坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
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“今回の制度整備によりまして、警察は、サイバー攻撃又はその疑いがある場合において、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合には、攻撃者のサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のため通常必要と認められる措置を講じることが可能となります。 この過程で、必要最小限度の範囲で、当該サーバー等に記録されているその動作に係る記録を確認することもあり得ますが、通信に関係する情報を確認しようとする行為を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることで必要最小限度の措置となるような制度となっております。”
“まず、一般論として申し上げれば、国際法上、どのような行為が主権の侵害と評価されるか否かについては、個別具体的な状況に応じて判断されることから、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で申し上げれば、実務上、例えば捜査が他国の領域に及ぶような場合には、国際捜査共助を要請するなどしているものと承知しております。 なお、今回のアクセス・無害化措置は、お尋ねのような刑事訴訟法に基づく捜査ではなく、あくまでも警察官職務執行法の規定に基づく危害防止のための措置でございます。”
“先ほども実は申し上げましたが、公共の秩序の維持のために実施するものでございまして、この公共の安全と秩序の維持には一義的に国家公安委員会が責任を持っているということでございまして、この措置は公共の安全と秩序の維持を求めるものでございますので、ここは国家公安委員会が責任があるということから、国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。”
“基本的には、国家公安委員会が自衛隊と協力要請、自衛隊にお願いをするという判断をするときには、警察のみでは対処が困難又は時間を要するために自衛隊が対処に加わる特別な必要があるかということを判断することになりますので、裏を返しますと、警察のみで対処ができるという場合は警察が対処を一義的に行うということになろうかと考えます。”
“新設いたします自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処する特別の必要がある場合に、自衛隊に対して、警察と共同して措置を実施するものとして内閣総理大臣から発令されるものでございます。 通信防護措置は、自衛隊が警察と共同して公共の秩序の維持のために実施するものであることを踏まえ、内閣総理大臣が特別の必要について判断することとなります。それに当たり、公共の安全と秩序の維持に一義的責任を有する国家公安委員会の関与の規定が設けられたものでございます。 委員御指摘の国家公安委員会からの要請のタイミングにつきましては、個別具体の状況に応じて判断されることから一概にお答えすることは困難ではございますが、いずれにせよ、国家公安委員会の管理の下、平素から内閣官房や防衛省との間で情報共有を緊密に行うよう警察庁を指導し、必要な措置が適宜適切に行われるよう努めてまいります。”
“深刻化するサイバー空間の脅威に対応するためには、警察のサイバー部門における対処体制の充実強化が極めて重要であります。 そこで、昨年四月、警察庁サイバー特別捜査隊をサイバー特別捜査部に発展的に改組したほか、全国で約三千四百人のサイバー人材がサイバー部門において専従しており、サイバー特別捜査部を中心に、検挙と抑止の両面から、全国警察が一体となって取組を推進しているところであります。 さらに、サイバー攻撃による被害の防止を図るため、令和七年度予算におきましては、サイバー特別捜査部に必要な体制整備として約六十名の増員を措置しており、同部に高度な知見と経験を積み重ねた優秀な人材を配置して、対処に当たらせることとしております。 警察といたしましては、サイバー特別捜査部を含め、サイバー部門における体制や資機材の充実強化を図るなど、引き続き取組を強力に推進していくとともに、必要な人材の育成、確保を更に加速化させるなど、国家公安委員会の管理の下、サイバー対処能力の一層の向上を図っていくよう警察庁を指導してまいります。”
“アクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行われることは当然のことと考えております。 その上で、御指摘の外務大臣との協議は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から行われるものでありますが、ですから、この協議が調わない限り、国外に所在するサーバー等に対してアクセス・無害化措置を実施することはありません。すなわち、委員御指摘のとおりでございます。”
“まず、警察の立場でございます。 前提として、今回の法整備は、プロバイダー等にIPアドレス等の提出を求めるような権限を警察に付与するものではないと思っております。 その上で、アクセス・無害化措置に当たっては、サイバー対処能力強化法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報等を活用することが考えられるところ、御指摘のように、警察からプロバイダーに別途通信情報の提供を任意に求めるような場面は想定しておりません。”
“なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については公布の日から起算して六月を経過した日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。”
“第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。 第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。 第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとするものであります。”
“ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。 その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。 その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。”
“政府の改正案においては、災害関連死の防止を図る観点からも、被災者への福祉サービスの提供が確実に行われるよう、福祉関係者に対して、医療、土木建築工事又は輸送関係者と同様に、罰則を伴う従事命令を規定しています。 これは、人命を守るに当たって、万が一の場合に備えて、いわば最後の手段として規定されるものであり、これまで適用実績はありません。 また、登録被災者援護協力団体に対する協力命令については、正当な理由がある場合には、従わなくとも、登録取消しの対象としないこととしております。 改正法の運用に当たっては、これまでと同様、関係者の皆様の御協力により、被災者への支援が円滑に行われるよう取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣赤澤亮正君登壇〕”
“災害救助法の改正と併せて、在宅等で避難生活を送られる方も含め、一人一人の立場に寄り添った福祉的支援につなげていきます。 障害者を役員とする団体の登録についてお尋ねがありました。 被災者援護協力団体は、国、地方公共団体、その他の協力団体等と協力して、被災現場において厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けることとしています。 この役員についての要件は、被災者援護協力団体の活動方針を決める者であることから設けるものであり、障害者であっても、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないものと考えています。 被災地の支援に当たる障害者の方々を排除することは全く考えていないことから、そのような団体が排除されることのないよう、内閣府令について必要な検討を行ってまいります。 福祉関係者に対する従事命令や協力命令についてお尋ねがありました。 災害時における福祉サービスの提供を充実させ、災害関連死の防止を図るためには、福祉関係者の皆様の御協力は極めて重要です。”
“このように、一日も早い復興に向けて国に求められる役割は、財政的な支援や技術的な助言、物資の支援や人材の派遣に加え、関係する行政機関による施策の総合調整など多岐にわたり、それらを計画的かつ迅速に行う必要があると考えます。 福祉サービスの対象や担い手、長期的支援のつなぎ及び福祉人材の確保についてお尋ねがありました。 災害救助法の救助の種類として福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATのガイドラインを改正することで、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方に対する相談支援や日常生活上の支援等が可能になると考えています。災害救助法が適用されているかどうかにかかわらず、社会福祉士等の福祉関係者が連携し、被災者一人一人に寄り添った継続的な支援である災害ケースマネジメントを行うことが重要です。 国としては、手引や事例集も活用し、自治体や社会福祉協議会等の福祉関係者、NPO等の幅広い関係者に対して災害ケースマネジメントの普及啓発を行うことを通じて、人的資源を確保してまいります。”
“避難生活やなりわい再建の支援についてお尋ねがありました。 被災者の方々が避難所において発災直後から尊厳ある生活を営める環境を整備することは重要です。 昨年十二月、避難生活に関する自治体向けの指針等について、スフィア基準に沿って改定するとともに、令和六年度補正予算において、避難所の生活環境の改善に資する自治体の先進的な取組を新地方創生交付金により支援しています。 また、関係者の住まいの確保やなりわい再建については、関係省庁連携して、被災自治体と密接に協力しながら、被災地、被災者の目線に立った支援を行ってまいります。 被災地域の一日も早い復興に向けて、国の役割についてお尋ねがありました。 災害が発生した際には、国が前面に立ち、関係自治体と連携協力を図り、被災地の復興に取り組んでいくことが重要であると考えています。 能登半島地震では、総理大臣を本部長とする能登半島地震復旧・復興支援本部を司令塔に、政府一丸となって被災地の復旧復興を全面的にバックアップするとともに、能登創造的復興タスクフォースにより、国、県、市町の関係者が緊密な連携を図りながら課題の解決に取り組んでいます。”
“災害時においては、官民連携による被災者支援活動が重要であり、引き続き、行政、ボランティア、NPO等の多様な主体による被災者支援活動が円滑に行われるよう、平時からの環境整備に努めてまいります。 災害救助法における従事命令についてお尋ねがありました。 災害時、迅速に救助業務を遂行し、国民の命を守るためには、関係者の皆様の御協力は重要です。 現行の災害救助法においては、災害発生時に、人命を守り、被災者の保護を図るため、医療、土木建築工事又は輸送関係者に対して、罰則を伴う従事命令について規定しているところです。 この規定は、これまで適用実績はありませんが、今後の前例のない大規模災害の発生など、万が一の場合に備え、人命を守るための最後の手段として定められているものです。その運用に当たっては、これまでと同様、関係者の皆様の御協力により、被災者への支援が円滑に行われるよう取り組んでまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“国や地方自治体の災害対策本部については、行政機関の災害応急対策を推進するための組織であり、構成員は行政機関の関係者としております。 引き続き、平時から災害中間支援組織の構築を進めるとともに、災害発生時には被災自治体と連携してNPO等との情報共有を図るなど、官民の連携強化に努めてまいります。 登録団体の活動経費についてお尋ねがありました。 これまでも、被災者支援を実施するNPO等が自治体からの委託契約等により救助に関する業務に従事した場合は、災害救助法等に基づき、その費用が支弁されています。 こうした実態を踏まえ、被災自治体がNPO等に対し業務委託を行う際の手順や具体例等を取りまとめたマニュアルを作成し、周知することで、災害時にNPO等に迅速に活動経費が支弁できるよう検討してまいります。 平時における災害NPOの環境整備についてお尋ねがありました。 内閣府としては、避難生活支援を担う地域のボランティア人材を育成する研修を実施するとともに、今後、被災者援護協力団体向けの研修の実施などにより、人材育成を行うことを検討してまいります。”
“誠に申し訳ありませんが、櫛渕議員の答弁の前に、中川議員の答弁でも答弁漏れをやってしまいました。ここで追加で答弁させていただきます。以下ないように、重々頑張ります。 DWATの体制についてのお尋ねがありました。 在宅、車中泊避難者を含め、災害時に福祉的支援を円滑に行うためには、平時からの体制整備が重要であると認識しています。 これまでも、厚生労働省において、災害福祉支援ネットワーク中央センターにおける、DWATで中心的な役割を担う方向けの研修の実施や、都道府県における関係者のネットワークの構築やDWATの訓練等の実施を支援しており、今後も支援の充実が図られるものと承知しております。 内閣府としても、こうした取組や改正する制度の内容について自治体に周知を徹底するなど、引き続き、厚生労働省と連携し、必要な取組を講じてまいります。 櫛渕万里議員の御質問にお答えいたします。 中央防災会議や災害対策本部の構成員についてお尋ねがありました。 中央防災会議の構成員については、全ての国務大臣、指定公共機関の代表者等のほか、幅広い観点から、防災に関する識見のある学識経験者に参画いただいております。”
“また、令和六年度補正予算においては、避難所の生活環境の改善に資する自治体の先進的な取組を新地方創生交付金により支援するとともに、全国のトイレカーやキッチンカーを登録するデータベースの整備や、避難生活支援リーダー、サポーター研修の拡充を行うこととしています。 引き続き、良好な避難所環境の整備に向けた取組を進めてまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“発災時には、関係者が連携し、被災者一人一人に寄り添った支援を行うことが大変重要であり、福祉関係者やNPOが被災者を戸別訪問し、被災者のニーズの把握に努めているところです。 内閣府としても、こうした支援の在り方を防災基本計画において災害ケースマネジメントとして位置づけ、手引や事例集も活用し、自治体や福祉関係者、NPO等の幅広い関係者に対して普及啓発を行っているところです。 また、例えば、市町村による個別避難計画の作成や、地域における福祉の計画や取組を通して構築される地域の関係者間の顔の見える関係も活用し、被災者支援に取り組んでまいります。 避難所の環境整備についてお尋ねがありました。 避難所において発災直後から尊厳ある生活を営める環境を整備するため、昨年十二月、自治体向けの指針等について、発災直後は五十人に一基のトイレ、一人当たり三・五平米のスペース等、スフィア基準に沿って改定したところです。”
“また、政府においては、協定の締結等を通じた企業やNPOとの災害時の連携を進めるとともに、防災推進国民会議を毎年開催し、産学官民の各界各層と連携した防災体制の強化を図っているところでございます。 被災者援護協力団体制度についてお尋ねがありました。 被災者援護協力団体の登録に際しては、専門的な知識と技能を有している者がいることなどを要件として確認することとしています。 また、登録団体情報のデータベースにより、全国の自治体に団体情報を共有して平時からの連携を後押しするとともに、災害時には、災害中間支援組織を中心とするネットワークを活用して、自治体ほか関係機関との情報共有、活動調整を図り、被災地への迅速な展開を支援することとしています。 さらに、被災自治体が登録団体等に業務委託を行う際の手順や具体例等をまとめたマニュアルを作成するとともに、自治体や登録団体への制度の周知や研修等を今後実施していくことで、被災者支援が円滑に行われるよう取り組んでまいります。 訪問型支援の必要性についてお尋ねがありました。”
“御質問にお答えいたします。 災害対策基本法等における福祉の視点についてお尋ねがありました。 被災者の生活環境の向上、災害関連死の防止のため、場所の支援から人の支援へ考え方を転換することが重要です。 災害時には、避難所に限らず、在宅等で避難生活を送られる方が多くいらっしゃいます。今般、災害救助法の救助の種類として福祉サービスの提供を追加するとともに、DWATのガイドラインを改正することで、そうした方々に対しても福祉的支援を実施することが可能になると考えています。 このような要配慮者の方々に対する支援を通じ、災害時も含め、地域社会において、一人一人の立場に寄り添った福祉的支援につなげてまいります。 指定公共機関の拡大と官民連携の強化についてお尋ねがありました。 防災上、重要な役割を果たす民間企業等を指定する指定公共機関については、東日本大震災で明らかになった課題等を踏まえ、東日本大震災発生当時の五十七から百六に増加させるなど、取組を強化してきており、引き続き適切に対応してまいります。”
“大規模災害発災時において迅速に物資を届けるには、被災地方自治体の備蓄が一番効果的ではありますが、自治体のみでは必要な物資量を調達することが困難な場合には、国が被災者支援や避難所環境の整備に必要な物資をプッシュ型で支援をいたします。 こうした物資のうち、発災直後に必要量を市場調達するのが困難なパーティションや段ボールベッド等について、令和六年度補正予算において、全国八地域で国が分散備蓄することとしております。 被災者が良好な生活環境を確保するためには、自治体と国の取組、どちらも必要であり、引き続き双方の強化を進めてまいります。 災害時の情報発信の在り方についてお尋ねがありました。 災害発生時に被災地の住民等に被害情報や生活支援に関する情報など必要な情報を分かりやすくお伝えすることは、重要な課題であると考えております。 内閣府防災のウェブサイト、SNS等を活用し、被災者の方々に必要な情報を発信しているほか、関係省庁においても、生活やなりわいの再建に必要な各種の情報を発信しております。 被災者の方々に分かりやすく情報をお届けするため、情報発信の在り方等について改善に努めてまいります。”
“避難所運営については、第一義的には、住民に最も身近な行政主体である市町村が実施することが適当であると考えています。 一方、被災市町村の職員も被災をしていることから、被災市町村への人的支援として、国の調整の下、近隣市町村だけでなく、全国の自治体から多くの応援職員を派遣することとしており、加えて、ボランティア団体の御協力もいただき、良好な避難所環境の確保を進めてまいります。 被災者援護協力団体制度についてお尋ねがありました。 被災自治体が登録団体等に対し災害救助費による業務委託を円滑に行えるよう、手順や具体例等をまとめたマニュアルの作成などにより、登録団体の活動に対し適切に支援してまいります。 また、被災地に支援に駆けつけるNPOやボランティア団体等の交通費の支援も行っています。 能登半島地震では、三百を超える支援団体が避難所運営、炊き出し、重機による土砂、廃棄物撤去などの活動を行っており、これらの経験も踏まえ、登録申請を呼びかけてまいります。 災害時に必要となる国の資機材や備蓄品についてお尋ねがありました。”
“関係大臣と連携して、災害対応に必要な技術の活用を進めるよう取り組んでまいります。 大規模な火事については、災害対策基本法上の災害に位置づけられており、本年発生した大船渡市を始めとする林野火災についても、災害対策基本法上の災害として対応しているところでございます。 国が地方自治体の支援に当たり最大限に力を発揮するための方針についてのお尋ねがありました。 災害が発生した際には、国が迅速に被災自治体を応援することが必要であり、そのためには、平時から、あらゆる事態を想定した体制を構築することが重要です。 このため、今般の改正においては、高度かつ専門的な技術、知識、経験を有する人材を平時から育成し、応援に即応できるチームを確保するとともに、民間との連携を進めることとしております。 また、被災自治体による支援の受入れを円滑に行うことも重要であり、能登半島地震の教訓も踏まえ、国としても、こうした地方自治体における人的支援の受入れが円滑に進むよう、取組を後押ししてまいります。 避難所の運営主体についてお尋ねがありました。”
“鳩山議員への答弁の前に、先ほどの林議員への答弁の中で、津波避難ビル等についてのお尋ねについて答弁漏れがあったということでございまして、追加で答弁させていただきたいと思います。 津波避難ビルの指定や津波避難タワーを整備することは、津波や、住民等の命を守るために重要です。 津波避難ビルの指定に関して、不特定多数の避難者を受け入れることに管理者が不安を感じる等の課題に対応するため、避難スペースや防災備蓄倉庫等の整備に対して財政的な支援制度を設けるとともに、市町村との協定締結の事例等を示しています。 また、津波避難タワーの整備については、観光施設等と併せた複合的なものについても財政支援が可能です。 これらにより、津波避難ビル、津波避難タワーを確保し、住民の迅速な避難ができるよう、関係省庁と連携して取り組んでまいります。 鳩山紀一郎議員の御質問にお答えいたします。 林野火災での対応、災害の定義についてお尋ねがありました。 二月十九日に発生した大船渡市での林野火災においては、衛星写真を活用して林野の焼損状況を確認し、激甚災害の迅速な指定につながったところです。”
“制度の適切な運用を図るため、登録団体であることを表す腕章を着用するなどの方策により、活動が円滑に行われるよう検討してまいります。 備蓄の広報についてお尋ねがありました。 政府としては、自治体等における備蓄を推進するとともに、大規模災害時には行政による支援が直ちに届かないおそれがあることから、最低でも三日間、可能な限り一週間分程度の備蓄を国民の皆様にお願いしています。 いざ災害が起きた際の水や食料など生活必需品の備蓄については、自治体、関係機関から地域住民への普及啓発、政府広報を通じた国民への呼びかけ、パンフレットの作成やインターネットでの周知などを通じて、国民への普及啓発に努めています。 引き続き、備蓄の正しい知識、意義について、国民への普及啓発に努めてまいります。(拍手) 〔副大臣冨樫博之君登壇〕”
“一方、市町村は、高齢者、障害者といった要配慮者の存在や津波到達時間等、地域の実情を踏まえ、やむを得ず車両で避難せざるを得ない場合には、自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討することとしています。 津波からの避難は、訓練等を通じて具体的かつ実践的な避難計画の策定を行うとともに、避難路等の整備、確保等、町づくりと一体となって地域防災力の向上を図ることが重要であり、政府としては、津波避難対策におけるマニュアルを整備し、使用していただいております。 引き続き、地域の課題に耳を傾けながら、確実な避難ができるよう、市町村への支援に努めてまいります。 被災者援護協力団体の自治体との連携と、ボランティアを偽装した者の犯罪防止についてお尋ねがありました。 本制度は、災害時において円滑かつ効果的な被災者支援が行われるよう、登録団体情報のデータベースにより、全国の自治体に団体の活動内容や活動実績等を広く共有することで、平時からの連携体制づくりの後押しを図るものです。”
“障害を抱える方々の避難所利用、福祉避難所の増設、避難所環境の改善についてお尋ねがありました。 障害を抱える方々やその御家族が避難所を利用しにくいという声があることについては承知しています。 障害のある子供たちが安心して避難生活を送ることができるよう、例えば、内閣府と文部科学省が連携して、特別支援学校を障害のある子供の福祉避難所に指定するよう促す通知を発出しています。 福祉避難所については、協定の締結等により、増加に努めているとともに、一般の避難所においても、障害者等のニーズを踏まえた要配慮者スペースの設置を促し、障害者等に配慮した避難所の確保を図っています。 また、避難所において良好な生活環境を確保することは重要と考えており、パーティションテントを設置し、プライバシー空間の確保を図るとともに、ホテルや旅館等への避難を促しているところでございます。 高齢者、障害者等の自動車での避難についてお尋ねがありました。 津波から避難を行うに当たっては、地震による道路等の損傷や液状化等による交通障害、渋滞が発生することによる避難支援活動への支障等が考えられることから、徒歩を原則としています。”
“発災時においては、あらゆる手段を用いて被害の全体像を速やかに把握し、それを基に関係機関が連携して対応に当たることが重要です。 このため、能登半島地震の教訓等も踏まえ、ヘリコプター搭載カメラ、定点カメラなど、様々な手段を用いるとともに、被災自治体とも迅速にホットラインを構築し、被害状況等に関する情報を収集することとしております。 また、新総合防災情報システムの活用により、現場の情報を把握し、リアルタイムで共有するなど、限られた人員の中でも迅速に情報把握を可能とする体制を構築することで、国による支援につなげてまいります。 応援組織体制の維持についてのお尋ねがありました。 能登半島地震においては、災害応急対策に関する国の応援組織、例えば、国土交通省のTEC―FORCE等が活動しました。 このような国の応援組織が果たす役割は重要であり、平時から、体制を構築し、災害に備えることが重要です。 このため、高度かつ専門的な技術、知識、経験を有する人材を平時から育成し、応援に即応できるチームを確保するとともに、民間等との連携も進めることで、応援組織の体制の維持と迅速的確な応援につなげていきます。”
“御質問にお答えいたします。 林野火災の被災者支援についてお尋ねがありました。 政府においては、火災を早期に鎮圧すべく、消防や自衛隊などが一体となって昼夜を分かたず消火活動に従事し、全力で対応に当たってきました。 私自身、三月十六日に大船渡市を訪れ、林業、漁業の被災現場、家屋が焼失した集落、避難所を視察し、被害の甚大さを実感するとともに、被災された方の生活再建に取り組む決意を新たにしました。 これまで、岩手県とも連携し、災害救助法や被災者生活再建支援法の適用、激甚災害の指定を行ったほか、森林の復旧や漁具倉庫の再建、災害廃棄物の処分への支援など、政府一丸となって取り組むこととしております。 また、岡山県及び愛媛県などにおいても、被災自治体と連携して、温かい食事の提供等、被災者の良好な生活環境の確保を図ってきたところです。 引き続き、被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻すことができるよう、政府一体となって必要な支援を行ってまいります。 災害時の情報収集体制についてのお尋ねがありました。”
“福祉関係者に対する従事命令及び罰則についてお尋ねがありました。 災害時における福祉サービスの提供を充実させ、災害関連死の防止を図るためには、福祉関係者の皆様の御協力は極めて重要です。 現行の災害救助法においては、災害発生時に、人命を守り、被災者の保護を図るため、医療、土木建築工事又は輸送関係者に対して、罰則を伴う従事命令について規定しているところです。 政府の改正案においては、災害関連死の防止を図る観点からも、被災者への福祉サービスの提供が確実に行われるよう、福祉関係者に対して、医療、土木建築工事又は輸送関係者と同様の措置を講じることとしています。 これらは、人命を守るに当たって、万が一の場合に備えた、いわば最後の手段として規定されるものであり、これまで適用実績はありません。改正法の運用に当たっては、災害派遣福祉チーム、DWATの活動範囲を拡大し、福祉サービスの提供を充実させることを想定していますが、これまでと同様、福祉関係者の皆様の御協力により、被災者への支援が円滑に行われるよう取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣赤澤亮正君登壇〕”
“また、NPO等の自主性を尊重するとともに、登録団体を含む民間団体と行政が適切な役割分担により被災者支援を実施できるよう、適切な官民連携の推進に努めてまいります。 防災監の役割等についてお尋ねがありました。 防災監は、世界有数の災害発生国である我が国において、次なる大規模災害に備え、人命、人権最優先の防災立国を構築するため、災害対応における事務レベルの司令塔として設置するものです。 事前防災から発災時の初動、被災者支援や復旧復興まで、防災監が一貫して司令塔となり、関係省庁の幹部や自治体の首長等との高度な調整を通じて、必要な施策を的確に実現することにより、我が国の災害対応力の向上につながるものと考えております。 防災監の所掌についてお尋ねがありました。 原子力防災の取組には高度な専門性が求められます。自然災害の司令塔の役割を担う防災監の所掌に原子力防災に関するものを含めておりません。 なお、原子力災害と自然災害の複合災害が発生した際には、原子力災害対策本部と緊急災害対策本部等との合同会議を開催し、密接に連携して災害対応に当たることとしております。”
“御質問にお答えをいたします。 林野火災についてお尋ねがありました。 政府においては、火災を早期に鎮圧すべく、消防や自衛隊などが一体となって昼夜を分かたず消火活動に従事し、全力で対応に当たるとともに、被災自治体と緊密に連携をし、温かい食事を提供するなど、良好な生活環境の確保に努めてきたところです。 私自身も、三月十六日に大船渡市を訪れ、林業、漁業の被災現場、家屋が焼失した集落、避難所を視察し、被害の甚大さを認識するとともに、林野火災の対応に当たっては政府一体となって取り組む必要があると改めて実感をいたしました。 引き続き、被災者の皆様が一日も早く元の生活を取り戻すことができるよう、住まいや生業の再建等、必要な支援を行ってまいります。 被災者援護協力団体制度についてお尋ねがありました。 被災者援護協力団体の登録に当たっては、活動実績を一つの要件としています。 活動実績の確認に当たっては、形式的な確認にとどまらず、構成員の経験や自治体との連携状況等を踏まえて総合的に確認することで、意欲と能力のある団体を登録できるよう検討してまいります。”
“また、市町村長が被災者台帳を作成するに当たり、他の都道府県に滞在する被災者の情報を把握できるよう、都道府県知事による必要な協力ができることとしております。 第五に、防災に必要な物資の確保についてであります。 地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととしております。 第六に、インフラの復旧及び復興の迅速化についてであります。 水道法において、日本下水道事業団が災害により損傷した水道施設の工事を行うことができることとするとともに、水道事業者は、配水管の復旧に必要な作業を行うため、水の供給を受ける者の土地に立ち入ることができることとしております。また、災害の定義の例示に、地盤の液状化を追加するとともに、宅地の耐震化に関する事項の実施に努めることとしております。加えて、復興まちづくりを推進するため、大規模災害からの復興に関する法律において、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲を拡大することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の趣旨及びその内容の概要であります。”
“このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災監を設置することとしております。 第二に、被災者に対する福祉的支援等の充実についてであります。 災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化するとともに、災害応急対策を行う責任を有する者は、相互に連携しつつ、情報通信技術等も活用しながら、避難所の運営状況及び被災者の状況の把握等に努めなければならないこととしております。 第三に、民間等と連携した支援体制の構築についてであります。 国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、炊き出し等の業務を行う団体は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、協力の要求及び被災者の個人情報の提供を可能とすることとしております。 第四に、広域的に避難する被災住民に対する支援の充実についてであります。 広域で一時的に避難する被災住民の受入れを円滑に行い、滞在先においても適切な支援が受けられるよう、広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、被災住民に対して援護に関する情報を提供することとしております。”
“災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講じることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。 このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国による災害対応の強化についてであります。 国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進することにより、地方公共団体を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととするとともに、災害応急対策について、緊急の必要がある場合、都道府県知事からの要求を待たずに応援をすることができること等としております。”
“外免切替え制度につきましては、知識の問題が簡単過ぎるといった話や短期滞在者の点を含めて様々な御指摘をいただいているところでありまして、運転免許行政を適切に行う観点から見直しの余地があると考えております。先ほど委員から御指摘ありましたように、外免切替えのこの制度、様々なデータなども取得をし、分析をする中で検討してまいりたいと思います。 一方で、これもまた委員から御指摘いただきましたが、海外においても外免切替え制度と同様の制度があることから、日本人の海外での外免切替えにも影響が生じるおそれがあることなども考慮しなければなりません。そのため、現在、海外の外免切替え制度について、国・地域合わせて十五か所ですね、今問合せをし、そして調査を進めているところでありまして、今後、こうした結果を踏まえて、外免切替え制度の在り方については制度、運用両面から検討を進めてまいりたいと思います。”
“先ほどお答えをした中で、障害者を排除をするというような考え方を持っているものではないということもお伝えをしたつもりではございました。ましてや、御指摘をいただきましたような、今までの被災地における様々な活動に関して、ああいったこと、ああいう活動をこれから外すということを考えているものでもありません。 被災者援護協力団体の役員は、団体の活動方針を決める者であることから、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができる者である必要があると考えております。 一方、被災地の支援に当たる、今御指摘されたような障害者の方々を排除することは全く考えていないことでございますから、そのような団体が排除されることがないよう、内閣府令、法律は法律、そしてその先の内閣府令について指定をしていくものでありますから、そこにおいては委員の御指摘も十分に踏まえて検討を行ってまいりたいと思います。”
“被災者援護協力団体は、国、地方公共団体、その他の協力団体等と協力をして、被災現場において厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けることとしております。 災害対策基本法改正案では、被災者援護協力団体の欠格要件の一つとして、心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるものを規定をしようとしております。 内閣府令においてはですね、その内閣府令においては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者と規定することを現在考えております。これは、法律が改正をされて以降、内閣府令において規定をするということになります。 この役員についての要件は、被災者援護協力団体の活動方針を決める者であることから設けるものであり、障害者であっても、必要な認知、判断及び意思疎通が適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないものと考えております。”
“これらのグループが関与する特殊詐欺等の犯罪におきましては、首謀者そして指示役が、匿名性の高い通信アプリを利用して犯罪の実行者と連絡を取り合うなどの実態があること、いわゆる闇バイトと呼ばれる犯罪の実行者をSNSで募集するなどし、実行役を言わば使い捨てにしていること、SNS等を用いて他人名義の口座等を調達をして、これを使って巧妙にマネーロンダリングを行っていることなどから、この匿名性が高い社会サービスを悪用しながら、その手口を刻々と変化そして巧妙化させているという特徴が挙げられると思っております。 警察では、各県警等や、それから部門も超えた横断的なこの体制を構築をして、全国警察の総力を挙げた実態解明、取締りを進めているところでありまして、引き続き、こういった違法なビジネスモデルの解体に向けた取組を進めるよう、警察を私としては指導してまいりたいと思っております。”
“詐欺等の各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げているその中核部分は匿名化され、違法行為の実行者がSNSでその都度募集されるなどして、要は、犯罪を直接犯す人は流動化をし、組織の把握やメンバーの特定が容易ではないという特徴を持つ新たな形態の犯罪集団を警察では匿名・流動型犯罪グループと位置付けて、今、実態解明、取締りを進めているところでございます。 匿名・流動型犯罪グループは、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺に加えて、組織的な強盗、悪質ホストクラブ事犯、オンラインカジノ、組織的窃盗、そして盗品流通事犯、悪質リフォームの事犯のほか、インターネットバンキングに係る不正の送金事犯等のサイバー犯罪に至るまで、近年治安上の課題となっている多くの事案に深く関与をして、そして不法な利益を得ている実態が見られております。”
“現在、新たな様式の横断歩道を設ける場合には、改正の際に寄せられた、今委員御指摘いただきましたような御意見等を踏まえて、視覚障害者の方々の安全な横断の確保に努めることといたしております。 具体的には、音響信号機、エスコートゾーンが設置されている場所について優先的に設置を検討するなどをしているところでございまして、現在までに全国十か所でそうした横断歩道が設置をされております。その際にも、視覚障害者の方々の御意見は伺っていると承知しております。 また、視覚障害者の方々に配慮した横断歩道の安全対策として、例えば、音響信号機やエスコートゾーンの整備を推進しているほか、音響信号機や歩車分離式信号機の設置場所等については、視覚障害者の方々の御要望にお応えをして、都道府県警察のウェブサイトに掲載し、かつ読み上げ機能を用いることにより情報を入手できる取組を進めております。 今後とも、視覚障害者の方々の安全を確保するため、こういった御意見を伺いながら、不断に取組を進めるよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“この法律におきましても、最終的には保有することを目指しているというか、記載されていると認識をしておりますので、国としても保有を目指して進んでいるところでございますが、まずは、いつ必要になるか分からないというところから、まずは来年一月から病院船として動き出せるようにということで、まず動き出しのスタートを早くするということを考えて今準備を進めている。一番、最終目標に関してはもちろん保有ということを視野に入れて動いているということを御認識いただければと思います。”
“この三月十八日に決定された推進計画にもございますが、まず、船舶、使う船舶の確保、医療従事者、実際にそこに乗って働いていただく方の確保、あとは医薬品でありますとかその船に設置をする資器材の確保といったところを、まずは準備をしっかりしていくということかと思います。”
“オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博は、海外においては適法に運営されているものであっても日本国内からこれを行うことは犯罪でありまして、委員御指摘のとおり、これ深刻かつ重要な治安課題であると認識をしております。 自民党の調査会における動きにつきましては政府の立場でコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、オンラインカジノに誘導すること等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそういう情報が削除できる、削除されるようになれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少するものと思われます。 今般の調査研究でも、オンラインカジノサイトにアクセスをした人、アクセスしたことがある人の七五%、四分の三がお金を賭けたことがあると回答しているところでございまして、サイトにアクセスする人の数が減少すれば賭博罪の未然防止につながり、この警察による取締りや違法性の周知といった取組と併せてオンラインカジノ問題の解決に大きく資するものと期待をされると思います。”
“御答弁申し上げる前に、先ほど被害金額四千億円ということを申し上げました。そのとき、令和六年度中と間違えて申し上げましたが、今もまだ六年度中でございまして、令和六年一月から十二月までの一年間の間違いでございまして、訂正させていただきますが。 今御指摘いただきましたトクリュウの犯罪でございますけれども、やはりこれが、実態解明がなかなか、この秘匿性の高いアプリなどを使っているがために大変捜査上の隘路となっているところでございます。 こうした匿名性への対策としては、これを可能としている通信、金融サービス等について、事業者、関係機関等と連携をし、情報共有などをして、その悪用を防ぐための仕組みづくりに取り組むことが重要と考えておりますが、これと併せて、捜査機関としても新たな手法も導入をしていく必要があると考えております。昨年十二月に取りまとめた緊急対策に盛り込まれた仮装身分捜査を始め、匿名・流動型犯罪グループの首謀者等の検挙に資する新たな捜査手法についても、諸外国の事例や法制等も踏まえながら、社会情勢の変化に応じた不断の見直しを行うよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“こうした新たな技術やサービスは、一方では国民生活や社会経済活動の利便性を向上させるものでありますが、このように悪用されますと、犯罪の被害を拡大させ、その回復を阻害する要因にもなり得るほか、利用者の特定が極めて難しいということもあり、捜査上の支障になってもおりまして、対策が急務であります。 警察では、これまでも、犯罪対策閣僚会議で策定された国民を詐欺から守るための総合対策等に基づき各種対策を講じてきたところではございますが、この種の犯罪の手口はまさしく刻々と変化をするものであります。ですから、その実態を迅速に把握し、関係機関、関係事業者等、社会全体と共有することによって、常に新たな手口への対応を図っていくことが重要でございます。 自民党から先般いただいた組織的な詐欺から国民の財産を守るための対策に関する緊急提言、これを踏まえ、総理からは早急に対策の充実強化を図るよう指示をいただいているところであり、新たなサービスにも対応できるよう対策をアップデートして国民の安全と安心を守ってまいりたいと思います。”
“委員には、今御発言にもございましたけれども、自民党の調査会におきまして事務局長をお務めいただいて、こういった様々な提言活動にも御尽力をいただいておりますことを感謝申し上げたいと思います。 今御指摘いただきましたように、令和六年度中の財産犯の被害額は四千億円を超えるということであります。刑法犯認知件数が戦後最悪だった平成十四年の被害額を上回るという極めて憂慮すべき状況であり、特に特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害の増加は顕著であります。国民の体感治安も悪化をしております。 これらの詐欺には、近年、我が国の治安上の課題となっている匿名・流動型犯罪グループが深く関与をしており、実行犯の募集にはSNS、犯行の指示には秘匿性の高い通信アプリ、被害金のマネーロンダリングにはインターネットバンキングや暗号資産というように、新たな技術やサービスが使われ、悪用されている実態がございます。”
“能登半島地震、そして豪雨の被災者向けの仮設住宅の建設は、基本的に三月末で全てでき上がると、仮設住宅でき上がるという今局面にあります。その中で、木造の、プレハブではない木造の仮設住宅を千八百六十五戸建設をいたしております。 今既に、申し上げたように、仮設住宅は全部造り終わったものですから、この先、災害公営住宅をどうするかと、こういった話になってまいりますので、そのときにこの千八百六十五戸を活用をし、それをその災害公営住宅として活用していくのか、また新たに建てるのかといったような中で、この今委員が御指摘されたようなことは、今回は能登に関しては検討されるということになろうかと思います。 ただ、この仮設住宅の在り方というのは、防災庁のアドバイザーの方々の中にもいろんな御意見があるようですので、そういった方々の御意見等もお聞きをしながら、私個人としては大きな検討課題の一つだとは考えております。”