坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
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“今回は、有識者による懇談会も開催をしながらコミュニケーションを取って議論を重ねてまいりました。三十三回の議論を重ねたということでございます。 そういう中で、会長始め学術会議の皆様方からの御意見も伺う中で、ほかの国が設立する法人のような、人事、業務へ国の関与はない、学術会議だけで会員を選べるようにしたい、そして、法人の適正、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限にするといったような、言わばコミュニケーションを取る中でこういった方向で今回の法律も進んでおり、実際に、会員の選考方法でありますとか評価方法、監事の仕組みなどには反映した部分もあったと承知をいたしているところでございます。”
“学術会議の在り方についてはこれまでも様々な場で検討いただいておりますが、学術会議において検討すべき課題があるとして、令和三年四月に、日本学術会議のより良い役割発揮に向けてが取りまとめられました。 これを受けて、政府としても学術会議の在り方について検討し、学術会議の希望を踏まえ、国の機関のまま存置した上で、学術会議の運営や会員選考等の透明性を制度的に確保するための法案提出を検討いたしましたが、学術会議の理解を得られなかったため、この令和五年の通常国会への法案提出は見送ることとしたものでございます。”
“日本学術会議の会員任命については、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利であるという考え方に照らして、任命権者たる内閣総理大臣が国民に対して責任を負えるものでなければならないという観点を踏まえ、令和二年の会員任命についても当時の内閣総理大臣が責任を持って判断を行ったものであると承知をいたしております。”
“平成十七年の制度改正以前の学協会による推薦制におきましては、会員が自らの出身母体である学協会の利益代表として行動しがちであると、こんな指摘もありました。これが弊害だという声があったわけでありますが、当該改正における会員選考方式の変更により、これは改められたものと評価をいたしております。”
“これは極めて大事なことだと思います。そして、これは、学術会議が社会であったり国民であったり、つまり、対話をし、そしてそれぞれどういう関心があり、どういうことを考えているか、どういうことを求めているかというコミュニケーションの結果出てくるものだとも思っておりますので、政府がまさしくそういったところの支援ができればしっかりやっていきたいということで考えてはいるところでございますので、こういったことも含めてコミュニケーションをしっかりしていきたいと思いますし、特に、まだこれ最終結論出ておりませんが、法人税の優遇措置等については盛り込んでおりますし、結論が出ていないというのは寄附金控除の仕組みですね、こういったものもどこまでやれるかといったことも含めて議論をする中で、支援ができるものは支援をしてまいりたいと思っております。”
“そして、何度か御紹介しましたが、総会のときには役員さんの中から、予算、活動面、そして会員選考の独立性など、一部の懸念については学術会議側の活動次第で問題にならない可能性もあると、つまり、そういったところはやりようによっては問題にならぬ、乗り越えられると、こういった御理解いただくという発言もあったと聞いているところでございます。”
“先ほどもほかの方の御質問のところで申し上げましたが、五要件に関しては、基本的にこのポイントは押さえているということで先ほども説明をさせていただいてまいりました。 結局、法人化をする、今までと違う形になるわけでございまして、そのときに、自主性、自律性への配慮をしながら、しかし同時に、国が設立する法人としての適法、適正な運営も担保しなければならない。一方では自主性、自律性を十分に担保しながら、一方ではこの適法、適正な運営も担保しなきゃならぬというこの二つのバランスを取ることに大変苦労し、今回の法案という形になったわけでございます。 ですので、ここのところをしっかり御説明をさせていただきたいと思っておりまして、監事に関しましても、これ極めて限定的に仕事の中身もされているし、また、どんな意図を持って送り込まれたとしても、基本的には現実の業務には発言権がないわけですから、影響力を与えるわけにはいかないということなども御理解をいただく中で、言わば、今回の法案によって自主性、自律性というものがしっかり担保されているというのを御理解をいただきたいと思っております。”
“今のままでは、まずちょっとお聞きしていただきたいのは、実施が難しい活動の例といたしまして、海外のアカデミーとの共同プロジェクトに参加できないのが残念だというような話があるということでございます。一例として、外部からお金をもらう共同研究、ドナーエージェンシー、例えば芸術財団とかウエルカム・トラストが巨大な資金を持っているが、学術会議は政府機関だから外部資金は使えず参加ができなかった、海外に行く前から学術会議は参加できませんと言われていくと、それはアカデミーの交流としては残念だと、こんなお声がありました。 つまり、今回法人化することによって、組織面でも機能面でも国から独立して職務を行うことが明らかになること、学術会議だけで会員を選べるようになること、そして外国人の会員も登用できるようになること、組織運営の自由度が高まり、今申し上げたような柔軟な活動や必要な体制強化が可能になること、外部資金の獲得を通じて財政基盤が強化されることなど、今までと違うところが出てまいりますので、これをメリットとして大いに活用し、活動していただければと思います。”
“まず申し上げるのは、学術会議は、基本的には国際学術団体と連携するなどして学術の進歩に貢献してきたと承知をしているというところでございます。 しかし、時間もたち、それから学術も進歩をする、社会も変遷、変化をする、こういう中で、委員御指摘のような御指摘を受ける場面も出てきておりますし、また、元会長も、ALPS処理水につきましては科学的な観点から議論する余地があったかもしれない旨発言するなどしているということも承知をしておりますが、しかし、今後ますますこの学術的な知見が国民にとって必要になっていく、社会にとって必要になっていく、こういった時代になってまいりますので、今後大いにこういったところに活躍してもらう会議、学術会議となるように期待をしているところでございます。”
“御指摘の部分の記載内容は、今御説明させていただきましたが、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案であって、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における未成熟な記載であり、最終版には記載されなかったものであると承知しておりまして、内容につきましてはお答えを差し控えたいと思います。 この法案は、しかし、この法案は、委員が御指摘のように、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであります。国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。”
“委員が御指摘をされたり、また政府参考人からも説明いたしましたけれども、学術会議側が監事を任命することというのは望ましいものとは言えないということで、総理が要は任命するということになっておりまして、どんな人をという具体的な人選につきましては、法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものであり、現時点でのコメントは差し控えさせていただくわけでありますが、監事の所掌事務を適切に遂行できるとほとんどの人がというか、多くの人がみんな納得できる人が任命されるものと考えているところでございます。 いずれにしても、法人化後も学術会議とは適切にこういったことも含めてコミュニケーションを取ってまいりたいと思っております。”
“御指摘のように、法人化することによって独立するということは海外アカデミーから見ても明らかになると、まず申し上げておきたいと思います。 そして、委員御指摘の監事でございますけれども、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関でありまして、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものであり、その所掌事務や監査事項は他の法人と同様のものであります。そしてまた、学術的な内容や価値の判断に立ち入るものではありません。 学術会議評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して自律的に活動していることを国民に説明し、理解と支持を得るための仕組みであります。 所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されており、学術会議の自主性、自律性に配慮した設計となっているところでございまして、いずれも国が設立する法人が適正、適切に運営をされるための必要最小限の仕組みになっており、この法案は政府の介入を許容するようなものではありません。”
“評価や監事は、適法、適正な運営と業務の改善、活性化を目的とするものであり、また学術的な活動の内容、価値を判断するものではありません。自主性、自律性とは別な、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性と説明責任の問題であります。 そして、会員選考でありますが、内閣総理大臣による任命は行わず、学術会議だけで会員を選考、選定できるようにして自主性、自律性を高めているところでございます。 なお、学術会議が我が国の科学者を代表すること、勧告権等の特別な権限を付与されること、さらには国による財政的支援を受けて運営されることなどについて国民に納得していただくためには、学術会議の活動、運営を担う会員選考は重要であると考えております。 いずれにせよ、これからの改革を通じて、海外アカデミーのような自由度が高く活動しやすい組織にステップアップし、より良い役割を発揮することを期待をいたしております。”
“委員御指摘のナショナルアカデミーの五要件は、各国のナショナルアカデミーの組織原則についての学術会議の考え方であると承知をいたしております。政府としても、学術会議を特別の法律により設立される法人、特殊法人とし、独立した法人としての自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行ったところであり、本法案では御指摘の五つのポイントを押さえた設計になっていると考えております。 まず、国から独立した法人になること自体が、国から独立して職務を行うことを明らかにしております。具体的には、国の科学者を内外に代表する地位、政府に勧告する権限などを法律で規定するとともに、国の責務として学術会議の運営の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も明記し、学術会議がナショナルアカデミーとして独立して自律的に活動することを明確にしております。 政府による財政的支援については、必要と認める金額が引き続き措置されることを明記しております。 活動面では、他の法人のような国による目標の指示や計画の認可は行わず、広範な内部規則制定権を認めているところでございます。”
“有識者懇談会の報告書におきましては、学会や審議会ではできないナショナルアカデミーにふさわしい活動、世界的、社会的にインパクトのある提言等が求められているように、政府としても、学術会議には現代のアカデミーにふさわしいより良い役割の発揮を期待をしております。 世界的にサイエンス・フォー・ポリシーが強く求められている中、国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには、学術的助言等の実効性を高めること、すなわち、国民、社会の関心やニーズを適切に拾い上げ、実現、実装の視点も加味した課題設定や審議を行うこと、学術的な知見を提供していただくことが必要だと思ってきておりまして、政府としても、学術会議と、御指摘のようなこの諮問や審議依頼、こういったことを活用するため、しっかりコミュニケーションを取りながら、学術会議へ諮問するなどして政策への還元に努めてまいりたいと思います。”
“組織や制度の社会的な意味は時代に応じて変化するものであり、設立当初、先日、元会長が記者会見で、設立当初は学術会議が科学技術を政策に応用するための唯一の回路であり、政府の中に置く意味はあったが、次第に審議会や総合科学技術・イノベーション会議などが整備されてきて、今や学術会議に期待される役割は、政策決定の中枢から距離を置いて意見を言う役割に変わってきていると。これ元会長ですが、述べられたのも同じ趣旨だと思っております。 私としても、学術会議が社会と向き合って国民と対話をしながらナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような自由度が高く活動しやすい組織にステップアップしていくことが必要であると考えており、それが今回の法人化の趣旨であり、そういう今後の活動を期待したいと思います。”
“ナショナルアカデミーは、主要先進国を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術団体と連携して学術の発展のためにグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供するなど、重要な役割を果たしているものと承知しております。 また、地球温暖化、新興感染症などの地球規模の課題やAIの急速な発達など新興技術と社会との関係に関する課題など、社会課題の複雑化、深刻化が進む中で、国民生活や政策立案に学術的な知見を取り入れていく必要性がこれまで以上に高まってきており、学術会議の機能強化を図ることは喫緊の課題であると認識をいたしております。 有識者懇談会の最終報告書においては、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言をされました。”
“まず、学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われることを想定をしているため、全ての会員により構成される総会が、最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもございます。 他方、監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、その職務の性質上、法人の業務執行機関、つまり総会に対して独立の地位を保持する必要がございます。その選任は、業務執行機関の選任とは別個に行われ、業務執行機関の長により選ばれるものではありません。これは、監査の客観性を確保し、法人の適法、適正な運営を担保するためであると考えられます。 したがって、法人の業務執行を担う会員が監事として任命をされたり、総会や会長が業務及び経営を監査する監事を任命したりすると、ある意味、チェックされる側がチェックする人を選ぶ仕組みとなり、その役目を果たせず妥当ではないことから、監事は会員以外の者から任命することとしているところでございます。”
“ただいま光石会長からも御答弁がございましたが、学術会議からは、法律に規定すべき最低限の事項を除いては内規に委ねるべきだと、こういうことで意向が示されておりましたので、連携会員についても、法人化に当たり法定せず、学術会議の内規により柔軟に運用する仕組みに今回しているところでございまして、それに関しましては学術会議側もお認めいただいているものと認識をしているところでございます。 ですので、これをしっかりとその学術会議の活動の中に計画し位置付けていただくことが大事だと考えております。”
“済みません。 また、この学術会議に関する経費でございますけれども、これまでも予算編成過程のプロセスを経てほかの組織と同様に必要な金額が措置されてきたところでございますので、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 ですので、連携会員に関しましても、必要だということで説明いただくことが重要かと思います。”
“連携会員の業務内容や必要性については、有識者懇談会においても様々な議論がありました。連携会員については、法定事項とはせずに学術会議の内規により運用することとする方が法人化のコンセプトに沿ったものになる、例えば、会員がまとめ役として方針等を決定し、会員以外の者が弾力的に審議等の活動に参加し会員に協力する仕組みとして整備することが考えられると報告書において指摘されているところと承知しております。 この法案では、報告書を踏まえ、学術会議の組織運営の自由度を高めるため、連携会員制度は内部規制に委ねるものとしたものでございます。”
“明確に一応申し上げたつもりでしたが、十分に届いていなくて申し訳なく思いますので繰り返しますが、今回のこの新たな法律は組織法であります。ですから、組織法においては近年はこの前文は置かないという、そういうことになっておりまして、要はずっとそういうふうにやってきておりますので、そこが掛かってきて、そして前文を置いていないということでございます。”
“前文とは、法令の各条項の部の前に置かれ、その法令の趣旨、目的又は基本的立場を述べた文章をいうということでございますが、法制的には、御指摘のように、最近では法令の第一条に目的規定又は趣旨規定を置くものが多く、わざわざ前文を置かなくても法令の制定目的を知ることができると解されているところでございます。 今御指摘をされた法律に関しては前文が置かれているということでありますが、しかし、ほとんどのほかのものに関しては、基本法と、それから、今御指摘いただいた法律も推進法ということでございまして、基本法、推進法、それから賠償に関する法律ですね、これら以外は前文を置かないのが通例となっております。 例えば、昭和二十二年に制定された警察法には前文置かれておりましたが、もう昭和二十九年に同法が改正された際には前文は置かれることはなく、ほぼ同趣旨のことが第一条の目的規定に取り入れられたところでございます。条文か前文かというこの形式の差によって基本理念の内容の重要性に法的に差が生じるものではなく、組織としての継続性に影響が及ぶものではないということであります。”
“ですから、そういったところを含めて、今後、今回、様々、法人化することによって必要となった機能、監事であったりとか評価委員会であったりとかというものができた、それがある種、いっぱいつくってがんじがらめにしているというようなお声も一部から、直接聞いたこともありますが、ですから、そういった我々からすると誤解だと言いたいところを、誤解だと申し上げたいところをしっかり説明させていただくことによって、この法案審議を通じて御理解をいただく、この努力を引き続きやっていきたいと思っております。”
“本日も私も御答弁の中で申し上げさせていただいておりますが、有識者懇談会での議論のときから、学術会議と、そして政府の担当者と、懇談会のメンバーもおられたと思いますが、を始め、コミュニケーションを取って、取って努力を、理解をいただく、お互い理解をする努力をしてきたということかと思います。ただ、御指摘のように、今回の総会において、今回の法案に関しては修正を求めると、こういうことでございました。 ですから、私どもに至らないところがあったということはある意味認めざるを得ないところもあろうかと思いますが、一方で、しかし丁寧な説明と意見のやり取りがあったからこそ、法人化と法案の提出に関しましては、そこまでは御理解をいただいたと、何度も申し上げておりますが、そこまでは御理解をいただいたということだと思っております。また、総会におきましては、予算、活動面や会員選考の独立性など、一部の懸念については学術会議側の活動次第で問題にならない可能性もあるという議論が出るなど、つまり、少しずつ御理解をいただいていると私どもも感じている発言もございます。”
“その独立の話に関しましては、今の学術会議が政府の中にあるということから、同じような様々なほかの役所と横並びということではないということを明確にするために、独立性、独立してという、職務を行うという規定が置かれているというふうに認識をしておりまして、もちろん、今後法人化しても、いろんな国の役所だったりとか国の機関から制肘を受けることはあってはならない話でありますが、しかし、それはもう独立をしたということでありますから、見た目、ほかと横並びではないということが明らかでありますので、その独立してという記述はなくとも独立しているということだと認識をしております。”
“つまり、今までとは違った様々な要素であったり作業であったりということが生まれてくる。 しかし、その生まれてくる中において、私どもは、法律を作成をするときに、できる限り負担にならないように、そしてまた政治的な様々な力が掛からないようにということを配慮しながら、通常の独法と比べても決して強い力ではない、若しくはそれを限定を、いろいろな形で監事の役割なども限定をしながら、しかしそれは、法人化をするためには、今までと違うわけですから、それは必要だということで作ってきたわけで、御説明させていただいているわけでありますが、私どもはまだそこの御説明が十分ではないのではないかということで、この法案の審議も通してしっかり御説明をさせていただきたいということを申し上げているところでございます。”
“既にそのコミュニケーションの中で様々変えられるものだったり変更を反映させられるものも反映をさせてきたということでございまして、会員の選考方法、評価、監事の仕組みなどに学術会議の皆さんの御意見を反映をさせてきたということでございまして、だからこそ、法人化や法案の提出自身には学術会議も反対ではないというところまで御理解いただいているということだろうと思います。 その先に、つまり法人化することによって、法人化までは反対はされていないということでありますから、法人化を前提に議論を考えたときに、法人化をすれば、当然国の今までの組織とは違ったところが出てまいります。その組織、法人が適切な運営をしているかということをチェックする役割も必要になってまいりますし、法人そのものを運営をしていくということも、経営、運営をしていくという面も出てくるわけでございます。 また、当然のことながら、計画をしっかり立てて、それによって、この通常の財政的なプロセスの中で毎年の予算を取っていくということも、中期的な、中期的なというか、計画なども作る中でそれはやっていかなければならない。”
“今の立場は、事務局長の方からるる御説明があったところでございます。そしてまた、まさしくその部分に関して今裁判が行われているということも認識をしております。 私が申し上げたいのは、今ここで御審議をいただいている学術会議の法人化の法案というのは、国が設置する法人として必要な規定を整備するものでありまして、今の国の機関である学術会議について規定する現行法の解釈等とは関係がないということを承知しているということでございます。”
“済みません、申し訳ありません。もう一度御質問いただいてよろしいでしょうか。申し訳ありません。”
“具体的に申し上げれば、ダイバーシティーの大枠、専門分野の設定、会員数の配分を内外に、これまた内外に説明できる形であらかじめ定めて、候補者となる者の裾野を広げるため、会員以外からの候補者推薦の仕組みを設け、また、優れた研究、また業績があるか否かの審査は分野別業績審査委員会が審査をし、投票で候補者を選考いたしますが、初めに決めた会員数の配分以上の候補者を選んでいただいて、それを総会でまた議論をしていただいて絞り込んでいくというような過程を取っていきたいと、このように今御提案させていただいているところでございます。”
“今御指摘いただきましたこと、大変大事なことだと思っております。 それで、今回新たに法人化をいたしますが、そのときにも、会員の選考委員の皆さんの中には現在の会員のメンバーの方にもお入りをいただく、そのほかの方もお入りいただく、そういった中で会員の選任等の業務をやっていただくというようなことになっております。 ですから、全く新しい人たちだけということではないということになっておりますし、また、何より大事なのは、そういったものが今後法人化することによって、国民とコミュニケーションを取っていくということが大事なポイントになっていくと思います。つまり、国民にそういったものを、その構図を明らかにする、明らかにする中で、国民が納得をするような形で、納得する分野の、そして業績のある方が会員になっていく、こういう仕組みを我々は考えて今御提案をさせていただいているところでございます。”
“現状では、様々、人事・組織関係制度や関係法令の制約などがありますから、海外アカデミーとか、あと内外シンクタンクとの共同事業に対等な立場で参加ができないということがあったりとか、専門人材の登用でありますとか、官民や外国人との研究者の交流にも制約があるということで、実際、活動も十二分にできなかったと、残念だったという、役員を経験された方のお話も室長が聞いているところでございます。 ですから、そういったところを思う存分、今度は法人化された中で活動していただいて、社会と国民とコミュニケーションを取りながら、国民が求める、そして国民がなるほどと思う成果を是非上げていただきたいと期待をしているところでございます。”
“今の山本委員の御指摘と、問題意識というか、すごく大事だと思っておりまして、私も、今回の法案によって、学術会議が今まで以上に、言葉は極めて平凡ですが、大活躍をして、国民から学術会議があって良かったと思えるような、こういった成果につなげてもらいたいという思いもあってこの法案審議に臨んでいるというところでありますので、法人化した後、しっかり活動していただいて結果を出していただくというのは、私どもも望んでいるところでございますし、そのためにどうするかといった議論も大事だと思っております。 当然、法人化しますから、組織運営の自由度が高まりまして、海外アカデミーのような柔軟な活動、必要な体制強化が可能になります。必要な体制強化も自ら考えて、必要なものの体制強化が必要となります。外部資金を獲得する努力を通じて、財政基盤の強化や活動の活性化にも資することになります。”
“ナショナルアカデミーにサイエンス・フォー・ポリシーが強く求められていることが世界の潮流であり、学術会議が国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには、この考え方を取り入れることも不可欠だろうと考えております。 いずれにせよ、私としても、学術会議が社会と向き合い、国民と対話をしながらナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような柔軟な活動ができる組織にステップアップしていくことが必要だと考えておりまして、これが今回の法人化の趣旨だと考えております。”
“学術会議につきましては、昭和二十四年に我が国の科学者の内外に対する代表機関として日本学術会議法に基づき設立をされました。南極地域観測などのほか、数多くの共同利用研究所や研究機関の創設に関与したと承知しておりますし、学術の進歩に貢献してきたとも承知しております。 一方で、先日発表された学術会議の外部評価有識者による評価書においても、例えば、国民のアカデミアへの期待に応えるためには喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検討していくべきである、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が起きたとき、放射線の生体影響に関する科学的知見が国民に正しく伝わらなかったのではないかという反省もあるなどと指摘されているものと承知しております。また、学術会議の元会長が、ALPS処理水について、科学的な観点から議論する余地があったかもしれない旨発言されたことも承知しております。 つまり、七十六年の学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議にも拡大、深化する役割が求められていると私は認識をしております。”
“今、山谷委員が御指摘をいただきましたような様々なコミュニケーションを学術会議側、そしてまた有識者懇談会の有識者の皆様方と緊密に取り合うことによって、法人化、それから法案自身については学術会議も反対ではないというところまで御理解いただいたと認識をしております。 ただ、様々な修正が出てきております。なので、その中で我々も、先ほど山谷委員が最初に御質問いただきましたような、役職であったりとか組織のようなものを、今も計画をしておりますが、それが、つまり今まで国の組織であって、法人化する、法人化するという、法人を運営するために必要な最低限の機能であったりとか、またそれが国民から信頼、信用を得て、そして期待がされるために必要な機能であるとか、そして、それぞれに自主性、自律性を尊重した、十分尊重して、その法律の立て付け作ってきた、法律を作ってきたということをしっかり御説明をさせていただく中で、様々な懸念には及ばないということを今後も御説明をさせていただきたいと思います。”
“まず、秘密保持の義務を掛けるということはやってまいりますし、また、その会員に関しましても、今度は学術会議の総会にて学術会議自身で会員を言わば選んでいくという形になるわけでございまして、そこは具体的にそういったようなことをするような人を選ばないように、適切にそこは対処していただけるものと思っております。”
“日本学術会議評価委員会は、自主性、自律性に配慮し、独立行政法人のように、業務の評価を内閣総理大臣が直接行う代わりに、学術に関する研究の動向等に広い経験と高い識見を有する委員に専門的な見地から審議していただくために設けるものであります。 これらの仕組みはいずれも、国が設立する法人が適正、適切に運営されるための必要最小限の仕組みになっているところでございます。 いずれにしても、この法案は、学術会議の会長等にも毎回参加いただいた有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、アカデミーとしての自由な活動を阻害するようなものではありません。”
“新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、独立した法人としての学術会議の自主性、自律性に配慮しております。ですから、独立行政法人等のような人事や業務への国の直接的な関与は行いません。評価制度等を通じて、活動、運営の実施と改善に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるのにとどめているところでございます。 本法案におきましては、法人の機関として学術会議に置かれているのは会員、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会、運営助言委員会でございますが、会長、副会長、役員会、監事は他の法人にも一般的に置かれているものであります。 また、会員候補者選定委員会、選定助言委員会は、我が国の科学者を代表する会員によって集団的に運営されるという学術会議の特殊性に由来するものであります。運営助言委員会は、その意見に拘束力はなく、会長の諮問機関にすぎなくなっております。監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じものであり、監査事項も他の法人と同様のもの、また学術的な内容、価値に立ち入るものではありません。”
“私としては、直ちに制度改正を行い、このような懸念を払拭することが必要だと考えております。”
“有識者懇談会の最終報告書におきましては、設立以来七十六年の学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界がある、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めることとし、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されました。 例えば、国の機関のままでは人事・組織関係制度や会計法令の制約があります。外部資金の受領や柔軟な人材登用などができないため、海外アカデミーや内外シンクタンクとの共同事業に対等な立場で参加できない、専門人材の登用、官民や外国との研究者の交流に制約があるなど、海外アカデミーとの交流促進や各種の、国内の各種学術団体との連携強化等に必要な活動や体制強化が困難又は難しくなってきているところであります。 また、総会時の一会員の発言によって、少なくとも一部の人たちがこれまで特定の思想の人たちを排除するような選考を行ってきたのではないかという懸念も生じているところでございます。”
“第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。 第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。”
“第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。 第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。”
“日本学術会議法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発展を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の、申し訳ありません、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。”
“特定の思想の人たちを排除するような選考が行われてきたという懸念を払拭するためにも、選定の基準や方法を決定するに当たって外部の意見を聴くことを制度的に担保することは、学術会議が国民からの信頼を維持するために不可欠であると考えられます。(拍手)”
“この法案における選定助言委員会は、委員は総会が選任し、意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言わないことから、学術会議が行う会員の選任に直接な影響力を及ぼすものではありません。 その上で、有識者懇談会の報告書においては、学術会議の活動が国民から納得感をもって受け入れられるためにも、コオプテーションが適切に機能する前提としても、より良い選考基準や選考手続等の検討のために外部の意見を幅広く聴くこと、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために外部に説明できるような選考の仕組みを整えることを国民との約束として制度的に担保することが必要であると提言されたものです。 政府としては、報告書に沿って選定助言委員会を設けることとしたところであり、狭い範囲内でのコオプテーションは独善的な結果に陥る可能性があるということは、学術会議自らも指摘しているところと承知しています。”
“このように、この法案の目的は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化です。学術会議の独立性が組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できるようになるということを海外アカデミーに対してもきちんと説明していくことは大事なことだと考えています。 学問の自由についてお尋ねがありました。 憲法第二十三条に定められた学問の自由については、政府としてこれまで答弁してきたとおりに、広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究の自由、その成果の発表の自由、教授の自由を保障したものであると承知しています。 その上で、この法案は、学術会議の会長等にも毎回参加していただいた有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、我が国の科学者や学術会議の自由な活動を阻害するようなものではありません。 選定助言委員会についてお尋ねがありました。”
“中期目標や中期的な活動計画については、国による目標の指示や計画の認可は行わず、活動計画も独立行政法人のような細かいものとはしないこととしました。 会員の選考方法については、選定助言委員会が意見を言う対象を選定方針に限定する、つまり、各会員の個別の選考には意見を言わないこととしました。 このように、この法案では様々な点で学術会議の意見や懸念を反映しており、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまで御理解いただいていると認識しております。 アカデミーとしての国際的信用についてお尋ねがありました。 法人化により、学術会議の独立性が組織面でも明確になり、政府とは別の法人である海外アカデミーと同様の高い独立性を有する組織になるものと考えています。 先日、学術会議の元会長が述べられていたように、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることもなくなります。 会員の選任についても、内閣総理大臣による任命は行わず、海外アカデミーと同じように、学術会議だけで自律的に選任できるようにして、会員の選任についても自主性、自律性を高めています。”
“有識者懇談会での議論の中で、学術会議から御指摘のような意見の表明があったと承知していますが、四月十四日の学術会議総会では決議の提案者自身が、法案反対だとか法案を撤回せよというのではないと明確に述べており、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまでは御理解いただいていると認識しています。 いずれにせよ、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、アカデミーとしての自由な活動を阻害するようなものではありません。 学術会議の懸念に対する具体的対応についてお尋ねがありました。 監事については、その所掌事務を国が設立する他の法人と同じものとし、法人に対する忠実義務も課すとともに、常勤でなくてもよいこととしました。 評価委員会については、意見を言う対象を自己点検評価書に記載されている自己点検評価の方法及び結果に限定し、学術会議の活動の学術的な価値を評価するものではないことを明確にしました。”