坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
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“また、市町村長が被災者台帳を作成するに当たり、他の都道府県に滞在する被災者の情報を把握できるよう、都道府県知事による必要な協力ができることとしております。 第五に、防災に必要な物資の確保についてであります。 地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととしております。 第六に、インフラの復旧及び復興の迅速化についてであります。 水道法において、日本下水道事業団が災害により損傷した水道施設の工事を行うことができることとするとともに、水道事業者は、配水管の復旧に必要な作業を行うため、水の供給を受ける者の土地に立ち入ることができることとしております。また、災害の定義の例示に、地盤の液状化を追加するとともに、宅地の耐震化に関する事項の実施に努めることとしております。加えて、復興まちづくりを推進するため、大規模災害からの復興に関する法律において、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲を拡大することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の趣旨及びその内容の概要であります。”
“このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災監を設置することとしております。 第二に、被災者に対する福祉的支援等の充実についてであります。 災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化するとともに、災害応急対策を行う責任を有する者は、相互に連携しつつ、情報通信技術等も活用しながら、避難所の運営状況及び被災者の状況の把握等に努めなければならないこととしております。 第三に、民間等と連携した支援体制の構築についてであります。 国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、炊き出し等の業務を行う団体は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、協力の要求及び被災者の個人情報の提供を可能とすることとしております。 第四に、広域的に避難する被災住民に対する支援の充実についてであります。 広域で一時的に避難する被災住民の受入れを円滑に行い、滞在先においても適切な支援が受けられるよう、広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、被災住民に対して援護に関する情報を提供することとしております。”
“災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講ずることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。 このような趣旨から、この度、本法律案を提案することとした次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国による災害対応の強化についてであります。 国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進することにより、地方公共団体を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととするとともに、災害応急対策について、緊急の必要がある場合、都道府県知事からの要求を待たずに応援をすることができること等としております。”
“まず、監事は役員ではありますけれども、ほかの役員とは異なって、法人の運営に職務として直接携わることはできません。これも委員は御承知の上で総理への注進のことをお話をされているんだと思いますが。しかし同時に、監事には法令や規則を遵守し、法人、つまり今回、学術会議のため忠実に職務を遂行する義務が課されているところでございまして、監事は任命権者のために業務を行うものではありません。 ということでございますので、任命権者のためではなく、学術会議のために忠実に職務を遂行する義務が課されているということでございます。”
“平等に扱うことというのが公平ということであるならば、そういった組織になってもらいたいと思っております。”
“なかなか、委員の中立、公平の定義が十分理解しているかどうか分かりませんが、少なくとも、公平ということでいうと、いわば受け身ではなくて何かをやっていく、何かを発言をしていくということであるとするならば、行動を起こしていく、そういうわけではないんでしょうか。 であれば、とにかく私は公平な組織になってもらいたいと思っておりますし、そして、何よりも、学術オリエンテッドというか、学術、それぞれの研究分野に正真正銘、本当に研究に力を入れていただいて、そこにあくまでも正直になっていただいた上で、そこで本当に必要になり、研究の成果として出てきたものを、是非ともそれを、何というんですかね、社会に発表していただく、提言として出していただく、こういった組織にはなってもらいたいと思っております。”
“この法案は、国の機関から学術会議を独立をさせ特殊法人化をし、そして独立性も機能も強化をする中で、様々社会の期待に応えられる、そして世界のナショナルアカデミーとして冠たる地位をまた築くといったことを期待をして、また求めて、独立をするということで特殊法人化、そして、その後も国からお金を入れるという、補助として入れるということから、最低限の説明責任等々に関する仕組みを入れて、できる限り独立をした、いわば学術会議自らが決める、運営をしていく、こういった組織に変えることを目指してこの法案化をしたものであり、委員御指摘の点を考えてというのは違っております。”
“この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、独立を阻害をするというか、そういったものではないと考えております。 現行法では、行政機関で学術会議がございますから、関係府省庁との調整等によって自由な意思表出等ができなくなることを避けるために、独立して職務を行うという規定が置いてございますが、既にこの法案によって法人化ということをすれば、当然、組織的な面からも独立性が明確になるということでございますので、もう分かり切って、見たからに分かる独立しているという状況に際して、独立といった文言が、これは必要がなくなっているということかと思っております。”
“学術会議に対しては、この法案に関して示された懸念事項に対して内閣府から詳細な見解を示すなど、丁寧な説明をしてきたものと承知しており、また学術会議も、この法案や法人化をすること自体に反対するものではない旨表明されていると承知しております。 学術会議においては、会員選考の透明性の向上に努めるとともに、アクションプランを作成し、社会の課題の解決に向けての取組などに努めていただいているものと承知しており、独立性、自律性の強化や会員選考の透明性向上などの改革の方向性はこの法案と同じであると考えております。そういうことです。”
“繰り返しになりますが、この理念は、用語を変えてはございますが、引き継いでいるということをまずは認識をしております。 学術会議の在り方については、まず、令和三年四月に、学術会議において、検討すべき課題があるという認識の下、「日本学術会議のより良い役割発揮に向けて」を取りまとめ、改革に向けての取組を開始したと承知しております。 これを受けて、政府としても、学術会議を国から独立した法人とする案と国の機関のままとする案の両方を俎上にのせて議論することとし、令和五年八月から有識者懇談会を開催し、学術会議に求められる機能及びそれにふさわしい組織形態の在り方について検討を重ねたものでございます。この有識者懇談会も三十三回真剣な議論をいただいて、現在の出した報告書が取りまとめられております。 先ほども申し上げましたが、国の機関のままの改革では限界があるということから今回の法案につながっているということでございますが、学術会議からの意見も踏まえて修正を行ったり、配慮してこの法案を作成したものと考えております。”
“この法案における学術会議の目的及び基本理念は、学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、適切な用語を用いて記述したものであり、この現行法の基本理念は新法に引き継がれていき、学術会議の継続性が失われることではないと思います。 国が設立する法人に対して国民が負託する使命、目的を表現する用語は、より恒久的、普遍的なものとすることが適切であり、法制的な観点からこのような表現としたと考えております。”
“私も、法制局的にはなかなか難しいということですが、今御指摘をされた案件も含めて検討させてもらいたいと思います。”
“いや、申し訳ありませんが、今ここで拙速にちょっと私が決められる話ではないと思いますので。 今の法案は、とにかく新法ではございます。おっしゃるような、学術会議を継続をするという意味合いで我々臨んではおりますが、新法は新法でございますので、そういった立場を考えながら、ちょっとこれは考えさせていただきたいと思います。”
“新法において、新旧というのが、今まで、新法の場合はやはり作ってこなかったということがあろうかと思います。旧はないということで、新旧、なかなかこれは難しいかと思います。”
“設立以来七十六年余りの学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められるという懇談会の報告書を踏まえて今回の法案が作成されたものでありますが、この拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点から適切な用語を用いて記述して作ったのがこの新法でありまして、学術会議の継続性が失われることはないと考えております。ですから、否定をするものでもないということかと思います。 「科学が文化国家の基礎」「わが国の平和的復興」という理念は、「学術に関する知見が人類共有の知的資源」「経済社会の健全な発展」という表現に包含されているものと考えております。”
“懇談会の報告書でもありましたように、今、時代の流れ等の中で、学術会議に対していろいろな役割を求められているという状況の中で、今の組織ではそれに十分に応えることができないということを受けて、今回は特殊法人化ということで法案を作成をして、提出をさせていただいたということでございます。”
“申し訳ありません。まだそこを全部当たっておりませんので。御指摘をいただいたところだけ。”
“今回のこの法案による法人化でございますが、今日も何度か御説明させていただきましたが、法人化した後のこの学術会議の運営費に関しましては、国からお金を補助することができるというか、必要なものを提供する形になっております。つまり、財政民主主義の立場から、税金を、公のお金を使うわけでございますから、どのように使ったか、ちゃんと使われているかということを説明する責任が発生をするわけでありまして、そのために、ちゃんと使ってもらっているかということのためだけに、必要最小限の仕組みを入れさせていただいているということでございます。”
“私は、学会に入ったことも、触れたこともございません。ですので、学会がどんなものかというものを実は肌身で感じて分かるというところとはほど遠いと思っておりますが、同じ分野の研究者の皆様が集まって、それぞれの研究を高めていく場所ではなかろうかと思って、推測しております。”
“やはり、今、サイエンス・フォー・ポリシーというような潮流が世界にあるということでございますが、実際に、そこで研究をしていただいた成果が、実際に社会に反映をされて、我々の生活に影響を及ぼすというような形で、我々が実際にそれで生活がよくなる、変わっていくということを実感していただくような、そういった状況をつくっていただきたいな、こう思っております。そうなれば、多くの国民がその存在意義を理解をしていただけるものと考えているところでございます。”
“学術会議の情報発信、そして、国民が理解をしていただくことが重要だということは、委員御指摘のとおりだと思っております。 懇談会報告書におきましても、「基礎科学を含めたあらゆる学術は究極的には社会の役に立つものであり、学術には応用や実装の観点も含まれるということから、国民や社会と適切にコミュニケーションをとりながら活動していける組織であることも求められる。」とか、御指摘のような、「学術会議には、海外アカデミーが果たしている役割、すなわち社会の関心及び状況等を踏まえつつ科学的エビデンスや学術的な知見を適切に整理し、政府等と丁寧にコミュニケーションをとりながら適時適切に提供していく役割に果敢に挑戦し、積極的に引き受けていくことも期待されている。」と述べられていると承知しております。 また、懇談会では、先進諸国は国から独立したアカデミーであり、学術会議が伸びやかに発展していくための形を考えると、国の一組織ではなく、アカデミーとしての本来的な活動の在り方を考えるべきではないかというような議論だったと聞いております。”
“設立以来七十五年余りの学術の進歩、社会の変化、こういった情勢の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として、今回の法人化が、法人化することが懇談会でも提言され、今回法律として提出をさせていただいているところでございます。 つまり、社会が大きく変化していく中で、今までの在り方では限界がある。例えば、外国人の会員さんが無理だとか、先ほども触れましたけれども、海外では寄附みたいなものをいただきながら運営しているところもございますが、今のままでは無理だというようなお話もある中で、新しく、社会に対してしっかり働きかけができる、こういった状況をつくるために法案化したものでございます。”
“日本学術会議は、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどを重要な役割としておりまして、先日の学術会議会長の声明にも書かれているように、例えば南極地域観測などのほか、数多くの共同利用研究所や研究機関の創設に関与してきたと承知をいたしております。”
“今回の法案策定に関しましては、今までも御説明させていただいてまいりましたが、室長を始め、様々なところとやり取りを行った上で、懇談会からの提言を受けて法案作成をさせていただいてまいりました。 また、学術会議からの懸念事項も、会長がお示しをいただく中で、それに対して文書で御回答もさせていただいている、やり取りもさせていただいておりますので、こういった中身を、国会審議において、法案の趣旨、内容をしっかりと説明してまいりたいと思っております。”
“選定助言委員会でありますが、個別の選考につきましては選定助言委員会は意見を言わないということも条文上明らかにしているところでございますので、その前に、大体その委員自体も総会が選任をするという形になっておりまして、意見に法的な拘束力はないということになっておりますから、ここは、そういった意味での影響力はないということを担保しているということでございます。”
“法人化によって、学術会議の独立性が組織面でも明確になりますので、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別の立場で活動できるようになりますし、また、条文にも、日本学術会議の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も明記しておりますし、また、会員選考も、政府が関与しない仕組みをつくって、今回用意をしているところでございまして、独立性を担保できるようにしているところでございます。”
“例えば、気候変動、人口減少、新興感染症対策、AI等の新技術への対応など、今、社会課題の複雑化や深刻化が進んで、国民生活や政策立案に学術的な知見を取り入れていく必要性がこれ以上に高まっていると認識をしておりますので、学術会議にもそういった新たな複雑化、深刻化した課題にしっかり取り組んでいただいて、同様にそういった取組が国民にも理解をしていただけるような、こんな状況になっていただきたいし、またそのための今回の法案、改正ということでお願いをしているところでございます。”
“まず、ナショナルアカデミーは、主要先進国等を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術会議と連携してグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から政府、社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどの役割を果たすものであります。 学術会議は、例えば南極地域の観測など、今までも多くの共同利用研究所、研究機関の創設に関与したと承知をしてきておりますし、また、科学的助言等を行うとともに、G7の科学アカデミーの一員として、あるいは四十二に及ぶ国際学術団体に加盟して、世界の学界と連携して学術の進歩に貢献してきたと承知をいたしております。 しかし、いわゆる政策のための科学が強く求められるようになっているのが世界の潮流であり、政策のための科学であって、実際に科学が政策として活用されて我々の生活の中で生かされるようになれば、科学の存在感というかも多くの方々が身にしみて実感をするような形になるんじゃないかなと思っておりますが。”
“この法案によって、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人になるということでございますので、国民に対する説明責任を担保するところが重要であると提言されております。これは懇談会からですね。 この独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るために、これだけの、ある意味、組織というか仕組みが必要だということは考えておりますが、様々、今御指摘いただいた費用の面も含めて、十分に配慮して、必要最小限のものとしていきたいとは考えております。”
“中国、ロシアの在り方がはっきり分からないということでございますが、ですから、そちらに近づくというのが、ちょっと具体的にどういうものかなかなか明確にお示しできないわけでありますが、ただ、普通に考えれば、国の組織であったものが、先進四か国の国のように、国から独立をする、会員選考に国は関与しないという状況になって、独立という文言を法律に書かずとも、もう機能、組織そのものが明らかに独立している状況になるとなれば、普通に考えれば、先進四か国の在り方に近づくと考えるのが普通ではないかなと思っております。 逆に、委員が何で、独立をし、そして会員選考に国が関与をしない制度の中で、中ロ側に寄る、近づくとお考えになるのかというのをお聞かせいただければと思います。”
“国を主語として法律の運用上の全般的な留意事項として記す場合には、配慮しなければならないと規定することが通例であって、尊重しなければならないとの用例は基本ないと承知をいたしております。 教育基本法第七条第二項には、大学については、自主性、自律性その他の大学における研究及び研究の特性が尊重されなければならないとの規定がありますが、これは国に限らず、広く一般にこれらの性質が認知され、肯定に捉えられるべきとの趣旨で定められているものである一方、国の責務を定めた国立大学法人法第三条においては、国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならないということになっておりまして、国を主語として法律運用上の全般的な留意事項として記す場合には、「配慮」の文字を使うのが通例であると認識をしております。”
“今御質問の与党のPTには、会長は御出席をされていないということでしたが、日本学術会議の事務局長は出席をされて、お話をされているということでございます。 また、政府も、担当者も聞いていないのではないか、こういう御質問でございますが、有識者懇談会には学術会議の会長等にも毎回参加をしていただいております。それは先ほど会長御自身がおっしゃっていたことでございますが、そういう中で、当然会長も御発言をされますし、そういったお話を伺う中でやり取りもしてきました。 その上で、この法案を作ろうとする段階になってから、学術会議に対しても丁寧に説明しながら取りまとめ、そして、先ほど会長が、閣議決定したときに、会長が遺憾だという、いわば声明ですか、決議ですか、出されたということがありましたが、それに関しましては、法案に関して示された懸念事項に関しては、内閣府からも詳細な見解を文書でお示しをさせていただいておりまして、そういうやり取りを丁寧にし、説明をしてきたものと考えてはおります。”
“よもや委員会で聞かれると思っておりませんでしたので、確かなことはちょっと覚えておらないので、ちょっと、申し訳ありません。”
“一時間、二時間という時間を取って意見交換というものはしておりませんが、私も、学術会議の建物にお邪魔をいたしまして、会長とお会いをしたことはございますので、そのときには多少のやり取りはさせていただきました。”
“元々、今の制度をつくって、取っておりますのも、法人化後の学術会議の会員の選任に国が関与しないということを考えて、今の仕組みをつくっております。 ですから、先ほどおっしゃっておりました設立委員でございますが、推薦の名簿を受け取る権限があり、指名する権限はありますが、その受取と指名に関して何一つ変えることを許される権限がない。つまり、推薦で来たものをそのまま指名で出すことしかできないということだということは、私も何度も確認をさせていただいたところでございます。”
“したがって、委任元である内閣総理大臣は、設立委員に対して命令等を行うことはできないことから、これらの権限行使について、これが命令ではなく、コメントだったり相談だったり報告だったり、こういった名称にかかわらず、内閣総理大臣が指示をすることはできない構造となっております。”
“設立委員は設立に関する事務を行うものであるが、この法案においては、新法人設立時に会員となる者の指名、新法人設立時に会員となる者の候補者について現行学術会議から推薦を受けること、会長の職務を行う者の指名の権限について、内閣総理大臣から、設立委員のうち、学術会議の会員と同じ優れた研究又は業績を有する科学者であるものに委任しているところでございます。 このような事務を法人の設立者である国が行う代わりにこのように委任する形を取っているのは、法人化後の学術会議の会員の選任に国が関与しないことを踏まえたものであります。 そもそも、一般に委任とは、一定の事務の処理を他に委任することを言い、行政庁がその事務の一部を他の行政庁に委任する場合は権限の委任であって、委任を受けた行政庁はその事務を自己の職権として行うことになるものであり、裁量のある事務は委任ができないということになっています。”
“何度も申し上げておりますが、この一連の人事は終了しているものでございます。 そこで、今議論をお願いして審議をしていただいておりますのは、この学術会議に関しての法人化の法案ということになるわけでございますので、この法案化に関して、今回御指摘の資料が私個人としては大きな関係があるとは思えないということから、そこまでのことを考えてはいないということでございます。”
“今回の、今御指摘の人事に関しましては、一連の手続は終了しているものと承知をしておりますので、この法案の審議を進めさせていただく中で、そこは今は考えておりません。”
“委員会に提出をされたものに関して、ほかの方がですね、見たことはございますが、本物を見たことはございません。”
“人事のプロセスに関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。”
“御指摘の六月十二日の日付が付された文書については、これまで、これを保有する日本学術会議事務局において、情報公開に係る審査請求等の過程で、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者側から日本学術会議事務局に、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る事項として伝達された内容を記録したものである旨を説明していると承知しております。 その中身に関しましては、お答えを差し控えさせていただきます。”
“選考委員会は、法人が発足するときに会員を選考する委員会であり、選定委員会は、三年後に残りの会員をいわば選考するときの名称として想定をしているものでございます。”
“学術会議に対する国の財政的支援については、有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしております。 学術会議に関する経費については、これまでも予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 いずれにせよ、必要な金額が支援されるためには、予算要求の前提として、活動、運営についての考え方が明確に示されていること等を求められるわけでありますが、国民に説明できるという形の中でこの財源の支援は行っていくということを考えております。”
“学術会議が我が国の科学者を内外に代表する機関でありますから、新法人発足時の会員を現在の会員だけでなく現会員も含む科学者コミュニティー全体で選ぶということは、国民の理解を得やすい方法だと考えておりますし、科学者コミュニティー全体で選ぶということになると、今のコオプテーションのやり方だけでは不十分ではないかという議論の中で、しかも、その上、公正公平に選考が行われるというやり方を考えて今回の方法になっているということでございます。”
“先ほども申し上げましたとおり、我々も、様々な方々の御意見をお伺いをし、そして検討を重ねた上、今回の法案がベストなものだという信念を持って提出をさせていただいておりますので、この法案について説明をしっかりさせていただきたい。学術会議の方々も法人化には反対をされていないところでございますから、その中身に関してしっかり質疑の中で説明を尽くしてまいりたいと思っております。”
“有識者懇談会の報告書に基づいてこの法案が作られ、そして、この法案について学術会議に対して丁寧に説明しながら取りまとめてきた、また、学術会議には、法案に関して示された懸念事項に対して内閣府から詳細な見解を示すなど丁寧に説明してきたものと考えておりまして、私としては、学術会議の皆さんも、法人化に関しては、今、反対はないという認識でおります。 ただ、その中身に関して、様々議論を国会でしていただきたいということは我々のところにも来ているということかと認識をいたしております。”
“私どもは、この今提出をさせていただいている法案がベストのものだと考え、信じ、そして知恵を出し合って出したもので、作ったものでございますので、私どもは、この今の法案に対して誠心誠意御説明をさせていただきたいと思っております。”
“この法案における学術会議の目的及び基本理念は、学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点から適切な用語を用いて記述したものであります。現行法の基本理念は拡大、深化した形で新法に引き継がれていき、学術会議の継続性が失われることはないと考えております。 「科学が文化国家の基礎」「わが国の平和的復興」という理念は、「学術に関する知見が人類共有の知的資源」「経済社会の健全な発展」という表現に包含されております。 国が設立する法人に対して国民が負託する使命、目的を表現する用語は、より恒久的、普遍的なものとすることが適切であり、法制的な観点からこのような表現としたところでございます。”
“懇談会での議論は、新会員には改革意欲の高い人がアカデミア全体から選ばれるようにしてほしい、国や社会を背負っているという意識を持った人たちが厳正な審査を経て選ばれて、国や世界のために働くような使命感を持ったアカデミーになってほしいなどという意見で一致していたと聞いており、学術会議が我が国の科学者を内外に代表する機関である以上、新法人発足時の会員を現在の会員だけではなく現会員も含む科学者コミュニティー全体で選ぶということは、国民の理解を得やすい方法だと考えております。”