坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
The complete record
Every one of 1,121 lines we hold for 坂井学, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 13 of 23.
“ただ、各地域において仮設住宅の候補地を探すということにおきましては、国がそこまで行って探すというのはやはりなかなか難しいので、これはやはり地方自治体に御協力をお願いをして、建設候補地の選定でありますとか、地域特性に応じた仕様の検討、多層建てでの仮設住宅の建設が可能かどうか、若しくは供給事業者との協定の締結とか、地方に行っても、その行った先でのみなし仮設等々の空き室の把握などは地方自治体に対して促しているところでございますが、今それらの状況を国が集約して十分に取りまとめているという状況ではないので、そこはしっかりやっていきたいと思っております。 また、ムービングハウスやトレーラーハウスといったような施設もございまして、これも今回、データベース化する取組を六月から開始すべく準備を進めておりますので、ここに向けては、地方自治体とより一層連携をして取組を進めてまいりたいと思います。”
“今政府参考人から、五十七万戸、若しくは九十四万戸という数字も申し述べさせていただきましたけれども、かなり多くの戸数が必要になるということは明らかであります。同時に、今どれだけの仮設住宅を建てられるかというのはまだ押さえていないという答弁もございましたが、なかなかこれは難しくて、みなし仮設として使える部屋もある、一方で、各地域、例えば、埼玉、千葉、神奈川、その被害の状況によって、一都六県の中でお借りをして仮設を建てるという選択肢もある。そういう様々な、被害状況によって状況がかなり変わるということもございます。 こういったことも含めて、今まで十二分に数値を押さえ切れなかったところでございますが、今年度からおかげさまで内閣府防災も人員が増えるということもございますので、ここは今まで以上に力を入れて、様々国がフォローアップをしていきたいと思っております。”
“平成二十七年に閣議決定をされた現行の首都直下地震緊急対策推進基本計画では、延焼のおそれのある密集市街地における感震ブレーカーの普及率は、御指摘のとおり二五%を目指すこととしております。これは平成二十七年の閣議決定でございますから、計画策定から十年が経過することになりますので、計画の見直しに向けて、現在、有識者から成る首都直下地震対策検討ワーキンググループにおいて検討を実施しているところでございます。 先ほど政府参考人から、令和元年二二%という数字がありました。それから数年たっているわけでございますので、二二よりは普及をし、そして二五%に行っているかどうかという現状かとは思います。具体的に、令和元年から今までの普及率を想定をしながら、実現可能な目標値を定めてまいりたいと思っておりますが、御指摘のとおり、この普及率は高ければ高いほど安全だということでございますので、より一層の高みを目指して努力はしていきたいと思います。”
“委員御指摘のように、平成二十五年に公表された被害想定では、首都直下地震の場合は亡くなると想定される方の七割が火災、そして今回、南海トラフの場合は七割が津波というもので想定をされておりますので、津波からの早期避難が重要であると考えております。 そこで、今回の報告書を受け、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しに向けた対応を進めるとともに、津波からの避難訓練など、社会全体の意識啓発、津波避難施設の整備、そして、インフラ、ライフラインの耐震化などの国土強靱化、発災後の被災者の生活環境の確保、保健、医療、福祉支援の充実、これらは首都直下地震も同じような備えが必要でございますが、こういったものを関係省庁と連携し取り組んで、一層加速してまいりたいと思っております。”
“御指摘のとおり、これ、水際対策、大変重要であると思っておりまして、税関当局等関係機関と連携を密にいたしまして、不正輸出の防止対策を講じているところでございます。 基本的には、税関当局と緊密に連携を取って、情報のやり取りをしながらこの対策を推進しているというところでございますが、政府参考人も見えていますので、税関当局から直接聞いていただきたいと思います。(発言する者あり)いいですか。”
“今後とも、自動車解体ヤードについては、実態解明や積極的な取締り等を行うとともに、この自動車盗の発生状況等を踏まえ、対策の在り方を不断に検討するよう警察を指導してまいりたいと思っております。”
“自動車解体ヤードについては、その一部で盗難自動車の隠匿や、それから解体等の作業場として使われるなど、自動車盗の温床になっている状況が認められます。ですから、これの継続的な実態解明と積極的な取締りに取り組んでいるところでございます。 これ、法令ということでございますが、御指摘のように、一部の自治体ではいわゆるヤード条例と呼ばれる条例を制定しております。こうした条例については、警察庁から都道府県警察に対して、地域の情勢に応じて制定に向けた取組を推進するよう指導しておりまして、本年三月には、新たに群馬県においても条例が制定されたところでございます。 このお尋ねの自動車解体ヤードに係る新たな法整備ということに関しましては、全国の自動車盗の発生状況、これがまたばらばらであるということであったりとか、また、増えるか増えないかという発生状況や、新たな規制によると、規制を作ると事業者の負担が増えるということも考えに入れながらこれは決断をしていく必要があろうかと思っております。”
“また、委員の御意見も踏まえて、令和五年以降、盗難多発車種の公表範囲や頻度を拡大するなどして、国民への広報啓発を強化をしております。 さらに、警察庁では、昨年五月、長官官房審議官を長とする組織的窃盗・盗品流通事犯対策推進ワーキンググループを設置をし、自動車盗に関して、部門横断的な防犯対策や捜査を推進しているところでございます。 引き続き連携をし、自動車盗の捜査、そして不正流通防止対策を推進するよう指導してまいりたいと思います。”
“三原大臣の事件もまだ犯人が捕まっていないということでございまして、大変申し上げにくいところではございますが、委員がお示しいただいた資料は平成三十年からということでございますけれども、平成十五年には六万四千件以上ございました。ですから、平成十五年から考えると、言わば六千八十件というのは一割以下ということではございますが、御指摘のように、令和四年からじりじりと増えているところでございます。 最近の自動車盗は、犯行グループによって特定の高額車両が盗まれ海外に不正に輸出される、で、それが組織的に行われていると。治安上の課題として、関係機関と連携し、盗難自動車の不正流通防止に向けた取組を一層推進する必要があると認識をいたしております。 自動車盗難防止対策については官民一体となっての取組を推進していくことが重要であって、自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチームにおいて策定いたしました自動車盗難等防止行動計画に基づく各種取組を、関係省庁や民間の自動車関連団体が連携をして実施しているところでございます。”
“御指摘のとおり、昨年十月、会計検査院から犯罪被害給付制度における国の債権管理について指摘を受けたところでございます。 お尋ねにつきましては、これまで、加害者からの回収見込みが期待しにくいと考えられる中、具体的な回収の見込みの立つものに限って債権管理を行うことが国の債権の管理等に関する法律第十条の趣旨に沿うものと考えてきたものでありましたが、会計検査院からそれは違うという指摘を受けて、真摯に受け止めているところでございます。 当該指摘を踏まえ、警察庁において適正な事務処理及びそのための体制整備等を行っているところであり、引き続き、国が取得した債権の管理に当たっては、法令にのっとって適時適切な対応を行うよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“この迷子の動物の情報の一元管理について令和五年に御質問いただいたということでございますが、この令和五年三月に、取得物の全国一括検索を可能とする新たな遺失物管理システムの運用を開始をいたしました。委員が令和五年に質問をされたときには十の府県で警察がこのシステムを運用しておりましたが、現在、三十の府県の警察でこのシステムが導入されているところであって、令和八年度末まで、つまり来年度の末までには全国四十七の都道府県警察で運用される予定であります。 遺失者の利便性向上のため、引き続き、全国でのこのシステム導入に向けた取組を推進するよう警察を指導してまいりたいと思っております。”
“世界一安全な日本を実現をするため、関係する省庁や業界等とも連携をして、先ほど金融庁、総務省、文科省等々も答弁されましたが、そういった各省庁とも連携をして施策を推進をし、国民の安全、安心、確保していくよう警察を指導してまいります。”
“今の委員の娘さんのエピソードですけれども、本当に感銘を受けて聞いておりましたが、まさしくそういう社会を次の世代にも引き継いでいかなければならない、そしてそれが我々の使命だと思っておりますが、一方で、平成十四年をピークに刑法犯の認知件数減ってきたんですけれども、ここ二、三年ちょっと戻りぎみという状況もありますし、もう一方においては、この被害額、財産犯の被害額は四千億円を超えるということで、平成十四年、件数が一番多かった十四年の額を超えてしまったと、こんな状況でもあって、確かに体感の治安の悪化というものは我々も大変深刻に受け止めているところでございます。 石破内閣におきましては、全ての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦をして、今日よりあしたが良くなると実感できる日本を目指すこととしております。また、日本の治安の良さも、海外からいらっしゃる方々を引き付ける大きな一つの要素として指摘されていると承知しておりまして、そうした観点を含め、良好な治安を確保することは政府の重要な責務だと思っております。”
“オンラインカジノのようなオンライン上で行われる賭博は、海外においては適法に運営されているものであっても、日本国内からこれを行うことは犯罪であり、この状況は深刻かつ重要な治安課題であります。 警察におきましては、今後とも、オンライン上で行われる賭博事犯について、この賭けるお客のみならず、決済代行業者でありますとかアフィリエイター等運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進してまいります。 委員御指摘のように、オンラインカジノサイトを開設、運営する行為やオンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等が違法化され、現在インターネット上に蔓延しているそうした情報がなくなれば、オンラインカジノサイトにアクセスする人の数は減少するものと考えます。 警察庁の委託調査研究でも、オンラインカジノサイトにアクセスしたことがある人の七五%がお金を賭けていると回答しております。サイトにアクセスする人の数が減れば賭博罪の未然防止につながり、警察による取締りや違法性の周知といった取組と併せてオンラインカジノ問題の解決に大きく資するものと期待されております。”
“産業別労働組合についても、憲法第二十八条や労働組合法の保障は及ぶものと認識をいたしております。”
“決められた期間内に要は送致をするということが求められているということで、今この代替収容制度について申し上げたところでございます。”
“警察庁としてお答えを申し上げますが、我が国の刑事司法制度の下では、刑事訴訟法で定められた期間内に、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ等の所要の捜査を迅速かつ適正に行う必要がございます。 このため、刑事収容施設法に基づき全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を勾留することができる代替収容制度が重要な役割を果たしているものと認識をいたしております。”
“委員から、今様々な事件について、幾つかの事件について御指摘をいただきましたが、現在も公判係属中であるものや国家賠償請求訴訟が係属しているものもあるため、個別の事件への言及は差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、無罪判決を受けた事件等については、警察としてその内容を振り返った上で、教訓とすべきものは教訓として、より一層緻密かつ適正な捜査を推進することが重要であると考えております。”
“これの具体的なプロジェクトに関しては、委員御指摘のように、経産省でありますとか、内閣府においてもSIPでありますとか、いろいろなところが実際に予算取りをし、進めているところでございますが、そういったものをうまく調整をし、そしてダブることのないように、そして具体的に商業化していくための道筋を付け進めていくというのが、我々海洋担当のいただいた使命だと思っておりますので、そこはできる限りというか、精いっぱいやっていきたいと思っております。”
“いろいろな研究成果の結果、委員が御指摘するように、レアアースを始め様々な資源が日本の海域の海底にあるということは分かっているわけでありますが、幾つかまだ、それを具体的に商業化をし、具体的に資源として活用するためには、まだ開発を求められている技術が幾つかあるということも聞いております。 ですから、今現在はそれが使えない、要は実際にそれを活用できないという状況であれば、日本がその資源を取って使うわけいきませんので、可能性はあるけれども、やはり資源を持っていないということにも表現としてはなる可能性もあると思いますが、しかし、我々が大事なのは、やはりそこの技術開発を、しっかりその隘路を越えて具体的にそれを日本が使える形に持っていくということにまた今後力を入れていくということが大事だと考えております。”
“このため、この法案では、平成十七年制度改正時と同様に、新たに会員となる二百五十人の選考、選任は、オープンに慎重かつ幅広い方法で行うこととしました。 その上で、学術会議の意見にも十分に配慮して、コオプテーションの要請を尊重し、平成十七年制度改正時とは異なり、現会員が候補者選定委員会の委員になることが可能であり、総会による承認、推薦の手続も追加していることから、新会員の選定に現会員の意向が反映されることになっています。 新法人発足時に任期が残っている会員にも、引き続き会員として活躍していただくことになっており、組織としての継続性にも十分に配慮しているところです。(拍手)”
“選定助言委員会については、有識者懇談会からも、アカデミア全体や産業界等から会長が任命する会員等以外の科学者を委員とする選定助言委員会を法定し、会員選考の方針の案等を作成するに当たって意見を聞くことは、学術の独立性や日本学術会議の自律性、コオプテーションの理念と外部の知見を取り入れる必要性、分野や選考の固定化、既得権益化の抑止、議論や決定過程の透明化、国民への説明責任などを調和させる工夫として、極めて優れた仕組みであると評価されているところです。 選定助言委員会の委員は総会が選任し、意見に法的な拘束力はありません。個別の会員の選考について意見を言わないことも、条文上明らかです。 新法人発足時の会員の選定方法については、有識者懇談会最終報告書において、新分野、融合分野への対応などの観点から、現会員だけによる精査では必要十分な選考を行うことは難しく、大幅な見直しを行った平成十七年制度改正時を参考にして、現会員だけによるコオプテーションではなく、多様な視点からよりオープンに慎重かつ幅広く選考する方法により行うことが適当であるとされています。”
“この法案は、有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、学術会議の独立性、自律性を抜本的に高めることによる機能強化と、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される組織としての説明責任の担保を内容とするものであり、学術会議の独立性、自主的、自律的な活動を阻害するようなものではありません。 また、法人化することにより、学術会議の独立性が組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できるようになります。 この改革を通じて、学術会議が、サイエンス・フォー・サイエンスのみならず、サイエンス・フォー・ソサエティーやサイエンス・フォー・ポリシーなどの役割に主体的にチャレンジし、国民の期待に応えていくことを期待しています。 会員選考の仕組みについてお尋ねがありました。”
“法案で置かれる組織が学術会議の運営、活動に与える影響についてお尋ねがありました。 この法案は、有識者懇談会の報告書を踏まえ、学術会議の機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として特殊法人に移行するものです。 一方、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人である学術会議について、活動、運営を国民に説明する仕組み、活動、運営が適正、適法に行われるための仕組みなどを法定して制度的に担保することは、国が設立する他の法人でも同様に設けられている仕組みであり、活動の学術的な価値や独立性の尊重とは別な、財政民主主義からの要請によるものでございます。 この法案については、懇談会からも、国民からの負託に実効的に応えるための体制整備と国の財政的負担により運営される法人としての説明責任の担保が、学術会議の独立性、自律性を尊重しつつ実現されたものであり、最終報告書に沿って適切に法案化されたものだと評価していただいたところです。 勧告権についてお尋ねがありました。”
“学術会議が拡大、深化するアカデミーの役割にふさわしい組織にステップアップし、海外アカデミーのような活動しやすい体制を整えていくことが法人化の目的であり、学術会議の継続性が失われるということにはなりません。 独立性の担保についてお尋ねがありました。 この法案は、有識者懇談会の最終報告書を踏まえ、学術会議の独立性、自律性を抜本的に高めることによる機能強化と、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される組織としての説明責任の担保を内容とするものであり、学術会議の独立性、自主的、自律的な活動を阻害するようなものではありません。 現行法では、行政機関である学術会議が、関係省庁との調整等により自由な意思表出等ができなくなることを避けるため、独立して職務を行うと規定されておりますが、法人化により、学術会議の独立性は組織面でも明確になり、海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できるようになります。 なお、国の責務として、日本学術会議の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も条文に明記しているところです。”
“学術会議の理念についてお尋ねがありました。 戦後間もなくの立法例を除けば、いわゆる基本法のほかは特に補償等を行う場合を除き前文は置かれていません。組織法である日本学術会議法案においても、基本理念は条文の形で規定をしております。 法案における日本学術会議の目的及び基本理念は、日本学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点も踏まえつつ、より恒久的、普遍的な用語を用いるという考えの下、科学が文化国家の基礎、我が国の平和的復興を包含する、学術に関する知見が人類共有の知的資源、経済社会の健全な発展という表現を用いています。 その上で、有識者懇談会の報告書では、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されています。”
“また、令和四年七月、当時の梶田日本学術会議会長名で、今日の先端科学技術、新興科学技術は、従来のように、デュアルユースとそうでないものとに単純に二分することはもはや困難であり、研究対象となる科学技術を、その潜在的な軍事への転用可能性をもって峻別し、扱いを一律に判断することは現実的ではないといった考え方が示されたところです。 加えて、日本学術会議からは、令和五年九月に、用途の多様性、両義性、いわゆるデュアルユースを有する先端科学技術、新興科学技術に係る研究が大学等の研究機関で円滑に実施される方策について見解が取りまとめられたところと承知しています。 今後、この見解が大学等の研究機関の現場に浸透し、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などにつながることを期待をいたしております。(拍手) ―――――――――――――”
“有識者懇談会においては、現行の日本学術会議法の使命、目的として、国民や社会という視点が欠けているということや、学術会議の活動、運営に外部の知見を取り入れることの重要性などが指摘されていたところです。 このため、法案においては、法人の目的として社会の課題の解決に寄与することを明確にするとともに、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組みを入れ、評価結果や選定過程の公表などにより、国民に対する説明責任を果たしていただくこととしています。 今回の改革を通じて、学術会議が、サイエンス・フォー・サイエンスのみならず、サイエンス・フォー・ソサエティーやサイエンス・フォー・ポリシーなどの役割に主体的にチャレンジし、国民の期待に応えていくことを期待しています。 科学者による安全保障に係る研究についてお尋ねがありました。 御指摘の声明について、日本学術会議においては、いわゆるデュアルユースに係る研究のような、安全保障に資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではないと説明しております。”
“令和七年度予算については、これらの活動を強化し社会課題の解決に寄与していただきつつ、組織の法人化に向けた準備を進めていただくための予算として約十二億円を計上しております。 自主財源や寄附についてお尋ねがありました。 財政基盤を多様化し、自律的な活動を拡大する可能性が広がることは、法人化によるメリットの一つです。 海外のアカデミーは、政府から独立した自律的な組織として主体的に国民や社会と向き合い、社会的な責務を積極的に引き受けながら活動し、財政面を含めて運営の自律性を高めてきたと承知しています。 懇談会の議論の中でも、各国のアカデミーと同じように、日本学術会議は政府以外からも資金を獲得する組織を目指すのが正しいと思うという意見が述べられていたと承知しています。私としても、そのような努力は、国民、社会や政府等の関心やニーズを正確に把握することにもつながると考えています。 政府としては、学術会議が財源の多様化に向けた取組ができるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えています。 改革後の学術会議の展望についてお尋ねがありました。”
“国が設立し国の財政的支援を受けて運営される組織として、活動、運営が国民に説明できるものであることの重要性は、有識者懇談会の最終報告書において強調されています。 この財政的支援については、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしており、そのためには、予算要求の前提として、翌年度に予定する活動、運営についての考え方や概要が明確に示されていなければなりません。 法人化後は、実施しようとする主な活動は年度計画の中にしっかり位置づけられ、その意義やコンセプトが国民に説明できるものになっている必要があります。 予算の使途についてお尋ねがありました。 日本学術会議については、政府や社会に対する提言等を行う審議活動や、国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議など国際的な連携、交流を行うための活動に要する経費のほか、これらを支える事務局の人件費等運営経費として、令和六年度予算は約九億五千万円を計上していたところです。”
“この法案では、会員選定の不公正を防ぐ方策として、会員の選定が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続等について外部の知見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすることなどの枠組みを法律により制度的に担保しているところです。 コオプテーション方式の見直しについてお尋ねがありました。 コオプテーション方式は、海外アカデミーにおいても一般的に行われているものです。 ただし、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会の最終報告書においては、コオプテーションが適切に機能する前提として、外部に説明できるような選考の仕組みを整えることなどの必要性が述べられています。 このため、法案においては、コオプテーション方式を前提としつつも、会員の選定が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続等について外部の意見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすることなどの枠組みを法律により制度的に担保しているところです。 公費補助についてお尋ねがありました。”
“なお、学術会議の活動の学術的な内容、価値を判断するものではありません。 日本学術会議評価委員会は、中期的な活動計画に係る期間及び年度ごとに、学術会議の行う自己点検評価の方法及び結果について評価することとしており、学術会議は、その意見を自己点検評価の方法の改善に適切に反映させなければならないこととしています。 選定助言委員会は、会員選定に当たって作成される選定方針の案の作成に関し、会員候補者選定委員会に対し意見を述べることなどを職務としております。 総会の選任について及び会員選定の不公正を防ぐ方策についてお尋ねがありました。 設立当初の公選制は、一定の資格を有する科学者が、資格審査を経た会員候補者に対して投票を行うことにより会員を選定するものです。また、現行の推薦方式は、学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、学術会議による推薦に基づいて内閣総理大臣が最終的に任命するものです。総会が選任するは、学術会議自身が最終的に会員の選任を決定できるという点で異なっています。”
“この法案は、学術会議が拡大、深化する役割に実効的に対応していくため、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めることを目的としており、それにふさわしい組織形態として学術会議を法人化するものです。 その際、学術会議に期待される役割、機能を十分に発揮するために、特別な地位、権限及び国による必要な財政的支援をすることができる旨を法律に明記することから、公益法人といった民間が設立する法人ではなく、国が設立する特殊法人とするものです。 法人化後の会員選任に関する政府の責任並びに監事、評価委員及び選定助言委員会の役割についてお尋ねがありました。 会員の選任については、内閣総理大臣による任命は行わず、政府は関与しないこととなり、海外アカデミーと同じように、学術会議だけで自律的に会員を選任できるようになります。 監事は、法人の業務が適法に行われていることを監査することを職務とするものです。法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じ一般的なものであり、人事も含め、法人の運営に職務として直接携わるものではありません。”
“アカデミーが政治的、社会的勢力から独立して活動することは極めて重要なことだと考えます。諸外国においても、アカデミーは、政治的、社会的あるいは宗教的な諸勢力からの独立性を保ちながら、学術の発展のための活動や政府への提言などを行っているものと承知しています。 この法案でも、法律が定める目的と基本理念及びそれに基づいて作成した中期的な活動計画に沿って活動することとなっています。また、学術会議の活動、運営を国民に説明するための仕組みを法律により制度的に担保しています。 加えて、会員の選任について、法律の規定に従い、客観性、透明性の高い方法で行われることや、選任の過程を国民に明らかにすることなどが法定されています。これにより、特定の政治思想などを理由とした選考が行われることにはならないと考えています。 以上のことから、学術会議の運営が特定の政治思想に偏ることはないと考えています。 学術会議の民営化についてお尋ねがありました。”
“いわゆるデマ情報への対応については、日本学術会議は、憲章の趣旨を踏まえ、必要に応じて、科学的知見に基づく正確な情報を発信するものと考えています。 海外からの不当な資金を供与されている者が会員にならないようにするなどの対策についてお尋ねがありました。 議員御指摘のように、ナショナルアカデミーが特定の政治勢力や外国勢力から独立して活動することが大事であることは言うまでもありません。 政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用や競争的研究費の申請に際して、研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対し報告することなどを求めており、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告も踏まえた上でマネジメントを行っているところです。 我が国の科学者を代表する機関である学術会議は、このような我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、不透明な資金提供を受けるなど公正性に問題があるような人物が会員とならないよう、適切に対応されるものと考えています。 会議全体の政治的中立性についてお尋ねがありました。”
“日本学術会議は、現在、自ら策定したアクションプランに基づき、社会の要請を踏まえたタイムリーな意思の表出による課題解決型の助言機能の強化や、国民に向けた分かりやすい情報の発信等、よりよい役割発揮に向けた改革を進めていると聞いております。 しかしながら、有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十五年余りの学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されたところです。この法案は、以上のような報告書を踏まえて取りまとめたものです。 いわゆるデマ情報への対処方法についてお尋ねがありました。 日本学術会議が自ら義務と責任を定めた日本学術会議憲章において、「科学に基礎づけられた情報と見識ある勧告および見解を、慎重な審議過程を経て対外的に発信して、公共政策と社会制度の在り方に関する社会の選択に寄与する。」としているところです。”
“コロナ禍、原発事故、ALPS処理水、旧優生保護法など、近年の社会課題に対する日本学術会議の対応や役割についてお尋ねがありました。 日本学術会議では、コロナ禍に関連する課題について、早い段階から、公開シンポジウム等を通して、科学者コミュニティーや市民との対話を進めてきたと承知しております。また、G7各国のアカデミーとの共同声明を始め、提言や見解、報告書を公表し、これらの取組を学術会議のホームページに特集ページを設けるなどしてきたと聞いております。 東京電力福島第一原発事故に関しては、原発事故の再発防止、放射能対策、エネルギー対策、また、処理水の問題を含めた原発事故に伴う環境汚染への対応等の多様な観点から審議を行い、被災の三か月後には科学的見地から放射線防護への正しい理解を促す会長談話を発出するほか、多くの科学的助言の発出、また公開シンポジウム等の開催を行ってきたと聞いております。 旧優生保護法に関しては、令和二年に、人の生殖にゲノム編集技術を用いることに関する提言において、旧優生保護法の成立と運用の歴史も真摯に受け止める必要がある旨の言及があったと聞いております。”
“三木圭恵議員の御質問にお答えいたします。 日本学術会議法における総理の任命権についてお尋ねがありました。 これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、日本学術会議の会員任命については、法の規定により、学術会議からの推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することになりますが、これまでも、同会議から推薦名簿を提出する前に、事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で様々な意見交換が行われております。 二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たっても、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が学術会議の会長との間で行われましたが、その中で任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものと承知しております。 二〇二〇年の会員任命の大まかな方針についてお尋ねがありました。 これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から任命を行ったものと承知しております。”
“学術会議の在り方については、これまで様々な場で検討いただき、御意見をいただいてきましたが、日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会において、学術会議の会長等にも毎回御参加をいただきながら、学術会議に求められる機能及びそれにふさわしい組織形態の在り方を検討し、昨年十二月に最終報告書を取りまとめたところです。 この法案は、この報告書の内容を踏まえ、学術会議の独立性、自律性を抜本的に高めることによる機能強化と、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される組織としての説明責任の担保を主な内容とするものです。 報告書においては、「近年、いわゆる「政策のための科学」が強く求められるようになっていることも世界的な潮流であり、海外のナショナルアカデミーの使命・目的の中で大きなウェイトを占めるに至っている。」とされていると承知しています。 この改革を通じて、学術会議が、サイエンス・フォー・サイエンスのみならず、サイエンス・フォー・ソサエティーやサイエンス・フォー・ポリシーなどの役割に主体的にチャレンジし、国民の期待に応えていくことを期待しております。(拍手) ―――――――――――――”
“同様に、守秘義務に係る規定についても一般的に置かれているものでありますが、学術会議においては特に、法人化後も政府に対し資料の提出、意見の開陳又は説明その他の協力を求めることができることとしており、国が法人に対して円滑に重要な情報を提供するためには、守秘義務規定を整備する必要がございます。 是正措置や罰則規定についてお尋ねがありました。 主務大臣による立入検査や違法行為等の是正の求めについては、国が設立する法人が適法、適正に運営されることを担保するため、一般的に置かれている規定です。 同様に、法人のガバナンスの確保の観点から、認可や承認、届出、公表を義務づける規定に関して罰則を設けることは一般的なものであり、萎縮させることを意図したものではありません。 学術会議の目的、使命についてお尋ねがありました。”
“これを踏まえ、学術会議のよりよい役割発揮のため、業務の改善やプレゼンスの向上に、会長の諮問機関として活用いただきたいと考えております。 事務局の人選についてお尋ねがありました。 法人化後の学術会議の事務局の職員については、法人が雇用することとなり、公務員の出向の要否も含め、学術会議がお考えになることと考えます。 財源についてお尋ねがありました。 学術会議に対する国からの財源措置については、これまでも予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が措置されているところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 なお、法人化することにより、財政基盤を多様化し、自律的に活動を拡大する可能性が広がると承知しており、政府としては、学術会議が財源の多様化に向けた取組ができるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。 賠償責任及び守秘義務についてお尋ねがありました。 どのような場合に賠償責任が生じるか一概にお答えすることは困難ですが、賠償責任に係る規定は、国が設立する法人が適法、適正に運営されることを担保するため、法人に一般的に設けられているものです。”
“なお、海外アカデミーの状況は国によって様々でありますが、我が国のような特別な地位、権限及び国による財政的支援ができることが法律で明記されている国はないと承知しております。 選定助言委員会についてお尋ねがありました。 有識者懇談会の最終報告書においても、アカデミア全体や産業界等から会長が任命する会員等以外の科学者を委員とする選定助言委員会を法定し、会員選考の方針の案等を作成するに当たって意見を聞くことは、学術の独立性や日本学術会議の自律性、コオプテーションの理念と、外部の知見を取り入れる必要性、分野や選考の固定化、既得権益化の抑止、議論や決定過程の透明化、国民への説明責任などを調和させる工夫として、極めて優れた仕組みであると評価されているところです。 選定助言委員会の委員は総会が選任し、意見に法的な拘束力はありません。個別の会員の選考について意見を言わないことも、条文上明らかです。 運営助言委員会についてお尋ねがありました。 有識者懇談会の最終報告書において、運営助言委員会は、会長が実効的な助言を求める専門性と機動性の高い組織として設計、運用されることが望ましいとされております。”
“日本学術会議評価委員会は、日本学術会議が中期的な活動計画の期間及び年度ごとに作成する自己点検評価書に記載された自己点検評価の方法及び結果について調査審議することとしております。 自己点検評価は、中期的な活動計画やこれに基づいて作成される年度計画に基づいて学術会議が行うものです。中期的な活動計画に対しては、独立行政法人等とは異なり、国からの目標の提示や認可はありません。 学問の自由との関係についてお尋ねがありました。 憲法第二十三条に定められた学問の自由は、広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究の自由、その成果の発表の自由、教授の自由を保障したものであると承知しております。 国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人である学術会議について、活動、運営を国民に説明する仕組みを法定して制度的に担保することは、国が設立する他の法人でも同様に設けられている仕組みであり、学術会議の活動の学術的な価値や独立性の尊重とは別な、財政民主主義からの要請によるものです。”
“よって、内閣総理大臣が新会員を実質的に指名するとの御指摘は当たりません。 先端的、学際的又は総合的な研究分野の指すもの等についてお尋ねがありました。 有識者懇談会の報告書では、法人発足時の会員について、既存の学問の分野や分類にとらわれない新分野、融合分野への対応や、大学、研究機関、民間企業などの所属にとらわれず、優れた研究又は業績がある科学者を選任することが求められていたところです。 その上で、先端的、学際的又は総合的な研究分野の内容を始め、具体的な選考の方針や人選については、候補者選考委員会で御判断いただくものと考えています。 連携会員についてお尋ねがありました。 連携会員については、有識者懇談会の報告書において、法定事項とはせずに学術会議の内規により運用することとする方が法人化のコンセプトに沿ったものとなるとされており、組織運営の自律性、弾力性を高めるため、法定しないこととしたものです。 日本学術会議評価委員会の評価の対象についてお尋ねがありました。”
“その上で、学術会議の意見にも十分に配慮して、コオプテーションの要請を尊重し、平成十七年制度改正時とは異なり、現会員が候補者選考委員会の委員になることが可能であり、総会による承認、推薦の手続も追加していることから、新会員の選定に現会員の意向が反映されることになっています。 新法人発足時に任期が残っている会員にも、引き続き会員として活躍していただくことになっており、組織としての継続性にも十分に配慮しているところでございます。 新法人設立時に会員となる者の指名についてお尋ねがありました。 新法人設立時に会員となる者の指名については、法人化後の学術会議の会員の選任に国が関与しないことを踏まえ、設立委員のうち、学術会議の会員と同じ、優れた研究又は業績を有する科学者である者に内閣総理大臣から新会員を指名する権限を委任しておりますので、内閣総理大臣が新会員の指名について指示をすることはできません。 候補者選考委員会の委員は、現行の学術会議の会長が任命し、候補者選考委員会で選考された候補者については、現行の学術会議の総会の承認を経てから、候補者として設立委員に推薦されることになっております。”
“新法人発足時の会員の選定方法については、平成十七年制度改正時を参考にして、現会員だけによるコオプテーションではなく、多様な視点からよりオープンに慎重かつ幅広く選考する方法により行うこととしています。 その上で、今回は、コオプテーションの要請を尊重し、平成十七年制度改正時とは異なり、現会員が候補者選定委員会の委員になることも可能としたところでございます。 候補者選定委員会についてお尋ねがありました。 有識者懇談会最終報告書においては、新法人発足時の会員の選定方法について、新分野、融合分野への対応などの観点から、現会員だけによる候補者の精査では必要十分な選考を行うことは難しく、大幅な見直しを行った平成十七年制度改正時を参考にして、現会員だけによるコオプテーションではなく、多様な視点からよりオープンに慎重かつ幅広く選考する方法により行うことが適当であるとされています。 このため、この法案では、平成十七年制度改正時と同様に、新たに会員となる二百五十人の選考、選任は、オープンに慎重かつ幅広い方法で行うこととしました。”
“監事は、法人の業務が適法に行われていることを監査することを職務とするものです。法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じく一般的なものであることから、任期についても他の法人と同様に制限を設けておりません。 監事の在り方についてお尋ねがありました。 まず、監事による代表権の行使については、会長等と法人の間に利益相反関係が生じた場合に、監事が法人を代表するものであり、独立行政法人等においても同様の仕組みが定められております。 総会は会長に対する任命権を有することから、総会が定めた者は会長との関係で第三者性を満たしません。このため、利益相反関係が生じた場合、監事が代表権を行使することが適切です。 監事の在り方については、監事は、法人の業務が適法に行われていることを監査することを職務とするものであり、法人の運営に職務として直接携わることはできません。法案における監事の所掌事務に関する規定も、他の法人における監事と同じものです。 候補者選考委員会の委員についてお尋ねがありました。”
“一方、国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人である学術会議について、活動、運営を国民に説明する仕組み、活動、運営が適法、適正に行われるための仕組みなどを法定して制度的に担保することは、国が設立する他の法人でも同様に設けられている仕組みであり、活動の学術的な価値や独立性の尊重とは別な、財政民主主義からの要請によるものです。 法案については、懇談会からも、国民からの負託に実効的に応えるための体制整備と、国の財政的負担により運営される法人としての説明責任の担保が、学術会議の独立性、自律性を尊重しつつ実現されたものであり、最終報告書に沿って適切に法案化されたものだと評価していただいたところでございます。 具体的な人選については、法案の成立後にそれぞれの任命権者が適切に判断するものと考えておりますが、選定助言委員及び運営助言委員は学術会議が選任するものです。 なお、監事は、法人の役員であることから、政府又は地方公共団体の職員が就任できないよう、欠格条項を規定しているところです。 監事の再任についてお尋ねがありました。”
“現行法では、行政機関である学術会議が、関係省庁との調整等により自由な意思表出等ができなくなることを避けるため、独立して職務を行うと現行法では規定されておりますが、法人化により、学術会議の独立性が組織面でも明確になります。海外アカデミーと同様に、政府とは完全に別な立場で活動できるようになります。 なお、国の責務として、日本学術会議の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も条文に明記しているところです。 法人化後の学術会議に対する政府の関与、監事等に政府関係者が就く可能性についてお尋ねがありました。 この法案は、有識者懇談会の報告書を踏まえ、学術会議の機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として特殊法人に移行するものです。”
“この法案では、学術会議が拡大、深化する役割に実効的に対応していくため、その機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めることを目的としており、それにふさわしい組織形態として学術会議を法人化するものであります。 日本学術会議総会での声明及び決議についてお尋ねがありました。 先日、日本学術会議総会において、日本学術会議法案に関し、御指摘の決議と、国会において十分に慎重な審議を望むこと等を内容とする声明が決定されたと承知しております。 この法案は、有識者懇談会の報告書を踏まえ、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化のために学術会議を法人化するものであり、アカデミーの自由な活動を阻害するというようなものではないと考えています。 また、総会後の記者会見において、日本学術会議会長から、法人化自身に反対することではない旨の発言があったと承知しており、国会審議においては、学術会議を法人化するこの法案の趣旨、内容をしっかり説明してまいります。 「独立して」の文言を省いた理由についてお尋ねがありました。”