坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
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“市來伴子議員の御質問にお答えいたします。 六名の会員候補者を任命しなかった理由についてお尋ねがありました。 これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであり、既に一連の手続は終了しているものと承知しております。 個々人の任命の理由については、政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については、人事に関することであり、お答えを差し控えさせていただきます。 学術会議を特殊法人とする理由についてお尋ねがありました。 特殊法人とは、一般的に、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人等であって、独立行政法人以外のものと定義されます。ホームページの御指摘の記述は、全ての特殊法人に係るものではなく、特殊会社を念頭に置いた例示であり、学術会議についてはこの例示に該当しないものと理解しています。”
“第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。 なお、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。(拍手) ――――◇――――― 日本学術会議法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。 第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。”
“日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。 第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。”
“ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重して、適切な措置の実施に努めてまいります。 ―――――――――――――”
“自然災害でございますが、やはり、それぞれの地域地域や場合場合で状況はかなり変わると思われます。 ですから、最終的には、やはり地方公共団体が、自分の地域がどれだけの被災者が想定をされ、どれだけの備蓄が必要になるかという判断をしていただいて備蓄を行っていただくべきものとは思っておりますが、しかし、委員御指摘のように、自治体が防災に必要な物資を適切に備蓄いただけるように、今後、備蓄すべき品目でありますとか、数量等の考え方、どのくらい必要か、どういうふうにそれを考えるかという、この考え方等をより具体的にお示しするなど、いわば各地方自治体が必要な備蓄をしっかり行っていただけるために、我々が行える支援というか必要な対応というものを考えて講じてまいりたいと思っております。”
“まず、今まで障害者団体がこういった支援活動において貢献された実績を否定するつもりも全くありませんし、また、そういった方々に引き続きお力をいただきたいと思っておりますし、排除するという考えは全くございません。 今、法案が出ている状況でございますが、法律が成立をいたしますと、内閣府令を出すということで、その中で、今日も何度か申し上げましたが、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ要件に当たらない旨を明らかにするつもりでおりますけれども、つまり、そこまでが今、表にまだ出ていないということから、十二分にまだ我々の意図がお伝えできていないんじゃないかなとは思っております。 ですから、この法案をお認めいただければ、その後に内閣府令について検討していくわけでありますが、今御指摘の点も十分踏まえて、その点、検討を進めていきたいと思っております。”
“委員御指摘のように、被災地が自立し、本格的な復興を図っていく上で、将来的に地元による復興が成し遂げられるように、この支援に当たっても、応急対策期から復興期というか、に切り替えていくという意識は極めて大事だと思います。 昨日の参考人質疑におきましても、能登半島地震において、当初から地元団体と外部支援団体とが連携した取組が紹介されたものと承知をいたしておりますが、やはり、切れ目なくというか、うまくつないでいくということは、コミュニケーションを十分に取っていくということが何より大事だと思っておりますので、官民の様々な支援施策も活用しつつ、これらの団体がうまくコミュニケーションを取って、そして少しずつ担っていく主体を移していくということ、これが大変大事だと思いますし、これを目指していきたいと思っております。”
“様々な御意見がありますので、ワーキンググループにおきまして、能登半島地震の経験や教訓を基に、今後の災害において、ホテル、旅館等への避難をどうするかといったような議論をしていただきました。ある種の検証だったと思います。そして、それを基としてガイドラインを作成することとしております。 また、改正法案においては、広域避難者に対する情報提供を充実させ、市町村間での情報連携を推進することを規定しており、こういったものを円滑にしていくように、より取組を進めていきたいと同時に、医療や介護が必要な方への支援状況の検証につきましては、厚生労働省でこれまた検討していると承知をいたしております。”
“災害も様々ございますし、それぞれの地域地域、それぞれの災害で、現場の状況は違うと思います。ですから、この記事のことも御指摘されましたけれども、これだけ長いこと経験を積んだ方が、果たして何がよかったのかということで率直に悩まれている、苦しんだということをおっしゃっているんだと思います。これは大変難しい問題だと思います。 しかし一方で、災害というのは先が読めないですよね。見通しがどうなるかという予見がなかなかできない、正確な予測ができないという中で、だけれども、その時点で判断しなければならないということでございますから、その時点で、どちらが被災者の方がより命の安全を確保できるのか、よりよい環境で避難生活が送れるのかということを想定する中で、二次避難がふさわしいということもあろうかと思いますので、ここはやはり現場現場で、二次避難が必要だということも当然出てくるだろうと思っておりますので、そのときは二次避難を選択をすべきだと思っております。”
“本日の質疑において、委員からは、特に災害NPOの、我々の認識であったりとか位置づけといったものをかなり強調されたし、我々に要求されたということを考えております。 今後様々な局面があろうかと思いますが、災害NPOの皆様方にもそれぞれの局面でそれぞれ専門的な知見をいただくということで、様々な決定も進めていきたいと思っております。”
“都道府県が重機を借り上げ、これを市や町の社会福祉協議会を通じてNPOに貸し出す場合、そのリース費用や燃料費は、災害救助費の対象として、国の支援が既に可能であります。 奥能登豪雨における災害対応に際しても、内閣府より、石川県や災害NPOの窓口となっているJVOADに対しその旨を周知しており、現在も被災地では、NPOによる障害物の除去活動が進められているものと承知をいたしております。 専門NPOの協力を得ながら災害救助に当たることは大変重要であり、今後発生する災害においても、国として適切に支援してまいります。”
“今回の変更においてまた一歩進むことによって、今おっしゃったような災害エキスパートと言われるような方々、個人ということでございますが、にわかにお話をいただいた件で、私もここで明確にどうするというお答えはできませんが、ただ、まさしく今後この新しい制度が運用されることによって、いろいろな動きも出て、変わってくると思いますし、状況も、いろいろな御意見も出てくると思いますので、そういうのも含めて状況を見ながら、今の御指摘を頭に置いて考えてまいりたいと思います。”
“災害エキスパートでしたか、それはどういうものなのか、もうちょっと説明いただけますか。”
“災害対策本部は、構成員は行政職員ということですが、特別職でありますとか非常勤の行政職員も可能だということでございます。”
“この被災者援護協力団体ですが、国、地方公共団体、その他の協力団体等と協力をして、被災現場におきまして厳しい環境に置かれている被災者の支援に当たる必要があることから、一定の登録要件を設けることとしております。 災害対策基本法改正案では、被災者援護協力団体の役員の欠格要件の一つとして、「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」を規定することとしておりますけれども、内閣府令におきましては、被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と規定することを考えております。 この役員についての要件は、被災者援護協力団体の活動方針を決める者でありますから、障害者であっても、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないものと考えております。 一方、被災地の支援に当たる障害者の方々を排除することは全く考えていないことから、そのような団体が排除されることのないよう、内閣府令については、委員の御指摘も十分に踏まえて進めていきたいと思います。”
“今回の改正案により、協力命令により被災者援護協力団体が業務に従事した際に実費を弁償するという規定を設けました。 これは、協力命令による活動に対して実費を弁償しなければならないということを規定したものでありますが、これまでも、被災者支援を実施するNPO等が自治体からの委託契約等により救助に関する業務に従事した場合は、災害救助法等に基づきその費用を支弁しており、こうした取扱いを何ら変更するものではありません。 協力命令がない場合であっても、被災自治体のNPO等に対する業務委託が円滑に行われるよう、その際の手順でありますとか具体例等を取りまとめたマニュアルを作成をして、周知をしてまいりたいと思います。”
“被災者援護協力団体の制度を設立をするというところに関しましては、今御指摘の災害NPOといったような方々も当然大きなポーションとして入っているわけでありますが、そういう方々を含め、自発的に、災害があったときに被災者の支援をお願いをしたいということで、そのために、コミュニケーションをよく取るためにこの制度を創設したということでございます。”
“御指摘のように、災害NPOの皆さんは経験もあります。また、様々な知見もお持ちでありまして、今回の能登半島地震におきましても大変に活躍をいただいた、こういう経緯から御協力を賜りたいという趣旨であろうかと思います。”
“災害発生時には、被災自治体の職員が現場の第一線で対応に当たることとなっておりますが、被災自治体の職員御自身も被災者である場合も多く、災害対応に一〇〇%で当たることができない場合があったり、また、人口規模の大きくない自治体では、御指摘のとおり、職員数が少ないため、災害の規模によっては十分な対応ができない場合があるものと考えております。 こうした課題に対し、国としては、総務省の応援派遣制度によって、自治体間で職員の応援派遣を行う仕組みを構築しているところであり、他方、自治体に対しては、そういった場合に自治体がそういった応援職員を受け入れる受援計画の策定を促しているところでございます。 また、四月から内閣府防災の体制拡充の中で創設した地域防災力強化担当も活用し、避難所環境の確保や官民連携など平時の備えを充実させるとともに、発災時には職員を現地に派遣し、被災地を支援する体制を構築しております。”
“災害時におきまして、福祉サービスの充実を図り、被災者一人一人に寄り添った支援をすることは、災害関連死の防止のためにも重要と考えております。 令和六年能登半島地震におきましては、DWATの避難所への派遣や福祉施設への応援職員派遣について、災害救助費や各福祉サービスの枠組みを活用して支援をしておりまして、今後とも着実に実施してまいります。 また、社会福祉協議会等が行う災害ボランティアセンターの活動のうち、災害救助とボランティア活動との調整に必要な人件費等について、救助事務費の支弁対象としております。 加えて、令和七年一月からは、ボランティアバスの運行等を含め、被災地に支援に駆けつけるボランティア団体の交通費を補助することとしたところでございまして、災害時には、これらの制度を適切かつ柔軟に運用することで、被災地への支援を着実に実施してまいりたいと思います。 〔土屋委員長代理退席、委員長着席〕”
“災害対応に当たる、支援においでいただいた方々が安全な環境の下で活動できるようにすることは重要と考えておりますが、今般の能登半島地震におきましては、これらの方々がトイレが不足するなど厳しい環境の中で活動し、宿泊場所の確保が困難な事例も見られたところでございまして、ここは大変大きなジレンマでもございました。 現行法では、国や自治体の長などは災害応急対策の従事者の安全確保に配慮をしなければならないとされているところでございます。今般、支援者が円滑かつ効率的に活動を行うことができる環境の整備の推進も明記することとしたところでございます。 また、内閣府においては、交付金によって自治体によるトイレカー等の購入を支援するとともに、トレーラーハウス等の事前登録制度の準備を進めているところでありまして、これらは、もちろん被災者もそうですけれども、支援者においても活用することが可能という状況にしております。 今後は、こうした車両等を発災時に迅速に確保し被災地に展開することで、被災者のみならず、災害対応に当たる支援者の方々の環境改善にも努めてまいりたいと思います。”
“委員が御指摘の規定は、平時から災害が発生した際のことを想定をし、復興に資する対策を事前に準備しておく、復興事前準備を推進することを規定したものでございます。 また、この事前準備に当たりましては、女性の視点等も重要でございまして、防災危機管理部局などの現場への女性の参画促進に関し、ガイドラインを定め、その取組状況について調査をし、公表いたしております。優良事例等の横展開を図り、普及に努めていきたいと思っております。”
“まず、災害救助法の福祉サービスの提供でございますが、要配慮者への相談支援でありますとか日常生活上の支援等を想定をいたしております。具体的には、DWATが要配慮者を支援することを想定をしておりまして、福祉的支援が必要であれば、対象者を限定することなく、社会福祉協議会等の支援と相まって継続的に支援することを想定をしております。 また、災害対策基本法の福祉サービスは、被災者の生活環境の整備に必要な福祉サービス全般を含むものでございます。 両法に基づく福祉関係者等による支援により、被災者の方お一人お一人に寄り添った福祉的支援が行われますよう取組を進めてまいります。”
“事業者や国民等々、関心と理解を深めるとともに、国民や企業に対して働きかける等、広く国民のボランティアによる防災活動への参加を促す取組が重要だと思っております。 交通費の補助に関して、先ほど栗田さんの引用をされましたけれども、大変奥深いというか、やはり現場を経験している方の感覚だなと思ったんですが、そういった状況も行く行く考えなければいけませんが、まずは幅広くボランティアの裾野を広げ、被災者支援に当たる自主的、自発的な活動を国民の中により一層促進をしたいという観点から、交通費補助を四月一日から開始をしたところでございます。 なお、個人が今回対象とはなっておりませんが、団体というのは、法人格がなくとも、任意団体も対象としているところでございます。 今申し上げましたように、どういう制度があるのか、どういう形が日本に合うのかといったことを含め、また、個々人の方々にどういった取組やどういう伝え方をすると理解を深めていただき、そして御参加いただけるのかということを含めて、いろいろと実際に動きながら、やはり不断な検討は必要だと思っておりますので、今後とも様々御指導、御指摘いただければと思います。”
“大きな災害が起こった場合には、そこにお住まいの方々だけでは対応ができないということは多々あるわけでございまして、そのときにどういう方に応援に入ってもらえるのか、支援をいただくのかということが一つの大きな課題であり、入ってもらうお願いの仕方、入ってきていただくいただき方とかそういったところも含めて、大きな課題の一つと考えております。 先ほどの質疑でも御指摘がありましたが、イタリアとかは、やはり社会として制度をつくって、そういったことをやれるような制度、仕組みがあるということでございましたが、そういったことも含めて、日本の今の社会を見ながら、どういう形が一番いいのかということを模索しながら、大きな論点として頭に置きながら個々の施策を進めていくということが必要かと思っております。 災害対策基本法においてのボランティアという意味は、個人、法人を問わず、広く被災者の支援のために自発的に防災活動に参加するもの全般を指すということになっておりまして、今回の改正でこの定義は変えておりません。”
“今実際、不動産を購入するときに、重要事項説明において、そういった、ここの場所がどういう場所かというのをちゃんと購入者にお示しをしなければいけないということになっておりまして、しかしそれは、こういった地名ではなくて、多くの方に御納得いただくということからも、今、科学的に作られたハザードマップの情報であったり、浸水想定区域の情報であったりということで地方自治体も取組が進んでおりますから、その情報を重要事項説明として、土砂災害警戒区域内か否か、若しくは、令和二年からは水害ハザードマップも作るようになっておりますので、当該宅地建物の所在地がどうなっているかということを説明をしなければいけないことになっておりまして、今、災害リスクについてはこういった形で情報提供がなされるところと承知しておりまして、まず役割は果たしているのではないかなとは思っております。”
“私も、熊本の緑川という川がございまして、そこの近くの方にお話を伺うと、加藤清正公が治水をやったときに、わざと、川が氾濫をする場所、要は水をあふれさせる場所を造り、その近辺は、犬という地名がつくところ、いぬ、いちゃ駄目という意味ではないかというようなことも言っていましたが、その犬という地名がつくところは、いわば水があふれるように川を造った場所であって、人が住んではいけないということをわざとお知らせするためにそういう地名をつけている、こういうお話を伺いまして、まさしく今、杉本委員の御指摘を聞きながら、それを思い出していたところでございました。”
“私も、幾つかの宗教団体の方からは、こういった、災害時に御協力をしたいということでの御相談もいただいたことがあったりいたしております。 ですから、そういった方々の思いも含めて、しっかり形にできて、そして住民の皆さんがより一層安心な環境をつくるためにも、多くの自治体の方にも御協力いただくということは大事だと思いますので、努力をさせていただきたいと思います。”
“被災者援護協力業務の一つに、炊き出しその他による食品の供与又は飲料水の供給を規定をしておりまして、委員御指摘のシェフによる食事提供のボランティア活動についても対象となっております。 また、その費用につきましては、災害救助法に基づいて自治体より支弁することを現行法においても想定をしておりまして、可能となっておりまして、被災自治体のNPO等に対する業務委託が円滑に行われますように、その際の手順でありますとか具体例、よりよい好事例など取りまとめたマニュアルを作成をして、引き続き周知をしてまいりたいと思っております。”
“宗教団体であることを理由とした欠格条項は、今回の改正案には含まれておりません。 例えば、内閣府においては、避難所に関する指針等で、避難所の設置に当たっては、お寺、神社、教会等の宗教施設の利用を検討することとしておりまして、災害対応に当たっては宗教団体とも連携をしてまいりたいと思います。”
“申し訳ありません、この意思疎通というのが障害者を指しているものではないという御質問でしょうか。 逆に申し上げますと、これは、法律が成立した後、府令で具体的な要件をお示しをする形になりますが、その中で、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しなければ、この要件には当たらないという考え方でおります。”
“今回創設する団体、登録被災者援護協力団体の制度でございますが、まず、この登録制度に登録いただくということが、まずはボランタリーで、自発的に行っていただいているということがございます。 一方で、大変混乱もしている非常時の中におきまして迅速に救助の実施を具体的に行うためには、今回のような形で、協力をしてほしいという形で要請できる仕組みというものが適切ではないかと考えております。”
“改正法案の登録被災者援護協力団体に対する協力命令でございますが、災害発生時に大規模で広域的な被害が生じた際、都道府県知事等において、被災者援護協力団体に対して救助に関する業務に協力していただくよう要請することにより、迅速な救助の実施を可能とするという趣旨でございます。 災害救助法では、「都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。」とされており、被災者援護協力団体は元々自発的に登録いただいているわけでありますが、その目的としては、被災者支援を行う団体であるということから登録いただいておりますので、同様の規定を設けたものでございます。 登録被災者援護協力団体に対する協力命令につきましては、命令に協力して救助に関する業務を行った場合は必要な実費が弁償されるほか、正当な理由がある場合には、従わなくとも、登録取消しの対象とはなりません。 改正法の運用に当たっては、関係者の皆様の御協力により被災者への支援が円滑に行われるよう留意をしながら取り組んでまいりたいと思います。”
“災害対応はそれぞれ地域の実情を踏まえて行われることになりますので、それぞれの地域の自治体が中心となって扱うというか対応するということになります。逆に言うと、そこが地域間で格差があるということにつながる原因になるのかもしれません。 これまでも、防災分野における個人情報の取扱いに関する指針でありますとか事例集は、我々作成をいたしまして、自治体に対して周知を行ってきたところであります。地域間格差の解消というのは認識をしておりまして、これを目指して引き続き努力してまいります。 内閣府においては、関係省庁や自治体等と連携をして個別避難計画を作成するなどにより、避難支援に必要な情報の共有が図られ、避難行動要支援者の避難の実効性を高める取組を進めてまいりたいと思います。”
“三点目が、インフラ復旧復興の迅速化でございまして、能登半島地震で課題となった水道の復旧でありますとか、先ほどから議論になっております液状化被害等に万全な対応を期していくという点を盛り込んだものでございます。 いずれも能登半島地震の課題を踏まえたものと考えておりまして、我が国の災害対応を更に向上させていきたいと考えております。”
“我々、能登半島地震を体験をしたわけでございまして、今回の災害は、高齢化の進んだ半島地域という地理的、社会的な制約のある地域での震災でございまして、これまでの災害対応と比較をしても、様々な困難な状況に直面をしてきたところでございます。 この災害対応から得られた教訓を今後に生かし、次なる災害に備えていくことは大変重要であり、政府として幅広く検討を行ってきた中、法制上の措置が必要なものについて今回改正を行いたいと考えております。 その一点目が、国による災害対応の強化でございまして、災害対応に当たる被災自治体を国がしっかり支援をしていく体制をつくっていく。 二点目として、被災者支援の充実でございまして、福祉サービスの提供を災害救助法に位置づけることによって、在宅でありますとか車中泊で避難をされる方々に対しても福祉的支援が届くようにして、被災者の生活環境をよりよいものとしていくとともに、被災者援護協力団体の制度を創設することによって、被災者支援の実績や知見を有するNPO等と連携したきめ細やかな被災者支援を実現をしていくということでございます。”
“政府の改正案において、災害関連死の防止を図る観点からも、被災者への福祉サービスの提供が確実に行われるように、福祉関係者に対して、医療、土木建築工事又は輸送関係者と同様の措置を講じることとしております。 これらは、人命を守るに当たって、万が一の場合に備えた、いわば最後の手段として規定されるものであって、通常の場合に適用するとは思っていないものでありますが、しかし、非常時でございますので、どんな状況、どんな場面にぶつかるか分からないという中で、最後の手段として規定をしたいということでございます。 ちなみに、今まで、三業種が指定をされておりますが、適用実績はないということでございます。 ですから、この改正法の運用に当たりましては、福祉関係者の皆様の御協力により被災者への支援が円滑に行われるよう、丁寧に説明をしながら取り組んでまいりたいと思います。”
“済みません、ちょっと聞き漏らしたんですけれども、これは、今回の福祉関係者についてということでよろしいんでしょうか。”
“申し訳ありませんが、私は、今どういう形で専門家の皆さんにお話を伺ったりヒアリングを行わせていただいているかということは、ちょっと今、にわかには分からないので、何とも申し上げられませんが、もしかしたら、そういった建築とか住居の専門家の方にヒアリングを行っていただいて我々にお伝えいただく方がいいのか、それとも、おっしゃるように直接お話をお伺いした方がいいのか、その辺を含めてちょっと検討させていただきたいと思います。”
“これは、まず、基準は基準としてありますが、それとは別にして、被害認定、大変御不満が多かったというお声もありましたので、不動産鑑定士協会連合会などと協定を結びながら、時間が早くできるように、また、液状化以外のものに関しての被害認定に関しても適切に同じ基準で行えるような、こういう努力はさせていただいて、できるものから移しているところでございます。 この液状化被害につきましては、当然のことながら、受けられる認定の調査の結果により支援策の内容が変わることから、被害認定調査の在り方を見直す際には、十分な理由と納得していただける理屈づけの下、丁寧かつ慎重に検討を進めることが重要であると考えておりまして、この被害認定調査の在り方を見直すのに、今年度、予算もつけさせていただいたところでございます。 ですので、被災された方々に認定調査の結果に納得感をお持ちいただいて、早期の生活再建を実現するための被害認定調査の在り方について不断に見直しを行ってまいりたいと思っております。”
“液状化被害を受けた住宅の被害認定調査についてでございます。 今御指摘のように、角度が百分の一、六十分の一、二十分の一、それぞれありまして、百分の一以上の場合は半壊、六十分の一以上の場合は大規模半壊、二十分の一以上の場合は全壊など、一応、そこは明確な基準がありますが、その基準そのものが不適切ではないかという御指摘だったかと思います。 この基準をどうやって決めたかということですが、東日本大震災において住宅の液状化被害の事例が多数発生をしたことから、防災、それから建築、そして医療関係者にヒアリングを行って、例えば居住者が苦痛を感じる傾斜がどの程度かといった専門的見地からの意見を踏まえ、定めたものでございます。 この被害認定調査の在り方については、今回、能登半島地震における事例も踏まえまして、現在、検証作業を進めているところでございます。”
“まず、古賀委員におかれましては、昨年一月の発災当日より、現地対策本部長として石川県庁において陣頭指揮に当たられたことについて敬意を表するとともに、また、感謝を申し上げたいと思います。同時に、今回の法改正に関しましても、そのとき現地対策本部長として様々経験された教訓等をアドバイスをいただいていると聞いておりまして、こちらも感謝を申し上げたいと思います。 今般の能登半島地震におきましては深刻な液状化被害が生じたことを踏まえ、法案においては、液状化対策の推進を新たに位置づけることといたしました。 液状化による被害を受けた自治体においては、先月までにまず復興まちづくり計画を策定したところであると承知をいたしておりますが、今後、それを具体的に進めていくためには、土地の境界確定であったり、液状化対策事業を実施した場合の周辺への影響等について調査を進め、一つずつ結果を出して乗り越えていくことが必要であり、こういった作業を進めながら、一日も早い事業着手を目指してまいりたいと思っております。”
“マイナ免許証につきましては、健康保険証と異なりまして、たとえ通信が困難な状況においても実際に運転している方が運転免許を有するかを現場で確認できるようにする必要があることや、警察の運転者管理システムの大規模な改修が必要となることから、どのような仕組みが国民の皆様に使いやすく、かつ効率的であるか検討してきたものと承知をしているところでございまして、その結果、今御指摘の三つの中から本人が希望する保有形態を選べるという形で今あります。 今後の施行状況といった諸事情を見ながら検討する必要があろうかと思いますが、まず、とにかく開始したばかりということもございますので、今後の取扱いについては、その施行状況、あくまでこれを見ながら諸事情を検討する必要があると考えているところでございます。”
“レンタカー事業者の中には、システムの対応を検討中などの理由で、従来の免許証のみが利用できる旨ウェブサイトで明らかにしている事業者があるという報告は受けております。”
“警察といたしましては、議員御指摘のミソジニーを含めて、この動機のいかんにかかわらず、脅迫等の違法行為に対しては法と証拠に基づいて適切に対応をすることとしております。 また、警察では、都道府県警察本部及び各警察署において相談を受け付けているほか、都道府県警察の総合窓口に設置している警察相談専用電話、シャープ九一一〇番や、都道府県警察のウェブサイトでも相談を受け付けるなど、女性が被害申告や相談をしやすい環境の整備に努めております。 いずれにせよ、警察としては、先ほども申し上げましたが、その動機のいかんにかかわらず、脅迫行為等については適切に対処するとともに、今後とも女性が声を上げやすい環境の整備に努めるよう警察を指導してまいります。”
“これら特殊詐欺の現状は極めて憂慮すべき状況にあると認識しております。警察でも各種対策を講じているところでございますが、犯人側はこうした対策を受けて御指摘のように手口をどんどん変えてきておりまして、犯罪がますます巧妙化、そして複雑化している状況だと思います。 警察としては、海外捜査機関とも連携した取締りを推進することはもとより、こうした手口の変化を迅速的に、迅速に把握し、国民の皆様にタイムリーに情報発信を行うとともに、実効ある対策につなげていく取組を迅速かつ効果的に継続していきたいと考えております。私としても、このように警察を指導してまいりたいと考えております。”
“指定自動車教習所は、新たに運転免許を取得しようとする者に対する教育のほか、高齢者などに対する交通安全教育を行う地域の交通安全教育センターとして重要な役割を担っていただいております。 少子高齢化の影響等もあり、入所者数が減少するなど経営環境上の課題がございますが、こうした交通安全教育センターとしての役割に変わりはなく、近年では、御指摘のように、外国人教習生の受入れといった新たな環境変化に応じた新たな対応も必要となってきていると考えております。 指定自動車教習所のこういった状況を踏まえ、関係団体や事業者としっかりと意見交換を行い、要望の把握に努め、その様々、もろもろ今御指摘された点も含めて、警察としてどのような支援が可能か検討するよう指導してまいりたいと思っております。”
“今御指摘のあおり運転でありますが、極めて悪質、危険な行為であり、あおり運転が重大な社会問題となり、厳正な対処を求める国民の声も多く寄せられたところでございまして、令和二年の道路交通法改正によって妨害運転に対する罰則が設けられました。 その罰則でありますが、高速道路で自動車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ五年以下の懲役又は百万円以下の罰金とされるなど、道路交通法の中では既に相当重い罰則となっております。また、妨害運転で検挙された場合には、それだけで運転免許の取消処分となります。 警察においては、様々な場面で妨害運転を防止するための広報啓発を行っており、また、妨害運転の積極的な取締りを推進し、令和六年には百四十六件、妨害運転を検挙しているところでございます。 こうした取組を通じて妨害運転の抑止を図っていくことがまずは重要であると考えておりまして、広報啓発とそして取締りを強化するよう警察を指導してまいりたいと思います。”
“この災害援護資金制度そのものは返済を前提とした貸付けの制度としてつくられたものでございまして、税金を原資としております以上、国、地方自治体の債権を保全する必要があること、また期限どおりに実際返済をされておられる方も大勢いらっしゃることなどから、まずは返済に向けて御努力いただくことが原則であると思います。 しかし一方で、もう委員も十分御承知だと思いますが、東日本大震災については、通常の免除事由のほか、貸付けを受けた方が一定の無資力要件を満たす場合にも特例的に免除が可能とされておりますので、こうした制度をきめ細かく御活用いただくよう対応してまいりたいと思います。”