坂井学
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御質問にお答えいたします。 まず、総務省の調査結果を受けた災害教訓伝承の取組についてお尋ねがありました。 住民による災害教訓の伝承活動は、将来の災害被害の軽減のために極めて重要です。内閣府におきましては、内閣府のウェブサイト「防災推進国民大会(通称ぼうさいこくたい)」、広報誌「ぼうさい」等で災害教訓に関する情報発信を行っているところです。また、昨年度、新たに国土交通省と連携し、災害の教訓を伝承する活動などをNIPPON防災資産として認定する制度を創設するなど、災害教訓の伝承活動が普及していくための後押しをしています。 今後、そのような取組についてもフォローアップを行い、各地域における過去の災害の記憶を継承する活動を促進することにより、住民の防災意識の向上に努めてまいります…”
“そのため、耐震改修の負担軽減等の施策による個人の住宅の耐震化の促進などの取組を推進しているところです。 政府においては、現在、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災対策推進基本計画の見直しの作業を進めているところであり、この中においても、住宅の耐震化を始めとする個人の防災・減災対策の推進について検討を進めてまいります。 首都直下地震などの防災の観点からの過密緩和についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、人口や首都中枢機能が集積する東京圏において首都直下地震が発生した場合、膨大な人的、物的被害の発生が見込まれるところです。首都直下地震対策については、現在、有識者によるワーキンググループにおいて見直しを進めているところであり…”
“お尋ねの外免切替えの際の技能確認につきましては、警察の免許試験場において申請者に実際に車を運転してもらっています。そして運転技能の確認を行っているところでございまして、その際、左側通行をしてもらうというのはもちろんのこと、一時停止の標識を遵守しているか、また、S字及びクランクを走行できる技能を持っているかといった事項を審査している、その通過率は約三割ということであります。 これにより必要な運転技能の確認が行われているものと考えてはおりますが、つまり、日本の交通ルールを十分に理解しているかということがまた大事であって、今、一時停止を遵守しているかというお話しさせていただきましたが、その免許試験場で一時停止の標識があり、一時停止は何を意味するものか、そして同時に、ちゃんと車を…”
“ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開をして重大事件に発展するおそれが極めて高いものでございますから、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者等の安全の確保を最優先とした対処が確実に行われることが大事であります。 議員御指摘のストーカー総合対策については、平成二十七年の策定以来、情勢に応じて、状況に応じて改訂を重ねられ、関係機関が連携し、被害者対策、そして加害者対策、その両方の充実に取り組んできたものと承知をいたしております。 令和六年、この警察のストーカー事案への対応状況としては、先ほど御指摘あったように、相談件数が二万件、そしてストーカー規制法に基づく警告及び禁止命令の総数が約三千九百件などと高水準で推移しておりまして、引き続き…”
“確かに、御指摘のように、この特定小型原動機付自転車の事故を見ると、転倒といった単独事故が令和六年中には三割を占めております。運転者の損傷部位を見ると、頭部が一九%、顔が二四%となっておって、ヘルメットが効果的であると我々も認識をしております。 ヘルメットの着用が効果的であることについて、まず利用者に周知するとともに、シェアリング事業者と事故実態を共有し、この事業者が環境整備を行うことについて、ここが大事だと思っておりまして、これはまさしく同じ意見でございまして、働きかけを行っているところでございます。 事業者においても、ヘルメットを着けた人が料金が安くなるとか料金サービスをしたりとか、あと自治体と連携をして公営施設でヘルメット貸出しの実証実験を行うなどの取組も始めていると…”
“海外のオンラインカジノサイトにつきましては、当該国においてライセンスを得るなどして適法に営まれているものであっても、日本国内からこれに接続して賭博を行うことは犯罪となるところ、日本語に対応しているなど、我が国の国民を主たるターゲットとしているようなものは悪質であると認識をしております。 警察では、オンラインカジノ対策として尽くすべき手は全て尽くすという観点から、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府等に対して、日本からのアクセスを禁止する措置を講じること、日本語によるサービス対応を行わないことなどを要請しているところでございます。 効果があるかという話は、相手のある問題でありますから、具体的にいかなる措置…”
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“選定助言委員会は、委員は総会が選任し、意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を言わないことから、学術会議が行う会員の選任に直接的な影響力を及ぼすものではありません。 運営助言委員会は、その意見に拘束力はなく、会長の諮問機関にすぎません。 監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じもので、学術的な内容、価値に立ち入るものではありません。監査事項も他の法人と同様のものです。 また、日本学術会議評価委員会は、自主性、自律性に配慮し、独立行政法人のように業務の評価を内閣総理大臣が直接行う代わりに、学術に関する研究の動向等に広い経験と高い識見を有する委員に専門的な見地から審議していただくために設けるものであります。 以上のように、この法案は、学術会議の独立性、自律性を抜本的に高めることになる機能強化を目的とするものであり、監事などの国が設立する法人が適正、適切に運営されるための仕組みも必要最小限のものになっております。 学術会議の表明についてお尋ねがありました。”
“このように、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまで御理解いただいていると認識しており、引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。 学術会議の管理監督の仕組みについてお尋ねがありました。 まず、国の機関から特殊法人に移行することにより、国から独立して職務を行うことが明らかになり、政府の方針と一致しない見解を含めて政府等に助言を行う機能を果たしやすくするとともに、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることがなくなります。学術会議だけで自主的、自律的に会員を選べるようになり、外国人会員を登用し、ダイバーシティーを高めることも可能になります。組織運営の自由度が高まり、海外アカデミーのような柔軟な活動や必要な体制強化が可能になり、外部資金を獲得する努力を通じて、財政基盤の強化や活動の活性化にも資することになります。 その上で、新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、評価制度等を通じて活動、運営の実施と改善に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるにとどめています。”
“学術会議においても、四月十五日の総会における声明において、日本学術会議の理念と位置付けは変わらず存続する、これまでの歩みや取組を、世界及び国内の社会課題の解決に寄与しつつ、学術の更なる発展のために自ら行動し、次世代へと引き継いでいくと宣言されているものと承知しています。 学術会議の同意についてお尋ねがありました。 繰り返しになりますが、有識者懇談会の最終報告書は、学術会議の会長等にも毎回参加していただき、三十三回の議論を積み重ねて取りまとめたものです。このような報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行いました。 四月十四日の学術会議総会では、学術会議の懸念に対してゼロ回答ではなかった、やり取りを通じて相当の内容を勝ち取ることができた、予算、活動面や会員選考の独立性など一部の懸念については、学術会議側の活動次第で問題にならない可能性もあるなどといった議論もあったと聞いております。”
“新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、独立した法人としての学術会議の自主性、自律性に配慮し、独立行政法人等のような人事、業務への国の関与を行わず、評価制度等を通じて業務の改善、活性化に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるにとどめています。 このため、新法人に対する内閣総理大臣の関与は、他の法人の主務大臣の権限に比べて大きく限定しており、国が設立する他の法人のような人事、業務への国の関与はなく、内閣総理大臣は、法人の長の任命、目標の指示や計画の認可は行わないこととしています。したがって、学術会議解体法案という御指摘は当たらないと考えます。 科学者の総意についてお尋ねがありました。 七十六年前に科学者の総意の下に設立されたという基本的な在り方及び前文に書かれている設立時の理念は、我が国のナショナルアカデミーの基本理念として、時代の変化に合わせた形で新法、新法人に引き継がれていくものです。”
“その上で、この法案では、会員の解任は、会員が学術会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認める場合に限り、会員候補者選定委員会の求めを受けて、総会の決議により行うこととされています。すなわち、国が会員の解任に関与する仕組みにはなっておりません。 私が五月九日の衆議院内閣委員会で述べたのは、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは言うまでもない、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということです。 このため、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるなら、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たらないのかどうか、国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものです。 学術会議解体法案ではないかとのお尋ねがありました。”
“井上哲士議員の御質問にお答えいたします。 黒塗り部分の開示及び法案を提出する資格についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものです。政府としては、当時の不開示決定は適法なものであると考えているため、控訴したものです。 法案審議との関係についてお尋ねがありましたが、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。 会員の解任についてお尋ねがありました。 会員の解任については、現行法でも、会員として不適当な行為があった場合、学術会議からの申出に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が退職させることができることになっており、この法案により新設するものではありません。”
“既に学術会議におきましても、アクションプランに基づき、より良い役割発揮に向けて、タイムリー、スピーディーな意思表出、産業界や国民等とのコミュニケーションなどに取り組んでいるものと承知をいたしているところでございます。 学術会議と政府との信頼関係についてお尋ねがありました。 この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものです。 この法案は、そのような報告書を踏まえ、二月十三日の学術会議の幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議とコミュニケーションを取りながら作成したものであり、この閣議決定後も、四月八日に内閣府から詳細な見解を文書で示すなど、丁寧な説明に努めてきたところです。 この法案の趣旨、内容について、更に広く御理解いただけるよう、法案審議の中で丁寧に説明してまいりたいと考えております。(拍手) ─────────────”
“そもそもアカデミーとは、学術的知見に基づいて助言をしたり見解を述べたりすることを期待されているものであり、その際に、政治的、社会的あるいは宗教的な諸勢力からの影響を受けずに、学術的見地からのみによって行われるべきものと理解されているものと承知しています。そして、アカデミーから提示された学術的知見を踏まえて、何をどのように取り入れるかを検討し、政治的、社会的に決定するのは、政治や行政、社会、国民であると理解されています。 その上で、世界的にサイエンス・フォー・ポリシーが強く求められている中、学術会議が国民や社会からの理解と信頼を得て支持を拡大していくためには、学術的助言等の実効性を高めること、すなわち国民、社会の関心やニーズを適切に拾い上げ、実現、実装の視点も加味した課題設定や審議を行うこと、学術的な知見を提供していただくことが必要です。また、発出した学術的助言等が理解され、実現されるよう、必要なフォローアップを行うとともに、法人化により、自由度が高く活動しやすい組織になり、国民と対等でフラットな立場から国民に届くような発信や対話に努めていただきたいと考えております。”
“いずれにせよ、独立性、自律性を高めるというこの法案の趣旨を踏まえ、学術会議において適切に対応していただくということだと思いますが、政府としても、学術会議の本来の活動に支障が出ることのないよう、しっかり対応していきたいと考えています。 学術会議の活動の発信についてお尋ねがありました。 日本学術会議がその役割を発揮していく上で、活動内容を国民に分かりやすく発信していただくことは極めて重要であります。 これまでも、日本学術会議においては、定期的な記者会見やパンフレット、ウェブサイト等を通じて、日本学術会議の歴史や公表した提言とその内容等について周知に努めてきたものと考えておりますが、今期示されております日本学術会議第二十六期アクションプランにおいて情報発信強化の強化が掲げられているところであり、今後、国民に向けてより一層積極的な発信をしていただくことを期待しております。 学術会議の提言等と政府の政策との関係についてお尋ねがありました。”
“学術会議に対する国の財政的支援については、有識者の最終報告書を踏まえ、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、ほかの組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 必要な金額が支援されるためには、活動、運営についての考え方が明確に示されていなければならず、年度計画の中にしっかり位置付けられ、意義やコンセプトが説明できることになっている必要があります。 また、事務局体制については、法定事項等は必要最小限にとどめ、内部規則に委ねるべきであるという学術会議の意見を踏まえて、学術会議において弾力的に対応していただくこととしたものです。 法人化によりマネジメントの自由度が高まることから、現在は内閣総理大臣が行っている職員の任免は学術会議が行えることになり、自前の職員を採用し、長期間配置しておくことなども可能となります。また、給与の格付、応募資格、採用手続なども学術会議が定めることができます。”
“監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じものであり、監査事項も他の法人と同様のものです。監事が他の役員のように運営に直接携わったり、その職務において、学術的な内容、価値を評価するものではありません。 評価委員会の所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されています。評価委員会は、学術的な内容や価値を評価するものではなく、また、その意見には法的拘束力はなく、意見を踏まえた最終的な判断は学術会議が行うこととなります。 中期的な活動計画につきましては、独立行政法人等の中期計画とは異なり、国の目標の指示や計画の認可はありません。学術会議の自主性、自律性に配慮した仕組みとしています。 これらの仕組みは、学術会議の意見を踏まえ、国が設立する法人が適正、適切に運営されるために必要最小限の仕組みになっており、学術会議の自主性、自律性を低下させるということはないと考えています。 学術会議の財政基盤や事務局体制の強化についてお尋ねがありました。”
“委員は総会が選任し、その意見に法的な拘束力はなく、個別の選考について意見を述べないことから、学術会議が行う会員の選任に直接的な影響力を及ぼすものではありません。 中期的な活動計画については、独立行政法人等の中期計画とは異なり、国からの目標の指示や計画の認可はなく、学術会議の自主性、自律性に配慮した仕組みとしています。 年度計画については、予算編成過程において、翌年度に行おうとする活動を御説明いただく際に必要となるものであり、かかるプロセスを経て必要な金額が措置されることになります。 いずれも国が設立する法人が適正、適切に運営されるために必要最小限の仕組みになっており、学術会議の自主性、自律性を損ない、過度な制約を課すということにはならないと考えております。 監事、評価委員会及び中期的な活動計画についてお尋ねがありました。 監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものです。アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民の説明責任からの要請です。”
“また、監事や日本学術会議評価委員会は、法人の適法、適正な運営の確保や国民に対する説明責任の観点から設けているものであり、政府による不当な介入を許容するものではありません。 したがって、実質的に独立性が低下するという御指摘は当たらず、法人化により、機能強化とより良い役割の発揮が図られると考えております。 会員の選任方法、選定助言委員会の設置、活動計画、年度計画についてお尋ねがありました。 新法人の設計に当たっては、独立した法人として学術会議の自主性、自律性に配慮し、法人自身の自律的なサイクルをとどめるところに国の関与をとどめています。 会員の選任については、内閣総理大臣による任命は行わず、学術会議だけで会員を選任できるようにして自主性、自律性を高めており、会員選任の基準や手続等の詳細は学術会議に委ねることとしております。 選定助言委員会は、選定の基準や方法を決定するに当たって外部の意見を聴くことを制度的に担保するために設けられているものであり、学術会議が国民からの信頼を維持するために不可欠です。”
“ナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような自由度が高く活動しやすい組織にステップアップしていくことが必要だと考えております。 特殊法人化後の学術会議に対する政府の関与についてお尋ねがありました。 新法人の設計に当たっての基本的な考え方としては、独立した法人としての学術会議の自主性、自律性に配慮し、独立行政法人等のような人事、業務への国の関与は行わず、評価制度等を通じて業務の改善、活性化に関する法人自身の自律的なサイクルを整えるにとどめるものとしております。 新法人に対する内閣総理大臣の関与は、他の法人の主務大臣の権限に比べて大きく限定されており、例えば国が設立する他の法人のような人事、業務への国の関与はなく、内閣総理大臣は法人の長の任命、目標の指示や計画の認可は行いません。内閣総理大臣による会員の任命は行わず、学術会議だけで会員を選べるようにし、会員選考の自律性を高め、法人の適法、適正な運営と説明責任を担保するための仕組みも必要最小限のものとしています。”
“国の機関から特殊法人に移行することにより、組織面でも機能面でも国から独立して職務を行うことが明らかになって、政府の方針と一致しない見解も含めて政府等に助言を行う機能を果たしやすくなるとともに、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることがなくなります。また、学術会議だけで自主的、自律的に会員を選べるようになり、外国人会員を登用しダイバーシティーを高めることも可能になります。 組織運営の自由度が高まり、海外アカデミーのような柔軟な活動や必要な体制強化が可能になり、外部資金を獲得する努力を通じて、財政基盤の強化や活動の活性化にも資することになります。 現状では、人事・組織関係制度や会計法令の制約があり、外部資金の受領や柔軟な人材登用などができないため、例えば、海外アカデミーや内外シンクタンクとの共同事業に対等な立場で参加ができない、専門人材の登用、官民や外国との研究者の交流に制約があるなど、海外アカデミーとの交流促進や、国内の各種学術団体との連携強化等に必要な活動や体制強化には限界があると考えられます。”
“御指摘の声明等については、内閣府に寄せられたものについては私も読ませていただいております。 学術会議との協議や合意形成についてお尋ねがありました。 法案においては、このような報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら、独立した法人である学術会議の自主性、自律性に配慮しつつ、学術会議にふさわしい固有の制度設計を行いました。 また、総会では、学術会議の懸念に対してゼロ回答ではなかった、やり取りを通じて相当の内容を勝ち取ることができた、予算、活動面や会員選考の独立性など一部の懸念については学術会議側の活動次第で問題にならない可能性もあるなどという議論もあったと聞いています。 政府としては、この法案の趣旨、内容について、更に広く御理解いただけるように説明してまいりたいと考えております。 学術会議の機能強化についてお尋ねがありました。 この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化、説明責任の担保を図るものでございます。”
“さらに、閣議決定後も、学術会議に対しては、法案に関して示された懸念事項について四月八日に内閣府から詳細な見解を文書で示すなど、丁寧な説明に努めてきたところでございまして、学術会議には法人化及び法案自身に反対ではないというところまでは御理解いただいたものと認識をいたしております。 この法案の意義及び内容について、更に広く御理解いただけるよう、引き続き丁寧に説明してまいりたいと思います。 学術会議の決議や声明についてお尋ねがありました。 先日の学術会議総会において、決議「日本学術会議法案の修正について」及び声明「次世代につなぐ日本学術会議の継続と発展に向けて」が可決されたことは承知しています。また、決議については、提案者自身が、総会において、法案に対する反対ではないかという御指摘も聞きますが反対ではございません、法案反対だとか法案を撤回せよというものではないと述べられたことも承知しております。 政府としても、この法案の趣旨、内容について、法案審議の中でしっかりと説明を尽くしてまいりたいと考えております。 全国の学会等から寄せられている声明などについてお尋ねがありました。”
“竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。 学術会議とのコミュニケーションについてお尋ねがありました。 懇談会の最終報告書で提言された法人像の基本的な考え方は、国が設立する他の法人のような人事、業務へ国の関与はなく、学術会議だけで会員を選べるようにして会員選考の自律性を高め、法人の適法、適正な運営を担保するための仕組みも必要最小限のものとするなど、学術会議の意見を踏まえたものになっていると承知しております。 また、個別の論点についても、議論の過程でお互いの理解が進んだものもあり、学術会議の懸念や意見を受け止めて、会員の選考方法、評価、監事の仕組みなどに反映した部分もあったと承知しています。 この法案は、このような報告書を踏まえ、また、二月十三日の学術会議の幹事会で内容的にほぼ法案と言えるような詳細な資料で説明するなど、学術会議と引き続きコミュニケーションを取りながら作成したものでございます。”
“学術会議に関する経費は、これまでも予算編成過程のプロセスを経て、他の組織と同様に必要な金額が措置されてきたところであり、今後も必要な財政的支援は行っていくことになります。 いずれにせよ、必要な金額が支援されるためには、予算要求の前提として活動、運営についての考え方が明確に示されていなければならず、法人化後は、実施しようとする主な活動は年度計画の中に位置付けられ、その意義やコンセプトが国民に説明できるものになっている必要があります。(拍手) 〔国務大臣中谷元君登壇、拍手〕”
“ここで漏らすとは、秘密である事実を一般に知らしめること又は知らしめるおそれのある行為をすることをいい、秘密を漏らす対象は、不特定多数の人々である場合はもちろん、特定の人を対象とした場合であっても、その者を通じて広く流布されるおそれがある場合は、漏えいに該当することとなるとされています。 法人と雇用契約関係となる者については、常勤、非常勤を問わず秘密保持義務規定の対象となるので、秘密保持義務規定が適用されるかどうかは雇用契約関係の有無によって判断していくことになりますが、適用対象外となる者に秘密を共有する場合には、秘密保持に関する契約を交わすなど適切な措置を講ずることが求められると考えております。仮に適切な措置を講じずに秘密を共有し、当該秘密を広く流布されるおそれを生じさせた場合には、当該会員又は職員は秘密保持義務違反に該当し得ると考えております。 予算についてお尋ねがありました。 学術会議に対する国の財政的支援については、有識者の最終報告書を踏まえ、学術会議の業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。”
“ナショナルアカデミーが特定の政治勢力や外国勢力から独立して活動することが大事であることは言うまでもありません。政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用や競争的研究費の申請に際して研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対し報告することなどを求めており、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告等も踏まえた上でマネジメントを行っているところです。 我が国の科学者を代表する機関である学術会議は、このような我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、不透明な資金提供を受けるなど公正性に問題があるような人物が会員とならないよう、適切に対応されるものと考えています。 秘密保持義務についてお尋ねがありました。 この法案の秘密保持義務規定は、国が設立する法人に一般的に置かれているものであり、秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものとされており、人事や法人経営に関する秘密も対象とする一般的なものです。”
“選考方法についても、会長は引き続き会員の互選とすることが適切、適当だが、会長に求められる資質を十分に勘案しながら選考するためには、慎重かつ丁寧なプロセスで選出することが必要であり、例えば学術会議の内部に会長選考委員会などを置くなどして、会長候補者の資質や業績を整理し、会員間で会長候補についての十分な情報を事前に共有することが考えられると述べられています。 会長の資質や選考方法については、以上のような議論について学術会議においても特段の異論はなかったことから、この法案では、会長の要件として、学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有することと規定するにとどめ、具体的な選任方法は学術会議の自主性、自律性に配慮して学術会議に委ねることとしました。 会長が選任されたときは、学術会議は、会長の選任の理由その他の事項を遅滞なく公表することとなっており、法の趣旨に沿って国民に説明できる方法で会長を選任していただくことになっています。 研究インテグリティー、そして、及び研究セキュリティーについてお尋ねがありました。”
“この法案では、国は会員の選任に関与せず、法定事項も選任過程の大枠のみに限定していますが、これは、分野の固定化防止や選任理由の公表等による透明性の確保については、学術会議が自主的、自律的に対応することを前提とした制度設計になっているということです。 有識者懇談会の議論には学術会議の会長、副会長等にも毎回御参加いただいたわけですから、新制度の運用に当たっては、以上のような懇談会での議論や法律の趣旨を踏まえて学術会議において適切に対応されることを期待をしております。 会長選考の制度設計についてお尋ねがありました。 学術会議の会長は、学術会議を代表し、総会の議長の職務を行うほか、学術会議の経営に関する事務を総理する役割です。学術会議の使命、目的の拡大、深化、法人化後に見込まれるマネジメントに係る業務量及び責任の増大を考慮し、有識者懇談会最終報告書では、会長の資質としては、卓越した研究、業績に加えて、学術及び学術会議の方向性への明確なビジョン、組織マネジメント及びガバナンスに係る能力、経験、会員や国民、社会とのコミュニケーション能力なども求められると指摘されたところです。”
“そのため、選任された会長や副会長の選任の理由等の公表を義務付けることにより、選任の過程の透明性を確保し、国民への説明責任を果たすこととしております。 会員の選任理由の公表に対する今後の対応についてお尋ねがありました。 有識者懇談会の報告書においては、学術会議の活動が国民から納得感を持って受け入れられるためにも、コオプテーションが適切に機能する前提としても、より良い選考基準や選考手続等の検討のために外部の意見を幅広く聴くこと、会員が仲間内だけで選ばれる組織だと思われないために、外部に説明できるような選考の仕組みを整えることを、国民の約束として制度的に担保することが必要であると提言されております。 学術会議が我が国の科学者を代表し、特別な権限を有することを国民に納得していただくため、さらに、特定の思想の人たちを排除するような選考を行ってきたという懸念を払拭するためにも、学術会議の活動、運営を担う会員が客観性及び透明性を確保する方法で選任されることは極めて重要です。”
“会長、副会長及び会員の選任理由の公表についてお尋ねがありました。 法人化後の学術会議の人事については、国が関与せず、学術会議の意思決定により完結することとなっており、国が設置する法人としての適正性を確保するためには、選任の過程の透明性を確保し、国民への説明責任を果たすことが重要と考えています。 会員の選任については、会員選任の過程の大枠を法定していること、選定の基準、方法等を選定方針の形で決定し、公表しなければならないことに加えて、選任された会員についての選任理由の公表などにより、選任の過程を国民に明らかにすることを求めています。 これに対し、会長や副会長については、法人の運営のマネジメントを担う者であり、その時々の学術会議の具体的な目標や重点ミッションに基づく活動の形態などにより、求められる具体的な人物像とそれにふさわしい選出方法が異なると考えられることから、具体的な選任の過程については法定せず、学術会議に具体的な選任過程を委ねていることとしました。”
“有識者懇談会では、各国のアカデミーの在り方は、様々な歴史的経緯などを背景に各国にふさわしい形態が取られているという認識の下で、我が国に適した形でのナショナルアカデミーとしての理想的な在り方を議論していただきました。 その上で、海外アカデミーに見られる公益法人のような形に落ち着いていくことが理想的な在り方ではないかとしつつ、国が設立する法人として出発し、国民の理解と信頼を獲得するよう努め、財政面も含めた運営の自律性を着実に高めていくことが現実的だと考えたものと承知しています。 その際、学術会議に期待される役割をより良く発揮するために、特別な地位、権限や、国による必要な財政的支援を法律に明記することから、公益法人といった民間が設立する法人ではなく、国が設立する特殊法人とするものです。 将来的、最終的には公益法人のような形態となることも考えられますが、私としては、現実を踏まえ、学術会議が拡大、深化するアカデミーの役割にふさわしい組織にステップアップし、海外アカデミーのような活動をしやすい体制を整えていくことが今回の法人化の目的だと受け止めています。”
“この法案は、有識者懇談会の最終報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら取りまとめたものであり、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される組織としての説明責任の担保を主な内容とするものです。 私としても、学術会議が社会と向き合い、国民と対話をしながらナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような自由度が高く活動しやすい組織にステップアップしていくことが必要だと考えております。学術会議がサイエンス・フォー・サイエンスのみならず、サイエンス・フォー・ソサエティーやサイエンス・フォー・ポリシーなどの役割に主体的にチャレンジし、国際社会における課題解決の貢献を通じて、我が国の国際的プレゼンスの向上にも寄与することを期待をしております。 民間法人への移行についてお尋ねがありました。”
“しかしながら、有識者懇談会の最終報告書においては、設立以来七十六年の学術の進歩と社会の変化を踏まえると、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として、学術会議を法人化することが提言されました。 先日発表された学術会議の外部評価有識者による評価書においても、例えば、国民のアカデミアへの期待に応えるためには喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検討していくべきである、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が起きたとき、放射線の生体影響に関する科学的知見が国民に正しく伝わらなかったのではないかという反省もあるなどと指摘されているものと承知しています。”
“柴田巧議員の御質問にお答えいたします。 日本学術会議の活動の評価と変化への期待についてお尋ねがありました。 まず、ナショナルアカデミーは、主要先進国を始めとする海外諸国に置かれており、各国アカデミーや国際学術団体と連携して、学術の発展のためにグローバルな活動を行うとともに、政府から独立した立場で中長期的、俯瞰的な見地から、政府や社会に対して学術的なエビデンスを提供することなどを重要な役割としているものと承知しています。 日本学術会議は、南極地域観測などのほか、数多くの共同利用研究所や研究機関の創設に関与したと承知しています。また、科学的助言等を行うとともに、G7の科学アカデミーの一員として、あるいは四十二に及ぶ国際学術団体と連携して学術の進歩に貢献してきたと承知しています。”
“我が国の科学者を代表する機関である学術会議は、このような我が国の科学者コミュニティー全体としての取組も当然踏まえながら、不透明な資金提供を受けるなど公平、公正性に問題があるような人物が会員とならないよう、適切に対応されるものと考えています。 トランプ政権及びこの法案の趣旨についてお尋ねがありました。 まず、アメリカでの状況については、他国の内政に関わる事項ということで、直接のコメントは控えさせていただきたいと思います。 その上で、この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めることによる学術会議の機能強化と説明責任の担保を図るものであり、アカデミーとしての自由な活動を阻害するようなものではありません。 今回の改革により、学術会議は、中国やロシアと同じ、国の機関であり、会員の選考に国が関与するアカデミーから、先進諸国と同じ、国から独立した法人で、国が会員、会長の選考に関与しないアカデミーに移行することになります。法人化により学術会議の独立性が組織面でも明確になり、政府とは別の法人である海外アカデミーと同様の高い独立性を有する組織になるものと考えています。(拍手) ─────────────”
“外部資金の獲得についてお尋ねがありました。 海外アカデミーの状況は様々でございますが、我が国のような国が設立し国の財政的支援を受けて運営される法人であり、特別な地位、権限が法律で明記されている国はなく、民間組織からの資金の獲得、委託調査など柔軟な活動を適切に実施しているものと承知しており、日本学術会議においても、アカデミーとしての中立性や信頼性を担保しながら活動していかれることと考えています。 ナショナルアカデミーが特定の政治勢力や外国勢力から独立して活動することが大事であることは言うまでもなく、学術会議において必要な基準やガイドラインを定めるなど、適切に御対応いただきたいと考えております。 政府全体としても、各大学、研究機関等において、採用や競争的研究費の申請に際して、研究者自身による適切な情報開示を所属機関に対し報告することなどを求めており、各大学、研究機関等において、こうした研究者からの報告等も踏まえた上でマネジメントを行っているところです。”
“こうした評価の在り方も、学術会議の意見を反映したものです。 中期的な活動計画については、独立行政法人等の中期計画とは異なり、国からの目標の指示や計画の認可はありません。作成に当たって評価委員会の意見を聴くことになっているのは、計画期間終了後に行われる自己点検評価に沿って評価委員会の評価が適切に行われるように、あらかじめコミュニケーションを取るという趣旨です。評価結果は、業務の改善や活性化に活用していただくためのもので、予算配分を直接連動させる仕組みにはなっていません。 以上のように、評価委員会は、政府の意向に沿った活動を求めるものではなく、学術会議が政府から独立して自律的に活動していることを国民に説明し、理解と支持を得るための仕組みです。 自己点検評価の結果の計画等への反映状況は公表することになっており、この際に評価委員会の意見も併せて公表されることになるので、評価委員会が不当な評価をするのではないかという懸念については、十分な抑止効果が働くものと考えています。 この法案は、学術会議が懸念するような運用を許容するようなものではないことを改めて申し上げます。”
“この法案に国家公務員であった者が監事に就くことを禁じる規定はありませんが、それも他の国が設立する法人と同様です。なお、国家公務員法等に基づく再就職に関する規定も、他の法人と同様に適用されるところです。 内閣総理大臣においては、関連するルール等も踏まえつつ、適材適所で判断されるものと考えます。 中期的な活動計画や評価委員会についてお尋ねがありました。 学術会議における評価制度の役割は、人事、業務への国の直接的な関与の代わりに、業務の改善、活性化に関する法人自身の自律的なサイクルを整えることにあり、主務大臣が法人に中期目標を指示し、業務の実績を主務大臣が評価する独立行政法人の評価制度とは大きく異なっています。 評価委員会の所掌事務は、活動内容そのものの評価ではなく、学術会議が行った自己点検評価の方法及び結果に意見を述べることに限定されています。評価委員会は、学術的な内容や価値を評価するものではありません。評価委員会の意見には法的拘束力はなく、意見を踏まえた最終的な判断は学術会議が行います。意見を述べる相手は学術会議であり、内閣総理大臣には意見の内容を通知するだけです。”
“学術会議の意見を踏まえて、現会員の意向が反映され、コオプテーションの考え方が維持されるようにするとともに、人的な継続性も担保されるようにしています。 また、法人発足時の会員だけでなく、三年後の会員も同じ方法で選考するのは、新法人発足時には半数の会員しか選考しないため、二百五十人の会員全体の構成を最初に一括して考えておく必要があるからです。 その上で、組織としての人的な継続性にも配慮しつつ、三年間掛けて二回に分けて具体的な人選を行い、学術の進歩や社会の変化にも対応できるようにしたものです。 監事への公務員OBの就任についてお尋ねがありました。 監事は法人の適法、適正な運営を担保するための機関であり、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人に共通して求められる運営の健全性を担うものです。アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民への説明責任からの要請です。 この法案における監事の所掌事務は、国が設置する他の法人と同じものであり、学術的な内容、価値に立ち入るものではありません。監査事項も他の法人と同様のものです。”
“これにより、政府の方針と一致しない見解も含めて政府等に助言を行う機能を果たしやすくなるとともに、海外アカデミーから見て、日本は政府組織だが独立性が保たれるのかなどという懸念が生じることがなくなります。 現行法では、学術会議は国の行政機関であるため、関係府省庁との調整等によって自由な意思表出などができなくなることを避けるために、独立して職務を行うという規定が置かれていますが、法人化によって組織面からも国からの独立性が明確になるため、法案では独立して職務を行うとの規定を置いていません。 その上で、御指摘の趣旨は、学術会議の運営の自主性、自律性を尊重という趣旨だと理解しますが、法案では国の責務として学術会議の運営の自主性、自律性に常に配慮しなければならない旨も明記し、学術会議がナショナルアカデミーとして独立して自律的に活動することを明確にしています。 なお、教育基本法第七条第二項には「大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。”
“御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものです。 また、政府としての日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての考え方は、最終的な文書に記載しているとおりです。 令和二年十二月十七日付けの内閣委員会理事会協議案件についてお尋ねがありました。 理事会協議案件については、政府としても、都度必要な御対応をさせていただいているものと承知しております。 いずれにせよ、この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しております。 独立性の尊重についてお尋ねがありました。 まず、国から独立した法人になること自体が、国から独立して業務を行うことを明らかにしています。”
“なお、御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、その内容についてはお答えができません。 内閣法制局審査の過程の文書についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分であり、最終版を作成する過程において変更されたり、削除されたりしたものです。 また、政府としての日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての考え方は、平成三十年十一月十三日の日付が付された最終的な文書に記載しているとおりです。 御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、内容についてはお答えできません。 この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しています。 墨塗りの開示についてお尋ねがありました。”
“しかしながら、アカデミーの活動は、政治的、社会的又は宗教的な諸勢力からの影響を受けずに学術的な見地のみによって行われるべきものと承知しており、特定の思想たちを排除するような選考を行ったり、政治的な主張や活動を行うようなことがあれば、アカデミー本来の在り方に沿ったものであるかどうか懸念が生じることになると考えられます。 その上で、私が五月九日の衆議院内閣委員会で述べたのは、政治的、社会的勢力や特定の外国勢力から独立して学術的な活動をしていただくというのが望ましいということは言うまでもない、特定のイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は学術会議が解任できる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては学術会議において適切に判断されるべきであろうということです。 このため、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるなら、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たらないのかどうか、国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものです。”
“会員の解任については、現行法でも、会員として不適当な行為があった場合、学術会議からの申出に基づいて、任命権者である内閣総理大臣が退職させることができることになっており、この法案により新設するものではありません。 その上で、この法案では、会員の解任は、会員が学術会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合に限り、会員候補者選定委員会の求めを受けて、総会の決議により行うこととされています。すなわち、国が会員の解任に関与する仕組みにはなっておりません。 学術会議の会員が個人として政治的、社会的又は宗教的な意見を持つことはもとより自由であり、アカデミーにおける学術的な議論の結果としての助言等が結果的に特定の政治的、社会的又は宗教的な立場からの主張に沿っているように見えるものであったとしても、学術的な議論を経て示されたものである限り、アカデミーとしての使命、目的にかなうものであると考えます。”
“この法案は、こうした報告書の内容を踏まえ、学術会議とコミュニケーションを取りながら取りまとめたものであり、学術会議には、法人化及び法案自身に反対でないというところまで御理解いただいたものと認識しています。 文言の削除の理由についてお尋ねがありました。 御指摘の箇所は、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分であり、最終版を作成する過程において変更されたり、削除されたりしたものです。 また、政府としての日本学術会議法第十七条による推薦と内閣総理大臣による会員の任命との関係についての考え方は、平成三十年十一月十三日の日付が付された最終的な文書に記載しているとおりです。 法案と現行法の法解釈などについてお尋ねがありました。 御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、その内容についてはお答えできません。 この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈と関係はないと承知しています。 会員の解任についてお尋ねがありました。”
“御指摘の箇所は、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としているものであるので、その内容に関する御質問へのお答えは差し控えさせていただきます。 審議の前提についてお尋ねがありました。 令和二年十月の会員任命については、現行の学術会議法に沿って任命権者である当時の内閣総理大臣が判断を行ったものであり、一連の手続は終了していると承知しています。 その上で、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などの観点から、学術会議の機能強化は先延ばしできない喫緊の課題であると認識しています。 このため、有識者会議懇談会において、学術会議の会長等にも毎回御参加いただき、合計三十三回の議論を重ねながら、学術会議に求められる機能及びそれにふさわしい組織形態の在り方を検討し、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されたところです。”
“先日発表された学術会議の外部評価有識者による評価書においても、例えば、国民のアカデミアへの期待に応えるためには喫緊の社会課題をしっかり取り上げて検討していくべきである、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が起きたとき、放射線の生体影響に関する科学的知見が国民に正しく伝わらなかったのではないかという反省もあるなどと指摘されているものと承知しています。 また、少なくとも一部の人たちが、これまで特定の思想の人たちを排除するような選考を行ってきたという懸念が生じており、このような懸念を払拭するためには、直ちに会員の選考方法を改める必要があります。 私としても、学術会議が社会と向き合い、国民と対話をしながら、ナショナルアカデミーに求められる現代的な役割を果たしていくためには、海外アカデミーのような柔軟な活動ができる組織にステップアップしていくことが必要であり、それが今回の法人化の趣旨だと考えています。 墨塗り箇所の内容及び二〇二〇年の任命との関係についてお尋ねがありました。”
“石川大我議員の御質問にお答えいたします。 組織変更の必要性についてお尋ねがありました。 学術会議の在り方については、これまで様々な場で議論されてきました。例えば、平成十五年、二〇〇三年の総合科学技術会議の報告書においては、国の行政組織の一部であるよりも、国から独立した法人格を有する組織であることがよりふさわしいのではないかと述べられていると承知しています。その後約十年を経て、御指摘の有識者会議の報告書となったものと承知しています。 昨年十二月の有識者懇談会の最終報告書においては、その後十年余りの学術の進歩と社会の変化、また、いわゆる政策のための科学が強く求められるようになっているという世界的な潮流なども踏まえて、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があり、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めることとし、より良い役割、機能の発揮にふさわしい組織形態として学術会議を法人化することが提言されました。”
“第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。 第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。(拍手) ─────────────”
“第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。 第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。”
“日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性・自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものでございます。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。 第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。”
“その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“第一に、経済産業大臣は、我が国の排他的経済水域のうち、自然的条件が適当である等の指定の基準に適合する相当の面積の区域について、関係行政機関の長との協議等を行い、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域として指定することができることとしております。 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者に対し、仮の地位を付与する処分をすることができることとするとともに、仮の地位の付与を受けた者や利害関係者等を構成員とする協議会を組織するものとしております。また、両大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画等が協議会において協議が調った事項と整合的であること等の許可の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができることとしております。 第三に、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣は、海洋環境等に関する調査等を行うこととし、これに伴い、環境影響評価法の相当する手続を適用しないこととしております。”
“ただいま議題となりました海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 二〇五〇年カーボンニュートラルを実現するためには、領海及び内水における海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に加え、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に係る規定等を設ける必要があります。 また、海洋環境等の保全に配慮した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うため、環境大臣による海洋環境等に関する調査等の実施に係る規定等を設ける必要があります。 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。”
“そして同時に、若い時代に警察官が実際にどんな仕事をやって、その中でどんな感動というか、やりがいを感じているのかといったようなことを分かりやすくお伝えをすることによって、そこに若い人たちの希望を持ってもらう、こういう仕事をやってみたいという思いを持ってもらうということを、今後、申し上げたように、また推進をしていきたい、こう思っております。 本当に、前例にとらわれず、採用情勢を的確に把握、分析した上で、実際に具体的な施策を講じていくよう警察を指導してまいりたいと思います。”