自見はなこ
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 健康保険法の質疑ということで二回立たせていただいておりますこと、関係各位に心から感謝申し上げたいと思います。私、今回の法改正におきまして、本会議で対総理に御質問させていただきまして、前回も大臣始め政府参考人の皆様に御質問させていただきました。その中で、改めて確認といいますか、答弁を求めたいと思っております。 小児科と産婦人科ということで、この二つにつきましては、今回も産婦人科の、つきまして、標準的な出産についての在り方ということを議論いただいておりますが、この二つの科は少子化の影響をダイレクトに受けるところでもありまして、単なる医療提供体制ではなく社会全体の基盤という、この基盤を支える社会インフラだということが非常…”
“資料も御覧いただければと思いますが、この一ページ目は、資料一の一ページ目は、骨太方針に書かれたところの集約というところに関しまして、入院は集約できたとしても、この小児科の外来の拠点、先ほど申しました乳幼児健診とか虐待対応等々に関しましては、これ開業しているドクターの役割でございますので、集約化がなじまない領域があるんだということを書かせていただいた資料でございます。その次の資料二等は、集約化がなじむ領域の小児科の医療についても書かせていただいているところでありまして、資料三は先ほど申し上げたこと、そして資料四は、やはり令和六年度の調査と比べましてこれだけ厳しい状況に置かれているということで、具体的な数字を五も含めまして見ていただければと思います。 つまり、小児科、産婦人科…”
“この一件が幾ら辺りになるかということで、それぞれの地域で足を踏ん張って頑張ってくださっている産科医療機関の先生方が継続できるかどうかという、ここの経営判断にも関わることでもあります。 その一方で、人口減少地域では、繰り返しますけど、そもそもの出生数自体が急激に減っているということでありますので、一件ごとの単価を上げていただくことは非常に重要ですが、一件ごとの単価を幾ら上げても、こういった地域におきましては、維持というにはやっぱり限界があるわけであります。実際に小児科の診療所では、少子化による患者数の減少に加えまして、物価、人件費の高騰の影響を受け、経営が大幅に悪化をしております。その一方で、小児科は、予防接種、乳幼児健診、虐待の対応、発達支援、そして学校健診、また当番で回…”
“上野大臣におかれましては大変丁寧に対応していただきまして、心から感謝申し上げます。是非、産科、小児科はもう社会の基盤だと、インフラ基盤だということで、特別な、戦略的な対応を引き続き御検討を賜りたいと思います。 次の質問でございます。 今回、高額療養費について、私ども、たくさんの議論を重ねてまいりました。御案内のように、高額療養費は大きなリスクを社会全体で支えるという我が国の国民皆保険の根幹の重要な制度であります。一方で、与党としては、現役世代の保険料の負担の増加や、あるいは医療の高度化、高額薬剤の増加などを踏まえまして、制度の持続可能性にも責任を持たなければいけない立場でございます。私は、今回の議論は単なる負担増の是非だけではなく、国民皆保険を将来世代にどう引き継いでいく…”
“後期高齢者医療制度が創設された際にも、高齢になるほど疾病リスクが高まり、そして個人の医療費が増大する中で、社会全体で支える仕組みが必要であるという考え方の下で制度設計が始まったことは忘れてはいけないことだというふうに思っているところであります。 是非、上野大臣には、こういった全体感の下に、今後、高額療養費の在り方、そして公費、保険料、自己負担のバランス、そして高額薬剤や医療イノベーションへの対応、また現役世代の負担との均衡、長期療養者への配慮、そしてEBMに基づく制度的な検証などを中長期的に議論していくべきだというふうに思っておりまして、是非、国民会議というものもございます、こういったところについて、根本的な対処ということについてのお考えをお伺いして、終わりたいと思います…”
“自民党の自見はなこです。 今日は貴重な質問の機会を頂戴いたしまして、委員長を始め理事の皆様、また委員の皆様にも感謝を申し上げます。また、日頃から行政を預かっておられる黄川田大臣を始めとした行政の関係者の皆様にも心から日頃のお取組に感謝申し上げたいと思います。 貴重な質問の時間をいただきましたので、まず一問目は黄川田大臣にお尋ねをしたいと考えております。 地方分権一括化法案ということでございますけれども、この大きな流れのところと、今後これがこのままでいいのかという問題意識がございますので、そういった観点から質問させていただきたいと思ってございます。 御案内のように、今、総務省におきましては第三十四次の地方制度調査会というものが行われておりまして、国と都道府県、市区町村の役割…”
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“お答えいたします。 物価が上昇する中で、成長と分配の好循環の実現に向けた持続的な賃金上昇のためには、付加価値やあるいはコストを適切に価格に転嫁できる環境が必要でございます。賃金の上昇が巡り巡ると物価上昇をもたらし得るという共通認識を消費者を含めた社会全体で醸成していくことが大変重要であると考えてございます。 このため、消費者庁といたしましては、賃金上昇と物価上昇との関係について、消費者の理解増進を図る取組を進めることが重要だと考えてございます。そのため、中高生を始めとした一般消費者にも分かりやすい動画コンテンツを策定するといった取組なども進めておりまして、この好循環の実現に向けた消費者庁としてしっかりとした役割を果たしてまいりたいと存じます。”
“ありがとうございます。 来週から専門家の先生方とともに始めます機能性表示食品を巡る検討会でございますが、関係の団体、消費者団体ですとか事業者団体、医療団体など、様々な関係の皆様の御意見をしっかりと聞くということや、あるいはフルオープンにしてその議論そのものも皆様と共有するということも重要だと思っておりますので、信用に足る制度というところをしっかりと踏まえながら、私たちも検討を進めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 風評被害に対する対策は非常に重要だと思ってございます。 その前提としてでありますが、物事を正しく恐れるという言葉がございますが、今般、厚生労働省においてこの回収の対象となった三製品以外の小林製品の紅こうじを原料とする製品等への対応についても、適切に、迅速に対応していただいたと思ってございます。 その上ででありますけれども、現在、厚生労働省において原因究明をしていただいている最中でございます。この風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むということをまずは期待したいと思います。 消費者庁といたしましては、あらゆるメディアを活用いたしまして、必要な情報を消費者の皆様にお届けでき、そして不安の払拭につながるように努めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準におきまして、機能性表示食品としての届出事項といたしまして、安全性及び機能性の根拠に関する情報、また生産、製造及び品質の管理に関する情報等を定めているところでございます。 委員今おっしゃっていただきましたGMPですとか、あるいは健康被害に伴う行政報告ですとか、あるいは事後モニタリングということを言っていただきました。そういった論点もしっかりと踏まえながら、私どもの、来週から専門家の先生お招きして開催をいたします機能性表示食品を巡る検討会の中で議論をし、そのまた実態も踏まえながら、今後の在り方に関する検討に反映させてまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準第九条第一項第十号におきまして、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、あるいは栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を一般用加工食品の容器包装に表示してはならないと規定してございます。 同号に違反している食品を確認した場合は、同法に基づき、指示、命令等の行政措置を適切に行うこととなってございます。 引き続き、食品表示法に基づく監視、指導を徹底してまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 食品の安全という意味では、食品衛生法を厳守、遵守していただくというのはもう大前提であるということは繰り返し申し述べさせていただいておりますが、その上で、委員の問題意識受けまして、今回の機能性表示食品制度でございますが、いわゆる健康食品がちまたであふれている中で、科学的根拠に基づく機能性を表示した商品が消費者に選択されることによって、科学的根拠のない広告等に対しましての景品表示法等に基づく行政処分と相まって、科学的根拠のない商品群が市場から淘汰されていくということが期待されている制度とも捉えることが可能だとも考えてございます。 一方で、様々な御指摘も受けているのも事実でございますので、本事案を受けた制度の今後の在り方についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 消費者の安心、安全は何よりも大事だというふうに認識をしてございます。 本件、委員の問題意識も十分受け止めておりまして、武見厚生労働大臣と共々に、緊密に、一体的にでございますが、緊密に連携しながら、武見大臣の方は食品衛生法の法体系の中で何ができるかしっかり検討するということをおっしゃっておられて、私は一方で食品表示法の中で何ができるかということを申し上げていて、これはもう非常に絡み合って一体的に運用されるという側面ももちろんございますので、私どもといたしましては、消費者の安心、安全のために、食品の安全、そして私どもその二階建ての部分も預かっておりますが、機能性の表示食品制度全体をどう信用に足るものにするのかということについてしっかりと議論を深めてまいりたいと思ってございます。”
“繰り返しになって大変恐縮でございますが、現在、原因究明が特定できていない中で私の方から何か確定的なことを申し上げることは避けさせて、控えさせていただきたいと思います。”
“現在、厚生労働省におきまして、小林製薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質と、その当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定を進めているところでございまして、原因の特定ができていない中で、確定できていないことについてのお答えは差し控えさせていただきたいと思ってございます。 我々ども消費者庁といたしましては、関係省庁とも連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止策のために食品表示法体系においていかなる施策が必要かということはしっかりと検討してまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 デジタル化の進展に伴いまして消費者を取り巻く環境は著しく変化をしており、インターネットの活用が幅広い世代で広がる中、例えば、二〇二二年の消費生活相談約九十万件のうち、インターネット通販に関するものは約二九%を占めてございました。消費者庁といたしましても、委員から御指摘があった各種課題、しっかりと受け止めまして、ネット上で生じる消費者被害への対応は重要な課題であると認識してございます。 消費者庁におきましては、消費生活相談の動向のタイムリーな把握、また、消費者への注意喚起、OECD等における国際的な議論や取組への参加等を行ってまいりました。加えまして、販売条件等の情報の表示義務化などの制度を整備するとともに、所管法令の厳正かつ適切な運用を行ってきたところでもございます。 こうした様々な取組を通じまして、引き続き、関係省庁とも連携しながら、緊張感を持ってネット上の消費者被害の防止などの対応に努めてまいりたいと考えてございます。”
“委員おっしゃるとおり、オンラインカジノは犯罪でございます。 これまでに、警察庁と共同でオンラインカジノは犯罪ですというチラシを作成をさせていただきまして、行政機関等を通じまして約十五万部配布をさせていただきました。また、消費者庁の公式LINEアカウント、若者ナビ!等におきましても周知を行っているところでございます。 消費者庁といたしましては、引き続き、警察庁ともしっかりと連携をしながら周知に努めてまいりたいと存じます。”
“お答え申し上げます。 私ども、現在、この事案の関連につきまして様々検討会等々で動きを進めておりますが、現在、まず前提としては原因の特定が至っていないということは一つ押さえておく必要があると思ってございますので、エビデンスのないことについて推測で物を申し上げるのは控えさせていただきたいとまずは思ってございます。 その中でおいても、委員にいただきました問題意識、様々踏まえた上で、関係省庁とも連携しながら、エビデンスに基づいて、あるいは関係団体のお声もしっかり丁寧に聞きながら、再発防止のために食品表示法の法体系の中においていかなる施策が必要なのかということはしっかりと検討してまいりたいと思ってございます。”
“よく御案内のとおり、機能性表示食品自体は、食品としての安全性については食品衛生法及び同法に基づく各種基準を遵守することを大前提にさせていただいておりまして、仕組みとしては、事業者が事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度でありまして、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、機能性及び安全性について国による評価を受けてはいません、いない旨、あるいは、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨といった事項を表示するということも義務付けているところでもございます。 いずれにいたしましても、この表示の適正性を担保するということが非常に重要でございますので、この届出後でありましても、必要に応じて届出の撤回、変更を求めるほか、悪質な表示につきましては、優良誤認また虚偽表示といたしまして、食品表示法また景品表示法、健康増進法といいましたこれらの表示規制法に基づく措置を講じることとしてございます。 〔理事石川大我君退席、委員長着席〕”
“御存じのように、まず、特定保健用食品、いわゆる特保というものがあって、その後、二〇一五年になりますけれども、議論を重ねて機能性表示食品制度というものが我が国に誕生した、こういうことでございまして、昔であれば、特保、特保ということで、そこが珍しくCMに出ていたと思うんですが、最近、二〇一五年以降は、むしろ機能性表示食品の方が目にする回数が増えているのではないかというふうに思ってございます。委員の問題意識も十分に理解をできます。その違いがどこにあるのかということが一般の消費者に分かりづらいのではないかということだと思ってございます。”
“お答えいたします。 今委員がおっしゃっていただいた様々な御指摘、しっかりと受け止めたいと思ってございます。また、来週から立ち上げをいたします、専門の先生方に入っていただきます機能性表示食品制度を巡る検討会でございますが、フルオープンとさせていただきます。また、関係団体にもそれぞれしっかりとお話を聞かせていただきたいと思っております。 何より、この制度自体がやはり信用に足る制度だというふうな原点が何より大事だと思ってございますので、私どももしっかりと検討を深めてまいりたいと思ってございます。”
“また、来週からでございますが、専門家を加えまして、機能性表示食品を巡る検討会というものを立ち上げをさせていただきますので、ここの中で各種議論をしっかりと構成員の先生方にもしていただきながら、我々消費者庁の中にもワーキンググループがございますので、ここでもしっかりとそれらを捉えて検討させていただきたいというふうに考えてございます。”
“一部繰り返しになってしまいますが、深刻だと申し上げたのは、先ほどの答弁にもありましたとおり、まず報告から、小林製薬の方で医療関係者からのまずは入手、健康被害の情報が入ってから、そして我々ども行政機関にその情報が伝わるまで二か月があったというところをまずもって深刻な状況というふうに申し上げたところでございます。 どのようなふうに検証、今後検討を進めていくのかということでございますが、あるいはどのようなことを今しているのかということでありますが、これも一部繰り返しで恐縮ですが、現在、約七千件でございますが、届出いただいている事業者の皆様、これ製品が約七千件でありますけれども、につきまして健康被害等がなかったのかという、今この確認を総ざらいをさせていただいております。これが本日締切りということでございます。”
“そういった観点から、小林製薬が医療従事者からの被害情報を入手してから、またそして行政機関への報告まで約二か月を要したということは、届出後に健康被害の情報収集体制が機能していたのかという点について疑念を抱かざるを得ないというふうに考えているところでございます。 私どもといたしましては、三月二十八日付けで、小林製薬を含みます全ての届出食品約七千点につきまして、届出者に対しまして健康被害の情報の有無や報告状況などの確認を行った上で消費者庁に回答することを求めてございます。本日が回答期限でございますが、こういったものと併せまして、五月末までの取りまとめにしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 機能性表示食品制度におきましては、届出事項の一つといたしまして、健康被害の情報収集体制を内閣府令に規定をさせていただいておりまして、表示の適正化を図る観点から、その運用についての届出ガイドラインに規定をさせていただいております。 この届出ガイドラインにおきましては、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、届出者は速やかに消費者庁はもとより保健所に報告することを求めてございます。また、入手した情報が仮に不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である旨も記載をさせていただいております。 こうした届出後の事業者の対応、具体的には、事業者が健康被害の発生の未然予防やあるいは拡大防止のために情報を収集し、そして報告を行う体制を事業者の責任においてきちんと運用していくということが大変重要であると考えてございます。”
“お答えいたします。 御指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、特定商取引法の改正を通じまして、従来はオプトアウト規制であった通信販売等の電子メール広告につきまして、実効性のある消費者トラブル防止のため、請求、承諾のない者に対する電子メール広告の禁止、すなわちオプトイン規制を整備することで、フィッシング詐欺にとどまらず、広く厳格に対応してまいりました。 消費者庁といたしまして、引き続き、特定商取引法の厳正な執行に努めるとともに、フィッシング詐欺のその端緒を捉えた場合には、捜査協力、捜査関係者も含めまして緊密に連携をした上で、消費者被害の防止に全力で取り組んでまいりたいと存じます。”
“こうした対応に当たっては、詐欺事案への対応、SNSを運用するプラットフォーム事業者に対する取引等が必要なことから、関係省庁とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。”
“お答え申し上げます。 成り済まし広告事案の中でも、詐欺、詐欺未遂での検挙ができない場合においても一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるという点は、委員御指摘のとおりであると考えてございます。また、SNS関連の消費生活相談件数も近年増加しておりまして、これへの対応の強化は非常に重要だと認識をしてございます。 他方、先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、当庁が所管をいたします景品表示法による対応は困難となってございます。また、詐欺事案であること、相手が不明であるために消費生活相談員による助言やあっせんで被害を回復するということが難しい事案であるというところから、消費者被害の未然防止が重要であると考えてございます。 このため、消費者庁におきましては、各地の消費生活センター等を通じまして相談を受け付けるとともに、これらの情報も踏まえまして、無登録業者とのFX、外国為替証拠金取引、あるいはSNSなどを通じた投資や副業といったもうけ話などの注意喚起を実施したところでございます。”
“消費者庁といたしましては、このような取組をタイムリーに、かつSNSやメディア等も含めましてしっかりと発信をしてきたということではございますが、より一層しっかりと努めてまいりたいと考えてございます。”
“今般、回収命令の対象となりました三製品以外の小林製薬の紅こうじを原料とする製品への対応につきましては、厚生労働省が、小林製薬が直接紅こうじ原料を卸している企業等延べ二百二十五社に対しまして事業者自らの点検を行った上で報告するように求め、いずれの企業からも、過去三年間で医師からの当該製品による健康被害が一件以上報告された製品等に該当するものの報告は得られず、回収命令の対象となった三製品と同じ原材料を使用している製品につきましては回収対象に該当しないという旨が厚生労働省のホームページにも記載をされているところでございます。 その上で、現在、厚生労働省におきまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をし、原因究明に向けた取組が進められているものと承知してございます。風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことに期待をしたいと思ってございます。”
“委員御指摘の製造工程管理におけますGMPの在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、今後の制度の在り方に関する検討にしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、機能性表示食品としての届出事項の一つとして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を定めてございます。これを受け、運用通知である届出ガイドラインにおきまして、サプリメント形状の加工食品につきまして、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところであります。 お尋ねの三商品、対象の三商品、紅麹コレステヘルプ、ナイシヘルプ+コレステロール、ナットウキナーゼさらさら粒GOLD、この三製品につきましては、いずれもGMPの認証を取得した製造所で製造されていたと承知をしてございます。 本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、五月末までを目途に方向性を取りまとめるべく検討しておりまして、四月の一日に立ち上げられました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家を構成要員といたします機能性表示食品を巡る検討会を来週にも開催することとしてございます。”
“初めての初回の会合におきましては、会長の選任や、添加物部会、また農薬・動物用医薬品部会等の八つの部会の設置を決定しておりまして、今般、各部会において衛生規格基準に係る専門技術的な審議が行われるものと承知をしてございます。 このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益の更なる増進を図るべく、厚生労働省を始めとする関係府省庁とともにしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 消費者庁は、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進、取りまとめを担っておりますが、今般の食品衛生基準行政の移管によりまして、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進等が可能となり、消費者利益の更なる増進が図られるものと考えてございます。 なお、消費者庁への移管後も、食品安全基本法に基づきまして科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府の基本的な枠組みは変更されないという点は改めて強調させていただきたいと思ってございます。 具体的な対応といたしまして、消費者庁に食品衛生基準審議会を新設をいたしました。同審議会は、厚生労働省における前身の薬事・食品衛生審議会から食品衛生基準に関する調査審議を引き継いでいるところであります。 移管によりこれらの調査審議に遅滞を招かぬよう、今週水曜日、四月十日に初回となる会合を開催をさせていただきました。”
“お答えいたします。 来年の四月十三日から大阪・関西万博を開催するということでございまして、これにつきまして、政府として中止するあるいは延期するということは全く考えてございません。 私といたしましては、このすばらしい万博をより多くの方に来ていただきたいと思ってございますし、今、海外パビリオンや、あるいは民間プロデューサーのすばらしい内容のあるパビリオンが順次公表されていっている最中でございます。また、若者たちのアンケートにおきましても、大変多くの方々が是非行きたい、そういうアンケートも出てきているわけでございますので、是非、その準備に向けて邁進してまいりたいと考えてございます。”
“現在でありますが、博覧会協会におきまして、学識経験者等による議論を踏まえて検討中ではございますが、大規模な災害が発生した場合には、来場者が会場内に一定期間とどまることも念頭に置き、そこの場に必要な、その際に必要な水、食料、衛生用品の物資の備蓄に対しても必要な検討を行っているということでございます。 現在、検討を進めているところでございまして、今年の夏に、その検討、策定をするということでございますので、その際にも改めて御説明をすることになろうかと思いますが、委員御指摘の、そういった、どこの場所にちゃんと適切に逃げるのか、あるいは、そのときの交通のアクセスはどうなっているのか、そのときの液状化のその地域の状況がどうなっているのかということも踏まえた上での計画ということで、現在必要な検討を行っております。”
“お答えをいたします。 どこに避難をしたらいいかというお尋ねということでよろしかったでしょうか。(櫻井委員「はい」と呼ぶ) 今御指摘いただきましたけれども、防災基本計画は、博覧会協会が、学識経験者等で構成されます安全対策協議会における議論も踏まえまして、南海トラフ等も含めまして、津波を伴う大地震等の様々な自然災害を視野に入れ、検討した上での策定となっているところでございます。 避難計画はということでございますが、夢洲におきましては、粘土質のしゅんせつ土壌で埋め立てるといった対策が取られておりますので、会場の大部分は液状化が起こらない、そういう想定になっているということに対しまして、その周辺の咲洲や舞洲では、相対的に液状化が起こる可能性が高いという指摘がされてございます。 こうした想定も踏まえつつ、交通アクセスが途絶するということも考えなければいけないということで、夢洲が孤立する可能性についてもしっかりと対策を講ずる必要があるというふうに考えているところでございます。”
“先週、今回の事故を受けまして、消防や労基署による現場検証が行われたところであります。この消防等の見解も踏まえ、施工事業者及び博覧会協会において再発防止策を取りまとめ、また、協会が安全を確保した上で工事を再開していきたいという旨は聞いているところでございます。 私からは、本件、非常に労働者の安全という意味もありますので、工事の再開の前に改めて専門家にも安全性の担保を確認いただくよう指示をしたところでございます。検討が終わった段階で、皆様の御不安が強い部分でございますので、博覧会協会からしっかりと説明を行わせる予定でございます。”
“お答えいたします。 事故のございました、西側の外縁に位置しております夢洲一区では、昭和五十二年から埋立てをしておりまして、万博開催が決定されるまでは、大阪市等により設立をされました大阪広域環境施設組合が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、発生ガスを配管施設から大気放散するなどの管理を行ってきたところでございます。 その後、夢洲一区の管理を引き継いだ博覧会協会が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく大気放散に加えまして、二〇一一年に大阪湾広域臨海環境整備センターが、有識者から成る暫定土地利用に係る環境安全対策検討会で取りまとめられた安全対策に従い、施工時に、火器を使用する場合の通気そして送気による対策を行うということ、また、建築物を設置する場合の床下へのシートの設置やガス抜き管を設置することといった対策を行うこととしてございます。 こうした対策を踏まえまして、昨年十一月の国会での審議においても、万博の開催時に危険はないものと考えているとの答弁をさせていただいたところでございます。 今回の事故を踏まえまして、事故原因の究明と再発防止等の検討を進めているところでございます。”
“繰り返し申し上げて恐縮ですが、私どもと申し上げたのは、内閣官房の万博の推進をしている私どもの立場として確定的な評価を行うことを差し控えるというふうに申し上げたということでございます。 その上で、先ほども申し上げたとおり、今般のガザ地区におけますイスラエルの行動は、ハマス等によるイスラエル領内へのテロ攻撃を直接のきっかけとするものでございまして、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではないと考えてございます。 いずれにいたしましても、イスラエルの行動に対します国際法上の評価については所管外でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 イスラエル軍の行動に関しまして、今回の事案の個別具体的な事情や、あるいは関連の情報について事実関係を十分に把握することが現状困難でございますので、確定的な評価を行うことは私どもの立場としては差し控えさせていただきたいというふうに思ってございます。 イスラエルの行動に対します国際法上の評価については所管外でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと存じます。”
“一方で、今般のガザ地区におけますイスラエルの行動はハマス等によるイスラエル領内へのテロ攻撃を直接のきっかけとするものであり、ロシアが一方的にウクライナに侵攻している行動と同列に扱うことは適当ではないというふうに考えているところでございます。”
“お答えいたします。 大阪・関西万博のテーマであります「いのち輝く未来社会のデザイン」の理念については、二〇二五年日本博覧会協会が策定いたしました二〇二五年日本国際博覧会基本計画におきまして、先ほど、済みません、二〇二五年日本国際博覧会協会が策定をいたしました二〇二五年日本国際博覧会基本計画におきまして、人間一人一人が、自らの望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにするとともに、こうした生き方を支える持続可能な社会を国際社会が共創していくことを推し進めるものというふうにさせていただいてございます。 その上で、例えばロシアによりますウクライナ侵略は、武力の行使を禁ずる国際法及び国連憲章の重大な違反であり、こうした観点から、大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマと相入れないというふうに申し上げてきたところでございます。”
“お答えいたします。 イスラエルの報道については承知をしてございますが、私から、万博に関連しての個別の国とのやり取りに関しましては、外交上のやり取りに関することでございますので、逐一コメントすることは差し控えさせていただきたいと思ってございます。 いずれにいたしましても、イスラエルは現在も大阪・関西万博への参加の意向を示しておりまして、引き続き関係者一丸となって準備を進めていく所存でございます。”
“引き続き、こうした情報提供を行いますとともに、国民生活センターの研修の中で、相談員のメンタルケアを含めた対応困難者への対応の研修を実施する、あるいは、地方消費者行政強化交付金を通じまして、相談員のメンタルケアの取組を支援するなどの体制を含めた取組を進めてまいりたいと考えております。 対応困難者の問題は相談員が一人で抱え込むべきものではなく、デジタル技術も活用しながら、相談員の方々が十分に力を発揮できる環境づくりを進めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 消費生活相談におけます対応困難な行為につきましては、これにより、相談員の精神的な疲弊や、他の相談者の相談機会が失われるなど、地域の相談機能の低下にもつながる大きな課題と認識をしてございます。 消費者庁では、二〇二一年に、対応困難者への相談対応標準マニュアルを策定をいたしました。説明を尽くしても同じ主張を繰り返す、罵声などを浴びせられる、話が進展しない場合に相談を終了するということ、また、相談員から職員への引継ぎ、そして、必要に応じて警備員や警察に連絡するなど、組織として対応することなどの標準的な対処の流れを示してきたところでございます。 今回の国民生活センターの調査におきましても、七割以上の消費生活センターでこのマニュアルを活用いただいているとの回答があったところであります。また、通話の録音機能を活用している現場もあると承知してございます。”
“また、今回、消費者庁といたしましては、現在の消費者の脆弱性への対応を基軸といたしまして、生活者としての消費者が関わる取引を幅広く規律する消費者法制度のパラダイムシフトについて検討を進めているところでございまして、大局的な観点から、必要な検討を進めていきたいと考えております。”
“お答えいたします。 消費者問題の解決のため、トラブルになりやすい契約については契約書の作成を義務づけるべきではないかという委員の問題意識だと承知をしております。 契約書の作成を義務づけることは、確かに、消費者被害を減らすための一つの方法であるとは思いますが、事業者と消費者が結ぶ全ての契約について書面化するというのは、消費者の利便性という観点から難しく、また、全ての消費者が膨大な契約書や契約の内容についてしっかりと確認するということがなかなか難しいという問題もありまして、契約書の有無だけが消費者被害の原因ではないというふうに考えてございます。 他方、委員からも御指摘いただきましたとおり、超高齢化やあるいはデジタル化の進展等、消費者を取り巻く取引環境は現在大きく変化をしてございます。高齢者や若者などのいわゆる脆弱性を持った消費者が弱者として消費者被害にさらされることはあってはならないと考えてございます。また、事業者の問題意識も御披露いただいたとおりでございます。”
“お答えいたします。 関係省庁とも連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止策のために食品表示法体系においていかなる施策が必要か、しっかりと検討してまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 平成二十九年度から令和四年度までの公表実績に基づく数値になりますが、買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買上げ調査につきましては、六十品目から百品目を調査対象といたしまして、これまでに四百品程度について調査を行ったところであります。令和五年度については八十品目程度を目標としておりまして、令和六年度も令和五年度と同規模を予定しているところでございます。 なお、適正な表示の確保を図るという本調査の趣旨に鑑みれば、調査対象となる可能性が高い食品とそうでない食品について事業者の対応の差が生じるといった状況を避ける必要があるため、調査対象の重点について情報提供を行うことは適切ではないと考えてございます。 他方で、機能性表示食品の届出件数が増加していることを踏まえた検査手法の検討は不断に進めていき、本調査を効果的に実施してまいりたいと存じます。”
“消費者庁では、事後チェックに係る、先ほど申し上げた機能性関与成分の分析方法の検証や買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認する買上げ調査というものを行ってございます。この予算額でございますが、一千五百万から二千万円程度で推移をしてございます。”
“お答えいたします。 消費者庁では、事後チェックに係る予算事業といたしまして、機能性関与成分の分析方法の検証や買い上げた製品中の機能性関与成分の含有量を確認をいたします買上げ調査を行ってございます。こうした検証事業を行うことによりまして、事業者による品質管理の質が向上し、適正な表示による消費者への情報提供がされるものと認識をしてございます。 機能性関与成分の分析方法の検証は、機能性関与成分等の分析方法を検証することにより届出資料の質の向上を図ることを目的としてございます。また、買上げ調査は、販売されている製品中の成分の含有量の分析、検証を通じまして、事業者の品質管理の質向上を図るとともに適正な表示に係る消費者への情報提供がなされることを目的としてございます。こうした事後チェックの結果、問題のあった届出につきましては届出資料の修正等を求めているところでございます。 また、二点目、併せてお答えをいたします。予算でございます。”
“お答えをいたします。 食品表示基準における機能性表示食品制度の創設に当たりましては、安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の遵守は大前提とした上でございますが、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するものとなるよう、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして、平成二十五年十二月から計八回にわたりまして検討が行われたと承知をしてございます。本制度につきましては、こうした回数を重ねた議論を踏まえて内閣府令に規定されたものでございます。 なお、今般の健康被害の原因物質等の特定の取組が厚生労働省において現在進められているところでございますが、本事案を受けた機能性表示制度の今後の在り方につきましては、様々な論点をしっかりと踏まえまして、五月末を目途に取りまとめるべく、しっかりと緊張感を持って取り組んでまいりたいと存じます。”
“デジタルに関する消費者トラブルの対応はますます重要になってくると考えておりまして、引き続き、関係省庁とも連携しながら、注意喚起等の対策を進めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 デジタルの進展に伴いまして、消費者を取り巻く環境は著しく変化をしており、デジタルに伴う消費者トラブルへの対応も重要な課題と認識をしてございます。 例えば、SNS関連の消費生活相談は近年増加傾向にございまして、二〇二二年には約六万件寄せられております。 主な相談といたしましては、SNSで広告を見て注文したが詐欺サイトだったという、SNSでの広告がきっかけとなるケース、あるいは、SNSで勧誘され投資してしまったという、SNSでの勧誘がきっかけとなるケース、また、SNSで知り合った人との個人間取引でトラブルが生じたケースなど、様々ございます。ほかにも、委員言及してくださったように、オンラインゲームへの子供による無断課金等の消費者トラブルも生じているところであります。 これらの様々な消費者トラブルに対しまして、課題に応じて、例えば、総務省や文部科学省と連携をいたしまして、e―ネットキャラバンを通じて注意喚起するなど、随時、注意喚起等を行っているところであります。”
“消費者庁といたしましては、お示しをいたしましたこの施策パッケージに盛り込まれた関係府省庁の施策の着実な実行を推進いたしまして、本年度末を目途に予定をしております食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の見直しにしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。”