自見はなこ
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 健康保険法の質疑ということで二回立たせていただいておりますこと、関係各位に心から感謝申し上げたいと思います。私、今回の法改正におきまして、本会議で対総理に御質問させていただきまして、前回も大臣始め政府参考人の皆様に御質問させていただきました。その中で、改めて確認といいますか、答弁を求めたいと思っております。 小児科と産婦人科ということで、この二つにつきましては、今回も産婦人科の、つきまして、標準的な出産についての在り方ということを議論いただいておりますが、この二つの科は少子化の影響をダイレクトに受けるところでもありまして、単なる医療提供体制ではなく社会全体の基盤という、この基盤を支える社会インフラだということが非常…”
“資料も御覧いただければと思いますが、この一ページ目は、資料一の一ページ目は、骨太方針に書かれたところの集約というところに関しまして、入院は集約できたとしても、この小児科の外来の拠点、先ほど申しました乳幼児健診とか虐待対応等々に関しましては、これ開業しているドクターの役割でございますので、集約化がなじまない領域があるんだということを書かせていただいた資料でございます。その次の資料二等は、集約化がなじむ領域の小児科の医療についても書かせていただいているところでありまして、資料三は先ほど申し上げたこと、そして資料四は、やはり令和六年度の調査と比べましてこれだけ厳しい状況に置かれているということで、具体的な数字を五も含めまして見ていただければと思います。 つまり、小児科、産婦人科…”
“この一件が幾ら辺りになるかということで、それぞれの地域で足を踏ん張って頑張ってくださっている産科医療機関の先生方が継続できるかどうかという、ここの経営判断にも関わることでもあります。 その一方で、人口減少地域では、繰り返しますけど、そもそもの出生数自体が急激に減っているということでありますので、一件ごとの単価を上げていただくことは非常に重要ですが、一件ごとの単価を幾ら上げても、こういった地域におきましては、維持というにはやっぱり限界があるわけであります。実際に小児科の診療所では、少子化による患者数の減少に加えまして、物価、人件費の高騰の影響を受け、経営が大幅に悪化をしております。その一方で、小児科は、予防接種、乳幼児健診、虐待の対応、発達支援、そして学校健診、また当番で回…”
“上野大臣におかれましては大変丁寧に対応していただきまして、心から感謝申し上げます。是非、産科、小児科はもう社会の基盤だと、インフラ基盤だということで、特別な、戦略的な対応を引き続き御検討を賜りたいと思います。 次の質問でございます。 今回、高額療養費について、私ども、たくさんの議論を重ねてまいりました。御案内のように、高額療養費は大きなリスクを社会全体で支えるという我が国の国民皆保険の根幹の重要な制度であります。一方で、与党としては、現役世代の保険料の負担の増加や、あるいは医療の高度化、高額薬剤の増加などを踏まえまして、制度の持続可能性にも責任を持たなければいけない立場でございます。私は、今回の議論は単なる負担増の是非だけではなく、国民皆保険を将来世代にどう引き継いでいく…”
“後期高齢者医療制度が創設された際にも、高齢になるほど疾病リスクが高まり、そして個人の医療費が増大する中で、社会全体で支える仕組みが必要であるという考え方の下で制度設計が始まったことは忘れてはいけないことだというふうに思っているところであります。 是非、上野大臣には、こういった全体感の下に、今後、高額療養費の在り方、そして公費、保険料、自己負担のバランス、そして高額薬剤や医療イノベーションへの対応、また現役世代の負担との均衡、長期療養者への配慮、そしてEBMに基づく制度的な検証などを中長期的に議論していくべきだというふうに思っておりまして、是非、国民会議というものもございます、こういったところについて、根本的な対処ということについてのお考えをお伺いして、終わりたいと思います…”
“自民党の自見はなこです。 今日は貴重な質問の機会を頂戴いたしまして、委員長を始め理事の皆様、また委員の皆様にも感謝を申し上げます。また、日頃から行政を預かっておられる黄川田大臣を始めとした行政の関係者の皆様にも心から日頃のお取組に感謝申し上げたいと思います。 貴重な質問の時間をいただきましたので、まず一問目は黄川田大臣にお尋ねをしたいと考えております。 地方分権一括化法案ということでございますけれども、この大きな流れのところと、今後これがこのままでいいのかという問題意識がございますので、そういった観点から質問させていただきたいと思ってございます。 御案内のように、今、総務省におきましては第三十四次の地方制度調査会というものが行われておりまして、国と都道府県、市区町村の役割…”
The complete record
Every one of 783 lines we hold for 自見はなこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 5 of 16.
“お答えいたします。 提案募集方式におきましては、平成二十六年から令和五年までの十年間で地方から約三千五百件を超える提案をいただいてございます。このうち、令和五年までに内閣府で調整を行った約二千、三千件のうち、八割以上の約一千八百件につきまして提案の趣旨を踏まえた対応等を行ってきたところでございます。 これらの取組を通じまして、例えば農地転用権限等の地方への移譲、また地方版ハローワークの創設など、地方に対する権限移譲や規制緩和を進めてきたところでございまして、地方からも、地方分権改革の歩みを着実に進めていただいているということで、有り難い御評価もいただいているところでございます。 今後も、提案募集方式の推進を通じまして、地域の自主性、自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。”
“この待遇も大切だと思ってございますので、待遇も含め、専門人材の確保の在り方も併せて検討しながら、必要な体制整備に力を尽くしてまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 本法案の運用におきましては、巨大なプラットフォーム事業者を相手にするということが予想されておりまして、またセキュリティー等の問題を含めまして専門的な知識、知見を要することから、本法案を実効的に運用していくためには、セキュリティー等の知見を有する専門、関係の行政機関との連携に加えまして、公正取引委員会の体制強化、能力の更なる強化ということが重要であると考えております。 公正取引委員会では、これまでもデジタル分野やセキュリティー等の専門人材の登用を進めてまいりましたが、引き続き、これ関係各方面の御理解ということが大変重要だと思いますが、質と量の両面から抜本的な体制強化を進めていく必要があると考えてございます。 人員について具体的に岩渕委員からも人数をもってお示しいただきました。具体的な人数というところまで言及するというのは今は差し控えたいと思いますが、しかしながら、本法案の運用状況も見ながら、必要な人員の確保に計画的に努めてまいりたいと思ってございます。 また、待遇といったこともございました。”
“お答えいたします。 本法案では、指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定める、いわゆる事前規制を導入することとしてございます。また、規制の実効性を確保するための措置といたしまして、公正取引委員会の調査権限や課徴金納付命令等の規定を設けてございます。加えまして、本法案は、独立した法執行機関でございます公正取引委員会において、これらの規定に基づきまして厳正かつ的確に運用していくこととなります。”
“このような特出しをした、この私たちの今回提出している法案におきまして、いわゆる事前規制というものを導入し、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るものでございます。 デジタル分野におきましては、本法律案が対象といたしますスマートフォンの特定ソフトウェア以外の市場について、競争上の問題が生じているかいないかということを引き続きしっかりと注視をする必要があると考えてございます。将来的に、スマートフォンと特定ソフトウェアと同様の競争上の問題があると、このようなことが認められる場合には、私どもといたしましては、本法案と同様の規制の対象とすることを含めて検討してまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 特定の分野における寡占状態がということでございますが、今回はスマートフォンということでございます。 スマートフォンは世帯普及率九割を超えるということで、私たちの生活、国民生活及び経済活動における基盤として重要な役割を果たしているところ、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場は特定少数の有力な事業者による寡占状態であり、また当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。 繰り返しになって、一部、恐縮ですけれども、私どもは寡占状態そのものが問題であるということを言っているわけではなく、競争制限的な行為があるということをもって私たちは今回法律を提出しているということが非常に重要でございます。 加えまして、これらの市場は、いわゆる間接ネットワークの効果のほか、規模の経済というものが働くということがございますので、新規参入等の市場機能による改善が期待できないということがあるということ、また独占禁止法による個別事案に即した対応では大変長い時間を立証活動に対しまして要するといった、この課題から今回特出しをしたということでございます。”
“お答えいたします。 本法案は独占禁止法を補完する法律であるため、独占禁止法と同様に、我が国の市場に悪影響を及ぼす行為が行われた場合には、海外の事業者に対しても法執行することができるものでございます。 また、本法案におきましては、規制の実効性を十分に確保する観点から、デジタルプラットフォーム事業者の利益率が高いことなども踏まえ、違反行為に対する課徴金納付命令の算定率を二〇%と、独占禁止法と比較しても高い率を設定しているところでございます。また、公正取引委員会において、海外の事業者も含めまして、本法案の違反行為が認められた場合には、課徴金納付命令を含めまして厳正に対処していくこととしてございます。 また、本法案では、施行後三年をめどといたしまして、施行の状況を勘案し、法律の規定に検討を加え、必要な措置を講ずることとされておりまして、規制の実効性を十分に確保する観点から、施行状況に応じて必要な見直しをしてまいりたいと考えてございます。 なお、独占禁止法におきましても、今申し上げた旨は最高裁の判決においても認められているところでございます。”
“お答え申し上げます。 具体的なガイドラインを落とし込むということについてのお尋ねだったと思ってございます。 この法律自体、事前規制ということの新たな取組を我々どもはスマホについて行うということを御提案させていただいておりますが、その運用面については、予見可能性ということも大変重要だろうと思ってございます。 公正取引委員会といたしましては、指定事業者における本法案の規制の遵守に向けた取組を促す、これは対話が非常に重要だとも思ってございます。コミュニケーションをしながらということでありまして、その中で私どもの持っている事前規制をしっかりと、禁止事項をまずしないこと、そして守っていただくべきことを守っていただくというこのことをしていただくことによって、結果として私どもは競争環境を整備したいということが目的でございますので、委員の御指摘ごもっともでございまして、このガイドラインの策定過程からコミュニケーションをしっかりと取りながら、この事前規制に向けてしっかりと実効性のあるものにしてまいりたいと考えてございます。”
“私も例に漏れずでありますが、スマートフォンを毎日頻繁に使ってございます。与党といたしましては、やはりこの連絡網というところにおいての即時性がございますし、また共有性ということもございますので、様々な、自分の事務所も含めまして、連絡というところも使わせていただいておりますし、またあるいは新しい情報を入手する、あるいは調べたいことについて検索をする、こういったところで日常的に愛用させていただいております。”
“お答えいたします。 本法案は、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものということでございます。 その上ででございますが、消費者の利益の擁護ということも非常に重要な観点でございますので、私どもの今回提出させていただいております法案の中の禁止事項の中におきましても、該当する箇所に関しましては正当化事由なども設けさせていただいているところでございます。”
“お答え申し上げます。 課金システムのセキュリティー上の問題や青少年による課金、高額課金の問題につきましては、本法案では、指定を受けた事業者がセキュリティー確保や青少年保護等の観点から必要な措置を講ずることとなって、できるように、必要な措置を講ずることができるようにしておりまして、スマートフォンの利用者における安心、安全をしっかりと確保した枠組みとしてございます。 また、スマートフォンのアプリの課金をめぐる問題につきましては、そもそも決済関連事業者は、消費者の保護や不正利用の防止等の観点から、資金決済に関する法律やあるいは割賦販売法等の関係法令や業界団体等の自主ルールの厳守が義務付けられておりまして、これら法令の下で必要な規制と監督を受けるものでございます。 これらの措置等により、消費者、特に青少年や御高齢の保護ということを懸念を示していただきましたが、が図られていくものと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 今委員長からも答弁あったとおりでありますが、様々な課題と影響ということは当然ながら認識をしているところであります。”
“繰り返しになって大変恐縮でございますが、手数料の水準ということをお示しするための法律ではございませんで、あくまで競争制限的な行為を行っているということに対しまして禁止行為あるいは一定の措置を講ずる義務ということをお示しして、また、それを事前規制ということで、私どもで様々な施策を打ち出していかせていただくことによりまして、結果として市場が競争的に、自由かつ公正な競争が施される市場が形成されるということ自体が目的でございますので、基準の手数料を決めるということが私たちの射程ではないということでございます。”
“お答え申し上げます。 繰り返しになって、一部、恐縮ではございますが、私ども、一般論としてでございますが、手数料の価格につきましては、本来、まあ本来、公正かつ自由な競争を通じて決められるべきものでございます。一概に適正な水準を評価するということは困難であると考えてございまして、アプリストアの手数料の水準でございますが、アプリストア間の競争が十分に行われていない中で、アップストアとグーグルプレイストアの手数料はいずれも原則三〇%とされていると承知してございます。 本法案により、アプリストア間における公正かつ自由な競争を通じまして手数料が設定されることが重要であると考えてございまして、一律に幾らが適切かといったことについて言及しているものではございません。”
“まず申し上げておきたいことでございますが、私ども、報告書でもしっかりとこの件については明記させていただいてございます。 デジタル市場競争会議が取りまとめましたモバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告によりますと、アップル社でございますが、三〇%の手数料を負担しているというのはiOSアプリディベロッパーの〇・三%ということで説明しているということを承知しているところでもございます。 その中で、繰り返しになって大変恐縮でございますが、私どもは手数料についての金額のみをもって申し上げているわけではなく、あくまでそこについて競争制限的な行為があるということをもって今回法律を提出させていただいているということでございます。”
“お答えいたします。 具体的にはでございますが、本法案で第五条から九条までにおきまして、類型的に独占禁止法が禁止する私的独占に該当する行為、今回の九類型の行為をお示ししてございます。 具体的にお答えということでございますのでお答えいたしますが、具体的には、モバイルOSに係る指定事業者が他の事業者によるアプリストアの提供を妨げることや、あるいは検索エンジンに係る指定事業者が検索サービスの提供に際して自社が提供するサービスを優先的に表示すること等を禁止をさせていただいてございます。 また、今申し上げたのはいわゆる禁止事項でございますが、一定の措置の義務付けということも併せて私どもで提案させていただいております。具体的には第十条から十三条まででございますが、モバイルOS、そしてアプリストア又はブラウザに関わる指定事業者はデータの取得等の条件の開示に係る措置を講じなければならないこと等を定めているところでございます。”
“手数料の三〇%ということのみをもって何かを申している、申し上げているということではございませんで、その競争環境の中で何らかの競争制限的な行為をしているということが今回問題だということで、我々は立法として今回御提案をしているということでございます。”
“お答え申し上げます。 アップル社やグーグル社が提供する商品やサービスは、我が国におきまして多くの消費者に利用されていると認識をしてございます。消費者にとりまして魅力的なサービスを提供するなど、正当な競争の結果として少数の事業者による寡占市場となること自体が、競争法上、直ちに問題になるものではないと考えてございます。 一方で、モバイルOSやあるいはアプリストア等の市場におきましては、これらの事業者によります競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございまして、加えまして、これらの市場におきましては、いわゆる、委員よく御承知のとおり、間接ネットワーク効果のほか、規模の経済が強く働きますので、新規参入等の市場機能による改善というものが残念ながら期待できず、また、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を有するという課題がございます。 このような課題に対応するため、本法案では、類型的に独占禁止法に違反する行為を禁止事項としてあらかじめ定めるなどとして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るものでございます。”
“そのような競争環境の整備ということともちろん併せましてでございますが、私どもは、様々なそのイノベーションの結果といたしまして、例えばでありますが、子供向けや安全性を重視したアプリストア等を含め、新たに多様なアプリストアが登場するということも期待をしてございますし、また競争が促進されることで、より低廉な価格でアプリ等のサービスを利用するということが可能になるといった効果ももたらせるということも同時に期待をしているところでございます。”
“お答え申し上げます。 何のための競争なのかということでございます。 まずは、スマートフォンが急速に普及をいたしまして、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアは特定少数の有力な事業者による寡占状態となってございまして、当該事業者の競争制限的な行為によっても様々な競争上の問題が生じてございます。 その中で、本法案は、セキュリティーの確保等を図りつつ競争環境を整備をすることによりまして、アプリストア等の特定ソフトウェアへの新規参入を促進をし、公正かつ自由な競争を通じまして、アプリやあるいはウェブサイトを含めたスマートフォンに関連する商品やサービスのイノベーションの活性化を図るものでございます。”
“また、政府におきましては、スマートフォンの利用をめぐる青少年保護の在り方につきましては、内閣府特命担当大臣、こども政策担当大臣の下に設けられております青少年インターネット環境の整備等に関する検討会におきまして第六次計画の策定を進めていることと承知してございますが、今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるのかといった点につきましては、欧州におけますデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえた上で、関係省庁と連携しながら現状と課題を整理し、法制上の対応の必要性の有無を含めて検討していくものと承知をしてございます。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、セキュリティー確保や青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることは大変重要だと考えてございます。 このような観点から、本法案においては、他のアプリストアの参入等に関しまして、正当化事由として、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしてございまして、これらの措置を円滑に講ずることができるよう、法の運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを公正取引委員会において関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしております。”
“また、規制が先行する欧州におきましては、今年三月からデジタル市場法が本格的に動き出してございまして、また、米国におきましても、今年三月に、司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に対しましてプラットフォーム事業者を提訴したところでございます。 こうした動きに我が国が遅れることなく、日米欧三極で足並みをそろえてデジタル分野における公正な競争を確保していくためにも、本法案の整備が急務であると考えてございます。”
“お答えいたします。 スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアを提供する事業者は少数の有力な事業者に限定され寡占状態となっており、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているところでございます。 デジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件審査を行うなど積極的に取り組んでまいりましたが、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するといった課題がございます。 このような課題に対処するため、本法案は、特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定めることにより競争環境を整備するものでございます。”
“地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、極めて重要なテーマです。 本法案は、昨年十二月に閣議決定した令和五年の地方からの提案等に関する対応方針を踏まえ、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を行うものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を行うこととしております。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“私ども地方創生部局といたしましても、重要な役割を地方創生において果たしていただいております地方議会の活性化につながるよう、所管の総務省においてしっかりとした議論が展開されていることを大変強く期待をしているところであります。”
“先般、全国町村議会議長会からも、こうした問題意識の下で、なり手不足に潜む三つの危機と題した報告書も出されてございまして、これによりますと、今と同じペースで無投票、定員割れが、ペース感が右肩上がりになった場合、次の四年間には全体の三分の一を超える三四・一%の議会が無投票になる可能性があるというふうにも書かれているところでございます。 いずれにいたしましても、地方議会における議員のなり手不足というものは、地方創生の観点からも重要な課題であると認識をしてございます。 二点目の偏りでございますが、住民の多様な声を聞き、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要なものであると考えてございます。一方で、女性の議員が少ない議会や議員の平均年齢が高い議会において無投票当選となる割合が高い傾向にございます。これは、議員の構成が多様性を欠くことで議論の多様性も失われ、結果として住民の議会に対する関心の低下等を招いているものと考えてございますので、女性や若者、勤労者など多様な層の住民の議会への参画を促進していくことが重要だと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 二問まとめてということかと思いますが、地域が抱える課題は一様ではなく、地域ごとに様々であることから、地方創生の推進に当たっては、それぞれの地方公共団体が主体的に行う創意工夫の取組を国が後押しをすることをまず基本的な考え方としているところであります。 各地方公共団体において地域住民の代表として選挙により選ばれた地方議員から成る地方議会は、首長さんを始めとしまして、執行機関から提出をされた予算案やあるいは条例案等の審議を通じまして地方創生の取組を深化、そして多様化、そして発展させるものであると考えてございます。このような重要な取組を行う地方議会における議員のなり手不足の要因は、立候補の環境に関わる要因、時間的な要因など様々なものがあると承知をしてございます。”
“引き続き、デジタルの力も活用しつつ、地方の声を十分に伺い、地方の悩みや課題に寄り添いながら、こういった施策を総合的に推進することで地域の活性化にしっかりとつなげてまいりたいと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 先ほど来から申し上げている四つの柱というところは変わりません。そういった四つの柱を実現していくことということを前提に置いた上ででありますが、デジタルをツールとしてのその力をしっかりと活用しながら、地方創生の取組を加速化、深化させていくということが重要だと思ってございます。そういったことで、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会、すなわちデジタル田園都市国家構想の実現を図っているところというふうな理解をしていただければと思ってございます。 具体的には、デジタル田園都市国家構想の交付金を活用いたしまして、観光や農林水産業の振興ですとか、あるいは拠点施設の整備といったこれまでの地方創生の取組を支援しているほか、遠隔教育や遠隔医療、オンデマンド交通や自動運転など、様々な分野における地方自治体が行うデジタル実装の取組についても支援を行ってございまして、地域の魅力向上や住民サービスの向上といった形で地方創生に寄与していると承知をしてございます。”
“それを柱の一つに位置付けている中で、関連省庁と連携をいたしまして、例えば分娩を取り扱う医療機関へのアクセスの確保に対する国の支援ですとか、あるいは里帰り出産を含めた効果的な周産期医療体制の確保など、取組を進めてきたところでもございます。 こうした取組を全国的に推進し、必要な情報発信を行うことなどによりまして、総合的にということもあるかと思いますが、私どもの所管といたしましては、デジタル田園都市国家構想の目標である、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えてございます。”
“同じ問題意識かと思ってございます。 前回申し上げたのは、有識者のレポートによりまして、今現在、生まれてくる子供の三人に一人が東京圏で生まれてくるというファクトを述べられているということを御紹介した過程での答弁だったというふうに理解をしてございます。 我が国全体の少子化対策でございますが、所管は加藤鮎子少子化担当大臣になってございますが、東京圏と地方のどちらか一方のみを重視するということではなく、それぞれの実情、事情があるということ、それが非常に重要でございまして、それぞれの状況に応じて全国的な取組として推進していく必要があると考えてございます。 その上で、東委員御指摘につきましては、政府においてはデジタル田園都市国家構想総合戦略におきまして四つの柱掲げてございます。地方創生、四つの柱のうちの一つが、御案内のように、結婚、出産、子育ての希望をかなえるでございます。”
“お答えいたします。 人口減少や少子高齢化が進展する中、東京圏への過度な一極集中が進むことで、地方の過疎化、コミュニティーの弱体化に加えまして地域経済の縮小や担い手不足による地域産業の衰退などの課題が生じてきておるという、この現状を大変厳しいものだと受け止めております。 加えまして、東京圏においても首都直下地震等による被害拡大のリスクが高まるといった指摘もなされておりまして、東京圏への過度な一極集中を是正していく必要があると考えてございます。”
“具体的には、二月には宮城県で東北の復興をテーマに、また、三月には、福岡県でありますけれども、ワンヘルスをテーマにシンポジウムを実施したところであります。 また、大阪・関西万博は、海外からの三百五十万人を含む二千八百二十万人の来場を想定する大きな人流を創出する機会でございます。全国各地にとっては地域活性化の絶好のチャンスだと考えてございます。インバウンドの地方への誘客、新たなビジネス展開、国際交流等の推進によりまして万博のメリットを日本全体が享受をし、そして全国の地域の活性化につなげていく試みというものを進めているところでもございます。 地方創生部局といたしましても、しっかりと支えてまいりたいと考えてございます。”
“地方創生担当大臣としてお答えをさせていただきます。 大阪・関西万博の成功に向けては、大阪、関西のみならず、全国的な機運を高め、多くの方々に会場に足を運んでもらうことが大変重要だと考えてございます。 委員も今おっしゃっていただいたように、ボランティアですけれども、二万人という募集の定員を大幅に上回る五万人以上の方々に御応募いただき、また、工場見学でございますが、一般向けのツアーについては販売開始から六分で完売するなど、万博の高まりを感じているところであります。また、日本財団が公表いたしました十八歳意識調査では、万博の開催に七割が賛成という結果も出ているなど、若者が万博へ高い期待を寄せていただいていることも実感しているところでございます。 こうした高まりに加えまして、更に全国的な機運を醸成していくためには、万博の意義を広く発信するとともに地方の方に万博を身近に感じていただく必要があると考えてございます。そのため、昨年度より、万博機運醸成シンポジウム等を五回にわたり全国各地で開催していただいております。”
“自らの発想と創意工夫により課題解決を図り、質の高い行政サービスを実現する上での基盤となる地方分権については、提案募集方式の推進等を通じて、事務、権限の移譲や規制緩和などを着実に進めてきました。 今後、人口減少や少子高齢化など様々な課題に直面する中で持続可能な地域社会を実現するためには、地方自治体がデジタル変革への対応など様々な行政課題に対応して行政サービスを安定的に提供できるよう、地方が自由に使える財源をしっかりと確保することが大切であると認識しています。 引き続き、地方の声にしっかりと耳を傾けながら、事務、権限の移譲や規制緩和など、地方の自主性、自立性を高める取組を着実に進めてまいります。 最後に、道州制についてお尋ねがありました。 道州制については、地方経済の活性化や行政の効率化を実現するための手段の一つでありますが、国と地方の在り方を大きく変更するものであり、その検討に当たっては、地方の声を十分にお聞きしつつ、国民的な議論を行いながら丁寧に進めていくことが重要であると考えており、国会における御議論も踏まえつつ対応してまいります。(拍手) ─────────────”
“高木かおり議員より三問お尋ねがありました。 初めに、地方創生の成果についてお答えいたします。 これまで地方創生の取組を進めてきた結果、地域の魅力向上、にぎわいの創出の観点から、地域の創意工夫を生かした取組が全国各地で推進されたこと、移住支援事業が約千三百市町村に及んで進んだことや、地方拠点強化税制、企業版ふるさと納税が活用されたことなど、一定の成果を上げてきたものと考えております。 一方、人口減少や少子高齢化が進展する中、東京圏への過度な一極集中が進むことで、地方の過疎化、コミュニティーの弱体化に加え、地域経済の縮小や担い手不足による地域産業の衰退などの課題により、厳しい現実があると認識しております。 このため、地方創生の四つの柱である、地方に仕事をつくる、人の流れをつくる、結婚、出産、子育ての希望をかなえる、魅力的な地域づくりに沿って従前より施策を推進しておりますが、引き続き、地方の声を十分に伺い、地方の悩みや課題に寄り添いながら、これらの施策を総合的に推進することで、東京圏への過度な一極集中の是正や地域の活性化につなげてまいります。 次に、地方の活性化についてお尋ねがありました。”
“第二に、指定を受けた事業者に対し、個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止等の禁止行為や、データの取得等の条件の開示に係る措置等の講ずべき措置を定めるとともに、この法律の遵守状況に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならないこととしています。 第三に、この法律に違反する疑いのある行為に対する公正取引委員会の調査権限や、違反行為を是正するための命令、課徴金納付命令等について定めることとしています。 第四に、セキュリティー確保、プライバシー保護、青少年保護等の観点から、公正取引委員会が関係行政機関の長に意見を求めることができるとともに、関係行政機関の長が公正取引委員会に対して意見を述べることができることとしています。 なお、この法律案は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりましたスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、我が国においてスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者としての立場を利用して自ら提供する商品又は役務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして政令で定める規模以上であるものを、この法律の規制を受ける者として指定することとしています。”
“お答えさせていただきます。正確にお答えさせていただきます。 義務表示の対象となります原材料が加工食品である場合におきましては、制度検討時の有識者検討会におきまして、加工食品の製造方法は多種多様であり、原材料の加工食品につきまして生鮮原材料まで遡って原産国を特定することは困難であることに加えまして、原材料の加工食品につきましても、それがどの地域、国で製造されたかの情報は消費者の選択にとって有用な情報であると考えられるとの意見を踏まえ、制度化したものでございます。また、その検討会での議論の際には、当時の韓国の原料原産地制度についての調査結果も踏まえまして検討され、現行の制度となってございます。 なお、本制度導入時、食品表示基準改正において諮問した消費者委員会からの答申書におきまして、必要に応じて、制度の拡大や廃止を含めて、幅広く見直しを実施することとされたことを踏まえまして、今後、消費者委員会で見直しの議論が行われるものと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 丁寧に声を聞くべきだということで、組織としても丁寧に対応してございますので、しっかりと答えさせていただきたいと思います。 消費者庁が主催をしている意見交換につきましては、平成二十九年から、消費者団体と連携をいたしまして、消費者に対する食品表示制度セミナーを行ってございまして、現在までに、百十六地域におきまして原料原産地表示制度の説明と意見交換を行っているところでございます。また、消費者団体からの要請も受けましての意見交換も実施してございます。 加えまして、原料原産地表示の見直しにつきましては、平成二十九年の原料原産地表示制度の導入時、食品表示基準改正について諮問した消費者委員会からの答申書におきまして、必要に応じて、制度の拡大や廃止を含めて、幅広く見直しを実施することとされてございます。 この答申書を踏まえまして、今後、消費者委員会で見直しの議論が行われる際には、必要に応じ、消費者そして生産者双方にしっかりとヒアリングを行うなど丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。”
“したがいまして、本制度は様々な立場の方の御意見を聞きながら制定されてございまして、どちらかの声を大切にする、あるいはしないといった話ではないというふうに理解をしてございます。”
“お答えいたします。 原料原産地制度を導入するに当たりましては、農林水産省及び消費者庁の共催によりまして、加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会で十回の議論を経て、平成二十八年十一月に報告書を取りまとめ、その後、当該取りまとめを踏まえた食品表示基準改正案につきましてパブリックコメントを実施し、また、改正案を諮問した消費者委員会食品表示部会におきまして五回の議論を行った上で、平成二十八年八月に、制度が妥当であるとの答申をいただき、同年九月に制度が施行されたところでございます。 この検討会や食品表示部会におきましては、消費者の意見を代表する方や事業者の意見を代表する方など様々な立場の方が委員として参加をしており、失礼、平成二十九年八月の誤りでございます。 この審議会に……(山田(勝)委員「どっちの声を大切にされるんですか」と呼ぶ)お答えさせていただいております。 この検討会や食品表示部会におきましては、消費者の意見を代表する方やあるいは事業者の意見を代表する方など様々な立場の方が委員として御参加いただいておりまして、その方々に真摯に御議論いただき、現行の制度ができてございます。”
“委員御指摘のとおり、臨床試験につきましては、検討会におきまして、臨床研究法の対象としないまでも、もう少し信頼性を確保する方策を考えてもよいのではないかといった御意見をいただいております。 こうした御意見につきましては、五月三十一日の政府の対応方針におきまして、今後の事案を踏まえた更なる検討課題の一つといたしまして、機能性表示食品制度に対する信頼回復に向けた届出者による表示の適正化等の自主的な取組を促進するとされていることも踏まえまして、機能性表示の裏づけとなる安全性、機能性の課題としてしっかりと検討してまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 御指摘の、被害に遭う可能性の高い状況で注意喚起のアラートを表示する方法を行うには、SNS事業者に対する取組や金融機関に対する取組等が必要であることから、消費者庁といたしましては、関係省庁とも連携しながら、消費者にとって効果的なものになるよう注意喚起に取り組んでまいりたいと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 成り済まし詐欺による被害は重大な問題だと考えてございます。 消費者庁ではこれまでも注意喚起を行ってきたところでございますが、今般の消費者トラブルの急増を踏まえまして、五月末に消費者庁及び国民生活センターから注意喚起を実施したところでございます。 本人確認等々の御質問もございました。先ほど総務省から御答弁もあったとおりでございますが、現在、総務省において検討会を立ち上げ、今年の夏頃に取りまとめということで伺ってございます。 偽情報、誤情報の流通、拡散の対応につきましては、表現の自由との観点のバランスも必要だということで、まずは、総務省の取りまとめ、しっかりと拝見しつつ、私どもといたしましては、消費者の利益の擁護ということが非常に重要でありますから、この観点も踏まえまして、しっかりと総務省と連携しながら、消費者にとって効果的な対策が取れるようにしっかり取り組んでまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 現行の制度では、届出に当たって、喫食実績による食経験の評価、またデータベースの二次情報などを用いた情報収集、そして最終製品又は機能性関与成分における安全性試験の実施のいずれかにより安全性を評価し、説明できることを求めているところでありますが、喫食実績による食経験の評価に当たって期間を一律に置くことは、御指摘のとおり、していないところでございます。 他方、機能性表示食品を巡る検討会において、食経験による安全性の評価についても御意見をいただいているところでございます。 こうした意見も踏まえまして、機能性関与成分の安全性の課題の一つとして、今後、制度の運用に当たって検討を進めてまいりたいと考えてございます。”
“その上で、サプリメントに関します規制の在り方につきましては、厚生労働省とも緊密に連携して検討していくことになると認識しているところでございます。”
“特保は、健康増進法第四十三条第一項に基づく特別用途表示の許可制度として運用している制度であり、今回の取りまとめを踏まえ、機能性表示食品と同様の措置をできるだけ早期に講じることができるよう、現在、事務方に速やかに検討させたいと考えてございます。 また、後半の御質問でございます。 報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきとの御意見があったことは承知をしてございます。 また、五月三十一日に開催されました関係閣僚会合において取りまとめられました政府の対応方針においても、「食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進める。」とされたところでございます。 消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの要件化など、機能性表示食品制度の信用性、信頼性の確保のための措置の検討を進め、また、関係者との調整を経て実施に移すことが重要だと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で法令改正の準備を開始してございます。 今般のGMPに基づきます製造管理の要件化に当たりましては、都道府県知事等における検査ノウハウも整っていないことも踏まえまして、新たに設ける製造管理基準への遵守をまずは届出者が自主点検することを求めると同時に、食品表示法に基づく立入検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で対応していくことを予定しているところでございます。 今後でありますが、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となる製造者数等を捕捉の上、体制の整備に必要な予算あるいは組織・定員等の検討についても、法令改正と同時にしっかりと進めてまいりたいと考えてございます。”