自見はなこ
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 健康保険法の質疑ということで二回立たせていただいておりますこと、関係各位に心から感謝申し上げたいと思います。私、今回の法改正におきまして、本会議で対総理に御質問させていただきまして、前回も大臣始め政府参考人の皆様に御質問させていただきました。その中で、改めて確認といいますか、答弁を求めたいと思っております。 小児科と産婦人科ということで、この二つにつきましては、今回も産婦人科の、つきまして、標準的な出産についての在り方ということを議論いただいておりますが、この二つの科は少子化の影響をダイレクトに受けるところでもありまして、単なる医療提供体制ではなく社会全体の基盤という、この基盤を支える社会インフラだということが非常…”
“資料も御覧いただければと思いますが、この一ページ目は、資料一の一ページ目は、骨太方針に書かれたところの集約というところに関しまして、入院は集約できたとしても、この小児科の外来の拠点、先ほど申しました乳幼児健診とか虐待対応等々に関しましては、これ開業しているドクターの役割でございますので、集約化がなじまない領域があるんだということを書かせていただいた資料でございます。その次の資料二等は、集約化がなじむ領域の小児科の医療についても書かせていただいているところでありまして、資料三は先ほど申し上げたこと、そして資料四は、やはり令和六年度の調査と比べましてこれだけ厳しい状況に置かれているということで、具体的な数字を五も含めまして見ていただければと思います。 つまり、小児科、産婦人科…”
“この一件が幾ら辺りになるかということで、それぞれの地域で足を踏ん張って頑張ってくださっている産科医療機関の先生方が継続できるかどうかという、ここの経営判断にも関わることでもあります。 その一方で、人口減少地域では、繰り返しますけど、そもそもの出生数自体が急激に減っているということでありますので、一件ごとの単価を上げていただくことは非常に重要ですが、一件ごとの単価を幾ら上げても、こういった地域におきましては、維持というにはやっぱり限界があるわけであります。実際に小児科の診療所では、少子化による患者数の減少に加えまして、物価、人件費の高騰の影響を受け、経営が大幅に悪化をしております。その一方で、小児科は、予防接種、乳幼児健診、虐待の対応、発達支援、そして学校健診、また当番で回…”
“上野大臣におかれましては大変丁寧に対応していただきまして、心から感謝申し上げます。是非、産科、小児科はもう社会の基盤だと、インフラ基盤だということで、特別な、戦略的な対応を引き続き御検討を賜りたいと思います。 次の質問でございます。 今回、高額療養費について、私ども、たくさんの議論を重ねてまいりました。御案内のように、高額療養費は大きなリスクを社会全体で支えるという我が国の国民皆保険の根幹の重要な制度であります。一方で、与党としては、現役世代の保険料の負担の増加や、あるいは医療の高度化、高額薬剤の増加などを踏まえまして、制度の持続可能性にも責任を持たなければいけない立場でございます。私は、今回の議論は単なる負担増の是非だけではなく、国民皆保険を将来世代にどう引き継いでいく…”
“後期高齢者医療制度が創設された際にも、高齢になるほど疾病リスクが高まり、そして個人の医療費が増大する中で、社会全体で支える仕組みが必要であるという考え方の下で制度設計が始まったことは忘れてはいけないことだというふうに思っているところであります。 是非、上野大臣には、こういった全体感の下に、今後、高額療養費の在り方、そして公費、保険料、自己負担のバランス、そして高額薬剤や医療イノベーションへの対応、また現役世代の負担との均衡、長期療養者への配慮、そしてEBMに基づく制度的な検証などを中長期的に議論していくべきだというふうに思っておりまして、是非、国民会議というものもございます、こういったところについて、根本的な対処ということについてのお考えをお伺いして、終わりたいと思います…”
“自民党の自見はなこです。 今日は貴重な質問の機会を頂戴いたしまして、委員長を始め理事の皆様、また委員の皆様にも感謝を申し上げます。また、日頃から行政を預かっておられる黄川田大臣を始めとした行政の関係者の皆様にも心から日頃のお取組に感謝申し上げたいと思います。 貴重な質問の時間をいただきましたので、まず一問目は黄川田大臣にお尋ねをしたいと考えております。 地方分権一括化法案ということでございますけれども、この大きな流れのところと、今後これがこのままでいいのかという問題意識がございますので、そういった観点から質問させていただきたいと思ってございます。 御案内のように、今、総務省におきましては第三十四次の地方制度調査会というものが行われておりまして、国と都道府県、市区町村の役割…”
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“お答えいたします。 令和五年十二月二十二日に開催されました食品ロス削減推進会議におきまして、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを取りまとめをさせていただきました。 この施策パッケージにおきましては、従来から進めている食品廃棄物の排出削減の促進に加えまして、食品寄附の促進といたしまして、食品の期限表示の在り方の検討、そして、食品寄附への社会的信用向上のための食品寄附ガイドラインの策定、そして、フードバンク団体等を介した食品提供円滑化の強化支援等の施策を盛り込むとともに、外食時の食べ残し持ち帰りの促進といたしまして、民事及び衛生に関するガイドラインの策定を盛り込んだところでございます。 消費期限の見直しや関係ガイドラインの策定を始めとして、今回盛り込まれた施策は、いずれも大変幅広い関係者の御意見を丁寧にお聞きする必要がある、そういった課題が多いため、本年度、早期に官民の協議会を立ち上げる方向で準備をしているところであります。”
“お答えいたします。 一般論といたしまして、付加価値をつけた農産物等については、その付加価値の内容を事業者が積極的に消費者に対して訴求しているものと考えられます。 ゲノム編集技術応用食品のうち、安全性審査の要否に関する整理におきまして、遺伝子組み換え食品に該当するものについては、食品表示基準に基づく遺伝子組み換え食品に関する表示制度に基づき表示の義務づけをしているところでございます。 また、安全性審査の要否において、遺伝子組み換え食品に該当しないものとして届出をされ市場に流通しているゲノム編集技術応用食品については、食品表示基準による表示の義務はないものの、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に自発的に取り組んでいただいている状況でございます。”
“お答えいたします。 安全性に問題のある食品の流通規制は食品衛生法により行われていることから、機能性表示食品制度を含むルールの在り方につきましては、関係閣僚会議での官房長官の御指示も踏まえまして、厚生労働省と緊密に連携をして議論を進めていくということは非常に重要であると考えてございます。 また、今回の事案を受けまして、機能性表示食品制度の今後の在り方につきまして、この指示をいただいて、今現在、届出食品の約七千件の健康被害情報の収集、分析情報、こういったものも確認を行いつつ、様々な、皆様から問題提起、御意見をいただいておりますことを謙虚に受け止めまして、そして、四月一日に立ち上げた消費者庁の中での検討チームでの検討に加えまして、専門家による検討の場を早急に立ち上げ、そして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと思います。”
“また、機能性表示食品では、販売に当たって、健康被害情報の収集体制を整備することを求めておりまして、その運用に当たっては、機能性表示食品が、医薬品と異なり、その摂取が限定されるものではないということから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがあることから、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である旨を届出ガイドラインに記載をしているところでございます。 いずれにいたしましても、与党からも御指摘を受けております、しっかりと五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 安全性に問題のある食品の販売規制措置は食品衛生法により行われており、同法で規制対象となる食品は、医薬品等を除く全ての飲食物とされており、サプリメント方式のものもこの定義に該当すれば食品でございます。 他方、食品表示法においては、食品表示法が対象とする食品については、消費者が食品を摂取する際の安全性及び自主的かつ合理的な選択の機会の確保に資するため、当該食品の状況を消費者まで伝達するために、販売に当たっての表示規制措置を講じているところでございます。 先ほどの、他方、食品表示法においては、食品衛生法が対象とするというふうに訂正をさせていただきます。 委員もおっしゃっておりますが、食品表示法に基づく食品表示基準においては、機能性表示食品の販売に当たって、当該食品の安全性に対する事項を消費者に伝達するための義務事項としているところでございます。”
“済みません、まず、先ほどの答弁で、世界一のところでありますけれども、安全面と言及すべきところ、安全面と言うところを安心面と言っておりました。訂正させていただきます。失礼いたしました。 お答えいたします。 今国会中に法改正すべきではないかというお尋ねでございます。 安全性に問題のある食品の流通規制は食品衛生法により行われておりまして、現在、厚生労働省を中心に、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取組が進められているところでございます。 この原因の特定に至っていない中で、予断を持ってお答えすることができない状況ではございますが、委員の問題意識もしっかりと受け止めながら、関係省庁とも連携をしながら、エビデンスに基づき、再発防止策のために食品表示法の法体系においていかなる施策が必要か検討してまいりたいと思います。”
“必ずしも全世界の制度を承知しているわけではございませんので、適切にお答えすることができないということでございます。”
“お答えいたします。 機能性表示食品は、食品としての安全性については食品衛生法及び同法に基づく各種基準を遵守することを前提に、特定の機能性関与成分の保健目的を強調表示するに当たって、その安全性と有効性の科学的根拠を事業者の責任において届出、公開するものであります。 委員の御指摘がございましたが、機能性関与成分の安全性につきましては、届出、販売開始には、食経験や安全性に関する既存情報の調査、又は動物や人を用いての安全性試験の実施、医薬品との相互作用の評価を求めており、届出後は、健康被害情報の情報収集、評価を求めているところであります。 また、我が国の制度は、全ての機能性表示食品の届出情報を公開しており、科学的根拠を含む製品情報について透明性の高い制度となっており、科学的根拠に疑義がある場合には、表示の根拠を届出者に確認をし適正表示の確保を行っており、安心面で世界一緩いとの御指摘は必ずしも当たらないと考えてございます。”
“お答えいたします。 安全性に問題のある食品の流通規制は食品衛生法により行われており、健康被害情報の報告を事業者が受けた場合は、管轄の保健所や厚生労働省に情報提供を行っているところであります。 今般の事案につきましては、三月二十六日に厚生労働省から、小林製薬が製造した三商品について、食品衛生法第五十九条に基づき廃棄命令の措置を講ずるよう大阪市に通知をし、これを受け、大阪市において翌二十七日に廃棄に向けた回収を命じていることにより、委員御指摘の機能性表示食品の銘柄については公表されているものと承知をしてございます。”
“お答えいたします。 機能性表示食品は、食品表示法第四条に基づく食品表示基準、内閣府令に規定されており、同法第五条にて、食品関連事業者は食品表示基準に従った表示がなされない食品の販売をしてはならないと規定されております。”
“こうした検証事業を行うことによりまして、事業者における品質管理の質が向上し、そして適切な表示による消費者への情報提供がなされるものと認識をしてございます。”
“機能性表示食品は、表示される機能について国が個別に許可しているものではなく、客観的な試験結果に基づき実証されていないといった、表示の裏づけとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法上の不当表示等に当たるおそれがあるとしてございます。 この事案を受けまして、消費者庁といたしましては、既に届出、公表されている機能性表示食品について科学的根拠の再検証を随時行うよう、関係事業者、団体に対して文書で指示をいたしました。 また、本事案におきまして措置命令の対象となった二商品と同一成分であった、科学的根拠が同一である他の届出について、科学的根拠として疑義があるといった点を指摘し、事業者から合理的な回答があるかどうかの確認を行ったところでございます。その結果、確認の対象となった八十八件については、いずれも撤回の申出がなされてございます。 また、委員の問題意識も受けてかと思いますが、消費者庁では事後チェックというものも行ってございまして、買上げ調査も行っていることでございます。”
“お答えいたします。 消費者庁は、令和五年六月三十日、さくらフォレスト株式会社に対しまして、同社が供給いたします、きなり匠と称する機能性表示食品、及び、きなり極と称する機能性表示食品の表示のうち、中性脂肪の低下効果をうたうDHA、EPAについてはそれらの含有量が不十分であったということ、あるいは血圧低下効果をうたうモノグルコシルヘスペリジン及びLDLコレステロールの減少効果をうたうオリーブ由来のヒドロキシチロソールにつきましては、根拠となる論文と、そして表示で標榜する効果が適切に対応していなかったことなどから、これらに対しまして、「血圧をグーンと下げる」などの表示につきまして景品表示法第五条第一号の優良誤認に該当する違反行為が認められたといたしまして、同法第七条第一項の規定に基づきまして、当該表示を取りやめるとすることなどを命ずる措置命令を行ったところでございます。 食品表示法第十四条は、「この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法の適用を排除するものと解してはならない。」と規定をしております。”
“お答えいたします。 機能性表示食品は、機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を表示するに当たって、その機能性のみならず、その機能性関与成分の安全面の科学的根拠も含め、事業者の責任において明らかにすることを求めているものでございます。”
“お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、食品、機能性表示食品としての届出事項として、安全性及び機能性の根拠に関する情報並びに生産、製造及び品質の管理に関する情報等を定めております。 GMPでございますけれども、製造管理及び品質管理の基準のことでございまして、委員御指摘いただきましたように、医薬品においては義務化をされております。一方、食品では、指定成分等含有食品についてのみ義務化をされているところでございます。 食品全体のことにも関わることでございますが、様々な問題意識を受けまして、緊張感を持って取り組んでまいりたいと思います。”
“今、幅広く問題意識をいただいているところでございますので、私どもといたしましても、食品、機能性表示食品の所管をいたします我々どもといたしましても、この制度の中でどういったことができるのかということを真正面から考えてまいりたいと存じます。 失礼いたしました。”
“お答えいたします。 食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、機能性表示食品としての届出事項といたしまして、安全性及び機能性の根拠に関する情報、また生産、製造及び品質の管理に関する情報ということを求めてございます。 委員からも問題意識がございましたけれども、機能性表示食品の届出に関するガイドラインの中で、サプリメント形状の加工食品について、GMPに基づく製造工程管理を強く……(大西(健)委員「全然違う答弁を読んでいるんですよ」と呼ぶ)ちょっとお待ちください。サプリメント状況の加工についても、GMPに基づく製造……(大西(健)委員「それは次の質問なんだけれども」と呼ぶ)大変失礼いたしました。ちょっとお待ちください。(大西(健)委員「ちょっと、委員長、止めてください。これはめちゃくちゃですよ。次の質問の答弁だから、今の」と呼ぶ)お答えさせていただきます。大変失礼いたしました。機能性表示食品の届出に関しましてのガイドラインで様々なことを書かせていただいているところでございます。”
“委員御指摘の届出後の健康被害情報の収集、評価、報告に関する事項につきましては、食品表示法第五条に基づき、食品関連事業者等が食品を販売するに当たって遵守しなければならない食品表示基準の運用について定める、機能性表示食品の届出に関するガイドラインで規定をしているところでございます。 消費者庁といたしましては、届け出た科学的根拠や表示内容と商品の内容の整合性に疑義がある場合において、届出者に再検証を求めるほか、あるいは、健康被害の情報につきましては、収集した情報を基に健康被害の評価を求め、そして、評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合には、速やかに保健所と消費者庁に報告を求めることとしております。 委員も御指摘いただいておりますように、ただし、入手した情報が不十分であったとしても速やかに行政機関に報告することが適当である旨もガイドラインに明記をされているところでございます。仮に、届出後の機能性表示につきまして、食品表示法に基づく食品表示基準に接触することを確認した場合には、同法に基づきまして措置を行うことになるということでございます。”
“現在、原因の特定に至っていない中で、予断を持ってお答えすることはできませんが、厚生労働省とも連携しながら、エビデンスに基づき、再発防止のために食品表示法の法体系においていかなる施策が必要か、しっかりと検討してまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 機能性表示食品制度におきましては、届出事項の一つといたしまして、健康被害の情報収集体制を内閣府令に規定をいたしまして、表示の適正性を図る観点から、その運用について届出ガイドラインに規定をしているところであります。 届出ガイドラインにおきましては、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は、届出者は速やかに、消費者庁はもとより、保健所に報告することとしてございます。こうした届出後の事業者の対応、具体的には、事業者が健康被害の発生の未然防止や拡大防止のために情報収集をし、報告を行う体制を事業者の責任においてきちんと運用していくということが重要だと考えてございます。 それから、安全性に問題のある食品の販売をする、食品衛生法の遵守は大前提でございますが、現在、厚生労働省におきまして、小林製薬が製造した製品に係る健康被害の原因となった物質と、また、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取組を進めていただいているところだと承知をしてございます。”
“お答えいたします。 法の規定の検討につきましては、不当寄附勧誘防止法附則第五条に基づき、法律施行後二年を目途として、それまでの施行状況等を勘案しつつ、所要の検討を加えることとなり、まずは一定の運用実績を確保する必要があると考えてございます。よって、今は、不当寄附勧誘防止法の趣旨の周知啓発に取り組みつつ、引き続き、法の運用について厳正かつ着実に積み重ねをしてまいりたいと思ってございます。 何らかの検討会という河野前大臣の御答弁は私も承知をしておりますが、背景には、法の施行状況や社会経済情勢の変化をしっかり確認していくという趣旨のほか、関連情報を収集する重要性なども含まれているものと認識をしているところであります。 いずれにいたしましても、私といたしましては、国会における御審議はもとより、参議院の決議も踏まえつつ、多様な者の意見を聞くことを含めまして、法の附則第五条に係る対応について、十分に検討の上、適切かつ着実に進めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 安全性に問題のある食品の販売を規制する食品衛生法の遵守は大前提でございますが、機能性表示食品の製造過程におけます安全性の担保あるいは健康被害情報の報告ルール等につきまして、四月一日に立ち上げました我々消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、この度立ち上げる予定でございます専門家による検討の場、こういったものを活用しながら、委員からいただきました個別具体的な問題意識もしっかりと踏まえまして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。”
“二〇二二年六月に閣議決定されましたデジタル田園都市国家構想基本方針におきまして、新未来創造戦略本部については「モデルプロジェクトや政策研究等を推進する。」とされているところでありまして、引き続き、この方針にのっとりまして、モデルプロジェクト等を実施し、その成果を全国展開を目指してまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 消費者庁では、二〇一七年に徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを設置いたしまして、その検証、見直しの結果、二〇二〇年に新たな恒常的拠点といたしまして新未来創造戦略本部を設置したところであります。 新未来創造戦略本部につきましては、委員御指摘のとおり、非常時におけますバックアップ機能を担うほか、デジタル化等による新しい課題に関する消費者政策研究を行うとともに、先駆的な取組の試行を行うモデルプロジェクトとして、見守りネットワークの先駆的モデルの構築あるいは消費者志向経営の推進などの取組を実施しているところでございます。 具体的な成果を挙げますと、見守りネットワークにつきましては、徳島県、香川県、兵庫県におきましては全市町村で設置が済んだということ、また、消費者志向経営の自主宣言事業者数は徳島県が全国で二位となるなど、新未来創造戦略本部が拠点を置く徳島県やその近隣の地方でしっかりとした成果を上げていただいていると認識をしております。”
“お答えいたします。 今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等につきまして、五月末を目途に取りまとめるよう官房長官からも指示を受けたところでありまして、届出食品約七千件の健康被害情報の収集、分析の状況の確認を現在行うという、この作業も始まっているところでございます。 機能性表示食品の製造工程における安全性の担保、信頼という言葉も委員からございました、また健康被害情報の報告のルール等につきまして、四月の一日に立ち上げました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家による検討の場も早急に立ち上げて、そして、五月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考えてございます。”
“このような認識の下、引き続き国における効果検証を進めてまいるとともに、公表に向けた自治体の取組、これはまだ道半ばの部分もございますので、促しながら、我々も引き続き取組を進めてまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、地域の実情に応じて必要な事業をきめ細かく行えるよう、コロナ対応として必要な事業であれば自由度高く活用可能な制度としていることから、その使途や効果について各自治体が地域住民等に公表することは、本制度について国民に御理解をいただく上で極めて重要であると考えてございます。 委員も御指摘いただきましたけれども、将来の危機対応においても、本交付金を活用した事業の効果分析、検証の結果を生かしていくことが非常に重要だと考えてございます。このため、内閣府におきましては、令和二年度及び令和三年度に本交付金を活用して実施された事業の効果分析、検証を行ってございます。どのような事業が行われたのか、どのような成果指標を定めたのか、効果の公表の事例などを取りまとめて公表させていただいてございます。 自治体へ情報発信、こういった情報提供を行うとともに、自治体自らが十分な説明責任を果たすことも重要だという認識も持ってございまして、令和四年末に、自治体における事業の実施状況及び効果の公表を、今回、制度化をさせていただいております。”
“お答え申し上げます。 今回でございますけれども、元々地方拠点強化税制は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、そういった部門に適用されるものを事業者等々を対象としていたところでございまして、今般、委員もおっしゃっていただきましたように、令和六年度の法改正におきまして、IT等の活用のいい立地に関する地理的上制約が少なく、地方への移転等が比較的想定しやすいインサイドセールスや企業等の管理部門の受託を行う事務所を追加することといたしました。 このICTを活用するインサイドセールスでございますが、コロナ禍に営業形態が変化する中で普及が進み、地方における拠点の強化の可能性が高まったが、高まりましたが、デジタル化の進展を背景に拡大が今後認められるということ、見込まれるということから、事業部門については、これまではこうした環境が十分に整っていなかったため対象としてはいなかったということでございます。 今後、インサイドセールス等を新たに対象に加え、地方への人の流れを一層強いものにしてまいりたいと存じます。”
“なお、そういった絵姿を描くのが難しいというお声もいただいているところでもございまして、そういったために、様々な知見やノウハウ、あるいは意欲的な取組の紹介などがその地域に伺って必要になるという場合も想定してございまして、地域活性化伝道師と呼んでおりますが、そういった専門家の方々の紹介、派遣制度や、あるいは国交省の住宅局が策定をしております住宅団地再生の手引き、こういったものを活用していただくことも可能でございまして、地域が目指す住宅団地再生のこの絵姿の実現に向けて、最大限の後押しをしてまいりたいと考えてございます。”
“地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。 前提となるその絵姿でございますが、合意を得るということに多くの労力を有するため、地域の事情によってはでありますが、十分に調整を行うことができず、結果として個別事業を行うのみとなったケースもあったというふうにも承知してございます。そのためでありますが、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度ということを導入することによりまして、地域の関係者が主体的に取り組むことで住宅団地再生の姿を描きやすくしたところであります。 またでありますが、地域の実情により結果として個別事業のみを行うこととなったといたしましても、地域住宅団地再生事業について、多様な主体が一堂に会し、そして目指すべき住宅団地再生の姿を総合的に議論していくということは、住宅団地再生を一歩でも前に進めていくためには重要であると思ってございます。”
“委員もおっしゃっていただきましたが、その地域住宅団地再生事業計画を策定する際にでありますが、地域再生協議会の協議を経ることとされておりまして、この協議会には住宅団地の住民や地域住民の参加は必須とされていないわけでございますが、住民の事業の実施に際しまして密接な関係を有する者、その他必要がある者、必要があると認める者といたしまして市町村の判断で構成員に加えることは可能であり、また同時に、自ら構成員としても加えるようにできるという、こういう仕組みをつくらせてはいただいてございます。 ところが、問題意識全く同じでございまして、私たちも、まず住民が主役だということ、そして住民のニーズを酌み取った事業内容となるということは極めて重要であるということでございます。よって、地方公共団体向けのガイドラインにおいては、可能な限り協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会、自治体の参画を得るように周知を行っていると、こういうことでございます。”
“お答え申し上げます。 すばらしいお取組の御紹介、誠にありがとうございました。私どもといたしましても、今回の法律の趣旨でもございますが、やはり地域に住んでおられる方々が自らのこととして考えていただくということや、あるいはその地域の基礎自治体との伴走の中で様々なノウハウを蓄積していただくことにも大変大きな意味があるとも思ってございます。 また、お尋ねの住民の意見が反映される仕組みについてでございますが、地域再生基本方針におきまして、地方公共団体が地域再生計画を策定する際には、地域住民を通じ、住民のニーズを十分に把握し、反映するように努めるというまず規定を置かせていただいてございます。”
“政府といたしましては、このように、地域の住民が参加した上で地域のニーズを踏まえた住宅団地の再生の取組が各地で進むことを促してまいりたいと思ってございます。”
“二つの地域、団地ですね、小川町、そしてまた平塚、いずれも住民が参画をしております。 令和四年三月に全国で初めて地域住宅団地再生事業の計画を制作、作成、そして公表をしていただきました埼玉県の小川町の東小川住宅団地におきましては、廃校の既存校舎を有効スペースとしてコワーキングスペースや地域交流スペース等を整備することで、多世代の住民の交流や関係人口を増やすということを促進することによりまして地域の住宅団地の再生を図ることとしてございます。 この計画の策定に当たりましても、地域再生協議会に地域住民も参画した上で、町を中心として、埼玉県、事業者など多様な主体とともに議論が行われ、そして現在の計画に基づいて事業が実施をしているところでございます。 また、町からは、地域住宅団地再生事業計画の下に、地域住民を含む関係者が住宅団地の再生という大きな目標を達成するために一堂に会して地域再生協議会で議論を行い、また住宅団地再生の絵姿を共有し、そして、この結果、同時に複数の事業を実施できるようになったということに大変大きな意義があったというふうに伺ってございます。”
“もちろんでございます。住宅団地の再生に当たりましては、地域住民が自分事として主体的に取り組むことが大変重要であります。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕 私が訪問させていただきました上郷ネオポリスにおきましても、高齢化率が実に約五〇%となる中でありましたけれども、リーダー的な存在の方とそして対等に皆様でコミュニケーションしていただく中で、住民の、地域の住民からの提案に基づいて整備をされたコンビニ併設型のコミュニティー施設である野七里テラス、ここを、主体を、住民主体で運営をしてございました。また、住民の皆様でいろいろ考えられて、団地の中でのボランティア活動、またイベントの開催を通じまして、例えば小さいお子さんが高齢者の御自宅に買物訪問で訪問するとかそういった交流、そういったものも盛んに行われてございました。 政府といたしましては、このような優良事例の周知を行いまして、地域に居住する皆様、住民の方が主役でございますので、主体的に住宅団地の再生に取り組んでいけるように後押しをしてまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 先ほどの民間の事業者、例えばということで交通事業者ということで申し上げさせていただきましたが、交通ということに着目してお答えをさせていただきますと、今般創設をいたします住宅団地再生のところの自家用の有償旅客運送でございますが、高齢化が顕著に進行する住宅団地においては、自宅から住宅団地内の拠点やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するということが重要だと考えてございます。このため、道路運送法に基づきます自家用有償旅客運送の手続というものをワンストップするという特例を設けてもございます。 様々な民間の活力ということもそうでありますが、こういった、有償ではございますが、自家用の有償旅客運送ということも併せて、総合的な対策をもって手当てをしていきたいと考えてございます。”
“今委員から具体的に幾つかの御提案、問題意識を共有いただいたと思っております。税ですとか様々な、国土交通省の所管のこともあったかと思います。そういった総合的な取組ということは非常に重要であるという認識は共にさせていただきたいと思ってございます。 その中で、私どもといたしましては、例えば今回の法律の中では、ラストワンマイル、特に高齢者の方々の足、交通ということも大変に着目をさせていただいておりまして、こういったところは民間の事業者というお話がございましたけれども、今般の地域住宅団地再生事業計画に係る提案の制度の創設によりまして、地域再生推進法人が、地域の実情を踏まえて移動手段の確保の取組についても市町村に提案することが可能となってございまして、この提案ということを契機、きっかけといたしまして、市町村が地域再生推進法人と、そして民間事業者であります交通事業者等との間で議論が促進されるということも期待をしているわけでございますので、民間事業者を巻き込む様々な仕掛けというところを今回御提案させていただいているというのが趣旨の一つでございます。”
“お答えをいたします。 今回非常に大事なのが、やはりこの住宅団地再生におきまして、住民の参加、あるいはその地域の基礎自治体の、その地域をどのような住みやすい地域にしていくか、そこが基本になっているということが何よりも大事でございまして、その基本的な基礎自治体の考えや、そこに、団地に住んでいる方の、住民の考えに基づきまして、我々は更に利便性を高めたいといったときの特例措置などを今回御提案しているということでございます。 私どもといたしましては、当然ながら、法の趣旨にのっとりまして、多くの方々に是非ともこの新しく御提案いただいて、御提案させていただいております制度を活用した上で、地域の住宅団地の再生、活性化に取り組んで共にいきたいというふうに強く願っておりますが、いずれにいたしましても、一番大事なのは、まずは基礎自治体におきましてどのような町づくりを全体構成の中で行うかという、そのような意思決定や、何よりもそこに住んでおられる方々ということでございます。”
“お答えいたします。 例えばでございますが、今年の一月に訪問させていただきました上郷ネオポリスで大変印象的な発言がございました。それは、この住宅事業の再生をやることによってその地域の住宅地が機能が維持するということ、あるいは活性化されるということも大変重要だ、これは住んでいる人たちにとっても重要だということでありますが、同時に、住んでいる人たちにとってもでありますが、そういった開発事業者にとっても、その地域の土地の価値が上がっていくということにも大きな意味を感じているということでございました。 こういった関係で、まさにウィン・ウィンということをじかに感じたところでございますので、巻き込んでやるのが、いわゆる何かを、サービスを提供するだけで利益がないんではないかという御趣旨の御質問だったかとは思いますが、大きな長い目で見ますと、その地域が元気になることが、その地域の土地の価値が上がり、そしてそこで行う様々な民間の経済活動が積極的に行われ、盛んになる、そして利益も出るということだと認識をしてございます。”
“お答えいたします。 まず、二団地だったというところでございまして、それについて先ほど申し上げたとおりでありますけれども、住宅団地の絵姿を描くための合意形成が大変だったというところが先ほど御紹介したとおりでございます。 今後、どのように民間の方々を巻き込んでいくのかということでございますが、本法案におきましては、住宅団地を開発した事業者に対しまして、地域住民等からの要望等があった場合には一定の協力を求めるとしたところでございます。 こういった観点から、上郷ネオポリス、先ほど来から御紹介しておりますけれども、開発事業者、民間の方でございますが、が住民、地域住民等と協力して住宅団地の再生に取り組んでいる、こういう優良事例をあらゆる機会を捉えて紹介することによりまして、こういった民間の開発事業者に対しても、住民団地再生への協力をしっかりと働きかけてまいりたいと考えてございます。”
“このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、あるいは住民の意見聴取の在り方については市町村が判断することとしつつ、地域の事情に応じた方法によって住民のニーズを十分に把握するように働きかけてまいりたいと考えてございます。”
“地域住民の参画、非常に重要だと認識してございます。住宅団地の再生に当たりましては、自治会など地域の住民を、意見の反映、重要でございまして、ガイドラインでも定めているところでございますが、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るように周知を図っているところであります。 ただ、一方ででありますが、住宅団地によってはでありますが、地域住民の流出や高齢化が急速に進展して、そして住宅団地の再生に積極的に参画できる者が少ないといったそういう事情を抱えているような団地も想定されているということから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む、そういった必要、そういった必要があるケースも想定をしているということでございます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることでかえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益を生ずる可能性があると考えてございます。”
“お答えいたします。 今般でございますが、地域再生推進法人による提案制度を推進するということをうたわせていただいておりますが、やはりこれの肝は、住民同士が世代を超えて日常的に交流を行うための多世代交流施設等も整備しやすくなるということが非常に重要な点の一つだと思ってございます。先ほど来から話をさせていただいておりますあの上郷ネオポリスも、そういった意味におきましては世代を超えた交流というものが、憩い場、コンビニ併設のコミュニティー施設の中でも行われていたということでございます。 私ども内閣府といたしましては、このような措置の活用を推進することで地域コミュニティーそのものが維持そして活性化されるということが非常に重要だと思ってございまして、そして、結果として住宅団地の再生の取組も推進していく、そして、孤独、孤立にも寄与するというふうに考えてございます、対策にも、孤独、孤立の対策にも寄与するというふうに考えてございます。”
“KPIの設定でございますが、今委員おっしゃったとおりでございまして、官民共生による住宅団地の再生が、これが五十と、そして民間事業者の施設設置に関する地方債の特例の創設、これが五十で、トータルで百ということでございます。”
“そのため、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度を導入することによりまして、現場の取組主体に明確な位置付けを与えた上で、地域の関係者による主体的な取組を促すことで住宅団地の再生の絵姿を描きやすくするということを提案、今回法律でしているところでございます。 また、同時に、提案制になりますので、横並びで見ていただいたときに、どこがそういった取組をしているのかということも見える化するということも期待をしてございますので、こういったことを総合的に進めていくことで住宅団地の取組が推進されているものと、いくものと考えてございます。”
“お答えいたします。 二件ということがございました。今回、我々も要望様々なところからも受ける中で、どうして二件だったのかということももちろん考えたところでございます。 この住宅団地の再生の姿を描くということは、これは、関係者の合意形成が非常に重要になるというこのプロセスが多大な労力が有するところが、計画の作成主体である地方公共団体においてもこれが十分な調整が行うことができておらず、結果として、個別事業を行うのみとなって、本制度を活用する必要性が乏しくなったというふうに考えてございます。 一方ででありますけれども、二例のことも御紹介いただきましたが、住宅団地におきましては、地域の住民や、あるいは民間団体で地域の団地再生に取り組む主体、上郷ネオポリスの話もさせていただきましたが、そういった主体が現れ始めているところでもございます。そして、これらの団体の地域の中での位置付けが、翻ってみると曖昧だったということが課題として認識をするに至りました。”
“お答えいたします。 二〇一九年に策定をされました第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略では、UIJターンによる起業・就業者数といたしまして、二〇一九年から二〇二四年までの六年間で六万人というKPIを設定をいたしまして、そして地方創生移住支援事業の実績値により人数を把握してきたところでございます。 その実績につきましては、事業を創設をいたしました二〇一九年度は百二十三名でございましたが、その後、二〇二一年度からテレワークによる転職なき移住も対象とし、さらに二〇二二年度から子育て世代への加算を追加したことで活用が広がってきたという背景がございます。二〇二二年度になりまして五千百八名、そして二〇二三年度も前年度を上回るペースで推移をしているところでございまして、近年になってその成果が現れてきているというところでございます。 なお、令和四年に策定をいたしましたデジタル田園都市国家構想総合戦略におきましては、地方への移住者を二〇二七年度までに年間一万人とする目標を掲げたところでございます。”
“また、私は、現在力を入れて取り組んでおりますのは、の一つは、買物困難者の支援でございまして、この支援につきましても施策間の連携が非常に重要だと考えておりまして、デジタル田園都市国家構想交付金による支援のみならず、農水省、農林水産省を中心とする関係府省庁が連携した政策、支援策がパッケージとして取りまとめられて、そして推進されていくことが重要だと考えてございます。 そのほかにも、道の駅ですとかには国交省の予算、あるいは経産省の予算、農水省の予算などと組み合わせてリンクして進んでいるということでございますので、引き続き、こういった施策間の連携を図りながらしっかりと地方創生を進めてまいりたいと思ってございます。”
“お答え申し上げます。 これまで、様々な取組をさせていただいております。地方公共団体の政策手段として、地方創生の交付金あるいは地方拠点強化税制、また、企業版ふるさと納税等の具体的な支援の措置を提供することで、地方の自主的、自立的な取組を後押しをいたしまして、そして地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという、こういった役割を果たしてきたというふうに思ってございます。 委員二点目にお尋ねのリンクでございますが、関係省庁におきましても地方創生の関連の施策が進めておられて、進められておりまして、例えばでありますが、総務省においては、地方創生の四つの柱のうちの一つ、人の流れを地方へつくるというところに関しまして、地域おこし協力隊あるいは地域活性化起業人ということにも取り組んでいただいておりまして、こういった政策ともリンク、連携を図ってきたところでもございます。”
“お答えいたします。 東京二十三区内の大学収容定員抑制でございますが、地方大学・産業創生法によりまして、平成三十年から十年間の時限措置として導入をされているものでございますが、令和五年に法の附則に基づく検討を行いまして、産業界のニーズが高いデジタル人材の育成に関しまして、一定の要件の下、限定的な例外措置を追加したところであります。 また、法律の制定時にそれぞれの大学で機関決定していた定員増等につきましては抑制の対象外とする経過措置が講じられていることもございまして、現時点では数値の上で定員抑制についての成果を確認することができない状況ではございますが、今後、経過措置による定員増は落ち着いていくものと見ております。 法の趣旨に沿った適切な運用を行うとともに、魅力的な地方大学づくりに向けた振興策を行うことで抑制の効果が現れてくるとも考えておりまして、引き続き、文部科学省と連携をいたしまして、状況を把握しつつ適切に対処してまいりたいと思ってございます。”