自見はなこ
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 健康保険法の質疑ということで二回立たせていただいておりますこと、関係各位に心から感謝申し上げたいと思います。私、今回の法改正におきまして、本会議で対総理に御質問させていただきまして、前回も大臣始め政府参考人の皆様に御質問させていただきました。その中で、改めて確認といいますか、答弁を求めたいと思っております。 小児科と産婦人科ということで、この二つにつきましては、今回も産婦人科の、つきまして、標準的な出産についての在り方ということを議論いただいておりますが、この二つの科は少子化の影響をダイレクトに受けるところでもありまして、単なる医療提供体制ではなく社会全体の基盤という、この基盤を支える社会インフラだということが非常…”
“資料も御覧いただければと思いますが、この一ページ目は、資料一の一ページ目は、骨太方針に書かれたところの集約というところに関しまして、入院は集約できたとしても、この小児科の外来の拠点、先ほど申しました乳幼児健診とか虐待対応等々に関しましては、これ開業しているドクターの役割でございますので、集約化がなじまない領域があるんだということを書かせていただいた資料でございます。その次の資料二等は、集約化がなじむ領域の小児科の医療についても書かせていただいているところでありまして、資料三は先ほど申し上げたこと、そして資料四は、やはり令和六年度の調査と比べましてこれだけ厳しい状況に置かれているということで、具体的な数字を五も含めまして見ていただければと思います。 つまり、小児科、産婦人科…”
“この一件が幾ら辺りになるかということで、それぞれの地域で足を踏ん張って頑張ってくださっている産科医療機関の先生方が継続できるかどうかという、ここの経営判断にも関わることでもあります。 その一方で、人口減少地域では、繰り返しますけど、そもそもの出生数自体が急激に減っているということでありますので、一件ごとの単価を上げていただくことは非常に重要ですが、一件ごとの単価を幾ら上げても、こういった地域におきましては、維持というにはやっぱり限界があるわけであります。実際に小児科の診療所では、少子化による患者数の減少に加えまして、物価、人件費の高騰の影響を受け、経営が大幅に悪化をしております。その一方で、小児科は、予防接種、乳幼児健診、虐待の対応、発達支援、そして学校健診、また当番で回…”
“上野大臣におかれましては大変丁寧に対応していただきまして、心から感謝申し上げます。是非、産科、小児科はもう社会の基盤だと、インフラ基盤だということで、特別な、戦略的な対応を引き続き御検討を賜りたいと思います。 次の質問でございます。 今回、高額療養費について、私ども、たくさんの議論を重ねてまいりました。御案内のように、高額療養費は大きなリスクを社会全体で支えるという我が国の国民皆保険の根幹の重要な制度であります。一方で、与党としては、現役世代の保険料の負担の増加や、あるいは医療の高度化、高額薬剤の増加などを踏まえまして、制度の持続可能性にも責任を持たなければいけない立場でございます。私は、今回の議論は単なる負担増の是非だけではなく、国民皆保険を将来世代にどう引き継いでいく…”
“後期高齢者医療制度が創設された際にも、高齢になるほど疾病リスクが高まり、そして個人の医療費が増大する中で、社会全体で支える仕組みが必要であるという考え方の下で制度設計が始まったことは忘れてはいけないことだというふうに思っているところであります。 是非、上野大臣には、こういった全体感の下に、今後、高額療養費の在り方、そして公費、保険料、自己負担のバランス、そして高額薬剤や医療イノベーションへの対応、また現役世代の負担との均衡、長期療養者への配慮、そしてEBMに基づく制度的な検証などを中長期的に議論していくべきだというふうに思っておりまして、是非、国民会議というものもございます、こういったところについて、根本的な対処ということについてのお考えをお伺いして、終わりたいと思います…”
“自民党の自見はなこです。 今日は貴重な質問の機会を頂戴いたしまして、委員長を始め理事の皆様、また委員の皆様にも感謝を申し上げます。また、日頃から行政を預かっておられる黄川田大臣を始めとした行政の関係者の皆様にも心から日頃のお取組に感謝申し上げたいと思います。 貴重な質問の時間をいただきましたので、まず一問目は黄川田大臣にお尋ねをしたいと考えております。 地方分権一括化法案ということでございますけれども、この大きな流れのところと、今後これがこのままでいいのかという問題意識がございますので、そういった観点から質問させていただきたいと思ってございます。 御案内のように、今、総務省におきましては第三十四次の地方制度調査会というものが行われておりまして、国と都道府県、市区町村の役割…”
The complete record
Every one of 783 lines we hold for 自見はなこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 16.
“また、再発防止策が事業者間で実際のミーティング等でちゃんと周知をされるということも含めまして、徹底した指示ということを行ってございます。 また、文科省にも速やかに説明に伺ってございまして、今現在、教育委員会等からのお問合せはないということではございますが、引き続き、多くの方が安心して万博会場に足を運んでいただけるように、私の立場からも、しっかりと安全の確保については取り組んでまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 施工事業者におきまして、爆発事故が発生しました後に速やかに労働基準監督署に事故の連絡を行っておりましたが、御指摘のように、消防への連絡につきましては、火災が起きていなかったという認識から、あと、また負傷者もいなかったということから、結果的に通報が遅れた、事実、遅れたというふうに聞いてございます。 今後、同様の事象が起きた際にも、労働基準監督署、これは労災の観点からということでありますが、と同様に、消防へも速やかに通報するように博覧会協会から施工事業者への指導をしているところでございますので、記事にありますことは私どもの知り得る事実ではございません。私どもといたしましては、指導してございます。 また、委員御指摘のとおりでありますが、労働者そして来場者双方の安全の確保が第一でございまして、今回の事故の原因追求及び再発防止策の策定に当たりましては、再発防止策を徹底してもらうために、外部の専門家にも確認していただきますように、私の方から経産省と博覧会協会にも指示を行いました。”
“また、この約百九十九億円につきましては、万博会期中に来場を見込んでいる二千八百二十万人をある程度上回った場合にも対応できる金額となってございますので、予算の上振れというものは想定していないということでございます。 また、会場内の安全確保に係る警備費用も含めまして、国費によります、博覧会協会に補助、委託した事業に関わる費用でございますが、博覧会協会を管理そして監督する経産省が設置をいたしました有識者会議におきまして、その適正性を継続的にモニタリングしていくこととされてございます。 こういった取組と連携しながら、政府としてしっかりと執行の管理をしてまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 まず、警備費の全体構成からでございますが、全体は四つのパーツになってございまして、ゲートの警備、これが、さっき御説明ありましたとおり、概算契約でございます。それ以外に三つございまして、会場警備、イベント警備、それから施設整備で、これは固定ということ。こういう四つの大きい枠組みの中の一つが概算契約で、それがゲート警備だ、こういうまず構成になってございます。 その警備については、先ほども答弁ありましたけれども、日ごとに来場者が違う、変動があり得るというところから概算ということになってございますが、今言った四つを全体ひっくるめまして、会場内の安全確保に万全を期するための費用、そういうふうな名前で呼んでおりますが、それが約百九十九億円でございまして、博覧会協会とそして経産省が締結した委託契約の再契約委託になってございます。経産省と博覧会協会との契約は、概算契約ではございませんで、金額が確定した契約である、こういう構造になってございます。”
“ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいります。 ―――――――――――――”
“お答えいたします。 本法案でございますけれども、私ども公正取引委員会が所管しております独禁法におきまして、補完をするという観点から新しい新法ということで出させていただいております。寡占状態ということ自体が悪いということではなく、今回は、そこに競争制限的な要素が加わっているというところから、様々な措置を講じさせていただく、こういったことになってございます。 私どもの大きな目的は、公正で適切な競争環境を構築することによって、競争が促進をされ、そして手数料などが下がり、消費者にとっての選択肢が増え、また手数料が下がるということで、その利益を消費者が受けるということが大きな目的とされているところでございます。 そういった文脈で申し上げれば、公正かつ自由な競争と、そして消費者の利益の確保というこの大きな目的の下に私ども独禁法をいただいておりますけれども、やはりその意味においては、消費者にとって分かりやすいということ、非常に重要だという委員の御指摘はしっかりと受け止めてまいりたいと思ってございます。”
“加えまして、青少年保護の観点については、DSAを始め諸外国における最新の動向なども踏まえつつ、こども家庭庁を中心に関係省庁が連携して現状と課題を整理し、青少年の一層の保護の観点から、今後、更にどのような方策が考えられるか、法制上の対応の必要性の有無も含めて検討されているものというふうに承知をしてございます。 さらに、今し方も答弁ございましたが、我が国では、デジタル技術の進展や、あるいは社会経済活動のグローバル化等を踏まえまして、個人情報保護法が改正されてきたということも承知をしてございます。 このように、我が国におきましても、デジタル市場をめぐる様々な問題に応じまして法整備の対応が進められてきたところ、あるいは進められているところだというふうに承知をしてございます。 引き続き、関係各省庁におきまして、適切に取り組んでいくことが重要であると考えてございます。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、EUでは、個人データの保護を目的といたしました一般データ保護規則、GDPRが整備をされ、そしてその後、競争目的で、公正なデジタル市場を確保することを目的としたデジタル市場法、DMAと、そして、オンラインでの違法で有害な活動や偽情報の拡散防止によりユーザーの安全を確保することを目的といたしましたデジタルサービス法、DSAが整備されてきた、こういう歴史があったということを承知してございます。 このうち、DMAに関しては、我が国では、本法案が、スマートフォンのアプリストア等の特定ソフトウェアの競争環境を整備するため、デジタル市場法と同様に、いわゆる事前規制を導入するものでございます。 また、所管外ではございますが、我が国では、情報流通プラットフォーム対処法案が今国会で成立をしたところでございまして、同法は、EUのDSAを念頭に、大規模なプラットフォーム事業者に対して偽・誤情報の削除対応の迅速化や運用状況の透明化を義務づけることとするものだと承知をしてございます。”
“お答えいたします。 御指摘のとおり、アプリストアにつきましては、デジタルプラットフォーム取引透明化法におきましても、取引条件の開示等の一定の義務が課されているところでございます。 一方で、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場は、特定少数の有力な事業者による寡占状態であり、当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じてございます。そのような問題に迅速かつ効果的に対応するために、独占禁止法を補完する本法案を整備する必要があると考えてございます。 委員からも今四つのことをお示しいただきましたが、具体的には、本法案では、指定をいたしました一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等をあらかじめ定める、いわゆる事前規制を導入することとしてございます。また、規制の実効性を確保するための措置といたしまして、公正取引委員会の調査権限や課徴金納付命令等の規定を設けてございます。 また、本法案は、独立した法執行機関である公正取引委員会において、これらの規定に基づきまして厳正かつ的確に運用していくこととしてございます。”
“お答えいたします。 決意ということであります、体制とも連携しているところだと思いまして、その観点からお答えをさせていただきます。 本法案は、巨大デジタルプラットフォーム事業者を相手に執行するということが想定をされてございます。また、セキュリティー等の問題を含めまして専門的な知見というものを要することから、本法案を実効的に運用していくためには、経産省、総務省といった専門的な知識を有する関係行政機関との緊密な連携が必要であるとも考えておりまして、円滑な連携を行うための体制を構築していく予定でございます。 また、公正取引委員会におきましては、これまでもセキュリティー等の専門的人材をデジタルアナリストとして登用を進めてまいりましたが、引き続き、関係各方面の御理解も得ながら、本法案を実効的に運用していくために、量、質、この両面から抜本的な体制強化を進めてまいりたいと考えております。”
“加えまして、本法案が実際に運用される際におきましても、公正取引委員会において職権行使の独立性を適切に確保しながら運用していくものと考えてございます。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、独禁法第二十八条が規定をいたします公正取引委員会の職権行使の独立性ですが、この独立性は、経済活動の基本的なルールである独占禁止法につきまして公正かつ中立に運用する必要があるといった公正取引委員会の職務の特性に由来するものでありまして、独占禁止法を補完する本法案の運用においてもしっかりと確保されるべきものだと認識してございます。 本法案では、例えば、セキュリティーの確保や青少年保護といった正当化事由に係るガイドラインの策定などにおいて、公正取引委員会がこれらに係る施策を担う関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら連携して対応することとしてございます。 一方で、本法案の規定に基づきます排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行につきましては、関係行政機関から意見が出された場合であっても、公正取引委員会の判断が当該意見に拘束されるものではなく、公正取引委員会が独立をしてその職権を行使するものであることから、公正取引委員会の職権行使の独立性が損なわれるものではないと考えてございます。”
“お答えいたします。 本法案は事業者の競争を通じたイノベーションの活性化を目指すものでありまして、このような観点から、規制の実効性を確保することは重要な課題だと認識してございます。そのため、アプリストアの参入を促進するための規定に加えまして、違反に対しまして排除措置命令また課徴金納付命令を行うことができることとしてございます。 また、公正取引委員会におきましては、今回、事前規制でございますので、指定事業者が提出をいたします規制の遵守状況に関する報告書を踏まえまして、指定事業者との対話を通じまして規制の遵守や改善を求めるほか、アプリ事業者等の関係事業者とも継続的なコミュニケーションを取りながら、競争環境を実効的に整備していくこととしているところでございます。 なお、規制が先行しております欧州では複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しておりまして、我が国でも同様の規制を整備することによりまして、アプリストアの新規参入が期待でき、その結果として、公正かつ自由な競争を通じたイノベーションの活性化につながるものと考えてございます。”
“お答えいたします。 本法案の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定されてございまして、また、セキュリティー等の問題も含めまして専門的な知見を要することですので、委員の御指摘のとおりでありますが、本法案を実効的に運用していくためには、公正取引委員会の体制や能力の更なる強化が必要であると考えてございます。 公正取引委員会では、これまでもセキュリティー等の専門的人材をデジタルアナリストとして登用を進めてまいりましたが、引き続き、関係各方面の御理解も得ながら、本法案を実効的に運用するために、質そして量の両面からでありますが、抜本的な体制強化をしっかりと進めてまいりたいと考えております。”
“書店の保護をめぐりましては、経済産業省におけます書店振興プロジェクトチームでの検討のほか、様々な議論があると承知をしてございますが、仮に、我が国におきまして、書店保護に関連して、別の競争政策の目的の下、新しい制度の導入に係る議論がなされる場合には、競争政策の観点から必要な協力を公正取引委員会としては行ってまいりたいと思ってございます。 ただ、いずれにいたしましても、独禁法一条にもございますとおり、独禁法の目的といたしましては、公正かつ自由な競争を促進するということ、また、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進するということでございますので、こういった公正取引委員会が所管してございます独占禁止法の精神にのっとりまして、必要な協力を行ってまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 書籍の販売をめぐりましては、ポイントによる割引や、あるいは無料配送などを通じた競争が行われているところ、競争政策の観点からは、事業者の創意工夫によって公正かつ自由な競争が促進されることは望ましいというふうに考えてございます。 他方、諸外国においては、書店を保護するといった別の政策的な観点から、ネット書店事業者におきまして、送料無料を禁止し、消費者に対して送料の最低料金を課す法律、法令を制定している国もあるというふうに承知をしてございます。 また、消費者庁におきましては、物流サービスには相応の費用がかかることにつき、消費者の理解が促進されるよう、送料無料などと表示する場合には、表示することについての説明責任があることも昨年の十二月に明らかにしたということも承知をしてございます。”
“お答えいたします。 本法案の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定をされておりまして、また、セキュリティー等の問題を含め専門的な知見を要することから、本法案を実効的に運用していくためには、セキュリティー等の知見を有する関係行政機関との連携に加えまして、委員もおっしゃっていただきましたけれども、公正取引委員会の体制や能力の更なる強化が必要だというふうに考えてございます。 公正取引委員会では、これまでもセキュリティー等の専門人材の登用を進めてまいりましたが、引き続き、関係各方面の御理解も得ながら、本法案を実効的に運用するために、質そして量の両面から抜本的な体制強化を進めてまいりたいと考えてございます。”
“また、政府におきましては、スマートフォンの利用をめぐる青少年保護の在り方については、内閣府特命担当大臣、こども政策担当の下に設けられました青少年インターネット環境の整備等に関する検討会におきまして第六次計画の策定を現在進めていることと承知をしておりますが、今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるのかということにつきましては、欧州におけますデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえながら、関係省庁と連携をし、現状と課題を整理し、そして、こども家庭庁において法制上の対応の必要性の有無を含めて検討していくものと承知をしてございます。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、セキュリティー確保や青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されていくことは大変重要でございます。 このような観点から、本法案においては、他のアプリストアの参入等に関して、正当化事由といたしまして、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしており、それらの措置を円滑に講ずることができるよう、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを公正取引委員会において関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしてございます。”
“地方に仕事をつくる、人の流れをつくる、また、結婚、出産、子育ての希望をかなえる、魅力的な地域づくり、この四つの柱でございまして、さらに、幾つかの、地方への就職活動、あるいは、女性、若者、子育て世代、あるいは買物難民といった方々に対する追加の支援ということも新たに重要だということで取組をさせていただいているところでございます。 引き続き、地方の声を十分に伺いながら、悩みに寄り添い、こうした施策を政府一体となって総合的に推進することで、地域の活性化にしっかりとつなげてまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民間有志によります人口戦略会議が四月二十四日に公表したレポートにおきまして、全体の四三%に当たる七百四十四自治体において、二〇二〇年から二〇五〇年までの間に若年女性人口が五〇%以上減少することということも示されております。 また、今回の分析では人口減少傾向は改善する結果となっているものの、実態としては少子化基調が全く変わっていないことに留意する必要があり、楽観視できる状況にはないことといったことも併せて指摘をされておりまして、深刻な危機感が示されていると承知をして、認識をしてございます。 人口減少問題は、私といたしましては、日本社会の最大の戦略課題であると考えてございまして、少子化や人口減少の流れに歯止めをかけるべく、政府一丸となって取り組んでいく必要があると考えてございます。 地方創生におきましては、四つの柱を掲げてございます。”
“お答えいたします。 地方分権改革につきましては、これまでも、住民に身近な行政はより身近な地方自治体が担うことができるよう、地方に対する権限移譲や規制緩和を進めてきたところでございます。 広域連携、市町村合併、自治体戦略二〇四〇構想などにつきましてはただいま総務省から御答弁されたとおりでございますが、引き続き、地方の声を十分に伺い、地方の悩みや課題に寄り添いながら、総務省を始めといたしました関係省庁と連携をいたしまして、地方の自主性、自立性を高め、地域の発展に資する取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 東京一極集中の是正や少子高齢化の進行など、地方を取り巻く情勢変化への対応が引き続き求められていると認識してございまして、そのためには、持続可能な地域社会の実現に向けて、地方自治体の力をしっかりと生かしていくことが重要だと考えてございます。 こうした観点から、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図り、質の高い行政サービスを実現していくことが重要でございまして、そのことのために、基盤となる地方分権につきましては、地方の声に依拠した権限の移譲や規制緩和など、地方分権改革を着実に進めてきたところでございます。 これらの取組によりまして、住民に身近な行政はできる限り地方自治体が担うことが基本となり、住民に身近な福祉や子育て等の分野におきましては、地域の実情に応じたきめ細やかな施策が実現されるなど、住民サービスの向上につながったものと考えてございます。 今後とも、地方の自主性、そして自立性をより高めるべく、地方の現場で実際に困っている具体的な支障や問題意識を丁寧に酌み取りながら、改革のための不断の取組を進めてまいりたいと考えてございます。”
“お答えいたします。 本法案では、指定事業者による取得したデータの不当な使用の禁止を定めるとともに、個別アプリ事業者によるOSやアプリストアの利用に伴い指定事業者が取得するアプリの利用状況や売上げに関するデータ等に関して、指定事業者による取得や使用に関する条件の開示を指定事業者に対して義務づけをしているところでございます。 これは、指定事業者が他の事業者が提供するアプリ等のサービスと競争関係にあるサービスに取得したデータを使用していないか、外部から検証することを可能とするものでございます。 また、公正取引委員会におきましては、必要に応じて指定事業者に対しまして事実の報告を命じたり、アプリ事業者等の関係事業者からの情報提供により、指定事業者による対応の状況等を把握することが可能でございます。 これらを通じまして、御指摘の取得をしたデータの不正な使用の禁止に係る規制について、公正取引委員会において適切に運用していくこととしてございます。”
“アプリストアにおきましては、アップストアがiPhoneのみで見ますと一〇〇%、そうでない場合は約六〇%。グーグルプレーが約四〇%、アンドロイド端末のみで見ると約九五%でございます。また、ブラウザーに関しましては、アップルのサファリは約六〇%、グーグルのクロームは約三五%。そして、検索エンジンで見ますと、グーグルは約八〇%という数字を御紹介してございます。”
“お答えいたします。 本法案は、スマートフォンに係る経済活動におきまして特定の事業者が強い影響力を持つという市場構造に着目をいたしまして、当該事業者に対して類型的に他の事業者を排除し又はその事業活動を抑制する行為を禁止する等の措置を講ずるものであることから、その前提として、市場支配力を有する事業者を規制対象と指定することとしてございます。 市場支配力の判断に当たっては、特定ソフトウェアの市場構造を踏まえまして、利用者数や売上高等によりまして一定の市場シェアとなるような数値を指定の基準といたしまして、政令で明確に定めることを想定してございます。 また、アップル社及びグーグル社を指定することを想定しているのは、これまでに公正取引委員会が行いましたモバイルOS等に関する実態調査や、あるいはデジタル市場競争会議が行いましたモバイル・エコシステムに関する競争評価を踏まえると、これらの事業者が市場支配力を有すると考えられるためでございます。 具体的な数値でございますが、特定ソフトウェアの市場シェアは、モバイルOSについては、アンドロイドが五四・八%、iOSが四五・二%。”
“お答えいたします。 本法案の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定されており、また、セキュリティー等の問題を含めまして専門的な知見を要することから、本法案を実効的に運用していくためには、公正取引委員会の更なる体制強化が必要であると考えてございます。 公正取引委員会では、これまでもセキュリティー等の専門人材の登用を進めてまいりましたが、引き続き、関係各方面の理解も得ながら、本法案を実効的に運用するために、質、量の両面から抜本的な体制強化を進めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 本法案に定める各規範、規律を適切に執行するためには、例えば正当化事由の判断に当たって、セキュリティーの確保や青少年の保護等に係る施策を担う関係行政機関が有する専門的知識を必要とする場合もございます。そのため、公正取引委員会において適切な法執行を行う観点から関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら、関係行政機関と連携して対応していくこととしてございます。 その上ででありますが、排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行は公正取引委員会の判断の下で行うものでございまして、公正取引委員会の職権行使の独立性が損なわれるものではないと考えてございます。”
“また、プラットフォームにおけます違法あるいは有害情報の流通、こういった側面の問題に関しては、今国会におきまして、情報流通プラットフォーム対処法、プロバイダー責任制限法の一部改正法が成立したというふうに承知をしてございます。 様々な法律や施策というものが合わさって、デジタル空間というものを今後どう考えていくのか、これは流れが引き続き速いところでございますので、様々な動きを注視しながら、公共という観点もしっかりと視野に入れて、私どもも対応してまいりたいと思ってございます。”
“お答えいたします。 市場支配力を有するデジタルプラットフォームの規制の在り方については、その問題に応じて様々な手法があり得るというふうに認識してございます。 現状は、スマートフォンに関しましては、国民生活及び経済活動の基盤となる中で、モバイルOSを提供する事業者によって他の事業者が提供するアプリストアの参入が制限されているなど、様々な競争上の弊害が生じております。 このような競争制限的な行為に対しまして、これまでも公正取引委員会は独占禁止法に基づいて対処してきてまいりましたが、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するといった課題があることから、今般、迅速かつ効果的に対応することができるように、法整備、本法案も整備しようとしております。 なお、お尋ねの点でございますが、その他の観点の規制といたしましては、デジタル空間が公共という言葉がございました。例えば、デジタルプラットフォームを利用する事業者との取引関係における透明性や公正性の向上を図るために関しては、デジタルプラットフォーム取引透明化法が令和二年に整備をされたものと承知しております。”
“お答えいたします。 本法案の実効性を確保することは重要な課題であり、アプリストアの参入を促進するための規定を含めまして、本法案の実効性を確保するための措置として、違反に対して排除措置命令また課徴金納付命令を行うことができることとしてございます。 また、実効性確保の観点からは、本法案では、公正取引委員会は、指定事業者が本法案の規制に適切に対処するために必要なガイドラインを公表するものとされております。 加えまして、公正取引委員会においては、指定事業者が提出する規制の遵守状況に関する報告書を踏まえまして、指定事業者との対話を通じて規制の遵守や改善を求めるほか、アプリ事業者間の関係事業者とも継続的なコミュニケーションを取りながら、問題の改善に向けて本法案を運用することとなると承知してございます。 なお、規制が先行してございます欧州におきましては、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しておりまして、我が国でも同様の規制を整備することにより、アプリストアの新規参入が期待できると考えてございます。”
“お答え申し上げます。 御指摘のとおり、正当な競争の結果として少数の事業者による寡占市場となること自体が競争法上直ちに問題となるものではございません。 本法案でモバイルOSやアプリストア等の市場を規制の対象とした趣旨でございますが、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、現状、これらのソフトウェアを提供する事業者が優位な地位を利用して競争をゆがめているということにございます。これらの市場は、いわゆる間接ネットワーク効果のほか、規模の経済が強く働くことなどによりまして、新規参入等の市場機能による改善が期待できず、また、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するといった課題がございます。 そこで、本法案におきましては、寡占状態そのものを問題とするのではなく、競争を制限するおそれのある一定の行為の禁止等を定めることによって、指定事業者がその有力な地位を利用して公正かつ自由な競争を妨げることを防ぐものでございます。”
“デジタル市場に係ります競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会において独占禁止法に基づく事件の審査等を行うなど積極的に取り組んできましたが、従前申し上げたとおり、独占禁止法におきます個別事案に即した対応では立証の活動に著しく長い時間を要するといった課題があるといったところから、迅速かつ効率的に競争環境の整備を図るために本法案の提出となったということでございます。”
“お答えをいたします。 デジタル市場に係る競争制限的な行為に関しましては、独禁法、独占禁止法によります個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するといった課題がございます。このような課題に対処するため、本法案では、指定した事業者に対して一定の行為の禁止等をあらかじめ定め、迅速かつ効率的に競争環境の整備を図ることとしてございます。 このように、我が国の経済の成長のエンジンとなるべきデジタル分野においては、公正な競争環境を確保していくということは喫緊の課題でございます。 このような中で、規制が先行する欧州におきましては、今年の三月からデジタル市場法が本格的に動き出しており、米国におきましても、今年三月に司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に対しましてプラットフォーム事業者を提訴したと承知をしてございます。いずれも、こうした動きは、公正な競争を確保していくための取組であると認識してございます。”
“お答えいたします。 スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティー確保やプライバシー保護、青少年保護等を図りながら競争環境を整備していくことは重要であります。委員御指摘のとおり、このような取組を進めていく上で、関係行政機関との連携に加えまして、官民の連携も重要であると認識をしてございます。 公正取引委員会におきましては、本法案を実効的に運用していくため、セキュリティーの専門家団体とも連携をしてアプリ審査のガイドラインの策定等についても検討するなど、関係の行政機関や民間の関係の団体の皆様ともしっかりと連携しながら具体的な取組を進めていくこととしてございます。”
“このように、関係省庁におきましても様々な取組が進められているところでございまして、公正取引委員会としても、関係省庁としっかりと連携して、消費者保護とそして競争政策というこの両輪を確立してまいりたい、その一翼を担ってまいりたいと考えてございます。”
“さらに、政府における取組といたしましては、総務省におきまして、スマートフォンの利用者のセキュリティー確保、プライバシー保護の観点から、スマホ等のブラウザーやアプリを通じまして電気通信役務を提供する事業者に対しまして、利用者情報を外部送信するプログラムを送信する際、利用者に対して確認機会を付与する義務、また、大量の利用者情報を取得、管理する電気通信事業者に対しまして利用者情報の適正な取扱いを求める規制を令和四年電気通信事業法改正により導入するなどとしていることも承知してございます。 加えまして、委員の問題意識も高いスマートフォンの利用をめぐる青少年保護についてでございますが、先ほどもこども家庭庁からの答弁もございましたが、こども家庭庁としても、欧州におけるデジタルサービス法を始めとする諸外国における最新の動向なども踏まえつつ、関係省庁と連携して、現状と課題を整理し、法制上の対応の必要性の有無を含めて検討してまいるという答弁もいただいたところでございます。”
“また、総務省になりますが、総務省のスマートフォン利用者情報取扱指針を始めといたしました関係行政機関における様々な取組が進められてきたと承知をしてございますが、それらに加えまして、本法案の施行に伴いまして、アプリストアが担うべきアプリ審査等について一定の指針を示すため、セキュリティーの専門家団体によるガイドライン等の策定や、あるいは、代替アプリストアの運営事業者がセキュリティー確保等のために講じる措置やマルウェアの感染等のセキュリティーインシデント情報などについての消費者に対する情報提供の在り方についても、関係行政機関や関係団体とも連携しながら検討をしていくこととしてございます。 ちょっと長くなりますが、続けさせていただきます。”
“お答えを申し上げますが、大きくは、DSAとDMA、そういった視点からの御質問かとも思ってございます。 委員御指摘のとおり、この法律の施行後におきましても、青少年保護やセキュリティー、あるいはプライバシー保護が図られることにより、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることは重要だと考えてございます。 公正取引委員会におきましては、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を円滑に講ずることができるよう、セキュリティーの確保等に関する正当化事由に関しまして、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしてございます。”
“お答え申し上げます。 スマートフォンにおけます公正かつ自由な競争の促進を図ることを目的としております本法律施行後におきましても、セキュリティーの確保等が図られることにより、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されるということは非常に重要でございます。 このような観点から、本法案におきましては、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることまでは義務づけをしていないこととしているほか、他のアプリストアの参入等に関しては、指定事業者においてセキュリティーの確保等のために必要な措置を講ずることができるとしてございます。 公正取引委員会におきまして、関係行政機関ともしっかりと連携をしながら、セキュリティーの確保等に係る規定を適切に運用するとともに、代替アプリストアの運営事業者がセキュリティー確保等のために講じている措置等につきましても、消費者に寄り添った情報提供の在り方を検討していくこととしてございます。 このような対応を通じまして、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境を確保しつつ、競争環境の整備を進めていくことが重要であると考えてございます。”
“お答えいたします。 アップル社やグーグル社が提供する商品やサービスは、我が国において多くの消費者に利用されていると認識をしてございます。消費者にとって魅力的なサービスを提供するなど、正当な競争の結果として少数の事業者による寡占市場となること自体が競争法上直ちに問題となるものではございません。 一方で、モバイルOSやアプリストア等の市場におきましては、これらの事業者による競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているといった現状もございます。また、加えまして、これらの市場は、いわゆる間接ネットワーク効果のほか、規模の経済が強く働くことなどによりまして、新規参入等の市場機能による改善というものが期待ができないという状況でございます。また、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するといった課題もございます。 このような課題に対応するために、本法案では、類型的に独占禁止法に違反する行為を禁止事項としてあらかじめ定めるなどとして、迅速かつ効果的に競争環境の整備を図るものでございます。”
“お答え申し上げます。 委員の御指摘をしっかりと受け止めたいと思ってございます。デジタルプラットフォームの事業者はイノベーションの担い手でもございますので、規制を行う際には、イノベーションとそして規制の両方にバランスが、配慮が必要だと考えてございます。質の高い競争環境といったところの視点も踏まえまして、様々な関係者としっかりと協議を重ね、そしてまた、法の施行に向けて努力をしてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 本法案は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアについて、セキュリティー等を担保、確保しながら、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備するものであります。 一方、委員御指摘のとおり、規制が先行しております欧州におきましては、アップル社が、今年三月から本格運用が開始されたデジタル市場法に対応するため、手数料の引下げを含む新たな料金体系等を発表したと承知してございます。 本法案における対応によりましてアプリストアの新規参入が進みますれば、競争が促進され、手数料の引下げにつながるなど、デジタル分野の成長に伴う果実を、スタートアップを含みます我が国の関連事業者、ひいては消費者が公正そして公平に享受できるようになることを期待しております。”
“お答えいたします。 スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアを提供する事業者は、少数の有力な事業者に限定され、寡占状態となっており、様々な競争上の問題が生じてございます。 このような課題に対処するため、本法案は、特定ソフトウェアついて、セキュリティーの確保等を図りつつ、イノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために、競争環境を整備するものであります。 また、規制が先行する欧州におきましては、本年の三月からデジタル市場法が本格的に動き出しており、米国でも、今年三月に司法省がスマートフォンの独占をめぐる問題に関しましてプラットフォーム事業者を提訴したところでございます。 こうした動きに我が国が遅れることなく、日米欧三極で足並みをそろえてデジタル分野における公正な競争を確保していくためにも、本法案の整備が急務であると考えてございます。”
“お答えいたします。 セキュリティー確保やプライバシー保護、青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されることは大変重要であります。 このような観点から、本法案においては、セキュリティーの確保等を図るため、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることまでは義務づけないこととしてございます。加えまして、他のアプリストアの参入等に関しましては、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができるとしてございます。 本法案は、このような対応を通じましてセキュリティー確保や青少年保護等を図りつつ、競争を通じてスマートフォンの利用者が多様なサービスを選択できるような環境整備を行うものであります。 お尋ねの、青少年の保護の観点から更にどのような方策が考えられるかにつきましては、従前より関係省庁と意識合わせをしてきたところでもございまして、こども家庭庁におきまして問題意識をしっかりと受け止めていただいているものと承知してございます。”
“お答え申し上げます。 デジタル分野は我が国経済の生活に不可欠であり、公正な競争環境の確保は重要な政策課題だと認識をしてございます。 本法案は、スマートフォンが国民生活及び経済生活の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティー等を確保しながら公正な競争環境を整備するものでございます。 この法案によりまして、デジタル分野の成長に伴う果実を、デジタルプラットフォーム事業者のみならず、アプリを作る日本企業を含む関連事業者が公正公平に享受できる環境の実現をしっかりと目指してまいりたいと存じます。”
“伊藤岳議員にお答えいたします。 マイナンバーカード機能のスマホ搭載に関連して、高齢化とデジタル技術の革新の中、消費者保護のためにどのように対応するのかについてお尋ねがありました。 現在、消費者庁においては、高齢化やデジタル化に伴う消費者の保護を重要な課題と捉え、注意喚起や情報リテラシーの向上などの消費者教育等を進めており、来年度からの五年間の消費者政策の方向性をまとめる次期消費者基本計画の策定においても、これらを踏まえ、消費者利益の擁護の観点から検討を行っております。 具体的には、デジタル社会においては誰しもが不利益、不公正な取引にさらされる可能性があることに配慮した消費者利益の擁護、高齢化、孤独・孤立社会に対応した包括的な消費者支援の在り方等の観点について、消費者等の当事者の皆様のお声を聞いた上で策定をしてまいります。(拍手)”
“第二に、指定を受けた事業者に対し、個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止等の禁止行為や、データの取得等の条件の開示に係る措置等の講ずべき措置を定めるとともに、この法律の遵守状況に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならないこととしています。 第三に、この法律に違反する疑いのある行為に対する公正取引委員会の調査権限や、違反行為を是正するための命令、課徴金納付命令等について定めることとしています。 第四に、セキュリティー確保、プライバシー保護、青少年保護等の観点から、公正取引委員会が関係行政機関の長に意見を求めることができるとともに、関係行政機関の長が公正取引委員会に対して意見を述べることができることとしています。 なお、この法律案は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりましたスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この法律案は、我が国においてスマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤としての役割を果たしていることに鑑み、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェアの提供等を行う事業者に対し、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者としての立場を利用して自ら提供する商品又は役務を競争上優位にすること及び特定ソフトウェアを利用する事業者の事業活動に不利益を及ぼすことの禁止等について定めることにより、特定ソフトウェアに係る公正かつ自由な競争の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして政令で定める規模以上であるものを、この法律の規制を受ける者として指定することとしています。”
“こうした食品安全基本法の規定を前提とした上で、PFASの摂取による人の健康への影響につきましては、食品安全委員会のPFASワーキンググループが、専門家が現時点での科学的知見に基づいて七回にわたり議論を行い、本年一月に評価書案をまとめていただいたところでございます。また、現在は、おっしゃっていただいているとおり、パブリックコメントでいただいた御意見につきまして、更にPFASワーキンググループにて議論を行っていただいているところでございます。 PFASの摂取による人の健康への影響につきまして、食品安全委員会としての結論が取りまとまり次第、これに基づき、環境省などのリスク管理機関に適切かつ迅速なリスク管理を進めるように働きかけてまいりたいと思ってございます。 食品安全担当大臣といたしましては、国民の皆様が安心して食生活を送ることができるよう、科学的知見に基づく食品の安全確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。”