塩村あやか
立憲民主・無所属 · Japan
“さらに、外国人観光客を含む小型無人機等の利用者に対する規制内容の効果的な周知を図るため、多言語対応の情報提供の実施状況、違反発生状況等を踏まえた客観的な効果検証を継続的に行い、その結果を当該広報啓発活動の見直しに当たり適時適切に反映させること。 二 飛躍的に性能が向上した小型無人機と異なり、気球を始めとした特定航空用機器を用いた飛行については、風向風速の急変その他のやむを得ない事情により、予期せずイエローゾーン上空における飛行が行われることとなった場合に係る本法の柔軟な運用に努めること。 三 本法による規制の強化に伴い、小型無人機等の飛行に係る同意取得及び通報手続の増加が見込まれるところ、必要な手続が迅速かつ円滑に行われるよう、これらの手続に従事する警察職員等に対し必要な…”
“四 本法が定める国内要人が出席する行事会場や外国要人が参加する国際会議の準備又は運営のための会議場施設等を、対象特別要人所在施設や対象外国公館等として指定しようとするときは、あらかじめ指定基準を定めるとともに、その指定の必要性及び指定期間について慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。また、その運用に当たっては、関係する地方公共団体と緊密な連携を図ること。 五 対象施設の安全の確保のための措置については、警察官と対象施設の管理者等の役割分担を整理した上で対象施設の管理者等と連携した効果的な対処によって、対象施設の安全を確保すること。また、小型無人機等に対処するための資機材の導入、人員の確保など原子力事業所を始めとする対象施設の管理者に一定の負担が…”
“私は、ただいま可決をされました重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲について、いわゆる「イエローゾーン」の範囲が拡大するとともに、イエローゾーン上空における小型無人機等の…”
“戦後、あれだけ激しい大戦があったフィリピンですので、反日感情が渦巻く中で日本人ということを隠して生きるということを選択せざるを得なかった。そうした子供たちが多くいて、数千人規模でいたんですが、そして、今なお自らのアイデンティティーのある日本国籍を回復できないまま、無国籍の状況で、国籍がない状況で生きているという方が多数いらっしゃるという状況になっています。 そうした方々を私は支援団体の皆さんとともに支援をしてまいりました。今日も支援団体の皆さんがいらっしゃっているんですけれども、支援団体や、そして外務省、フィリピン政府のおかげで初の帰国事業が昨年実現をしました。前に進んでいるのは事実なんですけれども、本当に感謝しているんですが、実はまだ数人のみという状況で、これが現実なん…”
“政府の就籍支援では、一生懸命やっていただいているのは本当に事実で、現地で外務省の方が、大使館の方々、そして領事館の方々が奔走しながら二世たちを支援している姿を私、現地でも見てきて感銘を受けているんですが、現行法ではやっぱりもう限界が来ていて、裁判所は、やはり認知された子供じゃないという形で今回却下しているんですね。でも、どうやって当時の書類がない中でそれを認めるのかと。沖縄にいらっしゃる御家族も早く、ここに、新聞に書いてあるとおりです、彼女を認めてほしいということをおっしゃっているのに、そこに書類がないという理由だけで却下されてしまっている現実がやっぱりあるんです。 やっぱりこれ現行法の限界ではないかというふうに考えているんですが、無国籍の日本人二世の命がついえる前に、そ…”
“様々な問題が今後出てまいりますので、自治体も巻き込みながら、いい事例を横に展開して前に進めていただきたいとお願いをしておきます。 次になんですが、資料の二を御覧ください。 フィリピンの残留日本人二世の問題でございます。これ、私、ずっと取り組み続けてまいりました。戦後八十年たっておりますが、まだ解決し切らない問題が残っているような状況でございます。 これは、さきの大戦の前です。フィリピンには多くの日本人が移住をして、例えばダバオでは三万人規模の日本人の町があったということで、多くの日本人が移住をして、そこで結婚をして家庭を持つという状況になっていました。しかし、戦争が勃発をして、そこで日本人は日本軍に徴兵をされて、徴用されて、そして多くが戦死をしたわけなんです。 その後、敗…”
The complete record
Every one of 759 lines we hold for 塩村あやか, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 16.
“続いて、九番の質疑に入りたいと思うんですが、政治家の参加を民主的統制の根拠とする政府の説明でありますとか、参考人もそうおっしゃっていたんですが、それについてちょっとお伺いしたいと思っているんです。 政府は、国家情報会議には閣僚が参加をすることなどを民主的統制の根拠の一つとして説明をしているわけなんですね。しかし、政治家が参加をしていること自体をもってその情報権限に対する民主的統制が十分に働くと言えるのかということ、ちょっと皆さん、これさすがにみんな、えっ、違うよねと思うんじゃないですかね。私はやっぱり思いますよ。 皆さん、覚えていらっしゃいますか、これ。河井克行元法務大臣です。公職選挙法違反で有罪が確定していますよねと。これまで出てきていない例を出しているのでここ出しているんですが、河井氏は当時、現職の与党の国会議員でありまして、当時の総理に近い人物とされ、その後、法務大臣にも就任をしているわけなんですよね、その後ですよ。”
“そのとおりなんです。なので、この修正案をみんなで賛成していただいて、みんなで賛成ができるような状況をつくっていくことが、私は、国民の皆様の安心と、そして民主主義が成熟していくという形になるんじゃないかなというふうに思っております。 続いて、ちょっとお伺いしたいというふうに思っているんですが、ちょっと八番は飛ばしたいと思いますが、参考人の北村参考人も、こうした歯止めとかオーバーサイトについては、まさに国会の方でお決めいただくことだというふうに参考人の意見陳述でおっしゃっているわけなんですよね。 やっぱり、検討にとどまるという答弁を政府が繰り返しているんですが、歯止めの確認ができていないので、やっぱり今回この修正案を是非皆さんに賛成いただきたいなというふうに思っておりますし、各国も、後から追加してできたというような、歯止めができたという経緯もあります。やっぱり必要なんだということで、やっぱり今、今、日本は組織法ができようとする中で、組織法の中にも歯止めがある国があるのであれば、やっぱりやっておかなきゃいけなかったんじゃないかなというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 もう重ねて申し上げますけれども、私たちはインテリジェンス機能の強化については賛成をしているわけなんですね。 続いて、七番に入ります。組織法における歯止めの可否についてお伺いをしたいというふうに思います。 先ほどからあるように、政府は、今回は組織法であるから個別の活動規制や歯止め規定を詳細に置くものではないという趣旨の説明をされているわけですね。しかし、何度も申し上げますけれども、情報機関、そしてその情報を集約をする組織であったとしても、組織法の中に人権の保障とか政治の中立性でありますとか監督、報告、外部監視といった歯止めを設けることは、制度設計としてはあり得るのではないかというふうに私は考えております。 そこで、お伺いをしたいと思います。 組織法であったとしても、人権侵害や政治的中立性の歯止めを設けている例はないのか。海外の情報機関、情報会議等の組織法において歯止めを置いた例はないのか。国立国会図書館の調査結果、求めたいと思います。”
“提出者はなぜあえてこれらの事項を第三条に追加をしたのか、また、政府が述べている法体系のバランスや萎縮効果という説明に合理性があるのか、提出者に、修正案提出者にお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 いろいろな気持ちも含んで今御答弁いただいたんだなというふうに思うんですが、それでもやっぱり、だからちゃんといろんなその歯止めを掛けておくべきだったのじゃないかな、そうすれば私たちも賛成できたんじゃないかなというふうに改めて思うわけなんです。 続けて六番に入るんですが、修正案についてお伺いしたいんですが、修正案の三条なんですが、第三条、調査審議事項として、基本的人権の侵害防止や職員の政治的中立性確保のための方策を追加しているというふうに思います。これに対して政府側は、これまで法体系のバランスや萎縮効果などを理由に否定的な答弁繰り返して、これ入らなかったという経緯があるんですね。しかし、国家情報会議は、政府全体の情報を集約をして、重要国政に関わる判断に資する情報を扱う組織になります。そうであれば、むしろ、基本的人権の侵害防止とか政治的な中立性の確保、これ明記することは国民の信頼を得るためにも不可欠ではないかというふうにこの長い審議を通じて私は感じているところであります。”
“その御答弁については、そりゃそうだなというふうに当然のことながら思うんですね。今御答弁いただいた以外は含まれないという認識でいいのかというところを聞かせていただけると安心できるかなというふうに思っています。 そして、やっぱり懸念されるのが、疑いを掛ければ全てのものが対象になるというところが一番の論点じゃないかなというふうに思っているんです。だからこそ、事後検証であるとか第三者の機関を設置するとか、国会の中での自浄作用じゃないですけれども、年一回の報告とか、それをセットで今回出していただきたかったなというのが今回、私たちが修正を出すという動機になっているというふうに思っているんです。 官房長官、もう一度お伺いするんですが、先ほど御答弁いただいた以外は含まれない、それ以外の限定的なものに、これだけですよと言うと、必要な、本当に必要だったときに動けなくなるというようなことがあってもいけないというふうに思うんですが、余りにも今の御答弁だと、疑いを掛ければ、例えば、私であったとしても全部調べられちゃうみたいなことが今の御答弁だとあり得るわけなんですよね。”
“逆に言えば、ほとんどの皆さんが対象にならないという、そういったところも示していただきたいなというふうに思っているんです。 具体的にちょっと一点お伺いしたいのが、先ほどもお伝えをしたやっぱり民間由来の情報とか行政機関、自治体の情報なんですよね。これが国家情報会議に共有される場面、決済であるとか通信情報とか関連情報とか移動とか宿泊の履歴とか、SNSの関連情報は対象になり得るのかということとか、自治体の情報はまた違う、さっき言った税務とかいろんなものが、健康情報とかあったりすると思うんですが、民間から直接集めたりとか自治体から直接集めるということではないけれども、やはりこれ、国家情報会議がその経由として情報を吸い上げるということは間違いないということでいいのかというところがまず一点お伺いしたいのと、それに対して、それは全部否定することはできないと思うんですよ、当然のことながら。”
“その上でまたお伺いをしていきたいんですけれども、捜査情報とか出入国情報とか税務情報、医療情報、福祉情報、さらには地方自治体や民間への情報まで、法令上の除外規定がないから含まれ得るということであれば、国民の視点から見ると、じゃ、どこまでの情報が集約されるんだろうかというところはまだまだ疑念が拭えず、やはり外で声を上げていらっしゃる方も懸念の声を上げているという状況だというふうに思っております。具体的な説明がもうあった方がいいというふうに思っています。ただし、全部手のうちを明かすこともできないということも分かっています。 改めて申し上げたいのは、私たちはインテリジェンス機能が強化するということは全く反対していないんですが、それと引換えになる国民の個人情報でありますとか様々なところ、ここが懸念だということをお伝えしているんですね。具体的にどのような場面でそうした情報が国家情報会議に例えば自治体とか民間から上がってくるのか。こういう場合ですとダイレクトに言えないかもしれないんですけれども、どういう状況であれば自分の情報が対象になるのか。”
“ありがとうございます。 本当にその点に尽きるというふうに思うんですね。不安はやっぱり解消していかなきゃいけないし、それができる状況なのではないかというふうに思っておりますので、引き続きの質疑でただしていきたいというふうに思っております。 一問飛ばさせていただきまして、五番の質疑に入りたいと思うんですが、政府提出案の第七条に基づく情報集約の範囲について改めて官房長官に、今日も先ほど私も申し上げたんですが、改めて確認をしておきたいというふうに思っているんです。 自治体議員さんいらっしゃっていますけれども、税務とか医療情報等についても法令上の除外規定はないということで、さらに、行政機関が保有する情報が自治体や民間由来である場合も含まれるという御答弁があるわけなんですね。”
“続いて、修正案提出の理由についてお伺いをしたいというふうに思っております。 政府は、これまでこの法案について、国家情報会議という組織を設けるための組織法であると説明をされてきました。しかし、今回の修正案なんですが、単なる組織の設置にとどまらず、対象となる情報の定義、そして、基本的人権の侵害防止とか、職員の政治的な中立性でありますとか、国会への報告など、複数の重要な修正が盛り込まれているんですね、修正案の方には。 そこでお伺いするんですが、提出者は、政府案のどの点に問題意識を持って今回の修正案を提出するに至ったのでしょうか。どのような制度的な歯止めを加える必要があると考えたのか、提出者にお伺いをいたします。”
“つまり、官房長官は、杞憂なんですよというふうにおっしゃりたいのかなというふうに思うわけなんでありますが、でもやっぱり懸念の声は止まっていないというか、広がっているような状況だと思うんですね。 先ほど政府参考人の話がありましたけれども、私への御答弁で、当該行政機関から、例えば自治体などから国家情報会議に提供することはあるけれどもという前置きの下で、その後にしれっと、国家情報会議から直接に自治体に何かこの第七条に基づく求めを行うことは、制度、そういう制度ではありませんという御答弁があって、そこだけ、一番最後に持ってきているので、そこだけ聞くと、あっ、全然大丈夫なんだというふうに思ってしまうんですけれども、その前を読んでみると、結局のところ、そこから得た情報は国家情報会議が直接下さいというような話ではないけれども、省庁が集めたものがそこに上がっていくというところが、まあちょっと暗に隠されているではないですけれども、逆にいろんな方の懸念を生むというような状況になっておりまして、やっぱり誠実に、正しいことは答えているんだけれども、逆に不安を生むような状況になっているというところはちょっと指摘をしておきたいというふうに思っております。”
“これ、政府は否定していないような状況でありまして、市民活動や政治活動の萎縮を生むのではないかという懸念もいただいております。 提出者にお伺いするんですが、こうした市民そして団体や地方議員の声をどのように受け止めているのか、お伺いしたいと思っています。 あわせて、官房長官にもお伺いをしたいというふうに思っております。政府として、こうした懸念は杞憂であるというふうに考えているのか。それとも、国民の不安として真摯に受け止めて対策をしなくてはいけないと考えているのか。お二方にお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 この委員会でもそうですし、連合審査の方でもその辺の視点が、我が党の田島麻衣子議員からも、彼女は国連の元職員でありまして、そして外国の外交官の皆さんとお話しする中でも、やっぱりそうしたことは必要であるというような質疑があったというふうに思います。 続けてお伺いしたいんですけれども、次に、市民そして地方議員の皆さんからの懸念について私からも改めてお伺いをしたいというふうに思っております。 まず、提出者の杉尾議員にお伺いするんですけれども、今回の法案につきましては、市民団体や地方議員などから様々な不安の声が寄せられています。午前中の傍聴にも来ていらっしゃいましたし、今もいらっしゃいますよねと。例えば、この国家情報会議に集約をされる情報の中に、地方自治体が保有する情報まで含まれているのではないかという疑念があって、前回、私も質問させていただきました。これ、含まれるということでございました。本人が知らないところで、福祉や医療、税務などの機微な情報が政府内で集約されていくのではないかという疑念の声もありました。”
“立憲民主・無所属の塩村あやかです。 まず、私たち立憲民主党は、インテリジェンス機能の強化に反対しているということではないということはまず申し上げておきたいというふうに思っております。 その上で、まず修正案提出者にお聞きしたいというふうに思っているんですけれども、国際情勢は厳しさを増している中、テロやサイバー攻撃、そして外国勢力による情報工作や経済安全保障上のリスクなど、政府が的確に情報を収集して分析をして政策判断につなげる必要性は高まっているというふうに思います。 そこで、お伺いをいたします。 今回の修正案は、インテリジェンス機能そのものに反対するものではなくて、必要な情報機能を強化するからこそ、国民の権利でありますとか、民主的統制との両立を図るための修正であるという理解でよろしいでしょうか。インテリジェンス機能強化の重要性も含めて、杉尾提出者の意見をお伺いいたします。”
“安心のために、国民の安心につながるために参考になる事案やアドバイスがあればお伺いしたいと思います。”
“本法案の審議の過程でも、先ほども申し上げたんですが、その歯止めの仕組みというものはまだ明言されておりませんで、この本法案成立時に、今、今日もたくさん傍聴にいらっしゃっておりますけれども、皆さんが御懸念されている点というところがクリアにならないと、政治の不信にもつながっていくのではないかと。 一方で、この委員会質疑を見ていても、インテリジェンス機能についての明確な反対をしているような委員はほとんどおらぬというふうに、いないというふうに思っておりまして、やっぱり制度をつくるのであれば、しっかりと歯止めをつくるというところがセットであるというところが見えないと不安なんだというところが一番の懸念点、問題点なんだろうというふうに思っております。ですので、組織法であると言っておりますが、それを後回しにしていいと言えるのかという点がまず一点と。 そして、海外制度との比較から見て、重複するかもしれませんけれども、組織を先行して統制は将来検討するとの今回の立法手法は、国民理解の点から見ても適切なのか、そして海外の点から見ても適切なのか。”
“こちら、いただいた資料の中に、先生のインタビューの中にしっかりと書かれておりまして、また後ほど御意見伺われたらと思うんですけれども、先ほど御指摘いただきましたやっぱり運用上の透明性というのは、私は非常に重要だというふうに思っております。御意見ありがとうございます。 海渡参考人にお伺いをしたいというふうに思っております。 資料、分厚いのを今いただきまして、本当にありがとうございました。各国の制度や仕組み、歯止めがしっかりと書かれているというふうに思っております。 海外では、情報機関や情報コミュニティーに対して、独立監察や議会監督や報告の制度など、何らかのチェックの仕組みが置かれているという状況だと思います。一方、本法案について、政府は組織法であるというふうに説明をしているんですけれども、情報を集約、分析をする中枢の組織である以上、やっぱり組織法であったとしても、統制や監督を後回しにしていいとは言えないのではないかというふうに考えております。”
“そこでお伺いしたいんですが、参考人は本法案に賛成とのことなんですが、今回の国家情報会議、国家情報局についても、政府による説明や国民理解の形成は十分とは今言い難い中で、更にその先にある例えば対外情報庁、先ほどから出てきておりますけれども、そしてスパイ防止法の議論に進むということは、制度の進め方として今順調にいっていると言えるのかどうか、適切であると言えるのかどうかという点でございます。その前提として、先ほど総理の説明がもっと必要だということだったんですが、最低限何が求められるのか、先ほど二点の指摘も踏まえて、端的に御意見を改めて伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 私は、やはり国民の皆さんが心配しているのであれば、この国会審議の中で歯止めであるとかそうしたところはしっかりと議論して、ピン留めしておくことが必要ではないかなというふうに考えている立場でございます。 次に、小谷先生にお伺いをしたいというふうに思います。 先ほど明確な問題点を御指摘いただきまして、本当にありがとうございました。私もそのとおりだというふうに思うんです。 朝日新聞のインタビュー、読ませていただきました。国家情報会議、情報局については、首相自身がもっと説明をする必要があると、そして国民の理解を得る努力は欠かせないというふうに述べられていらっしゃいます。そして、ほかの新聞の記事、産経だったと思うんですが、対外情報庁の創設は最もハードルが高くて、国政選挙で国民の信を問う必要があるという趣旨を指摘されているというふうに思います。”
“参考人は、国家情報会議を設置するのであれば、その設置と同時に監督、監視の仕組みも制度化すべきではないかとお考えなのかということ。 そして、もう一点なんですが、対外情報庁やスパイ防止法制定の、そういった議論もやっぱり出てきているわけなんですね、聞こえてきます。これ、国論を二分するという形になってくると思うんですが、そうなったときに、先送りをされるとか決まらないということも十分にあるというふうに私は思っているんですが、今回この国家情報会議だけが先行して運用されていくと、国民の不安は、この国家情報会議についても統制とか監督の視点で残ってくるというふうに思うんです。そのため、少なくとも施行後二年から三年以内に、この国家情報会議ですよね、国会の定期報告や監督機関設置につけて方向性を、ちゃんと設置するんだという方向性を定めておく必要があるのではないかというふうに考えるんですが、参考人の御意見、二点、お伺いしたいと思います。”
“立憲民主党の塩村でございます。本日はよろしくお願いいたします。 お三方それぞれにお伺いしたいんですけれども、まず北村参考人の方にお伺いをさせていただきたいと思います。 資料をいろいろいただいておりまして、参考人はインタビューで、将来、対外情報機関を創設する場合には、特定秘密保護法の制定時に設けられた情報監視審査会がオーバーサイト、つまり監督、監視の役割を担うという趣旨のことを述べられておられました。一方で、今回の国家情報会議については、政府は監督や統制の仕組みまで明確に答弁しておらず、将来的な検討課題という趣旨の答弁にとどまっている状態です。 しかし、国家情報会議も、各省庁の情報を集約をして分析をして、そして政府の意思決定につなげる中枢的な機関であると私は認識をしております。そうであれば、対外情報機関については情報監視審査会によるオーバーサイトを想定する一方で、国家情報会議については監督や統制の在り方、この法案の中で、私、明確にしていった方がいいのではないかという疑問を持っております。 そこで、お伺いをいたします。”
“時間が来たので終わりますけれども、今、最後の質問についての御答弁の中身はなかったということで、引き続き問うていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“今回、本当に、個人情報保護法、何回もさっきも出ましたけれども、十分に対応できると考えられるのかというふうに思います。 総理は、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害するような情報収集や提供を行わないための方策を国家情報会議で議論していくというふうに本会議で御答弁をされました。その方策の中には、第七条に基づく資料、情報提供の範囲、目的外利用の防止、機微情報の取扱い基準、対象外情報の混入を防ぐチェック、誤って集約をされた情報の内部の発見、利用停止、削除、抹消、再発防止に関するこういった具体的な内部手続含まれるのか、お伺いをしたいと思います。”
“今、官房長官に触れていただきましたけれども、破防法でありますとか警察法にはしっかりと歯止めが置かれているわけなんですよね。今回、組織法であるから似つかわしくないというような御答弁あったんですけれども、とはいえ、やっぱり七条からいろんな資料とか情報が集約をされて、そして国家情報局で分析をされるわけなんですよね。 だからこそ、やっぱり、同じ条文じゃなかったとしても、基本的人権の不当な侵害防止であるとか、拡張解釈の禁止であるとか、対象外情報の排除などは明文化する必要があったんじゃないかなというふうに思いますし、御答弁のとおりであるならば、例えばなんですが、第三者機関をしっかり置くであるとか、ほかの外国のように二年に一回とか一年に一回の国会への報告をしっかり行うとか、こうしたことが必要なのではないかなというふうに思いますので、参議院でありますので、この辺りはしっかりと皆さんと力を合わせて改善をしていきたいなというふうに思っております。 時間がなくなってまいりましたので、最後お伺いしたいんですが、準備をした質問の三分の一もできなかったんですが、六番目行かせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 なお、やっぱり疑問点は残ってくるなというふうに思っております。この辺りは、この後の質疑などでもかなり皆さんが聞いていかれるのではないかなというふうに思うんです。 時間がなくなってきたので、次の質問に入らせていただきたいなというふうに思っております。 デモ、集会参加者の対象化と法文上の歯止めについてお伺いをしたいなというふうに思っております。 集会とか市民活動とか労働運動でありますとか、マイノリティーの権利擁護活動等が、活動の内容や政治的意見のみを対象に対象になるのかというと、それはないということなんですが、その歯止めというのはこの法案のどの条文にあるのかということをお伺いしたいというふうに思います。”
“やっぱりこの辺り、とても不安になる御答弁なわけなんですよね。大原則はあるんだけれども例外規定があるということになって、必要があればそれはあり得るということになってくると。 相当の理由や必要な限度、これを判断するのは、じゃ、誰なのかとなったときに、恐らく、議長である例えば総理大臣でありますとか官房長官になるかもしれないというふうに思いますし、じゃ、それは誰が適正なのかという、正しいチェックをしていくのかという形になってくると思うんですが、これはいかがなんでしょうか。”
“とはいえ、やっぱり今の御答弁はかなり自治体議員にとってはびっくりするようなことになるんではないかなというふうにも考えております。これが分からないので聞いてほしいという声が複数ございました。本法案が、設置をされる、そして可決をされたときには改めて丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。自治体側の職員さんからも、この件はしっかり聞いてほしいということで自治体の議員に要請があって、そしてそこからこちらの方に質問が来たという形になりますので、丁寧な説明をしていただきたいというふうに思っております。 今回、情報を得るわけなんですけれども、これ、取得時の目的との関係が違ってくるケースもあると思うんですね。この場合はどのように整理をされていくのか。これ、結局のところ、最終的には官房長官でありますとか議長であります総理の判断になってくるのではないかなというふうに思っているんですが、この辺り、違いがあれば教えてください。”
“ありがとうございます。 つまり、自治体情報や民間の情報も含まれるという形でよろしいでしょうか。よろしいですね。”
“ここが一番、地方議員の皆さんが懸念をされている点で、ここはしっかりと明確に聞いてほしいということで言われましたので、改めて確認させていただきたいんですね。 今、私いろいろと申し上げましたけれども、個人情報や捜査情報、公安情報、ここはもうこれまで衆議院の答弁で明確にされているわけなんですね。出入国の在留管理情報も触れられているということになります。 その先なんですね。税務情報、医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によっては含まれるということでよろしいでしょうか。分かりやすい御答弁を求めます。”
“ありがとうございます。 様々な問題点があったということは理解ができます。であるならば、なお残っている市民、国民、そして地方議員の視点からの懸念点を今後払拭していかなくてはいけないというふうに考えております。 問いの三に移らせていただきたいと思うんですが、これまで政府は、重要情報活動については、政府批判の政策提言や市民運動であるとか報道、研究活動、野党活動などが、それだけでは対象になるものではないというふうに答弁をされております。その答弁を前提に、第七条に基づく資料提供義務と情報集約の限界についてお伺いをしたいというふうに思います。 本法案は、新たな調査権限や捜査の権限を創設するものではないというふうに繰り返し御答弁されておりますけれども、そうであったとしても、各行政機関が既に保有している情報を国家情報会議又は国家情報局に集約させるという仕組みであるということには変わりがありません。 一つずつお伺いしたいんですが、第一に、第七条に基づく資料又は情報の提供について、関係行政機関の長はどのような場合に提供を拒み、又は提供範囲を限定できるのでしょうか、端的にお答えください。”
“ありがとうございます。 一方で、例えば地方議員の皆さん五十名弱からお話聞かせていただいたんですけれども、今の官房長官の御答弁は丁寧だったかもしれませんけれども、疑念が払拭できたかと言われれば、地方議員の皆さんなどから聞いた声の疑念がまだまだ払拭はできないのではないかなというふうに感じているところでございます。 今御答弁があった総合調整事務についてお伺いしたいんですが、その総合調整権がなかったことによる具体的な支障についてお伺いをしたいというふうに思っております。なかったということは制度の説明にはなると思うんですが、実際に何が困っていたのかというところを類型立てて説明をいただけたらというふうに思っております。御答弁を求めます。”
“同時に、設置後、何をもってインテリジェンス機能が改善したというふうに評価をするのか、情報集約の迅速化、分析の質、省庁間評価の調整、政策部門への情報提供の改善など、国会が検証できる評価の視点をお示しください。”
“まず、立法事実、そしてこの法律、必要性ですね、そして検証可能性についてお伺いをしたいというふうに思っております。 衆議院では既に様々な答弁があったと思うんですけれども、政府は、政府全体を統括する閣僚級の会議体がなかったことと、経済安全保障、テロ、サイバー、周辺国情勢などは特定少数の省庁の情報だけでは的確な評価が困難であるというような旨の答弁があったと思います。しかしながら、それは一般論でありまして、既存体制では何ができず、新組織でなければ解消できないものがあったのかどうか、これまだなお明確ではないというふうに思うんですね。立法事実がまだまだ不明確であるというふうに感じています。 そこで、政府は、既存体制のどこに限界があり、どのような支障があったために国家情報会議及び国家情報局を法律で新設をする必要性があったのかということをお伺いしたいというふうに思っております。制度上の不足、類型としてお示しをいただきたい。”
“おはようございます。立憲民主・無所属の塩村あやかでございます。 国家情報会議設置法案について質疑を行わせていただきたいと思います。 まず、この法案なんですが、連日、市民の皆さん、そして国民の皆さんが懸念を抱く点を残しておりますし、そして、地方議員の皆さんからも、五十人弱の方から、この法案について話を聞いてほしいという形で、私たち立憲民主党はそういった場を持たせていただきました。多くの懸念点を残して衆議院を通過しているということをまず冒頭に述べさせていただきたいと思っております。 必要なことかもしれませんけれども、市民、国民の側からしてみれば、このような法律、疑問点を残したままどんどん進んでいってしまいますと、私たちも、必要かもしれないけれども、このままではどうなのかと言わざるを得ないという形になってまいりますので、参議院はまだ野党の数が多いということもあります。参議院らしい質疑をしっかりと行って、できるだけの疑念を払っていきたいと思っておりますので、誠意ある答弁をお願いしたいと、まず冒頭に申し上げておきたいと思います。”
“私はそのときに悪質ホストの問題を取り上げて、この問題難しいかなと思ったんですが、最後しっかりと、長官の時代に、露木さん、副長官が警察庁長官の時代に法律改正を行ってくれて、立憲民主党の当時の部会は、法律改正の説明に来て、それで帰るときに政府の方が拍手で見送ったというようなこともあるぐらい、私たちは感動したという経験を持っております。 そこでちょっとお伺いしたいんですが、警察庁長官として改革を行った露木今の副長官ですね、その経験をどう生かしてトクリュウ撲滅に向けた政府横断的な取組を進めるのか、とても期待をしておりますので、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。組織浸透型の脅威と見ているのかどうかの御答弁はなかったんですが、しっかりと対応していただきたいなというふうに思っております。 前にもお伝えしたかもしれませんけれども、警察の中にも何人もそういった人がいるんだよというようなことは聞いているところでありまして、まさかと思ったら、本当に逮捕されてしまったわけなんですよね。ほかにもいないのかとか、それはしっかりと調査をしていただいて、トクリュウに対峙をして国民を守っていただきたいというふうに思っておりますので、お願いを申し上げます。 それでは最後に、副長官、お待たせをいたしました、お伺いをしたいというふうに思っております。 トクリュウ、なかなか対応するのが難しくて、今一生懸命取り組んでいただいていると思うんですが、今、同じ副長官に露木さん、前の警察庁の長官の方が官房副長官になられております。”
“相手側も、トクリュウ側も知っているわけですね、警察が接触してくるって。それを逆手に取られてしまっているわけなんです。 そこでお伺いするんですが、政府は、この問題は単なる一警察官の倫理の欠如と見ているのか、それとも、トクリュウが捜査員個人に接近して関係を築いて、組織の内部から捜査を無力化しようとする組織型犯罪、組織浸透型の脅威だと見ているのか、また、仮に組織浸透型と見ているのであれば、何が脆弱だったのかとか、こうしたことをお聞きしたいというふうに思っております。”
“それをもってこう書かれているのであれば、それは確かに行き過ぎ、書き過ぎなのかもしれませんけれども、懸念されているようなことが、その商業的なつながりとかというようなものがあるのであれば、経済的なつながりか、ちょっとそれはさすがにやっぱり懸念を生んでしまいますし、これが本当であれば、警察に相談してももみ消されちゃうんじゃないかというふうになっちゃうので、そうじゃないよというところをこれからの捜査とか取締りでしっかり見せていただきたいなというふうに思っております。 その上で伺いたいのが、トクリュウに取り込まれる警察官への対応についてお伺いをしたいと思っています。 幾ら口座を今回法律で凍結してそのお金を戻しますよと言ったところで、トクリュウに取り込まれる警察官がいたのではとんでもないわけなんですね。公開報道では、この間、ナチュラルに捜査情報を漏えいしたとして逮捕された警部補がいたと思うんですが、公開情報におきましては、この警部補、ナチュラル捜査に従事する中で関係者との接触を重ねて、逆に組織側に取り込まれたというふうに見られるというふうに報道がされているんですね。”
“何かちょっと、そういう、ここに書いてあることの指摘は、書いてあることについてはできないっておっしゃったんですけど、言うても、私たちダイレクトに今トクリュウ問題に取り組んでいる中で、こうした分野についての取組というのは必要ではないかというふうに思っているわけなんですね。それについてやっぱり認識が聞けなかったというのは残念だなというふうに思っております。これ以上は追及しませんけれども、こうした指摘がされるということ自体が懸念を生むことがないように取り組んでいただきたいなというふうに思っています。 いろんなことがあって、接触をするような捜査もあろうかというふうに思います。”
“一点質問したことが抜けていて、これに書かれていることの認識いかがですかとも聞かせていただいたと思うんですが、いかがでしょうか。”
“ちょっとこれ、私も情報提供いただいて、もうびっくりしまして、二年ぐらい前にトクリュウとか悪質ホストの問題取り組むときに、もしかして何か政治家とかいろんな人たちがそういう産業とつながっているからいろんなものの規制が遅くなっているんじゃないのということは複数の人から言われて、いやいやまさかとか言いながら、私たちは一緒に闘いますからという形で今私取り上げさせていただいているんですけれども、こうした指摘が米国国務省からもされていると、それがサイトに載っているということになっておりまして、政府は、その可能性があるというふうにここに書いてあるわけなんですが、それを観察者が報告したというふうに記載をされているわけなんですね。 政府はこの指摘をどのように受け止めているのかということと、トクリュウや性搾取ビジネスの資金源に本気で取り組むのであれば、トクリュウ潰さなきゃいけないということであれば、規制当局との距離の近さとか利害関係が法改正や取締りの実効性を損ねていないか、政府として、警察庁として点検すべきではないのかなというふうに思っております。国家公安委員長、認識をお伺いいたします。”
“これは、アメリカの在日米国大使館と領事館というサイトからのものなんですが、二〇二五年版のアメリカ国務省、TIPレポート、日本章、日本のパートにおきましては、退職をした法執行機関、ここにハイライトしてあるんですが、退職をした法執行機関や政治関係者と性産業との経済的なつながり、ここが経済的なつながりについて起因している可能性があるということで、例えばその売春防止法でありますとか、そうしたところへの歯止めになっちゃっているんじゃないかということが、アメリカ国務省のサイト、そして日本におきましては米国大使館のサイトに掲載されているわけなんですね。”
“ありがとうございます。 しっかりとやっていただかなくては若い人たちを守ることもできませんし、勇気のある方がしっかり頑張ってくれているようなところも、結果が出ないと、やっぱり駄目だったんだというふうに警察とか私たちへの不信につながってまいりますので、警察にはしっかりと頑張っていただきたいなというふうに思っております。 次なんですが、トクリュウ対策として、いわゆる日本版FBIと言われるような、部門横断で情報を集約して、資金源や中核人物に切り込む新体制を創設されたということがあります。それ自体はとても高く評価をしています。警察白書でも、二〇二四年四月、全国警察において、匿名・流動型犯罪グループの犯罪手口、資金源等々の活動実態を明らかにする実態解明の体制と中核的人物等の取締りを行う事件検挙体制を新たに整備したと説明をしております。 そこでお伺いをいたします。 資料の一を御覧ください。これ皆様のお手元に配らせていただきました。”
“政府は、海外売春の送り出しに関与している事業者について、被害者、家族、支援者、あるいは私などのような国会議員から具体的な情報提供が、写真もあったと思うんですが、あった場合、可及的速やかに実態の把握や証拠保全、関係先の把握、国内外の関係機関との連携に着手をして、摘発、そのほか具体的な措置につなげるという認識でよろしいでしょうか。情報提供があってもできないのか、それとも、きちんと結果を出すところまで対応していくのか、政府の姿勢、明確にお示しください。”
“被害者やその家族などから、事業者とか所在とか関与の在り方など、一定程度具体的な情報があったにもかかわらず、当該事業所とか事業者は、その周辺の業界、なお野放しのままであるというふうに私は思っています。 情報などをお伝えしているので、どの業界であるとかどういうところなのかということは今言いません。言うとすぐに事業所畳んでとんずらしてしまうからなんですね。そうなってくると、提供してもらった、もう命懸けですよね、家族とか御本人、命懸けでやっているわけですから、そういったものが、まあ本人はちょっと認識がなかなか薄いかもしれません、悪質ホストであれば洗脳されているので。いろんな問題がある中、一生懸命やっていただいているので、速やかに対応していくことが必要じゃないかなというふうに思っております。 そこでお伺いいたします。”
“ありがとうございます。とても心強い答弁をいただきました。 今の御答弁聞くと、今後問題があったときに、国会まで上がってくるというのはちょっと時間を要するような場合があったりすると思うんですが、そこに被害が確認できて、法に穴があるのであれば、例えばこうした問題であれば、風営法など含めて迅速な対応をしていただけるというふうに認識をいたしました。 今回のこの悪質ホストというのは、トクリュウ、まあ悪質ホストだけじゃないんですけど、闇バイトも含めて全て迅速に対応していかなければ、対応がされるまでの間にどんどんとお金を稼いで資金源を稼いでいくというのがトクリュウの得意技だというふうに私は思っておりますので、対応をお願いしたいなというふうに思っております。 続いてなんですが、これも深刻な被害というか地続きの問題で、トクリュウが行っていることなんですが、海外売春の送り出しに関与している疑いのある事業者への対応についてお伺いいたします。 こうしたところもしっかりと特定事業者にしてチェックをしていかなければ、お金がどんどんとトクリュウに流れていくんじゃないかなというふうに思っております。”
“トクリュウの資金源を結果として肥やし続けた今回の反省を今後の新類型の事案にどのように制度として生かしていくのか、認識をお伺いいたします。”
“被害者が相談しても、ホストとの交際関係を理由に恋人間のお金の問題として十分に取り合ってもらえない状況が続いてきたというふうに被害者と、そして御家族の皆さんから私も報告を受けています。 法律がない以上、被害の実態が証拠として扱われにくく、まさに法の欠缺を狙った事案、まさにそういったところをトクリュウが得意とする、見付けていくわけなんですよね。その結果、恋愛感情とか心理的な支配を利用して債務を負わせて、売春や性風俗店への勤務や海外売春まで追い込むような被害が広がって、これトクリュウの資金源を肥やし続ける構造まで生んでしまったんじゃないかなというふうに私は思うんです。私が国会で指摘をするまで、政府は対応が後手に回ってきたというのが現実ではないでしょうか。 そこでお伺いをいたします。 こうした反省を踏まえて、今後、ほかの広域的、新類型の搾取事案でも同じ遅れを繰り返さないために、どのように、どの段階で、どこが司令塔として情報をちゃんと集めて、集約しなきゃいけないですよね、例えば都道府県をまたぐ対応や関係省庁との連携、さらには法の欠缺の有無や、迅速な対応と立法措置のこの要否の検討に入っていくのか。”
“ありがとうございます。 その令和五年ということ、十一月、やっぱり私が質疑をしたときからスタートをしているわけで、その前からかなりの被害があったという形で、もう被害が大きくなり過ぎて私の元に相談がやってきて取り組んだという形になっているわけなんですね。 もうちょっとちゃんと把握していただきたかったなというふうに思っていて、それが次の質問につながってくるんですが、私に当時何というふうに警察庁が説明していたかというと、この問題は法律がないから対応できないって話だったんですね。まさに法の欠缺というお話で、なぜならば、男女のお付き合いをしている、交際関係がある前提というビジネスモデルになっているので、それがある以上、男女間のトラブルであったりとか、そういう状況だから駄目なんですって、法と証拠に基づいて警察は対応するんだから、法律がない以上、被害があったとしても証拠にならないみたいな説明を私は繰り返し受けていて、それってどうなのというふうに私はずうっと位置付けてきたわけなんですね。であるならば、やっぱり対応しないといけないというふうに思うんですよ。”
“トクリュウの資金源の一つとも指摘をされている、悪質ホストが女性に売掛金を負わせて、その返済のために売春や性風俗店の勤務へと追い込まれていく構図について、警察当局は、いつの時点でその兆候を把握して、いつの時点で深刻な社会問題として認識をしていたのか、お伺いをしたいと思います。”