古賀之士
立憲民主・無所属 · Japan
“そこで、総務大臣におまとめいただきたいと思うんですが、いわゆる海の上で働く皆さんたちというのは、例えばホルムズ海峡でタンカーに乗っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。海上保安庁で働いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。海上自衛隊の方もいらっしゃるかもしれません。今、セキュリティーが万全であるはずのファクスを通じてという話をしましたけれども、一部の声では、船にもうファクスがないというところもあるんだそうですよ。御家庭見て、振り返ってください。今、自宅にファクスがあるけれど、自分がファクスを送ろうとしている回数、どれぐらいでしょうか。あるいは、もうファクスだったら近くのコンビニに行ってやって、自分のうちには電話機もない、もう携帯やスマホを持って済ませている…”
“洋上で働いていらっしゃる方は、まさに日本を間接的にも直接的にも守っていらっしゃる多くの方々だと思っています。せっかくその議員立法で、この海で働く皆様たちのための投票権を何とか確保、そして広げていこうというせっかくの制度にもかかわらず、年を追うごとに十分の一以下になってしまったということは、やっぱりこれ、制度上、何か不備な部分や利用する方にとっての不便さがやっぱりあるんだということをもう一度申し述べて、是非改善をお願いしたいと思っております。また引き続き、この点についても議論させていただきます。 さて、お時間が迫ってまいりましたので、近年の選挙ポスターの掲示板と、それから、特に今回、いわゆる非常に激務が続いた自治体の職員の皆様たち、選挙管理委員会も含めて、そういった方々の勤…”
“ありがとうございます。もうおっしゃるとおりだと思いますし、今日ここにいらっしゃる委員各位の皆様方も、その選挙を経てこの議席を得られて、この席に着かれていらっしゃるという理解でございます。 そして、国政選挙としては記憶に新しく、平成の二十八年、西暦二〇一六年の参議院選挙において初めて十八歳以上の方全てに投票権与えられて、初めての国政選挙としては、十八歳以上の有権者の選挙が行われてきたことも皆様も覚えていらっしゃると思います。 その上で、引き続き総務省の参考人に伺います。 投票入場券、いわゆる投票はがき、あるいは選挙はがきともいいますが、この投票はがきは一〇〇%有権者に届いているのでしょうか。例えば宛先不明などの理由で未着はないという認識でよろしいんでしょうか。そうでないなら…”
“確かに、選挙公報は各戸に配られていて、そこには確かに書いてあるんです。投票はがきなくても投票所に行けば投票できますよというふうに書かれてある。ただ、何千何万という文字の中のその一部であるというのは事実です。 それと、今参考人からも御答弁いただきましたけれども、やはり今はSNSですとかインターネットを活用した広報がとても必要だと思いますが、皆様、委員の皆様方たちも含めて、インターネットやSNSで、投票券要りませんよ、投票はがきが届いていなくても投票できますよというようなことをどこかでお聞きになったことや見聞きしたことがございますでしょうか。 私、後ほど林総務大臣にもまとめて御答弁いただきたいんですが、やっぱりこれ、SNSや動画の配信で選挙公報としてしっかりもっと周知徹底をし…”
“貴重なデータをありがとうございます。 七百六十二人という平成十二年をピークにして低下傾向にあって、最も少ないときが五十人ということです。当然、海の上で働いていらっしゃる方というのはその何倍も、もしかすると何十倍もいらっしゃるということは想定されるわけです。 一つは、この洋上投票の制度というものが結構ややこしいんですね。例えば、選挙で投票したいと、海の上でやりたいという場合は、あらかじめ船員さんが、当該船員さんが船長さんに、私、投票したいんでお取り計らいをお願いしますと申し出ます。そして、船長さんが投票の送信用紙を選挙管理委員会に出してくださいといってお願いをして、それをもらって、そしてそれを今度船に持ち込んで、そして、いざ選挙が行われるときに、その船員さんが投票したいんで…”
“提案申し上げておきますが、特に衆議院の場合は突然の解散・総選挙というのが、今年もそうですが、ございました。したがって、非常に可及的速やかに対応しなければならないそれぞれの自治体の皆さんたちもいらっしゃるわけですので、今後もやっぱりそういうデータをきちんと取っていく。そして、これからの、特に解散のある総選挙に関してはやっぱり慎重な取扱いが必要にならないと、冒頭確認をさせていただきました憲法十四条、十五条、あるいは四十四条などでの、やはりすべからく十八歳以上の皆様方に与えられている投票権というのが、これなかなか厳しくなってくるというイメージがございます。 今日、わざわざ林芳正総務大臣にも来ていただいておりますが、まとめて、この辺についての問題意識と今後について御答弁いただけれ…”
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“今までにあるこの事業再生ADRと比較しながら、分かりやすく、経済産業省さん、御説明お願いします。”
“法務省さん、ありがとうございます。 問題の提起までぐらいにしかとどめざるを得ない状況だとは思いますけれども、やはりこれ、やっぱり法律の用語の問題ですとか、あるいは実際の法律の用語になっていない言葉が独り歩きしているという現実もございますので、広く国民の皆様方へのやっぱり周知徹底も是非よろしくお願いを申し上げます。 法務省さんへの質問もここまででございますね。もしよろしければ御退席いただいても、いいですか、それともまだいらっしゃいます。分かりました。じゃ、ありがとうございます。済みません、お忙しいのに、ありがとうございます。 では、更に伺います。創設される制度のスキームについて。次に、今回の法案で創設される制度のスキームについてお尋ねをいたします。 私的整理の中で、経済産業省さんに伺います。既に事業再生ADR、これがあります。裁判外紛争解決手続の意味でございますが、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図るという制度でございます。いわゆる事業再生ADR、これが既に存在していますが、今回創設される制度はどのようなスキームなんでしょうか。”
“会社が、いわゆる企業が再建を目指しているのに、倒産というレッテルで企業価値の毀損を背負うのは社会としても決して有益ではないとも考えます。 これが今回の法案の必要とされる理由の一つでもございます。いわゆる倒産法の法体系の中で、再建なのか、そして清算なのかの道筋に沿って何らかの名称変更や区分の再整理などを行う、そういった検討する余地があるのではないかと思っておりますが、法務省さんの御見解をお聞かせください。”
“その中には、友人の勤める企業があったり、あるいは親類や御縁のあった方々が勤める企業や団体があったりで、正直、原稿を書きながら、あるいは下読みする段階からもう涙があふれて止まらなかったことがございますが、職務上これを無感情に淡々と読まなければならないというのが当時の私の仕事でございましたから、そういった感情を抑えて、いつもどおり原稿を淡々と、お伝えをしっかりするという業務に、したことを今でも覚えております。 それぐらい、一人一人の、会社の、あるいは破産という言葉の重み、そして、皆さんたちが非常に考えていらっしゃる、それぞれの勤めていらっしゃる、働く皆さんたちお一人お一人のお顔や、またその家族の顔がやっぱり浮かんだりすると、この法案がやはり、先ほども質問もしましたけれども、もっと早い段階からという思いがありましたし、そういった働く皆さんたちをしっかりと守っていくためのルール作りの必要性というのもやはり感じたりもしております。 さて、その中で、実際に、法務省さんに伺いますが、再建型手続と清算型手続のどちらかに進むによって会社の行く末は大きく異なるわけでございます。”
“今の御答弁に、憲法学者の声も聞いたというお話がございました。 そこで、法務省に今度は伺います。 我が国には、倒産法と言われる名前の法律はないというのは確認済みでございますが、あるのは、経済的な破綻状況に至った企業又は個人について、その財産の清算若しくは再建又は債権者への配当を定める法律の総称としていわゆる倒産法と呼ばれているものが存在すると。その中で、破産法、民事再生法、会社再生法などが含まれているという理解でございます。 そもそも、倒産という言葉は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であって、法律用語ではないとも聞いております。とはいえ、会社更生法の申立てが行われて会社が更生される方向の場合でも、社会的にはこれ倒産と表現されます。 私も、かつて民放に勤めていたときに、メディアの立場として原稿を書いたり読んだりするときに、会社更生法が適用され事実上倒産というような文言を書いたり、実際にアナウンスしたりしたことが何度もございます。”
“また、高木新二郎先生にとってのまさに遺言でもあると、この三つ目の方策というのは遺言だというような関係者の方のお話も伺いました。また、ヨーロッパ、欧州各国でも、私的整理への多数決原理というのはもう導入済みでもございます。 そこで、お尋ねをいたします。法案化が他国に比べて年月を要したのは、これはいかなるこれ事情があったのでしょうか、背景があったと考えていらっしゃいますか。経済産業省に伺います。”
“今回の事業再生法案というのは、ある意味、公的整理と私的整理の中でもう一つの、アナザーウエーを導き出すための解だというふうに理解をしております。そういう意味では、新しい道を皆様方に御提示することによって、より事業再生への道が容易に、あるいは困難な部分を少しでも緩和できるんではないかという、そういう思いがこの法案には込められていると理解しております。 そこで、質問に移らせていただきます。 経済産業省に伺います。 債務者たる企業が、その事業価値を維持しながら、例えば外資系金融機関などですが、一部の金融債権者の反対を抑えて事業再生を図るには、以前から、現行の法的整理、私的整理のいわゆる二つの方法、二分法では十分に機能しないおそれがあると言われています。したがって、私的整理に多数決原理を導入すべきとの議論が随分前から行われていたとも聞いております。 例えば、倒産再建の第一人者、また産業再生機構の委員長としてカネボウやダイエーの再建にも当たられました弁護士の元裁判官故高木新二郎先生などを中心に、今からもう十年以上も前にこのお話は出ていたと聞いております。”
“では、早期事業再生法案提出の背景と経緯について更に伺ってまいります。 一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自律回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために債務の減額や免除、それから返済猶予など債務整理を行う必要に迫られます。 我が国には、方法として法的整理と私的整理の二つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、全会一致ではなく債権者の多数決で事業再生に進めます。ただ、そのハードルがやっぱりあります。例えば、手続開始の際に、公告、公に告げるですね、広く世の中に知らせることが行われまして、債務整理の公平性、透明性は高いけれども、時間が掛かったり、その結果、事実上の倒産連鎖の懸念など、社会的な問題となりまして、企業取引関係に多大なマイナスの影響を及ぼす問題が指摘されてまいりました。一方、公的の一方、私的整理では、公告はなしで、主に金融機関などの金融債権に限定して、手続を非公開、そしてスピーディーに進めることが可能でございます。しかし、それには債権者全員の同意が必要とされているということです。”
“山岡議員、ありがとうございました。 私からの山岡議員の質問はここまででございます。ほかに公務もあることでしょうから、委員長、御退室の、御退席のお取り計らいをお願い申し上げます。”
“ありがとうございます。 この件に関しては、やはり私が今申し上げたとおり、一定のルールの整備があってもいいのではないかと思っている立場でございます。 また、この件に関しては、後ほど村田享子委員からも更に深掘りするような質疑があるかもしれませんので、是非よろしくお願いいたします。ある予定と伺っておりますが。 修正の提出者として今日お越しの山岡達丸議員にもう一問伺います。 感想めいたお尋ねで恐縮ですけれども、山岡達丸議員は、今国会、衆議院の経済産業委員会で審議された閣法四本に対しまして、修正案二本、二度提出されています。いずれも衆議院で成立いたしました。こうした立法活動を振り返って、どのような感想をお持ちなのでしょうか。この参議院の経済産業委員会の場で御披露いただければと思います。”
“そのような意義を理解していただきながら、しっかりと、この再生法を待ち望んでいる皆さんたちも実は陰ながら多くいらっしゃるということも含めて、これから質疑進めさせていただきます。 武藤大臣、更に伺います。 例えば、早期事業再生計画に労働者の雇用などに関する変更が生じる内容が記載される場合、労働組合との協議が確実に実施されるよう、何らかの手続の関与についてルールの整備があってもいいんではないかというふうにも思ったりもいたしますが、大臣の認識はどのようなんでしょうか。 というのは、例えばある企業がそういう危機に瀕しているという報道がなされた場合、よく聞くのは、実は私たちは何も分からないんです、会社から聞いていないんです、報道では聞いているんですけれども、それ以上のことは分からないんですというようなケースが、あえて具体的な企業名は申し上げませんが、我々、取材をかつてしてきた経験からすると相当ありました。 なので、こういった事例も、前後からすると順番はやはりもう少し逆のケースがあってもしかるべきではないかという思いも込めての質問でございます。武藤大臣、よろしくお願いします。”
“山岡達丸衆議院議員の今のお答えに対しまして、重要な指摘もございました。衆議院でももちろん今御答弁されたということですが、重要ですので、参議院でもあえて伺います。 日本労働組合総連合会、いわゆる連合では、早期事業再生法案の閣議決定を受けまして、今年、令和七年、二〇二五年の三月七日に談話を公表しております。その中で、本制度は、あくまでも金融債務に限定しているものの、これまでのほかの手続による事業再生で人員整理や労働条件の引下げなどが頻発している実態があることからすれば、労働者保護の観点で懸念があると表明されております。 法案成立となれば経済産業大臣がこれを所管するわけでございまして、大臣は、事業再生の局面における労働者保護の大切さ、もちろんこれは、ひいては事業者そのものにとっても間接、直接重要な件でございます、その大切さをですね、この修正内容の意義について、武藤大臣はどのように理解をされていらっしゃいますか。お尋ねをいたします。”
“続いて、さらに山岡達丸衆議院議員にお尋ねします。 第十四条第三項第六号関係でございますが、早期事業再生計画の記載事項の修正について、同様に、修正の内容、提出の背景や理由、また修正によって期待される効果について御説明をお願いします。”
“七月の九日ですが、国民の皆様方の多くは一日も早くこの問題を解決して合意に至ってほしいという願いがございますので、どうかひとつよろしくお願いを申し上げます。 今日の本来の質疑でございます、早期事業再生法案についてお尋ねをいたします。 衆議院において法案修正が行われておりますので、それについて、まず修正案の提出者であります山岡達丸衆議院議員にお越しいただいておりますので、お伺いいたします。 衆議院において法案提出が二か所行われています。まず、第一条関係、目的規定の修正の具体的な内容を御説明願います。また、修正案提出に至った背景や理由、さらに、この修正で期待される効果についてもお答えください。”
“今、経済産業省として、武藤大臣のお立場として、今後のトランプ関税、特に価格転嫁、賃上げ、こういった状況になかなか今結び付いていない現実が恐らく相談窓口にも多く寄せられていると思います。そういったものも受けまして、国民の皆様方に是非メッセージをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。”
“立憲民主・社民・無所属の古賀之士でございます。今日は質問する機会を与えていただいて、ありがとうございます。 武藤経済産業大臣におかれましては、毎回、こういう質疑の場ですと、必ずと言っていいほどトランプ関税の現状についてお尋ねをしております。 今日の日経新聞にも報道されておりますけれども、四月九日から九十日間、いわゆる相互関税が止まって、残りあと一か月余りという状況になりました。この経済産業委員会でも多くの皆さんが質疑をしていらっしゃいますが、発注と受注の関係、これによって、なかなかこのトランプ関税が停滞中であると、なかなかその価格転嫁もままならない、あるいは発注そのものが止まってしまっている、受注も、受入れもできない状況だということで、これまでも千か所以上の窓口で恐らくそういう御相談が寄せられているかと思います。そして、いよいよトランプ関税の相互関税に関しては、残り期限がもう一か月余りとなりました。合意しているのはイギリスだけと言ってもいいぐらいの状況でございます。”
“十四 再生資源の利用義務化に当たっては、企業活動の実態に十分配慮しつつ、適切な制度設計を行うとともに、日本企業の競争力の維持・強化につながる仕組みとすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“また、対象となるカーボンクレジットの選定については、国際的に必要とされる環境十全性及び持続可能な開発への貢献が確保されたものとすること。 十二 脱炭素成長型投資事業者排出枠及び化石燃料賦課金について、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の制度の実施を定期的に評価すること。その際、脱炭素成長型投資事業者にとどまらない幅広い事業者、労働者、気候変動や環境経済学等に関する学識経験者、将来世代及び市民団体の意見を聴取するほか、当該評価の結果を公表し、透明性を確保すること。また、その結果を踏まえて、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 十三 廃プラスチックの化学的な分解や再合成、使用済太陽光パネルやリチウムイオン電池等の高品質かつ安全性の高い再利用、低品位の鉄スクラップの活用、レアメタル等の効率的な回収等の資源循環社会の推進に資する高度なリサイクル技術の国内における研究を推進し、一日も早い社会実装に向けて、最大限取り組むとともに、再生資源の不適切な処理及び輸出の防止に向けた取組を確実に実施すること。”
“九 地方自治体が実施している排出量取引制度や既存のエネルギー関係諸税等との関係を適切に整理し、事業者の事務負担の軽減を図るとともに、その運用に際して実務上の問題が生じないよう、現場レベルの視点から制度の予見性と実効性の確保に努めること。加えて、エネルギー価格が高騰する状況下においては、過度な国民負担を抑制するため、必要に応じて制度の見直しを行うこと。 十 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量については、全体として、パリ協定の一・五度目標及び国が決定する貢献における温室効果ガス排出量の削減目標の達成に貢献しているかを検証し、その結果を公表すること。また、当該検証の結果を踏まえて、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 十一 排出量取引制度におけるカーボンクレジットについては、中小事業者等の排出削減を促す効果を勘案するとともに、過度な流入による価格の不安定化や脱炭素成長型投資事業者の排出削減意欲の低下等を招かぬよう留意しつつ、適切に利用されるよう、必要に応じて適宜見直しを行うこと。”
“とりわけ、中小事業者に対する負担の不当な押し付けが行われていないか、公正取引委員会及び中小企業庁において厳格に確認するとともに、こうした行為が存在する場合には厳正に対応すること。 六 電力等のエネルギーの脱炭素化に当たっては、社会全体の電化やデジタル化の進展等の中で見込まれる電力需要の増加に対し、安定した供給力を確保するとともに、地域住民の理解と中長期的な国民負担の抑制を前提に、再生可能エネルギー等の脱炭素電源を最大限活用していくことや、省エネの普及拡大、蓄電システムの導入拡大等に取り組むこと。その際には、物価上昇等による影響に配慮しつつ、需要家に安定した価格水準で電力等のエネルギーを供給できる環境の整備に努めること。”
“三 脱炭素社会への移行に係る必要なコストは、広く社会全体で公平・公正に負担することを前提に、石油石炭税や地球温暖化対策税等の税制、再生可能エネルギー発電促進賦課金その他関連する制度全体の適正化による負担の抑制に努めつつ、円滑かつ適正な価格転嫁等を通じて、特定の事業者に負担が偏重することのないよう配慮し、国民全体にその理解が広がるよう積極的に取組を進めること。 四 脱炭素社会への移行に係るコスト負担に対する国民の理解の醸成に向けては、脱炭素に資する製品やサービスが広く受け入れられる市場を創造する観点から、公共調達に加え、様々な層に対する消費者教育の実施、カーボンニュートラルに対応した製品であることが消費者に分かりやすく伝わるような表示や仕組みの構築、原燃料の転換、ヒートポンプ技術など省エネルギーに資する商品や熱効率が高い設備の導入を促すための措置の検討等に率先して取り組むこと。 五 排出量取引制度の実施に当たっては、脱炭素成長型投資事業者が、取引上優位な立場を利用し、取引関係にある事業者に対して不当な負担を押し付けることがないよう、政府が責任を持って対応すること。”
“その実施に当たっては、エネルギーの移行を始めとする産業構造の転換に伴う経済・社会・雇用への負のインパクトを最小化するため、地域社会を始め産業界、労働界等関係当事者と積極的な社会対話を行い、広く意見を聴取し、その意見を十分に尊重するとともに、中小事業者や雇用への影響に配慮しつつ、公正な移行を実現するための取組を進めること。とりわけ中小事業者の雇用に対しては、政府による強力な目配りと中小事業者に対する移行支援を行うこと。 二 成長志向型カーボンプライシングの実施に当たっては、制度の安定的な運営と確実な財源の確保を通じて、民間事業者の予見性を高めることに注力し、民間事業者による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資が確実に推進されるよう、最大限取り組むこと。その際には、これまでの実施状況を確認し、技術の進捗等を考慮する中で、定期的に費用対効果等の評価分析を行い、必要に応じてその対象範囲等について、柔軟な見直しを行うこと。”
“私は、ただいま可決されました脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員平山佐知子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 我が国が国際的に約束した二〇五〇年カーボンニュートラル等の実現に向けては、産業部門・運輸部門を始めとする社会全体において、本法で措置する排出量取引制度等の幅広い取組が進むよう、実効的な施策を総動員すること。”
“申し上げていますが、GX推進を反対するわけではございませんが、引き続き、国民の理解をしっかりと得るための取組をお願いをいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“時間が迫ってまいりましたので、結びに、GX担当大臣でもいらっしゃいます武藤経済産業大臣にお尋ねをいたします。 やはり具体的な数値目標をしっかりと挙げて、そして都度都度、今、公表、発表もされておりますけれども、ある意味、工程表というものをしっかりと作り上げて、そしてそのロードマップをチェックしていくという作業がやはり国民の理解を得る上でも必要だと思います。大臣におかれましては、そういった、我が国にとって、あるいは国際社会にとってもまさにここが踏ん張りどころだということも踏まえて、御覚悟を伺います。”
“二〇五〇年のカーボンニュートラルという大きな大きな目標があって、その具体的なやはり数値目標というのは各論で当然出てくるべきだと思っておりますので、引き続きよろしくお願いをいたします。 同様に、内閣官房でも、この資源制約リスクについては具体的な数値目標などを検討していらっしゃるでしょうか。お尋ねをいたします。”
“先ほども申し上げましたけれども、今回のGX推進法と資源法は、一つは、持続可能な発展というロジックでは関連はするんですけれども、地球温暖化、気候対策の一つの法案、それから廃棄物対策、リサイクル対策の法案、それぞれやっぱり方向性が微妙に異なってくるというのもあるので、束ねはどうだったのかなというような問題提起だけはしておきます。 続いて、環境省にお話伺います。 環境制約、リスクについて、政府は、カーボンニュートラルの実現には原材料産業によりますCO2排出の削減が不可欠として、その資源循環による削減貢献の余地がある部門は全体の三六%に及ぶと言ってありますけれども、現在のNDCの目標達成に具体的な数値目標などの検討は入っているのか、環境省、お答えください。”
“今お話がありましたように、五つの法案ですとか、五つ以上の法案ですね、それに所轄も複数またがっているということで、一般的に、この一括化について、更に決められた内閣官房に伺いますが、審議は国会の御判断でとはいえ、この法案の一括化、いわゆる束ね化は、議院内閣制の下、私たちが求めております充実審議の観点で大きな制約となるのはこれ明らかでございます。ですので、行政を担う内閣が立法府の言わば上流で法案を束ね、審議の在り方にも影響を及ぼすということはどうなのかと思ったりもします。 また、一括法案、いわゆる束ね法案といっても、可決、成立をすれば、一つの法律ではなくて、別々の法律となって歩み始めます。となると、審議段階においてのみ法案を一括化する、束ねるということにそもそもいかなる意義があるのか、お考えを伺います。”
“内閣官房に、では今度、お尋ねします。 今回のGX推進法と資源法とは持続可能な発展という幅広いロジックでは関連をすると思いますが、厳密には、GX推進法は地球温暖化、気候変動対策の一つで、資源法は廃棄物対策、リサイクル対策の中に位置付けられていると理解しております。実際、廃棄物対策、リサイクル制度の法体系の中には数多くの法律が複雑に存在しておりまして、まずはその資源法とほかの法律との関係を整理して御説明いただきたいと思っております。よろしくお願いします。”
“更に確認ですが、内閣法制局、伺います。 この三つの基準が全部オーケーで初めて束ねになるという理解でよろしいんでしょうか。”
“今、田尻次長が答弁されたように、やっぱりこれから日本型のそういう理屈といいますか、ルールをどれだけ国際的に理解をしていただくかというのは大きな課題になってくるかと思います。ですので、それもしっかり日本が独自でやっていって、それでオーケーだよと、でも、世界的にはそれは認められないよという話になりますとなかなか厳しい状況にもなってまいりますので、是非、公平性や公共性も含めて、是非その辺も御検討、更なる取組をよろしくお願い申し上げます。 さあ、続いては、今回の法案、前回、村田享子委員からも指摘がありましたが、今回の法案のGX推進法と資源法のいわゆる一括化、束ねについてお尋ねをいたします。 内閣法制局にお尋ねします。 今回の法案はGX推進法と資源法が一括法案、いわゆる束ね法案で提出されましたが、内閣法制局ではどのような場合に一括化できるとの基準を持っていますでしょうか。例えば、一、政策の統一性基準、二、条項の相互関連性基準、三、委員会所轄事項基準というのはどのような意味なんでしょうか。また、どのように判断されるのでしょうか。こういった位置付け等も御説明いただければ、お願いします。”
“次は、驚いたことに、世界的な統一なルールが実はなかったという事例からお尋ねをいたします。 引き続き内閣官房に伺います。 カーボンクレジット、今御答弁いただいたこの問題に類似する論点として、石炭火力とCCS、いわゆるCO2の貯留の組合せを認めるかの議論がございます。これを認めると石炭使用の拡大につながるとして、禁じる国もあるんですね。 トータルとして排出量を削減できるのであればそれでよいという議論も当然あり得るわけで、我が国ではこの点についていかなる理由で整理を行っているのか確認したいので、御答弁願います。”
“制度の各論について、引き続き内閣官房に伺ってまいります。 いわゆるカーボンクレジットの扱いについて、法案説明では、二〇二六年度から開始する排出量取引制度では政府が運営するとなっています。政府の運営するJ―クレジット、それからJCM、いわゆる二国間でのクレジットの制度ですね、の活用も認める、そして活用可能量の上限についても、諸外国における議論の動向を踏まえつつ、次年度以降に検討するとされています。 一部は認めつつも量的上限を今後検討するとされていますが、いかなる観点で、どう検討するのでしょうか。例えばEUでは、安価なクレジットの流入で排出枠が余って価格が下がり、EU域内で削減インセンティブがなくなるため、外部クレジットの使用不可となったと聞いております。 可能な限り外部クレジットの活用を認める考えと、排出者自らの削減努力を促す観点から無制限のクレジット活用を認めない考え方がありますが、我が国の政府はどのような整理、検討をなされているんでしょうか。”
“続いて、内閣官房には、いわゆる憲法との整合性について伺います。 排出量取引制度というのは、企業活動に対して、申し上げているように、優勝劣敗の起こり得る新しい理論、理屈の、大きなコスト負担を課す制度の導入とも言えます。法案作成のベースとなりましたこの審議会、産業構造審議会においては憲法との整合性も議論されたと伺っています。特に、憲法第二十二条の営業の自由、第十四条の平等原則、第二十九条の財産権の観点から、どのような議論、そして整理がなされたのか、内閣官房、お答えください。”
“ありがとうございます。 一方で、その今のベンチマーク方式で、グランドファザリング方式はううんというような、そういうような御答弁でしたけれども、海外の例を御紹介します。内閣官房に更に伺います。 実際、EUでも、これ最初、グランドファザリング方式で始めて、後のフェーズでベンチマーク方式に切り替えたという経緯がございますね。それから、韓国では、ベンチマークは当初、排出量の多い石油精製、セメント、それから航空で適用されました。ほかの分野はグランドファザリングとして、徐々にベンチマークの適用分野を拡大していった経緯があります。つまり、韓国では、最初二本立てで始めて徐々に一本化を目指していくと。 我が国の方式の切替え等やあるいは適用対象の変更、拡大は、内閣官房はどのようにイメージしていますでしょうか。”
“内閣官房に伺っておりますが、つまり、脱炭素化でリードする優良企業に対しまして、それを追いかける企業は、未達の排出削減義務を補うためによりパワフルに、よりエネルギッシュに脱炭素を先行する企業に対して頑張らなきゃいけない、むしろそしてお金も支払わなきゃいけないという、逆転の一手がなければ企業の体力はなかなか続いていくのが難しいのではないかという懸念につながってくるわけです。 例えば、生物学のダーウィンの理論に例えれば、適者生存、弱肉強食のごとく、格差が企業間で更に拡大していくという要因にもなりかねないということです。そうなると、先ほど武藤大臣がおっしゃったお話とはまた逆行するような形になっていきます。そこが懸念として考えられるわけです。そういう点を政府、内閣官房はどの程度考えているのでしょうか。 そして、ベンチマーク方式というのは、言わば会社同士で脱炭素化を争うという制度というふうな見方もできます。”
“武藤大臣の御答弁、ありがとうございます。 つまり、いわゆる産業競争力を失わないように、つまりは、やはり国民の皆さんたちの暮らし、働く皆さんたちの生活、これに大きな影響を及ぼさないような配慮をしつつ、このGX推進も当然行っていかなきゃいけない。もちろん、究極の目的は、GX推進も世界のグローバル的な温室効果ガスの削減ということにはなってくると思いますが。 そこで、内閣官房に伺います。制度設計の話に出ていますベンチマーク方式について伺います。 いわゆる、各業種ごとに、例えば上位の二〇%―三〇%の中でこの排出削減量の中の線引きをして、きちんと守られている、あるいはそれ以上にしっかりとやっていくというところに対してはしっかりと評価をし、足りないところは頑張ってねと、もっともっとカーボンの削減、カーボンニュートラルの方、向かって削減をしてくださいねというような制度でございます。これは、行き過ぎると業界内で企業の中の優勝劣敗を付けることになりかねないだろうかというふうにつながってくるんではないかと思います。”
“いわゆる様々な動向を注視しながらやはり柔軟に考えていくという田尻次長の御答弁だったと思います。 当然、GX推進を反対するものではもちろんありませんが、懸念がそこでやっぱり生まれてくるわけです。この法案で措置される排出量取引制度を国として持つのは当然で、例えばEUのCBAM、これはカーボン・ボーダー・アジャストメント・メカニズムの略で、炭素国境調節措置というふうに訳されるそうですけれども、EU域外から輸入される製品にEU同様の炭素価格に相当する価格を課す制度などが実際にこれ始まってしまえば、我が国も同様の制度なしには海外市場では通用しなくなってくるんではないでしょうか。 ただ、前述の前提が不十分のうちは、現実の制度運用やその強度などは、先ほど田尻次長からもお話があったように、気候変動の実態や各国の動向の度合いなども注視しながら適切に行っていくという理解でよろしいんであれば、これ、キャップの設定の議論もそこに関連して考えているということで理解してよろしいんでしょうか。”
“それならば、脱炭素に優れたもの、それから秀でたサービスや商品、あるいはマーケットの中で勝ち上がっていきますよね、当然。そうした前提があって初めて成長志向型カーボンプライシングの概念が成立するんではないかと思ったりもするんですが、内閣官房のお考えはいかがでしょうか。”
“武藤大臣、ありがとうございます。 一方で、今お話の中でやっぱりありましたように、柔軟性を持って、そして徐々に引き上げていくという、こういうやっぱり考え方というのはとても重要であります。ですから、例えば一方で、一つしかない、一つの市場経済を複数化していく、複線化していく、Gマーケットという言葉を使う方もいますが、グリーンマーケットを創出していくというようなアイデアも生まれてくるんではないかと思われます。そのやり方が、まだいま一つ理解し切れていない部分もありますし、国民の皆様方からもよく分からないという、不透明な部分もあるかと思います。 そこで、内閣官房にお尋ねをいたします。 成長志向型カーボンプライスや脱炭素成長型経済構造のロジックには暗黙の前提がありまして、企業などプレーヤー全員が同じ脱炭素の制約や条件の下に入る要件がそこになっているのではないかと。先ほども言いましたように、グリーンマーケットを創出した方がいいんではないかという考え方も、実はそこの要件といいますか、背景があっての話です。 すなわち、脱炭素化を同様に義務付けられれば、そのコストは全員平等に課せられるわけなんです。”
“政府は、カーボンプライシングの導入について、早期に取り組むほど将来の負担が軽くなる仕組みとすることで意欲ある企業のGX投資を引き出すとしていますが、原理的に考えて、脱炭素のコストは増えますが、製品そのものは変わらないのに成長志向や成長型経済構造につながるのだろうかという素朴な疑問が生まれます。その理屈を御説明願います。”
“おはようございます。立憲民主・社民・無所属の古賀之士でございます。 テーマは異なりますが、昨日の決算委員会でも武藤大臣とはやり取りをさせていただきました。二日連続でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、成長志向型と言われるカーボンプライシング構想について、いわゆる制度全体についての論点についてお尋ねをいたします。 まず、武藤大臣に伺います。 政府は、どのような意味で成長型カーボンプライシングですとか脱炭素成長型経済機構などの言葉遣いをされているんでしょうか。そもそもカーボンプライシングも、化石燃料賦課金、これは税金ではありませんけれども、シンプルにコストが掛かるものです。ある専門家に言わせますと、例えば常葉大学の山本名誉教授の話によれば、成長型カーボンプライシングと言っていますが、消費者と産業に負担を求めるカーボンプライシングが成長につながるわけがありませんとのことでございます。”
“これはやっぱり整理整頓が必要じゃないかと思いますし、財務省さんに是非その辺をしっかりとチェックしていただきたいという要望を申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“もう一つ、いわゆる官民ファンドの中の問題では、総務大臣、村上総務大臣のJICTの問題、いわゆるこれもあります。JICTと一般的には言われておりますけれども、こういった総務省の管轄。それから、小泉農水大臣の農水省、ここもA―FIVEというところがあって、これもう来年の解散が決定をしております。ですから、来年度以降は、これ、いわゆる官民ファンドの赤字四兄弟と言われているそうですけれども、一つ減ると、一人減るというような状況になるそうでございます。 こういったものも含めて、やはり失敗の本質というものを適切に捉えていっていただきたいと思っています。というのは、どこが問題だったんですかと言っても、実は契約上の問題があって明らかにできませんということだらけなんですね。ですので、やっぱり公開をして、そして失敗の本質を改めておかなければ、次に同じことをやろうとしたときにその経験が生かせないということになります。 それと、もう一点は、財務大臣、済みません、要望だけです。いわゆるこの一つの案件に複数のファンドが参加しています、複数の省の。”
“続いて、中野国交大臣に伺います。 JOINの内部収益率三%、これ、令和三十年度、つまり二〇四九年度に黒字二十億円とする計画なんですね。これ、余りにのんびりし過ぎていませんかというお声が届いておりますが、中野国交大臣、どのようにお考えでしょうか。”
“赤澤大臣とは更に議論を深めていきたいと思います。 時間がありますので、次に伺います。 会計検査院長、わざわざお見えでございますけれども、直接経産大臣に今から伺おうと思います。質問は、いわゆる会計検査院が五月十六日公表の官民ファンドの業務運営状況の報告書についてでございます。 武藤経産大臣に伺います。 クールジャパン機構は最終年度で、令和十五年度に黒字十億円という目標を掲げていますけれども、この検査院指摘の百五十億円以上とすべきではないでしょうか。お答えください。”
“赤澤担当大臣に引き続き伺います。 例えば、一部報道では、もう六月の中旬のいわゆるG7で一定の結果を出したいんだというような報道も流れているわけですね。こういったこともやっぱり、国会では今全くその辺が出てこないわけですよ。そういう問題に関しては、やはりこの国会の位置付け、意義も含めて、赤澤担当大臣、どのようにお考えでしょうか。そしてまた、六月中旬のG7までにある程度一定のめどを、結論を出したいというこの報道については、どのような御所見をお持ちでしょうか。”
“次は、日米のトランプ関税の交渉についてお話を伺いたいと思っております。 赤澤経済再生担当大臣、帰国直後で御指名させていただきました。ありがとうございます。 一方で、この国会において外交交渉など様々私も質疑させていただくんですが、いわゆる外交交渉中なのでなかなか公にはできない、あるいは答弁を差し控えるということが非常に多いです。 これを、やはり期待や不安を持っていらっしゃる国民の皆様に対して、やっぱりもう少しきちっとこの国会という場で具体的な御答弁を少しでもお願いしたいと思っていますが、現時点で、今帰られて、帰国されて、現状の最新状況、そして国民への重要と思われるメッセージを含め、赤澤担当大臣にお伺いします。”
“大臣には結びの質問になります。 就任会見でおっしゃいました、この局面で組織、団体に忖度しない判断をしたいという、この現状を見て、今そのとおりになっているという認識でしょうか。”
“そこで提案なんですが、その流通を一割増やすためにも、例えば農水省さんが言っている一・七の基準、これをもう少し徹底していくことによって、例えば生産農家のお話も今、小泉大臣からありました。生産農家の皆さんたちも、基準米が増えることによって、当然お金は上がって入ってくるわけです。そして、流通量も増えるわけです。そして、行き渡ってくることによって、価格も、今、必然性を持って政府が抑えようとしていますけれども、そういったことも、少し経済の本来の考え方に基づいていくと、損するところはないというふうに言っても言い過ぎではないと思います。ただ、一点だけ、加工米のところの業者さんとかには影響を及ぼすかもしれません。ただ、それは、ミニマムアクセス米の対応などによって対応もできるんじゃないかとも思ったりもいたします。 この提案はいきなりなのですが、こういったことも考えて、お米の基準、いわゆるふるい、選別の基準というのをいま一度、ここをもう一度考えて、各都道府県の皆さんたちに、特に大手の選別をやっていらっしゃるところに向かってメッセージを発信していくことも重要だと思いますが、小泉大臣の答弁求めます。”