浅野哲
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“しかし、二〇二一年改正の附則が三年をめどに措置をするとした宿題、すなわち、CM、ネット広告、運動資金の規制は今なお手つかずのままであります。 ここでは、客観的な海外事例に基づき申し上げます。 EUは、政治広告透明化規則を制定し、昨年十月から全面適用しています。費用を誰が負担したのかの表示義務、投票日前三か月間の外国資金による広告の禁止、七年間の記録保存、そして違反には全世界売上高の最大六%という制裁金を定めました。 一方で、その定義の広さゆえに、メタやグーグルなどはEU域内での政治広告の取扱いから撤退をしています。規制が過度に広ければ有権者の正当な情報アクセスまで失われる、これが教訓だと思います。 他方、英国、EU、ドイツの調査で共通していた原則は、国家はコンテンツの真偽…”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。 第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。 本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の前日まで議員任期を延長するという具体的な骨格を示しました。また、賛否が分かれた点として緊急政令や緊急財政処分が挙げられますが、…”
“参議院側では、本年四月、参院改革協議会が合区解消の具体策を検討する専門委員会の設置を決めました。もっとも、その解決策としては、憲法改正が必要とする立場と公職選挙法の改正で対応可能とする立場とが併存しています。 他方、昨年の参議院選挙では、一票の格差をめぐり、違憲状態との高裁判決が相次ぎました。本日、我が党の飯泉委員の発言にもあったように、投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。であればこそ、両院協議会を始めとする衆参両院の意思疎通の場を設け、議論を前進させる環境を整えることを提案いたします。次の参議院選挙は二〇二八年、時間は限られています。 第三に、国民投票法改正と、広報協議会の規程、…”
“この論点では、学説のいずれが正しいかという問題ではなく、国民がどのような安全保障を望むのかという民主的な決定そのものが問われます。 以上を踏まえ、今後の本審査会の議論の進め方について三点提案いたします。 第一に、九条については、条文起草を急ぐ前に、与党二党を含む各会派が前提としている戦力概念や安全保障像の違いを論点整理という形で明確にすべきと考えます。 第二に、平成二十七年の参考人質疑がそうであったように、学界の多数説と政府見解の双方から幅広く参考人を招致し、論点を国民の前に可視化する機会を設けるべきです。 第三に、憲法改正手続は最終的に国民投票によって国民に委ねられていることを踏まえ、当審査会の当面の目標として、各会派が歩み寄れる論点から着実に合意形成を進めるべきと考え…”
“この境界線を曖昧にしたまま自衛隊を明記したところで、自衛隊の戦力性という本質的な問いに答えを示さなければ違憲論は解消されないという指摘は、本審査会でも既に我が会派の玉木雄一郎委員を始め複数の委員が指摘をしてきたところであります。その点を曖昧にせず、正面から議論する必要があります。 第二に、自衛隊の行動に対する統制をどこまで憲法に書き込み、どこまで法律に委ねるかという論点です。 憲法に詳細を書き込み過ぎれば、有事における柔軟な対応が難しくなり、法律に委ね過ぎれば、立憲主義的な統制が空洞化する懸念があります。このバランスをどこに置くかも、法理論から一義的に導き出せるものではなく、政治が責任を持って決めるべき領域です。 第三に、九条二項を維持した上での加憲か、これを削除して自衛…”
“国民民主党の浅野哲です。 発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。 第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。 政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛…”
The complete record
Every one of 735 lines we hold for 浅野哲, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 14 of 15.
“これは非常に、是非私は議論していただかないといけないんじゃないかなと思うんですね。なぜなら、やはり、この議論の出発点はドライバー不足で、公共交通の輸送能力不足から端を発してこうした議論になっていますので、タクシーのドライバーがこれから増えて、タクシー事業者のみで輸送能力を充実させられるのであれば、それはいいのかもしれませんが、そうではないですよね、今後の見通しとしては。現状、大変厳しいというふうに聞いております。 そういった中で、では、タクシー事業とライドシェアというのがどれだけの期間共存しなければいけないのか、その間、相互補完的な関係になるべきなのか、競争関係になって、もっと料金を下げる方向に行くべきみたいな意見も出てもおかしくないと思うんですね。私は、それには余り賛成しないんですけれども。ですから、こういったテーマでの議論というのは是非やっていただきたいというふうに思います。 続いて、大臣に、もう時間が来ましたので伺いたいと思うんですが、私は、今、六月に向けて検討される新たな制度に対して、賛成とも反対とも、何も情報がないので、自分の意見を明確に示すことができません。”
“そこで伺いたいのは、タクシー事業とライドシェア事業が将来的に同一の市場で競争関係になることを容認したり、あるいは、それを推進するような意見がこの会議体の中で出たのか、あるいは、両事業が将来的にも相互補完的な関係であるべきという意見が出たのか。これまでの議論もありましたように、この四月からの自家用車活用事業というのは、あくまでも第七十八条の範疇で、公共の福祉を確保するために時間と期間を限定して行われる事業ですから、将来的にも競争関係になるのか相互補完関係になるのか分かりませんけれども、ライドシェアとタクシー事業が将来的に共存していくべき、それに関わる意見というのは出ていたんでしょうか。”
“大臣が答弁をいただいたんですけれども、それでもやはり、その六月という数字がどこから出てきたのか、総理の指示なのか、ちょっと今の答弁だと分からなかったので、是非引き続き教えていただきたいと思います、事務方の皆さんでも構いませんので。 時間が来ていますので、次の質問に。今、大臣、既存の枠も超えて、いろいろ幅広に検討するように総理から指示があったというふうな趣旨をおっしゃいましたので、ちょうど次の質問でそれを聞こうと思っていたんです。 今回、デジタル行財政改革、中間とりまとめの議論が行われました。その中でもやはり、既存のタクシー事業あるいは道路運送法第七十八条の枠の外も視野に入れた新法を六月に向けて検討するというようなやり取りがあったわけですね。このデジタル行財政改革の議論の中で参加者の皆さんがどういう意見を言っていたのかというところが非常に私は重要だと思っているんです。一つの目安になると思っております。”
“そうなると、やはりタクシー事業を営んでいる方々の立場からすると、今、現状、タクシー運転手不足です、乗務員不足で、それを補うために、公共の福祉を維持するために、第七十八条の三号の規定を適用して、第二種免許を持っていない、タクシー事業者ではない一般のドライバーの方の力をかりましょう、それで何とか地域の移動の足をみんなで守っていきましょう、そういう理念だと思うので、そこに関しては理解をする人が一定程度いるわけですね。 ただ、七十八条の枠を超えて、つまりは、我々のこの日本社会の最低限の機能を満たすためにしようがなくやる、仕方なくやるというか、そうではない、必要に迫られていないんだけれども、全く新しい、タクシー事業とは異なる公共交通枠組みというものも射程の中に入るかもしれないとなると、これは非常に大きなインパクトを、タクシー業、既存の輸送業界にも与えるのではないか、この不安が生まれるのは当然だと思うんですね。”
“つまり、公共の福祉を確保するために、大臣の許可を受けて、地域と期間を限定して行うものだというものなんですね。ですから、それは、タクシー事業を大幅に毀損するものではないんじゃないかという捉え方もできます。それでも反対意見は多くありますよ。 私が伺いたいのは、四月から始まる自家用車活用事業の先に、政府が考えている新法、新たな制度というのもあるやに聞いています。その前提として、道路運送法第七十八条の枠内で行うものなのか、それとも、七十八条の枠を超えて、つまりは、公共の福祉を確保しなければいけないやむを得ない事情がないときでもできるものなのか。今、どのように考えているのか、是非、政府の今の認識を教えてください。”
“配車アプリを使っているから、じゃ、ライドシェアなのか、あるいは、タクシーの営業資格を持たないドライバーが人を乗せることがライドシェアなのか。それだけではやはり定義としては不十分だと思いますので、私としては、是非、ライドシェアという言葉の定義を明確にした上で、要件を明確にした上で、そして、法律の、今後の議論に入っていただきたい。それがないと、なかなか新法の議論といっても、また、捉える人の捉え方によって、それはライドシェアではないとか、自家用車活用事業ですねとか、そういう議論がされても、何か話が、ここでの議論がまとまらない懸念が非常に大きいと思いますので、是非そこはお願いしたいと思います。 次の質問です。 先ほど申し上げましたが、四月から始まるいわゆる自家用車活用事業というのは、道路運送法第七十八条三号に基づく事業だということですね。 この第七十八条三号を少し読み上げさせていただきますが、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運用の用に供するとき、そういう記載があります。”
“必要に応じてお互いの認識を確認しながら議論すべきというふうにおっしゃったんですが、ただ、法律をこれから作ろうとしている、新法を作ろうとしているわけなので、ここでライドシェアの定義を明確にしなければ、なかなかやはり私は難しいと思うんです。 例えば、今おっしゃったのは、配車専用アプリを活用して、タクシー事業者以外の一般車両が運送事業を行うというような表現をされましたけれども、この表現だけだと実は不十分だと思っていて、例えば、ドライバーの定義がないんですね。 淑徳大学の松野准教授という方が、一般的な表現として用いているのは、タクシーの営業資格を持たない一般の運転手であること、そして、その運転手が、配車専用アプリ等を提供するプラットフォーム事業者の仲介により、自家用車を使って、営利目的で乗客を運送するサービスだと。今、言葉で申し上げましたけれども、いろいろな要素がこの表現の中に含まれていて、それらがちゃんと満たされたものがライドシェアだというふうに考えるべきじゃないかという提言なんです。”
“ありがとうございます。 是非、引き続きよろしくお願いいたします。この質問は定期的にさせていただいておりますけれども、また改めて状況を教えてください。 続いては、ライドシェア事業について話題を移したいと思います。 今、ライドシェア事業についての議論、この国会でも活発に行われておりますけれども、やはり多くの委員の方々がこれまで質問をされていると思うんですが、ライドシェアといったときに、その定義が定まっていないという問題があると思います。 今、明確な定義がないというのは、これまでも私、議事録の中で確認済みなんですが、これから、四月から、道路運送法第七十八条の枠内で、タクシー事業者が管理の下でいわゆるライドシェア事業が一部始まるということも言われておりますが、その先には、この後議論になりますけれども、六月までに新たな制度の検討も進めるというふうに中間とりまとめでは述べられております。”
“ありがとうございました。 令和八年度までに市町村道も含めて全て電子、データ化を完了させるということで、是非そこは推進していただきたいんですが、その際、ちょっと現場の運送業者の方に聞いた声を一つだけお届けさせていただきたいんですけれども、目的地付近の、近くまでは国道、幹線道路があって、そこから先、最後の目的地までのいわゆるワンマイル、ここはどうしても市町村道、県道を通らないと行けないと。ここで電子化されている道とされていない道があったときに、電子化されている道しか選択できないケースが考えられますし、本当はこっちの道を行った方がずっと早いんだけれども、それが選択できないと、非常に効率が、せっかく目の前まで行けても、そこから先の申請に非常に手間取るというケースがどうやら考え得るそうなんですね。”
“状況は理解ができました。 メーカー側の設計が九十キロまでということであればそうかもしれませんけれども、そこはもう少し、今のやり取りの中では確証が得られていませんので、これはまた引き続き議論をさせてください。 では、次の質問に移りたいと思いますが、次は、特殊車両の通行制度です。 令和四年度から、特殊車両の通行手続については運用改善が図られているというふうに承知をしております。以前は、こんな分厚いファイルを、毎回毎回、通行申請をするときに、ルートを紙に印刷したりして申請をして、それを車両に載っけていないといけなかった。こんなキングファイルが一個必要だったわけですね。これを効率改善して、一部デジタル化しているというふうに聞いておりますが、それから約二年たちました。現在の運用状況と現状の課題について、まずは伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の答弁の中で、九十キロ以上については技術的な課題があるので今は難しいということなんですけれども、そこをもう少し詳しく答弁をいただきたいんですね。 車両の能力的には九十キロ以上を出すことは可能ですし、また、ドライバーの方も、普通の乗用車であれば、最高時速百キロで運転した経験がある方ばかりだと思いますので、その職業のプロの方ですから、どういった技術的課題があるのか、どんなハードルを越えればそれが実現性が更に近づいてくるのか、その観点で答弁をお願いします。”
“改めて政府に伺いたいのは、今、輸送のキャパシティーが本当にいっぱいいっぱいになっている環境の中で、最高速度を引き上げて輸送効率を高めよう、その考え方については理解ができるんですが、なぜ九十キロなのか、それ以上の速度というのは選択肢になかったのか、議論の経過、そして九十キロという理由について伺いたいと思います。”
“国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今日、私も物流関係のテーマで質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、時間が三十分、皆様の御配慮によっていただきましたので、まず最初は、政府が発表しております物流革新に向けた政策パッケージの中に含まれている、高速道路におけるトラックの最高速度規制の見直し、また、先ほども少し出ましたけれども、特殊車両通行制度の運用状況について伺っていきたいと思っております。 まず、高速道路に係る速度規制の見直しについてなんですけれども、政府は、先般、八トン以上のトラックについて、四月から高速道路上の最高速度を時速八十キロから九十キロに緩和することを決定をしております。 有識者検討会においては、トラックが既に速度を九十キロに抑える速度抑制装置、いわゆるリミッターの装着を義務づけられており、高速道路での人身事故も減っている状況などを鑑みて、大きな影響をもたらすものとは考えられないとして、これを肯定する見解を表明しております。”
“ありがとうございます。 そして、次の質問なんですが、経験だけではなく、年齢だけではなく、成績、実力も考慮した人事処遇制度へ切り替えていくということに対しては肯定的な御意見をお持ちだということが分かりましたが、一方で、一定の年齢を過ぎたからといって、能力が落ちるわけではない。つまり、六十歳以降の職員の方たちの処遇について次は取り上げたいと思うんです。 役職定年制というのがあります。六十を過ぎると責任あるポストから降りるという仕組みですね。あとは、それと同時に、基本給が七割に減るということがあります。これは民間企業でも広くそういったことは行われているんですが、同一労働同一賃金ですとか、あるいは、年齢によって人の能力は変わらない、高齢化社会への備えということを考えれば、この是非についてどのようなお考えをお持ちか、最後に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 私としては、勤務間のインターバルみたいなものも、是非、今後の、人事院の内部では検討していただきたいと思っております。 次の質問です。 国家公務員法第五条の中には、人事官に関する記述がございます。その中に、成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があることというのが書かれております。 まず伺いたいんですが、公務員人事処遇制度、これまで長らく年功制というものが定着をしてきたわけですけれども、成績本位なものへ変えていくべきというふうに今お考えになっているかどうか、伺えますでしょうか。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 先ほどから拝見しておりますと、本当に様々な観点から質問が来ても、全てメモを事前に準備されているんでしょうか、丁寧な答弁をされている姿が印象的でした。いろいろなことを想定されているということを期待して、ちょっと前広な質問をさせていただきたいと思います。 先日発表されましたけれども、二〇二四年国家公務員採用総合職試験の応募者数、一万三千五百九十九名で、昨年よりも五・四%減となったそうであります。一方、減っているだけではなくて、女性の応募者は五千七百七十五名となり、全応募者の四二・五%で過去最高となったそうであります。 これは非常にポジティブなニュースでありますけれども、そこで気になるのは、やはり、女性の職員が全体的なキャリアを通じてしっかりと働き続けることができる、能力を発揮することができる環境整備がまさにこれから重要になっていくと思うんですが、この観点からまず伺いたいと思います。 仕事と家庭を女性職員が両立しながら、キャリア全期間にわたって能力を発揮できる環境の整備に向けたお考えを伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 では、続いての質問です。 続いては、高速道路、物流革新に向けた政策パッケージの中に触れていきたいと思うんですけれども、高速道路料金についてです。この政策パッケージの中では、「労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現」というふうに書いてあるんですが、それが一体全体どういうようなことを指しているのかというのがよく分かりません。 私としては、これまで深夜割引の時間帯の見直しだとかそういったことを是非やるべきだということを触れてきたんですが、今回はどのような内容をイメージをしているのかについて教えていただきたい。さらには、この深夜割引について、これまでも申し上げてきましたけれども、今、国交省の方で検討していることがあれば教えてください。”
“この標準的運賃の交渉についても、やはり、交渉のときに使えるような資料やドキュメント、これをきっちり国交省のクレジットで、交渉する当事者が、これは国が定めているルールだから我々が守らなきゃいけないんだ、そんな環境の中で、交渉に臨めるような環境を国交省にはつくっていただきたいと思うんですが、これについて一言、コメントをいただきたいと思います。”
“是非お願いします。 ただ、一つちょっとお願いがあるのは、今、直近だと、交渉したのが七割、うち一定の理解を得られたのがそのうちの六割ということで、四二%ぐらいですね。まだまだだと思うんです。しかも、その状況の中で、燃料高騰分などを踏まえて更に運賃を引き上げていく、それ以外の手当も乗せていくと。 一言で言うと、現場で交渉する輸送業者にとっては、背中を押してくれるはずの政府が、より高い基準を、これを実現しなさいと言ってくる、でも、目の前の交渉相手は、相手も厳しい状況の中ですので、そこに板挟みになっているのではないかということが懸念されるんですね。 一つちょっと提案したいのは、先日、内閣委員会で新藤大臣といわゆる価格転嫁について議論をさせていただいた際、中小企業が価格転嫁を交渉する際の資料に、公正取引委員会のクレジットをつけたと。こういうやり方で、こういうプロセスでやるということを国が言っているんだということを、中小企業は、国のクレジットに背中を押される形で相手と交渉できるわけですね。”
“では、続いて、テーマを変えまして、今、二〇二四年問題、本当に喫緊の課題であります。運輸、輸送業界における諸課題への対応について、政府の見解を伺っていきたいと思います。 まずは、今、賃上げが大変重要なタイミングということで、標準的運賃制度について伺います。 この標準的運賃制度なんですけれども、国交省の資料を拝見しますと、標準的運賃というものを民間企業事業者が活用できているか、この調査データが載っております。一言で申し上げると、標準的運賃に沿って契約をできている企業というのが大変少ない。令和三年度で一一%、令和四年度で一五%、そういうような実態であります。それ以外の事業者については、標準的運賃に満たない運賃で契約をしている状況にある。これを何とか、もっと割合として引き上げなければいけない、これは喫緊の課題だと思っております。 そこで伺いますが、標準的運賃の徹底、これに向けて、これからどういうふうに取り組んでいくのか、まずは伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 私はこういった定量評価を否定はしません。むしろ評価をしております。しっかりと定量化をして、国民にも分かる形で事業の効果というのを見える化することは大事だと思います。 願わくば、やはりそういった防災面、医療面、地域経済への波及効果、これも是非何らかの形で定量化に取り組んでいただきたいということと、あとは、やはり、経済活動ではありませんので、行政が考えるべきは、コスト、リターンが大きいかどうかよりも、その地域にとって本当に必要不可欠なものかどうか、これが本当に大事なものだと思いますので、そういった点で、しっかりそれを行政として判断できるような判断基準のブラッシュアップを引き続き継続をしていただきたいです。 これは実は、この資料を私探すのに結構苦労をしました。なかなか国交省のサイトでたどっていっても、ここに行き当たることができずに、秘書が頑張って探してくれたんですけれども。こういった情報はもっと見つけやすい場所に置いていただきたいなというのは、ちょっとリクエストさせていただきたいと思います。”
“だから、事業としては優先順位が上がるみたいなことがあるのかどうかというのを伺いたいと思うのと、もう一つは、先ほど申し上げたように、走行時間がどれだけ減るか、走行することに伴う経費がどれだけ減るか、そして交通事故がどれだけ減るか、この三つの要素で今算出をしているようなんですが、本当にその三つだけでいいのか。 今日の議論もありましたように、災害時にどのような必要性があるのかですとか、地域の医療提供体制にどのような影響があるのかですとか、様々な切り口があると思うんですけれども、本当にこの三つが妥当なのか、これについて、是非考えを伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 では、是非、そうした用地買収や工事計画等は進めていただきたいと思うんですが、今日、加えて伺いたいのは、これは国道六号に限った話ではなく、全国の国道整備に共通の話だと思うんですけれども、それぞれの工事、事業について、事業の投資効果というのを国交省は評価をしているんですね。 例えば、この事業をやることによって走行時間がどのくらい短縮するのか、走行経費がどのくらい減るのか、交通事故がどのくらい減るのか、これによる経済効果のようなものを定量的に評価をして、かけた費用に対してどういう便益があるか、費用便益分析を行っています。 ちなみに申し上げると、今説明をいただいた日立バイパスの二期工事の費用便益比は一・五。つまり、かけたコストに対して一・五倍の便益があるということですね。国道六号の大和田拡幅については一・一ということになっています。 この数字が、まず伺いたいのは、どのような意味合いを持つのか。この数字が高ければ高いほど費用便益比が大きい、つまりリターンが大きい。”
“そして、当然ながら、水害が起こっていようが何が起こっていようが、体調を崩されて救急車を呼ぶ方々もいらっしゃるわけですね。こういった地域の医療提供環境にも甚大な影響が出たということであります。 今、国交省の方では、この国道の六号線については、特に日立バイパスの二期工事、そして大和田拡幅の工事というものを今進めていただいているんですが、何とも何とも何ともこの歩みが遅いんじゃないかというような厳しい指摘を私も住民の方々から日頃受けておりまして、まずはこの現状について今日は伺わせていただきたいと思います。”
“完全にここが今、支援の手が及ばない空白地域になっておりますので、是非ここについては、これからの自然災害の多発を見据えて、政府としても制度的な何らかの支援措置を検討すべきなのではないかということを、問題提起をさせていただきたいと思います。 続いての質問に移りたいと思いますが、今回、水害が発生したことによって、その前後で多数の地域住民の方が避難をいたしました。避難をしたり移動したりするときに、実は、やはり幹線道路を通っていくんですけれども、具体的に申しますと、私の住んでいる茨城県では、国道六号線というのがありまして、それに並行して常磐道が走っておりまして、すぐ隣に山があるんですが、山を越えるための県道というのもあるんですね。 ですから、通常であれば避難経路というのは、国道があり、高速道路があり、山を越える、縦方向と横方向に道があるわけですけれども、豪雨災害のときに、高速道路が土砂が流れ込んで通行止めになってしまい、そして、山をまたぐための県道も土砂崩れで寸断されてしまった。結果、通れる道は国道六号線のみになって、何が起こったかというと、大渋滞が起きまして、移動に数時間かかると。”
“是非お願いします。 今の答弁でも、やはり大企業についてはちょっとまだ検討を進めたいということで、もう一つ加えると、やはり気にしているのは、施設が載っかっている土地を直すのもそうなんですけれども、民間が所有している施設の端部にあるのり面とか遊休地なんですね。遊休地、事業には直接関わっていないとはいえ、そこが崩壊してしまうと周囲の生活環境に甚大な影響を及ぼしてしまっている現状が恐らくあると思います。石川県能登半島周辺でもそうですし、豪雨災害が発生した各地でそういったのり面の崩壊、それによる周辺環境への影響というのが出ておりますので、ここが実は網目にかかっていない部分だと思うんですね。 これは、ですから、土地の問題ということで、最初は国交省に何とかならないかというふうに聞いたんですけれども、企業の敷地内ということなので、これは国交省ではなく経産省だというふうに言われまして、経産省の方に聞いたら、設備が載っかっている土地については手当てをする余地があるんだけれども、のり面については何ら支援措置が今ないということなんですね。”
“ですから、経産省においても、これからのこういう時代、自然災害が多発している状況を受けて、補助金を出してくれという声も聞こえているんですけれども、せめて、企業が自己努力の範疇で、しかしながら、継続的な賃上げ、経済の発展を両立させられるように、せめて低利での融資を、中小企業のみならず、もう少し対象を拡大していただきたいというふうに思います。 これについて、更問いになってしまいますが、こういったことを受けて、是非一言いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 答弁の中で私が聞きたかったところ、特に、中堅企業あるいは大企業の所有する被災土地、この修繕に関する費用に対する支援、これは現状ないというふうに理解をしました。 今、台風十三号のことを例に挙げていますけれども、例えば、今回発生した能登半島地震でも、非常に多くの場所で被害が発生しております。こちらについても、実は、中堅企業、大企業の所有している土地で発生した、例えば土砂崩れだとか土地の被害、これについては同じようなことが言えるのではないかということも懸念をしております。 やはり、新しい資本主義というのが岸田政権下でうたわれて、その中には、継続的な賃上げというものが欠かせない中で、しかも、先ほど国交省の方からも、これからの地球温暖化に伴って降水量が増えていく、それに向けて社会インフラ部分はしっかりと対応していきますと、国交省はそれを言っているんですね。”
“自力で復旧するにしても、例えば、低利融資みたいな救済策というのがあればいいんだけれどもというような声を多数いただいているんですが、現状、民間が所有する被災土地の復旧、修繕に関する費用負担を支援するような措置というのはどのようなものがあるのか、教えていただけますでしょうか。”
“さらに、今回も、例えば、盛土をしたところののり面で、そののり面部分が崩壊してしまって、その下に道路があるとか民間の住宅地があるとか、そういう場所が複数、多数ありました。 ただ、その崩れてしまったのをそのまま放置するわけにはいかず、道路をしっかり通れるようにしなきゃいけませんし、民間の住宅地に入ってしまった土砂についてもすぐに撤去しなければいけない。ただ、それを民間が負担して自力でやらなければいけない。中小企業については公的な支援策があると聞いているんですけれども、やはり実態として、そういった土地を持てるくらいの事業者というのは、中堅企業あるいは比較的大きな企業も多数あります。 そうした事業者の声を聞いていると、自分の責任で復旧しなければいけないという責任感を持っていただいているんですが、それが、聞くところによると、一部の事業者では数十億円とかそれ以上の金額に及んでいるところもあって、今まさに春闘期間中なんですけれども、事業者の賃上げという環境も非常にダメージを大きく受けますし、また、自然災害というのはなかなか予見できないものであります。”
“おっしゃるとおり、これから、気候変動の影響を受けて、降水量も増加傾向にありますし、また、短時間、局地的な降雨というものが非常に近年頻発化しておりますので、是非この河川整備計画あるいは雨水の貯留についてもしっかり進めていただきたいと思います。 その上で、もう一問、これに関連して、今回の台風十三号に関連して、今度は経産省に質問したいと思うんですけれども、やはり、大量の降雨によって地盤が緩んで、今回もそうですけれども、多数の場所で土砂崩れが発生をいたしました。 公共事業で整備する部分については、もうしっかりと国の予算で、復興計画、予算、確保されて、今、作業が進められようとしているんですけれども、今日指摘したいのは、民間が所有する被害が発生した土地の復旧、修繕に関する費用負担の在り方であります。 本当に、これは今回の台風十三号にとどまることなく、全国どの地域で発生している豪雨災害についても必ず、例えば、民間事業者の所有する土地、あるいは民間人が所有する土地の一部で、土砂崩れ、崩壊が起きて、それが非常に、民間事業者、個人にとっては多大な負担を要している。”
“一級河川については、国としてもしっかり、治水事業であったり、しゅんせつ工事であったり、様々な防災、治水対策を行っていただいていると思うんですけれども、こうした自治体が管理する河川や用水路などの排水能力に現状課題があるのではないかというふうに感じております。 ですので、これらの排水能力の現状や、今後どのようにこうした災害を防いでいくのかについて、国交省の今の考えを伺いたいと思います。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 今日は、三十分間、よろしくお願いいたします。 参考人の皆様を中心に質疑をさせていただきたいと思うんですが、今日は大きく三つのテーマについて取り上げたいと思います。 まず初めに、昨年の九月に発生した令和五年の台風十三号による被害復旧状況と、今後の防災・減災対策について伺いたいと思います。 元日には能登半島で大きな地震が発生して、それらの対応に、国交省を始め関係各省の皆様には非常に多大な御尽力をいただいていることに感謝を申し上げますけれども、それ以外にも、昨年も複数の水災害が発生をしております。 この台風十三号に関して言いますと、関東地方の沿岸部北部、茨城県から福島県等にかけて、多数の浸水被害、そして河川や施設の破損、多くの被害が発生をいたしました。これについてまず伺いたいと思います。 今回、私も現場に入りまして、いろいろ確認をさせていただいたところ、国が管理する一級河川というよりも、局地的、短時間での大きな、大量の雨によって、県や市町村が管理する比較的小さな河川が氾濫をして周辺の住宅地に浸水被害をもたらした、こういったことが見受けられました。”
“ありがとうございます。 所得制限を令和六年度から撤廃ということで、今、政府の中でも方針を出しているということなんですが。 ですので、これからは、経済的支援という位置づけよりも、しっかりと専門家による相談支援、そして、全ての該当する望む者に対して支援を行き渡らせるためにも、先ほど言った十八自治体を、できることなら一桁、二桁増やすような取組をしていただきたいと思います。 最後になりますが、これはもう一つ問題があって、一人親家庭に対する支援の一環として行われている事業だというふうに聞いております。 ただ、確かに一人親家庭です。ただ、その一人親家庭になっていない状態、まだ離婚前の方々も子供との面会を望む立場にある、そういったことも考えられますので、是非、支援対象に幅を持って取り組んでいただくようにお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“是非よろしくお願いします。 もう一問伺いたいんですが、この親子交流支援事業については、過去、衆議院から提出された質問主意書の答弁の中で、限られた財源の中で低所得者を重点的に支援するという観点から、一定の所得要件を設けることが適切という答弁がありました。つまりは、所得制限を設けているということなんですね。 ただ、やはり親子交流事業については、私自身は、経済力が低いから子供と会えないという類いの問題ではないと思うんですね。 現状の制度は所得制限を設けているということなんですが、この事業は、そもそも面会交流を求める者の経済的負担を軽減、支援することを目的とした制度なんでしょうか。私の認識では、やはり経済的支援というよりは、専門家による相談支援だったり、事務連絡調整などの実務支援が主だと思うんですけれども、この辺り、現状について伺います。”
“ありがとうございます。 一言で言って、決して多いとは言えない数だと思います。約千八百ある自治体の中で十八自治体ということなんですが。 これはちょっと更問いになってしまいますけれども、なぜそんなに少ないのか、こども家庭庁から見たときの普及率の低い原因、どのようなことをお考えになりますか。”
“慎重に検討すべきテーマではあると思います。ただ、議論をすることはとても有意義だと思いますので、是非今後、部会の中で議題にしていただきたいなと思います。 続いての質問です。 続いては、こども家庭庁に伺います。 現在、先ほども話題になりました、親子の交流支援事業をこども家庭庁が行っているということなんですが、これは全国の取り組む自治体に支援をする事業だというふうに聞いております。 では、今現状、全国でどのぐらいの自治体がこの事業に取り組んでいるのか。現状について教えてください。”
“先ほども少し触れたんですが、例えば、隣の韓国では、子のいる夫婦については、離婚届と同時に、養育費の金額や受取口座、面会交流のスケジュールなどを定めた養育協議書を提出することが義務づけられているということなんですね。 このような考え方は、先ほどの答弁に沿えば、不適切な内容で合意されるのを防ぐため難しいという考え方だと聞いているんですけれども、こうした制度の在り方について、私は、是非今後、この法制審家族法制部会の中でも議論を深めていただきたい。 ちょっとこのリクエストを添えて、もう一度質問をさせていただきたいと思います。”
“大臣自身も、非常に重要な取組とおっしゃっていただきました。 是非、法務省の中でも、この早期実現に向けて、これが一人、二人ではなくて、先ほど、調停件数が年間一万数千件あります。その全ての子供が親と会えないわけではないんですけれども、かなりの数の子供が親と会えない。そして、会えない間に、そばにいる親との関係が築かれてしまって、会えない方の親との関係が希薄になってしまう。 そして、ちょっとデータを見ますと、離婚をした夫婦の子供で一番多い年代は未就学児なんだそうですね。三歳から五歳、六歳、この辺りの年齢層の子供たちが、ちょうど親が離婚してしまう年齢層としては一番多いというふうに聞いているんです。まさにこの年代の一年というのは、とても長いです。ですから、この重要性を法務大臣にも御理解いただけたと思いますので、今後、是非取り組んでいただきたいと思います。 では、次の質問に移りたいと思うんですが、ちょっと先ほども申し上げましたが、離婚手続の在り方について、そして、今後の面会交流事業についても少しだけ聞きたいと思います。”
“この試行的実施という言葉にその思いが表れているのかなというふうに思っているんですが、私も、まずは試しに会ってみようという、離婚協議中であっても調停中であっても、親と子が会うということが子供にとって急迫の危険を伴うものでないのであれば、是非、会う機会は一日も早く確保するべきだと思います。 冒頭申し上げたように、調停、審判の期間を合わせると平均十一・四か月、一年近く、協議に入ってしまうと親と子が会えない。こんな現状がある中で、一刻も早く会わせるためのこの制度、どうやって実現性を高めるべきなのか、今の大臣のお考えがあれば伺いたいと思います。”
“先ほどと同様で、不適切な内容で合意がされてしまうおそれがあるということなんですけれども、これはもう考え方だと思うんですね。 不適切な内容で合意されてしまうのをどう防ぐのかというのを是非国には考えていただきたいですし、その問題を存置したままでも早期に離婚したい夫婦の望みをかなえるために、問題を切り分けるという解決策を今回取ろうとしているわけですけれども、それが本当に子の最善の利益につながるのか、これは大変難しい問題であります。 恐らく、この私の質疑時間の中では当然答えは出ませんし、専門家の方々がしっかりと議論を重ねていただかなければいけない問題だと思うんですけれども、是非、これについては、法制審の中で今後ひとつ議論を深めていただきたいことをお願い申し上げます。 そして、次は大臣に伺いたいんですけれども、今までの議論のように、不幸にも子供と引き離されて会えない環境にある親御さんも世の中には実在をしていらっしゃいます。 今回、この要綱案の中では、親子交流の早期実現に向けて、家事事件手続法の規律の新設という項目の中で、子との交流の試行的実施を促すことができることとされています。”
“この国の家族法制の在り方として、子の利益を最大限尊重するのであれば、しっかりそれを両親に議論してもらって、結論を出してもらってから離婚を受理する、このプロセスをむしろ大切にするべきじゃないかというふうに思う部分もあるんですが、国が、安易に妥協してしまうのはもうしようがない、それは避けられないみたいなものを半ば受け入れているように見えるんですけれども、その点については少し、私としては、もうちょっと、プラスアルファの理由を伺いたいというところであります。 特に、ちょっともう一件、これに関連して、養育費や親子交流に対する定めを離婚前に決めることを離婚届の受理要件にしている国も海外にはあると聞いています。今回、養育費や親子交流に対する定めを離婚前に決めることを要件に加えた方がいいんじゃないかとか、そういった意見がなかったのか、これについて、状況を教えていただけますでしょうか。”
“ちょっと今の部分について私が思うのは、やはり、夫婦の離婚協議で親権者を早く決めないと離婚ができない、早く離婚したい、だから親権についても妥協してしまう、そういったことを避けるために今回の措置をした、そういうふうに聞こえたんですね。安易に妥協してしまわないように、親権は親権でちゃんと議論してほしい。離婚は離婚で、双方合意ができるんだったら離婚をする。問題を切り分けようとしているわけです。 ただ、親権の問題について安易に妥協するのは、やはりそれは子供の利益にかなわないわけです。子供からしてみたら、ちゃんと親が親権について話し合って、きちんと結論を出してほしいわけですね。なので、安易に妥協することを半ば認めた形で、親権はちょっと切り分けて考えましょうねというようなことを、安易に行政側が言ってしまっていいのか。”
“私は、これを最初見たときに、親権者をどっちにするかというのをちゃんと決めた後じゃないと離婚届は受理しませんよ、これまでのルールがそうだったんですが、それを一部緩和して、親権者を決めるための裁判若しくは申立てを起こしていれば、必ずしも決まっていなくても離婚届を受理しますというふうにこれからは変えましょう、こういう内容になったわけです。 これは、本当にこれでいいのかという部分について懸念を持っておりますので、なぜそのように変えたのか、その理由、背景についてまずは説明をいただきたいと思います。”
“こういった環境においては、この後話しますが、親子の交流の支援をするというのは当然なんですけれども、居所指定権の侵害があったのかどうか、これをしっかりと精査することによって、その家庭でDVがあったのか、児童虐待があったのか、その夫婦、父母の双方の主張のどこに問題があるのか、こういった議論を深掘りする機会にもつながりますので、是非、居所指定権の侵害の有無について、今後しっかりと行政の方でも目を配っていただきたいということをまずお願いしたいと思います。 そして、次の質問に移りたいと思います。 今回法制審で了承された要綱案の中では、民法七百六十五条第一項の規定、父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができないという従来の規定を見直し、親権者の指定を求める家事裁判又は家事調停の申立てがされていることを条件に、離婚の届出を受理することができるようにするとされています。”
“ありがとうございます。 子の居所指定権については、民法の八百二十二条で定められている項目になるんですけれども、それぞれ、DVから避難しなければいけない、様々な理由が考えられるんですけれども、児童虐待のケースもあります。ですから、一概に子の居所指定権の侵害と言うことが難しい。 これは私も理解をしているところではあるんですが、現に、DV等支援措置の適用を受けて、一方の親に対しては子供の居場所を教えない、自分の居場所も教えない。その間に離婚協議を進めて離婚した夫婦もいますし、その後、時間がたっても我が子と会えない立場にいる方がいるのも現実であります。”
“ありがとうございました。明快な答弁をいただきました。 そのとおり、親権者が確定するまでの間は、当然ながら、父母双方が親権を有している状態というのが法的にも明確にされているところであります。 一方で、先ほどのDV等支援措置の話に戻るんですが、私がこれまで複数の方々から聞いてきた実情として、このDV等支援措置を申請した者が、まず一方の親から、子供と自分を引き離す際に突然いなくなってしまうというケースが、もう既に私のところにも複数件、そういうケースで子供と引き離されてしまいましたという声が届いておるんです。 ただ、その時点では離婚は成立していませんので、今の理屈でいえば親権は父母双方にあるというわけでありますが、親権がある状態においては、子供がどこに住むか、どこで過ごすかというのを指定する居所指定権という権利が親権者には与えられます。 これは父母双方に持っているものなんですけれども、一方の親が子供を連れ去ったりしたケースにおいて、連れ去った側の親は、連れ去られた側の親の居所指定権の侵害をしているのではないか、そのように私は解釈をしているんです。”
“まず、基本的な事項ですけれども、離婚に関して、父母が協議上又は裁判上の離婚をする際、親権者が確定するまでの間、親権は父母双方が保有している、この理屈は成り立つかどうか、まず答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 本年一月から様式の一部変更にも取り組まれているということで、不断の見直しというのは是非進めていただきたいんですけれども、過去にも、このDV等支援措置、ある種、ドメスティック・バイオレンスの被害に遭っている状況下にある方を保護するための取組でもあるので、よりスピーディーな判断というのは確かに大事なんですけれども、この制度によって、一部の方々に関しては、実際、DVはしていないと主張している方々もいて、その方々が子供と会えない、子供の居場所が分からない、それによって多大な苦痛を今感じていらっしゃる方も少なからずいるという現実もありますので、迅速な判断に加えて、正確な判断だったのかということの検証についても、しっかり今後、議論を深めさせていただきたいと思うんです。 本日は、まずその前に何点か確認したいことがありますので、ここからは、家族法制の見直しに関する要綱案について、これは一月三十日の家族法制部会で了承され、二月十五日の法制審議会総会で了承されたというふうに聞いておりますので、この内容について聞いていきたいと思います。”
“今回、まず、親と子供が会えない状態になってしまう原因の一つに、DV等支援措置によって相手の居場所が分からない、それによって会えない、そういったことがあるというふうに聞いております。 このDV等支援措置を適用するべきか否か、その必要性をどういうふうに現在確認をしているのかについて、過去にもやり取りをさせていただきましたが、改めて、簡潔に教えていただきたいと思います。”