浅野哲
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“しかし、二〇二一年改正の附則が三年をめどに措置をするとした宿題、すなわち、CM、ネット広告、運動資金の規制は今なお手つかずのままであります。 ここでは、客観的な海外事例に基づき申し上げます。 EUは、政治広告透明化規則を制定し、昨年十月から全面適用しています。費用を誰が負担したのかの表示義務、投票日前三か月間の外国資金による広告の禁止、七年間の記録保存、そして違反には全世界売上高の最大六%という制裁金を定めました。 一方で、その定義の広さゆえに、メタやグーグルなどはEU域内での政治広告の取扱いから撤退をしています。規制が過度に広ければ有権者の正当な情報アクセスまで失われる、これが教訓だと思います。 他方、英国、EU、ドイツの調査で共通していた原則は、国家はコンテンツの真偽…”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。 第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。 本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の前日まで議員任期を延長するという具体的な骨格を示しました。また、賛否が分かれた点として緊急政令や緊急財政処分が挙げられますが、…”
“参議院側では、本年四月、参院改革協議会が合区解消の具体策を検討する専門委員会の設置を決めました。もっとも、その解決策としては、憲法改正が必要とする立場と公職選挙法の改正で対応可能とする立場とが併存しています。 他方、昨年の参議院選挙では、一票の格差をめぐり、違憲状態との高裁判決が相次ぎました。本日、我が党の飯泉委員の発言にもあったように、投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。であればこそ、両院協議会を始めとする衆参両院の意思疎通の場を設け、議論を前進させる環境を整えることを提案いたします。次の参議院選挙は二〇二八年、時間は限られています。 第三に、国民投票法改正と、広報協議会の規程、…”
“この論点では、学説のいずれが正しいかという問題ではなく、国民がどのような安全保障を望むのかという民主的な決定そのものが問われます。 以上を踏まえ、今後の本審査会の議論の進め方について三点提案いたします。 第一に、九条については、条文起草を急ぐ前に、与党二党を含む各会派が前提としている戦力概念や安全保障像の違いを論点整理という形で明確にすべきと考えます。 第二に、平成二十七年の参考人質疑がそうであったように、学界の多数説と政府見解の双方から幅広く参考人を招致し、論点を国民の前に可視化する機会を設けるべきです。 第三に、憲法改正手続は最終的に国民投票によって国民に委ねられていることを踏まえ、当審査会の当面の目標として、各会派が歩み寄れる論点から着実に合意形成を進めるべきと考え…”
“この境界線を曖昧にしたまま自衛隊を明記したところで、自衛隊の戦力性という本質的な問いに答えを示さなければ違憲論は解消されないという指摘は、本審査会でも既に我が会派の玉木雄一郎委員を始め複数の委員が指摘をしてきたところであります。その点を曖昧にせず、正面から議論する必要があります。 第二に、自衛隊の行動に対する統制をどこまで憲法に書き込み、どこまで法律に委ねるかという論点です。 憲法に詳細を書き込み過ぎれば、有事における柔軟な対応が難しくなり、法律に委ね過ぎれば、立憲主義的な統制が空洞化する懸念があります。このバランスをどこに置くかも、法理論から一義的に導き出せるものではなく、政治が責任を持って決めるべき領域です。 第三に、九条二項を維持した上での加憲か、これを削除して自衛…”
“国民民主党の浅野哲です。 発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。 第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。 政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛…”
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“こうしたことが起こるようなコミュニティーの形成というものが我が国においても図られれば、それはすばらしいことなんですが、このために、こういったことも視野に含めながら、今回、基金を新設するということが法案の内容にも含まれておりますが、釈迦に説法ですけれども、基金をつくったから、それでめでたしめでたしというわけにはいかず、では、その基金をどういうスキームで、どういうルールに基づいて使っていけば、そういったコミュニティー形成につながるのか、やはりここが非常に重要だと思うんですね。 この点に関してはもう少し参考人の御意見を伺いたいなと思いましたので、冒頭、ちょっと質問をいたします。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本日は、五名の皆様、大変お忙しい中、非常に多岐にわたる視点からの冒頭の御発言、ありがとうございました。 私からも何点か御質問をさせていただきたいと思いますが、まず、今日、冒頭伺いたいのは、柳本参考人に先ほど説明いただきました資料の内容をもう少し聞きたいところがありますので、伺わせてください。 資料の四ページから五ページにかけては、いわゆる創薬エコシステムについて記載がございまして、五つの要素があり、これがそれぞれそろっていることが大事だ、こういったような御発言をされておりました。 これは感想になってしまうんですが、非常にどれも重要だと思いますし、特に、継続的な人材流動性の確保、あるいは技術需給のマッチング、これをしっかり動くようにしていくと、これは本当にすばらしいエコシステムなんだろうというふうに思います。”
“加えて、ネット広告については広告主の表示義務を明記すべきであります。これは放送CMについても同様であろうかと思いますが、さらに、単に表示するだけではなく、CM放送時点で広告主の身分が確認されていることは必要かと思います。先ほどのように、外国からの献金を受けているかどうか、これが担保されていない状態でCMを流してもよいという状況が許されるとは考えにくいかと思います。 これにより、匿名性や出所不明の資金を用いたネット広告による世論誘導を未然に防ぐことにつながるのではないかと思います。 国民民主党は、ネット空間においても公正公平な国民投票環境を確保するため、実効性ある制度整備が不可欠であるということを申し添え、発言を終わります。”
“先ほど我が会派の福田委員から発言もありましたように、私たちは、インターネット空間においても、放送CMと同様に、投票日前二週間における政党等によるCMの制限と広報協議会による公的広報の確保、これをセットで主張をしております。 しかしながら、これだけでは十分とは言えないので、ここから補足的に発言をいたします。 私たちは、投票日前二週間よりも前の運動期間についても一定の規制が必要であると考えております。特に重視すべきは、先ほど北神委員からも言及があったように、諸外国による国民投票への不当な介入を防ぐという観点であります。憲法十九条により思想、良心の自由は保障されておりますが、私たちは、単に思想、良心の内心の自由のみならず、それを形成する過程における自由も守られるべきであると考えています。 そのために、具体的には、まず、外国人や外国資本から資金提供を受けている団体はCMを放送できないとする規定が必要ではないかと思います。国政選挙や国民投票は、国内の有権者が自らの意思で判断するという原則に立脚すべきであり、外国資本による影響を排除するのは当然であります。”
“国民民主党としても、以前提出したものになりますので、この提出に関しては現在も必要性はあると考えております。 ただ一方で、本日も議論されている様々な論点については、いま一度整理の必要はあるかと思いますので、党内に持ち帰って協議をしていきたいと思います。”
“では、重度障害者等就労支援特別事業については最後の質問になりますが、恒久的な重度訪問介護サービスと異なり、特別事業は事業ですので、恒久的かどうかというところについては、いつ事業が終了、予算次第では終了してしまうかもしれない、そんな不安の声も聞かれています。 障害者の就労に寄り添った政府の対応、つまりは、恒久化も含めた事業の位置づけの明確化というようなものが必要だと思いますが、こちらについて、大臣のお考えを伺います。”
“手続の部分での改善も必要だと思いますが、私が聞くところによると、やはり自治体の持ち出しも一部あるということで、自治体が制度を使うという判断をするというところが一つハードルだというような声も聞こえてきておりますので、そこも含めて是非、今後検討していただきたいと思います。 続いての質問です。 この重度障害者等就労支援特別事業というのは、元々、重度訪問介護サービスでは就労中の介助を受けられない、ここから課題意識が発展してできたものなんじゃないかというふうに推察をしておるわけですが、当事者の方々からすると、やはり今のやり取りでありましたように、手続が煩雑だったりとか、あるいは、そもそも自治体がこの事業を使うという判断をなかなかしてくれない、こういったハードルがあって、利用者の方々がなかなか利用できないという状況があるようです。 ですので、重度訪問介護サービスに、あるいは特別事業の方でもいいんですけれども、これらの二つの制度を一本化することができないのか、そのように考えるんですが、両者の政策的な意味合い、その違いも含めて、政府の考えを伺えればと思います。”
“ちょっと更問いになってしまいますが、利用数が伸びない原因や今後の対策について、今、政府側で御答弁いただけることがあればお願いいたします。”
“済みません、今の答弁なんですが、私の手元にある資料ですと令和六年度が二百二十六名ということでよかったですね。ありがとうございます。 御答弁いただきましたけれども、そうはいっても、令和二年から始まって、令和六年度が終わった時点で二百二十六名までしか増えていないんですよ。全国で二百二十六名です。これはやはり、本来、もっともっとたくさんの方々がこの事業を使って就労をしてもおかしくないと思うんですね。 私も都道府県別の利用状況をちょっと確認させていただいたんですが、やはり自治体が、登録している自治体だけで百二自治体、うち六十一自治体が実績があるということ、この六十一自治体で二百二十六名ということなんですが、よくよく見て、これは単純計算なんですけれども、一自治体三人から四人しか使っていないということになるんです、単純計算ですね。これは余りにも少ないんじゃないか。これも先ほどと同じで、周知あるいは利用条件等について改善の余地があるんじゃないかと思いますので、この辺りは是非政府の方でもよく精査をしていただきたいと思うんです。”
“この重度障害者等就労支援特別事業というものが今どのくらい活用されているのかについて、まずは政府にお伺いしたいと思います。”
“ちょっと重要なところなので、確認だけさせてください。 今回、特定親族特別控除が新設されたことを受けて、これに該当する対象者については百三十万円を百五十万円に見直す検討を今行っているというふうに答弁を今されたという認識でよろしい、よろしいということで、ありがとうございます。是非、それは制度の整合性を取るためにも重要だと思いますので、早期に結論を得られるようによろしくお願いいたしたいと思います。 続いて、テーマを変えまして、重度訪問介護サービスについて伺いたいと思います。 コロナ禍以降、外出が困難な障害者が、以前もこの委員会で取り上げたことがありますが、分身ロボットなどを通じて、在宅のまま職場で就労するといった新しい働き方の事例が近年増えております。 ただ、例えば寝たきりの方が分身ロボットなどを通じて遠隔で職場で仕事をする場合に、そうはいっても介助が必要です。就業時間中の介助というのは、現状、重度訪問介護サービスの対象となりませんので、現在政府が行っている重度障害者等就労支援特別事業というものを使って負担を軽くしながら、介助を受けて就労している、こういったことのようであります。”
“この点について伺いたいんですけれども、まず、今、当面の対応策とされているものについて、これは延長しなければならないのではないか、そういう状況になったのではないかというふうに考えますので、今後の対応について確認をさせていただきたいということ。そして、特定親族特別控除の対象となる場合には支援強化パッケージを常に適用されますよと、恒久的な制度としてもいいのではないか、そのように考えるんですが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“当面の対応ということなので、いつまでなんだというところが気になるわけですが、百六万円の壁の対応については、キャリアアップ助成金という名称で今助成が行われていますけれども、これは令和七年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象となるというふうに明記をされておりまして、つまりは、令和七年度末でこの百六万円対策というのが終了する見込みだということなんですね。 ただ、百三十万円の壁への対応については、つい先日、特定親族特別控除が新設され、十九歳から二十二歳ということは、少なくとも、十九、二十、二十一、二十二と、四年間、この期間にいる若者がいるわけです。ですから、令和七年度末でこのパッケージが終わってしまうと、先ほど言った百三十万円の壁を越えようと思っても、越えるのをやめてしまう人もたくさん出てくるやもしれないということで、ここはちょっと、制度の適用期間についてはもう一回整理が必要なんじゃないかと思うんですね。”
“是非よろしくお願いします。 周知しなければいけないことが結構今回増えまして、まず、そもそも十九歳から二十二歳という年代の方々に対しては特定扶養控除という制度があって、これが百三万円から百二十三万円まで引き上がったということも周知しなければいけない。さらに、特定親族特別控除というものができて、親御さんも子供の収入が百八十八万円までは何らかの控除が受けられるんだということも周知しなければならず、さらに、このパッケージについても周知しなければいけないということで、ただ、本当にたくさんありますので、工夫を是非していただきたいと思います。 続いて、この支援パッケージについてなんですけれども、厚生労働省の資料を拝見しますと、まず、支援パッケージと一言で言っても、今私が取り上げた百三十万円の壁への対応と、あとは百六万円の壁への対応と、そして企業に対する配偶者手当の見直しの働きかけという、この三点セットがこのパッケージの全体像なんですね。 全体の施策は、当面の対応ということで厚生労働省はこの施策をスタートさせました。”
“ですので、まずは、元々、従来制度からあったものではあるんですが、今回、年収の壁が引き上がり、さらに特定親族特別控除制度というものが新たにつくられた中で、百三十万円の壁を突破する方たちが増えていくのは明らかでありますので、この制度の周知をしなければいけないと思うんですが、現状、どの程度周知されているのか、政府の方から、今後の周知に向けた答弁、見解をいただければと思います。”
“ただ、子供の立場で見てみると、親の扶養、親の控除額が据え置かれるようにはなったんだけれども、自分自身が百三十万円を超えた時点で、子供自身が社会保険に加入しなければならなくなりますので、これが壁になるということ。これは、立憲民主党さんや、維新の会さんや、ほかの党の皆さんも指摘をしてきました。 これを解決するために、厚生労働省では、二〇二三年十月から年収の壁・支援強化パッケージというものをスタートさせております。これを適用しますと、お子さんの勤め先からの証明がもらえれば、原則二年まで連続して親の扶養に入り続けることができるということですね。こういう制度になっております。 ただ、これ、まずは二〇二三年十月から始まって一年半が経過をいたしましたが、去年の夏頃の調査によれば、マイナビという会社が調査をしたところによると、この年収の壁・支援強化パッケージの内容を少しでも知っていると答えた企業の割合が四五・七%、さらに、利用していると答えた企業の割合は一一%というふうに、かなり少ないなという印象なんですね。”
“国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 今日、私は、まず最初に、我々国民民主党がこの国会でも再三取り上げてきました年収の壁に関連して、特定親族特別控除というものが、今回、予算案、そして税法改正されまして、新設をされました。それに関連する質問をさせていただきたいと思います。 まず、従来からある特定扶養控除、これは、十九歳から二十二歳の扶養家族の収入が百三万円以下なら、親には六十三万円の所得控除が設けられるというものであります。今回、制度の見直しによりまして、まず、特定扶養控除の基準が百三万円から百二十三万円まで引き上げられることになりました。 そしてさらに、特定親族特別控除が新設をされて、百二十三万円から百五十万円の間も、親の控除が六十三万円のまま据え置かれる。さらには、その上の収入になっても、百八十八万円まではこの控除額が段階的に減額をされていく。今日、皆様のお手元に資料一、配付をしておりますが、この資料に描かれているような絵のとおり、控除額が段階的に減少していく、こんな制度になったわけであります。”
“そのような中、令和七年度に我が国が見込む税収は、昨年の六十九・六兆円を大幅に上回る七十七・八兆円です。これを、国民の皆様、国内産業界にもっと返していきませんか。 税収が増えたのは、国民の一人一人の皆様が頑張っているからです。その税収を、国民の手取りを増やし、成長分野へ積極的に投資するために使いませんか。総理が目指している楽しい日本に近づきたいのであれば、勇敢なる決断をすべきです。そのことを期待し、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“そのためにも、再エネ賦課金の徴収停止や原子力発電所の早期の再稼働などを始めとする電気代、ガス代等の負担軽減策の早期実現を求めます。そして、ガソリン暫定税率は六月までに廃止し、夏までに、地方の暮らしや地域経済を徹底的に支えるための環境整備が必要です。 今、国民は、子供を育てるために奔走し、食べる米も手に入りづらく、電気代やガス代、ガソリン代の支払いに困っています。総理、今こそ、仁徳天皇の言葉、民のかまどの教えを肝に銘じていただきたいと思います。 先日、アメリカのトランプ大統領は、日本を含む世界各国に対して、自動車の追加関税策を公言しました。二五%の追加関税による我が国産業への影響は計り知れません。この問題については、武藤大臣を筆頭に、日本政府としてもアメリカ政府への是正の申入れを再三にわたり行ってきたところですが、現下の状況を踏まえた本件に関する総理の見解を伺います。 最後に、石破総理にお伺いします。 我が国が現在置かれている状況は、国民生活を直撃する物価高、高騰するエネルギーコストや諸外国との取引環境の不確実性の中で、日本経済を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。”
“まず、総理が本予算の審議を行う中においてもより強力な物価高対策を行う必要性を感じた理由についてお聞かせください。 現下の国民が直面する厳しい実情を踏まえれば、より強力な物価高対策の必要性については同意するところです。 そこで、国民民主党は、三月二十六日に新しい経済対策を発表させていただきました。主な柱は、減税、社会保険料引下げ、電気代・ガス代の値下げ、米の価格安定の四つです。 中でも、百三万円の壁については、現在の政府案では、手取りを増やす効果や働き控えへの対応、共に十分な効果が得られるとは思えません。基礎控除に関する所得制限は全て撤廃し、課税最低限は百七十八万円を目指して更なる引上げが引き続き必要だと思います。 また、大人には様々な控除制度や現金支給制度があるのに対し、子供に対しては児童手当しかないことなどを踏まえれば、子供に対する国家の生存権保障機能の強化は必須です。年少扶養控除の復活、障害児福祉施策に関する全ての所得制限を撤廃し、子供や子育て世代を徹底的に支えるべきです。 また、今夏は猛暑となることが予想されています。各家庭における光熱費負担の軽減が非常に重要になります。”
“今回の見直しで、年収二百万円未満の労働者は、所得税の課税最低限は百三万円から百六十万円に引き上がりますが、住民税の課税最低限は現行の、これまでの百万円から百十万円までしか引き上げられません。これでは働き控えの解消を目指す上で大きな障壁となってしまうと思いますが、今回の見直しによって働き控えがどの程度改善すると見込んでいますか。 また、基礎控除や給与所得控除にはそれぞれ制度の目的があり、これらは、当然、最低生計費への非課税を趣旨に含みます。よって、所得税と住民税で額が大きく乖離している状況は税体系として極めて不自然なものと思いますが、財務大臣の見解を伺います。 また、住民税の課税最低限は、今後、所得税の課税最低限に近づけていくのでしょうか。総理に伺います。 続いて、経済対策についても質問します。 石破総理は、先日、参議院の予算委員会での審議が行われている最中にもかかわらず、予算成立後に強力な物価高対策を新たに打ち出す意向を示し、参議院での予算審議を混乱させたとして陳謝されました。”
“まず一点目は、度々指摘されているように、課税最低限に所得制限を複数段階で設けたことにより、従来よりも制度がかなり複雑になってしまった点です。これは、年収にかかわらず減税額をなるべく均一にしようとした結果だと思いますが、所得税には累進性があるので、所得控除額の調整で減税額をそろえようとすること自体が間違いです。 政府・与党は、自公国の三党協議においても、物価上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げることとしました。物価高対策が目的であれば、年収にかかわらず公平に負担を軽減できる定額減税や税額控除で対処する方が適していますし、働き控えへの対策を目指すのであれば、今回のような制度の複雑化は絶対に避けなければならなかったはずです。 改めて、今般、政府が行った百三万円の壁の見直しの目的を御説明ください。また、なぜ所得税の減税額をそろえようとしたのか、そして、そのための方法として、基礎控除や給与所得控除での調整を選択する合理的な理由があるのか、お答えください。 二点目は、今回の見直しによって、所得税と住民税の課税最低限の大幅な乖離が理屈づけできるのかという点です。”
“そして、当事者と面会したことで総理の判断が変わったのであれば、これは政府の政策決定プロセス自体にそもそも問題があるということになります。今回の経過を踏まえ、今後の本制度見直しの際には、当事者の参画や意見聴取の機会を設け、十分な判断材料を得ておく必要があると考えます。少なくとも、この秋までの検討では、高額療養費制度利用者の代表を検討メンバーに加えるべきと考えますが、総理の見解を伺います。 また、政府は、当初、少子化対策の財源の一部に高額療養費制度の見直し分、二〇二五年度発現分として六百億円程度を見込んでいたと思いますが、今回の制度見直しの全面凍結によって修正を要した予算額は百六十億円にとどまりました。この理由について御説明ください。また、少子化対策の財源を欠損させないための方策についても御説明をお願いいたします。 続いて、今般の予算案について見直された所得税課税最低限、いわゆる百三万円の壁の見直し内容には、その後多数の指摘がなされていることを踏まえ、以下二点についてお伺いいたします。”
“国民民主党の浅野哲です。 ただいま議題となりました令和七年度予算案の回付案に関連して質問いたします。(拍手) 衆議院は、三月四日の本会議において、令和七年度予算案の修正案を可決いたしました。この議決に至るまでに、衆議院では予算委員会における審議を様々な視点から重ねてまいりました。特に高額療養費制度については、当事者の意見を聞くことなく決定した経緯もあって、野党各党から再三にわたり制度見直しの再考を求められ、多数回該当の自己負担額を据え置く結論を得た上での採決でありました。しかし、衆議院での採決後、たった三日のうちに、石破総理は、この予算案の中身を変更し、高額療養費制度の見直し全体を見合わせるという意向を表明したのであります。 我が国の国会は、二院制を取っています。その本旨から、参議院での予算案の再修正は当然あり得るものです。しかし、なぜたった三日で判断が変わったのか、その際の判断指標は何だったのか、石破総理が今回の決断をした最終的な根拠、これら三点を併せて総理に伺います。”
“お尋ねの内容については、本日、私の発言の内容には、憲法条文及び法令等に対する我が党としての解釈、並びに、現在議論されております参議院の緊急集会の射程、あるいはこれまで議論をしてきた緊急事態、選挙困難事態に対する考え方が含まれておりますので、まずは本日の議事録を確認をいただきまして、また過去の議事録も確認をいただきまして、その上で、もう少し確認点を明確にしていただいて、また御質問いただければと思います。”
“ただし、本日、日本維新の会の阿部委員の発言にも少しありましたが、いわゆる緊急事態と非常事態、この違いというものの整理、緊急政令を発動しなければいけない事態、要件などについてはまだ検討の余地があるというふうに考えておりまして、現時点では改憲項目の中に含めるにはまだ早いのではないか、そういった考え方を持っておりますので、これが現在の方針となっております。”
“先ほど、大石委員の方から二点御質問いただきました。 昨年、二〇二四年の四月二十五日、玉木雄一郎委員がSNS上で発信した内容についての御質問でした。 まず一点目ですけれども、緊急事態条項という呼び名を改めて、緊急時における国会機能維持のための憲法改正と呼ぶようにしてほしいという考え方について、これは党の方針、変わりないかという御質問でしたけれども、我々としては、厳密な表現については改めて確認をさせていただきますが、緊急事態条項という言葉を余り使っておらず、現在は、緊急事態における国会機能維持のための改正というふうに取り扱っていることから、現在もその方針は変わっていないと言えるかと思います。 もう一点目の御質問ですが、これもSNS上で、緊急政令は最初の改憲項目からは外してほしいという提案、これは党の方針かということであります。 国民民主党の中では、これまで、憲法改正の、特に緊急事態において必要な事項について、憲法改正が必要な項目について整理をしてきた中にこの緊急政令の必要性というのは含まれております。”
“本来は、衆議院の解散と任期満了という任期の終了原因に違いがあるとはいえ、現に衆議院議員が存在しない状況、あるいは国会に召集されるべき議員が現存しないという点においては、何ら違いは認められないと考えます。新たな議員が選出されない原因が政権の意思に基づくものではなく大規模災害や武力攻撃などの不測の事態である場合には緊急集会を開催できることを、条文上も明確にしておくべきと考えます。 なお、公職選挙法三十一条では、衆議院任期満了日と国会閉会日が近接している場合に、任期満了後の総選挙実施も許容されています。制度上、衆議院議員が不在となる場合が生み出され得る状況は、立法的な手当ての余地があると考えます。 最高法規である憲法と公職選挙法、そして参議院の緊急集会を定めた国会法の関係性について検討の余地があることに付言し、私の発言を終わります。”
“例えば、憲法改正発議や内閣不信任決議、内閣総理大臣の指名、本予算の議決、また他国との条約締結などは、緊急集会で取り扱う案件としては適切ではなく、二院制の下で行われるべきと考えています。 最後に、緊急集会の開催要件についてであります。 憲法五十四条では、先ほど来申し上げておりますが、衆議院が解散され、かつ、国に緊急の必要があるときと、緊急集会の開催要件を限定しています。 一方、任期満了日の前後で大規模災害や武力攻撃など不測の事態が起こることも意識して、任期満了の直前であっても、衆議院を解散し、緊急集会を開催できる状況にしておくことなどの方策がこれまで取られてきた、考えられてきたと認識しています。また、任期満了前に大規模災害等の選挙困難事態が発生した場合は、五十四条を類推適用し緊急集会を開催することは可能とする意見も多数存在します。 ただし、こうした理屈の下では、時の総理大臣による解散権の行使が必要以上に容易になったり、類推適用とはいえ、憲法に明記されている内容と異なる理由での緊急集会を容認し続けることになります。”
“昭和二十一年九月二十日の貴族院帝国憲法改正案特別委員会におきまして、当時大臣だった金森徳次郎は、つまり総選挙を行いますまでには三十日ないし四十日が要りましょう、また、その後始末をして召集いたしますために三十日くらい要るとすれば、およそ七十日、国会のないことを予想しなければなりませんと発言しています。 少なくとも憲法制定当時から、参議院の緊急集会が開催され得る期間は、衆議院を解散してから特別国会が召集されるまでの七十日間程度は想定されていたと言えます。逆に、これを超えるような期間にわたって衆議院が不在となることは現行憲法の条文上明確でなく、改めて、選挙困難事態を規定する必要性があると考えています。 次に、権限や案件の範囲について意見を述べます。 憲法五十四条三項は、参議院の緊急集会により取られた措置の臨時性、暫定性を明らかにしています。衆議院の同意がもし得られなければその措置は失効するものであることを考えれば、その措置が臨時的、暫定的なものであっては意味を成さないようなものは、緊急集会で取られる措置の対象とすべきではありません。”
“一方で、大規模災害や武力衝突などが発生した場合など、総選挙の実施が一定期間見通せない場合については、緊急集会を開催できる期間を解散後七十日以内とする限定説と、期間は縛られないとする無限定説がございます。 これについて、私たちは限定説を支持する立場に立っております。 令和五年五月十八日の当審査会におきまして、我が党の玉木雄一郎委員からの質問に応じた長谷部参考人は、フランスの法学者モーリス・オーリウやイングランドのバッコーク判決などを引用しながら、無限定説の立場で、緊急事態の法理の正当性を説かれました。 しかし、私たちは、緊急事態を理由にして準則の解釈を開いてしまうことは、立憲主義の観点から、できる限り避けるべきと考えます。 さらに、憲法制定当時、参議院の緊急集会の開催が想定される期間についての答弁記録も残っております。”
“国民民主党の浅野哲です。 本日の審査対象は、参議院の緊急集会の射程についてであります。 私は、参議院の緊急集会について、開催できる期間、権限や案件の範囲、開催要件の三点について意見を申し述べます。 まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の一項と二項において、内閣が衆議院を解散してから特別国会を召集するまでの間に国に緊急の必要が生じた場合であり、かつ、内閣からの求めに応じて開催されることが定められています。 そもそも、憲法五十三条の規定に基づけば、衆参両院の議員が存在する状況においては、内閣は、参議院の緊急集会ではなく、臨時会を召集しなければなりません。 したがって、参議院の緊急集会を開催できる期間についての実体的要件は衆議院が解散されている状態であることと解することができ、その上で、憲法五十四条は解散の日から四十日以内に総選挙を行うことを求めていますから、参議院の緊急集会が開催できる期間は、内閣が衆議院を解散した日から四十日以内とすることが妥当だと考えています。”
“この限度を超える期間、言い換えれば、現行憲法が想定する範囲を超える期間にわたって衆議院が機能しないことが想定される場合には、任期特例による二院制保持の正統性は、権力の偏在是正や固定化を回避する観点からも主張できるものと考えます。 ここで法制局に質問いたします。答弁は、発言の後、お願いいたします。 参議院の緊急集会による暫定的な対応が許容される期間について、これまでどのような議論が交わされたのか、概略を御紹介ください。 以上、大規模な自然災害や戦争、テロ、内乱、感染症蔓延など、選挙を実施することが難しい期間が一定期間以上継続する場合、繰延べ投票制度や参議院の緊急集会のみでは選挙の一体性及び議会の正統性を担保することは難しいのではないかと考えます。そのような状況下でも国会機能を維持するために、国会議員の任期特例を設けるべきであることを改めて主張し、私の発言を終わります。”
“一方、本審査会では、これまで参議院の緊急集会による補完論も他会派から度々主張されてきましたが、私は今回、衆議院の任期特例が必要との立場から、以下、意見を申し述べます。 まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の二項、三項に規定されておりますが、同条一項には、衆議院解散の日から七十日以内に特別国会を召集することが定められています。法文構造上、参議院の緊急集会は、衆議院が解散されてから特別国会が召集されるまでの間に緊急の必要が生じた場合に、内閣からの要請に応じて開催されることが想定されていると解釈するのが適当です。 そもそも、約八十年前に帝国議会で行われた帝国憲法改正案の審議において、衆議院議員不在時に発生した緊急事態に対処する方法として、当初は閣令で対応することが提案されたものの、民主政治の徹底と国民の権利保護の観点から、内閣ではなく国民代表である参議院の緊急集会が選択されたという経緯があります。 したがって、憲法五十四条には民主政治の徹底と国民の権利保護の理念が内包されており、それを具現化するための規定として、まずは衆議院不在期間に限度が設けられたと考えることができます。”
“また、今後想定されている南海トラフ地震や首都直下型地震で予想される影響は、それぞれ二八・六%、百三十三名分、二三・九%、百十一名分もの議席が施行日時点で空席のままとなる見通しです。 そもそも、国政選挙においては、衆院選直後の特別国会において首班指名選挙が行われることの重要性や、災害、紛争、感染症蔓延等の選挙困難事態に直面する地域から選出された議員がいない状態の議会に民主的正統性、社会学的代表性があるかなどの議会の正統性に関する論点が残っております。 したがって、国政選挙直後に国会が召集される時点で全ての議席が確定していることは大前提とすべきであり、その一体性が担保できないことを選挙困難事態の認定要件とすることには合理性があると考えます。 次に、任期特例の必要性についてです。 既に法制局から示されたとおり、東日本大震災や阪神・淡路大震災直後の地方選挙では、震災特例法により多くの地域で地方選挙の選挙期日が延期され、選挙が実施されるまでの期間、地方議員や首長の任期が延長されました。”
“国民民主党の浅野哲です。 本日の審査対象は、選挙困難事態の立法事実についてであります。私は、選挙困難事態に係る一体性要件について、任期特例の必要性についての二点について意見を申し述べます。 初めに、繰延べ投票制度について触れ、選挙の一体性の観点から意見を述べます。 私は、繰延べ投票の制度本来の趣旨は、まさに選挙の一体性の担保にあると考えています。これは、災害等の選挙困難事態が発生し、施行日に投票が行えない場合であっても、全選挙区での選挙が同時に実施されたものとみなす制度だという点において、疑いようのないことです。しかし、戦争や内乱、自然災害、感染症蔓延など、選挙が困難な状況が数か月以上の長期に及ぶような事態においては、繰延べ投票制度では選挙の一体性を担保することはできないと考えます。 憲法審査会事務局の試算によれば、東日本大震災直後の地方選挙実績に基づき衆議院選挙が行われた場合の影響を試算すると、衆議院定数の一四・八%に当たる六十九名分の議席が施行日時点で空席のままとなる見通しです。同時に、全ての議席が確定するまでに半年以上の期間を要するとの試算結果も示されました。”
“石破政権には、暗号資産に係る課税方法の見直し、レバレッジ規制の上限二倍から十倍への緩和、暗号資産同士の交換時における非課税化、損失繰越控除三年間の導入、そして、暗号資産ETF導入に向けた検討を加速していただくよう強く求めます。 以上、本予算に関連した国民民主党としての意見を申し述べました。 私たち国民民主党は、税金を使う側ではなく税金を納める側の立場に立ち、前例よりも可能性を重んじ、対決より解決の姿勢で引き続きこの国会における議論に臨んでいくことをお誓い申し上げ、私の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“そこで、私たち国民民主党は、国による就職氷河期世代に関する実態調査や厚生年金の過去遡及納付、国主導によるソーシャルファームの全国展開などを含む就職氷河期世代政策に関する提言を昨年公表しました。特に福岡厚生労働大臣には、大臣と同年代であるこの就職氷河期世代の国民が抱える様々な課題に寄り添っていただきたいと思います。我々国民民主党の提言内容を含め、今後、更なる具体的な支援策についても議論を深めてまいりましょう。 二点目は、暗号資産に関する規制緩和や課税方法の見直し、取引環境の充実です。 現在、世界の暗号資産関連市場は急速に成長していますが、日本国内では、二〇二一年に行われた取引規制の強化以降、国内の取引量は低空飛行を続けています。一方で、日本には人口の一六%に当たる約二千万人のユーザーがおり、これは米国や欧州と同程度の普及率です。 暗号資産は、新興国を中心に十三億人以上とも言われている銀行口座を持たないアンバンクト層の決済手段や、新興企業の資金調達手段、為替影響の回避や国際送金の効率化、低廉化など、経済や産業を大きく発展させるインフラとなり得る存在です。”
“最近の国際情勢を鑑みれば、防衛分野などの安全保障分野に予算を重点配分することに一定の理解はできます。であれば、なおさら科学技術予算を重視しなければならないはずです。科学技術力は、国家の経済成長はもとより、安全保障能力強化の原動力です。この点からも、政府の予算配分の妥当性に疑問を持たざるを得ません。 最後に、国民民主党として捉えている今後の重要課題について申し上げます。 一つ目は、就職氷河期世代への支援です。 今年は二〇二五年。団塊世代が七十五歳以上に達し、国民の四人に一人が後期高齢者となるタイミングがやってきました。同時に、団塊ジュニア世代の平均年齢も五十歳に到達し、今後、中高年のビジネスケアラーが急速に増加していきます。そして、この団塊ジュニア世代の中心にいるのが、いわゆる就職氷河期世代の皆さんです。 就職氷河期世代は、激しい就職競争の中、不安定な雇用や低賃金、キャリアアップ機会との断絶という厳しい時代の中を踏ん張ってきた世代でもあります。当事者の中には、老後資金への不安や家族の介護問題を抱える人たちも増えていますが、政府の中には、就職氷河期世代に主眼を置いた施策はありません。”
“まず、過労死ラインを超える長時間労働が続いている現場の負担を軽減するため、教員定数を早期に見直すべきです。教職員の皆さんが求めているのは、お金よりも仲間です。そして、政府、地方自治体の理解と協力です。 石破総理には、国家財政ではなく、この国を支えている現場と、現場から生み出されていく未来の日本の姿に心を向けていただきたいと思います。 科学技術振興費についても、同様に、本予算案では前年度比〇・九%増の一兆四千二百二十一億円が計上されていますが、昨今の物価高の中では実質マイナスになることは明々白々です。 国際経営開発研究所、IMDの発表では、二〇二四年の日本の国際競争力ランキングは調査対象となった六十七か国中三十八位と、前年の三十五位から更に順位を落とし過去最低順位となりました。これを深刻な事態と言わずに何と言うべきでしょうか。かつて日本は一位を連続で獲得していた時期もありますが、この三十年間、日本は順位を落とし続けているにもかかわらず、科学技術予算は横ばいのままです。 なぜ政府は、ここまで科学技術分野を軽視するのでしょうか。”
“国民民主党は、制度の持続可能性を高めるために、より精緻な応能負担を推進することや、現役世代の保険料負担軽減をすること自体は評価をしています。しかし、今回の問題は、制度の見直しの影響を最も受ける患者さんを始めとする関係者、団体の意見を事前に聴取しなかった点であります。また、多数回該当時の負担額を据え置いたことは評価できますが、高額療養費の基準額引上げについては、まだ説明が十分とは思えません。 この後、厚生労働委員会が動き始めますが、政府には、患者や御家族が心配している、現在の生活が維持できなくなるのではないか、自分のせいで家族や子供につらい思いをさせてしまうのではないかなどの不安に寄り添った、更なる説明を求めてまいります。 また、教員の処遇改善について、政府は令和七年度から十二年度までの間に教職調整額を四%から一〇%まで段階的に引き上げる方針ですが、初年度の令和七年度にプラス一%だけというのは極めて小幅であると言わざるを得ません。 また、今後についても、教員の働き方改革の進捗を検証しながら追加的な措置を行っていくという方針ですけれども、これは順番が逆です。”
“つまり、そもそも恒久財源ではないのです。これは、歴史上決して変えることのできない厳然たる事実です。あくまでも、暫定的、当分の間という前提、名称の税目であり、これを廃止する代わりに恒久財源をというのは根本的に成り立ちません。それは政府の、与党の身勝手な理屈です。 改めて申し上げますが、三党の幹事長合意事項は、いわゆるガソリンの暫定税率は廃止するです。このことから、国民民主党としては、令和七年度予算案及び税制改正内容において、この三党の幹事長合意が履行されているとは考えておりません。 なお、立憲民主党から提出された修正案については、先ほど申し上げた百三万円の壁の引上げについて含まれていない等の理由から、国民民主党の要求を満たすものとはなっておらず、賛成することができません。 以降、政府予算案の内容について、個別に問題点を指摘してまいります。 まず、高額療養費制度の見直しについては、多くの野党が反対を表明した理由として、制度の見直しプロセスに決定的な瑕疵があったと言わざるを得ません。”
“さて、国民民主党は、昨日、立憲民主党とともに、いわゆるガソリン暫定税率の廃止法案を提出いたしました。そして、日本維新の会も、令和八年度から暫定税率を廃止する法案を提出したと伺っています。 現在のガソリン高は、物流や生産コスト上昇の要因となっており、全国各地の地場産業や中小企業経営者、そして従業員の皆さんを苦しめています。そのため、この間の予算委員会においても、ガソリン暫定税率廃止の必要性について、我々国民民主党はもちろんのこと、自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党、れいわ新選組など、ほとんどの政党が肯定しています。また、何度でも申し上げますが、昨年十二月には、自民党、公明党、国民民主党の幹事長間でも廃止に合意しています。 にもかかわらず、令和七年度予算案や税制改正内容には検討規定しか盛り込まれておらず、三党協議や予算委員会の中でも、石破総理や与党から返ってくるのは、恒久財源をという言葉ばかりでした。 ここで一つ申し上げたいのは、いわゆるガソリン暫定税率は、一九七四年当初、期間限定ということで始められ、延長が重ねられてきました。現在は、当分の間税率という名称がついています。”
“この間、真面目に働き、日本を支えてきた全ての労働者の手取りを増やし、日本を動かしている最大のエンジン、すなわち個人消費を再び活性化させるためであります。 私たちが提案している百七十八万円までの引上げが実現すれば、年収三百万円で年間十一・三万円、年収五百万円で年間十三・二万円の減税効果が表れますが、政府案だと、年収三百万円で年五千円、年収五百万円で年一万円の減税効果しかありません。実に十倍以上の効果を発揮することができます。さらに、これまで就業調整を行ってきた方々が更に労働参加できるようになり、労働対価としての収入も同時に増やすことができるのです。 政府・与党には、限られた国家財政の中で、堅実な財政運営を行う責務があります。しかし、その一方で、三十年以上の長期にわたって低成長が続いてきた我が国の経済と国民生活をもう一度成長軌道に導くためには、財源の範囲で来年度何ができるかではなく、国民生活と将来世代のために今何をすべきかを、そういう姿勢で決断をすることが今の政権を担う者の責任ではないでしょうか。”
“国民民主党の浅野哲です。 私は、国民民主党・無所属クラブを代表し、政府提出の予算案外二案に対して、反対の立場で討論を行います。(拍手) 国民民主党は、結党以来、家計第一、給料が上がる経済の実現、そして手取りを増やすというキャッチフレーズを掲げて、常に国民生活の向上を目指す活動を徹底してきました。 さきの総選挙においては、国民一人一人の可処分所得の引上げを目指す国民民主党の姿勢と、長期にわたって実質賃金が上がらず物価高に苦しむ国民の皆様からのSOSが重なり、年収の壁の引上げやガソリン暫定税率廃止にかつてない注目が集まりました。実際、昨年の総選挙前後で、百三万円の壁、年収の壁というキーワードでの検索頻度は、実に十倍以上に跳ね上がっています。この国会に課せられた責任は、この国民から届くSOSにしっかりと応えることのできる予算を策定することです。 そもそも、私たち国民民主党が、なぜ百六万円の壁や百三十万円の壁ではなく、百三万円の壁の引上げを先に行おうとしたのか。それは、百三万円の壁を動かすことで、人手不足が深刻化する今の時代に増加する就業調整の問題を改善しようとしただけではありません。”
“じゃ、最後、簡潔に総理に伺います。 暗号資産の国内口座数は今千二百万口座、単純計算ですが、国民の十人に一人が口座を持っている計算になります。これからは、経済や産業を大きく発展させるインフラ基盤となっていくと思います。現在も、先ほども話にありました税制改正に加えて、先ほどの相続問題、そしてレバレッジ規制の緩和、例えば十倍に緩和をしていただく、そして損失繰越控除の適用やETFの導入などを、是非、総理、考えていただきたいと思います。総理、最後に一言お願いします。”
“ありがとうございます。 我々もその検討には非常に注目をしておりますので、引き続き、情報は適宜共有をさせていただきたいと思います。 続いて、金融庁から自民党の調査会に提示をされた論点の中にもありました、暗号資産が投資対象と位置づけられるかどうかという論点もあったというふうに今伺いました。次の資料二を御覧いただきたいんですけれども、これは、ある意味、暗号資産がもう既に投資対象として市場には扱われているということを示す一端のデータかとも思っております。 次の質問に移りたいと思いますが、実は、日本ではこれまで、暗号資産の取引というのは、この資料にもありますとおり、二〇一八年以前から行われてきました。取引のやり方としては二種類ありまして、いわゆるレバレッジを利かせた取引と現物取引、二種類をグラフにはまとめてあります。レバレッジを利かせた取引の方は、やはり従前から活発に行われていたんですが、時期によって凹凸がありますけれども、二〇二〇年にレバレッジは二倍までという方向性が決まり、実際、二〇二一年の五月からその規制が始まりましたが、その途端に取引量が激減をしてしまったんですね。”
“その上で、我々は、従前から申し上げているように、暗号資産の売却益については、総合課税、つまり先ほどの、所得税最高四五%、住民税一〇%、合わせて五五%、こういった課税になることがないように、総合課税ではなく申告分離課税として、税率も株などと同様に二〇%とすることを求めたいと思います。併せて答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございました。 暗号資産に限る話ではないとしつつも、今、暗号資産を投資目的に購入される方、御承知のことかと思いますが、やはり、ここ十年余り、増えております。最初に購入した資産の現在の価格、私も詳細な価格までは常に把握はしておりませんけれども、先ほど大臣が例示をした百倍に価値が増えたといった事例も決してないとは言えない、そういう状況に今なっているというふうに認識しております。 ですので、我々の問題意識としては、暗号資産に対する課税の在り方については本気でやはり見直していかないと、場合によっては、相続のときに自分の財産では払い切れないほどの相続税が発生してしまって、それが理由で場合によっては破産をしたりだとか、そういったことが起こり得るのではないかというふうに思いますので、この後の質疑、二、三問聞いていきたいと思います。 まず、二月二十五日、自民党の金融調査会で、金融庁から暗号資産の今後の取扱いに関する論点が提示されたと報じられました。まず、その論点とは具体的に何なのかを伺いたいと思います。また、今後の規制の見直しについての検討状況を併せて伺います。”
“換金しようと、この絵のように、換金したときに、その売却益の五五%、所得税と住民税合わせて五五%が課税されて、それが持っていかれてしまうんです。つまり、換金すると手元に残るのは四五%。つまり、五五%分の相続税を払わなきゃいけないのに、換金したら四五%しか手元に残らず、払えない、こんな状況が起こるのではないかということが指摘をされています。 まず、加藤大臣に伺います。このようなことは今の制度で起こり得るのでしょうか。”