浅野哲
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“しかし、二〇二一年改正の附則が三年をめどに措置をするとした宿題、すなわち、CM、ネット広告、運動資金の規制は今なお手つかずのままであります。 ここでは、客観的な海外事例に基づき申し上げます。 EUは、政治広告透明化規則を制定し、昨年十月から全面適用しています。費用を誰が負担したのかの表示義務、投票日前三か月間の外国資金による広告の禁止、七年間の記録保存、そして違反には全世界売上高の最大六%という制裁金を定めました。 一方で、その定義の広さゆえに、メタやグーグルなどはEU域内での政治広告の取扱いから撤退をしています。規制が過度に広ければ有権者の正当な情報アクセスまで失われる、これが教訓だと思います。 他方、英国、EU、ドイツの調査で共通していた原則は、国家はコンテンツの真偽…”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。 第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。 本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の前日まで議員任期を延長するという具体的な骨格を示しました。また、賛否が分かれた点として緊急政令や緊急財政処分が挙げられますが、…”
“参議院側では、本年四月、参院改革協議会が合区解消の具体策を検討する専門委員会の設置を決めました。もっとも、その解決策としては、憲法改正が必要とする立場と公職選挙法の改正で対応可能とする立場とが併存しています。 他方、昨年の参議院選挙では、一票の格差をめぐり、違憲状態との高裁判決が相次ぎました。本日、我が党の飯泉委員の発言にもあったように、投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。であればこそ、両院協議会を始めとする衆参両院の意思疎通の場を設け、議論を前進させる環境を整えることを提案いたします。次の参議院選挙は二〇二八年、時間は限られています。 第三に、国民投票法改正と、広報協議会の規程、…”
“この論点では、学説のいずれが正しいかという問題ではなく、国民がどのような安全保障を望むのかという民主的な決定そのものが問われます。 以上を踏まえ、今後の本審査会の議論の進め方について三点提案いたします。 第一に、九条については、条文起草を急ぐ前に、与党二党を含む各会派が前提としている戦力概念や安全保障像の違いを論点整理という形で明確にすべきと考えます。 第二に、平成二十七年の参考人質疑がそうであったように、学界の多数説と政府見解の双方から幅広く参考人を招致し、論点を国民の前に可視化する機会を設けるべきです。 第三に、憲法改正手続は最終的に国民投票によって国民に委ねられていることを踏まえ、当審査会の当面の目標として、各会派が歩み寄れる論点から着実に合意形成を進めるべきと考え…”
“この境界線を曖昧にしたまま自衛隊を明記したところで、自衛隊の戦力性という本質的な問いに答えを示さなければ違憲論は解消されないという指摘は、本審査会でも既に我が会派の玉木雄一郎委員を始め複数の委員が指摘をしてきたところであります。その点を曖昧にせず、正面から議論する必要があります。 第二に、自衛隊の行動に対する統制をどこまで憲法に書き込み、どこまで法律に委ねるかという論点です。 憲法に詳細を書き込み過ぎれば、有事における柔軟な対応が難しくなり、法律に委ね過ぎれば、立憲主義的な統制が空洞化する懸念があります。このバランスをどこに置くかも、法理論から一義的に導き出せるものではなく、政治が責任を持って決めるべき領域です。 第三に、九条二項を維持した上での加憲か、これを削除して自衛…”
“国民民主党の浅野哲です。 発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。 第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。 政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛…”
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“是非そうした考え方をまとめていただいて周知をしていただきたいんですが、価格転嫁に関しては、公正取引委員会が公表している労務費の転嫁に関するガイドラインであったり、あるいは官公需に関わるガイドライン、指針といったものが既に政府からも出されていると思います。こことの整合性はもちろんですけれども、最近、いろいろな価格転嫁に対する指針やガイドラインが複数出ていますので、そこの情報の整理、一元化についても是非厚労省としては御検討いただきたいことを申し添えたいと思います。 続いて、歯科健診について伺いたいと思います。 令和六年十一月一日に公表された労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会の中間取りまとめでは、安衛法に基づく一般健康診断に歯科健診を追加することは困難であることと、一方で、歯周病と全身疾患との関連が示唆されていることから、口腔内の健康を保つことの意義があるという考えが示されました。 まず政府に確認したいのは、歯周病と全身疾患との関連に対する相関関係は認識されていますでしょうか。”
“個人事業者の安全衛生に関する費用のうち、必要な研修の受講費用など、受注した仕事を行うために必要になる費用について、個人事業者が注文者について適切に請求するために、どのような環境整備が必要と考えているでしょうか。 例えば、何を安全経費として請求できるかというこの問いに対しては、個人事業者側と発注者側で双方の意見があるはずなんです。この仕事を受けるためにはこの研修が必要だとフリーランスの方は考えているかもしれないけれども、依頼をする側からしてみたら、この仕事が欲しいんだったら、このくらいの安全衛生スキルあるいは知識は身につけてから仕事を受けてくださいというような、双方の意見の衝突も考えられるわけです。 ですので、何を安全衛生経費とすべきかという基準であったり、基準も含めた価格転嫁ガイドラインの内容の見直し、改良などは考えるべきではないでしょうか。”
“大臣も手を挙げられていましたが、同じですか、はい。 であるなら、私も、努力義務でもう少しケースを重ねるか、このような計画策定義務を付するかというのは、両方議論があっていいと思うんですね。ただ、やはり、エイジフレンドリーガイドラインというものがもう既に政府の中にはあって、これを周知しようとしていて、今これがなかなか、普及率としては道半ばな状況なわけです。 このガイドラインの中には、ある程度多岐にわたって、どのような配慮項目が必要かというのが既に明記されておりますので、このガイドラインというものに沿って計画策定を事業者に求めていくというのは、十分に可能なのではないかというふうに思います。もう時間の関係で今日はここまでにしますが、是非そういったことも今後検討していただきたいと思います。 続いて、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進について伺います。 個人事業者については、安全衛生経費の価格転嫁というのがこの委員会でもこれまで議論されてまいりました。”
“であるならば、あなた方の事業所、事業場の環境に合った対策、そしてその計画を立ててください、こういったことは十分に対応可能なのではないかなというふうに思うんですが、その点に関しての見解があればお願いします。”
“今大臣も触れられましたエイジフレンドリーガイドラインというのがもう既にありまして、これに従って高年齢労働者の安全と健康確保が各事業所において図られることを今政府は進めているわけですね。 申し上げたいのは、先ほど大臣の答弁の中では、様々な作業が、業種があり、職種があって、様々なリスクが各職場にある。それは本当に、一概には定義することができないというのはおっしゃるとおりなんですが、例えば、現場に合った高年齢者向けの安全衛生対策というのは、やはりその事業所、事業場を管理している経営者あるいは管理者が最もよく理解している。であるならば、一律に政府や行政が何かこれをやりなさいというふうに決めるのではなく、このエイジフレンドリーガイドラインに沿って、各職場において高年齢者の安全衛生を確保するための計画を立てなさいという指針であったりとか、こういったもの、こういったレベルで義務化をすることは十分に可能ではないかと、私は先日、厚労省の方にお話をさせていただきました。 これを全否定はされなかったわけですけれども、一律にこういった作業をやりなさいというのは確かに難しいかもしれません。”
“これは事前のレクのときも厚労省の方々と議論をさせていただいたんですが、これから高齢化社会にどんどん、もう既に入っておりまして、高齢者の労働者比率が高まっていく。その中で、世の中もう既に人手不足がかなり広がっております。高年齢者の方と経営者が労働契約を結んで雇用の延長をしたりだとか、あるいは新規採用をするわけですね。労働契約をした時点で、その高齢の労働者がどのようなことができるのか、そしてどのような労働に従事をしてもらうのかというのは、一定契約を結ぶわけです。この契約の範囲内で、その労働者が安全に、そして健康を維持しながら働ける環境を守るのは、これは経営者の責務ですね。 ということで、労働契約上は、しっかりお互いの能力、そしてやってもらうべき仕事の範囲を決めているにもかかわらず、労働安全衛生を守るための経営者の責務というのは義務化ではなく努力義務だというところに、少し矛盾を感じるわけです。ですので、高年齢者の労働災害防止についても、今後、努力義務ではなく、義務への格上げを検討すべきだというふうに考えますが、ここに対する見解を伺います。”
“続いて、高年齢者の労働災害防止について伺います。 今回の改正法案は、事業者に対して、高年齢者の災害防止に必要な措置について努力義務を課すものと承知をしています。政府として高年齢者の就業を促進する中で、高年齢者が安心して活躍し続けるために、職場における高年齢者に対する安全衛生対策の強化は私も不可欠だと思います。 今次改正において、事業者に対して、義務ではなく努力義務とした理由を改めて確認させてください。非常に重要だと思うんですが、なぜ努力義務なのか、伺います。”
“今の答弁、ある見方、立場から見ればそう見えるかもしれないんですが、やはり職場で働いている従業員の目線に立てば、集団分析をした結果、どのような解決策がふさわしいかということが分かった後、それをどうやればその職場で導入できるかどうかというのは、これはやはり労使の協議、様々な関係者の協議が必要なものかと思います。ですので、集団分析によって課題を具体的に示し、それをどう改善していくかを議論する環境を整えなければ、分析から職場環境改善のこのフェーズを一気に乗り越えることというのはそう簡単ではないと思うんですね。ですので、これは順序をしっかり守って、着実に進めていくべき課題かなというふうに思いますので。 政府としては、セットでというような考えに今立っているということなんですが、実はこれ、じゃ、義務化をできるぞといったときに、セットで進めようとしたらしたで、それはそのときに新しい課題が見えてくることにもなりかねませんので、ここは是非分けて、ちゃんと段階を分けて考えていただきたいということをこの場では申し上げたいと思います。 ちょっと時間もありますので、次の質問に移ります。”
“今回、集団分析と職場環境改善を一遍に議論しているわけですけれども、まずは分析というものに着目をして、これを義務化、加速する検討を行ってもいいのではないかと思うんですが、これに対して政府の見解を求めたいと思います。 〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕”
“ちょっと更問いをさせていただきます。参考人でも結構ですが、今回、私もすぐに義務化すべきだとは考えておりません。ただ、検討はしていくべきだろうということを申し上げております。 なぜかというと、集団分析とその分析結果を受けた職場環境改善の取組、これは、まず調査をして、その次に分析をして、その次に分析結果を踏まえた改善をする、こういう三つのフェーズに実は分かれております。今回、調査だけが義務化されることになったわけですけれども、集団分析、この分析に着目をしますと、既に五十人以上の事業場ではその普及率が六四・五%まで伸びているということで、集団分析自体は相当にケースも重なってきているのではないか。小規模な事業所ではまだ二二・六%という先ほど紹介した普及率なんですけれども、五十人以上の事業所に関しては既に半数以上、六割以上が実施をしているということで、ここについてはまず義務化の可能性が高い作業なのではないかというふうに思います。”
“このマニュアルの整備については、是非、現場の意見も取り入れながら、実効性の高いものを作っていただきたいと思います。 先ほど来答弁の中にもありましたが、これは今回、集団分析、職場環境改善の普及促進を図る必要性は誰もが認めるところだと思います。一方で、衛生委員会等の設置義務がない、だからこそ意見を聞く機会を設けなければいけないというような指針を示して、そのためのマニュアルも整備するということが今大臣の口からも触れられました。 であるならば、やはり将来的には、こうした環境を整えた先に、義務化により導入を促進していくことも検討する必要があるのではないかというふうに考えておりますが、義務化に対する考え方をいま一度確認させてください。”
“まだ時期尚早だという前提の上にこれから進めていかれるということなんですけれども、集団分析を実施した事業場の割合、十名から四十九名の従業員を抱える事業場では二二・六%、そして集団分析の結果を活用して職場環境改善を実施した事業場、十人から四十九名の事業場の割合は一七・三%ということで、まだまだその割合は伸び代があると言える状況なのかなというふうに思います。 ただ一方で、じゃ、なぜ、それほどこの割合が伸びていないのかというところに目を向けていきますと、やはり五十名以下の小規模事業者においては衛生委員会などの設置義務がない。したがって、労使での調査や審議、報告や、労働者側が不安なく回答ができる環境の整備というものがまだまだ必要なのではないかというふうに思われます。 この点についてどのように対応していくか、考えを伺いたいと思います。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本日は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について審議が進められております。私が事前に通告した内容とほかの委員の皆様が質疑した内容、一部重複するところもございますけれども、整理のため、通告どおりに質問させていただきます。 まず一問目ですけれども、今回、集団分析、職場環境改善の取組が推進されるということで、大臣にまずは大きな視点から伺いたいと思います。 今般、安全衛生分科会報告の資料を拝見しますと、集団分析、職場環境改善については、適切な取組の普及を国、事業者、労働者、医療関係者において計画的かつ確実に進めていくことが適当だというふうなことが書いてあります。それはそのとおりだと思うんですが、これはまさに言うはやすし行うは難しということで、どのようにこれを進めていくかというのが問われているわけであります。 まず大臣にお伺いしたいのは、これらの推進を具体的にどのように進めていくおつもりなのか、その要点について概略を御説明ください。”
“我が党としては、本日の法制局資料の十三ページにも記載されておりますとおり、過去に、日本維新の会さん、有志の会さんとともに憲法改正の提案をさせていただいております。 基本的に我が党としては、憲法改正によって召集期限については明記をすべきというふうに考えておりまして、国会法改正に対する賛否、対応の是非というものについては、本日の時点で明確なお答えを持ち合わせておりませんので、今後とも党内で協議をしたいと思います。”
“過去、要求日から召集決定されるまでに百日以上を要したケースが散見されますが、その要した期間の正当性は、いかなる理由の下、主張されてきたのでしょうか。後ほどお答えいただきたいと思います。 国民民主党は、少数派の声を国政に反映させるための最低限度の仕組みとして、臨時国会の召集期限の明記を進めるべきであると考えています。そして、その制度設計は立憲主義と議会制民主主義の原点に立ち返ることによって導かれるべきだと強く申し上げ、私の発言といたします。 以上です。”
“これは、起案の安定性が高く、内閣による恣意的な運用変更を防止する強固な手段となります。もう一つは、国会法の改正により法律で定めるという案です。この場合、社会情勢の変化などにも柔軟に対応できるというメリットがあります。 どちらの手法が望ましいかについては更に議論が必要ですが、重要なのは、内閣が国会の召集義務を履行するための期限を明確に規定することによって、国会の統制権能を実効性あるものにすることにあります。 最後に、憲法制定時の議論にも触れておきます。 金森徳次郎大臣は、第九十回帝国議会において、万年議会制度を取らなかった埋め合わせとして、議員の四分の一以上の要求があれば国会を開かなければならない、これは少数派の意思も十分に主張し得る仕組みであると述べています。この精神をないがしろにする制度運用は、憲法の理念から逸脱していると言わざるを得ません。 法制局にお伺いします。 議員の四分の一以上が臨時会の召集を要求した場合、憲法五十三条に基づき、内閣はその召集を決定しなければなりませんが、この召集を決定するとは、内閣のいかなる行為をもって達成されるのでしょうか。”
“具体的には、召集要求が出された場合には、二十日以内に臨時国会を召集することを明記すべきと考えています。この二十日という基準には、複数の合理的な根拠があります。 第一に、地方自治法百一条第四項では、臨時議会の招集期限を二十日以内と定めています。第二に、常会、臨時会の召集に際しては、おおむね七から十日前に召集詔書が交付されているという先例があります。第三に、憲法五十四条や国会法二条の三では、任期満了選挙後の臨時会や特別会について三十日以内の召集が義務づけられていますが、これは選挙後に議員構成が大きく入れ替わるための準備期間を考慮したものと解されています。 一方、憲法五十三条による臨時会は、既に構成されている議員による要求であり、準備期間も不要であるため、二十日以内とするというのはむしろ穏当な期間と考えられます。実際に、最高裁判所の宇賀克也裁判官も、憲法五十三条に基づく臨時会については、二十日以内の召集義務があると解することに無理はないと述べています。 この召集期限の明記の方法については、二つの選択肢が考えられます。 一つは、憲法改正により、憲法五十三条に二十日以内と明記する案です。”
“国民民主党の浅野哲です。 本日は、臨時国会の召集期限について、我が党の立場を述べさせていただきます。 まず、憲法五十三条後段は、衆議院又は参議院の総議員の四分の一以上の要求があった場合には、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定めています。 この条文の趣旨は、国会の少数派の権利の保護にあります。議会制民主主義において、内閣による政府運営が正しく機能しているかを監視し、必要な対応を求めるためには、少数派であっても国会を開くことができる仕組みが不可欠であります。これこそが、内閣に対する議会の統制、さらには国民による統制の根幹です。 ところが、現在、臨時国会の召集期限については、憲法上の明文規定が存在せず、合理的期間内に召集すれば足りるとの政府解釈に委ねられてきました。この合理的期間が内閣の裁量で決められる結果、召集要求から実際の召集まで百日を超えるような例も現実に存在しています。こうした状況は、少数派による行政監視という立憲主義の要請に真っ向から反するものであり、議会制民主主義を空洞化させる重大な問題です。国民民主党は、この制度的不備を放置するべきではないと考えています。”
“これで終わりますが、先日の答弁と一言一句変わりませんでしたので、また議論を深めたいと思います。 終わります。”
“また、今日、資料四に記載していますが、非常に階段が大きいんですね。ですので、階段の境目で逆転現象が起きてしまうおそれが十分に考えられる。もう少し年収に応じた多段階化、あるいは、比例方式というのは定率方式というのよりなかなか難しいかもしれないですけれども、ここに工夫の余地がないのかどうか、答弁をお願いいたします。”
“ただ、三万七千二百円と四千六百円というのを単純に比較すると物すごい差額になってしまいますが、実際の利用ケースをちょっと調べてみたところ、右側の表に書いてありますが、大体、平日一日預けると千円、そして、おやつ代が一日百円。月二十日間、平日のみ利用することを考えると、毎月の負担額がおよそ二万二千円となります。このケースを想定した場合に、世帯年収が九百万円未満の方とそれ以上の方の負担額、差額を出してみますと、こちらに記載のとおり、年間約二十一万円弱というような額になります。 最近、賃上げが精力的に行われていて、これは世帯年収ですので、平均所得四百五、六十万なんですね、平均給与が四百五、六十万、御夫婦で共働きしている場合は、ちょうどこの年収九百万円前後を確保している世帯が十分多いことも考えられます。 今、賃上げをする中で、このラインを超えるか超えないかという世帯が非常に増えていくんじゃないかというふうに言われておりまして、質問に入りますけれども、この春闘の賃上げの潮流、流れを見ても、この年収要件は見直す時期に来ているのではないか。”
“いろいろ補正予算でも対策を組んでいただいているというふうに承知はしておりますけれども、是非その検証をしていただくのと、あとは、やはりハローワークの機能強化というか、紹介力の向上といったものも重要な視点だと思いますので、その点は今日ここで申し上げさせていただきたいと思います。 最後、残り時間僅かとなりましたので、こども家庭庁の方に障害児に係る障害福祉サービスについて伺います。 これは、先日の地こデジでも、同様な質問が立憲民主党の委員そして国民民主党の委員からもされておりました。ちょっと重なる部分もありますけれども、本日の資料三を御覧ください。 通所サービス利用時における自己負担額、これは世帯年収によって二段階に分かれておりまして、世帯年収が約九百万円以下の世帯については、毎月の負担上限額が四千六百円、そして、それを上回る場合は、毎月の上限額が三万七千二百円まで一気に引き上げられます。”
“ということは、今日の資料で示した収益差率一・二%とか一・四%、つまり、利益が一・二%、一・四%という状況で踏ん張っている地方の訪問介護事業者の皆様からすると、人を確保するために、その利益が吹っ飛んでしまうくらいの紹介料を払って人を確保しているという現状が今あるわけです。 この部分について、何らかの手当てをするべき、あるいは対策を講じるべきじゃないかと思うんですけれども、済みません、これは通告外になりますので、今答弁をできる範囲でお願いしたいと思います。”
“例えば、ハローワークから紹介を受けるだとか、有料職業紹介所を通して人を紹介してもらうとか、あるいは、直接的な友人、知人に声をかけて人を連れてくる、こういった努力をされているわけですが、有料職業紹介所を通して人を確保している割合が全体の一五%というデータが、二〇二三年の時点での厚生労働省の調査結果でありました。 あとは、やはり人件費については、人を確保するために、紹介手数料が、大体なんですけれども、この調査によると月六万円程度かかってしまうというような、月平均六万円程度ですね、一人当たり七十八万円程度の紹介手数料がかかっているというような資料もいただいております。 一人当たり七十八万円という数字を見ると、それがどのくらいの影響を及ぼすのかどうか分かりませんけれども、これを計算していくと、大体、年間の収入の全体の一%前後に相当するということなんですね。”
“大臣の方から答弁をいただきました。是非、弾力的な運用が図られるように、また、実態に合った要件への見直しにつながりますようにお願いしたいと思います。 少し、このテーマについて、もう一問だけ、更問いということでさせていただきたいと思います。これは答弁は参考人でも構わないんですが。 そもそも、利益がなかなか上がらない原因の一つは、訪問できる回数あるいは訪問できる場所が少なくて利益につながりづらいという原因もあるんですけれども、もう一つは、慢性的な人材難の中で、人を確保するということに対して非常に、過大なと言ってもいいかもしれませんけれども、各事業所がコストをかけて人を確保しているという状況があると思うんですね。 厚生労働省の資料を以前いただいたときに、私の方で確認しましたら、訪問介護の人材を確保するために、事業所の方々は様々な努力をされています。”
“先ほど老健局長の方から御答弁をいただきましたが、中山間地域などにおける小規模事業所加算あるいは特別地域加算といった加算の制度が今ありますけれども、この要件緩和というもの、先ほど、柔軟な、弾力化というふうな言葉を使われておりましたが、ここを是非私も進めていただきたいと思っています。 現状、例えば、訪問回数が月二百回以下とか、月の訪問入浴介護の回数が二十回以下、こういった事業所の場合に加算が適用されるというような条件になっているそうなんですが、この資料二のグラフを見ていただければ、二百回以下ということは、一番左のところ、ここしか対象にならないんですが、実際見てみますと、訪問回数が二百一回以上の事業所でも同じような利益率、なかなか収益が上がらない、そんな状況にありますので、是非、ここの弾力化を進めていただきたいというふうに思っています。 改めて、この制度の見直しについて、もう少し答弁を補強していただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっと今、御答弁の中でも少し触れていましたけれども、本日の資料二を御覧いただきますと、これは、結構面白いなというふうに私も最初見たとき思ったんですが、各訪問介護事業所が月に何回訪問しているかというのを横軸に取っていて、縦軸には、いわゆる収益差率、利益率と言ってもいいかもしれないですけれども、利益を取っている、その相関のグラフになります。何本かグラフが書いてありますけれども、一番下、青いグラフを見ていただきますと、これがいわゆる利益率のグラフになっています。 少し分かりづらいかもしれませんけれども、やはり全体を見てみますと、毎月の訪問回数が少ない事業所ほど利益が少ない。つまりは、恐らく、いろいろな要因は考えられますが、最も可能性として高いのは、訪問する家と家が離れ離れの地方都市、そこで頑張っていらっしゃる小規模な訪問介護事業所、こういったところが利益率が低く、月の訪問回数もそれほど多く稼ぐことができない、こういった事業所に分類されるのではないかと思うんですね。”
“ただ、各事業所の経営状況を見ると、赤字事業所は依然として全体の約四割。経営難が続いている。今、御答弁いただきました。 経営が厳しく、事業所閉鎖となってしまうことを防ぐためにも、特に地方でそのような事業所がこれからもっともっと増えていくことが懸念される中、これに手当てをしていかなければいけないと思うんですが、今やっている施策に加えて、今後どのような支援策あるいは対策を検討しているか、行おうとしているか、それはどのような効果を期待しているのか、その点について答弁をお願いします。”
“ありがとうございました。 今局長の御答弁にもありましたけれども、私も少し調べてまいりましたが、やはり、休廃止と新規、再開というのが同程度で均衡しているような状況が見受けられる。ただ、もう少し踏み込んで調べてみると、休廃業は地方で多く、再開、新規開業というのは都市部で多い。 何が言いたいかというと、国全体で見たときに、地方ほど休廃業が多く、都心ほど新規開業と再開が多い。何が起こっていくかというと、どんどんどんどん訪問介護事業も都市部一極集中化が進んでいるのではないかというような、仮説というか懸念であります。 やはり、どうしても地方ほど高齢化が進んでいる現状を考えますと、全体、マクロで見たときにはそれほど大きく減少はしていないというふうに見えていても、実際、地方の現場に行きますと、非常にその影響は大きな状況になっている、こういったことが今の日本で起きているんだと思われます。 そこで、二問目、伺いたいのは、先ほど少し御答弁の中でも触れられておりましたが、政府は、処遇改善加算などの支援策をこの訪問介護分野で講じているというふうに承知をしています。”
“でも、これはあくまでも日本全国、マクロで見た場合の数字でありまして、もう少し分解能の高い状況把握がしたいと思っております。 まず一問目は、今このような状況なんですが、都市部、過疎地、こういった地域別あるいは事業所の規模別に見たときにどのような傾向があるのかを教えてください。”
“国民民主党二人目、浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 今日は、私は、大きく二つのテーマを取り上げさせていただきます。一つは、訪問介護事業の現状と今後の対策ですね。この厚生労働委員会でも、この通常国会、厚生労働委員会が動き始めた冒頭、何名かの委員の皆様、この問題を取り上げられておりました。後半は、障害児に係る障害福祉サービスについて、これはこども家庭庁を中心にお伺いしていきたいと思います。先日の地こデジの委員会でも取り上げられておりますけれども、それを踏まえて質疑をさせていただきます。 まず、訪問介護事業の現状について伺いたいと思います。 皆様のお手元に配付資料を配らせていただきました。資料一を御覧いただきますと、二〇二四年、介護事業者の倒産、休廃業、解散が過去最多の七百八十四件に達したとの調査結果が東京商工リサーチの調べで分かっております。 業種別で特に深刻なのが、今回のテーマであります訪問介護であり、倒産は前年比二〇・八%増の八十一件、休廃業、解散も同じく二四・四%増の四百四十八件となっており、全体の約七割を占めている状況です。”
“覚悟を持って、今後の動向を見守って、そして対応していただくことを願いまして、時間が来ましたので質問を終わります。”
“改めてもう一度、済みません、更問いをさせてください。 先ほど総理とのやり取りの中でも申し上げました、危機管理の要諦の、まず大前提は、指揮官がその危機を乗り越えるという覚悟を示すことだと私は思っています。 今総裁からも、予断を許さずにしっかり今後の推移を見守って適切に対応したい、そういう答弁がありましたけれども、もう少し言い方を変えまして、我々としては、やはり、金融緩和も排除せず、あらゆる選択肢を今後状況次第で機敏に取っていく、その覚悟を総裁がお持ちだということを今日この場で確認させていただきたいと思いますが、最後、総裁にもう一回お伺いしたいと思います。”
“賃上げ定着の兆しがあった中で、今回のこのトランプ関税の発動で、経済は不安定化、そして御承知のとおり、株価は日々乱高下し、為替の急変も起きています。デフレ圧力、そしてドル安というのは企業の賃上げ意欲をどんどん減退させ、また市場全体を萎縮させる可能性が十分に考えられます。日銀は、状況次第では柔軟にまた金融緩和を実施し、国内経済を下支えする覚悟が必要ではないかと我々は思います。 植田総裁に伺いたいのですが、現下の状況をどう分析されているか、そして、日銀はこれからどのような役割を果たしていくべきなのか、再度の金融緩和に向けた構えについて伺いたいと思います。”
“特にこの再エネ賦課金は、創設された当初よりも現在の単価が非常に上昇しております。当初想定されていた、これが上限だろうという単価を既に超えて、更にこれからもしばらくは上昇を続ける見込みだということで、国民側からすると、再エネ政策というのは国の国策として進められてきて、その中で国民全員で薄く広く負担しましょうということで始まった再エネ賦課金なんですが、実は広く厚い負担になってき始めている。 これが当初のもくろみと少しずつずれてきていますので、これは是非これからも委員会等で議論していきたいと思いますが、我々としては、GXに関わる新たな負担金、賦課金がこれから創設をされますし、この再エネ賦課金も含めた全体でのやはり再設計、在り方の見直しというのは必要だと思いますので、今後とも議論を深めさせてください。 残り時間があと僅かとなりましたので、最後、日銀総裁にお伺いをさせていただきたいと思います。 これまで日本国内では、物価高を超える賃上げ水準、この獲得に向けて、数年間にわたって、政界、そして産業界、労使共に努力が重ねられてきました。”
“改めて、国民の生活を支え、家計を支え、そして個人消費をこれ以上冷やさずに、冷え込ませずに、国内経済を支えるためにも、ガソリンの暫定税率廃止と再エネ賦課金の徴収停止も含めた電気代の負担軽減策を政府に求めます。答弁お願いします。”
“与党側からは、十円程度の引下げ、補助金でやることも含めて考えていきたいというような話があったそうでありますが、我々としては、あくまでもガソリンは暫定税率廃止、減税による負担軽減を主張をし続けております。 この点においては我々はその時点で合意をしたつもりはありませんし、引き続きこれを求めていきますので、まずその点を申し上げた上で、やはり、政府内でもしっかりこの問題に向き合っていただきたいと思います。 さらに、ガソリンの暫定税率と併せて今日は電気代についても議論をしたいんですが、三月末で電気代に対する支援が終わり、そして四月からは再エネ賦課金の単価が上がりました。これによって、年間の標準家庭の負担額というのが、およそ一・四万円から一・五、六万円程度、年間での負担が増えるというような見通しもあります。 今、これだけ物価高、そしてトランプ関税によって経済の先行きが不透明な中でこの国民の負担増というのを放置するのは、やはり責任放棄と言われても仕方がないのではないかと思います。”
“明確な御答弁ではなかったような気もいたしますが、補正予算の必要性、もう既に多くの国会議員が指摘をして、感じておりますし、いついかなるときも機敏な対応ができるように、まずは、政府内においても検討の事実はないとおっしゃっておりましたが、覚悟を決めて、常に情報収集、いざというときには機敏に対応できるような準備はしていただきたいですし、我々としては、引き続き、この国会中でも補正予算編成は否定されるべきではないと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 続いて、ちょっと質問を一問飛ばしまして、先ほどガソリンの暫定税率廃止の話がありましたので、これについて一問質問したいと思います。 先ほど総理の方からも自公国の三党協議の中でこのようなやり取りがありましたというようなことを御紹介いただきましたが、一部ちょっと我々の認識と相違しているかもしれない部分がありますので、まずそのことについて触れさせていただきます。 我々も、先週の政調会長同士による三党協議の後、党内で様々情報共有させていただきました。”
“今総理から答弁がありました、重点交付金や高校の無償化、様々な対策をこの予算には織り込んで、これからその効果が発現していくということで、その推移を見守るというのは、それは我々も同意をいたします。 ただ、やはり、トランプ関税のこれだけ大きな動き、そして不確実性の高い動きが連日報道されておりまして、これは当初の予算案の中には当然織り込むことができなかった要素であります。 総理は既にもう十分御承知だと思いますけれども、危機管理の要諦というのは六段階あるそうであります。まずは予防する、そして事態を把握し、それを評価し、対策を検討する、そしてそれを実行し、再評価をする。いわゆるPDCAですね、これをやっていくことが危機管理の要諦であるんですが。それ以前に、最も大事なのは指揮官の覚悟だというふうな言われ方もしております。 是非、改めて総理に聞きたいのは、推移を見守る、いざとなれば更なる追加の補正予算も組むのを辞さない、そのくらいの覚悟は、当然ながら我々も持たねばなりませんし、総理自身も持っていただきたい、持っていると思いますが、そのことを確認させてください。”
“ただ、これをもし実行するのであれば現在の予備費ではとても足りませんので補正予算を組む必要があると思いますが、総理自身、今国会中に補正予算を組む意思があるかどうか。 先ほどもやり取りがありましたけれども、改めて我々は、財政出動をする意思表示というのは、国民の不安の軽減と、そして市場の萎縮の緩和につながるとも思っておりまして、この意思表示は極めて大事だと思います。補正予算の編成に一日も早く着手し、この国会中に成立させるべきと考えますが、総理の見解を伺います。”
“関税による影響が出るのは不可避であると先ほど齋藤委員と武藤経産大臣のやり取りの中でもありましたけれども、だからこそ、関税交渉を正面からしっかり取り組むこと、これは大事なんですが、それと同時に、やはり、国内の景気対策、この国の経済がこの状況でもそう簡単に崩れない、そんな足腰の強さをいかに確保するか、これが大事だと思っておりまして、その視点でこれから約十六分弱、質疑をさせていただきます。 時間の関係で冒頭の質問は少し省略をさせていただきますが、我々国民民主党は、先月、三月二十六日、物価高やトランプ関税の影響を織り込んだ経済対策を発表させていただきました。十日には林官房長官にも内容説明し、要請をさせていただきました。もう既に総理にも報告は上がっているという前提で、この後の質問に入ります。 通告二問目になりますが、先ほどもやり取りがありました補正予算の早期編成の必要性について、まず伺いたいと思います。 現在、与党内では全国民に三万円から五万円程度の現金給付を行うという案も浮上しているというふうに聞いています。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 まず冒頭、本日は四月十四日であります。今から九年前の二〇一六年の本日、熊本で大きな地震が発生をいたしました。今日は、私も熊本県のキャラクターのバッジをつけさせていただいておりますけれども。 やはり、今、トランプ関税の問題、いろいろありますが、その一方で国内に目を戻すと、能登半島の被災地の復旧復興、そして熊本においても、私、先週土曜日、熊本に行ってきましたけれども、復旧作業も大分進んでおりましたが、熊本城の修繕作業も進んでおりましたが、やはり、災害はいつ起こるか分かりませんので、引き続き、国内の災害対応、緊急時対応、常に心の中にとどめながら今日は質疑をさせていただきたいと思います。 今日はトランプ関税のテーマでありますが、これまでるる外交、貿易交渉の話が取り上げられてきましたが、私は、この問題、公正な貿易の問題であると同時に、国家としてのレジリエンスの問題であるとも考えております。”
“したがって、プラットフォーム提供者自身の表現や編集の自由などにも十分に配慮しながらも、一定の責務を課すことを検討すべきと考えます。 他方、国には一般的に、国民を保護する責務があり、それこそが国家の存在意義そのものであります。したがって、国に対しても、プラットフォーム提供者がその責務を十分に果たすことができるような環境を積極的に整備する責務を課すことも必要となると考えます。 なお、国の環境整備の一環として、今後、国とプラットフォーム提供者との協定といったソフトロー的な手法が講じられることなども議論されておりますが、こうした自主規制については、国からの要請や法の支配をかいくぐるような運用とならないよう、民主的統制を担保するため、国会の関与を義務づけることなども検討されるべきと考えます。 発言は以上です。”
“思想、良心の形成過程自身が本人の自律的な選択、決定によるものとは言えないような事象が生じ得ることそのものが大きな問題であります。 そこで、そのような内心の思想、良心の形成プロセス自体の自由又は自律性がゆがめられることがないようにすることについても憲法に明記し、その保障を十全たらしめることを検討すべきと考えます。 ここで、自民党及び立憲民主党に質問させていただきます。 憲法十九条には、思想、良心の自由は、これを侵してはならないという規定がございますが、この解釈については様々な学説がございます。我々としては、今申し上げたように、その形成過程の自由も保障されるべきと考えておりますが、両会派の見解を伺います。 続けます。 一方、プラットフォーム提供者は、形式的には、国や地方自治体のような公権力ではなく私人でありますが、昨今の状況を踏まえれば、プラットフォームは、社会経済生活において不可欠な存在となっており、情報やデータ流通の文脈では、もはや国家と同等か、それ以上の社会的権力を行使していると言っても過言ではありません。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 現行憲法が制定された一九四六年以来、人権保障を取り巻く状況は大きな変貌を遂げてまいりました。具体的にはインターネットの普及やAI技術の誕生など、先ほど同じ会派の平岩委員が述べたとおりですが、それによって、フィジカル空間かサイバー空間かにかかわらず、有権者の主体的な判断過程のゆがみ、ひいては、自律した個人の尊厳といった、近代立憲主義が目指した中核的な価値それ自体が脅かされている状況が発現していると言わざるを得ません。 このような時代を迎えた中、個人の尊厳を守り続けるためには、データ基本権、すなわち情報の自己決定権の保障など、時代に即した人権保障のアップデートが検討されるべきだと思います。 特に、デジタル時代の思想、良心の形成過程の自由の保障については、重要な論点であると考えております。 プロファイリングに基づく個人の意思形成過程への働きかけによって、個人の内心の形成過程や認知傾向に過度な干渉が及ぶおそれがあることは、多くの識者が指摘しているところであります。”
“御質問ありがとうございます。 中間年改定廃止法案の提出に当たりましては、医薬品、医療機器、医薬品卸並びに製造受託を始めとする関係産業の皆様より、重ねての要望がございました。 具体的には、毎年の薬価引下げにより、医薬品等の開発原資の減少による研究開発人材の流出であるとか、ジェネリックを始めとする低薬価品について、物価高による製造コストを薬価では価格転嫁できず経営が厳しい状況であること、また、こうした経営環境の下で、労務費の確保がかなわず、ほかの製造業に比べ賃上げが相対的に低い状況のみならず、生産、流通人材の合理化が図られているといった実情、また、製造販売事業者が不採算で医薬品を作り続けていることに起因して供給不安が発生し、医薬品流通や医療機器等との価格交渉の現場に混乱を来しているといった声を我々は伺ってまいりました。 こうした声を踏まえ、毎年の薬価引下げが現下の諸問題の原因であるものと捉えまして、本法案の提出に至った次第であります。 以上です。”
“世界を見ると、アメリカではバリュー・ベースト・プライシング、あるいは英国でも国立医療技術評価機構という機構が行っているように、アウトカムベースであったり、あるいは費用対効果評価、こうしたものを活用した評価を取り入れる動きもあるというふうに認識をしております。 これまでの薬価改定の考え方は皆さんも十分に御認識だと思いますが、これからの薬価改定を考える指標についてどのような考えを持っているか、お三方、それぞれ是非御意見を伺いたく思います。”
“それでは、最後の質問になるかと思いますが、薬価改定の考え方についてお三方に伺いたいと思います。福井参考人、岡田参考人、柳本参考人のお三方に伺いたいと思います。 薬価改定については、現在は市場実勢価格と薬価との乖離率をベースにした算出方法、いわゆる乖離率モデルというふうに言いますけれども、これを基本としておりますけれども、やはり近年、中間年の改定が繰り返され、低い価格に合わせた薬価の引下げや、あるいは薬剤が持つ革新性への評価というのが不十分なのではないかという指摘であったり、あるいは、そういった中間年薬価改定が行われることに対する事業者側から見た収益予見性の欠如というものが問題視されています。特に、後発医薬品メーカーにとっては経営が非常に苦しい原因にもなっておりますし、イノベーション投資の回避傾向なども強まっているというふうに認識しています。”
“ありがとうございました。 では、続いて、法案のちょっと具体的な中身について一問、こちらは実業界に関わられている狹間参考人と岡田参考人に伺えればと思っております。 今回の法案の中では、乱用防止のために、医薬品を販売する際の年齢確認であったりですとか、現場で売る、売らないの判断が求められる、そんな法改正内容が含まれておりますが、やはり薬を購入する顧客からすると、体調が悪かったり、何らかの理由で薬が必要だから買うという方が大半なわけです。そこで販売を断るということが現場でなされることになると、顧客とのトラブル原因になることも想定されるわけです。 実際の販売現場における、法令を実行する段階で現場における懸念点などがあれば、是非御意見を伺いたく思います。”
“ありがとうございます。 私も、海外リソースをいかに活用できるか、海外リソースとの接続をいかに成功させるか、これが非常に重要だと思いますし、参考人がおっしゃるように、箱物をつくればいいのではなく、しっかりそこもニーズとシーズがフィットする、そういった立地であったり、あるいは環境整備を含めて、ちゃんと計画的に進めていかなければいけない、そういうふうに理解をしております。 さらに、ちょっと時間も限られているんですが、できれば簡潔にお答えいただきたいんですけれども、海外リソースを活用するといったときに、仲介する存在も大事なんですが、やはり我が国で活動するメリットというものが先方になければいけないと思うんですね。 今、日本の創薬業界は非常に様々な規制があり、世界から見たときの魅力が低下しているのではないか、こういった指摘を度々受けるんですけれども、どういった点が日本の魅力なのか、コミュニティー形成に当たってどういった視点を持つべきなのかということについて、簡潔に是非よろしくお願いします。”