浅野哲
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“しかし、二〇二一年改正の附則が三年をめどに措置をするとした宿題、すなわち、CM、ネット広告、運動資金の規制は今なお手つかずのままであります。 ここでは、客観的な海外事例に基づき申し上げます。 EUは、政治広告透明化規則を制定し、昨年十月から全面適用しています。費用を誰が負担したのかの表示義務、投票日前三か月間の外国資金による広告の禁止、七年間の記録保存、そして違反には全世界売上高の最大六%という制裁金を定めました。 一方で、その定義の広さゆえに、メタやグーグルなどはEU域内での政治広告の取扱いから撤退をしています。規制が過度に広ければ有権者の正当な情報アクセスまで失われる、これが教訓だと思います。 他方、英国、EU、ドイツの調査で共通していた原則は、国家はコンテンツの真偽…”
“国民民主党の浅野哲でございます。 本審査会では、この国会会期中、選挙困難事態における国会機能の維持、すなわち議員任期延長をめぐる議論、憲法九条をめぐる議論、そして本日のテーマであります参議院選挙の合区の問題と、論点を絞りつつ議論を深めてまいりました。これらを振り返り、私からは、今後更に議論を深めるべき三つの論点を提示したいと思います。 第一に、選挙困難事態における国会機能維持の条文案の起草であります。 本年、衆議院法制局から示されたイメージ案は、大規模な自然災害、感染症の蔓延、内乱、外部からの武力攻撃など五つの類型を挙げ、認定期間中は次の選挙期日の前日まで議員任期を延長するという具体的な骨格を示しました。また、賛否が分かれた点として緊急政令や緊急財政処分が挙げられますが、…”
“参議院側では、本年四月、参院改革協議会が合区解消の具体策を検討する専門委員会の設置を決めました。もっとも、その解決策としては、憲法改正が必要とする立場と公職選挙法の改正で対応可能とする立場とが併存しています。 他方、昨年の参議院選挙では、一票の格差をめぐり、違憲状態との高裁判決が相次ぎました。本日、我が党の飯泉委員の発言にもあったように、投票価値の平等と都道府県という地域代表制の確保、この二つの要請の調整は、純粋な法律論だけでは決着せず、まさに政治判断を要します。であればこそ、両院協議会を始めとする衆参両院の意思疎通の場を設け、議論を前進させる環境を整えることを提案いたします。次の参議院選挙は二〇二八年、時間は限られています。 第三に、国民投票法改正と、広報協議会の規程、…”
“この論点では、学説のいずれが正しいかという問題ではなく、国民がどのような安全保障を望むのかという民主的な決定そのものが問われます。 以上を踏まえ、今後の本審査会の議論の進め方について三点提案いたします。 第一に、九条については、条文起草を急ぐ前に、与党二党を含む各会派が前提としている戦力概念や安全保障像の違いを論点整理という形で明確にすべきと考えます。 第二に、平成二十七年の参考人質疑がそうであったように、学界の多数説と政府見解の双方から幅広く参考人を招致し、論点を国民の前に可視化する機会を設けるべきです。 第三に、憲法改正手続は最終的に国民投票によって国民に委ねられていることを踏まえ、当審査会の当面の目標として、各会派が歩み寄れる論点から着実に合意形成を進めるべきと考え…”
“この境界線を曖昧にしたまま自衛隊を明記したところで、自衛隊の戦力性という本質的な問いに答えを示さなければ違憲論は解消されないという指摘は、本審査会でも既に我が会派の玉木雄一郎委員を始め複数の委員が指摘をしてきたところであります。その点を曖昧にせず、正面から議論する必要があります。 第二に、自衛隊の行動に対する統制をどこまで憲法に書き込み、どこまで法律に委ねるかという論点です。 憲法に詳細を書き込み過ぎれば、有事における柔軟な対応が難しくなり、法律に委ね過ぎれば、立憲主義的な統制が空洞化する懸念があります。このバランスをどこに置くかも、法理論から一義的に導き出せるものではなく、政治が責任を持って決めるべき領域です。 第三に、九条二項を維持した上での加憲か、これを削除して自衛…”
“国民民主党の浅野哲です。 発言の機会をいただきましたので、本日は、これまでの本審査会での議論を踏まえ、また、憲法学説を整理しながら、九条改正論議における重要な論点、特に、法解釈のみでは結論が出ず、最終的に政治の判断が求められる部分について、私の考えを申し述べます。 第一に、自衛隊が憲法九条二項の戦力に該当するか否かという議論の出発点となる論点です。 政府は、自衛のための必要最小限度を超える実力のみを戦力とする立場から、自衛隊を合憲とみなしてきました。しかし、政府自身、この必要最小限度という基準は、その時々の国際情勢や軍事技術の水準によって変わり得る相対的なものであると認めています。つまり、どこまでを必要最小限度とするかは、純粋な法解釈の問題ではなく、我が国がどのような防衛…”
The complete record
Every one of 735 lines we hold for 浅野哲, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 15.
“当然我々も年度内の確実な成立が理想だと考えており、また、昨年末来、与党の皆さんと合意をし、進めてきたガソリンの暫定税率廃止あるいは先ほど述べたような軽油の暫定税率廃止など、この確実な実施のために協力を惜しむつもりはございませんが、残された時間が極めて少ないのも現実であります。 まず、総理に確認したいのは、こうした予算や法案成立時期にかかわらず、暫定予算編成や特例的な行政指導など、あらゆる手段を講じて国民生活や全国の教育現場には支障を来さないという明確な意思表示をしていただけないかということであります。一点、まずはお願いいたします。”
“国民民主党の浅野哲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、時間も限られておりますので、まず、予定どおり一問目から、通告のとおりに始めさせていただきます。 まず一問目は、国民生活と教育現場の安心を守るための確認を一点させていただきたいと思います。 これから国会では令和八年度予算案並びに関連法案の審議が行われますが、仮にこれらが年度内に成立しなかった場合の影響を大変危惧しております。特に、税制改正法案に含まれる軽油引取税の当分の間税率の廃止、これが期日までに成立をしなければ、年度替わりの対応で物流業界やガソリンスタンドの現場、そして国民生活にも混乱をもたらすことが懸念されています。 さらに、義務標準法の改正案、これは教育現場に関わる法律改正でありますけれども、これが年度内に成立をしなければ、全国の学校現場は四月からの教員配置やクラス編制を確定できず、子供たちの新学期のスタートに多大な支障を来すことになりかねません。”
“今日は、そのほか暗号資産についても質問の予定でしたが、時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“歴代の大臣がやりたくてもできなかった所得制限撤廃ですが、私は、いろいろな御自身の御経験、御苦労があるからこそ、高市総理こそ、この決断をしてほしいと思っています。 是非、日本に暮らす障害者の未来を変えていただきたいと思います。そのためにも、障害福祉施策に係る所得制限について、実態把握を含む総合的な検証を行うことを約束していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“当時の大臣や厚生省が、あくまでも暫定的なものだ、いつかはこれを撤廃しようということで始まったこの手当の所得制限ですけれども、そのまま所得制限は残り続けておりまして、現在、障害のある子供や大人、一人親家庭の生活と就労を縛っています。 一方で、冒頭申し上げたように、特別児童扶養手当や障害児福祉手当、特別障害者手当など、主な障害福祉手当の所得制限を全て撤廃したとしても、必要な財源は約四百億円だと試算されています。繰り返しになりますが、この規模であれば、介護保険制度運営推進費など、年間の不用額の中でやりくりをすれば十分に賄える規模であります。 総理には、今回の補正予算、過去最大規模の補正予算で日本の未来を動かそうとしているのが総理だと理解しています。一方、今説明した障害福祉の所得制限撤廃に必要な財源は、この補正予算の一%未満の規模です。そして、先ほどもありました、今はもう障害福祉、一兆円以上の予算まで膨れている、増やしているんだと。その中での約四百億円なんです、今必要なのは。 僅かな決断で、障害のある人たちの未来の景色を総理が大きく変えることができます。”
“制度をつくった当時、厚生省は、本来、当時の厚生省は、元々所得制限を設けるつもりはなかったそうです。しかし、当時の大蔵省の理解を得るためにやむを得ず所得制限を導入したという経緯があります。 実際、一九六六年の衆議院社会労働委員会では、当時の鈴木善幸厚生大臣も、将来的には所得制限を撤廃したいということを発言をされて、その議事録もはっきりと残っております。 また、当時の大蔵大臣は田中角栄大臣でありました。田中角栄大臣がこの特別児童扶養手当に理解をしたものの、大蔵省の、財政を重視する人たちから所得制限を求められ、それはなかなか高い壁だったんでしょう、鈴木善幸大臣も所得制限の導入に泣く泣く同意をして、何とかこの手当を導入しようということで導入したという歴史的な経緯があるということであります。 だからこそこの発言につながっているわけですが、当時から間もなく六十年です。来年で間もなく六十年が経過します。”
“ここでもまた均衡という言葉が出ましたけれども、やはり、政府側の考え方や理屈というのは理解できなくはないんですけれども、でも、その一方で、目の前、障害を持ちながら一生懸命働いて徐々に収入が増えてきた、それでも、この手当がなくなることによって、年間三十五万円ですからね、三十五万円がなくなることによって、例えば日常の生計費をちょっと圧縮しなきゃいけないとか、いろいろな工夫を強いられるわけです。何で頑張っているのにこんなに苦労しなきゃいけないんだ、もっと目の前の仕事に、自分の日常に集中させてほしい、これが当事者の思いでありますので、ここは是非大臣も、今後、まずは制度の内容を検証していただきたいと思います。 続いて、ちょっと時間の関係で一問飛ばして、総理に伺いたいと思います。パネルの二、皆様のお手元の資料の二を御覧いただきたいと思います。 今取り上げました例えば特別児童扶養手当、これを少し歴史も含めて振り返りたいと思いますが、元々特別児童扶養手当は、在宅で障害児を介護する家庭の福祉を促進するために創設された制度です。”
“この制度は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のため、月額支給されますが、年で合計三十五万円程度が支給される制度となっております。 ただ、これは、収入が三百六十六万円を超えますと支給が止められる、段階的廃止ではなく一遍に止められる制度となっておりまして、これに対して当事者からは改善を求める声が非常に出ています。先日、私も、群馬県に行ったときもそういった同様の声を聞きましたし、ほかの地域でも聞いてまいりました。 そもそも、三百六十六万円という収入基準が決して豊かな生活を送れるという水準ではないことと、あるいは、そもそも、障害を持っている方を対象としていますので、通常の健康な方々よりも日常生活を送るために必要な経費というのは更に必要なはずです。ですが、この水準で支援が打ち切られ、場合によっては逆転現象も起こり得る、こういう状況になっています。 先ほども申し上げました、この特別障害者手当の制度趣旨は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のための手当でありまして、これは年収に関係ないんですね。”
“私、本当に率直に感じますのは、児童手当の所得制限が当時は一千万円弱に設定をされていましたけれども、特別児童扶養手当の所得制限はそれよりも低い年収に設定をされています。どちらが大変かという議論をここでするつもりはないんですけれども、少なくとも、健常な子供たちが多く対象となる児童手当の所得制限が撤廃される中で、障害児を対象としたこうした支援の所得制限が更に低い年収水準のまま残り続けることで、障害児のいる御家庭だけが、支援や、あるいは今、働き控えにもつながりますので、賃上げ機運の中でそういった御家庭だけが取り残されないか、こういった懸念が今あるわけであります。 ですので、そういった課題意識も持ちながら次の質問に移っていきたいと思いますが、次は、子供だけではなくて、今日は成人後の、障害を持つ成人の方々、大人の方々も取り上げていきたいと思います。 まず、今日もこの質疑を御覧になっている方がいますけれども、現在、重度の障害を持つ二十歳以上の特別障害者向けに特別障害者手当があります。”
“御答弁ありがとうございました。 まず、やはりこれまでも何度か繰り返してきているこのやり取りなんですけれども、今、黄川田大臣については公平性という言葉、また、上野大臣については均衡という言葉を使われています。こうした均衡ですとか公平性という言葉の持つ概念は、一般的には反論の余地がない、みんなが公平で平等なんだという反論の余地のない考え方、ある種の正義だと思うんですけれども、今、既に努力をして、それでもなお困っているという当事者の方々にとっては、一切の反論を許さない、ただただ耐え忍ぶことを強要する言葉にもなっています。 ですから、この持続可能性、制度の持続性や公平性、他制度との均衡というものは決して軽視をするわけではないんですけれども、当事者によっては、それでもやはり受け止め切れない困難に今直面しているという現状がありますので、是非、更にきめ細やかな対応が必要だということをこの後少しまた取り上げていきたいと思います。 また、今、児童手当の所得制限に触れながら、やはり制度の趣旨が違うということもありました。”
“また、国として実態をきちんと調査をした上で、特別児童扶養手当や障害児福祉サービスについても所得制限の撤廃を検討すべきと考えますが、担当されている厚生労働大臣、また、こども政策担当大臣にそれぞれお伺いしたいと思います。”
“私は、例えば介護保険制度運営推進費等の不用額、これは二〇二一年から二三年の平均で年間四千百二十一億円と出ているそうですが、この一部を調整できればこれらの財源は十分に確保できるものと考えています。 このことを申し上げた上で質問に入りたいと思うんですが、障害のある子供への支援は、本来、親の所得の多寡ではなく、その子供自身の権利として保障されるべきものだと私たちは考えています。事実、児童手当については所得制限を撤廃し、十八歳まで支給対象を広げる方向に見直されました。補装具費支給制度についても所得制限が撤廃されました。しかし、同じ障害児支援であるはずの特別児童扶養手当や通所支援などの障害児福祉サービスでは今も厳しい所得制限が残っており、先ほどのような、罰則的な多重の応能負担と言われるような状況に当該御家庭は囲まれています。 児童手当と補装具費支給制度の所得制限を撤廃した際、政府はどのような理念、考え方に立ってその判断をしたのか。そして、同じ障害のある子供を対象としながら特別児童扶養手当や障害児福祉サービスの所得制限を残し続けていることは、これと矛盾しないのか。”
“国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 玉木代表は今、経済対策を中心に議論をさせていただきましたが、私は本日、障害福祉をまず取り上げさせていただきたいと思っております。 まず、パネル一、皆様のお手元にある資料一を御覧ください。 まず、障害児のいる御家庭では、現在、特別児童扶養手当を始め多くの公的支援が提供されていますが、その多くに所得制限がかかっています。頑張って給料を増やすほど、複数の支援が打ち切られ、子供を外に連れていこうとするほど、自己負担が増えていきます。これは、罰則的な多重の応能負担として、その御家族に現在降りかかっている状況にあります。 特別児童扶養手当や障害児福祉手当、特別障害者手当など、主な障害福祉の所得制限によって支援を受けられずにいる方々は全国に少なくとも約八万人いるとされています。これは現在の受給者総数の一七%に相当する人数です。そして、これらの所得制限を撤廃するために必要な追加財源が約四百億、三百九十六億と書かれていますが、と試算されています。”
“例えば、国民投票法の一部改正や選挙困難事態における国会機能維持条項といった一定程度議論が積み重ねられた論点については、起草に向けた条文案を形成するプロセスにも堪え得るものと考えます。また、そうした起草作業そのものが、国民の皆様に憲法改正の具体像と論点を分かりやすく提示し、冷静な判断材料を提供することにもつながります。 結びに、来年の通常国会においても、現行憲法の規範力を維持しつつ、時代の変化に対応した制度整備を進めるため、本日申し上げたような具体的ステップを与野党を超えて前に進めていきたいと考えております。一層の議論の深化をお願い申し上げ、私の意見表明といたします。 以上です。”
“これは、国民主権と議会制民主主義を守るための防波堤を平時のうちに用意しておく作業にほかなりません。来年の通常国会の中で少なくとも一度は具体的条文案のたたき台をテーブルにのせることを共通の目標として共有したいと考えます。 第五に、これらの国民投票法改正や選挙困難事態条項の検討を前に進める上で、衆参両院の憲法審査会の連携を強化する必要があります。 国民投票制度や国会議員の任期に関わるルールは、本来、二院制の下で整合的な設計が求められる分野であります。次期通常国会の早い段階で、両院の憲法審査会長及び幹事の間で、優先的に議論すべきテーマや論点整理の方向性について認識の共有を図るべきと考えます。 第六に、憲法改正条文案の起草に向けた小委員会の設置について、建設的に議論を進めるべきと考えます。 起草委員会は、これまでの審査会における調査や議論内容を踏まえ、論点を整理し、条文素案として見える化するための技術的、準備的な機能を担うべきと考えます。”
“これらは、表現の自由との調整に十分配慮しつつも、比較的幅広い合意が得られやすい領域であり、来年の通常国会において部分的であっても改正案の形にまで議論を前進させるべきテーマであります。 他方で、アルゴリズム規制やマイクロターゲティングの規制の在り方などは、技術の変化が速く、各国でも模索が続いている分野であり、中期のアジェンダとして位置づけ、海外動向や専門知見を踏まえつつ検討を重ねることが現実的であろうと考えます。 第四に、選挙困難事態における国会機能維持条項の検討について申し上げます。 自然災害や感染症の蔓延、武力攻撃事態などにより予定どおり選挙を実施できない場合に国会の機能をいかに維持するかという課題は、民主主義の根幹に関わる問題です。 先国会において、与野党五会派の間で検討してきた骨子案が幹事会の場で共有されました。今後は、この骨子案を土台として、必要最小限の任期延長にとどめることや厳格な発動要件と期間の限定を明確にすることなど、権力の延命装置とならないための歯止めを組み込んだ条文化作業へと段階を進めるべきです。”
“したがって、規制強化すべきか否かという二項対立論ではなく、プレバンキングやインプリント表示、既存メディアとの連携強化、そしてプラットフォーム事業者の自律的取組と一定の法的義務づけをどう組み合わせるかという多層的なアプローチを今後も継続して検討していく必要があります。 第三に、こうした情報空間をめぐる議論を踏まえた上で、国民投票法の見直しについて申し上げます。 国民投票法や選挙制度は民主主義を支えるインフラであり、そのルールの信頼性こそが憲法改正手続の正当性の前提となります。その上で、来年の通常国会に向けては、一定の取りまとめを行うべき論点と、継続的に調査検討を深めていくべき論点を意図的に仕分けて議論を進めることを提案します。 前者、すなわち来国会で取りまとめを目指すべき論点としては、投票日前一定期間における政党等によるネットCMの取扱い、広報協議会による公的広報をネット空間でも確保する仕組み、広告主の表示義務や外国資金の関与を排除するルールなど、透明性と公正さを高めるコア部分が挙げられます。”
“本日は、今後の憲法審査会の進め方について、来年の通常国会を見据えつつ意見を申し上げます。 第一に、来年以降も憲法審査会の定例日には原則として審査会を開催することを基本とすべきと考えます。 今国会もほぼ毎週の開催が実現したところですが、今後も、憲法に関する議論を一過性とするのではなく、国会による継続的な自己点検プロセスとして位置づけ、継続することは重要な役割だと考えます。来年以降もこの流れを後退させることなく、憲法論議の日常化を図ることが国民の信託に応えるものであると考えます。 第二に、偽情報対策やインターネット、SNSにおける情報の偏在への対応については、引き続き重点テーマとして取り組むべきと思います。 先日の海外調査や有識者の意見陳述でも明らかになったとおり、フェイクニュース、マイクロターゲティング、フィルターバブルなどは、民主的な意思形成過程そのものをゆがめ得る課題です。他方で、表現の自由や知る権利を保障する憲法の趣旨を踏まえれば、国家が個々の表現内容に過度に踏み込むことには慎重でなければなりません。”
“そこでお伺いしたいのは、これは提出者と参考人双方にお伺いしますが、医療機関のこうした投資姿勢についてどう認識しており、また、国としてどの程度の公的支援やインセンティブを講じるべきと考えているのか、お伺いしたいと思います。”
“病床を適正化していくということの必要性は誰もが認めるところなんですけれども、やはり地域需要に対して過度に病床が減らされては困るということ。そして、今伊東先生の方から答弁がありましたけれども、少し我々としてまだ見えていないのは、今答弁していただいたようなプロセス、基準を用いて病床を減らしていくということなんですが、じゃ、そのデータをどうやって誰が集めて判断するのかといったところも少し見えない部分ではありますので、これは修正案提出者側でしっかりと、この後の質疑もありますので、是非そこを明らかにしていただけることを望みたいと思います。 私の持ち時間があと二、三分しかありませんので最後の質問に行きたいと思いますが、次は、医療DX推進のための投資コストに関してです。 医療DXについては、既存の医療機関からは、投資額の大きさを懸念をしたり、既存のITインフラの更新費用の大きさから、新たな投資に前向きになれないという声が多数聞かれております。修正案には、電子カルテの普及率約一〇〇%を目指す趣旨が記載されていますが、予算関連の記載はちょっと確認できませんでした。”
“既存制度との整合性や併存可能性について、政府参考人による見解を伺わせてください。”
“それは是非今後ちょっと個別にでも教えていただいて、今後のより新しい地域医療構想、地域医療計画の策定に必要な情報がしっかりと両者で取り切れているかというところ、そこをしっかりこの委員会でも取り上げていきたいなというふうに思います。実態把握は全ての計画の入口ですから、是非漏れのないように推進をしていただきたいと思います。 続いて、ちょっと時間の関係で次のテーマに移らさせていただきます。 これは自民、維新、公明の会派の皆さんが提出された修正案に関しての質問ですけれども、その内容には病床削減に関する項目が含まれておりました。 そこで伺いたいのは、医療機関が経営安定を図るために病床を削減しようとする際、やはり病院だけの都合でそれを進められては困る地域も出てくるかと思いますので、地域における医療需要とのバランスを総合的に判断する主体やプロセス、その基準についてまずお伺いしたいと思います。 また、削減した病床数が基準病床数に反映されるというふうに規定がされておりますけれども、それによって、既存の基準病床数算定ルールが変わることとなります。”
“ありがとうございました。 ちょっと通告していないんですが、局長に是非お伺いしたいのは、今大臣からもありました、来年一月からかかりつけ医の機能調査が始まるという予定だと聞いておりますが、これはやはり、既存の診療所も含めて幅広い対象者に対してどのような医療機能を提供するかという調査を行うものと承知をしているんですけれども、今回、新規開業医が義務づけられた届出項目、これと重複性はあるのかどうか、同じような調査項目が含まれるのかどうか、ちょっと答弁いただければ。お願いします。”
“病床に加えて、介護や在宅医療、入院、診療所、様々な関係者がこの計画の中に入ってくるという中で、既存診療所を含めた地域全体の実態把握というのは計画策定の初期の段階で必ず必要になる作業かと思います。その手段をどのように構築していく考えか、伺います。”
“よろしくお願いいたします。 では、次のテーマですが、外来医師過多区域における無床診療所規制と総合診療医の参入について伺いたいと思います。 外来医師過多区域において不足している医療機能として、夜間、休日の初期救急や在宅医療などが指摘をされております。他方、この改正案では、これら不足機能の担い手を確保する手段を新規開設者に強く依存して、あるいは期待しているように見えます。多数存在する既存の診療所は対象外とされています。これでは、不足医療機能の解消というよりは、新規参入規制が主目的に見えてしまいます。 昨日の参考人質疑の中でも、やはり、既存の診療所については、既に行っている医療行為、そしてまた様々なそれぞれの権利といいますか、営業の自由がございますので、そこには配慮すべきというような意見もありました。 ただ、不足医療機能の解消に貢献するという政府の主張に本当につながるのか、この施策が、この今回の改正が。そこについて、大臣の認識を改めて聞かせていただきたいと思います。 加えて、今後は、新たな地域医療計画の策定が始まります。”
“ちょっと更問いになってしまいますけれども、是非大臣には、今回我々が出した修正案、その後、与党とも協議をさせていただきながら、保険者の意見表明の機会をつくるだとか、今後の参画ですね、手当事業に対する参画、これはこれまでの答弁でも触れていただいておりますが、やはり保険者からの意見というのをしっかりと尊重していただきたいと思います。 様々意見は出てくると思います。制度の持続可能性に対する問題提起であったり、あるいは給付水準に関する様々な地方の声もあると思いますけれども、やはり保険者の後ろ側にはたくさんの被保険者、保険料を納めている国民がいますので、保険者の意見というのはしっかりと尊重する、これを是非大臣にも意思表明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“是非そこはよろしくお願いします。 ちょっともう一問、質問させてください。 やはり、保険者からの拠出をするにせよ、制度的な負担と権限のアンバランスというのがどうしても残ってしまうと思います。 医師の配置や医療機関の役割分担を決定する権限と責任は、都道府県及び国に所在します。他方、今回の医師偏在手当の財源は医療保険者及び被保険者が拠出する仕組みとなっており、権限と負担のアンバランス構造、これを正当化できるのかどうか。 あと、地域医療介護総合確保基金など、既に公費を原資とする仕組みが存在するにもかかわらず、また新たにこういう制度をつくるということなんですが、永続的な措置としてつくるのか、あるいは一定期間で見直しなども考えるのか。その点について大臣のお考えを伺います。”
“じゃ、続いて、これは大臣に伺いたいと思っているんですけれども、保険者、例えば健保連ですとか、これまで、この手当事業に対して慎重な意見を表明してきた団体が多くあります。私は、その不安も十分に理解をした上で、やはりこの不安を一定程度払拭をしなければならないとも思います。 今回、今局長が答弁いただいたように、ある種、保険機能の枠内で人件費を充当することで、アクセス性の向上、これを実現しようという取組だということは我々もこの間の質疑を通じて理解をしてきたわけでありますが、保険料の引き当てを、今後もいろいろな課題が発生すればするたびにまた保険者からの拠出、保険者からの拠出で繰り返されてしまっては、やはり医療保険制度そのものに対する信頼が揺らぎかねないのではないかなというふうに思いますので、この点に関して、際限なく認められるおそれや、あるいは保険制度自体への信頼低下を避けるために、大臣の見解を今回お聞かせいただけますでしょうか。”
“ただ、この後期高齢者医療制度は、保険者による医療行為への給付という点では、保険の枠の中にとどまっていると思います。 今回は保険の枠を超える事業というふうに思いますので、制度本来の、保険制度という本来の機能的範囲を超えているものですから、もう一度、その辺りの考え方を整理していただきたいと思います。”
“国民民主党の浅野哲でございます。今日もよろしくお願いいたします。 今朝の理事会で、この医療法、今日の質疑終局後の採決が合意されました。これまでの議論を振り返りつつ、ポイントをちょっと確認する意味も込めて質疑を進めていきたいと思います。 今日は、医師偏在対策にテーマを絞って、大臣を中心に質問させていただきます。 まず、医師偏在を是正するための手当事業について、改めて、保険料で賄うことの是非について確認をさせていただきます。 医療保険制度における保険料の本来の役割は、被保険者が自らや家族の疾病や負傷に伴う医療費に備えるための負担です。今回の医師偏在是正の手当事業は、個々の診療行為への給付というよりも、医師配置や地域医療提供体制に係る人材、地域政策の性格が強い事業と捉えました。このような性格の事業についても保険料で賄い得ると整理した根拠を政府に伺います。 これまでのやり取りの中で、局長からは、例えば後期高齢者医療制度など、これまで、時代に合わせて支え合いの仕組みをつくってきたんだ、そういうような答弁をされました。”
“時間が来たので終わりますが、質問ができなかった岡本参考人、また永井参考人も、今日は、これまでの議論でもたくさん御意見いただいたことに感謝を申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“やはり今回、新規開設者に絞って、事前届出や、あるいは、行政による要請、勧告、公表権限の付与というのがなされました。ただ一方で、これは、参入障壁を高めることによってその地域の面的な医療課題をクリアできるのかという素朴な疑問と、もう一つは、これから新たな総合医療計画を立てなきゃいけない、それには、今日も議論があったように、病床のみならず、診療所や介護、在宅医療など様々なステークホルダーが関与することになりますので、やはり既存診療所も含めた実態把握、意向把握というのは改めて面的に行う必要があるのではないかとも思うんですね。 そんな中で、今回、新規開設者のみに限定したことの妥当性やあるいは制度的公平性の観点から、ちょっと両者の、お二人の御見解を伺えればと思います。”
“我々、今日の冒頭、修正案を出させていただきまして、やはり、この医師偏在対策を医師手当という形で解決を図ろうとしたことというのは私の認識の範囲ではこれまでなく、地域医療介護総合確保基金というものも、これはある種、環境整備のために使えるお金であって、また、医師本人に直接支払うことはできずに医療機関を介してでないと交付できないという点では、やはりこの医師手当事業というものはこれまでやったことがないわけですね。 政策効果検証がまだ十分にできていない、あるいは、今日の参考人の皆様の意見を聞くと、その政策効果が余り望めるような金額とは思えない中でこれをやるのであれば、保険料を財源とする前に一旦公費で負担をして、社会実験と言うと正しいのか分かりませんけれども、やはりそれは政策効果検証した後でもよいのではないかという思いで、我々は修正案を提案させていただいております。 最後に、時間が限られていますので、外来医師過多地域における無床診療所への規制強化策についてちょっと伺いたいと思います。こちらは遠藤参考人、神野参考人にお伺いさせてください。”
“ありがとうございます。 遠藤参考人にもう一問、ちょっと今の続きで質問したいんですが、先日この委員会で医療法の審議入りをした初日、やはり複数の委員から、医療保険制度はあくまでも保険なので、もし万が一のときに、負担を軽減するための保険料を前もって支払って、診療を受けたときの負担を軽減するために保険が適用される、これが保険の大原則であります。ただ、今参考人もおっしゃられたように、医師偏在対策というのはあくまでも公的な施策であって、行政が対応すべき範疇だろう、これを被保険者が、あるいは保険者がそれを解決する当事者になるというのは、保険の原則からいってどうなんだ、こういう指摘が複数ございました。 今、遠藤参考人は、保険者は被保険者の代表だからということをおっしゃいましたけれども、私の認識ですと、被保険者と保険者というのはある種の契約関係であって、代表者ではないというふうに理解をしておりまして、その辺りをもう少し参考人なりに整理をして、保険の原則に対して、今回保険料からの支払いとすることに対する解釈といいますか、参考人のお言葉でもう少し解説をいただければと思います。”
“ありがとうございました。 やはり金額的にも不足感があるし、もっと多面的な配慮事項を考えないと、僻地に対する医師の派遣ですとか勤務の継続というのはかなり難しいということが理解できました。 続いて、遠藤参考人にお伺いしたいと思います。 今の、これまでのような、手当事業に関して、やはり想定される金額水準であったり、あるいはその事業単体では、なかなか難しいんじゃないかという意見が今日複数出されたわけです。 これまで検討してきた当事者としても、医師偏在対策における手当事業に何を期待して議論が進められてきたのか、そして、今回、これまでこうした事業が行われてきたことはないわけですけれども、それを保険料で賄うということに対して、御見解を是非伺いたいなというふうに思っておりますので、この二点についてまずはお聞かせください。”
“改めて伺いますけれども、神野参考人と山田参考人は、この金額をもって、特に、医師不足が深刻な地域に医師を派遣できるのかということについて、御見解を伺わせていただけますでしょうか。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 参考人の皆様方は、今日はそれぞれに御多忙の中、様々な御意見を開陳をしていただきましたことに、まず冒頭、御礼を申し上げます。 私からも、今日は医師偏在対策を中心に参考人の皆様に御意見を伺っていきたいと思うんですが、先ほど岡本委員が、医師手当事業の金額に対する岡本参考人の御意見を伺いました。私も同じ質問をさせていただこうと思っていたんですが、もう岡本参考人には既に開陳いただきましたので、そのほか、神野参考人と山田参考人の方に、本件について改めて、同じ趣旨の質問ですけれども、伺いたいと思います。 改めて申し上げますと、特地勤務手当が月四・三万円、そして僻地における勤務手当が今、月十八万円という目安があって、これを参考に、厚生労働省内では今後の予算化を検討しているということなんですね。都道府県にそれを国が交付をして、都道府県が医師に対して支払うというスキームだそうなんですけれども、もしかしたら多少ここに色がついて、月十万円とか十五万円とか、もしかしたらもっと高い金額になるかもしれませんが、でも、そのくらいの金額が想定されます。”
“また、市町村が、市町村計画に掲載された事業に要する経費の全部又は一部を支弁するため基金を設ける場合には、国は、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとすること。 第五に、国は、医師手当事業に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付することとし、医師手当拠出金等の徴収及び納付に関する規定を削除すること。 第六に、保険医療機関等の電子資格確認の実施に係る義務についての免除措置の廃止等についての検討規定を追加すること。 第七に、持続可能な医療提供体制の構築を図る観点から、疾病等の初期の段階における医療の提供の在り方についての検討規定を追加すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました医療法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、厚生労働大臣は、医療計画で定める都道府県において達成すべき五疾病六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとすること。 第二に、外来医師過多区域における既存の無床診療所への対応を強化するため、既存の無床診療所による報告、都道府県知事による医療の提供の要請、勧告、保険医療機関の指定の期間の短縮等の規定を設けること。 第三に、地域医療構想及び医療計画において定める事項に、病院又は診療所相互間、病院又は診療所と薬局との間の機能の分担及び業務の連携を追加すること。 第四に、市町村計画に定める事項として、医療機関の施設又は設備の整備に関する事業及び医療従事者の確保に関する事業を追加すること。”
“現地での意見交換を通じてどのような点が具体的な論点、問題として浮かび上がっていると把握されたのか、もしそうしたやり取りがあれば、御紹介をいただきたいと思います。また、法制局としての見解もあれば、併せてお願いいたします。”
“例えば、有料広告に必ずしも依存しなくても、インフルエンサーの活用などを通じて、国民投票の雰囲気や世論に大きな影響を与え得る可能性が存在すること、そして、特定の被害者が明確でない、被害者が見えない、見えにくい偽情報について、どこまで、どのような形で公権力が関与し得るのかという極めて難しい課題があるということを認識をさせていただきました。 偽情報やネガティブな情報ほど拡散スピードが速いことについては、これまでもこの審査会において参考人からも度々指摘があり、議論されてきたところですが、例えば、プレバンキング、すなわち事前に誤解や偽情報の芽を摘んでおく取組や、適正な国民投票の実施に向けて、我々国会議員とプラットフォーム事業者、有識者等が継続的に意見交換を行うラウンドテーブルのような場を制度的に位置づけることの有効性について、更に検討を深める必要があると考えます。 最後に、私から法制局に質問させていただきます。 今回の報告の中で、やはり、インプリント表示義務の適用範囲拡大をめぐって、表現の自由とのバランスの観点から極めて難しい論点に直面しているとの説明がありました。”
“国民民主党の浅野哲でございます。 まず、海外派遣に行かれた皆様、大変お疲れさまでございました。また、本日の派遣報告をまとめていただいたことについて、枝野団長、そして武正会長を始め関係者の皆様に感謝を申し上げます。 今回、英国やEU、ドイツで意見交換を行われた中で、偽情報対策においては、いずれの国、地域においても、表現の自由を最大限尊重しながらどこまで規制をかけ得るのかというバランスに大変苦慮している現状を改めて認識することができました。 本審査会におけるこれまでの議論を少し振り返りますと、国民投票法に関してはですが、テレビCMやネットCMの規制の在り方、偽情報対策や、フィルターバブル、エコーチェンバーといった情報の偏在に対する問題意識、さらには、ファクトチェックや、プラットフォーム事業者にどのような法的、制度的役割を求めるのか、外国勢力からの介入や、資金規制をどう設計するのか、その文脈の中で広報協議会をどう位置づけるのか、こうした論点について重層的な議論を積み重ねてきたところだと承知しています。 その上で、今回の海外派遣報告の中では、幾つか新たな視点への気づきも得られました。”
“ありがとうございました。 引き続き、この計画の具体化とその実効性の確保についてこの委員会でも取り上げさせていただきたいと思いますので、本日はこれで終わります。 ありがとうございます。”
“特に、今のやり取りでもありました、地方病院の経営支援は必要なんですけれども、長期入院や病床過剰といった構造問題がそのままになってしまっては、再び同じ議論を繰り返して、同じ補助金をまた何度も何度も出すのかということになってしまいますので、地域包括ケアシステムの司令塔である市町村や地域包括支援センター、介護施設や在宅医療、訪問看護事業者との連携というのはもちろん前提にすべきだと思いますし、こうした連携を評価の対象にするとか、こういう考え方を取り込みながら、地域包括ケアを前提とした支援を更に高めていくんだ、そのためにこの補助金をどう使うのかという視点で内容を具体化していっていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお願いします。”
“つまりは、単なる、経営に苦しんでいる病院に対して補助金を出して赤字の穴埋めとか、あるいは処遇改善も含まれていますけれども、それに加えて経営改善とおっしゃいましたから、何らかの、空いている病床の改善ですとか、こういったところにも資するような形での補助金だというふうに理解をいたしました。 これは刻一刻と具体化されていくと思いますので、この委員会でも引き続き取り上げさせていただきたいと思うんですが、もう釈迦に説法だと思います、最後の質問は厚生労働大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、今日、これまでの質疑を聞いていますと、病院のみならず、診療所や薬局でしょうか、薬局も支援対象に含まれ得るというような答弁がございましたので、こちらとしても、病院だけでなく、そういった全体に対して支援をしてほしいということであります。”
“両方だということが理想的なわけですが、対象となる経費、あるいは病院側に求める改革の両面から、この補助金を通じて何を変えたいのかということを、政府の方からその考え方について整理をいただきたいと思います。”
“ようやく課題が明確になってまいりました。ありがとうございました。 ちょっと大臣、質問はしません、こういう現状があるということは十分に御認識いただいたかと思いますので、新たに経営情報もデータベース化して、それを踏まえて経営実態の把握とそれにふさわしい病院支援をしていくということですので、ここは是非大臣としても、これからの、上野大臣の代で恐らく期待される成果だと思いますので、よろしくお願いいたします。 時間が少なくなってきましたので、一問飛ばして、このテーマの三問目の質問に移りたいと思います。 今回政府が検討しているとされている補助金、今日も何回か取り上げられておりましたが、これは何を変えるためのものなのかという質問です。 総理が表明された地方病院への補助金については、診療報酬改定を待たずに支援を行うとされていますが、これは単なる一時的な赤字補填なのか、それとも構造改革や地域医療構想の実現を後押しする性格のものなのかを明確にしたい、明確にすべきだと思っています。”
“やはりそこをしっかり把握しなければ、政府としての適切な医療機関支援というのは難しいと思うんですよね。 この委員会の先生方は皆様よく御存じだと思うんですけれども、例えば、病床の利用率が低いのは、人件費、それをずっと空転させたままだとコストばかりがかかるので、それを止めざるを得ないから利用率が下がっているということもあるし、本当に患者さんが少なくて下がっているという場合もあるかもしれませんが、そういったこともあると思います。 例えば、この後も少し触れようと思うんですが、先出しすると、回復期の移行や介護施設への転居が進まずに長期入院をしている患者さんが病院のベッドを占有していて回転率が低く、そのため病院の経営状況が悪化しているということもよく言われますよね。だから、こういったことをしっかり政府として把握をしておかないといけないと思うんですけれども、これはちょっと通告にないんですが、今の答弁を聞いてちょっと聞きたいのは、そういった調査というのはこれまでは行っていないんでしょうか。何かそういう調査はあるんでしょうか。”
“非常に経常利益率が低いというのは私も承知をしているんですが、もう少し答弁を求めたいのは、じゃ、それがなぜ起きているのかという要因部分についての、もう少し政府の見解があれば補足をしていただきたいんですが、大丈夫でしょうか。”
“地方の病院経営が厳しい状況にあることについて、総理も含め、補助金の検討を表明しておりますが、まず、現状の構造的な経営危機の要因を政府としてどう分析しているかを確認させていただきたいと思います。データと実績、実態調査に基づいて、主な要因をどのように整理しているか。事前のレクでは、特に地方病院の経営難の要因について教えてほしいというふうに言っておりますが、この点について政府の説明を求めたいと思います。”