井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
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“先ほどちょっと申し上げたような、いかにこの体の様々な、体の中に続く穴を見付けようということで、具体的な授業例も、案も紹介いたしましたけど、そういうことを発達段階を通じて分かるということまでやらないと、生命の教育はこれ、あとは理科、保健と、こうばらばらでやっては私は駄目だと思うんですね。 資料三の下は、これは中学生向けの教材なんですけれども、自分の心や体は自分だけのものですと書いています。これ、とても重要だと思うんです。だけど、他人との距離は自分自身で決めることができますと距離感の話に移っちゃうんですね。なぜ互いの心と体を尊重しなければならないのかという観点がやっぱりないと思うんです。 資料五は国際ガイダンスの四番目のキーコンセプトの暴力と安全なんですけど、ここでは、同意、プライバシー、体の保全として、五から八歳に対しては、誰もが自らの体に誰がどこにどのように触れることができるのかを決める権利を持っていると、この体の権利について説明するとしているんですね。”
“この中では、このプライベートパーツは、ほかの人には見えない、触れない、自分だけが見たり触ったりできるところで、下着を着けて守っているよと示していますが、私、大事だと思うのは、そこに至る前の段階で、この体の様々な部位、これは性器も含めてでありますが、その名前と働きを見付ける、体の中に続く穴を見付けようと子どもたちに呼びかけているんですね。 例えば、口は食べ物の入口で、胃や腸、肛門につながっていること、同時に、ごみやばい菌も入ってきて病気になったりもすること。同様に、性器、おしっこの出口、目、鼻、耳などについてその名称や機能を説明して、これらが命を支えるために大切な役割を持っていること、体の中に病気を引き起こすものが入らないように傷つけたりせずに清潔に保つことなどを子どもたちに気付かせるように働きかけていると、こういうふうにしているんですね。 こうした体の学習が土台にあってこそ、このプライベートパーツがなぜ自分だけの大切なところなのかが子どもたちに理解できるのではないかと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。”
“発達段階の理解に対応するというのは、それは必要だと思うんです。 ただ、先日の参考人質疑で浅井春夫参考人は、この生命の安全教育の最大の問題は体の学習をしないまま進めていることだという指摘をされました。 資料の四、五はユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスの抜粋であります。以下、国際ガイダンスと申し上げますが、四にありますように、その八つの柱の六番目に人間の体と発達というキーコンセプトが示されています。 この中で、性と生殖の解剖学と生理学について、五から八歳児に対して、内性器、外性器の重要な部分を明らかにし、それらの基本的な機能を説明する、性と生殖に関わる器官も含め、それらについて知りたいと思うことは自然なことであると認識すると、こういうふうにしております。 浅井参考人が代表理事を務める“人間と性”教育研究協議会では、このガイダンスに基づいて具体的な授業例を、授業案を作成をしているんですね。”
“生命の安全教育、非常に大事だと思うんですが、ただ、今、目的とありました性犯罪の加害者、被害者、傍観者にならないため、そのためにやってはいけないことを教え込む内容にとどまっているんじゃないかと私は思うんですね。本当の意味でこれを実らせていく上で包括的性教育が必要だということは、私、本会議でも質問いたしました。 お手元の資料三を見ていただきますと、これ、小学校低学年向けの生命の安全教育の教材なんですね。水着で隠れるところは自分だけの大切なところだからだよと、こういうふうに示しております。 しかし、なぜ水着で隠れるところが自分にとって大切なところなのかということは示されていないんですね。私はここまでやっぱり学ばせる、学ばすという必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“本人にとっても社会にとっても必要なことだと思うんですね。是非積極的に検討していただきたいと思います。 次に、生命の安全教育についてお聞きしますが、先日の本会議で生命の安全教育と性教育の関係について質問しますと、文科大臣は、この生命の安全教育と性に関する指導とは目的が異なるという答弁でありました。 そもそも、生命の安全教育はどのような経緯、議論を経て性加害防止の取組に位置付けられているのか、また、学校現場ではどのぐらい実践が広がっているのか、お答えください。”
“この解消は非常に私は大事だと思っております。 出所者の加害者治療の受皿を広げていくという上で重要な指摘だと思うんですが、この二点、是非大臣、主導して検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“是非、自治体とか様々な医療とのこのつながりを援助をするということを強めていただきたいんですが、これを踏まえまして加藤大臣に二つ提案があるんですが、四月二十五日の府省庁の合同会議でこども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進が決められておりますけれども、更にここで検討していただきたいと。 一つは、今ありました地域の支援体制です。警察による支援の答弁ありましたけれども、この刑事施設における性犯罪防止指導の中で、先ほどもこの再発防止計画、セルフ・マネジメント・プランを本人に作らせるということがありますけど、これを出所後も生かしていくと。これがしっかり履行されるように、地方自治体とも協力をしながら地域で継続的に支援をする体制をつくることが必要ではないか、これが一点。 それからもう一点は、加害者治療の保険適用です。先日の参考人質疑で性障害専門医療センターの代表理事の福井参考人から指摘ありましたけど、性犯罪者の治療が医療として認められておらずに、保険医療の適用外とされていると、ですから経済的困難で治療を受けられなくなるし、専門医も少数にとどまっていると言うんですね。”
“さらに、この刑事施設の退所後や保護観察終了後の支援についてお聞きします。 警察庁は、法務省から出所情報の提供を受けて、子供対象・暴力的性犯罪に係る出所者への再犯防止措置制度というのを実施しておりますけれども、これはどういった者を対象にどのような支援が行われているのでしょうか。”
“じゃ、この法案の対象にするべきではないかと、するための検討の一つの項目ではないかということを申し上げましたが、時間もありませんので、是非一つの材料にしていただきたいと思います。 刑事施設の退所後や保護観察終了後にも、必要な者は引き続き地域で医療が、治療が受けられるようにする必要がありますが、性犯罪加害者の治療に携わっている精神科の医師からは、どんなに常習性があって治療の必要性があっても、治療を受けない人は受けない、刑事手続の中で出所後の治療につながる動機付けが組み込まれる必要があると、こういう指摘もあります。 刑事施設や保護観察所でのこの再発防止のプログラムの中に、こういう引き続き自ら治療を受ける動機付けをどのように盛り込まれているんでしょうか。”
“今あったように、刑事施設でやれていればつながるわけですけど、そうでなくて、やっぱり保護観察所で初めて対象になる方もあるわけですよね。 このずれを私は解消すべきだと思いますし、今日も今回の法案の対象の問題でいろいろ議論がありました。権利制限を伴う制度の対象にするには様々な検討が必要だと藤原参考人からお話があったわけでありますけど、現実に、今ありましたように、保護観察では、罪名によらずに、この性的動機に基づく者はこういうプログラムの対象になっているわけですよね。 こういうことも私は今後の検討では議論をされるべきだと思いますけれども、ちょっと追加の質問になりますが、藤原局長、いかがでしょうか。”
“刑事施設における指導については、お手元の資料なんですけど、この刑事施設における性犯罪防止指導の対象は不同意わいせつや不同意性交などの処分の罪名に限られております。ところが、保護観察中の性犯罪の再犯防止プログラムが対象とする者は、こうした処分の罪名による者の以外に、罪名のいかんにかかわらず、犯罪の原因、動機が性的要求に基づく者、例えば罪名は窃盗罪でも、下着泥棒など性的要求に基づく犯罪も対象になっているんですね。 なぜこういう差ができてくるのか。結局、刑事施設にいるときには対象にならなかった人が、仮釈放になって保護観察で対象になりますとこれ対象になるという、こういうちぐはぐが生まれるわけですね。これ、私は再犯防止を徹底する上でこのずれは解消すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 先日の本会議で、子どもを対象とした性犯罪者に対する加害者更生の取組の現状や今後の強化方向について質問いたしました。法務大臣からは、刑事施設や保護観察所において認知行動療法の手法を取り入れた処遇プログラムを実施しており、一定の成果を上げているとの答弁がありました。 この刑事施設や保護観察所それぞれについて、具体的にどのような取組が行われて、どのような成果が確認をされているんでしょうか。”
“なお、日本共産党提出案は、パーティー券購入を含む企業・団体献金の全面禁止、政策活動費を許さない、政治団体代表者のいわゆる連座制の導入、政治資金収支報告書の要旨の作成義務化と永久公表を図るものであります。加えて、企業・団体献金と二重取りとなっている、政党支持の自由を侵す政党助成金制度も廃止をするものであります。 日本共産党は、企業・団体献金、政党助成金を一切受け取らず、パーティー券購入を含む企業・団体献金禁止法案を国会に提出し続けてきました。その実現に全力を挙げることを申し上げ、討論を終わります。”
“公開基準を五万円超にする修正が行われましたが、開催数を増やす、下請企業などに分散させる手法で現行どおりの収入確保が可能です。 さらに、脱法行為である政策活動費の法定化は、使途を明らかにしない裏金、闇金を合法化するものにほかなりません。領収書等の公開は十年後とされ、時効により、違法な支出も罰することができません。墨消しも否定せず、政治資金を国民の不断の監視の下に置く規正法の理念に真っ向から反するものです。 また、収支報告書の要旨の作成を削除することは、過去の政治と金の問題を隠蔽し、追及から逃れる改悪であり、断じて認められません。 このほか、お墨付きを与えるだけの政治資金監査制度の拡大や政党助成金を利用した法違反のペナルティー制度、第三者機関創設でのルール作りの丸投げの検討など、いずれも看過できない規定が盛り込まれています。 維教提案の修正案は、政策活動費の法定化を前提とするものであり、反対であります。”
“日本共産党の井上哲士です。 私は、会派を代表し、自民党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、維教提出の修正案のいずれにも反対する立場で討論を行います。 裏金問題の再発防止のためには、その真相の徹底解明が求められています。にもかかわらず、それに背を向けたまま自民党が提案し、維新、公明と修正して参院に送付されたのが本法案であります。 今朝報道された世論調査では、裏金問題への岸田首相の対応について評価しないが八三%、本法案の再発防止効果について効果ないは七七%に上ります。にもかかわらず、一方的に審議を打ち切り採決することに、厳しく抗議します。このような法案を成立させることは、国民の政治不信を一層拡大するものであり、断じて許されません。 本法案の最大の問題は、政治改革の核心である企業・団体献金の禁止がすっぽり抜け落ちていることです。本質的に賄賂性を持つ企業・団体献金は、政治をゆがめ、国民の参政権を侵害しています。裏金の原資となった政治資金パーティー券は、抜け道を使った企業・団体献金にほかなりません。”
“実態違うんですよ。 朝日新聞のデジタル版の二月十八日付けの企業に対するアンケート調査では、パーティー券を購入したその出席割合について、五割以上の参加は百七十八社中七十七社で四三%なんです。一方、五割未満は計九十七社で五四%、そのうち一割未満は実に六十社、三〇%ですよ。買った分の一割未満が三〇%ですよ。およそ対価だという総理の認識とは全く違う実態があるわけであります。結局こういうことは全部野放しになるんですね。 茂木自民党幹事長は、衆議院での法案修正があった際に、必ず成立させ、全く新しい自民党に生まれ変わる決意だと、こう述べられました。しかし、国民どう思っているか。最初に紹介した今朝の世論調査は、自民党は政治と金の問題を繰り返してきた体質を変えられると思いますかとの問いに、八四%が変えられないと答えているんですよ。これが国民の声ですよ。 本当に変わる決意があるんなら、このような法案を数に頼んで成立させるのではなくて、政治改革の要である企業・団体献金の禁止にこそ踏み込むべきだと、このことを申し上げて、終わります。”
“結局、だから対策打てないというわけでしょう。今の企業が何ぼでも買えるという仕組みを残している限り、これなくならないんですよ。 さらに、しんぶん赤旗日曜版が、井野元防衛副大臣の事務所が作成した二〇二一年分の派閥パーティー券の販売先リストを入手して、五月十九日で報道いたしました。このリストの中には、パーティー券の配付は一枚なのに入金が二十万円になっていると、こういうケースも複数あるんですね。つまり、不参加が前提の支出と見られます。 総理は先ほど来、パーティー券は対価であって寄附とは異なると説明してきたけれども、実際には不参加が前提で、対価ではない寄附そのものになっているんじゃありませんか。総理の二〇二二年に行った収入一千万円を超える六回の政治資金パーティーも収益率九割ですよ。対価などなっていないじゃないですか。”
“こういう下請分散によって企業名を出さないようにしながらパーティー券購入を通じた事実上の企業・団体献金というやり方は、公開基準下げても続くと思いますよ。 こうした企業名を隠すための分散購入を許さないと、こういう対策は取られるんですか。”
“開催を増やすのは困難と言われましたけど、いろんな抜け道もう既にやられているんですよ。ほとんど会場に人が来ないようなところでもやったり、やっているんですよ。 しかも、これだけじゃないんですね。下請名義に分散して購入して企業名を隠すということもやられてまいりました。 しんぶん赤旗の取材に、自民党派閥のパーティー券を購入していたある準大手ゼネコンの元幹部が証言をしております。派閥の領袖の秘書が持ってきたパーティー券を二十万円以上買ったけれども、下請の協力会社に二十万円ずつ購入してもらったと、そして、工事を発注するときにパーティー券代を上乗せして払ったと、こう言っているんですね。つまり、実際には元請企業が二十万円を大きく超えて購入しながら、名義を分散して企業名が出ないようにしていたということです。 稲田さんのこの資料を見ていただきますと、関西電力、福井の方ですからね、関西電力が二十万円買っておりますけれども、三つの関連会社も購入して、合計五十万円になっているんですよ。”
“今認められていましたよね。対価ということで、公共入札への参加が禁じられているような企業が買うことも何の制限もないわけですよ。 今、公開基準を下げたとおっしゃいました。しかし、パーティーの開催回数を増やせば、これまでどおりの額を非公開のまま売ること可能じゃありませんか。網の目を細かくしても、ざるには変わりないんじゃないですか。”
“寄附でなくて対価だといって、公開基準も違うという中で不透明になってきたわけですね。 さらに、パーティー券が別の意味でも抜け道になっているという実態も浮かび上がります。この資料を見ますと、全国十一の電力会社のうち、東京と沖縄を除く九社が稲田氏のパーティー券を購入しております。電力業界は、電力供給の地域独占が認められている公益企業にそぐわないとして、業界として献金を自粛しています。ところが、実際には、表に出ない形でこうやってパーティー券を購入しているということなんですよ。 それだけではありません。談合で公共入札への参加が禁じられている企業などが自民党の政治献金を行ったことがしばしば問題になってきましたけれども、これパーティー券を購入になれば、そういう企業も名前出ないんですよ。 さらに、派閥は企業・団体献金を受け取ることができませんが、パーティー券代の形で受け取ることは可能で、これが裏金の原資になってきました。 このように、パーティー券の購入が表では献金できない企業の裏献金としての抜け道になっているという実態、否定できますか。”
“これを見ても、政治資金パーティーの収入は形を変えた企業・団体献金になっているのではありませんか。”
“行き付けの店が分かったら困るなんて、およそ国民に理解されませんよ。 総理が言うこの戦略的方針が明らかになると困るというのも、これ結局、政党の都合なんですね。政治資金規正法の目的である政治資金を公開して国民の不断の監視の下に置くということから全く反することですよ。これを法定化していくというのが今回の法案です。 さらに、裏金の原資になったパーティー券の問題について聞きますが、この大半は企業、団体によるものであります。実態がどうなっているのかと。お手元に稲田朋美衆議院議員の政治資金管理団体のともみ組が開催した二〇一七年の政治資金パーティーの購入状況を政治資金収支報告書から明らかにしたものを配付しております。 稲田議員は、防衛大臣に就任したことで、予定していたパーティーを中止して購入者に返金しました。それは政治団体の支出と取り扱いますので、一万円以上の支出が全部報告書に記載されたんですね。それによって購入者の実態が明らかになってしまったんですよ。総額は千五百三十一万円で、うち企業は二百五十八団体、千百九十七万円、七八・二%を占めます。”
“つまり、こういう行き付けのお店などが明らかになったら困ると、こういう理由も、十年間は領収書も公開しない、そういうことになっているということでよろしいですか。”
“その認識と国民の認識が全くずれているわけですね。 裏金問題への岸田総理の対応についても世論調査出しておりますが、これ、評価しないが八三%ですよ。結局、真相解明もしないと、そういう下で、自民党案が、肝腎要の企業・団体献金がすっぽり抜け落ちているわけであります。 さらに、政策活動費の問題です。政治資金規正法の脱法行為として行われてきました、役職者に渡せば使途を非公開とするこの政策活動費を、この法案で法定化をして堂々とできるようにしています。修正で十年後に公開するといたしましたけれども、黒塗りもあると。そもそも十年間は非公開ということなんですね。これについて、衆議院での維新の発議者は、政治家が国会の外で会合を行う場合によく使う場所が外に出れば、その党の動きが分かってしまうし、メディアなどの取材もあると、でも十年たてばそんなものはもう気にならないと、こういう答弁もしております。 総理は、維新の代表と修正に関する合意文書にサインをされています。先ほどは、建設的提案を取り入れたと、こうおっしゃいました。”
“日本共産党の井上哲士です。 総理は、維新、公明と修正した自民党の法案について、国民の信頼回復のためだと繰り返し述べてこられました。しかし、今朝報道の世論調査では、本法案の再発防止効果について、効果ないは実に七七%に上っております。どう受け止めていらっしゃいますか。こういうような法案を数を頼んで成立させることは一層の国民の政治不信を招くことになると思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の提出案では、過去の規正法改定で後退させられた規定を元に戻して、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、官報や公報に掲載することで永久公表するというものとなっております。また、現在、収支報告書は翌年の十一月末まで見ることができませんが、これを早めることとしております。 国民の不断の監視の下に置くとした規正法の基本理念を貫いたものとなっております。”
“委員御指摘のとおり、政治資金収支報告書の要旨が官報、公報に掲載されていることで、過去に遡って収入、支出額や寄附者などを継続して確認することができております。まさに国民の不断の監視に重要な役割を果たしてきた、私も記者時代にそれを実感をしております。 ところが、二〇〇六年と二〇〇七年の法改定で、この収支報告書をネット公開した場合は要旨を作成しなくてもよいと改悪をされて、現在三十八の道府県で要旨が廃止をされております。自民党案は、更にこの要旨を廃止して、三年限りで何もかも削除するというものであります。しかし、この要旨があったからこそ、派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に、自民党派閥の政治資金パーティーの収入が前の年よりも一気に三・六倍も増えたことが分かりました。パーティー券収入が形を変えた企業・団体献金であることが浮き彫りになったわけであります。 要旨作成の廃止は、過去に遡ってこうした不都合な政治資金の流れを隠蔽し追及を逃れるものにほかならず、公開に逆行する改悪と言わなければなりません。”
“最後に、政党助成金について大山参考人にお聞きしますが、私ども事前にいただいた資料の中で、この政党助成金が民主主義のコストとして政党の育成に役立てるはずだったが、かえって政党の発展を阻害しているのではないかということを書かれておりますけれども、この趣旨についてお話しいただきたいと思います。”
“政治資金規正法は、先ほども言いました、不断に国民の監視と批判の下に置くということから考えれば、私はやっぱり支出というものは全て明らかにする、戦略的運動方針が明らかになるといいますが、それも含めて国民が判断をできるようにするのが筋だと思うんですね。 その下でも、第三者機関ということのお話もあったわけでありますが、それをつくるとしても、例えば今監査をやっていますけれども、政治資金収支報告書、相当抜けているというのも指摘をされているわけです。そういうことでいいますと、やっぱり国民の監視がまずあって、それを補強するものとして第三者機関もあり得ると私は思うんです。 その点で、先ほど情報公開のこともお話がありましたけど、この間の答弁でいいますと、例えば、十年なる前にいろんな問題が、疑惑が出てきた際に情報公開の対象になるのかといえば、そうなっていないというのが答弁なわけですが、そういう情報公開の、十年間は対象にもならないということについて、飯尾参考人、大山参考人、それぞれどうお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、政策活動費についてお聞きをいたします。 役職者に支出をすればその先は非公開ということで、自民党の中でやられてきました。幹事長などは年間十億円と言われておりますが、これも元々政治資金規正法には一切明記されていなかった。あれを今度、そういう点では脱法的な使い方だと思いますが、今回明記をするわけですね。 この間の議論の中でいいますと、なぜ非公開にするのかと。戦略的な運動方針が明らかになるのはまずいとか、行き付けの会合場所が明らかになって取材が来たりすると困るとか、これ本当に私は政党の都合だと思うんです。政治資金規正法は、常に、不断の監視と、国民の不断の監視と批判の下に置くということの趣旨からいえば、これは全くに反するんじゃないかと思っておりますけれども、十年後まで領収書を出さないことも含めて、それぞれからこの問題での御意見をお聞きしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、企業・団体献金についてお聞きをいたします。 それぞれから、禁止ないしは制限というお話がありました。現状ではまずいというのは共通の認識なんだろうと思うんですが、私どもは企業・団体献金は全面禁止の法案も出しておりますが、総理などは過去の最高裁判決を持ち出して、企業も社会的な存在であり政治活動の自由があるんだということで合理化をされるわけでありますけれども、やはり大きな財政力を持つ、しかし投票権は持たない企業がお金を出して影響を与えることは、非常に政治をゆがめますし、国民の参政権を侵すのではないかと私たちは考えておりますけれども、飯尾参考人、そして大山参考人、中北参考人、それぞれお聞きしたいと思います。”
“私たちも、過去の特定の政治家が利権に絡んだだけではなくて、今回はまさに派閥ぐるみで、組織的、系統的にやっていたという点で悪質性が高いというふうに思っておるんですけれども、同じ点で、飯尾参考人、大山参考人にも御意見をお聞きしたいと思います。”
“日本共産党の井上哲士です。 今日は、四人の参考人の皆さん、貴重な御意見をありがとうございます。 まず、今回のいわゆる裏金事件をどう見るかについて、まず西田参考人にお聞きいたします。過去のロッキードとかリクルートなどの金権事件と比較をして、今回はスケールが小さいという議論もあります。ただ、西田参考人は年末の読売のコメントで、むしろ今回は悪質性が高いということを言われておりました。その趣旨をまず御説明いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 最後に宮島参考人にお聞きいたしますが、先ほどの意見陳述の中で、子どもにとってこの被害を開示することは極めて難しいことだというお話がありました。 実際、学校などでいいますと、結構、先生に授業中に体を触られるとかいろんなことがありますが、結局学校に言ってもなかなか取り合ってもらえないということがあって、かなりハードルが高いと思うんですが、具体的にその子どもにとってこの性被害を開示する上でどういう仕組みであるとかどういう配慮を強めることが必要か、お考えをお聞かせください。”
“ありがとうございました。 イギリスのこの包括的性教育についても御紹介いただいていますけれども、具体的に、学校の中でどういう形で、どういう内容で行われているのか、御紹介いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 学習指導要領でその歯止め規定を挙げている理由として、これも本会議では、児童生徒間で発達の段階の差異が大きいので、一律じゃなくて個々にやる必要があるんだというんですけど、実際に個々にもやられていないというのが実態だと思うんですね。 ですから、確かに児童生徒に発達の段階の差異があるのも事実だと思うんですが、そういうことを配慮した上でも、やる方法は幾らでも私はあると思うんですけれども、その辺、お考えがあったらお聞かせください。(発言する者あり)”
“ありがとうございます。 浅井参考人に性教育の問題でお聞きをしたいんですが、日本の性教育、そして生命の安全教育のお話もありました。私、本会議でこの生命の安全教育は性教育じゃないんですかとお聞きいたしますと、政府の答弁は、これは性犯罪の加害者や被害者、傍観者にならないことを目的とする安全教育であって、いわゆる性に関する指導とは目的を異にしておりますと、いわゆる性教育ではないんだという答弁でありました。 一方、先ほどありましたように、学習指導要領では性教育の歯止め規定があるわけですね。特に、先生が先ほどの陳述の中で、いわゆる体の権利教育、体の教育でしたかね、これが日本の場合にないということをおっしゃっていました。そのことがどういう問題なのかと、今のやっぱり性教育、日本の学校における性教育の問題、そして、この体、命の教育を発展させていく上でどういう課題があるかということをもう少し詳しくお願いしたいと思います。”
“先ほどの中でも、そういう性的ないろんなことを持っていることに対応する医療従事者が非常に少ないというお話がありました。 先ほどのお話の中で、そもそもこの医療を、精神科を受診しても治療の対象ではありませんと門前払いをされるということで、そもそも受診者も少ないということもあると思うんですが、この「世界」の雑誌の中で、そもそもそういう人たちを扱う場合は、そういう加害者になり得る人が実際に加害をして被害者が出たという場合に、その言わば治療をしていた医者の責任も問われる場合があるということから、やはりもっと特殊なリスクを背負う部門としてのいろんな資格とか手当とか、そもそも医療の対象にするべきだとか、いろいろ課題があると思うんですけれども、やっぱり、実際のやっぱり医療の充実をしていく上でのその辺のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございました。 次に、福井参考人にお聞きいたしますけれども、この行政と医療の連携の必要性ということを先ほど強調されました。先ほどの議論の中で、このストーカーと、そしてこの小児性暴力というのが重なる部分がかなりあるというお話がありました。 今年の四月号の「世界」にストーカー加害者治療は可能かという記事があって、その中で先生のインタビューが出されておりますが、これ見ますと、ストーカー規制法に基づく禁止命令を受けた加害者全員に対して、命令後も警察が定期的に連絡を取ったり精神的な治療に効果があることを伝えたりする対応を十都道府県警察において試行をするということが出ておりまして、そのことも先生お話しになっていますが。 これ、今後のやっぱり小児性被害にも関わってくることだと思うんですが、この試行的なものが、現状がどうなっていて、効果及び課題がどうなっているのか、特に子どもたちの性被害にも関わらせていく上でどういうことが必要か、お考え聞かせてください。”
“日本共産党の井上哲士です。 今日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。 まず、内田参考人にお聞きいたします。 先ほども若干議論になりましたけれども、この児童対象性暴力等が行われるおそれの判断の問題でありますけれども、私は、この間、本会議でこれ恣意的なことがないようにということで質問したんですが、答弁は、それぞれの具体的な内容や判断プロセス等などについて、恣意的、濫用的な運用がなされないよう、施行までに関係省庁、関係団体と協議しつつ、事業者向けのガイドライン等を作成し、しっかりと周知してまいりますと言うだけでありまして、もう中身は何もなかったんですね。 先生、やっぱりこういうおそれの恣意的運用がされないために、そのやはり具体的内容や判断プロセス、まあ今後協議されるわけですけど、これは押さえなくちゃいけないというようなこの柱、具体的な中身について、お考えがあったらお聞きしたいと思います。”
“いや、具体的資料が何も、使途が何にも明らかにならないのに、どうやって判断するんですか。本当に私は国民をばかにした答弁だと思いますよ。 NHKの世論調査では、十年後に領収書を公開するなどとした改正案について、七五%が妥当でないと答えていますよ。口では国民の信頼回復と言いながら、こんな七五%の国民が妥当でないと考えているような法案を強行すれば、ますます国民の政治不信は広がりますよ。そのことを指摘して、終わります。”
“ですから、十年後になって公開されてもですよ、情報公開の例えば対象になる、公開もされると、そうなっても、十年後に国会議員しているかどうか分からないんですよ。政治責任も問えないじゃないですか。だから、罪にも問えない、政治責任も問えないと、そういう仕組みになっているわけですね。 しかも、私は、政治資金の公開は国民が選挙権を行使する際の判断にとっても不可欠だと思うんですね。前回自分が投票した政党や政治家が次の投票までにどんなことをやったのか、その判断の一つが私は政治資金の在り方だと思うんですよ。十年といえばですよ、もう参議院、衆議院の選挙が間に二回も三回もあると。つまり、自分が投票した政党、政治家がどんなことをやったかということを判断することができなくするんですよ、この政治資金、十年間。それはどう考えているんですか。”
“いやいや、従来役職者だけだったのが国会議員も出せるようになるわけでしょう。規定が難しいと言われましたけど、それは自民党の勝手なんですよ。自民党が今までやったことにしがみつこうとするからこういう規定になって、結果としてはどんどんどんどん広がって使えることができることになっているんですよ。 更に聞きますけど、先ほどもありました政治資金規正法違反の時効は五年でありまして、十年後の公開では違法な使途があっても罪に問えないと指摘をされてきました。 先日、総理は決算委員会で、将来公開されれば少なくとも政治責任は問えると答弁をされましたけど、要するに、政治責任は問えることがあるけれども、罪には問えないということを認めていらっしゃるということでよろしいですか。”
“憲法を持ち出されましたけど、政治活動の自由を規制しろと言っているんじゃないんですよ。自由にやってくださいと、その代わりその中身は国民の前に公開して、国民の不断の監視の下に置くと、それこそが民主主義政治の基盤だと、これが規正法じゃないですか。それをもう勝手な解釈で非公開にしてきたと。これが問われているわけです。 しかも、この間、自民党の発議者は、これまでの政策活動費は党の役職者のみが支出を受けて使っていたと、こういうふうに言われました。ところが、今回の法案では、役職者でなくても国会議員・候補者なら支出を受けて、十年間の使途を明らかにせずに使えることになるわけですね。これ、むしろ政治資金の非公開が拡大することになるんじゃありませんか。いかがですか。”
“政治家が国会の外でいろんな協議を行うにおいて、どこでやるのかはある程度決まっていると、どこの場所で何回ぐらい、どれぐらいの人数でやったかが外に出れば、その党の動きが分かってしまうし、メディアなどがお店の前で張っていれば、誰と誰が会って出てきたのか分かってしまうと、十年たてばそんなものはもう気にならないと、こういうことを答弁をされております。 まあ分かりやすいですけどね、国民には全くこれは納得されませんよ。行き付けのお店が分かってマスコミに張られるかもしれないと、だからこれを非公開にするんだと。そんな理由で政治資金の使途を十年間も非公開もしてもいいと、どこにこの政治資金規正法から読めるんですか。改めてどうですか。”
“公開になじまないものは公開しなくていいなんて、規正法のどこにも書いていないですよ。国民の前に明らかにして監視の下に置くと、こう書いてあるんですね。 政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにという文言あります。ですから、国民が募金をする際に、少額のものなので自分の名前出したくないという方の、私は制限があると、公開のね、それはあると思うんですよ。しかし、そうではないじゃないですか、支出じゃないですか。どういう戦略を持って支出をしているのかと、それも含めて国民の監視の下に置かれなくちゃいけないわけで、こういう脱法的行為はなくすべきだと言いたいんですね。 逆に、これを法律に新たに書き込んで合法化をしてお墨付きを与えるというのが自民党の法案です。衆議院で修正されましたけど、使途の公開は十年後になるわけですね。先ほど、何で十年だと、具体的な内容で示すべきだという質問も出されておりました。 実は、衆議院で維新の発議者の方はこういうことも言われているんですね、十年後の公開について。”
“ですから、法律の規定も定義もない脱法行為なんですよ。 衆議院の参考人質疑では、政党が行う組織活動費、なかんずく政策活動費の使途が明らかでないことは、一九九四年に政治資金規正法の改革が行われたときから繰り返し指摘されてまいりましたと参考人からの指摘がありました。要するに、非公開の抜け道に使われてきたわけですよ。 本来の規正法の規定にもかかわらず、自民党幹事長の場合は年間十億円ものお金を党から受け取って、その使途を明らかにしておりません。党の役職として支出するというのならば、その中身を党本部に報告して、通常と同じように党本部が公開すればいいんですよ、収支報告書で。役職者に渡せばブラックボックスに入って公開されないと、そういう政策活動費というのは、先ほどの規正法の、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、こういう規正法に反しているんじゃありませんか。いかがですか。”
“じゃ、この意義、目的に反するのが自民党が死守してきた政策活動費だと思いますが、これは現行の規正法に規定がないということを発議者も認めてこられました。 自民党は、いつから何の目的でこの政策活動費を始めたんですか。”
“三百万円近く実際の金額と食い違っていたわけですよ。それをなぜ気が付かなかったんだと。結局、裏金議員の皆さんが、派閥に言われた、慣例だった、知らなかった、秘書がやったと、こう言い訳をして、全く反省していない。今も結局、法律違反ということは認められませんでした。だから、私は、遵法精神が欠如していると。その下で出されているのが今回の自民党の法案なわけですね。 更に聞きますが、この政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を発議者はどのように認識をされていますか。”