井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
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“一番大切なことは被災者が無理なくスムーズにできることだと答弁いただきましたけど、本当にこれが大事だと思うんですよね。過去の様々な教訓や経験の積み上げをしっかり生かしていくということを是非徹底もしていただきたいし、支援もいただきたいと思います。 その上で、公費解体の問題についてお聞きします。 石川県での住家被害は七万八千二十六棟、このうち全壊判定は八千二百十七棟。石川県は二万二千棟が公費解体になるのではないかと推計をしておりますが、現在のこの公費解体の申請件数、発注数、解体完了の数はどうなっているでしょうか。”
“能登半島地震においても、こういうふうに市や町自身が、あるいは市や町が県に委託するなどとして二次仮置場を確保したり、瓦れきや災害ごみを分別するために破砕選別処理をする中間処理施設を新たに整備をして、災害ごみを分別する負担を減らす取組を行うことは可能でしょうか。 そして、この事業も先ほどの国の災害等廃棄物処理事業費補助金制度の対象になるかどうか、お聞きしたいと思います。”
“この災害ごみを仮置場に持ち込む際に、自治体によっては約十種類もの分別が必要になっていまして、これも大変被災者にとって大きな負担なんですね。これが遅れの一つの要因になっております。もちろん災害ごみであっても分別は必要ですけれども、これ全部、被災者に全て負わすというのは違うと思うんですね。 これも、二〇一八年の西日本豪雨災害の最大被災地の一つである倉敷市の真備地域の場合、被災者が分別する負担を減らすために県が引き受けて支援をしております。可燃混合ごみ、不燃混合ごみ、特定家電、金属、危険物、この五種類の分別はお願いしましたけれども、倉敷市が一次仮置場に収集した災害ごみを岡山県が一括して二次仮置場に運び入れると。さらに、機械で破砕選別処理する中間処理施設も整備をして、リサイクル、焼却処分、最終処分所へと運搬、処理をすると、こういうふうに県が責任を負ったわけであります。”
“そして同時に、そうやって行った収集運搬事業は、国の災害等廃棄物処理事業費補助金制度の対象になるということでよろしいでしょうか。”
“特に、車を失った被災者、それから高齢者の方には大きな負担であります。 過去の災害を見ますと、この災害ごみをそれぞれ玄関先とか道路脇に出せば、市町村が収集運搬して回るということが取り組まれてきました。大臣の御地元の二〇一六年のあの熊本地震でも、熊本市の場合は、特別収集体制を取って、一般ごみ収集に加えて災害ごみの収集も行いました。平時のごみの集積所に加えて、自治会などが取り決めた駐車場であるとか公園等を仮置場として収集を行いました。大型ごみは事前申込制で戸別収集を行いましたが、二次避難所や他地域に避難をしていた被災者とか、長期入院等のやむを得ない事情で災害ごみが搬出できなかった方がいるということで、これはその年の十二月までこういう戸別の収集を行ったわけですよね。 こういうやっぱり過去の経験をしっかり生かすことが必要だと思います。 環境副大臣に来ていただいておりますが、能登半島の地震でも、災害ごみを玄関先であるとか道路脇などに出しておけば市や町が収集運搬するように取り組むことは制度上可能だと考えますが、いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 私も委員派遣に参加をいたしまして、珠洲市や能登町の被災現場へ行き、また、珠洲市長を始め多くの皆さんから御苦労や要望をお聞きをいたしました。被災者の支援と復旧への懸命な努力に改めて敬意を表します。 私は、一月の三日に輪島市に行きまして以来、様々被災地に足を運んできましたが、三か月半以上たっても、倒壊した建物がもう本当にそのままという現場が少なくありません。 一方、珠洲市では下水道の復旧が進んでおり、奮闘された名古屋市の職員の方からも直接お話を聞きました。インフラの復旧が進む中で、二次避難をされている被災者の方も一時的に戻って、そして住宅の再建などに取り組み始めているという局面だと思うんですね。珠洲市の災害廃棄物の仮置場にも行きましたけど、被災者が前に進むための足かせになっているのがこの災害廃棄物の問題であります。 瓦れきなど災害ごみの処理のスピードは生活となりわいの再建に決定的でありますけれども、これが進んでおりません。特に、自治体が被災者に対して、指定された集積所や遠く離れた仮置場まで持ち込むことを求めているということが大きな負担になっているんですね。”
“時間ですので終わりますが、今AOIPの重要性も指摘がございました。ASEAN等とも協調してこの北東アジア地域にどういう平和体制を構築していくかと、こういうビジョンを持ってこの拉致問題の解決にも当たっていただきたいと思います。 全ての被害者の一刻も早い帰国のために、引き続き頑張っていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“一刻も早い全員帰国を願っていらっしゃる家族を始めて関係者にもっと私は勇気を与える強いメッセージを出していただきたいなと思うんですね。 総理が施政方針演説で日朝平壌宣言に基づきと述べました。我が党も、核、ミサイル、拉致、過去の清算などの両国間の諸懸案を包括的に解決して国交正常化に進もうというこの日朝平壌宣言は唯一の理性的な解決の道だと考えております。 その第四項で、北東アジア地域の平和と安定のために互いに協力していくとしていることも大変大事な観点だと思っております。北朝鮮との外交交渉に取り組む基本姿勢としても、こういう関係国やASEANと協調してこの北東アジア地域の平和体制をどのように構築していくのかと、こういうビジョンを持って臨む必要があると考えますけれども、日本政府としてはどのようなビジョンを持ってこの北東アジアの外交交渉に取り組むつもりでしょうか。”
“岸田首相は施政方針演説で、日朝平壌宣言に基づき、北朝鮮との諸問題を解決するためにも、金正恩委員長との首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めてまいりますと、こう述べられました。 一方、一月一日の能登半島地震について金正恩氏が見舞い電を送ってきたこと、その後、金与正氏からの談話などのやり取りについて、先ほど来いろんな委員が触れました。 こうした一連の北朝鮮の動きをどう評価しているのか、そしてこうした動きの下でこの日韓首脳会談実現に向けたハイレベル協議をどのように進めていくのかということなわけでありますけど、先ほど来、北朝鮮の意図について述べる立場にない、評価は差し控えると、こういう発言が、答弁が続きました。 私たち、この間、委員会として、拉致をされた現場にも行って、関係自治体の首長の皆さんであるとか、そして御家族の皆さんともいろいろお話ししてきましたけど、口そろえて言われるのは、政府から何の情報もないということなんですよ。これ何とかしてくれと、こういうことを私たちみんな聞いてきたんですよ。”
“非常任理事国のスイスの国連大使は、制裁違反の記録という重要な作業ができなくなると指摘をし、制裁を監視する代わりの組織や方法などの検討も訴えております。アメリカの国連大使は、訪日中の四月十九日の会見で、三つの代替案を検討しているということも明らかにしております。 こうしたことも含めて、政府もこの専門家パネルが安保理決議の実効性向上のために重要な役割を確保してきた、それを今後も同様に確保していくためにどういうふうに対応をされていくつもりでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 国連安全保障理事会は三月二十八日に、対北朝鮮制裁決議の履行状況を監視する専門家パネルの任期を延長する決議案を否決しました。ロシアが拒否権を行使し、中国が棄権をしました。 専門家パネルは、資産凍結や渡航禁止などの制裁対象となる個人、団体を指定する北朝鮮制裁委員会の下部組織で、二〇〇九年に安保理決議に基づいて設置をされております。国連加盟国、関係機関などから安保理決議に基づく制裁措置の履行状況に関する情報収集、そして審査、分析をし、北朝鮮制裁委員会の任務遂行支援をしてきたわけであります。加盟国によるこの制裁措置の履行状況等については、年二回報告書を作成し、安保理に提出をしてきたわけですね。 この一年ごとの任期を延長する決議案は、これまで全会一致で採択をされてきたわけでありますが、今回、この約十四年間続いてきた活動が止まるということになります。拉致問題の解決にも悪い影響があるんじゃないかと憂慮の声も上がっておりますが、日本政府としてはこの事態をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“想定せずに始めても、研究してみたら海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であると、そういうことになったら非公開にするんでしょう。そしたら指定の対象になるじゃないですか。 そうやって、何か小さく見せて、実際には例外をどんどんどんどん広げていくというやり方はあってはならないということを強く申し上げまして、質問を終わります。”
“ここで言う公的利用には軍事利用も含まれるわけで、例えばNEDOが研究推進法人になっている高感度小型多波長赤外線センサー技術、これに関する研究開発構想は、この多波長赤外線センサーを構成する重要要素技術である赤外線検出器は、その熱源探知能力から弾道ミサイルや高速飛翔体の発射検知及び追尾又は暗視センサーとして安全保障用途で使用することができると、こう明記をしております。 昨年十一月の経済安全保障法制に関する有識者会議に出された資料で、この事業を含めて、このKプログラムの指定基金協議会が三十一掲げられていますけども、そのうち一つを除いて三十には、この関係行政機関に防衛装備庁が加わっているわけですね。 ですから、このKプログラムの研究成果を軍事転用することを可能とするために、公開が基本と言いながら、それを非公開の扱いにして、そして本法案による秘密指定を行うということが可能なんじゃないですか。それが目的ではありませんか。”
“基本であるけれども、例外はあるんだと、そのことは一言も触れられていないんですよ。そして、基本がそうなのだから指定されることはないと、こういう答弁しかされてこなかったんですね。なぜこういう重大な問題を明らかにしてこなかったのかと。 先ほどの紹介したQアンドAで言う、海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であると、こういうものはまさに重要経済安保情報になってくると思うんですよね。これに当たるからとして非公開の例外的扱いをKプログラムでもしていくということになりますと、どんどんどんどん広がっていくという可能性があると思うんですね。 このKプログラムは、運用・評価指針で、研究成果は、民生利用のみならず、成果の活用が見込まれる関係府省、機関において公的利用につなげていくことを指向し、国主導による研究開発成果の社会実装や市場の誘導につなげていくことを、視点を重視するとしています。”
“いや、今事務方がそういう例外があるということを認められたわけですよ。しかし、大臣は、先ほど来ありますように、Kプログラムは公開が基本のために指定されることはないと、何の条件も付けずに明確にこの間答弁をされているわけですね。 こういう、今あったような例外があるということは大臣は知らされてなかったんですかね。非公開扱いになる場合があるということは御承知されてなかったんですか。”
“Kプログラムは、研究成果の公開が基本のために、その研究成果が重要経済安保情報として指定されることはないと。これはまあ衆議院からも繰り返しの答弁なんですね。 ところが、内閣府の科学技術・イノベーション推進事務局と内閣府大臣官房経済安全保障推進室が作成した昨年四月のKプログラムに関するQアンドAというのがあるんですけど、これ見ますと、こう書いてあるんですね。Kプログラムの研究成果について公開を基本とすることになっていますが、国から例外的に非公開として扱うべきとの要請が行われる場合に関して教えてくださいと。こういう問いに対して、例えば、海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であるなどの非常に限られたケースとしつつも、協議会構成員の全員の同意があれば、対象となる研究成果は非公開の扱いになりますと、こういう回答なんですね。 研究成果が非公開になれば、この指定が可能になるんじゃないですか。Kプログラムは指定されることはないというのはちょっと虚偽答弁になると思いますが、いかがですか。”
“その上で更に聞きますが、この法案の第十条第二項では、国が行わせる調査又は研究とありますが、この行わせるとは、国が直接委託を行う以外に具体的にどのようなケースがあるのか。経済安全保障重要技術育成プログラム、Kプログラムのように、独立行政法人に造成した基金から資金を提供して委託研究をするケースも対象になるのか。Kプログラムの研究成果を重要経済安保情報に指定して保有させるということを想定しているんではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“先ほどアメリカの例も述べましたけども、外から見られないように窓を張り紙しているような研究室とか、そういうこと現にあるわけですね。研究結果を広く共有して相互批判を可能にすることで科学は進歩をしてきたと思うんですね、デュアルユース事業であっても技術であっても同じだと思いますが。 ところが、この重要経済安保情報に指定されれば、携われる研究者に様々な制限が掛かりますし、やはり科学者同士の交流にも様々な制限があります。そして、論文発表にも制限があると。私は、これでは研究の自由やその発表の自由を侵すものとなるんじゃないかと。 第三回の有識者会議では、セキュリティークリアランスを受けることに同意して、国立の研究機関や民間企業に移籍していただくことになる先端技術研究者の方には、その報酬、研究費、必要となる施設などの面で十分に処遇する必要があると、特に、研究論文を公表して世に問うことが大きな目標であった方々に、機密情報に関わる論文は公表できないという制約を課すことになると、こういう発言もありました。そういう制度になっているということを指摘をしなくてはなりません。”
“重要経済安保情報に指定された研究では、このような革新的な研究開発につながった研究者同士の交流ができなくなって、むしろ研究の発展の阻害要因になるのではないかと思いますけども、いかがでしょうか。”
“いや、本当にわざと分かりにくく答弁されているのかと思うぐらいですけども、要するに発表というものではないということがありました。様々な制約があるわけですね、幾ら合意をしているといってもですよ。 そこで、大臣にお聞きしますが、昨年、新型コロナウイルス対策で注目されたmRNAワクチンの開発でノーベル生理学・医学賞を受賞したカリコ・カタリン教授とドリュー・ワイスマン教授が、記者会見で受賞につながった研究のきっかけ語っているんですね。こういうふうに言っています。大学内のコピー機を使うための列に並んでいたときに、働いている部署も建物も違ったけども、持ち時間で話す中、お互いの担当分野を組み合わせた研究ができると気付いたと、こう言われているんですね。つまり、担当分野を超えたこれ自由な交流ということが革新的な研究に非常に重要だということを示していると思います。 一方で、クリアランスを必要とする研究を行っている米国の大学では、外から見られないよう窓に張り紙をしている研究室とか、外国人立入禁止と書かれた部屋で交流をシャットアウトして研究が進められているという実態もあります。”
“いや、政府がこの間取り扱う場所への立入りの制限というふうに言われたから私は確認しているだけなのに、何でかえって訳の分からぬ答弁をしたのか、よく分かりません。 もう一点確認しますが、重要経済安保情報に指定された研究の成果は自由に発表することができるのか。いかなる制約があるんでしょうか。”
“分かりやすく答えてほしいんですが、この間の答弁では、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入りの制限と言われたわけですよ。これは人の出入りを規制するということなんですかと聞いているんです。”
“ちゃんとこれ、質問に答えていただきたいんですが、つまり、そういう場所への人の出入りを規制をする、そして漏えい対策の施された部屋や施設での研究をするということが義務付けられるということなんでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 先日の内閣委員会で、重要経済安保情報を取り扱える適合事業者の基準について議論になりました。政府からは、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限や、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置を求める旨の答弁がありました。 重要経済安保情報の提供を受けた研究や研究開発の結果、重要経済安保情報を得ると見込まれ指定された研究では、この当該研究開発に携わる人を限定するだけではなくて、人の出入りを規制し、情報漏えい対策の施された部屋や施設での研究をすることが法的な義務になるということでよろしいでしょうか。”
“まあ、何度聞いても同じ答弁でありますが、否定はされないんですね。 大臣、お聞きしますけど、この公務所への照会は、照会している事実も、何について照会しているかも、どこに照会したかも、何も評価対象者には知らされないんですね。照会書に記載された個人情報は照会元に照会書を提出すればこれはまあ廃棄をされるんでしょうが、警察がこの照会に関わって集めた、触れた様々な個人情報、通常業務として収集をされた、これは残されたままになるわけでありまして、ですから、本人が知らない間に大量の個人情報が集められて、情報収集のために監視の対象になる可能性もあるわけですね。 大垣事件でも問われた個人情報の収集や第三者への提供を通常業務だといって何にも反省はないと。こうした現状でこのセキュリティークリアランスを導入をして、警察も含めたこういう照会を行うということは、私はやっぱり研究現場を萎縮させて、様々な人権侵害とか、それから違法な捜査、これを引き起こすことになるのではないかと強い懸念がありますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ですから、照会があった場合にその人のほかの情報などを収集する、そして保存することについて、否定は何度聞いてもされませんでした。 さらに、法案では、この情報漏えいのほかに、共謀、教唆、扇動も処罰されるわけですね。本法案の重要経済安保情報の漏えいの捜査、検挙は第一義的には警察か検察が行うことになります。 今朝の、午前中の審議でも、クリアランスホルダーはいろいろ情報を取ろうとしている人の標的になると、こういう言葉も出てきたわけですよ。ですから、この照会された対象者がクリアランスホルダーになった場合に、漏えいをしていないか、その後、継続的な監視の対象になるんじゃないですか。いかがでしょうか。”
“いや、私もその適性評価の照会に対する回答と関連付けて聞いているつもりはないんです。 この人が適性評価の対象であって、それに対して照会があったと。つまり、そういうそのいろんな安全保障情報に関わり、深く関わろうとしている人だということになったときに、この人が、ほかにあるんじゃないかとか、警察の本来のその通常業務として、併せてというか、その人に対していろんなそういう情報収集をすることはあり得るでしょうということをお聞きしております、これに対する回答とは別に。もう一回確認をします。”
“ですから、第三者提供は違法でないということでやっていらっしゃるわけですね。そこで、このように、警察が通常業務としてあらゆる機会を通じて個人情報を収集し、それを必要に応じて第三者提供もしているということがまさに通常なわけですよ。 しかも、加えて、二〇二三年の警察白書は、経済安全保障に言及して、警察庁では、令和四年四月、経済安全保障室を設置し、技術情報等の流出の未然防止のための取組を都道府県警察と連携して推進していると強調をしております。まさに経済安保を理由に取組を強化しているということを警察白書で言っているわけですね。 そうしますと、本法案のこの適性評価に関わって警察に照会を掛ける、そして警察がそれに基づいて調査をすると、そういう際に評価対象者に対していろいろな調査をするわけですけれども、その際に、ないしはその人に対して、同時ではなくても、通常業務として経済安保情報などの情報収集は行わないと、こういうことは言明できますか。”
“別に具体的中身を言えと言っているんじゃないんですね。今ありましたように、必要な範囲で情報収集をして、それを情報交換もしているということでありました。今も行っているわけですね。 この事件はもう一審判決が出ておりますけれども、収集された個人情報を第三者に提供したことは違法とされました。しかし、裁判の中でも、そして今も言われましたけど、結局これは通常の業務だとして、警察には何の反省もないわけですね。 その上でお聞きしますけれども、こういう通常業務で収集された様々な個人情報の保存期間というのはどうなっているんでしょうか。”
“二〇一五年に当委員会で質問があった際に、当時の警備局長は、これは通常の警察業務の一環であり、管内における事業について、治安維持の観点から関心を有しており、必要に応じて関係事業者と意見交換、情報収集をすると答弁をされております。 そこで聞きますが、警察は現在もこの答弁の立場で、通常の警察業務の一環として住民運動に関する情報や関係者の氏素性、経歴や発言、著作、こういう情報を収集して関係者との意見交換を行っているということでしょうか。”
“会っていたと、情報交換をしていたことはお認めになりました。これ、地裁で事実認定もされている話なんですね。 シーテック社が作成した議事録によりますと、面談は、大垣警察署の方から南伊吹風力の事業概要情報を必要としていると中部電力に連絡があって行われたものであります。二〇一三年八月からの四回にわたる面談で、大垣署はこのシーテック社に対して、この反対している住民の過去の活動、それに加えて、この事案と関係のない市民運動家や法律事務所の実名を挙げて、連携を警戒するようにという助言をしております。さらに、学歴や病歴、年齢、どういう集会に参加したか、その集会でどういう発言をしたかなど、計六人の個人情報を漏らしております。 当時、大垣署の警備課長は、大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない、大垣警察署としても回避したい行為であり、今後、情報をやり取りすることによって平穏な大垣市を維持したいと発言をしております。”
“私、事後であれば支障はないと思いますし、本来通知をされるべきだと思うんですね。 ですから、公務所への照会ということを認めると、そこに警察が含まれていることを知らないまま警察への照会を認めたことになって、しかも、本人に知らせずに照会をされて、照会した事実すら本人には通知をされないと、こういう仕組みになっているわけなんですね。 では、警察が日常的にどういう意図を持って情報収集を行っているのか。本会議でも触れましたけれども、その実態を明らかにしたのが岐阜県の大垣警察署による市民監視事件であります。二〇一五年に当委員会でも議論になりました。大垣市で風力発電所の建設計画を持っていた中部電力子会社のシーテック社と大垣署が情報交換の面談をしていたということが新聞報道で明らかになった事件でありますが、警察庁来ていただいておりますが、大垣署が当時シーテック社と面談をして情報交換をしていたと、これ事実ですね。”
“いやあ、公務所と聞いて警察が該当すると思う国民は私、ほとんどいないと思いますよ、内閣府の方はそう思われるのかもしれませんけどね。 しかも、政府は、どこの公務所に照会するかはケース・バイ・ケース、実際に照会するかどうか、何を照会しているかは調査に支障を及ぼすおそれがあるために必ずしも本人に通知するものではないと答弁をしてこられました。 大臣、お聞きしますが、評価後に何をどこに照会したかという事実すら評価対象者には伝えられないんでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 セキュリティークリアランスの適性評価では、重要経済基盤毀損活動に関する事項など七つの事項について被評価者から情報提供を受け、それらを基に被評価者の同意を得て、上司や関係者、そして公務所や公私の団体などに照会して身上検査を行って、それらの調査を基に評価を行うとしております。この公務所に警察や公安調査庁も含むということを答弁でも認められております。 しかし、この特定秘密保護法の告知書には、公務所などで例示をされているのは信用情報機関と医療機関だけなんですね。なぜ警察を例示しなかったんでしょうか。”
“学術会議は昨日から都内で総会を行っておりますけれども、内閣府のワーキンググループへの参画に当たって改めて、この五つの点を基本的な考えとして四月十五日に会長声明も発表をしております。そして、自由な発想を生かした関係者の継続的な協議を望むということを表明をしております。 学術会議は、一九四九年に、戦前の日本で学問の自由が保障されなかった、学術が軍国主義に奉仕されたと、そういう反省の下につくられました。日本の科学者の代表機関だと、科学が文化国家、平和国家の基礎だとの信念に基づいて、国の機関であると同時に、時の政権から独立した立場で行政や産業、国民生活に関する科学的な提言を行ってきたと。 私は、このアカデミアとして非常にこれは大事な立場でありますし、こういう機能をしっかり高めるためにも、期限ありきではなくて、学術会議の意思疎通をしっかり図りながらの検討、国民に開かれた検討が必要だということを再度改めて求めまして、質問を終わります。”
“去年の総理答弁どおり、期限ありきでなく、学術会議と意思疎通を図りながら検討を進めると、こういうことでよろしいですね。”
“一方、政府は、二〇年の十月に六人の学術会議の会員任命を拒否をして、その解決のないままに会員候補の選考過程に介入する日本学術会議法改正を一方的に発表をいたしました。 昨年の衆議院の予算委員会で、我が党の宮本徹議員がこのことに関して、学術会議の合意なしに法案を提出するべきではないとただしました。これに対して岸田総理は、期限ありきではなく、学術会議と意思疎通を図りながら検討を進めるという答弁をされました。そして、その後、通常国会にこの法案は提出をされなかったわけであります。 一方、昨年、政府は学術会議を法人化する方針を打ち出して、現在、学術会議の在り方の検討が有識者懇談会で議論をされております。四月十五日には、具体的な検討を深めるためとして、有識者懇談会の下に組織、制度と会員選考に関する二つのワーキンググループが設置をされました。 こうして現在進められている検討に当たっても、昨年の総理答弁どおり、期限ありきではなく、学術会議との意思疎通を図りながら検討を進めると、こういうことが当然踏まえられるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“この間、主眼としていないとか想定をしないと、こういう答弁がずっと行われるわけですけど、私が申し上げているのは、直接そういうふうに法には書いていなくても、結局、結果として、こうやって秘密保護、この法案で幅広く認定をし、指定をし、それが機微度が上がった場合にこういう形で特定秘密保護法の対象にしていくと、それによってこういうアメリカなどの制度と同一性を確保するんじゃないかということを申し上げました。 本会議でも申し上げましたけれども、先日の日米共同声明で、DICASを開催をしてミサイルの共同開発や生産なども決めたわけでありますけれども、こういう幅広い今後の日米間の、そしてこれからも、これまでも行われてきたこういう共同開発のために必要だということが今度の法案の一番の背景ではないかということを改めて指摘をしておきたいと思います。 その上で、この学術研究の政府からの独立性に関わって、日本学術会議の問題についてお聞きをいたします。 特にデュアルユースの問題、この間、学術会議は科学者がこの科学技術のデュアルユース問題にどう向き合うかということをずっと議論をしてまいりました。”
“当然のことだと、こういう御答弁でありましたが、今お手元に配付している資料は第三回の有識者会議に提出をされた諸外国における情報保全制度の比較の表であります。各国のクリアランス対象情報の範囲や分野が示されております。アメリカの制度を見ていただきますと、クリアランス対象情報の範囲、分野の⑤、国家安全保障に関連する科学的、技術的、経済的事項ということが含まれているわけですね。 第二回の有識者会議では、企業の側から、特定秘密保護法では安全保障に関する科学技術情報がカバーされていない、それから、先端技術開発の初期段階では防衛技術と非防衛技術に区別するのは議論の性質上なじまないと、防衛も非防衛も、両者を包含する制度にしてほしいと、こういう発言が企業側から出されております。 まさに、軍事転用の可能性を持った科学技術の情報に秘密指定を拡大をして、セキュリティークリアランス制度を導入することでこういうアメリカの制度との同等性を確保するというのがこの法案の理由ということではないんですか。”
“入口として幅広く指定をして、そういうものに使われるものを特定秘密に言わば機微度が上がったといって指定をできていくと、そういう役割を果たす法案なんではないか。まさにそれが、この間、私議論してきました特定秘密保護法とのシームレスな運用の中でそういうことになるんではないかということを改めて指摘をしていきたいと思います。 有識者会議の議論では、セキュリティークリアランスの制度はアメリカの制度を参考に検討すべきと、米国との実質同等性をどう確保するかというのが最大のポイントというふうに強調されておりますが、なぜこのアメリカの制度との同等性ということが必要とされるんでしょうか。”
“これ、イスラエル軍がハマスのメンバーの電話、住所、通信、行動パターンなどの情報をAIに学習をさせるとともに、このガザ住民二百三十万人に対する大量監視を通じて得たデータを入力をして、ハマスメンバーとの類似の程度に応じて一から百の段階に分類をし、数値の高い人物が自動的に標的に設定されると、こういうことが行われたわけで、これがデュアルユース技術の軍事転用の現実として既に進行しているわけですよね。 ですから、これ繰り返しになりますが、この法案でそれに転用できるような技術を幅広く指定をして、それが、機微度が高まったらまさに特定秘密に移行していく、そういうことができるようになっているというのがこの法案なんではないですか。”
“特定秘密に指定される場合もあるのではないかという最後お話がありましたけど、例えば今回のAUKUSの第二の柱として掲げられている量子技術は、民生利用としては高精度の天気予報とか、広告戦略、創薬や製薬など、広範な分野への応用が期待をされております。一方、防衛省は、この量子技術を安全保障において将来の戦い方を大きく変える可能性を秘めている重要な技術と位置付けて研究を進めているわけですね。それから、AIについても、これ民生利用とともに軍事面での活用が国際的にも進められております。 今、イスラエルは、ガザへの空爆に際して攻撃目標を自動的に生成、設定するAIプログラム、ラベンダーを使用していたと報じられております。”
“しかし、そのやり取りはいろいろあると思うんですね。 この基幹インフラやサプライチェーンの保護に関する革新的な技術といいますと、一見、民生用の先端技術のように感じますけれども、この先端用の技術であっても応用研究で軍事転用可能がなるという可能性があるというのが、先ほどありましたようなAIや量子技術等のデュアルユースの技術なわけですよね。ですから、革新的な技術の機微度が上がるというのは、民生用の技術だったものが、そういうことに関する情報がこれ政府から行ったとしても、軍事転用可能な技術になると、そういう場合は排除されていないんじゃないんですか。”
“最初の質問でお聞きしました、例えばAIであるとか量子技術に関することで、それが、初めは民生利用だけれども、いろんな軍事の問題なんかでのこの応用の可能性が出てきたという場合もこういうことに当たるということではないんですか。”
“そこで、十八日の質疑の際に、重要経済安保情報として指定された情報で、情報の機微度が上がって特定秘密保護法の指定に移行していくような情報とは何なのかということを質問をいたしました。大臣の答弁は、基幹インフラへのサイバー攻撃の脅威情報や、サイバー攻撃の防止に関する情報が漏えいをした場合に、我が国の安全保障に支障を与えるおそれがある場合は重要経済安保情報として指定し、著しい支障を与えるおそれのある情報となった場合は特定秘密に指定されると、こういう答弁でありました。これは、第二条第四項第一号の重要基盤保護情報の内容について述べた答弁だと思うんですね。私がお聞きしたのはこの重要経済安保情報の方と、でありまして、同条の第四項第二号の問題です。 改めてお聞きしますけれども、これに該当する重要経済基盤に関する革新的な技術であって安全保障に関するもので、指定後に機微度が上がるという情報とは具体的にどのようなものを想定をされているんでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 前回、十八日の質疑の際に、この経済秘密保護法案の第二条第四項第二号の重要経済基盤に関する革新的な技術であって安全保障に関するものについて、AIや量子技術等の先端技術も該当する可能性があるとの答弁がありました。また、民生用の技術と安全保障用の技術の区別は極めて難しくなっており、デュアルユースの技術も該当する可能性があるという答弁もありました。 そこで、大臣、お聞きしますけれども、つまり、この量子技術やAIを始めとする先端技術の研究は、たとえ民生利用のための研究であっても、同時に軍事利用への応用可能性を有していると、こういう認識でよろしいでしょうか。”
“特定秘密はもうあるんですよ。だけど、この駐日イギリス大使は、機密技術の共同開発を促進するためにセキュリティークリアランス制度は欠かせないと、今後の問題で言っているので、今の問題で、既にあるものじゃなくて。だからこそ、この今回の法案がこういうものに対応したものではないかということを繰り返しこの間質問してまいりました。 時間になりましたので、次回更にただしていきたいと思います。終わります。”
“政府は繰り返しそういう答弁をされるんですけどね。 ただ、例えば、このAUKUSだけでないわけで、日本はイギリス、イタリアとともに次世代戦闘機の共同開発プログラム、GCAPを進めておりますけれども、これに関してジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、セキュリティークリアランス制度は機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと、毎日新聞への寄稿で述べているわけですよね。 この法案が防衛装備の技術協力への対応を想定しているものでないと繰り返されますけれども、しかし現実に、日米共同声明でのAUKUSの問題でも、このイギリスやイタリアと一緒にやった次世代戦闘機の共同開発プログラムでも、外国の方はこういうセキュリティークリアランスを求めていると、これは明確な事実だと思うんですけれども、それはいかがですか。”
“どうもこの機微度が上がっていくというのがまだよく私には理解ができなかったんですが、昨日の本会議で、日米共同声明で米英豪の事実上の軍事同盟であるAUKUSと日本が先端軍事技術での協力の検討を宣言したことを指摘をいたしました。 AUKUSの第二の柱であるサイバーとか量子技術、海洋戦力、極超音速兵器などの先端軍事技術で協力を進めようというものでありますが、この協力のためにセキュリティークリアランスが求められているんではないかとただしますと、この法案は防衛装備の技術協力への対応を想定したものではないというのが総理の答弁でした。 しかし、四月八日のAUKUSの共同声明は、連携国に求める条件の一つに、機微なデータ、情報を適切に保護する能力というのを挙げております。これは、セキュリティークリアランスを含む情報保全全体が条件ということを言っていると思うんですね。 防衛装備品に関わる情報が特定秘密の世界と言うならば、これ日本がAUKUSと先端技術協力を進める条件は既に整っているということになると思うんですけれども、にもかかわらず、AUKUS側がこういう条件を求めてきているというのはなぜなんでしょうか。”
“デュアルユースは該当する可能性があるということでありましたが、政府は、本法案と特定秘密保護法との関係について、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微度が上がり指定要件を満たせば特定秘密保護法の制度による情報保全を行うといったシームレスな運用を可能にする制度設計を行ったと述べております。 一般に、情報は時間がたてばむしろ機微度が下がっていくということだと思うんですね。その重要経済安保情報として指定された情報で、この機微度が上がって特定秘密保護法の指定に移行していくような情報というのは、具体的にどういうものが想定をされているんでしょうか。”