井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
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“果たしてそういう法案になっているかどうかは、今後更に議論をしていきたいと思います。 次に、重要経済基盤保護情報の定義についてお聞きします。 重要経済基盤に関する革新的な技術であって安全保障に関するものとなっておりますが、これは具体的にどのような情報なのか、軍事転用可能な民生用技術も該当するということでよろしいでしょうか。”
“当時の答弁では、この経済安保推進法にセキュリティークリアランス制度を盛り込まなかった理由の一つとして、セキュリティークリアランス制度は個人の情報に対する調査を含むために国民の理解の醸成度合いが十分かどうかということも挙げられておりますし、今日午前中、高市大臣も同様の答弁をされております。 この答弁は一昨年の答弁でありますけど、この二年間でこのセキュリティークリアランス制度に対する国民の理解が醸成されたのかと、何を根拠にそういうふうに政府は考えるんでしょうか。”
“私は、これ極めて重要な問題だと思うんですね。やっぱり事前にそれはきちっと法案審議の中で示していただきたいと思います。 今もありましたように、特定秘密保護法は改正しないので特定秘密の範囲は拡大しないという一方で、特定秘密保護法とこの重要経済安保情報法案とのシームレスな運用をする、そのための運用基準も変えていくということでありますが、昨日の本会議でも指摘をしましたけれども、この本法案で経済分野まで秘密の範囲を幅広く拡大をして、その中から特定秘密に機微な情報を指定するというシームレスな運用をすれば、これまで指定されてこなかった情報が特定秘密に指定される、結果として、指定の拡大になる範囲も広がっていくということに私はなると思いますし、これまで抑制的だった各省庁の秘密指定もそのたがが外れるんじゃないかという危惧を大変強く持っております。 その上で、次の質問でありますが、午前中にも質問がありましたけれども、一昨年に成立した経済安全保障推進法にセキュリティークリアランス制度を盛り込まなかったのはなぜか、確認をしたいと思います。”
“事務局自身が出されたイメージ図でありますから、分かりやすく議論する上で私はこれで更に聞きたいんですけど、政府はこの特定秘密の範囲は拡大しないとこの間繰り返し答弁をされております。しかし、法律に書かれている別表の四分野と二十三項目には新たな内容を追加しないと言っているだけなんですね。運用基準が定める五十七の細目は書きぶりを改めたり追加したりするということでありますけれども、そうしますと、イメージを分かりやすくするために、これ、この表で聞きますけれども、この資料でいいますと特定秘密の対象情報の範囲を更に右の方に拡大をしていけるように基準を見直すと、こういうふうに受け取ってよろしいでしょうか。”
“いや、皆さんの答弁が非常に分かりにくいので、皆さん自身が分かりやすい議論をするために出したイメージ図を使って私は議論をしているんですね。 厳密なものではないというふうにおっしゃいましたけれども、しかし、この経済安保上の重要情報でもトップシークレット級、シークレット級のものがある、そして特定秘密の対象情報になる、にもかかわらず指定がされていないというのがこのかぶさったところ、これがやはりそのときに議論になったということではないんですか。”
“特定秘密保護法案に対する国民の強い反対から、この対象四分野に経済分野は明記をせず、答弁でも含むと言わなかった、そして国民には対象になることを見えなくしてきたわけですし、施行後も極めて抑制的に運用してきたというのが実態だったと思うんですね。これを、にもかかわらず、法改正ではなくて運用基準の見直しによって大きく転換するということではないかと私は思います。 これ、ちょっと具体的にお聞きしますけれども、お手元に第七回有識者会議の資料、経済安全保障上の重要な情報のイメージというものを配付をしておりますけれども、ここには、経済安保上の重要情報でトップシークレット、シークレットに当たる情報が存在をするし、その一部が特定秘密の対象情報だということが示されております。この黄色と青が重なった部分ですね。 有識者会議で批判が出されたのは、この資料のこの重なり合う部分、これがあるにもかかわらず指定をされていないということが批判、指摘をされたということで、理解でよろしいでしょうか。”
“状況は変わってきたというお話でありますが、政府は一方、この問題をこの間問われて、約十年間、効果的かつ適正に施行されてきたと、こういう答弁されているんですね。十年間これまで適正にやってきたと言いながら変えなくちゃいけないというのは、私はちょっと矛盾していると思うんです。 昨日の本会議で総理は、経済安保に関する重要な情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関がより的確に判断できるようにするために運用基準を見直すと答弁をされました。つまり、この有識者会議でゆゆしき問題などと指摘されたように、各行政機関が的確な判断ができてこなかったと、だから経済分野の指定がゼロだったので運用基準を見直すということなんではないですか。いかがでしょうか。”
“いや、果たして理解があったんでしょうか。 これ、有識者会議でも議論になっているんですね。昨年十月の第七回有識者会議で、特定秘密保護法で経済分野が指定できることになっているが、実際どれくらい指定されているのかと問われて、内閣官房が、指定件数はゼロと回答します。これに対して有識者から、経済官庁において全く指定されていないということはゆゆしき問題だと、こういうやり取りも行われております。 政府は、この有識者会議で、この経済分野の指定がゼロであるということの理由をどのように説明したんでしょうか。”
“いや、その答弁は分かっているんですけどね。 つまり、総理は、この経済安全保障に関する情報が含まれていないわけではないと、こういう答弁をされたわけで、だったら、そもそもこの特定秘密保護法の秘密の指定の範囲に経済分野は含まれるんだということをより明確にきちっと当時分かるように国会でも答弁もし、書き込むべきではなかったということを、なぜしなかったのかということをお聞きします。”
“日本共産党の井上哲士です。 まず、高市大臣にお聞きいたします。 私は、昨日の本会議で、政府が特定秘密保護法の審議の際に経済安全保障に関する情報が特定秘密に入るとは答弁していないということ、そして、実際に経済安全保障に関する情報をこれまで特定秘密に指定した例がないことを衆議院の審議で認めているということを指摘をいたしました。これに対して総理は、特定秘密保護法に経済安全保障に関する情報が含まれていないわけではないと答弁をされました。要するに、そもそも特定秘密保護法は、経済分野の秘密が指定できる制度設計になっているということの答弁でありました。 それなら、なぜ初めからこの特定秘密保護法の秘密指定の範囲に経済分野の情報が含まれるということを明確にしなかったんでしょうか。”
“適性評価は本人同意が前提という建前ですが、労働者は調査を拒否すれば不利益を受けるおそれがあり、事実上の強制ではないですか。しかも、法案には不利益取扱いをした場合の罰則もありません。なぜ罰則を設けないのですか。 米国と一体の軍事力増強と軍需産業の利益拡大のために憲法の国民主権と平和主義を壊し、適性評価によってプライバシー権を侵害し、基本的人権を踏みにじる本法案は断じて認められません。徹底審議の上、廃案にすることを求め、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇、拍手〕”
“岐阜県大垣警察署警備課の警察官が、中部電力の子会社に対し、同社の進める風力発電施設建設に反対する大垣市民四人の個人情報を提供した事件で、四人の住民は、公安警察により個人情報の収集、保有、利用、第三者提供は違憲だとして、国家賠償請求と警察が保有している個人情報の抹消を求め提訴しました。岐阜地裁は、大垣警察の違法性を認め、損害賠償を認める判決を下しました。 驚くべきことに、警察はこの裁判の中で、個人情報の収集や第三者への提供は通常の警察業務の一環であると主張しています。本法案により警察による国民監視と個人情報の収集が一層拡大することになる大きな懸念についていかがお考えですか。 無罪判決が確定した男性が、警察が捜査の中で採取した指紋やDNAなどの個人情報の削除を求めた訴訟の名古屋地裁判決は、データの抹消を命じる判決を出しました。しかし、警察はデータを削除していません。 本法案により警察や公安調査庁に収集された個人情報は削除されるのですか。一生監視の対象になるのではありませんか。”
“政府は、本法案でセキュリティークリアランスの対象となる民間人は初年度で数千人程度と答弁しています。しかし、今後、日米の武器共同開発やAUKUSとの先端軍事技術での協力が進めば、将来的に対象は更に大規模になるのは避けられないと考えます。答弁を求めます。 国民には何が秘密かも知らされないまま、政府の一存で秘密を指定し、その漏えい等を厳罰に処するのが特定秘密保護法です。それと同様の仕組みで、本法案が秘密を扱う人に課す適性評価の調査は、政治思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、犯歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで三十ページに及ぶ調査票に記入させるものです。さらに、評価対象者の知人や職場の上司にまで質問し、公務所に照会まで掛けるとしています。 この公務所には、警察や公安調査庁が含まれますね。いつ、どのような内容の確認のために警察や公安調査庁に照会を掛けるのか、本人には知らされるのですか。”
“高市大臣はこの会議で、情報セキュリティーの強化の必要性について発言をしています。これが本法案のセキュリティークリアランスなのですか。 各省の民生利用目的の研究を軍事目的に転用するプロセスの中で、研究を担う民間の研究者等にセキュリティークリアランスが必要になるということですか。以上、高市大臣の答弁を求めます。 総理は衆議院で、本法案は軍事分野を念頭に置いたものではないとし、特定秘密の範囲は拡大しないとしています。一方、特定秘密保護法と本法案のシームレスな運用を行うと答弁しています。それが何を意味するのか。 政府は質疑で、特定秘密保護法の審議の際に経済安全保障が特定秘密に入っているとは答弁していないこと、これまで特定秘密に指定した例がないことを認めました。しかし、本法案で経済分野にまで秘密の範囲を幅広く拡大し、その中から機微度が上がり要件を満たした情報を特定秘密に指定するシームレスな運用をすれば、結果として、これまで四分野に限定されていた特定秘密の範囲が大幅に拡大し、罰則の対象が広がるのではありませんか。”
“その下で、共同声明では、日米防衛産業協力・取得・維持整備定期協議、DICASを開催し、ミサイルの共同開発、共同生産を強めることを宣言しました。 更に重大なのは、米英豪による対中国の軍事的抑止を図る事実上の軍事同盟であるAUKUSと日本が先端軍事技術での協力の検討を宣言したことです。AUKUSの第二の柱であるサイバー、AI、量子技術、海洋戦力、極超音速兵器などの先端軍事技術での協力をしようというものです。今後、いつまでに、どのように協力の検討を進めるのですか。 本法案で経済分野を含めて幅広く情報を秘密指定し、その情報を扱う者にセキュリティークリアランスを義務付けるのは、こうした諸外国との先端軍事技術での協力に対応するためなのではありませんか。以上、総理にお聞きします。 国家安全保障戦略は、防衛力の抜本的強化を補完し、それと不可分一体のものとして、研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全保障、抑止力向上のための国際協力の四分野で各省の取組を推進するとしました。それを受けて開かれた昨年八月の関係閣僚会議は、各省の民生利用目的の研究を軍事に動員するため、特定重要技術を指定しました。”
“事実解明のために森元総理、下村氏を含む安倍派元幹部らの証人喚問が不可欠です。自民党総裁としてその実現に責任を果たすべきです。答弁を求めます。 本法案は、米国などの同盟国、同志国と兵器の共同開発を進めるためにセキュリティークリアランス制度を導入するものです。 米国はかねてから、武器等の技術情報、軍の運用情報を迅速に交換するために、米国と同レベルの情報管理体制を日本にも要求してきました。セキュリティークリアランスに関する有識者会議では、産業界から米国防省の調達に参加するために必要との発言もされています。 こうした本法案の狙いは、岸田総理とバイデン米大統領との日米共同声明で一層明らかになりました。 共同声明は、作戦及び能力のシームレスな統合を可能にし、平時及び有事における自衛隊と米軍との間の相互運用性及び計画策定の強化を可能にするため、二国間でそれぞれの指揮統制の枠組みを向上させると明記をいたしました。 日米間の相互運用性を強化するために、指揮統制機能の連携強化や、共通する装備の保有と連携した運用の一層の強化を米側から求められたのではないですか。日本はどのように対応するのですか。”
“日本共産党の井上哲士です。 会派を代表して、重要経済安保情報法案、すなわち経済秘密保護法案等について質問いたします。 まず、自民党の裏金問題です。 岸田総理は、裏金議員の一部について自民党内の処分を行ったことで問題の幕引きを図ろうとしています。しかし、共同通信の世論調査では、裏金事件の実態が十分解明されていないは実に九三・三%に達しています。 衆参に政治改革特別委員会が設置されましたが、求められる政治資金規正法の改正を行うには、裏金をめぐる事実の徹底解明が必要です。総理の認識をお聞きします。 先週土曜日のテレビ番組「報道特集」で、安倍派の元事務総長、下村博文氏が板橋区の支持者の会合で話したとされる音声が放映をされました。その中で、今回の一連の中で、少なくとも二〇〇五年から一九九九年、森会長のときにそういうスキームをやっていたんだなということは、今そういうふうに認識していますと述べ、さらに、こうしたことを政倫審で話さなかったのは、野党に良い材料を与えるようなもの、検察に話したことと違うことを言えば再聴取されると述べたとしています。総理による再聴取は一体何だったんでしょうか。”
“一層の処遇改善と専従常勤の支援員の配置を広げるための支援を重ねて強く求めまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“この間、男女共同参画担当大臣として、この女性相談支援員の処遇改善にどのように努めてこられたのか、そして今後、一層の処遇改善とともに、特に配置するその自治体を広げる、このことに役割を果たすべきだと思うんですが、その点での対応はいかがでしょうか。”
“大きな役割が期待されていますので、しっかり支援をしていただきたいと思うんですが。 一定の支援の拡充もされてきたわけですが、一方で、これまで婦人相談員、女性相談支援員を配置していない市は約半数になります。配置している市でも、五割近くが兼務で、八割は非常勤なんですね。厚労省が行っているこの配置した自治体への財政支援の拡大は重要ですが、同時にやっぱり、専従常勤の支援員を配置する必要性、これを地方自治体にしっかり徹底をして、この配置する市町村を広げるということが重要だと思うんです。非常に全国的にばらつきがある。 昨年の四月の六日に、この当委員会のDV防止法改正案の質疑の中で、婦人相談員の無期雇用の常勤職であるとか原則異動のない専門職としての処遇改善、体制強化を求めました。当時の小倉男女共同参画担当大臣は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていると述べられて、所管は厚労省だが内閣府としても連携して適切な処遇の改善に努めると、こう答弁をされました。”
“一定の改善が進められてきたわけでありますけれども、更に支援が求められると思うんですね。 お手元に資料として、東大の大学院の小川真理子特任准教授らの研究会による婦人相談員に関する調査報告書についての最近の報道を配付しております。全国婦人相談員を対象とした初めての実態調査で、昨年の三月に発表をされました。その中で、業務に見合った報酬を受けていると思うかという問いに五五・三%が思わないと回答しておりますし、業務を行う際に困難を感じることとして多かったのが、社会資源、施設等の不足、支援のための制度の不足、不備、被害者の重篤な相談への心理的負担等でありました。特に注目したのは、この業務の影響による心身の不調を訴える方が五〇・六%と半数もいるんですね。相談支援の中での心理的負担に対するケアも求められていると。 こういう現状についてどのように厚労省として認識をされて、こうしたことに対応するための方策はどのように考えているか、お願いします。”
“法律の目的、役割が発展をさせられたわけであります。 この女性支援事業で現場を直接支えるのが女性相談支援員です。売春防止法の下では婦人相談員と呼ばれてきました。政府の基本方針で示されているように、この女性相談支援員は、支援対象者との継続的な信頼関係を構築することとともに高い専門性が要求をされます。責任も極めて重くて、正規職員として処遇されるのが当然な仕事だと思うんですね。 ところが、実態はどうかと。厚生労働省の資料によりますと、昨年四月一日時点で、都道府県と市を合わせた全女性相談支援員千五百九十六人のうち常勤は一七・七%にすぎません。また、四四%が家庭相談員や母子自立支援員など他の職務との兼務となっております。安定して働き続けることができて初めて、様々な経験を積み重ねながら継続した支援の質も向上させていくことができるわけで、現状の処遇の低さがそれを困難にしているのではないかと思うんですね。 専門職に見合った賃金を始めとする労働条件の底上げ、さらに非常勤職員の常勤化を促進する支援が必要かと思いますが、現状認識及び支援の必要性について、厚労省、いかがでしょうか。”
“困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が今月一日に施行されました。この法律ができる前の売春防止法に基づく婦人保護事業とこの法律に基づく女性支援事業では、その目的や役割はどのように変わったんでしょうか。”
“是非、この使命を持った大臣としてイニシアチブを発揮をしていただきたいと思うんですね。 日弁連も、二〇二一年の二月に、この事実婚にも、婚姻関係と同様に適用される法令等については、性的指向又は性別によって異なる取扱いをすることに強い正当化事由が見当たらない限り、当事者の法令上の性別に関わりなく適用があるべきだと、こういう意見書も出されております。こういうものも踏まえながら、各省庁としっかり協力をして、共生社会に向けたイニシアチブを発揮をしていただきたいと思います。 今、婚姻の平等を求める裁判も全国で起こされまして、三月の札幌高裁は、憲法は同性間の結婚について異性間と同じように保障しているということもしました。共生社会実現へ同性カップルの権利の保障や結婚平等の法整備を急がれているという中でありますから、繰り返しになりますが、加藤大臣のその点でのイニシアチブを強く求めたいと思います。 ここまでで国家公安委員長と参考人は終わりますので、これで結構です。”
“その際にも一つ一つ、裁判を強いるのではなくて、むしろ行政の側で積極的に見直しをするということが必要だと思うんです。 共生社会を実現をする使命を持つ大臣として、是非イニシアチブを発揮をして、所管するそれぞれの省庁と協力をして、これらの制度を一つ一つ検討して、同性パートナーも対象となる制度を広げていただきたいと思うんですけども、加藤大臣、いかがでしょうか。”
“犯給法と同様に事実婚と法律婚を同様の取扱いをしている法律がどれだけあるのか参議院法制局に聞きますと、事実上と婚姻関係を同時に用いているもの、事実上夫婦を用いているものの合計で、法律で九十件、政令で四十六件となっております。主なものを男女共同参画局がまとめたものが配付した表なんですね。 しかし、これらの制度でも、異性の事実婚は対象だけども、同性カップルは外されてきたわけです。当事者の声をLGBT法連合会の困難リストで紹介していますが、例えばここにもあります労働災害の遺族補償について、パートナーが業務上の理由で死亡して、使用者に対して遺族補償の給付を申し込もうとしたけども、遺族ではないことを理由に拒否されたと、こういう声が寄せられております。 このように、異性の事実婚は対象となるのに、同性の事実婚では対象とならないという制度が多くあります。私は、誰一人取り残さない共生社会の実現に向けて解決すべき問題だと思うんですね。 今回の判決を受けて、これまで諦めてきた人たちが、ほかの制度でも同性パートナーの適用を求める申請が広がることも予想されると思うんですね。”
“この相手を失った打撃というのは、私、この犯罪被害の場合であっても警察に協力して亡くなったという場合でも、遺族にしたら全く一緒だと思うんですね。これを区別する理由は私はないと思います。しっかり見直しを求めたいと思うんですね。 その上で、加藤大臣にお聞きいたしますが、共生社会を担当する大臣というのは岸田政権で初めて設けられました。岸田総理は、今年二月に開かれた共生社会と人権に関するシンポジウムで、誰一人取り残されないとのSDGsの達成に向けた取組の一つでもある共生社会の実現は我々の果たすべき重要な使命ですと、こう述べて、性的マイノリティーの人々などへの不当な差別的取扱いは許されないと挨拶をされました。これはまさに共生社会を担当する加藤大臣に求められていることだと思うんですね。 今回の判決を、共生社会実現を果たす重要な使命を持つ大臣としてどのように受け止められているでしょうか。”
“今年四月一日現在で、同様の条例を持つ自治体に住む人は、実に総人口の八五%までなっているわけですね。私、最高裁判決を受けて、行政にも、そして私たち立法府にも求められているのは、こうした社会通念や社会的意識の前向きな変化をしっかりと捉えて、この憲法に定められた国民の権利を実現をするために常に制度を見直すことだと思うんです。 警察庁には同様の制度があります。警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律、ここでも、災害や犯罪捜査等で警察に協力して亡くなった方の遺族給付金を受けることができる遺族に事実婚を含むと政令で示しております。犯罪や警察への協力の中で不慮の死を遂げた遺族への支援の必要性は、私は犯給金と同じだと思うんですね。 この制度でも、同性パートナーも対象になるように見直すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“同性パートナーであってもこの遺族給付金の支給対象になるという連絡がされたということであります。 私は、この判決に至る過程が重要だと思うんですね。二〇二〇年の一審判決と二二年の二審判決は、いずれも同性パートナーを遺族として認めませんでした。その理由として、同性カップルを民法上、婚姻の届出ができる関係である異性カップルと同様に見る社会通念、社会的意識が醸成されていないということを挙げたわけですね。一方、今回の最高裁判決ではこの理由には触れておりません。そして、同性パートナーも遺族と認めたわけです。ですから、同性カップルを異性カップルと同様に保障すべきだという社会通念や社会的意識の前向きな変化が今回の判決になったということだと思うんです。 実際、同性カップルの権利を認めてほしいと、差別や偏見のある下でも声を上げた当事者の訴えが急速に社会意識を変えてまいりました。市民団体の調査では、同性カップルを公的に承認するパートナーシップ制度は、二〇一五年の東京渋谷区を皮切りに、瞬く間に全国に広がっております。”
“日本共産党の井上哲士です。 最高裁は、三月二十六日に、同性パートナーが犯罪被害者等給付金の支給対象となる遺族に含まれるという判断を示しました。同性カップルの権利保障に踏み出した重要な判断であります。 この判決は、二十年以上連れ添った同性パートナーを殺害された名古屋市の男性が、遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定の取消しを求めたものであります。犯給法は、この給付対象である犯罪被害者の配偶者について、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む、すなわち事実婚を含むとしております。最高裁判決は、この中に同性パートナーも含む、つまり支給の対象になるという判断を初めて示したわけです。 国家公安委員長来ていただいていますが、この判決をどのように受け止めて、警察庁はどのような対応を行っているでしょうか。”
“認定基準などの公益性担保のための規定が適切に運用され、先ほどありましたように、公益法人のやっぱり信頼性が深く国民の中で確保されていくように適切な運用を強く求めまして、質問を終わります。”
“公益法人法も公益信託法も公益活動を活性化させていこうという法案でありまして、公益信託の認可、監督も内閣府に一元化をされるということであります。 今、るる、従来のいろんな制限を緩和をして、様々な公益活動が広がるようにというお話がありましたが、一方で、様々な懸念の中での監督の必要性も答弁がありました。そういうことからいえば、今後、この一元化をされたからといって、監督体制を軽減をするんではなくて、必要な公益活動を活発化させる上でも体制をしっかり整える必要があると考えますけれども、この点、大臣、いかがでしょうか。”
“二〇二二年十月の信託フォーラムで三菱UFJ信託銀行の幹部の方が、現在は、出捐財産を金銭とし、その費用対象も預貯金、国債等の安全資産に限ることが税法上の要件になっているが、改正後は、当初、信託財産の範囲や信託期間中の運用財産の範囲に制限がないことが確認されたと、こういうふうに述べられております。 現行は所得税法施行令で公益信託の信託財産の運用について預貯金や国債、地方債などに限定されておりますが、今回この基準をなくすという方向だということでありますが、そうすると、この投機的取引であるとか公益信託にふさわしくないような事業が行われるのではないかと、こういう懸念も指摘されておりますが、これはどういうふうに対応されるのでしょうか。”
“是非しっかり声を聞いていただきたいと思います。 公益信託の法案についてお聞きしますが、公益信託法案では、税法上の措置と相まって、受託者を拡大をいたします。公益信託では、自己信託はできないけれども、委託者の親族や関連企業が受託者となることは排除されておりません。課税逃れとか身内の利益の確保に制度が使われるんじゃないかという懸念の指摘もあるわけでありますが、そうしたことを防ぐために法案はどのような規制を掛けているんでしょうか。”
“できるように検討しているということでありますが、やはりここ数年で未曽有の事態が起きたわけでありまして、とりわけそういう芸術家団体などは大変御苦労をされました。そういう声にしっかり応えていただきたいと思うんですね。 以上幾つか述べましたけど、やはり現行の財政規律が公益的活動を行う民間非営利法人の活動実態に合っていなかった部分があるということだと思うんですね。先ほど来出ている収支相償についても、内閣府のまさに公益法人行政担当室が二二年八月に出した文書でも、翌年度までに無理に記帳しなければならないものではない旨を繰り返し説明したけれども、その考えは公益法人に浸透していないとか、特に都道府県の指導の現場においても誤った硬直的な指導が行われている可能性を否定できないと、こういうことも言われているわけですね。 今回、実態に合わせて改正をするわけでありますけれども、こういう、そういう硬直的指導が過去否定できないという実態を見れば、内容の正確な徹底とともに、非営利法人の実態、要望を常に把握をする努力が必要かと思いますけれども、これもちょっと追加して、参考人、いかがでしょうか。”
“是非分かりやすい、使い勝手のいいガイドライン等を示していただきたいと思います。 それから、先ほど来議論になっております収支相償原則でありますが、現行法の十四条で、公益目的事業の実施に要する適切な費用を補う額、償う額を超える収入を得てはならないとだけ規定をされております。運用では、収支均衡の判定において過去の赤字が考慮されず、黒字も二年間で解消するということとされてきたわけですが、これも有識者会議で、先ほど来出していますこの芸団協の大和参与が発言をされていますが、コロナ禍での減収の際の借入金について、寄附金を集めてそれを原資にして返済しようとしても、寄附金は収入とみなされる一方で、返済は支出とみなされないということによって、収支相償上は返済した分だけ黒字になってしまうということで、理論上返せないということも指摘をされております。 今回の改正によってこの問題は解消されるんでしょうか。そして、されるのであれば、このコロナ禍のときの借金、借入金の分まで遡って対応することが必要だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。”
“そういうことを期待した改革、逆に言えば、現状は様々そういうこの足かせになっていたということだろうと思います。 先ほど挙げました前回改正時に指摘をした公益法人が留保を必要とする四つの資金のうち、施設の改修、事業の拡充、資産取得に充てるための資金については、これ運用上、特定費用準備資金や資産取得資金として扱って、収支相償上の費用とみなされてきました。さらに、一年分まで保有できる遊休財産とは別に、公益目的事業費として保有しておけるようにされました。 一方、これ、災害への備えはこの特定費用準備資金の対象にならずに、災害対応の予備資金を十分に持っておくことができなかったという実態があります。しかし、この間、特にコロナ禍での深刻な事態はこういう財政規律では対応できないということを示したと思うんですね。 今回の改正の一つには、こういうコロナ禍の実態というものを踏まえたということでよいのか、そして、その辺、法案ではどういうこの間の教訓が生かされているのか、大臣、いかがでしょうか。”
“前回改正後のやはりこの活動実態に合わない基準によって、公益法人を望みながらも認定申請をしなかった法人があって、結果として認定が限定をされたと、こういう実態があると思いますが、いかがでしょうか。”
“国や地方公共団体が役割をしっかり担いつつ、さらに、この民間の非営利法人の力も発揮をさせていくということだろうと思います。それにふさわしい運用がされることを強く求めたいと思います。 これ、二〇〇六年の公益法人法の審議の際に我が党は、施設の補修、それから事業の拡充、資産の取得、災害への備えの四つを挙げて、このために公益法人が資金を留保することも必要なので、こういう資金を吐き出させて公益事業に使わなければ公益法人として認定しないと、そういう基準であれば、真面目に活動する民間の非営利法人の活動実態に合わないということを当時指摘をいたしました。 その後、運用の中では様々あったわけでありますが、今回の見直しに向けて開かれた有識者会議で、日本芸能実演家団体協議会、芸団協の大和滋参与が発言をされております。この芸団協加盟のトレース可能な六十九団体のうち、旧公益法人制度で二十七団体だった公益法人が現行制度は十六団体に減っていて、このままでいいという組織もありましたが、やはりこの規制では公益法人に行きにくいという感覚がかなりあって行かなかったのが正直なところでありますというふうに述べられております。”
“日本共産党の井上哲士です。 今回の公益法人、公益信託制度の見直しは、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画に基づいて行われました。この実行計画は、民間が公的役割を担える社会を実現していくとしております。 民間非営利法人が社会や地域の諸課題に取り組む上での法律、税制の整備は必要ですが、本来政府や地方公共団体が担うべき公的な役割を民間に担わせる、言わば肩代わりをさせるというようなことはあってはならないと思うんですね。大臣、この点での認識は共有されるでしょうか。”
“はい。 時間ですので終わりますが、政府が次期戦闘機の輸出の方針を閣議決定をした、官邸前の抗議行動では、メード・イン・ジャパンの武器で他国の子供を奪うなんてことは許したくないと、こういう横断幕が掲げられました。 子育ての皆さんにこんな思いをさせる一方で、結局異次元の中身は全くないと、こういうことは全く相入れないということを強く求めまして、質問を終わります。”
“今また率と保険料を言われましたけど、実際に利用料の負担が増える、武見厚労大臣も歳出改革を通じて一定の負担が増える世代層が出てくると衆議院で答弁をされました。これを見なくちゃ駄目だと思うんですね。 衆議院で我が党の高橋千鶴子議員が、子ども・子育て政策の財源について、国を挙げて取り組むといいながら何で社会保障の中だけでやりくりするのかとただしますと、社会保障関係経費以外の歳出改革で生み出された財源は防衛力強化のための財源にするからだと、こういう答弁がありました。 結局、皆さん、総理、大軍拡と子育て支援の強化は両立しないということじゃないですか。”
“結局、今実質賃金も下がっています。中小企業の賃上げもまともな支援策がないまま、そして高齢者は年金が下げられてきた。私は負担拡大になると思うんですね。 さらに、国民の負担は支援金だけじゃありません。加速化プランの財源として、改革工程表に明記をされた医療、介護の三割負担の拡大やケアマネの有料化などの具体的な社会保障削減メニューの検討と実施が国に義務付けられております。 総理、これは国民の利用者負担を増やすんじゃないでしょうか。”
“それ以上所得が増えても保険料は頭打ちになるわけですね。つまり、そうした支援金も同様に、この所得に応じた上限があります。所得に対しての逆進性があって、国民の中での格差を拡大することになるんじゃないでしょうか。”
“いろいろ言われましたけれども、現在も逆転現象があるんだと言われました。それに上乗せすることで更にそれが拡大をすることになるわけですね。 厚労大臣、お聞きしますが、被用者保険と国保の単身世帯では保険料の上限額を支払う人の年収は幾らになるでしょうか。”
“その説明繰り返してきたけれども、納得できないのが八一%なんです。率じゃないんですよ。一体どんな負担になるのかと国民は思っています。 子育て支援金は、加入する保険者の違いで、収入が低い人の方が高い支援金を払う逆転現象が起こるんじゃないでしょうか。”
“私は、結婚や子育てに希望が持てる働き方改革であるとか大学の学費の負担軽減も無策ですよ。ですから、先ほど何か異次元にも程があるという発言もありましたが、それに値しないから国民は期待を持てておりません。 そして、財源として医療保険に上乗せして子育て支援金を徴収しますが、総理が述べてきた実質的に負担増にならないという説明に、毎日の世論調査では八一%が納得できないと答えています。総理、なぜだと考えますか。”
“これだけ森元総理の関与の疑いが明らかになっているんですよ。それを明言しないということはますます国民の政治不信を強めるだけだということを強く指摘しておきたいと思います。 政倫審での安倍派幹部の発言は虚偽発言だった疑いが濃厚であります。安倍派幹部や森元総理の証人喚問、必須だと思います。 委員長、お取り計らいをお願いします。”
“キックバックの開始の政治責任を明らかにする上で、森元総理の聴取、欠かせないと思いますけれども、いかがですか。”
“何にも答えていないですよ。国民は納得しませんよね。 総理は、昨日の集中審議の答弁でも、いつからこのシステムが始まったか、国民からまだ疑念の目を注がれていると発言、答弁しました。 キックバックシステムを始めたということも政治責任の一つに含まれると。よろしいですか。”