井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
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“三歳以上の子どもについてはできるだけ集団の中で育ちを促していきたいと、これが重要だと言っているんですよ。特段弊害がないという話じゃなくて、集団保育確保することが重要だということを当時言われていたわけですね。結局、営利企業の参入の拡大などを優先をした、こういうことだと言われても私は仕方ないと思うんですね。 多様な子どもにふさわしい保育環境を確保することは全く否定をしません。しかし、小規模保育事業は、市町村に保育の実施義務を課す児童福祉法第二十四条第一項には位置付けられておりません。ですから、公的責任や財政負担が不十分なのが現状なわけですよね。 この小規模保育事業がどのような経営実態にあるのか、こども家庭庁としては把握をされているんでしょうか。”
“先日も指摘しましたけど、実際には独自の配置をしているものですから、こういうものが実際の職員の皆さんの大きな賃上げに結び付いていないという実態があるわけで、一層のこの公定価格の引上げや配置基準の更なる改善を強く強く求めておきます。 さらに、この現行の小規模保育事業に加えて、三から五歳児を対象とする新たな小規模保育事業を認めるという問題です。 これに関して、二〇二二年十月二十四日の国家戦略特区ワーキンググループヒアリングで、厚労省はこう述べているんですね。小規模保育事業の待機児童の解消という所期の目的に照らしますと、現在の待機児童の状況は平成二十九年当時とは全く異なる状況、また、保育全体の在り方ということでいいますと、依然として集団保育、三歳以上の子どもについてはできるだけ集団の中で育ちを促していきたいという重要性は引き続き重視していきたいとして、現時点においてこの特区措置を全国展開すべきではないと明確に当時厚労省は述べているんですね。 にもかかわらず、なぜ全国展開するんですか。”
“丁寧な答弁ありがとうございます。もうちょっと簡潔に答弁いただきたいと思うんですね。 結局、同じとおっしゃいますけど、先ほども価値がどうなるかとか保護者から見てどうかということがありました。結局、この全国展開を無理やり進めようとする結果、保育士の国家資格要件をわざわざ複雑にすることになっているんじゃないかと思います。これ、それ幾らやっても、私は、保育士の資格取得者を増やしても、専門職にふさわしい処遇が確保されなければ保育士の確保は進まないと思うんですね。 処遇改善に必要なことは公定価格の人件費単価の抜本的な引上げや保育士の配置基準の更なる改善だと考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“元々年一回だったこの保育士の試験は、もう二〇一七年度から全ての都道府県で年二回実施されているんですよね。ですから、地域限定保育士制度をつくったときの目的は達成されているんじゃないかと私は思うんですね。なぜこれを今全国展開をする積極的な意味がどこにあるのかと。 この申請の場合には試験実施方法書が必要でありますけれども、これには、保育士以外の者として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の科目、方法等を記載することとなっております。なぜこの保育士以外の者と規定をするんでしょうか。”
“二か月を超えることがないというお話ありましたけど、そのぎりぎりまで制限をする人が増えますとやっぱり全体としては定員を上回ることになるわけでありますから、一層の対応の強化を求めたいと思います。 次に、法案は、保育士不足の解消のために、これまで国家戦略特区に限って認められていた地域限定保育士制度を全国展開します。そもそもこの制度によってなぜ保育士不足が解消をできるんでしょうか。”
“一時保護施設の拡充、一時保護委託先の開拓とともに、職員の増員、定着を図るための研修の充実や体制整備、更に強化する必要があると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“子どもの数に見合う職員が配置されておらず、異動や退職した同僚の補充もなく、気になる子どもを見かけても、声を掛ける時間もゆとりもなかった。夜勤では、トラウマを抱え眠れない子どもの対応に加え、緊急保護で入所してくる子どもの対応や電話対応があったと。子どもたちが寝ている部屋の前の廊下に布団を敷いて仮眠を取ると、こういう毎日だったというんですね。もう着任して四か月後に重度のうつ病と診断され、休職をせざるを得なかったという方なわけであります。 このように、本当に児童相談所の労働環境の改善は急務だと思うんですね。児童福祉司の増員については、政府も、新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランによる取組で一定の増員は図ってこられました。ただ、現状では、まだまだケアを必要とする子どもたちに十分手が届くような体制になっているとは言い難いと思います。 しかも、今回の法改正で、虐待疑いの場合の面会、通信制限も可能にするわけですから、入所期間が長くなるほど定員を上回る施設が一層増加することが予想されます。”
“児童福祉司などが大変重要な役割を担うという答弁でありました。 今もありましたけれども、しかし一方で、その児童福祉司の八割以上が定年退職以外の理由で退職して、心身の不調、業務内容、量等に対する悩み、不満等がその理由になっているとされております。 四月二日付けの日本経済新聞に、「児相の一時保護所 逼迫」という記事が掲載をされました。一時保護をためらわない児相が増え、解除も慎重に判断するようになったため、都市部を中心に定員を上回る一時保護所が目立つと報じております。全国百五十四の一時保護施設の中で平均入所率が一〇〇%を超えている施設が都市部を中心に二十六あると報道しておりました。 三月二十六日に、千葉県市川市の児童相談所の元職員が、過酷な労働環境だったとして、県に未払分の賃金や慰謝料などを求めた裁判の判決が千葉地裁でありました。判決では、児童相談所の労働環境は、職員の心身の健康を損なうおそれがあり、安全配慮義務に違反すると認めました。 市川の児童相談所の一時保護施設の平均入所率は一三六・六%なんですね。この元職員の方は、研修もないまま、着任の翌日から日勤、夜勤二交代で勤務をした。”
“日本共産党の井上哲士です。 法案は、児童虐待を行った保護者に対して可能とされている面会又は通信の制限について、保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合も可能とします。 これまで、虐待疑いの場面の面会、通信制限は行政指導で行われてきましたけれども、今日午前中もありましたように、保護者側が面会制限を不服として訴訟をするというケースも多く見られるなど、その判断には非常に困難さが伴います。 こども家庭庁の一時保護ガイドラインでも、面会、通信制限は、子どもと保護者等の関わりを制限するという子どもにとって影響の大きい決定であることから、子どもの意見又は意向を把握するため、あらかじめ意見聴取等を行うべきとされております。 一時保護や一時保護中の面会、通信制限が、子どもの最善の利益を考慮し、専門家の意見も聞いて行われることは大前提ですが、こうした判断を適切にするに当たって、児童福祉司や児童心理司、児童指導員を始めとする児童相談所一時保護部門の職員の果たすべき役割は大変大きいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“社会は変化し、認識も進んでいます。是非進めていただきたいんですね。 これまで男女共用だけだった東海道新幹線に、三月のダイヤ改正で女性トイレが設置をされました。今までは奇数号車に男女共用の個室が二つと男性用のトイレ一つだけだったんですけど、そのうち個室の一つを女性専用としたわけです。これ、女性の利用者の増加と女性が声を上げたことによって変化がしました。こういう社会参加と女性の声を上げることによって前に進んでいることをよりもっともっと前に進めるという点で、是非、男女共同参画大臣として、全ての女性が尊厳を持って暮らせるような後押しをしていただきたいと思います。 以上、終わります。”
“今、様々なことがありました。 前回質問でも紹介しましたけれども、厚労省の事務所衛生基準のあり方に関する検討会でも、女性便器の占用時間は男性小便器の三倍なので便器数も三倍が必要などと述べられております。 地方自治体や公共交通施設などで新築や改築などの機会でこの男女比の改善を進めることとか、大きなイベントなんかのときにやっぱり女性だけが並ぶということがあるわけで、これを改善することが、促進をすることが必要だと思うんですよね。前回の質問のときに、厳格な最低基準のようなものでなくても、この目安になるような男女比の考え方を示すべきだと求めたんですが、なかなか消極的な答弁でありました。しかし、災害時は、三対一を、これを満たすべき基準と今度格上げされたわけですから、日常的にも当然これが満たすことが必要だと思うんですよね。 そういう点で、是非、男女共同参画の立場から、明確なこういう考え方を目安として大いに広げていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“被災者が尊厳ある生活を営めるようにする、大変大事だと思うんですね。私も能登も何度も行きましたけど、やはりトイレの数が足りなかったり、女性が使いにくいと。我慢をしたり水を飲むのも控えたりということが、これまた健康悪化につながっているということだったわけですよね。ですから、まさにこれ、健康にとっても大問題だということであります。 前回が、私が取り上げたときには参考にとどまっていたのが満たすべき基準になったことは非常に重要だと考えているんですが、今ありましたように、この基準に沿って女性用と男性用の割合を三対一とするということでありますけれども、これは、つまり男女のトイレ待ち時間を平等にするためには女性用が三倍必要だと、こういう認識だということでよろしいでしょうか。”
“二年前も当時大臣から同じ答弁をいただいたんですけど、なかなかまだまだ進んでおりません。 ただ、前回の質問の後に非常に重要な動きがありました。 昨年一月の能登半島地震の教訓を踏まえて、十二月に地方自治体向けの避難所の取組指針が改定をされました。その中で、避難所の国際基準であるスフィア基準について、これまでは参考にとどまっていましたけれども、満たすべき基準とされました。その理由と概要、いかがでしょうか。”
“続いて、同様に女性にだけ重い負担を掛けている女性トイレでの長蛇の列についてお聞きいたします。 私、二年前にもこの委員会で取り上げて大変多くの反応をいただきました。多くの公共施設で、男女のトイレのスペース全体は一緒なんですけれども、面積は。その結果、個室だけの女性と比べますと、男性の方の便器の数が多くなります。全国の駅などで七百か所以上を、公衆トイレの外には配置図がありますので、これで調べてこられた百瀬まなみさんによりますと、男性便器が女性の一・七六倍と。一方、女性は一回ごとの使用にどうしても時間掛かりますから、結果として女性にだけ長蛇の列ができます。これは不平等でもあるし、外出をちゅうちょしたり、職場での不便を強いられたり、女性の社会参加への妨げになっていると思うんですね。 トイレのスペースの面積が同じであればよいのではなくて、男女の待ち時間が平等になると、これこそが基準とされるべきだと考えますけれども、大臣の認識をお伺いします。”
“ある種、新たな社会問題だと思うので、是非、この動機や背景などの把握も含めて一層取組を強く求めたいと思います。 公安委員長、ここまでですので、結構です。”
“このミソジニーに基づく脅迫行為などの人権侵害の実態、その動機、背景、こういうものを把握をして対応を強めていただきたいと思いますけれども、委員長、いかがでしょうか。”
“政府文書に今のところミソジニーという言葉は登場しないんですが、女性蔑視、こういうことは男女共同参画社会とは沿うものではないと、こういう御答弁がありました。是非その立場で更に進めていただきたいと思うんですが、その上で国家公安委員長にお聞きいたします。 警察庁は、この間の答弁で、この吉田議員への殺害予告メールについて、既に被害届を受理して捜査を進めており、三重県警察において法と証拠に基づいて厳正に対処されていると御答弁をされております。厳正な対処を私からも重ねて求めるものであります。 同時に、今述べましたミソジニーに基づく攻撃が行われているということが私大事だと思うんですね。吉田議員の投稿に多くの女性たちから共感の声が寄せられている。つまり、ミソジニーを受けても声上げることができなかったという女性がたくさんいらっしゃることと裏返しだと私は思うんです。ミソジニーによる多くの人権侵害がまだまだ放置されていると。 この間で、例えばヘイトスピーチなどが社会問題になる中で、警察もそれへの対応を強めてきました。”
“この問題は、一般的脅迫にとどまらない、まさに女性の人権に関わる問題だということを是非強調しておきたいと思うんですが、さらに、一般的な人権侵害にとどまらないんですね。このいわゆる女性嫌悪とか女性蔑視と訳されるミソジニーが基づくものだと私は思います。これに基づいて、歴史的な家父長制の影響を受けた社会慣習に異議を唱えたり声を上げて行動する女性を嫌悪し、男尊女卑の規範を壊そうとする者を攻撃して黙らそうとすると、こういうものだと思います。 私、このミソジニーというのは、この男女共同参画社会とは全く相入れないことだと思うんですよね。大臣の認識、そしてミソジニーをなくしていくことの必要性や取組について、いかがでしょうか。”
“そういう点から、この生理の尊厳、女性の人権を守るという立場で取り組むことが必要だと考えます。 そこで、大臣にお聞きしますが、この点、吉田県議は、自分の体験を通じて性と生殖に関わる困り事、女性の尊厳に関わることを社会全体で福祉的に解決すべきことを問題提起したXだったと思うんですね。この性と生殖に関する困り事をタブーとせずに社会全体の問題として議論をしていくことは、リプロダクティブヘルス・ライツ、性と生殖に関する健康と権利として、国際社会では女性の基本的人権とされております。それに基づく発信を誹謗中傷して、殺害予告のメールまで送って攻撃すると、これは私は女性への人権侵害だと考えますけれども、男女共同参画大臣としての御見解、いかがでしょうか。”
“女性の健康や尊厳に関わる重要な課題だということでありました。 例えば、杉並区も二〇二二年から全区立小中学校で生理用品の無料配布をトイレで行っておりますけど、岸本区長はXでこう述べているんですね。トイレットペーパーと同じように必要な人が入手できるようにという気持ちです、全ての人が尊厳を持って生理期間を過ごせるように取り組んでまいりますと、こうなっております。 かつては、急に催したときのために男女問わずにティッシュ持ち歩くのが当たり前でありましたけど、今ではどこでもトイレットペーパーが設置されているんですね。女性にだけ生理用品は身だしなみなどと称して負担が掛かることが当たり前でいいのかと思います。 今、初潮年齢が早まって、出産回数も減っているので、生涯月経回数が昔よりも格段に増えていると。専門家は、子供を五人、十人と産む時代では生涯で五十回ぐらいだったけれども、今は四百五十から五百回と推計されると、こう言われています。つまり、実に九倍から十倍なんですよ。経済的負担とともに、急に生理用品が必要になるという精神的負担が非常に長く多くなっているわけです。”
“日本共産党の井上哲士です。 政府のジェンダー平等社会に向けた取組についてお聞きいたします。 まず、先月二十五日に日本共産党の吉田紋華三重県議が発信したXの投稿に対し、女性蔑視に基づいた殺害予告を含む誹謗中傷の攻撃が行われていることについての政府の認識と対応についてです。 このXの投稿は、今日はいきなり生理になって困った、用があって寄った津市役所のトイレにはナプキンが残念ながら配置されていなかった、家に帰るまでにちゃんと対処できなかった、二十七歳でもこんなこと起こります、トイレットペーパーみたいに生理用ナプキンをどこにでも置いてほしいというものであります。 この発信に対して多くの共感の寄せられる一方で、誹謗中傷も多数書き込まれました。そして県議会事務局に、いい年して非常用ナプキンを持ち歩かない吉田紋華議員を殺害しますという文言のメールが、同じアドレスで一分置きに八千件を超えて送信をされました。日本共産党三重県委員会にも大量の脅迫メールが成り済ましメールの形で送られております。”
“まずは四名で環境省体制、室が始まるということでありますけれども、これでいいのかということがありますし、人材の育成は第一回検討会でも議論をされているんですね。日本では風力発電と自然環境の研究をしても、就職先がないから研究もされないし人材も育たないと、こういう指摘もされております。 まずは、国がモニタリングデータや環境アセス図書を一元化、公開を進めて、大学や研究者が自由に利用できる環境を提供してこういう環境アセスの研究に取り組む人材を増やしていく、そしてさらに国の体制も含めてしっかりとした体制確保、人材の育成進めていくことが不可欠だということを申し上げ、是非これ推進していただきたいということを最後申し上げて、質問終わります。”
“環境アセス学会は、この著作権の問題でいいますと、市民の情報なども取り入れて関係者と知見を共有して作成される公的文書でもあるとも言えるという点で、それもクリアされるんではないかということも言われています。是非検討していただきたいと思うんですね。 最後に、人材の育成と体制について聞きます。 環境省の洋上風力発電に係る新たな環境アセスメント制度の在り方についての報告書はこう述べております。新たな制度では、国が環境アセスメント等の設計書を取りまとめ、事業者と適切な役割分担の上でモニタリングを実施し、モニタリング結果を蓄積、分析していくことなどの重要な役割を担うことになると、このような国の役割の重要性に鑑みれば、国が新たな制度を適切に施行できるよう十分な実施体制の整備及び強化に向けた検討を行うことが必要であると。大変重要な指摘だと思います。 この広大なEEZ、いろんな今後調査や事業を進めていく上で、環境省が担当する新たな仕事は人材の育成、体制確保が不可欠だと考えますけれども、大臣、これどのように進めていくんでしょうか。”
“現行でも様々な情報は任意で出されておりますけれども、その継続的公開が事業者の任意になっているという下で、例えば二四年の十月現在でいいますと、環境影響評価法による法定アセスが行われた八百八十二事業のうち継続公開している事業は九十二事業、風力発電事業について見ますと、五百六十三事業のうち五十八事業にとどまっているわけですね。 環境アセス学会の指摘やこのEEZの知見が十分でないということを踏まえ、そして諸外国での提供義務を課していることを考えれば、例えばこの本事業について言えば、例えば入札の条件にするとか、そういうようなことも検討すべきではないかと思いますけれども、継続公開を、いかがでしょうか。”
“環境アセス学会なども、そのことも求めているわけですね。アセス図書の継続的公開には、環境影響を予測評価する手法などの環境アセス技術の向上に役立つ、それから生物多様性や気候変動などの長期的な課題との関係で環境アセスデータは時系列として重要な環境情報となる、そして、地域の開発史に関わる資料であって、歴史的評価の観点からも重要な意義があると環境アセス学会はしております。 諸外国では提供義務を課していることも踏まえて、やはりこの本法の対象になる事業では、一般的ではなくて、環境アセス図書の継続的公開を行わせることが必要かと思いますけれども、環境省、いかがでしょうか。”
“この報告書は提出をされますが、これ、生データではないんですよね。諸外国の、まあアメリカでも環境アセスで位置付けられたモニタリング調査のデータは提出が義務付けられていると承知をしておりますけれども、やはり生データの提出が必要ではないかと考えます。 そしてさらに、こういう事業者が調査を行って、配慮書、方法書、準備書、評価書、そして事後報告書、こういう環境アセス図書というのがありますが、この継続的な公開の問題です。先ほどありました今国会に提出されている環境影響評価法改正案で公開を制度化する内容になっておりますけれども、継続的に公開するかは、これは引き続き事業者の任意となっております。 一般的な事業ではなくて、この洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化の切り札として位置付けて、知見が十分でないEEZにおいて、二〇四〇年までに三千万から四千五百万キロワットの事業という、こういう目標を持つこの本事業で、それでいいのかと私は思うんですよね。長期的に掛かることもありますけれども、本事業ではやっぱり特に得られた知見を幅広く共有することが求められていると思います。”
“引き続き聞きますが、こういう調査で得られたモニタリングデータをどうするのかという問題です。 洋上風力で実績の多いイギリスでは、約二十年にわたり官民連携で研究プロジェクトを実施して知見を蓄積しております。事業者によるモニタリング調査のデータや環境アセスのデータの提供がこの洋上風力の事業に参加するならの条件となっております。 そこでお聞きしますけれども、事業者が行ったモニタリングデータを国が一元化、国に一元化して分析をする意義、その必要性についての認識、そしてこのモニタリングデータの事業者からの提供が法律上若しくは制度上で担保されているのか。この点どうでしょうか。”
“柔軟に延長は可能だという御答弁でありました。 ただ、これやっぱり事業者の判断になるんですよね。第二回検討会議で、配付資料を見ますと、例えば、イギリスではあらかじめ期間を決めないものが多いという、こういう事例が紹介されていますし、アメリカでは稼働中ずっとモニタリングを行うという例も紹介をされておりました。 事業者任せにせずに国が適切な関与をすることが必要かと思いますけれども、ちょっと追加になりますが、いかがお考えですか。”
“予防的な取組、そして順応的な取組が重要であるという御答弁をいただきました。 それを進める上で、更にお聞きしますけれども、事業者が行うモニタリング調査の実施期間の問題です。 経産省と環境省の共管で、モニタリング等に関する検討会が行われています。そこでは、委員から、このガイドライン案で示されている一年とか三年では短いと、最低三年として必要に応じて柔軟に延長できる仕組みにするべきだという指摘がされております。例えば、事後モニタリングの期間について、供用直後から起きるものと数年たって起きる応答は間違いなくあると考えていますと。供用後三年後のデータが供用後二十年の代表値であるとは判断しにくいなどなど、様々な指摘があります。 モニタリング期間は最低三年として、必要に応じて柔軟に延長できると、こういう仕組みにすることが必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。”
“衆議院での審議では、この環境調査の結果に基づいて区域指定を変更する可能性もある、それからモニタリング調査による情報収集の中で重大な影響が判明した場合は追加的な環境保全措置を検討する、こういうことも答弁をされております。 こうした追加的な取組は、政府の閣議決定、生物多様性国家戦略で示されている予防的な取組、順応的な取組にのっとって措置されると考えますが、その際やはり、先ほども言いましたが、やっぱり知見が十分でない、このEEZの事業という特性を踏まえての対応が必要、重要と考えますけれども、この点、大臣、いかがでしょうか。”
“この洋上風力発電の環境影響としては、今もありましたけれども、建設工事中の影響、操業開始時の水中音や濁りの発生、海底地形の改変や海流の流れの変化、海底ケーブルからの電磁波による鳥類や海洋生物の悪化や行動阻害、渡り鳥などによるバードストライク等が想定をされております。 日本は大規模な洋上発電の、風力発電の事例がないために、実際にどのような影響が現れるかはまだ未知数でありまして、このEEZの基礎的な環境情報も僅かだと、環境評価手法も確立をされているとは言えないということは環境の専門家たちから繰り返し指摘をされております。洋上風力の場合、一つ一つのこの風車の環境影響は大きくないかもしれませんが、大規模でかつ長期にわたることで環境に影響を及ぼす可能性があると思います。そうした特性を踏まえることが重要だと思うんですが。 環境を守る国の責任を果たしながら具体的にどう進めていくのかお聞きしていきますけれども、まず、今回の法案で導入されるいわゆるセントラル方式と言われる新たな仕組みであります。この方式は、従来方式と比べてどのように海洋環境の保全や生物多様性を守る責任を果たすことができるんでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 本法案は、国連海洋法条約で規定されているEEZ、排他的経済水域を活用して洋上風力発電を建設をするものです。気候変動問題を踏まえれば、日本も宣言をした二〇五〇年までのカーボンニュートラルは必ず達成しなければなりません。これに向けて、洋上風力発電の普及促進は非常に重要な課題であります。ただ一方で、気候変動対策で環境を守るためとしながら、海洋環境や生物多様性が損なわれるということはあってはならないと思います。 国連海洋法条約の第百九十二条は、いずれの国も、海洋環境を保護し、及び保全する義務を有する、第百九十四条は、いずれの国も、あらゆる発生源からの海洋環境の汚染を防止し、軽減するため、利用することができる実行可能な最善の手段を用い、かつ、自国の能力に応じて必要な措置をとる、こう規定をしております。 そこで、大臣にお聞きしますけれども、このEEZで開発を進めていく以上、海洋環境を保全をするということは国の重要な責務だと考えますけれども、まず、いかがでしょうか。”
“人事に関することだと言って何もかも答えを拒否する、人事に関することと言ったら法令に反することやってもいいのかということなんですよ。明らかに、学術会議内部の会員の選考過程で使われていた五月の段階の名簿が六月の段階で既に官邸側に渡されてバツ印が付けられて、九月二十四日に外すべき者の指示していた。安倍政権におけるあからさまな法令違反の政治介入にほかならないと言わなければなりません。 現行の法令すら遵守できない、ルールを破ってきた政府に、日本学術会議を法人化し、その人事、運営、財務への政府による介入を幾重にも制度化するような、そういう法案は、事実上、学術会議を解体する、こういうものを出す資格はありません。まずやるべきことは、この任命拒否問題の経緯とそして理由を明らかにすること、法案は撤回するべきだと申し上げまして、質問終わります。”
“終了していないんですよ。いまだに六人が欠員だし、この手続そのものに重大な問題があるんですね。 この六月十二日の文書は、日本学術会議の選考委員会が正式に推薦した案を決定する前のこの六月一日の文書に添付された候補者名簿を基に作成されたとしか考えられないんですね。 学術会議が承認出す推薦名簿は、あいうえお順なんです。ところが、先ほど来見てもらっていますこの六月、資料一の下、資料二の下、いずれもあいうえお順じゃなくて、学術分野の並びになっているんですね。これは、先ほどお見せした五月に作った六月一日の文書に添付されている名簿の順番と同じなんです。つまり、この段階で政府、官邸の方に名簿が出されて、これに基づいてやられたということじゃないんですか。お答えください。”
“いや、非公表という名簿がこの六月一日の事務局長が出した文書に添付されているんですよ。学術会議より外じゃないですか。それを、政府内とはいえ、非公表のものを学術会議の外に持ち出す法的根拠は何なのかということを大臣に聞いているんです。お答えください。”
“何が何でも隠したいようですけど、実際には御相談が行われたのではないかと。 次のページの資料で、資料六でありますけれども、六月一日付けの学術会議事務局長名による、日本学術会議二十五期改選の方向性についてという文書なんですね。これはもう、任命権者に提出したものであることは、内閣総理大臣に任命いただくとか、こういう文章からも明らかであります。 日本学術会議の幹事会が百五名の会員候補者を選定したのは二〇二〇年六月二十五日で、七月九日の臨時総会で承認をされています。この文書は六月一日でありますから、その前なんですね。 そして、この文書には、次のページにあります資料七以下でありますけれども、五月中旬に選考委員会が百十一人の推薦候補者を内定(非公表)と書いてあります。ところが、この非公表扱いのはずのその文書がこの六月一日付けの文書に添付をされているんですよ。 日本学術会議の内部の、しかも推薦候補の選考中の段階で、日本学術会議の事務局長が非公表扱いの名簿資料を外部に持ち出せるという法的根拠は一体何なのか、これは当時の日本学術会議の会長の了解の下に行われたのか、坂井大臣、いかがでしょうか。”
“この四月二日の文書の次のページ、資料五には、三として、今後の会員選考の流れが記されております。日本学術会議の選考委員会が会員候補者百十一名を選定し、六月末の幹事会で百五人を選定すると。 その前に、御相談に参りますと記されているんですね、この文書には。何月何日に、誰が誰に対して、何を相談したんですか。”
“この介入がどういう経過で行われたのか、更に聞きますが、資料四は日本学術会議事務局名の二〇二〇年四月二日付けの最近の学術会議の動きという文書でありますが、この文書はどういう性格で、誰に宛てたものですか。”
“その前の安倍政権のときからずうっとこういうことが行われてきたということですが、その経過は全く明らかにされておりません。きちっと私は明らかにするべきだと強く申し上げたいと思います。 官房長官の質問はここまでですので、結構でございます。”
“意見のすり合わせどころか、六月十二日の文書にはバツ印が付けてあるわけですね。この名前にバツ印を付けるということ、そして任命拒否しながら理由も明らかにしない、どれだけそれが学者として、人間としての尊厳を傷つけることになっているのか、これお分かりじゃないんでしょうかね。 法令に沿った公正な手続で行われなかったから、こうした事態になっていると思うんですね。一体誰が任命権者として伝達をして、バツ印を付けたのか、調査して明らかにしていただきたいと思いますが、官房長官、いかがですか。”
“人事に関することだから公正性が求められるんですよ。それをただしているんですよ。人事に関するものだからといって何も答えない、これではもう本当に、法令に従わないことがやられても何のチェックもできないことになるんですね。 これまで政府答弁では、九月二十二日又は二十三日に当時の杉田官房副長官から六人を外す相談があって、菅首相が了承したとしております。 ところが、重大なことに、この二〇年六月十二日という日付は安倍政権のときなんですよ。そして、日本学術会議の幹事会が百五人の推薦候補者を決定する六月二十五日よりも前なんですね。 つまり、安倍政権の官邸によって会員の選考過程への事前介入があったということではないですか。官房長官、いかがですか。”
“おかしいでしょう、そんな。伝達された内容を記録したものとして学術会議の事務局にある文書なんですね。受け取った側が行政文書にバツ印するなんて考えられないんですよ。そうなれば、これは任命者側がバツ印をして渡したんではないかと。 官房長官、追加して聞きますけれども、このバツ印は官邸側の任命権者が付けたということでよろしいですか。”
“その下であります。任命拒否された六名の氏名、専門分野、所属、職名が書かれていたということなんですね。 次の資料二は、上半分はこの同じ日の予算理事懇に出された資料で、R二・六・一二との手書き以外は全て黒塗りでありました。 これに対して、その六人の方々が個人情報の開示請求によって明らかにされたのが資料の三なんですね。一人一人こういうものが出てきました。 非常に不自然な斜めの線があるということで、六人の出てきた名簿を重ね合わせたのが前のページの資料二の下なんですね。六人の氏名、専門分野、所属、職名が書かれて、大きなバツが書かれております。あの外すべき者と書かれた九月二十四日の名簿とほぼ同様のものになっています。 この令和二年六月十二日とされた文書は、先日の予算委員会でも、令和二年任命に向けた会員候補者の推薦に係る意思決定過程において、任命権者から日本学術会議事務局に伝達された内容を記録したものと説明をされております。 では、この任命権者とは誰で、誰に伝達され、誰が記録したんでしょうか。お答えください。”
“だから、何でそうなっているかという理由聞いているんですよ。昨日ちゃんと通告しているでしょう。答えられないんですか。 冒頭で紹介した情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、更にこう書いております。内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないため、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は、内閣総理大臣への推薦は当該候補者の氏名のみを記載した書類を提出するものとし、内閣総理大臣が質的な判断をする根拠や資料を与えないことが明確にされていると、こう述べているんですね。 つまり、氏名のみを記載した書類を提出するというのは、学問の自由を保障した会員選考を保障するためのルールなんですよ。ところが、二〇二〇年十月の会員任命拒否はこのルールに反するやり方で行われてきたのではないかと。 お手元の資料一は、上半分は二〇二〇年十二月十日の参議院予算委員会理事懇に提出された会議の会員選考の経過に関する資料です。R二・九・二四、日付でしょう。そして、外すべき者(副長官から)と手書きされた以外は全て黒塗りで提出されました。しかし、その後、情報公開請求により、黒塗り部分が公開をされました。”
“特に女性の学者が様々な困難の中で苦労をしながら誇りを持って学問研究活動に取り組んでいることは、私、官房長官よく御存じだと思うんですよね。任命拒否をしながらその理由を明らかにしないことがどれだけ学者としての誇りと名誉を傷つけているのかと。まるでその責任を感じないような答弁に、残念に思う方がたくさんいらっしゃると私は思います。 その上で、学術会議の事務局にお聞きしますが、この任命拒否の理由を開示しないだけではなくて、任命拒否がどのような経緯で行われたかも明らかにされておりません。 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令では、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する三十日前までに当該候補者の氏名を記載した書類を提出することにより行うものとするとあります。この候補者推薦名簿には候補者の氏名しか記さないとしている、その理由はどういうことでしょうか。”
“にもかかわらず、この任命拒否問題を学術会議の組織の在り方論にすり替えて、日本学術会議を全く別組織につくり変えようという法案を今国会に提出したことは到底許されません。 まず、官房長官、お聞きいたしますけれども、この任命を拒否された、そしてその理由の説明を回避され続けている学者の気持ちを考えたことがあるのかという問題です。 情報開示請求訴訟の第一回口頭弁論で加藤陽子東京大学教授は、菅首相が人事のことなので説明を差し控えると繰り返したことが、あたかも拒否された側に欠格事由あるいは忌避される理由があるかのように人々に想起させたと述べて、学者としての名誉を侵害されたことを痛切に訴えておられます。 官房長官、この加藤教授の言葉をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 二〇二〇年十月の日本学術会議の会員任命拒否問題をめぐっては、この間、多くの法律家や任命拒否された六人が、任命拒否理由の開示を求めて、情報公開請求や情報開示請求訴訟に粘り強く取り組んでこられました。 二〇二三年八月七日の情報公開・個人情報保護審査会答申書は、請求人の主張としてこう述べております。日本学術会議法は、学問の自由を保障する観点から、会員は学術会議が優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に推薦し、この第十七条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めており、内閣総理大臣の任命は形式的任命にすぎないことが国会で繰り返し確認をされてきたと。国会の審議を踏まえた非常に重要な指摘であります。 この問題に関して政府は、任命に関する一連の手続は終了していると繰り返しておりますが、六名欠員という違法状態は残されたままでありますし、任命拒否理由も開示をされておりません。”
“売春防止法自身が、本当、戦後、一九五六年制定、公娼制廃止後の性産業者の取締りのために制定されました。ですから、やっぱり今のようなこの女性のこのいろんな地位の向上の問題であるとか、それから、当時はやはり専らこの治安とか、そういうことでやられてきた法律なんですね。やっぱり改めてきちっとそこを見直して、この性売買、性搾取を厳格に禁じて、違反した業者、買春者を処罰する内容に抜本的に改正すること抜きに問題の根本的解決はないんじゃないかということを指摘しまして、質問を終わります。”
“まあいろいろ言われたんですけど、買う側の行為がどれだけ助長しているのかとかいうお話がありました。 若い女性たちを守ろうとアウトリーチに取り組む支援団体がこう訴えているんですよね。新宿や渋谷などの繁華街では、毎晩百人以上のスカウトたちと百人以上の買う方の買春者が子どもたちに声を掛けている実態があるため、この強引な客引きの取締りを度々行政に要請してきたが、まともに取り合ってもらえないと。警察は女性たちを補導し、非行問題として処罰的に扱うばかり。警察が捕まえるべきなのは、女の子たちではなくて、買春する男たちや性売買にあっせんする業者だと訴えているんですね。私も全くそのとおりだと思うんです。 改めてお聞きしますけれども、例えば、今の売春防止法の下で、女性側がですよ、この売春を勧誘する、何万円でどうですかと、これは処罰の対象になるのに、相手の男の方が何万円でどうかと声を掛けても、こういう行為は処罰できないわけですよね。これはやっぱりどう考えても私はおかしいと思うんですよ。”
“やっぱり大本には売春防止法があると思うんですね。法務省来ていただいていますけれども、売春防止法は、この売春を性交行為のみに狭く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません。日本ではこの売春を性交と狭く定義して性交類似行為と区別をしておりますが、スウェーデンなどでは法律を改正して、性交も性交類似行為も性的サービスとしてその購入者を処罰をしております。 第五次男女共同参画基本計画では、第五分野の女性に対するあらゆる暴力の根絶の中で、この売春防止法の見直しも含めて検討を行うとしております。日弁連からは、二〇一三年に、この売春防止法の第五条、これが、売買春をなくすことにつながらないばかりか、性産業の現場における被害を潜在化しているとして削除を求める意見書も出されております。 この第五条を始めとして、この性交に狭く限定している第二条の売春の定義、買う方の買春者を処罰するなど、こういう見直しは検討をされているんでしょうか。”