井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
The complete record
Every one of 864 lines we hold for 井上哲士, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 18.
“その中で、個人の権利利益を保護するための考慮すべきリスクとして四つのリスク事案を例示をしております。例えば、住所、電話番号、インターネット利用の履歴等を本人が想定しない事業者が入手して、勧誘であるとか犯罪等の悪意ある行為にさらされるリスクなど四つを挙げておりますが、これ、いずれも、まさに自己情報コントロール権の保障という問題ではないんですか。”
“この判決、最高裁判決は、これについてあえて触れていないということでありまして、否定されたものでもないんですね。 この判決は、憲法第十三条のプライバシーの権利の保障を実効的なものにするためには、自己のプライバシーに属する情報の取扱い方を自分自身で決定するということが極めて重要になっているということを指摘をして、今日の社会にあって、自己のプライバシー情報の取扱いについて自己決定する利益、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容になっていると、こういうふうに明確に示したわけですね。 これからもう二十年たっております。むしろ、この自己情報コントロール権というのは一層重要になっていると思うんですね。ところが、今もありましたように、政府はこれを認めるという立場に立っておりません。そういう下で、今の個人情報保護法の目的や基本理念の規定が真に個人情報を守るにふさわしい中身になっているのかが私は問われていると思います。 個人情報保護委員会、来ていただいておりますが、昨年の十月に個人情報保護法のいわゆる三年ごとの見直しの検討充実に向けた視点を公表されております。”
“日本共産党の井上哲士です。 本会議の質疑の際に、AIの発展や普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を求めました。今日は、その中でも自己情報コントロール権の保護の必要について更にお聞きいたします。 二〇〇六年の大阪高裁の判決でも、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容となっているとしております。ところが、本会議で個人情報保護法への明記を求めたところ、担当大臣は、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと答弁をされました。 そこで、城内大臣にお聞きいたしますが、こういう政府の見解の下で、本法案はこの自己情報コントロール権を国民が保有をしていることが前提とはなっていないということでしょうか。”
“そうした一連の確認と違う発言が続いているわけですから申し上げているわけで、北朝鮮の核・ミサイル能力の高度化を前にして北朝鮮を事実上の核保有国と認めて核軍縮交渉を行うことは、核兵器禁止条約にも逆行しますし、NPTを形骸化させて核不拡散体制の崩壊にもつながりかねないことだと思います。 困難はあっても、朝鮮半島の非核化を関係国の対話と交渉の最大の目標として揺るがずに堅持するべきだということを強く指摘しまして、終わります。”
“これはまさに完全な非核化を横に置くものでありまして、日本政府としては断じて容認できないと思いますけれども、そのことをはっきりと明言すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“そういったことに反することを大統領が言っているということはただすべきことだと思いますし、この間の関税問題を見ていましても、このトランプ氏がああいう形でやるということがどういうことを起こすのかということだと思うんですよ。 かつ、これはトランプ大統領だけではありません。北朝鮮を核保有化という発言は、例えばヘグセス国防長官も、一月二十五日のアメリカ上院軍事委員会の指名公聴会に先立つ書面質問への回答で、北朝鮮が核保有国であることはインド太平洋地域、世界全体の安定への脅威だと記しているんですね。つまり核保有国だと言っております。コルビー国防次官も、昨年の五月、韓国メディアのインタビューに対して、北朝鮮の非核化は現実ではない、見込みもないと、こう断言をしております。 そして、コルビー氏は、この北朝鮮の非核化の目標は示しつつ、米本土に到達可能なICBMの射程制限に焦点を当てて軍備管理を寄せたものにすべきだと、こういうような発言もされております。”
“ですから、これは政府、日本政府としては看過できない問題なわけで、きちっとやはりただすということが必要だと思いますが、この四月の三か国の外相会談のときにも確認をしていないということなんですか。”
“ただしたのかという質問には答えていただいていないんですね。一つ一つについては言及しないと言われましたけど、これ、あれこれの一つ一つの発言ではないんですよ。これまでの米政府と明らかに違う大変重大な発言だと思うんですね。 トランプ大統領は記者団に対して、金正恩委員長はたくさんの核兵器を保有している、たくさんだと述べ、核保有国であることは間違いないと明言をしているわけですね。今述べられた日本政府の立場と明確に異なる、こういう発言だから聞いているわけであります。 そして、日米の首脳会談を言われましたけれども、それ二月ですから、その後の三月にトランプ大統領はこういう発言をされています。その後、四月に日米韓の三か国の外相会談があったということのわけですよね。 北朝鮮の完全な非核化を追求するということを確認してきていると言っていますけれども、例えば、アメリカ国家安全保障会議のヒューズ報道官が一月の二十八日の声明で、トランプ大統領は北朝鮮の完全な非核化を追求すると述べたんです。でも、その後にトランプさんは繰り返し述べているんですよ。”
“様々なルートで様々な働きかけが行われてきているという答弁でありました。 日朝平壌宣言に基づいて北朝鮮との対話再開に向けた取組を強めるということが日本政府の役割であり、その立場で米韓両政府にも働きかけると、そういう外交努力を強く求めたいと思います。 政府は、この日朝平壌宣言に基づいて、拉致、核、ミサイルという諸懸案の包括的解決ということを繰り返してまいりました。その一つである核の問題で岩屋外務大臣に伺います。 先ほどもありましたけれども、トランプ米大統領は今年三月十三日、ホワイトハウスで行われたNATOのルッテ事務総長との会談の冒頭、記者団の取材に応じて、北朝鮮については明らかに核保有国だと述べました。続く三十一日にもホワイトハウスで記者団に対して、北朝鮮を大きな核保有国だと発言をしております。 歴代アメリカ政権は、北朝鮮を核保有国とは認めてこなかったわけですね。日本政府として、このトランプ大統領の発言の根拠について、アメリカ側にただしているんでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 北朝鮮は先週八日、日本海に向けて弾道ミサイルを発射いたしました。累次の国連安保理決議に反するものであります。 我が党は、今回の発射を強く非難するとともに、更なる決議違反を繰り返さないこと、朝鮮半島の非核化に向けた外交交渉のテーブルに戻ることを改めて厳重に北朝鮮に求めるものであります。 同時に、我が党は、日本政府に対して、この北朝鮮による軍事的挑発のエスカレートを抑え、日朝平壌宣言に基づいて拉致問題を含む両国間の長年の懸案を解決するためには、この北朝鮮との外交ルートの確立に向けた努力こそ急務だということも申し上げてまいりました。 林大臣は、昨年の十二月二十三日の当委員会で私の質問に対して、石破総理も、日朝間の諸懸案を解決するため、もう一度日朝平壌宣言の原点に立ち返り、この機会を逃がすことのないよう金正恩委員長に対して呼びかけていく旨を述べているということを強調されました。その後、この対話再開に向けた政府の働きかけがどのようになっているのか、まず林大臣に伺います。”
“「サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場」では、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も平和的手段によって解決されなければならないと表明しています。本法案でアクセス・無害化措置を可能とすることは、こうした日本政府の立場に反して、意図しない武力行使やエスカレーションといった重大な結果をもたらす可能性を拡大することにつながりかねません。 以上述べまして、反対討論とします。(拍手)”
“法案が、警察と自衛隊が憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込むことを可能としていることも重大です。 国際社会は、サイバー行動に国連憲章を含む既存の国際法が適用されるという点では一致しています。しかし、適用される国際法上の具体的な権利義務の内容については、その適用を広く考えるべきだという国々と、国際法がサイバー行動に適用される範囲を限定しようという国々が併存している状況にあります。こうした下で警察や自衛隊が海外サーバーにアクセス・無害化措置を行えば、相手国から主権侵害と受け止められる可能性は否定できません。 しかも、法案では、平時、有事にかかわらず、自衛隊が在日米軍へのサイバー攻撃に対してアクセス・無害化措置を実施するとしています。日本が直接攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカと交戦状態にある相手国に対してアクセス・無害化措置を実施すれば、相手国から日本の先制攻撃と受け止められる可能性は極めて高まります。日本を戦争に巻き込むような本法案は、到底容認できません。”
“法案が、警視庁の警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、裁判所の令状も必要とされない即時強制として、国内、海外のサーバーを問わずアクセス・無害化措置を実施させることも問題です。 戦前戦中の警察が政府の意向によって国民の人権や自由を侵害してきた中央集権的な国家警察への反省から、現行の警察法は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を大義として、捜査などの警察の責務は都道府県警察が担い、警察庁は都道府県警察を指揮監督することとしてきました。 ところが、本法案によって、警察の責務を負わないとされてきた警察庁の警察官にアクセス・無害化措置を実施させることになります。警察法の定める警察組織の原則を逸脱するものです。 さらに、自衛隊と警察が共同してアクセス・無害化措置を行う通信防護措置は、総理が議長の国家安全保障会議が対処方針を立案し、国家安全保障局次長を兼務する内閣官房の内閣サイバー官が司令塔機能を発揮し、その下で実施されることになります。これは、警察法の体系とは異なる、総理大臣の命令一下で動く新しい警察組織の誕生にほかならず、まさに国家警察の復活に道を開くと言わざるを得ません。”
“この目的外利用について、政府は、協定当事者の同意の範囲内、重要電子計算機に対する不正な行為による被害を防止するという法目的の範囲内にとどまると言います。しかし、協定当事者の同意は、政府が意図する具体的な利用目的等について協定当事者に同意を迫るものにほかならず、事実上の強制と言わざるを得ません。法目的の範囲内と言えば、政府のさじ加減で政府が自由に利用できることになります。 取得の対象外とされている内内通信についても、今後取得する可能性を政府は否定していません。国民の通信情報を政府が取得できる仕組みが一旦でき上がれば、通信情報の範囲や利用がどんどん緩和されていくことは目に見えています。そのことは、総理大臣による会員の任命は形式的とした日本学術会議法の解釈を政府が勝手に変更し、意に沿わない会員候補者の任命を拒否したことを見れば明らかではありませんか。 これらのことを踏まえれば、本法案が通信の秘密の侵害を最小限にとどめるものだとは到底言えません。”
“しかも、どのような基準で自動選別されるかについて、具体的には明らかにされませんでした。 市民の個人情報を無断で収集し、第三者へ提供した岐阜県大垣警察による市民監視事件では、名古屋高裁が警察の行為を違法と断じました。このような違法行為を通常の警察業務として日常的に行っている警察庁、都道府県警察に対して、本法案によって自動選別された通信情報が提供されることになります。 そもそも裁判所の令状を取らなければできなかった通信情報の取得が、令状もなしに警察に提供されるのです。これは、憲法第三十五条の令状主義に縛られない新たな制度の創設であり、極めて問題です。しかも、政府は、刑事訴訟法の手続を経れば、この通信情報を犯罪捜査に利用することも可能と認めています。国民監視に利用されるとの懸念も全く払拭されていません。 また、当事者協定に基づく通信情報を自動選別した選別後通信情報は、協定当事者の同意があれば、重要電子計算機に対するサイバー攻撃の被害を防止するという目的以外にも利用を可能とする規定まで盛り込まれています。”
“通信情報の取得とその利用について、電話傍受と通信の秘密に関する最高裁決定は、犯罪の捜査上やむを得ないと認められるときに電話傍受が許容されるとしています。外外通信など、同意によらない通信情報の取得には、こうした通信情報を取得、分析しなければ実態把握が困難といったやむを得ない事情が要件とされています。 ところが、当事者協定による通信情報の提供にはこのような要件がありません。政府は同意による任意の提供だからと言いますが、提供される情報には、協定当事者のウェブサイト等にアクセスしている多くの国民の通信情報も含まれています。しかし、協定を結ぶのは政府と事業者で、当事者協定を締結したことを公表する規定もありません。国民は、同意を求められることもなく、自らの通信情報が一方的に政府に取得されるのです。 分析される情報は自動選別されたIPアドレス等の機械的情報であって、コミュニケーションの本質に関わる情報は消去されるといいます。しかし、自動選別され、政府に利用される情報には、送受信者のメールアドレス、送受信日時や携帯電話の番号、LINEのアカウントなど、通信当事者に直接結び付く情報が含まれます。”
“日本共産党の井上哲士です。 会派を代表し、いわゆる能動的サイバー防御二法案に反対の討論を行います。 法案は、サイバー攻撃の実態把握を理由に、インターネットを介する国民のあらゆる通信情報を政府が通信の当事者である国民に無断で取得することを可能とします。憲法が保障する通信の秘密を侵害し、本来、本人の同意がなければ目的外利用や第三者提供が認められない個人情報を政府の都合で収集、利用することを可能とするものであり、断じて認められません。 政府は、国、基幹インフラ事業者等の重要な機能をサイバー攻撃から守るという高い公共性があること、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報の利用を行うこと、一定の機械的な情報のみを自動的な方法により選別して分析すること、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が審査や検査を行うことなどから、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまると説明しています。しかし、審議を通じて、こうした政府の説明が破綻していることは明らかになりました。”
“AIの軍事利用で先制攻撃や予防攻撃の蓋然性が高まり、紛争がエスカレーションする危険について、どう認識していますか。 二〇二三年十二月、日米は、次期戦闘機と連動する無人機のAI技術の共同研究に合意しています。防衛省は、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしてきたと言いますが、完全自律型か半自律型かを問わず、我が国ではAIの軍事利用は禁止すべきです。中谷防衛大臣の答弁を求めます。 以上、AIの発展と普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を重ねて求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣城内実君登壇、拍手〕”
“知的財産の保護を強化せず、AIの推進だけでは、コンテンツの再生産の縮小や、創作意欲の減退など、受益者である市民や社会全体に悪影響を及ぼすものであり、著作権法の見直し強化を行うべきです。城内大臣とあべ文科大臣の認識と見解を伺います。 日本各地で巨大データセンター建設が問題になっています。生成AIの学習と運用には膨大な計算能力と電力が必要です。無計画な建設は、地域住民との対立を生じさせ、地球温暖化問題も悪化させます。AI推進に名を借りた原発推進は許されません。データセンターの使用電力は再生可能エネルギーで賄うことを事業者に義務付け、電力消費量、CO2排出量、空調の排熱量や排水など、情報公開を義務付けるべきではないですか。城内大臣の答弁を求めます。 法案が、AI技術を安全保障の観点からも重要な技術と位置付けていることは重大です。 ウクライナではAI搭載のドローンが使用され、ガザではイスラエル軍のAI標的設定システムにより民間人の被害が極端に多くなっているとの報道もあります。生成AIは核戦争並みの脅威になり得ると警告する科学者も多数です。”
“生成AIの作成を示す電子透かし、発信者を特定できる埋め込み情報などをSNS等を提供するプロバイダー、デジタルプラットフォーマーに義務付けることです。直ちに法制化すべきではありませんか。城内大臣、村上総務大臣、それぞれお答えください。 著作権の侵害について伺います。 現行の著作権法は、AIの学習目的であれば権利者の許諾なく著作物の利用を認めています。そのため、新聞報道、イラスト、音声などが許諾なく収集されています。日本新聞協会は、報道コンテンツを生成AIに利用する場合は許諾を得るよう繰り返し求めているが改善が見られないとして、ガイドラインではなく法整備が急務としています。俳優や声優などが参加する日本俳優連合など三団体は、声を利用する場合の本人許諾、AIで作成したものであることを明記するなどの法整備を求めています。報道機関が萎縮すれば国民の知る権利を狭めることになり、AIが報道機関に代わって取材、報道を担うことはありません。”
“日本では、利用停止、削除を請求しても、権利侵害のおそれはないとして拒否され、対応されない事例が後を絶ちません。これで個人情報が保護されていると言えるのですか。日本法人がない海外企業に拒否された場合は、個人はどのように対応すればよいのでしょうか。 AIの発展、普及に対応するために、自己に関する情報の自己決定権を保障し、個人情報保護法の目的に明記すること、また、個人情報保護委員会の監視体制の強化、違法な情報収集への罰則強化を求めます。 以上、平大臣の答弁を求めます。 AIには、判断の根拠や過程がブラックボックスになる問題、学習したデータに偏りがあったり、人間社会の偏見や不平等を反映したり、時には増幅してしまうバイアス問題があり、既存法や事業者任せのガイドラインでは対応できません。 さらに、生成AIによる偽情報、誤情報の問題です。衆議院の参考人質疑で、偽情報、誤情報対策、SNSでの流通、拡散を防止する仕組み、法制度の構築などが具体的に提起されました。”
“以上、城内科学技術担当大臣の答弁を求めます。 AIの普及に対応するためには、個人の権利利益を保護する法制度の強化が不可欠です。 まず、個人情報保護法の見直し強化について質問します。 ホームページやSNSへの投稿など、本人の書き込みや入力した個人情報及び思想信条、収入、病歴などの機微な要配慮個人情報も含まれる情報データが様々な事業者によって大量に収集され、AI開発に利用されている実態があります。 政府は、既存法とガイドラインで対応すると言いますが、現に、明らかな個人情報保護法違反である本人同意のない要配慮個人情報の取得が行われていることを城内大臣と平個人情報保護法担当大臣はどのように認識をしていますか。 EUでは、個人情報の自己コントロール権を市民の基本的権利として保障しており、EU一般データ保護規則は、利用状況の開示、提供の同意撤回、利用停止、削除請求を規定しています。日本の個人情報保護法にも利用停止、削除請求の仕組みがありますが、条件を付けており、権利侵害のおそれがあるときと狭くしています。”
“今必要なのは、AIの発展と普及のスピードに遅れることなく、包括的なAI対策法を作り、国民の権利利益の保護を強化し、予防的観点も含め、AIのリスクに応じた規制を行うことではありませんか。 一方で、法案は第八条で、国民はAIに関する理解と関心を深めるよう努めなければならないと国民の責務を定めています。AIによる不利益や被害を受けても、それはAIのリスクを理解する努力が足りなかったからだと自己責任を押し付けるものではありませんか。 法案第十二条は、国がAI開発のための機械学習用データ、いわゆるデータセットを整備して、AI事業者への提供を促進すると規定しています。政府が保有の情報に加え、国立研究開発法人、大学が持つ情報も対象です。第五条では、地方公共団体に対し、AI開発、活用に関し、自主的な施策を策定して実施する責務を規定しています。地方自治体が持つ情報もデータセット化するよう迫るものです。 このデータセットには、それぞれの機関が保有する個人情報が含まれるのですか。個人情報を含む情報提供を促進させる法案は、プライバシー権を侵害する危険性を高めるものではないですか。”
“日本共産党を代表して、AI推進法案に対して質問します。 国境を越えて急速に発展、普及するAIは、社会に大きな変化をもたらすと同時に、様々な分野で深刻な問題を生じさせています。 昨年三月の国連総会では、日本も共同提案したAIの開発や利用などに関する決議が採択されました。EUでは、AIのリスクに応じ、四段階に分類して法規制するAI規則の施行が始まっています。 内閣府が公表したAIリスクや安全性に関する意識調査では、現在の規則や法律でAIを安全に利用できると答えているのは日本では僅か一三%、AIには規則が、規制が必要だと答えたのは七七%、AIの悪用や犯罪に対する法的対策の強化を求める回答は六六%にも上っています。 しかし、政府は、AIのリスクに対しては既存法とガイドラインで対応することを基本とし、法案はAI推進一辺倒です。政府は、AIが国民の権利利益を侵害するリスクをどのように認識しているのですか。 なぜ国民の求める規則や法的対策の強化がないのですか。”
“日本が直接攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカと交戦状態にある相手国に対してアクセス・無害化措置を実施すれば、相手国から日本の先制攻撃と受け止められる危険が非常に大きいものです。日本を戦争に巻き込むような本法案は到底容認できません。 サイバー行動に関する国際法の適用については、世界のコンセンサスが形成途上なのが現実です。本法案でアクセス・無害化措置を可能とすることは、意図しない武力行使やエスカレーションといった重大な結果をもたらす可能性を拡大することにつながりかねません。 以上を述べ、反対討論とします。”
“法案は、本来警察の責務を負わないとされている警察庁の警察官に、裁判所の令状も必要とされない即時強制としてアクセス・無害化措置を実施させるなど、警察の職務権限を拡大します。 国民の個人情報を無断で収集し、第三者へ提供する違法行為を通常の警察業務として行っていたことが、大垣警察署による市民監視事件への名古屋高裁判決でも判示されました。その警察に国民の通信情報が提供されることになります。通信情報を犯罪捜査へ利用されるにとどまらず、国民監視に使われるという懸念は全く払拭されません。 さらに重大なことは、警察と自衛隊が憲法と国際法が禁じる先制攻撃に踏み込むことを可能としていることです。警察や自衛隊が海外サーバーにアクセス・無害化措置を行えば、相手国から主権侵害と受け止められる可能性は否定できません。 しかも、自衛隊は、平時、有事にかかわらず、在日米軍へのサイバー攻撃に対しアクセス・無害化措置を実施するとしています。”
“日本共産党を代表して、いわゆる能動的サイバー防御法案に反対の討論を行います。 本案は、サイバー攻撃の実態把握を理由に、憲法が保障する通信の秘密を侵害し、本人の同意がなければ目的外利用や第三者提供が認められない個人情報を政府の都合で収集、利用するものであり、断じて認められません。 分析される情報は自動選別されたIPアドレス等の機械的情報であって、コミュニケーションの本質に関わる情報は消去されると言いますが、インターネットを介する国民のあらゆる通信情報が、通信の当事者である国民に無断で政府が取得することが可能になります。このこと自体が極めて重大です。多くの国民が通信の秘密の権利が侵害されると不安に駆られるのは当然です。 しかも、自動選別され政府に利用される情報には、送受信者のメールアドレス、送受信日時や電話、携帯電話の番号、LINEのアカウントなど、通信当事者に直接結び付く情報が含まれます。明らかな通信の秘密の侵害にほかなりません。どのような基準で自動選別されるかについても全く明らかではありません。また、これらの情報の目的外利用を可能とする規定まで盛り込まれています。”
“この相手国から参戦したとみなされる危険がある、危険がですよ、高まっているにもかかわらず、戦争状態にある米軍のために日本がアクセス・無害化措置を行うということは、平和的手段による解決という日本の立場自体に反することじゃないかと思うんですね。 このアクセス・無害化措置によって意図しない武力行使やエスカレーションといった重大な結果をもたらす可能性を拡大することにつながるのではないかと。これらの点についてはいかがでしょうか。”
“コンピューターセキュリティーのための例えば威力業務妨害などへの対応も該当するということでありますから、やはりこれは広がっていく可能性を否定できないと思います。 本会議で総理は、国外に所在するサーバー等に対してのアクセス・無害化措置を行うに当たっての違法性阻却事由として緊急事態を援用する場合も含めて、外務大臣との協議を通じて、国際法上許容される範囲で行うと答弁されておりますが、このサイバー行動に対する国際法の適用について、国際社会の現状がどのようになっているのか認識をされているのか。 あわせて、日本は、このサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場として、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第二条三に従って平和的手段によって解決されなくてはならないとしております。一方、在日米軍へのサイバー攻撃について、平時、有事にかかわらずアクセス・無害化措置を日本が行うという答弁もされております。”
“一旦仕組みができ上がれば、拡張していくという不安は払拭されません。 政府は、目的外利用はあくまでも法目的の範囲内かつ協定当事者の同意の範囲内にとどまると答弁をしてきました。しかし、利用の範囲や目的に関する同意について、協定当事者がこれらの事項を適切に理解した上で同意がなされるよう丁寧に協議すると答弁をしております。つまり、協定当事者の意向に政府が同意するのではなくて、政府の意向に同意をさせるということなわけですね。 法目的の範囲内と言えば、結局、政府のさじ加減で様々に利用ができるということになるんじゃないでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 総理は四月十八日の本会議で、政府による通信情報の取得、利用について、通信の秘密への十分な配慮が担保されていると答弁をされました。しかし、国民の広範な通信情報を政府が取得可能にするというこれまで許されなかった仕組みが一旦でき上がれば、通信情報の範囲や利用が、今は一定制限されていても、今後どんどん緩和されていくことは目に見えていると思うんですね。実際、審議の中では、例えば対象外とされている内内通信も、今後、取得、分析するという可能性が否定されませんでした。 こういう下で、NHKの世論調査でも、法案に反対と答えた人の四一%が、通信の秘密の権利が侵害されると思うからということを理由に挙げております。こうした国民の不安や危機感について、どう受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“集団的自衛権行使の話は私はしていないんですが、今言ったのは、日本はそういう思いでやるという話なんですよ。しかし、幾ら日本ががあがあそういうことでやったって、相手の受け止めは違うでしょうと。同じことを、同じアクセス・無害化をやったって、その国がアメリカとの交戦状態にあるときは、日本がやった場合に、平時と違ってですよ、これは一緒になって参戦してきたとみなされる危険が高まるんじゃないかと。それを全く同じというのは、私は、全く国際情勢の見方としてもいささか違うと思う。大変心配なんですけれども、もう一回、いかがですか。”
“先日の参考人質疑の際も、在日米軍のサーバーが国内にあるのか国外にあるのかと、それによってこれへの、この問題は変わってくるということが参考人からもあったわけですよ。つまり、その国についていえば、その国を経由してアクセス・無害化措置をするということが主権侵害とみなされる可能性があるということだと思うんですね。 さらに、これは衆議院での赤嶺議員への答弁で、この平時、有事関係なく、在日米軍の重要サーバーを防御するために行う措置なので、国際法上許容される範囲で行うので、日本が参戦したものとはみなされないと、こういう答弁もありました。しかし、平時であるときとこういう有事である場合と、同じ行為をやっても相手が受け止めることは絶対、全く違うと思うんですよ。それを全く同じかのように答弁されるのは私はいかがと思いますけれども、大臣、いかがですか。”
“ところが、先日、大臣は、アクセス・無害化措置を行うサーバーは、日本を攻撃している国とは別の国にあって、しかも乗っ取られたサーバーだから、それを無害化しても、サーバーのオーナーから何てことをしてくれるんだということはないと、こういう断言をされました。しかし、全く、そのオーナーが誰かというのもありますし、公共の場合もあります。それでも、何てことをしてくれるんだということはないと言えるのか。しかも、それは別の国にあるわけですね。その国の主権侵害ということが政府からも来る可能性もあると思うんですけれども、なぜこういうふうな断言ができるんでしょうか。”
“この間、いろんな刑事手続の中で指紋とかDNAを採取をされて、例えば裁判で無罪になったってそれが消去されていないと、ずっと問題になってきたんですよ。ですから、一旦そうやって取得したものが何に使われるのか分からないと、現に起きているわけですね。そういうことを含んでいるものだということを指摘しておきたいと思います。 最後、自衛隊による在日米軍のシステム防護の関係について聞きますけれども、今、国際社会はサイバー攻撃の対処に既存の国際法のルールが適用されるという点では一致していますけれども、その中身についてはいろんな議論があるというのはこの間繰り返し答弁もあったことでありました。そうしますと、相手国によってはこのアクセス・無害化措置を主権侵害と主張する可能性は排除されないと思うんですね。ですからこそ、政府も、国際法の範囲内の措置になるように外務大臣との協議も行って対応するということを答弁されてきました。”
“そうやって取得した、令状をもって取得をした選別後通信情報というのは、その捜査が終われば消去されるという手続になるんでしょうか。”
“いや、私聞いているのは、令状を取得すれば可能だという答弁がありますけれども、そういうことがあるんですねということを聞いているんです。”
“繰り返しの答弁はなるべく簡潔にしていただきたいんですね。 刑事責任の追及に直接結び付くものではないと繰り返されるんですが、しかし、先ほど言っていますように、明らかに関係する情報になるわけですよ。そして、政府は、仮に捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続に沿って適切に対応するという答弁も衆議院で行われました。 つまり、必要と判断し、令状を取得すれば、選別後通信情報が犯罪捜査に利用されることがあるということですね。”
“この間のあれで言いますと、信用毀損及び業務妨害、威力業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害等々の具体的な犯罪の懸念があるということが要件とされているはずなんですね。 そうしますと、今挙げたものはいずれも事実上の刑事責任追及のための資料の取得、収集に直接結び付くものになると言わざるを得ないと思うんですよ。 そうであれば、これはやはり同意によらない取得についても裁判所の令状が必要となってくるんじゃないんでしょうか。”
“今の答弁では、国民の懸念は私は解消されないと思います。 それで、情報の本質的なところはない機械的情報ということも繰り返し言われたんですが、四月二十四日の私の質問に、本法案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で使われるものではありませんと大臣も答弁をされております。そもそも、この同意によらず政府が取得する外外、内外、外内通信情報は、国外通信特定不正行為との関連が疑われるものが対象になっていますが、この特定不正行為について第二条第四項で規定をされておりますけれども、幾つかのカテゴリーがありますが、特にこの刑法第二編第三十五章の罪に当たる行為ということは具体的にどういうことでしょうか。”
“こうやって、実際上、なし崩し的に拡大されたり、さらにはいろんな形でこれが広がっていくんじゃないかと、こういう不安があるからこそ声が上がっているんですね。それについてどうお考えですか。”
“分かりやすく周知をしたいというお話がありました。 サイバー攻撃から国民の安心や生活を守ること、これは必要です。だからといって、この個人の通信の秘密が侵されることはあってはならないと。先ほど申し上げましたように、やっぱり国民の皆さんが不安に思っている、最初の質疑のときも申し上げましたけれども、一旦仕組みができたら拡大されるんじゃないかと。 前例があるわけですよ。例えば、この間、私、学術会議の任命拒否の問題をここの一般質疑で質問いたしました。これ、学術会議の任命については、学術会議の推薦どおり総理が行うことになっているということを法改正のときに中曽根総理自身が、政府が行うのは形式的な任命にすぎないと、こう言っているわけですよ。ところが、二〇一八年に、これについて、学術会議の執行部にも何の相談のないままに、推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないという内部文書が作られていたと。それによってあの任命拒否が行われたわけですね。 ですから、法制定のときの総理大臣の答弁すら変えてしまうようなことが行われたわけですよ。”
“今、消去について説明がありました。政府が取得した通信情報が自動選別をされ、機械的情報のみが分析の対象となり、そして選別後の情報以外の情報は消去されるという説明であります。 ただ、この協定による場合も同意によらない場合も、個人が識別できる幅広い通信情報が一旦政府に取得をされるということにはなるわけですよね。例えばNHKの世論調査では、この能動的サイバー防御の導入に賛成四三%、反対二六%と報じられておりました。この反対の二六%の方々の四一%が、通信の秘密が侵害されると不安を感じているわけですね。 大臣にお聞きしますけれども、やはり重大な通信情報が個々の国民の知らない間に政府に取得を一旦されるということに対する不安であるし、私はこれ自体が問題だと思うんですね。しかも、当然情報漏えいのリスクもありますし、今後取得される通信情報の種類や利用範囲が拡大されるんじゃないかというおそれもはらんでいる、だからこそ国民が不安を持っていると思いますけれども、大臣、いかがお考えですか。”
“実際には、国民の前にはどういう条件なのかは明らかにされないわけですよね。しかも、今、自動選別の対象になった選別後の通信情報以外の取得通信情報の全てを消去しなければならないということがありました。 これ、実際に消去されたかどうかは、このサイバー通信情報監理委員会の行う検査の対象となっているのか、それは、そうであるならば、どういう方法で行われるんでしょうか。”
“自動選別されるものは一旦そのまま取得をされるわけですね。私は、疑問は晴れません。 さらに、取得した通信情報が自動選別をされて、機械的情報のみが分析の対象になるとされておりますが、この選別の条件は通信情報の種類ごとの選別条件設定基準に従って定めるとしか規定をされておりませんが、一体どういう基準で選別を行うんでしょうか。”
“問題はこれ、実際の通信をしている個人の権利の問題が私、問われていると思うんですね。 例えば、電話傍受ということができるようになっていますけれども、これについての通信の秘密についての最高裁の平成十一年の十二月十六日決定は、要するにこの電話傍受ができる場合ですね、被疑者が犯人であるとの十分な理由があるなどの理由とともに、電話傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められるときというふうに最高裁は判示をしているわけですよ。 そういうことからいっても、やむを得ないということがないということでは通信の秘密の侵害に当たらないということは甚だ私は疑問なんですけれども、いかがでしょうか。”
“何の必要性もない状態ではないとおっしゃいましたけれども、やむを得ないという条件はないわけですね。 そして、利用者もそうですけど、実際の通信当事者の情報がこれによって取得をされるわけです。先ほども答弁ありましたけれども、政府は、この通信情報の取得が通信の秘密侵害に当たらないと。理由については、高い公共性であるとか、他の方法によっては実態の把握、分析が著しく困難だという理由から、通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまるんだということで説明をしてこられました。 しかし、今言いましたように、当事者協定による通信情報の取得にはやむを得ない事情というのは要件となっていないわけですよ。そうしますと、この通信の秘密の侵害に当たらないという政府の説明の要件を満たさないのではないか。大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 まず、当事者協定による通信情報の取得、利用と通信の秘密についてお聞きします。 外外、外内、内外通信目的送信措置に関しては、当該国外通信特定不正行為に関する実態が明らかでないために当該国外通信特定不正行為による重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難、そして、他の方法では実態把握が著しく困難など、サイバー攻撃による被害を防止するための具体的な必要性についてのやむを得ない事情が要件となっております。 一方、当事者協定による通信情報の取得にはこうした要件がありません。この理由はどういうことでしょうか。”
“個別に措置を行うと今言われましたけど、一つの措置なんですよ。それを個別に行うということが果たしてあり得るのかと。警察庁が国家公安委員会の民主的統制の下に置かれて、警察の責務は都道府県警察が負うとしている現行の警察法の原則を変質させる、事実上の国家警察の復活につながるものだということを指摘をして、終わります。”
“別々の指揮命令の下でそういうことが現場でできるのかと甚だ疑問なわけでありますけれども。私は実態を見る必要があると思うんですね。 大臣、お聞きしますけれども、このアクセス・無害化措置は、総理が議長の国家安全保障会議が対処方針を立案し、国家安全保障局次長を兼務する内閣官房の内閣サイバー官が司令塔機能を発揮し、その下で実施されるということになるわけですね。そのまさに警察法の体系と全く異なるやり方でこの措置が行われることになるんですよ。そこに警察が参加をしていくということは、結局、総理大臣の命令一下で動く新しい警察組織が誕生していくということになるんじゃないですか。いかがですか。”