井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
The complete record
Every one of 864 lines we hold for 井上哲士, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 9 of 18.
“あの違法行為を繰り返した岐阜県警の警備部が探し尽くしたと言っても信用されないと思うんですよ。 国家公安委員長、これ、どう受け止めますか。やっぱり岐阜県民も原告らも納得できる客観的な方法で判決がしっかり履行されているか点検していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“きちっと説明をしていただきたいんですが、お手元の資料五を見ていただきたいんですけれども、これは、原告らが、支援団体、「もの言う」自由を守る会とともに岐阜県警から説明を受けて作成したものですね。名古屋高裁が抹消を命じた各個人情報の内容と岐阜県警が細断をした四十九件の文書が、それぞれ物件目録にあるどの個人情報に関係する文書なのか、整理して一覧にしてあります。 例えば、右下の原告Fさんでありますけれども、物件目録の七十四ページにある個人情報の項目、ア、イ、ウ、エ、オとありますが、このウ、エ、オについては、全国に広がっていくことを懸念しているという情報、それから、Fは入院中であるので、即、次の行動には移りにくいと考えられるといった情報、これは議事録にあるわけですよ。だからこの物件目録にあるんですね。ところが、これに対応する細断文書はないんです。ゼロなんですよ。ほかにもたくさんゼロ件があるんですね。この警察との情報交換の議事録に書かれているのに、それに対応する警察側の情報がないと、だから抹消していないと。これ、原告は到底私は納得できない、当然だと思うんですね。”
“そういう考えだからといってフリーハンドでは駄目で、一つ一つきちっと明らかにする必要があると、その準備をする必要があると言っているのに、全くそういう状況ではありませんし、今の国家公安委員長の答弁でもそれは甚だ不十分だと思うんですね。 そこで、今回の事件では、大垣警察とシーテック社が四回にわたって情報交換を行った際に、シーテック社が作成した議事録が大きく報道されました。原告がそれを証拠保全手続で入手をして、そこに赤裸々に警察署が市民運動を敵視して情報を提供していることが記載をされております。判決は、この議事録に基づいて、抹消すべき個人情報を物件目録に明示した上で各情報を抹消せよと命じております。岐阜県警は、判決を受けて四十九件の該当文書を確認し細断をしたと言いますが、原告は、この四十九件で本当に全てなのか、メールや電子データはなかったのかと、到底納得できないと抗議をしております。 私、当然の声だと思うんですが、国家公安委員長はこの原告の声にどのような御見解ですか。”
“国家公安委員長、この判決に基づいたこの議論も踏まえて、全国警察に対してどのような指導を行っていくんですか。”
“結局、個別具体的には明らかにしないということなんですよ、その考えでやっていると言うばっかりで。 今の資料三の右にありますように、右の上にありますように、結局こう言っているんですね。これまでのような公共の安全と秩序の維持を名目としてフリーハンドで活動することは許されないとしているんです。今の答弁、これ全く受け止めていないんですよ。結局同じように、これまで考えはちゃんとしていたんだから、これ今後も一つ一つ明らかにしないと。これは全く私は判決を無視していると思いますよ。 国家公安委員長、お聞きしますけど、九月二十六日に国家公安委員会で、この判決の報告受けて議論をしています。議事録を読みますと、委員から、個人情報に対する意識が高まっているので、警察として本判決を真正面から受け止めて対応すべきであると、警察が行う情報収集と情報提供については、後日の裁判での説明、立証に使える資料を作成しておくようにすべきではないか、本判決を受けて全国警察に対してどのような指導を行っていくのかよく検討してもらいたいと、公安委員の皆さんからこういう発言が出ております。”
“一方、確かに通達では、この警察法第二条に基づく情報収集活動は、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守し行われるべきことは当然であり、この点を踏まえ、引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいと、こうしております。 しかし、引き続き適切にといいますけれども、皆さんが通常行っているとした活動が適切でなかったと、そのことの主義主張もしなかったと、だから違法判決が言い渡されたんです。だとすれば、皆さんはこれは上告せずに確定をしたわけですから、今後は、判決にあるとおり、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当を主張、立証すると、今後は。こういうことでよろしいですね。”
“皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。 お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。 資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必要であり、これを主張、立証する責任を負うとして、警察側に立証責任を課しております。 岐阜県警は、今もありましたように、基本的にはそういう考えでやっていると言いましたけれども、この個別具体的な主張、立証をしなかった、そして断罪をされたわけですね。”
“そうやって念頭に置いてと言われて認めた活動が、違法だと断じられたわけですね。 警察庁も同様に、この大垣警察警備課の活動について、通常行っている警察業務の一環だと答弁をしてまいりました。 お手元の資料の二、判決でありますけれども、この大垣の活動について、更に広域的な情報収集活動もうかがわれ、大垣警察のみによってされてきたとは考え難く、岐阜県警として指示ないし監督の下に、岐阜県警の複数の部署において組織的に行われていたものと認められるし、警察庁の一定の関与の下に行われてきた可能性も否定をできないとしております。 警察庁、違法とされた大垣警察と同じような活動を警察全体で行っているということですか。”
“岐阜県の大垣警察署が、風力発電所の建設をめぐって学習会を開いた市民などの個人情報を収集し、発電所を計画している中部電力会社の子会社、シーテック社に提供した、大垣警察市民監視事件についてお聞きします。 名古屋高裁は、九月の十三日、この大垣署の公安警察が行った個人情報の収集、保有、情報提供の活動が憲法と警察法第二条二項に違反するとして、原告らに約四百四十万円の損害賠償と、警察に対して収集した個人情報の抹消を命じました。岐阜県警は上告を断念し、判決は確定をしております。 この問題は当委員会でも議論になってきました。二〇一五年の当委員会で山下芳生議員が行った質疑で当時の国家公安委員長は、この大垣警察警備課による情報収集や事業者への情報提供活動は通常行っている警察業務の一環だと答弁をしております。 その通常の業務と答弁をしてきた活動が違法だとした今回のこの高裁判決を、国家公安委員長、どのようにお受け止めでしょうか。”
“私は、こういうことではなくて、専門性のある指導員の賃金を引き上げて人材を確保して、学童保育の専用の施設整備を広げることにこそ予算を使うべきだと、それでこそ、子どもたちや父母も、そして現場の指導員も望むことだということを思っております。そのことを強く申し上げておきます。 三原大臣、ここはここまでで結構です。”
“私は、学童保育のこの指導員の専門性というものをしっかり認識をして、それにふさわしい処遇を必要だということを繰り返し求めてまいりました。 今回の補正予算にこの学童保育指導員の処遇改善は盛り込まれませんでしたが、一方で、待機児童解消のための預かり支援実証モデル事業、放課後児童クラブ職員確保・民間事業者参入支援事業というのが措置をされております。 今朝の読売新聞の一面で大きく報道していますが、この預かり支援実証モデル事業は、既存施設を活用する、配置される職員は放課後児童支援員かどうかは問わないと報道されております。それから、職員確保・民間事業者参入支援事業は、民間事業者の参入を促進する事業などを支援するというんですね。これは全額国庫負担と。 これ、待機児童解消といって、とにかく子どもたちの放課後の居場所をつくるためなら施設の基準や職員の専門性は問わないと、民間参入を促進をして人材を確保すると。”
“こども家庭庁の説明では、この人勧の引上げ分が学童クラブの指導員の賃金に含む運営費に反映されるのは、二年後、二年遅れだというんですね。ですから、二〇二五年度は二〇二三年度の人勧が反映されると、こういうことになるんですよ。 私、大臣、この学童保育の指導員がどれほど低い賃金で働いて苦労しているのかを御存じなのかなと、こう思うわけです。保育士は全産業平均よりも約五万円低いと言われておりますが、学童クラブの指導員はもっと低いんですね。二〇二三年三月の調査でいいますと、学童クラブの職員の給与と賃金構造基本統計調査の保育士の給与を比べると、年収で百万円以上の差があります。その学童クラブの指導員の処遇改善が保育士よりも二年遅れでは、これいつまでたっても学童クラブの職員の処遇改善は置き去りにされたままになると思うんです。 学童クラブの職員の処遇改善と言うならば、保育士はもとより、全産業平均との格差をなくすということを明確な目標に掲げて、それにふさわしい抜本的な処遇改善策と予算を確保すべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 一昨日成立した補正予算には、保育士等の人件費を一〇・七%引き上げ、現状からの大脱却を図るとして、保育士、幼稚園教諭等の処遇改善が盛り込まれました。しかし、この保育士等には、保育士と同様に働く親の子どもたちに関わる学童保育の指導員が含まれておりません。これには全国福祉保育労働組合の皆さんから、二〇二二年二月から実施された月額九千円の処遇改善のときは学童保育の指導員も対象だったのに、今回の補正予算ではなぜ対象外なのかと激しい怒りの声が寄せられております。 三原大臣は、こうした声をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“企業献金の九五%は自民党なんですよ。そして、この原子力産業協会の会員企業の自民党への二〇一三年から二二年の献金額は七十億超えるんですね。その間に、電力会社から会員企業への原発関係支出は十八兆七千億を超えます。 結局、全く原発事故は終わっていないし、能登の地震で志賀原発のトラブルがあり、避難計画も絵に描いた餅で、地震大国日本には安全な原発ないこと、浮き彫りになっているんですよ。 にもかかわらず、国民の声にも反して原発推進に転換をすると、可能な限り依存度を減らすとしたのを最大限活用に変えた。これは、国民から見ればですよ、結局、公開したこの政策評価に基づいて経団連が自民党への献金を呼びかけて、その下でこういうゆがみが起きたと、それしか言えないじゃないですか。 企業・団体献金がやはり全面禁止をするべきだということを強く求めまして、質問を終わります。”
“福島原発事故以降の可能な限り依存度を減らすとしていたこの文言がなくなって、原発については最大限活用にすると、こういうふうに転換をしております。まさにこの間、経団連が公開した政策評価で求めてきたそのことが今進められているわけです。 全く私は国民の声に反していると思いますが、結局、公開の下で政治がゆがめられているんじゃないですか。透明であったって、結局やっぱり企業・団体献金がゆがめるんじゃないですか。いかがですか。”
“そこを、だからこそ私たちは企業献金が政治をゆがめていると言っているし、交付金への依存は官製政党をつくるんだということを申し上げてきていることは言っておきたいと思います。 そもそも個人献金は憲法十五条に定められた参政権に基づくものでありまして、最も直接には投票する権利なんですね。透明性が確保されていればいいとおっしゃいますが、じゃ、本当に透明性が確保されていれば政治がゆがめられないのかと。 日本経団連は、主要政党の政策評価を毎年発表して、経団連の求める政策の推進を実績や課題として評価、提言して、会員企業に自民党への献金を呼びかけております。つまり、公開されているんです、政策評価は。これに基づいて私は政策を買収するシステムになっていると思うんですね。 その一つが原発推進でありますが、今年度の経団連の政策評価でも、原子力発電の次世代革新炉の研究開発の推進を実績として評価をして、課題として原子力の最大限活用を挙げております。それに応えて、この間、老朽原発の再稼働が進められてきましたが、昨日は次期エネルギー基本計画の原案が発表されております。”
“いろいろ言われましたけれども、この判決以降ですね、先ほど挙げたように総理自身が幾らでもあると言ったぐらいにたくさんの金権事件が起きたわけですよ。そして、その中で一定の量的規制などが行われてきた。三十年前もやったと。しかし、その中でも抜け道があって今回の事件になったということであるならば、その後の中身見たときに私は立法政策としてもう企業・団体献金禁止に踏み込むべきときだということを申し上げているんです。確かにあの判決で、それはすぐにやれと言っていません、しかしその後の事態、そして今日の事態出たときには、これは踏み込むべきだと思うんですね。 先ほど来、政治資金のバランスというお話も出ていますけれども、政党助成金や機関紙による収入とですね、機関紙等によるその事業活動による収入を並べて議論するのは私全く性格が違うと思うんですね。政党が自らの政策や主張を広げる機関紙を発行して、自ら配達をして、集金をして、そういう活動から上がっている事業収益と企業献金や国民の税金である政党助成金による収入は全く性格が違います。”
“その下で、先ほど言ったような、まさに組織ぐるみの違法行為である、これが大きい、その原資がこのパーティー券だったと、事実上の企業・団体献金だったと。 そうであれば、この最高裁判決でいう公共の福祉に反する事態、組織的な違法行為が起きているんですよ。そうであれば、まさに判決どおり立法政策として企業・団体献金に、禁止に踏み込むことが必要じゃないですか。”
“裏金事件に対しての認識が全く足りないと思うんですよ。 これまでの金権事件というのは、個々の政治家といろんな企業との利権、こういうことだったんですね。今回は、派閥ぐるみでこの政治資金収支報告への虚偽記載という、言わば組織的犯罪行為をやっていた、そういう点では一層私は根が深い問題だと思いますし、そのお金が一体何に使われていたのかということも解明をされていない。だから、国民は、金によってねじ曲げられて、自分たちの暮らしがないがしろにされているんじゃないかと、こう思っているわけですよ。その認識をちゃんと見ていただきたいと思うんですが。 先ほどの八幡製鉄の事件の判決は今日も議論になっていますが、この金権政治の弊害など挙げた上で、その対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきこととしてきたわけですね。それ以降、様々な政治改革で一定の規制が行われてきました。三十年前も政治改革で規制があったけども、抜け道がつくられた。その一つが企業、団体によるパーティー券の購入だったわけですね。対価だと言いますけど、実際は企業・団体献金にほかならないと。まさにこの抜け道を使ったのが今回の裏金事件でありました。”
“何で自民党の金権事件が幾らでも繰り返されてきたのか、その原因、そして反省、認識いかがですか。”
“それに基づいた回答で全部政治活動に使われたと言っていたけれども、違う疑いがあるわけでありますし、今挙げられませんでしたけど、誰がいつから何のために集めたかと、この構造を明らかにする質問はないんですよ。ですから、結局、全容解明をする気がないと私は断ぜざるを得ないと思います。 この組織ぐるみの違法行為であるこの裏金議員の事件の原資が、企業によるパーティー券の購入という事実上の企業・団体献金でありました。この金権政治の根を絶つためには、企業・団体献金の禁止こそが肝腎要だと私たちは訴えてまいりました。 自民党は、この八幡製鉄事件の最高裁判決を示して企業・団体献金禁止に背を向けてきたんですね。先日、参議院の予算委員会で我が党の山添議員が石破総理に対して、この八幡製鉄事件の最高裁判決以降に自民党による金権事件は思い付くだけ挙げてくださいと、こういう質問をいたしますと、首相はロッキードやリクルート事件を挙げて、幾らでもあると、こう答弁したんですよね。まあ議場がちょっと沸きましたので、慌てて撤回すると、多くと、多くあると言われましたけれども、これは後の祭りなんですよ。 まさにね、幾らでもあると。”
“しかも、安倍派の裏金議員の裁判で、安倍派の事務局長が、被告人質問で、幹部議員らが二〇二二年八月に開いた協議で還流再開が決まって、その後、幹部らが手分けをして所属議員側に伝達したということを公判の中で明らかにいたしました。 これ、安倍派幹部らは、衆参のこの政倫審で、協議で結論は出なかったと、こう言っているわけですよ。つまり、公判の事務局長の証言とは全く食い違っているわけです。虚偽の弁明をしている疑いが強いわけでありますが、我々は偽証ができない証人喚問をするべきだということも求めてきましたけども、自民党は応じておりません。 やはり、この裏金がいつ誰によって何のために行われ、何に使われたか、この真相は解明されていないと思いますけども、認識いかがですか。”
“衆議院選挙の中で裏金議員が公認されなかったとかいうことがありまして、選挙が終わると駆け込み寺かのように出席をしたいという声が上がっておりますが、それ自体はやる必要がありますけど、しかし、本当にそれは全体の真相を解明しなくちゃいけないし、そのためにも国民に公開された下でやるべきことが必要であります。 そして、やはりこの派閥のパーティー券のキックバックによる裏金作りがいつ誰によって何のために行われて、何に使われたのかと、このことの解明が必要だし、これはされていないと思うんですね。先ほど自民党の調査のことも言われましたけども、あれでは、このキックバックされたお金は全て政治活動に使用されていると、こうしているんですね。 ところが、選挙区内の有権者に違法な香典の提供をした疑い、公職選挙法違反の疑いのある堀井学衆議院議員、辞職をされましたけども、政治資金規正法違反の疑いでも略式起訴されております。この堀井議員の香典提供、その原資の一部に裏金が充たったという報道もされたわけですよね。ですから、あの自民党の調査だけが極めて不十分だと。”
“参議院での委員会採決の日の朝の世論調査で七七%が自公案には効果がないと答えていると、私はその日の対総理質疑でこれを示しまして、このまま採決したら国民の政治不信は一層増すことになると、こう指摘をいたしました。実際、裏金に反省ないままざる法を通したという批判が広がって、十月の総選挙では与党過半数割れという国民の厳しい審判が下りました。その下で、半年もたたないままに今改正法の再改正の議論がされているわけであります。 先ほど趣旨説明しましたように、我が党は、まだ施行前のざる法である改正規正法は廃止をして、企業・団体献金の全面禁止、政策活動費の廃止などの政治資金規正法改正案と政党助成法廃止法案を提出をしております。通常国会以来のこうした経過を見たときに、自民党のパーティー券に関わる裏金問題についての真相解明が今求められている政治改革を進めるためにも不可欠だと考えますけれども、認識いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 冒頭、私の趣旨説明で、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で企業・団体献金が約二割であるとの答弁を引用して、依存していると述べたことについて、先ほど審議の中で、企業・団体献金二割で依存していると言えるのかという趣旨の発言がありました。私は、この政党助成法廃止法案の趣旨説明で述べたのであって、政党助成金に依存しているということを問題にしているんです。本来、政治資金は、国民の浄財、つまり個人献金によるべきであるし、官営政党はあってはならないという趣旨から述べたものであるので、御理解いただきたいと思います。 さて、この政治改革を求める大きな国民的流れは、自民党の派閥パーティー券をめぐる裏金問題での赤旗のスクープをきっかけに、国民生活の困難には無策なのに自分たちは裏金作りかと、こういう大きな怒りの声が広がりました。 衆参の政倫審では、全会一致で裏金議員の出席を求めましたけれども、通常国会では大半が拒否をしたと。裏金問題の真相解明がなされないままに、通常国会で改正政治資金規正法が自公などによって成立をいたしました。”
“以上のほか、政治資金規正法の違反に係る罰則の強化、公民権停止の期間延長などを盛り込んでいます。 続いて、政党助成法廃止法案の趣旨を説明いたします。 政党助成制度は三十年目に入り、今年十月までの政党助成金交付総額は約九千四百七億円に上り、そのうち約四千五百三十億円が自民党に支払われています。 一九九〇年代の政治改革では、企業・団体献金を禁止する代わりに政党助成金を導入するとしましたが、いまだに二重取りが続いております。衆議院の政治改革特別委員会で小泉進次郎議員が、自民党の運営資金について、政党交付金が七割で、企業・団体献金が約二割と、依存状況を明らかにしています。 税金を政党に配分する政党助成の仕組みは、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度であり、廃止するべきです。 日本共産党は、企業・団体献金や政党助成金を一切受け取らず、企業・団体献金全面禁止法案をこの三十年、国会に提出し続けてきました。 金権政治一掃のためには、企業・団体献金の全面禁止と政党助成制度の廃止を一体として行うことが必要であります。 以上が両法案の趣旨及び内容です。”
“個人によるパーティー券購入はこのみなし規定により寄附となり、公開基準は寄附の公開基準である年間五万円超となります。 第三に、政治団体の代表者の監督責任を明確にします。 政党支部や資金管理団体、派閥など全ての政治団体の代表者に対して、当該政治団体と会計責任者に対する監督責任を明記します。会計責任者らが政治資金規正法違反をした際、代表者が監督責任を怠ったときは、代表者も会計責任者らと同等の刑に処せられることとしております。 第四に、いわゆる政策活動費を禁止します。 政党から公職の候補者個人に対する政治活動に関する寄附を禁止します。また、政党など政治団体については、役職員、構成員に対して渡し切りの方法での経費の支出を禁止します。 政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととしております。 第五に、収支報告書の公表について、二〇〇六年及び二〇〇七年の法改正によって後退させられた規定を元に戻し、総務大臣と都道府県選挙管理委員会による収支報告書の要旨の作成を義務化し、要旨の公表を早め、政治資金に関する情報開示の迅速化を図ることとしております。”
“そもそも、営利を目的とする企業が政治に金を出せば必ず見返りを期待するものであり、企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。 企業・団体献金の全面禁止は、政治改革の核心です。 以下、法律案の主な内容を説明いたします。 第一に、第二百十三回国会において成立した改定政治資金規正法は廃止することとします。ざる法だとして国民の厳しい批判を招いた同法は施行前であり、これを廃止します。 第二に、企業・団体献金を全面的に禁止します。 企業、団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんを一切してはならないものとします。また、何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、要求してはならないものとしております。 同時に、政治資金パーティーの対価の支払は政治活動に関する寄附とみなす規定を設けることにより、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止します。”
“日本共産党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法を廃止する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。 最初に、政治資金規正法改正案についてです。 今回の裏金事件は、自民党の派閥政治資金パーティー収入を原資とした派閥ぐるみの違法行為であります。真相を徹底解明し、再発防止の抜本改革を実現することは、国会の重要な責務です。 ところが、自民、公明の与党がさきの通常国会で押し通した改定政治資金規正法は、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちているだけでなく、政策活動費を新たに法定化し、収支公開に逆行する規定を盛り込むものでした。十月の総選挙で、国民はこれにノーの審判を明確に示しました。 国民が求める政治改革を実現するため、今こそ企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきであります。抜け道とされてきた政治資金パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業・団体献金にほかなりません。”
“やはり現場の皆さんの声は、こういう期間業務、そういうものを正していくということでありまして、今年に入って厚労省は、ハローワークの期間業務職員百六十六人を社会人選考採用という形で常勤化をしております。これ自体は大変大いにするべきでありますけれども、そもそも期間業務職員が常勤職員の業務を代替している現状はおかしいのであって、この常勤化を始め、業務量に見合う十分な定員を確保するのが筋でありますし、時間がなくなったので大臣に質問の時間がなくなりましたけど、そもそもやはり、この今の人材確保の危機的な状況ということを言うのであれば、定員の抑制政策そのものをもうやめるべきだということを強く求めまして、質問を終わります。”
“是非現場の声をしっかり聞いて改善をしていただきたいと思うんですが、私、専門性の高い恒常的な業務を担う期間業務職員の不安定雇用を改善するために、三年公募要件を廃止をして無期雇用に転換すべきと繰り返し求めてまいりました。 人事院は、今年六月の通知の一部改定で三年公募要件を廃止をしました。一方、この期間業務職員の採用等に関するQアンドAの問い六で、公募によらない再採用の上限回数などの目安を独自に設けることも否定されるものではないと、こういう説明をしているんですね。 川本総裁は、昨年十一月十六日の当委員会で、私の質問に、この三年公募要件の在り方を検討する際には実際に働いている職員の方の声を直接聞くと述べられました。 一体どういう声聞かれたんでしょうか。この三年公募要件を削除しながら、各省庁の裁量で再採用の上限回数を設けることを望むような声が期間業務職員からあったということなんでしょうか。”
“六月以上の任期や勤務という条件を外して広げたということは大変重要でありまして、常勤職員と非常勤の格差を解消していくということは大変大事だと思います。 しかし、まだまだ表にあるように格差は残されております。例えば、子の看護休暇、短期介護休暇などの、常勤職員は有給でありますけれども、非常勤職員は無給のままなんですね。病気休暇についての取得可能日数にもまだ大きな差があります。 こういう常勤と非常勤の間にある様々な格差は一刻も早く解消するべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“ちゃんと検討し、ちゃんと答弁もしていただきたいと思います。 国家公務員の育児休業等に関する法律の改正案についてお聞きします。 国家公務員の育児時間について、従来の一日に二時間の範囲に加えて、一年に十日間相当の範囲内のいずれかを選択できるようにする等の内容になっております。また、対象となる子の範囲を、非常勤職員も常勤職員と同様に、現行の三歳未満から小学校就学前に拡大をするものであります。これ自体は、働きながら子育てする職員の選択肢を拡大するものであり、評価できるものであります。今回の法改正と併せて人事院規則を改正して、こうした両立支援制度について、常勤と非常勤の間の格差をなくすための措置がとられます。 お手元に人事院から提出いただいた資料で比較を作って配付をしておりますが、赤が今回拡充をされるところでありますけれども、具体的にどのような対応が取られるのか、また病気休暇についてはどうなるのか、御説明ください。”
“最低賃金ももう全国一律にすべきというのが大きな流れと声になっているわけですね。私は、地域間格差をこういう温存するような地域手当もなくして、全体の底上げを図るということが必要だと思います。 総裁、いかがですか。”
“この改定される給与法と地域手当の支給率で大まかに試算しますと、転勤四年間でAさんの地域手当は六十五万八千百二十八円になるんですが、一方、四年間名古屋市内に限った転勤だった場合は百三十万七百八十八円で、これ倍近い差が生まれるんですね。最大二〇%の地域間格差を温存したままくくり方を変えても、転勤場所いかんで収入が大きく減少するというケースは生まれざるを得ないわけです。 政府は、骨太方針二〇二四で、最低賃金の引上げについて、額の引上げにとどまらず、地域間格差の是正をうたっております。今回の改定では、この地域間格差の是正という政府の政策とも整合性が取れないんではないでしょうか。総裁、いかがでしょうか。”
“衆議院の答弁では、地域手当で見ますと約六万二千人、額で五億円が引下げになるということであります。 愛知県の国家公務員の皆さんでつくる愛知県国家公務員関連労働組合共闘会議、愛知国公からお話を伺いました。例えば、国土交通省の中部地方整備局の職員は、おおむね二年に一度の割合で管内の他の事務所に転勤を命ぜられるといいます。 資料見ていただきますと、この丸印は管内にある事務所で、本局を含めて三十八か所あって、出張所は八十五もあるんですね。名古屋市は本局を含めて九か所の事務所がありますが、これまでの地域手当は一五%。この名古屋市内の転勤と管内の各県、そして長野県南部の事務所への転勤では大きな格差が生まれると、こういうお話でありました。 今回の改定でその格差が是正されるのか、なくなるのかという問題ですが、具体例で、このAさんという若手職員の配置例を配っておりますが、この方は、採用一年目は津市の三重河川工事事務所、三年目に豊橋市の豊橋河川事務所に転勤し、五年目には辞職されているんですが、今回の地域手当の見直しで、津市の場合は六から四%、豊橋市は三から八%、一方、名古屋市は一五から一二%になります。”
“日本共産党の井上哲士です。 私も、まず地域手当についてお聞きします。 石破総理は所信表明演説で、物価上昇を上回る賃金上昇を実現していくと述べました。では、今般の給与改定での地域手当や寒冷地手当の見直し、扶養手当の廃止等でどうなるのかという問題です。 地域手当については、支給単位を市町村から都道府県単位に変更する大くくり化によって格差が緩和される部分もありますが、最大二〇%の支給割合は温存されており、実質的な賃下げになる職員も生まれるのではないかと思いますが、まずいかがでしょうか。”
“加えて、陸上自衛隊V22オスプレイの移駐に伴い、佐賀駐屯地の開設で三百八十億円を計上しています。この間、重大事故を繰り返し、欠陥機と指摘されているオスプレイの配備は、国民の安心、安全のための経済対策と逆行しているではありませんか。 こうした軍事費は、災害や景気対策など、本予算編成時に想定されなかった事項に対応するためという補正予算の趣旨を逸脱したものではありませんか。 以上、答弁を求めて質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“各地の水道事業の維持が困難になっている中、PFAS対策は新たな負担になっています。国として財政支援をすべきではないですか。 高濃度汚染が生じた岡山県の吉備中央町では、先日、町が住民の血液検査を行いました。政府はこれまで、血液検査を行うとかえって不満が増すとしてきましたが、先月末に公表された自治体向けの対応手引きの改定版では、疫学研究をする上で血液検査も考えられると明記されました。調査手法として有効性を認めたということですね。今後、住民の不安に応えて自治体が行う血液検査にも支援をするべきではありませんか。 補正予算は、大企業に大きな支援をする一方、国民生活打開のための施策は一時的、部分的なものにとどまっています。 さらに、軍事費は、補正予算としては過去最大で、能登震災対策費の三倍の八千二百六十八億円が計上され、今年度予算と合わせて九兆円近くになっています。 最新鋭の装備や一二式地対艦誘導弾などの取得とともに、米軍再編経費として、馬毛島への米空母艦載機訓練場建設や、沖縄県の辺野古の米軍新基地建設の予算が計上されています。これがなぜ経済対策なんでしょうか。”
“食品安全委員会が六月に取りまとめた評価書でのPFOSとPFOAの耐容一日摂取量の指標値は、米欧の数十から数百倍の摂取を問題ないとする非常に緩い値です。米欧は、疫学調査を重視して予防的に対応する予防原則で進めています。日本も手遅れで健康被害を生まないように、国際水準での対策へ改善すべきではありませんか。 この間、在日米軍や自衛隊基地周辺の水路などで高濃度の汚染が発見され、基地内での泡消火剤の使用による土壌汚染が疑われています。 ところが、在日米軍は日本側による基地内の立入調査を拒否しています。更に強く立入りを求めるとともに、日米地位協定の環境補足協定を実効あるものに改正すべきではないですか。 自衛隊も、因果関係が明らかでないとして基地内の調査を拒否しています。しかし、因果関係の有無やその内容を明らかにするためにも調査が必要です。自衛隊は、住民や地方自治体の調査要請に率先して応じるべきではありませんか。 航空自衛隊基地のある岐阜県の各務原市では、水道水源地から高濃度のPFASを発見し、検出し、市は浄化対策に十年間で二十三億円が必要です。”
“能登では現在も、温かい食事の提供やプライバシーの確保が十分ではありません。直ちに点検し、改善すべきではないですか。 三月の予算委員会で、避難所・避難生活学会が提唱しているトイレ、キッチン、ベッドを四十八時間以内に避難所に届けるTKB48を示して備蓄強化を求めました。 地方自治体がキッチンカーやトイレトレーラー、段ボールベッドなどの備品を取得するための財政支援をどうするのか、地方自治体や民間団体が所有する備品を被災地に迅速に届け、活用するための仕組みと体制をどう構築するのか、さらに、分散備蓄のために、現在は立川市一か所の国の備蓄拠点をどう増やすのか、お答えください。 体調などを理由に在宅避難を選ぶ高齢者や障害者の実態把握や支援の遅れも問題です。国として、地方自治体の取組への支援の強化とともに、災害救助法の対象にこうした福祉支援を加え、国が費用を負担するようにするべきではないですか、お答えください。 各地で、有機フッ素化合物、PFASによる汚染に不安が広がっています。補正予算には対策技術実証事業が盛り込まれていますが、それだけでは不十分です。”
“被害判定により支援額が大きく変わるので、このままでは住宅再建の見通しが立ちません。 建築の専門家ではない自治体職員が調査する難しさが指摘をされており、防災担当大臣も、現場からかなり調査結果に対して不満の声も要望もあったとして、検証して改善すると述べています。宅地被害も含め、住宅としての失われた機能を反映した判定基準に改善する、同時に、直ちに専門性を持った職員の派遣など支援を強化すべきではないですか。 被災者生活再建支援法による最大三百万円の支援金ではとても住宅再建はできません。法改正当時と比べ建設費は大きく値上がりし、政府も建築費の高騰を理由に能登での災害公営住宅の整備への補助限度額を見直すとしています。 能登六市町にとどめている臨時特例給付金を被災地域全体に広げるとともに、被災者生活再建支援法の支援対象の拡大や六百万円以上への支援金引上げは急務です。答弁を求めます。 避難所では、床に雑魚寝し、温かい食事も提供されない劣悪な状況が長く続きました。総理は所信演説で、避難所の満たすべき基準を定めたスフィア原則を発災後早急に全ての避難所で満たすことができるようにするとしました。”
“大地震と豪雨の複合災害として必要な対策を届け、関係自治体の体制強化も含めて国の責任を果たし、能登で暮らし続けられる希望を持てる支援をすることこそ政治の役割です。 具体的に聞きます。 被災者の医療費、介護利用料の窓口負担の免除は年末まで延長されています。実態を見れば、当然再延長すべきです。安心して新年を迎えられるように、年末ぎりぎりではなくて早期に延長を決めるべきではないですか。 被災した特養ホームなどの介護施設から広域避難した被災者の利用料は免除されています。被災施設が復旧しても、避難した職員が戻れず、元どおりの入所者の受入れが困難なのが実態です。ところが、それは人員不足であり災害とは関係ないなどという機械的な対応で、広域避難の避難者に食事代などの負担が押し付けられています。実態と乖離した対応をやめ、免除を続けるべきです。答弁を求めます。 公費解体や住宅再建などの支援を受けるには罹災証明書が必要です。ところが、自治体による住宅被害認定の判定結果が実際の被害と乖離があるなど不服だとして、能登四市町では一次調査が行われた住宅の約三〇%で二次調査が行われています。”
“日本共産党を代表して、二〇二四年度補正予算案に対し、総理に質問します。 元日の能登半島地震からもうすぐ一年。九月には豪雨災害に襲われました。 豪雨の直後に、輪島市の避難所や浸水した仮設住宅でお話を聞きました。地震で自宅が被害に遭い、避難所から金沢に二次避難し、仮設住宅に当選して八か月ぶりに帰ってきたらすぐに浸水被害を受けて再び避難所に入った、振出しに戻った、心が折れる、見捨てられたような気持ちなど、悲痛な声が耳に残っています。 災害関連死は二百四十七人となり、地震による直接死を超えました。先が見えない中、人口流出が続き、奥能登四市町では四千百五十六人、七・五%も人口が減りました。 総理は先日の答弁で、災害を防ぐことはできない、しかし、その後に起こることは全て人災なのであるという言葉を胸に刻んでいると述べられました。能登の現状は、政治の責任が問われている人災というべき状態ではありませんか。 被災者に見捨てられたなどと思わせることは絶対あってはなりません。”
“子どもを性暴力から守るために、あらゆる分野で実効性ある取組を求めます。 終わります。”
“包括的性教育の一体ということについても言及なかったわけでありますけど、これ、本当に是非進めていただきたいと思うんですね。 そして最後に、我々も含めて大多数の大人は、体の学習を含めて、国際ガイダンスに示されているような権利として性を学ぶという性教育を受けないで来ました。私の小学校の頃はいわゆる純潔教育ですよ、という名前であったわけですね。 この間、質問の中でも指摘しましたけど、性交を伴う性暴力被害の加害者で最も多いのが学校や大学の関係者や教職員、クラブ活動の指導者、先輩や同級生と、こういう現実があるわけなんですね。浅井参考人も、子どもたちだけではなくて、性暴力の背景にはジェンダーの認識による暴力というものがあるということを、学校の教員こそ学び考えることの必要性が指摘されました。 法案第八条の教員等に対する研修について、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高め、そのために取り組むべき事項への理解を深めるための研修というふうに言っておりますが、それにとどまらず、教員自身が国際セクシュアリティ教育ガイダンスに基づいた性教育を学ぶということが必要だと思いますけれども、その点いかがでしょうか。”
“総括所見は義務ではないということが言われましたけど、そういう下で、先日も、日本の性教育は三十年遅れていると、こういう指摘がありましたけれども、そういうことになっているということを是非正面から受け止めていただきたいと思います。 本法案の犯罪事実確認の仕組みで対応できる範囲には限界があるわけで、だからこそこの性犯罪者を生み出さない社会にする取組が問われております。イギリスは包括的性教育を必修化しており、DBSというこの法的措置とセットで進めているということが先日も参考人質疑で述べられました。 本会議でもただしたんですけれども、それぞれの重要性はありましたけど、セットで一括してやることの必要性に大臣から言及がありませんでした。改めて、いかがでしょうか。”
“こういう国際的な要請から見ても、学習指導要領のこの歯止め規定は見直すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“お互いの距離感をしっかり保つことは、これは大事だと思うんです。しかし、なぜそれが必要なのか。先ほど申し上げましたけれども、プライバシーと体の保全の権利を誰もが持っているんだと、私も持っている、相手も持っていると、そのことを理解してこそこの距離感を保つことの重要性を私は理解できると思うんですけれども、どうもそこが抜けて、直ちに距離感の話になっているということを是非私は改善をしていただきたいと思います。 そもそも、国際ガイダンスに示されているような権利として性を学ぶという性教育の実現は、日本に対する国際的な要請でもあるんですね。国連子どもの権利委員会が二〇一九年三月に日本に対する総括所見の中で、思春期の児童の性と生殖に関する健康について包括的政策を取るとともに、早期妊婦及び性感染症の防止に特に焦点を当て、思春期の女子及び男子を対象とした性と生殖に関する教育が学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保するということを要請をしております。 本会議でも学習指導要領の性教育についての歯止め規定の見直しを求めたわけですが、改めて今日お聞きしたいと思うんですね。”
“中学生に該当する十二から十五歳に対しては、プライバシーと体の保全の権利を誰もが持っている、誰もが性的な行為をするかしないかをコントロールする権利を持ち、また、パートナーに積極的に自分の意思を伝えて相手の同意を確認すべきであるとしているんです。ですから、この性は人権だという見地が明確に示されているんですね。こういう見地を子どもたちが理解をして身に付けてこそ、この生命の安全教育のいう距離感の意味もより深く子どもたちに理解されていくと思うんですね。 こういう、この性は人権であることの学習の重要性、いかがお考えでしょうか。”