井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
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“いわゆる隠れ待機児童と呼ばれている子どもたちですが、お手元にその資料をお配りをしておりますが、二〇二四年、待機児にカウントされない除外四類型は七万千三十二人に上りまして、待機児のピークの二万六千八十一人をはるかに上回るんです。去年は四千八百六十四人も増えています。その中でも、四万四百八十人で半分以上を占めているのが特定の保育園等のみ希望している者だとなるんですね。 何か親のわがままみたいに聞こえますけど、実際には、認可保育園に入所させたいという願い、それから、上の子と同じ保育所に入所を希望しているというケースも含まれているというわけですよ。兄弟同じ保育所に通わせたいというのは当然の願いでありますし、親にとっては大変な負担になるわけですから。 こういう除外四類型は抜本的に見直すし、そして、こういう隠れ待機児童を生み出してきたこれまでの保育政策、この公的責任を後退させてきた、規制緩和と企業参入を持ち込んできた、こういう政策の抜本改定こそ求められていると思いますけれども、いかがでしょうか。”
“役所が段取りしたところでいい話だけ聞いても、実態と私、かなり違うと思うんです。いっぱい全国から声寄せられていますよ。実際に利用されている方、保育に取り組んでいる現場の保育士の皆さんが、やっぱり公的責任で設備や体制がしっかり確保されて安心して子どもを預けられる施設を求めているわけで、私は、今のこのこども誰でも通園制度がこうした願いに応えるものにはなっていないということを指摘をしていきたいと思います。 今回の方向性が、待機児童解消が進んだということを前提に、受皿中心だったこれまでの保育政策を転換するという話であります。先ほども、待機児童数はピーク時の十分の一というふうなお話がありました。 じゃ、実態はどうなのかと。そもそも、待機児童数というのは、認可保育所に入所を申し込んだにもかかわらず入所できなかった児童の数だったんですね。それを、政府が定義を様々変えまして、現在は、認可外施設の企業主導型保育所とか、認可施設へ移行しようという認可外施設、幼稚園の預かり保育も保育所入所とカウントしておりますし、さらに除外四類型に当たる人数は待機児童から除外しています。”
“この本格実施に向けた検討に当たって、こういう実際に事業に取り組んでいる現場の保育士の皆さんからしっかりと直接意見を聞くべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ですから、十時間を超えますと自治体負担や利用者負担に跳ね返ることにならざるを得ないわけで、経済的に困難な家庭が利用できなくなるんじゃないかという懸念も出されております。 川崎市では、試行的事業の事業者は、公立保育所を始め、株式会社立の保育所、幼稚園、小規模保育事業所、認定こども園と多数ですけれども、実際の利用状況を見ますと、もう圧倒的多数は公立保育所なんですね。 川崎市がこの条例制定に当たって実施したパブリックコメントには、親の就労に関係なく子どもを預けられるのは大変助かるが、保育環境が悪いところに預けてまで仕事をしたりリフレッシュしたいという気持ちはないと、こういう声が寄せられております。 先ほど紹介した京都の保育士の方は、制度を利用された母親の中には、子どもが生まれてから落ち着いて温かい御飯を食べたことがないという方もいて、親の就労の有無にかかわらず安心して預けられる制度は必要だと思うけれども、そういうニーズに応えるのならば、一時預かりのリフレッシュ保育を拡大すれば済むことではないかと、こういうふうに話しておられました。”
“川崎市でも試行的事業の状況を伺いましたけど、現場の保育士の皆さんからは、月十時間の利用では短過ぎると、慣らし保育で終わってしまって、保護者と保育士の信頼関係もつくれないとおっしゃっておりました。 今後、利用可能時間検討されるようでありますが、利用可能時間を超える利用があった場合に国の給付はどのようになっていくんでしょうか。”
“名古屋市の保育士の方は、市の試行的事業では子育て困難家庭を対象として実施しているけれども、本格実施では利用者と施設の直接契約になって、行政の裁量が利かない制度になるんじゃないかと不安を口にされておりました。 今は、就労していないけれども、子どもや親の状況から保育が必要とされる子育て困難家庭を行政がしっかり把握をして制度につなげているけれども、本格実施になって施設との直接契約になれば、こういう子育て困難家庭を制度につなげていく上で行政の関わりが弱まって、この制度から漏れてしまうんじゃないかと、こういう懸念の声でありますが、本格実施でこういう懸念にはどういうふうに応えていくんでしょうか。”
“更に言えば、そもそも福祉職の給与表の号俸の金額が低過ぎるんですね。福祉職の給与表ができた当初の議論では、保育士の給与は、当時の保育士の平均勤続年数が短大卒八年だったために、それに見合う賃金水準として定められたと聞いておりますが、現在では平均勤続年数は十一年ですと言われていますので、これ、実態に合わないわけですね。 ですから、こういうこの公定価格の水準を引き上げることと、そして配置基準の改善の両方一体に取り組むことによって、実際に現場で引き上がるということを是非進めていただきたいと思います。 その上で、こども誰でも通園制度について聞きます。 二〇二五年度の実施状況を踏まえて、本格実施に向けて利用可能時間や人数、人員、設置、運営の基準等を検討するとしております。しかし、これまでの試行的事業も今年四月から制度化される事業も実施主体は市町村ですが、本格実施になればこれ利用者と施設との直接契約になって、全く別の制度になると思うんですね。 私、この間、現行試行的事業に取り組んでいる現場の保育士の皆さんからお話伺いました。”
“私、この間、質疑の中で、この保育士の給与水準を全産業並みに引き上げること、全産業平均との格差を抜本的に正すことを目標とするべきだと求めてまいりました。 これまで累次の処遇改善で平均賃金との差は縮まっていると答弁ありましたけど、今回、目標と私は言っていただきたかったんですが、目安という言葉はありました。これ本当に、ここを目標として進めていくということを強く求めたいんですが、肝腎なことは、どうやってやるかなんですね。 この間、様々な処遇改善が図られて、人事院勧告を反映し、公定価格の引上げなどが行われてきました。現場の保育士の皆さんにお聞きしますと、賃上げの実感はないという声が非常に多いんですね。なぜかと。人件費は配置基準を基に算定されますが、実際には多くの保育所で配置基準以上に配置されているわけですね。そのため、実際よりも少ない基準どおりの人数で算定された人件費をそれよりも多い人々で分けますから、一人当たりの賃金額は当然引上げが少なくなると。だから実感がないということなんですね。 こういう実態があるということは、こども家庭庁、把握しておるでしょうか。”
“全産業平均並みに引き上げることを一つの目安とおっしゃいましたけれども、目標に掲げるということで理解してよろしいですか。”
“全ての子どもの育ちと子育ての応援というお話でありますが、全ての子どもたちの保育を受ける権利を保障するということの明言がございませんでした。私は、やっぱりこの立場に立ってこそ、本当に全ての子どもの育ちと子育て家庭を本当の意味で支援をできると考えるんですね。 決め手となるのが、やっぱり保育士の処遇改善です。子どものケアを専門的な立場から提供するのが保育士であります。その保育士に対して専門職にふさわしい処遇を確保することは、子どもの権利を保障することと一体のことであります。 この新たな方向性は、保育士の処遇改善について他職種と遜色ない処遇を実現するとしておりますけれども、これは具体的にどういうことでしょうか。”
“待機児童がピークから十分の一になったということが実態と合っているのかどうかは後ほど議論したいと思うんですが、その上で、この三つの柱について、そのベースとなる理念について確認をしておきたいと思います。 子どもの権利条約は、子どもの権利とは、子どもの主体性が尊重され、子どもの要求を満たしてくれる大人との応答的な関係が保障されることを通じて成長、発達する権利だと明らかにして、子どものケアのためのサービスや施設の提供を締約国の義務としております。 この保育政策を考える前提として、全ての子どもたちが保育を受ける権利を持っており、その権利を保障する責任が政府にあるというこの子どもの権利条約に示された理念が基本に据えられるべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“さらに、昨年十月の国連女性差別撤廃委員会の総括所見は、同性婚を認めるように勧告をしております。各法令による同性パートナーの取扱いの検討を加速化することはもちろん重要でありますが、この四つの高裁判決を踏まえれば、同性婚の法制化に踏み込む必要があると考えます。 名古屋高裁判決は、民法の規定にある夫婦などの、性別中立的な文言、これを変更、婚姻の当事者などに変更すれば、婚姻とは別の制度を設ける場合と比べて膨大な立法作業は必要ないと、具体的にも述べているわけですね。 今回の同性パートナーの制度適用問題では、各府省に検討を促す上で共生社会担当大臣としてのイニシアチブは発揮されたと思っておりますので、是非この問題でも、確かに所管は民法、法務省でありますけれども、是非検討を促す上で政府内で役割を果たしていただきたいと強く求めておきます。 その上で、保育の問題をお聞きしますが、こども家庭庁は昨年の十二月に保育政策の新たな方向性を公表しております。今後の保育政策をどのような柱で進めようとしているんでしょうか。”
“DV防止法など新たに二十四の法令が対象になることを大変関係者の皆さんは喜んでおられます。さらに、他の制度の検討も是非迅速に進めていただきたいと思います。 他方、この同性カップルの結婚を認めない民法等の規定は憲法に反するとして国に賠償責任を求めた訴訟の控訴審判決が、三月七日、名古屋高裁でありました。判決は、法の下の平等を定めた憲法十四条一項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく家族法の制定を求める二十四条第二項に反するという判断を示しました。全国で起こされている同様の裁判で二審判決は四件目でありますが、いずれも同性婚を認めないのは憲法違反という判断がされております。 この名古屋高裁判決では、各自治体で広がるパートナーシップ制度でも、同性カップルが法律婚制度を利用できないことによる不利益は解消、軽減されているとは言えないと指摘をしておりますが、大臣はこの判決をどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 三原大臣にお聞きいたします。 昨年の四月九日の当委員会で、犯罪被害者等給付金の支給対象である事実婚の遺族に同性パートナーも含まれるとした昨年三月二十六日の最高裁判決を取り上げました。当時の加藤鮎子共生社会担当大臣に、この判決を踏まえて、同性パートナーも対象となる各府省庁の制度を広げるためのイニシアチブを発揮してほしいと、こう求めました。 その後どのような対応が行われてきたでしょうか。”
“この間、収支報告書の公開制度を後退させる改悪が重ねられてきた問題を放置して、政治資金の透明性を確保することはできません。 以上を述べまして、討論を終わります。”
“外国人、外国法人等によるパーティー券購入を禁止としながら、日本法人で五年以上上場している外国系企業を特例上場日本法人と規定して禁止対象から除外しています。外国人等からの献金は国家主権に関わるとしながら、企業からの献金欲しさに例外をつくって温存するものです。 また、政党助成金をペナルティーとして利用する制度の一年後創設も認められません。国民の税金を政党に分配する政党助成金制度は、思想、信条の自由や政党支持の自由を侵す憲法違反の制度です。行うべきは、政党助成金の利用ではなくて、廃止することです。 国民、公明提出の第三者機関等設置法案は、白紙領収書問題や裏金事件をチェックできなかった現行の政治資金監査制度に屋上屋を重ねるものであり、収支報告書に適正のお墨付きを与えるだけの隠れみのとなるおそれがあり、反対です。第三者機関による提言機能も、政治資金のルールに関する議論の丸投げとなります。 政治資金の収支は国民の不断の監視と批判の下に置くべきであり、これに対する判断は国民に委ね、収支報告書は速やかにそのまま公開することこそ重要です。”
“私は、日本共産党を代表して、提出法案に対する討論を行います。 本臨時国会に求められたことは、総選挙での国民の審判に応え、自民党裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃です。ところが、政倫審でも全く事実が明らかになっていません。更なる真相の解明が必要です。 企業・団体献金の全面禁止こそ、政治改革の核心です。そもそも営利を目的とする企業が政治に金を出せば、必ず見返りを期待するものです。企業、団体の政治献金は、本質的に賄賂性を持つものです。選挙権を持たない企業が巨大な資金力によって政治に影響力を行使し、金の力で政治をゆがめることは、国民一人一人の権利である参政権を侵害するものです。今こそ、パーティー券を含め、企業・団体献金の全面禁止に踏み出すべきです。 我が党を含む六党提案の政策活動費廃止法案は、使途が公開されない闇金である政策活動費を全面的に禁止するものであり、賛成です。 自民提出の修正された政治資金規正法一部改正法案は、公開方法工夫支出が削除されても、問題点が山積みで反対です。”
“見えないということになる、こういう公開に逆行することは透明性を高めることと矛盾をしていると、速やかに国民に公開し、永久に保存していくと、そのことこそが必要だということを強く求めまして、質問を終わります。”
“私は、通常国会の法案だけじゃなくて、二〇〇七年、一貫してそういう改悪が行われてきて、ついにこの要旨の問題でも、事実上もう……”
“この報告書の要旨があったからこそ、こういった問題も明らかにしたと。こういう廃止はやはり金権事件の隠蔽につながる、公開と逆行しているんじゃないでしょうか。”
“やはり三年ということなんですね。 自民党はこの間、企業・団体献金について言うと、禁止よりも公開、透明性が重要と繰り返し強調をされてきました。しかし、この間、政治資金の公開を後退させる改悪が続いてきました。 収支報告書の要旨は、国会議員の政治団体の収入総額や支出総額、収入の内訳、支出の内訳、さらに寄附者の氏名やそれぞれの寄附額など、収支報告書の根幹部分が記載されておって、これまで官報や都道府県の公報で公表されておりました。ところが、通常国会で成立した改定法では、官報や都道府県公報への政治資金収支報告書の要旨の作成義務、公開を削除をいたしました。透明性の向上どころか、収支の公開を後退させる収支報告書の要旨の廃止を盛り込んだわけですね。 これ、なくなりますと、三年過ぎれば政治資金の動きが全く分からなくなります。要旨を使って三年より前のこの収支報告書を確認できたことで、例えば自民党派閥への企業・団体献金の禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より一気に三・六倍増えたと、こういうことも明らかになりました。”
“結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。 この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。”
“ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じておりますが、まあ安倍派と同じやり方なんですけどね。こういう地方議会や地方の組織の真相解明に活用できるんでしょうか。”
“いろいろ御答弁ありましたけれども、まだ疑念は残っております。 いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。 そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。登録されるのは、政党本部、政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告書となっておりますが、都道府県選管に登録される国会議員関係の政治団体や地方議員、首長に関係する政治団体は含まれるんでしょうか。”
“河井夫妻の買収事件だけではなくて、寺田稔総務大臣の関係政治団体の領収書偽造疑惑も当時質問いたしましたけれども、ここでも監査が十分に機能していなかったということが明らかになったと思うんですよ。 問題のある監査で個別に指導、助言を受けた監査人は過去八年で二百七十六人、それから制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上がっております。こういう下で、新たな第三者委員会ということがこの屋上屋を重ねるだけになるんではないかと、違法や脱法行為を行っている政治団体の収支報告書にお墨付きを与えるだけの隠れみのになる、そういうおそれはないでしょうか。”
“この政治資金監査制度は、こういうこの政治資金の不正を発見できなかったばかりではなくて、事件が発覚するまで、結局、収支報告書にお墨付きを与えていたということになるわけですね。こういう時点で、実態で、現行の政治資金の監査制度が有効に機能していると言えるんでしょうか。”
“外形的と言われましたが、そもそも現行の政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうか問う必要があると思うんですね。 昨日、あの二〇一九年の参議院選広島選挙区での河井夫妻の選挙買収事件についても質問がありました。 この現職法務大臣だった衆議院議員の河井克行氏が、妻の河井案里氏を参議院議員に当選させる目的で地方議員ら百人に計二千八百七十一万円をばらまいたわけですね。この河井陣営には自民党本部から合計一億五千万円の政治資金が提供されて、さらに、検察当局が押収した河井克行氏の手書きメモには、安倍総理二千八百万円、菅官房長官五百万円、二階幹事長三千三百万円、甘利選対委員長百万円が現金で資金提供を受けたことが推察されるメモがありました。 この買収資金の原資について、裁判では、案里氏の事務所の元会計担当職員の、原資は自民党本部から克行氏の広島第三選挙区支部に支払われた四千五百万円で間違いありませんと、こういう供述調書がありますが、結局、現在も買収資金の原資は未解明のままとされております。”
“先ほども、春に自民党が行った調査がそもそもこういう真相解明の質問項目すらなかったという指摘もありました。 結局、今の答弁聞いてみましても、それを踏まえて、やはり自民党の責任として改めて真相解明をするという言葉はないわけですよ。個々が個々がということを言うだけで、これではおよそ国民の信頼回復できない、そして金権政治の根を絶つことできないということを改めて指摘をしたいと思います。 その上で、政治資金監視委員会の設置法案についてお聞きします。 二〇〇七年の法改定で導入された政治資金監査制度によって、総務省に五人で構成される第三者委員会、政治資金適正化委員会が置かれて、外部からの監査という点で、弁護士、公認会計士、税理士らの登録政治資金監査人による政治資金監査が実施をされてきました。 新たに政治資金監視委員会を設置をする際に、この現行の登録政治資金監査人による政治資金監査制度は残したままになるのかと、その際にこの政治資金監査と新たな政治資金監視委員会のこの監視との違いは一体どういうことになるのでしょうか。”
“お二人とも、大臣も務められた方が自ら調査していないのは私は無責任だと思いますが、二人とも、ちゃんと当時の派閥の幹部が事実を明らかにしろと。自民党がやはり組織的にこの事実を明らかにするということを求めている発言だと思うんですよね。 ですから、個々の議員に更に説明を求めると同時に、自民党として、いつ誰が何のために始めて何に使われたかと、やっぱり再調査をしなければ国民の信頼は得られないと思いますが、いかがでしょうか。”
“今いろいろ言われました。例えば非公認にしたと。しかし、実際は、赤旗新聞が暴いたように、非公認の人にも事実上の裏公認のあの二千万円が渡されていたんですよ。司法の判断下ったと言いますけれども、確かに、刑事判断、これは金額で区切ったというふうにも言われておりますけれども、これ自身、国民納得しておりませんし、いずれにしても、いつ誰が何のために始めて何に使ったかという真相は、それでは全く解明をされていないんです。 衆議院の政倫審では、萩生田衆議院議員、元文科大臣が、政治資金パーティー券販売のノルマ超過分について、派閥から二〇〇四年に不記載にするよう事務所担当者が指示を受けていたと証言をいたしました。つまり、少なくとも二十年以上前から裏金作りが行われていたということが明らかになりました。 一方、萩生田氏は、自分は会計処理に関与する立場になかったと、分かる人が説明する必要があると、こう言ったんですね。やはり弁明に立った稲田元防衛大臣は、安倍派のキックバックについて、安倍派幹部がいつ誰がなぜ復活させたのかを明らかにすべきと述べております。”
“さらに、自民党の責任も浮き彫りになりました。参議院の政倫審では四人の質疑が行われましたが、自民党の政治刷新本部での全容解明の議論があったかと質問しますと、なかったという答えなんですね。さらに、党執行部から議員に対して全容解明のための調査の指示があったか、こう質問しますと、全員がなかったという答弁なんですよ。 つまり、裏金大問題になってから一年以上がたつのに、自民党として全容解明の責任を果たすことをやってこなかったということがこの政倫審でも浮き彫りになったと思いますが、いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 前回、十八日の質疑の際に、総選挙での審判に応えて国民の求める政治改革を行うためにはこの裏金問題の真相解明が不可欠だと質問をいたしました。小泉発議者は、不断の説明責任を個々に果たしていただくことが大事だと答弁をされました。 個々の議員が真相、説明責任を果たすことは、これは国民の責任です。同時に、これ、裏金問題は派閥による組織的な違法行為であって、多くの派閥が解消された下で、とりわけ党としての真相解明が厳しく求められております。 その日の衆参の政治倫理審査会で裏金議員からの弁明と質疑が行われましたけど、知らなかった、事務方がやった、そして派閥から指示されたと、こういうことが同じように繰り返されたわけです。この裏金問題は一年も前から国会で議論になっておったわけで、総選挙で厳しい国民の審判を受けた。本来であればですよ、この一年間、自らの裏金の詳細について調べて、私は説明すべきだと思うんですよ。一体誰が何のためにいつから不記載にしてきたのかと、なぜ自分で調べなかったのか。個々の議員にこの説明責任を果たす意識がないということが私は浮き彫りになったと思います。”
“お答えします。 我が党は、法律で禁止されていなくても、自ら企業・団体献金は受け取っておりません。企業・団体献金禁止を政策では掲げてもまだ受け取っているという党が受取をやめて個人献金に転換をしたらこんなに有権者との結び付きが広がったと、などアピールすることによって、企業・団体献金にしがみついておられる自民党を包囲をして、禁止へ進めていく大きな力にはなると思います。 ただ、この期限を決めた試行的実施ということは、禁止しても党の運営とかは大丈夫か、どんな効果があるのかということを検証するということになると思うんですが、この禁止に反対している政党の場合、運営は困難で効果はなかったというような結果になるように試行することになるのではないかと思います。そういう点でいいますと、これは余り意味がないのではないかと思っておりまして、やはり法律で明確に禁止をすることが必要だと思います。 以上です。”
“例えば、自民党の国民政治協会から自民党への寄附はできなくなるわけでありまして、企業・団体献金をなくせば国民政治協会の意味がなくなるのかもしれませんが、こういうこの政治団体と政党の間の資金移動などが禁止されるということは大変大きな政治活動に対する制約となり得るということでありまして、こういう問題が起きるということで、私たちはこの規定を残しているわけであります。 これを削除するための努力は可能かという御質問でありますが、今申し上げたような政治活動の自由や結社の自由に対する強い制約を生まないようなやり方ができるのかということを議論することは、否定はいたしませんけれども、極めて困難だろうと思っております。 以上です。”
“お答えいたします。 繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、今回の我が党の提出法案で新たに盛り込んだのではありません。現在の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。 具体的にどのような問題が起きるのかという御質問ですが、例えば、ある政治家を応援したいという人たちが任意で政治団体をつくって、そして寄附を集めてその政治家の資金管理団体に寄附をすると、こういうことも禁止になるわけですね。しかし、こうしたやり方は、ここにいらっしゃる多くの議員の下で行われているんじゃないでしょうか。それが禁止されますと、大変大きな活動の制約になりますし、まさに政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となります。 また、政治資金団体から政党への寄附、それから政党から公職の候補者の資金管理団体への寄附など、この政治団体間の資金移動が不可能になります。”
“そういう点でも、企業・団体献金は、パーティー券購入も含めて禁止すべきだというのが我が党の法案であります。”
“石破総理が企業献金の合理化でずっと持ち出してきた八幡製鉄事件の最高裁の判決でさえ、この政治献金の自由を表現の自由、憲法二十一条に関わって、これとして明示をしたわけではありません。そういう点で、主張は本当に根拠不明だと思うんですね。実際、政府は、十三日の衆議院の政治改革特別委員会の理事会で、憲法二十一条に違反するかどうか一概に申し上げることはできないと述べましたし、総理も予算委員会で、事実上、根拠がないことを認められました。 企業や団体が政治に関して発言をする、表現の自由を持つということは当然あることです。しかし、政治的発言をすることと政治献金をすることは、これは別物なんですよね。憲法の基本的原則は主権在民であって、民主主義は一人一人の投票行動によって支えられております。一方、営利を目的とする企業の献金は見返りを期待するものであって、本質的には賄賂性を持つと。 参政権がなく投票権もない企業が個人をはるかに超える財力で政治的影響力を行使するならば、政治がゆがめられて国民の参政権を侵害することになると考えます。”
“そもそも、企業や労働組合が政治団体をつくって構成員の強制加入や強制カンパを強いたり、あるいはその会費などを肩代わりするということは、それぞれの会員、組合員の政治信条の自由を奪うものであって、許されないものと考えております。 以上です。”
“この政治団体を除くという規定が企業・団体献金の抜け穴になることは全くありません。我が党案で抜け穴の付け入る余地がない二つ理由があります。 第一に、政党、政治資金団体、企業や労働組合関係政治団体など全ての政治団体は、企業や労働組合等団体から献金を受けることを禁じております。ですから、政治団体が政党に寄附をしても、その政治団体がそもそも企業・団体献金の受取を禁じられているわけでありますから、政治団体を抜け道にして企業、団体が政党に献金することはできないと、抜け道はあり得ないということであります。 そして第二に、我が党案では、企業や労働組合による政治活動に関する寄附だけではなくて、あらゆる寄附のあっせんも禁じております。ですから、企業や労働組合がその従業員や組合員等から寄附を集めて、それを政治団体に提供することもできません。この点でも抜け穴ではありません。 労働組合が、企業の皆さんが有志で個人献金を出して政治団体をつくって、その団体からの資金の移動については、その原資は個人献金でありまして、団体献金の抜け道ではありません。”
“政治団体を除くというのは、現行法も基本的に同じなんですね。政治資金規正法の第二十一条でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない、その上で、二項で、「前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。」としておりますから、つまり、政治団体を除くというのは現行も一緒なんです。 これは、この政治活動を行うこと自体を目的とする団体である政治団体が行う政治活動に関する寄附等についてまで禁止をしますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となり得るということで、政治団体を除くとされております。 基本的に同じ考えでありまして、例えば政党の本部と他の政治団体の間の政治活動に関する寄附は、行うことは、通常行われているわけでありまして、それを禁ずるということは政党活動の強い制約になると考えたわけであります。”
“我が党の政治資金規正法改正案では、パーティー券購入も寄附として取り扱って、企業、団体によるパーティー券購入を含む献金を禁止をしております。したがって、それを原資とした裏金の根絶に資するものと考えます。 また、政策活動費を禁止し、政党から政治家への寄附をできなくしておりますし、代表者の監督の責任も強化をしている、これらによって裏金の根絶に資するものだと考えております。”
“河井事件での票を、金を、買うという買収行為は、民主主義を破壊する重大犯罪であり、許されないことであります。河井夫妻とともに自民党そのものが問われていると思います。 私も広島出身ですので、広島の政治を汚したことへの憤りを持ちまして、当時、予算委員会で菅総理に質問をいたしました。重大犯罪を行った人物を公認をし、総理自身が並んで街宣をして応援をしたと、広島の有権者に謝罪をするべきだとこの場で求めたわけでありますが、党の要請に従って行っただけであって買収など知らなかったと言って謝罪を拒否をされました。 しかし、党として公認をして河井氏側には一億五千万円が特別に送金をされ、うち一億二千万円は国民の税金の政党助成金であります。にもかかわらず謝罪もされないということは極めて無責任でありますし、その姿勢が今の裏金問題の全容解明にも取り組まないことに現れていると思っております。 提出法案で裏金が根絶できるかということでありますが、裏金の原資の大半は企業、団体が購入したパーティー券代であります。”
“はい。 憲法に沿うとは私は到底思えません。こういうことではなくて、徹底した九条に基づく外交を求めて、終わります。”
“先ほど申し上げましたけれども、この軍事ではなく対話を、排除ではなく包摂をと、こういう立場での粘り強い外交、働きかけが重要だと思います。 それに対して、石破首相が総裁選挙のときに提唱したアジア版NATO、これ、アジア地域の軍事的な緊張を高めてこの拉致問題の外交的解決というものを私は遅らせるということにつながると思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。”
“そうであるならば、そういうことが伝わるような私はメッセージの出し方が必要だと思います。 この日朝平壌宣言の第四項で、この北東アジア地域の平和と安定のために互いに協力していくとしていることも大変重要だと思います。ASEANが首脳会談で採択をした、いわゆるASEANインド太平洋構想、AOIPの実現を目標として、軍事ではなくて対話を、排除ではなくて包摂をという立場で北東アジア地域の平和体制を構築をしていくと、これ、私は非常にこういう外交姿勢が求められていると思うんですね。こうしたビジョンを持って、日朝平壌宣言に基づいて、拉致問題を含めた日朝間の諸問題をこの平和的な交渉で、道理ある形で包括的に解決することを目指すと、この対話を粘り強く働きかける外交努力が重要だと考えますけれども、いかがでしょうか。”
“一字一句北朝鮮側が聞いているというお話がありましたけれども、だからこそ、これまで繰り返してきたこのハイレベル協議を進めるというのが言葉としてなくなりますと、日本の姿勢が変わったんじゃないかというメッセージになるんではないかと私は思うんですね。 これ、産経の十月四日付けの報道では、この石破総理のこと、インタビューで、首脳会談も当然やらなければならないが、いきなり会っても仕方がないと語ったと、こう言われているんですね。もちろん、いきなり会うんじゃなくて、準備は必要でありますけど、こう言いますと、かなり先延ばしをする、こういうふうにも取れるわけで、これはやっぱり被害者家族の皆さんの期待の声とは違うと思うんですよ。 そういうことでないんだということをきちっと示す上でも、私はやっぱり従来言ってきたような言葉はしっかり示すべきだと思うんですけれども、改めていかがでしょうか。”
“そこで、先ほどから出ておりますが、岸田前首相は、昨年五月の国民大集会で、この日朝平壌宣言に基づき、北朝鮮との諸問題を解決するためにも、金正恩委員長との首脳会談を実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を進めてまいりますと、こういうふうに述べられて以来、繰り返し述べられております。 その後、例えば当委員会で福井県の小浜市に視察に行きましたけれども、その場でも、初めて首相がこういうことを言明したということで、大変期待の声をお聞きをいたしました。一方で、政府からは何の情報もないと、果たして進んでいるのかと、こういう不安の声も上がってきたわけですね。 石破首相の二回の所信表明演説にも、それからこの間のお二人の大臣の報告にも、いずれもこの首相直轄のハイレベルでの協議を進めるという言葉がありませんでした。この首相直轄のハイレベル協議、首脳会談の実現に向けた、これもう中止したということなのか、それとも、そもそも進んでいなかったということなのかと。そうでないなら、どのように引き継いでいるのかということなんですね。”
“日本共産党の井上哲士です。 石破新政権の下での初めてのこの拉致特の質疑ですので、これまでもただしてきました拉致問題解決のための政府の基本的な姿勢について質問をいたします。 首相の十月の所信表明演説では、日朝平壌宣言の原点に立ち返り、全ての拉致被害者の一日も早い帰国と北朝鮮との諸問題の解決へ全力を挙げて取り組むとされました。先日の両大臣の報告も、いずれも日朝平壌宣言に触れて、外務大臣は、日朝平壌宣言に基づき日朝国交正常化を実現するというのが我が国の方針と報告をされました。 我が党も、この核、ミサイル、拉致、過去の清算などのこの両国間の諸懸案を包括的に解決をして国交正常化に進もうというこの日朝平壌宣言が唯一の理性的な解決の道だと考えておりますが、改めて、この日朝平壌宣言の今日的な意義についてどうお考えか、外務大臣にお聞きしたいと思います。”
“そして、このホームページには二〇〇〇年の三月に発表された緊急提言も掲載されておりますが、そこには、国民の良識の代表として警察の運営を管理する機能が十分に果たされていないと、自ら公安委員会のことを書いているんですね。 私は、高裁判決受けて、今、国家公安委員会がどういう役割を果たすのか、厳しく問われていると思います。そのことを強く求めまして、質問を終わります。”
“原告は全く納得しておりませんし、今示した表にある、情報はあるのに、それに対応する文書がないと説明付かないじゃないですか。ちゃんとやっていただきたいと思います。 資料四にありますように、今回の判決では、市民運動を全て危険視して、その情報を収集し、監視する必要があるというような大垣警察の裁判での弁明を厳しく批判をしております。そして、特定の民間事業者による風力発電事業の推進を援助し、これに反対又は反対する可能性のある原告らの活動を妨害する目的で個人情報の提供を続けたことは、もう明らかに違法であり、社会的相当性を欠いたと言っているんですね。 重く受け止めておるんであれば、こういう市民運動敵視の活動に、どこに問題があって、その原因があったか、どこにあったかと、そのことを徹底して問い直して、全国に徹底すべきだと思うんですね。 国家公安委員会のホームページには、国家公安委員会の役割は、警察行政の政治的中立の確保、警察運営の独善化の防止と自ら書いているんです。”