井上哲士
日本共産党 · Japan
“女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつくられたり、学校現場の喫緊の課題を踏まえた模…”
“これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度々、当委員会でも取り上げてまいりました。政府…”
“これを踏まえて、今年四月十五日の当委員会で質問しましたら、三原大臣からは、できる限り待ち時間の男女の均等化が図られるよう努めることが望ましいことを自治体に周知してまいりますと、こういう答弁がありました。こういう基準を災害時だけではなくて日常の社会生活で広げていく上で、私は学校というのは非常に重要な位置付けがあると思うんですね。 一方、以前質問でも紹介した、この公共空間のトイレの数を調べている百瀬まなみさんが六月八日付けの朝日新聞でこう述べております。都内のある区の教育委員会に電話をしました。区立小中学校全体で、男子用便器数は小学校が女子の一・三九倍、中学校が一・四二倍でしたと。これが現状なんですね。ですから、混み合うときには、女性の方が時間掛かりますから、やっぱり列ができ…”
“NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いました、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかった、男女共同参画社会をつくるという熱い思いを持っていらっしゃる全国のセンターの人たちと出会うことで、地元に戻って、さあ仕事をしようと前向きな気持ちになりました、NWECは、全国のセンター職員の人たちが力を付けるだけでなく、元気をもらう場所とおっしゃっています。 このように、研修施設と宿泊施設が一体となったNWECならではの充実した研修が全国各地で男女共同参画の取組を進める専門人材を育ててきました。また、NWECでは、アジアの近隣諸国の…”
“女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。 もう一点お聞きしますが、今後自治体が、男女…”
“女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶことを通じて、抑圧され、周辺に追いやられている人々…”
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“政府はこの法案が学術会議の独立性、自律性を高めるものと言いますが、管理、監督の仕組みをこれだけ張り巡らせて、なぜ独立性、自律性が高まると言えるのですか。 学術会議は、これらの仕組みが、近視眼的な利害に左右されない独立した自由な学術の営みを代表するアカデミーの活動を阻害するもので、到底受け入れられないと表明しています。そのような法案をなぜ押し付けるのですか。政府は、学術会議の活動を阻害したいのですか。お答えください。 総理大臣任命の監事及び評価委員会の設置、中期目標、中期計画の法定、次期以降の会員選考への特別な方法の導入、選定助言委員会の設置という学術会議が到底受け入れられないとした五つの内容について、政府はどう対応したのですか。その結果、学術会議の懸念は完全に払拭されたのですか。 その国の学者、科学者を代表して、社会と政府に対し科学的見地から助言を行い、学術の国際活動に参加し、世界的にも連携して世界の学術と社会の発展に貢献するナショナルアカデミーの役割は、政府からの独立が確保されてこそ発揮されるものです。”
“前文の科学者の総意の下にとの文言は、学術会議の独立性、自主性、自律性のよりどころにほかなりません。 大臣は、現行法の理念は本法案に引き継がれていると言いますが、科学者の総意は法案のどこに引き継がれているのですか。 四月十五日の学術会議の総会決議は、学術会議の合意もないまま、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案を政府が提出したことは遺憾と言わざるを得ないと厳しく批判しています。学術会議の同意もない法案を提出すること自体が、科学者の総意を否定するあからさまな政治介入ではありませんか。 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関とされてきた学術会議は、本法案により、その組織及び運営に関する事務が内閣府の所掌事務に位置付けられ、政府の監督の下に置かれます。さらに、法案は、運営助言委員会、日本学術会議評価委員会、監事、選定助言委員会など、学術会議の組織、運営、財務、会員選考に幾重にも政府や学術会議外の者が介入する仕組みを定めています。”
“それに対し、政府による研究への介入を指摘し、慎重な判断を求めたのが二〇一七年の学術会議の「軍事的安全保障研究に関する声明」です。以降、政府は学術会議への介入を強め、二〇二〇年の任命拒否の上、本法案が提出されました。 本法案は、学術を軍事に動員し、短期的で実用的な経済的利益の獲得に貢献させるため、学術会議から独立性、自主性、自律性を奪い、時の政権の意に沿う別組織につくり替える学術会議解体法案にほかならないことは明らかではありませんか。答弁を求めます。 このことは、本法案が現行法にある前文を削除していることに如実に示されています。 前文は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と協力して学術の進歩に寄与することを使命とすることをうたっています。学術会議法は、戦前の政府が学術を政治に従属させ、学術の側も戦争遂行に加担したとの痛苦の反省の上に、国内の科学者の手で法案要綱が起草され、国会による審議を経て成立したものです。”
“不開示部分には、任命拒否できる場合の判断基準、要件等が記載されていると推察され、本法案で総理大臣が監事、学術会議評価委員、新法人設立時の会長職務代行者、設立委員の指名や委任を行う場合の基本となる考え方と密接に結び付くものであり、不開示のまま法案の審議に入ることは許されません。政府は直ちに控訴を取り下げ、開示するべきです。 現行の学術会議法の解釈を勝手に変更し、違法な任命拒否を行いながら、その経過も理由も明らかにしない政府に本法案を提出する資格はないのではありませんか。答弁を求めます。 大臣は、衆議院で、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、今度の法案の中で解任できると驚くべき答弁をしました。優れた研究又は業績があるとして選ばれた会員を政治信条を理由に解任するなど、極めて重大です。ここに、気に入らない科学者は排除するという政府の本音が現れているのではありませんか。この答弁は即刻撤回すべきです。 安保法制が強行された二〇一五年を機に、政府は軍需産業振興に大きくかじを切りました。その年に防衛装備庁が発足し、大学等に研究を委託する安全保障技術研究推進制度がつくられました。”
“日本共産党の井上哲士です。 会派を代表して、日本学術会議法案に対し、坂井大臣に質問します。 まず指摘しなければならないことは、二〇二〇年十月、当時の菅総理が会員候補者六名の任命を拒否した問題です。 総理大臣による任命が形式的であることは、国会で答弁され、確定した法解釈です。にもかかわらず、政府は、内部の勝手な検討で、国会にも示さず、推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと解釈を一方的に変更し、六名の任命を拒否しました。 解釈変更に関し、日本学術会議事務局と内閣法制局との間で行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分の開示は、内閣委員会での理事会協議事項となったまま、実現していません。一方、東京地裁は十六日、不開示部分の内容は、内閣総理大臣による会員の任命権ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり有用な資料だとし、開示を命令する判決を下しました。”
“プライバシー権侵害の危険性を高めるものだと言わざるを得ません。 また、国の責務として、行政事務の効率化のためAI技術の積極的な活用を進めると明記しています。AIにはリスクがあり、判断を委ねる利活用には慎重な対応が必要です。 さらに、法案がAI技術を安全保障の観点からも重要と位置付けていることは重大です。審議では、自衛隊の陸幕長が講演で、陸自の強化方向として殺傷性の強化を挙げ、AIを搭載した自律型兵器の活用の必要性を述べていることが明らかとなりました。法案は、殺傷兵器の研究開発、活用も含めてAIを推進するものであり、認められません。AIの軍事利用は禁止することを求めます。 法案の基本理念で、AI技術の研究開発、活用を、産業の国際競争力を向上させることを旨に行うと掲げているとおり、AI技術を、国民の権利を守り、生活や福祉を向上させるためではなく、産業界の利益のために使うことを推進するものです。だからこの法案には、実効性のある新たな法規制がないのです。 AI推進一辺倒では、国民の権利を侵害し、社会への悪影響を拡大させる危険を高めるものだと言わざるを得ないことを申し述べ、反対討論とします。”
“私は、日本共産党を代表して、AI推進法案に対し、反対の討論を行います。 急速に発展するAIは、多分野で深刻な問題を引き起こしています。大量の個人情報の収集、分析、漏えいによるプライバシー権の侵害、学習データによっては間違いや偏った判断を下すAIが人間にもたらす差別や不利益、著作権などの知的財産権の侵害、偽情報、誤情報の流通、選挙や世論誘導、軍事利用、大量の電力消費による地球温暖化への悪影響などです。 今必要なのは、AIの発展に遅れることなく、予防的な観点も含めて、権利保護の強化やリスクに応じた規制を行うことです。AIに関する意識調査を見ても、現状はAIを安心して利用できる環境にない、規制が必要だというのが多数の声です。それにもかかわらず、本案はAI推進一辺倒です。 法案は、AIの機械学習用のデータセットを整備することを国の責務とし、情報の対象は、国、研究開発法人、大学に及び、個人情報も含まれます。自治体の責務規定、国民の責務規定まで盛り込み、行政、学術、国民の広範な情報をAIの研究開発、活用のために整備、提供することを促進するものです。”
“時間ですので終わりますが、必要な人員をしっかり取って、実効ある対策を取っていただきたいと思います。 終わります。 ─────────────”
“被害が拡大してからではなくて、まずは現状を把握して積極的な調査を行う必要があると思いますが。 最後、様々な調査、実態把握が言われておりますけれども、このAI開発、利活用事業者の実態把握やガイドラインが遵守されているかの点検など、計画的、網羅的に調査を行うべきだと思いますが、そういう調査の人員体制や調査対象となる事業者はどこなのか、調査計画についてはどのようにお考えでしょうか。”
“万が一と言われましたが、今もう既に広範に起きているというのが新聞協会の皆さんの指摘していることなんですね。 ですから、現行の法体系がもう生成AI時代に沿ったものとは言い難いと新聞協会は指摘をされておりまして、もうAI事業者による自主的な取組やガイドラインなどのソフトローでは対処、対応し切れないとした上で、二つ言っています。一つは、無断学習を認める著作権法を改正し、事前に権利者からの許諾を得ること、それから、自らの著作物が学習データに使われているかどうか開示請求できる権利を明記するなど、著作権法の改正を始めとしたこの生成AI時代に沿った法整備を政府全体で打ち出すべきだということでありますけれども、これについてはいかがでしょうか。”
“個々の技術者とかだけじゃないんですよね。日本新聞協会も声を上げております。二月に政府に対して行った意見書はこう述べております。 文化審議会がAIと著作権に関する考え方で整理した法的ルール、新聞社のウェブサイト上の報道記事の収集、読み取りを拒否を表明する技術的な措置を講じていれば、生成AI事業者が無断で記事等を複製した場合は著作権侵害に当たる可能性があると、こうあるのを踏まえて、新聞協会は、大手プラットフォーム事業者に対して開示を求めたものの対応されなかったと、もうデータの収集、利用状況が把握できず、契約の前段階でつまずいていると、こういうふうに新聞協会も述べているわけですよ。 まさに、さっきの答弁と違って、ガイドラインでは対応できない事案が広がっているというのが実態ではありませんか。重ねてお願いと。”
“バランスとかいろいろおっしゃるんですけど、やっぱり結局、この権利規定の柔軟化が、適用範囲が抽象的で判断が困難になると。その結果、司法の場に判断が委ねられることになって、もう泣き寝入りをせざるを得ないという方が増えているというのが実態だと思うんですよね。 裁判を起こさないと著作物権利者の権利が守られないという環境ができちゃって、かえって不公正な著作物の無断利用が助長されたのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“公正な利用で文化の発展に寄与すると、こう言われましたけれども、二〇一八年の著作権法の改定で、著作物権利者の権利規定を柔軟化する規制緩和が行われました。AIの学習目的であれば、原則、著作物の収集を権利者の許諾なく行うことが認められることになりました。 実際は、この規制緩和によって、この公正な利用を促進することと権利者の利益を保護することという当時の文化庁次長の答弁と違って、AIを利用する事業者によって、ネット上で公表されている新聞記事やイラストなどの著作物が権利者の許諾なく収集、利用されることが広がっているのが実態だと思いますけれども、城内大臣、現状への認識はいかがでしょうか。”
“続いて、AIの推進と著作権の擁護について聞きます。今日、何人かからも御質問がありました。 まず文科省、お聞きしますが、この著作権法の第一条は、文化的所産の公平な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すると規定をしておりますが、この著作者の権利をなぜ保護するのか、その理由、そしてその権利保障がなぜ文化の発展に寄与するということなのか、まずお述べください。”
“いや、想定をしていないなんて言われますけど、こういう推進をするということが、結局、専ら兵器に使われる、そういうAIのことに、の促進になるということを申し上げておりまして、明確に政府としてこういうような殺傷兵器へのAI技術の使用を禁ずるという姿勢を示すべきだということを繰り返し申し上げておきたいと思います。 防衛省、ここまでですので、政務官、ここまでで結構でございます。”
“そこで、城内大臣にお聞きいたしますが、この間、殺傷兵器に使われるAIの研究開発、活用についてはこの法案では想定をしていないという答弁が繰り返されてきましたが、一方、今のやり取りにありますように、防衛省は、この殺傷兵器に使われるAIの研究開発、活用を、まさに国家の総力を挙げた研究開発速度の向上、これを陸上幕僚長も掲げて推進をしているわけですよ。ですから、この法案がそうした自律的な致死性兵器の研究開発、活用を促進するものになるのではないかと。 私は、憲法九条を持つ国として、こうした殺傷兵器へのAI技術の使用は禁ずるべきだと思っておりますけれども、大臣の御見解をお聞きします。”
“かつて、一つの戦闘機の周りに複数の自律型の戦闘機が編隊を組むような図も私見たことがありますが、今のお話でいっても、要するにパイロット等の指揮があるならば、そういう自律型の致死性の兵器の開発については否定をされなかったと思うんですね。 AIを使った自律型兵器というのは、重大な問題が世界でも指摘をされてきました。民間人の殺害や病院、学校の破壊など、国際法に違反する行為があったときに、一体誰が法的な責任を負うのかが不明確です。それから、この誤作動や判断ミスがあると。 先ほど、この致死性の高い武器を持てば兵士の死傷者を減らせるという趣旨の主張がありましたけれども、それが逆に戦争の安易な開始を助長することになると、こういうことが指摘されて、国際的にも規制の議論してきたわけです。私は、この半自律型であってもこうした問題は同じことが起きると、こう思うんですね。”
“結局、ですから、アメリカなどからいろんな情報をもらわないと目標も定められないということだと思うんですが、いずれにしても、これに、探知、識別をする目標に相手の施設や人物などは含まれないということは、二度同じことを言われましたけれども、答弁はございませんでした。 ですから、米国からこの殺傷力などを高めるという要求を受けて、相手国内も含めて攻撃目標の探知や識別を行うこともあり、そして殺傷能力を持つAI兵器の開発を進めるということが私はこの陸上幕僚長の講演の中身だと思うんですよ。 これ実際、防衛省とアメリカ国防省は、二三年十二月に、無人航空機に適用するAI技術に係る日米共同研究に関する事務取扱取決めに署名をしております。この点について衆議院では、パイロット等の指揮の下、自律的に行動するためのAI技術について、日米共同研究を実施していると答弁がありました。”
“かつて、敵基地攻撃能力に何が必要かと、当時の防衛、河野大臣に質問しましたら、幾つかの要素がありますけれども、相手の基地であるとか、そういう施設、そういう場所などをしっかり把握をするということが一つの要素だと、こういうふうに言われたわけですよ。 ですから、私お聞きしますのは、そういう相手の施設であるとか人物などもこの目標に含まれるんではありませんかということを聞いているんです。”
“一つの方向だということを認められました。殺傷力を高めると。そのためにAIの活用を言われているわけですよ。 昨年七月の防衛省のAI活用推進基本方針では、重点的にAIを活用する七分野の第一に、目標の探知、識別が掲げられておりますが、一方、安保三文書によって敵基地攻撃を可能とし、その能力の保有が今進められております。 お聞きしますが、この基本方針の第一の目標の探知、識別というのは、敵基地攻撃の際の相手の国の施設や人物なども含まれるということではありませんか。”
“一般的な抜本的強化じゃないんです。殺傷性を高めると明確に言っているんですよ。 これは単に、突然出てきたものではありません。今年三月末の日米防衛相会談の会談後の記者会見で、ヘグセス・アメリカ国防長官は、日本が必要な能力について正しい決断をすることを確信していると、緊密に協力しながら共に戦闘力、殺傷力、即応力を高めることを大きく期待していると会談後の記者会見で述べているんですね。 アメリカから殺傷力を高めるということを求められたんじゃないですか。”
“いや、今後の検討じゃなくて、今後の方向性ともう言っているんですよ、陸上幕僚長が。 このフォーラムには金子政務官が参加をしているわけですね。防衛省として当然承知をしていると思うんですが、こういう言わば殺傷性を高めるということが陸上自衛隊の方向性だということ、防衛省の方針でいいんですね。”
“要するに、講演で述べているのは、陸自全体の殺傷性を高める、そのためにAIを活用した殺傷性の高い自律的兵器を導入することに国家の総力を結集をすると、こういう意味になるんじゃないですか。政務官、いかがですか。”
“千六百あるけれども、火器類を保有する能力はこれまでゼロだったと。そこに今年度初めてこの攻撃型の、初めてですね、攻撃型の無人機の導入予算が計上されたと。これに講演で述べているような攻撃の自動化という能力が組み込むならば、これ重大な変化となると思うんですね。 これ、何を目指しているのかという問題でありますが、この資料の二枚目の左側を見ていただきますと、安保三文書に基づく将来の戦争の様相を示して、その上で、今後の陸自の強化に係る方向性として、アジリティー、それからリーサリティー、レジリエンシーの三つの方向性を高めると、こういうふうに明記をしているんですね。 ちょっと、政務官、追加してお聞きいたしますけれども、リーサリティーというのは要するに殺傷性なんですよ。私、軍事分野では違う意味があるのかなと思ってAIで調べてみますと、一般に殺傷性を意味する言葉ですと、軍事においては兵器や軍事作戦がどれだけ高い殺傷力を持つかを示す際に使われますと、こうなっております。 つまり、これが三つのこれからの方向性の一つに明記してあるということは、私、本当に重大だと思うんですね。”
“防衛産業との連携を強めていくというお話でありますが、様相のあれこれの論評ではないんですよね。事実、これが進んでおります。 お聞きしますけれども、これまで防衛省は、無人機を導入する際には、監視活動などに限っておりました。しかし、今年度初めて陸自に攻撃型の無人機の導入予算が計上されました。 お聞きしますけれども、現在防衛省が保有する無人機の数、及び、そのうちミサイルなどの火器類を搭載する能力を保有している数はどうでしょうか。”
“そして、これ別のページなんですけれども、今後、AIを搭載したドローンや自律型装備の活用が進み、監視、攻撃、防御の自動化や戦場のリアルタイム分析も向上するだろうと、こう述べております。 そこで、防衛政務官、お聞きしますが、防衛大臣は本会議で、AIの有用性を最大化し、活用を進めていくと答弁いたしましたが、この講演で述べているように、このAIを搭載したドローンや自律型装備の活用という新技術を実戦投入するために防衛産業と一体で進めていくということなんでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 法案は、基本理念に、AI技術は安全保障の観点からも重要な技術としております。今日は防衛政務官来ていただいておりますが、このAIによる殺傷兵器の開発、活用についてお聞きいたします。 お手元に資料ありますように、今年の二月十八日に開かれたJGSDFフォーラムで森下陸上幕僚長が、陸上自衛隊の取組と今後の方向性と題して講演をしております。これ、二十二回目となるフォーラムでありますが、初めて防衛産業など産官学の参加が求められました。この講演の中で、お手元にあります、その理由を、将来戦には国家の総力による研究開発速度の向上が求められている危機感があるからだと強調をし、戦場の変化に適合するため、新技術を実戦投入するまでの時間短縮が不可欠だと、こう述べております。 さらに、講演では、一枚目の右側でありますけれども、AI、無人化がもたらす戦い方は、従来の戦闘様式とは大きく異なる変化が予期されるため、新しい装備による各種能力や機能を駆使して、新たな戦い方を創造し、それを実現していくことが必要ですと、こういうふうに強調をしております。”
“全額国費負担になって広がっていますけど、まだまだなんですね。これも是非周知をしていただきたいと思います。 最後に、供託金制度についてお聞きします。 昨年の、国連女性差別撤廃委員会が、その日本の定期報告書に対する最終見解の中で、日本の供託金制度が女性の政治参加を阻んでいると、このことを示して、これを減額をするという勧告をし、しかもフォローアップ項目として重視をされて、取組状況を二年以内に報告するように求められておりますけれども、まさにこの高い供託金が女性の政治参加を阻んでいるという、こういう指摘について大臣はいかがお考えでしょうか。”
“これ、是非進めるべきだと強く申し上げてきたんですが、例えば移動期日前投票所を開設している北海道の士幌町では、町の広報で、高齢、障害等の理由により投票所までの移動が困難な方の投票機会を確保するため、自宅前で投票できる移動期日前投票所を開設します、御利用には事前の申込みが必要ですと、こういうふうに紹介をされておりまして、電話で申し込むと、後日、移動投票所が自宅前まで来ると、その日時の連絡が来ると、こういうふうになっております。 お聞きしますと、二〇二三年の知事選、道議選挙では九世帯十五人が投票され、二四年の総選挙では十四世帯十八人が投票されたということなんですね。これ、割と小さな町なんですけど、これ有権者が四千八百二人ですから、同じ割合でいいますと、東京でいいますと、総選挙では四万二千六百七十二人が投票したということになるわけでありまして、こういう移動投票所の有用性についての大臣の認識や、国としては自治体の経費負担にどのような支援をしているのか、この間の実際行っている市区町村の推移はどうなっているか、お答えいただきたいと思います。”
“この総務省、厚労省、それぞれのいろんな制度があるわけでありますが、先ほども言いましたけど、まだまだ全部のところで行われておりませんし、利用者自身がこういう制度があることを知らないということも随分あるわけですよね。是非これを徹底していただきたいと思うんですが。 さらに、そうした支援を受けても投票所に行くこと自体が困難な方への支援が必要だと思うんですね。先ほどもありましたけど、成り済まし投票を防ぎ、投票の秘密や自由意思の投票を確保しながら投票できるようにするという上で、立会人と一緒に投票箱を車に載せて、施設や自宅など要望がある場所に行って投票ができる巡回投票が非常に有効だと私たち思います。”
“三百三十二まで増えてきたというお話でありますが、全額国費で措置されている、されるのにこの数にとどまっているとも言えると思うんですよね。ですから、自治体への周知とともに、やっぱり有権者の方がこういうのやってくれと言えるような、有権者への周知も含めてお願いをしたいと思うんですが。 さらに、厚労省にもお聞きいたしますけれども、障害者で一人では投票に行って投票することが困難な方への同行支援、ガイドヘルパーの支援というのはどのようになっているでしょうか。”
“例えば使いやすい筆記用具の持込みでいいますと、持参したら投票所で駄目だと言われて、いや、そんなことないでしょうと言ってやり取りをして、十分間ぐらい掛かってやっと認められたというお話も聞いているんです。ですから、なかなか現場に周知徹底をしていない。特にやっぱり投票所の職員の方というのは、ふだんは選挙に携わっていない方もたくさんいらっしゃいますので、これ是非徹底をして、更に声を聞いていただきたいと思います。 その上で、投票の改善は必要ですけれども、そもそも一人で投票所に行くこと自体が困難な方もいらっしゃいます。障害で一人では投票に行って投票することが困難な方の投票権や参政権の保障についてお聞きしますが、総務省には自治体が選挙投票の際の移動のために福祉タクシーやタクシー券の配付などの支援を行った場合の費用を補助する移動支援の制度があると思いますけれども、その概要や支援内容、それから実際に市区町村で活用された実績はどうでしょうか。”
“この対応例、事例集、初めて作成されたとお聞きしておりますが、障害者の皆さんの声も反映されており、全国の投票所で活用されるように周知をしていただきたいと思うんですね。 一方、障害者団体からは、ここにはまだ記載のないことについても様々な要望や声が寄せられております。例えば、投票所のバリアフリー化の更なる支援、投票箱にも必ず点字シールを貼ること、自分で使っている使いやすい筆記用具の持込み、それから、視覚障害者の場合に自分で使っている点字器の持込みができるように、それから、同行支援やガイドヘルパー、知的障害者の家族などの同行者が投票所の入口までしか行くことができないというこのルールを見直すべきではないかなどなど挙がっておりますけれども、総務大臣、それぞれ是非お答えいただきたいと思いますが、どうでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 国会議員執行経費基準法に関わって、法案に関わって、障害者や高齢者の投票機会の確保、参政権の保障の観点から、投票環境の改善についてお聞きいたします。 まず、障害者の投票環境の改善について、政府はこの間、投票所の設備等に関する留意事項という通知を出して、障害のある方に配慮した事例集も発行をしております。その内容及び周知の取組についてまずお聞きします。”
“ありがとうございます。 国民のいろんな不安の一つに、AIによる人事採用や評価でいわゆるこのブラックボックスやバイアスの問題ということがいろいろ出ております。 先日、私、この問題質問しますと、政府の答弁では、新たな指針で、生成AIが格差、差別を助長するような出力をしないような措置をAI開発者が講じることについて盛り込むことを検討していると、こういうお話で、一般的なお話だったんですけど、そういうものを出力しないようなことをAI開発者が講じるというのは、具体的にどういうことになるのか。これ、村上参考人と永沼参考人、それぞれお願いします。”
“指紋認証なんかも含めて今ある問題と、一方で、先ほど来ありますように、非常にデジタル、このAI技術の発展が非常に急速だと。アジャイルで対応するというお話も出たわけですけども、一方で、被害が起きてからでは遅いという議論もあるわけですよね。 例えば、日本の今の個人情報保護法は個人の権利利益の保護を目的とするということで、日弁連などは、非常にこれが余りにも漠としている、もう少しきちっと規定をして、そして、このいわゆる予防的な観点も含めて権利保護の強化やリスクに応じた規制を行って、まあ適切な規制を行うということが必要だという議論があるんですが、これは大屋参考人と市川参考人、いかがでしょうか。”
“日本共産党の井上哲士です。 今日は、四人の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず、全体に関わって、AIへの国民意識の問題で四人の参考人にそれぞれお聞きしたいんですが、先ほど大屋参考人からはヨーロッパの方が警戒心が強いというお話がありました。市川参考人の事前の資料を見ますと、例えば日本の映画やアニメでは、AI、ロボット、鉄腕アトムのように友情の対象として描かれているということも言われておるんですけど、一方で、先ほど来出ていますように、世論調査、政府が公表したこの意識調査でいいますと、日本の国民は、現在の規制や、規則や法律でAIを安全に利用できると考えているのは僅か一三%、規制強化が、規制が必要だというのが七七%という数も出ているわけですよね。 ここのギャップをどう考えるのかなというのがありまして、なぜ日本の国民の中でこういう安全に利用できるというのが少ないのか、またこれが今回の法律、法改正で改善されていくのか、それぞれお考えをお聞かせいただきたいと思います。”
“繰り返しになりますが、業者任せではなくて、AIの発展や普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を図るということを一体で行うことが必要だということを強く求めまして、終わります。”
“こういういろんな世界の流れも見たときに、人間の評価、選別にAIを利用する場合は、第三者機関や外部機関による安全性審査、アルゴリズムの透明性の確保、プロファイリング対象者の同意など、やはり法規制をして事業者に義務付けていくというのが大きな世界の動きになってきていると思います。やはりこれに日本も踏み出すべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“指針の整備とか言われますが、やはりきちっとそれが守られているかということをチェックをしなければ、これは実効性ができないわけでありまして、第三者のチェック体制を整えることが必要だと繰り返し求めたいと思うんですが、同時に、それにとどまらず法規制そのものを強める必要があると思います。 今年四月の大手法律事務所のニュースレターによりますと、米国では、連邦政府が業界自主規制の促進や非拘束的ガイドラインの発行といったアプローチを優先してきた一方で、州レベルですね、州レベルではAI関連法案の提出が急増し、AIに関わる事業者に実質的な義務を課す規制法案が顕著に増加していると、こういう報告がされております。イリノイ州やメリーランド州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、カリフォルニア州、マサチューセッツ州などで採用や人事評価の分野でのAI利用についてバイアス監査、事前通知、応募者の同意などを義務付ける法規制が始まっていると、こういう報告がされております。”
“まあいろいろ言われて、結局業者任せなんですよね、指針ちゃんとやりなさいよと。 先ほど紹介したEUのAI規制は、AIのリスクに応じて四段階に分類して法規制をするわけですが、雇用や人事選考などでAIを利用することはハイリスク利用のカテゴリーに位置付けられて、第三者機関による適合性審査を義務付けて安全性を確保するということがやられてきております。 日本でもこの第三者機関などによる外部からのチェックということが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“今様々なことを挙げられましたけど、今年三月に時事通信が行った主要企業百社の調査によれば、約三割の企業で採用活動にAIが導入をされています。既にボーナスなどの人事評価にAIを使っている企業もあるわけで、更に普及が進めばリストラツールに使われるんじゃないかという指摘もあるわけですね。 今、様々、るるリスクについてお話がありましたが、では、この日本での従業員の採用や人事評価システムの安全性、実際に使われている、この安全性がどのように確保されているのか、それから、そういう企業がきちっとガイドライン等を守っているということを誰が確認をしているのか、どのようにチェックしているのか、どうでしょうか。”
“罰則、罰金があるというのは細かい問題ではないと私は思いますよ。この間も紹介した、今日も出されました国民の様々な不安について言っても、やはり応えるものに現状ではなっていないということを指摘しておかなければなりません。 その上で、大臣にこのAIのリスクに対する対応についてお聞きしますが、このAIには、判断の根拠や過程がブラックボックスになる問題や、学習したデータに偏りがあったり、人間社会の偏見や不平等を反映したり、時には増幅してしまうと、こういうバイアスの問題があります。今日も幾つか指摘をされました。 これが就職試験とか人事評価、人間の評価、選別に活用されれば、差別や不利益をもたらす危険があるということも指摘をされてきました。アメリカのアマゾンは、AIを活用した人材採用システムに女性を差別する学習効果があることが判明して運用を取りやめたということもありました。これも日本でも広く知られておりますが。 こうしたAIに生じるブラックボックスの問題やバイアスの問題のリスクについて、大臣の認識はいかがでしょうか。”
“継続的な検討はいいんですけど、やっぱり現に起きているわけですから、速やかに私はやってほしいと思うんですね。 それで、ちょっと城内大臣に追加してお聞きしますけど、今議論をしてきましたように様々な問題があります。大臣、今日の午前中の質疑でもこの間の本会議でも、この法案について、イノベーション促進とリスク対応の両立を図るために、いわゆる規制法ではない形の法律として世界のモデルになり得るものだということを繰り返し答弁をされております。 しかし、先ほど紹介したこのEUのGDPR、個人情報を保護する規則では、その前文で、全ての者が自己に関する個人データ保護の権利を有するということを明記をしております。それから、EUは二〇二四年から、AIのリスクに応じて四段階に分類して法規制を始めております。直ちに禁止、高いリスク、限定的なリスク、最小限のリスクと、高いほど厳しい規制をするということをやっているわけですよね。 一方、この法案には規制ということはないわけですよ。どうしてこれで世界のモデルになり得るのかと極めて疑問なんですけれども、いかがですか。”
“こういうことも参考にして、例えば、個人情報に関する本人の同意が事実上の強制になっていないか、自由な判断による選択でなければ同意を無効にするなど、こういうような規定を今後設けていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“いや、広範囲にやられているんですよ。ちっとも適切に対応されていないんですね。 例えば、通販サイトでは登録しないと商品購入できません。入会するにはインターネットサイトの閲覧履歴とか購入履歴などの個人データなどを、AIを利用したプロファイル分析とか、分析結果の第三者提供への同意が求められるという場合もあるわけですよね。入会してサービスを利用した時点で本人同意をしたことになると、こういうやり方も行われておりまして、いずれも事実上の強制になっています。相当広範囲に行われているんですね。 二〇一八年に施行されたEUの一般データ保護規則、GDPRは、事業者に適正な本人同意の立証責任を課して、同意が自由に与えたものであるか否かを評価する場合、目的とするサービスの提供に不必要な個人データ処理への同意を条件としているか否かが最大限考慮されなければならないというふうに規定をしております。”
“なぜこういう事業者側による本人同意の事実上の強制というのが現行法は許しているんでしょうか。”
“こういう問題に関するリスクというのは、これまで予想しなかったものも含めてこれからたくさん出てくるわけですよね。その度に、これをどうするかというときに、やっぱり土台になるこの考え、具体的な法益、これは明確にしておくことが必要だと思うんですよ。 日弁連はそのことを指摘をして、今のこの個人の権利利益では、これでは不明確だということで指摘をしているわけで、重ねて、やっぱりしっかりこれを確立をしていく、明記をすることが必要だということを強く求めておきたいと思います。 その上で、具体的にお聞きしますけれども、現行の個人情報保護法は、個人情報の目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人情報を第三者提供する場合は本人の同意が必要だと、こういうことを定めております。しかし、形式的にはこの本人同意拒否の選択ができるという形を取っていても、同意をしない限りサービスを利用させない、また、一部のサービスを利用できないという仕組みにして、事実上本人同意を強制するという運用がかなり広範囲に行われている実態があります。これでは本人の自由な判断による同意というのは保障されないと思うんですね。”
“四つのリスクはまさにこの自己情報のコントロール権の保障が問われているわけですから、具体的な問題を解決をし、権利を擁護する上で、曖昧、不明確なものではなくて、これをしっかりと自己コントロール権の明記をすることが必要だと、こういう指摘をしているわけですよ。改めて、いかがですか。”
“四つのリスクの例えばもう一つは、本人が秘匿しておきたい自身の情報について、一旦事業者に提供すると、自身が認識できない利用がなされる可能性が排除できず、不安を覚える状況になるリスク、これなどまさに自己情報のコントロールが乱されていると、侵されているということだと思うんですよね。現実には、やっぱりそれを保護することが現実にやっぱり求められていると思うんですよ。 日本弁護士連合会は、今年三月に個人情報保護法改正に向けた意見書を発表しておりますが、その中で、この法律は、この個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすると規定しているけれども、個人の権利利益が何を意味しているかが明確でないと指摘をしております。そして、法律の解釈や運用の指針となるべき目的規定として不十分だという指摘を日弁連はしているわけですね。その上で、この自己情報コントロール権の保障を明記するということを求めているんです。つまり、具体的に起きている様々なこの個人情報の侵害、自己情報コントロール権の侵害、これをやっぱり正す上で、それ明確にすることが必要だと。”