川合孝典
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ…”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけ…”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的…”
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“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 お聞きいただいてお分かりになったとおり、極めて高い知識が必要な司法通訳人が、結局、ながら仕事と言ったら失礼なんですけど、専門職ではないところで隙間を縫って通訳していただいている方々で支えられているというのが今の現状であります。 今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、観光案内の通訳人は全国通訳案内士というのが国家資格としてあるわけですよね。となると、司法の方は更に専門性が要するということを考えたときに、この通訳人の資格化ということも含めて、今後の外国人との共生ということを考えたときには必要になるのではないのかと思いますので、その点ちょっと指摘させていただいて、私の質問終わります。 ありがとうございました。”
“あわせて、最高裁判所にも御質問したいと思いますが、この司法通訳人を必要とする裁判の件数の状況及び司法通訳人確保のための取組の状況について御説明をお願いします。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけでありまして、いろいろな取組を強化するということと同時に、それに見合うだけの権利保障が訴訟、裁判においても担保されていないといけないと私は考えておりまして、そこで御質問なんですが、在留外国人の増加に伴ってこの需要が増加している司法通訳人について、人材の確保を行うことの必要性が高まっていると私は理解しているんですが、この点についての政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的は立ち直りを支援するということであって、海外に対してアピールすることがそもそもの目的ではないということを考えたときに、保護司制度自体を今後どう守っていくのか、維持していくのかということを、そうした視点からこの取組を進めていただきたいと思います。来年、法務委員をやっていたら、また来年も聞かせていただきたいと思います。”
“呼びかけに応じて応募をしていただいている方は、当然そのことを理解した上でお越しになっているわけですから、面談している方とのやり取りの中で手応えをお感じになられるのはある意味当たり前のことでありまして、そうではなくて、全体の中で、言わば国全体の保護司制度としてどう今後もこの制度を維持していくのかということを考えたときに、増えないと意味がない。 定員が、五万二千人という定員が適正な定員なのかということも今後議論しなければいけないと思いますけれど、私がこの場であえて指摘させていただいているのは、従来の考え方の延長線上で取組を進めていると、要は減少に歯止めが掛からないと。実際に、来る人より辞める人の方が千人多いという状況になっているわけでありますので、この傾向は恐らく今後も、よほど何かてこ入れをしないと続くであろうという懸念があるがゆえに本日は指摘をさせていただいているということであります。”
“ざくっと全体の話としてはそういうお取組を始めていらっしゃるということは分かるんですけど。 では、ちょっと切り口変えて。法律が改正されてから半年経過がいたしましたけれども、保護司の実人員というのは上昇傾向に転じているんでしょうか。”
“是非よろしくお願いします。 次の質問に移ります。保護司制度の現状と課題について質問させていただきたいと思います。 昨年、保護司法が改正をされて、今取組が進んでいるところだと承知しておりますけれども、保護司の人員がここへ来て激減しているという報道がなされております。令和八年一月一日の実人員が四万五千三十三人ということで、昨年一年間だけで千十人減少しているということで、昭和四十九年以降初めて四万六千人を割り込んだと。定員は五万二千人ということでありますので、定員割れが六千人という、今こういう状況であります。 人員確保策の取組状況について、現在の現状を御説明をいただきたいと思います。”
“今おっしゃったとおりで、要は、処遇面も含めて来ていただける方が極めて限定されてしまっていると。大阪局でお辞めになったドクターのこと等もありますけれども、一般の病院や施設で診療していらっしゃる医師に比べると相当待遇的にも悪いわけですよね。 そうした状況の中で、とはいえ、入管として常勤医師を配置しておかなければいけないということを考えたときに、募集を掛けたら来てくれるというような簡単な話じゃないということを考えると、地域における大学医学部や国公私立病院なんかとどう連携をしていくのかということ。これは入管の問題だけではなくて、国全体として様々な連携、官学の連携というのもやっているわけですので、そうした連携の枠組みの中で、いわゆる大学の医師などがローテーションで要は常勤で入っていただけるようなことを枠組みとして考える必要が根本的にあるんじゃないかということを私自身考えておりますので、是非その点も含めてちょっと検討を進めていただきたいんですけど、今の意見についてどう思われますか。”
“お取り組みいただいていることは分かりましたが、数字を全て丸めて御報告いただきましたので、入管の施設が東日本センターから大阪まで六局ですか、の中でどういった形で配置されているのかということについては、委員会までにまとめて資料を頂戴したいということで要請していたんですけど、ちょっと間に合わなかったみたいなので、改めて資料を提出していただくようにお願いをしたいと思います。 その上で、常勤の医師ということで、これ令和四年の時点では、横浜、名古屋はいわゆる常勤の医師がいないということだったんですが、ここも常勤の医師がきちんと配置されているという理解でいいのか。それから、点滴すらできないという問題が要は指摘されておりましたけど、名古屋でも点滴の施設は一応入ったということではありますけど、ほかの施設も含めて全て体制が整ったという理解でよろしいんですか。”
“国民民主党の川合です。 本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。 名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、令和三年以降、医療提供体制の改善に向けたお取組を進めていただいているということは承知しておりますが、報告を最後に受けたのは令和四年七月の資料で止まっております。その後、いわゆる外国人の受入れ等も含めて様々環境が変わってきていることでニーズ、需要というものも当然高まってきていると理解しておりますが、こうした状況を受けて、現在の入管施設の医療提供体制の整備状況がどうなっているのかということについて御説明を願います。”
“時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、まだしっかりと確認をしなければいけない事項がたくさん残っておりますので、引き続きこの問題については御質問させていただきたいと思います。 以上で終わります。”
“ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。 経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。”
“法務大臣にお伺いをします。 今御指摘をしたいわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。”
“この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかが分からないから、質問をさせていただいているわけです。 経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要する者について、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。”
“この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。”
“今、一般論として次長から御答弁いただきましたけれども、諸外国において難民申請者が手数料を支払う必要があるのかどうかということも踏まえて、今回のいわゆる手数料収入が大幅に増えるということ、このことをもって、今後難民申請者のいわゆる在留の申請の手数料をどう見直していくのかということについて、これをしっかりと御検討いただきたいということを改めてこの場でお願いしておきたいんですけど、いかがでしょう。”
“一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。 その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。 しかしながら、今回は、いわゆる自己完結させる形で、出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、この難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。”
“つまり、今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。はい、分かりました。 次の質問に移ります。 手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。では、難民申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に付随して、お手元に配付した出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという表裏の一枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を皆様のお手元にお配りをさせていただいております。 大体諸外国ではこの程度の手数料が掛かっているということを前提として、今の質問に対して、政府参考人、お答えください。”
“入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。 だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、このことをもっと意識して取組をしていただきたいと思います。 時間がないので、次の質問に移りたいと思います。 問い二の方で質問しております、手数料減免措置の対象として、この附帯決議四には、経済的困難のみならず、その他の理由でといった形で記載をされているんですけど、経済的困難以外のその他の理由というのは具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについて御説明ください。”
“いろいろとお取組をいただいているということは今の説明で分かりましたが、五月十五日の日にそのホームページを改修して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。どうやってこれ周知しているんですか。”
“在留外国人、支援団体、外国人を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取とここには記載されておりますが、これ具体的にどういった方法で意見聴取をされるのか。パブコメという要は単語は出ておりますけど、この聴取の仕方に具体性が欠けるという指摘があります。より具体的に意見聴取の方法をお教えください。政府参考人で結構です。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 静かに質問させていただきたいと思いますが、ここまでの質疑を聞かせていただいていて、ちょっと気になる御答弁が大臣からありましたので、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。 先ほど牧山委員の質問の中で、永住外国人に対する手数料の引上げに対する受益が何かと問われて、多種多様な恩恵を受けるからといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか確認させてください、立法事実に反する可能性がありますので。(発言する者あり)”
“従前からのものなんだとすると、そのチェックが甘いんじゃないかと思います。要は、絵に描いた餅で、きちんとチェックし切れていないがゆえに、いわゆる就労目的で留学生として入国される方がやっぱり複数指摘されているということであります。 私がこのことを申し上げたのも、以前、名古屋入管で問題が生じたスリランカの方のことがありましたけれども、あの方も語学留学、留学をするということで日本語学校に入学をする予定だったんだけれど、その学費を稼ぐために手間取っていていわゆる在留資格を失ってしまったというのが一番最初の発端、いわゆる失踪しなければいけなくなった発端にあったということでありますので、経済状態が事前にきちんと確認されていればそんなことは絶対起こらないという意味でいけば、これまでからやっているという説明、やっているということなのであれば、今の体制が十全に本来の目的を達していないということだと私は理解します。 したがって、今御指摘を申し上げた点も含めて、改めて体制について、何をすべきなのかということについて御検討をいただければと思います。 おおむね時間が参りましたので、私の質問、これで終わります。”
“例えば、これ入管庁に聞く話ではないと思うんですけど、留学生の経済状態などを事前に確認をすることについて、どのように理解するのかということ、これ全く事前に通告していませんけど、もし、大臣、今の話を聞かれていてお感じになるところがありましたら、是非、御意見、見解頂戴したいと思いますけど、無理ですか。はい。じゃ、入管、お願いします。”
“私自身にも具体的なアイデアがまだ浮かんでいない状況ではあるんですけれども、留学生を受け入れるに当たって、特に日本語学校への留学生について、そこを対象にしているということは、その背景にあるのは、いわゆる就労目的で留学をするといったようなケースに対する対応の必要性を感じていらっしゃるがゆえに、日本語学校の留学生を対象に三か月に一回チェックをするという、こういうことに多分なっているんだろうと私は理解はしているんですけれども。 例えば、就労目的での留学、就労目的で留学を名目にして入国をされるということを基本的に防ぐということなのであれば、勉強のために来ているということなのであれば、例えば諸外国、アメリカなどでは、親の年収ですとか貯蓄ですとか、そういう、要は経済的な背景というものもきちんと入国審査のときに資料提出させるわけでありますので、そういったことも対応として考えられると思うんですが。”
“日本語教育機関以外のいわゆる一般の教育機関に留学されている方については、その対象ではないということでよろしいですね。”
“確認なんですけど、この留学生というのは、日本語学校へ留学した方を限定対象、限定して管理を強化するという理解でよろしいですか。”
“よって、今後のいわゆる育成就労、育成就労生と技能実習生が移行するケースと、幾つかのパターンで今後外国人の労働者の方が国内で働かれることに多分なるんだろうと思いますけど、制度移行時に少なからず混乱が生じることが想定されておりますので、この技人国というそのカテゴリーについても、どういう枠組みで管理をすることが適正な就労促進につながるのかという、そういう観点から是非御検討いただきたいということで、この点、指摘をさせていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 留学生のアルバイト時間の管理の強化ということについても今回取組を始められたということでありますが、このアルバイト時間の管理強化策の内容について具体的に少し御説明をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 派遣で働いていらっしゃる方がつまりは対象になっている、今回のその誓約書提出の対象になっているということで理解をいたしました。誓約書を出しただけでどれだけ守るのかということについて、ちょっと新聞報道だけでは理解できなかったものですから、説明を伺って理解ができました。 その上で、このいわゆる技人国と言われるそのカテゴリーですね。技術・人文知識・国際業務と物すごく幅が広い実は枠組み、カテゴリーであって、永住資格者に次いで多い。たしか四十五、六万人対象者がいらっしゃるということで、ざくっとカテゴライズしているがゆえに、かえって管理というかチェックしにくい、監督しにくい側面があるんじゃないのかということをちょっと私自身は懸念をいたしております。”
“恐らく、今説明を受けた皆さんも、委員の皆さんも、あっ、そこまでやっているんだということは今回初めて聞く方が多分多かろうと思いますので、当事者である入管庁の皆さんは深く御理解していらっしゃると思いますけれども、入管庁以外の方は知らないということを前提としてどう啓発活動を行っていくのかということ、このことをお願いしておきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 近年、近頃、いわゆる外国人専門人材、技人国の人材の単純労働の問題について、まあ資格外就労ということでありますが、そのことがマスコミ等でも取り上げられることが多くなっております。 ここで質問ですけれども、技人国人材の単純労働防止のため、今回、誓約書を出させる取組、運用が始まったということを私も新聞の報道で知りました。誓約書を出させるというこの取組について、具体的な内容を少し御説明いただけますでしょうか。”
“不法就労対策のメニューは、今説明を受けると、完璧に対応していただいているように聞こえるわけでありますが、にもかかわらず、この一万八千人以上の不法就労者が発生しているんだとすれば、これは、そういった事態を受けて今そういう体制を整えているのか、やっているのにこれだけ出ているのかということについてはいかがですか。”
“基本的な質問になりますけれども、これだけの数の資格外就労が発生している原因というのは一体どういうものなんでしょう。”
“ありがとうございます。 この今、茨城、千葉等で出てきた人数については、これは資格外就労も含むということですか。”
“国民民主党の川合です。 本日は、来年からいよいよ施行されることになる育成就労制度、これに伴って外国人労働者の方が今後入国される方が増えてくるという、こういう状況下にあって、外国人労働者の方の就労の適正化についての取組、このことの必要性について少し現状を踏まえて議論させていただきたいと思います。 まず、政府参考人にお伺いしますが、現在の資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況について御説明をお願いします。”
“まだ日本人と外国人の差異はそれほど生じていないということでありますけれど、元々、日本の外国人受入れ政策は一時的な滞在というのを前提に制度設計されておりますから、外国の方が日本で老後を迎える可能性というのをそもそも想定していないんですよね。 その結果として、年金の納付率、保険料の納付率が低いというものも放置されてき続けたわけでありますけど、今後、外国人の方が、日本で働く外国人の方が増えるということを踏まえたときに、このいわゆる国民年金の納付率が低位にとどまっている状況を放置すると、将来大きな禍根、問題が生じることが可能性として指摘されておりますので、速やかなこの問題についての対応の必要性があると考えますが、総理の御見解を求めます。”
“ありがとうございます。是非しっかりと御対応いただきたいと思います。 時間の関係がありますので最後の質問にさせていただきたいと思いますが、総理に御質問させていただきたいと思います。 外国人の、いわゆる在留外国人の方々の高年齢化が進んでいる現状を踏まえた対応の必要性について、ちょっと問題、課題の提起を、問題提起をさせていただきたいと思います。 令和七年六月末時点での六十五歳以上の在留外国人の方、現在、全国で二十三万人を超えているということでありまして、ここからがちょっと問題なんですが、外国人の方の国民年金の最終納付率、令和六年度で四九・七%、つまり半分以下ということで、全体、日本人も入れた全体の国民年金最終納付率は八四・五%という数字であることを考えたときに、相当低いんですね。当然、それに伴って、日本人と同様にいわゆる生活保護世帯の数もやっぱり増え始めている。”
“次の質問に移りたいと思いますが、外国人労働者に係る話なんですが、残念ながら、足下の労働市場では、技能実習制度からまだ移行する前ということもあり、どうしてもいわゆる安い労働力として捉える嫌いがまだ残念ながら抜け切っていないということであります。最低賃金近傍で雇用し続けるだけではなく、賃金の未払ですとか長時間労働、労災隠しといった労働関係法令違反の事例も実は散見されているという報告を実は受けております。 安い労働力として外国人労働力を受け入れるということが中長期的にヨーロッパで起こっているような移民問題にもつながりかねないということを考えたときに、日本人と同じ条件で働く、日本の労働関係法令はしっかりと守られるということを改めて、今回、育成就労制度、新たな外国人の受入れ制度に切り替わるこのタイミングでもう一度しっかりと再整理し直した上で、いわゆる法令違反に対する対応を強化すべきだと私は考えておりますけれど、この点について厚生労働大臣の御見解をお伺いします。”
“こういうことがあるようでは、信頼される、世界から信頼される国、要は目指したい国としての日本というものを考えたときに、日本の事情だけで入れたり止めたりということを軽々にやってしまうことは中長期的な優秀な人材の確保を考える上では非常にマイナスになるんじゃないのかと思ったので、この問題の指摘をさせていただいたということであります。 そうしたことも踏まえて、是非そういう問題があるということを今日のところは御認識いただいた上で、各分野別にきちんと調整や考え方の整理を行った上で要は受入れをやるというのが育成就労制度移行に当たってのルールとしてはあるんですけど、実際にはなかなかそううまくいっていないと。今回、外食分野が問題になっておりますけど、来年には建設業、それから食品製造業、介護、こういったところでも来年には定員に達すると実は言われているんです。よって、今のうちにこの問題にきちんと対処する必要があるということだけ問題を指摘をさせていただきます。”
“ありがとうございました。 受入れ人数を増やしてくださいと私は申し上げているわけではなくて、つくった制度がいかに円滑に運用されるように知恵を絞るのかという点で御指摘をさせていただいています。 総理おっしゃったとおり、予見可能性をどう高めていくのかということが非常に大切ですし、私が今回これ問題視いたしましたのは、いわゆる受入れを止める二週間ほど前に急にぼつぼつ止めますといって、ぴたっと止まったのが今年の四月の十三日。その時点で、送り出し国では既に研修が終わって、いわゆる日本に渡ってきて内定まで決まっているような人たちまで要はそこで止まってしまっているわけなんですね。という状態になってしまいますと、当然のことながら、相手、送り出し国の政府やこれから日本を目指して働きに来たい、来ようと思っていらっしゃる方々の信頼を失うことにつながってしまう。 既に研修やって、お金も払って、様々な手続のための費用も出してということをやっている状態の中で止まったんですよ。”
“こうした状況について、現在、複数年で、二〇二四年に決めて五年間の計画ということで当初導入されておりますが、複数年で総枠の管理を行うということだけではなくて単年度での、いわゆる新規入国者と、いわゆる出国、在留期間が切れて出国する方と、ここのバランスも取った上で単年度でのいわゆる出入りの管理というものもきちんと行わないと、少なくとも、理論上、外食分野に関してはこの四月で定員が満たしたということになりますから、三年間は採用、受入れがないということになると、人材育成という意味での継続性が失われてしまうんではないのかと、このことを私は問題視しておるんですけど、この受入れ枠の管理の在り方ということについて総理の御見解をお伺いをします。”
“ありがとうございます。 そうならないことを望んでおりますけど、今後の事態の進展によっては、そうした雇用調整助成金の適用、適用条件の緩和も含めて是非御検討していただければというふうに思います。 次の質問に移りたいと思います。 ここからは、外国人労働者の受入れに係る問題、課題に関して、総理の御見解をお伺いをしたいと思います。 御承知のとおり、外国人との共生社会の実現に向けてということで様々なお取組を進めていらっしゃる。また、今後、来年以降、育成就労制度が導入をされるということもあり、いわゆる外国人の受入れの総枠をきちんと決めた上で計画的に人材育成目的で外国人を受け入れるということで、分野別の受入れ人員も決めて様々な手続を今進めていらっしゃることは承知しております。 そうした状況の中、いわゆる業種別に受入れ枠を決めたこの受入れ枠について、既に二〇二九年三月までの受入れ枠が今年の四月の時点でもう埋まってしまったという分野があります、外食分野ということなんですが。”
“そうした状況を踏まえて、厚生労働大臣に、雇用維持に向けたセーフティーネット強化の必要性についてどうお考えになっているのかということをお聞きしたいと思います。 今後、中東危機の長期化が見込まれる状況の中、生産調整を行う企業のいわゆる雇用調整助成金ですね、こちらのいわゆる要件、適用要件の緩和を始めとする措置を今のうちにきちんと準備しておくべきなのではないのかと私は考えますが、この点について大臣の御見解をお聞きします。”
“ありがとうございます。 やはり、いわゆる受託企業は、その契約期間内に再値上げの交渉を行うということに対して、やっぱり非常に要は素材提供大企業に対してそれを申入れを行うというのが非常に難しい、困難だということがありますので、その点を踏まえた上で必要な対応を進めていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 一問飛ばして問いの十二番、こちらは厚生労働大臣に御質問させていただきたいと思います。 今、生産がいろいろと滞っている状況の中で、減産、生産調整を行っている企業がぼつぼつ出始めている。それから、今後、五月、六月以降は工場のラインを止めるといったような情報も実は入ってきています。ゴールデンウイーク期間中に関係する製造業や多様な業種の企業に聞き取り調査を四十社ほど行いまして、その結果、今後、五月、六月、このままの状態が続くと雇用調整をしなければいけなくなるといったような指摘が出てまいりました。”
“いわゆる価格転嫁の推進の取組は、この間、一生懸命やっていただいていることについては理解はしておるんですけれども、この現下の急激な燃料価格の上昇に伴う価格転嫁対策というものについて、特出しをしてきちんと対応すべきなのではないのかと考えますが、経済産業大臣の御見解をお伺いをします。”
“そのナフサの中でも、一八%のうち、軽いのと重いのと、ヘビーとライトとでおおむね半々だと言われていますから、実際に必要な種類のナフサを取り出せるのは、石油に対して八%から九%ぐらいが取れる量だということです。よって、ナフサだけ取り出すのは不可能なんですね。だから、輸入をすることで調整を掛けているということなんです。 ここからが、総量があるから大丈夫だとずっとこの間総理が言い続けていらっしゃるわけなんですけど、石油の総量があっても、石油化学産業、製造業のライン、製造ラインは動かすことができないということを理解した上で、それぞれの用途別のナフサが、どういうサプライチェーンの中でどの程度必要量があって、それに対してどれだけ足りないのかということ、そこまできっちり追いかけていただきたいということなんですが、大臣、やっていただけますか。”
“何か細々したことを聞いているように思われているかもしれませんけど、よくナフサと一言で説明しておりますけど、ナフサ自体にも、いわゆるライトとヘビーと、それからいわゆる輸入のコンデンセートといろいろナフサがありますし、そのナフサの種類によって使える用途が全く変わってきている。 したがって、ナフサの総量が確保できているから要は石油化学企業が企業活動を継続できるのかというと、そうじゃなくて、要は、ヘビーナフサが必要な業種にヘビーナフサが必要量あるのかというところまで個別に追跡しなければいけないということなんだということを理解した上で対応していただけているかどうかということを、このことが今問われているということです。 その上で、石油が備蓄されているからナフサがもう精製すれば抽出できるじゃないかということを簡単に考えていらっしゃる方結構多いんですけれど、いわゆる石油から抽出できるナフサの量は、いわゆる一八%がナフサとして精製できる量だと、それに対して二五%がガソリンになるらしいです。ということは、石油を精製する過程でナフサよりガソリンの方がたくさんできるんですよね。”