川合孝典
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ…”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけ…”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的…”
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“電子データ化された証拠を保存した記録媒体あるいはポータルサイトに直接アクセスすることにより、被告人が刑事施設内で証拠を閲覧できる環境の整備を行うことなどが必要と考えますが、法務大臣の見解を求めます。 次に、オンライン接見の普及に向けた取組について質問します。 本改正案では、ビデオリンクの活用については、勾留質問、弁解録取、公判前手続期日、公判期日における出席が記載されていますが、オンライン接見に関する規定はありません。特に接見に行きづらい遠隔地とのオンライン接見は、被疑者の権利を守り、刑事手続の円滑化、迅速化を図る上で極めて有効なツールとなります。東京拘置所における外部交通と何ら変わりない仕組みで、オンライン接見は可能と考えております。 期限を決めて速やかに全刑事施設でオンライン接見が行えるよう、通信設備の整備を進めるべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。 次に、証拠として取得した電子データに含まれる不必要な第三者情報の取扱いについて質問します。 電磁的記録提供命令によって提出、押収された電子データの中には、当該事件とは全く関係のない第三者の情報が含まれている可能性があります。”
“今回、オンラインによる証拠開示を導入する目的は、証拠開示に要する時間を短縮化することによる裁判の迅速化と裁判費用の削減にありますが、検察官の自由裁量によって紙媒体による開示と電子データによるデジタル開示を選択できるような運用が可能となれば、公判前整理手続や公判の迅速な進行の支障となるおそれが指摘されております。 法改正後、証拠開示に当たって検察官にこのような裁量の余地が生じるものなのかどうか、法務大臣に確認をします。 次に、刑事施設内での電子データ化された証拠の閲覧環境の整備について質問します。 昨今、防犯カメラの映像を始め、録音、録画などのデジタルデータが増えていますが、現在、拘置所内で動画や画像を閲覧することはできません。今後、法改正によって検察、弁護士間の電子データのやり取りがオンライン化されても、被告との間がオンライン化されなければ、結局弁護士が印刷して持ち込むほか手段がないことから、立法趣旨である刑事手続の円滑化、迅速化の阻害要因となります。”
“現行法では、裁判所における証拠物の閲覧、謄写は、代替性のない証拠物が破損等しないようにとの理由から、裁判長の許可を要することとなっております。改正法では、これに加えて、電子データ全般にわたって閲覧、謄写には裁判長の許可を要することとされております。 しかし、これでは弁護士から謄写の申請があるごとに毎回裁判所から検察に意見を聞く時間が必要となり、裁判の円滑化、迅速化という立法の趣旨に反するものと考えます。 例えば、性犯罪の動画データなど、謄写方法をオンライン以外にすべき証拠を検察官が事前に限定することで、裁判長の許可手続を簡略化すべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。 次に、電子データ化された証拠の開示判断における検察官の裁量範囲について質問します。 本法案では、オンラインによる電子データの閲覧、謄写が原則とはなっていません。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、鈴木法務大臣に質問します。 本法案は、裁判案件の高度化、複雑化の進展に伴い長期化する訴訟期間の短縮が喫緊の課題となる中、情報通信技術を活用して刑事手続等を円滑化、迅速化するとともに、訴訟に関与する国民の負担軽減を図るための規定を整備するほか、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備を行うことをその目的としております。 こうした法改正の趣旨や取組に期待する声がある一方で、デジタル社会における個人情報保護の在り方や証拠として提出、押収された電磁的記録の取扱いについては、数多くの懸念の声とともに、修正を求める声が寄せられております。 こうした指摘事項を踏まえて、刑事手続のデジタル化を推進するに当たり、今後検討すべき事項を中心に、法務大臣に質問します。 なお、少しでも分かりやすくするため、条文中の「電磁的記録」は可能な限り電子データと読み替えて質問いたします。 まず、証拠書類の発受のオンライン化について質問します。”
“緊急事態発生のタイミングが衆議院の解散から選挙の告示日までの間に生じたのであれば、選挙の中止及びそれに伴う前議員の身分復活及び任期延長の可否が問われることとなり、ここに現在検討している緊急事態条項の内容の意義があるものと考えております。その上で、選挙中止、前議員の身分復活、任期延長がなし得ない事態が生じた際、参議院の緊急集会が意味を持つことになるものと捉えております。 最後に、緊急集会の開催すべき緊急の事態を判断する上で必要との認識に立ちまして、緊急集会の先例について質問をいたします。 緊急集会の先例は二度あり、昭和二十七年は最高裁裁判官国民審査執行のための中央選挙管理委員会の指名のためのものであり、昭和二十八年は暫定予算等の議決のためにそれぞれ開催されていますが、この開催理由が参議院緊急集会という異例中の異例の制度を運用するに足る事案であったか否かについて検証を行うことは、今後の緊急集会開催の判断を行う上で必要と考えております。 そこで、当時、参議院緊急集会を開催した背景に一体何があったのか、憲法審査会事務局長に説明を求めて、私の発言を終わります。”
“緊急集会の権能は国会の権能全般に及ぶとされる一方、案件の性質から、参議院の単独の議決のみでは許されないものや緊急の必要性がないものはその権能の対象外と解されていることに関連し、憲法改正の発議、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議、条約締結の承認、両院同意案件等について権能の対象外となるのかどうか、対象外とした場合に例外が認められるかどうかなどをめぐり議論の余地があるものと考えます。 しかし、法の趣旨を鑑みれば、衆議院が存在しない場合、あるいは衆議院が有効に機能しない場合は、参議院一院をもって国会の権能を代行している状況であることから、その目的に適合する範囲において緊急集会の権能に制約はないとみなすことが合理的と考えております。ただし、緊急集会の正統性を担保するためには、衆議院が発足するまでの間にその有効性を限定することが望ましいほか、衆議院発足後は再審議を義務付けるなどの手続を定めることも必要と考えております。 緊急集会の開催については、緊急集会の開催に迫られる緊急事態が発生するタイミングによって整理することが合理的と考えております。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 本日は、有事の際に国政に遅滞を生じさせないために緊急集会という制度を有効活用するという観点から、今後検証すべき課題について意見を申し述べます。 参議院の緊急集会は、憲法制定から既に七十九年が経過し、その間に公布された多くの法律が緊急時の暫定措置を法律による委任によって法的根拠を求めることを想定していない現状を踏まえれば、今後想定され得る自然災害や感染症のパンデミックなど、社会経済活動に甚大な影響を及ぼす事態が生じた際、国政運営に遅滞を生じさせないよう、ちゅうちょなく緊急集会を開催できるよう、現代における緊急集会の権能、そして緊急集会を開催すべき緊急事態の判断基準を整理する必要があるものと考えます。”
“時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、負荷が掛かってストレス状態に置かれている方が大勢いらっしゃると伺っておりますので、メンタルヘルス、健康な精神でないと正しい判断ができないということにもなりますので、是非、取組進めていただきたいと思います。 終わります。 ─────────────”
“来年以降、実際の労働時間管理がどうなっているのかということについて改めて確認を、私が法務委員をやっておりましたらさせていただきたいと思いますので、引き続き取組を進めていただきたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、最後の質問にします。 問い二のメンタルヘルスの不調を訴える職員が増加しているという指摘が現場から上がってきていると伺いました。裁判所職員のメンタルヘルス対策の現状についてお教えいただきたいと思います。”
“私がわざわざこのことを、あえて二度にわたって三年の時を経て御指摘させていただいているのは、これだけ司法の、司法サービスに対するニーズが変わってきている状況の中で、今後どういう裁判所の要員体制が必要なのかということを視点を変えて考えるべき時期に来ていると私は思っているので、ゆえに、人を増やすという意味でいけば、四十三人概算要求で出したけれども財務省に切られちゃったという話で終わってしまっているわけでありますから、五人が適正な人数なわけないわけでありまして、したがって、そのことをいわゆる概算要求を出すときの人員の人数の根拠として示すためにも、具体的な労働時間管理というものをやらなければいけない。民間では当たり前のことであります。やらなかったら労働基準法違反です。 そういったことをやっていただく必要があるのではないのかということを指摘させていただいておりますが、今の私の発言を聞いて、小野寺さん、どうお感じになりますでしょう。”
“いずれの御説明を伺っていても、いわゆる定性的な話でしかなくて、何もその業務量を含めて定量化できていないんですよ。 したがって、具体的に労働時間管理がきちっとできていない状況の中で、適正人員がどれだけ必要なのかということの議論がそもそもできるわけないわけでありまして、したがって、事件数や複雑化といったようなことを背景として、何となく人が足りなさそうだから人を増やして、配置転換を行うといったようなことの対応でとどまってしまっているということです。 これだけ裁判所の様々な業務が増えてきていて、家裁についてもこのままじゃ回らないんじゃないかと、調査員もたった五人でいいのかと、こういったことの御指摘もされている中で、いわゆる定性的なことだけに基づいて御答弁これまでもずっとされてきていますけど、今のいわゆる考え方の延長線上でこのいわゆる業務量だとか適正人員だとかということを考えていたら、十年後も二十年後も同じことの繰り返しになると思います。”
“三年前にも指摘させていただいていたんですが、三権分立の原則というのは絶対に堅持されなければいけないということを前提とした上で、労働時間管理はそれとは別ですよね。 となったときに、実際、では、質問を変えて、法務省では労働時間管理というのはどのようになっているんでしょう。お答えできる方で結構ですけど。”
“国民民主党の川合です。 まず、裁判所の職員定員法に関して、労働時間管理の観点から質問させていただきたいと思います。 私、二〇二二年の十一月十七日に法務委員会で扱われた裁判官報酬法、検察官俸給法の審議の折に、いわゆる裁判所職員の労働時間管理について一度質問させていただきました。その折の答弁聞かせていただいておりますと、労働時間管理ということに関してかなり意識が薄いということが分かりまして、当時のやり取りの中で、労働時間管理については適正化に向けて取組を進めていくといった旨の御答弁を当時頂戴しております。 そこで、三年たちましたので、二年半たちましたので、現時点での裁判所の職員の労働時間管理がどうなっているのかということについて確認をさせていただきたいと思います。 現場の方からは、サービス残業が常態化しているという指摘が今なお消えていないということでありますが、現在、労働時間管理どのようになっているのか、最高裁にお伺いします。”
“ありがとうございます。 今後も、この問題については、ほかにも多岐にわたっていろいろ検討課題がございますので、引き続き御質問させていただきたいと思います。 今日はこれで終わります。ありがとうございます。”
“その上で、もう時間がぼつぼつ来ておりますので、最後に大臣に確認を、御意見をお伺いしたいんですけれども。 やはり先ほど指摘したことにも関わるんですが、その評価試験、例えば評価試験の合格率ですよね、育成状況を評価する試験の合格率で受入れ可能数を判断するというような、具体的かつ客観的なやっぱり指標というのが受入れ企業が取組を進める上でもやっぱり必要だと思うんです。何をもって頑張っているのかと、何をもって育成に取り組んでいるのかということが見えないんですよ。結果的に、それぞれの受入れ企業がそれぞれの判断、スケールで取組を進めることになりますので、客観的に見たときに、やっているところとやっていないところというのが外から見たときにまるきり違うということになりかねないと思います。 よって、客観的な判断指標を明示する措置を講じることで、受入れ企業に対して人材育成に向けた具体的な取組目標というものを明示することにつながると私は実は思っておりまして、そうしたことを、今後、育成就労制度に移行するに当たって検討するべきなんじゃないのかと思うんですけど、検討していただけないでしょうか。”
“その上でなんですけれども、先ほど大臣が、きちんと育成をやっている企業に対してはインセンティブを働かせて、受入れ可能数を増やすということはやっているというお話があったんですけど、多くの技能実習生を受け入れている企業で受入れのその取消しが行われた事例というのが、つい最近、四国の方でありましたよね。あの事例というのは一体何が起こったのかということをちょっと、政府参考人でいいので、教えていただけますか。”
“真面目にやっているところがある意味同じ目で見られてしまうことを要は企業経営者の方々も懸念されているわけでありますので、そうした罰則を科すべきという指摘について、大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“その上で、その中間評価ということもそうなんですが、私自身は、いわゆる育成状況というものを可視化できる何らかのスケールが必要だというふうに私自身は実は思っていますし、同時に、このいわゆる育成がきちんとなされていない、単純業務だけを繰り返しやらせているような、育てるつもりがない受入れ企業は当然ゼロではないわけでありますので、そういった育成に遅れが見られる企業、事業所、受入れ企業に対しては、今後、その受入れの数を減らすですとか、受入れをさせないですとか、やっぱり、そういったきちんとしたやっぱりペナルティーというものも設定しておかないと、取りあえず便利使いをしてしまうという状況は今後も多分なくならないと私は実は思っています。 実効性の高い育成に向けた企業の取組をいわゆる義務化する、かつ可視化するという意味で、今後受入れ可能数を減らすなどの罰則を科すべきなのではないのかという、実はこれ私自身もそう思いますが、これも産業界からも出ているんです。”
“ありがとうございます。 大臣も御存じだと思うんですけれども、技能実習制度下においても、いわゆる監理団体による審査ですとか技能実習機構による様々なチェックといったことはなされているわけなんですね。そうした状況の中で、その制度が適正に運用されていれば年間一万人も失踪するわけないわけでありまして、つまりは、現状の枠組みの延長線上でこの育成就労制度に移行させるということになると同様の問題が要は今後も生じる懸念があるということを前提としてどうするのかの議論をしていただきたいということで、あえてこの質問させていただいております。”
“特定技能一号への移行を今後図っていくためには評価試験に合格する必要があるわけですが、これ受入れ、実習生を受入れしている企業が十分な育成を行わず、いわゆる単純作業、低難易度の業務ばかりを行わせた場合に、特定技能への移行ができずに帰国する事態ということが往々にして生じてしまっております。 産業分野や業務区分ごとに毎年の技能実習の修得状況や日本語力の到達状況の目標値というものを設定した上で、計画的に外国人材がその水準に達しているかどうかということのチェックを行うべきだと思いますし、かつ、これを、いわゆる当事者や監理団体というものだけではなくて、客観的な目線でチェックできる第三者機関が中立的な中間評価を行うべきなのではないのかという、こういう声があります。 これも実は産業界からの声ということで出てきているわけでありますが、こうした指摘に対する大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“そのエッセンシャルワーカー、人手不足領域に対してどう外国人材を配置していくのかということは、もちろん産業界としての要請としては分かるんですけれども、他方、人材を育成する、スキルを身に付けていただくという意味で、いわゆる単純作業というところになると、つまり、育成よりも人手不足対策というところが優先されてしまう。 結果的に、これ技能実習制度でも、当初は研修、人材育成目的で導入されたものが、その後、人手不足への対応になり、その次に出てきたのが低賃金労働者、安い労働力というところに結局視点が移っていったことで、技能実習制度自体が空洞化してしまったという過去の経緯があるわけでありますので、したがって、その人手が不足しているからという理由でもって業務を拡大するということについては、私自身は反対です。 なぜ人手不足なのかという根本的な原因のところにどうその産業界が対応するのかということがあった上で、人材をどう配置していくのかということでないといけないと思いますので、その辺りを是非御議論して、今後対応を図っていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。”
“国民民主党の川合です。 本日は、今後、本格的な導入に向けたもろもろの準備がなされている育成就労制度について御質問したいと思います。移行に向けた検討課題、幾つか確認をさせていただきます。 まず、現場の就労ニーズに対する従事可能業務の現在制約がある中で、今後その制約に対してどう向き合っていくのかということについて御質問します。 今の制度は、当該在留資格を持つ外国人の従事が認められていない業務がもちろん技能実習制度の中であるわけでありまして、そうしたことから、今後、育成就労制度への移行後も、企業や産業界にとって、いわゆるエッセンシャルワーカーの必要な業務に対して人材が配置できなくなるということについての懸念の声が、これは業界の方からですけど、出てきております。 そこで質問なんですが、エッセンシャルワーカーの人材不足解消の観点、それから当該外国人材の効果的な育成を促進する観点から、育成就労の在留資格を有する外国人材が従事可能な業務を拡大すべきではないのかという産業界からの指摘に対して、法務省の大臣の見解をまずお伺いしたいと思います。”
“このような事象に鑑みると、現行憲法の体系性を維持しつつも、適切な範囲でこの規律密度を高めることにより三権分立のゆがみを是正し、憲法の規範力とそれに対する国民の信頼を再構築して法の支配を貫徹させることは喫緊の課題になっているものと考えております。 今後目指すべき方向性として、私たち国民民主党は、二十一世紀中葉に向けた新たな社会像、国家像を明確にするため、現行憲法の個人の尊重を核とした三つの基本原理である人権尊重、国民主権、平和主義については、これを確認の上、引き続き堅持することを宣言するとともに、個人の尊厳、地域の尊厳、そしてグローバリズムの時代にこそ国家の自立を確保するための国家の尊厳の具体化を通じて、目指すべきこの国の形を提示する国家目標を掲げて、その実現に向けて努力していく姿勢を明らかにするべきと考えます。 以上、国民民主党・新緑風会の意見表明とします。”
“日本国憲法の三大原理の一つとされる平和主義に関しても、本来なら憲法改正で対応すべき事項と真摯に向き合わず、一般国民にも国際社会にも容易に理解し難い政府解釈の積み重ねと変更を繰り返す形で現状を追認してきた結果、憲法九条は事実を規律し統制する力を失い、ひいては憲法の規範力自体に対する国民の信頼を失ってしまっているものと認識しております。 さらに、戦力不保持、交戦権否認をうたう九条二項の下で、集団的自衛権の一部容認にまで踏み込むに至っては、憲法九条の規範力はいよいよ限界を超えたというべきであり、改めて、日本国民の自律的な意思により自衛権をいかに統制するかが今まさに問われているものと考えております。 日本国憲法は、条文の抽象度が高く、また条文の分量が少ないため、解釈あるいは不文律で補わなければならない余地が相当に広いことが認識されていますが、その広い余地を解釈ないし不文律で埋める際に恣意性が働き過ぎると人の支配に陥る可能性があり、その積み重ねが三権分立のバランスをゆがめ、憲法の規範力とそれに対する国民の信頼を揺るがせ、結果的に法の支配の空洞化を招来せしめていると言わざるを得ません。”
“まず、規律密度が低い典型として挙げられる地方自治の分野では、僅か四か条しかなく、かつ、それぞれの条文も極めて抽象度の高い簡潔な条文にとどまっているため、地方自治の在り方自体が結局は国の法律によって左右されることとなっており、住民自治や団体自治といった地方自治の本旨は事実上形骸化しております。 また、国政分野においては、これまでも恣意的とも言える衆議院解散権の行使が続くなど、内閣が余りにも強大な権限を握るようになる一方、憲法上の要件を満たしても臨時会が召集されないなど、国会による民主的統制が十分に機能しておりません。本来、政治部門の行き過ぎをチェックし、個人の人権の最後のとりでとなるべき裁判部門においても、政治部門の行為の憲法適合性を問う一般的なシステムが憲法上ビルトインされておらず、統治行為論によって違憲判断を差し控える事例が多いと言えます。”
“デジタル化の進展により、AIを使った心理的プロファイリングなどが個人の主体的な生き方にも影響を与えるなど、実体空間、サイバー空間を問わず、自立した個人の尊厳が脅かされるような状況が現れているほか、AIとネット社会の融合により登場したプラットフォーム提供者による情報が社会的、政治的な分断を生じさせ、豊かな対話と熟議の確保を前提とした民主主義社会の基礎を揺るがす大きな脅威となっています。 このような状況からは、人権保障のエアポケットが生まれつつあると言わざるを得ず、デジタル時代の到来や個人の生き方の変化、多様化に対応するためのアップデートが必要と考えます。 次に、統治機構分野ですが、国際的に見ても、比較的規定が豊富な人権規定に比べて、相対的に条文の抽象度が高く、条文の分量が少ないため、法規範として規律統制する力が弱く、憲法の規律統制機能が働きにくい条文となっていることが多くの識者から指摘されております。その結果として、時の政権の都合で基本的な政治基盤の変更が容易に行われる事例もしばしば見られております。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 参議院憲法審査会の開催に当たり、国民民主党の問題意識と目指すべき方向性について、人権分野と統治機構分野に分けて簡潔に意見表明します。 現行の日本国憲法は、人権尊重、国民主権、平和主義といった理念の下、政治プロセスの合理性、正統性を確保するため、国家権力の構成、統制と個人の人権保障を定めているものであり、全体として高く評価すべきものであります。今後もこの理念や体系は維持すべきと考えております。 その前提に立ち、結党以来数次にわたって有識者との議論や市民との対話を行った結果、多くの課題が浮かび上がってまいりました。 まず、人権分野ですが、現行憲法制定時には想定していなかった時代の変化に対して、憲法の定める基本的人権の保障に十分対応し切れていない点が指摘されております。”
“ありがとうございました。 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、そうした動向を踏まえて、目指すべき審理期間というのはどうあるべきなのかということを次回の質問でやらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 同様の趣旨の質問で、刑事訴訟の事件動向と審理期間の推移について御説明をお願いします。”
“今の御答弁を踏まえて、改めてちょっと確認をさせていただきたいのが、まず、民事局、失礼、直近の民事訴訟の事件の動向ですよね、それと、この事件動向と審理期間の推移についてまず確認をさせてください。”
“物理的な限界も当然対応する上であるのだとは思いますけれども、就職が決まるまでの間はフォローを継続するといったような、何か、何らかのルールがあれば、いわゆる無職者の再犯、再犯者の多くが無職であるということを考えたときには、就職しているか否かというところが一つ大きな分かれ目になろうかとも思いますので、そういった考え方も是非検討していただければ有り難いと思います。 時間がちょっと迫っておりますので、次の質問に移りたいと思います。 裁判の迅速化に向けた取組の状況について確認をさせていただきたいと思います。 今回、若干人員増ということになっておりますが、法務省の定員の増員と減員の主な内訳について、ちょっと改めて確認をさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 出所者の方の要は後フォロー、継続的なフォローということについては、どういった体制に、全ての方をフォローしているわけではないですよね。一定期間フォローされているのか、何らかルールがあるのかどうか、その点だけ確認させてください。”
“そうした動向を踏まえて、今後どういった対策が必要かということについて御検討はされていますでしょうか。”
“ありがとうございます。 その上で確認なんですけど、そうした取組を、社会復帰に向けた取組を推進しておられることによって再犯率の動向というのがどのような推移をたどっているのかということ、この点について確認をさせてください。”
“この点につきましても、有識者会議の最終報告書の中で、保護司が不安と感じる場合は保護観察官が観察対象者を直接担当するということが提言としてなされているということでありますので、今後、ニーズが更に高まる可能性もあるということでありますので、この点についても引き続きウォッチしていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 受刑者の方のいわゆる円滑な社会復帰に向けた取組について質問ですが、これ、社会復帰に向けた協力雇用主への具体的な支援の状況が今どうなっているのかということについて確認をさせていただきたいと思います。”
“国にとっても、いわゆる更生、失礼、収監されていた方が社会に復帰して更生される上で取組を進めていくというのは、法務省、国にとっても大切なことでありますが、地方自治体にとりましてもそうした取組を行うことはこれ必要不可欠なことでもありますので、必要なミッションということで、是非自治体の、地方自治体の皆様に御理解いただけるような取組を進めていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 保護司のサポート強化に向けてということで、保護観察官の人員拡充に向けた取組を今後進めていかなければいけないと思いますが、この取組の現在の状況について政府参考人にお伺いします。”
“〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕 同時に、おおむね保護司の方の八割程度が、この更生保護サポートセンター、使い勝手が悪いということで使っていらっしゃらないのが今の状況ということでありますから、そのことを前提としてどういった対応をしていくのかということが必要であるということをまず一点御指摘させていただきます。 その上で、先ほど大臣の御答弁の中で、自治体への協力の御要請ということについて触れていただきました。私も調べましたところ、一部自治体では非常に積極的に協力をいただいているようで、例えば東京都の大田区などでは、区役所の庁舎や区の出先機関など二十か所近くに保護司さんが使えるスペースを確保して無償で提供していただいていて、相当な数御活用いただいているということであります。 よって、省庁連携で要請を行うということだけではなくて、具体的にその要請に対してどういった形で自治体が対応していただいているのかということも含めて、集約をきちっとしていただく取組を進めていただきたいんですけど、大臣、いかがでしょう。”
“大臣、お聞きいただいたとおりなんです。実は、更生保護サポートセンターというのは、土日祝日も含めていつでも使えるもの、必ず使えるとは限らないという状況にあるということを前提として検討しなければいけないということであります。 同時に、この持続可能な保護司制度の確立に向けたその議論の中で、これは崇高な精神、理念に基づくボランティアであるということで、報酬制については今回見送るということでもあったわけであります。 したがって、ボランティアでやっている方が保護司をやるということは、つまり空き時間、隙間時間を使ってこの保護司としての活動をされるということであり、そのためには、土日祝日等、平日以外のところでどう活動するのかという、そのための場所をどう確保するのかということが実は問われているわけであって、実はここに制度自体の矛盾が生じているということをまず問題として大臣には御認識をいただきたいと思います。”
“丁寧に御説明いただきまして、ありがとうございました。 その上で、政府参考人の方に確認をさせていただきたいんですけれども、この更生保護サポートセンターについては、これ、全国全て、土日祝日も使える状態に今なっているんでしょうか。”
“国民民主党の川合です。 本日は、保護司制度についてまず御質問させていただきたいと思います。 御承知のとおり、大津における事件を受けて、保護司の方が辞退や退任が増えてきていると、保護司さんの数が減少傾向にあるということ、同時に次世代を担う人材がなかなか育たない状況に陥っているということについては既に皆様御承知のとおりということであり、そうした状況を受けて、持続可能な保護司制度の確立に向けた有識者の検討会議が行われて、先頃、最終報告書の骨子案、骨子が出てきたということであります。 そうしたことを受けて、現在の検討状況等について幾つか確認をさせていただきたいと思います。 この大津の事件を受けて指摘があったのは、自宅で面談をしなければいけないということで、そのことに不安を感じていらっしゃる方が多いということでありまして、保護司さんの面接場所の確保に向けた取組を進めなければいけないということが当時から言われてまいりました。 現在に至るまでの間にこの面接場所の確保に向けた取組状況がどうなっているのか、冒頭、法務大臣に御質問します。”
“したがって、実際の一こまの授業を行うに当たっての掛かっている時間に対しての時間単価という意味でいけば、三千円はおろか千五百円もない、千円、場合によっては切るかもしれないといったような状況も実態としてあります。 この状況を是非、法務大臣、鈴木大臣にも知っていただいた上で、今後、いわゆる外国人の労働力としての受入れも含めて外国人との共生を図っていく上で何より大切なことは、言葉の壁を低くしてコミュニケーションがしっかりできる環境をどう整えるのかということがまず第一歩だと思いますので、この点、スポットライトを当てて、良質な日本語教育を行えるような環境をどうやったら整えられるのか、優秀な人材を日本語教員として、登録日本語教師としてどうやってこの職場に来ていただけるのかという観点から是非御検討いただきたいと思います。 現状、御高齢の方や引退された方々のボランタリーな仕事としてこれやっておりますけど、それではもたない状態が近々来るということ、このことを御指摘をさせていただきまして、時間が参りましたので、私の質問終わります。 ありがとうございました。”
“令和二年の調査ということですよね。ということは、つまり、国家資格としての登録日本語教師の制度ができて以降の調査の数字は今ないということと理解をいたしました。 時給の話が今出てまいりました。これが高いか安いかということについてはいろいろ受け止めもあろうかと思いますが、従来の日本語教師とは別に、外国人のいわゆる日本語教育のニーズが高まっているということもあって、常勤とは別に非常勤の方が非常に多い実は職場ということになりますが、非常勤の方のいわゆる法務省の告示校における一時間当たりの時間単価を見てみますと、三千円、失礼、二千円から三千円未満の方が六割近くで、三千円未満というところでほぼほぼ九六%ぐらいなんです。 つまりは、時給単価が三千円未満で、実はこま給という形で、そのこまだけで給料が出ていると。かつ、ほかの教職と同じように、授業を行うに当たっての準備ですとか授業中に行った試験の採点ですとか、そういったことも含めて全部このこま給の時間の中に入っちゃっています。”
“そのことを踏まえて、せんだって、登録日本語教員制度、国家資格として導入がされたということでありますが、その後の運用状況の中で、当事者の方々からお話を伺っておりますと、いわゆる労働条件が、もうほぼルールがないに等しいような労働条件で、昭和の業界なんじゃないのかというようなことをおっしゃる方も実は出てきていらっしゃるわけであります。 そこで、まず文科省さんにお伺いしたいんですが、日本語教師、登録日本語教師の処遇や労働環境についての実態調査というものをきちんと行っていらっしゃるのかどうか、これをまず確認させてください。”
“時間がなくなってまいりましたので、今日せっかく文科省さんにもお越しいただいておりますので、順番を変えて、日本語教師の労働環境に関して少し確認をさせていただきたいと思います。 外国人、いわゆる失踪者が出る理由は、ハラスメントの問題ですとか契約違反の低処遇だったりとかという、そういう問題がよく指摘をされておりますが、そのことと同時に、要は、N5レベルの日本語力も正直おぼつかないような状況で、日本語をしゃべれない人をともかく受け入れてしまって、後付けで日本語教育を行うという形で今まで受け入れてしまっていることの結果として、本当ならばコミュニケーションを取れば問題解決できたはずのことが、コミュニケーションが取れないことで問題を深刻化させて、結果、失踪につながっている方というのが大勢いらっしゃいます。 そういう意味では、日本語力を高める、日本語教育をどうしっかりと進めていくのかということが、今後の外国人とのいわゆる共生社会というものをより前進させていく上で非常に重要な取組になると私は認識しております。”
“この介護系の業種、特に訪問介護の業種が深刻な人手不足に陥っている、その背景に何があるのかと。十四・一四倍らしいですよ、有効求人倍率、十四・一四倍。つまりはほとんど誰も来てくれないような状況になっているんですけど、その背景にあるのは、そもそもいわゆる業務の負荷の重さに対して処遇が見合っていない、賃金水準が見合っていないということが人手不足の決定的な原因であるということなんですね。 その状況の中で、給与も払いかねるような状況の中で、人材の手配という部分だけに光を当てていってこの取組を進めていくと、私が危惧しているのは、技能実習制度が導入されて最初の頃に、いわゆる縫製業を中心として技能実習生の非常にひどい扱いが社会問題化したことがありましたけど、きちっと最初からそうしたところにスポットライトを当てた対応をし、適正な取扱いを行うということを徹底していただかないと、建設業種と同じように3K、5K職場ということで、新たな問題を生じさせる可能性があるということで本日この問題を指摘させていただいておりますので、是非そうしたことも念頭に置いて今後の議論をお進めいただきたいと思います。”
“そうした非常に厳しい状況に置かれている訪問介護業種に対して、いわゆるコミュニケーション能力が十分とは言えないような外国人を従事させるということが新たないわゆる低賃金労働等の問題の温床になるのではないのかということをちょっと懸念しておるんですけど、この辺りのところについて大臣の御見解をお伺いします。”
“そうした方が存在していることで、真面目にやっていらっしゃる方々までがステレオタイプで同様に見られてしまうということは絶対に避けなければいけないという意味でも、今御説明のあった取組についてはより力を入れて取組を進めていただくことをお願いしたいと思います。 次の質問に移りたいと思いますが、今、特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の改正について政府部内で議論をされているということを伺っておりますが、この中で、深刻な人手不足を背景として、いわゆる特定技能外国人の訪問系の介護サービスへの従事を認めることが、そういう方向で検討されているというふうに伺いました。 現在のその訪問介護の業界の現状なんですけれど、昨年の時点で過去最多、六百十二件の休廃業が生じており、そのうち訪問介護事業者が四百四十八件、事業継続すらおぼつかないような状況の中で閉じてしまっていらっしゃる状況なんですね、訪問介護。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 その人員を増やすということは当然人件費コストが上昇するということでありますから、なかなか理解が得にくい、政府の議論の中でも理解が得にくいものかもしれませんけれども、一方で、インバウンドを拡大させることで日本にお金を落としていただくということが政策としてやっておるわけでありますから、そうした体制を整えることでインバウンドをより円滑に拡大をさせるという発想からいけば、必ずしも費用だけが増大しているという切り口の議論にはならないと私は思っておりますので、是非その辺りも含めて省内での、庁内での議論も進めていただくことをお願いしておきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 次は、技能実習制度を取り巻く課題についてということで幾つか御質問させていただきたいと思いますが、まず政府参考人にお伺いします。 出身国別の失踪技能実習生の推移と、それから現時点での対応の状況について御説明をお願いします。”
“入管庁さんとしてはそうとしか言いようがないということではあるんですけど、そこで大臣に御見解をお伺いしたいんですけど、これまでお聞き及びのとおり、審査件数自体が相当な勢いで増加をしているということ、同時に審査期間自体も長期化しているということ、このことは何を意味するのかというと、人員体制が十分ではないということ、そのことを数字が物語っているということだと私は理解しております。 そうした状況を踏まえて、審査件数の、今年に関して、この一年、二年に関しては、入管庁の職員の数の増員や予算の積み増しといったようなことも、取りあえずそれぞれ歴代の大臣の御理解もあって少しずつ前に進んでいる状況ではあるんですけれども、今後も明確に外国人の受入れ審査が増加をするということを考えたときに、件数の増加率ですとか審査期間を指標にした形での、いわゆる適正な入管職員の定員の定期的な数値に基づく見直しといったような考え方をきちんと仕組みとして導入していくべきなのではないのかと私は思うんですけど、この点についての大臣の御見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 今の説明を聞いてお分かりになりましたですか。分かる人には分かる説明だったと思うんですけれども、在留資格に係る認定、変更、更新等、もろもろの手続に当たって、これは在留資格については九十日上限ということだと伺っておりますし、変更については三十日という数字、それを超えるか超えないかで今の数字が出てきているということなわけでありますが、その在留資格認定に九十日掛かるということ自体について、それは適切と思われるかどうかということがある意味問われている話でもあるんですけど、この点についての御認識があればお伺いします。”