川合孝典
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ…”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけ…”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的…”
The complete record
Every one of 742 lines we hold for 川合孝典, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 15.
“その上で、先ほどの矢倉委員の質問にもちょっとかぶってくるところなんですが、外国人の受入れが拡大を続けている状況の中で、審査手続の期間の現状というものがどうなっているのかということ、同時に、在留審査の長期化傾向が見られるのかということを前年度との比較のようなものでもって御説明をいただきたいと思います。”
“是非しっかりとお取組を進めていただきたいと思います。 このテーマを挙げさせていただいた理由は、御承知のとおり、今後外国人の受入れが更に拡大する、特に二〇三〇年までにインバウンドで六千万人という目標も立てていらっしゃるみたいでありますし、これから育成就労で外国人労働者の方の受入れも拡大されるということが確実に見通されている中で、外国人の入国が増えると不法在留者も増えていくということがパラレルに起こってしまうということが常態化してしまいますと、せっかくいわゆる人手不足対策も含めて外国人を労働者と認めた上で受け入れるという枠組みをつくったにもかかわらず、将来的に欧米のような社会の分断につながるような議論にもつながりかねないということでありますので、今とても大切な時期だと思っておりますので、このお取組、是非進めていただきたいと思います。”
“国民民主党の川合です。 大臣、よろしくお願いします。 私からも、大臣所信の内容に沿ったものを中心に、幾つか総論的な質問を今日はさせていただきたいと思います。 まず最初に、昨年改正された改正入管法の運用状況について確認をさせていただきたいと思います。 不法残留者数に焦点を当ててということでありますが、不法残留者数の推移が、令和三年の数字が六万六千七百五十九人、令和四年が七万四百九十一人、令和五年が七万九千百十三人という形で順調に増加してしまっております。この増加の原因分析をどのように法務省としてしていらっしゃるのかということについて、まず大臣の御所見をお伺いします。”
“八日間の試行錯誤の中で、多くの解決すべき課題を把握するとともに、SNS情報のみならず、電話音声をテキスト化したものやライブチャットコメントに至るまでAIが瞬時に膨大な情報を可視化してくれることに、国民の政治参加の新たな可能性を感じました。 国民の声を迅速かつ正確に集約することで、政策に生かすための政治DXの必要性について、総理の見解を伺います。 結びに、国民民主党は、今国会も対決より解決の姿勢を堅持しつつ、納税者、生活者の立場から建設的な対案を提示し続けることを国民の皆様にお約束し、質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“台湾には、政府が運営し、市民権、永住権があれば誰でも政策提案ができるJoinという政策提言プラットフォームがあり、AIやSNSなどデジタル技術を駆使して声を集めることで、多くの市民の政治参加を実現しております。 このプラットフォームで六十日間に五千人以上の賛同が得られた場合、政府は二か月以内に書面で回答することが法律で義務付けられていますが、これで実際に女子高校生の書き込みをきっかけとして、プラスチックストロー禁止法が制定されております。 国民民主党は、これら台湾の仕組みを参考に、AI等デジタル技術を日本の政治に活用する実験プロジェクトを提唱しているAIエンジニア、安野貴博氏に賛同し、去る一月十六日、早速、オープンソースソフトウェア、Talk to the Cityによるブロードリスニングによって党に寄せられた意見の可視化とマッピングを実施し、八日後の二十四日には結果を公表しております。”
“国土交通省の調査によると、全国約六百の自治体が交通空白地を抱えており、高齢者や地域住民が日常的な移動手段を確保できない状況が続いてまいりました。こうした移動困難者対策の一環として現在一部地域で試験運用されているライドシェアですが、その普及に当たって多くの課題が指摘されております。 例えば、ドライバーの労働環境保護や安全性確保の仕組みが十分に整備されておらず、二種免許制度の見直しも慎重な議論が求められております。二種免許制度は公共交通のドライバーに必要な専門性や責任を保証する重要な基盤であり、この要件を緩和することは事故リスクの増加や利用者の安全性低下につながる懸念があります。 旅客運送の安全確保の観点から二種免許保持者とライドシェアドライバーとの関係をどのように整理するのか、国土交通大臣の説明を求めます。 タクシー事業者や既存の公共交通機関との競争激化による地域交通網の崩壊を懸念する声も出ておりますが、公平な競争環境を確保するためどのような措置を講じるのか、国土交通大臣の見解を求めます。 最後に、政治DXについて総理に質問します。”
“この問題の背景には、インフレ下で高騰する研究・生産コストに逆行する形で近年始まった中間年薬価改定による急激な企業収益の悪化があることは明らかであります。中間年薬価改定は、企業収益を圧迫するとともに、製薬企業の予見性を著しく損ない、医薬品の安定供給や新薬開発への投資を妨げる最大の要因となっております。 近年、製薬企業は研究拠点や投資先を海外に移しつつあり、このままでは日本の医薬品産業は国際競争力を失うだけでなく、国民の健康を守る観点からも深刻なリスクを抱えることとなります。 我が国の新薬開発基盤と医薬品の安定供給基盤を速やかに立て直すため、一旦、中間年薬価改定は停止する必要があると考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。 また、日本から革新的医薬品が失われつつある現状を打開するためには、欧米と比較して低く抑えられている薬価水準の抜本的な見直しを行うことで新薬の上市を促し、患者が必要な治療を受けられる環境を整えるべきと考えます。この問題について厚生労働大臣の認識を問います。 次に、ライドシェアをめぐる課題について質問します。”
“二〇二四年の介護事業者の倒産件数は過去最多の六百十二件、そのうち訪問介護事業者の倒産は四百四十八件、実に全体の七割を超えております。物価上昇局面での介護報酬の引下げが介護事業の収益性を低下させ、資金繰りの悪化による倒産や給与の未払が発生しています。このままでは利用者にも深刻な悪影響を及ぼすことは明らかであります。 二〇四〇年までに約五十七万人の介護職員が不足すると推計されている中、介護人材を確保するため政府はどのような取組を行うのか、厚生労働大臣は対応方針を御説明ください。また、倒産が増加している介護事業者を支援し、事業継続を可能にするため、低利融資制度や税制優遇措置を講じるべきと考えますが、併せて厚生労働大臣の見解を求めます。 次に、医薬品産業を取り巻く現状と課題について質問します。 日本の医薬品産業は、現在、供給不安、ドラッグロス、ドラッグラグといった複合的な課題に直面しております。後発医薬品のデータ不正に端を発した医薬品の供給不安は問題発覚から四年を経た今でも解消されておらず、二〇二四年十二月時点で全医療用医薬品の一九・五%に当たる三千二百四十四品目が供給不足状態にあります。”
“国際社会に目を向けると、ILOが二〇一九年に、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約第百九十号を採択し、二〇二一年に発効しました。既に四十七か国がこれを批准し、取組を進めています。しかし、日本はいまだにこの条約を批准しておらず、既に国際基準から後れを取っております。 今後、外国人労働者の受入れ拡大が見通される中、日本でもハラスメント防止のための基本法を策定し、ILO第百九十号条約の理念を国内に取り入れるべきと考えますが、厚生労働大臣には、日本がILO第百九十号条約を批准しない理由を御説明ください。 あわせて、被害者保護とハラスメント防止を包括的に進める基本法制定の必要性について見解を伺います。 介護事業を取り巻く現状と課題について質問します。 今、日本の介護業界は深刻な人手不足に陥っております。訪問介護分野の有効求人倍率は何と十四・一四倍と突出して高く、深刻な人手不足が続く中、一人当たりの業務負担が増大し、現職者の離職を招くという悪循環が発生しております。”
“これまで政府は、労務費の適切な価格転嫁のための価格交渉指針を策定するとともに、価格交渉促進月間を設定するなどしていますが、認知度の低さや実効性不足が指摘されております。 遅れが目立つ労務費の価格転嫁を推進するための取組を強化する必要があるものと考えますが、今後の政府の取組方針を新しい資本主義担当大臣にお伺いします。 また、中小企業が価格交渉を公正に行えるよう、取引条件の公開制度や優越的地位の濫用のモニタリング体制を強化するなど、法整備も視野に入れて検討すべきと考えますが、こちらも新しい資本主義担当大臣の見解を求めます。 次に、ハラスメント防止に向けた政府の取組姿勢について質問します。 二〇二三年度に労働局に寄せられたハラスメント相談は約十三万四千件に上り、特にカスタマーハラスメントに関する相談は急増しております。 顧客から過剰な要求や暴言を受け、精神疾患を発症したケースも数多く報告されており、現場の危機は見過ごせない状況です。しかし、日本ではハラスメント全体を包括的に規制する法律が整備されておらず、現行の厚生労働省指針はいまだ実効性を欠いております。”
“さらに、短時間労働者やフリーランスなど約五百万人がいまだ厚生年金の適用外で、十分な年金受給資格を得られておりません。 こうした低年金対策として、出産、育児期間をみなし加入とする制度の拡充や、短時間労働者の加入要件の緩和、短時間労働者やフリーランスを含む約五百万人を対象とした厚生年金の適用拡大を行うことなどが喫緊の課題だと私たちは考えております。 石破総理は、就職氷河期世代や女性の低年金問題についてどのように認識しておられるのか、そして、年金制度のセーフティーネット機能を高める必要性についてどのように認識しておられるのか、お伺いをしたいと思います。 次に、労務費の価格転嫁が遅れている現状について御質問します。 これまでの価格転嫁の取組によって原材料費や燃料費の価格転嫁が一定程度進展している一方で、労務費の価格転嫁は依然として低い水準にあります。 昨年の民間調査によりますと、労務費転嫁率の中央値は約三〇%にとどまり、転嫁率が五〇%未満の企業が半数以上を占めております。特に中小企業では労務費は企業努力で吸収すべきという取引慣行が強く、価格交渉で不利な立場に立たされています。”
“就職氷河期世代とその前後の世代との違いには、大きく分けて三点の違いが指摘されております。 一つ、非正規雇用比率が高いこと、二つ、平均年収が低いこと、そして三つ目が貯蓄が少ないことであります。そして、就職氷河期世代が今一番心配しているのは老後の生活であります。 こうした就職氷河期世代の実情を踏まえて、与野党共にリカレント、リスキリングといったいわゆる学び直しによる正社員化や安定雇用の推進を求めていますが、それだけでは対策として不十分だと考えております。 就職氷河期世代は既に五十歳を超え始めています。定年年齢までの期間が限られる中、正社員化の取組だけでは十分な額の年金保険料を積み立てることができないままリタイアすることとなります。 また、女性の年金受給額は、二〇一六年以前は一部を除いてパートタイム労働者が社会保険の加入対象でなかったことや、出産や育児、介護によってキャリア中断といった理由により、男性の約五五%、月額にして約十一万円という低水準にとどまっており、特に単身高齢女性の貧困率は四七%に達しています。”
“次に、就職氷河期世代を中心とした中高年世代の年金対策について総理の認識を伺います。 就職氷河期と呼ばれる一九九三年から二〇〇四年の大卒の平均就職率は六九・七%と、想像を絶する就職難の時代でした。その結果、やむを得ず非正規労働に従事することとなった新卒者がこの世代には大勢おられます。 こうした実態を踏まえて、これまで安倍政権下では特に就職氷河期世代対策に注力してこられましたが、昨年六月の閣議決定で、就職氷河期世代対策は一定の成果を上げたとして、中高年層政策にまとめる方針となっています。 しかし、昨年、国民民主党が就職氷河期世代を対象にオンラインアンケート調査を行ったところ、そもそも政府が実施してきた就職氷河期世代支援プログラムを八七・八%の方が利用していない、聞いたこともないとの回答結果となっております。 石破総理に質問します。これまで安倍内閣が重点政策として取り組んできた就職氷河期対策を手じまいする判断に至った一定の成果を上げた内容とは一体何だったのか、具体的な就職氷河期世代対策の成果を御説明ください。”
“課税最低限度額が生活保護費と逆転している現状について、石破総理の課題認識をお伺いします。 次に、ガソリンの暫定税率の廃止時期について総理に質問します。 昨年の自公国幹事長合意を受けて、令和七年度税制与党改正大綱に、いわゆるガソリン税の暫定税率は廃止することが明記されました。国民は早期の暫定税率廃止に大きな期待を寄せていますが、具体的な実施方法については引き続き関係者間で協議をするとして、結論が先延ばしにされています。既に燃料油価格激変緩和補助金の段階的縮小によってガソリンの店頭価格は急激に上昇し、企業や自動車ユーザーからは悲鳴が上がっています。しかし、石破総理は、今回の施政方針演説において暫定税率の廃止については一言もお触れになっていません。 石破総理に質問しますが、ガソリンの暫定税率は廃止するということでよろしいですね。総理に確認します。 また、ガソリンの暫定税率をいつ廃止するのか、その時期も不明確です。国民は一刻も早い廃止を望んでいますが、その実現には総理の決断が必要です。いつガソリンの暫定税率を廃止するのか、石破総理にお伺いします。”
“次に、百三万円という課税最低限度額が生活保護費を下回っている現状について、石破総理の課題認識を伺います。 百三万円の壁の引上げ額をめぐってはこれまでも様々な意見が出ていますが、課税最低限度額が生活する上で必要最低限の収入には課税しないという考え方に基づいて設定されている以上、憲法二十五条に定める生存権保障の観点から、生活保護費の水準との整合性を取ることが必要と考えます。 言うまでもなく最低生計費として設定されている生活保護費ですが、その現在の支給金額は、例えば昨年度の一級地の一における単身世帯、四十一歳から五十九歳の平均的な生活保護費は、月額約十三万円を超え、年額で百五十六万円を上回っております。 現下の物価上昇局面ではこれでも厳しい金額ではありますが、生活保護基準は文化的最低限の生活を営む上での最低水準として国が規定しているものであり、それ以下となる百二十三万円を課税最低限度額として政府が設定することは、生存権保障の観点から問題があるものと考えます。また、生活保護費以下で課税されることによって、働くことに対するディスインセンティブが働くことも懸念されます。”
“与党税調及び財務省は、百七十八万円への引上げを行うことで七兆円から八兆円の税収減が生じるとこれまで説明してきました。しかし、令和七年度租税及び印紙収入の当初見通しでは、令和六年度との比較で実に八兆八千三百二十億円税収増となっており、これに加えて地方税収も大幅に増えることが見通されております。 既にここに百七十八万円への引上げの財源があるものと考えられますが、石破総理の認識をお伺いいたします。 税収が大幅に上振れしている背景には、三十数年ぶりの高水準の賃上げに伴う名目賃金の上昇によって、多くの国民が気付かないうちに所得税増税が進んでいることがあります。 これまで与党、財務省は百三万円の壁の引上げによる税収減という負の側面だけを主張してきていますが、実際には、恒久減税による消費拡大効果や年収の壁を理由とした働き控えの解消による労働力供給増など、様々な政策効果が見込まれております。 石破総理は、百三万円の壁の引上げが経済、雇用に及ぼすプラスの政策効果についてどのように認識しておられるのか、御説明を願います。”
“しかしながら、三党幹事長合意の本丸である百三万円の壁の百七十八万円への引上げについては、補正予算案成立後の政調、税調の三党実務者協議では財源不足を主な理由に与党は消極的な姿勢に転じました。そして、成案を提示しないまま、百七十八万円には遠く及ばない百二十三万円への小幅な引上げを目指した税制改正の大綱が閣議決定されております。 幹事長合意を無視するかのごとき与党の対応に強い不信感を抱くとともに、この引上げ規模では手取りを増やすことにつながらないことから、国民民主党として到底受け入れることができないということを明確に申し上げて、質問に入ります。 まず、年収の壁の引上げに向けた石破総理の基本姿勢について御質問します。 百三万円の壁を百七十八万円目指して引き上げることで三党合意文書を交わした以上、政府・与党には、百七十八万円への引上げに向けたスケジュールを説明していただく必要があります。今後、いつまで、どのように百七十八万円を目指して引上げを行うのか、石破総理の説明を求めます。 次に、百七十八万円への引上げの財源について総理に質問します。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 会派を代表して、政府四演説に対して質問します。 まず、年収の壁への石破総理の今後の対応方針について質問します。 既に、昨年十二月十一日の自公国三党幹事長会談において、三十年間据え置かれてきた百三万円の壁は百七十八万円を目指して来年から引き上げること、そして、いわゆるガソリン税の暫定税率はこれを廃止することが合意をされました。国民民主党がこの合意を前向きに受け止めて昨年の補正予算案に賛成票を投じたことは周知のとおりであります。 この後、三党合意を受けて、翌日には政府・与党において、十九歳から二十三歳未満までの子を扶養する親等の税負担を軽減する特定扶養控除について、適用条件となる子の年収をそれまでの百三万円以下から百五十万円以下へと引き上げる方針を発表していただきました。働きながら学ぶ学生が手取りを増やすとともに、親の税負担の軽減につながる今回の方針決定については、率直に評価し、感謝いたします。”
“はい、申し訳ありません。 では、残余の質問は次回に譲りたいと思います。 ありがとうございました。”
“はい。 これで終わりたいと思いますが、北朝鮮とのやり取りについて、様々なことを、情報が発信できないということをおっしゃっていますけれども、私、これ、十八年間拉致特の委員会にいて、ずっとその発言聞き続けております。 これ以上支障がないぐらい……”
“よって、拉致問題だけで、この拉致被害者救出のための取組を特出ししてお取り組みいただけるのかどうかということの確認がさせていただきたいということですが、そのことも含めて方針に変更はないということでよろしいですか。”
“変わりないという御答弁聞いて少し安心しましたが、実は岸田内閣のときに、先ほど打越委員の方からも質問ありましたけど、ハイレベル協議を行って、拉致問題に特化して取り組むということをおっしゃいました。 その背景にあるのは、拉致、核、ミサイルを包括的に三点セットで拉致問題の解決に向けた取組を行うということになると、当然のことながら、拉致、核、ミサイルといった問題も併せてということになりますから、拉致問題の解決が、その三つを包括するということで引きずられて、結果的に解決に向かわないと。三点セットでの包括での解決をしないといけないということ自体がやらないことを正当化することにつながるのではないのかといったような実はこれまで指摘もありました。 よって、拉致問題だけは特出しして、既にこの拉致、核、ミサイル三点セットは何十年も前に既に言い始めている、二十年も前に言い始めている話でありますけど、既に核、ミサイルは事実関係として明らかになっている問題であります。”
“協議にはなっていないということを前提に、改めてこの問題に対してはちょっと注視をしていただきたいということの御指摘であります。 総務省さんの答弁では、これ、放送法に基づく番組編成権を持ち出して、これ政府はNHKに時間の変更は促せないかのごとき答弁、回答をされていらっしゃるわけでありますけれども、そもそも石破内閣にとって最優先の課題として拉致問題を掲げていらっしゃるということであれば、NHKに対してこの問題を丸投げするのではなく、政府が主導して、この問題、「しおかぜ」の二波放送が今後も継続できるようにお取り計らいいただくべきかと私は考えているんですけど、この点についての林大臣の御認識を伺います。”
“今三者協議を行っているという総務省さんからの説明でありますけれども、特定失踪者問題調査会の方からは、一方的にNHKがKDDIを通じて放送時間帯の通告をしてきているだけで協議にはなっていないという指摘がありますが、そのことを踏まえて、この長年割り当てられてきた放送時間帯が変更されることによって、北朝鮮でそれを聞いていらっしゃる方がいらっしゃる。これも、時間、いつやるかということは当然分からない状況の中で、長年この「しおかぜ」を聞いていらっしゃる方々が、今回NHKからの通告で放送時間帯の変更も入ってきたんですけど、これまでその時間帯にラジオにアクセスしてきた方々が時間が変わることで聞けなくなってしまう可能性があるわけであります。 そうした問題意識を拉致問題担当大臣は御存じでしたでしょうか。”
“国民民主党の川合孝典です。 時間がないので、早速質問に入りたいと思いますが、前回の通常国会のときに確認をさせていただきましたKDDI八俣送信所の設備の廃棄に伴う北朝鮮向け短波ラジオ放送「しおかぜ」の令和七年四月以降の二重放送の継続について、NHKとKDDI、特定失踪者問題調査会の三者協議の状況について、まず政府参考人にお伺いします。”
“これで終わりたいと思いますけれども、そもそもこの保護司制度はどうあるべきなのか、人手不足対策ということではなくて、そもそもの議論が正直言って欠けていると思います。この問題については、来年、常会でも取り上げさせていただきたいと思います。 今日はありがとうございました。終わります。”
“持続可能な保護司制度の確立に向けてということで、大臣所信でも大臣御発言なさっておられるんですけれども、その制度の持続性、保護司制度の持続性ということもさることながら、保護観察制度は今後どうあるべきなのかといったようなことも含めて、根本的なその保護司制度の在り方というものを本来議論し直さないといけない時期が来ているのではないのかと私自身は考えております。 その上で、担い手不足が極めて深刻化しているこの保護司の担い手について、今後、その保護司人材の確保も含めて、今回、有識者会議の答申で出たもの、出た内容で、今後、その保護司の人材というものは、担い手はきちっと充足するに十分なものだと大臣が考えていらっしゃるのかどうかということだけ最後にお聞かせください。これで完璧だと思われるのであれば、完璧だとおっしゃっていただければ結構です。”
“ありがとうございます。 今日、結論が聞けるとは思っていなかったので、迅速に対応をいただきましてありがとうございます。 その上で、これパスポートや在留カードで受験者本人と照会をする、照らし合わせをするということなんですが、にわかに替え玉受験がそれでできるとは信じられないんですけど、これ見て似ているかどうかの確認をするといったような本人確認の方法なのか、若しくは、もっと厳正にやるのであれば、AI使うなり顔認証の何らかのシステムといったようなものを導入するなりということをすることで、より正確性を期するといったようなことも検討すべきだと思いますので、今御答弁は求めませんので、是非、その辺りも含めて、制度の適正運用につながるような改善を、政策をお図りいただきたいと思います。 時間の関係がありますので、最後に一点だけ、保護司の関係について大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 今回は、保護司制度の見直しということで、有識者会議の議論が行われて、一定の答申が出されました。”
“替え玉受験の疑いが生じていることから、この日本語試験を一旦停止をして、警察が様々な捜査を行っているという報道があって、そのことを質問を今日させていただきたいということで昨日の午前中に問題提起をしましたところ、今朝の日経新聞に替え玉の試験の関係の記事がちょっと載っていたということなんですが。 改めて確認をさせていただきたいんですけれども、現在のいわゆる調査状況、ベトナム人の方かな、その辺り、ある程度具体的に今日の新聞には情報が出ておりますが、なぜこういったことが起こっているのかということ、そのことと同時に、今後の試験の再開に向けた見通し、毎月千人ほどが受けていらっしゃるということでありますので、滞れば滞るほど日本語試験を受験される方が当然お困りになるということにもなろうかと思いますので、今後の再開に向けた見通しについてもお聞かせいただきたいと思います。”
“是非よろしくお願いします。 あと、これは御提案ということなんですが、利益相反が、その受入先、実習先企業と監理団体の間での利益相反云々の話もこれまで実は議論の俎上には上がりましたが、そのことに対して、法務省や入管庁、さらには機構が様々な監理団体へのチェックをこれまでやっていただいていることも承知しております。 その上で、その監理団体への監査ということと同時に、いわゆる受入れ企業に対しても、例えばアンケート調査ですとか、受入先がどういった監理団体に対して見方をしているのかといったようなことについても意見を聴取するなどということも一度御検討いただければいいのかなということをこの問題検証する中で感じましたので、この場でお伝えしておきたいと思います。 時間の関係がありますので次の質問に参りたいと思いますが、通告した質問とちょっと順番を変えまして、今日、外務省さんに来ていただいておりますので、JFT―Basic、いわゆる日本語試験についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。 今月の初めに、日本語試験の替え玉受験のことが新聞で報道をされました。”
“ここで、法務大臣にお伺いしたいのは、監理団体によるいわゆる適正な監理、これができないと見極めもできないわけでありますので、この適正な監理を推進する上での課題認識について、大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 大切なことは、制度、法にのっとって適正に運用していただくということですし、自己責任なのか、ハラスメントを始めとする何らかの事由によってということなのかというところの見極めが極めて大事となりますので、その点について慎重に対応を進めていただきたいと思います。 この見極めのことについて、次の質問でありますが、監理団体ですね、技能実習生の受入れ企業に対して様々な監査を行う監理団体による監査が適正に実施されているかどうかということについてなんですが、直近で法令違反が、監理団体四千五百三十七団体あるうち、二千三百五十二団体、五一・八%で法令違反が見付かったという報告が出ております。 今後、この監理団体を、育成就労制度に移行するに当たって、監理支援機構として中立性を高めて、外部監査人の設置を義務付けるといったようなことの措置を講じるということは一応既に決まっているわけでありますが、実際、監査自体が適正になされていないといったようなことも含めて、実効性に対して受入れ企業側からも疑問の声が実は上がっているというのが今の状況であります。”
“それと、こうしたことをやられる技能実習生を受け入れた企業の方は、受入れ側企業が送り出し機関へのいわゆる手数料の負担ですとか、日本語教育の語学の研修費用を負担するなども当然しているわけでありますので、そのいわゆる初期負担、費用負担は受入れ企業側がしているにもかかわらず、こうした問題が頻発することになりますと、受入れ企業が受入れをすることにちゅうちょすることにもつながりかねない、このことも懸念しております。 こうした点について、現在の入管としての対応状況、課題認識も含めてお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 入管の方にも、重ねて確認というか、質問させていただきたいんですが。 特定のいわゆる緊急避難措置が認められている国の方で、技能実習生として、要は日本、来日された方が入国間もなく失踪されているといったようなことが指摘をされておりますし、また、失踪者の、その国の失踪、いわゆる入国者のうち失踪者の九割が、緊急避難措置として就労制限のない在留資格、特定活動資格へのいわゆる在留資格変更の申請もされているといったようなことが指摘されております。 難民として受け入れる方については、きちんと適正に人道的な配慮に基づいて難民受入れを行わなければいけないのは言うまでもないことでありますが、こうしたいわゆる故意に不正を働く、行うということが結果的に本当に救うべき人が救えないような状況を生じさせてしまうことを私自身は懸念をいたしておりまして、こうした課題の指摘に対して、現状どういった課題意識を持っていらっしゃるのかということが一点。”
“今後、育成就労制度への移行に向けて、様々な諸制度の運用変更が先ほどの点も含めて行われるということでありますけれども、そうした状況の中で、今のこの技能実習生の失踪がどんどん今も増え続けているというこの問題についてどのような御認識をされているのか、大臣にお伺いしたいと思います。”
“が、しかし、日本人でもそうなんですが、企業の現場で管理者、管理職と呼ばれる人が、果たして新入社員から五、六年で管理職になるのかというと、民間企業でも管理職になるには十数年は最低でも掛かるということを考えたときに、ある意味、その管理職という言葉自体が持つ意味合いというものも、この制度設計当時と今とではやはりちょっと認識を変えなければいけないということです。この書きぶり一つで実際にこの制度を利用する民間の方々の受け止め方もやっぱり変わるということでありますので、是非、入管庁の方ではそういったことも踏まえて、今後の制度の見直し、詳細設計を行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 技能実習生の失踪に関する課題についての質問であります。 去年、二〇二三年、技能実習中に失踪した外国人は九千七百五十三人、過去最多ということであります。”
“今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件についての設定をお願いしたいと思います。 ちなみに、この管理職という言葉についてなんですが、実際にその技能実習制度に乗っかると、三年間技能実習をやられて、例えば特定技能一号なりに変更されて、五年間の間、技能実習一号として、特定技能一号として仕事をするということですから、八年以内の間に二号への切替えということの資格変更手続を取るというのが、理論上そういう制度の枠組みになっています。”
“ありがとうございます。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、日本の経済を支える労働力として育成就労制度下で外国人労働者を受け入れていくということを今後やっていくのであれば、この実態に即したいわゆる資格変更の要件というものにきちんと見直すべきなのではないのかという、こういう御指摘があります。 この点についての法務大臣の方からの御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。”
“国民民主党の川合です。 本日は、大臣の所信的挨拶に対しての質疑ということで、まずは、今年はこれで質問が最後になりますので、ちょっと実務に関わる話について幾つか確認をさせていただきたいと思います。 まず、技能実習生に関する現在把握している諸課題について幾つか御質問させていただきます。 技能実習生を受け入れている企業の方から問合せがあった件ということで御理解いただきたいんですが、問いの一番、特定技能への資格変更の手続というのを、当然、技能実習生の方は特定技能一号に切り替えるときには入管で手続を取られるということになりますが、この資格変更の手続に日時がかなり要するということがあり、その申請者の方がその間、未収入期間が生じてしまうと。申請手続に時間が掛かってしまったことで働けない期間が生じているということについて、これを何とかしていただけないだろうかという御指摘がありましたが、この点について、入管の現状の認識と、具体的な改善策等を御検討されているのであればお伺いしたいと思います。”
“毎年これ言い続けなければいけなくなりますので、そのことの問題指摘だけはさせていただきたいと思います。 御答弁は要りませんので、そのことを指摘させていただきまして、私からの質問は終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────”
“このことをきちっと検証しようと思うと、実際一人当たりの業務量がどの程度になっているのかということを客観的に分析できるようにしなければいけないということなんです。”
“令和四年十一月十七日の法案審議の中で同様の質問をさせていただいたときにも全く同様の御答弁をしていらっしゃいます。厳正にとおっしゃっているわけでありまして、したがって、これ毎年、法案の審議が行われるたびに私確認をさせていただきたいと思いますので、是非そこについてはチェックをしていただきたいと思います。 その上で、前回もこれ指摘させていただいたんですが、今御答弁にもありましたとおり、全員にやっているわけではないということで、実は裁判官の方はこれ対象になっていませんよね。 問題は、特別職で裁判官という特殊な職種だからということで、労働時間管理がなじまないということで管理はしないということになっているんですが、そのことの結果として、休日出勤、休日出勤もそうですし、仕事の持ち帰りもそうですし、休みも取れないし、支所の方に出張させられてそのときの宿泊費もきちっと出ないし、みたいなことが要は慢性的に出てしまっているんです。 そうなったときに、要は特別な仕事だから手当も休日出勤代も時間外労働手当も全く出さなくていいという理屈がもはや通じなくなってきているんじゃないのか。”
“ちょっと質問の項目飛ばすことになりますが、これ、令和五年に導入した勤務時間管理システムということについて、二年前の法案審議のときに確認をさせていただいたんですが、まず、この裁判所の超過勤務、この勤務管理システムを導入することによる超過勤務の把握状況というのが今どうなっているのかということについて確認をさせてください。”
“それが、今ではそうでは残念ながらなくなっている、今の若い人たちの価値観からは少しスポットライトが外れてしまっているということを受け止めた上で、どういう制度設計を行うのかということが今問われているんだということを指摘させていただきたいと思います。 その上で、ちょっと手当の関係のことについて少し確認させていただきたいんですが、時間外労働や休日の勤務手当が全くないということについてはこれまでも御指摘がされてきたわけなんですけれども、この時間外や休日手当を支給しないということについて、質問すれば決まった答弁が毎回返ってくるんですけれど、その必要がもしないんだということなのであれば、当然のことながら、合理的に裁判官が日常的に処理できる適正な業務量というのがきちんと設定されていないといけないと思います。”
“ありがとうございます。 この間、近年お取組を様々進めていただいていることで、少しずつですけれども上向き傾向にあるということについては私も報告を受けております。 ただ、慢性的に不足している状況というのは、まだ全く根本的に抜本的に改善されているわけではないということを考えたときに、同じ法曹の中でも、例えば弁護士さんといわゆる裁判官の方との言わば収入の格差というか、もうすごいものが当然あるわけでありますので、そうしたその同じ職種、同じ法曹の業界の中でもそれだけの処遇差が生じているということが根本的な裁判官のなり手不足につながっているんだとすれば、やはりその状況の中で、それでも使命感を持って裁判官を目指していただく方をどう確保していくのかということをやはり抜本的に考えなければいけないと思います。 我々が学生やっていた時代のやっぱり判事の方は、やっぱり手を伸ばしてもなかなか手が届かないような高みにある職種として皆の憧れの職種であったはずだと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっと質問の仕方を変えましょう。 小野寺局長は、いわゆる裁判官が、いわゆる判事補がもう二〇%以上の欠員状態で、定員自体を見直すといったようなことも毎年行われている状況の中で、裁判官のなり手が要は少なくなっている、欠員状態が慢性化しているということのそもそもの原因、理由についてどのように御認識されているのか。これ、通告しておりませんので、小野寺局長がどう考えていらっしゃるのかだけでもお聞かせいただきたいと思います。あっ、ごめんなさい、失礼しました、小野寺さんじゃなかった、徳岡さんですね。失礼しました。”
“その上で、地域特有の出費に対してどうそれを補填するのかということがやられるわけでありまして、そういった意味では、実際の勤務、転勤状況、こういったことを踏まえてどう制度を設計するのかということについては、今こうなっているからこれをどう見直すのかということも、現状、当面の対応としては必要なのかもしれませんけれども、そのことと同時に、将来的にどうするのが最もベターなのかということも考えるべき時期に来ていると思うんです。是非御検討いただきたいと思います。 答えの出る話ではないので、この問題はここまでとさせていただきたいと思います。 続きまして、裁判官の働き方について御質問させていただきたいと思いますが、先ほども、これも御質問の中にありましたけれど、なり手不足、担い手不足ということが近年よく指摘されるようになっている中、裁判官の働き方や処遇を改善する必要性について裁判所はどのように御認識をされているのかというそもそもの部分を御質問させていただきたいと思います。”
“一般の公務員さんで、そこまで辞令に基づいて全国どこへでも三年おきにぽんぽん転勤させられるような職種の方というのがどのぐらいいらっしゃるのかということなわけですね。 同じ仕事をしているけれども、地域によって給与水準が変わる。手当といっても、実質的に給与に準ずるものということですから、総額の手取りが相当金額変わるということになれば、当然のことながら、該当される方の生活にも相当影響を生じさせるとなったときに、結局、全国転勤される方の地域手当というもの自体をそもそもどう捉えるのか、どう考えるのかということが今問われ始めているということだと御理解いただきたいと思います。 ちなみに、民間企業でいくと、地域によって、例えば寒冷地の場合には寒冷地の暖房代、まあ灯油代のようなものが支給されたりとか、そういったことは当然ありますけれど、民間企業で全国転勤する場合には、基本的な処遇は全く一緒です。”
“恐らくそうだと思うんですよね。 例えば、分かりやすいところでいくと、例えば、さいたま市と市の境を接している川越市でいくと、この地域手当の級地区分が二級地と六級地か七級地で相当違うんです。一〇%以上実は違います。それで、居住地がさいたま市で、仮に川越の方に勤務するということになると、いきなり一〇%以上落ちるんですよね。となったときに、住んでいる場所と仕事している場所とでそれだけの格差が出るということになると、該当される方が不満をお持ちになるのは、これ当然のことだと思うんです。 だから、その点、そのことを、そう今私が指摘したことも含めて、改めてきちんと検証し直していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。”