川合孝典
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ…”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけ…”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的…”
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“技能実習生を受け入れている受入先企業、やはり人手不足の中小零細が多いということでありますので、したがって、申請の手続を始めとすることについても、いわゆる大手企業ほどきちんと対応がし切れていないということもあろうかと思います。よって、そうした手続を取る、早めに申請を行うといったようなことも含めて、切れ目なく、要は業務に従事できるような体制を取るために何が必要なのかといった観点から今後も対応を続けていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。 大臣に質問させていただきたいと思いますが、人手不足も含めて、審査期間がどうしても長期化していくという問題や、審査の手続に時間が掛かるといったことは、これ慢性的に既に入管庁では起こっている問題ということでありますが、そうしたことを受けて、済みません、昨年の十一月二十七日の大臣への質問に対する御答弁として、人手が相当に足りないという、この点については毎年要求をしておりまして、その十分な人が確保されるように努力したいと思っておりますと、こう力強く御答弁をいただきました。”
“政府参考人の方で御答弁結構ですけれども、この就労できない期間についての対応というのは今のルールとしてはどうなっているのか、御説明いただけますか。”
“そうしましたところ、大臣からも、実際に、技能実習機構や法務省の方で入国管理手続をやる際に審査官なんかがおるわけですけれども、やっぱり相当足りないということが実情でありましてといったように、問題意識については共有をしていただいているということでありますが、この就労できない期間が申請が長引くことによって長期化している問題についての指摘を受けた対応方針を聞かせていただきたいと思います。”
“ここに相談すれば一通りのことはきちんと対応していただける窓口が必要なんです。元々語学力もおぼつかない状況の中で何とか相談窓口にたどり着いて、それでたらい回しにされてしまいますと、もう外国人の方どうしようもない状況に陥っている方が多いんです。だから、簡単に窓口にアクセスできるようにどういう体制を整えるのかということの御議論をいただきたい。 大臣、厚生労働省とも相談するとおっしゃっていただきましたので、是非御相談していただきたいと思います。また今後の委員会で、その後どうなりましたかと確認の質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 もう一点、次の質問に移りたいと思います。 技能実習生の、これも以前質問をしましたけれども、技能実習生の在留資格の変更手続期間が長期化していると、そのことによって、当然この手続期間中は就労できないということもあって非常に困っている方がいらっしゃると、このことを御指摘をさせていただきました。”
“丁寧に御答弁はいただいているんですけれど、私が申し上げているのは、オンライン相談も令和七年から始めているとおっしゃっていますけれども、そうした取組を指示しているにもかかわらずたらい回しが起こっていることに対して新たにどういった取組を行っていらっしゃるのかということについて質問をさせていただいています。 改めて御答弁お願いします。じゃ、政府参考人で結構です。”
“国民民主党の川合です。 大臣所信に対して御質問させていただきたいと思いますが、前回までに引き続きまして、来年の四月以降施行されることになる育成就労制度に向けたいわゆる入管行政、技能実習制度等に関わる現状と課題について、大臣所信も踏まえて御質問させていただきたいと思います。 まず、大臣に御質問させていただきたいと思いますが、昨年の十一月二十七日の日の大臣所信への質疑の中で、技能実習生を始めとして、いわゆる入管や外国人技能実習機構で、相談窓口でたらい回しが起こっていると、この問題について指摘をさせていただきました。そうしたところ、大臣からは、引き続き技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図る観点から、技能実習生などからの相談に対して適切に対応していきたいと、このように考えておりますと、こういう御答弁を頂戴しております。 あれから四か月が経過しました。私が御指摘をした問題に対してどのような対応を取っていらっしゃるのか、大臣に御質問をします。”
“大臣には、この間のやり取り聞いていただいたと思いますので、この予算の措置のことも含めてしっかりとお取組を進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございます。”
“同時に、もう一点だけ時間の関係あるんで指摘させていただきますが、予算が足りないからといって、近年、安易に補正予算で予算を積み増しをするということをやっておりますけれども、当初予算できちんと組んで、プラスアルファで何らか新たな取組を行っていく上で必要なものを、年度内に新たに生じたものについて補正予算で措置をするというのが本来あるべき姿であって、足りなくなりそうだったら補正で取るからいいんだという、そういった考え方でやっている限りは、予算がなくて、結果的に、先ほど最高裁の方でも御質問させていただきましたけれども、要は、件数、受けられる件数の問題やお金の問題等があるからといったような副次的な理由でもっていわゆる保護観察の件数が低下するといったようなことにも波及しかねないということだと思います。 これで最後にしたいと思いますけれども、今の指摘を踏まえて、局長として、今後に向けた取組の考え方を最後一言お述べください。”
“説明としては承りましたけれども、年度途中、十月に、もうこのままでは既に足りないと、年央でその話が出てきているわけですよ。ということは、急に増えたからといった説明ではなく、説明では到底理解を得られるようなものではないということは指摘させていただきたいと思います。同時に、五十五億円近いという話になっておりますが、それでも今年のいわゆる不足額を充当するだけの当初予算額にはなっていないということは御理解いただいていると思います。 私がわざわざこのことを申し上げているのは、要は、年度末に予算が枯渇するかもしれないからといって、委託日数を短くするだとか件数を減らしていくだとか、もちろん、滞在日数を少しでも短くして一日も早い社会復帰を促すという取組をしていただくことは当然のことではありますけれども、そのことと同時に、予算がないからできないといったようなことを年度中に起こしてしまっては、息の長い更生支援などというものには到底おぼつかない状況になるんじゃないですか。そのことを指摘をさせていただいているんです。”
“きちんと予算、要は保護司法、いわゆる保護司制度や更生保護のために法務省として省を挙げて取り組むとおっしゃっているのであれば、きちんと予算取っていただけるんですね。もう一度御答弁ください。いや、まず大臣。”
“今御説明をいただきましたけれども、前年の実績も踏まえて予算の計上を行っているという御答弁だったんですけれども、前年の要は実績を踏まえて予算計上した結果、令和六年から令和七年にかけておおよそ九千万円の予算減になっています。 一方で、物価上昇、食費を始めとする様々な諸経費の上昇によって一人当たりの委託単価は一方で上がっているんですよね。上がっている状況の中で総額を減らしているということ自体にそもそも問題があるということなんです。このことを、今大臣、答弁書で答弁読まれましたけれども、実際にそうなっていないということを改めて確認した上で、今後どう予算を取っていくべきなのかということについてきちんと検討いただきたいんです。五十四億円の予算を計上するとおっしゃいましたけれど、今年も五十三億円は計上されています。その上で二億数千万円予算に穴が空いているという状況の中で、来年五十四億円しか取ってないんですよ、これ。足りますか、これで。そのことを指摘しているんです。”
“その内容は、被保護者一人当たりの平均委託日数を短縮することや、自立準備ホームへの委託延べ人員を二〇%、支援計画書の作成委託件数を三〇%削減するといった内容に実はなっています。大臣所信でおっしゃっていることと真逆のことが現場で生じてしまっております。 大臣にお伺いをします。 大臣は地域における息の長い支援の充実強化と述べておられますけれども、予算が削減されたことによって更生保護支援の委託事業に支障が生じている。現場は非常に動揺しております。この現状を把握しておられるのか、また、どのような問題意識を持っていらっしゃるのか、このことについてお伺いをします。”
“済みません、質問していない次の質問に御回答いただきまして、ありがとうございます。 いわゆる保護観察官のことを言及いただきましたので、いわゆる保護司と保護観察官の間の連携というものが非常に必要であるということを、この間、保護司法の改正に係る議論をする中で多くの方が御指摘をされています。 実際に人員も、少しずつですけれども、予算取って増員をするといったお取組もいただいているということを法務省の方からも御説明をいただきましたので、この点については着実に進めていただきたいと思います。 時間がありませんので、次の質問に移りたいと思います。 更生保護関連予算の執行状況について確認をさせてください。 実は、更生保護委託費、いわゆる民間に委託をする、これ大臣の所信にも、民間協力者への支援だとか民間協力者との連携ということを掲げて充実強化させるとおっしゃっているんですけれども、この大臣所信とは裏腹に、更生保護委託費について、予算不足を理由として、本年十月に、更生保護委託費の一層厳格な執行管理についてと題する事務連絡が法務省保護局から地方更生保護委員会委員長並びに保護観察所長宛てに出されている、実は。”
“大臣所信において、いわゆる保護観察の制度については今後充実強化を図っていくということも含めて所信で大臣はおっしゃっているわけですけど、大臣がおっしゃるところのこの充実強化というのは何を意味しているということなんでしょうか。”
“ありがとうございます。 そこで、いろいろなこの今回の保護司法の改正に係ることにも関わってくるんですけど、保護観察所とも意見交換をしていらっしゃる、一方で、この保護司は不足している。いわゆる保護司の制度の運営に係る様々な予算のことについても様々な問題が指摘されている等々のことを考えたときに、いわゆる再犯を防止するという観点とは別に、保護司、いわゆる保護観察所との関係値の中でどういった判断を下すことが現実問題として物理的に対応が可能なのかといったようなことも当然現場では話し合われるはずだと思うんですね。そのことが結果としていわゆる再犯防止のための保護観察という制度の適正運用に影響を及ぼしているのだとすれば、そこを検証し、指導するのは私は最高裁判所の責任だと思いますので、この点だけは指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、法務大臣に御質問させて、これまでの間のやり取りも踏まえて、保護観察率の低下、そのことによっていわゆる防げたはずの犯罪が防げなくなっているのではないのかという世間からの指摘等々も踏まえて、この保護観察率の低下に対する法務大臣の課題認識についてお伺いをしたいと思います。”
“大切なことは、現実問題として神戸の事案等もありましたけれども、裁判所で再犯のおそれというものが指摘をされていたにもかかわらず保護観察を付けなかった、その結果、その後いわゆる死傷事件につながったという事案もあるわけでありまして、個別の判断ですという説明でトータルとしての保護観察率が低下しているということをそのまま放置できる状況にはないということだけこの間指摘をさせていただきたいと思いますし、是非問題意識を持って最高裁の方でもこの問題について御検証をいただきたいと思います。 その上で、保護観察を付けるか否かの判断をする際に、これは判事の、いわゆる初犯ということであればなかなか判事の方の御判断ということになるんだと思いますが、いわゆる犯罪心理ですとか罪刑ごとの再犯率の動向などといったようないわゆる客観的な指標というものがあった方がいいのではないのかという、こういう指摘をされる有識者の方もいらっしゃいますけど、この指摘に対する見解をお伺いをしたいと思います。”
“個別の案件について具体的に論評するというか、答弁をするということが不可能なことは十分承知はしているんです。 他方、この間、いわゆる保護観察率は低下する、このことに関して言うと、いわゆる刑事事件自体が減少しているといったような総数の話をよくされるんですけれども、よくよく調べてみますと、総数は減少している一方で、いわゆる刑事犯の再犯率は二〇二〇年の時点で四九・一%、実は過去最高なんです。 総数は減っているけど再犯率は上昇していると、こういう数字が出ているわけでありまして、このトータルとして、マクロの数字を踏まえて、個別の案件だから要は論評できない、差し控える、分析をしていないという説明では、これは要は防げるはずの犯罪をきちんと裁判所の判断で防げていないのではないのかという指摘が出るのは当然のことだと思います。 この指摘を踏まえて、もう一度御答弁お願いできますでしょうか。”
“具体的な数字で申し上げますと、執行猶予付有罪判決を受けた方二万六千二百四十八人のうち保護観察対象者は千五百三十六名と、こういう数字になっているということであります。 この保護観察の運用の低下は、防げたはずの犯罪を許している可能性があるのではないのかという指摘がこの間指摘されているわけでありまして、保護観察の積極的な活用の必要性について、これは有識者もその必要性を訴えていらっしゃいます。 こうしたことを踏まえて、最高裁にお伺いしたいのは、保護観察率が令和五年に六%を割り込んでいる状況になっている、特に窃盗、傷害、覚醒剤取締法違反などでの保護観察が大きく低下しておりますけれども、その理由をどのように分析をされているのか、この点についてお伺いをします。”
“国民民主党の川合孝典です。 保護司法の改正法案について御質問させていただきたいと思います。 昨年の五月の大津における事件を受けて、昨年の五月、六月のこの法務委員会において様々な問題の指摘をさせていただきました。今回、そうした指摘も数多く踏まえた形で保護司法の改正法案を御提出いただいたということについては大変前向きに捉えておりますし、今後、この保護司法が改正されて以降、実効性をしっかり高めて、保護司制度が円滑に運用されていくことが必要だと思っておりますので、いわゆる保護司法に係る、保護司制度に係る課題について幾つか私自身の問題意識も含めて御質問させていただきたいと思います。 まず、保護観察率の低下についての見解、これを、これは最高裁の方に求めたいと思いますが、刑事裁判で裁判官が執行猶予付有罪判決を言い渡す際に保護観察を付ける割合、これがいわゆる保護観察率と言われておるわけでありますが、この保護観察率が令和五年の時点で五・九七%と、平成以降最低の水準になっているという数字が出ております。”
“時間が来たのでこれで終わりにしたいと思いますが、いわゆるその認定の基準等を考えるときに、カリキュラムということと同時に、例えばN2試験の合格率がどうかとか、留学、要は、進学した大学の評価がどうかとか、さらにはその日本語学校の卒業生の中で失踪者がどの程度出ているのかとかという総合的なやっぱり判断指標が必要だと思うんです。その辺りのところも是非御検討いただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“いや、済みません、急に質問しまして。 問題意識として持っていますのは、何校認定したのか、何人認定日本語教師がいらっしゃるのかということもさることながら、どれだけのキャパシティーがあるのかということの方が大事なわけでありますので、したがって、今後、入国されて日本語教育を受講される方というのもおおむね今の政府目標を考えれば想定できるということなわけですから、やっぱりそのキャパというものを考えた上で、どういうプロセスで認定を進めていくのかということが必要だということは御指摘をさせていただきたいと思います。 次、もう一個質問させていただきたいんですが、この日本語学校の認定に当たってのいわゆる認定基準についてということなんですが、当然文科省さんが教育機関として要は取組を進めていらっしゃるわけですから、学習指導要領といったようなものに基づいて認定を行うということになっているんですけど、いわゆる現場で必要とされる日本語、日本語力というものを身に付けるために、もっと言ってしまえばN2の試験を合格するための、いわゆる試験の合格のための対策の日本語教育では駄目らしいですね。”
“ありがとうございます。 現在六十四校認定されているということをお伺いしましたが、六十四校で受け入れられるいわゆる生徒数というのは何人ぐらいなのかというのは把握していらっしゃいますか。”
“現在、認定日本語学校を、日本語学校の認定等を行うと同時に、日本語教師のいわゆる登録も行うことで、日本語教育の質を高める、質、量を高めるためのお取組を進めていただいていると承知しているんですが、二〇二七年の育成就労制度の本格施行に向けて、この日本語学校と日本語教師のいわゆる認定状況がどうなっているのか、それから、制度が始まるまでの間のこの目標ですよね、どれだけの認定を行い、どれだけの教師、認定教師を生み出していくのかということについての、その辺りの目標についてお教えいただきたいと思います。”
“是非頑張っていただきたいと思いますし、私どもとしても、応援できることは応援はさせていただきたいと思っております。 その上で、人件費の問題等を考えるとどうしてもコストとして受け止められがちということでありますが、いわゆる日本の経済を下支えする、日本の経済を発展させる上で必要な人材として受け入れているということでありますので、そのことの結果としての、国に、日本の国に対するプラスの経済波及効果、生み出しているものも当然あるということを考えたときに、要は、コストという面だけではなくて、メリット、ベネフィットというものについてもやはりきちんと検証を行った上で人材の確保に向けた取組というのは進めていただくべきだと思いますので、そのことを申し添えさせていただきたいと思います。 ちょっと時間、済みません、深掘りし過ぎて時間がなくなってまいりましたので、せっかく今日、文科省さんにお越しいただいておりますので、文科省さんに、日本語教育をめぐる現状と課題についてということで少し御質問させていただきたいと思います。”
“済みません。昨日の今日でそこまで調べていただいたことに感謝を申し上げたいと思います。全く分からないと昨日は言われたものですから、余り期待はしていなかったので、感謝します。 その上で、これは大臣にも御認識をいただいておきたいのは、今後、育成就労制度が動き始めることで、外国人の労働者の受入れについてもこれまで以上に増えてくる可能性が当然考えられるわけであります。人手が慢性的に足りない状況の中で現場も必死に仕事を回していらっしゃるということを考えたときに、いわゆるその定員というか、必要な要員というものがどうあるべきなのかということについては今のうちから考えておくべきなんじゃないのかと私は思うんですけど、済みません、これ通告していませんけど、大臣、この人員の今後の在り方、受入れに当たっての人員の在り方について大臣に是非お取り組みいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。”
“あともう一点、この技能実習機構のいわゆる職員さんの構成について。 二〇一七年に設置されたときの状況等、これネットの情報なので、今はどうなのか分かりませんけど、職員数三十二名となっているんですよね。実際には五百数十名の職員さんが働いていらっしゃるということは聞いたんですけど、いわゆる正規の職員さんと契約職員さんとの言わば比率、人数というものは把握していらっしゃいますでしょうか。”
“その上で、せっかくこの深掘りしましたので、もう一点、これも通告していませんけれども、問題の指摘をさせていただきたいのは、在留資格の継続、在留資格のいわゆる切替え等の手続を行うということをやったときに、当然のことながら、申請期間中就労できないですよね。要は、申請、確定するまでの間は就労ができないということになっているんですけれど、手続に時間が掛かることで就労できない期間が結構長期化する、数か月就労できない期間が生じてしまうという、このことが問題指摘されています。そのことによって、いわゆる日本で働いていらっしゃる外国人の実習生の方々が生活基盤が非常に危うくなってしまうという、このことも指摘されているんですね。 したがって、いわゆるその手続行っている期間、在留資格の更新等の手続行っている期間のその間の就労というものについて何らか工夫するべきなのではないのかと思います。つまり、空白期間が生じないように少し前倒しで申請ができるような手続の方法を取るだとかという、こういうことは私考えるべきだと思うんですけれども、この点について御検討いただけませんか。”
“突然の質問ですからいいんですけれども、つまりは、技能実習機構に電話を掛けて、相談をしたことでその相談者に対して相談先を紹介してということになるんですけど、そこのところで、例えば技能実習機構から労働局の方に電話、相談を、紹介をして、そこで、要は紹介されて電話を掛けてみたところ、また別のところを紹介されてみたいなことに結局なっているわけですね。 となったときに、やはり、その相談を受け付けるための一元窓口ですよね、これをもう少しきちんと整備をしないと、要は手続自体に物すごく時間が掛かるということなんです。だから、そこのところ、次長が直接行かれてどうですかと聞いたら、それはもう完全に受入れ状態しっかりして話、説明をされますから、まあ、余り言いたくないですけど、非常にいいところが見えてくると思いますけれども、実際の現場で前線で職務に当たっていらっしゃる方々がどうなのかというところがやはり一番重要だと思いますので、そこのところについては是非目を光らせていただきたいと思います。”
“その上で、もう一点、この技能実習機構に関して、これも通告していませんけれども、これ所管が、厚生労働省と法務省が技能実習機構の所管をしているということなんですが、入管と労働局の連携が余り取れていないのではないのかという指摘がありますが、この点についての調整等についてどういったことをやっていらっしゃるのかということをお分かりの範囲で教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 私もその入国時にいただくという手帳を見せていただきました。大部にわたる相当な情報がぎっしり詰め込まれた、何というんでしょう、我々がもらっても読む気にならないほどの情報量のものが詰め込まれています。もう必要十分なだけのものが入っているということはよく分かるんですけど、あれを読むかと言われたら、読まないですよね、絶対。と考えたときに、要は、困ったときにどこに連絡くださいというごくシンプルな、いわゆるそのやっぱり教育だとか情報、新しい未知の国に来たときに情報を取るということを考えたときに、より分かりやすい入口の整備をするということが必要だと思うんですよね。 だから、いまだにそこまでやっているのに技能実習機構の存在自体知らないという方が多いということ自体が、やり方に問題があるという前提に立ってどう取り組むのかということ、このことを、二〇二七年に向けてあと一年数か月ということでありますので、是非お取り組みいただくことを御指摘しておきたいと思います。”
“ありがとうございます。 これ通告しておりませんので政府参考人で結構なんですが、私もろもろ聞きましたところ、そもそも技能実習機構がいろいろな取組を行っているということは知っている人間は知っているわけでありますし、ホームページ見に行けば、決して見やすいホームページではないですけど、必要十分なだけの情報が入っていることも我々は分かっています。なんですが、当事者である利用される技能実習生自身が技能実習機構の存在をいまだに知らないという方が結構多いんですよね。 この周知に関して何らかの手だてを今後講じるべきだと思うんですけど、この点について見解があればお述べください。”
“私が問題視しておりますのは、技能実習生の就労や在留資格の継続手続等に空白期間が生じることで生活基盤自体が崩れること、このことを懸念しております。行政が主導する技能実習支援の一元化の窓口ですね、速やかに対応するための窓口の設置を行うこと及び情報連携のDX化についてより急ぐべきなのではないのかと思っておりますが、この点についての平口大臣の御見解をお伺いします。”
“国民民主党の川合孝典です。 平口大臣には、どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日、私からは、二〇二七年の四月一日に施行される育成就労制度、この移行に向けて様々な取組が今進んでいるわけでありますけれども、その中で、現時点で、現行技能実習制度の運用に係る問題ですとか課題というものが現時点でもいろいろと指摘をされておりますので、現在の状況について少し意見交換をさせていただければと思います。 まず、外国人技能実習機構、OTITの現状と課題について大臣に御意見を伺いたいと思いますが、言うまでもなく、外国人技能実習機構は、技能実習生、外国人労働者の諸課題について対応を行う窓口として二〇一七年に設置されたものでありますが、今年調査を行ったところ、技能実習生が例えばトラブルに巻き込まれていわゆる技能実習機構に相談に行ったところ、この自治体の窓口、入管と自治体の窓口との連携が不十分なのかもしれませんけれども、たらい回しにされているという指摘が少なからずございます。”
“また、衆議院憲法審査会では、現在、国民投票法に関する議論が進んでおり、広報協議会の役割や機能、放送、ネット等に関して具体的な対処方法が検討されているものだと承知しています。こうした議論を踏まえて、関係諸規程の整備を行う等の際には衆参が足並みをそろえて議論を行う必要があることから、来年の通常国会に向けて、衆参の憲法審査会の連携の在り方についても速やかに検討していただくことを要請し、国民民主党・新緑風会の意見表明とします。 以上です。”
“なお、緊急集会の権能については、その法の趣旨を鑑みれば、衆議院が存在しない場合、あるいは衆議院が有効に機能しない場合に、参議院一院をもって国会の権能を代行している状況にあることから、緊急集会の正統性を担保するための措置を講じた上で、その目的に適合する範囲において緊急集会の権能に制約はないとみなすことが合理的と考えております。 最後に、憲法審査会の今後の運営について意見を申し述べます。 参議院では、議長の下に参議院改革協議会が設置され、これまで複数年次にわたって、一票の較差問題や選挙制度改革、合区問題等について、各会派代表者による議論が積み重ねられてきました。今次国会でも参議院改革協議会の設置に向けた準備が進んでいるものと承知しています。参議院改革協議会と憲法審査会における議論の内容にはオーバーラップしているものも多いことから、今後議論を進める上で、両者間の連携や情報共有の在り方について検討を要するものと考え、御提案をします。”
“国政においても、恣意的とも言える衆議院解散権の行使が続く一方、憲法上の要件は満たしても臨時会が召集されず、国会の統制が十分機能していないことなど、時の政権の都合で基本的な政治基盤の変更が容易に行われる事例がしばしば見受けられます。 現行憲法の体系性を維持しつつも、適切な範囲で統治機構における規律密度を高めることにより三権分立のゆがみを是正し、憲法の規範力を再構築して法の支配を貫徹させることが喫緊の課題になっているものと考えております。 ここからは、近年の憲法審査会におけるテーマの一つである参議院の緊急集会について意見を述べます。 参議院の緊急集会は、今後想定され得る自然災害や感染症のパンデミックなど社会経済活動に甚大な影響を及ぼす事態が生じた際、国政運営に遅滞を生じさせないよう速やかに緊急集会を開催できるよう、現代における緊急集会の権能、そして緊急集会を開催すべき緊急事態の判断基準を整理する必要があるものと考えます。”
“また、プラットフォーム提供者についても、その社会経済に及ぼす圧倒的な影響力に鑑み、公正かつ自由な競争秩序の確保に配慮をしつつ、透明性、公正性を向上させるため、一定の責務を課すことについても早急な検討を要するものと考えます。 あわせて、先進各国では既に標準となっている独立したデータ保護機関の設置も検討すべきと考えます。 次に、統治機構分野における課題について申し述べます。 日本国憲法の統治機構分野における条文規定は極めて抽象度が高いことから、解釈あるいは不文律で補わなければならない余地が相当に広く、法規範として規律統制する力が弱いと考えております。 典型的な例として、地方自治の分野は僅か四条文しかなく、それぞれの条文も極めて抽象度の高い簡潔な内容となっていることから、地方自治の在り方自体が国の法律によって左右されることとなっており、住民自治や団体自治といった地方自治の本旨は事実上形骸化しています。”
“プラットフォーム提供者によるマイクロターゲティングやフィルターバブルの影響が選挙や国民投票の局面で現れることにより、主権者である国民の自律的な政治的意思の表明によって支えられている民主主義の根幹を揺るがすおそれが生じています。 このような現状から、個人の尊厳を守るためには、時代に即した人権保障の在り方はいかにあるべきかを規定する必要があるものと考えます。 こうした基本認識に基づき、国民民主党は、国民投票法や公職選挙法等にその公正性を確保するための規律を設けること、これを憲法上明確化することの可否について速やかに検討する必要があることを提案します。 例えば、デジタル時代における思想、良心の形成過程の自律性の保障、これの明文化や、個人の尊重を仮想空間への拡張適用をすること、主観的権利としての情報自己決定権について、憲法条文に具体的な権利として明記すること等が考えられます。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 新たなメンバーで憲法審査会の議論を始めるに当たり、国民民主党の課題認識を時間の許す範囲で数点申し述べます。 現行日本国憲法は、人権尊重、国民主権、平和主義の理念の下、政治プロセスの合理性、正統性を確保するため、国家権力の統制と個人の人権保障を定めているものであり、今後もこの理念や体系は堅持すべきと考えております。 しかし、日本を取り巻く国際情勢の変化やデジタル時代の到来、AI社会の進展など、憲法制定時には想定し得なかった時代の変化に対して現行憲法が対応し切れない事象が生じています。 現下の情勢を踏まえ、国民民主党は、現行憲法に対する課題意識と今後の目指すべき方向性について、これまで人権保障分野と統治機構分野に分けて議論を行ってきました。 まず、デジタル時代における人権保障の在り方について申し述べます。 国民民主党は、デジタル時代の人権保障の在り方を根本的に見直す必要があるものと考えます。 AIの普及は、既に個人の思想や良心の形成過程に影響を及ぼしており、自律した個人という憲法の前提にも既に大きな影響が生じております。”
“総理、今、長らく続いたデフレからいかに脱却して本格的に強い日本をつくるのかということで御議論されていることを十分承知をいたしております。そうした意味では、価格転嫁をいかに実現していくのかということが肝になりますので、是非、取適法の実効性の高い運用も含めて、お取組をしっかり進めていただくことをお願いを申し上げまして、時間が参りましたので、これで終わります。 ありがとうございました。”
“時間の関係がありますので、通告飛ばして、公正取引委員長に最後一つ御質問させていただきたいと思いますが、取適法が今後施行されるということなんですが、チェックを強化するとともに、改正法の実効性を高めるために、お願いベースから脱却をして、罰則や課徴金制度などを導入することが有効かと考えられますが、この点についてのお考えをお聞かせください。”
“経済産業大臣に確認させていただきたいと思いますが、価格交渉促進月間ということで年二回やっていらっしゃるわけでありますけど、この年二回というのを常時監視の形に変えることで価格転嫁交渉の監視を強化するべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。”
“そのことをもって全体のいわゆる緩和政策を行うだとかということは一切やってはならないと思っておりますけれども、価格転嫁を進める上で具体的にどういった取組を行うのかということについて、価格転嫁の状況のパネルを作らせていただきました。 実際、ここで質問でありますが、先ほど、最低賃金千五百円の達成の千五百円が曖昧なちょっと状況になっているので、ちょっと唖然としているんですけれども、実際に、これから二〇二九年、三〇年までに四百円近い賃上げを実現しようと思ったときに、中小企業を始めとする賃上げの余力がないところに対してどう要は収益を高めさせるのかという意味では、価格転嫁、特に中小で価格転嫁が求められるんですけど、これが遅れているということをこれ示したグラフであります。 この問題と改めてどう向き合っていくのかということについて、私にもちょっと御説明をお願いしたいと思います。”
“前向きな御答弁いただいて大変感謝しております。 これ、高市総理が政調会長の時代に企業の現預金への課税について言及されたことがおありになりましたけれども、例えばその企業の現預金への課税の考え方をまずベースにしつつも、この上振れした現預金をターゲットに、賃上げ促進のための何らかの仕掛け、仕組みを組み込むといったようなこともいわゆる人への投資を促すための政策としては有効なのではないのかななどということを、私自身、岸田内閣のときにも一度提案をさせていただいておりますので、是非そういったことも含めて実効性を、賃上げ促進税制の実効性を高めるためのお取組を積極的に進めていただくことをお願い申し上げたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。 価格転嫁推進に向けた取組について、要は賃上げしたくてもない袖は振れないと中小企業経営者の方がおっしゃっている、このことも一面の事実だと思っております。”
“ちょっと質問の切り口変えましょう。 赤澤大臣にお伺いしたいと思いますが、この労働分配率を見る限り、賃上げ促進税制の政策効果は限定的だと思わざるを得ないんですけれど、所管される赤澤大臣としてはどのように検証していらっしゃるのか、お答えください。”
“ということで、過去最高値を更新し続けているということは既に広く知られていることであります。 ここで、このパネルでちょっと確認していただきたいのは、企業規模別のいわゆる利益剰余金の金額も実はパネルに載っけさせていただいておりまして、支払余力がないと、賃上げする原資がないということをしきりとおっしゃっていますけれども、実際にそうした状況の中でも利益剰余金が内部留保され続けているという事実をここ示しております。 次のパネルをお願いしたいと思いますが、次に、いわゆる人件費の推移ということについてであります。 こちらのパネルでは、御覧のとおり、株主配当金は企業収益に応じて上昇しておりますが、一方で、人件費はこれだけ賃上げを行っても一九九二年以降ほぼ横ばいの状況にあるということであります。 支払余力がないということが、本当にこの間、賃上げが続く中で産業界からも声として上がっていることは事実でありますけど、実際この数字を見ている限り、支払余力は高まっているということをこのグラフは示しているということをこの場でお示ししておきたいと思います。 次のパネルもお願いします。 労働分配率のグラフであります。”
“次のパネルをお願いします。 これは政府参考人の方に御質問させていただきたいと思いますが、近年の企業の利益剰余金の動向について御説明お願いしたいと思います。”
“三十数年ぶりの賃上げが行われても、それでも実質賃金が物価上昇を上回らない状況、この状況の中で、個人消費が抑制されることで結果的に持続的な賃上げの障害となっている、このように捉えております。 こうした状況の中、政府は実質賃金の上昇を実現するためどのような具体的な対策を講じようとされているのかということを、少し詳しく総理には御説明をいただきたいと思います。”
“時間の関係がありますので、本日はここまででこの問題は終わりにさせていただきたいと思いますけれども、あくまでも、一部の産業の人手不足を理由にして労働時間の規制緩和の議論は決してするべきではないと私は改めて申し上げておきたいと思います。 働き方改革、多様な働き方をどう浸透させるのかということについて、法の趣旨を各産業界がきちんと受け止めた上で、対応を行った上で、それでも問題があるということなのであれば、これは見直さなければいけないと思いますけれども、取組を行わずに、単純に残業時間だけ削ったことで人手が足りなくなったから、だから労働時間の規制緩和をしろなどという議論に総理には乗っていただきたくないと思いますし、このことを検討をこれから進めるに当たっては、是非前提に置いた議論を進めていただくことをお願いしたいと思います。 次の質問に移ります。 持続的な賃上げの実現に向けてということであります。 政府は、物価上昇を上回る賃上げを骨太方針二〇二五で掲げていらっしゃいますけれども、実際この三年間も実質賃金はマイナス傾向が続いております。”
“これが厚生労働省としての基準局の説明ということでありますが、そうした背景があって作られた働き方改革関連法案、この働き方改革の実現に向けた取組状況について、現時点での高市総理の御評価をお聞かせください。”