川合孝典
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ…”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけ…”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的…”
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“時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、これまで煩雑だった手続がかなり簡略化されてワンストップで対応ができるということ、このことについてはもっとしっかりと当事者の方々に御説明いただくことをお願いしたいと思います。 以上で終わります。”
“その上で、裁判所は何を根拠にこの先取特権であると判断するのかといったようなことも含めて、いろいろと当事者の方々はこの法定養育費の問題についても不安をかこっていらっしゃるということでありますが、その上で一点質問です。 今回、養育費の先取特権が付与されることになりますが、今回の法律改正による期待効果を法務省としてはどのように見込んでいるのか、これまでどうで、これからどうなる、変わると考えていらっしゃるのか。このことについてお伺いします。”
“いろいろと各論の議論をやっていますと、要は親権、親の、いわゆる親権の所在というものに焦点が当たりがちなんですけど、やはり優先されるべきは、子供の利益を最大化するためにどうあるべきなのかということだろうと私は思っています。 そういった意味では、そうした取組、是非進めていただいた上で、そうした数値の変化というものが今後のこの民法の在り方、見直しに大きく影響も生じさせると思いますので、是非お取組をお願いしたいと思います。 時間がなくなってまいりましたので、あと一つ質問させていただきたいと思いますが、法定養育費について一問質問させていただきます。 法定養育費については、養育費の取決めをせずに離婚した場合に対応する補充的なものということで、基本的に低額になる可能性が高いものであります。今回、養育費の先取特権が付与されることになりますが、この先取特権の差押手続自体が複雑で、当事者にはとても対応できないものであります。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 元々、一人親家庭は貧困率が極めて高いということが問題視をされております。今回の法改正によって一人親家庭の貧困が更に深まるということだけは絶対に避けなければいけないということでありますので、是非、法改正以降、この一人親家庭の貧困率、養育費の受取率ということにもつながってくるのかもしれませんが、そのことについても、やっぱり推移、経時変化というものをきちんと把握していただきたいと思うんですけど、これ、民事局長、いかがですか。”
“そうとしか答弁できないのも分かっているんですけれども、現実問題として、共同親権になりました、両親の収入がそれぞれこれだけありますと、要は別居親の方が結構な収入があるという話になると、当然のことながら就学支援金の受給対象から外れてしまう可能性があるわけです。そのこと自体は理論上理解できるんですけれども、その別居親が養育費払わなかった場合にどうなるのかということになると、経済状態が全く変わらない厳しい状況の中で、共同親権になって見た目の収入だけが増えたことで支援制度を受けられなくなるということが生じる可能性があるということの指摘なんです。 大臣の御答弁はもちろんそのとおりだと思いますけれども、所管しているのは文部科学省ですから、質問の通告のときに文部科学省とも少し話はさせていただきました。”
“加えて御質問なんですけど、私自身は、せめてその身体的なDVなど生命を脅かすような状況については急迫の事情に該当するといったようなことをあらかじめ明示すること等が、そうした懸念を払拭することにつながるのではないのかなと私自身はちょっと思っております。そのことを申し添えさせていただきたいと思います。 その上で、次の質問に移りたいと思いますが、単独親権が共同親権に変更された場合に懸念される事項への対応についてということで、個別の事例で少し御質問させていただきたいんですけど、懸念の指摘が上がっている問題、高校無償化の問題、伊藤先生もたしかこの問題については前回御質問されていますが、別居親の収入のいかんによって高校就学支援金が受けられなくなる、子供支援の制度が使えなくなる可能性があるということについての指摘の声があります。 一人親世帯は元々貧困率が極めて高い、そうした一人親貧困家庭の貧困が更に深まる懸念があるということでありますが、別居親の収入の多寡によってそれまで受給できていた高校就学支援金など子供支援制度が使えなくなる可能性というのはあるんでしょうか。大臣にお聞きします。”
“では、法改正後も、いわゆるDV被害者支援のための取組を急迫の事情があるということをもって支援を行うということに対して濫訴が生じることはない、いわゆる裁判等を提起されることによって不利益が生じるようなことはないということでよろしいですね、じゃ。”
“単独親権かどうかというのは後に決まる話であって、今逃げている人たちにとってみれば、単独親権に基本的になるだろうから大丈夫ですということでは間に合わないんです。 私が申し上げているのは、ともかく、親権が今ある状態でともかく逃れてきて、共同親権の状態で逃れてきていらっしゃる方が、命の危険があるから逃げようといったときに、逃げましょうと言ったことが後々紛争のもとにならないようにできるのかどうかということを、その部分についての確認を今させていただいているということですので、もう一度御答弁をお願いします。”
“どうもありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 DV被害の支援者の方々、今度は支援者が御懸念されている、今回の法改正に対して懸念されていることについて少し質問させていただきたいと思います。 被害者の状況が、DV被害者の状況が急迫かどうかをめぐって、支援者の方が要は逃げるということについてのアドバイスを行うに当たって、後々争いが生じることを恐れて支援に対する萎縮が起こるということを懸念される声が実はあります。今までどおり本当にDVから逃げていらっしゃる方々の支援ができるのかということを大変心配されている方がいらっしゃいます。 そこで質問なんですが、この急迫の判断をめぐって後々紛争が生じることを恐れてDV被害支援者の支援活動に萎縮が生じないよう、活動に制約がされないような措置や配慮というものを法務省として考えていらっしゃるのかどうか、このことを法務大臣にお伺いします。”
“ありがとうございます。 前回の質問のときに民事局長から同様の御答弁をいただいております。裁判所の役割、位置付けというものも含めて、諸外国と日本とを一律に比較することができないということについては私も理解しておりますが、現行法に照らし合わせても、例えば、民事の事件で刑事罰ということになると極めてハードルの高い話になることはこれはもう言うまでもないことでありますが、いわゆる会社法を始めとする民事のその手続でもっていわゆるペナルティーを科すということについてはこれは理論上十分に可能なことでもありますので、やはり決めたルール、裁判所が決めた裁定に従わないということに対して一定の強制力を持って従わせるということについては、これは、きちんとそこに実効性を担保しないと、DVの被害者の方々の御心配にも応えることができませんし、また連れ去りの被害等で面会交流等を望んでいらっしゃる方々の要望に応えることにもならないということですので、これ是非、今後速やかに検討を進めていただきたいんですけど、大臣、もう一度御答弁いただけますでしょうか。”
“ルール上はこれまでの法律でもそういった規定はあったわけでありますが、現実問題として、面会交流等が行われていないようなケースというのは、幾らでもやっぱりそういう事例はあるわけであります。大事なことは、ルールがあってもそれがきちんと運用されていない理由が何なのかということをきちんと検証した上で、そういった問題が起こらないように何が必要なのかということを、このことを今回の法改正を契機に要は考えていただきたいということなわけであります。 今のままのルールで、今の説明だと、説明としては十分な御説明をいただいていますけれども、現実に裁判所の裁定を拒否するといったようなことを抑止することには全くつながらないのではないのかと思うんですけど、大臣、ここまで聞かれてどう思われますでしょうか。”
“もちろんそういった取組は是非進めていただきたいんですけれども、様々なケースがあるがゆえに、それぞれのケースにどういうことが考えられるのかということについて考慮要素を明示化するということは私は必要だと思います。それが全くない状態で裁判所の判断に委ねてしまうということになるがゆえに、一体何でこういう判断になったのかということについて双方当事者が不満をお持ちになる、どちらの当事者も不満をお持ちになるということになれば、裁判所の信頼がむしろ失われることにもつながるということになるわけでありますから。 私は、この話をすると必ず、法務省さんと裁判所の方とで、それは司法の司法権の独立の問題ですからといったような話で、深入りした議論を避ける傾向がありますけれども、要は、指針を提示するということ自体について、そのことが即司法権の独立を侵害することには私はならないと思います。”
“例えばなんですけれども、別居親が悪意を持って諸手続に拒否権を発動する、リーガルハラスメントも含めてということでありますが、そのことによって子供の日常生活が脅かされるような事態、先ほどの質問にもありましたけど、パスポート取れないですとか、そういった問題も含めて、そういう問題が生じないようにするために子供の利益を守るということがその大前提としてあるわけでありますから、子供の日常生活への悪影響を回避するということについてのその判断基準というものを明示する、明確化するべきなんじゃないのかと私は思うんですけど、大臣、この点についてどう思われますでしょうか。”
“こうした事態が生じないように何をするべきなのか、実際にこのような事態が生じた際の対応はどういうふうにするのかということについて、政府参考人の見解を求めます。”
“激しいDVの被害から逃げていらっしゃる奥さん、お子さんということももちろん深刻な問題でありますが、同時に、いわゆるDVによる離婚によって自殺される方、そのことを理由に自殺される方の自殺率は、実は男性の方が三倍ぐらい高いというデータも実は出ております。したがって、これは男性だからとか女性だからとかいう問題ではなくこの問題とは向き合わなければいけないんだと私自身は考えております。 次に、DV被害者が実際に御懸念されていることについて幾つか確認をさせていただきたいと思います。 先ほど来の質問とも関連する話になりますが、共同親権となった場合に、DVの被害者にとっては、居どころの指定、それから様々な親権行使に当たっての別居親の同意といったものが求められます。したがって、例えば住民票の支援措置などを受けて安心して暮らしていらっしゃった方々が、このことによって別居親に住所が知られて押しかけられてしまったり、また、その結果として子供の連れ去りが起こってしまうといったようなことに対する懸念の声が寄せられているのもこれまた事実であります。”
“そうした状況を踏まえて、子は母が面倒を見るものというステレオタイプの考え方が徐々に変わってきているのも、これも事実だと思います。 そうした状況も踏まえて大臣に御質問させていただきますが、この民法が改正された後、裁判所において親権や子の監護に関する判断を行う際、性別による優越は存在しないという理解でいいのかどうか、このことをまず冒頭確認させてください。”
“実際に、いわゆるその共同親権の在り方を議論するに当たって、この離婚される方の九五%以上の方が協議離婚若しくは調停離婚をされているという意味でいきますと、要は、最優先に対応すべきは、DVから逃げていらっしゃる方をどうやって守っていくのかということ、身の安全をどう守るのかということ、そして、そのことと同時に、いわゆる子の連れ去りということによって、そのことで大変な痛手を負っていらっしゃる方々、こうした方々に対してどうこの改正法が適切に対応できるのかということ、このことが問われているんだろうというふうに私は思っております。 その上で、改めて今回の法改正に当たっての基本的なスタンス、大臣に御確認させていただきたいと思いますが、男女共同、失礼、男女雇用機会均等法が施行された、私、実は第一世代ということでありまして、やはりそれ以前とそれ以降とでかなり意識は変わってきているのが今の社会情勢だと思います。同時に、最近の四十代未満の若い方々は、育児に対するいわゆる夫婦の参画というものも、少しずつですけれども、進み始めている。”
“国民民主党の川合です。 ここまでの質疑を聞かせていただいておりまして、いろいろと思うところが私もありました。私自身の基本スタンスとしては、今のこの民法改正に当たって、賛成をされる方、また反対をされる方、双方が同じ論点で賛成、反対を主張されています。その理由が何かというと、大切な考慮要素の部分が明文化をされていないということ、一体何を基準に裁判所が物事を判断するのかということが全く見えてこないということが、賛成派、反対派、それぞれの皆さんの不安につながっているんだと。 したがって、この問題をきちんと解決しない限り、安心して法改正後のいわゆる運用というものに国民の皆さんが信頼を置いていただくことができない、このことだけは冒頭申し上げた上で質問に入りたいと思います。”
“ありがとうございます。 DV対策のことについて加えて御質問させていただきたいと思いますが、今、例えば日本の場合には、DVシェルターは民間の取組を支援するといったような形で民間依存の体制になってしまっているんですけれども、こうしたことも含めて、いわゆる共同親権というものが導入されることによって、やっぱり守られるべきは、深刻なDVから逃げていらっしゃる方々を守るということが大切だという意味でいけば、DV被害者の方々を確実に守れるような枠組みというものをもっと国が主導して進めていかなければいけないんじゃないのかというふうに思っているんですけど、この点について、済みません、時間が来ましたので端的にお答えいただければと思います。”
“私もそう思っているんですけど、この今回の民法改正に伴って、DV被害者対策と児童虐待対策として速やかに執り行うべき優先順位の高い事項は何だと先生は思っていらっしゃるでしょうか、お教えください。”
“ありがとうございます。 私も今の質問をする、まあ両脇、弁護士の先生でいらっしゃいますので、なかなか度胸の要る質問ではあったんですけれども。 とはいいながらも、やっぱりそのお金、そして裁判にはお金が掛かるという日本の司法制度自体の根源的な問題もやっぱりここには絡んできているということだと思いますので、やっぱり婚姻制度、婚姻に対する考え方だとか、家族、家というものに対する考え方がやはりこれだけ変容してきている状況の中で、今後自分たちの子供や孫の時代にどういう家族法制というものを残していくのかということをやっぱり考えるとなると、今のうちからやっぱりそのことをイメージして議論しないといけないんじゃないのかなということを問題意識として私も持っております。ありがとうございます。 時間の関係がありますので次の質問に移らせていただきたいと思いますが、水野参考人にもう一点御質問させていただきたいと思いますが、先ほど御発言の中で、いわゆるDVの被害者への対策や児童虐待に対する対策が日本は決定的に遅れているということを冒頭におっしゃいました。”
“それって、考え方によっては、子供の権利である養育費の一部とはいえ、成功報酬として第三者が受け取るということについて国がお墨付きを与えているのと同じことなんじゃないのかなというふうにも実は思っております。 よって、離婚裁判訴訟に成功報酬を認めないという考え方自体には一定の合理性があるんだろうというふうに思うんですが、私も、こうした事例を倣って、日本でも成功報酬ではなくて国が費用を負担するといったような形に最終的には移行させていくべきなのではないのかと思っているんですけど、この辺りのところについて浜田参考人はどのようにお考えか、お教えください。”
“ありがとうございます。 続いて、浜田参考人に御質問させていただきたいと思いますが、私自身、代表質問のときに浜田参考人と同趣旨の実は発言をさせていただいておりまして、子供に対するやっぱり義務ということが最優先されるべきであろうというのが私の基本的なスタンスということで、非常に共感を覚えながらお話を聞かせていただきました。 その上で、あえて弁護士である浜田参考人に御質問させていただきたいんですが、いわゆる子供の手続代理人制度のことを少しお話をされました。弁護士など専門家にアクセスしている比率がまだまだ低いということも問題意識としておっしゃったんですが、一方で、実際、当事者の方が裁判の申立てを行おうとしたときに、時間が掛かるからということもそうなんですが、同時に、お金が掛かるからというのもこれも深刻な実は事情ということでありまして、したがって、海外などではいわゆる離婚訴訟に成功報酬を認めないという国も実はあるということを資料で知りました。 成功報酬、つまりは離婚訴訟でたくさん養育費を取ってきたら、その分、取ってきたお金の一割から二割のお金が成功報酬として弁護士の方に入ると。”
“ありがとうございます。 さきの法務委員会の質疑の中で民事局長に同じ質問を実はさせていただきまして、いわゆる同居親の方がお亡くなりになられたような場合に祖父母の方が申立てができるといったようなことをイメージしているという言い方をされたものですから、審議会の方でもそういった議論されたのかなということで今確認をさせていただいたということです。ありがとうございます。”
“突然の質問で大変失礼いたしました。 監護者をどう選ぶのかということについて、その要件、選定要件が曖昧であるということに対して不安の声が双方の当事者の方からやっぱり上がっているということでありますので、どういう基準に基づいて監護者を選定するのかということについては今後ある程度明示的に示せるような形を取らなければいけないのではないのかというのが私自身の問題意識としてございましたので、ちょっと質問させていただきました。 もう一点、これも水野参考人に御質問したいんですが、今回、七百七十六条の二で、祖父母がいわゆる親子交流の申立て権が付与されるということがございますが、この件に関しては、慎重派の方々からしてみれば、余計な負担が掛かる、当事者でない人が申立てができるということについて不安の声が上がっております。 そこで、確認なんですが、今回のこの七百六十六条の二の親子交流について、どのようなケースを想定してこの七百六十六条の二が書き込まれたのかということについて確認をさせていただきたいと思います。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 貴重なお話ありがとうございました。 まず、水野参考人から御質問させていただきたいと思います。 法制審の中でどういった御議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に生かしていきたいと思いますので是非御指導いただければと思うんですが、まず、子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者を別途指定できるという立て付けに今回の法律はなっておりますけれども、この子の監護をすべき者の選定に当たっての具体的な選定要件というものについて、審議会の中ではどういったものがイメージされてこの条文が書き込まれたのかということについてお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますが、今の先生の御発言の中で、要は、会いたいのに会わせてもらえないというところをどのように見極めていくのかということですね。そこの部分というところもやっぱり同時に、双方の立場に立って、視点に立って考えるという意味では必要なんじゃないのかなと私自身は思いました。じゃ、一言だけでお願いできますか。”
“ありがとうございます。 木村参考人に御質問させていただきたいと思いますが、いわゆる面会、海外の事例ということなんですけど、面会交流を行ういわゆる頻度、いわゆる監護の分掌が進んでいるケースでは養育費の支払率というものが断然上がるという、そういう傾向、数値が出ているというデータがあること先生も御存じかと思うんですけれど、いわゆるそのことを、養育費を確実に支払率を上げていくということを考えた上で、面会交流を、いわゆる監護の分掌という考え方に基づいて、養育費の支払率をそのことによって上げていくということの考え方について先生のお考えをお教えください。”
“その上で、熊谷参考人に御質問させていただきたいと思いますが、養育費のことをこの間御議論されてきたということで、共同養育計画というものをいわゆる離婚時、特に協議離婚は、九割以上がいわゆる協議や調停離婚だということでありますので、特に協議離婚のときには共同養育計画書策定ということを義務化をすることによって確実な養育費の支払というものにつなげていくという考え方があろうかと思いますけれど、この点について熊谷参考人はどのように御認識されていますでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうしたこの実際法律が改正された以降、具体的にどのような枠組みでこの共同親権だとかいわゆる面会交流の取組を行っていくのかということについて、細かいところが実は何も決まっていないということがこの間の議論の中で、今後、詳しくは今後詰めていきますといったようなお話にどうしてもなってきますので、結果、いわゆる今回の民法改正に積極的な方、反対をされている方、双方の方がやはりこの法律改正に対して不満をお持ちになっているということなんですよね。 私自身は、いわゆる親権の在り方がどうなのかということ以前の問題として、いわゆる離婚することによって子供が貧困に陥ってしまうようなことを防ぐということ、子のいわゆる利益、最大の利益のために、どう親、元親というのですかね、監護に関わっていくのかということという意味でいくと、私は子供に対する義務だと思っているので、そういうスタンスからいきますと、やはりこれから実際法律が改正されて施行されるまでの間に相当詰めていかなければいけない課題があるんだろうなということは今感じているところです。”
“ありがとうございます。 もう一点、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回、共同親権が導入されて面会交流というものも今後進むであろうということを想定したときに、お子さんに会いに別居親の方がお越しになるということになったときに、そのことに対して、いわゆる同居親の方から御懸念されている点等がもしあればお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 沖野参考人に御質問したいんですが、今、山崎参考人のお話の中にありましたとおり、裁判所で養育費が決まっても支払わない別居親がいらっしゃるということなんですが、この点について、前回の法務委員会で民事局の方に、いわゆる罰則を設けるべきなのではないのかと、裁判所決定に対して従わない場合には罰則を設けるべきなのではないのかということを海外の事例を引き合いに質問をさせていただいたところ、民事の事案にいわゆる刑事罰というものが前例としてないからということで、非常に後ろ向きな実は答弁がそのときございました。 沖野参考人は、裁判所決定に反する行為を行った場合の罰則規定を設けるということについてどうお考えになるのかということをお聞かせいただきたいと思います。”
“国民民主党・新緑風会の川合でございます。 本日は、貴重なお話を頂戴しまして、ありがとうございました。 まず、山崎参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今回の法改正で法定養育費が導入をされることになりましたが、今回のこの法律の立て付けで実際に子育て支援に役立つかどうかということについて、どのような御認識なのかをまずお聞かせください。”
“したがって、ここまで整理、統廃合するということではなく、むしろ短波放送を使って、フェイクニュースに対してもこれは大変強いですし、緊急時、インターネットが途絶したときにも短波放送は使えるわけでありますので、補助的な通信手段という意味でも極めて有力なツールになるということを考えたときに、短波放送の在り方というものもいま一度考え直すべきじゃないのかということも提案をさせていただきたいと思います。 その上で、この二機の廃棄する百キロワット送信機に関しては、仮にこれを最新のものに更新したとしても、二機でおおむね十億円ちょっと、十二億円ぐらいではないのかという話も実は聞いております。国の姿勢を示すということ、そのことも含めて私自身は検討に値するものではないのかということを感じておりますので、そのことを申し添えさせていただきたいと思います。 次の質問に行きたいと思いましたが、時間がどうやら来てしまいましたので、私の質問はこれで終わりにさせていただきたいと思いますが、是非、目に見える形での取組を進めていただくことをお願いしたいと思います。 終わります。”
“そういう働きかけ、指示をお出しいただくということは結構なんですが、一枚目の資料のところにも書かせていただいておりますけれど、百キロワット送信機、三百キロワット四機が残るということで、三百キロワットの高出力のもので代替すればいいじゃないのかとお考えになるかもしれませんが、隣の、海挟んで隣の国ということもあり、余り高出力の発信機だと、あっ、送信機だと、他国、ほかの国との間で混線が生じたりということで様々な支障が生じると。したがって、百キロワット送信機の方がむしろ北朝鮮辺りだと要は受信をしやすいということがどうやら実際の事情としてはあります。そのことを是非お含みおきいただきたいということが一つ。 それともう一つは、今回、廃棄してしまうということになりますけれども、いわゆるそこの短波放送の周波数帯を各国がどのぐらい保持しているのかということを考えたときに、日本は他国に比べてかなり少ないです。”
“是非お願いしたいと思います。 改めて両大臣に申し上げたいのは、この一連のやり取りをしていても、具体的なこともはっきり言えないし、目に見える形で進展していることが何もない状況の中で、目に見える形で働きかけを行っている数少ない実はこれツールなわけであります。日本が主体的に情報発信することで日本側の姿勢を示すということ、同時に、長年にわたって北朝鮮に拉致されている方々を勇気付けるといったような意味でも大変これ意味があることであって、これは、これをどう扱って今後どう維持していくのかということ、このことこそが拉致問題に対する政府の姿勢につながっていると私は思います。”
“私が指摘させていただきたいのは、一昨年の衆議院の予算委員会において、NHKの当時前田会長が、調査会、KDDI、NHKの三者協議の場において調査会から御要望をいただいた際には、覚書を踏まえて検討すると御答弁されているわけであります。 三者協議を行うということを通じてこの百キロワット送信機の維持更新ということについての要請を特定失踪者問題調査会が行っているわけですから、この三者協議を行うようNHKに対して要請するべきではないのかと思うんですけれども、拉致問題担当大臣に御見解をお伺いします。”
“この北朝鮮向けラジオは多言語放送ではなくて日本語で、拉致されている、北朝鮮に拉致されている日本人の方に向けて発信をしておりますので、多言語というのはこの場合余り関係ないということを御指摘をさせていただきたいと思います。 その上で、NHKに対して昨年の十月に、この特定失踪者問題調査会の方からこの送信施設維持についての要請文書というのを実は出したようでありまして、二枚目の資料にそのときの要請文書を付けさせていただいております。これが昨年十月十一日であります。その要請文書に対して回答が返ってきたのが、ついこの間、令和六年四月十六日、半年以上たって実は回答が返ってまいりまして、書かれている内容がこの三枚目の資料ということになります。 書かれている内容に中身は全くない上に、失礼なことに発信者がNHKと書いてあるんですね。誰が出したのかすら分からないと。はぐらかしているとしか言えない、ふざけた非常に無礼な文書であります。とんでもないので、うそだと思われたら困るものですから、本当に実物を持ってきたということであります。”
“国民民主党の川合です。 時間がないので、早速始めたいと思いますが、お手元に三枚資料を配らせていただきました。特定失踪者問題調査会が北朝鮮向けのラジオ短波放送を行っております「しおかぜ」の送信に関する現状と課題ということでの資料を付けさせていただいております。 この短波放送を使って北朝鮮に向けて拉致被害者へのメッセージをずっと発信し続けていると。この送信施設の中で、この「しおかぜ」が使っている百キロワットの送信機が今回廃棄されるということになり、整理、統廃合をされるということを知りまして、この特定失踪者問題調査会の方からこの百キロワット送信機の維持更新ということについての要請をお願いをしたいということの問題提起があり、昨年十二月四日の拉致特において上川大臣にこのことについて指摘をさせていただきました。その折、上川大臣は、様々な通信手段を活用していかに戦略的かつ効果的に発信できるかということについては不断の検討をしてまいりたいと御答弁をいただいています。 現在に至るまでの間の検討状況についての御報告をお願いします。”
“両方の側面があると思うんです。要は、離婚しにくくなることで、子供の安全、身を守れない、安全を守れないといったような観点での、要は子供に対するデメリットが生じるという話もある一方で、決めずに、取りあえずもう顔も見たくないからといって飛び出していって、何も決めずに別れた結果として養育費がびた一文出てこない、そのことによって、気持ちは晴れたけれども、貧困状態に陥ってしまうことによる子供へのデメリットということを考えたときに、簡単に離婚できなくなるからということは、正直言って私、これは誤解を恐れずに言えば、簡単に離婚できないからではなくて、離婚しなくても別居は恐らくしているはずでしょうから、取り決めて離婚が成立するという形を取ればいいという意味でいけば、安全も確保されているんじゃないのかなというふうにちょっと思っています、私は。 この辺りのところは雑に議論できる話ではございませんので、改めてゴールデンウイーク明けに議論を深めさせていただくことをお願い申し上げまして、私の質問は終わります。 ありがとうございました。”
“時間が来ていますので最後の質問させていただきたいと思いますが、これまで何人かの先生が御指摘されましたけれども、共同養育計画書の作成について、共同親権を導入している国では義務化ということについて導入をされているみたいでありますが、子の利益を保護する、確保する上で、子の共同養育計画を作成し、裁判所に提出し、公正証書としての法的な拘束力を持たせるということが、養育費やそれから面会交流の履行を促す上で極めて有効だと私自身も感じるところなんですけど、この点について大臣の御認識をお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。”
“大臣、今とても大切なことをおっしゃったと、踏み込んでおっしゃっていただいたと思います。必ずしも子の利益を最優先にした議論になり切っていないということを、まさにそこだと思うんです。 今回の法改正以降、その子の利益のために親はどう身を処すべきなのかということがやっぱり問われなければいけないと思いますし、いわゆる親権という言葉自体を既に使っていない国ありますよね。したがって、親権という言葉をもってこのことを議論しているがゆえに日本人の意識が変わらない、変わっていかないということもやっぱり考えられようかと思いますので、やっぱり、監護権なのか監護の義務なのか、そういった切り口からこの問題にアプローチすることで違ったものが見えてくるんじゃないのかなというふうに私自身は思っているところであります。自分自身も悩んでおりますけれども、このことについても今後議論させていただきたいと思います。”
“なんですけれども、親がいいか悪いかということは別にして、子供の利益のためにどうあるべきなのかということを考えたときに、いわゆる監護の分掌についての議論もそうでありますし、面会交流の回数、時間ということもそうですけれども、やはり従来の考え方の延長線上で何回だとか何時間だとかということを考えるのではなくて、やっぱり科学的なエビデンスに基づいてと本会議のときにも申し上げましたけど、やはり海外の実証事例ですとか、監護の、いわゆる養育費の支払の支払率がアップするためにどういった取組が必要なのかとか、いろんな切り口からこの面会交流の時間、回数に関しても再検討、再検証し直す必要があるということなんだろうと思いますので、ゴールデンウイーク明け以降の議論、審議の中でまた改めて確認をさせていただきたいと思いますけど、本日のところはそこまでは指摘させていただきたいと思います。 その上で、時間がなくなってまいりましたので、次の質問に移りたいと思います。”
“大臣、この間、ちょっとお聞きいただいていたと思いますけど、やっぱり月一回なんです。何かルールがあって一回という、その一回、月一回の根拠があるのかどうかということについては私もよく承知しておりませんけれども、でも慣例的に、やはり裁判所、法務省の運営もそうですし、こども家庭庁さんのこの支援事業についてもそうですけれども、やっぱり月一回という話になっていまして、したがって、一回でいいんだという理解にもつながっているのもこれまた一面の事実なんです。 できれば顔も見たくないというような配偶者、元配偶者の人に子供を会わせるということ自体がもう気持ちとして嫌だという方がいらっしゃることもよく分かるんです。”
“ありがとうございます。 当然といえば当然なわけで、日本の場合には取決めも、そもそも取決め率も低いわけでありますけれども、取決めを行っても払わないケース、事例もあるといったような状況ですが、当然のことながら、取り決めても子供に会うこともできない状況がずっと継続した場合に、養育費を払うということに対しての、まあインセンティブという言い方はおかしいですけれど、やっぱり、要はそのことに対する動機付けが、というか、落ちてしまいますよね。 やっぱり、日頃から会っていて、その子供の育ちというものを見守りながら、見守っているということが結果的にその子のための養育費の支払に対する責任感というものにつながっていくんだろうと思いますので、面会交流ということについてはいろいろな御意見あると思います。”
“次の質問に入りたいと思いますが、欧米の複数の共同親権の導入国において、養育費支払の履行率と面会交流頻度との間に極めて強い相関関係があることが指摘されています。 例えばこれはドイツなんですが、養育費の支払の履行状況は、親子が頻回に面会交流をしている場合には八五%となっている一方で、全く面会交流を行っていない場合には四〇%まで低下しているという極めて顕著な差が実は出ています。アメリカでも似たようなデータがあるということです。 このことから、円満かつ頻繁な親子交流の実施が養育費受給率の上昇につながることが強く推測されるということなわけでありますけど、こうしたデータについての法務省の受け止め、法務大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。”
“FPICにおける受渡し型の交流での交流頻度の上限は大体おおむね月一回、日帰りということだと伺っておりますが、この交流頻度がそのようになっている理由というのを教えていただけると有り難いです。”
“そうした状況の中で、例えばフランス、たしかフランスだったと思いますが、つい最近も、ホテルの部屋、二万室だか何だか、いわゆるDVからの避難場所として国が国費を投じて確保するといったようなことまでやっておられるみたいであります。 是非、その海外の先進事例というものを御検証いただいた上で、共同親権を行うと、これまでと全く違う、日本の家族の概念が根底から変わるかもしれないような大きな法改正を行うに当たっては、当然のことながら、そのことによって生じるかもしれないリスクに対してどう準備を行うのかということが物すごく大事だと思います。したがって、このDVに対する備え、構えというものをどうするのかということについては、是非速やかに御検討いただいた上で、法施行までに一定の結論というものを国民の皆さんに御提示できるようにしていただきたい、これが私からのお願いということであります。 次の質問に入りたいと思います。八番ですね。別居離婚後の親子交流の頻度について、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。こちらは政府参考人で結構です。”
“やはり、共同親権を導入している欧米の国においても、DVの被害というのはむしろ日本以上に深刻な状況に置かれています。死者も少なからず出ているという状況の中で、したがって、この激しいDVから要は被害者を守る、命を、安全を守るためにということで相当な取組を実はしているのがヨーロッパの共同親権先進国であったということを御理解いただきたいと思います。 その上で、私が申し上げているのは、DVシェルターですとかDVの被害者を守るための様々な取組というものを、やっていないわけではないんだけれども、今の体制、それからDVシェルターについても国が別にやっているわけじゃありませんので、民間の活動に対して支援を行うといったようなものでしかありません。極めて脆弱だということを前提として今後どうするのかということの議論をしていただかないと、当事者の方々は全く安心できないということをこの場で御指摘させていただきたいと思います。”
“具体的な取組は内閣府という理解でよろしいですよね。内閣府がやるということですね。”