川合孝典
国民民主党・新緑風会 · Japan
“国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をされているわけでありますが、今回の法改正によってこうした問題の解消につながるのかどうかということについて、三名の参考人にそれぞれ…”
“ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました。”
“となったときに、裁判所の体制だとか人員だとかということについても皆様言及されているわけでありますけれども、要は、大切なことは、日頃からその被後見人にどう寄り添うのかというところが求められるということになったときに、裁判所の調査員だとか職員が単純に定期的に要は報告をするということだけではなくて、いわゆる後見の在り方について裁判所が判断するに当たって、有識者が何らかの形でその意思決定に関与するといったようなことをした方がよほどきめ細かい対応ができるんじゃないのかなと私は感じたんですけど、この御意見について三名の参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。 今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。”
“次の質問に移りたいと思います。 次は、司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが、司法通訳人とは、刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動における通訳、また、民事裁判それから民事調停などにおける通訳など、幅広く司法に関わる通訳を行う通訳人の総称ということであります。 御承知のとおり、在留外国人の方も増えてきている、外国籍の方も増えてきているということで、近年、裁判、いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要する法廷、裁判のときに正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない、人権が守られないことにもつながるわけ…”
“無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が、大津の事件が起こって危険度も高いという要は認識が広がったことで、これまで以上に保護司になろうとされる方の門戸が狭まってしまっているとか、やっぱり危ないから受けられない、本人にやる気があっても家族が反対する、こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中で、それでもあえて保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを御議論いただきたいと思います。 これでこの問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本のいわゆる立ち直り支援のための制度であるということ、これを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしておりますが、保護司制度のそもそもの目的…”
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“ありがとうございます。 この放置、不法投棄対策も含めて今少し触れていただきましたが、使用済みのその太陽光パネルを放置される危険性、懸念について、例えば借地で行われている事業用の太陽光発電の場合には、一般的には、借地期間の終了後、原状復帰するということになりますので、したがって、放置される蓋然性は極めて低くなるわけであります。 他方、自己所有土地を使って事業用太陽光発電を行っている場合には、実質的に事業が終わってしまってからも、例えばコストが掛かる廃棄処理を行うのを避けるために、この使用済みパネルを有価物であるということで要は登録することでパネルがそのまま放置され続ける可能性ということも考えられるわけでありますが、この辺りのところについて、いわゆるそのことも含めた放置や不法投棄対策についての認識をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 ここからは使用済みの太陽光パネルの大量廃棄に備えた対策ということについてでありますが、現状、太陽光パネルが既に使用済みのものが廃棄が非常にしにくいということ、リユース、リサイクルについてもかなり壁が高いということが既に指摘され始めておりますけれど、この将来的な、近い将来の大量廃棄に向けたこの対策の進捗状況についてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、農水省さんにお伺いしたいと思います。 耕作放棄地の太陽光発電所への転用というものが全国的に進んでおります。耕作放棄地、今四百六十七万ヘクタールと、京都府丸々一個分ぐらいの面積が耕作放棄地になっているということであり、これが太陽光発電所への転用があちこちでなされているわけでありますが、この転用の現状が、転用が現状どのようになっているのかということ、それと、この転用に当たっての規制の在り方についてどのように御認識をされているのかということ、そしてもう一点は、耕作放棄地ということで、そのうち農業というか食料安全保障上の観点から必要に応じて農地に戻すということも考えられるわけで、農水省さん的には、この食料安全保障上の観点からこの耕作放棄地の太陽光発電所への転用についてどのように現状認識、課題認識をお持ちになっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 既に違法にというか基準を満たさない状況で設置されてしまっている施設設備に対してどういった形で、今後のものについてはきちんと規制をするということは理解できましたが、既にあるものに対してどのように規制を掛けていくのか、是正を促すのかということについて、その辺りのところもお答えをいただきたいと思いますが、そのことと加えて、これは通告しておりますが、小規模太陽光発電所、これは建築基準法の規制対象外だということを、当初、だったことから、施工不良による損壊や強風で飛ばされるかもしれないといったような危険性についても指摘がされております。この辺りのところについての対応、どのようになっているのかということについてお伺いします。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 私は、今日は太陽光発電に関して少し御質問させていただきたいと思います。 御承知のとおり、太陽光発電の普及が拡大する中、いよいよ様々な問題が顕在化をしてまいりました。太陽光パネルの使用期限の問題等もあり、近い将来、大量廃棄の問題等も出てきているという、そういう状況が顕在化しつつある現状の中で、該当する省庁がどういった取組を行っていらっしゃるのかということについて少し確認をさせていただきます。 通告に基づいて質問します。まず、経産省さんにお伺いします。 先ほど青山委員の方からも少し御指摘ありましたが、傾斜地への太陽光パネルの設置等の問題、この辺りのところは地すべりの発生リスクが既に指摘をされ始めているわけであります。 この点への対応が具体的にどうなっているのかということについて確認をさせてください。あわせて、この開発について、大規模な発電施設とは別に、小規模発電施設に対しては従来から規制が甘いということも指摘をされておりますが、この小規模発電施設への規制の在り方についての現在の課題認識についても加えてお伺いしたいと思います。”
“時間が来たのでこれで終わりたいと思いますけれども、IT人材は本当にしっかりと、どういった人材を集めるのかによってIT化の推進に大きな差が生じます。取組しっかり進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“今から具体的な人数を決めるべきとは、予算がそもそも成立していないわけですから、そんなことができるわけがないことは私も理解しています。その上で、そういった事態を想定して、今のうちから準備、構えを行っておく必要があるのではないのかという指摘として受け止めていただきたいと思います。 時間が参りましたので最後にしたいと思いますが、裁判手続のIT化を推進する上でウェブ会議システムの整備等々についての取組が進んでいると思います。既に三月から改正民法の施行がされているわけでありますが、このウェブ会議システム整備の現状、それからIT技術者の人材確保状況について確認をさせてください。”
“現時点ではそう答えるしかないのかもしれませんけれども、いわゆる共同親権を既に導入している国における裁判の動向等を考えたときに、現状の状況から何も変わらないということは考えられないわけでありまして、そのことを踏まえて、いわゆるこれ賛成派の方も反対派の方も口をそろえて裁判所の体制が不十分であるということは指摘をされているということを考えたときに、つまりは、実際、裁判に訴える方が増えるであろうということを当事者の皆さんが想定をされているということを考えたときに、そうした声を踏まえて体制の充実をどうしていくのかということの議論は今のうちから準備は始めるべきだと私は思うんですけど、その点についてどうお考えになりますか。”
“ありがとうございます。 ここまでの質問を踏まえて次の質問に移りたいと思いますが、先ほどから何人かの委員の方も少し触れていらっしゃいますけれども、今国会で民法改正法案が審議をされることになっておりますが、このことによって家庭裁判所で扱う業務の負荷が増えるということについて懸念の声が上がっていることは御承知のとおりだと思います。 調べてみましたところ、協議離婚、いわゆる離婚に占める協議離婚の割合、それから調停離婚、これ足すと九六、七%が協議離婚か調停離婚ということになっております。その背景にあるのは、これまで単独親権しか認められてこなかったということがあり、そのことの影響もあって今の現状がある。”
“この問題についてしつこく質問させていただいている理由は、労働時間管理ができていない状況の中で適切な定員というものが議論できるわけがないわけでありますし、いわゆる労働時間管理を厳密に行うことで結果的に審理期間が延びるということなのであれば、審理期間が延びないようにするためにどれだけの要員の配置が必要なのかということについて、そこから初めて議論を始めることができるということであります。 したがって、このことを繰り返し質問させていただいているということを御理解いただいた上で、いわゆる労働時間管理と審理期間、労働時間の管理を行うことが審理期間に与える影響についても是非ちょっと精査をしていただきたいと思います。 そのことを踏まえて質問で通告させていただいておりますので、組織の適正人員を考える上での労働時間管理の必要性についての御認識を改めてお伺いしておきたいと思います。これは通告している分です。”
“ありがとうございます。 速やかに指摘に対して対応いただいたことについては率直に評価をしたいと思います。 その上で、五時間ちょっとということで、民間企業出身者からすると驚くほど残業時間が短いということで、そのこと自体は大変に結構なんですが、時間外労働が増えない分、審理期間が延びるということになると意味がございませんので、その審理期間への影響等について、これ審理期間が延びているような分野は何かあるかどうか、確認させてください。”
“ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 家事事件の新受件数が年々増加していることなどによって、一部の、一部審理期間が長期化する傾向があるということが指摘されております。こうした状況の中、昨年、この法案が審議されるたびに私質問しておりますけれども、裁判所職員の労働時間管理についての現状及び労働時間の傾向について御確認をさせていただきたいと思います。 以前この質問をしたときには、労働時間管理をしていないに近い答弁をいただいて愕然としたことを覚えておりますが、その後、取組が始まったということも伺いましたので、現状の取組状況について確認させてください。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 定員法の一部改正する法律案について、まず質問させていただきたいと思います。 今日、ちょっと花粉症で喉の調子がおかしいものですから、お聞き苦しい点があったら御容赦を賜りたいと思います。 まず、通告した質問の一点目。裁判所の適正な職員定員を考える上での、令和二年から五年計画で定員合理化目標数というのが当時、内閣人事局通知で出された。それに伴って、基づいて裁判所の職員の定数の見直しというものをこれまで行ってきたわけですが、この一連の取組を行うに当たっての内閣人事局長通知の位置付け、それから進捗状況についての裁判所の評価をまずお聞かせください。”
“時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、お聞き及びのとおり、それぞれの役所がそれぞれのプログラムを実は持っていらっしゃる。にもかかわらず、該当する難民認定者の方々からはいろいろな不満の声というか、不足していることについての指摘が上がってきている。これは、制度上の問題と同時に、やはり省庁の縦割りというか、風通しの悪さ、アクセスのしにくさ、こういうことに起因するものが大きいと思っております。 残余の質問につきましては、後日またさせていただきたいと思います。ありがとうございました。”
“厚労省さんも来ていただいているので、時間が差し迫っていますから、厚労省さんにも一点だけ確認させてください。 難民認定者の方の多くがいわゆる非正規やアルバイトといった不安定な職業に頼らざるを得ず、生活難に陥っていらっしゃるという指摘があります。これ、自立支援を促すための職業訓練プログラムへのアクセスというのがこの難民認定者についてどうなっているのかということについて、概略をお教えください。”
“もう一点、文科省さんの方にもお伺いをしたいと思いますが、いわゆる難民認定者への日本語教育について、この教育プログラムが今どういうふうになっているのかということについてちょっとお教えください。”
“いやいや、総数、全体を把握した上でそのうちの九十八人がその支援のガイダンスを受けていらっしゃるのか、要は、申し込んできた九十八人だけ相手しているのかということの確認です。”
“ありがとうございます。 ほかの難民認定者の方々についてのフォローは何らかされているかどうか、確認させてください。”
“これは、人数、そのいわゆる生活ガイダンスを受けていらっしゃる方、様々な教育支援の枠組みの中で実際に支援を受けていらっしゃる方々の数というのは、今お持ちでなかったら後で出していただいても結構ですけど、お分かりになりますか。”
“その上で、まず、先ほど、RHQ、外注しているというお話がありましたが、外務省さんにお伺いしたいと思いますけれども、この定住支援のプログラムが今どの程度の規模で執り行っているのかということと、難民認定者がこの定住支援プログラムにどの程度アクセスしていらっしゃるのかということについて、数字があったら教えてください。”
“この質問の質問通告して、それに対して大臣と同様のお答えを実は法務省さんからいただきました。 法務省の所管は難民の認定作業をするだけですということで、認定してしまえばあとは、実は、それ以降のいわゆる日本語研修のプログラムですとか定住支援の取組ですとか、こういうことについてはそれぞれ縦割りの省庁別の対応になっているということで、つまりワンストップになっていないんですよね。 そのことの結果として、例えばウクライナからの難民、避難民の受入れについては、国際協調の取組の中で大規模に取組を行っていただいていますのでかなり手厚くこの取組が進んでいるんですが、それ以外の国からの難民認定者については、要は日本語教育すらおぼつかない状況の中でいわゆる孤立を強いられてしまっているということがよく分かりました。”
“私はてっきり、法改正に伴う何らかの混乱が生じたか、解釈の変更が行われたことで誤解も含めて何か問題が生じたのかなということをちょっと感じたわけであります。 今日は、外務省さん、厚労省さん、文科省さんにもお越しいただいておりますので、次の質問に移りたいと思います。 まず、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 今お聞き及びのとおり、難民認定者数並びに在留される外国人の方の数が増え始めているという、こういう状況でありますが、そうした中で、難民認定者の方への自立支援策、日本国内で要は働き、生活をしということをしていかれる上での自立支援策の不足を指摘する声というものが当事者を始め支援していらっしゃる方々から上がっています。 外国人との共生社会を進展させるということが大臣としても法務省としても大きな取組目標となっている中、難民認定者や在留許可者が日本国内で自立促進を進めていく上で、定住支援のプログラム等を充実させる必要があるのではないのか。”
“したがって、国際的な情勢等も踏まえて、この難民認定、国籍別の難民認定申請者数が推移している状況についてどのように分析していらっしゃるのかということ、このことをお教えください。”
“まだ法律が変更してから数か月しか経過していないということですし、難民申請者数もコロナが終わって申請が一気に増えてきたということも考えられるのかもしれませんけど、何らか法改正によって影響が生じているのかどうかということについては慎重に今後チェックしていかなければいけないということは指摘させていただきたいと思います。 その上で、もう一点確認なんですが、令和三年、四年、五年のそれぞれの国別の、国籍別の難民認定申請者数の推移という資料も、この資料、報道発表の中には出されていました。この国別の申請者増減動向について分析していらっしゃるのかどうかということについて確認させていただきたいと思います。 問題意識としては、元々、難民、国籍別の難民認定申請の多い国であった例えばスリランカですとかトルコですとか、この辺りの国、実はスリランカは令和四年と令和五年では増加率が六五二%を超えていると。これは和田さんの先ほどの御質問にも関わるのかもしれませんけれども、トルコは令和四年と令和五年で四四〇%増という、こういう数字が実は出ております。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 今日も入管行政中心に質問させていただきたいと思います。 今年の三月二十六日の日に、難民認定者数についての法務省の報道発表資料が出されました。令和五年、昨年、入管法の改正が行われて以降、初めての報告書ということでありますので、この報道発表等を参考にまず御質問させていただきたいと思います。 この法改正後、難民認定申請者にまず何らかの変化が生じているのかということ、同時に、この難民認定申請者数が相当増えているという状況を考えたときに、地方の入管局における一件当たりの審査に要する時間に何らかの変化が生じているのかどうか、この二点、まず確認させてください。”
“最後に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 外国人との共生社会を実現していくということもあり、また、今後、技能実習法自体が抜本的に見直されて育成就労についての議論も行われるということでありまして、今後、より一層この出入国管理の在り方や体制の整備というものが極めて重要になってくるという認識でおります。 その中で、昨年の入管法改正の議論を行ってまいりますと、やはり限られた手数や予算の中で相当無理をして入管行政自体が運用されているという実態も分かってまいりまして、少しずつですけれども体制整備に向けた取組を進めるということで、今、一連のやり取りをさせていただいたようなことも進めてきているということです。 ただ、増え続ける外国人の出入国ということを考えたときに、更なる体制の整備やネット環境の整備、さらには職員の育成、こういったことに対して取組を進めていかなければいけないというのが私の認識なんですが、こうした取組を今後進めていくことに関しての大臣の御見解をお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います。”
“ありがとうございます。 時間がなくなってまいりましたので次の質問に参りますが、難民不認定理由の開示について確認をさせていただきたいと思います。 難民不認定理由の記載方法について、難民認定事務取扱要領の中には特に不認定理由の記載方法について言及がありませんでした。これ、関係者の方々からは、附帯決議で、難民不認定処分を受けた者が的確に不認定の理由を把握できるよう、その者に対する情報開示の在り方について検討することと、このことが附帯決議に付されておりますので、これを踏まえて、どのような難民不認定理由の開示についての変更が加えられているのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います。”
“こうしたことを踏まえて、これ、入管庁、法務省は御存じだと思いますけれども、法改正から以降、難民調査官の育成に関してどのような取組を行っていらっしゃるのかということについてお伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、難民調査官や難民審査参与員に対する、いわゆる研修等についてお伺いをさせていただきたいと思います。 現状もいろいろな研修の取組は行っていただいているということなんですが、いろいろヨーロッパやアメリカの事例なども調べてみましたところ、例えばEUでは、欧州連合庇護機関という、EUAAという組織が加盟国の職員向けにテーマ別の研修を実施していると。例えば、インタビューの手法に関する研修は、二日の対面研修で、最長三十時間のオンライン研修に加えて約十時間分の課題で構成されていると、かなり手厚いということであります。また、証拠の評価に関する研修は、二日の対面研修と二十一時間のオンライン研修に加えて十八時間分の課題で構成されるということで、相当なボリュームの研修をこの担当者は受けるということになっています。 日本でこれだけの研修体制を一気に整えることはなかなか難しいとは思いますけれども、まずはできるところから取り組んでいく必要があるのではないのかということで、このことを指摘させていただきたいと思います。”
“確実に取組を進めていただいていることについては率直に評価したいと思います。 もう一点、出身国情報の収集に用いるネット環境について、東京入管お伺いして、その後やり取りする中で、イントラにつながっている端末はあるけれど、インターネットにアクセスできる端末がほとんどないということについて指摘がされました。 ネット環境の整った端末を始めとして、いわゆる調査に必要なIT環境の整備状況、その後どうなったのかということについてお伺いしたいと思いますし、二〇二四年度予算の中でどのような手当てが行われるのかということについても併せてお聞きします。”
“ありがとうございます。 もう一点、附帯決議関連ですけれど、附帯決議で具体的な取組として、日本における難民認定申請者の主な出身国や申立て内容に関する出身国情報を取りまとめた上で業務に支障のない範囲で公表をするということについても附帯決議に付されております。 現在のこの取組についての進捗状況及び対象国や今後の公開スケジュールが分かっていたら、お教えいただきたいと思います。”
“今、次長触れていただきましたけど、研修の内容について、改正前と改正後とで具体的な研修の内容は何らか変わったのかどうかについて確認をさせてください。”
“次の質問に参ります。 附帯決議が求めている、出身国情報の最新かつ関連性及び信頼性を担保するために、個別事案に関して地方局が収集した出身国情報の内容について調査依頼の有無にかかわらず本庁の専従職員が適正性を確認するような仕組みといったようなものは整備されているのかどうか、この点についての確認をさせてください。”
“ありがとうございます。 それではもう一つ、一次審査を担当する難民調査官が本庁の出身国情報担当者に調査依頼を行った件数、これについても数字が把握できていたら教えてください。”
“ありがとうございます。 ということは、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。 続いて、難民認定手続の実務に関して確認をさせていただきたいと思います。 まず、出身国情報の収集体制及び活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で、出身国情報を収集している担当職員が入管庁本庁の中で五人いらっしゃるということが明らかになりましたが、この増え続ける出入国者の管理を行う上で、いかにも脆弱な体制ということで指摘は当時させていただきました。その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて確認をさせていただきます。 加えて、この出身国情報についての調査依頼件数ですね。難民審査参与員からの調査件数が二〇二二年には十二件にとどまっているということでしたが、昨年の依頼件数はどのように変わっているのか。 この二点、お伺いします。”
“ありがとうございます。 次の質問ですけれども、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。 ガイドラインにおいては、退去強制令書が発付された後の事情変更等を原則として考慮しないというふうに一応記載をされています。しかしながら、ガイドラインでは、特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし云々、帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。 この本国における情勢不安とあるのは、当然これ、退去強制令書の発付後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について入管庁の見解をお伺いします。”
“まず一つ目の質問ですが、日本に入国することになった経緯についてということで、不法又は不正に入国した場合について、ガイドラインでは、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されますとされています。 この庇護希望者として来日した方々の中には、出身国政府による迫害を恐れて、正規のパスポートを取得せずに、やむを得ず他人名義のパスポートで緊急的に入国をせざるを得なかった方々もいらっしゃるという指摘があります。また、空港で庇護を求めた方々の中には、上陸審査において退去を命ぜられ、退去を拒むことで難民申請を行うことができた方もいらっしゃるといったような、ケース・バイ・ケースということが指摘されているということでありまして、こうしたことを踏まえて、不法又は不正に入国した場合について、ガイドラインに書かれている内容では、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されているということですが、このやむを得ない事情については消極要素とすべきではないのではないのかという指摘があります。この点について入管庁の見解をお伺いをまずしたいと思います。”
“国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 この時間は、昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。 昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには、附帯決議等において、いわゆる難民認定に当たっての考慮事項の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。 この取組、約束守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、幾つか、まずガイドラインの解釈、在留特別許可に係るガイドラインの解釈について御質問させていただきたいと思います。”
“時間が参りましたので、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 その取組状況を確認された上で、実際にこの盗品取引を要は抑えることができたような事例というのはあるんでしょうか。”
“なぜ大量のものを万引きするのかというと、この万引きしたものをいわゆるフリマサイト等で転売をすることで収益を上げるといったようなことを目的に悪質な集団窃盗を繰り返しているようなグループもあるということであり、したがって、この盗品取引への対応としての、オークションサイトですとかフリマサイトへの出品物の中での、出品物から盗品を排除するといったようなことについての適切な措置を講ずる必要性があるのでないのかということを考えているわけでありますが、このいわゆる盗品取引を防止するための取組の必要性について、現状の取組も含めて警察庁さんにお伺いをしたいと思います。”
“警察や行政に頼るだけではなく、万引きに強い店づくりと言うのがいいのかどうか分かりませんけれども、盗難に遭いにくいような店づくりといったようなものについても、やっぱり要はモデルケースのようなもので指導を行っていくといったようなことが必要なのではないのかなと実は感じました。 大手さんはその辺りも含めてきちんとやっていただいているわけでありますが、やはり中小零細、個人事業主の方々の場合にはなかなかそこまで手が回らないような状況もありますし、むしろそういったところに高額商品が置いてあるようなケースもございますので、そういう意味では、いわゆる万引き被害に遭わないようにするための警察行政からの指導というものについても是非念頭に置いて取組を進めていただければ大変有り難いと思います。 時間がぼつぼつ差し迫っておりますので、最後の質問をさせていただきたいと思います。 盗品取引への対応について少し御提案をさせていただきたいと思います。”
“したがって、地域によっていろんな知恵を絞ってそうしたお取組を行っていただいていることを踏まえて、全国的にも、いわゆる深刻化する、被害額がどんどん増大するこの万引き、窃盗事件、事案について、要は、ネットワーク化の取組、協議会づくりの取組、こういったものについてのバックアップを是非法務省さんにはお願いをしたいと思うんですけれども、そのことだけ申し上げておきたいと思います。 もう一点は、これは質問の通告には書かしていただいておりませんけれども、小売業界の店づくり自体にもやはり工夫の必要性があるのではないのかということも、実は私自身この間様々な検証を行って感じているところであります。本当に、小さな高額商品、化粧品なんか特にそうなんですが、こういうものはがっとつかんでかばんに突っ込んでしまえば、あっという間に万単位のものが万引きできてしまうということではあるんですが、それを防止するために店内のカメラ等を設置はしていただいているわけでありますけれど、やはり高額商品や、要は被害を最小限に抑えるための店づくりといったようなものについても当然検討する必要があると私自身は思っています。”
“関係機関のお話が出ましたので、少しこれまでの全国での取組で調べた内容について御紹介したいと思うんですが、福島県の方では、いわゆる大量万引き、いわゆる爆盗という表現を使っているらしいんですけど、そうしたいわゆる悪質な大量窃盗に対して、地域でネットワークをつくって、それを県警と情報共有を行って速やかに被害情報を共有することで、次なるいわゆる爆盗というものが生じないようにするための取組といったようなものをやっていらっしゃるという資料を見付けました。 こうしたものを拝見している中で感じたのが、お金、予算を掛けてどうこうということについてはなかなか機動的に対応するというのが困難な状況なのはよく承知しておりますけれども、いわゆるその万引き犯罪に対する地域での情報の共有をいかに迅速に行うのかということ、この情報共有だけでもこの抑止につながるということは、抑止効果が大きいと、私は実はその資料を見て感じました。”
“近年、いわゆる万引きを起こしてしまう方の高齢化が進んでいるということもありますので、医療や福祉の観点からこの万引き事案についての対応を今後行うことの必要性が高まっているのではないのかと私感じているんですけれども、この点についての刑事局長の御認識をお伺いしたいと思います。”
“問題、課題意識を持ってそういうお取組をいただいているということについても承知いたしておりますが、これ、その絶対数が足りないということでありまして、やはりそうした対応サポートの対象になる方が一部に限られてしまっているのもこれまた実態でありますので、いわゆる更生に向けたサポートを行う上での全国的な体制の整備や、また、法務省、検察庁から各都道府県へのいわゆる指導等も含めた取組というものの体制を早急に整えていただきたいと思います。初期対応をいかに迅速に、また適切に行うのかということがその後の再犯防止に大きく影響を及ぼすと思っておりますので、是非この点については申し上げておきたいと思います。 次の質問に参りたいと思います。 このいわゆる万引きを繰り返す方については、いわゆる精神疾患というか、そういった原因についても指摘をされて、その疑いが指摘をされております。そうした方々の場合に、今刑事局長から御説明があったように、いわゆる法的な対応やサポートということとは別に、医療や福祉の観点からのいわゆるサポートというものも必要になってこようかと思います。”
“よろしくお願いします。 その上で、もう一点指摘をさせていただきたいんですが、万引きの被疑者の再犯防止やその更生支援という観点から御認識をお伺いしたいんですけれども、例えば少年犯罪の場合には、その事件の内容が比較的軽微なものであったとしても、再非行防止のための保護的措置というものが実践されるということになっております。それに対して、成人や高齢者の微罪処分や簡易送致の場合には、釈放後はこの対象者をサポートする制度的保障がないというのが現状です。 これが、お手元の棒グラフの資料で、図の四のところに年齢層別の万引き検挙人員というのが書かれておりますけど、実は高齢者の万引きが高止まりの状況が続いているということがありますので、こうした実態を踏まえて、釈放後、高齢者や再犯者の万引きに対して更生支援のためのサポートの枠組みというものをきちんと整えるべきではないのかということを考えておるわけですが、この点について法務省さんの見解をお伺いします。”
“大きなショッピングモール等であれば、従業員の数も多うございますので、その万引き犯を警察に対して送り届けるという手続を取るのも手分けをして行えますが、小規模店舗やコンビニエンスストアの場合には、実際それに対応してしまうと、従業員さんがその方しかいらっしゃらないようなケースもあったりしますので、お店の営業にも支障を来すと。さらには、警察に対して通報を行うに当たってのいろいろ届出の書類の関係の手続も取らなければいけないんですが、こちらの方も慣れていない方が多いので、やはり数時間単位で時間が掛かってしまうといったようなこともやっぱり指摘をされております。 ともかく、犯罪を見付けたということであれば、これはやはり全件通報は行うべきということだと思いますので、この場合の手続のための届出書類の簡素化ということについて御検討いただいた方がいいのではないのかと考えますが、この点についての御見解をお伺いします。”
“お手元にお配りした資料の図の六のところに、被疑者の年齢層別万引き被害品数という資料が付けさせていただいております。 これ御覧いただくとお分かりのように、万引きの被害に遭っているもののうち圧倒的に多いのが食料品なんですよね。したがって、その一件当たりの被害金額というものについてはそれほど高額にはならないということなんですが、それが積もり積もった挙げ句に先ほど冒頭申し上げたような数字になっているということでありますので、要は、軽微なものに関しては厳重に注意を行うというその対応だけでは、正直、現状の状況では効果が十分に発現していないということは残念ながら指摘せざるを得ないと思います。 その上で、警察庁さんにもう一件お伺いしたいんですが、万引きを通報するというこの手続自体もかなり現場にとっては負担であります。”
“したがって、窃盗罪ということでありますので、初回の万引き犯罪であったとしても確実に検察に送致するべきなのではないのかという問題提起をさせていただきたいと思いますが、この点について、実務を担っていらっしゃる警察庁さんの御見解をお伺いしたいと思います。”