仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います。 委員長、是非協議をお願いします。”
“いや、つまり、個々の事件の問題じゃないでしょう。 私、今日聞きたいのは、その大臣がおっしゃった捜査報告書、これ高検、最高検が知ったのはいつなんですか、局長。”
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会で私、福井の女子中学生殺害事件について、六人の目撃証言は実はうそだったと、その信用性はないという証拠、捜査報告書を第一審の福井地裁の公判中に検察官はつかんでおきながら、一審の判決は無罪でした。ところが、これに控訴したと。”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行われると。法律に規定する証拠提出命令の要件ではなくて、裁判所による裁量で勧告が行われる場合に応じるか応じないかというのは検察官の判断だと、これはこれまでと変わりませんね。”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪以外の何物でもない。これが政府案に対する厳しい指摘なわけですが、局長は、逆に広くなると言うんでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 再審法見直しの政府案について、お手元に衆議院の議事録をお配りしていますけれども、六月十二日、稲田議員の質問に対して刑事局長が、証拠提出命令の新設によって、裁判所に提出される証拠の範囲は広がることになると答弁をされているんですが、これはどのような意味でしょうか。”
“最後に、遺言制度のデジタル化について、様々な場面において遺言書の真意性、真正性の確保が問われることになります。しっかり注視し、対策を講じていくべきことを指摘し、討論といたします。”
“特に、家庭裁判所が、本人の意向や補助を必要とする課題、終了後の日常生活に支障が生じないかなど、必要な情報をどのように把握して審判を行うのか、これまでの補助申立てにおいて多く実施されている家裁調査官による調査を施行後増加が見込まれる申立てにも行えるのか、残念ながら、最高裁から明確な答弁はありませんでした。 新制度が硬直した財産保全ではなく、本人の意向を尊重した身上保護と意思決定支援として機能するために、家庭裁判所の後見的役割は極めて重要です。充実した調査は不可欠であり、家裁調査官を始め、裁判所職員の抜本的増員を強く求めます。 また、司法と福祉の連携やチーム支援についても、中核機関の設置率は現在七七%程度で、小規模自治体ほど未設置です。専門職や福祉分野の担い手が不足し、財政的にも余裕のない中で、支援チームが組めない、チーム支援が機能せず裁判所が直接専門職に依頼するという実態も少なくありません。既に生じている自治体間格差を更に拡大させてはなりません。どこに住んでいても同じ支援を利用できるよう、国の抜本的な財政支援が必要です。”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本人の意向、自己決定の尊重がどのように図られていくか、その定性的な実情の把握がなされるよう求めたいと思います。 新制度の運用に当たっても様々な課題が懸念されますが、国が意思決定支援は自律の保障という基本的人権であることを明記し、責任を果たしていくことが重要です。”
“最後の質問になってしまって、大臣、申し訳ありません。 最高裁にお尋ねしたいと思います。 今のような取組を審理、後見ということ、後見的機能ということで果たしていく上で、本人の課題や必要をつかむということは、前回も同感するというふうにおっしゃったんですが、この今回の法改正で、本人の心身の状態など必要な事項を行政福祉機関に意見を聞くというふうにあるんですが、ここにはどんなものが含まれるのか、終了の際は日常生活自立支援事業の契約書がちゃんと交わされているかというようなことも想定されると思いますが、いかがですか。”
“つまり、御本人の意向を把握する、そして尊重するという義務が今度の法改正で明確になるわけですよね、補助人にとってみると。ですから、チーム支援の一員として、補助人が、御本人の好み、お買物にせよ、あるいは旅行にせよ、そういう取組で行う行為については、今局長のおっしゃる広い裁量権を逸脱するというものに基本的にはならないと、そういう理解でいいですか。”
“間違っても一人が独断で人のことを決めるという形であってはならないということだと思うんですね。 改正法について、上山参考人は、意思決定支援義務の法制化とも捉え得るというふうにおっしゃって、私はその意見とても重要だというふうに思いました。今後生かしていっていただけたらなと思うんですけれども。 そこで、家裁の、家庭裁判所の後見的機能について最高裁にお尋ねをしたいと思うんですが、前回の久保参考人が、九千円のセーターはぜいたくかというエピソードを紹介されました。私は決してぜいたくではないと思うんですよね。ノーマライゼーションの理念からも、知的障害がある方、とりわけ後見制度に若いときから補助の利用があり得るという方々が旅行や買物を楽しむ権利、より条件の良い賃貸住宅への引っ越しなど生活の質の向上を実現する権利があるのは当然だと思います。 新しい制度が、硬直した財産保全ではなくて、本人の意向を尊重した身上保護を重視して運用されるというために、家庭裁判所がどんなふうに後見的な機能を果たしていくか、いかがですか。”
“そういう中で、新補助人には、本人の意向把握や尊重義務の誠実な履行ということが求められることになるわけですね。本人の意思や好み、それから日常生活上の課題、認知症や障害に係る最新の知見を学ぶという上でも、チーム支援の一員として本人と向き合うということが期待されると思います。 民事局長、先ほどと答弁が重なるかもしれませんが、一言で、イエスかノーかで。”
“ありがとうございます。 そうした運用が実際本当に全ての件で申立てでなされていくということが期待されると思うんですけれども、家庭裁判所、最高裁は、この補助の申立てを受けて、どんな考え方で補助人を選任していくんでしょうか。”
“ですから、そういう支援につながっていないと、地域で孤立した生活を余儀なくされている方々の実態というのは想像に余りあると、やっぱりそれは本当に深刻な実情だと思うんですね。 福祉の現場はそれを受け止めてチーム支援に臨んでいかなければならないということだと思うんですが、その観点から、せんだっての参考人質疑で、東京社会福祉士会の星野参考人が、支援機関からの相談を後見申立てよりも先に受けて、候補者を選定して、本人との事前面談を行うという取組をこの十五年ほどやってきたというお話がありました。 本人を中心にその意思を尊重して必要な課題に応えていこうというオーダーメードの意思決定支援のためにとても重要な取組だと思いますがどうかということと、そうした支援をナショナルスタンダードにしていくというためにどのように取り組みますか。”
“今日もさんざん議論ありましたけれども、法的に義務付けして号令掛けるというだけでは、この地域の福祉の基盤ということの充実というのはやっぱり遠くなってしまうんですよね。 次のこの資料に、全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」から、「家族介護はもう限界!」という記事をお配りしています。 今回のテーマでいいますと、御本人を中心にしたチーム支援ということを考える上で、一番身近な家族は限界と、それが現実だということなんですよね。 御覧いただくとおり、実際、知的障害やあるいは他の障害との重複の方がこのアンケートで八四%に上ると、当事者が一日以上一人で留守番ができるという方はもうほとんどなくて、だから常時見守りが必要と、その主たる介護をほとんどがお母さんという場合が多いんですけれども、その約半数は働けないという実情にあって、世帯の所得も低い、介助疲れなどもあって家族介護はもう限界という声なんですが、この調査でも、実際制度を活用してお互いに支え合いながら暮らしている障害者家族の場合の調査なんですよ。”
“この現状からすると、この新しい法制度の下でも逆に格差が拡大するということになるんじゃないか、そんなことあってはならないと思うんですが、厚労省、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあるんですよね。加えて、その一つ下ですけど、制度利用に関する相談受付はできるんだけれども、後見人などからの相談対応など権利擁護支援チームの自立支援の仕組みが整えられないという自治体が四〇・八%もあるという。 この地域間格差、自治体間格差というのは今でも深刻だと思うんです。”
“時間になってしまって、星野さんに聞けなくて申し訳ありません。 ありがとうございました。”
“あと一分しかなくて、上山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、という状況をどうつくっていくかと、ここがスタートだということで、三年を目途に施行状況をしっかり見ながら見直していくということがありますよね。それから、先ほどおっしゃった三期計画を見通した専門家会議というのも厚労省所管ではあるわけで、ここに向かって、この本法の施行に当たって何をつかんでいかなきゃいけないのかと、家裁やあるいは法務省が、というのはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 そこで、星野参考人に、とはいえ、現場という、の現状という点を伺いたいと思うんですけど、冒頭、オーダーメードというふうに我々言うけれども、そうした御本人の変化に応じた対応が可能な制度というのは、これまではごく例外と、これを本来の姿にするというのは、これはもう本当に大変なことだというお話だと思うんですよね。 今の点に関して、補助人の候補者を選んでいくという、その受任者調整と言われると思うんですけれども、私が知る限りというか、地方の、特に地方の裁判所、家庭裁判所の所管、管轄では、実際、申立て、これまでの後見申立てで、後見人の候補者が既に決まっているわけじゃなくて、申し立てられるわけじゃなくて、裁判所の側がやっていただけそうな専門職にお願いして回ると。で、なかなか引き受けてもらえなかったり、あるいは、どなたかに寄っていってしまったりとかという。そのチーム支援の法的な要になるべき方がなかなか現実には定まらないというのがこれまでだったんじゃないのかなと思うんですよね。”
“ありがとうございました。 やっぱり、私も含め、法律家というか司法関係者が変わらなきゃいけないということなのかなと思うんですね。 そこで、上山参考人にお尋ねしたいと思うのは、好みも含めた意向の把握がこれは補助人の義務だと今回なるわけですけれども、この点について、先ほど、意思決定支援義務の法制化と捉えるべきだというお話ありました。この意思決定、チーム支援のこの補助人の義務の意義とか、それから何をすべきなのかと、あるいは、これに反した場合の効果などについて、もし教えていただければと思います。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。ありがとうございます。 久保参考人から、本人の息遣いや足音を受け止めて人生の伴走者となる制度なり、あるいは補助人であってほしいというお話があったように、今回の改正というのは、これまでの硬直した財産保全ではなくて、身上保護、それから意思決定支援をチームで取り組んでいくというこの大本からの転換というふうに私は受け止めているんですけれども。 ちょっとまず久保参考人に、六年前に「実践 成年後見」にお書きになった文章で、家庭裁判所の後見監督について、本人の財産を旅行や記念日のイベント、少し値の張る買物などへ活用した際に注意を受けたり説明を求められたりするという指摘がありまして、ノーマライゼーションからすれば、若い時代、知的障害者であっても旅行や買物などを楽しむ権利、あるいはより条件のいい賃貸住宅への引っ越しといった生活の質の向上を実現する権利があるじゃないかと。私、そうだなと思うんですよ。 今日というか、成年後見利用の二期計画なども進む中で、今でも家裁の監督というのはこうなのか、その辺り、どう思われますか。”
“やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。 次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。”
“時間がちょっと迫っていますので、厚労省の問いは次の機会に回したいと思うんですけれども。 馬渡局長、今のような、家庭裁判所の調査官による調査もあり得るということの中で、つまり、これからの制度、補助の申立てに関しては、やっぱり御本人の課題とか、あるいは、受任者として申し立てられてきているその補助人が何をやるのか、どんなことが必要なのかというのは、個々の問題になるわけでしょう。そうすると、具体的にどんな情報をつかむかということが家庭裁判所の現場の最重要の課題になってくると思うんですけれども、そういう理解でいいですか。それをどうやってやるんですか。”
“いや、そのとおりだと思うんですよ。 お手元に新百二十条というのが、家事事件手続法の百二十条をお配りしていますけれども、これまで、例えば令和七年で後見制度全体の申立てというのが四万三千百五十九件あって、うち七割が後見申立てなんですよね。この多くの後見申立てされてきたものが、本人の自律の保障、あるいは意思決定の支援という観点で、補助という申立てに変わってくる。その中で、個別の、本人の意思確認、あるいは補助をなぜ必要とするのかというその課題の把握、オーダーメードの制度になるというふうに今回の法改正について表現されることもありまして、そういう個別の調査というのがとても大事になる。 先ほども議論ありましたが、終了するという場合には、日常生活に支障が生じないのかといった、こういう、これまで以上に踏み込んだ調査が求められるということになると思うんですが、最高裁、御認識はいかがですか。”
“その上で、家庭裁判所といいますか、最高裁にお尋ねしたいと思うんですけれども、この本人の意見を重要な考慮と、要素としなければならないということを今回法案では明確化することになるわけですけれども、これまでも、とりわけ保佐人あるいは補助人を選任しようという審判のときには、家庭裁判所の調査官による調査がほとんどの場合行われてきたんじゃないかと思うんですが、この点、いかがですか。”
“この改正法に基づくこれからの取組を考えたときにも、大臣、高齢者や障害者の意思決定の支援、これを本当に充実していく上では、課題が様々あるんだと思うんですよ。地域福祉の課題、あるいは裁判、あるいはこのチーム支援というのが一体どうなるかと課題様々あるんだと思うんですけれども、この意思決定の支援というのが、自ら律する自律を保障するという意味でやっぱり基本的人権なんだということをしっかり据えて、私たちが頑張っていかなきゃいけないなと思うんですね。 大臣あるいは局長、そういう意味で、民事上も、民法上もこの意向尊重義務というのが大変重要だと思うんですが、いかがですか。”
“そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思うんですけれども、この意向の尊重と意思決定の支援ということについては既に、例えば厚労省の認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン、私は第二版というのを拝見しましたけれども、を始めとして、やっぱり認知症という症状の知見、あるいはこれをめぐる社会的な環境の変化、あるいは医療や福祉の現場での実践などの中で捉え方というのはやっぱりどんどん進歩していると思うんですよね。 お手元に、重度の障害のある娘さんとの日常的な意思確認やコミュニケーションについての取組を全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」という今年四月の、四月号の雑誌からお配りをしているんですけれども、三段目のところにあるように、発達相談の先生が小さな表出を尊重し、意味付けし、返してくれたと。相手が自分を尊重し、向き合ってくれていることをしっかり感じ取り、そういう相手には、物すごく誠実に真面目に自分の最大の力を振り絞って応えようとするんだと母親は感動したと。可奈ちゃんっていうんですけど、可奈にとったら、自分の思いを無視され、人にされるがままなのは嫌。”
“本人にとって必要な範囲でということなんですが、お手元二枚目の資料に、新八百七十六条の十一の条文をお配りいたしました。ここにあるように、本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮という補助人に対する義務規定を今回新設しようとしているわけですけれども、民事局長にお尋ねしますが、これまでの後見人と何が変わるのか。これまでの後見人だって、本人の意思あるいは同意、そういう気持ちとかいうのを離れて何でもかんでもやってよかったはずなんてないわけですよね。それから、ここの条文には意向という文言が使われていますけれども、従来は意思という規定だと思います、現行法は。これ、どんな意味になるんでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、今度の法案は、これまでの成年後見制度の弊害、とりわけ、本人が自分で決められることもたくさんあるのに、包括的代理権を持つ後見人が本人の意思を十分聞かずに保護のためだとして生活の在り方を決めてしまうとか、判断能力が回復しない限り亡くなるまで終われない、あるいは長期に及ぶ後見人報酬の負担が大変だといった、権利擁護の制度のはずなのに、逆に、法の下、平等に認められるべき法的能力、権利の侵害をはらんでいるという総括を踏まえて、本人の意思決定の支援を中心に大きく転換しようとするものだと思います。 この点、大臣の御認識がいかがかということ、障害者権利条約との関係も含めてお尋ねしたいと思います。”
“今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。 この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決定に対する抗告権はないんだと。であれば、政府案のこの四百五十条の二の理解というのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですから、だから、行為規範なんかじゃない、抗告の成立要件という意味で、冒頭、刑訴法上違法となるという話がありましたけれども、裁判規範、法的規範でなければ政府案は成り立たないはずなんですね。 これを行為規範だというふうに刑事局長おっしゃるのは、これは全くのごまかしの上に、十分な根拠という用語は、これは解釈の幅が広過ぎて極めて曖昧で、これを検察組織が判断するんだというのでは、そもそも大臣が説明をしておられる法案の提案理由にもとることになると。 この点を厳しく審議を行うべきだということ申し上げて、今日は質問を終わります。”
“であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。 そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して再審開始を求める、これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠、旧証拠というふうに実務家は言うわけですけど、新旧証拠を総合して判断をして無罪判決を行うべきだという、そういう合理的な疑いが生じたときには開始決定をするという、こういう仕組みになっているわけですよね。 ですから、再審開始決定が行われたときには、これは原則禁止、抗告を原則禁止する、つまり、争わずに再審公判で実体審理がなされるべきだという、そういう趣旨に捉えるべきだと思うんですよ、私は。 検察官が争わない、争ってはならないとするということでしょう、禁止するということは。”
“私は、これは単なる指摘ではなく、事実だと思いますけれども、少なくとも、政府もその指摘について、こうした事態や様々な指摘は従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、反省、改善すべき点について速やかに手当てを講ずる必要があるとしてこの法案を提出されているわけでしょう。その大きな柱が、再審開始決定に対する検察官抗告の原則禁止ですよね。 このこれまでの事態や指摘を真摯に受け止めた上で、反省してこの法案を出しているという、そういう趣旨ですね。”
“今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。 ちょっと、大臣に、原則禁止でいいんですけど、この原則禁止の趣旨についてお尋ねしたいと思うんですね。 つまり、これまでは、元々の現行法の条文だったら、再審開始決定について抗告ができる、即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて検察は抗告をしてきたんですね。その即時抗告できるという規定から、再審開始決定を除く、除外する、削除したという、この条文の変更提案というのはとても重いですよ。その趣旨というのは、大臣、何なんですか。”
“例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条文になっているわけですね。これは、この四百五十条の二の一項によって、この十分な根拠がある場合に限って再審開始決定に対する抗告権が成立する、あるいは発生する、そうでない場合は存在しないと。そういう条文の言わば構造ではありませんか。”
“例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。 四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ、刑事訴訟法では、即時抗告、つまり不服申立てを行うことができるのできる対象の決定や判決については、これ明文で創設しているわけです。だから、四百五十条に再審開始決定がこれまで含まれていた、現行法では含まれている、だから再審開始決定に対する抗告が行われるという、いわゆる創設規定ということでしょう。 ですから、この四百五十条から再審開始決定を削除しているわけですから、ですから、一般論としては、つまり原則論としては、再審開始決定に対する即時抗告権というのは、これは、これまではあった、もしこの政府案に立つとすれば、ないと、そういう意味ですね。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 衆議院で審査中の再審法改正についての政府案について、まず、法務省が原則禁止というふうに説明をしている検察官抗告についての法文の意味を刑事局長にお尋ねしたいと思います。 法案は、即時抗告できる対象を定めた四百五十条から再審開始決定を意味する第四百四十八条一項を削除するという法案になっているわけです。これは、再審開始決定に対して即時抗告権はないということを意味するわけですか。”
“反対理由の第二は、本法案で導入する電子渡航認証制度、JESTAが、我が国に入国しようとする外国人に対し、事前の認証によって入国前のスクリーニングで出入国審査を厳格化することで、これまでも入管が行ってきた、難民であるがゆえに有効な旅券が得られないなどの事情がある者の上陸拒否が強められる危険があるからです。 本法案は廃案にすべきことを強く申し上げ、討論を終わります。”
“結局、法案は、受益者負担を口実に、我が国で真面目に働き、共生こそ求められる外国籍住民、また数か月間隔で更新を繰り返さざるを得ない難民申請者らに、手数料の名の下に法外な経済的負担を課すことによって日本社会における生存を困難ならしめ、人道と多文化共生に反する排外主義のそしりを免れません。 在留資格、経営・管理について、実態のない不正件数さえ把握していないにもかかわらず、ペーパーカンパニー対策などとして資本金要件を五百万円から三千万円へと六倍化し、現に真面目に営業する中小零細業者と家族を危機にさらしているのも同様です。 政府が、外国人の基本的人権は在留資格の枠内でのみ与えられるという前時代的考えを憲法と国際人権諸条約に基づいて根本的に改めることを厳しく求めるものです。 なお、公明党提出の修正案は、手数料減額免除の対象を入管庁が裁量で定める点で変わらないことから、賛成できません。”
“私は、日本共産党を代表して、入管法改定原案及び修正案に反対の討論を行います。 反対理由の第一は、法案が在留資格の変更、更新、永住資格の取得など在留資格に係る手数料の上限をそれぞれ十万円、三十万円へと、これまでの十倍、三十倍に引き上げ、在留外国人にとって我が国で生きる根底的基盤である在留資格を脅かすことは断じて許されないからです。 政府は受益者負担といいますが、本委員会質疑によって、手数料の過度な引上げが現に在留する外国人の生存を脅かすことにならないか実態把握さえ行われていないこと、一方で、在留外国人にとっての受益とは何か、どれだけの負担が相応かも定まっていないことが明らかになりました。 直近の令和六年在留手数料の総額は、六十七億円にすぎません。本来、国家の作用である出入国在留管理、難民認定行政に要する費用を在留外国人の手数料で賄おうとする政府の説明そのものが極めて不合理なのです。”
“とんでもない大臣の認識ですよ。デマ振りまくようなことはやめさせなさい。 終わります。”
“御覧のとおり、諸申請で提出された書類のみを見ると実態の把握が困難だという、つまり実態がないかもしれないという疑わしい事案について東京入管が実地調査を三百二十七件行ったと。結果、やっぱり実態がないと判断して不許可にしたのが九二・七%に当たる三百三件だったという数字なんですね。それは、疑わしいものを調べているんですから、九割方実態がなかったということでしょうと。 なので、私は、この同じ期間、令和五年九月一日から令和六年十二月末までの東京入管に申請された在留資格、経営・管理についての申請件数というのはどれだけですかと聞きましたのが、その注に書いてある数字です。高度専門職に相当するものと合わせて二万五千九百八十七件、つまり二万六千件がその審査の対象になっているわけですよ。そのうちの三百三件というのは僅か一%じゃないですか。 大臣、お尋ねしたいのは、ほとんどが不正であるかのように、九割が不許可ですと言われたら、何だかほとんどが不正をしているように聞こえるでしょう。ちゃんと調べたら、説明したら、一%ですというんでしょう。”
“いや、他国から受けていたら大変ですよ。本当に、子どもの権利条約にしろ難民条約にしろ、条約を批准しているんだから、その人権条約に基づく責任が国にはある。だから、裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣、絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。 三枚目の資料を御覧いただきたいと思うんですが、私は、入管庁が、今回の手数料の法外な引上げの法案もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のことをしているんではないのかと思うんですね。 五月十四日のこの法案の質問に関係して、在留資格、経営・管理についてペーパーカンパニー対策というふうに言うんだけれども、ペーパーカンパニーとして不正を把握している件数は何件ですかという問いをしたら、把握していませんというお答えだったわけです。そう言いながら、一例としてというので、東京入管の実地調査で九割を不許可にしていますという答弁をされたので、その根拠という資料をこの委員会に出してくださいということで、出てきたのがこの資料なんですね。”
“このことをどういうふうに考えたらいいのかと。外務省においでいただいたんですけど、私は、政府が在留資格を出して、その外国籍住民がルールを守って真面目に生活基盤を築いているという中で、日本社会あるいは政府に対する信頼があると思うんですよね。国にはその信頼を保護し、守る責任があると。これは、せんだっての参考人質疑では、近藤参考人から信頼保護の原則というふうに言われました。 この外国籍の住民に対してその信頼を根底から覆すような手のひら返し、これは国際的な信義や道理に反するのではないですか。”
“この議論の中で、在留資格、経営・管理というのは、いきなりという、取得される方もありますけれども、例えばコックさんなどのように、技能というような資格で日本に来られて、それを経て、独立して経営・管理でお店を開くという方なんかもあるわけですよね。 それで、通算の在留期間がどれぐらいですかと、把握していますかと聞いたら、それは把握しておりませんというお答えでしたので、わざわざ調べていただいたのが二枚目の資料なんですよ。 御覧のとおり、六年から十年在留をしているという方々が二五・五%、四分の一に上ります。さらに、十一年以上の長期にわたって、長い方は三十一年以上という方々がもうあるんですけど、在留している方が二九・八%、つまり三割に上るんですね。これだけの長きにわたってお店を経営して頑張っているわけだから、日本生まれの子供がいる、日本育ちで母語が日本語ですと、日本の学校に通っていますという子供たちがたくさんいるというのは、これは当たり前のことなんですよ。 これも、数字としては、入管庁、このとおりでいいですね。”
“今、納税状況などを見てというのは、つまり、税金を一生懸命納めていると、一〇〇%納めている、一生懸命納めているということだったらばそれは許可しますということですよね。”
“そこで、大臣にお尋ねしたいんですけど、現状のまま推移すると、現に適正な在留資格を得て、家族も一生懸命頑張って、お店に投資もする、それからお客さんたちも喜んでいただけるということで地域に根差して頑張っているお店がですよ、九割方潰されるということになるわけですよ。そんなことあってはならないという声が大きく上がっているわけですが、これ、九割以上が不許可になっちゃうんですか。それとも何とかするんですか、大臣。”
“昨年十月に資本金要件を従来の五百万円から三千万円に引き上げるということで大きな不安が広がっているわけですが、私が四月の二十一日のこの委員会の質疑で、その引上げに当たって資本金、従業員などの営業実態の把握を行ったかと質問をしたのに対して、入管庁は詳細な数値を答えるのは困難ですというふうにおっしゃいました。 そのやり取り踏まえて当委員会に提出された資料が今お配りしている資料の一枚目なんですが、従来の五百万円という水準が七三・九%、六百万円から一千万円まで、これ多くは六百万円前後ということのようなんですけれども、一五・三%と、合わせてここで九割。引き上げられた三千万円以上という者は僅か四・一%なんですね。 入管庁、数字はそのとおりでいいですか。”
“今の大臣の答弁、大切なことだと思うんですよ。 そういうふうな取組を是非やってもらいたいと思うし、それから、そうした基準を事前に明確にする必要があると思います。だって、更新期限が来るから申請するんでしょう。そのときに手数料が十二万円掛かるというふうになってしまったら、それはお金がないからできないということになってしまうじゃないですか。 基準の中身の問題でも、難民認定始めとして入管庁が生殺与奪の権を握っていると。ここに今度の法改定で手数料という経済的な負担の面でもこの生殺与奪の権を握る、増やすという、こういう不安定さ、恐怖というのは、これは民主主義の社会で私はあってはならないと思うんですね。 大臣から、今、個別の対応になるんだという御趣旨だったと思うんですけれども、この間、そうしたやり取りというのが経営・管理ビザの問題でも行われてきました。”