仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“住民の皆さん、被災者の皆さん、お一人お一人の実情を今大臣もおっしゃったようにしっかりと伺うと、災害ケースマネジメントというような取組がこの佐賀関でもとても大事だと思うんですよね。 地元で佐賀関の皆さんが守ってきた病院があります。そこの院長先生がこんなふうにおっしゃっているんですね。せっかく命からがら助かったんだから、助け合って地区そのものが衰退しないようにしなきゃいけない。これから心のケア、それからフレイル予防などが本当に大事になるけれど、そのためには住み慣れたところにいないと駄目だというお話があります。 全焼して、形あるものは仏壇も遺影も全て焼けてしまった、なくなってしまったという悲しみの中に今暮れているわけですよね。だからこそ、声を掛け合って、苦しみ、悲しみを共有できるというこのコミュニティーを生かした生活再建というのがとても大事なんだと思うんです。”
“その際に、御自宅が全焼になりながら気丈に先頭に立ってこられた田中地区の区長さんが、みんながここで住みたいと思っているんだと話し始められて、絶句されたそうなんですね。そうしたら、その会場の避難している住民の皆さんから頑張れという声が上がって、区長さんはみんなが住める仮設住宅をと求められたら、拍手が沸き起こったというふうに伺いました。 市の方では、この記事にもあるように、年内にも避難所を閉鎖したい考えというふうに報じられているんですけれども、万が一にも、計画を押し付けて、この大切なコミュニティーを傷つける仕打ちになってはならないと思います。そうならないように、県、市を国として支援すべきではありませんか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、大分市佐賀関大火の被災者支援について大臣にお尋ねしたいと思いますが、私も二十二日に現地を訪ねてまいりました。 資料をお配りしておりますけれども、この西日本新聞の二十八日付けの記事にあるように、大臣も御覧になった火災の現場の生活道路、せどというふうに呼ばれるんですけれども、狭いところは幅一メートルほどしかないと。被災住民のお一人が、窓から窓におかずを手渡せるくらいだという、その近所の皆さんとのコミュニケーションの厚さというのを、コミュニティーの厚さということを語られているわけですよね。先ほども大臣触れておられましたけれども、そのコミュニティーの力が、着のみ着のままにはなったんですが、皆さんが避難するという力にもなりました。 だからこそということだと思いますが、この次の記事にもあるように、大分合同新聞の三日付けの記事ですが、離れ離れになって地域を再建できなくなるということへの不安が住民の皆さんから噴き上げているというのが今の状況かと思います。 二十四日に住民説明会がございました。”
“はい。 二年前、小泉元大臣は、保護観察官の高度な専門的な知識と実行力、高度な人間性、これが大きな効果を上げることを期待したいし、コストに対して大きな効果が上がるんだということで増員を求めていきたいという御答弁されました。 是非頑張っていただきたいと申し上げて、質問を終わります。”
“その専門家としての社会的要請が増大しているということを考えたら、抜本的増員、保護観察官の、がどうしたって必要だと思いますが、いかがですか。”
“保護司さんたちからは、やっぱりその経済的な負担ということの声が現実に上がっているわけですし、若い世代に担っていただこうということになれば、そこのところの透明性といいますか、ということもしっかりしていくということが大事なことなんじゃないかと思いますので、よろしく御検討いただきたいと思います。 最後、大臣に、保護司さんたちから、この法案審議の、法案を作る中で、保護観察官が自分たちの町の保護区に例えば月に半日とかという形で座っていただいていろんな相談に乗ってくれるようになるといいのにというような声も上がっていたかと思うんですよね。保護観察官にとってみると大変なんだと思うんですよ。 加えて、冒頭に申し上げたような性犯罪再犯防止プログラムって成果上げているんですけれども、うち一五・一%の方が再犯に陥っているということで、この認知行動療法を更に発展させる、改善するというような役割も保護観察官はとても担っています。対象者のアセスメントや直接担当の話は今もあったとおりですし、福祉的支援や就労支援、見守りなど、地域での活動、ここの要にもやっぱり保護観察官がなっていかなきゃいけないと。”
“こうした中で、様々な対象者がいるわけですよね。今日もちょっと議論になっていますけれども、その面接場所ということを考えるときに、私は、保護司さんが対象者の特性に合わせて選択することができるということがとても大事だと思います。 自宅で家庭的な環境で面接することがふさわしい方もあれば、そうではなく、やや公のところですよね、公民館やサポートセンターということがよく言われますが、私はファミレスの利用だって当然あっていいと思うんですよ。この選択は保護司さんが相手の特性に合わせて選べるようにすると、そこもはっきりさせると。そして、その費用、実費がもちろん掛かるわけですけど、この弁償は国がちゃんと全額やりますからという姿勢で臨むべきだと思いますが、まず局長、いかがですか。”
“その今御答弁にあった入口支援が、当事者が弁護士あるいは弁護人の法的サポートをしっかり受けた上で真摯に同意をした形で行われるということがとても大事だと思いますし、実際そのように行われていると思うんですが、いかがですか。”
“この保護観察付全部執行猶予ということを初めてその判決を受ける被告人は、それまでの間に、更生保護の観点からの、今の保護観察官の観察、調査のような評価を受けないということになる。つまり、裁判の手続、事実と証拠に基づいて、検察官の起訴、弁護人の弁護、そして裁判官の判断ということになると。そうした事案について、今お話しのように、保護観察所からの照会などの取組ということになるんですが、刑事局長、こうした照会に対してどう協働していくのか。 それから、被疑者、被告人及び弁護人に被疑事実、被告事実についての争いがないというケースがたくさんあります。そうした中で、再犯に至らない環境の調整こそが問われているという事案があるわけですけれども、検察官はどのように対応しているんでしょうか。”
“裁判手続において裁判所が保護観察付全部執行猶予という判決を出すと、そこには当然合理的な理由があるわけですよね。一方で、社会内で自立的な更生を図っていくというその対象者、保護観察対象者には、その更生を図っていこうという条件もあれば、再犯に陥りかねないというリスクもあると。ここをしっかり見極めていくという上で、保護観察官の専門性というのは極めて重要だと思うんですが、局長、もう一度いかがですか。”
“今大臣から御答弁あったように、この保護観察官と保護司さんの連携、協働をしっかり実効あらしめていくために、保護観察官の責任というのはこれ極めて大きいと思います。 今日はその点について少し伺いたいと思うんですけれども、まず、大津の事件。この事件は、保護観察付全部執行猶予という判決を受けた対象者が保護司さんをあやめたという事件です。 保護局長、この大津事件の教訓というのをどう受け止めているか。これを踏まえたときに、保護観察所ないし保護観察官が対象者の社会内での自立的更生の条件をしっかり評価していくと、プラス、マイナス両面あると思うんですけれども、これをどのようにアセスメントしていきますか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 まず大臣にお尋ねをしたいと思うんですけども、更生支援、保護観察の充実のために奮闘しておられる関係者の皆さんに、まず心から敬意を表したいと思います。 ある保護司の方にこの法案の議論に当たってちょっとインタビューをいたしまして、例えば性犯罪再犯防止プログラムというのがあります。保護観察所に行ってこのプログラムを受けてきた対象者は、もうそのプログラム自体がとても濃密でとても疲れて帰ってくると、ほとんどが地域で孤立をしている人ばっかりだと、だから、あれこれもう聞かずに、まずは御苦労さんやったねと受け入れて、安心して来れるようにするということがとても大事だと思っていると。もう一方で、保護司にだけはうそをついたら駄目やと、そういう姿勢で接することが大切と言う方がありました。私、そのとおりだと思うんですよね。 保護観察官と保護司がそれぞれの役割を果たして連携、協働を図っていくということがとても大事だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“これが加害への加担になりかねないという事態があるんですよね。家庭裁判所は真の子の利益とは何かということを本当にきちんと科学的に調査するということこそが大事だということ強く申し上げて、質問を終わります。”
“先ほどヘイトスピーチの議論でもありましたけど、大臣が、政治家として、あるいはこの法務行政の責任者として、あるいは高市内閣の一員として、正面から駄目なものは駄目だときちんと政治家として発言する、発信するということが、今日申し上げていることでいえば、DV被害者の人権を保障し、子の最善の利益を本当に進めていく上で大切なことだと思います。 今日きちんとした答弁がなかったのはとても残念なことで、引き続き議論をしたいと思いますが、裁判ってえてして公平中立だという建前でですね……”
“お答えになりたくないんでしょうか。 民事局長、改めて伺いますが、この八百十九条の必要的単独親権事由としているDVというのは、これは加害の権力的な支配という、そういう構造だと思いますが、いかがですか。”
“時間が迫っていますので、大臣に今議論していることについて一問ちょっとお尋ねをしたいと思うんですよ。 これまでの法務委員会の法案やこの委員会での議論で、法務省民事局は、DVの本質が支配であるということをお認めになっています。改めて、大臣がその点をどう捉えておられるかということと、今申し上げているような、DVの主張を認めず否定してしまう、事実上否定してしまうというようなことになってしまったら、それは裁判の手続なりあるいはこの離婚後共同親権の取組が支配の継続に加担するということになってしまうのではないか。離婚がやっと成立したのに、その後、共同親権だということでDV被害当事者が逃げられなくなってしまうということになってしまうのではないか。そうした支配の継続ということは許すものではないと思いますが、いかがですか。”
“仮にそうした説得によって親権などについての合意があったかのような外形がつくられても、私は、それはこの八百十九条が求める真摯な意味での合意にはならないし、この八百十九条の七項の趣旨について、父母間に意見の違いがあるというか、まとまらないという状況があっても、裁判所がそうしたプロセスを置くことによって子の利益、最善の利益を探求するプロセスがつくれるんだというような趣旨の発言、答弁を法案審議の際にされておりましたけれども、強引に説得する、抑え付ける、沈黙を強いるというのは、これはそもそも法の趣旨に反する、あるいは法の趣旨ではないのではないですかということを聞いています。”
“中でも、DV被害者が、例えば写真だとかあるいは録音だとか、そうした物的証拠というか客観的証拠というか、こういうものがなければ言い分を認めないよとされてしまったら、沈黙を強いられる、加害者の支配に縛り付けられ続けるしかないという絶望になるでしょう。 裁判所関係者があるいは弁護士が暴力やDVがあったとしてもという発言をするのは、あろうがなかろうがという意味で、つまり当事者の訴えを否定してしまうということだと思います。本当に思いを決して調停の場でその話をしたら、あろうがなかろうがと言われたら、沈黙を強いられるということになるじゃないですか。”
“ちょっと聞き方変えますけれども、このDVや虐待という必要的単独親権の事由があるかないかについて、あると訴えている当事者に立証責任はない、当事者に立証責任を負わせるものではないということはこれまでこの委員会でしっかり答弁をいただいていることなんですね。局長、そうですよね。”
“私はこの斉藤参考人がおっしゃっている斉藤参考人の事案についての見解を伺っているのではなく、今もお話があったんですけど、DVがあろうがなかろうが、子供の面会、養育の問題とは別問題だというこの見地は法の趣旨に反するのではないか。何しろ、DVを必要的単独親権の事由にしているのは、それが子の利益を害するからですよね。その趣旨は、今日、局長、きちんと答弁いただいているわけです。 となれば、このDVがあったとしても、面会、養育の問題は別ですよと、そう考えなきゃいけませんよという説得はしちゃならない。というか、法の立場と違うんじゃないですか。”
“どう書かれているか。妻は配偶者によるストレスで重度のうつであり、障害のある子供の監護に悪影響になるので面会の負担を考慮すべきだと、子供は障害の状態から面会交流は控えるべきだという主治医の意見書が出ているという事案なんですね。これに対して調停委員や裁判官は、それは離婚事由で、面会では理由になりませんねと言い、調査官も、子供に障害があっても親がうつでも面会には関係ないとはっきり言っていました、恐怖と不安、絶望感でいっぱいになりましたと。 このDVの主張があるにもかかわらず、あなたが言うとおりであったとしても、というのは、つまり、DVであろうがなかろうが、子の養育、面会などの問題とは別問題ですという、こうした見地は法の趣旨に反するのではありませんか。局長、いかがですか。”
“大事な御答弁だと思うんですね。 改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。 そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあったとしても、相手方と子供さんの面会、養育の問題は別ですと言って強く説得することが頻繁にありました。 そのことについてちょっと紹介しておいた方がいいでしょうが、昨年の四月三日の衆議院の参考人として、DV被害者として、住所を秘匿して、いつ居場所を突き止められて目の前に夫が現れるか分からない恐怖と隣り合わせの毎日を送っていますという斉藤参考人から、議事録の三段目のところありますけれども、子供さんの主治医の意見書を裁判所に提出したと。”
“離婚後の子どもの養育の在り方についてということなんですが、詳しくはお読みいただきたいと思いますけれども、二枚目、上の方に、子供の成長発達にとって最も重要なのは、安全、安心を与えてくれる養育者との安定した関係と環境が守られることである、そのためには、安全、安心は子供自身のみならず、子供に安全基地を提供する同居親についても確保されなければならないと、こうした知見が示されているわけですけれども、裁判所はこの八百十九条七項の場面においてこうした知見をどのように考えるべきなのか、改正法の趣旨について、まず民事局長にお尋ねします。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。 父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。 資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精神保健学会の声明を御覧いただいています。”
“本来、在留特別許可や難民認定や、あるいはミャンマーなどの緊急避難措置で保護すべきだし、現に入管は保護してきたと思います。 ちょっと時間が迫ったので、一問聞いて終わりたいと思うんですけど、過去も、二〇〇四年から不法滞在者五年半減計画というのが行われました。この計画は、平成十六年の一月時点で二十一万九千四百十八人いた皆さんの言う不法残留者、滞在者が、平成二十一年の一月時点で十一万三千七十二人までほぼ半減したという効果を上げたとされているわけですけれども、そのうち、在留特別許可が出されることによって適正な在留資格、正規の在留資格を得ることになったという人数は何人ですか。その点だけお答えください。”
“子供たちのこうした暮らしを積極要素として判断してきた、している、つまりこれからもしていくということなんでしょう。その答弁のとおりにならないとおかしいんですよ。 大臣、様々な御意見があるというふうにおっしゃったんですが、私は、様々な意見があるんじゃなくて、現実にそういう子たちがいる、非正規滞在の方々の中にはいろんな人がいるということを前提にしなかったら、行政なんて成り立たないと思います。 お手元の資料の七ページ目に、政府が不法滞在者というふうに呼ぶときに新聞報道などで七万数千人みたいな数字が出るので、一体これは何の数字だと聞いたら、不法残留者のこと、数字を、私、紹介いただきました。左下にありますね、七万四千八百六十三人、これが令和七年一月一日現在だと。 元の在留資格、見てください。短期滞在、それから、次いで技能実習が一万千五百四人ですよね。特定活動が七千五百六十九人。これ、これまで大問題になってきた失踪、つまり受入れ機関側の人権侵害などによって実習継続が困難になったという外国人労働者たちもたくさん含まれているんだと思うんですよ。”
“日本で生活して学校に通って友達もいて、心は日本で育っているのに、違法と言われるのは正しくないと思います、生まれた場所よりもその子がどんなふうに生きているかを大切にしてほしいと思います。日本で生きるとは何ですかという問いに、こう答えている子がいます。自分の努力と心で築いていた、築いてきたこの場所で人として尊重されながら生きることと。 大臣、この子たちが日本人や日本社会の安全や安心を脅かしているとでも言うのか。こうしたことはどう受け止めますか。”
“いや、私は、在留特別許可を出してふさわしいんじゃないかと思います。 齋藤大臣の方針について、親に消極要素がある場合というのは確かに書いてありますよね。けれど、個別しっかりと事情を総合的に判断したときには在特を与えることはあるという方針なんですよ。で、実際にそうやって与えられてきた家族もあるんですよ。 ところが、一体何でこの子たちは強制送還なのかと。ちなみに、この家族の父親は空港でトルコ警察に引き渡されて尋問されることになりました。ほかに、空港でそのまま向こうの、つまりトルコのですね、警察に逮捕されたという方々もあって、やっぱり難民だったんじゃないのかという大問題なんですよね。ノン・ルフールマン原則に反するではないかという厳しい指摘があっているところなんです。 大臣、大臣に今度はお尋ねをしたいんですが、そうした非正規滞在の子供たちが不法滞在者ゼロプランに関してアンケート活動を行いました。そこにこんな記載があります。日本で生まれ育った子供が違法な存在とされるのかというテーマについて、生まれたことが罪なの、そんなわけないでしょうと。別の子供はこう言っています。”
“一体その子の人生どうなるんだということが問われていると思うんですが、こうした政府の積み重ねてきた方針にも子供の強制送還というのは反するのではありませんか。”
“大臣、日本に生まれ育った子供たちの学ぶ権利を奪う、人生、進路に重大な障害をもたらすというこうした強制送還は、私は、二〇二三年の法案審議で当時の齋藤大臣が繰り返した子供の保護は大事な問題だという答弁だったり、その年の八月に示された子供と家族の在留特別許可を与えていく方針だったり、それから、その後、令和六年三月に在留特別許可ガイドラインが改定されました。ここではこんなふうに言っているんですね。本邦で家族とともに生活をするという子の利益、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会との関係、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けており、本国で初等中等教育を受けることが困難な事情などを積極的に評価する。つまり、在留特別許可を与える方向で積極評価をすると書いてあるんですよ。 実際、そうでしょう。小ちゃい頃に日本に来たと、あるいは日本生まれだというので、母語は日本語です。例えば、親がクルド語を話すからクルド語は何とか話せますけれども、トルコ語は話せませんという、そうした子供を強制送還したら、教育の継続なんてできるわけがないじゃないですか。”
“ところが、話も聞かずに不認定にして、裁判でそうした事実が認定されて該当性が明らかにされたら、これまで入管は裁判に出てきた証拠でそうなったんだからといって、自分たちが一体難民審査でどんな話を聞いてきたのか、どう出身者、出身国情報を吟味してきたのかということについて全く無反省と言わざるを得ないと。 大臣、今、日本の難民認定行政というのはそんな実情にあるんだと思います。だからこそ、これまでの入管行政から独立した難民認定機関を私たちは求めてきたわけですね。 こうした下で、今年の夏、つまり不法滞在者ゼロプランが発表された後ですけれども、両親とともにきょうだい三人が護送官付国費送還をされました。高校三年生のお兄ちゃんは大学の推薦入学が決まっていた、教師を目指していたんです。中学校一年生の妹さんは、バスケの部活で練習試合から家に帰ってきた、帰宅したところを待ち受けていた入管職員に連行されました。”
“もっと短く答弁はできるはずです。 つまり、多く実施したときでも七割近く行っていないんですよ。実施したのが二割、三割程度というのがこのインタビューの現実なんですね。 このインタビューの重要性について、二年前の法案審議の参考人でUNHCRで三十年ほど経験を積まれた小尾尚子参考人は、このようにおっしゃいました。その人がどうして日本に逃れてこなくてはならなかったかということを事実の基に引き出すという、きちんとした難民認定の基準、そして難民認定の面接の仕方、信憑性をどのように捉えるか、その人のしぐさ、表現の仕方、そしてその人がおっしゃっている内容を評価していくか、分析していくか、経験とそれから非常に深い洞察力というものが必要になってくると思いますというふうにおっしゃっていて、難民認定におけるインタビューというのはそういう力が必要なんですよね。専門性を求められるわけですよ。”
“そこで、数字をお尋ねしたいと思うんですが、二〇二〇年以降、つまり、この五年間ですね、審査請求で口頭意見陳述の申立てが行われたという事案について、実際に口頭意見陳述が実施された事案、これは各年何件ずつありますか。”
“私が問うているのは、裁判所が原告、難民申請者のお話を丁寧に聞いて、吟味をしていく、その下で、ウガンダという国、あるいはアフリカ諸国のこうした出身国の情報をしっかりと吟味をするということをした結果、こうした難民該当性の事実が認定されるでしょう。ところが、入管庁は、その話も聞かずに不認定にして、追い返そうとしたわけでしょう。そこに反省はないんですかということなんですよ。 というのは、チュニジア国籍のゲイの当事者に関して同じように難民認定が求められた事案がありますが、二〇二四年七月に大阪地裁が難民該当性を認める判決を出しました。ところが、国、つまり入管庁は、これに対して控訴して、今年の二月に大阪高等裁判所から、いや、何を言っているんだといって、難民として該当するんだという判決を受けているわけですよね。つまり、二年前に入管法改定を審議したときに厳しく指摘をされました、このインタビューの重要性というのは。ところが、何の反省もなく、今年の二月まで争い続けている。全く変わっていないということなんじゃないですか。”
“いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。 原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウガンダに帰国すれば、同様に、原告がレズビアンであることを理由に警察官らに逮捕、勾留され、暴行を受けるおそれがあると言えるので、通常人が原告の立場に置かれた場合にも上記のような暴行を受ける恐怖を抱くような客観的事情が存在すると言える。 これは、難民条約、あるいは入管が一般論として難民認定の手引として出している、そうした難民該当性に当たるというのが判決ですよ。だから確定したんですよ。”
“そのときに口頭意見陳述を求めたんだが、参与員の判断で口頭意見陳述は行わないということになったという事案なんですね。 一枚目の通知書を見ていただいたら分かりますが、申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していない、あなたが言うとおりであっても難民ではないという驚くべきインタビュー拒否の理由が示されているわけです。 この不認定、難民にしないという処分は裁判所によって取り消されました。難民該当性が、当然ですが、認められました。そのことについて、入管はどう認識していますか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 平口大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 大臣、所信挨拶で、かつてない位置付けで出入国在留管理行政の強化を強調されたわけです。ところが、難民鎖国と批判をされてきた我が国の難民認定率は二〇二四年で二・二%と更に下がりまして、極めて低いという状況にあります。 そこで、まず、同性愛者であることを理由に出身国で迫害され、我が国に難民認定が求められたという事案についてお尋ねしたいと思います。 お配りしている一枚目の資料は、二年前の入管法改定審議の際に弁護士の渡邉彰悟参考人が配付された資料からですが、これ、ウガンダ国籍のレズビアンの当事者が、その次のページにあるように、レズビアンであること、本国で同性愛が違法とされている、これは当時終身刑だったんですが、その後、死刑という法律にこの審議をしていた時期に変わりました。三か月身柄拘束を警察からされて暴行を受けたなどを示して難民申請をしたんだけれども、一次審査で不認定にされ、不服申立てであるところの審査請求を申し立てた。”
“だからこそ、EUは、自己情報へのアクセス権や忘れられる権利、プロファイリングなどによる意思決定を拒否する権利を個人の基本的権利として保障し、その下でシステムを規制しています。 参考人が、欧州の政府関係者や学術関係者と話していると、憲法的価値や理念を大いに語った上で、AIやデータをどう利活用しつつ、人間の尊厳や憲法的価値、民主主義的価値をどうやって守っていくのかをよく考えて議論している、日本においてそうした議論が活発でないことが現状の対策の少なさや議論の薄さに反映されている可能性があるという指摘を私たち国会は真剣に受け止める必要があると考えます。 日本共産党は、SNSが、フェイクを拡散し人々を分断するツールではなく、社会進歩の連帯を広げるツールとなるよう力を尽くしてまいります。 以上です。”
“プラットフォーマーなど事業者が、視聴履歴や行動履歴などの膨大な情報を基に、利用者の趣味、嗜好や性格などを分析し、それに合わせた情報を表示するこの仕組みが、利用者が自覚することなく偏った情報に陥りやすい環境を生んでいます。 二〇二二年十二月八日、衆院憲法審査会で山本龍彦参考人は、今、国会議員でも、自分のパーソナルデータがどの範囲で誰に共有されているのかを明確に知っている方は少ないのではないか、データに関する個人の主体性が失われつつあると警鐘を鳴らしています。 自己情報コントロール権の保障を明確に位置付けることを始め、個人情報保護法制を国民の人権を拡充する方向で強化することこそ求められています。 第三に、デジタル技術、インターネット上の言論空間の巨大な発展の下、プライバシーや個人の意思決定の尊重など、憲法的価値の実現について、世界各国の議論や取組に学ぶことが重要です。 個人情報の収集やプロファイリングは、プライバシー権や内心の自由、人格権など、国民の基本的人権を侵しかねない重大な憲法問題です。”
“米国では、トランプ大統領が自らの発言に対するファクトチェックやテレビメディアの検証報道を敵視する下で、今年一月、フェイスブックやインスタグラムを運営するメタが投稿の信頼性を第三者が評価するファクトチェックを取りやめるなど、巨大プラットフォーム事業者が取組を後退させ、憂慮すべき事態の深刻化が指摘されています。 インターネット上の言論空間に巨大な影響力を握る事業者が、政治権力の意向に対して極めて脆弱であることを銘記すべきです。 第二に、政府がデジタルデータの利活用を成長戦略と位置付け、官民が保有する個人情報を企業が利用しやすいよう制度化し、自治体が保有する個人情報まで企業が利用できるよう強制する一方で、個人情報の保護や自己情報コントロール権の確立を置き去りにしてきたことへの反省がこの問題を考える上で重要だということです。 ネットやSNSで虚偽情報や誹謗中傷が拡散されやすい要因の一つに、ターゲティングやプロファイリングなど、利用者の関心に合った動画や広告を表示させる仕組みの問題があります。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、前回六月四日に行われた、生成AIによるディープフェイクを含むインターネット上の偽情報やフェイクニュースへの対応に関する参考人質疑を踏まえ、三点意見を述べます。 第一に、この問題に取り組んでこられた参考人の方々が、いずれも、インターネット上の偽情報等の根絶や影響力の無効化はほぼ不可能、この十年、ファクトチェックにしろメディアリテラシーにしろ生成AIの開発にしろ、対策は広がっているが、状況悪化のスピードの方が圧倒的に速く、状況は悪くなり続けていると述べられた深刻さを私たちは深く受け止めるべきです。 さきの韓国大統領選挙でも、膨大な偽情報が拡散され、ファクトチェックや削除要請は全く追い付きませんでした。現場の実情として、韓国最大のソウル大学ファクトチェックセンターが、資金提供が止まり活動停止に追い込まれていたことも紹介されました。”
“内閣に対する警告を行うこと、措置要求決議案を本委員会の決議とすることに賛成いたします。 二〇二三年度国有財産増減及び現在額総計算書は、不当な予算の執行結果を国有財産の増減として集約したものであり、是認することに反対です。 二〇二三年度国有財産無償貸付状況総計算書については、地方自治体の公園、緑地、ごみ処理施設、墓地などの用途に供するものであることから、是認することに賛成いたします。 以上です。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、日本共産党を代表して、二〇二三年度決算外二件等について討論を行います。 二〇二三年度当初予算及び補正予算は、岸田内閣による、敵基地攻撃能力保有を始めとする安保三文書に基づき我が国の平和国家としての歩みを大転換する五年間で四十三兆円もの大軍拡を開始した初年度予算です。 政府は、巨額の軍事費を計上して戦争する国づくりを進め、社会保障、教育、中小企業や農業を始め国民経済を守る予算を圧縮する一方、深刻化する物価高騰に無策を続け、消費税減税に背を向けた上に、インボイス導入、マイナンバーカードと保険証の一体化を強行し、暮らしと国民経済に重大な困難をもたらしました。 一方で、期待した効果は上がらなかったと認めながら、あくまで研究開発減税などの大企業優遇税制、金融所得課税の一億円の壁など富裕層優遇税制を続け、原子力発電の最大活用と石炭火力発電推進、特定半導体企業支援など、大企業、富裕層の目先の利益を優先する政治は完全に行き詰まっているというべきです。 以上のことから、その執行結果である二〇二三年度決算を是認することに断固反対いたします。”
“そこで、工藤参考人に、先ほど御意見の中でもEUの取組などが紹介をされたんですけれども、今のお話のようなプロファイリングで他人から自己決定されてしまってとかいうみたいなことにならないように、問題意識とそれから取組がEUでは行われてきていると思うんですよ、成功しているかどうかはこれからだとしても。日本でそうした議論が極めて貧しいのではないかなと。むしろ、デジタルデータの利活用だとかビッグデータをどう経済活動に使うかとかみたいな議論の方が強くなっているかなと僕は思うんですけれども、その辺りは、工藤さん、いかがでしょう。”
“個人情報の保護、あるいは自分のパーソナルデータが知らないうちにターゲティングだとか、あるいはそうしたアルゴリズムだとかというところに活用されてしまっているという状況そのものを変えないといけないんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。”
“そこで、山本参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、つまり深刻な事態だと思うんですよ。 国民投票に限る話じゃなくて、そもそもこうした巨大なデジタル言論空間みたいなものが生まれ、その中でプラットフォーマーだったりそのフェイクをつくる人だったりというのが、先ほど来議論のあっているようなその収益システムなんかも含めてですね、という、そういう空間になっているという下で、二年半前なんですけれども、衆議院の憲法審査会に山本龍彦さんが参考人においでになって、このデジタルデータの利活用と個人情報保護という観点でこうおっしゃっているんですね。自分のパーソナルデータがどの範囲で共有されて誰に共有されているのかを明確に知っている方というのは少ないのではないかと、そういう意味で、データに関する個人の主体性というのが失われつつあると、そういう世界になっているのではないかと。 私、もっともだと思うんですよ。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず、古田参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、冒頭、自民党の佐藤さんからも、昨日投開票の韓国の大統領選挙について工藤参考人宛てに御質問がありました。ディープフェイクも含めて膨大な偽情報が拡散をされて、残念ながら、ファクトチェックだとか、あるいは候補者陣営の削除要請だとか、こうした取組も全く追い付かなかったという報道があったところなんですけれども、古田さんの方で御存じの実情とか、あるいはそうした取組をやっている現場の苦労とか、こうした事態が、先ほど来お話のあるトランプ一期目のとき以降これだけ問題意識が語られながら、今日なおやっぱりこういう状態が起こっていると、その深刻さなどについて御認識を伺えればと思います。”
“そこをやっぱり真剣に見ていくことが国土交通省の責任だということを強く申し上げまして、時間が来ましたので、今日は質問を終わります。”
“おかしいでしょう。だって、自然の岩とか、あるいは河原岸とかですね、河床拡幅のために必要だったら掘削するじゃないですか。たまる土砂をしゅんせつするのは当然のことでしょう。真備、高梁川、岡山の倉敷のなんかでは、新しい川まで造っているじゃないですか。 ところが、この人工の工作物であるダムがこういう事態を引き起こしても、それを前提に整備計画作っているんだから問題ありませんみたいな、その態度が変でしょう。それは、今後、バックウォーターそのものとか、あるいはその被害を認めるところからしか問題が始まらない。 ちょっと時間がなくなってしまいましたから、答弁をいただく時間がなくて、次の機会をつくっていきたいと思いますけれども、つまり、この瀬戸石ダムの上流に、三十キロほどの地点には海路という集落、駅もあります。それから、三十五キロから六キロの間は箙瀬という地域があって、ここで亡くなった方が出ました。などなど、このエリアでもし水位が四メートルか五メートル下がっていたら被害は出ていないんですよ。”
“様々な課題があるんですけれども、今日明らかにしていただきたいなと思うのは、河口から十九・五キロほどの地点に荒瀬ダムという県営ダムがかつてありました。これが撤去されたわけですね。その地点の青いグラフ、不等流計算水位を見ていただくとお分かりのとおり、ダムがなくなっているわけだから、当たり前だけれども、なだらかなわけです。もう一回、瀬戸石ダムの方を見ていただくと、この瀬戸石ダムは現存していて、先ほど申し上げたような状態になったから、五メートルあるいは四メートルという規模でせき上げるわけですよね。 それはもうダムの堤体に構造物として損傷が及んだのかどうかも検証はしてもらいたいとは思うけれども、何にせよ、大洪水がここに襲ってきて、何メーターも超えるような、流木が痕跡としても残っているわけだから、それが丸や三角の印なわけですけど、これがそのダムの存在によってせき止められた、それが結果逆流する、あるいはバックウォーターになってその上流域の被害を拡大するということ、これは余りにも明らかだと思うわけですね。”