仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“今朝の中日新聞の三重版、四月八日付けの三重版で、「県議のX投稿波紋 調べてみた」という記事が掲載されています。ここで、トイレに設置をしている伊賀市の稲森稔尚市長はこう言っているんですね。個人の自己責任にするのではなく、生理の問題は社会的な解決が必要との認識を性別問わず広げていく必要性があると。私、そのとおりだと思うんですよ。取材してこの記事書いた記者さんは、殺害予告という幼稚な犯罪行為で議論を萎縮させようとするのはもってのほかだと、男女問わず深く考え、話し合うことが必要だろうと、男性記者の方なんですけど。 国際社会でいうと、リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ、つまり、性と生殖に関する健康の問題というのは、これは権利だということですよね。この権利を実現しよう、前進させようと求めることは、これは極めて正当なことであって、これに対して攻撃をするというのは、これは人権を侵害するということだと思うんですね。 先ほどの男女共同参画局のこの間の取組の中で、そういう認識というのはお持ちなんですか。”
“お手元の一枚目に赤旗記事をお配りしていますけれども、四月一日の衆議院法務委員会の本村伸子議員の質問に対して警察庁は、法と証拠に基づき適切に対処する、被害に遭った方の不安解消へ必要な措置を講ずると。現在捜査を進めてくれているところですけれども、吉田県議は避難を余儀なくされています。そして、家族への危害を恐れています。 そこで、男女共同参画局にまずお尋ねをしますけれども、生理の貧困というのは一体どういう性格の問題なのかということです。特にコロナ禍以降、政府も交付金での支援を続け、今年の二月公表している調査では、庁舎のトイレに備え置いている自治体は百二十一、全公立高校のトイレに置いている都県が十五、全小中学校のトイレに置いている区市町村は二百九十五と、大きく広がっているわけですね。内閣府の資料もお付けしました。 こうした取組も踏まえて、生理用品の無償配布や、中でもトイレへの備置き、この意義をどう捉えておられるのか、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私ども日本共産党の吉田紋華三重県議が三月二十五日、Xで、今日いきなり生理になって困った、用があって寄った津市役所のトイレにはナプキンは残念ながら配置されてなかった、家に帰るまでちゃんと対処できなかった、二十七歳でもこんなこと起こります、トイレットペーパーみたいに生理用ナプキンをどこでも置いてほしいと発信したのに対し、すぐさまこれを攻撃する大量のメッセージが届き始め、ついに県議会事務局に八千件を超す殺害予告メールが届くに至りました。いい年して非常用ナプキンを持ち歩かない吉田紋華議員を殺害しますなどというものです。共産党三重県委員会には、吉田紋華県議を誘拐して包丁で刺し殺す、家族も同様に殺す、三重県委員会、津市役所、三重県庁、県議会を爆破する、津駅に塩化水素ガスを発生させ大勢を殺す、全ての銀行口座に一千八百十三万送金しろなどという成り済ましメールが大量に送り付けられています。”
“もはやこれ以上の不作為を続けることは一切許されないと言うべきです。 個人の多様性、人権尊重社会のため、同性婚の法制化は、性同一性障害特例法の抜本改正、そして選択的夫婦別姓の実現とともに今国会の緊急課題であり、与野党を超えて取り組むべきことを呼びかけ、発言といたします。”
“さらに、十二月十三日、福岡高裁判決は、婚姻をするかどうか、誰を婚姻の相手として選ぶかは両当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられ、婚姻の自由、婚姻の成立、維持について法制度の保護を受ける権利は憲法十三条が定める幸福追求権の内実の一つであると、初めて憲法十三条違反の判断を下したのです。同判決は、同性カップルに法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度などの拡充の導入によって解消されるものではなく、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法十四条一項違反の状態は解消されない、国会の立法不作為は国家賠償法上の責任を生じさせ得るものであると強く法制化を促しています。 今年三月七日、名古屋高裁は、同性カップルの具体的不利益を詳細に認定した上で、民法の夫婦など、性別中立的な文言を、婚姻当事者などに変更すれば膨大な立法作業は必要ないと踏み込み、二十五日、大阪高裁は、同性婚法制化は国民一人一人にとっての婚姻の意義や主観的価値を損なうものではなく、国民感情が一様でないことは同性婚を法制化しない合理的理由にならないと厳しく指摘しました。”
“同性婚の法制化について述べます。 昨年五月八日の憲法審査会で、私は、同性婚を認めない民法、戸籍法を憲法違反とした同年三月十四日札幌高裁判決を踏まえ、これは国会が取り組むべき喫緊の憲法問題であり、政府・自民党が、極めて慎重な検討を要すると背を向け、特定の家族観を押し付けて当事者を苦しめ続けることは許されないと強調しました。 それから一年、四つの高裁全てが違憲判断を下し、もはや司法の流れは定まったと言って過言ではありません。 政府は、婚姻は子を産み育てる男女の結合、同性間には自然生殖の可能性がないと言い続けてきましたが、昨年十月三十日、東京高裁は、近代、婚姻制度は、家父長的な支配関係から離脱し、平等で自由な婚姻意思の合致とされてきた、子の生殖よりも当事者間の人的結合関係自体に意義を認め、法的保護を与えたものとして、国の主張を明確に退けました。”
“いかにも慎重な、残念な姿勢なんですけれども。 お配りしている資料に、結婚したら彼女が自分のものになったというDV加害者の告白の調査があります。なぜそんな特権意識を持つかと。それは、自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思う、妻が姓を変えることで、僕の家の家風、しきたり、習慣などに合わせてくれるはずだと期待してしまったと。 やっぱり、こういう家父長制的な感覚、観念というのは、これは乗り越えていかなきゃいけないでしょう。これは与党、野党関係ない。自民党の皆さんだってそう思われるでしょう。だから、こういう議論をしっかりやって、選択的別姓の実現、是非とも図るべきだということを強く求めまして、質問を終わります。”
“家族が壊れるという表現は、間違うと家父長制的な押し付けになりかねないんですよね。これは日本国憲法の下で政治がすべきことではないと思います。 我が国は夫婦同姓を強制する唯一の国になっているんですが、資料を配付しておりますけれども、ドイツ、タイ、スイス、オーストリア、この選択への改正は、男女平等、ジェンダー平等への表れではありませんか。”
“家族が壊れるという言い方は一体何なのかと。 法務省、選択的別姓を導入すると戸籍は壊れるんでしょうか。”
“つまり、最高裁が、人権を曖昧にしてアイデンティティーの喪失をもたらすという事態になりながら、その理由として持ち出した家族の呼称という言葉は法的によく分からないということなんですよね。 愛情は国家が強制できるものではないし、すべきでもないということがその背景だと思いますが、男女共同参画担当大臣、家族の在り方とか一体感を育む営みというのは、これ様々じゃありませんか。”
“二〇一五年の最高裁が、家族の呼称という言葉を使いました。人権なのに、家族の呼称とは一体何かと。あるいは、家族の一体感という言い方もあるんですが、これ民事局に尋ねたいんですが、家族というのは、法的にどんな、どの範囲の関係を指すんでしょう。”
“何だかはっきりしないですね。 資料の二枚目に、制定過程で夫婦別姓を提唱された家族法の大家、中川善之助名誉教授の文章をお配りをしています。 この七百五十条、現行の、について、夫婦が自由平等の協議で決めればいいという、公平といえば公平、ずるいといえばずるい方法だと。やっぱりずるいですよね。なぜこうなったかと。煎じ詰めるところ、夫が妻の氏を称するのは恥辱だという偏見が根底にあるのだと思うと。 今を生きる私たちが同じような偏見にとらわれていないのか、我が身を常に顧みるべきだと思います。 第二次別姓訴訟原告の、広島の恩地いづみさんという方がいらっしゃいます。名前を変えるの嫌だなと思う一方、私が変えないためには夫を改姓させないといけなくて、私が嫌なことを相手に要求したくはないしと、仕方なく届出を出して夫の姓に改姓して、通称を使おうとした。ところが、使えない場面が多い、二つの名前を使い分けなきゃいけない、やっぱり駄目だと、この名前は私じゃないと、事実婚に変えられた。けれど、日常生活はすごくやりやすくていいんですが、今度は夫婦である何の証明もない、さらに老後や相続はどうなると語られています。”
“絶対的な戸主権の下で、妻と子は無権利、無能力者とされました。 その家制度が、一九四七年五月、日本国憲法の施行の下で廃止されたわけです。明治民法から四十九年ですね。日本社会の長い歴史から見れば僅かな期間だと思います。 その年の十二月、民法改正によって、氏、氏名は、夫、妻それぞれの個人の呼称、つまり、その人がかけがえのない個人として尊重されるあかしであり、人格権の象徴として大きく変わったのではないのか。法務大臣、いかがですか。”
“明治民法で始まった同氏の強制は、まさに家父長制だと思います。 その下で、妻と未成年の子はどんな地位に置かれましたか。”
“源頼朝の妻は、源政子ではなく北条政子なんですよね。むしろ、夫婦別姓が伝統で、明治維新後もそれは続きました。 それが、明治の半ばから、大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清、日露戦争へと進んだ富国強兵を背景に家制度が採用され、それと不可分に、明治三十一年の、今お話のあった民法によって、家の呼称としての同氏が法制上初めて義務化されたわけです。局長、そうですね。”
“劇的に進んでいる世界の大きな流れに対して日本社会が遅れていると、この指摘に対してしっかり取り組む必要があると思うんですね。 選択的別姓の実現は、この根深い家父長制的な固定観念を乗り越えて、誰もがお互いを尊重し合い、ジェンダーに基づく支配や暴力、そして差別のない社会に変えていく大きな一歩だと思います。 一体、日本で氏がどう定められてきたのか。国会図書館からいただいた資料を基に私が作りましたメモを資料として皆さんに配付をしています。 法務省に聞きますが、明治民法以前はどうだったんですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、選択的夫婦別姓についてお尋ねをいたします。 まず、外務大臣に。女性差別撤廃委員会の昨年十月の総括所見でも、家族及び社会における女性と男性の役割と責任に関する家父長制的態度及び差別的固定観念を撤廃すべきと求められました。 条約批准から四十年、こうした指摘が繰り返されていることをどう受け止めますか。”
“建設業者の不足なども深刻な中で、国に本当にしっかり支援してほしいということをお願いして、今日質問を終わります。 ありがとうございました。”
“何しろ四畳半に二人押し込められているみたいな状況を一日も早く解消するということが大事で、だけれども、ニーズを把握して造っていくには時間が掛かると。ここをどう乗り越えるかという課題に直面する中で、市町の職員さんたちの疲弊というのはもう本当に大変だと思うんですね。これからそうした取組、仮設でも公営でも、あるいは持家の再建でも、事務量がすごいことになる中でどう応援するのかと。総務省の答弁いただいて終わりたいと思いますが。”
“ありがとうございます。 仮設じゃなきゃいけないというわけじゃなくて、公営じゃなきゃ絶対駄目だというわけでもなくて、つまり人間らしい住まいが確保されることが大切なんですよね。これが、元暮らしていたところ、そしてそのコミュニティーの中で取り戻されるということがとっても大事なことだと思うんですが。 国土交通省においでいただいていますが、その復興という次のフェーズに進みたいとみんなが願っている中で、公営住宅の早期建設に向けてニーズの把握というのはとても大事なことだと思いますが、いかがでしょうか。かつ、公費解体が進んだ民有地に戸建ての木造で公営住宅を建設するということ、これは当然できると思いますが、いかがですか。”
“そうした取組を前に進める中で新たな財政負担が必要だということになれば、救助法によって国が全部持つんだということも含めて、国の後押しやイニシアチブというのはとっても大事なんだと思うんですね。 そこで、更にお尋ねをしたいというか求めたいなと思うのは、石川方式ですよね、戸建ての木造住宅を集落に造って恒久住宅としても活用していく道というのを挑戦しました。けれど、これがなかなかうまくは進んでいないと。今からでも集落の意向を把握して、何しろこの一年半、少し公費解体が加速化する中で、民有地を含めた用地確保の条件は広がっていると思うんです。そうした取組を進めていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。”
“まず、今おっしゃった空いているところの住み替えというのは、これとても大事な取組なんですよね。ただ、このコーディネートなんかはなかなか難しいだろうと思います。一日も早く被災者が被災前の生活を取り戻すということが復興の要で、その基盤になるのは住まいとなりわいだと、それが阪神・淡路以来三十年の私たちが教訓として重く受け止めることであるし、かつ、そこをしっかり取り組むことが災害関連死を防ぐ上でもとても大切だと思うんですね。 ですので、大臣に改めて、住まい確保を必要とする被災世帯数、世帯の構成などのニーズを丁寧に把握して、今お話のあった仮設から仮設への住み替えということもありますし、隣同士を間仕切りを撤去して入口を付けて通して二戸一にするという取組だってこれまでしたこともあると思うんですよ。そうした良好な居住環境の確保を進めていくべきじゃないかと思いますが、いかがですか。”
“今お聞きいただいたとおり、奥能登の六市町全体で、二千世帯を超える二千五十五世帯、四千四百三十九人、四千五百人近くの方々がふるさとを遠く離れて避難をせざるを得ないという状況にあって、その中には、ふるさとに戻りたいと願っておられる方々がたくさんいらっしゃるんですね。地震の発災からは一年三か月がたつ中で、この願いに速やかに応えていくということが、人口流出も心配されている中で、私は復興の要になるんじゃないかと思うんです。 もう一点。おうちが半壊して仮設の入居要件を満たしているんだけれども、今申し上げているような状況なので、壊れた、だから危険ですし、風雨にも脆弱な御自宅で在宅避難が続いている世帯があります。その中には、住宅被害認定がすぐに整わずに長引いて、二次調査でようやく昨年末、十二月になって半壊と認められたと。ですから、意向調査の段階では入居要件を満たしていないという、そういう状況の方が、輪島市内での仮設の入居がかなわずに穴水の仮設に入れるようになったと、けれど二十キロ離れていると。”
“つまり、輪島でいいますと百三十三戸の空き室があると。これ、本当に活用をして、マッチングさせていかなきゃいけないと思うんですよね。 そうした下で、奥能登に帰りたいと切望をしながら、世帯の人数や世帯の構成と仮設が何かこう合わないということでやむなく市外で避難生活を続けておられる被災者が現におられます。この輪島市の被災者で、元の住まい、コミュニティーから遠い金沢市などの県の南部又は県外と、こういうアパートをみなし仮設として避難している世帯、人数はどうなっているか。珠洲市、能登町、穴水町、志賀町、七尾市の被災者ではどうでしょうか。”
“仕事が不規則ですから、夜勤明けなどもあってお母さんに心配掛けられないというので、車中泊を息子さんは続けているという世帯があります。四畳半だとベッドも入らないということで、妻は仮設、けれど夫は壊れた半壊の家に暮らしているという世帯もあります。 また、おじいちゃん、おばあちゃんと息子さん御夫婦とお孫さんが三人というこの三世代七人の世帯が三つの部屋しかない仮設に暮らしているという、やっぱり、急いで建てなきゃいけない、土地がなかなかないみたいな条件があったものだから、この狭いところに入ってもらわざるを得ないという経過がやっぱり実態あったんじゃないのか。 そうした中で、壊れた自宅の方がまだましというような被災者の方々がいらっしゃるんですね。ですので、お尋ねしたいのは、少なくない空き室も生じているのではありませんか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 二月に私も、大雪の中、奥能登を訪ねてまいりまして、被災者の避難生活が今後も長引いていくということが想定をされる中で、人間らしく暮らせる住まいの確保というのはやっぱり急務だということを痛感してまいりました。今日はその点についてお尋ねをしたいと思います。 まず、防災に、統括官にお尋ねをしたいと思いますけれども、市町村の被災者意向調査を踏まえて仮設の建設計画が定められまして、後に起こった九月豪雨、被災者向けのものも含めてですね、この目標というのが一旦完了するという段階に至ったと思います。この間、いろんな努力が国、県、そして被災市町において行われてきたということで心から感謝を申し上げたいと思いますし、この年度末で別の部署に替わられるという職員さんたちもいらっしゃると思います。心から敬意を表したいと思います。 そうした中で、新たな課題、新たなニーズが、私、起こって、浮き彫りになってきていると思うんですね。 例えば、輪島の仮設で、1Kの四畳半に二人の入居と。これは狭過ぎて暮らせないという声が悲鳴のように上がっています。高齢のお母さんと介護職の息子さん。”
“時間が来たからまとめますけれども、大臣、次回きちんと議論したいと思うんですよ。 というのは、誤解されるような記載になっていないというような趣旨の局長答弁ありましたけど、そんなことあり得ませんって、こういう書き方だったら。だから、例えばXでは、相手に無断の連れ去り別居は父母協力義務違反の最たるもの、法務省の共同親権説明のパンフレットにも明記されていますといった言葉が飛び交っているわけですよ。そういう言辞を支援者、当事者あるいは弁護士に投げ付けて黙らせようとすると。そうした攻撃というのは、これはやってはならないことではないかと私思います。大臣のきちんとした認識を次回の機会にお尋ねしたいと思います。 ありがとうございました。”
“父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることというのがあるんですね。 親権や婚姻関係の有無にかかわらずとなると、既に離婚が成立して単独親権で暮らしている親子、同居親と子供、まあシングルというふうによく言われますけど、そうした世帯や、あるいは、婚姻中でも関係が破綻し、中でもDVで避難が必要だと、前回、大臣も、DV等からの避難が必要な場合に子を連れて別居するといったことに何ら支障を生じさせるというものではないと改正法の趣旨を答弁されましたけれども、そういうケースですね、そういう場合も、他方に無断で子供を転居させると、この夫婦間、人格尊重、協力義務違反であると、こう読まれかねない。こういうパンフレットになっていまして、これ実際に、女性相談支援だったり配偶者暴力だったりの相談に当たる方々のところで、この法務省のパンフレットどおりだったら逃げられないじゃないかという議論になっているんですよ。”
“個別事件でどうするかというのは個々の裁判所の問題ですというのは、それはもう一般論としてはそうなんですが、今その後半に局長お述べになられたような研究、これがみんなのものになるということが、裁判所はもちろんのこと、相談の、ほかの相談の現場にとってもとても大事なことだと思いますので、是非導入をいただきたいと思います。 イギリスでも、子供と別居親のコンタクトを確保することを裁判所が過度に優先して、結果、DVや虐待の主張を過小評価するといった、プロコンタクトカルチャーと言われますけれども、こうした事態が重大犯罪への対応を阻害すると、ハンガリーのような殺害事件に至ってしまうということが大きな問題になってきました。 そこで、そうした問題意識で、法務省が共同親権の問題について今活用しておられるパンフレットについて一問だけ聞きたいんですが、お配りしている一枚目ですが、父母間の人格尊重、協力義務としてこういう記載があります。”
“何しろ、前回も確認をしたように、加害者に自覚がないだけでなく、被害者も自覚がなかったり、あるいは自らの被害に自信がなかったりというのがDVの支配たる本質なわけで、だからこそ、双方当事者の話をゆっくりちゃんと聞きます、ちゃんと傾聴しますといってもこのDVを見逃すかもしれない、現に見逃してきたのではないかというのがこれまでの日本の司法の現場だと思うんですね。 オーストラリアでは、当事者にそのスクリーニングの紙に記入をしていただく、加えて専門家がインタビューを行う。そうした中で、DVのおそれがあれば、一つは、調停にはもう付さないということで調停そのものから除外するとか、あるいは、加害者プログラムを受講しないと面会交流などを進めることはできないということで、家庭裁判所自身がこのDVを防止するために特別の取組を行っているということなんですが、最高裁、こうした取組について、研究し導入すべきではありませんか。”
“より緊密にというお話が最後ありましたけど、現実の体制は、このハーグの関係のDV専門家というのは二人しかいないんですよね。世界、時差があるわけで、オンラインで常時対応するということはなかなか厳しいものがあるはずで、私はもう、領事局、抜本的に予算増を要求して、こうしたDV専門家をしっかり配置していくことが必要だと思います。ハンガリーのような事件を絶対に二度と起こさないという取組を政府を挙げて求めたいと思うんです。 最高裁にもおいでいただいています。 こうしたDVやあるいは虐待始めとした、家族間のあるいは父母間の、最も葛藤の高い、紛争性、攻撃性の高いケースに取り組まなければならないその要が家庭裁判所ということだと思うんですね。 オーストラリアで、この家族紛争に関して、DVのスクリーニングをするという取組が行われています。”
“その認識の下に立って、私は在外公館にDVの相談の専門性ある職員をあまねく配置すべきだと思うし、それがすぐは無理だということであれば、在外公館がコーディネートして、本国のこの専門家とオンラインで直接相談できるという体制をちゃんとつくって、相談に来られた方に本国の専門家に相談できますからと、私どもがコーディネートしましょうと周知するという、そういう取組は少なくとも必要だと思いますが、いかがですか。”
“まだ抽象的なんですよね。本当に反省があるのかと。 外務省がハーグ条約の実施に伴う配偶者等からの暴力の被害者への対応に関するガイドラインというのを出していまして、そこには今触れられたDV専門家という職があります。このDV専門家について、当事者がDV被害を受けている又は受けていたとの情報を得た場合には、当該案件については可能な限りDV専門家が直接担当することとし、DV専門家が直接担当できない場合でもDV専門家の助言又は協力の下で職員が適切な対応を行うよう努めるとなっているわけですが、実際にそういう対応がハンガリーで行われていれば今回の殺害には至らなかったのではないですか。パスポートだって発行されていたんではないですか。”
“その二枚目の方に、配偶者暴力相談支援センター設置市では、DV被害者への対応スキルが向上し、相談支援対応のノウハウが蓄積される一方、未設置市町村と取組に差が生じていますという記述もありますが、これをどう捉えて支援をしていかれますか。”
“そうした重要性に鑑みて、今予定をされている、計画をされているこの事業というのはとても大事だと思うんですけれども、更に抜本的に額やそれから体制含めて強化する必要があると思うんですね。 今お話にあったような女性たちが直面する困難というのは、これ決して個人的な問題ではなくて、社会構造の課題なんだということを直視して、女性支援新法は女性への包括的な支援という理念を明確にしたと、そのことが現場に大きな前向きなインパクトを今与えていると思います。 多様な支援を包括的に提供する体系、体制を抜本的に強めていくという、その要になるのは、女性相談支援員の専門性と、そしてそれに見合う処遇、中でも給与、ここを抜本的に充実させていくということだと思うんですね。専門職としての認定制度にすべきだという声も女性相談支援員の皆さんの連絡協議会、全国連絡協議会などから要望も届いていると思いますが、是非前向きに取り組んでいただきたいと御要望申し上げたいと思います。 内閣府男女共同参画局にもおいでいただいています。”
“そして、次のページ(三)、若年女性への支援ですが、困難な問題に直面している若年女性の早期の把握については、多くの市町村で当事者の把握や当事者からの相談への対応の難しさといった課題を感じていますという記述がありますけれども、政府としての認識、そして支援をどう強めますか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 前回、三月十三日の法務大臣所信質疑のこの委員会で、DVの本質は支配であり人権侵害であると各省から答弁がなされました。そのことは、親権のありようを考える上でも、子の育ちと福祉のために同居親の安心、安全が本当に大切だというこの観点からも大切なことだと思います。 そこで、今日は、DV被害者支援の抜本的強化についてお尋ねしたいと思います。 ちょっと質疑順を変えて、厚生労働省から認識を伺いたいと思うんですけれども、お手元に資料をお配りをしておりまして、その二枚目ですが、令和六年三月の新潟県困難な問題を抱える女性支援及び配偶者等暴力防止・被害者支援基本計画から抜粋をさせていただきました。 市町村の相談体制の強化に向けた支援として、その課題、多くの市町村では婦人相談員が未配置となっているため、困難な問題を抱える女性にとって、住んでいる地域で相談できない、支援を受けることができないなど地域差が生じていることから、婦人相談員が早期に全市町村に配置されるよう市町村の理解を得ながら進める必要がありますという点。”
“今日はもう終わりますけれども、この人道的な配慮あるいは邦人の保護という、そうした見地を徹底して貫かなきゃいけないということを指摘して、質問を終わります。”
“そうした見地をどう具体的に生きたものにしていくのかということが今まさに問われていると思うんです。 その一つとして、時間がありませんので一問だけ聞いて、あとは次回に譲りたいと思いますけれども、離婚した元夫、別居親から子供たちのパスポートを取り上げられているという相談を聞いたら、これは行動制限であって異常なDVではないかと強く問題意識を持つのが当たり前だと思います。ところが、パスポートが発行されなかったと、逃げられなかったということに対して、DV相談がされた場合、一般論で構いませんが、未成年者パスポート発行の要件を一体外務省はどう考えているのか、どう周知していくのか、これはいかがですか。”
“もちろん、今、子供たちだけになってしまった御実家の御遺族などとのもう本当につらい調整を現場でしておられると思いますけれども、二度とこんなことを起こしてはならないんだと、それは、ハンガリーのみならず、世界各国で絶対にそれを起こしてはならないんだと。 国際人権基準に照らして許されないジェンダーに基づく暴力、二度と起こることのないよう国際社会に働きかけていくというのが、私は、日本の政府、外務省がやるべきことだと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。”
“先ほど御紹介した被害女性の友人の手紙には、被害女性が、子供たちと一緒に帰国したいということを何度も大使館に伝えていた、元夫に取り上げられた子供たちのパスポートを再発行してほしいと何回も懇願していた、大使館に連絡するたび、元夫からの度重なる暴力や家庭の状況を伝え、助けてほしいとお願いしていたと。この訴えに対して、あるいは被害女性と大使館のやり取りに対して、相談の具体性がなかったとかパスポートの申請をしなかったとかいうようなことを国会で答弁をされてきたことに対して、この御友人たちはこう言っています。どうして彼女から具体的な相談がなかったなどと国会でうそをつくのですか、亡くなった彼女が反論できないので、うそをついて責任を逃れてもよいと思っているのですかと。 この批判は、極めて厳しい、国家に対する、政府に対する指摘だと思うんですね。そうでないというんだったら、これから一体どうするのか。”
“資料の二枚目にありますが、ハンガリー当局は、このDV相談をまともに取り合わなかったということなどを理由にして警察官五人の懲戒処分に及んでいるわけですから、これを、そのハンガリーの社会においても許されないことだったんだと、その結果、被害女性の殺害に至ってしまったんだと、それが世界で起こっている現実なんだということを私たち深く受け止める必要あると思うんですね。在外公館の基本姿勢はどうなのかと。 この件で、仮にハンガリー大使館が現地警察に対して、国家として、日本国として保護要請を行っていれば、ハンガリー警察の対応はまた違ったのではないかとも思うんですね。この点が衆議院の予算委員会で議論になりまして、岩本領事局長が、もう今にも相手の配偶者から殺されそうになっているとか、殺されないにしても危害を加えられる状態にあるということになれば切迫度も相談の具体性もあるがという旨の答弁をしておられまして、これを聞くと、殺されそうにならなければ相談には切迫性も具体性もないんだと言わんとしているように聞こえるんですよね、この答弁は。そのように読めるんです。”
“大事な答弁だと思います。昨年の法案審議の中ではこうした答弁にまで至らなかったと思います。今後の周知の在り方やその判断の審査をどうしていくのかということも含めて、今後議論をしていきたいと思うんです。 これまで伺ったような答弁に示されるような取組が仮に行われていれば、ハンガリーでの事件は起こらなかったのではないかと思います。 今日、外務副大臣にも、そして領事局長にもおいでいただいています。 まず、ハンガリーの対応についてお尋ねをしますが、ハンガリー警察は被害女性の相談にまともに取り合いませんでした。報道によれば、これはハンガリーでは犯罪でも何でもない、ばかげているなどと、被害女性を門前払いしたということが伝えられているんですね。これは、女性差別撤廃条約やイスタンブール条約を始めとした国際人権基準に照らしても、重大な人権侵害だと私は思います。 殺害された後も、現地警察は失火事故としました。”
“このDV被害者の相談というのは、警察や、それから女性支援センターや配暴センターや様々な場面での相談ということになるんですけれども、相談に来ているということは、これまでDVの被害がある、あるいは怖いということなんですよね。そういう、これ、かつてのDVが疑われる場合、認められる場合、よほどそのおそれがなくなったという事情がない限りDVのおそれは消えない。リスクがあるし、当事者が怖いと思っているのは当然だと。けれども、そこに自信が持てないというような実情や特徴をしっかり踏まえた対応が私は必須だと思います。 そこで、国内法の問題としてちゃんと確認したいのが、改正民法、特に八百十九条七項ですけれども、ここに関して、先ほど大臣の御答弁もありました、条文で言いますと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無などを考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。 この要件に出てくる暴力、DVというものをどんな本質のものとして捉え、どのように判断をしていくと基本姿勢を持っていらっしゃるのか。いかがですか。”
“お手元にお配りしている資料の三枚目に、警察庁が現場に徹底しておられる人身安全関連事案への対処に係る留意事項についてという通達の中から、被害相談に来られた方への資料として、知っていただきたいことなどの「警察に来られたあなたへ」という資料をお手元にお配りしています。 警察庁、確認ですけれども、ここにあるように、あなた自身や子供や親族、同僚などに対する殺人、傷害など重大事案へ発展するおそれがあるということ、一旦暴力が収まって相手が優しくなっていても、また暴力が再開される可能性は十分あるということ、それから、まだ相手に情が残っている、外では真面目な人なのに、自分さえ我慢すればなどと考えていませんか、生命や身体を守ることを第一に考える必要がありますと。 こうした観点で、相談に来られている方の御相談を十分に伺って、そして身を守るための意思決定ということを支援していくんだと、先ほどの御答弁はそういう趣旨でしょうか。”
“ありがとうございます。 特に、警察現場の役割は重大だと思います。 警察庁にお尋ねをしますが、これまでDV、ストーカーの相談を警察署が受けていながら被害者の殺害に至ってしまったという事件が痛恨の教訓になっていると思います。これらを踏まえて、DVの相談をどのように捉えて対応していくように徹底しておられますか。”
“ありがとうございました。 だからこそ、厚生労働省においでいただいていると思いますが、仮に父母間で共同親権かどうかとか同居親が単独行使できるのかなどの争いがある場合でも、DVが認められる、DV被害が認められるという場合には、ためらわずに、ためらうことなく保護、支援を行わなければならないと思いますが、そうですね。”
“昨年の法案の審議の中でも、つまり、DVのおそれが認められるならば、これは必要的に単独親権であるし、この避難のための行動が支障を生じさせてはならないんだなどの御認識がまず示されました。 そこで、DVとは何なのかということを少し議論したいと思うんですけれども、私は、支援に当たってきた様々な専門家の皆さんのお話からしても、家庭内の権力格差を背景としてパートナーを支配する人間関係の構造そのものがDVであって、暴力はその手段にすぎないと思います。加害者が得意とする暴力、例えば身体的、精神的あるいは性的な、そうした暴力が振るわれるけれども、DVの本質は個人の尊厳を害する支配であり、人権侵害なのだと思います。 そこで、内閣府の男女共同参画局にお尋ねしたいと思いますが、そうした支配であり人権侵害であるという理解が我が社会で著しく遅れているために、加害者に加害の自覚がない、一方で被害者は被害に自信が持てないという実態が克服できずに来ていると思うんですが、これ、どう捉えておられるか。根絶にどう取り組んでいかれますか。”
“そして同時に、我が国でも、父母間の高葛藤が殺害に至る痛ましい事件が繰り返されてきたわけです。それは、昨年の民法改正に当たっても、父母間に合意のない場合にも裁判所が離婚後共同親権を定め得るとする法案で一体どうなるのかと、大争点になりました。 そこで、法務大臣が今回のこのハンガリーの事件をどのように受け止められていて、どのようにDV被害を防いでいくとおっしゃるのか、まず基本的な御認識をお尋ねしたいと思います。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、ハンガリーDV被害者殺害事件と我が国の共同親権について、今日、質問をさせていただきます。 お手元に資料をお配りをしておりますけれども、全国女性シェルターネットの声明始めとしたこの資料にもあるように、今年一月二十九日にハンガリーで元夫のDVに苦しんできた邦人女性が殺害をされました。本当に無念なことだったと思います。 御友人が、岩屋外務大臣、岩本領事局長、そして小野駐ハンガリー大使宛てにお手紙を送られていますけれども、そこには、被害女性が、離婚後、子供たち二人をシングルマザーとして一生懸命育ててきた、元夫からの仕送りもなく、実家からの援助に頼りながらも母親として強く生きてきた、元夫からの暴力におびえながらも、子供たちと私たちの前ではいつも笑顔を絶やさず頑張っていた、いつか子供たちと一緒に元夫からの危害の及ばない日本で暮らすことを一年以上も希望していましたと。書かれているとおりだと思うんですね。この子供たちはそのかけがえのないお母さんを失ってしまうという取り返しの付かない結果になりました。”