仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“こういう基本的なことを、大臣、ちゃんと答えないと駄目ですよ。 大日本帝国憲法と明治民法の下、家制度の下では氏はどのように定められていましたか、大臣。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、高市政権が言う旧姓の単独使用の法制化というのは一体何なのかと、について関係大臣にお尋ねしたいと思います。 長年生きてきた姓を旧姓にしたくないと、名前を二つ持ちたいわけではないんですというのが別姓当事者の皆さんの声だと思います。 まず、法務大臣、氏は名前と一体になって個人を識別し呼称する唯一無二のものですね。”
“有識者会議で、実情をよく把握しながら、私は、原則給付への転換と一体に報酬の抜本的な増額、子ども代理人や一年を超える被災者支援や無資力の成年後見などの援助対象の拡大というのが必要だと思うんですけど、その議論はその法テラスの検討会でされていくわけで、相談支援現場の切実なニーズの変化に応えられるように精力的に、私からすれば、来年度予算で具体化するんだというくらいの構えで取り組んでいただきたいと思いますが、大臣の御決意はいかがですか。”
“今の御答弁をいただいて、終わってもいいかなと思うんですけど、あと二分あるので、大臣に今後に向けての決意も伺いたいと思うんですけれども。 先ほどの女性弁護士の実情からいうと、資料の最後に、日弁連の業務量調査報告書を出しています。法テラスの報酬というのは、私選の半分、離婚調停だったら三割という、まあ低額なんですよね。この受任を自らの使命感で受け続けるということになれば、もう弁護士の男女間収入格差にもつながるというのが石田先生もおっしゃっていることなんですが。そうした下で、必要な支援を行き渡らせることが大事だという、大臣が今おっしゃった、ここが本当に大事だと思うんですよね。”
“全国の現場でこうした取組が本当に一生懸命行われているという中で、法テラスの拡充をどうするかなんですよね。より困難を抱える女性ほど法テラスを利用する。加えて、女性弁護士への相談や代理援助を求めるというのが実際です。 日弁連のアンケート調査を中にお配りしているんですが、これを見ましても、そうした中で、法テラス離れ、特に若手弁護士の法テラス離れということが顕著になっています。 このアンケート御覧になって早稲田大学の石田京子教授が、今後も法テラスの登録をするかという質問に対して、すると答えた女性弁護士が圧倒的に多いということに一番衝撃を受けたとおっしゃっています。つまり、私がやらなければ誰がやるんだと、歯を食いしばって登録している弁護士がかなりいるということだというんですよね。それは私の実感とも本当に合うんですよ。 困難を抱える女性の支援が女性弁護士の自己犠牲によって支えられる。使命感だけに依存した制度に持続可能性はないのではないかと思うんですけれど、大臣、御認識はいかがですか。”
“去年の五月二十七日の質疑で詳しく御議論しましたが、例えば夜間や土日に及んで電話の対応をしなきゃいけないとか、もちろんDVの加害者、相手方との対応もとても大変です。 そこで、このウィルながおかでは、弁護士さんと相談者の初めての相談の場、ここには女性相談支援員さんたちが同席して信頼関係をつないでいくという取組や、被害者との対応は弁護士と相談員がずっと連携して負担を分散するというような取組が行われているということなんですね。裁判対応も含めて、法的な対応あるいは対決というのは弁護士がしっかりやってくれると。日常の不安だとか課題については、女性相談支援員さんが弁護士ともしっかり連携をしながら取り組んでくれると。 やっぱりこうした取組というのは、そもそもその困難を抱えている女性、被害者あるいは相談者の何より大事な安心につながるのではないかと思うんですが、大臣、副大臣もうなずいていらっしゃいますね、はい、どうぞ。”
“やっぱり、ニーズに応える具体的な取組、実践ですよね。そこから教訓といいますか課題をしっかりと受け止めて、この始まった法テラスの在り方に関する有識者検討会、ここで本当に掘り下げていくということが今大事になっていると思うんですよね。 ちょっと別の角度でお尋ねしますと、弁護士なら誰でもいいというわけでもないという、こことても大事なんですよね、(発言する者あり)今、そうそうという声がありましたけれども。女性支援法、条文お配りしていますが、三条の基本理念にあるように、女性の困難というのは多様かつ複雑で、その背景や心身の状況に応じた適切な支援が求められています。 その専門職にふさわしい、私、今日、御答弁は今日は結構なんですけれども、女性相談支援員さんの専門職にふさわしい処遇の改善、それからナショナルスタンダードとしてどこでも相談できる体制、配置を進めていってもらいたいと強く要望しておきたいと思うんですが、厚労省にお尋ねしたいのは、そうした現場で、DV被害者はメンタル不調だったりトラウマがあるということで、受任する弁護士の負担がとても大きいんですね。”
“ちょっと具体的に、現場の一つの取組として、三月の十九日に日弁連が、DV関連事件における司法アクセスの拡大というテーマでシンポジウムを行いました。そこで、新潟県の長岡市男女平等推進センター、ウィルながおか相談室というんですけれども、ここの取組が紹介されたんですね。 法的支援が必要だと、だから弁護士につなぎたいんだけれども、誰につないだらいいか分からないということが大きな現場の課題になって、十一年前、二〇一五年の十一月から弁護士会との勉強会を始めて、それをずっと深めてきたと。その成果も生きて、先ほど御紹介がありましたが、DV被害者法律援助、この利用件数が有意に多いということが大きな話題になっていまして、連携の大切さがここに示されていると思うんですが、司法法制部長、いかがでしょう。”
“私、そのように、女性相談の充実と法テラスの拡充というのは、これ車の両輪だと思うんですね。 法テラスの丸島俊介理事長が、法テラス白書の御挨拶でこんなふうにおっしゃっています。孤立する若者や女性に対する相談支援など、自治体、福祉関係機関、各種専門職や弁護団、支援団体などと連携、協働した法的支援を含む総合的な支援を展開してきたと、近年は様々な問題を抱えながら声を上げることが容易でない人々の司法アクセス改善を図ることが重要な社会課題となっていると。 これ、司法法制部長、よく御存じですよね。”
“そのニーズがいよいよ重要になってくると思うんですね。 そこで、法務大臣にお尋ねしたいと思うんですけれど、中でも、法テラスと民事法律扶助の役割はいよいよ重要になると思いますが、いかがですか。”
“そこに四月一日から離婚後共同親権も始まって、協議離婚、それから家裁事件と、今まで以上に高葛藤、複雑化が懸念されるわけです。 そこで、厚労副大臣に今日おいでいただいたんですが、女性支援法が位置付けた女性の福祉の増進と支援、これを進めていく上で、弁護士による法律相談や代理援助などの法的支援がとても重要と。女性相談の現場にとってもその法的支援との連携がいよいよ重要になっているのではないでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 困難な問題を抱える女性の福祉と支援という女性支援法の施行から丸二年になりました。お手元に厚労省の資料をお配りしておりますが、相談件数は増えて、令和五年度は過去最高だと思います。相談内容も、DV、それから離婚を含む家庭の紛争、借金問題、若年女性の居場所や性搾取など、この女性の人権に関わる深刻な困難と格闘する相談現場の姿が表れているように思いますけれども、厚労省、いかがでしょうか。”
“現有勢力で何とかしなきゃいけないというのは、それはそうなんですよ。だけど、それでは現実に職員数も本当に少なくなっている市町のところで現実にどうするのかと。 この点についてあかま大臣にお尋ねしますが、南海トラフの大きな課題がある高知県で、県下を五つのエリアに分けて、そこに地域防災企画監を先頭にした地域本部を置くと、そして、そこのエリアの市町の現場で応急活動体制の構築だったり総合防災拠点の整備であったり、発災したときにはその運営の中心になるというような、こういう取組が十二年前から行われているんですね。私はとてもいい取組だと思うし、広げていかなきゃと思うんですが、いかがですか。”
“頑張っている消防団だってそうなんですけど、この地域の防災力を高める上で自治体職員というのは、これは要だと思いますが、いかがですか。”
“派遣を求められるというか、考える自治体の側が、出したいんだけれども実際には出せる余裕はないということが現実なんだと思うんですよ。お答えにはならなかったんだけど、やっぱりそういう実情なんだと思うんですよ。 一方で、能登では心のクリニックに通院する患者さんたちの半数以上が自治体職員と。そういうバーンアウトによって退職せざるを得ないというような現実があるわけですよね。 国、県や民間との連携強化ということがこの間言われているんですけれども、そもそも、日頃から住民の命と暮らしを守る自治体職員あるいは公共サービスの体制がぎりぎりだと、やっぱりここに根本の問題があるということを政府は直視すべきだと私思うんです。 先ほど、嘉田委員から読売新聞も紹介があって、消防庁に御答弁いただいていました。防災職員がもう圧倒的に少ないと、兼務でぼろぼろという中で、消防庁にちょっとお尋ねしたいのは、高齢化する中でのその自主防災組織、これを、地域の自主防災組織を本当に動かしていく上でも、そこに住んでいる自治体職員なんかが要になっているという自治体もあります。”
“大規模災害が起こった被災地というのはこういう事態に陥るということだと思うんですよ。 そこで、梶原総務大臣政務官においでいただいたんですが、思いはあっても派遣に応じられないという自治体がいっぱいあるということなんですよね。そこにはどんな悩みや課題があるというふうに捉えておられますか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 能登半島地震から丸二年たちまして、一月の初めに輪島市役所を訪ねまして、被災者支援や復旧を担っていらっしゃる課長さんたちが集まってくださいました。お話聞いて、本当に深刻だと思います。この三年目から復旧事業の発注などの業務量がもう急増するということは明らかなんですね。けれど、発災前から比べると、発災前、五百名ほどの職員さんたちが輪島市いらっしゃったんですが、約百名退職をされている。早期退職が続いて新採用も思うようにいかない、数人にとどまるということで、もうこのままでは復旧の業務が、そのものが滞ってしまうと、職員の確保をしなければというこの緊迫感をひしひしと感じました。 中長期で百三十三名の応援をと総理に市長も直談判をされた中で、総務省を中心に、政府も一般の市区町村に直接働きかけるというような格段の取組をこの間されてこられまして、そのことには私も感謝を申し上げたいと思うんですけれど、資料三枚目にお配りをしていますが、完全充足には届かなかったんですね。 いや、これで本当に能登、輪島、大変だと。”
“いかなる形であれ加担は許されない、戦争はやめよという働きかけを強く求めて、質問を終わります。”
“アメリカに対して、戦争をやめなさいとやっぱり求めるべきだと思いますよ。各国と協調しながら、この攻撃中止を働きかけていくということがいよいよ重要になっていると思います。 ドイツのシュタインマイヤー大統領が、米国への攻撃が差し迫っていたという正当化が成り立たないことに疑いの余地はほとんどない、米国政治に対する信頼は世界中から失われてしまったと、その国際法違反を強く非難しました。明白な国際法違反の戦争に……”
“私は、憲法九条の下で、トランプ政権に戦争をやめよと求めることが、日本が果たすべき役割だと思います。そうしてこそ、日本がどの国にも敵対する意思を持たない平和国家として、中東各国と積み重ねてきた信頼関係に基づいて戦争を終わらせ、ホルムズ海峡の安全を回復するための外交的役割を果たせると思うんですね。 総理、いかがですか。”
“移動ではなく、イラン戦争への参戦でしょう。動員じゃないですか。米軍は治外法権なのかと。 アメリカ、イスラエルのイラン攻撃は国際法に違反をしています。学校や民間施設攻撃など、人道に反する戦争犯罪も起こしてきました。在日米軍基地がその重要拠点にされるということになれば、イランを含む中東諸国との友好信頼関係を大きく損なうことになると思います。 総理にお尋ねしたいと思いますけれど、アメリカは数週間の地上作戦を準備しているというふうに報じられてもいますが、在日米軍が陸軍の空挺部隊や空母打撃群とともに更なる大規模攻撃、あるいはカーグ島などへの地上戦に及べば、鎮静化どころか犠牲は格段に拡大し、泥沼のエスカレートということになると思うんですね。 総理は、こうしたエスカレートや在日米軍の攻撃参加を容認されるんでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 イラン戦争が泥沼化する中で、一日も早く戦争をやめよという圧倒的な声が世界中で噴き上げています。ところが、トランプ政権は、米軍を増派し、更なる武力行使への威嚇を強めているわけですね。そこに在日米軍が動員されていることは重大だと思います。 まず外務大臣にお尋ねしますが、佐世保から出撃した強襲揚陸艦トリポリを軸に、沖縄キャンプ・ハンセンの第三一海兵遠征部隊、岩国のF35Bなど、上陸作戦、地上戦の精鋭部隊がイラン近辺に到着したとされています。横須賀のイージス艦や三沢からのF16の戦闘機も参加していると。 政府にはどのような説明があっているのでしょうか。”
“三十年余りにわたって証拠を隠してこうやって人生を奪ってきたということに対して何の反省もないまま、まともな再審の法の改正の議論なんてできるはずがないと思いますが、時間が過ぎてしまいましたから、御答弁をいただくわけにいかないんでしょう。 局長も大臣も、根本的な反省に立ってこの議論に臨むべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。”
“証拠開示の問題について、先ほどの共同声明、裁判官の共同声明の一枚めくっていただくと、再審開始、無罪になった多くの事件において、決め手になったのは、それまで捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠だという指摘がありますよね。 去年の夏に再審無罪が確定した福井の女子中学生殺人事件、前川彰司さんが長年の間冤罪だと闘い続けてきましたが、この事件は、六人の目撃証言がなかったのに、さもあったかのように供述が収れんしていくと。その下で、日弁連の資料お配りをしていますけれども、別の事件の逮捕者や周囲の関係者らが前川さんが関与していると供述をしたと、このことが有罪確定をさせ、再審を阻んでいく大きな原因になってきたんですね。ところが、第二次再審になって、その証言というのは、その目撃をした日に「夜のヒットスタジオ」を見たという証言が全然違う日の話だったという証拠が出てきて、覆された。しかも、その証拠というのが、一九九〇年の第一審、確定審の第一審のときから検察は知っていたということが明らかになったでしょう。”
“この最高裁に対して特別抗告をされた、再審開始決定、大阪高裁の決定を私、熟読しましたけれども、百三十ページにわたって、新旧証拠を詳細に検討して、無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠に当たるという判断をしている。これに対して検察は特別抗告をした。そうしたら、最高裁は、ぺら一枚で、原判断に誤りがあるとは認められないと検察の主張を下したわけですよね。このことというのは一体何を意味しているのか。 冤罪被害者と家族の皆さんが一月に共同声明を出されています。そこの中で、再審公判で無罪が確定した今となっては、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものであったことは誰でも分かります。再審無罪が確定した例えば袴田さんにとって、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものだった。 この日野町事件はまだ無罪が確定しているわけではないけれど、この最高裁の三くだり半で、論外というこの決定というのは、結局この特別抗告というのは、無実の人、阪原さんを苦しめただけのものなんじゃないんですか。そこに反省はないんですか。”
“私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。 再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。 先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件ですけれども、検察が地裁、高裁の再審開始決定に対して特別抗告をしたと。それに対して最高裁が棄却した。この決定文を皆さんにお配りをしています。A4一枚のぺらだけですよ。アンダーラインが引いてあるのは、これは裁判所自身が、最高裁自身が付けてくれているものですけど、まさに三くだり半でしょう。”
“こんな話は、先ほどの議連案はちゃんとしっかり尊重するということだったらば、検察官の不服申立ては禁止すべきだというのが私たちの立場です。こんな説得は今後はおやめになるんですね。”
“与党、中でも自民党、維新の会、皆さん頑張ってほしいと思うんですよ。問われているのは、国権の最高機関としての国会の責任の重さなんだと思います。 高市総理の言うような意味での検討、議連案もしっかり踏まえて適切に判断をするという種類のものであるという、こういう検討を否定されないと。否定されないどころか、そのように進めるんだというのが大臣のお立場なんだと思うんですね。 そうすると、資料の最後のところに、二月十三日の朝日新聞朝刊から記事をお配りをしています。「再審見直し 審議の裏で議員回り」という記事なんですが、刑事局長のお名前は出ていなかったかな、その刑事局長が永田町の議員会館に頻繁に通い、自ら面会を求めたケースもあれば、呼ばれた例もあるというので、再審制度についていろいろ議員回りをしているという記事なんですよね。 この中で一つ、四段目にあると思いますが、検察の不服申立てを禁止すれば、三審制の下で確定した有罪判決が一人の裁判官の判断でひっくり返るという説得を局長がしておられたんですかね。”
“であれば、私も参加をしておりますが、この再審法の問題での超党派の議連というのは、去年の五月一日の数字がありますけど、三百八十六人もの衆参の国会議員が、当然自民党を始め与野党を超えて参加をしていますし、直近、総会がこの間ありましたけれども、百八十二人の名立たる自民党の議員の方々も含めてメッセージを寄せられました。かつ、実務者の協議、幹事会、総会を幾度も重ねて、実務法曹、それから研究者、衆議院の法制局の力を借りて、議連の提出を一旦して、今廃案になっていますが、この法案というのはそうやって積み上げられたものなんですよ。 これを、法制審の案は案としてあるでしょうが、議連の案をちゃんと政府の案を検討するに当たってしっかり踏まえて行うんだと、それが総理の答弁の意味だと思うんですが、大臣はどのようにその検討を進めていくんですか。”
“政府は法案提出を検討しておられると、今、法案提出に向けて検討しておられるという段階にあるわけですが、この総理の言うとおり、そういった御意見、つまり、議連案のような意見をしっかりと踏まえて適切に判断するという種類のものである、これを私聞きまして思ったのは、大臣が繰り返しておられる、法制審の答申のような案を押し通すというような性格のテーマではないんだと、ちゃんと議論しなきゃいけないんだということかと思うんですが、どう受け止めておられるんですか。”
“信じてどうするんですか。大臣が幾ら信じても、制度とそれに基づく検察の活動、そして裁判の格差がある限り、同じ出来事は起こりますよ、起こり得ますよ。 ちょっと別の角度で聞きますけれど、高市総理がこの問題について二月二十七日の衆議院予算委員会で質問をされました。議事録を付けていますけれども、後藤祐一衆議院議員の質問に対して、こうおっしゃっているんですね。 法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派の議連でも御議論いただいていますから、そういった御意見をしっかりと踏まえて適切に判断をするという種類のものであると思っております。 私、この高市総理の答弁を、大臣、横におられたんですけど、どう受け止めておられるのかということが今問われていると思うんですね。”
“確定判決の安定性と今おっしゃったんですが、大臣、何をおっしゃっているか御理解なさっていますか。 袴田事件でいうと、事件の発生から再審無罪の確定まで五十八年掛かりました。死刑という判決にさらされてきたでしょう。無期懲役という判決もありますよね。この人生を奪う誤った判決による明らかな冤罪からの救済というのがこれほど深刻な形で迅速性を欠いているというこのことについて、一方で確定判決がそう言ったんだからと、これ安定させなきゃいけないからだなんていう立場にお立ちになるんですか。 確定判決の、それは確定判決がちゃんと無罪を明らかにしてほしいですよ、私だって。だから、最後のとりでだと、再審は、なんだけど、確定判決が誤っていればそれを正すのが再審じゃないですか。大臣、いかがですか。”
“そうしなければ、人権救済の最後の手段にふさわしい再審法の改正は実現できないのではありませんか。”
“あるものについてはではないでしょう。この裁判官たちの共同声明がいうように、近時幾つもの再審無罪判決が出され、でしょう。大臣、何か特定の袴田事件だけでしたなんて言えませんよね。 今日、古庄議員の質問に対しても同じ答弁されましたけれども、必ずしも十分でないとか、事件によってはとか、より適切に機能するようにと、つまり、人権侵害を相対化しておられますよね。 再審の目的は何か。人権救済の最後の手段と大臣御自身答弁されたんじゃないんですか。人権救済の最後の手段であるべき再審制度がこのような人権侵害を繰り返している。一つの事件じゃない、数々の事件が現在起こっている。そのことについて一体どういう立場取るのかということが、私は政治に問われていると思うんですよ。 様々な意見があると繰り返しておっしゃっていますよね。私は様々な意見ではないと思います。どちらかだと思います。現行制度とその下における検察の活動、そして裁判の格差、これをよしとするのか否とするのかです。大臣は否という立場に立たなければならないんじゃないですか。”
“大臣、今、より適切に機能するようとおっしゃいましたけど、今はうまくいっているという認識ですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、再審法の見直しは何のためかという点について大臣の認識を伺いたいと思います。 お手元に今資料が配られているところですけれども、元裁判官の皆さんが、昨年十二月に、再審法改正に関する元裁判官の共同声明というのをお出しになりました。冒頭の部分、皆さんにも御覧いただきたいと思いますけれども、現在再審制度の改正についての議論が本格化していると、これは、近時幾つもの再審無罪判決が出され、とりわけ一昨年の袴田事件の再審無罪判決により、現在の再審制度では冤罪救済という再審の目的を実効的に実現できないことが広く社会で認識された結果であるというんですね。 大臣、私は法務大臣もこの立場に立つべきだと思います。いかがですか。”
“人権問題を無理筋の法制化にすり替えても何にも解決しないですよ。 最後、内閣府古川政務官おいでいただいていると思います。第六次男女共同参画計画案について、その旧姓使用法制化を、もうとっくにパブコメも終わって、策定、答申間際になって突然書き込もうとしたが、猛然と抗議が上がって止まっていると。 そもそも、根深い男性優位を克服して、個人の尊重、ジェンダー平等社会をつくっていくというのが政治の責任だと思うし、なのに、参画会議や専門家調査会の意見も聞かずに、政権に忖度して押し付けると。これ、逆行そのものであり、そのものが家父長制的な態度、差別的固定観念を押し付けるジェンダー後進国という姿なんじゃないですか。内閣府、どうなんですか。”
“つまり、最後おっしゃったように、面倒や混乱というのはなくならないですよ。同姓を強制しているのは日本だけなんですから、そういうことになるんですよ。 そこで、法務大臣、この旧姓の通称使用というのは、九六年法制審から三十年、別姓を選べない間の様々な不便に対応するために政府も拡大に努力をされてきたんですね。私は、学ぶべき教訓というのは、夫婦同姓を強制したままでは旧姓使用を拡大しても不利益は解消できないということだと思います。今改めて上がっているのは、二つの名前で生きていきたいんじゃないと、これまで生きてきた名前で結婚し生きていくという選択を認めてほしいという当然の声なんですね。 大臣、旧姓法制化をどこまで検討しても、この人権とアイデンティティーの喪失を専ら女性の側に、女性たちに強いることになってしまうんじゃありませんか。”
“三割は対応していない。そこには理由がある。 今、政務官、何だか義務付けがあり得るかもしれないみたいな答弁されましたけど、そんな日本中の銀行、金融機関、大ごとになるんじゃないですか。金融庁のこれまでの指導監督って一体何なのかということになりませんか。男女局の要請というのは一体何だったのかと。 高橋はるみ財務政務官にもおいでいただいているんです。 海外ではどうかと。活躍する経済人や研究者、外交官などは、口座の開設や振り込みで一々大変という声はもう皆さん聞かれていると思いますよね。このFATF勧告の国際基準からすると、それはどうなっているのか。仮に日本で法制化して、ほかの国の金融機関を縛るなんということができるはずもないと思いますが、いかがですか。”
“九六年法制審答申を今回のこの検討なるもので否定することなんてできないんですよ、大臣。あり得ないんですよ、そんなこと。 別の角度で、金融庁、内閣府政務官においでいただいていますけれども、銀行で、通称が認められる銀行がありますよね。けれど、そういうところでも、口座の開設をしたりとか送金をしたりとかいう、そのたびに事情や理由を聞かれてしまうと。衆議院の法務委員会で、六月に布柴靖枝参考人が指摘をされましたが、そうした小さな不便な体験がボディーブローのように利いて、アイデンティティーが揺るがされると。そのとおりだと思います。 一方で、金融機関にとってどうかと。資料にFATF勧告の十項、マネーロンダリング規制について資料をお配りしていますが、ここに関わる本人確認というのは、金融機関にとってはゆるがせにできない信用問題なんですね。もし旧姓使用するということになると、システム改修をするという経済負担も掛かると。仮に高市政権の言う法制化をしても、金融機関に旧姓使用を義務付けるなんということは、これはできないでしょう。政務官、いかがですか。”
“検討を指示した、された高市私案と言われるのもありますよね。住民票に旧姓を併記するというような趣旨かと思うんですけれども、こういう案を検討していくということになったときに、それでは、民事局長にお尋ねしますが、選択的別姓と、夫婦と子供を同一戸籍に編製するという提言をしたのが九六年の法制審、それから民事行政審議会の答申ですね。資料の最後に紙もちょっと付けていますけれども、この法務省の考え方というのは、これ否定されていくということになるんですか。”
“民事局長、ダブルネームを認めたら、法律上の氏の意義というのは没却されるんじゃないですか。”
“いや、全くはっきりしない。 法的な意味は何なんですか。分からないものを法的効力を与えるって、一体どうするんですか。 政権合意を見ると、御覧のとおり、社会生活上のあらゆる場面で法的効力を与えると書いてあるんですね。あらゆる場面でしょう。 例えば、継続審議中の維新案というのがあります。公的証明書で旧姓を単独で使えるというふうにしているんですが、これ、大臣、ダブルネームを認めるということになるでしょう。”
“つまり、通称ということだと思うんですが、もう一度、法律上の氏というのは何ですか。法律上の氏ではないんでしょう、旧姓は。法律上の氏というのは何ですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 法案は、裁判官報酬、それから検察官の俸給をそれぞれ引き上げるもので、賛成をいたします。 お手元に自民、維新の連立政権合意書をお配りをしていますけれども、高市政権が言う旧姓の通称使用の法制化について伺いたいと思います。 まず、大臣、この旧姓というのは、読んで字のごとく、古い姓、以前の姓なんですよね。これは法律上の姓なんですか。”
“今回、住民説明会も行わずにこんな事態になったと、その結果、土砂の撤去の原状回復、あるいは、こうした皆伐が行われているわけですから、これから先大きな雨が降ったときには、この緩衝場所になってしまっている棚田を越えて集落そのものに土砂や洪水が入るんじゃないかという強い恐怖があるわけですよ。そこについて何の対策もしないのかということが大問題になっていますが、例えば網の中の大きな石を入れた布団籠だったり大型土のうだったり、そういう設置の再度災害の防止対策、あるいは土砂撤去などの原状回復、すぐにやるべきじゃありませんか。”
“皆伐すれば保水力や保持力が減退するということは私は明らかじゃないかと思うんですが、近年、降雨が激甚化をしていると、その中で山腹崩壊などの山地災害が多発しているということも鑑みれば、ここを皆伐しても下流の集落に被害を与えることはないのかということを事前に評価して、住民説明を尽くすべきだったと思いますが、そうはなりませんでした。 今後の計画場所も含めて、全国でそのような取組を行うべきではありませんか。”
“ずっと山を歩くと全部このように皆伐されていて、四番目の写真御覧いただくと分かりますが、極めて谷の深い急傾斜ということになっている。 続けて、六枚目のここ、資料見ていただきますと、その皆伐されてしまったその土地の間際に集落があるんですよ。だから、ですから、この六枚目の資料の上の写真は、私どもが立っているすぐこの木陰の向こう側、明るくなっているところが皆伐された元の森です。この豪雨災害で土砂や、もちろん雨水がこうした形で流入し、下の写真、私が立っている足にあるのは、この流入してしまった土砂の山なんですね。 もう一つの谷筋のところでは、次の七枚目、砂利や雨水がクヌギ畑に流入しまして、自力では復旧無理というような状況になっている。かつ、その下流にあるのり面、棚田ののり面が崩壊をするというようなことになってしまったんですよね。 この保安林が、元々、土砂災害警戒区域の上流に当たります。”
“飛び火で延焼していったということで、焼け残ったおうちがあるわけですよね。自分のところは焼けていないんだけど、目の前は、一緒に暮らしてきたコミュニティーが大火で全焼していると。もう本当につらいという思いが、避難所にそういう方々も、毎日避難所に来ているという方々もいらっしゃいますもんね。やっぱりそのコミュニティーを大切にする取組を、今大臣御答弁いただいたように進めていただきたいと思います。 もう一問、次の資料、ちょっと見ていただきたいと思いますが。 鹿児島市喜入で今年、保安林、水源涵養のための保安林に指定されている国有林が伐期が来たということで皆伐されまして、そこに八月二十一日の台風十二号に関連する豪雨で、時間雨量六十二・五ミリくらいの大量の雨が降っているんですけれども、直下の集落と農地に大量の土砂と洪水による被害が起こりました。 この十月の二十六日に、私、現地を森林管理署に案内いただいて、ちょっと歩いて上がってみました。五枚目の資料御覧いただくと、この一枚目のように、急傾斜なんですよね。本当に息上がりながら登ったんですが、これが全部皆伐されている、元は森林だったわけです。”
“被災者の方々からは、元の佐賀関高校のグラウンドがあるからここに木造仮設住宅を造ってほしいとか、グループホームのようなシェアハウスができると安心だとか、焼けた町内の近くに状態のいい空き家が幾つもあるからこれを調整して活用できないかというような意見、御提案が出始めていると思うんですけれども、この一つ一つはこれから市も含めてよく意見を聞きながらということだと思いますが、住民の皆さんの願いをしっかり受け止めて、安心できる住まい、なりわい、そして集落の再建を進めていけるように国として支援を強めるべきだと思いますが、いかがですか。”