仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“国としては把握していないということなんです。 柔軟な対応をするとおっしゃっているけれども、そうしたら、学校の現場でどんな柔軟な対応がされているかお分かりなんですか。”
“大臣も、文科大臣もですね、個別のケースでの対応ということで、法務省その他と相談をしながら対応していくというふうに述べておられて、そういう趣旨のことを今文科省が説明されているんだと思うんですけど、実際に子供自身が、就学支援金の申請に向けて、家族の事情、特に父母間の事情を把握して相談するというのは、これなかなか大変なこと、容易でないことだと思うんですね。別居している父が養育費などをちゃんと払っているのか、どんな葛藤がその父母間にあるのか。そういう中で、子供が相談する相手というのが、まずは学校ということになるんだと思うんですけれども。 今、繰り返し、現行法で婚姻中の共同親権の場合に個別のケースでの対応をしているという趣旨のことをおっしゃっているんですけれども、父母のDVだったり虐待や失踪などによって親に経済的負担を求められないということで合算の例外として認められている例というのは、現行支援策になった平成二十六年度以降、どんな実績があるんですか。”
“そういう場合があり得る。 現行法下で、単独親権でもあり、同居親の収入もなかなか大変で、子の高校無償化の支援をしっかり受けて学校に通えていたのに、共同親権にされてしまって、高収入の別居親が現実には授業料、養育費を払わないというような場合にも無償でなくなるとすると、これは子の利益に反すると思いますが、文科省、これ検討したんですか。”
“まず、今の御答弁について、選択した場合というお話がありました。が、これは、衆議院の審議でも随分問題になってきたとおり、父母の一方が共同親権にすることについて反対している場合、合意がない場合、にもかかわらず裁判所が子の利益のためだとして共同親権を定めることがある。つまり非合意型という場合がある。これは、その子の同居している例えば母にとってみれば、これは選択したものではないわけですね。 民事局長にお尋ねしますけれども、現行法下で既に離婚して単独親権だという母子に対して、別居している父が共同親権への親権者変更を申し立てて、母は反対しているけれども裁判所が共同親権を定めるということは、これは今度の法案ではあり得ることになる。そうやって裁判所が定めた場合に、別居父からの約定ないしふさわしい養育費が払われなくなるということは、これはあり得るということになりますね。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 離婚後共同親権と高校無償化、就学支援金のこの関係につきまして、おととい、四月十六日に盛山文部科学大臣が、共同親権で二人の親であれば、合算、親権者二名分の収入に基づいて判断を行うということに当然なるというふうにお述べになって、これが大きな衝撃を広げています。 そこで、文科省にお尋ねしますけれども、特に、合意のない、裁判所によって離婚後共同親権が定められた場合、文科省として、父母の離婚や高葛藤という下で、生徒、子供がどんな状況に置かれて、どのような経済的な苦境に立ち得るのか、どんな検討を行った上で出した結論なんでしょうか。”
“方向性としては適切という大臣の言葉は重いと思いますので、是非速やかな御検討と実現をお願い申し上げまして、今日は質問を終わります。”
“法テラスができて随分時間もたつ中で、この委託援助業務として行われてきたものから国が国費として位置付けていこうという取組というのはやっぱり幾つもあって、今回の犯罪被害者に対する取組も、③に犯罪被害者というところで援助内容を書いてある。これの一部を国費による法テラス事業にしていくんだということなんですよね。 これまで、生活保護の受給者に対する取組だったり、大規模災害の被災者への法律相談活動だったり、それからDV、ストーカー、児童虐待の被害者相談だったり、こうした事業を国費でやっていくんだという改定をしてきたじゃないですか。だから、本当に必要な相談というのは、犯罪被害者に対する取組はもちろんなんだけれども、私が申し上げているような子供代理人も含めてしっかりと実現をしていくと、そういう意味での抜本的な拡充を国として図っていくということが必要だと思いますけど、大臣、いかがですか。”
“そういう運用が今されていまして、お手元の資料の四枚目に、申し上げている委託援助業務というのは一体何かということを二〇二三年版の弁護士白書から御紹介をしました。日弁連の委託援助業務の概要という欄の⑥、人権救済を必要としている子供に対して、児童相談所などとの交渉だったり、子供の手続代理人の活動だったり、こうした費用を援助するという事業を法テラスに委託して日弁連が行っているということなわけです。 この援助、委託援助というのは、上の欄にあるように、元々は法テラスになる前の法律扶助協会が国からの補助金を用いない自主事業として行っていたもので、今も全国の特別会費やあるいは贖罪寄附によって運営をされていると、そういう理解でいいですよね。”
“つまり、立替え償還制だから法テラスの事業は受けられないと。日弁連が、全国の特別会費、弁護士の特別会費ですね、あるいは善意のカンパで運営している委託援助事業ということに今現在なっているんですね。 あわせて、今の民事法律扶助では、前回、こども家庭庁も積極的な意義をお認めいただいた児童相談所への行政手続代理、これは対象になっていませんね。”
“虐待というケースが典型ですけれども、親子が対立関係にある場合に、親に費用負担を期待するというのはそれは無理なことなわけですね。ところが、現在の法テラスの事業、民事法律扶助の事業では、子供さんが自分でその法テラスの援助を受けて弁護人を、弁護士を代理人として選任するということ、これできないというふうに聞いていますが、その理由はいかがですか。”
“大臣が今おっしゃっているような、被害者を尊厳ある存在としてきちんと処遇すべきだという国民的な合意は既にあると思います。やっぱり制度として、あるいは補償の在り方として踏み出すときがもう来ているんだと思うんですね。 今検討されている犯罪被害者給付金に関わる水準の抜本的な引上げの問題だったり、あるいは、先ほども御議論ありましたが、同性婚、事実婚カップルの最高裁判決を受けた取組などについては、我が党の井上哲士議員が昨年十二月七日、それから今年四月九日の内閣委員会でそれぞれ抜本的な議論をしていますので、今日、私の方で申し上げることはしませんけれども、今、大きな転機に来ていると。警察庁はもちろんですが、法務大臣の責務はとても重いということを申し上げておきたいと思います。 残る時間、ちょっと関連をして、一昨日の委員会で提起をさせていただいた子供自身の代理人の問題について認識をもう一度深めておきたいと思うんですけれども、まず法務省にお尋ねしますが、子供は一般的に無資力で、弁護士費用を自ら負担できません。”
“日弁連がこの点で、二〇二三年の三月十六日付けで犯罪被害者等補償法の制定を求める意見書というのを出しています。これをよく御検討いただければと思うんですけれども、つまり、被害者がその尊厳にふさわしい処遇を保障される権利の主体であると位置付けられていることに基づいて、一たび犯罪が発生し被害が生じてしまった場合には、被害者等が日常生活を取り戻すための経済的支援を行うという国の責務をはっきりさせて補償法を新設すべきだという考え方なんですね。 これについて御検討が様々な場面であっていると思うんですけれども、少なくとも今回の調査結果を受け止めて、こうした結果になっている要因、そしてそれに対する対応策、これまでの支援策では足りないと、この抜本的な拡充を速やかに検討すべきだと思いますが、いかがですか。”
“今回の改正は重要なものだと私も思うんですけれどね。けれど、これだけで解決するかといったらそうではない。 こうした誰にも相談できないというこの被害者の実情というのは、これまでも例えば内閣府の男女共同参画で取り組んできた性暴力の被害者の実態調査などでも示されてきました。記事にも、児童虐待や性被害、ドメスティック・バイオレンスで高い割合を示しているということに要約されているとおりなんですね。 こうした中で、私たちが課題としてやっぱり捉えなきゃいけないと思うところは、大きく二つ私は今日申し上げたいと思うんですけれども、第一は、この訴えられない、相談できない、あるいは沈黙を強いられるという被害者の実情、心情にどう寄り添って取り組んでいくのかということ。もう一点は、相談をすれば、ここまでのハードルがとても高いんですけど、相談するというハードルが高いんですけど、勇気を奮って励まされて相談をすれば、人として尊厳が尊重され、被害の実情にかなう結果が得られる、少なくとも社会的に相当な補償が受けられるという、そうした制度とその国民的な周知ということがとっても大事なんじゃないかと思うんですよ。”
“私、みんなで考えなきゃいけない問題だと思うんですよ、これ。様々な支援策の中には法テラスを始めとした法務省所管の支援策ももちろん含まれているわけですけれども、大臣は、そうした支援策を利用しなかった人が七四・八%に上るというこの結果についてどのように受け止めて、今後対応を考えておられますか。”
“警視庁が「被害にあわれた方へ」という表題の身体犯用被害者の手引という冊子を作っておられるのを御紹介をいただきました。その中に、犯罪被害者給付金の御紹介も含めて支援策の案内がされてはいるわけです。恐らくこうした取組を警察としては行ってきているということだと思うんですけれども、その結果がこのアンケートに示されている、交渉は行っていないというのが九割近いという現実だと思うんですよね。 確かに、法テラスで今後行うこととなる今回の法改正の取組というのはとても重要だと、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、その一点で問題が解決するのかというと、そうではないという現実がその次の結果だと思うんですね。それは、様々な支援策があります、これを利用しなかったという人、その方々が七四・八%に達した、ここについてはどんな受け止めですか。”
“課題としてというお言葉ありましたけれども、この課題というのがとても重いなと思っておりまして、うなずいてもいらっしゃいますけれども。 さらに、記事に続きに紹介されていますけれども、賠償交渉を行っていないのが八八%に上るというんですね。加害者と被害者の間での経済的な被害回復についての様々なやり取りを恐らく交渉というふうに呼んでいるんだと思うんですけれども、そうしたやり取りさえ行っていないという方が八八%、九割近いと。この点についてはどんなふうな受け止めですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 ちょっと通告と順番を変えまして、まず警察庁にお尋ねをしたいと思いますけれども、お手元に今資料が配られておりますが、せんだって警察庁の方で取り組まれてこられた令和五年度犯罪被害類型別等調査の結果が公表をされました。新聞記事にありますように、犯罪被害補償八割受けずということで、まずお尋ねしたいと思いますのは、賠償や公的給付金など金銭的な補償を受けていない人が七九・九%に上るという、こうした結果が示されているわけです。 私も、実際、犯罪被害者が実質的に補償を受けられないでいるという実情については様々伺ってきましたけれども、実際にこうしたアンケート調査を行った結果、七九・九%、つまり八割の被害者が補償を受けられないでいるというこの現実にはとても驚きましたし、重い結果だというふうに思っているんですけれども、取り組まれた警察庁としてはどのように受け止めておられますか。”
“ありがとうございました。 大臣、最後一問だけ。 ところが、現行の民事法律扶助では、今の児童相談所への行政手続代理というのは、これ代理援助の対象になっていないんですよね。あるいは、未成年、子供が自ら法律扶助の利用契約を結ぶということはできないと、後に取り消されるおそれがあるからということで民事法律扶助の対象にはならない。これは改めるべきじゃないかと思うんですよ。子供が弁護士の活動を必要とするニーズをちゃんと把握して検討すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。”
“これまでそうやって慎重に検討するというふうに言ってきたんですけど、先ほど大臣が、子供が主役になるというふうにおっしゃいましたよね。そうした議論がされているときに、慎重に検討すると言っていて本当にいいのかと思うんですけれども。 今日はこども家庭庁にもおいでいただいていまして、児童福祉の現場でも、近年、子供に代理人弁護士が選任されて、子供代理人などと呼ばれることがあると思いますけれども、児童相談所に同行していろんなやり取りをしたり、中にはケース会議に参加をしたり、あるいは学費などを、親に対して扶養をしっかりしなさいと求める交渉をしたり、一時保護中などの学校の欠席が学校において不利益に取り扱われないように交渉を進めるといった取組が行われています。 こうした弁護士の代理人の活動というのは、現実には声を上げにくい被虐待児の意思を代弁するという積極的な意義を持っていると思いますが、いかがですか。”
“法案が子供が主役になるというふうにきちんとなっているのかということについてはまたいずれ議論をしていきたいと思うんですけれども、その子供が主役のために弁護士を代理人として子供自身が頼めるようにするということ、私とても重要だと思うんです。 民事局長にお尋ねをしますけれども、子供は一般的にお金がありません。無資力です。ですから、弁護士費用を自らは負担ができません。虐待親が典型ですけれども、親子関係が対立関係にあるという場合に、親に費用を負担してもらうということは期待もできません。費用を子供本人に負担させずに代理人弁護士を選任できるようにすると、こういう方策を考えるべきじゃないかと思いますが、いかがですか。”
“ありがとうございます。 子供自身が、親の親権を停止してほしい、あるいは喪失させてほしいということを自ら子供が申し立てて百二十四件のうち五十一件が認容されているということは、これとても重いことだと思うんですね。同時に、この表れている件数というのは、実際、社会の中で親子関係においていろんな問題がある中での氷山の一角なのではないかという思いもいたします。 子供が、自らの親子関係や家族の関係などについて裁判の申立てをする、あるいは申し立てられている手続について、親とは別の、自らの利益や権利や意思をしっかりと関与していく、その中で必要な法的な手続を進めていくという、このことを保障するというのは、子供の意見表明権始めとした権利、福祉の実質的な保障の上でとても重要なことなのではないかと思いますが、大臣、いかがですか。”
“共同親権をめぐる法案について、今、今日直接聞いているわけではないんですけれども、判断要素の一つというおっしゃり方が、本当に子供の意思を尊重し子供を主体として扱っていくということになっているのかと、なるのかということが大問題だと思うんですね。 資料の一枚目の方は、子供自身が虐待親の親権の停止あるいは喪失を求めて審判を申し立てるという場合の資料です、数字です。 まず、最高裁、令和元年以降、四年間のトータルで結構です、既済件数と、その結果はどうなっているでしょうか。”
“それは、自主的に行われる面会交流と子供への強制力を伴う裁判所決定による面会交流を区別することです、別居、離婚後も、子供と別居親が子供のペースや意思を尊重し連絡を取り合う自主的な面会交流ができれば、子供にとって、両親から関心を持たれ、愛されているという感情を抱くことができるでしょうと。しかし、裁判所の決定による面会交流は調停や審判には判決と同じ効力があり、履行しないと強制執行や間接執行が行われることもあり、子供が行きたくないときや心身の不調のときでも、面会交流を履行しなければ同居親に間接強制金の支払などが課されることがあります、このように、面会交流を裁判所命令によって強制される子供について、大人になってからかえって別居親との関係が疎遠になることや、子供時代や思春期に友人関係を諦めたりつらい思いをしたりすることがあると指摘をされた上で、ケースの解決は、子供の意に反して強いることではなく、子供の幸せのために、子供の意思が尊重され、子供の安心が保障されるように行われなければなりませんと。私はそのとおりだと思うんです。 大臣、お聞きいただいて、御感想いかがですか。”
“ありがとうございました。 子供の意見表明権の実質的保障のために、この手続代理人というのはとっても大事な仕組みだと思うんですけれども、実際に子供の親権だったり面会交流を含む監護などの事件数の全体からすれば、ごく一部、ほんの一部でしか選任には至っていないというのが、私、現実なんではないかと思うんですね。 大臣にちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、父母の離婚をめぐっていうと、子供は、父母間の葛藤によって自分の意思に反して人生が大きく変えられてしまうというおそれがありますよね。面前DVという形で心理的虐待の被害者であることも少なくないわけです。 この子供の意思あるいは意向や心情というのをこの家庭裁判所の手続の中でどういうふうに受け止めていくのかということについて和光大学の熊上教授が、面会交流の決定について次のような指摘をしています。私、重要だと思うんですが、ちょっとお聞きください。”
“今御答弁にあった、子供自身が親ではなく弁護士を手続代理人として選任するという、こういう手続について最高裁に資料をいただきました。二枚目の方ですけれども、未成年者、つまり子供の手続代理人が選任されたという件について、平成二十五年の一月以降、令和五年十二月までの十一年間のトータルで、選任件数、うち裁判所の職権によって選任された数、それぞれどうなっているでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、家庭裁判所の調停、審判に子供自身がどう関われるかという問題についてお尋ねしたいと思います。 二〇一一年の家事事件手続法でこの問題というのは大変重要なものと位置付けられたわけですが、まず民事局長にお尋ねしますが、どのような意義を持つ、どんな定めでしょうか。”
“国の責任は重いと思うんですよね。 そこで大臣にお尋ねをしたいと思うんですけれども、今も環境省からも触れられたとおり、被災者自らが住宅再建をしていく、あるいは熊本モデルや石川モデルなどの、これから木造仮設を、本当にニーズを把握していく上での用地の確保だったり、復興に向けた町づくりと、これを全体としてしっかりと進めていくという、しかも市町の声をよく聞きながら全体の事業を本当にうまく進めていくと、迅速に進めていくということが大切なんだと思うんです。 そうした中で、避難が長期化しますよね。その下で災害関連死を絶対に引き起こさないというためにも、被災者の元の生活、つながり、コミュニティーを大切にした住宅の確保と、ここを本当に大切にするということが大事だと思うんですが、大臣、いかがですか。”
“難しさがあるというのはもちろんみんな分かっていることで、その中で、この示されている五百班から六百班という体制がフル稼働をするという目途はどうなのか、宿泊場所の確保など課題解決のために国としてどんな支援をされますか。”
“被災者のニーズに応えた直接支援だと、そのために貴重な税金をしっかり使うんだと、復興なんだと、目的は、我々の、そのことが伝わらないと駄目だと思います。 公費解体について、ちょっとまず環境省にお尋ねをしたいと思うんですけれども、被災自治体の窓口に住民が詰めかけている状況で、これ、膨大な戸数に及ぶだろうということは容易に想像が付くわけですが、そうした中で、同じ場所に家を建てるつもりだという方が窓口でいつ実施できるか分からないというような言葉で市町村から説明を受けているとか、あるいは、仕事を始めて五十年の節目の年までに店を再開したいと願っていらっしゃる事業者の方がその展望が見えないと、そうした現実があると思うんですよ。 二枚目の県の資料にも書かれてありますが、今示されているのは、令和七年の十月末まで掛かる、つまり、全部が終わるまでは一年半後という、そういうことなんですよね。これでは希望が持てない。やっぱり被災者が、被災者に見通しが示されるということがとても大切なことだと思います。”
“副大臣おっしゃるように、個々の被災業者が再建に向かうというのは、様々な支援策を総合しながら個別やっぱり相談なんですよね。後継者のあるなしとか事業の見通しとか、いろんなことを具体的に相談していかなきゃいけないじゃないですか。当然のことだと思うんですよ。それを、この紙にあるように処分なら全額返還というふうにしか読めないようなことをそのままにしたら駄目だと私思うんですけど、先ほどの周知というのはどういうふうな形でされるんですか。”
“六十代なら若いと言われる中で、この再建への意欲を、何とか頑張ろうとしている被災者、被災業者の皆さんの背中を押す直接支援としてこのなりわい再建補助金が活用されなきゃいけないと思います。これに対して、逆に冷や水を浴びせるような、こういう、木造で二十二年とか、コンクリートなら五十年やれ、処分するなら補助金全額返還だと、こんなこと言われたら使えないじゃないですか。 私はこれ見直すべきだと思うんですけれども、少なくとも、まずは申し上げているような声をよく聞いて、高齢の事業者も再建に向けての意欲をしっかり固めていけるように柔軟に対応すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 能登の被災者支援について、まず、なりわい再建補助金に関連しまして、上月経産副大臣においでいただきました。 申請に向けた相談が始まっているんですけれども、処分制限期間につきまして、地元中小企業金融機関の関係者から、あれは都会の人がつくったものだと、奥能登の実態に合わないという厳しい声が出ているんですね。 お手元にその説明会の資料から抜粋してお配りをしておりますけれども、御覧のとおり、木造の店舗の再建を援助するというときには二十二年の処分制限期間が掛かる。もし鉄筋コンクリートの事務所だと五十年掛かると。この間に仮に再建できた建物を処分するということになった場合、書いてあるとおり、原則、補助金相当分を返納いただくことになりますとあるわけです。 これはきついんですよ。もう実際、多くの皆さん、御存じのとおり、七十代あるいは八十代の事業者が何としても再建しようと、頑張ろうとしているわけですよね。”
“裁判所においても、子どもの権利条約やこども基本法に基づき子供にとって何が最善の利益かを探求していく上で、裁判官を始め関わる大人たちの家族観を子供に押し付けるのではなく、個々の子供の意思や心情を把握し、その子供の福祉に向き合っていく必要があります。そのためには、家裁調査官の増員は絶対に必要です。 我が国の司法が憲法が保障する国民の権利を守るという本来の重要な役割を果たすために、裁判所職員の増員、裁判所予算の抜本増額を強く求めて、討論といたします。”
“日本共産党を代表して、裁判所職員定員法の一部改正案に反対の討論を行います。 本法案は、裁判官以外の裁判所職員について三十一人減員するものです。概算要求では最高裁事務官の五十一人増員要求をしていたものが、本予算では二十人の増員要求にとどまりました。業務量に必要な配置ができず、現場の更なる負担強化が起こりかねません。 各高裁管内での書記官、事務官の減員実態も深刻です。書記官は、定員上は増減なしのはずなのに、各高裁管内では減員とされるところもあります。この下で、現場の繁忙の実態は深刻です。サービス残業や持ち帰り仕事はあってはなりません。適切な超過勤務時間の把握が必要です。それは、早朝、昼休み、休日における勤務についても変わるものではありません。最高裁はこの趣旨を下級裁に徹底すべきです。 定員合理化計画への協力は、裁判所職員の現場の繁忙を深刻化、固定化し、司法サービスの後退を招きかねないものです。裁判所職員の定員削減でやりくりしようとするのではなく、国家予算の僅か〇・三%を下回る司法予算の抜本的な拡充こそ必要です。”
“それが足りないと、何倍も増やさなきゃいけないというのが国民の声だということを厳しく指摘して、質問を終わります。”
“だったら、抜本増員なんですよ。 せんだって、公明党の伊藤議員からの児童相談所の一時保護についての司法審査の質問がございました。家庭局長が、この施行一年後に向けて、こども家庭庁と連携しながら様々協力していくと、例えば申立ての書類のありようとか、そういう御答弁をされたけど、そうしたやり取りするのは裁判所職員でしょう。裁判官が直接やるわけじゃないじゃないですか。 それを、裁判が適切に行えるというふうに言い張って増員も求めないと、あり得ないと私は思いますが、いかがですか。”
“いや、私は、現在の家裁の実態に基づく裁判所職員の皆さんの指摘している懸念についての認識を聞いているんですよ。これから先の話じゃない、施行されての話じゃない。つまり、葛藤の高い父母の場合、協力体制を築くことは難しいし、事件が事件を生むような事態というのも現にその実態からすると懸念されるでしょうと。それから、当事者対応が極めて困難になることが予想されると、それはそうなんじゃないですか。 裁判官が法の趣旨に基づいて適切に判断されていきますと言って済む話じゃないでしょう。裁判官だけで裁判やっているわけじゃないでしょう。子供の最善の利益を本当に見極めていこうと思ったら、専門家としての調査官、絶対必要でしょう。どうなんですか。”
“年度を通して見れば、この定員法の定員がきちんとどこかに配置されて、活用されなきゃいけないと私は思います。 資料の三枚目に、共同親権の問題での全司法労働組合の機関誌から引用させていただいた文章を紹介しています。 ちょっと紹介しますと、現在の家裁の現場での実態に照らして、真ん中ら辺ですが、離婚に際して葛藤が高まった父母の場合にはそもそも協力体制を築くことが難しく、相手方や子供を支配したり、あえて行動を妨害し攻撃するための手段として用いられる懸念が強くあります、飛ばしますが、これまでは監護親が判断していた様々な事項について、協議ができないことを理由に調停などの裁判所の手続で決めるよう求められる可能性があります、双方の価値観の違いが裁判所に持ち込まれ、その間、実態としては紛争がずっと続いていくことになりかねません、最後の辺りですが、施行当初からの事件増が考えられるとともに、言わば事件が事件を生むような事態も懸念されることから、家庭裁判所の抜本的な人的、物的体制の整備が必要不可欠です、また、離婚をめぐる事件が今より更に複雑困難になることが想定され、とりわけ当事者対応は困難を極めることが予想されることから、現場の職員が困ることがないような運用の在り方を検討する必要があると考えますと。”
“つまり、各地裁もうこれまでも限界を超えているのに、そこから更に書記官、事務官減らすんですよ。合計で書記官二十一人、事務官マイナス四十三人という定員減というのが現実なんですよ。 法務大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、国家予算に占める二〇二四年度の司法関係予算というのを考えてみると、総額百十二兆五千七百十七億円のうち僅か三千三百十億円で、とうとう〇・三%を割り込んで〇・二九四%というのが我が国の司法関係予算です。 定員を確保するためにもこの抜本引上げを行うということこそが法務大臣の職責なのではありませんか。”
“評価は難しいなんて言って済みますか。先ほども議論がありましたけれども、客観的な労働時間の把握さえしてこなかった。現に、どれだけの方々がいわゆるサービス残業、休日もあるいは朝早く出てきてやっているかということ自体把握しておられないでしょう。メンタルヘルスはこの病休者の数をはるかに超えて職場に広がっているにもかかわらず、それ、評価の言葉、認識さえ語れない。それが今の最高裁の現実だと思うと本当に悲しい思いがいたします。 実際に、業務量に必要な配置ができないと、例えば最高裁でということになると、結果、結局各地裁から定員を引き揚げるということに、そういうふうにせざるを得なくなる。本法案では、予算では下級裁はプラス・マイナス・ゼロのはずです。ですが、現実には違います。各高裁管内ごとに書記官、事務官の定員の増減について数字をお示ししていただけますか。”
“いや、何でそれを三十一人も減らせるんですか。裁判所にはといいますか、最高裁には独自に予算を確保していくという権限がある。ところが、その最高裁の概算要求を値引きするというのは、政府の司法軽視も甚だしいと私は思います。これでは業務量に必要な配置ができず、結果、職員の過重負担が生ずるのは自明ではないかと。 二枚目に、長期病休九十日以上の書記官、家裁調査官、事務官の方々がどういうふうにいらっしゃるか、最高裁の資料をお配りしておりますけれども、つまり増えているんですね。九十日以上の病休というのは、職場に増えているメンタルヘルスで苦しんでいる方々の中のごく一部、言わば氷山の一角なのであって、私はこれ深刻な実態だと思うんですよ。 この増えているということ、その深刻さについて最高裁はどういう認識なんですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 法案のポンチ絵を一枚目にお配りしましたけれども、今回の法案、三十一人、裁判所職員の員数を減少すると。これは、昨年夏の概算要求の時点ではプラス・マイナス・ゼロでした。これ、何がどうなったかといいますと、最高裁の事務官を概算要求では五十一人プラスという要求をしていたのが、二十人という今回の法案になっているということなんですよね。 そこで、まず最高裁に、昨年夏の最高裁事務官五十一人増員と、これには根拠があったんでしょう。”
“はっきりしない。 今国会に提出されている法案でも、転籍の自由の制限だったり定住者の在留資格の取消しなど、大問題になるわけですよね。私は、もう外国人労働者政策を入管に握らせるのはやめるべきだと思います。労働者の問題を入管が握って、その関係の所管省庁にも問題共有しない、そんなことで一体何が得られますか。 徹底して議論をしていかなきゃいけないということを申し上げて、今日は質問を終わります。”
“もう一問、二〇一八年の前回のこの外国人労働者の分野の法改正のときに失踪ということが大問題になりまして、今日も一枚資料をお配りしていますけれども、その後どんどん急増して、令和四年かな、で九千六人ですよね。この失踪、つまり、行方不明という形で届出がされましたというときに、その都度、関係の業所管省庁に問題が共有されているかというと、議事録の最後に、坂本農水大臣に御答弁いただいていますけれども、制度上、農林水産省に共有されないものと承知しておりますということなんですよ。 こんなことで本当に適正な外国人の受入れということをやっていけるのかと。トラブルが起こったら個々やっぱり問題共有して検証し、そんなことが起こらない、再発防止の対策を取っていかなきゃいけないじゃないですか、大臣。”
“突き詰めるのは、もう直ちに今日あした突き詰めて、具体化しないと駄目ですよ。 この特例、さっき、先ほどの二つの特例も、先ほど入管次長が、周知に問題があるという指摘があったのでと。そのうちの一人は私が指摘をしてきたわけですけど。何しろ、ホームページだとか何かではアップはしているけれども、被災関係自治体にも、それから業所管省庁、例えば漁業や水産加工であれば農水省、水産庁ですよね、あるいは建設、介護であれば国交省や厚労省だと、それぞれ実習生や、技能実習生、特定技能外国人を所管して、頑張ってもらおうとしている所管があるわけですよね。 そこに入管や実習機構が取り組む特例が共有されていないと。そうすると、それぞれの県だとか関係業界団体などにも徹底しないということが現に起こっているでしょう。これ、これからどうしますか。”
“ゼロではないんですよ。だけれども、その方々が実習先でどういう苦労をして、なぜ実習先から行方不明にならざるを得なくなったのか、今どこにいるのか、その方々に、先ほども清水議員から御紹介があったような資格外活動を認めていけるのか、あるいは職種の中では実習生も転職をしていいようにしようという特例が出されましたけれども、そういう適用で支援ができるのか、そういうことが全く分からないわけですよね。 けれど、実習機構というのは、元々、適正な実習の実施と実習生の保護を目的として活動しているわけですから、そして調べようと思ったらちゃんと把握できるだけのデータは持っているわけですから、そういう集計はしておりませんと、だから答弁は困難でございますと突き放してどうするんですか。 大臣、私、大切なのは、一人一人の人間として、あるいは労働者として大切にするということだと思うんですよ。こういう大変なときに一人一人を大切にすることができなくて、何で選ばれる国になんかなれますか。大臣、いかがですか。”
“実際、珠洲始めとしてあちこちの実習先から車で拾って、安全な研修センターに避難先を確保して、もちろん食料もありませんから、食料も自らあちこちから買い集めて実習生を支援してきたという監理団体があります。 あるいは、先ほど御紹介があった中に含まれるとは思いますけれども、自ら休業せざるを得ない実習先でも、実習生のみんなが大切だから頑張って賃金を一〇〇%を一月も二月も保障すると、三月も保障すると。雇調金が六割と、いつ入ってくるかも分からないけれども、頑張って、だって大切なレギュラーメンバーだからそういう扱いをしているわけですよ。けれど、一方で、実習生を放置して何の音沙汰もないという監理団体もあるんですよ。 入管庁にお尋ねしたらいいでしょうか。一月一日以降に、石川、富山、新潟の三県で行方不明を理由として実習継続困難時届出、つまり、すなわち失踪ですね、実習機構が言うところの、がされた、届出がされたのは何人かというのは把握できているんですか。”
“今おっしゃった三名というのは輪島の避難所に避難を続けておられるということで、一月末の時点では三十名ほどが避難しているというお話でしたけれど、その数に限られないでしょう。だって、ほかの町でも支援に入っている方々が実際に宿舎の水が出なくて生活用水にも困難を来していると。日本人であれば、あそこのおうちの井戸の水はみんなで使わせてもらえるよというような情報があって、それで洗濯をしたりとかしているんだけれども、そういう情報が全く伝わらないという中で本当に苦労をしているという実習生たちがいますよ、現に。 ですから、監理団体に聞いて分かっているものだけで物事を捉えようとしたら実情がつかめない。だから、予算委員会でも申し上げたとおり、監理団体から、実習機構はあるいは政府は電話で問い合わせてくるだけで見にも来ない、会おうともしないというような声が上がるわけでしょう。 実際、一月一日の発災直後に、珠洲市まで車で何時間も掛けて自らが監理をしている実習生の救出に行ったという監理団体の方があります。”
“今、特に厚労省の方からお答えになった数字は、今日初めて明らかになっているんですよ。 もちろん、大きな地震ですから、機構も体制のいろいろ強弱ありますから、すぐにつかむということはできないかもしれないけれども、もう一点、監理団体を通じて実習先の実情をつかんでいくという取組の仕方は、それはあり得ることだと思うんですけれども、ですが、ニーズも変わる、それから三か月という期間が経過する中でもっと早くに、一人一人の実習生あるいは特定技能の外国人労働者がどんな実情に置かれてどんな困難に直面しているのか、その前提として、どこにどんな職種でどれだけの方々が働いているのか、そのことをつかむというのは、これは政府として可能なことだし、やるべきことだったのではないかと思います。 続けてちょっと確認をしますけれども、宿舎が壊れるといった形で居住に困難を来した実習生がいると思います。現在も断水が続くというような中で、不自由を強いられている人たちのそうした実情というのはどのように把握していますか。私は、把握して、各方面、例えば自治体始めとした支援策につなげていくべきだと思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私も能登震災と外国人労働者の問題についてお尋ねをしたいと思うんですが、先週三月二十六日にこのテーマで関係大臣に認識を伺いまして、これから復旧それから復興に向かう上で外国人労働者がなくてはならないレギュラーメンバーだということは、認識は一致したと、共有できたと思うんです。一方で、政府は、能登震災が起こった一月一日に被災した技能実習生、特定技能外国人について、職種別、それから市町村別の実数、人数というのを三か月たって把握してこられませんでした。 入管庁に改めて聞きますけれども、先ほど清水議員が、この入管ないし実習機構が行ってきた影響調査について概要をちょっと御指摘がありましたけれども、その上で二つ、つまり、能登震災によって適正な実習継続が困難になった実習生、そのうち現在もなお適正な実習が再開できていない実習生は何人なのかと。二つ目は、この三か月間、賃金が一〇〇%支払われていない実習生は何人なんですか。”