仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
The complete record
Every one of 838 lines we hold for 仁比聡平, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 17.
“つまり、一人裁判所だけが、人的にも物的にも現有勢力を何とかやりくりすればやっていけると、パソコンも古いスペックになっているけれども、これで何とか我慢してというみたいなことをやっているわけですよね。 そのことが、この今申し上げているフェーズ3の問題については、最終的な確定的な書記官の事務フローを下級審に下ろしたのは三月末でした。都合四百ページもの書記官事務というのがそこの中にあるんですよ。三月末に下ろされて五月の二十一日から施行ですよ。そんなことやってられるかと。 先ほど来の共同親権の問題については、審理運営の在り方に関する諸課題の検討が最高裁や大規模庁で行われていましたが……”
“一つ一つはそういう手間を尽くせばできるかもしれないけれども、元々一つのシステムの中で電子的に作業が効率的にやれるというはずだったものが、そういう手間がどんどんどんどんかさんでいって、かつ、一体この先どうやったらその課題が解決するのか分からないというその状況の下で、IT化によって効率化、簡素化するから職員は減らせるんですというのが最高裁の言っている定員政策なんですよ。そんなもの、納得いくわけがないじゃないですか。だから、職場に言ってみれば幻滅して、若い職員だったり中堅の書記官だったりが退職してしまうということが、私、起こり始めていると思うんですね。 デジタル庁においでいただいているんですけれども、私は、これが政権が目指すデジタル化の水準なのかとちょっとお尋ねしてみたいと思っているんですけど、令和九年中には裁判所もGSSに移行していくということなんですが、行政府庁ではこんなことになっているんですか。”
“だから、このTreeeSが完成を本当にするまではこのmintsとの並行が進むし、mintsで事件管理が行われている事件は、もし永久保存みたいなことになったらずっとこれが存在するというような実情に、総務局長、なっていますよね。”
“それがそうならなかったというので、次、四枚目の資料を御覧いただきたいと思いますけれども。 そのTreeeSというのが何かというと、既に稼働しているのがRoootSという、私がデジタルの事件管理システムですと申し上げているものなんです。これに、チームズと呼んでいいんですかね、マイクロソフトが提供しているウェブ会議アプリが、これが運用もされていて、ところがこれ、大変評判悪いです。途中で止まるとかいうようなことになっていて大変だということなんですけれども、に加えて、e提出、e記録管理機能を持ったこういうシステムを完成させて、慣らしも終わって、五月本格的に運用するというはずだったんですね。ところが、そうならなかった。 それで、mintsを使いますということなんですけど、このmintsでは、裁判所が手続上作るべき例えば呼出し状だったり弁論調書だったりというのがありますが、これをシステムの上では作成ができないと。だから、mintsに存在する電子情報を一旦例えばテキストデータみたいな形で吸い出して、ほかの管理ソフトで加工してmintsにもう一回アップするというみたいな手間が掛かる。”
“民事訴訟のデジタル化を進めるということで、この五月二十一日だと思いますけれども、施行がされるんですよね。これを民事手続デジタル化、フェーズ3ということで準備をしてこられたんですが。 ちょっと質疑の順番変えてお尋ねしますが。資料の次のページ、三枚目御覧いただきたいと思いますけれども、この資料にあるように、フェーズ3の運用開始、これを、一番上、民訴、mintsというので始めることになっているでしょう。これは、その下にある民訴、TreeeSというのを令和七年度のうちには全国展開して、これを活用するという形で迎えるはずだったのではありませんか。”
“ですから、裁判所が構築している事件管理のシステムの動作が遅いとか、あるいは我々がよく知っているワードやエクセルというような、こういうアプリケーションも動作が遅かったり途中でダウンしたりとか、そういうことが起こるわけですよ。 あえて、与党の重鎮の皆さんがたくさんいらっしゃるこの委員会ですから、こういう実情を私たちよく知った上で、与野党を超えて裁判所の人的、物的予算の抜本的な拡充に向けた確保を絶対しなきゃいけないと思うんですよね。ITの進化が速過ぎると、だから五年前に買ったものがこうやってスクラップ化するみたいなことというのはちょっと困ったものだとは思いますけど、家庭用じゃなくて裁判所のコンピューターでしょう。そして、デジタル化をどんどん進めようというわけでしょう。だからこそ、この与野党超えての取組が必要だと。 誰が買わないと決めたのか、更新しないと決めたのかと総務局長に聞こうかと思いましたけど、そんな意地悪な質問はせずに、次の問いをしたいと思うんですけどね。 そういう下で、裁判所は法の改正による施行期日から逃げられないという宿命を背負っていると思います。”
“いや、こんなことしなくていいのにと思っている人も、どんどんそれに変わって面倒くさくなったでしょう。 あのマイクロソフト365でパソコンが悲鳴を上げるようになったと、ウィンドウズ11へのアップグレードで息の根を止めたというふうに現場の職員たちから語られているんですけれども、最高裁、そうですか。”
“もうとってもストレスフルな職場でしょう。 そこで、何でこんなことになっているのかと思って、最高裁に、わざわざ裁判所職員の使用している端末、パソコンですね、このスペックについてお手元資料をお配りしました。民事訴訟を担当する裁判官とそれ以外の職員、つまり刑事事件なんかを担当する裁判官も含めた、あるいは書記官、事務官の職員というのは、使っている端末のスペックが違うんですよ。一般の職員が使っている端末というのは、ハードディスク等という項目を見ていただいたらと思いますけれども、ハードディスクドライブなんですね。 これって、現在、私たちが例えば議員会館で使わせていただいている官用のパソコンなんかもそうですけれども、SSDなんですよね。数十倍の違いがある。ハードディスクドライブというのはSSDの数十倍遅いというのが言ってみれば常識で、だから、導入をされた、今この一般職員の方々が使われているものというのが導入されたのが令和三年頃のようなんですけれども、いわゆるウィンドウズ10の搭載機なんですよ。その後、マイクロソフト365というのが始まったでしょう。”
“このシステムというのは、つまりパソコンを起動したら遅くともその時間には業務を始めているでしょうという、客観的に把握しようというわけですが、裁判所職員の端末というのは、起動するのに十分以上掛かるとか、中には二十分も掛かる場合があると。そうすると、登庁して電話での事件の管理の問合せなんかが始まるわけですよね。ところが、パソコンが立ち上がっていないから事件管理のシステムが見れない、だから応答ができないとか、あるいは、登庁時間というのは大体みんな一緒じゃないですか、だからログインが集中してダウンするというみたいなことまであっていると伺いますが、裁判所、そのとおりですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 お手元に全司法新聞の四月二十日号をお配りをしているんですけれども、ここの四段目に、メンタルヘルスの不調、それから、育児や介護、病気による休職、それから急な退職、こういう実情が書かれていますよね。定員上の配置があっても実際に勤務している職員が少ない、実員が減っているというのが裁判所の現場の実際なんだと思うんですね。 行政府省では、法務省もそうですけれど、新規の事業に応えるんだということで、不十分ですけれども、この間増員が図られています。ところが、裁判所だけが、裁判官以外の職員を百二十六人減らすというのがこの法案なわけですよね。先ほど来お話あっていますけれども、事件数は二〇二三年以来増えていると。そもそも、今の現状というのが限界を超えているんじゃないですかというのを私申し上げたいんですよ。 そこで、そこに、最高裁お尋ねしますけれども、まず裁判所のデジタル化の名の下に一体何が起きているのかということなんです。先ほども御紹介ありましたけれども、勤務時間管理システムが全庁で開始もされました。”
“三年たったら三千万を押し付けるということでは多文化共生のともしびが消されてしまうんですよ。そんなことをやっちゃならないと。 資料の提出を強く求めて、引き続き、次の機会に議論させていただきたいと思います。”
“ということは、今、これまで頑張ってきたお店は五百万円のままでいいんですね。 もう一つ、昨年の十月から、もう更新の時期が来ている在留者については資格の審査が始まっているんですよ。その中で、もう子供たちが小学校には行けないのかと、泣かせてしまうような事態が現場では起こっているんですよ。そんな酷なことを絶対にしてはならないと。 三千万円に上げるというような無理無体なことは強制をしないということを、大臣、今の時点ではっきりさせるべきじゃありませんか。”
“せんだっての打越議員の質問に対して、大臣、我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるようにとおっしゃったんですけど、この十年余りの入管庁の現場の運用が本来の目的に沿っていなかった、あるいは沿わない運用をしてきたという意味ですか。 在留資格というのは、特にこの経営・管理ビザについていいますと、事業と生活の基盤ですよね。政府・自民党が二〇一四年の改正以来、こういう運用をしてきた。その下で、適正に在留資格を得て、税金や社会保険料も真面目に納めながら、この間にはコロナ危機がありました、あるいは今の果てしない物価高騰というのがあります、その下でも一生懸命真面目に頑張っている、そのお店を、大臣、潰すというのが三千万円ということでしょう。 この入管庁の省令によって、九割方の今一生懸命頑張っているお店を潰すという判断を大臣、されたんですか。”
“国会として、しっかり事実を明らかにした上で議論を進めなければならないと思うんですね。 ところが、二〇一四年改正時の説明も、それから十年余りにわたる運用も、全部ひっくり返すのが三千万円ですよ。大臣、これ三千万円と、六百万円でもなく、一千万円でもなく、何で三千万円なんですか。”
“ですから、二〇一四年の改正法で在留資格を定めたわけですよ、国会が。それを入管庁が、それは懇談会ぐらいはやったかもしれないけれども、その入管庁の裁量だけで五百万円を三千万に引き上げるなんというようなことをやっていいはずがないと。その根拠が、今私が問うているんだけれども、それは調べていませんというわけでしょう。 私は、この委員会に、今申し上げた資本金、それから通算の在留期間については把握をして報告をいただきたいと求めていただきたいと思いますが、委員長、いかがでしょうか。”
“そういう実情なんですよ。 私、あわせて、二〇一五年の施行から更新を重ねて、通算の在留期間が十年以上というふうになっている方々、いっぱいいらっしゃるんじゃないですかと、人気のお店と。あるいは、その前、例えば技能とかの在留資格でいらっしゃって、経営・管理に資格変更して、だからもう子供さんは高校生になっているとか、下の子が小学校に今度上がるんですと日本語で楽しい会話をできる、そういう方々がたくさんいらっしゃるんじゃないですかと。 もう在留、通算でいえば三十年もいるという長期在留者がかなりの数いらっしゃるんじゃないかとお尋ねをしましたが、分かりますか、何人いらっしゃるか。”
“手元に数字がないんじゃなくて、四万一千六百十五という昨年末の在留者数のうちで何件申請書から拾えてどんな実態だったのかということは把握できていないということなんじゃないんですか。”
“多数というふうに今おっしゃいましたけど、資本金三千万円を超える、そういう事業者というかは一〇%に満たなかったのではありませんか。”
“ということで、つまり従業員一人当たり二百五十万円ぐらいでしょうということなんですよね。 ですから、昨年十月の厳格化に向けた出入国在留管理政策懇談会の議論の中でも、委員から、いや、賃上げは必要でしょうと。だけど、例えば一人三百万円で六百万円というのだっていいんじゃないですかというような意見が出されているとおりなわけですね。 その五百万円という資本金を始めとした要件で、先ほど見ていただいたように、四万六千七百八十一人の外国籍の方々がこの在留資格を得て事業を営んでいるということなんですが、私、おおむね、零細事業者の方々が大方なんじゃないかなという実感を持っています。家族経営の、例えばカレー屋さん、せんだっても話題になりました。多国籍なエスニックの料理屋さんとか雑貨屋さんとかいう形で、御家族が手伝いながら一緒にやっているというお店が多いのではないかと思うんですが、この四万六千七百八十一人の在留資格についての実態について、例えば業種、それから資本金や従業員の数については、昨年十月の見直しに当たってどのような実態把握が行われたのでしょうか。”
“学術研究に関わる人はもう年収要件を撤廃するというので、当時、谷垣法務大臣でしたけれども、その大臣お座りになっている席で、むしろ年収よりも研究実績などによって評価すべきだというふうに答弁をされたわけですね。 そうした中で、高度人材はそうやって経営者でしょう。この経営・管理に関しては五百万円という資本金要件が当時からされてきたわけですけれども、これは大臣でも入管庁でもいいんですが、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、四月の十四日に打越議員が聞かれた、在留資格、経営・管理の要件厳格化についてお尋ねしたいと思います。 ちょっと通告順を変えまして、まず、これまで資本金要件が五百万円とされてきた理由についてお尋ねしたいと思うんですけれども、お手元、資料をお配りしていますが、この経営・管理という在留資格は、二〇一四年の入管法改正でそれまでの投資・経営を改めたものです。翌年、二〇一五年の四月に施行をされまして、その年の年末、一万八千百九人が在留資格を認められ、二〇二二年頃から大きく増えていっていますけれども、昨年末で四万六千七百八十一人がこの資格で在留をしておられるわけですね。 この法改正のときに、この議場で大臣も政務官としてお座りになっておられたんですけれども、私、この経営・管理と同時に創設をされた高度専門職一、二という高度人材の資格についてお尋ねしました。例えばカルロス・ゴーンさんみたいな外資の経営者とかいうような人たちが念頭にあったんでしょうが、元々は、この二〇一五年に年収要件を大きく三百万円まで引き下げたんですね。”
“交通事故の実態の分析に基づいて指導取締り方針を策定すると。交通事故が現実にどんなふうにここに発生していて、だから危険だというところで取締りをやるんだという計画を立てて、地域住民の声を聞きながら充実させていくんだという方針になっているんですね。実際にそうなっていたら、今回の神奈川県警のような不正取締りなんか起こるわけがないと。やっぱり徹底して根本から反省すべきだということを申し上げて、質問を終わります。”
“国民は、摘発件数で警察官を評価しているんじゃなくて、交通事故、中でも死傷事故がなくなってきたねって、頑張ってもらっているねということで応援するわけですから、そのために……”
“この神奈川県警の事件も受けて、かつてからある交通事故抑止に資する交通指導取締りについてという通達が、充実されて三月の十日に出されているんですよ、令和七年の。あっ、そうか、事件受けてじゃないですね、その一年前かな、令和七年ですからね。その中で、交通指導取締りの基本として、今局長もおっしゃったような趣旨になるんですけど、国民に警察官やパトカーなどの姿を見せて、目に見える形で行うことを基本とすると。姿を見せずに行う取締りや白バイなどの単独での取締りを行う場合は、その必要性、実効性及び有効性を組織的に検討して適切に実施するという。 いや、それ、そんなことやっていないでしょうというのが国民的な不信だと思うんですね。よくあるのが、一時停止の規制なんかみたいなところで、ドライバーの死角に隠れていて取締りをやるという、だから切符切られるという、そういうことが不信を広げていませんかと。この同じ通達で、交通事故の死傷者数をより一層減少させることが大事なんだと。いや、本当にそのとおりだと思うんですよ。”
“この神奈川県警の小隊の交通機動隊の白バイなんでしょうけど、やっぱりそんな心理で、交通事犯の根絶ではなくて、このノルマ主義、点数主義、自分の評価が上がるという、そういう構造的な問題が横たわっているんじゃないですか。”
“そうすると、どういうことが起こるのかと。この問題、かなり古い議論で、一九六三年十月、もう六十年以上前ですけれども、警察学論集という雑誌がありますが、ここに、東京地裁の佐藤千速さんだと思うんですが、交通事件の若干の問題という論文をお書きになっているんですよ。ここで、当の警察官はノルマを果たすため、軽微な規則違反でもどんどん立件して、所定の件数に達すればほっとして、その後、類似の違反があっても看過するという傾向になる、しかも、そのノルマを果たすことが昇進につながる問題だとすれば、警察官の心の中にひそかに事件を喜ぶ心理が生まれ、あえて立件するという傾向にならないだろうかと。事件を製造しているようなものであると。それも思い出したように時々行うと。不意打ちのためにはその方が有効であろう、しかし、挙げられた側では、自己の非を認めつつも、自分は運が悪かったと考え、警察に対して悪感情を抱き、やがて法に対する軽蔑の念さえ持つに至るであろうと。”
“警察官をしている友人から、何件の違反を検挙せよというノルマがある、道交法違反による反則金や罰金は交通信号などの整備費用として府県警に還元されることになっているので、ノルマを達成せよと上司からやかましく言われる、そのため、注意すれば足りるような違反、誓約書を取って済ませば足りるような違反でも検挙せざるを得ず、良心的な交通警察官ほど悩んでいますという。 この反則金や罰金が信号機などの整備の財源になるんだと。それは本当なんですか。”
“というような理解の下で、危険運転ともちろんその結果の死傷事故が根絶されていくようにということを強く求めていきたいと思うんですけれども、ちょっとその点に関わって、警察庁に、さきに発覚しました神奈川県警の不正取締りの問題についてお尋ねしたいと思うんですが、この事件を受けて警察庁が二月二十日に通達を出していまして、そこを拝見しますと、取締り自体が目的ではなく、交通の秩序を維持し、交通の安全と円滑を確保することを目的としているんだというこの取締りについて、改めて意識させるという通達になっているんですよ。 改めて意識させるということなのかと。もう少し言うと、意識の問題なのかということについて国民的な大きな不信があると思うんですよね。つまり、ノルマ主義、点数主義という構造的問題がありませんかということなんですけれども。 ちょっとそこで、通告をしていないんですが、「法律のひろば」という雑誌がありまして、一九八五年の一月に大学の教授がこんなふうに書いています。”
“高速度類型について、引き続き刑事局長にお尋ねしますけれども。 先ほど来、物理モデルに基づく回避限界速度を取り入れたのが法案の数値基準だというお話なんですけれども、例えば高速道路で、ですから、人が歩いている、歩行者がいるというのは基本ないと思っていますよね。あるいは、先ほど議論があった、地方、田舎の見渡しのとてもいい道路、農道などもそうかなとは思うんですけれども、そこでその数値基準を超えて走行している自動車の直前に人が飛び出したという場合、そうしたその死傷事案というのが直ちに危険運転致死傷罪で処断されることになるのかというと、先ほどの御答弁は、因果関係がないというような判断の場合もあるということだと思いますが、そうでしょうか。”
“そうした危険運転によって重大な死傷事故が起こった場合の捜査というのは、極めて困難を強いられる場合が現場としてあると思うんですね。 この点について、令和六年三月十五日付けで警察庁交通局長が全国に発している、緻密な交通事故事件捜査の推進についてという通達があります。これを拝見しますと、正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動を行う体制の整備が重要だというお話になっていまして、何しろ、事故起こって、誰が容疑者なのかというのは分からないわけですから、例えばその現場に落ちている衝突した車の塗装のかけらだとか、あるいはブレーキ痕を始めとした、あるいは被害者の血痕だとか、そうした状況なんかを本当に緻密に、将来特定する被疑者の言い分などの矛盾を明らかにするためにも徹底して客観的な捜査を尽くすということだと思いますが、そういう理解でいいですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 人の死傷という重大な結果をもたらす危険運転を根絶をしていきたいということで、まず大臣に飲酒類型の数値基準について端的にお伺いしたいと思うんですけれども、世間には、酒には強い弱いがあるという広い認識があるじゃないですか。この法案は、酒に強い弱いというのは人によってあるかもしれない、人種によってあるかもしれないけれども、法案の数値に達すれば誰であれ正常な運転が困難な状態になるんだという、そういう法案だと思うんですが、そうですよね。”
“お手元の西日本新聞二月十三日の記事、十九件で容疑者が判明できたかもしれないのにこれが否定できないという記事があります。 下の方に、重大な事件の、例えば北方事件の被害者御遺族、私たちのときもやっていたのではないかと不信感が募る、不正が分かって傷がより深くなり、今日のことで傷をえぐられたようだと、県警は不正を認め、頭を下げてほしいと言われていますよね。もう一人の殺人事件の御遺族、全国的に再度DNA型鑑定を見直してほしいと言われているでしょう。 これまで、DNA型鑑定の生データ、あるいは鑑定試料そのものの保存の基準だとか、あるいは期間だとか、そういうもの定まっていないんですよね。そんな中でこういう事態が起こると。まさに現在進行形じゃありませんか。 大臣、この間、私の質問に……”
“いや、抗告の禁止を含めた議連案こそ土台にした政府案の提出に是非とも進んでいただきたいと思います。 検察そして警察のずさんな捜査と組織防衛体質というのは、私は現在進行形なんだということを、大臣の認識を伺いたいと思うんですね。前提として、警察庁に伺いますが、佐賀県警の科捜研で七年余りにわたるDNA型鑑定の不正が発覚をいたしました。お手元に資料を配っていますが、これは適正手続を踏みにじる、許されないものです。DNA型鑑定が適正な科学的証拠として信用性、証明力を持つためには、再鑑定の可能性が必要です。ところが、特別監察をやっても、佐賀の事件では、鑑定試料が全量消費されているとか、紛失されているとか、それをごまかすために更なる偽造が行われているとかいう中で、再鑑定による検証が不可能だったのではありませんか。”
“事は公選法の問題ではなくて、刑事の、しかも冤罪を晴らすための非常救済手段としての再審法の問題じゃないですか。この素案みたいなものというのは、裁判所が再審開始を決定したからこそ起こるものなんですよ。再審開始すべきだと覚悟を決めた裁判官に対して検察が、これまでどおりに抗告しますと、不服申立てしますと、あとはそのツケは裁判所が背負ってくださいと。与党の中から裁判所に尻拭いさせるのはアンフェアだっていう批判が上がっているそうですが、私はそれはそのとおりだと思いますよ。 大臣、こんな、検察官の抗告を固守して審理期間を制限すると、こんな不当な案を政府案として国会に出されるおつもりですか。”
“いや、私が聞いているのは、そうした報道があっていますよ、自民党さんの中でもう大議論になっている、私はその議論に期待したいと思っていますが、私が尋ねているのは、どんな審理を行うか、そこにどれだけの期日、期間が掛かるか、それは裁判の独立の問題でしょうということです。”
“しっかりちゃんと受け止めていたら、この週末から伝えられているような、検察が抗告した場合に抗告後の再審請求審の期間に制限を掛けるみたいな、努力義務だとか、今朝は一年間だとかそんな案が報じられていますけれども、こんな話が出てくるわけがないと思うんですよ。 刑事局長、お尋ねしますけど、どんな審理を行うか、そこに必要な期日、あるいは期間がどれぐらい必要なのかと、これは裁判の独立の問題でしょう。”
“どの事件もそうですけれど、無罪証拠を隠し、いたずらに有罪主張を続ける活動は、公益の代表者にもとるんではありませんか。”
“これまで日本の刑事司法をめぐって、死刑再審四大事件などあってきましたけど、戦後、繰り返される冤罪事件について、国家として、再審無罪あるいは冤罪の検証というのはされたことがありません。第三者機関による検証が求められ続けてきたけれども、国家によるこうした根本的な反省、検証もないまま、まともな再審法改正の提案が政府にできないということが今の局面で示されていると思うんですね。 そうした中で、お手元にお配りしていますけれども、四月十二日の朝日新聞に、「再審見直し案「無辜救えない」」という現役裁判官の異例の取材が記事になっています。私は、この現役裁判官が、絶対に間違えられないという思いは通常の裁判で無罪判決を出すときの比ではなかった、再審無罪に至らなければ職を辞する覚悟で決定に臨んだと、本来あるべき法律家の覚悟を感じます。 二枚目に、この裁判官がこう言っていますよね、安易に抗告してきたのは検察の方ではありませんか、公益の代表者として誤った裁判の是正に協力すべきなのに、逆に何としても再審開始を阻止したいという姿勢だと。”
“個別事件じゃないでしょう。一人の人の人生を奪い、無罪証拠を手にしながら有罪を主張し続け、再審開始決定に対してこれは駄目だと争い続けたんですよ。裁判所をだまし続けてきたんでしょう。それが個別事件ですか。そんなことを言っているから、冤罪、そして再審無罪というこの事態が、国家による究極の人権侵害が我が国で繰り返し続けるんではないですか。大臣、どうですか。”
“今大臣がおっしゃった、反省を示したと公表したというのは、去年の八月一日のことでしょう。名古屋高検の次席検事が会見を行ったと。それに、その内容について、今おっしゃったように、部内での指示を出しています。内部的なものですよね。社会に対して、この反省だと。そうしたら、一体何でこんなことが起こったのかっていう原因究明について何もやろうとしていないじゃないですか。名古屋高検がこうした公表をせざるを得なくなったのは、昨年七月の再審無罪判決で厳しく弾劾されたからでしょう。そこではこう言われています。不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があった、公益の代表者としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じ得ないと。 大臣、検察官が裁判所からこうした弾劾を受けると、あり得ないのではありませんか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、三月二十四日に続いて、再審法見直しについて法務大臣にお尋ねをしたいと思います。 福井女子中学生殺害事件で有罪証拠とされた、再審請求人、前川彰司さんを目撃したという六人の証言について、その日に「夜のヒットスタジオ」を見たというそれら証言の信用性の重要な前提が虚偽であるということを検察官は通常審の一審段階で既に知っていたということが明らかになっています。この事件の一審判決は無罪でした。ところが、検察官は、無罪証拠を知りながら無罪判決に対して控訴し、有罪判決の確定によって前川さんは服役を強いられた。第一次再審、そして第二次再審が行われる中で、その証拠が開示されたのは二〇二三年のことです。その間、隠し続けたと。これ、一体なぜなのかと。 前川さんは、この三十年余り、検察が無罪証拠を隠し続けた結果、逮捕されて、冤罪を晴らすまで三十八年間、人生を奪われたんですね。これ大臣、なぜなんですか。”
“いっときの逆流があっても、その声がやむことはありません。ジェンダー平等社会へ大きく一歩進もうと呼びかけて、質問を終わります。”
“何しろ、ほかの国では別姓は認められているわけですよね。選択的別姓の実現こそシンプルな解決の道だと思います。”
“三割はできていないということなんですよ。 茂木外務大臣に伺いますが、パスポート、これを国際標準で、ICチップに戸籍姓だけを記録して証明しなきゃいけないと。これ、何でこうなっているんですか。”
“いや、局長に答弁させるのは本当にひきょうだと思いますね。 連立合意だ、総理指示だと言って、参画会議メンバーの反対も押し切って閣議決定したわけでしょう。人権と法理を時の政権が政治だと言って抑え付けても、問題は何にも解決しないですよ。 金融担当大臣片山さん、FATF、マネーロンダリング規制などの中で、国内外の金融機関にそんな旧姓使用の義務付けなんてできないでしょう。”
“いや、パスポートや運転免許証やマイナンバーカードは駄目だなんていう話まで出てきているんですけど。 第六次男女共同参画計画の策定に当たって、専門調査会は終わっているのに旧姓使用の法制化を持ち込んだときに、内閣府は、今の氏の意義や旧姓法制化のイメージや、それで不便さを解消できるのかと、どのように検討したんですか。”
“よく分からない。 黄川田男女共同参画担当大臣にお尋ねしますけど、それだけ戸籍の氏は重要だと、それなのにこれを無視して単記で使えるようになるんですか。”
“大臣、今度答えてくださいよ。 旧姓は単独で使っていく、通称として、ということになったら、法律上の氏は戸籍には記載されているけれども社会生活上使わないということになるでしょう。一体、その氏って何ですか。”
“つまり、法律上の氏ではないんですよ。それを法制化すると言うんでしょう。そうすると、国や自治体は旧姓を使用するとか、民間の会社、団体や金融機関に旧姓使用の義務が課されるとか、この間の総理の答弁を推し進めると、そういうことになるんですか。”
“つまり、氏は家の呼称だったんですよね。家父長制の典型です。 戦後、人は家に属するのではなく、個人として尊重され、婚姻は両性の合意のみに基づくと。名前は人権、つまり人格権の象徴です。憲法十三条、二十四条の下、根深い固定観念を乗り越えて、一人一人が尊重される社会へ進むのが政治の責任だと私は思います。 確認しますが、法務大臣、法律上唯一無二の氏、これは戸籍上公証されている民法上の氏のことですね。”