仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“今定められている目標を前倒しするということがとても大事だと思うんですよ。 県の資料によりますと、十一月の一月で解体数が解体の計画を上回って、その達成率は一三七%になっていると伺っています。つまり、目標よりも早い解体を進めていく力というか状況をこれまでの努力でつくってきたということなんだと思うんですね。 雪の季節になっていますから、この雪の季節が終わった春先、まあ三月頃からもっと体制を充実して加速していくと。一軒一軒の被災者に見通しが立つようにしていくためには、仮置場の追加整備、それから広域処理の促進が必要だと思います。用地の選定もですけれども、仮に整備すると管理が本当に大変。交通整理だとか、それから瓦れきがちょっと進路に落ちたりとか、こういう周辺生活の環境への配慮なども必要で、これ地元の自治体だけでは無理と。だから、応援の職員を改めて派遣するとか、もちろん必要経費は国が支援するということなどで自治体とよく相談して前に進めるべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“これ、もちろん奥能登だけではありませんが、被災地でこの間、加速化プランを取り組まれて、ここまで到達してきたということは私も十分理解をしますけれども、けれども、被災者にとってみれば、今年の元旦に持家が壊れたまま、全半壊したまま風雨にさらされ続けて、先の見通しが立たないということなんですよね。大切なアルバムなども瓦れきの下にうずまっている、あるいは、早くに取り出せばこれからも使えるんじゃないかというような大事な家財なんかもそのままになっているという中で、見通しが立たないというのは本当に苦しいことでしょう。 だから、生活の再建への希望、見通しを取り戻していくためには、これまでの延長線上ではない、目標の前倒しにつながる取組が必要ではないかと思いますが、いかがですか。”
“今大臣がおっしゃったような、この予算をどういうふうに使っていくかというこの具体化は被災者に寄り添ってとことん急いでいただきたいと思うんですけれども、加えて、こうしたその大規模災害の復旧復興に当たって、やっぱり大事なことは、被災者が被災前の生活を一刻も早く取り戻すことができるような支援をすると。そのやっぱり一番の基盤は住まいと、それからなりわいということだと思うんですよ。この遅れが、一年たとうとする中で、見捨てられたのかというような悲痛な声を被災者に上げさせている大きな原因なんだと思うんですね。 今後、しっかり加速化、そして強化をしていただきたいと思うんですけれども、今日、具体的に、とりわけ持家の、被災者にとって生活再建のまず出発点になる公費解体について環境大臣政務官にお尋ねしたいと思うんですけれども、輪島市では、お配りしている資料のとおり、十一月末の時点でこの解体率が二五・一%にとどまっています。”
“自分たちの小規模な農家ではもう補助は受けられないのじゃないかというような不安が地震から十一か月たって存在する。そして、大きく変化がないままこの年末年始を迎えようとしていると。その焦燥感というのは、もう本当に胸が痛む思いがするわけです。だからこそ、見捨てられたのではないかというような声が出てくると思うんですね。 例えば、国民年金暮らしで余裕がないという方がこんなふうにおっしゃっています。自分の土地を提供してもいいから、この地域に安い家賃で入れる復興住宅を是非建ててほしいと。これは復興住宅の問題に関しての願いですけれども、つまり、これまでの延長線上ではない抜本的な支援の強化が、私は、一年たとうとする今、その決意が政府から、国から示されなければならないと思うんですが、大臣、いかがですか。”
“ハードの面ではどうだったのか、ちょっとよく分からないので、是非具体的な説明を求めたいと思いますけれども、坂井大臣、こうした複合災害による生活の困窮が極まっていると思います。 この住民懇談会は、十一月上旬の時点ですけれども、例えば、仮設に入居しているが、狭くて住宅として生活するにはもう大変、冬物を買っても置くところがない、みなし仮設に避難している方で輪島に帰ってこない方もたくさんいるというような声や、自分の家は準半壊判定で仮設住宅の入居基準にすら当てはまらない、その下で、水害で裏山の土砂崩れがあって本当に不安で仕方がないとか、学校も本当に大変なようですね。支援拠点になっていて、子供たちは本来の自分の小学校じゃなくて別の学校に行かなきゃいけない、その復帰の見通しも今はっきりは言えないと。中学校には支所やお店などのいろいろな機能が集約されているので、卒業までに戻したいと教育委員会も思っているけれども、その見通しは立たないというような状況があるわけですよね。 大規模な農家でも田畑の被害に対する補助がもらえていないという人がいる。”
“その地震からの応急復旧の中で、例えばワイヤーセンサーの設置だったり、下流への万が一のときの避難の周知だとか、あるいは防護ネットだとか、そういう取組はできていたんですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 質疑順を、ちょっと通告順を変えまして、まず国土交通省にお尋ねしたいと思うんですが、能登の支援に関わってですが、元旦の大地震からの復旧が進まない中で、地盤が緩んだところが九月の豪雨で崩れて土砂や瓦れきが川に流入し、先ほども御議論ありましたけれども、土砂氾濫を起こしたという状況になりました。 十一月の上旬に輪島市のある地区で復興まちづくりの計画に関わる住民懇談会が行われているんですが、ここで、甚大な被害を出した塚田川が流れている久手川町の住民からこんな悲痛な声が上がっています。一月の地震の影響で土砂ダムができたのを確認していたのかと、その上で見逃していたのかという厳しい声なんですが、市長が、久手川地区含め多くの土砂ダムがあったのは確認していたが、応急復旧にとどまって十分な対応が間に合わなかった中で今回の豪雨災害が起きてしまった、そういった意味では震災と豪雨の複合災害であるという答えを市長がされています。 国土交通省の認識や対応はいかがでしたか。”
“家裁調査官になっていくための養成課程の研修だったり、調停委員の研修などの、そうした立場での抜本的な転換が私は必要だと思いますし、先般の国会で成立した改正民法八百十九条の共同親権の問題でも、そうした被害者が、つまり言えない被害者がそのまま共同親権を強いられるというようなことになっては絶対にならないと思いますので、そうした取組について引き続き議論を深めていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“特に、被害者は自ら自覚もしていない、だから訴えることはない。例えば、調停で双方の意見を傾聴いたしますと言ってみたところで、そうなると、自分が訴えることないわけですから、もう一方当事者の話ばっかり聞いて、お父さんは反省していますよとか、あるいは夫婦間の問題は親子の問題ではありませんとか、別の問題ですとか、そんな裁判、調停になっていやしませんかと。 これ、正すという研修などの取組が必要ではありませんか。”
“勧告を様々な意見の一つとしてしまって、いずれにいたしましてもと言って自分の取組を語ると、この論法というのがずっと繰り返されてきました。 国際人権水準の意味について、日本の裁判所や裁判官は一体どう考えているのかと、法的規範として考えていないのではないかという強い批判が国際的に寄せられているわけですね。私、その点で、時間がありませんから一問だけ伺いたいと思いますけれども、このジェンダーに基づく暴力ということをどう捉えるのか。 DVについて言いますと、DVとは家庭内の権力格差を背景として行われる支配であって、権力によってパートナーを支配する人間関係の構造そのものがDVだと。暴力はその支配の手段にすぎない、支配するために得意な形態の暴力が振るわれる。ところが、DVの本質がそうした個人の尊厳を害する支配であるという理解は、日本社会においても、司法においても著しく遅れていると。加害者は加害の自覚がなく、一方で、被害者は被害に自信が持てないという実態があると。 私は、こういう実情が現実に存在する、DVとはそういうものであり、社会の実態として存在する。”
“現在の協議離婚制度の下では、家庭裁判所は、虐待的な父親が関与するケースであっても、また保護命令を出すべきケースであっても、子供の面会権を優先することが多く、子供と被害者である親の両方の安全が損なわれる可能性があるとの報告に留意すると。勧告として、次のページですが、離婚を求める女性に利用しやすい料金で法的助言を提供し、子供の親権と面会交流権を決定する際にジェンダーに基づく暴力に十分に配慮することを確保するため、裁判官と児童福祉司の能力開発を強化、拡大すると。 この勧告について、最高裁、まずどのように受け止めていますか。”
“古庄議員が指摘をされていましたけど、検察が秋霜烈日という構えを、魂を貫いて活動していたら、国民の信頼をなんて言わなくたって国民は信頼しますよ。国民の不信が突き上げているのは、検察、日本の捜査そのもの、刑事司法そのものが本来は人権保障の最後のとりでたるべきなのに、そうなっていないからなのではないですか。個別事件で、個別の関係者の不見識で引き起こされているというものではない。本来、人権保障の最後のとりでたるべき司法が国際人権水準と憲法を生かした役割を果たしていないからだと私は深く認識する必要があると思います。こんな人権後進国であっていいはずがない。 家事、民事の分野にちょっと問題を変えますけれども、せんだって女性差別撤廃条約委員会の八年ぶりの日本審査が行われました。お手元にその報告を政府の仮訳でお配りいたしましたけれども、結婚と家族関係というパラグラフで、委員会は懸念を持って以下に留意するとして、今日取り上げたいのは(b)というところです。”
“検察組織が組織として猛省をするとともに、誤った裁判を正すという立場での検証、そして再審法の改正、大臣、行うべきじゃありませんか。”
“先ほど来の議論で、他の様々な事件に影響があるとか、同種事案の取組に差し障るとかいうような発言も局長からあったかと思いますけど、それは、検察がこうした事態に対して、この袴田事件に対する不満と同じような姿勢でこれからも事件に臨むということを言っているに等しいですよ。あり得ないことだと思います。 加えて、長期間にわたって法的地位が不安定な状態に置いたと、大臣も謝罪めいて言いますけれども、争い続けたのは検察組織でしょう。検察官が争い続けたから長期間不安定な状況に袴田さんは置かれたんでしょう。 袴田事件のみならず、相次ぐ冤罪、再審事件が今日も起こっています。その根本にあるのは、長期の身柄拘束、それを利用した自白の強要、捜査機関が獲得した虚偽自白に沿う証拠の捏造や、それに反する被疑者、被告人有利の証拠、無罪の証拠は徹底して隠す。しかも、そうした検察、捜査機関の不当な捜査や公判を軽視する。結果、誤った裁判が繰り返されてきたと。そういう日本の刑事司法の根本問題にあるんじゃないですか。私は、その原因を検証し、全裁判所、司法関係者の共通認識にしなければ、同じように冤罪が繰り返されると思います。”
“戦後直後の造船疑獄事件で、大物政治家を逮捕して取り調べる必要があるとした検察に対して、時の法務大臣が指揮権を発動してそれを止めたと、それに対して、検察のあるべき姿勢を示したなどという談話はあるんですよね。あるいは、検察官が非違行為を行った、それに対して国民にわびる、信頼を回復するというための検事総長談話というのもあるようですが、けれど、これだけ争い続けて得られた無罪判決に対して、その根幹を否定するような検事総長談話なんてないですよ。鈴木大臣、あり得ないと思いませんか。”
“私がただしたいのは、これは、検察が組織として判決には従わないと、これだけの大争点で、核心部分で大論争をやってきて、主張、立証を尽くして、何度も何度もですよ、この五点の衣類は有罪立証の証拠としては使えない、あるいは捜査の機関による捏造だという判断が繰り返されてきた挙げ句、もうこれ以上争えないと検察は立ち至ったにもかかわらず、組織としてその裁判には従わない、判決には従わないと宣言しているに等しいでしょう。裁判の上に我ありと、それは検察が組織として司法の独立、裁判制度を否定するということではありませんか。 刑事局長に聞いてもいろいろ弁解するだけだと思うから、私、鈴木大臣にその認識聞きたいんですよ。この検事総長の談話、大臣は検察活動のことだから私言えないみたいなことを今日言ってきたけれども、あるいは個別事件に関わることだけどと言ってきたけれども、そうじゃないでしょう。 これまで、戦後、検事総長談話が発せられたというのは今回が初めてではないようです。”
“お手元にあるとおり、再審開始を決定した令和五年三月の東京高裁決定には重大な事実誤認があるとか、被告人が犯人であることの立証は可能であるとか、本判決が五点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を抱かざるを得ませんとか、そして、本判決はその理由中に多くの問題を含む到底承服できないものである、こういう認識を検事総長の談話として示しているんですね。 先ほどの議論の中で、判決の既判力が及ばないのではないかというような弁解を刑事局長されたけれども、そういう話じゃないでしょうということですよ。弁護団声明で、これは、控訴はやめておくが巖さんを冤罪とは考えていないということであり、到底許し難いものであると猛然と抗議をしていますけれども、そのとおりだと思います。”
“この再審開始決定に対して、不当にも検察が上訴で争うという態度に出たからこそ、その後十年にわたって東京高裁、最高裁、差戻しの東京高裁、そして今回の再審公判と。言ってみれば、検察は嫌になるほど争い続けてきたじゃないですか。そのことによって、袴田さんやお姉さんのひで子さんを苦しめ続けてきたじゃないですか。 弁護団や支援運動は、その検察の不当な人権侵害に対して徹底して闘ってきました。だから、この五点の衣類は捜査機関による捏造ではないかというこの争点、これはもう国民みんなが知るところの大争点なんですよ。その核心的な争点に決着を付けたのが無罪判決だと思います。検察が控訴せず無罪が確定したと、それは当然のことなんですね。 ところが、検事総長が出したのがこの検事総長談話。”
“袴田無罪判決に対する検事総長談話についてお尋ねをします。 今日、古庄議員それから福島みずほ議員と、与野党を超えて、この検事総長談話は一体何だと、人権侵害であり許されず、撤回すべきだと。 私も全く同じ思いなんですが、九月二十六日の歴史的な静岡地裁の無罪判決の核心は何かと。この判決は、みそだるから発見したとされる五点の衣類などの検察が袴田さんを犯人だと主張し続けてきた証拠には、三つの捏造があるとしました。その上で、それは捜査機関によって捏造されたものだと厳しく批判したんですね。この判決というのは袴田事件の核心の争点です。 ですから、検察は、今日いきなりその争点について物を言っているわけじゃない。特に、第二次請求審、再審請求審というのは二〇〇八年に申し立てられて、二〇一〇年、つまり今から十四年前に実質審理が始まっています。そこで証拠開示が争われるということになるわけですが、それを経て、静岡地裁の再審開始決定が行われたのは二〇一四年、つまり十年前のことですね。”
“皆さん、分かりますか、納得ができますか。 百十万円より、恐らく今の御答弁だともっと大きい雑収入があったんだと思います。ところが、衆議院に対しては三十二万円ほどの所得しか届けていないと。その差額ということになると、もう八十万超えて百万とかの経費が掛かったというようなお話になるんですが、到底私は理解できないと思うんですね。かりそめにも法務大臣ということであれば、確定申告を偽っていたということになれば、これは脱税かという疑惑になるわけじゃないですか。そんな疑惑は御自身で晴らすべきだと思います。 考え直して、私は、この委員会の理事会に、衆議院の委員会の理事会でも求められているようですから、そこに提出をされるということをお願いしたいと思いますし、理事会としてそうした取組を協議いただきたいと思いますが、委員長、よろしくお願いします。”
“そこで、しんぶん赤旗日曜版がちょっと調べてみたら、分かっただけでも、二三年、二〇二三年に、BSフジのプライムニュース、BSテレ東のNIKKEI日曜サロン、それから北海道の留寿都で行われた一般社団法人G1というところのシンポジウムというか分科会というか、に出演なり参加をしておられるようなんですよ。もし、ここで出演料なりをいただいているということになれば、百十万円よりももっと大きい雑収入があって、これが三十一万ぐらいになるだけの必要経費が掛かったという、そんな説明になっちゃうんですけどね。 このテレビの出演や講演に当たっては、謝礼は受け取っていないんですか。”
“結局、適切に申告をしているとしかお答えにならないでしょう。 大臣と、政治と金の問題に関わっては、安倍派の派閥政治資金パーティー、この売上げからのキックバックという形で、二〇一八年以降はそうした記載があるのにもかかわらず、二〇一七年よりも以前は、他の安倍派の、大臣なんかも合わせてですね、みんな記載がないと。これ、裏金を隠しているのではないのかという問題があって、これも予算委員会で、我が党山添拓議員の質問に対して、適正に処理をしているというふうにおっしゃっているだけなんですね。 大臣、総選挙の結果を踏まえて、適正に処理をしているというふうに幾ら繰り返しても、それで国民の皆さんは全く納得しないんだということを学ぶべきじゃないですか。 私、もう一点伺いたいと思うんですけれども、大臣は、テレビなどへの出演料、講演料などをかつて所得報告をしておられたようです。”
“この損保代理業の政治連盟から百十万円の顧問料を受け取っていることはお認めになりながら、その所得報告としておよそ三十二万円しか書かれていないということになると、百十万円が三十二万の中に入るわけはないですから、これは一体どうなっているんですかということについて、まあ端的に言うと、大臣は経費だと、そうおっしゃっているんだと思うんですよね。雑収入がこの顧問料で百十万円あると。この百十万円というのも、私、こういう経験がないからよく分かりませんが、一年間の顧問料としては結構大きい額を自民党の議員さんたち、もらうんですね。 この金額も大きいんだけど、この顧問料百十万円という収入を得るのに必要な経費って一体何ですか。その事務所はお持ちだし、その顧問を行うのにどうしてそんな巨額の、あの大きな経費が要りますか。もし全額が、収入の全額が顧問料だと、そこから経費を差し引いたのがこの雑所得約三十二万円だという、そういうことをおっしゃっているんだったらば、経費がおよそ八十万円も掛かっているということになるんだと思うんですけど、大臣、そういうことをおっしゃっているんですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 鈴木大臣とこれからこうして議論をさせていただく上で、大臣と、政治とお金の問題ということについて掛けられている疑惑にちゃんと答えていただきたいと思うんですよ。 お手元に十二月十二日の衆議院法務委員会の議事録速報をお配りをしていますが、我が党本村議員の質問の中で、二三年、二〇二三年に全国損害保険代理業政治連盟という政治団体が大臣に合わせて百十万円の顧問料を渡しているという収支報告がありまして、それを受け取っておられるということは大臣もこの委員会でお認めになったわけです。 一方で、国会議員には、資産公開の法律に基づいて、まあみんなそうですけれども、議院に所得等報告書を提出するわけですね。この所得等報告というのは、議事録お読みいただいたら仕組みはお分かりのとおりですが、確定申告書の金額の数字を記入するということになっているわけです。ところが、大臣の二〇二三年度分の所得報告書には、約三十二万円、三十一万五千四百九十九円という雑所得しか記載をされていないと。”
“法的根拠ははっきりしないんですよ。一体いつ、どのような合議がなされてこの談話に至ったのか、私はこの当委員会に明らかにしていただきたいと思います。 引き続き質問するということを申し上げて、今日は終わります。”
“性犯罪を根絶すべき要にある検察の組織の中で、被害者が六年間にわたって沈黙を強いられたと。あり得ないことなんじゃないですか。 しかも、この元検事正は、一転否認をした理由について、検察を守るためだと言わんばかりのことを言っていると思うんですよ、そう報じられている。検察を守らなきゃいけないから初公判では事実を認めて謝罪をしたけれども、そのことが検察組織に対する強い批判を生み出したから、一転して自分は争うと。一体、被害者の尊厳を横に置いて、検察というのは一体何を守ろうとしているのかと。そのことが国民の皆さんの検察不信の恐らく焦点になっているのではないかと思います。 時間が迫っていますので、詳しくは伺うことはできませんが、お配りした最後の資料に袴田判決に対する検事総長の談話をお配りしました。 詳しくは次回に質問をさせていただきたいと思いますが、私はこの検事総長談話というのは一体何ですかということが全く分からないんです。検事総長というのは、全国の検察官を始めとして検察職員を指揮監督するという立場にある、検察庁法にそう書いてある。”
“ところが、そうせずに、検事正は何事もなかったかのように円満退職して大阪で弁護士活動に踏み出している。その間、被害者が沈黙を強いられ、性犯罪事件のもみ消し、隠蔽かと批判をされるような環境に置かれ続けたと。このことに対する反省はないんですか。”
“それだけですか。極めて遺憾と述べて再発防止に努めるって、そんなことで、こんな事件が現実に起訴されて公判になっていると、検察の信頼が回復できるわけがないですよ。 これ、一転否認しているということについて、被害者の女性検事が涙ながらに先週記者会見をされました。どのように主張すれば無罪判決を得やすいかを熟知した検察トップにいた元検事正が主張を二転三転させて被害者を翻弄し、世に蔓延する同意があったと思っていたというこそくな主張で無罪を争うことが、今まさに性犯罪被害で苦しんでいる方をどれほどの恐怖や絶望に陥れ、被害申告をすることを恐れさせているか、性犯罪の撲滅を阻害し、むしろ助長させることになるかと厳しくしておられるとおりだと私は思います。 事件そのものについては答弁できないと、そうおっしゃるんですが、私、事件後、女性検察官が休職を余儀なくされたと、しかも、その後、PTSDであるというこの状態が認識されているわけですが、少なくともその時点で深刻さを検察組織として受け止めて、しかるべき対応をすべきだったと思います。”
“ところがですよ、ところが、表向きは正義の検察の顔のように振る舞いながら、その陰で、二〇一八年の九月、本件行為に及んだわけです。 何だか新聞などを見ますと、この人が関西検察のエースと呼ばれていたということなんですが、とんでもないんじゃありませんか。記事のように一転否認するということのようですけれども、その弁護人の記者会見によれば、客観的行為は認めるというふうに報じられています。 つまり、泥酔し自ら心身のコントロールができない状態で他者に完全に支配される、加害者に完全にコントロールされて性的侵襲を受けるという、こうした性暴力の被害の甚大さを熟知し、根絶すべき職務にある元検事正がこういう行為に及んだということです。 この人物を最高検の刑事部長にまで任じてきたという、この検察全体の組織のありようをどう総括するんですか。”
“このため、性暴力の多くが認知されないまま、潜在化、深刻化しているおそれがあると。こういう基本認識が示されているわけです。 当時の北川次席検事、次席検事というのは地検を代表して対外的にいろんな取組をする、そういう職責ですけれども、当然、この経過に関与して、こうした被害者の心情に配慮して司法関係者が取り組むべき課題を熟知していたはずではありませんか。”
“つまり、全国の刑事部長、刑事部のトップなんですよ。検察一体の原則ということがよく言われます。いろんな重大事件で、地検が、上級庁、つまり直接は高検、それから最高検までこの件は協議するなんていうことがよく言われますし、現に行われているわけですが、そうした全国のあらゆる刑事事件について方針を決める、その協議のトップに立っているのがこの最高検の刑事部長でしょう。この人物がこういう行為に及んだと、大問題ですよね。 この被告人が大阪で次席検事を務めていた二〇一五年の二月、性暴力被害者ワンストップセンターのSACHICOが中心となって、大阪府のワーキングチームで、お配りをしている資料のように、被害者の心情に配慮した性暴力の証拠物取扱いマニュアルというのが取りまとめられています。ここには大阪府警もそれから大阪地検も参画をして定められたんですね。 中御覧いただいたらお分かりのとおり、同意のない、対等でない、強要された性的行為は全て性暴力であり、被害者は、身体的、精神的ダメージの大きさや被害者自身の置かれた状況などにより、警察への届出(通報、相談、申告、被害届の提出などを含む)をちゅうちょする場合が多い。”
“そうおっしゃるけれども、この元検事正のこの事件によって、検察組織への信頼は失墜したと言うべきだと思います。 略履歴御覧いただきたいと思いますが、この被告人、元検事正は、二〇〇六年以降、京都、神戸、大阪という各主要地検、そして大阪高検で、特別刑事部長又は刑事部長を務め、二〇一三年には最高検の検事になり、二〇一七年には最高検の刑事部長にまで出世して、その後、二〇一八年二月に大阪地検の検事正に任じられたわけですが、この最高検の刑事部長というのは、これはどういう職務なんですか。”
“基本的にこのロバート・シリングさんと同じような認識だということなんですよね。 続けて、この同氏は、被害者の安全を守り、保護することが第一です、これは、加害者が、見知らぬ人であろうと、被害者の知っている人であろうと同じことです、被害者の安全と保護は、刑事司法制度の各段階だけでなく、被害者擁護、心理カウンセリング、医療のあらゆる側面において、包括的に考慮されなければなりませんとおっしゃっておられて、私はそのとおりだと思いますし、刑事局長、検察官あるいは検察庁というのは、本来、組織としてこうした取組の要の役割を果たすべきではないんですか。”
“性的暴行ほど市民の心を恐怖に陥れる犯罪はありません、性的暴力は個人的な感情を深く傷つける犯罪です、性的暴力は心身の健康に深刻な影響を及ぼし、その影響は生涯続く可能性があります、心的外傷後ストレス症状は、多くの場合、摂食障害(過食症、拒食症、肥満)、アルコール依存症、過敏性腸症候群、自尊心の低下、親密な人間関係が保てないなど、しばしば他の症状を併発します、多くの被害者にとって、自分自身、親密さ、安全性、自分の人生に意味があると感じる能力について持っている基本的な前提、信念、期待が打ち砕かれます、レイプは重大な社会的問題であり、健康に関わる問題ですと。 このように述べていますが、検察組織としての認識はどうなんですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 お手元に略履歴をお配りをしておりますけれども、北川健太郎元大阪地検検事正が、在任中の二〇一八年九月十二日深夜から十三日未明にかけて、酒に酔って抵抗できない状態だった女性検事を大阪市内の自分の官舎に連れ込んで性的暴行を加えたとして逮捕され、準強制性交罪、これ現行法の一つ前の改正の法律になりますが、これで起訴されていると。この事件について検察組織としての認識をお尋ねしたいと思います。 この記事にありますように、被害女性検事はPTSDと診断され、休職を強いられています。 この点で、性暴力、性的暴行によるPTSDについて、十一月十九日、Springなどが主催した院内集会が開かれまして、三枚目に、インターポールで、つまり国際刑事警察機構でこの分野の責任者を務められたロバート・シリングさんが次のように述べた資料をお配りしています。”
“はい。 ありがとうございました。ニーズの把握をされると。逆に言うと、これまでニーズが把握できてないということなんですよね。そうしたニーズをちゃんと把握して、速やかに仕事にしていく。現実の姿で被災地に、あるいは被災者に希望を示していくということが我々の責務だと。大臣うなずいておられるとおりで、是非力を尽くしていただきたいと、こう強くお願いして、質問を終わります。 ─────────────”
“この間、全国社会福祉協議会とそれから石川県の社会福祉協議会が連名でお手元のような要望書を出しておりまして、三の項目のところ、人材確保について。 発災後、住家を失って避難することなどにより多くの福祉人材が退職を余儀なくされていると。その方々の多くは、住家さえ確保できれば再び福祉施設で働きたいという希望を持っている。これ以上エッセンシャルワーカーが地元を離れてしまうと、ふるさとに戻りたい、地元で末永く生活を送りたいという方々の希望をかなえられない事態になるので、早急な対応をということで、このエッセンシャルワーカー向けの住まいの確保。加えて、社会福祉施設等災害復旧国庫補助金の対象に従来なっていない法人所有の職員寮などについての財政支援をと求めているわけですが、この点、厚労省、どう応えられるでしょうか。”
“全国市長会が求めているのは、この東日本並みにということなんですよ。それだけ自治体にとって、これから、今課題に現実なってきていると思いますが、災害公営住宅を建設していく上での負担軽減、これは復興に向かう上でとても大事だということなんだと思うんですね。 今日は今の御答弁にとどまるんだと思うんですけれども、先ほどお話のあった家賃低廉化のための支援の枠組みも含めて言うと、被災地の現実の負担がどんなふうになるのか、どこまで軽減されるのかということをしっかり伝えていくのとともに、やっぱり東日本並みにというその声に是非応えていただきたいと思います。 最後に、高齢者施設の再開が、高齢化の進んでいる能登においては極めて重要だと思います。お手元の北國新聞の記事のように、この間の取組で、施設復旧については負担一割というところまでの支援が積み重ねられてきたというふうに思うんですが、その支援について厚労省の認識と。 ちょっと併せて聞きますね。大きな課題になっているのは人材の確保です。”
“確認ですけれども、お手元に住宅局の資料を配っていますが、東日本大震災でいうと、建設費というのは八分の七までのかさ上げがされたわけですね。”
“今のそのヒアリングでのニーズの把握を本当にしっかり行って、速やかに応えると。この夏の概算要求などの中で具体化するというような速やかな取組が本当に必要だと思います。 根本は、この間進められてきた自治体リストラだったり、あるいは平成の大合併などによるこの自治体の力がそがれてきてしまったということに対する根本的な反省が私は必要だと思います。 続けて、災害公営住宅について、同じ全国市長会の決議が、災害公営住宅の整備について、被災自治体の過剰な財政負担にならないよう、激甚災害において適用される災害公営住宅の補助率を東日本大震災時と同程度までかさ上げするということを求めておられます。 東日本大震災あるいは熊本地震ではどんな支援がされたか、能登ではどう支援されますか。”
“ですので、先ほど総務省の答弁の中に中長期の派遣という言葉がありますけれども、この中期の派遣、長期の派遣と、例えば半年とか一年とか御自宅から離れて、元々働いている職場、自治体から離れて能登に言わば住んで業務を行うというような、そのお一人お一人の職員さんたちにとってとても大変なことだと思いますし、かつ、送り出す自治体のサイドからしてみても、そうした大切な職員さんがいなくなるわけですから、後の業務をどうするのか。やっぱり広域の派遣というのはそんなに簡単に一言で言えないなというような思いがするんですね。 その点について、六月十二日に、全国市長会が能登半島地震の復旧・復興に関する決議を上げられました。そこで、土木、建築などの技術職や保健師などの専門職の中長期にわたる円滑な支援のために、派遣体制の整備と財政措置の拡充を求めていると。これまでも国として支援をしてこられていると思います。ですが、これを拡充を求めているというのは、とても大事なことだと思うんですよね。”
“引き続き対応はしてまいりたいという、答弁としてはそうした言葉あるいはトーンになるのかもしれないけれども、実際、十人来てもらわないとやれないという業務量があるのに、そこを四人の応援で、元々の職員さんたちが休めずに頑張り続けるという、やっぱりそういう状況は一日も早く打開をしなきゃいけないと思うんですね。 この間、政府もこの半年近くを振り返る会議も重ねておられまして、私もちょっとその報告などを拝見すると、この一月以降、現場に派遣された職員さんたちがいかに過酷な状況の下で頑張り抜いてこられたかということに本当に心から敬意を表する思いがしております。それは国からも同様ですし、当然、広域の市町村あるいは都道府県からの派遣の方々が本当に猛奮闘されてきたと思うんですね。”
“特に、職員さんたちも被災をしておられるわけで、週に一日休めるかどうかというような、悲鳴のような声も出ていましたけれども、この状態が半年近く続いているという下で、現場の自治体の渇望のような、応援を急いでほしいという思いは本当に強いと思うんですが、その点についての総務省の認識を改めてお尋ねをし、どのように取り組んでいくか、お尋ねしたいと思います。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 前回六月七日のこの委員会で、特に公費解体の事務を中心に応援職員の派遣をというテーマで質問いたしました。馬場副大臣、総務省の馬場副大臣が、被災自治体の追加要望を含め調整を行っているということで、政府もとりわけ力を入れていただいているということは承知はしているんですけれども、その後、幾つか現場の自治体の実情についての取材の上での報道がありました。 例えば六月十二日のNHKのニュースによれば、輪島市で公費解体事務に関連して要望している職員さんの数が二十人と。これに対して実際に来ていただいている方が十一人。充足率という表現をもしするとしたら、まだ五五%、半分くらいしかまだ要望に届いていないと。珠洲市では、要望が十九人に対して来ていただいているのが十一人で、充足率で五八%。能登町では、十人を要望して四人来ていただいていて、まだ四割と。これがNHKの報道なんですね。 改めて、現状は本当に大変だなと思います。”
“大臣に認識聞く時間なくなっちゃいましたけど、お分かりでしょう、この問題の深刻さ。すぐにやらなきゃいけないじゃないですか。 今の警察庁の御答弁からしたって、基準を満たす貸与品というのはほかの多くの導入している県ではあるわけですから、存在しているわけですから。これをもし緊急に必要だというんだったらば、警察庁が自分のところの予算できちんと確保して、できないと言っている留置施設に全部送ったらいいじゃないですか。 今でも、女性たちが留置をされ、ブラジャー取り上げられて、取調べにブラジャー着けられないまま留置所から連れていかれているかと思うと、もう本当に対応は急ぐんだということを厳しく申し上げて、今日は質問終わります。”
“被疑者は警察のものじゃないんですよ。 この女性弁護士がこの記事でこう言っています。相手の性別に関係なく、人と話すときにブラジャーを着けていないことは耐え難い、女性が辱めを受けることなく取調べに応じるにはブラジャーは必要不可欠ですと。私もこのとおりなんだろうと思います。 こうした批判が出る中で、資料の二枚目、三枚目に、カップ付き女性用肌着の使用についてという通達を警察庁出されました。ですが、それは去年の十二月十九日になってからのことですよ。令和五年の十二月のことですよ。とんでもないことだと思います。 しかも、配付資料の最後にお示しをしましたけれども、東京都、神奈川、千葉始め全国で二十都道県において、このブラトップの貸与というのをこれ全く実施をされていないと。一部実施したが全部の留置施設では導入されていないというところが福井、高知、長崎、この状況にある。各留置施設の状況によってこれだけの違いがあるなんていうのは、これ、もうすぐに正さなきゃいけないし、必要な予算を付けなきゃいけないと思いますが、警察庁、いかがですか。”
“私は、自分で恥ずかしいと思っているのは、こうした事態に女性被疑者、被告人がこれまでずっと置かれてきたということをきちんと知らずに、この委員会でも取り上げるのは私初めてですけれども、こういう状況に置いてきたということ自体について根本的に反省をすべきじゃありませんか、刑事局長。”
“とても残念な答弁なんですよ。 その羞恥心をいたずらにあおってはならないという認識は述べられたのは大事だと思いますけれども、何で警察のことだから答弁できないなんて言うんですか。検察官取調べにおいては、取り調べるのは検察官じゃないですか。検察官が、目の前で取り調べている被疑者が肌着を着けられないでいるということに気付いたとき、あるいはこの弁護士ドットコムの一枚目の女性弁護士がしているしぐさ、再現しているしぐさがありますよね。ブラジャーを着用できなかった女性が弁護士面会のときに両手を胸の前で交差させるようにしていた様子、少し前かがみになっていたというふうにもおっしゃっていますけれども、恥ずかしいし、胸を張れない、もう早く終わってほしいと思っている。そういう状態に目の前に被疑者を置いてですよ、そのまま取り調べ続けるんですか、検察官が。 先ほど任意性という言葉も言われました。任意性というのは、被疑者、被告人の人権が保障されているということが大前提じゃないですか。こんな屈辱的なことをやっておいて、任意性なんて担保されるわけがない。”
“そうした下で、法務省刑事局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、今申し上げているような刑事手続において女性被疑者にブラジャーをさせないという扱いというのは、被疑者、被告人の防御権を著しく侵害するのではないか。恥ずかしくて嫌なのに問答無用で脱がせられて、そのまま、先ほど重ね着なんというような話もありましたけれども、体のラインがくっきり出ているというふうに自分は思うような状態で取調べにさらされると。大方は男性警察官、男性検察官じゃないですか。それって、極めて屈辱的なことであって、対等ではないと。 つまり、留置をしている側、取調べをしている側、捜査機関の側に問答無用で従わざるを得ない無力な存在だと知らしめるためにそんなことをやっているんじゃないのか。だからこそ、被疑者から、逮捕されたら人権はないというふうに言われてしまうんじゃないのか。これは防御権侵害なんじゃないのか。 刑事局長、いかがですか。”
“留置施設の規律及び秩序の維持などという、あるいは管理運営上の支障というこの言葉をもって何でもありというふうにしては絶対に駄目だということだと思うんですよね。自傷他害のおそれがあるようなものというのは、それは駄目でしょうという判断は働くでしょうけれども、そうじゃない肌着が現にあると。 そこで、この間、大問題になってきたのが、その資料の二枚目に写真がありますけれども、Tシャツ型のシャツにカップが縫い付けられているという、これ、ブラトップというふうに呼んでいるようですけれども、こうしたものを着て逮捕されるということはなかったときに、自分で買えないかとか、あるいは差し入れを弁護士ができないかとか、あるいはそういう身寄りもないときに警察署が貸すべきじゃないかという要求が、女性弁護士たちを中心にずっと行われてきました。ところが、その弁護人からの差し入れを拒否して、一、二時間にわたって警察署で大もめにもめるというような出来事もついこの間起こっているわけですね。ですから、ブラジャーはさせないという、そうした運用が警察の現場に、あるいは留置の現場に染み付いているんじゃないのかと。”