仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“今の御答弁だと、金参考人が相談に日常的に乗っていらっしゃるような、収入の低い、しかもシングルマザーで子供たち育てるのに懸命に頑張っていると、こういう方々の手数料というのは減額、免除されるんですね。”
“入管庁も金参考人の実態把握というのを否定はもちろんできないわけですね。 そこで、大臣にお尋ねをしますけれども、今日も既に御答弁がありましたが、過度な負担によって在留資格が不安定になったり失われたりすることにはならないようにしているんだというのが、法案提出している大臣のお立場なんだと思うんですよ。けれど、例えば、シングルマザーで三人子供がいるとなって、在留期間が一年ということであれば、毎年三万円掛ける四人で十二万円という更新手数料を払わなきゃいけないということになるでしょう。生活がぎりぎり、貯金はないというのが今の現実なのに、これ払えっこないと。この実態というのをどういうふうに把握した上で法案を提出され、そして過度な負担で在留資格が不安定になることはないなんていうふうにおっしゃるんですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 五月二十一日の参考人質疑で、金参考人から、在留期間が短い人ほど収入が低いという点についての御紹介がありました。在留期間が短い、したがって更新の頻度が高いということになるわけですが、そうすると、この経済的な負担というのは極めて重いということになって、在留資格、日本社会における生存というのは極めて不安定化するということになるわけですね。 この理由について金参考人からは、在留外国人の就労の実態を見ると、日本全体と比べて相当に非正規率が高いと。ほかの委員からも御紹介ありましたけれども、介護や清掃、飲食店員など、最賃張り付きということで、シングルマザーの方々が多いんだけれども、百五十万円から年収二百五十万円くらいのところで、貯金が全くないという方々が多いと。その上、この在留期間が短いと携帯電話の契約だったり住まいの契約だったりがすごく難しいために、日常生活をするに当たって物すごいマイナスの要素がもたらされるという実情が御紹介になったんですが、これ、入管庁、そのとおりでしょうか。”
“最後の問いになるかもしれませんが、近藤参考人に伺いますけれども、先ほど金参考人から、過度な手数料の負担という制度というのは、例えば三年の在留資格の分のお金がないから、これ一年にしておくしかないかというような、在留資格を逆に不安定な方向にさせるというような御指摘もあって、やっぱりこの在留を非正規化するとか不安定化するとか、その中でこの社会にいられないような方向をつくってしまうというのはやっぱり大問題だと思うんですよね。 現にこれまで在留資格を得て在留をしてきた外国籍住民、例えば経営・管理の在留資格の厳格化、要件の厳格化についてもすごくこれ問題になっていますけれども、それらの点について、近藤参考人から冒頭、信頼保護の原則ということが語られました。国際人権法というか、我が憲法というか、国家が約束をたがえて追い出すようなことしてはならないと、傷つけるようなことしてはならないというのは当然だと思うんですけれども、どんなふうにお考えでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず、金参考人からお尋ねしたいと思うんですけれども、本法案が手数料を上限十倍、三十倍という引上げをしようとしているというこの提案に、恐怖そして不安がどれだけ切迫しているかということについて、先ほどのお話で本当に受け止めました。 三月十一日の朝日新聞の記事にコメントをしていらっしゃいまして、そこに、在留期間が短い人ほど収入が低いという傾向があるんだという御指摘がありまして、先ほどの冒頭のお話で随分分かったようにも思うんですけれども、在留期間の短さ、したがって、更新の頻回性とその収入の低さというのがどんなふうに関連しているのか、もし御認識があれば教えていただけますか。”
“十五年程度しかいないから、だから五年の七万掛ける三みたいな、そんなことが、政府がやることですかということを厳しく指摘して、あとは次回に譲ります。”
“はい。 手数料は、対価だとか在留期間において応益の程度が違うなんて言うけれども、テーマパークの入場料じゃないんですからね。 大体、永住といったって……”
“いや、本当にそうですかね。 衆議院で、関連する議論の中で、内藤次長はこう答弁しているんですよ。諸外国で考慮されている要素について、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているということなんですけど、出入国管理というのは国家として行っている事業でしょう。これをその外国人の手数料で賄っていこうというのは僕は筋が全く違うと思うんですけども。 これは、我が国でこれらを考慮すべきという考え方に立って今回の法案が提案されているんでしょうか。”
“で、その応益負担というのは、今回の改正でがらっと引き下げられ、というか考え方がなくなりまして、パスポートの料金、申請手数料そのものは七千円引き下がるということになったわけですが。 この従来、総額で六十七億円程度の額を一千億になるのかというほど手数料を引き上げて、そこに依存して政策を行おうと。先ほど来、受益というのが一体何なのかという関係性の問題が出ていますけども、例えば日本生まれの外国籍の子供で、第一言語は日本語で、だから日本語教育だとかの支援も一切受けずに生活している方々っていらっしゃるでしょう。そういう方々にも外国籍住民だからということだけでそうした手数料を負わせる、で、そこに依存して外国人政策を進めるって、極めていびつだと大臣思いませんか。”
“いや、既にその議論が無限定になっているんじゃないのかなと思うんですけれども。 これまで手数料という概念で応益的な要素を勘案してきたということはあるんですよ、ほかの分野でも。旅行するときの、海外旅行するときのパスポート、これは外務省の所管ですけれども、今国会で改正されまして考え方が大きく変わったんですけれども、従来は、例えば十年旅券の一万六千円という手数料、これの内訳というのは、冊子代とか人件費といういわゆる実費が四千円で、都道府県が事業やりますからその経費が二千円、そのほかの一万円というのが間接行政経費と、これが応益的な要素とされてきました。 それは、海外における邦人保護に係る経費のうち、相応の部分を旅券申請者に負担してもらおうという考え方なんですよね。パスポートを申請する人が、みんながみんな海外での邦人保護の受益をするわけではないかもしれないけども、パスポートを持つ人が国民の四分の一に上るという中で、この申請者に負担してもらうというのがよかろうという、そういう考え方だったわけですね。”
“いや、今の点について、だから、昨年、一年前の引上げのときに既に政策的要素、応益的要素を加味して定めていますってあなた方がおっしゃっていたでしょうと言っているんですよ。その後一年で何が変わりましたかというのが私の先ほどの問いであって、全くやり取りになっていない。 私が改めて質問しますけど、入管庁の予算総額を外国人が手数料で負担しなきゃいけないという、そういう考え方ですか。”
“今大臣が長く答弁されたことを衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私、到底理解ができないんですよ。 まず、入管の費用について、費用というか、入管の予算ですね、今年度、令和八年度は九百八十七億八千六百万円ですと。そうですよ。その外国人の数、出入国の数が急増することも含めて、体制脆弱じゃないかと。私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。そうなんですよ。なんですけど、この令和八年度九百八十七億円なら七億円のどれだけを外国人在留者にその手続の手数料として負担させるんですか。”
“だから、その利益に見合うその限度においてその必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料ですというのが、地方自治法上の解説になっているんですね。 具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需用費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。 従来の六千円だとか永住で一万円だとかというのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけれども、この法案に言う十万円とか三十万円というのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。”
“昭和五十六年と今を比べて五・二倍というのをこの一年間の事情の変化でと聞かれているときに持ち出すのは、それはひきょうというものでしょう。 結局、この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。財源の確保というふうにおっしゃっているんですが、今回のこの十倍、三十倍というのは、私は法外な値段だと思うんですよね。そもそも手数料というのが何なのかと。この手数料としてこんな十万円、三十万円なんというのを取るのは法外ですよ。 市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、あるいは法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られますよね。これ、地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用を基礎として、適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。 つまり、印鑑証明を受けて例えば相続の手続をするというのは、その申請をする人にとっての利益です。登記簿謄本を取って不動産売買の手続をするのはその人の利益です。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 外国人の在留手続に関する手数料をいきなり十倍から三十倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。 お配りしている資料一枚目は、一年前、令和七年四月一日に引き上げられた主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合六千円、更新、期間更新の許可で六千円、永住許可で一万円と。これまでは、一万円を超えない範囲内においてという上限が法律上定められているわけですね。 この一年前の引上げについてのパブリックコメントと法務省の考え方が次の二枚目のページです。手数料の額を更に引き上げるべきではないかという意見に対して、最近の物価の状況、手続に要する実費等を考慮して手数料の額を改定するものであり、改定後の手数料の額は適切なものであるというのが一年前に向かう回答でした。手数料の額の算出根拠が不明確ではないかという問いに対して、政策的要素及び応益的要素を加味して定め、改定後の手数料の額は適切なものであるというのが一年前の引上げについての法務省の意見、見解だったわけですね。 今回の法改正の提案まで恐らく僅か半年余りということなんだと思うんです。”
“つまり、そうした根拠はなかったということなわけですけれども。 ちょっと質問時間が来てしまって、ちょっと外務省においでいただいているのが本当に恐縮なんですけれども。 実態を把握せずに真面目に頑張ってきた零細自営業者の要件を一方的に厳格化すると。これによって、事業と生活の基盤が奪われると。これ、国家がやってはならないことだと思います。 信頼、約束を覆すという、こんなことは国際的な道義にも反すると思うんですけれども、時間がもう来ていますから、答弁、申し訳ありません、求めることができないんですけれども、この件も含めて法案の審議の中でもしっかり議論をしていきたいというふうに思っておりますので、大臣、どうぞよろしくお願いします。 今日は終わります。”
“国交省に前回に続いておいでいただいているんですけど、マンションの価格高騰が中国人の爆買いによるものだという話が昨年夏かなりあって、お調べになりましたよね。実際のところ、どうでしたでしょうか。”
“統計として把握していないんでしょう。それを苦し紛れに、こういうことはやっていますと、九割実体がなかったですって。それ、どんな経営・管理の基準というか、計画で、事業計画で、どう実体がなかったかって、それ全部明らかにしないと。その九割が実体がないかのような、そんな無責任な答弁で自分たちを正当化しようなんというのは本当に許されないですよ。 私は、今入管次長がおっしゃった資料、この委員会に提出を求めたいと思いますが、理事会での協議をお願いします。”
“件数は把握していないということなんですよ。何だかしきりにペーパーカンパニーが山ほどその温床になっているというふうな言われ方をしてきたけれども、件数を把握しているわけじゃないというわけですね。 今一例としてというふうにおっしゃったけど、その三百件というこの調査はこの委員会に提出できるんですね。”
“そのことについて、お配りの資料の最後辺りに読売新聞の記事を配りましたけれども、これなどを見ても、例えばそこのリードの部分に移住目的で実体のないペーパー会社を設立する事例が目立ってきたというようなことがあるんですが、こうした実体のないペーパーカンパニーの不正行為というのは、具体的に何件入管は把握して、これは、実際、在留資格を取り消したり、あるいは、これに基づいて違法行為があるんであれば他機関とも連携して告発をする、ただすということをやるべきなんですよね。先ほどの要請書を出した団体だって、御覧のとおり、ペーパーカンパニー対策を否定するものではありませんというふうに言っているとおりなんですよ。 一体、何件具体的に把握して、どう取り組んでいるんですか。”
“つまり、違法、不正滞在にならないように案内をしたんだというふうにおっしゃるんですよね。それは職員サイドからするとそうだったのかもしれないんですよ。けれど、生殺与奪の権を入管は握っている。申請者は、ここで認めてもらえなかったら、これまでの投資やそれから夢、あるいは生活の基盤が全部覆されてしまうという、そういう立場にあるんですよね。だから、威迫と感じてしまうという、そういうことはあり得て、それは、そうした受け止めがされないような、そうした取組、私は必要なんじゃないかと思うんですよ。そのことも含めて、ちょっと最後に大臣に後で伺いたいと思うんですけど。 こうした厳格化がペーパーカンパニーを防ぐためだといって取り組まれているわけですね。”
“この書面審査の結果をしゃくし定規に押し付けて、結果、在留認められませんという話になったときに、申請者の方、抗議をされたそうなんですね。これに対して入管の職員が、不法滞在で捕まるか、素直に出国するかと、この方を威迫するような姿勢で臨んだというふうに聞きますが、こんなことやっているんですか。”
“今お話しのように、提出書類に基づいてと言うじゃないですか、つまり書面審査なんですよね。その書面の審査だけで、大臣、前回、個別的対応をしていくんだというふうにおっしゃったけど、それが本当にできますか。 昨日の院内集会、経営・管理ビザ改悪ストップアクションという運動から法務省にも要請書が出されていますけれども、中心の要求は、事業実態のある既存の事業者を一律の資本金基準で排除しないことですと、つまり実態で見てくださいということなんですよね。 今私が申し上げているケースでも、およそ一千五百万円かというぐらいの投資をこの開業のためにしてきているんですよ。先ほど、何だか入国してから活動していないかのような答弁の表現をされましたけれども、そんなことない。一生懸命この日本で営業を開始するための準備を整えているわけですよ。それが、御本人の責めに帰さない日本の建設事情、あるいは資材の事情で遅れるというときに、いやいや、許可証が出ていないから駄目ですよって、そんな理不尽な話がありますかと。”
“当初の在留期間中に保健所の営業許可に至らなかったというのは事実なんですね。けれど、それは、追加工事が必要になった上、昨今の建設資材の不足、それから建設の職人さんたちの不足によって、受注業者の工事が大幅に遅れたからなんですね。これは、その外国籍住民も日本住民も同じ事態に今置かれているじゃないですか、よくあると言ったっていいぐらいのことだと思うんですね。 それを、営業許可証が書面として入管に提出されなかったから駄目だと、こういうふうに申請者の責めに帰すべきでない事情によって更新を認めないというのは、私は理不尽ではないかと思うんですが、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 四月の二十一日に続きまして、経営・管理ビザの厳格化についてお尋ねをしたいと思います。 この資本金要件を三千万円へ従来の六倍に引き上げるという厳格化が始まったのが昨年の十月なんですけれども、その後、入管庁の対応が極めて厳しくなって在留資格の更新が認められなくなったという声が、昨日も開かれた院内集会でも行政書士の方からお話がありました。 そこで、現在、大阪入管で実際に動いているケースについてお尋ねをしたいと思うんですけれども、調理師の経験を積まれて、我が国での料理店を開業しようということで、経営・管理の在留資格を得て入国をされた。お店を開こうというわけですから、店舗の工事、それから法人の登記、そして保健所の営業許可の取得を取り組んできたという外国人の方がいらっしゃるんですが、この四月の二十四日には保健所から営業許可が下りる見通しが付いて、来週五月の十九日には許可証が交付されるということになっているんですけど、入管庁が在留期間の更新を認めずに出国を迫っているということになっています。”
“国の被害者救済の責任を果たすよう根本的に転換をすべきだということを強く求めて、今日は質問を終わります。 ─────────────”
“不知火患者会が訴訟の第一陣から四陣の原告たちを調べたら、九四・七%が検診を、公的検診を受けさせてもらえずに、そのまま非該当という通知を受けているんですよ。症状があって申請している人の九五%が検診さえ受けられずに私たちの目の前で苦しんでいる。だから、資料の最後にあるように、新潟の市長が大臣の発言に対して、人ごとのような発言内容で我々の苦しい立場が分かっているのかと激怒しているわけでしょう。”
“私は、環境省に、新潟県市も含め、熊本、鹿児島のこの非該当とされた者のうち公的検診を受けさせていないという方々の数はどれだけかというふうに尋ねましたが、環境省、いかがでしょうか。”
“この方々は、例えば水俣市の一部、対象地域とされていたところに住んでいれば、これで暴露があっただろうとみなされて、県が指定する医師の診断を受ける、ここで特有の症状があれば救済対象となるという仕組みでしたが、その対象地域の外、対象地域外と言われた方々は、資料に環境省の運用を書いていますけれども、おうちが漁業で、漁業者だということがはっきりしているとか、そうでなければ、月のうちほとんどの日数、対象地域に通勤をしていましたとか、あるいは魚類をほとんど水俣湾などから入手していましたと、だから領収書、五十年前の領収書でも出せとでも言うのかということが当時問題になりましたけれども、そういう要件が満たす資料がなければ医師の検診も受けさせていないんです。 対象地域と環境省が指定する地域の外にいた人は、医師の検診さえ受けさせず、その中には民間の医師が水俣病特有の症状が明白にありますと診断書出している人もいるんですよ。だけど、公的検診を受けさせずに非該当という通知を、一片の通知を送り付けたというのが特措法の負の運用の現実ですよ。”
“この七十年を振り返ってみたときに、その下で、私たちの目の前に深刻な被害を訴える方々が、例えばノーモア・ミナマタ第二次訴訟でも、千六百人を超えて裁判に提訴しておられるんだと、この方々を全て救済するということが国の責任になるなと、大臣がその先頭に立たなきゃいけないんだということを是非受け止めてもらいたいと思うんですね。 これまで政府は度々にわたって水俣病問題の最終的かつ全面的な解決をするんだといって二度の政治解決を行ってきましたが、最終的でも全面的でも解決はされていないということが明らかでしょう。 その一つに、二〇〇九年の水俣病特措法というのがありますが、これに申請をして非該当とされたという方が、熊本、鹿児島の両県でおよそ一万人ほどいらっしゃいます。”
“水俣病の被害者団体が、この七十年にわたってこういう宣言を出していますよ。水俣病の七十年は、原因究明を妨害する企業と被害を矮小化する行政による被害者切捨ての歴史であった。環境省が、あるいはチッソや昭和電工、この加害企業が被害を矮小化する、原因から逃れようとする、責任逃れをしようとする。それどころか、チッソでいうとですよ、公式確認されて、もう水俣湾に猫がいなくなった、カラスが落ちてくる、あの劇症の患者さんたちが、あるいは胎児性の患者さんたちが生まれてくるということの下でですよ、十二年間アセトアルデヒドの生産を続け、有機水銀を排出し続けたんですよ。やめたのは、そういう化学の工業が、電気を使ってという工業が、もう変わったからですよ。国はその時期になってやっとこさ、あるいはチッソがアセトアルデヒドの生産を終えるのを見届けたかのようにして公害だって言ったわけでしょう。 何でそんなことになったのか。”
“そして、その健康被害を受けている人たちがどれだけいるのかということをそのときに悉皆的に調査をしていたら、こんな事態になっていないんですよ。 だから、規制権限が行使されていれば、それ以降の水俣病の被害拡大を防ぐことができたと最高裁が国の責任を認めた。にもかかわらず、被害者に対する補償を環境省が争い続けているのは一体なぜなんですか。何を守ろうとしているんですか。”
“そのとおりなんですよ。 ところが、水俣病については、何でこの規制権限不行使の国の責任に基づいて被害者に対して直接の補償をしないんですか。おかしいでしょう。 大臣、たくさん水俣病の被害者に四月の三十日、一日、お会いになられたでしょう。中には未救済の被害者たち、いらっしゃったでしょう。同じように魚を多食し、救済されている被害者と同じような水俣病特有の疾病に苦しんでいる、症状に苦しんでいる、そういう人たちがいるのに、どうしてじん肺や肝炎のように国が責任持って救済をするって、何でしないんですか。 水俣病についての関西訴訟の最高裁判決、これは、筑豊じん肺の最高裁判決が四月二十七日、水俣病の最高裁判決が同じ二〇〇四年の十月十五日に下されたものですよ。その判決は、健康被害の深刻さに鑑み、遅くとも一九五九年の末には直ちに規制権限を行使すべき状況にあったと。 そのとおりでしょう。だって、猫実験やって、これがチッソの排水のせいだというのは、そのチッソの附属病院のドクターが明らかにしているわけですよ。熊本大学の研究班、明らかにしているわけですよ。だから、ここで止めなきゃ駄目だったと。”
“続けて、厚労大臣、あっ、副大臣にお尋ねしますけれども、資料、その次の三枚目ですが。 注射器の使い回しが大問題になった、なってきたB型肝炎があります。このB型肝炎については、二〇〇六年に最高裁判所で、この使い回しを禁止、指導すべき規制権限を国が行使しなかったと、国賠法上違法だという責任が確定し、被害救済が取り組まれています。 このB型肝炎でも特措法が成立をしているわけですけれども、その責任をどう受け止め、どう救済を進めていますか。”
“お配りしている一枚目の資料は、経産省が炭鉱で働いていた方を探していますと、損害賠償金をお支払いしますと、積極的に被害救済を呼びかけているという資料なんですよね。 薬害C型肝炎についてはどうかと。血液製剤の種類によって様々な議論がありました。けれども、血液製剤の承認の取消しあるいは回収の指示などの規制権限の不行使が被害を広げたではないかという大きな国民的な議論の中で、速やかな救済のために、二〇〇八年、特別措置法を私たち国会で成立をさせて、国の責任で被害救済が図られているわけですね。 この特措法では国の責任をどう捉え、そして救済を受けた被害者は今日何人かと。厚労仁木副大臣においでいただいています。どうなっていますか。”
“大臣が、今環境省が作っている答弁メモをそのまま読むことにちゅうちょされた。それは、今の環境省の認識において、国が公式確認からも十二年間にわたって有機水銀の排出を許したというこの責任の重さについての自覚がないからですよ。 国が規制権限を不行使、行使しなかったという結果、重大な被害が拡大したという事案について、この間、日本の政府は直接救済に取り組んできました。ちょっと具体的な例で言いますと、二〇〇四年の四月二十七日に筑豊じん肺訴訟の最高裁判決がありまして、以降、裁判上、国がじん肺発生防止のための規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法であるという責任に基づいて、経産省を中心に政府は被害救済に取り組んでいるんですよね。 山田副大臣においでいただいていますけれども、責任をどう受け止めて、どう取り組んでおられますか。”
“つまり、チッソは、工場排水が原因であるということが明らかであったにもかかわらず、一九六八年の五月まで、十二年間にわたってアセトアルデヒドの生産を続け、トータル八万トンを超えると言われる多量の有機水銀を環境の中に排出してしまったわけですよね。その結果、不知火海沿岸に水俣病の深刻な被害が広がったと。 大臣御存じなんだと思うんですけれども、国が水俣病を公害であるというふうに認めたのは、チッソがアセトアルデヒドの生産を終えた後の六八年の九月のことです。この環境への有機水銀の排出がなかったならば、私たちが今目の当たりにしている水俣病被害者の多くは被害者じゃなかったはずなんですよ。にもかかわらず、国が規制権限を行使しなかった、この垂れ流しを続けさせたと、この責任は極めて重いと私は思うんですが、大臣、その国の責任についての御認識はいかがでしょうか。”
“ところが、チッソは、その時期、一九五八年の九月に、従来の排水口、百間港というところでしたが、これを水俣川の河口にある八幡プールというところに変えて、川の河口ですから、この排水路の変更によって水俣病は不知火海全域に広がるということになったわけです。 環境省、そのとおりですよね。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、全ての水俣病被害者の救済について、石原環境大臣にお尋ねをしたいと思います。 公式確認から七十年と。五月一日の慰霊式を軸に、大臣も水俣に行かれましたし、私もその場におりました。 まず、環境省にお尋ねしたいと思いますけれども、この公式確認というのは、一九五六年の五月一日にチッソ附属病院の細川院長が水俣保健所に原因不明の奇病発生と報告をして確認されたということなんですよね。ところが、チッソは汚染水を流し続けました。この確認の二年後、一九五八年には、熊本大学の研究班が水俣病は有機水銀の中毒であるということを公表していますし、翌五九年には、チッソ附属病院の細川医師による猫実験によって、チッソが作っているアセトアルデヒドの排水が原因であるということも明らかになり、その後、六一年から六三年頃には、チッソ工場の排水が原因であるということが熊大研究班の取組の中で立証されたと。”
“大臣と国交省の方、申し訳ありませんでした。 コミュニティーを大事にした取組をどうぞよろしくお願いいたします。 終わります。”
“こうした災害が、山林火災が頻発しているということの中で、今申し上げているような林業やそれから森林の環境的な機能、それから、この火災や水害なども本当に考えた強い地域づくり、山づくりをしていくということを考えると、やっぱりそれぞれ地形も違うし、関係も違いますよね、産業の在り方も。その下で市町の役割というのがとても大事になると思うんですけど、だけど体制はなかなかないという下でこれどうするんですかと。 これ、国そして県、都道府県の責任というか役割というか、とても大きいと思うんですが、ちょっと時間が来てしまったので、その点だけ林野庁にお尋ねしておきたいと思います。”
“そうした取組が適切に運用できていないから、住民も知らない間にこんな災害が起こってしまうということなんですよ。 市町に体制はないでしょうというのは先ほど申し上げたとおりで、実際に車両系で大規模に皆伐をしないとコストが合わないというその林業をめぐる現状、やっぱりここに大きな問題があって、諸外国も架線系集材によって択伐をやってもコストが見合うというふうに取組を発展させていっているわけで、我が国でもそうした検討を真剣に行うべきだということを強く今日は申し上げておきたいと思います。 今日、幾人もの委員の皆さん聞かれた大槌町の山林火災、それから昨年の、資料を一枚目お配りしていますけれども、大船渡の林野火災などに関しても、この山をどうするのかということはとても大事な課題だと思うんですよね。 私ちょっと地元の我が党の町議さんなどに伺いましたら、もう住宅に迫ってくると、吉里吉里なんか。もう懸命に防火帯を作るために、消防団、高齢化もしていますけれども、必死の取組をされました。 かつては、尾根にはこの五月の頃まで雪が残っていて、北側の斜面にも雪があったそうです。”
“今御覧いただいているこの五枚目の資料の地域は四・四二ヘクタールです。もう一方の皆伐されたところは四・三三ヘクタールなんですね。これが二十ヘクタール一遍に面で皆伐されてしまうということになったら、それは災害が起こるでしょうと、先ほど林野庁おっしゃった森林の機能というのがやっぱり破壊されるでしょうと。 これ、今の気候危機の下で森林の多面的機能というのが一層重要になっているんですから、私は見直すべきではないかと思うんですが、いかがですか。”
“そうした取組をやるんだというふうにおっしゃるんですけど、つい昨年の夏、全く住民への説明もない、地元の自治体もちゃんと知らないという下で洪水が起こって、土砂が流入してしまって水路が壊れたりして、それで初めて上が皆伐されているということが分かったんですよね。今おっしゃっているような取組がちゃんと行われていないと。 森林法に基づいて森林整備計画を市町がしっかり立てて、それに沿うような指導も業者に対してやっていくってみたいな話もあるんですけれども、実際のところ、市町村にそういう力量や体制があるのかということがこの山の災害の問題でも問われていると私、思うんですよ。 スイスあるいはドイツでは一ヘクタール以上、イタリアでは二ヘクタール以上では皆伐が禁止されるという取組がされています。EU諸国では、皆伐を縮減していくという、そういう大きな流れがあるわけですね。一方、我が国では、保安林の七割は水源涵養林、ここも、喜入と同じですけれども、水源涵養林というふうに指定されていて、この水源涵養林では二十ヘクタールもの大規模皆伐が認められているんですね。”
“ここに民家もあれば農地もあるというこういう箇所で、かつ谷筋、皆さん御覧になってやっぱり急斜面だなと感じられると思うんですよね。こういうところに関しては、事前に伐採の前にちゃんと適切な評価を行って、皆伐ではなくて、一本一本成長した木を抜いていくという択伐などを始めとした伐採方法そのものもやっぱり検討すべきだし、その手法も含めて住民への説明を尽くしていくべきではないか。これは喜入の残っているところではもちろんですけれども、日本中の山でこういう取組を進めるべきではないかと思うんですが、いかがですか。”
“責任はないかのようなお話をされるんですけれども、実際、対策の必要があるから再造林もされるし、土のうを置いたりして雨水の分散を図ると、流路の確保をするというようなことになるわけですよね。再造林というのは皆伐されればどこでもやっているわけじゃなくて、およそ三割ぐらいしかされていないというのが現実なのだと思います。 そこで、こうした皆伐だとか、今もお話ありましたけれども、この五枚目の写真にあるように、皆伐したというよりも、車両、車の機材によって伐採をし、これを車で運び出すという車両系の集材のためにはこうした作業路が必要になるということで、これの造り方がもろかったりとか、いろんなことで崩落が起こったり、土石流などが起こったりというのは、これは林野庁が設けられている審議会などでも議論になってきたことなんだと思うんですよね。専門家からは、こうした皆伐が土砂災害のリスクや土砂流出量を多くしてしまうというようなことがあるではないかという指摘がされてきました。 今日、特に私が聞きたいのは、この喜入のように集落がすぐ下流に隣接しているわけですよ。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、森林や林業の政策を、災害を防ぐという観点からも抜本的に転換をすべきではないかという観点でちょっと聞いていきたいと思います。 まず、皆伐と土砂流出という問題について、お手元の資料三枚目から見てもらったらと思うんですけれども、昨年十二月の五日にこの委員会で取り上げさせていただいた鹿児島市喜入一倉町の国有林、この図の囲んである部分が皆伐の計画ということになっており、ピンク色の部分は昨年に皆伐をされたわけです。つまり、面で全て伐採するということですね。 水源涵養保安林に指定をされているところなんですけれども、ここの下流部に、めくっていただいて資料の五枚目、ここがこの八のれという字の様子ですけれども、もう全て森が皆伐をされている。その下流のところに、次の写真のように、昨年八月の豪雨によって大量の土砂が流入するという洪水被害が生まれました。別の谷筋では、次のページのように、クヌギ苗の畑に大量の土砂が流入するというようなことが起こりまして、住民の皆さんから再度災害が懸念をされてきたわけですね。 林野庁に、まず、森林の保水力や保持力をどう回復するのか。”
“既に少ない現有人員で何とか現場を回していこうとするこれまでの最高裁の定員政策は破綻しているというべきであります。 二〇二三年以降、裁判所全体で事件は増加しているほか、今国会には成年後見制度の見直しなどを行う民法改定案も提出されているなど、ますますその役割が重要になってきています。 日本共産党は、憲法が保障する国民の権利を守る司法本来の重要な任務を果たすために、裁判所職員の増員、裁判所予算の増額を求めてきました。裁判官を含め、裁判所の事件処理そのものを一体的に取り組む書記官、事務官、家庭裁判所調査官の増員こそが求められているということを申し上げ、反対討論といたします。”
“日本共産党の仁比聡平です。 私は、会派を代表して、裁判所職員定員法改定案に反対の討論を行います。 本法案は、行政府省が新規事業などを理由に増員される一方で、裁判官以外の定員を百二十六人も減員するものです。裁判所職員に過大な負担を強い、司法の機能後退を招くものであり、反対いたします。 離婚後共同親権制度が四月一日に施行されました。全司法労働組合からは、制度導入に当たり、各家庭裁判所に調査官一、二名、全体で少なくとも百名規模の増員が求められてきましたが、本法案では僅か十人の増員しかありません。改正法施行を前後し、家庭裁判所の現場からは、相談や問合せに困惑する声も出されています。複雑化、高葛藤化する事件に丁寧に向き合い、子供の意見表明権を保障するためにも、抜本的な体制の強化が必要です。 同時に、現在、裁判所業務のデジタル化が進められていますが、新しく導入されるシステムへの対応だけでなく、システムの不備を人為的に補完するなど、逆に業務量が増えているのが実態であり、その解決の展望ははっきりしません。職員の負担が増し、サービス残業も常態化し、メンタルヘルス不調に陥る職員が急増しています。”
“その資料が各庁に下ろされたのは二月末なんですよね。それで、四月施行でしょう。ぎりぎりに下ろして、そして適正にやるんですと、現有勢力でやってくださいと。こんなむちゃぶりをもうこれ以上私は続けさせるわけにはいかないと思います。人的、物的に必要な予算は何千億円でも最高裁、要求してくださいよ。 みんなで応援しようということを心から呼びかけて、今日は質問を終わります。”