仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“今、農水の方から、把握している事例が少数にとどまっているのでというような、弁明といいますか、というのが出てきているように、入管庁がプライバシーだみたいなことを言って在留資格握っていると。その中で、外国人労働者の言わば政策あるいは雇用というようなことを握ってきたということ自体から抜け出さないと私は駄目だと思います。 一つの例として、一枚目の資料に、特定技能外国人の転籍に関して、特定技能雇用契約書のひな形をお配りをいたしました。 ここに、特定技能雇用契約を締結するんだけれども、この効力が開始する時期というのは従事する活動を開始する時点だと、実際の入国日又は許可日に伴って変更されるものとするというふうにありますよね。”
“両省がそういう取組をしているのはそのとおりだと思うんですけど、けれど、現実は令和四年でも九千六人でしょう。建設でも農村でも失踪者が多いじゃないですか。そのことへの反省はないんですか。それぞれいかがですか。”
“ようやくそういう答弁になってきているんですけれども、プライバシーなどを含むのはこれ当然のことなんですけどね。けれど、個々のこの失踪の原因を明らかにしていくということは、当該当事者の人権回復にとっても当然大切なことなわけですね。 農水省、国交省にそれぞれお尋ねしたいと思いますけれども、これまで、今申し上げているような情報も共有されない下で、しかし現場では、人手不足の現場では人手が欲しいという声がたくさんあるわけじゃないですか。当然、その中でマッチングもうまくいって、うまくいっている好事例というのはつかまれることはあると思うんですね。これを普及するというみたいな取組はしてこられたと思うんですけれども、けれども、闇の部分、つまり人権侵害が起こっている、人がいなくなった、背景にブローカーが悪質な手口で食い物にしているんじゃないかなどの状況について、業所管省庁としてしっかりつかんでいくということがなければ規制のしようがない。不当、悪質な勢力を例えば農村から、あるいは建設現場から排除するためには、業所管省庁の取組というのは極めて重要だと思うんですが、いかがですか。”
“私、この失踪という問題についての業所管省庁の責任も重いとこれまで繰り返し指摘をしてまいりました。とりわけ、農業、建設という分野で今日も両省おいでをいただいているんですけれども、ところが、これまで関係する業所管省庁にはこの失踪という届出がその都度個々には共有されないということできたんですよね。三月の予算委員会で農水大臣御自身がそのことをお認めになって、まあ悔しそうにしておられたと思いますけれども、今後一体どうするのかと。私は、業所管省庁にちゃんと共有すべきだと思います。法案でも、主務官庁、つまり法務、厚労には共有するとなっているんですけれども、農水や国交やそのほか経済産業などいろいろありますけど、共有するということにはなっていない。 そうすると、これまで技能実習で起こってきたように、何で失踪するのかの原因が分からない、まず前提としてそういう事態が起こっていること自体を現場が分からない。そうしたら、再発防止も図れないということになりませんか。大臣、共有すべきじゃありませんか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、まず技能実習生の失踪のことについてお尋ねしたいと思います。 お配りをしている資料の二枚目に入管庁の資料をお配りしましたけれども、技能実習法の施行がされた平成三十年から数えましても、平成三十年に失踪者の総数は九千五十二人、令和元年で八千七百九十六人、令和二年五千八百八十五人、令和三年七千百六十七人、そして令和四年九千六人と。これ、失踪者と言っているのは、行方不明であるということで技能実習の実施困難時届が出された者ですけれども、この技能実習法施行後の五年間取ってみただけで三万九千九百六人に上ると。 この表の読み方は、次長、そのとおりでいいんですか。”
“技術系、一般職の、今副大臣から御紹介のあった、そうした規模の応援職員が、これからも順次それぞれの市町に着任をしていただけるんだと、だからみんなで頑張ろうという御答弁だったと思いますので、是非要望に応えていただきたいと思います。 最後に、松村大臣に一点だけ。 そうした中で、仮設住宅がやっとこさできて入居をしたと。ところが、自分は賃貸から仮設に入ったんで、もうその賃貸物件もその元の町にはないのに、壊れてしまっているのに、一年で仮設を出なきゃいけないのかとか、あるいは、片付けも修理も先が見えないのに期限は二年だと聞くが本当に出なきゃいけないのかとの声があるんですが、東日本でも熊本でもそんなむごいことはしていないじゃないですか。恒久的な住まいがちゃんと見付かるまでちゃんと仮設には住めるんだということをちゃんと被災者に届けてもらいたいと思いますが、いかがですか。”
“という中で、馬場総務副大臣、市町の事務量がフェーズが変わると、今もう大臣の皆さん、フェーズを変えるんだと、もう変わっているんだとおっしゃっているわけじゃないですか。そうしたら、市町村の事務量が格段に増えるという、応援はこれからこそ必要だと。業務の内容はもちろん変化はあるに違いないんですけれども、そうした中で、復旧を促進をするために、五月末で一旦、広域の、県外からの応援職員が引き揚げたところもあるようなんですけれども、引き続き支援が必要だと思いますが、いかがですか。”
“環境省の、お配りしている七枚目の資料を見ますと、今政務官がおっしゃった体制を六月早期に確立しってなっていますよね。六月早期っていうのは、今日もう六月七日ですから、もう既に六月早期なんですよね。もう速やかに確立すると、そしてできるんだということなのだろうというふうに受け止めたいと思いますが、いいですか。”
“地元の市町にとってみたら、実際もう庁舎の中に土地家屋調査士さんとか、それから法務局の登記官とかがいてくれて、迷うたびにアドバイスを受けるというぐらいのことがなかったら判断できないですよ。それに必要な予算というのは当然確保していただきたいということを強く御要望申し上げたいと思います。 そこで、環境大臣政務官にお尋ねをしたいと思いますけれども、公費解体の加速をということで、四月の五日に私も質問をいたしまして、そのときに、四月から解体事業者が百班規模で現地入りし、五月以降はそれ以外の班が順次現地入りを進め、合計五百から六百班体制で解体工事の加速化を図っていくというのが環境省の答弁でした。 実際、そういう説明が地元でもされてきたと思うんですけれども、実際には、今週輪島の皆さんに伺っても、ユンボが動いている現場は全くないとか、あるいは、どこでやっているんだろうというのが市民の実感だということなんですよね。 つまり、この四月の初めに目標にした計画というのは、実際にはそうはならなかったということなんだと思うんです。いろんな課題があったんだと思うんです。”
“登記官を全国から集めるということと、それから土地家屋調査士会にこの調査などを委託するというのが現実に打たなきゃいけない手だということだと思うんですね。そうすると、実際に予算もそれで必要になると。この確保も必要だということも含めて、決意も引き続き語っていただきたいんですけれども、もう一点、法務副大臣に。 滅失登記を法務局がしてくれたら市町村は安心して取り組めるんですね。今回の方針は、それが進まないときにも、滅失登記に当たるような建物性が失われた場合、お手元の資料の五枚目になりますけれども、建物全体が倒壊又は流失した場合、建物が火災により全焼した場合、建物の下層階部分が圧壊した場合、建物の壁がなくなり柱だけになっているような場合は市町村の判断でできるというふうに方針はなりました。 ですが、市町村がその的確、迅速な判断を行うには、所有権の関係だとか、あるいは建物の構造などについての専門性、それから相当数の現地調査や事務負担が生じてくるわけで、多くの課題が懸念されるわけですね。これ、どのように支援されますか。”
“そこで、法務副大臣、門山副大臣においでいただきました。 今日ももう既に議論があっていますけれども、これまで被災建物の共有者全員の同意がなければ公費解体ができないということが円滑な解体撤去を妨げてきたということを認識をされて、五月二十八日に登記官の職権滅失登記によって促進を図ろうという方針が出されました。輪島の朝市の焼失箇所に関しては五月三十日までにこの滅失登記が急いで完了されたということで、登記官の皆さんも頑張られたと思うんですよ。 なのですけれども、実際見ますと、能登地方を所管しているのは輪島法務支局というところですが、ここには登記官が三名しかおりません。元々、小泉構造改革の定員削減がどんどん進められて、全国の法務局、特に支局というのは登記官の数が本当に大変なんですね。 一方で、この滅失登記の調査や登記の対象になるのではないかという建物は膨大じゃないですか。”
“ですから、長引けば長引くほど意欲を失っていくと、これ輪島の朝市の関係者の方々がつい最近そんなふうに思いを漏らすことがあったんですけれども。 こうした被災者の思いの中で、この北國新聞の大きな見出しに「公費解体遅れの懸念的中」というふうにあるようなこの被災者あるいは被災地のいら立ちが募っている。私も、ここで一気にスピード感を持った局面に転換しないと、本当に大変なことになると思うんですね。災害関連死あるいは孤独死につながりかねない、その被災者の心が折られてしまう、元々能登に帰りたいという思いで本当にみんな頑張ってきているのに、この遅れが被災者の心を折るようなことになっては絶対にいけないと思うんですが、大臣、いかがですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、松村防災担当大臣に、発災から丸五か月たちました能登半島地震の被災地の復旧の現状をどう捉えておられるかということからお尋ねをしたいと思うんですけれども、瓦れきの処理あるいは被災家屋の解体が進まず、生活となりわい再建の大きな障害となっているという下で、六月三日早朝、震度五強の地震が起こりました。 お手元に北國新聞をお配りしていますけれども、この地震で少なくとも六棟の二次倒壊が起こって、被災者の方の、とどめを刺されたという言葉が本当に胸が痛い思いがいたします。もちろん、倒壊が危険で緊急解体が再開をされるという状況にもなっているわけですけれども、金沢に一・五次避難、あるいは加賀などへの二次避難、あるいは各地にみなし仮設への入居で奥能登から離れている被災者の方々がたくさんいらっしゃいます。こうした大きな地震が起こる、その中で、御自身のおうちやその周りが一体どうなっているだろうかという、すぐに見に行くわけにもいかないというこの焦燥感というのは相当なものだと思うんですよね。”
“平岡公述人、冒頭の陳述で永住者も日本人と同様に罰則を適用すればよいではないかという御意見が示されたんですけれども、今の児玉さんの話も伺って、どうお考えでしょうか。”
“先ほどお話で中心に据えられていた子供たちのいろんな問題、夜回りが必要だったというようなことなんかも、そういう経済状況だったり格差だったり、あるいは差別だったりということを背景にしているということなのではないかなと思うんですね。 時間がないので一問だけ、あと一問だけ伺いたいと思うのは、という日伯交流協会の皆さんに、今回の法案について、永住者としての資格取消しの問題をヒアリングもせずに法案が提出されたんだと思います。協会に対しての意見聞き取りというのはされなかったんだと思います。それ自体私は不当だと思っているんですけれども、もしされていたらどんなふうに意見を述べておられたでしょうか。”
“経済危機で収入がなくなったり仕事を失ったりするというときに、お金がないから実際に今おっしゃっているような保険が払えないということが起こり得るんじゃないかと思うんですけど、そこはいかがでしょうか。”
“そうした歴史を振り返ったときに、今回の、例えば公租公課を納めないと、税金なりあるいは保険料なりが納められなくなるという瞬間というのはこれまでも何度も経験してこられたんじゃないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 建設もそうなんですが、その染色のお話伺っても、やっぱり技能というのは一朝一夕に身に付くものではないし、いろんな経験をしながら培っていくものなんだということをちょっと改めて思いますが。 ちょっと先に児玉公述人に伺った後に、平岡公述人にお尋ねしたいと思うんですけれども、永住者の取消し、資格取消し事由の拡大に関してなんですけれども、お話を伺っていて、この間の在日日系ブラジル人の皆さんの三十年という、この三十年が、いや、本当に大変な御苦労、もうちょっと率直に言うと、苦難の歴史だったかもしれないなとちょっと改めて思いました。 先ほどは言葉を軟らかくしておられましたけれども、リーマン・ショックのときには、ブラジル人定住者が職を次々失う派遣切りの真っ先の対象ということにもなりましたし、三・一一で製造業全体がダウンしていくというときには、真っ先に景気の調整弁のようにしてブラジルに帰国をせざるを得なくなるという方々も出たわけですね。”
“ありがとうございます。 私がざっとちょっと見てみただけで、繊維関係、縫製関係の職種と言われるものというのは、染色、ニット製品、たて編みニット、婦人子供服、紳士服、下着類、寝具、帆布、布帛、あるいは座席シートの縫製などなど、技能実習の職種と言われるものが十種類は少なくともあるんですね。 先ほど平岡公述人の冒頭のお話で、自動車産業の集積地でもあるので、たくさんの細分化されたその業界がお互い協力し合って製品を作っていくというようなところもあるんだろうと思うんですけれども、今染色のお話を伺っても、幾つかの工程で一つの業が成り立っていると。 今後、外国人労働者に本当の担い手になっていってもらうということを考えると、そうした職種とか作業を細かく分類して、その作業しかやっちゃ駄目だというような形の形態、働き方ではなくて、やっぱりその染色という業そのもの、工場の作業そのもの、全体をやっぱり担ってキャリアアップを図っていくことができるような、そんな制度じゃないと魅力がないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“先ほど、人材紹介業のようなことになってはいけないという御趣旨のお話だと思うんですね。 ありがとうございます。 田中公述人に、少し繊維の業界のことも含めてちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、御社に今現在で十二名の技能実習生がいらっしゃるというふうに伺いましたが、その皆さんの職種というのは、技能実習って職種がとても細かく定められていますが、繊維の関係の職種ってたくさんありまして、業態からすると染色という職種なのかなと思うんですが、どんな職種でしょうか。”
“ありがとうございました。 先ほど来の質疑を伺っていて、そうしたお金以外の部分があると、転籍ということになったときにですね。 ちょっとぶっちゃけて言うと、引き抜きみたいなもの。そうして御苦労されて受け入れて、日本社会で働き始めて、育てていくというのは、これはとてもデリケートな話なわけですよね。その時間を最初受け入れた企業が担って、で、育ったと、こいつは使えるとなったら、どこかに引き抜いていくと。それは身勝手な話だろうというような問題が何か指摘されているように思ったんですが、そういう理解でいいですか。”
“実際にどういう項目でどれぐらいの費用を負担しなきゃいけないかと、一人受け入れるのに。差し支えない範囲でちょっとお話しいただければと思うんですが。”
“加えて、この人材獲得競争に劣後しつつあると財界団体が言うような状況の下で、今後、この育成就労になっていくという下で、このイニシャルコストがこれまでと変わらないと思われるか、それとも変化する、もっとコストが高くなるとかあるいは安くなるとか、何かそうした点についてのお考えがあればお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 公述人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず、建設の分野について北川公述人にお尋ねしたいと思うんですけれども、冒頭のお話にあったとおり、担い手確保が非常に厳しいというこうした建設分野全体の状況の下で、私は、外国人労働者が既に現場において欠くことのできない存在になっているということを痛感しています。 実は、町場の現場などをよく通ったりとかしても、外国人の建設労働者が働いていない職場という、現場というのはおよそなくなってきているというふうに思うんですよね。だからこそ、連合会としてもどう受け入れていくのかという努力をされていると思うんですけど。 ちょっと生々しいお話なんですが、だからこそ、イニシャルコストとか初期投資と言われているお金、それから母国との関係でのいろんなやり取りってこれ大変だと思います、その面接とか手続とか。そういう御苦労を全体取ってやっぱりイニシャルコストとか初期投資とかと言うんだと思うんですけど、そこがどれだけのものがあるのか。”
“結局、これから現場の意見をよく聞いていくというふうにしか答えられないということが極めて残念です。 今日は終わります。”
“結局、法案は全部を白紙委任するというのかと私は思うんですけれども、時間がないので、農水、国交、それぞれ一体どうするつもりなんですかと、この転籍の期間制限について。いかがですか。”
“つまり、田中座長や、今日も含めて皆さん議論しておられるような、とりわけ悪質なものがどれだけあるというのかという調べではないわけですよ。その未納の方々にはいろんな事情があるでしょう。その事情は分からない話じゃないですか。それをもって今回の法案の立法事実であるというふうに言い張るような大臣の答弁は成り立たないと。引き続きこの点も議論したいと思いますが、もう一問、今日尋ねておきたいと思います。 先ほども議論ありました本人意向による転籍の制限期間についてですが、この五月二十八日の川合理事の質疑に対して、結局、制度所管省庁としての入管、厚労からは、規定の、期間の検討に当たって考慮すべき事情などを示すんだというふうに言うんだけれども、その事情というのがどういう中身のものなのかということは結局御答弁がなかったと思うんですよ。 そうすると、一体、この人手不足で本当に大変になっている農業あるいは建設、そうした業所管省庁が、その人手不足分野で外国人労働者に元気に働いてもらえるというような計画をどうやって立てるのかと。”
“長々御答弁されたけど、厳しい意見ばかりだったけど、それを聞きおいて今回こういう法案の提出に進んできたということなんじゃないんですか。それ、本当にひどい話ですよ。 一点、ちょっと次長、先ほど、今大臣が紹介した、入管が調べたというその千八百幾つのというその話が一体何を示しているのかという評価はできないでしょう、母数にしたって、その中身にしたって。外国籍だから特に未納率が高いんだとか、あるいはそれは永住者だからそうなんだとか、そういう理由につながるようなことを分析はできないでしょう。”
“根拠になるデータも示さずに大事な永住資格を剥奪してはなりませんというのが、むしろコンセンサスなんじゃないですか。そうした下で、大臣、今回、結局データは示せないでしょう。七つの自治体からヒアリングをしましたというけれども、今御紹介した田中座長がおっしゃっているとおり、それ、そんなことではエビデンスにはなりませんというのが、そんなことで政策決定はできませんというのが専門家も含めた意見でしょう。 にもかかわらず、入管庁がレクをしたのか法務省を挙げてやったのか、今日、総理は、その懇談会をもってして、今、撤回をと、差別だと声を上げている当事者たちの声を適切に踏まえたものだという答弁をさせたんでしょう。法務省がそうやって説明したから、総理、あんな答弁したんじゃないですか。 とんでもない話であって、よく事実関係調べて、総理のさっきの答弁、私は撤回すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。”
“慎重な御意見どころじゃないですよ。 最初にこの議論がこの第七次懇談会で出たのかなと思うんですけど、第十二回、平成三十年の九月二十五日の議事録もちょっと拝見をしました。ここでは、座長が法務省の説明に対してこう言っています。 地方自治体等からこのような御意見が出ているということは重要なことだと思うのですが、私として法務省に今後御努力をお願いしたいのは、こういう本当に具合の悪いことが起こっているというのは、本当にどのぐらい具合の悪いことがどのくらいの規模で起きているのかということを調査していただく必要があろうかと思います。ある種のエピソードとして、こんなひどいことがありましたよというだけのエビデンスで政策を判断するというのにはやや問題が出てくるかもしれないので、とりわけ悪質なものがあるのだとしたら、それはどのぐらいあるのかということが、なかなか調べるのは難しいと思いますけれども、そういうこともやっていただく必要があろうかなと思っております。 これが懇談会の座長の発言で、座長というのは、この間も参考人においでいただいた田中明彦参考人です。 こういう議論じゃないですか。”
“グレンダ・ロバーツ早稲田大学大学院教授は、そういう厳しい政策を決定する前に、少なくとも根拠のデータを見せる必要があります、例えば割合、今の段階で永住者のうち何%が生活保護をもらっているのか、それから期間、どのぐらいの年月もらっているのかなど、つまり、国にとって経済的に大きな負担だということを示さない限り、こういう政策を設定するのはおかしいですとおっしゃっています。 上智大学の岡部みどり教授は、永住権を取得した後に、例えば経済的な困窮に至って要件が満たされないという人々についても、これは通常の日本人であっても、景気が悪化したときに失業の憂き目に遭う人が多い中で、これは各国のどの国のデータでも示していることですが、通常の国民に比べて外国人の失業率は常に高いわけです、そうすると、彼らはより脆弱な環境に置かれるということを考えると、やはりそこで厳しい要件を課すというのはいかがなものかと思います。”
“いや、それは驚くべき答弁を総理にさせたのだなと思います。 小泉大臣も五月二十八日の牧山理事の質問に対して、令和元年の十一月の世論調査と令和二年の第七次出入国管理政策懇談会などを挙げて、この一連の議論をちゃんとしてきたんだという趣旨の答弁をなされているんですけれども、その第七次出入国管理政策懇談会、この時点での議論がどんなものだったのかと。 まず、当時、次長、担当課長だったですよね。委員会にお名前、議事録が出ているかと思うんですけど、議事録にお名前が出ているように思うんですけれども、永住資格の取消しという今回の法案に制度化されようとしているそういう中身というのは、まるでありませんでした。確かに取消しってみたいな言葉は出ているけれども、取消し事由として今回の法案のような具体的な規定ぶりというのは、これ前提にはなっていない。自治体からこれこれというような声があるというようなお話が出ているわけですけれども、小泉大臣が五月二十八日にお述べになった令和二年七月の懇談会で、どんなこの懇談会の、何というんですか、有識者というんですか、委員ですね、委員の発言があっているか、大臣は御存じなのでしょうか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、入管庁に確認をしたいと思うんですけれども、先ほど総理の質疑の中で、先ほど来議論になっている永住資格の取消し事由の拡大の問題について、まず、永住者の、あるいは当事者の団体とのヒアリングは、これはしていないんだと、法案提出に当たって。そのことは前提にした御答弁だったと思うんですけれども、何だかちょっとよく聞き取れなかったんだけれども、これまでの取組で、直接ヒアリングはしなくても当事者の意向は適切に踏まえられているといった趣旨の答弁を総理がしたと思うんですけど、それで理解はいいですか。”
“声も聞かずに生活の基盤を奪うのかという問題なんですよ。在留資格、在留カードの常時携帯義務を始めとしてというけれども、入管法上の義務違反を在留資格の取消し事由にするんだというわけでしょう。 こういう底深い外国人差別と排外主義を拭い去る徹底審議こそ、我々参議院法務委員会の重大な責任だということを強く申し上げて、質問を終わります。”
“五月二十九日に横浜中華街で開かれた集会がありました。そこでの参加者は、私たちの話を聞かずに法律を変える、二級市民の扱いでおかしいと、話も聞かずに何でこんなことするのかと。この声に総理がどう応えるのかなんですよ。昨日は、神奈川県弁護士会の会長声明、外国人市民への苛烈な差別であり、撤回をというこの会見に、大陸系出身の曽参考人と、台湾籍の永住者であって、台湾出身の投資家や経営者と交流がある楊縵儀さんが同席をして記者会見されました。ここで楊さんは、永住権取消しの不安があるのは大きなストレスになる、日本で生活し、投資をしてくれる人はこれからも必要だと、挙げてこうした声が沸き起こっていると。今日午後は、在日本大韓民国民団の皆さんがこの国会前で集会をされると。 この抗議、撤回をという声に応えるべきではありませんか。”
“かつて研修生と呼ばれた今日の技能実習生は、労働者とは認められませんでした。その労働者性が認められてからも既に久しいです。数も多くなっています。とりわけ人手不足分野で、なくてはならないレギュラーメンバーになっている。ところが、総理は、この私の質問に対して、総理自身の認識を本会議場で答弁されませんでした。そこには、移民政策は取らないなどと繰り返して、現実に外国人労働者が果たしている役割に目を塞いでいくという、目を塞いでしまうと、そういう姿勢があるのではないか。そんなことで選ばれる国になどなれるはずがないと私は思うんですね。 特別永住者の外国人登録証の常時携帯義務を廃止した二〇〇九年の法改正のとき、永住者の法的地位について、その歴史的背景を踏まえつつ、生活の安定に資する検討を求める法文が置かれました。ところが、本法案の在留資格の取消し事由拡大というのはこれに逆行するものなんですね。だから、華僑社会や、あるいは在日韓国人・朝鮮人の社会、あるいは日系ブラジル人の交流協会、先日、地方公聴会でお会いしましたけれども、その当事者団体から厳しい抗議の声が出ている。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 先日、参考人においでいただいた横浜華僑総会の曽徳深参考人が、この法案についてこうお述べになりました。余りにも材の方に重点を置き過ぎて、人というものを見失っているのではないか、人があるから材があるのであって、もっと人として尊重できるような施策、例えば、家族帯同はいけないというが、家族がいることによって実はその人はもっと成長するし、もっと働きがいが出るんだろうと思う。 私はそのとおりだと思うんです。政府が、この法案でも受入れ拡大を目指す外国人をあくまで外国人材と呼び、正面から外国人労働者と呼ばないのは、総理、なぜですか。”
“ありがとうございました。 時間がもうあと二分切って。 鳥井参考人、御一緒に国会内外、力を合わせて闘いましょう。 田中参考人に一問だけお尋ねしたいことがありまして、鳥井参考人が技能は仕事を通じて培われるものだ、あるいは労使対等こそ大事だというお話のときに、深くうなずいておられたと思うんですね。 そこで、転籍の自由の性格や根拠について改めて確認をしたいと思うんです。法案は、育成就労先の変更というような概念で条文化されているわけですよね。けれど、この本質は転籍の自由であって、労働者にとっての中核的な権利なんだというふうに思いますけれども、田中参考人、いかがでしょうか。”
“ちょっと大事な機会なので、もう一問、曽参考人にお尋ねしますが、私のおとといの大臣の議論の中で、小泉大臣がこう答弁しました。永住者というのは、在留管理の対象になり得るわけでありまして、日本人と同じではありません。それから、悪質な滞納などが問題だという議論の中で、現に、納付確保のためではありません、納付しなかったという事実に対して、入管、在留管理上の評価をさせていただくということでありますというふうに、今回の取消し事由の拡大の目的を述べているんですけれども、このことについては、曽参考人、いかがお感じでしょうか。”
“そういう経過でこの法案が衆議院を通過し、参議院が今審議になっているということ自体が極めて重大な問題をはらむと私は改めて思うんですが、参考人、いかがでしょうか。”
“もう一点、曽参考人のお話の中で率直に驚いたんですけれども、今回の改定案に永住資格の取消し事由の拡大があるということを御存じになったのが、知ったのが五月の十二日でしたという。五月の十二日というのは、今から二週間余り、たった二週間前のことなんですよね。 二〇〇九年の先ほど申し上げた法案審議の際には、永住者の法的地位をどう安定させるのかということが法律の附則に修正条項として入るぐらいの議論がありました。当然、華僑社会に重大な影響があるというこの今回の法案について曽参考人が御存じなかったということは、華僑社会には知られていなかった、話もなかったし、ましてや実態の聞き取りなどは行われなかったんだろうと思います。 横浜中華街の成り立ちのお話が今日御紹介がありましたけれども、もし横浜市がこのような法案の中身や危険性、リスクみたいなものをちゃんと認識していれば、すぐに曽先生たちにお伝えしたんじゃないかとも思うので、横浜市もいまだちゃんと知らないのかもしれない。”
“日本共産党の仁比聡平と申します。 今日は、参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず、曽先生にお尋ねをしたいと思います。 冒頭のお話の中で、入管法にいっときひどい目に遭わされたことがあるというふうにもおっしゃられました。一昨日、永住者の法的地位の問題について、私、法務大臣と議論をしたんですけれども、そのときに指摘をしたのは、特別永住者に対する外国人登録証の常時携帯義務をなくすなどの改善をしたのが二〇〇九年の法改正でした。ですが、その際に永住者には様々な人権侵害がそのまま残されるということになった。それは大問題じゃないかということで、与野党超えた大きな議論が、当時、二〇〇九年の国会で衆参行われたわけです。 そうした経過の下で、曽参考人が入管法にいっときひどい目に遭わされたことがあるというふうな経験あるいは周りの方々の経験や思いというのをお聞かせいただければと思いますが、いかがでしょうか。”
“今日は、常時携帯、在留カードの常時携帯義務については随分議論がありましたけど、同じようにちゃんと議論するということが必要だと思うんですが、入管庁、これはこの委員会に提出をいただきたいと思いますが、いかがですか。”
“時間がなくなってきていて、ちょっと通告していた質問がたくさんあるけれども、次の機会に譲らざるを得ないんですが、ちょっと一問、今の問題についてお尋ねしておきたいことがあります。 改正案二十二条の四の八号は、今日しきりに議論になった故意又は公租公課の支払をしないという場合だけではありません。この法律に規定する義務を遵守せずというのがあります。この法律というのは入管難民法のことだと思いますが、入管難民法に規定されている義務というのはたくさんあります。そのそれらの義務が一体どんな性質を持っていて、事柄の軽重、あるいは、その義務違反に対して制裁を加えることが外国籍住民に対してどれほどの権利侵害に当たるのか、あるいは基本的人権を脅かすものになりはしないのか、そうした個々の検討というのはどうもされていないように思うんですね。 私は、この法律に規定する義務というのを全て明らかにして、どんな場面でどんな運用をされているのか、この委員会できちんと議論する。”
“納付確保のためではないと今正面から認められたわけですけど、その納付確保の方法としては、明らかに過度な在留資格の取消しということの対象にするのは、結局、公的義務の履行と、今日も何度かおっしゃっていますよね、公的義務。つまり、国家にとって好ましい振る舞いをしないということに対して永住者も在留管理のまないたの上にのせる、ここで取り消し得るという裁量を確保すると、そういうことであって、それ自体が永住者に対する深刻な差別であるという批判がされるように、根っこにあるのは抜き難い排外主義なんではないですか。 外国人差別と排外主義がなければ、日本人住民に対するのと同じ取組を行えばいいのであって、どうしても悪質で、あるいは反社会的な、そうした者に対して特別の、大臣がおっしゃるような限定をした取組をするというんだったら、そういう条文の構造にし得るわけであって、これはこれだけ一般的な法にしてしまうというのは、それは排外主義そのものですよ。”
“だって、公租公課、税や社会保険料の滞納問題の徴収というのは、自治体や国の当局ですよね。入管が何だかまるで人手も足りないのにその徴税業務に乗り出そうとでも言うのかというような話になるんだけれども、現実はそんなことじゃないでしょう。 だって、滞納などが行われれば、自治体が、払われないかな、払えないかなと伝えもするし、払うのが難しければ分納を相談をしたりもするし、あるいは、公租公課が払えないという生活状況そのものが貧困のSOSではないかというふうにきちんと捉えて、生活支援につなげるという取組も大きく広がってきています。 近年でいえば、コロナや円安、物価高騰の下で、日本人住民も苦しいけど、外国籍住民も同じように苦しいわけですよ。そういう状況についてきちんと対処をしていくというのは、入管や法務省の仕事じゃないでしょう。それは、それぞれの行政が所管をし、私どもは決して今政府が行っていること、全面的にオーケーとは言っていませんが、取り組んでいることじゃないですか。 今度のこの永住者の資格取消しという制度は、今日、大臣がしきりに誘導しようとしておられる納付確保のためではないと思いますが、いかがですか。”
“大臣の今の認識に対しては、本会議でこれも紹介した、在日本大韓民国民団の声明の一部をもう一度申し上げたいと思います。 税金等の少額未納が発生した場合や過失犯も含めた軽微な犯罪の場合に在留資格を取り消されることがあり得るという立場に置くこと自体、永住者に対する深刻な差別であると考えます。 この言葉を、いや、本会議では全文通告しているわけですから、大臣もお読みになってあの総理の答弁支えられたわけでしょう。岸田政権に対して民団から問われているのは、在留資格を取り消されることがあり得るという立場に置くこと自体が永住者に対する深刻な差別であるという批判なんですよ。今日の議論、一貫してその問題を外していらっしゃる。 繰り返しておっしゃるので、あえて私も、そうしたら、ちょっと繰り上げてその質問をしますが、大臣はごく一部の悪質な滞納者に対するものだとしきりにおっしゃりたいようですけど、納付確保のための制度ですか、公租公課の納付を確保するための改正ですか、改正の目的は公租公課の納付確保のためですかと。違うでしょう、うなずいていらっしゃるんだけど。”
“大臣、今私が申し上げているような法案の組立てになっているということを御存じですか。”
“つまり、これまで永住者も退去強制はあり得ました。けれども、この今紹介している条文については適用の対象外でした。ですから、実刑といいますか、一年を超える懲役若しくは禁錮にならなければ退去強制にはならなかったわけですが、今回の改正でそこは大きく変わるわけです。 裁判所で、軽微な罪を犯して裁判になったとする、起訴されたと。けれども、その犯情、犯行の経緯や犯行そのものの軽重、あるいはやむを得ず行われたことかなどの情状、こうしたものが裁判できちんと審理をされた上で、裁判所としては実刑は相当でないと、執行猶予として社会内で処遇する、更生を図ってもらうということが適当であるという判断が、司法判断がされた場合も、今回の法案は、入管が取消しの対象にし得るということになっているわけですよ。 これ、裁判所、刑事裁判所が、刑事裁判で執行猶予が相当であるという判決が出たのに、入管が在留資格を取り消して、果ては出ていかなきゃいけない強制退去にまでなってしまうのかというような、こういう制裁といいますか、にしなきゃいけないという、そんな理由がどこにあるんですか。”
“もう一つ、先ほどの御答弁、つまり法案との関係で申し上げたいなと思うのは、午前中も古庄議員が指摘をされましたが、今回、取消し事由として改定が提案されている九号、従来は退去強制事由として規定をされている条項ですが、永住者には適用されないということになっていました。つまり、退去強制事由を示す第二十四条の四の二ですよね、これは別表第一の在留資格者に限られるので、永住者には適用されないということになっていました。 これを今回の改正で取消し事由として持ってくるという趣旨の答弁が丸山次長から午前中来あっていますけれども、ここには、実刑のみならず執行猶予になった人も含む、実刑は一年以上の懲役若しくは禁錮と今なっていますけれども、今後で言えば拘禁刑になるんでしょう、に限らず、一年以下の実刑になった人、それから執行猶予になった人も含むと。 これは、次長、そういう理解でいいわけですね。”