仁比聡平
日本共産党 · Japan
“結局、政府案が規律しようとする証拠提出命令と、その際にあるかもしれないインカメラとしての提示命令ということについてのお話をしているだけで、ちなみに、その提示命令というのは再審請求人側には開示をされないわけですから。だから、結局、裁判所の判断に全部委ねられてしまうということで、これまでとどう変わるんだというこの争点は法案審議の中できちんと議論していきたいと思うんですけど。 今のようなお話を長く答弁されても、これまでの裁量によって広く行われてきたと元裁判官たちが示しているこの勧告について、検察官が判断して応じる応じない決めることになるじゃないかという点については、お答えはないですよ。 この検察による証拠隠しという、これがどれだけ冤罪をつくり出してきたか。四月十四日のこの委員会…”
“全くはっきりしないと。この政府案が規律するという制度について、請求理由に関連するというのが広くなるというような根拠というのは全くはっきりしない。そもそも、手持ち証拠というのは、再審請求人、弁護人にも、それから裁判所にも分からないわけですよね。検察官が強大な力で収集した捜査資料を独占して、これを公判廷になっても出すか出さないかという判断を握ってきたということに根本の課題が私はあると思うんですよ。 政府案の場合も、今お話しのように、これまで行われてきた裁判所による証拠開示の勧告ということについては変わらないというふうにおっしゃるんですけれども、この勧告に応じるか応じないか、自分たちが手持ちで持っている証拠、これがその勧告に当たるのかどうかの判断も含めて、結局、検察官の判断で行…”
“つまり、一定の要件を満たす場合にはという大きな留保付きではあるんですけれども、これまでなかった証拠開示義務を適切に定めるなら、再審格差をなくして、非常救済手段にふさわしい全面証拠開示は実現できるということだと思うんですよ。問題は、その要件をどう定めるか、それから、再審請求人への開示を制度として実現するということだと思います。 この政府案に対して、再審審議に関与してこられた元裁判官たちの共同声明、以前もこの委員会で取り上げましたけれども、こう言っていますよね。再審請求事件の審理の現状を直視すれば、現状を肯定的に評価することなど到底できないはずである、裁判所が職権によりある程度広範な証拠開示を求める場合もある現状よりも、明らかに証拠開示の範囲を狭める結果をもたらすもので、改悪…”
“ちょっと時間がなってしまいましたね。 控訴の判断あるいは証拠というのは、これは一人の検察官が、などということではないんですよ。組織として共有して判断していくんですね。 この福井の事件で言えば、だから高検、最高検、それから第一次再審請求審を担当した地検、高検、そして第二次請求審を担当した検察組織が全部一件記録を引き継いでいったわけですね。この現場から最高検の幹部まで膨大な数の検察官がこれに関与している、この捜査報告書の存在を知っていたわけですよ。それを知りながら組織ぐるみで冤罪をつくり出してきたのか。ここに今回の法改正に当たっての立法事実があるのであって、私は、高検、最高検が知ったのはいつかという点について、この委員会にちゃんと明らかにするということを強く求めたいと思います…”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。 お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制度利用に関する相談受付はできても、受任者調整など権利擁護支援チームの形成支援に係る仕組みが整えられないというのが四六・七%もあ…”
“私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する点で前進です。 障害者権利条約は、本人の意思決定を支援して一緒に決める制度への転換を求めています。障害のあるなしにかかわらず、全ての人に法的能力があり、障害者の様々な困難は社会の側の障壁によるものという観点にしっかり立って、なお残されている代理決定の仕組みを廃止し、意思決定支援制度への転換を検討する必要があります。 不断の見直しのため、附則十条に基づいて、本…”
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“日本共産党の仁比聡平でございます。 法案について、司法法制部長に一問ちょっとお尋ねしますけれども、これまで、判決書を私たちが拝見するのに、例えば裁判所のウェブサイトでもそうですけれども、その判決を下した裁判所が個人情報についての仮名処理を行って、私どもに提供していただくというふうな取組をされてこられたと思うんですよね。 今回の法案では、最高裁がこの判決の電子情報を提供するという仕組みになっているわけですけれども、これまで裁判所自らが厳密に仮名処理をしてきたと、そのことによってプライバシー始めとした個人情報が不必要に公開されたりすることのないようにされてきたと思うんですが、この基準というのは変わらないんですか。”
“同じ年成立した戦後民法は、氏は名と併せて夫、妻それぞれの呼称、つまり、その人がかけがえのない個人として尊重されるあかしであり、人格権の象徴、すなわち人権であることを大前提にしています。 選択的別姓を求める国会請願がなされて五十年、来年は選択的別姓をという法制審答申から三十年になります。党派を超え、根深い家父長制的な固定観念を乗り越えて、誰もがお互いを尊重し合い、ジェンダーに基づく支配や暴力、差別のない社会に変えていくことを心から呼びかけ、意見表明といたします。”
“対話と外交の力で戦争の心配のない東アジアをつくろう、日本共産党は憲法を生かす国民的な共同を心から呼びかけます。 個人の尊重、法の下の平等、家庭生活における両性の本質的平等を求める憲法の下、国際人権水準に学び、ジェンダー平等社会に向かおうとする巨大なエネルギーが政治の激動をもたらしています。同性婚の実現は喫緊の憲法問題であり、特定の家族観を押し付けて当事者を苦しめ続けることはもはや許されないことは、四月二日の当審査会で述べたとおりです。 選択的別姓問題はどうでしょうか。日本社会の夫婦の氏の動きを振り返れば、むしろ夫婦別姓が主な流れでした。それが、明治の半ばから大日本帝国憲法、教育勅語、朝鮮出兵、日清、日露戦争へと進んだ富国強兵を背景に家制度が採用され、それと不可分に、明治三十一年、明治民法によって家の呼称として同氏が法制上初めて義務化、強制されたのです。絶対的な戸主権の下、妻と子供は無権利者、無能力者とされました。 一九四七年五月、日本国憲法施行の下、家制度は廃止されました。明治民法から四十九年、日本社会の長い歴史から見れば僅かな期間です。”
“政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意した憲法前文、二度と戦争はしない、軍隊は持たないと定め、あの戦争の犠牲となり亡くなった方々の遺言だと言われる憲法九条の下での戦後日本社会の平和国家としての歩みに対し、自民党政治は戦争の被害は受忍せよと誤った立場を改めず、この十年余り、自公政権は、集団的自衛権の行使容認の閣議決定、安保法制の強行、敵基地攻撃能力の保有と五年間で四十三兆円もの大軍拡、統合司令部創設など、事実上自衛隊を米軍の指揮統制下に組み込む体制づくりまで進めています。これらは日本国憲法の平和原則を根底から覆す暴挙です。 今日、米国トランプ政権は国連憲章と国際法を無視し、各国の経済主権を侵害し、貿易協定も破り捨てる傲慢な振る舞いで信頼を失い、世界から孤立する道を進んでいます。日米同盟絶対の戦争する国づくりへの暴走は、米国とともに世界から孤立する道です。 日中友好議連の訪中に際し、両国が互いに脅威にならないという合意を生かそうという我が党の提案が注目をされました。”
“オスロの授賞式と田中熙巳代表委員の講演はテレビ中継で拝見しましたが、その冒頭から、生き長らえた原爆被害者は、歴史上未曽有の非人道的な被害を再び繰り返すことのないようにと、二つの基本要求を掲げて運動を展開してきました、一つは、日本政府の戦争の被害は国民が受忍しなければならないとの主張にあらがい、原爆被害は戦争を開始し、遂行した国によって償われなければならないという運動、二つは、核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり、人類と共存させてはならない、速やかに廃絶しなければならないという運動ですと、徹頭徹尾、被爆者の要求と運動の歴史を語られ、世界中の人々に対して、日本政府は一貫して国家補償を拒み、原爆で亡くなった死者に対する償いは日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたいと繰り返し毅然と訴えられた姿に、今も背筋が伸び、身動きもできないような思いがいたします。”
“日本共産党の仁比聡平です。 戦後八十年を迎えて振り返るとき、私は、幾たびも改憲の動きにさらされながら、これをはね返してきた日本国憲法の生命力を感じます。 昨年秋、日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞受賞翌日、私は広島の原爆ドーム前で街頭演説の機会があり、歓喜に沸く広島市民の皆さん、とりわけ若い人たちの平和を願い核兵器廃絶を求める声に接して、とても頼もしく、大きな勇気をいただきました。”
“今の大臣の答弁は、言わばこのDVから避難をするための子連れ別居というのは、この父母協力義務、ごめんなさい、DVというのはこの父母協力義務違反の最たるものと、DVこそ義務違反の最たるものというような御趣旨なんだろうと思うんです。 挙証責任を問うものではないんだという御答弁と併せてしっかり周知をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。”
“ここにある、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりませんという義務を原則として掲げて、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることという表記になっていて、これでは、原則、子連れで別居してはならない、義務違反だと。特段の理由があるというんだったらば、子供を連れて出ていく同居親、専らお母さんだと思いますが、の側がその特段の理由を証明せよと言わんばかりになっていて、だから、相手に無断の連れ去り別居は父母協力義務違反の最たるものという、そうした攻撃がされているんですね。材料に使われているわけですね。 改めて伺いますが、大臣、改めるべきではありませんか。”
“そうした特権意識が生まれた原因について、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思う、彼女は自分の家の人になったので、自分が過ごしやすいように取り計らってもらって当然だと考えた、自分が思うような行動をしなかったら腹を立てていいんだと、精神的なDVがエスカレートしていった。別の方は、次のページですが、僕の家の家風、しきたり、習慣などに合わせてくれるはずだと期待したと。 こういう家父長制的な観念から乗り越えていくというのが与野党を超えた私たちの政治の課題だと思うんですけれども、この認識について、今日、大臣には直接お尋ねするわけじゃないんですけれども、この行政の支援措置を攻撃するとか、保護命令以外はDVじゃないんだなんというような、こうした言動というのは、この加害者としての自覚がないということの最たるあかしだと私は思うんですけれども。 そうした中で、法務省が共同親権の説明で使っているパンフレットが最後にお付けしているものです。 これまで何回かお尋ねをしてきました。”
“資料の五枚目に、今御紹介のあった男女共同参画局の留意事項の抜粋をお示ししていますけれども、五ページ目の真ん中の段にあるように、プログラムへの参加が必ずしも目的達成を保証するものではないと。やっぱり加害者が加害者としての自覚を獲得するというのはそんな簡単な話じゃないということだと思いますし、二枚目の方には、加害者に自身の暴力行為についての認識が全くなく再暴力のリスクが高い場合には、プログラムの参加が期待できないと。こういうふうに整理をされているとおりだと思うんですね。 この加害者更生プログラムに取り組んでおられるアウェアという一般社団法人の代表者の方の記事が先ほどのものなんですけれども、DVの加害者の男性の証言として、結婚した後、彼女が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになったと。ある男性は四十代で、妻への身体的な暴力のほか、物を壊したり、幼い子供に向かって携帯を投げたり、妻に警察を呼ばれそうになると携帯を取り上げて壊して、泣いて見せたという。優しくすることとDVとを交互にして妻を混乱させた。”
“そうしたDV被害者と、それから子供たちの置かれている状況と、ここに寄り添って必要性を確認し実施をしてきているというその行政の活動そのものを、あるいはそれ全体を否定するような議論というのは、これは全く道理がないと私は思うんです。 お配りしている資料の三枚目のところを御覧いただきたいと思うんですけれども、この新聞記事は、鈴木大臣には三月の予算委員会の私の質問のときにも御紹介をしたものなんですね。 つまり、DVの加害者は、配偶者や子供などの家族が自分の思うようにならないと、それは相手が悪い、自分は正しいと、そういう立場で干渉あるいは支配のための振る舞いを募らせていくんだと思います。つまり、加害者としての自覚がないということなんですよね。 男女共同参画局、この加害者の自覚がないという特性、あるいは加害者プログラムの目的や意義についてどんなふうに考えておられますか。”
“そのような意義を持つ大事な取組が始まって、昨年お尋ねをした時点で、令和五年で八万三千九百十六件の実施件数で、対象者数は十七万三千八百七十五人に上っているということでしたが、直近の数字ではいかがでしょうか。”
“そうした支援措置も活用してDV被害者の相談支援に当たる弁護士に対しては、実子誘拐ビジネスだというような非難まで国会で行われていると。とんでもないと私は思いますけれども。 総務省、このDV等支援措置の意義とその必要性をどのように判断、確認をしていかれるのかという点について御説明をお願いします。”
“こうした議論の中で、昨年のこの委員会も含めて、子供の権利と福祉、そしてそのためには同居親の安心と安全というのがどうしたって必要で、これを全うしようじゃないかという議論で与野党様々な議論があって、政府、法務省、法務大臣もそうした方向での答弁を積み重ねてこられたと思います。先ほどお話のあったガイドラインなどというお話も、そうした議論の積み重ねを周知徹底していこうという御趣旨だと思います。 ところがなんですよ、そうした議論を経てきたにもかかわらず、今日も残念ながらこの国会で、このDV被害者支援の様々な施策に対する執拗な非難がされていると。これは一体どうなのかと、そんな問題意識でまず総務省にお尋ねしたいと思うんですけれども、昨年も、それからその前からもなんですが、DV等支援措置という施策が、これは虚偽DVであるという攻撃の対象にされてきました。裁判所が保護命令を出すものがDVなのであって、市町村による支援措置は一方的だとか、あるいはでっち上げだとかというみたいな論難まで行われているわけですね。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 改めて、DV被害と共同親権についてお尋ねをしたいと思います。 私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすんだということが真摯に合意をされる、それが子供の利益にかなうという場合は、離婚後も親としての責任を共同していくということはあり得ると申し上げてきました。 ところが、昨年、可決、成立をして、施行が来年という民法改正においては、共同行使の真摯な合意ができない場合、父母間にそうした合意がない場合、その場合も裁判所が定め得るということになっていて、大論争になってきたわけですね。 この点で、法制審の部会委員をお務めになった戒能民江委員が、二〇〇一年に成立したDV防止法、その後、二十年余り掛けて蓄積して、ようやく被害者の安全を守ることができつつあるという状況をつくり出してきたのに、それを後戻りさせてしまうような民法改正になってしまわないか強い懸念を持っていると。これ、朝日新聞のインタビューで当時お述べになっていたことなんですね。”
“無罪証拠、被疑者、被告人に有利な証拠を、証拠ではなく資料などとして隠蔽し、捜査機関が描いた絵に沿うよう根こそぎ集めた、事件とは全く無関係の個人情報を取調べで持ち出して自白を強要してきたような自白偏重、人質司法こそ根本から改革すべきです。 再審法の抜本改正、証拠の全面開示、全事件全過程の取調べの可視化、盗聴法の廃止など、抜本的改革こそ必要であることを強調し、反対討論といたします。”
“個人情報主体への通知を求める日本弁護士連合会の修正要求にさえ背を向けた法案は、憲法三十五条が保障するプライバシー権の不当な侵害であり、包括的押収を許容することになりかねません。 個人情報を一たび押収すれば、捜査機関は、たとえ提供命令が後に取り消されても消去することなく、データベースを構築するなどして手元に蓄積し続け、令状のない他事件や不当な住民監視など、人権侵害を繰り返してきた公安警察活動にも利用することを当然視していますが、そこには大川原化工機冤罪事件、岐阜県警大垣署事件を始め、取り返しの付かない人権侵害を引き起こしてきたことへの何の反省もありません。 本法案は、デジタル技術の劇的発展の下で捜査機関に強力な武器を与える一方、もう一方の訴訟主体である被疑者、被告人には、オンライン接見も電子データの授受もその権利性も認めず、防御権へのデジタル技術の利用を極めて制約するものにほかなりません。”
“私は、日本共産党を代表して、刑事デジタルプライバシー侵害法案というべき刑事訴訟法等改定案に反対の討論を行います。 法案が新設する電磁的記録提供命令は、今日際限なく蓄積される巨大サーバーやクラウド上のデジタル個人情報自体を押収対象とするもので、被疑事実と全く関係のない個人情報、開発、営業など、事業に関する情報が根こそぎ収集される深刻な危険があります。 法務省は、何を提供すればよいか、通信事業者などが判断できる程度に令状で特定すると言いますが、形のないデジタル個人情報を犯罪関連情報とそうでない情報に明確に区別し、特定することは本来的に不可能です。 電気通信事業者は罰則で提供を強制されるとともに、法案が新設する秘密保持命令が発せられた場合、個人情報本来の、本来の持ち主は、自らの個人情報が捜査機関に丸裸にされたことを全く知らないまま、不服申立て権を事実上奪われることになります。 政府は、そうした強制処分を必要とする立法事実について十分な説明をしていません。法文は具体的要件を定めない広範なものです。”
“もう時間になりましたから終わりますけれども、膨大なその捜査資料、その中で、警察がこれというものだけを検察に送り、検察はそのテーブルの上で法に基づいてきちんとやっていますと言うけれども、莫大なデータを蓄積し、利用し続けている。その中で冤罪も起こしてきている。それが警察の実態なのであって、今の問いに対する答弁が今みたいな一言で終わる、だから意味が分からない。こういうごまかしに私たちは絶対に負けちゃならないと思います。 断固としてあるべき刑事司法の改革を求めて、質問を終わります。 ─────────────”
“検察庁においては、警察から送致を受けた事件記録や証拠品については、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法、法務大臣訓令である記録事務規程及び証拠品事務規程等に基づき、適切に保管・管理した上で、必要な期間保管した後は廃棄することとしています。 したがって、捜査機関において取得した電磁的記録が不適正に蓄積され続けることとはなりません。 その上で、本法律案により電磁的記録提供命令が創設された場合に、同命令により取得された電磁的記録について、適切に保管・管理するとともに不適正な利用を防止し、必要な期間保管した後は廃棄することなどを内容とする、適正な取扱いに関する規程等を整備することは重要であると考えており、具体的な規程等の在り方について、引き続き検討してまいります。 この見解について議論したいことはたくさんあったんですが、時間がなくなりましたので、一問だけ警察庁に尋ねます。 この審議で議論になってきたじゃないですか、警察は一体、集めた証拠どうしているんだと。”
“令和七年四月二十四日の参議院法務委員会において、仁比聡平委員から、「電磁的記録提供命令により取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることになるのではないかという点について、政府としての統一的な見解を明らかにされたい」旨の御指摘がありました。 警察においては、捜査の結果、作成され、又は得られた書類や証拠物は、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致しており、送致されなかった証拠物その他の資料については、捜査の終結、公訴の提起、公判の維持等の観点から、保管の必要性を組織的に判断し、保管の必要性がなくなったと認める場合には、確実に廃棄、消去又は還付することとしています。 また、捜査で取得した情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続することとしており、その保管の必要性は組織的に判断しているところ、例えば、当該犯罪組織との関連が認められなくなった場合等当該所掌事務を遂行する上で保管の必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することとしています。”
“この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまうのか、検察のやりたい放題になるのではないのか、そんなふうにも思うわけですが。 その下で蓄積される情報について、大臣が私の本会議の質問に対して、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないというふうにおっしゃったので、私は、議論の上、統一見解を求めたわけですが、理事会協議の上、今日確認をされたものをお配りをしています。 議事録に残すために読みます。”
“極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。 検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思います。 ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持命令を付すということは、これ実質的に被疑者の不服申立て権を侵害します。弁護士会が求めてきた通知も行われない。一年たたないと分からないかもしれないと。それは、つまり全く知らない間にプライバシーが丸裸にされているという状態をこの法律でつくり出すということなんですよね。”
“そのような実務を想定しているというのが今の議論なんですね。 もう一点、ビデオリンクによる証人尋問について、共犯者的な立場の証人であることも少なくないと。だから、対面での十分な反対尋問の機会を保障する必要が高いということも渕野先生はおっしゃっていますが、この点はいかがですか。”
“つまり前提として、法文全体は、二段階のこの刑事訴訟法の改正によって、そういう、私が申し上げたような、渕野参考人が刑事訴訟法の研究者としてそのように読めるというふうにおっしゃっているような条文規定になっているんですよ。 今刑事局長が言われているのは、その法文はそうかもしれないがという括弧付きなのかもしれないですけど、そもそも検察は、国外の証人に対するオンライン取調べは、まあ基本できませんと、あるいはやりませんというふうにおっしゃっているんだと思うんですね。そうなんですか。”
“これは、国外で偽証されると偽証罪で起訴しても公判の出頭を確保できないし、偽証罪の犯罪事実を立証するための証拠も収集できないので、威嚇効果が働かず、事実認定を誤らせるおそれが強いという理由が示されている。一方で、国内に所在する対象者にはオンライン取調べは限定されない。つまり、国外の証人にビデオリンク方式の証人尋問は認めないという法案が、国外の証人をオンライン取調べをした調書については、国外ではできないからという理由で伝聞例外として採用を求め、それを裁判所が採用するということになるじゃないかと指摘をしているんですね。 これ、法務省刑事局長、そうなるんですか。”
“今の点についてもきちんと議論をしていけば、先ほど打越さんが求められていたような議論に到達するかもしれないけれど、そうなっていないというのが今の現実じゃないですか。 その点で、聞いておきたいことがあります。 オンライン取調べを現在も行われているのですが、この法案によってオンライン取調べを警察や検察が行う、特に検察のオンライン取調べを記録した供述録取書、そういう電磁的記録というのがこれからは伝聞法則の例外として裁判の証拠として使えるんだという趣旨の改正条文があります。 この伝聞法則というのは、反対尋問を経ていないそういう証拠というのは、裁判官の面前で反対尋問を経ていない証拠というのは誤ったものが山ほど入っているから、だから裁判の証拠にしちゃ駄目ですよと、ざっくりそんなようなことなんですが、その点について、五月八日、渕野参考人が、法案では、国外に所在する証人に対するビデオリンク方式による証人尋問は認められていないと。”
“自分に不利なこと、あるいは自分がそうした行為を、供述を強制される、観念の表出を強制されるということは人間の尊厳そのものに関わるんですよ。尊厳を持った生存を根底から揺さぶられてしまうからこそ、黙秘権の保障があり、自己負罪拒否特権という権利が確立してきているわけですよね。 だからこそ、私は、もし今刑事局長がおっしゃるような趣旨の令状請求がされたとしたときには、裁判官は断固としてそのような憲法侵害の令状は出さないと判断すべきだと思います。 最高裁の様々な強制処分に関する決定というのは、検察がそのようなことを行い、国がそれは合憲だと主張してきたことによってそういう幾つかの判決が形成されているわけですよね。言わば検察の論理ですよ。検察の論理に立ってはならないと。我々が立つべきは、憲法三十八条であり憲法三十五条であり、刑事手続における人権保障である。そのことがこの法案には全くないがしろにされているということが、先ほど打越さんの議論の中で明らかになったのではないかと思います。 だからこそ、私は、今日で審議を終局する、採決に及ぶことは反対だと申し上げてきました。”
“大臣にその点について一問だけ、大臣としてあるいは政治家として、人間としてどうなんですかとお聞きしたいのですが、思いも寄らない令状が突然示されて、御自身のパソコンの前に座らされて、パスワードを入力しろと周り中囲まれて言われる、あるいはスマートフォンを目の前にかざされて、ここで顔認証しろと、あるいはパスワード入力しろと、そう言われるということを想定したとき、想像したときに、屈辱的じゃありませんか。自分の存在、知られたくないこともたくさんあるかもしれない、知られていいことだって、そうやって強制されて丸裸にされるということは極めて屈辱的でしょう。 大臣、どう感じますか。”
“質問への応答というのは内心の表出なのであって、これは被疑者の供述の一種と見るべきであって、黙秘権保障、自己負罪拒否特権の保障が及ぶという議論であって、しかも包括的に黙秘権を放棄するなんということはあり得ないんだから、だからこんな検査は許されないし、ましてや裁判の証拠に扱うことは許されないと。それが私は議論だと思いますよ。 刑事局長のあるいは法制審以来の法案提案者のこの自己負罪拒否特権に関するまとめだとか答弁だとかというのは、一貫してそのごまかしに満ちている。とんでもないと。その上に、法案では、パスワードを入力させなくても通信電気事業者に読めるようにしてくださいねという令状を出せば全部読めるという、そういうことになっているわけですよね。それが私の法案に対する理解であり、コメントなんですが。”
“呼気検査における検知管などのものと、それから読めるようにするという手続、手順というのを同質のものに見るというのが刑事局長の答弁の前提にあると思いますが、パスワードの入力は検知管とは全く異質のもの、つまり独立して被疑者の人権を侵害するものです。なぜなら、それは記憶しているパスワードを表出するという観念の表出だからです。 先ほどの議論を聞いていて、私は、むしろ呼気検査などではなくて、うそ発見器の議論を想起しました、ポリグラフ検査というものですけれども。ポリグラフ検査というのは、一定の質問に対して、検査を受けている被疑者の応答に伴って脈拍、呼吸、発汗という、こういう生理的変化が起こる、それを記録して、うそかどうかを発見しようとするという、こういう仕掛けなんですね。 こういう捜査手法に対して、脈拍だとか呼吸だとかを記録するんだから供述とは言えないという議論がありました。もしかしたら今もあるのかもしれない。それはとんでもないでしょうと。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、午前中の打越さく良委員が自己負罪拒否特権の保障とパスワードを始めとした議論を果敢になされたことに対して、心から敬意を申し上げたいと思います。この議論に対する法務省、法務大臣の答弁は極めてひどいものでした。私は抗議を申し上げたいと思うんです。 通告していませんから、刑事局長と、私、これ以上の議論をするつもりはなくて、私のコメントとして聞いていただけたらと思うんですが、刑事局長が、呼気検査に関する最高裁判例を援用して、この電磁的記録提供命令に際しての被疑者、被告人のパスワードの問題を同質の問題だというふうに言っていることには、大臣、これごまかしがあると思います。 呼気検査は、大臣もイメージ湧くと思いますが、酒酔い運転などで、呼気の中にアルコール分があるわけですよね。これを警察が調査をするという検査です。一方で、デジタル個人情報は、パソコンやあるいはオンラインの中にあるものですけれども、これはパスワードなどを入れなければ読めるようにはならないわけですよね。”
“結局、日米一体で自衛隊の南西シフトを進めていくと。そのために地元の意向を酌むこともなく、とにかく配備とそれから運用を行おうなんということは許されないということなんですよ。 実際、これまでの新田原の爆音、これは裁判が闘われて、最高裁で確定して、受忍限度を超える違法な爆音だと。皆さん、賠償責任は果たしておられるでしょう。だったらば、この爆音を解消することこそが国の責任であり、更に耐え難い爆音を増やすなどあり得ないと。この垂直着陸訓練は中止をする、F35Bそのものの配備を中止するということを強く求めて、今日は質問を終わります。 ─────────────”
“だから、町長、体張って阻止すると言っているじゃないですか。その下で今年度の配備なんてあり得ないと私は思うんですけれども。 この問題について大臣にお尋ねしたいと思いますが、小嶋町長は先ほどの施政方針の中で、続けてこう述べています。夜間訓練も伴う垂直着陸訓練による騒音のすさまじさは、居住環境の許容を軽く超えるであろうと容易に想定でき、著しく増大する騒音が将来にわたり継続することになる訓練受入れは、子供の将来に禍根を残しかねないと考えます、これまで本町は、町民の皆様とともに、人口対策や町づくり政策など未来につなげていくために、長期的な戦略による各種施策の一つ一つに思いを込めて実現してまいりました、しかしながら、この訓練の受入れによっては水の泡になりかねませんと。 大臣、この悔しさが分かりませんか。”
“せめて、聞かれたら、どういう説明を四年前にはやって、この二月、それとは違う説明をしているんですと言って当たり前じゃないですか。 時間がないので私がかいつまんでポイントだけ言いますけど、つまり、馬毛島の施設整備が遅れているから、馬毛島でやると言っていた垂直着陸訓練をこの新田原でやりますというわけですよね。しかも、昼も夜もやる。合わせて月およそ百回やる。しかも、馬毛島ができた後も、約八十回は練度維持のためにやりますと。垂直着陸だけじゃなくてスローランディングもやりますと。さらに、機体数は説明のときよりも更に増えて一・五倍、四十機から六十機に増えますと。 こういうやり方をいきなりやってくるから、その次のページに読売新聞の記事がありますけれども、話が違う、後出しじゃんけんだと。地元区長のお一人は、最初から垂直着陸訓練をやると言えば反発が大きいと思って、などと説明したのではないか。 これ、まるで米軍みたいじゃないですか。本当にひどい。だから、これまで基地との共存と考えておられた方々も、もう噴き上がる怒りでもう抑えようがないということですよ。”
“そうおっしゃるけれども、去年も墜落しているわけですよ。私は、この米軍F35B、同型機は少なくとも飛行中止を求めるべきだと思います。 このF35Bが日本の航空自衛隊にも導入をされると。全体で四十二機の配備を宮崎県の新田原基地に行うという方針なわけですが、この問題について、お手元の資料の十三ページに、この新田原基地が所在する宮崎県の新富町の町長さんが、この三月の三日、町議会で冒頭行った施政方針の演説を御紹介しています。 まず、私の令和七年度施政方針を申し上げる前にという特別の重みを持って、この度、防衛省から示された新田原基地に配備される戦闘機F35Bの訓練内容の変更について申し述べさせていただきます。 この訓練内容の変更というのは何かと。少しおめくりいただいたところに、県知事と西都の市長と新富町長の連名の要請書がありますが、その右側、令和三年の配備の説明のときには、新田原基地においては、緊急時などを除き、通常、垂直着陸訓練を行うことは考えていない、垂直着陸訓練は、今後整備する馬毛島で行うことを想定しているという説明を受けており、今回の大きな方針転換はとても認められるものではありませんと。”
“それ以降も、二〇二〇年の九月にはカリフォルニア州で、二〇二二年の十二月にはテキサス州で、ここでは垂直着陸の失敗をして墜落しているんですね。二〇二三年の九月にはサウスカロライナ州、そして二〇二四年の五月も、およそ一年前ですけれども、ニューメキシコ州で墜落をしていたということが報道されている。度々墜落しているじゃないですか。だから、命からがらだったんじゃないかって大臣思われたんじゃないんですか。 この一連の墜落事故の原因というのは究明をされたのか。米側からはどういう報告を受けているんですか。”
“私も、それから高知の多くの方々も、安全が確認されないまま飛べなんて言っているわけじゃないですよ。そうじゃなくて、なし崩しじゃないですかと。今のお話だって、住民の不安や生活よりも米軍の運用を上に置く、憲法よりも日米地位協定を上に置くという、この米軍言いなり、アメリカ言いなりというのが本当に染み付いているんじゃないんですか。 大臣のこのフェイスブックの投稿の中で、命からがら着陸というこの表現も、問題というか話題になっておりまして、私、率直に、大臣が当時の状況を自分なりに拝察したんだというふうな釈明をされたときに、やっぱり墜落の危険があるような重大な不具合ではないかと感じたんではないかと思ったんですよね。だって、そう感じて当然なんですよ。F35Bというのは、アメリカで墜落事故を度々起こしているからです。 その資料の中で七枚目に、私の方でその経過をまとめた時系列ありますけれども、二〇一八年の九月に、サウスカロライナ州でF35が墜落をしました。その問題についてアメリカ政府の監査院が報告書を出していて、その中で部品の製造上の欠陥だということが指摘をされています。”
“ここで大臣が何と書いておられるかといいますと、市民団体が現場に押しかけ、高知空港の軍事利用は許さない、なし崩し的に民間の空港が使われるのを許さないと早期に立ち去るよう求めました、異国で飛行機材トラブルで命からがら高知空港に着陸し、修理を求め、燃料補給を必要としている人に対して、こんなことを言う人たちは心ある人とは思えません、困っている人を前に、ここぞとばかりに自分たちの主義主張を売り込む、反基地運動をするよりも、飛べない事情を理解し、助けてあげるべきですという発信ですけれども、この事態が長期化すればするほど県民に不安を与えている。 これまでもずっと米軍は説明してこなかったんだから、低空飛行の問題でも。だから、なし崩し的に大事な高知龍馬空港が軍事利用されていくんではないかと声を上げるの当たり前じゃないですか。そちらの方が当たり前、市民の危惧こそ当然なんであって、言わば、大臣、こうした住民の声を敵視されるというその姿勢こそ心ないのではありませんか。”
“いや、せかすんじゃなくて、飛べないんだから、なぜ飛べないんですかって聞くし、それなりに答えるというのが当たり前じゃないですか。 全く説明をしないというその姿勢に対して、この五月九日に、県知事の政府に対する要請書が出ていますよね。予防着陸に至る経緯や整備作業の進捗見通しなどについて、中国四国防衛局を通じて問合せを重ねてきたにもかかわらず、十分な情報提供のないまま駐機が長期化し、県民の皆さんの中で不安感が広まる結果となったことは残念に思っております、的確な情報提供と説明に努めることを米軍に求めるよう要請いたします。これが当たり前でしょう。 にもかかわらず、資料の四枚目を見ていただくと、この問題についての中谷大臣御自身のフェイスブックの発信が大問題になっています。”
“大臣、お読みになったかどうか、高知新聞の五月九日付けの社説でこういうふうに述べています。 今回、重要なのは、情報提供を求める地元の声がほぼ無視されたことだ。県は防衛省中国四国防衛局を通じて米軍に早期離陸や情報提供を求めたが、回答はやはりなかった。続けてこうなんですね。こうした対応は、本県上空での米軍機訓練飛行をめぐっても繰り返されてきた。墜落事故の発生や飛来回数の増加を背景に、県は超低空、夜間の訓練中止や事前の情報提供を求めてきたが、改善が見られたことはほぼない。 これ、大臣、御地元ですし、高知龍馬空港はその選挙区のど真ん中にありますけど、情けないと思いませんか。”
“そうした中で、県民の不安が大きく広がるのは当たり前じゃないですか。 この五月五日の離陸まで四十二日間と、これ居座り続けたということですけれども、これは過去最長ですね。”
“つまり、回答はないんじゃないんですか。 資料の六枚目に、以降、三月二十六日から五月の七日まで、飛び立ったのが五月の五日ですけれども、支援輸送機が、C130、C12、合わせて十三回、高知空港に飛来したと。 こうして修理などを行っているわけですけれども、元々F35Bというのはハイパワーのエンジンで、すさまじい爆音を発しながら、ノズルですね、噴射口、これを下側にも向けて短距離離陸や垂直着陸ができるというのが特徴とされている機体なわけですが、この間、高知空港でそのエンジンとノズルを丸ごと総取替えするというような作業や、それからエンジンテストも目撃をされてきました。にもかかわらず、大臣、一か月を超えても飛び立てなかったわけですよね。 一体、何が原因で一か月超えても飛べないのかと、これ米軍に聞いたんですか。”
“四月二十五日に、私どもの高知県議団や住民の皆さんと一緒に防衛省にお尋ねしたときに、回答があるかないかも含めて調整中だというお話でした。 F35Bというのは、コンピューターの塊というか電子機器の塊ということになっていて、たくさんのインジケーターや警告灯があるだろうと思うんですよ。 どんな警告灯がいつの時点で点灯したのか、これについても回答はないんじゃないですか。”
“日本共産党の仁比聡平でございます。 資料を今お配りをしていますけれども、F35Bという戦闘機があります。二〇一二年以降、アメリカ海兵隊の岩国基地に配備をされまして、現在約二十四機が常駐するという戦闘機ですけれども、このうち一機が、三月二十五日に、飛行中に警告灯が点灯したためとして高知龍馬空港に予防着陸をいたしました。 このF35Bというのは度々墜落事故を起こしてきた機体ですけれども、日本政府からアメリカ側に対して、いつどんな警告灯が点灯したのかという問合せをしてきたと思うんですけれども、防衛省、米軍から回答はありましたか。”
“だから、このときには裁判官の面前に被疑者を連れていくということが国際人権法上の大きなルールだということを河津参考人が言われたとおりなんですけれども、その意義からすると、オンラインで勾留質問、つまり留置場にいたままとか、体調が悪いから病院にいるとかいうままに、病院といったって警察病院なんかにいる、周りに警察官が確保のために立っているみたいなところでオンラインでつないだからといって、勾留質問の意義が果たされるわけがないじゃないですか。 こういうオンライン勾留質問というのは一体どう考えるんですか、局長。”
“結局、こうやって聞いてもよく分からないまま審議が進んでいいのかということなんですよね。 オンラインの利用の問題について、今日聞いておきたいと思います。 まず、参考人質疑でも、勾留質問というのをオンラインでやる、これは駄目なんじゃないかと私、問いました。勾留質問というのは、逮捕で身柄が拘束されて、初めて刑事施設、まあ大方の場合、警察の留置場ですが、そこから外に出る機会ですよね。検察官が勾留を請求する、そのときに検察庁に行くかもしれないけれども、行って検察官の調べを受けてから勾留請求されるかもしれないけれども、そのときは手錠、腰縄で検察庁に連れていかれて、警察と一緒に検察官から調べられるわけですよね。 勾留質問というのはそうではなくて、その捜査機関があなたを勾留したいといって令状を請求したときに、裁判官がその被疑者とじかに向き合う場面なんです。”
“こういうわいせつ画像のアップロードあるいは海賊版サイト、そういう事案の重大性と。何でもかんでも令状出すものじゃないですよと、この事案の重大性、その解明のためにどうしてもこの手続が必要だと。 つまり、証拠がそのサーバーに存在するということが他の証拠から推認される場合でしょう。何でもかんでもどこかにないかという、そういう令状請求はできない。ほかの証拠によってここにあるということが推認されるということが必要、かつ事業者が提出を拒否しているということ、それからサーバーの所在は不明である、だから捜索差押えに入ることはできないという、そういう必要性があるという場合には、罰則を背景にした提供命令を用いることが考えられますというふうにおっしゃっているわけだから。”
“やっぱり、法案に対する研究者や弁護士も含む国民の皆さんからの極めて強い不安や懸念の指摘あるいは怒りをごまかそうとしておられる答弁ですよ。 電磁的記録提供命令は、いや便利でしょうと、だって対面してUSBに記録したりとかしなくていいんだから、オンラインで送れるから便利な場合に使いましょうという答弁をまずするじゃないですか。そんなこと聞いていないでしょう。大体、そんな場合に令状まで取るんですか。従来であれば捜査関係事項照会などで、そういう場合だったら取れるんじゃないんですか。取れないんですか。ああ、そうなんですか。そういう場合をどういう場合なんですかと衆議院の参考人として指宿教授は聞いたけれども、はっきりしないまま、ここに来ているんですよ。いえいえ、それはもう先ほど長々御答弁されたんだから。 私が聞いているのは、提供命令に罰則による強制が必要な場合はどういう場合ですかと。つまり、非協力的な事業者の場合なんでしょう。かつ、ここで鷦鷯幹事が挙げておられるのは、私から見ると、まず、対象犯罪が重大であるということが前提になっていると思います。”
“こういう場合を想定して作っているのか、あるいはこういう場合に限られるのか、あるいは少なくともこういう場合と同程度の強い必要性が令状の請求あるいは発付には求められるのかと思わせる発言なんですけど、ここは、刑事局長、いかがですか。”