盛山正仁
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の盛山正仁です。 御指名いただき、ありがとうございます。 本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。 先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年ですが、戦争、侵略、反乱の場合に、三分の一を超える下院議員の反対がなければ、上下両院の議決により下院は五年を超えて継続できる旨の規定があります。フィンランドの基本法におきましては、日本と同様に議員任期は四年と明確に規定されていますが、次の選挙が実施されるまで現在の…”
“本来であれば、最高会議、これは国会のことです、この議員選挙は翌二〇二三年十月に実施される予定でありましたが、先ほど述べた憲法等の規定により、現在に至るまで選挙は延期され、議員任期も延長されています。 このように、ウクライナでは、侵略後も安定的に本会議、委員会等を開催し、必要な予算、法律を制定する等、戦時であっても厳然と議会の機能を維持し続けております。 議会政治の母国であるイギリスは、我が国と同様に議院内閣制を採用しておりますが、下院議員の任期が延長されております。これは、第一次世界大戦の際、一九一四年から一八年にかけて四回任期が延長され、本来五年の任期が最終的には七年六か月となりました。第二次世界大戦の際には、一九四〇年から四四年にかけて五回任期が延長され、最終的には任…”
“いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。 私の選挙区である神戸では、三十一年前に阪神大震災が発生し、交通、通信が麻痺し、大変な大災害となりました。当時は知事からの要請なく自衛隊を出動できるという規定がなかったこと等、緊急時対応に遅れが生じました。そのような経験を踏まえ、その後、道路の啓開等も含め、もろもろの法制度の手当てがなされております。 問題点について認識されていないのであれば仕方がないことかもしれませんが、緊急時に何をなすべきか、ここにおられる議員を含め、明確に問題が認識されていると考えます。緊急時において超法規的な対応を取らざるを得ないということがないように、可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設ける…”
“ギリシャの憲法では、戦争時の議会活動の継続規定があるほか、議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、それまでの間、解散された議会が当然に再招集されるという規定があります。この規定は、解散時でも緊急事態が生じれば議会活動を再開できることを規定しており、これまで本審査会で議論がなされた前議員の身分復活の制度と趣旨を同じくするものではないかと思料いたします。 憲法等の規定に基づき、実際に議員任期が延長されている例がございます。私は超党派の日本・ウクライナ議連の幹事長としてウクライナと御縁がございますが、ウクライナ憲法では、議員任期は五年と規定されていますが、同時に、戒厳終了後の選挙で構成される議会の開会時まで会期が延長され、その間は議員任期も延長される旨の…”
“ありがとうございました。 今局長から御答弁いただきましたが、共同学校事務室を複数設置している市町村には、追加で一名事務職員が配置されるということになったということであります。 学校だけではなく、各オフィスやいろいろなところでもそうですが、今オンラインでの会議というのが大分当たり前になってまいりました。特に、コロナの関係で、学校でのオンライン授業もそうでございますが、いろいろな会議をオンラインで、場所が離れていても、物理的に一か所に集まらないでも会議をするということが当たり前のようになりつつあるところでございます。複雑化している事務作業、こういうものを共同学校事務室ということでまとめてやっていくということは合理的ということにもなります。また、ミスを減らしていくですとか、これ…”
“ありがとうございました。 ただいまの局長の御答弁にもありましたように、二〇二〇年からコロナで、学校においても大変大きな影響を受けました。もちろん、社会全体での中でということではあるんですけれども。そしてまた、私としても、大臣を務めておりましたときに何度も御答弁をしましたけれども、不登校の問題、これが大変深刻な課題となっております。そういうことも含めまして、子供たちを取り巻く環境というのが大変大きく変化をしてきておりますし、また複雑化しているのかなと、そんなふうに感じます。 私、大臣のときには、教員業務支援員を全校に配置しようということで、財務大臣と折衝をいたしました。幸い、その予算をうまく獲得することができまして、教師の厳しい勤務状況を少しでも改善するために、教師の働き方…”
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“本日の冒頭で新藤筆頭幹事から御提案があったように、緊急事態条項に関する議論をピン留めして何らかの具体的なイメージを明らかにすることが最低限必要であり、我々の責務であることを述べ、新藤筆頭幹事の御提案に賛成の意を表明いたしまして、私の発言といたします。 ありがとうございました。”
“いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。 私の選挙区である神戸では、三十一年前に阪神大震災が発生し、交通、通信が麻痺し、大変な大災害となりました。当時は知事からの要請なく自衛隊を出動できるという規定がなかったこと等、緊急時対応に遅れが生じました。そのような経験を踏まえ、その後、道路の啓開等も含め、もろもろの法制度の手当てがなされております。 問題点について認識されていないのであれば仕方がないことかもしれませんが、緊急時に何をなすべきか、ここにおられる議員を含め、明確に問題が認識されていると考えます。緊急時において超法規的な対応を取らざるを得ないということがないように、可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設けることが私たちの責務ではないでしょうか。 会議は踊る、されど進まずということでは、私たち立法府が問題を認識しながら不作為を行っているという責めを負うものであると考えます。”
“本来であれば、最高会議、これは国会のことです、この議員選挙は翌二〇二三年十月に実施される予定でありましたが、先ほど述べた憲法等の規定により、現在に至るまで選挙は延期され、議員任期も延長されています。 このように、ウクライナでは、侵略後も安定的に本会議、委員会等を開催し、必要な予算、法律を制定する等、戦時であっても厳然と議会の機能を維持し続けております。 議会政治の母国であるイギリスは、我が国と同様に議院内閣制を採用しておりますが、下院議員の任期が延長されております。これは、第一次世界大戦の際、一九一四年から一八年にかけて四回任期が延長され、本来五年の任期が最終的には七年六か月となりました。第二次世界大戦の際には、一九四〇年から四四年にかけて五回任期が延長され、最終的には任期が十年に及んでおります。 以上、諸外国憲法における議会機能維持のための制度や議員任期が延長された事例について御紹介いたしました。多くの国において、議員任期の延長や、次の選挙の実施までの現在の議員の任期の継続、緊急時における解散禁止、選挙延期といった制度が整備されております。”
“ギリシャの憲法では、戦争時の議会活動の継続規定があるほか、議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、それまでの間、解散された議会が当然に再招集されるという規定があります。この規定は、解散時でも緊急事態が生じれば議会活動を再開できることを規定しており、これまで本審査会で議論がなされた前議員の身分復活の制度と趣旨を同じくするものではないかと思料いたします。 憲法等の規定に基づき、実際に議員任期が延長されている例がございます。私は超党派の日本・ウクライナ議連の幹事長としてウクライナと御縁がございますが、ウクライナ憲法では、議員任期は五年と規定されていますが、同時に、戒厳終了後の選挙で構成される議会の開会時まで会期が延長され、その間は議員任期も延長される旨の規定があります。 御案内のとおり、令和四年二月二十四日にロシアがウクライナに侵略を開始し、ウクライナは直ちに戒厳を布告しております。”
“自由民主党の盛山正仁です。 御指名いただき、ありがとうございます。 本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。 先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年ですが、戦争、侵略、反乱の場合に、三分の一を超える下院議員の反対がなければ、上下両院の議決により下院は五年を超えて継続できる旨の規定があります。フィンランドの基本法におきましては、日本と同様に議員任期は四年と明確に規定されていますが、次の選挙が実施されるまで現在の議員の任期が継続する旨の規定がございます。 このように、新たな議員が選出されるまで任期が継続する旨の規定は、イタリア、デンマーク等、比較的多くの国に存在しています。このような任期の定め方をすれば、議員が不在となることはなく、緊急時でも議会を機能させることができるということになります。”
“教師不足の深刻化する中、しっかりこれからもやっていただきたい。 そして最後に、計画期間中、これ以外には定数改善が認められないというわけではない、これからもしっかり定数改善に努めていかれるということを期待申し上げまして、時間でございますので、私からの質疑を終わらせていただきます。 誠にありがとうございました。”
“すばらしい内容だと思います。それで十分ということではありませんけれども、少なくとも私が大臣を務めておりましたときに比べて前向きに進んでいる。今の大臣以下の体制がすばらしいんだなと高く評価したいと思います。 そして、先ほども申し上げたことでございますが、私が大臣を務めておりましたときにも教科担任制の強化など計画的な定数改善を進めておりましたけれども、新たな定数改善計画として、定数改善計画というのを銘打つというんでしょうか、名づけるというのは、平成十三年から十七年までにかけて実施をされた第七次定数改善計画以来のことではないかと思います。 今回、文部科学省は定数改善計画と名づけておられるその意図というんでしょうか、その心意気というんでしょうか、そういうことについて、副大臣から御説明いただきたいと思います。”
“今副大臣からも御答弁いただきましたが、国と地方の関係でございますので、なかなかそう簡単にいかないのは私も承知をしておりますけれども、期待される役割、職務にふさわしい処遇とするための法改正なんですよということを、是非とも、通知とおっしゃいましたけれども、自治体に周知徹底をしていただきたい、強く希望いたします。 それでは、最後、三点目でございますが、定数改善計画について伺いたいと思います。 今回、中学校の三十五人学級、あるいは養護教諭、事務職員の基礎定数の改善に加えまして、様々な加配定数の改善を令和十年度までに達成すべく、財務当局と調整をつけて、新たな定数改善計画として打ち出しておられます。 私が文部科学大臣のときにも、小学校高学年における教科担任制の強化などを大臣折衝でかち得ることができた覚えがございますが、今回の新たな定数改善計画では、教科担任制を小学校四年生で進めることを含めまして、様々な改善事項が含まれていると考えております。 まず、この概要について御説明いただきたいと思います。”
“これまで、ちょっと先ほど申しましたが、事務職員が一人の職場でキャリアパスを描いていくことが難しいというようなこともありましたので、今回の共同学校事務室というようなことで御自身の能力、こういったものを高めていくことにもなるわけでありますし、将来自分が今度はこういうふうになるんだということも少し見えてくるようになるだろうと思うんですが、それだけ統括をする事務職員の役割というのをそれなりにちゃんと位置づけをする、そして評価をする、こういうふうにしていく必要があると私は思うわけでございます。 具体的には、統括をされる方にはほかの事務職員に比べてよりよい処遇というものも必要ではないかなと思うわけでございますけれども、副大臣から御見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 横展開を含めてというような御答弁もございましたけれども、働き方改革というのは、学校の教師だけではなく国民全てということになりますし、学校の中では、教師だけではなく、事務の方、いろいろな方を含めての働き方改革、これをどのように改善をしていくのかということでございますので、是非とも、今後ともそういう目で対応を着実に図っていっていただきたいな、そんなふうに思います。 そして、今の御答弁にもありましたけれども、共同学校事務室の仕組みというのをよりうまく活用していくことで、学校の事務機能の充実につなげていく、こういうことの御答弁をいただいたわけでございますけれども、そのためにも、この事務を統括をする事務職員の役割が大変大きいのではないか。 特に、先ほど来申し上げておりますように、一堂に会して一つの部屋で複数名の人が打合せをするということではなくて、オンラインその他も含めて、複数の物理的に離れた学校間、こういうところでの職員の間のいろいろなチームワークをどう高めていくか、こういうことでございます。”
“その中では、総務、財務に関する専門性を有する職員である事務職員により一層活躍していただくことで学校における働き方改革を加速化させていくということが期待されております。そういうふうに大きな期待を我々自身も有しているわけでございますが、その一方で、事務職員に過度の負担が生じるのではないか、そういうふうな懸念の声も聞こえるところでございます、耳にも入ってまいります。 今回の法改正は、そういうような懸念を払拭できる、ちゃんと応えられるような内容になっているものであるのかどうか、その辺りについて御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 今局長から御答弁いただきましたが、共同学校事務室を複数設置している市町村には、追加で一名事務職員が配置されるということになったということであります。 学校だけではなく、各オフィスやいろいろなところでもそうですが、今オンラインでの会議というのが大分当たり前になってまいりました。特に、コロナの関係で、学校でのオンライン授業もそうでございますが、いろいろな会議をオンラインで、場所が離れていても、物理的に一か所に集まらないでも会議をするということが当たり前のようになりつつあるところでございます。複雑化している事務作業、こういうものを共同学校事務室ということでまとめてやっていくということは合理的ということにもなります。また、ミスを減らしていくですとか、これまで一人でというところを複数の目でチェックをしたりするですとか、そういう点では大変効果がある、あるいはいい方向に進んでいるというふうに私も感じております。 昨年六月の給特法の改正を受けまして、文部科学大臣が定める指針の中に、学校、教師が担う業務の三分類というものが位置づけられております。”
“今回の法改正のポイント、事務職員についての改善事項、これもまた大きなポイントの一つではないかなと私は思います。総務、財務などに関する専門性を有する事務職員というのは学校の機能を強化するために重要な役割を果たす存在であると思います。 私が通っていた当時、大分以前でございますが、当時は多分、事務の職員さんは本当に数少なくて、教師、先生がそういったことも含めて、もちろんクラブ活動なんかも含めていろいろやっておられた。しかしながら、やはりいろいろ求められるもの、そういったものもどんどん複雑化しております。また、ICT、こういったものも進めている。そういうことで、昔の学校に比べて今の学校というのは、本当に広範な分野でいろいろなものが、学校にサービスを提供してほしい、学校でのサービスを生徒に与えてほしいということで、大変な状況になっているんじゃないかと思うんです。 今回の事務職員の改正について、その趣旨、そして新たに措置される事務職員に期待される役割について文部科学省はどういうふうに考えているのか、お答えいただきたいと思います。”
“御答弁ありがとうございました。 今の御答弁のとおり、今回の養護教諭の複数配置基準の引下げというのは大変重要な改正であると思っております。 今、町中に出ましても、精神科のお医者さんがすごく増えているように私は感じます。そして、子供の不登校ということについても、大人だけではなくお子さんも、やはりメンタルでいろいろな課題を抱えておられるお子さんが増えつつあるのかな、そんなふうに感じるところでございますので、不登校だけではないわけなんですけれども、心身共に健康にすくすくと育っていただきたい、お子さんというのはこれからの将来の日本を支える大変大事な宝でございますので。そういうことを考えますと、この養護教諭の在り方あるいは養護教諭の配置をこれまで以上に手厚くしていくということ、それがよりきめ細やかな教育環境の実現、さらには教師の働き方改革の推進に寄与するものではないかなと私も感じているところでございます。 それでは、次のテーマに移ります。 二つ目は、学校の事務機能の強化について伺いたいと思います。”
“昨年六月の給特法の改正では、議員による修正でございますけれども、一か月の時間外在校等時間を令和十一年度までに月平均で三十時間程度とすることが求められるようになっているわけです。また、その実現のために、義務標準法に規定する教職員定数の標準を改定することが求められており、今回の改正はこの附則の規定を受けたものというふうに私も理解しております。 そこでお尋ねをしたいわけでございますが、養護教諭の配置の充実というもの、これがまた教師、教員の働き方改革、こういうものにどういうふうに寄与していくと考えているのか。副大臣の御所見をお答えいただきたいと思います。”
“二十五年ぶりということで、これをどう評価すべきかということにもなろうかと思います。私も大臣を務めておりましたので、当時何をやっていたんだと言われると、私も当然責めを負う立場ではあったかなと思うんですけれども。本当に久しぶりの改正ということで、これはこれで大変大きな意義があるとは思うんですけれども、この養護教諭に対しての配慮というのは文部科学省の行政の中で少し薄かったのではないかな、そんなふうに思うわけです。 それはそうとして、今の答弁にもありましたように、子供に関する環境や課題が複雑化、そして不登校が増えている、深刻化している、そういうふうに学校を取り巻く課題が複雑で大変困難なものとなっております。そういったこともあり、先ほどの質疑の中でもありましたけれども、教師についての希望者が減少する、教師が不足している学校あるいは地域がいろいろなところで目につくようになっているわけです。そしてその背景には、教師の長時間の勤務、そのほかに親御さんとの関係、そういったこともあるわけでございます。”
“ありがとうございました。 ただいまの局長の御答弁にもありましたように、二〇二〇年からコロナで、学校においても大変大きな影響を受けました。もちろん、社会全体での中でということではあるんですけれども。そしてまた、私としても、大臣を務めておりましたときに何度も御答弁をしましたけれども、不登校の問題、これが大変深刻な課題となっております。そういうことも含めまして、子供たちを取り巻く環境というのが大変大きく変化をしてきておりますし、また複雑化しているのかなと、そんなふうに感じます。 私、大臣のときには、教員業務支援員を全校に配置しようということで、財務大臣と折衝をいたしました。幸い、その予算をうまく獲得することができまして、教師の厳しい勤務状況を少しでも改善するために、教師の働き方改革を進めるために、教師でなければできない仕事は何であるのか、そして教師でない方がどの程度お手伝いをできるのかということで、教員だけではなく様々な職員がチームとなって学校の教育というものを支えていこう、対応していこう、こういうようなことをしていたわけでございます。”
“久しぶりに質問の機会を頂戴しまして、誠にありがとうございます。自由民主党の盛山正仁でございます。 今も山本委員からの質疑、あるいは望月局長からの御答弁、その他ございましたけれども、今回の義務標準法改正法案の質疑においては、どうしても中学校の三十五人学級化、ここに注目が集まっている、これは当然のことだと思うんですけれども、そのほかにも、養護教諭、あるいは事務職員、こういったところについても基礎定数で改善をするという事項も含まれておりますので、私、この点も看過すべきポイントではないと思っておりますので、そういったところを中心に質疑を行わせていただきたいと考えます。 まずは、養護教諭の勤務環境の改善、具体的には複数配置基準を引き下げるという改正でございますけれども、これが今回の法改正の大きな内容となっていると私は思うんですけれども、その趣旨について、まず御説明をいただきたいと思います。”
“引き続き、いじめの被害児童生徒への支援はもとより、加害児童生徒への指導や支援も含め、関係省庁とも連携しつつ、いじめ防止対策に取り組んでまいります。 次に、二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事件についてお尋ねがありました。 委員から御指摘のあった北海道旭川市におけるいじめ事案については、令和三年四月以降、担当者を旭川市教育委員会に派遣し、指導、助言を行うなど、文部科学省としても継続的に必要な対応を行っているところです。 本事案については、令和四年九月に教育委員会に設置された第三者委員会による重大事態調査報告書が取りまとめられ、その後、同年十二月から首長部局において再調査が実施されているところであり、文部科学省としては、引き続き、旭川市の状況を注視しつつ、必要な指導、助言を行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕”
“引き続き、この調査研究等を通じて、経済的支援が不登校児童生徒の社会的自立に与える影響、効果等の検証を進めてまいります。 次に、いじめの加害児童生徒に対する指導と支援についてお尋ねがありました。 いじめが発生した際の対応については、いじめ防止対策推進法第二十三条第三項において、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うこととされております。また、同法により定めるものとされているいじめの防止等のための基本的な方針では、いじめの加害児童生徒への対応として、特別の指導計画による指導のほか、出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を行うことで、自らの行為の悪質性を理解させ、健全な人格の発達に配慮するよう示しています。 加えて、いじめの加害児童生徒が様々な背景を有している場合もあることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、指導だけではなく適切な支援を行うことや、その際に外部の関係機関と連携することも有効であることなどを通知等において周知しているところです。”
“また、高校学校、高等学校入学者選抜についても、生徒の学ぶ意欲や能力を適切に評価するため、中学校の出席状況のみをもって不利益な取扱いをしないようにするとともに、生徒の自己申告書や学校以外の場における学習状況に係る資料等を選抜において勘案するなどの配慮を行うことが望まれる旨、教育委員会等に対して通知をしております。 引き続き、各教育委員会や学校と連携しながら、不登校児童生徒の将来の社会的自立に向けてしっかりと取り組んでまいります。 次に、フリースクール等へ通っている家庭、生徒への経済的支援についてお尋ねがありました。 不登校児童生徒への支援については、まずは公の機関である教育委員会が主体となり、学校内外の学習の場を整備することが重要と考えていますが、子供の状況によっては、フリースクール等の民間団体と連携しながら相談・支援体制の強化等を図っていくことが必要となります。 その上で、フリースクール等に子供を通わせる世帯への経済的負担については、現在、困窮家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方に関する調査研究を実施しているところです。”
“音喜多議員にお答えいたします。 まず、不登校児童生徒の学習評価や高校進学についてお尋ねがありました。 不登校児童生徒の将来の社会的自立に向けては、教育支援センター等の学校外の施設において相談、指導を受けることができるようにするなど、教育の機会が確保されることや、本人が希望すればその学習成果が適正に評価されることが重要であると考えております。 学校外の施設における学習による出席の扱いや学習の評価については、一定の要件の下、個々の児童生徒の状況等を理解している学校長の責任において行われるものでありますが、文部科学省では、その際の考え方として、当該施設における相談、指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであること、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること、当該施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断されることなどを示しているところです。”
“ただいま御決議のありました教員不足の状況につきましては、教職の魅力向上のため、再任用教師も含む教師の処遇改善を始め、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実、教師の育成支援を進めるとともに、教員採用選考の早期化等の改善についても促してまいります。 情報リテラシーや生成AI、データ活用などの新しい教育分野に必要な教員の人材確保についても、昨今の技術の進展に対応した学習機会の提供や専門家の派遣等を通じて、教育現場への支援の充実に努めてまいります。 また、好事例の横展開についても、各教育委員会の教師人材確保の先導的な取組事例を周知しながら、各自治体の更なる取組を促してまいります。”
“国立劇場について、昭和四十一年に建設された施設が老朽化しております。PFIでこれまで二度の入札を行いましたが、不調に終わりました。そういう状況を受けまして、現在、国立劇場の設置者であります独立行政法人日本芸術文化振興会とともに、PFI事業の内容等を始めとする再整備計画の見直しを鋭意進めております。 また、その間、国立劇場の閉場が伝統芸能活動に与える影響等を考慮し、実演家等の伝承者を養成する研修その他につきましても、他の施設において事業を継続しております。 いずれにせよ、一刻も早く国立劇場の再整備に関しまして次の計画をお示しできるよう、引き続き国が責任を持ってしっかり取り組んでまいります。”
“今、西岡先生がおっしゃった財政制度等審議会において、教師の処遇について、既定の給与予算を最大限活用すべきという指摘がなされたことは承知をしております。 他方、中教審において取りまとめられた審議のまとめでは、教師の業務の複雑性、困難性が増大し、教師不足等の課題も指摘される中、教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善を図る必要があるとされているところです。具体的には、人材確保法の趣旨も踏まえ、教職調整額の率について、現在の四%を少なくとも一〇%以上とすることが必要とされております。 文部科学省としては、この審議のまとめを踏まえた処遇改善が必要であると考えております。予算の話、これからということになるわけでございますけれども、財政当局と丁寧にしっかり議論していきたいと考えています。”
“これからも、お子さんを教えていこう、未来を担うお子さんの教育、指導をしたいんだと思ってもらえるような、そういう方々にとって、少しでもウェルビーイング、望ましい働き方の職場になるように、あるいは、教師に優れた人材を確保していくことができるようにするために、教師を取り巻く環境整備をしっかり総合的に進めていきたい、取り組んでいきたいと考えています。”
“先ほど来、何回かやり取りをしておりますけれども、審議のまとめにおきましては、子供たちの人格の完成と我が国の未来を切り開く人材を育成するという極めて複雑かつ困難な職務を担い、専門的な知識や技能等が求められる高度専門職である教師の職務の重要性等を踏まえ、教職調整額の引上げを含む教師の処遇改善を行うべきとされているところであります。 教師の処遇につきましては、専門性を最大限に発揮して業務を遂行することが求められていること、日々変化する目の前の子供たちに臨機応変に対応する必要があることなどの理由から、逐一、管理職の職務命令によるのではなく、教師の専門職としての自律性を尊重する働き方である給特法の仕組みは、現在においても合理性を有しているとされました。 しかしながら、この審議のまとめにおきましては、教師の処遇改善だけではなく、働き方の加速化、指導、運営体制の充実、こういったものを一体的、総合的に推進することにより、教師の時間外在校等時間の縮減を図ることが必要というふうにもされています。”
“また、審議のまとめの中で、まずは時間外在校等時間が月八十時間の教師をゼロにすること、その上で、全ての教師の時間外在校等時間が月四十五時間以内になることを目標とすること、将来的には教師の平均の時間外在校等時間を月二十時間程度に縮減すること、そして十一時間を目安とする勤務間インターバルの取組を進めること、こういったことが提言されているところでございますので、我々は、中教審の御議論、これと併せまして、提言された施策の工程表についても我々としても検討させていただきますし、中教審の方でも更にこれから御検討を加えられることではないかと思います。 我々は、この審議のまとめに盛り込まれた施策の実現に向けて、できるだけ早く実行、実現をするために、具体化するために、検討を進めていきたいと考えております。”
“委員から御指摘がありましたとおり、令和四年度教員勤務実態調査におきましては、全ての職種で在校等時間が減少しております。学校における働き方改革の成果は着実に出ているというふうには思いますが、しかし、併せて委員から御指摘があったとおり、依然として長時間勤務の教師も多いということで、今までの取組を加速化させていく必要がある、こういうふうに我々認識しております。 このため、我々文部科学省におきましては、令和六年度の予算で、教職員定数の改善、支援スタッフの充実等に必要な予算を措置しております。”
“今後とも、そのような現場の先生のお声もしっかり受け止めながら、検討を進めていきたいと考えています。”
“まず、この質の高い教師の確保特別部会におきましては、小学校や中学校の校長先生に加えて、教師としての勤務経験を有する方にも委員として御参画をいただいているところです。また、その特別部会で御議論いただくに当たっては、関係団体の皆様から諮問事項に対する御意見を提出していただいて、そういったものを踏まえながら幅広く御議論をしていただきました。 そして、西岡先生から御指摘されたとおり、この審議のまとめにつきましては、今日から国民の皆様からの意見募集を実施している、パブリックコメントですね、しているところでございます。更にこういったパブリックコメントによる意見募集の結果等も踏まえて御議論をしていただき、また、我々としてもそれを踏まえての検討をしたいと思っております。 そして、学校現場に足をということでございますが、先生からもお話がありましたように、私も就任以来、機会を捉えて各地でいろいろな学校現場に足を運ばせていただきました。また、その過程で、働き方改革も含め、現場の教師の先生から、あるいは教育委員会の方々からお話を伺っているところであります。”
“我々としましても、学校における働き方改革の更なる加速化、教師の処遇改善、学校の指導、運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めるため、この審議のまとめを踏まえた上で具体的な施策の実現に向けて取り組んでいきたい、そういうふうに考えております。”
“西岡先生おっしゃるとおり、先月、中央教育審議会の質の高い教師の確保特別部会において審議のまとめがまとめられて、私、それを受け取らせていただきました。 この特別部会は、昨年の六月から十三回にわたりまして、教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保するため、教師を取り巻く環境整備について総合的に大変熱心に御検討が重ねられたと承知をしております。 西岡先生が御紹介していただいたとおり、今回の審議のまとめにおきましては、例えば、PDCAサイクルを通じた働き方改革を推進するため、働き方改革の進捗状況の公表等を教育委員会が行う仕組みを検討すること、小学校中学年において教科担任制を推進するとともに、生徒指導担当教師を全ての中学校に配置するなどの教職員定数の改善、そして、高度専門職である教師の職務の重要性を踏まえ、教職調整額の率を少なくとも一〇%以上とすることなど、多岐にわたる有意義な御提言をいただいたと受け止めております。”
“同じ山のてっぺんを目指しているということは、前にも申し上げているところであります。そして、ルートが違うということも前に申し上げたところでありますが、どのようにして高い高等教育の水準を維持していくのか、そして、できるだけ多くの人に学びというものを格差がないように享受をしていただくのか、そのやり方の問題だろうと思います。 運営費交付金の話もあれば、授業料の話もあれば、奨学金、こういったこともあろうかと思います。様々な観点から様々なやり方、そういうような内容を検討しながら、中央教育審議会での御議論、こういうものを踏まえながら、しっかり対応を検討していきたいと考えております。”
“繰り返しの答弁になりますけれども、現在、博覧会協会の方でも御対応していただいているところであり、当省としては、事故が発生することのないよう、関係省庁とも連絡し、博覧会協会その他に要請をしながら対応を見守っていきたい、そういうふうに考えております。”
“先ほど宮本委員から御発言がありましたように、前回の委員会でそのような趣旨の発言を、私、確かにさせていただきました。修学旅行等において、事故の防止や児童生徒の安全確保を徹底することは何より不可欠と考えております。 そして、委員御指摘の万博会場の安全につきましては、現在、博覧会協会において確認をしていただいているところでございます。文部科学省としては、今週十二日にも、担当の初等中等局から、内閣官房の国際博覧会推進本部の事務局、そして経済産業省の博覧会推進担当のところに、安全確保の徹底について改めて要請をしております。 我々文部科学省としては、事故が発生することがないよう、引き続き、安全確保の徹底について関係省庁に要請するとともに、都道府県教育委員会等に対する必要な情報の提供等についても、関係省庁と協力をして対応してまいりたいと考えております。”
“通信制高校は近年、不登校経験など様々な事情を有する生徒に対して教育機会を提供する役割を担うようになっております。また、いわゆるサポート校については、通信制高校の生徒に対し、教育課程外の活動として学習活動等の支援を行っていると認識しています。 他方、一部の通信制高校において、違法又は不適切な学校運営や教育活動も行われている事例が残念ながら見受けられるなどの課題も指摘されております。 我々文部科学省では、これまで、サポート校も含むサテライト施設の教育水準の確保や通信制課程の教員配置の基準に係る法令改正、高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインの策定等を行っております。 また、こういう広域の通信制高校、サテライト施設について、所轄庁における適切な設置認可や、認可後の実施把握、指導監督等を支援するための様々な施策に取り組んでいるところでありますが、生徒さんが社会的自立に必要な資質、能力を身につけることができるよう、引き続き、サポート校などのサテライト施設も含めた通信制高校の質の向上に私たちは取り組んでいきたいと考えています。”
“あとは、それぞれのお子さんに合ったどういうような指導ができるのか、そして、それが義務教育である小中と高校で、先生の御指摘では相当ギャップがあるんじゃないか、こういうような御質問じゃないかと思いますが、そういったところがないように、お子さん、生徒さんにとって、すんなりと次の高校での生活に進んでいくことができるように対応していくことが必要であると思います。”
“ちょっと漠としているのでうまくお答えできるかどうか分かりませんが、障害をお持ちの生徒さんに対して、お一人お一人、障害の内容や程度が違うかと思いますので、個別のニーズに応じた適切な指導、支援、こういったものが、多分、高校に上がってもというようなことなんだろうと思いますが、小学校、中学校、高校と切れ目なく行われることが大事だというふうに私も感じております。 それで、我々文部科学省では、高校においても障害のある生徒が適切な支援体制を受けられる、そういうような体制を整備するため、我々の方でやっていることとしては、校長のリーダーシップの下、必要な支援を組織的に行うための校内委員会の設置、特別支援教育の推進役を担う特別支援教育コーディネーターの指名のほか、学習効果を高めるICT機器の整備、学習活動等のサポートを行う特別支援教育支援員の配置、平成三十年度に制度化した通級による指導の実施、こういった取組を行っております。”
“なかなかそう簡単に、それ以上のことをここでお答えするのはちょっと難しいかな、しかしながら、方向性としては、共感するというんでしょうか、思いを同じゅうするところが相当あるな、そういうふうに感じながら伺っておりました。”
“しかしながら、先生が、あるいは日本維新の会や教育無償化を実現する会が、何とかして、できるだけ、学び、これをうまく格差がないように広げていきたい、そしてまた、成年年齢が十八歳に引き下げられ、高校生を卒業するときに一人前の成人として行動できるように、いろいろな問題意識も持って、探求型、あるいは自分の頭で考えていろいろな行動ができるように準備をすべきであるという点につきましては、思いを共通にするところでございます。 その上で、どういうふうなやり方がいいのか。我々は文部科学省という国でございますので、国全体の制度設計をどういうふうにしていくのか。そしてまた、公立での教育、特に高等学校が課題になるんだと思いますけれども、公立の学校そして私立の学校、そういうところをどういうふうに扱っていくのか。特に私立の学校の場合におきましては、建学の精神なり、こういうことをしたいというお考えがあって学校を設立されていると思います。そういう学校での教育の在り方であり、そして教育の水準と、そして、それに見合ったというんでしょうか、それを実現するための授業料等の負担、こういったものをどういうふうにしていくのか。”
“昨日、日本維新の会及び教育無償化を実現する会が、今御提案がありました法案を国会に提出されたということは承知しております。議員立法の取扱いでございますので、国会で御判断されるべきもので、私ども政府の方から具体的なコメントをするというのは控えたいというのが一般論としてございます。 そう申し上げた上で、今の先生のお話、そして私も一応拝見させていただきました簡単な資料ということだけでは、まだまだちょっとよく分からないところが正直あるわけでございまして、具体的によくお話を伺わせていただかないと、バウチャー制度というものをどういうふうにして使っていくのかですとか、それから、隣かどうか分かりませんが、近所の学校へ行って、どのように授業を取って、そしてそれをどう評価をして採点をしていくのか、そういったこと、その他もちょっと分かりませんので、余り具体的なことは、ちょっと今のお問合せに対しても答え難いというところでございます。”
“各学校現場では試行錯誤しながら改善を図っておられると思いますが、文部科学省としても、好事例の横展開に加えまして、高校までに身につけた資質、能力をより多面的、総合的に評価するための総合型入学者選抜等の推進、思考力、判断力、表現力などを重視した大学入学共通テストの導入などの高大接続の改善にも取り組んでおります。これらに加え、令和五年度補正予算において創設したDXハイスクール事業により、デジタルを活用した探求的な学びを推進しているところでもあります。 こういったことを通じて、高校生のお一人お一人に、自分の頭で考える、そういった学びの充実、こういうことを総合的に促していきたいと考えています。”
“なかなか本質をついた難しい御質問だと思います。 高校は、初等中等教育段階の総仕上げとして、未来を支える、私たちの社会を支えていく人たちとして必要となる資質、能力を確実に育むことが求められております。また、その一方、これまで、ともすると知識の量を問うことに傾斜しがちであった大学入試の影響とも相まちまして、知識伝達型の授業にとどまりがちであるといった課題が指摘されておりました。 現在、こうした課題を踏まえて改訂を行い、令和四年度から順次実施されている高等学校学習指導要領に基づいて、教育課程全体を通じて、主体的、対話的で深い学びの観点からの授業改善を行うことや、総合的な探究の時間の新設、地理探究、古典探究などの新設科目を含む、各教科等での探求的な学びの充実などを推進しているところであります。”
“学校図書館や公立図書館の運営をめぐっては、図書の選定、購入や職員の処遇等を含め、様々な課題があるというふうに認識しています。 しかしながら、子供を含め、広く国民の皆様の読書活動を推進していくためにも、図書館は欠くことのできない大変重要な役割を持つものでございます。本日、笠先生から頂戴した御指摘も参考にさせていただきながら、引き続き、学校図書館や公立図書館の振興方策についても検討し、取り組んでいきたいと考えています。”
“釈迦に説法になりますけれども、学校司書は、学校図書館法第六条にあるように、学校図書館の運営の改善、向上を図り、児童生徒や教師による学校図書館の利用の一層の促進に資する役割を担うということでございます。 それで、先ほどちょっとインターネットのことも申し上げましたけれども、少なくとも、私が子供、生徒の頃に比べまして情報の量は圧倒的に増えています。そんな中で、本であり、それ以外のインターネットを介しての情報であり、そういうものをどのように選択をして、選んで、それを読む、見る、学びにつなげていくのか。そういうような、学校図書館を活用しての、児童生徒が主体的、対話的で、学びを深くしていく、そういうふうにしていくために、司書の方が、学校図書館の計画的、組織的な利活用、あるいは児童生徒の意欲的な学習、読書活動の充実に資する業務を担っておられる。その役割は、これまでよりもかえって重くなっている。 情報量が多くなっているだけに、その中からどうやって、何を選択して、どうすればいいのか、そういう役割はかえって大きくなっているのではないかな、そんなふうに考えております。”
“学校図書館法の位置づけというのは、先ほど笠先生がおっしゃられたとおりでございます。欠くことができない設備であり、そして教育課程の展開に寄与するものであり、児童生徒の健全な教養の育成に資する、そういう大事なものでございます。 法制定当時、昭和二十八年と今と、どのように変化をしてきたのか、ちょっと私、そこまではっきりした手元資料は持っておりませんが、少なくとも私自身が子供の頃の図書館、小学校、中学校、高校の図書館に比べて、今の図書館はそれなりに、蔵書の数であり、設備であり、いろいろなものが充実していると思います。 いずれにせよ、児童生徒の読書活動を推進する読書のセンターとしての機能、そして学習活動を支援する学習センターとしての機能、そして、今インターネットの時代にもなっております、情報の収集、選択、活用能力を育成する情報センター、こういった機能を有する、学校にとっては欠くことのできない、大変ベースの、基礎的な、重要な位置づけである、そういうふうに考えております。”
“笠先生が今御指摘されたとおり、一昨日、十二日に調査結果を公表いたしました。そこでは、学校給食の未実施の学校や、実施していても、アレルギー等により学校給食を喫食していない児童生徒が相当数存在すること、食材費相当額である学校給食費についても都道府県間で約一・四倍の開きがあること、小中学生の全員を対象に独自の給食無償化を行っている三割の自治体において、成果目標の設定や成果検証を行った自治体は二割弱にとどまっていること、こういったことが明らかになりました。 学校給食費につきましては、経済状況が厳しい保護者に対しては、従前より、生活保護による教育扶助や、就学援助を通じて支援を行っております。 文部科学省といたしましては、こども未来戦略に基づいて行った今回の実態調査でございます。この結果を踏まえつつ、今後、児童生徒間の公平性、国と地方の役割分担、政策効果などといった観点や法制面から、丁寧にまず課題を整理していきたいと考えております。”
“国における高校生等への修学の支援ということで、公立に対しての生徒さんと私立に対しての生徒さんということで、あっ、私立に通われている、公立に通われている、そこで差別を設けているわけではありません。そこは御理解いただきたいと思います。 それで、多分、根っこにありますのは、私立高校に通う生徒の負担を下げるべきであると。どうしても私立学校の方が、公立以外、いろいろ授業料その他が掛かります。多分そういう意味ではないかなと思うわけでございますけど、我々国としては、限られた財源を有効活用する観点から、平成二十六年に所得制限を設けることで捻出した財源により低所得世帯への支援を拡充するなど、教育の機会均等に資するよう支援の充実を図っております。 そして、高校生等の修学支援に係る支援の拡充については、様々な教育政策の中で総合的な観点から考える必要があると考えますが、国においても令和六年度予算において、低所得世帯に対する授業料以外の支援を充実したところでもございます。 引き続き、教育費負担の軽減を着実に進めたいと考えています。”
“舩後先生御指摘のとおり、私立学校、特に高等学校ですね、今議論になっているのは、こういったものの重要性というのは我々もそのとおりだと思います。そして、私立学校というのは、公立と違いまして、建学の精神に基づいた個性、特色ある教育を実施しております。そういう点でも、我が国の学校教育において独特な重要な役割を果たしていると考えております。 こういう私立学校に対するものとして私学助成というものがあるわけでございますが、この私学助成は、こうした私立学校が果たす役割の重要性に鑑みまして、教育条件の維持向上や学生等の修学上の経済的負担の軽減、経営の健全性の向上を図ることを目的として実施しているものです。 高校段階について申し上げれば、都道府県による経常費助成に対する補助のほか、施設の耐震化やバリアフリー化、ICT環境の整備など様々な支援を国は行っております。これらに係る予算について、令和六年度予算においては昨年度より拡充しております。 文部科学省としては、引き続き、幅広い側面から施設整備を含めた私立に対しての支援施策を推進するなど、私立学校における教育環境の整備に努めてまいりたいと考えます。”