盛山正仁
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の盛山正仁です。 御指名いただき、ありがとうございます。 本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。 先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年ですが、戦争、侵略、反乱の場合に、三分の一を超える下院議員の反対がなければ、上下両院の議決により下院は五年を超えて継続できる旨の規定があります。フィンランドの基本法におきましては、日本と同様に議員任期は四年と明確に規定されていますが、次の選挙が実施されるまで現在の…”
“本来であれば、最高会議、これは国会のことです、この議員選挙は翌二〇二三年十月に実施される予定でありましたが、先ほど述べた憲法等の規定により、現在に至るまで選挙は延期され、議員任期も延長されています。 このように、ウクライナでは、侵略後も安定的に本会議、委員会等を開催し、必要な予算、法律を制定する等、戦時であっても厳然と議会の機能を維持し続けております。 議会政治の母国であるイギリスは、我が国と同様に議院内閣制を採用しておりますが、下院議員の任期が延長されております。これは、第一次世界大戦の際、一九一四年から一八年にかけて四回任期が延長され、本来五年の任期が最終的には七年六か月となりました。第二次世界大戦の際には、一九四〇年から四四年にかけて五回任期が延長され、最終的には任…”
“いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。 私の選挙区である神戸では、三十一年前に阪神大震災が発生し、交通、通信が麻痺し、大変な大災害となりました。当時は知事からの要請なく自衛隊を出動できるという規定がなかったこと等、緊急時対応に遅れが生じました。そのような経験を踏まえ、その後、道路の啓開等も含め、もろもろの法制度の手当てがなされております。 問題点について認識されていないのであれば仕方がないことかもしれませんが、緊急時に何をなすべきか、ここにおられる議員を含め、明確に問題が認識されていると考えます。緊急時において超法規的な対応を取らざるを得ないということがないように、可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設ける…”
“ギリシャの憲法では、戦争時の議会活動の継続規定があるほか、議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、それまでの間、解散された議会が当然に再招集されるという規定があります。この規定は、解散時でも緊急事態が生じれば議会活動を再開できることを規定しており、これまで本審査会で議論がなされた前議員の身分復活の制度と趣旨を同じくするものではないかと思料いたします。 憲法等の規定に基づき、実際に議員任期が延長されている例がございます。私は超党派の日本・ウクライナ議連の幹事長としてウクライナと御縁がございますが、ウクライナ憲法では、議員任期は五年と規定されていますが、同時に、戒厳終了後の選挙で構成される議会の開会時まで会期が延長され、その間は議員任期も延長される旨の…”
“ありがとうございました。 今局長から御答弁いただきましたが、共同学校事務室を複数設置している市町村には、追加で一名事務職員が配置されるということになったということであります。 学校だけではなく、各オフィスやいろいろなところでもそうですが、今オンラインでの会議というのが大分当たり前になってまいりました。特に、コロナの関係で、学校でのオンライン授業もそうでございますが、いろいろな会議をオンラインで、場所が離れていても、物理的に一か所に集まらないでも会議をするということが当たり前のようになりつつあるところでございます。複雑化している事務作業、こういうものを共同学校事務室ということでまとめてやっていくということは合理的ということにもなります。また、ミスを減らしていくですとか、これ…”
“ありがとうございました。 ただいまの局長の御答弁にもありましたように、二〇二〇年からコロナで、学校においても大変大きな影響を受けました。もちろん、社会全体での中でということではあるんですけれども。そしてまた、私としても、大臣を務めておりましたときに何度も御答弁をしましたけれども、不登校の問題、これが大変深刻な課題となっております。そういうことも含めまして、子供たちを取り巻く環境というのが大変大きく変化をしてきておりますし、また複雑化しているのかなと、そんなふうに感じます。 私、大臣のときには、教員業務支援員を全校に配置しようということで、財務大臣と折衝をいたしました。幸い、その予算をうまく獲得することができまして、教師の厳しい勤務状況を少しでも改善するために、教師の働き方…”
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“先月二十五日に結果を公表いたしました令和五年度の文部科学省委託事業であります不登校の要因分析に関する調査研究におきまして、不登校の要因のうち、伊藤委員が御指摘の、教師への反抗、反発や教職員とのトラブル、叱責等について、教師と児童生徒や保護者等の間に認識の差があることが明らかになりました。 教職員は、児童生徒の変化やサインに気付き、一人一人の悩み等を受け止め、適切な指導や支援につなげていくことが求められることから、今回の調査研究の結果を踏まえ、改めて教育委員会等の関係者に対して調査研究の内容をしっかりと周知し、教職員が児童生徒の状況を多面的に把握するための研修を実施するとともに、あわせて、教職員を支援するために、児童生徒の気持ちの変化等を把握するための一人一台端末を用いた心の健康観察の推進、児童生徒一人一人に向き合うためのスクールカウンセラーの配置などの相談体制の整備や働き方の、働き方改革の推進、こういったことを進めていきたいと考えております。”
“各自治体や学校におきましては、学校における自立活動の指導の充実につなげていくため、障害のある児童生徒の姿勢や歩行、日常生活や作業上の動作等について、理学療法士や作業療法士などの専門家から教員が助言等を受けながら具体の指導例を行っている例もございます。 文部科学省においては、このような取組を促進するため、各自治体等において外部専門家を活用した指導体制を整備できるよう、理学療法士、作業療法士などの外部専門家の配置に係る経費を令和六年度予算に拡充して計上するなど、その支援の充実を図っているところです。また、特別支援学校の専門的な知見や経験等、経験などを生かし、小中学校等の教員や保護者に対する指導、助言等を行うセンター的機能の強化に向けては、都道府県教育委員会等へ通知を発出し、その取組を促すとともに、特別支援学校のセンター的機能の強化のための教員定数の加配措置などを講じているところです。 これらの取組を通じて、引き続き、小中学校等に在籍している障害のある児童生徒への支援の充実に取り組んでまいります。”
“仁比議員にお答えいたします。 共同親権の場合における高等学校等就学支援金の取扱いについてお尋ねがありました。 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、今般の民法改正後に共同親権となった場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うこととなります。 他方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは共同親権となった場合においても同様の取扱いとなります。 御指摘のような場合も含め、これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、文部科学省としても、適切な認定事務が行われるよう、法務省とも連携しながら、都道府県等に対する丁寧な周知に努めてまいります。(拍手)”
“ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――”
“また、専門学校と大学との役割分担については、専門学校は、弾力的な制度であることを生かした、職業に密接に関連した実践的な教育機関であるのに対し、大学は、学術の中心として、大学にふさわしい水準を担保した上で、深く専門の教育研究を行う機関となります。 また、農業大学校というのもございます。全国の四十一道府県に設置されております。農業改良助長法に基づいて、農業への就職を目指す者に対して研修等を行う農業者研修教育施設でございます。その多くは専門学校としての位置づけも有しており、農業分野の在籍者は専門学校全体の在籍者数のうち〇・八%にすぎませんが、個々の農業大学校とともに、専門学校が人材育成に役割を果たしているものと考えております。 文部科学省としては、それぞれの高等教育機関が持つ特色や強みを生かしながら、各機関がその質の向上を図り、高等教育全体の発展を図っていくことが重要であると考えております。”
“専修学校につきましては、昭和五十年の学校教育法の改正により、一定の規模や水準のものを対象として、学校教育法第一条の学校以外の教育機関として制度化されております。 専修学校制度においては、今般の法改正の対象となっている専門課程のほか、高等学校段階の高等課程、入学資格に定めのない一般課程があり、地域に身近な教育機関として、地域の実態に応じて必要な人材を輩出しているところです。 今般の法改正によってもこのような専修学校の特性が変わるものではございませんので、所管を都道府県から変更することは考えておりません。 そして、今後、役割分担という御質問もありましたが、高等教育段階における学習者のニーズは様々でございます。職業教育を含めて、多様な教育機会の充実を図っていきたいと考えております。 今般の改正では、専門学校について、入学資格の見直しや大学と同等の項目での自己点検評価の義務づけなどを通じまして、高等教育機関としての位置づけの明確化を図ってまいります。”
“私でよければ私から答弁させていただきます。 今般の省令改正は、国立大学法人が、大学において外国人留学生の受入れのための環境の整備など特に必要がある場合には、標準額にかかわらず外国人留学生の授業料等を設定できるようにするものであり、外国人留学生の授業料を上げることを主眼としたものではありません。 また、外国人留学生に対しては、これまでも国費外国人留学生制度等による経済的支援を行っているほか、令和五年度からは外国人留学生の戦略的な受入れ、定着のための新たな制度を開始しております。 文部科学省としては、引き続き留学生に対する支援の充実に努めることとしており、今回の省令改正をもって社会権規約に一概に反するとは言えないと考えております。 なお、社会権規約では、高等教育の漸進的無償化を図るということにつきましては、先ほど局長から御答弁したところでございますが、具体的にどのような方法を取るかということについては加盟国に委ねられているというふうに承知をしております。”
“我々といたしましては、このような取組を通じて高等教育費の負担軽減を着実に進めていきたいと考えております。”
“前回、宮本先生とのやり取りで、目指すところは同じで、山へ登るルートの違いはあるかもしれませんが、登っていきたいという話をしました。 もう少し詳しく御説明させていただきますと、高等教育費の負担軽減につきましては、令和二年度から、低所得世帯を対象に授業料等の減免と給付型奨学金の支給を併せて行う高等教育の修学支援新制度を実施し、非課税世帯の学生に対する高等教育の無償化と、それに準ずる世帯にも一定の支援を行ってまいりました。さらに、この令和六年度からは、この給付型奨学金等について多子世帯及び理工農系の中間層への拡大等を行うとともに、令和七年度からは、子供三人以上を扶養している場合に、国が定めた一定の額まで大学等の授業料、入学料を無償とすることとしております。 この高等教育の修学支援新制度は、現在も専門学校はその制度の対象となっておりますが、今般の法改正で新たに設置が可能となる専攻科についても、大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める要件を満たす場合には制度の対象とし、今後詳細な基準を定める予定であります。”
“今般の改正を通じて、専門学校が実践的な職業機関としての役割をしっかりと果たし、将来的にも我が国の社会的基盤を支える即戦力となる人材を輩出していくことができるよう、文部科学省としても引き続き必要な施策の推進に取り組みたいと考えています。”
“今日は、金村先生から境界知能を含めましていろいろなお話を承ることができまして、誠にありがとうございました。 そして、今の御質問に関してでございますけれども、先生もおっしゃられたとおり、専門学校というのは、地域に根差した、行きやすい身近な教育機関、こういうことだろうと思います。職業教育機関として、各地域や産業のニーズに応じた人材の輩出、あるいは社会人の学び直し、留学生の積極的な受入れその他、大変大事な役割を果たしております。 しかしながら、我が国におきましては、職業教育はどちらかというと低く見られる一般的な傾向がございます。そういう点、専門学校やその卒業生が適切な社会的信頼を得られていないという指摘もあるところでございまして、実学という部分がちょっと低く見られているということじゃないかと思います。 今般の改正では、専門学校の高等教育機関としての位置づけの明確化を図りつつ、自己点検評価の充実や外部の評価の努力義務化などにより、積極的な情報公開等を進め、専門学校の教育の質を保証するとともに、社会人の学び直しなどに向けて、専攻科制度の創設なども図ることにしております。”
“専門学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関であると思います。そして、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を数多く輩出してきているものであります。例えば、人材不足が深刻とされている医療、福祉、工業などの国家資格につながる分野について申し上げますと、土木、建築あるいは情報処理などの工業分野に毎年三万人以上、医療、衛生、福祉等に毎年十万人以上の人材を輩出しているところでございます。 また、専門学校は、修業年限や教育課程等について弾力性を有しております。その特色を生かして学科の改編などを柔軟に行い、社会からのニーズに機動的に対応しているところです。そういったことを踏まえて、近年では、生成AIなどに対応する情報処理、あるいは、ペットが増えているという背景を踏まえて愛玩動物ケア、そして、スポーツ選手の活躍を支えるリハビリテーション、こういった新しい学科が増加しております。 文部科学省としては、このように、社会のニーズに即応することができるという実践的な職業教育機関として、今後とも、専門学校の振興を図っていくことが必要であると考えております。”
“その上で、この予算の活用、今の予算の活用を行っている上で、今後の必要な方策について、つまり令和七年度以降ですね、ということについて検討していく所存であります。”
“青山先生から校内教育支援センターについて高い評価をいただいていることに、まず心から感謝を申し上げたいと思います。 我々としましては、校内教育支援センターというんでしょうか、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにすることが大事なことであると考えております。 校内教育支援センターは、御自身のクラスにいづらいとき、あるいは不登校の兆候のある早期の段階で、あるいは不登校から学校復帰をする段階など、学校内で安心して学習したり相談支援を受けたりするという点で有効であるというふうに評価をしていただいておりますし、また、我々も、ですからこそ、その設置の促進に努めているところであります。 先ほど青山委員からお話ししていただいたとおり、昨年暮れの補正予算におきまして、校内教育支援センター設置促進のための経費二十九億円を確保したところでございます。 まず、我々としましては、令和六年度、この予算を活用しつつ、校内教育支援センターの設置を促しながら、グッドプラクティス、好事例の周知なども併せて行い、学校内における多様な学びの場の整備を進めてまいりたい。”
“青山先生のアドバイスを踏まえまして、どういうやり方がいいのか、ちょっと我々の中で検討させていただきたいと思いますが、対応を考えてまいります。”
“文部科学省としては、中央教育審議会における教師を取り巻く環境整備に関する議論も踏まえ、引き続き、教育の質の向上に向けまして、学校における働き方改革の更なる加速化、教師の処遇改善、学校の指導、運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めていきたいと考えております。”
“先ほど来、局長の方から御答弁申し上げておりますけれども、教員業務支援員は、教師が教師でなければできないという業務に専念するために欠かせない役割を担っております。そういうことで、また、評判もいいということで、年々予算の拡充を図ってきたところでございます。 昨年の暮れでございますが、私自身も、教員業務支援員が活躍している学校現場の様子を見せていただきまして、また、その学校の先生方からもその重要性についてお話を伺いまして、教育委員会の方とともに、その役割について改めて確認させていただいた次第でございます。 そして、今年度、令和六年度の予算ということでは、教員業務支援員の全ての小中学校への配置等について、昨年暮れの財務大臣との大臣折衝で必要な予算について要求をし、盛り込むことができたということでもございます。 教員業務支援員の配置効果はデータ上でも明らかになっております。引き続き、各教育委員会に対しまして更なる積極的な活用を促してまいりたいと考えています。”
“先月に引き続き、よろしくお願いします。 専門学校は実践的な職業教育機関として各地域や産業のニーズに応じた人材を輩出しているところは、青山先生もよく御案内のとおりでございます。 専門学校におきましては、修業年限や教育課程などが柔軟であるという制度の特徴を生かして、地域の企業などと連携をし、地域の産業動向や人材ニーズの動向等を踏まえた学校や学科の再編、新設、廃止が行われているところであります。 今後とも、専門学校が、地域の社会基盤を支える人材育成や、社会人、留学生などの多様な学習ニーズへの対応といった重要な役割を果たすとともに、教育の質を確保しつつ、地域の活性化にも貢献する教育機関として発展していくことが必要と考えているところでございます。”
“そして、社会人の学び直しあるいは留学生の受入れ、そういう点で、身近に行けるという、大変受入れを、門戸を広げている、そういうような機関でございますので、我々文部科学省としましては、これらの役割を担っておられる専門学校について、今般の法改正により、高等教育機関としての位置づけの明確化を図り、その魅力を向上させていくことはもちろんだと思っておりますが、あわせて、都道府県が専門学校を支援する際の普通交付税や特別交付税等による措置や、質の高い教育を行う専門学校に対する文部科学大臣認定などを通じて、引き続き、地域や産業ニーズに応える専門学校の振興に努めてまいるという考えであります。”
“専門学校がいろいろ努力していられるのは、我々ももちろん承知をしております。そして、留学生の受入れその他についても、我々も、法務省、関係省庁とも今後ともよく御相談をしていきたいと思っております。 専門学校について、今、総数が若干減っているんですね、専門学校の総数が。それは少子化の影響もあるわけなんですけれども、修業年限それから教育課程等が柔軟であるという専門学校の特性を生かして、学科の再編、新設、廃止、そういったのが行われていることだろうと思います。 そして、先ほど来吉田先生御指摘のとおり、専門学校は実践的な職業教育機関ということで、各地域や産業のニーズに応じて、人手不足が深刻とされる土木、建築や医療、福祉などの分野へ人材育成を担っておられますし、そしてまた、卒業生の地域への就職率が高いという特徴を有しておりますので、地域の活性化等にも貢献をしておられます。”
“先生御指摘のように、今後、このキャリア形成促進プログラムにつきましては、関係省庁と連携をしながら改善を検討するとともに、このプログラムを含め、今般の法改正による単位制や専攻科の導入等を通じて、専門学校におけるリカレント教育全体の更なる充実を図りたいと考えております。”
“吉田委員、大変状況を御存じでございますので、私の方からもう余り答えるような内容はないのではないかと思うんですが、今高く評価していただいているように、リスキリング、リカレントということにおいての専門学校の役割、また現実にやっておられること、大変ありがたいことだと思っております。 それで、このキャリア形成促進プログラムについてでございますが、先生がおっしゃったように、我々、文部科学大臣が認定する仕組みとして平成三十年に創設をしたところでございますが、まだなかなか増えていない、十七校二十三課程にとどまっているというその理由としましては、専門学校の多くの学科について、看護師や介護福祉士、保育士などの業務独占資格などの国家資格を取得できる場合、文部科学大臣の認定を得なくても教育訓練給付制度の対象となること、そして、認定に当たっては、社会人と企業などと連携をして行う実践性の高い授業の割合が五割以上というふうにちょっと認定要件が厳しいこと、こういったことが要因としてその背景にあるのではないかと考えられます。”
“先ほど申し上げたとおりでございます。最終的に判断するのは学校長ということになるものですから、これは障害の有無にかかわらず、入学を認める認めないということになります。 他方、一部の自治体で行われておりますように、できるだけ各定員を多く満たすように、その裁量ですね、裁量というのは入学という意味での裁量ですが、そういったことというのは、これは一つのやり方だろうとは思います。 そういったことが広まるように、我々としても各自治体、教育委員会等に周知徹底を図っていきたいと考えます。”
“学ぶ意欲を有する生徒に対して学びの場が確保されることは大切であり、定員内不合格になった生徒にもその後の学びの機会が確保されることが非常に重要となります。このため、定員内不合格になった生徒がその後の学びの機会を得られなくなってしまうようなことは極力避けるべきものと考えております。 他方、高等学校入学者選抜の方法等は、実施者である都道府県教育委員会等の判断で決定し、入学者については、各校長がその学校及び学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力、適性等を入学者選抜により判定するものとなっております。 これらを踏まえた上で、これまで、文部科学省においては、定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないとしつつ、定員内でありながら不合格を出す場合にはその理由が説明されることが適切であることを通知等で示しております。 引き続き、様々な機会を通じて通知の趣旨の周知を図ることにより、各都道府県教育委員会等における適切な取組を促してまいります。”
“高等学校入学者選抜における合理的配慮の提供の決定に当たっては、生徒、保護者と教育委員会、学校関係者等で対話を行いながら丁寧に進めることが重要であると考えております。 舩後委員が御指摘のとおり、本年四月に施行されました障害者差別解消法に基づく告示において、前例がないことを理由に一律に対応を断ることについては、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例として新たに明示するとともに、都道府県教育委員会等に通知を発出し、周知徹底を図っているところです。 また、文部科学省が主催する全国の高校入試担当者が集まる会議の場において、各都道府県等における障害のある生徒に対する配慮決定の手続や課題等について様々な事例を持ち寄り、担当者間で意見交換を行うなどして合理的配慮に対する理解を深めているところであります。 文部科学省としては、まずはこれらの取組の周知徹底を図り、生徒、保護者の希望、障害の状態等を踏まえ、適切な配慮の下で受験がなされるよう、各実施者の取組を促してまいります。”
“高等学校入学者選抜における合理的配慮については、個々の障害の状況等に応じ、都道府県教育委員会等の実施者において適切に提供されることが重要であると考えています。 御指摘の個別の事案に対するコメントは控えさせていただきますが、文部科学省においては、各実施者が合理的配慮を提供するに当たっての参考としていただくため、高等学校入学者選抜における受検上の配慮に関する参考資料を作成しているところであります。 その中では、円滑かつ適正に配慮を実施できるよう、事前に当日の対応についてまとめた資料を作成し関係者間で共有するとともに、事前に当日の対応者が当日と同じ環境でシミュレーション等を行うこと等についてお示ししているところであります。 引き続き、様々な機会を通じてこれらの内容についての周知徹底を図り、適切な配慮の下で入学者選抜が行われるよう、各実施者の取組を促してまいりたいと考えております。”
“スクールカウンセラーにつきましては、児童の心理に関する支援に従事する職員として学校教育法施行規則に明記されております。そして、各学校において重要な役割を果たしているものと認識しております。 学校教育を充実していくためには、様々な専門家や教員の業務を支援するスタッフ等との連携、協働を進めることが重要であります。そして、具体的な職員の任用の在り方については、各地域の実情を踏まえ、各教育委員会の権限と責任において判断されるべきものと認識しているところでございます。 今、吉良先生が御指摘されたように、その法律上位置付けをするのか、省令で位置付けをするかということは、それが重要ということ、どう認識するかということはあるんですが、その位置付けが法律か省令かはともかくとして、位置付けがなされておりますので、そのようなスクールカウンセラーを含めました職員の任用、そして効果的な学校運営のための職員の配置、こういったものはそれぞれの各教育委員会の権限と責任の下にありますので、しっかりと適切に進めていただきたいと考えております。”
“繰り返しになりますけど、各自治体、各教育委員会で御判断されるという問題でございますので、私どもの方でこれ以上のことはできません。”
“そういうような状況があるというのは我々承知をしておりますし、そして、さっきも言いましたように、あるいは今、吉良先生が御紹介されましたように、スクールカウンセラーの方は大変重要な役割を担っていられて、そしてまた、生徒や、あるいは場合によっては保護者の方々とも深くつながりを持っておられるということを大変有り難く、高く評価すべきものであると、そういうふうには考えておりますが、繰り返しになりますけど、本件につきましてはそれぞれの当該自治体での判断ということでございますので、残念な状況だなとは思いますけれども、ちょっとそれ以上の具体的中身を承知しておりませんので、それ以上我々の方でコメントをすることはできません。”
“ちょっと先ほどからの答弁の繰り返しになりますけど、そのスクールカウンセラーの役割は大変重要であるということ、そして、そのためにも、その職務の遂行上必要となる専門性その他いろんな状況を考慮して、十分な能力を持った人、ふさわしい人を任用することが大事であると思います。 他方、その本件の場合につきましては、各自治体の責任と権限のもの、適切に判断されるべきものでございますので、我々文部科学省の方で実態を調査するということは考えておりません。”
“一般論としてということでございますけど、このQアンドAで書いてあります公認心理師等の資格を有していることのみをもってというのは、まあ何でもそうでしょうけど、その資格があればそれだけでいいかということではないということで、経験もあれば知見もあれば、その人のいろんな対応ぶりもあるでしょう、その応募者の方の内容、そういったものをよく御判断していただいて、そして採否を決めていただくべきであると、そういう観点で、この資格だけで判断することではないですよというふうに述べているものであると認識しております。”
“先ほど局長が御答弁したとおり、スクールカウンセラー等の配置に当たっては、各教育委員会において、地域の実情を踏まえて、学校の状況等に応じた配置がされるべきものであると認識しておりますが、今の吉良先生の御指摘もございましたし、不登校児童生徒が増加している、こういったような状況もございます。そういった状況を踏まえまして、我々、対応を今後とも検討していきたいと考えております。”
“不登校の児童生徒が増加するなど、学校や教師が直面する課題が多様化、複雑化しております。そういう中にありまして、教師とは異なる専門性をお持ちのスクールカウンセラー等が果たす役割は大変重要であると考えております。 そういったことを踏まえまして、文部科学省では、スクールカウンセラーの配置について、全ての公立の小中学校に対して行う基礎配置に加えて、いじめ、不登校対策や虐待対策、貧困対策等の課題に応じた重点配置を一万校に対して行うこととしております。 引き続き、学校における教育相談体制の構築に必要な支援をしていきたいと考えます。”
“先ほど申し上げたとおりでございますが、我々逃げるつもりではございませんが、我々だけではありません。関係省庁とともに、我々の子供、子供というか、教育の観点からしっかり対応していきたいと考えております。”
“まず、今スマホ新法が検討中であるということは冒頭に申し上げましたところでございますが、河野大臣がおっしゃっているとおり、何ができるかということを含めて、こども家庭庁、デジタル庁を含め、関係省庁とともに、我々文部科学省としても、その我々の教育という観点を中心に検討をしていきたいと思います。”
“そのような中で、簡単なところでいくとフィルタリングその他から始まるわけでございますけれども、どういうふうにしていくのか、そういったことは我々も考えますが、なかなかその一つ一つの現場まで網羅的に私たちが把握をするということは困難であるということは御理解をしていただきたいですし、その上で、そういった状況に対して、私たち文部科学省だけではなく、各教育委員会であり、そして現場の学校、先生方とも協力をしながら、どのような対応をすべきか、そういったことについては今後とも取り組んでまいります。”
“我々としましても、ここまでいじめ、不登校が深刻化しているその背景にありますのは、そのリアルな世界でのいじめという、我々が子供の頃はそれしかなかったわけですから、そういうものからSNS、そういったものを通して、特にその不特定のいじめというんですかね、要は誰がどういうふうにしているということが分からないような形でのいじめも含めて、いじめというか、SNSへの投稿も含めて、そういったものが多く使われるようになっているからこそ、このように、いじめ、不登校、こういったものが深刻になっているということは我々認識しております。 そのような中で、このスマホに限らず、タブレットに限らず、文明の利器をどう使っていくのか、うまく使えば大変有効な道具になりますが、他方、これを悪意を持って使えば大変危険な、そういうような道具にもなり得るということは我々承知をしております。”
“必ずしもそういうことを申し上げているわけではありませんが、犯罪事案についてはそういうようなことも必要であるということを連絡したということであります。”
“そしてまた、その具体的な御指摘の事案につきましては、こういったものにつきましては、昨年の二月の通知におきまして、犯罪行為に相当する事案では、直ちに警察に相談、通報を行い、適切に援助を求めなければならないこと、警察との連絡窓口の指定等、警察との日常的な情報共有体制の構築を図ることなども示しまして、警察との連携強化の徹底を求めております。 引き続き、各学校において一人一台端末が適切に活用されるよう、我々としても必要な対応を進めてまいりたいと考えています。”
“今御指摘の武蔵野市の公立小学校の事案につきましては、報道等を通じて承知をしております。 一人一台端末の不適切な活用に起因するものも含め、学校におけるトラブルの把握や対応についてでございますが、まずは教育委員会、学校において行うものでございまして、残念ながら、我々文部科学省がそういった全ての事案を網羅的に把握するという立場でないということを御理解を賜りたいと思います。 そして、その上ででございますけれども、その情報モラル教育の充実、そして、都道府県教育委員会等に対しましては、一人一台端末等のICT環境の活用に関する方針について通知をする、そういったこともやっております。また、フィルタリングにつきましても、このICTの端末の更新、こういったことと併せてその都道府県教育委員会等にお伝えをしているところではあります。”
“このような取組もしておりますけれども、情報モラルとでもいうんでしょうか、こういうところ、その情報は必ずしも適切なものでは、ものだけではないんですよといったようなことをできるだけ多くの方に、そしてお子さんであり、保護者の方に御理解していただくことができるよう、これからも関係省庁と連携しつつ、青少年を有害な環境から少しでも守ることができるよう取り組んでいきたいと考えています。”
“インターネット上には、有害か無害かを問わず、もう大変多くの情報がもう氾濫しております。 そういうような状況でございますが、平成二十年に議員立法で作っていただきました青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律、ここでは、人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報については、青少年有害情報として、青少年の健全な成長を著しく阻害するものと定義されております。 そして、こうした情報から青少年を守ることが重要と考えまして、文部科学省としては、同法を踏まえつつ、保護者等を対象に、全国各地で、情報モラルやフィルタリングの活用、家庭でのルール作りなどをテーマとして、インターネット上の有害な情報から青少年を守るためのシンポジウムを開催しております。また、総務省と連携をしまして、児童生徒や教職員、保護者向けにフィルタリングの活用を含む青少年のインターネット利用に関するトラブル予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集を作成し、本年の四月に全ての小学校に行き渡るよう配付したところでございます。”
“今おっしゃられましたスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウエアに係る競争の促進に関する法律案、俗にスマホ新法と言われているものでございますが、これについては、現在、公正取引委員会を中心に検討が行われております。 現在、まだ政府部内での検討中ということでございますので、それ以上のコメントをする立場にはございませんが、先生御指摘のとおり、青少年保護が十分に図られる、そういった点で文部科学省がしっかり協議をしていく必要があると思っております。 そして、特に我々の観点でいいますと、インターネット上の有害コンテンツから児童生徒を保護するということが大変重要であると考えております。これまでも、一般論として言うと、関係省庁と連携しながら児童生徒への情報モラル教育や保護者等への啓発に取り組んできたところでございますが、関係省庁と連携を図りながら、インターネット上だけではないんですけど、インターネットを含む、今回のスマホ新法等の場合でありますと、有害コンテンツから児童生徒を保護するための取組はしっかりやっていきたいと考えています。”
“先ほどデジタル庁からも御答弁いただきましたんですけれども、我々文部科学省としても、デジタル技術の活用など、受験生の利便性向上あるいは高等学校等の負担軽減に資する取組について、実情を踏まえた上で更に推進していただくよう、都道府県の教育委員会等に通知をしております。実施に当たっては受験生に不利益が生じないことが前提となりますので、そういったところを十分に留意をしていただいた上で取組を進めていただくべきであると考えております。 また、デジタル庁と連携をして、先生御指摘のように、高等学校入学者選抜のデジタル化の促進についても検討していきたいと考えます。 以上です。”
“この記事にもありますとおり、希望する高校の受験をできるかできないかというのは、そのそれぞれの生徒さんにつきましてはその後の御自身の進路に関わる大変重要な問題であると、そんなふうに思っておりますので、手続ミスということなどで生徒が受験できないという事態は厳に避けるべきものであると考えております。 ただ、高等学校入学者選抜の方法等は実施者でございます都道府県教育委員会等の判断で決定するものでございますので、文部科学省としては、様々な事態が発生し得ることを想定して入学者選抜の手続について万全を期すよう、全国の高等入試担当者が集まる会議等の場において周知、情報発信をしていきたいと考えております。 ということで、できる限り、その実施者であります都道府県の教育委員会で、こういうミスがないように、そして万々が一の場合には学校関係者との間で適切に御対応をいただきたいと、そんなふうに考えております。”
“先ほど申し上げたとおりでございますけど、このNPOさんのアンケート調査について、その詳細を我々、どういうふうに、どういうような形でということが分かっていないものですから、評価する、具体的な評価というのはちょっと差し控えさせていただきたいと思いますが。 その上で、先生の方からもこの資料一の方との比較も含めていろいろ御指摘があったところでございますけれども、我々、その不登校の期間、あるいはフリースクールによく行っているかどうか、あるいは教育支援センター等の学校外の教育機関についてはどうである、オンラインについてはどうである、スクールカウンセラーについて、先ほど先生もおっしゃいましたけれども、その良い評価と悪い評価が交じっているですとか、そういうような結果がいろいろ出ておりますので、こういったことを踏まえまして、文部科学省としましては、保護者への情報提供、教育支援センター等によるオンラインによる学習支援、アウトリーチの支援、スクールカウンセラー等による支援の充実に向けまして、関連の予算ですとかその他の施策とも連携をしながら取り組んでいきたいと考えています。”
“今先生の方で配付をしていただきました資料二の部分の、このNPO法人多様な学びプロジェクトという資料につきまして、こういう形での当事者実態ニーズ全国調査をなさったということは承知はしておりますが、これはやはり、我々が公的に委託をしたといった、実施をお願いした調査ではない、民間団体の調査ということでございますので、我々も参考にはさせていただきますけれども、これに対する評価という回答については差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、先ほどもちょっと申し上げましたが、我々の調査と少し背景その他、まあ対象も違うところもあるのではないかと思いますけれども、こういったその民間団体の調査、こういったものも参考にさせていただきながら、我々としてのその不登校の要因等についてしっかり判断、調査、統計分析を踏まえた上での判断をさせていただきたい、そんなふうに思います。”
“そして、付言しますと、その教師を通すという今のアンケートのやり方が余り適切ではないんじゃないか、こういった御趣旨の御指摘だったんじゃないかと思うんですけれども、教師を通すことによって、教師もどういうふうに思っているのか、そしてそれが後々、生徒さん、親御さんとの考えとどう違うのか、そういったことを認識する上でも教師を通すということに対してそれなりの意義があると我々は考えているところでございます。”
“金子委員から御指摘がありましたように、この一の資料、一の二を見ますと、当該生徒さん、そして親御さんと教師の間での認識の差があるということは明らかでございます。 ただ、我々としましては、この令和五年度の問題行動等調査につきまして、不登校の要因に関する質問項目を見直しました。先ほど御指摘があったとおりであります。そして、回答に当たっては、本人や保護者、スクールカウンセラーなどへの確認を推奨することとしており、これにより、より実態に即した不登校のきっかけや要因の把握が可能になるというふうに考えております。 そして、これに加えて、不登校の要因についての教師と児童生徒などの認識の差の有無を確認するため、問題行動等調査の状況も踏まえつつ、別途不登校の要因に関する児童生徒本人へのアンケート調査を実施することとしたいと考えており、このような取組を通して、不登校のきっかけや要因についてより詳細な分析ができるものと考えておって、進めていきたいと思っております。”
“五月頃までに一定の方向性を取りまとめていただくということでございますので、我々としましては、この中教審の議論も踏まえまして、教師に優れた人材を確保するための施策、こういったものをしっかり進めていきたいと考えております。”