盛山正仁
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の盛山正仁です。 御指名いただき、ありがとうございます。 本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。 先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年ですが、戦争、侵略、反乱の場合に、三分の一を超える下院議員の反対がなければ、上下両院の議決により下院は五年を超えて継続できる旨の規定があります。フィンランドの基本法におきましては、日本と同様に議員任期は四年と明確に規定されていますが、次の選挙が実施されるまで現在の…”
“本来であれば、最高会議、これは国会のことです、この議員選挙は翌二〇二三年十月に実施される予定でありましたが、先ほど述べた憲法等の規定により、現在に至るまで選挙は延期され、議員任期も延長されています。 このように、ウクライナでは、侵略後も安定的に本会議、委員会等を開催し、必要な予算、法律を制定する等、戦時であっても厳然と議会の機能を維持し続けております。 議会政治の母国であるイギリスは、我が国と同様に議院内閣制を採用しておりますが、下院議員の任期が延長されております。これは、第一次世界大戦の際、一九一四年から一八年にかけて四回任期が延長され、本来五年の任期が最終的には七年六か月となりました。第二次世界大戦の際には、一九四〇年から四四年にかけて五回任期が延長され、最終的には任…”
“いかなる場合であっても議会の機能や活動を維持する規定を設けること、これは当然のことではないかと考えます。 私の選挙区である神戸では、三十一年前に阪神大震災が発生し、交通、通信が麻痺し、大変な大災害となりました。当時は知事からの要請なく自衛隊を出動できるという規定がなかったこと等、緊急時対応に遅れが生じました。そのような経験を踏まえ、その後、道路の啓開等も含め、もろもろの法制度の手当てがなされております。 問題点について認識されていないのであれば仕方がないことかもしれませんが、緊急時に何をなすべきか、ここにおられる議員を含め、明確に問題が認識されていると考えます。緊急時において超法規的な対応を取らざるを得ないということがないように、可能な限り速やかに憲法に必要な規定を設ける…”
“ギリシャの憲法では、戦争時の議会活動の継続規定があるほか、議会が解散されている場合には選挙の実施は戦争の終結まで延期され、それまでの間、解散された議会が当然に再招集されるという規定があります。この規定は、解散時でも緊急事態が生じれば議会活動を再開できることを規定しており、これまで本審査会で議論がなされた前議員の身分復活の制度と趣旨を同じくするものではないかと思料いたします。 憲法等の規定に基づき、実際に議員任期が延長されている例がございます。私は超党派の日本・ウクライナ議連の幹事長としてウクライナと御縁がございますが、ウクライナ憲法では、議員任期は五年と規定されていますが、同時に、戒厳終了後の選挙で構成される議会の開会時まで会期が延長され、その間は議員任期も延長される旨の…”
“ありがとうございました。 今局長から御答弁いただきましたが、共同学校事務室を複数設置している市町村には、追加で一名事務職員が配置されるということになったということであります。 学校だけではなく、各オフィスやいろいろなところでもそうですが、今オンラインでの会議というのが大分当たり前になってまいりました。特に、コロナの関係で、学校でのオンライン授業もそうでございますが、いろいろな会議をオンラインで、場所が離れていても、物理的に一か所に集まらないでも会議をするということが当たり前のようになりつつあるところでございます。複雑化している事務作業、こういうものを共同学校事務室ということでまとめてやっていくということは合理的ということにもなります。また、ミスを減らしていくですとか、これ…”
“ありがとうございました。 ただいまの局長の御答弁にもありましたように、二〇二〇年からコロナで、学校においても大変大きな影響を受けました。もちろん、社会全体での中でということではあるんですけれども。そしてまた、私としても、大臣を務めておりましたときに何度も御答弁をしましたけれども、不登校の問題、これが大変深刻な課題となっております。そういうことも含めまして、子供たちを取り巻く環境というのが大変大きく変化をしてきておりますし、また複雑化しているのかなと、そんなふうに感じます。 私、大臣のときには、教員業務支援員を全校に配置しようということで、財務大臣と折衝をいたしました。幸い、その予算をうまく獲得することができまして、教師の厳しい勤務状況を少しでも改善するために、教師の働き方…”
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“アメリカが主導するアルテミス計画は、国際パートナーとともに、まず月面での持続的な探査の実現を目指しております。将来的には、今、藤巻先生おっしゃったとおり、火星有人着陸を視野に、それに向けて必要な技術や能力を月面での持続的な活動を通じて実証、獲得することを目指した計画であると承知をしております。 月は、地球以外で最初に人類の活動領域となる可能性を持つ天体であり、将来的には新たな経済社会活動が生み出されることが期待されており、月面経済圏に発展していく可能性があるとも認識をしているところであり、そういった認識で、我々文部科学省として、政府の関係省庁とともにアルテミス計画に参画し、我が国の技術力を生かしつつ、月面探査を支える与圧ローバーの開発を始めとする協力を進めております。 アルテミス計画への参画は、我が国単独ではなし得ない月面での有人探査等に必要な技術を効率的に獲得することができるだけではなく、非宇宙分野も含む産業競争力の強化、外交、安全保障や国際的プレゼンスの向上、科学的知見の獲得や次世代人材の育成などの観点から、幅広い意義を有していると我々は考えています。”
“月面着陸する日本人宇宙飛行士につきましては、現時点ではまだ具体的な選定方式は決まっておりません。今後、JAXAとNASAとの調整などにより必要な基準が定められた上で選定されるというふうに理解しております。 二〇二一年度にJAXAが実施した宇宙飛行士候補者の募集においては、月面での活動を含む業務を担う宇宙飛行士に求める人物像として、協調性やリーダーシップ、宇宙という極限環境における判断力、経験を世界中の人々と共有する表現力を有することなどが挙げられております。 私としても、このような資質を有する宇宙飛行士が、月という新たな人類の活動領域においてすばらしい成果を上げて活躍し、若い世代に夢や希望を与えてくれることを心から期待しているところです。”
“沢田先生が先ほどから御指摘していただいているように、山を高くするという点での競争的資金も必要ですし、そして、サイバーセキュリティーだけではなく、いろいろな観点から基盤的なものということで運営費交付金、この両方が大事であると我々は考えております。 この運営費交付金につきましても、私たちはこれまでと同額程度の予算額をしっかり確保し続けているところでございますが、今後とも、各大学が継続的、安定的に教育研究活動を実施できるよう、引き続き、必要な予算額の確保に全力で努めていきたいと考えています。”
“御指摘のとおり、国立大学の教育研究機能を強化し、また、頻発する大規模自然災害からの復旧復興に貢献する観点からも、国立大学のキャンパス、施設が果たす役割は極めて重要であります。 しかしながら、国立大学におきましては、昭和四十年代から五十年代に整備した膨大な施設の更新時期が到来しており、安全面、機能面、経営面で大きな課題が今顕在化しつつあります。 文部科学省としては、必要な予算の確保を含め、魅力的かつ優れた機能を有する国立大学のキャンパス整備に向けて取り組んでいかなければならないと考えています。”
“競争的研究費とは、優れた研究提案を公募、採択することにより、競争的な研究環境を形成し、研究者が多様で独創的な研究に継続的、発展的に取り組む上で基幹的な研究資金であります。画期的な研究成果の創出に貢献しているものと認識しています。 例えば、競争的研究費の一つであります戦略的創造研究推進事業では、優れた目利きにより先導的、独創的な研究課題を採択し、ネイチャーなどの著名な科学誌に多数の論文が掲載されるなど、イノベーションの源泉となる優れた研究成果の創出に貢献しているものと考えております。”
“沢田先生から厳しい現状についての御認識を頂戴したところでございますけれども、近年の我が国の相対的な研究力低下の原因は、諸外国の研究開発投資の増加が著しいこと、これに加えまして、我が国においては、博士後期課程学生のキャリアパスが不透明であること、研究者が腰を据えて自由で挑戦的な研究に取り組める環境が不足していること、国際頭脳循環の流れに出遅れていること、こういったことがあるのではないかと認識しております。 このため、文部科学省としましては、基盤的経費の確保に加え、多様で独創的な研究に継続的、発展的に取り組むことができるようにするため、科研費などの競争的研究費を確保するとともに、十兆円規模の大学ファンドによる支援を行う国際卓越研究大学制度を創設するなど、大学の研究力の強化に向けた支援を今やっているところでありますし、これからも強力に進めていく必要があると考えております。”
“沢田先生御指摘のとおり、今大変厳しい環境にあるということは我々も認識しております。 インシデント事案の発生に対してどう対応していくか、機微技術の流出の防止をどうしていくのか、そういう点で、サイバーセキュリティー対策の強化を図っていくこと、これは喫緊の課題であるというふうに考えております。 ただ、その一方、インシデントの中には、メールの誤送信や記録媒体の紛失など、基本的な、基礎的なもの、意識の欠如その他もございますので、まずは人為的なミスなどのない組織の構築など、こういったものをまずしていただく必要もあるとは思います。 いずれにせよ、先ほども予算の話を高等教育局長の方からお答えしたところでございますが、大学に対してサイバーセキュリティー対策の充実強化に向けて周知啓発を行うとともに、研修も行っておりますが、必要な予算を確保し、関係省庁と連携しながら、どのようにサイバーセキュリティー対策を効果を上げていくことができるようになるか、しっかり関係省庁とともに取り組んでいきたいと考えています。”
“沢田先生御指摘のとおり、国際情勢が大変複雑化あるいは緊迫化していると言っていいと思います。そして、その結果、経済安全保障の推進が必要であるということで、いろいろな法律、その他の対策を政府としても講じているところでございます。セキュリティークリアランス法なんかもそのうちの一つでございます。 大学等の持つ機微情報や個人情報等が国外に流出しないように対策を取ることは、非常に重要なことであります。 文部科学省では、経済産業省などと連携をしながら、大学や研究機関等に対して、外為法に基づき安全保障貿易管理を徹底するよう周知を行っているところでございます。 大学等の体制整備等は着実に進んできていると考えておりますが、いまだサイバーセキュリティー対策などが十分取組がなされていない大学等も見受けられているのは事実でございますので、引き続き、関係省庁と緊密に連携をしながら、各大学等の体制整備など、機微情報や情報の流出防止に向けた取組を促進していく必要があると考えています。”
“優秀な人材の海外大学への流出を防止をして、そして日本の中で研究開発を行っていただく、こういったことは大変大事なことだと思いますし、また、それが、安全保障のためだけに研究その他をされるわけではありませんが、安全保障の観点からも大変重要なものである、こう認識をしております。 このような中、国際的な研究者の獲得競争というものが今行われておりますので、これに伍していくためにも、魅力的な研究環境の整備が重要であります。 文部科学省としては、基盤的経費の確保に努めるとともに、高度に国際化された研究環境と世界トップレベルの研究水準を誇る国際研究拠点の充実、国際卓越研究大学制度による世界最高水準の研究大学の実現、地域の中核大学や特定分野に強みを持つ大学に対する、各大学の強みや特色を生かした取組の支援などに取り組んでいるところでございます。 引き続き、これらの取組を通じて、優秀な研究者を引きつける魅力的な研究環境を整備し、我が国全体の研究力の強化、これを図ってまいりたいと考えています。 〔杉本主査代理退席、主査着席〕”
“沢田先生御指摘のとおり、国立大学法人化をしてちょうど二十年ということになります。 国立大学には、世界最高水準の教育、研究を先導すること、あるいは学問分野の継承、発展、あるいは全国的な高等教育の機会均等の確保等、こういった役割が求められているところであります。 それらを通じて、地域、国、世界を発展へと導く重要な存在に、国立大学法人があると認識しておりますので、そういった国立大学法人に求められている役割、これをしっかり発揮できるよう、私どもとしても、その支援をするというか、取組を進めていきたいと考えています。”
“義務教育段階の就学援助については、各市町村において、家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対する支援を行っております。 具体的には、生活保護法に規定する要保護者への支援について、国が経費の二分の一を補助しており、このうち、修学旅行費については実費を基に支援をしております。また、要保護者に準ずる程度に困窮していると各市町村が認める準要保護者への支援についても、いろいろ、積極的な、重点支援地方交付金の活用その他を促してきたところでございます。 また、学校給食費についてということでございますけれども、物価高の影響が出ているということは我々も承知をしておりまして、年間の食材費相当額の把握に、現在も調査を実施し、努めているところでございます。 給食費の保護者負担につきましても、重点支援地方交付金の活用を教育委員会等に対して促しておりますし、昨年暮れの令和五年度補正予算におきましても、推奨事業メニュー分として〇・五兆円が追加計上されているところでございます。 いずれにせよ、文部科学省としましては、この物価高騰に対しての対応ということは今後ともしっかり検討していきたいと考えております。”
“小学校の教員定数については、学級担任外の教師も若干名配置できるよう基礎定数が算定されており、従前から、音楽や家庭などの教科を中心とした専科指導が行われているところです。 加えて、小学校高学年の教科担任制の推進については、骨太方針二〇二三を踏まえ、当初予定していた令和六、七年度の二か年分の改善数を一年前倒して令和六年度予算に盛り込み、令和四年度から三年間の改善総数三千八百人を計上しているところです。このほか、既存の小学校専科指導加配として措置している五千六百人と合わせて、九千四百人分の定数を充てることができると考えております。 その上で、教科担任制の更なる充実を含む学校の指導、運営体制については、今後、中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、更なる学校における働き方改革等と一体的に検討していきたいと考えています。”
“学校における働き方改革は、何か一つやれば解決できるというものではないと思います。国、都道府県、市町村、各学校等、それぞれの主体がその権限と責任に基づいて、あらゆる取組を推進することが重要であると考えます。 今後も、中教審、中央教育審議会からお示しいただく考え方も踏まえ、教師の在校等時間を縮減し、子供たちに対してよりよい教育を行うことができるよう、環境整備の取組を進めてまいりたいと考えます。”
“この資料を拝見して、小学校、中学校共に教師の皆さんの勤務条件がなかなか厳しいものであるという感を新たにするわけでございますけれども、我々の方でやっております文科省での令和四年度教員勤務実態調査におきましては、令和四年度のものはそれまでのものよりも全ての職種で在校等時間が減少しつつある、学校における働き方改革の成果が出ていると思いますが、でも、依然として長時間勤務の教師も多いということで、今回、先生が御提出の資料を見ましてもそうでございますけれども、取組の加速化というのは必要であると我々も考えております。 また、我々の調査によりますと、持ち授業時数が多い教師の在校等時間が長い傾向にあります。また、教員業務支援員は事務その他等に教師が従事する時間を縮減している傾向、こういったことも確認されたところであります。 このため、文部科学省としては、調査結果等を踏まえて、令和六年度予算に、教師の持ち授業時数の軽減にも資する小学校高学年における教科担任制の強化等のための教職員定数の改善や、教員業務支援員の全ての小中学校への配置を始めとする支援スタッフの充実などに必要な予算を盛り込んでおります。”
“御指摘の点についてでございますが、給特法制定時の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、当時、公務員である公立学校の教師の給与等の勤務条件が法律や条例などに基づいて決定されていたのに対し、私立学校の教師については、学校の設置者と教師との契約に基づいて決定されていたという背景がございます。 こんな中で、公立学校の教師について、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きく、どこまで職務であるのか切り分け難いといった一般行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして処遇する仕組みを給特法で構築し、その一方で、私立学校の教師について、契約に基づく決定方法に変更を加え、教職調整額として法令で定めて給与内容を拘束するということは適用されなかったものであると考えております。”
“当省としては、中央教育審議会での議論を踏まえ、教育の質の向上に向けて、教師の処遇改善を含め、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実、教師の育成支援を一体的に進めていきたいと思っております。 そしてもう一点、併せて財源の確保についての御質問もございましたが、これにつきましては、まだちょっと要求する段階になっておりません。今後、財政当局の方と丁寧に予算折衝、あるいは予算折衝に向けて議論していきたいと考えております。”
“申し訳ありません、今の答弁の前に、先ほどの答弁でちょっと一言、忘れましたので、追加をさせてください。 先ほど、同条が適用され得る、著作権法三十条の四ですね、と申し上げたところでございますが、アイデアにとどまらず創作的表現が共通する作品を生成することを目的とするような場合には、享受を目的としない場合には当たらず、同条は適用されないということでございますので、併せて御理解賜りたいと思います。 そして、現在の教職の話でございますけれども、教師不足等の課題も指摘される中、人材確保法の趣旨や教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善は喫緊の課題であると認識しております。 現在、教職調整額を含め、教師の処遇改善については中央教育審議会において御審議いただいているところであり、近々にその取りまとめを頂戴することとしております。 また、仮に教職調整額を一〇%へ引き上げた場合、現状の義務教育費国庫負担金に係る予算額を踏まえて試算をしてみますと、追加的な所要額は国費として約七百二十億円程度になるのではないかと見込まれます。”
“著作権法第三十条の四の適用ということでございますが、AI開発に当たり、ピカソの作品と表現に至らないアイデアのレベルで画風などが共通する作品を生成するAIを開発する場合には、既存の著作物の表現を享受する目的ではないため、同条が適用され得ると考えられますが、繰り返しになりますけれども、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となりますので、そこは御理解いただきたいと思います。”
“著作権法第三十条の四は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なくAI学習等のために著作物等を利用できることとしております。 この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエーターの作品のみから成る作品群を学習データとしてAI学習を行うために著作物等の複製を行う場合にも、同条は適用され得ると考えます。 しかしながら、同条の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となります。 例えば、今、城井委員が御指摘をされたピカソの作品の真贋判定AIを開発する場合、当該AIは、学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したものを生成させるものではなく、ピカソの作品を享受する目的があるとは言えず、同条が適用されるものと考えられます。”
“委員御指摘のとおり、クリエーターなどの権利者からは、自らが時間をかけて創作した著作物等が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。 この点、著作権法上では、第三十条の四により、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく生成AIの学習に著作物等を利用できることとしております。 今回の考え方におきましては、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の、創作物の表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要となる場合などについて例示をしております。 法三十条の四の適用がないにもかかわらず著作物が無断で学習に使われた場合には、クリエーターは著作権侵害として差止め請求等を行うことが可能であると考えております。”
“委員御指摘のとおり、この考え方は、法的拘束力を有するものではなく、生成AIと著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。 特に、AIと著作権に関するクリエーターなどの権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししているところです。 今後は、この考え方についての正確な理解の促進に向けて、分かりやすい形で周知啓発することに努めてまいりたいと考えております。”
“今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていた子供の性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道を踏まえ、子供の権利を守る観点から、こども家庭庁と連携し、全国の幼稚園等に対して御指摘の事務連絡を通知、発出しております。 小学校以上の学校においても、学校のホームページ等に児童生徒の性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことはあってはならないことは当然であり、現時点では必ずしも同様の事例があったことを把握しているものではありませんが、全国の学校においても必要な確認がなされるよう、都道府県教育委員会等に対して、今般の事務連絡を添付する形での注意喚起を行ったところであります。 引き続き、子供の権利を守る観点から、こども家庭庁とも連携しつつ、必要な取組を推進してまいります。”
“少なくとも、岸田総理が何度も御答弁申し上げているとおり、我々は、二〇二二年の秋の段階で、旧統一教会側とは一切関係を絶つということを申し上げているわけでございますので、そこである程度明らかになっているのではないかと思うことが前提でございますが、自民党における旧統一教会に対しての調査の在り方、こういうことについて私が申し上げる立場にはないということを御理解いただきたいと思います。”
“そして、二〇二二年の七月に、残念なことに、安倍元総理に対する銃撃があり、そして、旧教会という団体がそういうようなとんでもない団体であるということを初めて私は認識したわけでありますし、そしてまた、その時点までは、旧教会に対してどうだこうだというようなことが世の中でも取り上げられていない、そういう中でのそういうような関係団体への会合への出席であったというふうに御理解をいただきたいと思います。”
“全く認識しておりませんでした。 これは予算委員会その他でも何度も御答弁、西村先生に対しても御答弁したところかと思いますが、二〇二一年の十月の会合につきましては、もう実質選挙戦に入っているところでございまして、地元の方から、集会をするので来いよということで伺ったということでした。そして、よく読まないまま、軽率にサインをしてしまったということではないかと思います。ただ、選挙戦のばたばたのことでございましたので、正直、全く記憶がないまま来ておりました。 それで、二〇二二年の春のものにつきましては、平和何とかというようなことでございまして、その段階でも、旧統一教会ということをはっきり認識を私はできなかったわけでございます。”
“ちょっと今手元にその当時の資料がございませんけれども、そのときの自民党の調査におきまして、関連団体が、具体的にどういう団体、具体的な名称を示していた、そういうようなことはなかったのではないかと考えております。”
“今、西村委員がおっしゃったとおり、二〇二二年三月の会合はUPF・兵庫県平和大使協議会通常総会となっておりまして、旧教会と関係がある団体であるということは、当然、その時点でも私は認識しておりませんでした。認識不足であったということについては、御批判を受けることになるかもしれません。 しかしながら、後日、自民党の調査をきっかけにいたしまして、調査をした当時の記憶ですとか、地元の事務所の資料、記録に照らしまして、ああ、これは旧統一教会の関連団体の会合だったんだなということで、そのときになって初めて判明した、理解したということでございます。”
“私どもはそう考えておりません。内容に関する部分については全て不開示ということでございます。”
“一昨日、十一日土曜日に、西村先生の事務所の方から、二〇一五年三月から同年六月までの間の旧統一教会に関する文科省内の記録について、行政情報公開法による開示請求はあったのかどうか、また、どういう判断をしたのかという御連絡、依頼を受けました。 現時点で網羅的に確認できておりませんが、御指摘の期間を対象に含む開示請求を受けたものは、数件ございました。 この件につきましては、今後はもう少し早く、平日のうちにお問合せをいただけるようお願いしたいと思うわけでございますが、その際の開示請求につきまして、不開示、また、あるいは一部開示の決定を行っておりますけれども、不開示決定の理由については、先ほど来答弁している内容と同様の趣旨ということになります。”
“先ほど来申し上げております、言葉足らずであったかもしれませんが、何度も申し上げておりますが、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということを十分に踏まえた上で対応した発言であるということでございます。”
“何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。 その説明ぶりについてが少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景その他については何ら変わるものではございません。”
“先ほど御答弁申し上げたとおりで、その繰り返しになりますけれども、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということは明らかでございますが、行政機関から議員への情報提供については、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があるということで、先ほど来の答弁にもなっているところでございます。 言葉足らずであったのかもしれませんが、是非、御理解を賜りたいと思います。”
“昨年の予算委員会での御答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料要求について、その要求に係る情報が情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら、内容について違いがありますねということで昨年の御答弁になったということでございまして、是非、御理解賜りたいと思います。”
“それは言葉足らずであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、本件につきましては、十月二十七日に指摘いただいた資料につきましては、宗教法人から所轄庁に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。”
“委員御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。 御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれに該当すると考えられます。 こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害するおそれがあるものであり、議員の御要望に対しての提出は差し控えるということでございまして、そういう点で、昨年十月二十七日の予算委員会で私が答弁した内容も、その趣旨でお答えしたということでございます。”
“先ほどの決算の概要説明におきまして、令和二年度文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきまして、歳出決算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余と申しましたが、正しくは、歳出予算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余でございました。訂正させていただきたいと思います。 続きまして、今の決算検査報告に対してでございます。 令和二年度、令和三年度及び令和四年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したところでありますが、令和二年度、令和三年度及び令和四年度決算検査報告において会計検査院から御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に存じます。 御指摘を受けました事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図ったところであります。”
“このうち、翌年度へ繰り越した額は百三十三億七千八百二十五万円余で、令和五年度予算に歳入計上した剰余金は七億七十万円余であり、これらを除いた純剰余金は三億九千七百四十一万円余となっております。 次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額十一億三千六百十四万円余に対しまして、収納済歳入額は十億四千六百九十二万円余であり、差引き八千九百二十二万円余の減少となっております。 次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算現額百四十四億六千七百九十六万円余に対しまして、支出済歳出額は百十四億三千八百三十万円余であり、その差額は三十億二千九百六十五万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越した額は十九億六千五百五万円で、不用額は十億六千四百六十万円余となっております。 以上、令和二年度、令和三年度及び令和四年度の文部科学省所管の一般会計及び特別会計の決算につきまして、その概要を御説明申し上げました。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。”
“まず、文部科学省主管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額九百三十一億九千六百五万円余に対しまして、収納済歳入額は一千七百七十億三千八百七十二万円余であり、差引き八百三十八億四千二百六十六万円余の増加となっております。 次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出予算現額八兆三十七億一千八百五十八万円余に対しまして、支出済歳出額は七兆八百五十億三千三百二十六万円余であり、その差額は九千百八十六億八千五百三十二万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越した額は五千九百億三千六百六十二万円余で、不用額は三千二百八十六億四千八百七十万円余となっております。 次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額一千三百二十六億七千六百八十二万円余に対しまして、支出済歳出額は一千百八十二億四十四万円余であり、その差額は百四十四億七千六百三十八万円余となっております。”
“このうち、翌年度へ繰り越した額は八十四億四千四百八万円余で、令和四年度予算に歳入計上した剰余金は五億五千三百十五万円余であり、これらを除いた純剰余金は七億七十万円余となっております。 次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額十三億八千八百六十八万円余に対しまして、収納済歳入額は二十億四千百十二万円余であり、差引き六億五千二百四十三万円余の増加となっております。 次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算現額百六十六億二千九百三十三万円余に対しまして、支出済歳出額は百三十五億四千二百八十二万円余であり、その差額は三十億八千六百五十万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越した額は十九億二千二百九十八万円余で、不用額は十一億六千三百五十二万円余となっております。 続きまして、令和四年度文部科学省主管の一般会計歳入決算並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。”
“まず、文部科学省主管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額一千百七十四億九千二百二十万円余に対しまして、収納済歳入額は一千七百八十億九千七十四万円余であり、差引き六百五億九千八百五十四万円余の増加となっております。 次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出予算現額八兆一千五十七億七千八十七万円余に対しまして、支出済歳出額は七兆一千二百六十四億九百九十七万円余であり、その差額は九千七百九十三億六千九十万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越した額は六千百五十三億二千六十万円余で、不用額は三千六百四十億四千三十万円余となっております。 次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額一千百八十億六千八百五十四万円余に対しまして、支出済歳出額は一千八十三億七千五十九万円余であり、その差額は九十六億九千七百九十四万円余となっております。”
“このうち、翌年度へ繰り越した額は一億四千十五万円余で、令和三年度予算に歳入計上した剰余金は五億五千三百三十四万円余であり、これらを除いた純剰余金は五億五千三百十五万円余となっております。 次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳入決算につきましては、歳入予算額十四億二千四百十一万円余に対しまして、収納済歳入額は十一億七千七百五十八万円余であり、差引き二億四千六百五十二万円余の減少となっております。 次に、文部科学省所管の東日本大震災復興特別会計の歳出決算につきましては、歳出予算現額二百八十三億九千九百六十万円余に対しまして、支出済歳出額は二百四十億五千五百二十七万円余であり、その差額は四十三億四千四百三十三万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越した額は二十六億八千四百万円余で、不用額は十六億六千三十二万円余となっております。 続きまして、令和三年度文部科学省主管の一般会計歳入決算並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。”
“令和二年度文部科学省主管の一般会計歳入決算並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 まず、文部科学省主管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額六百六十一億九千八百二十八万円余に対しまして、収納済歳入額は六百八十七億四千五百六万円余であり、差引き二十五億四千六百七十七万円余の増加となっております。 次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出決算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余に対しまして、支出済歳出額は七兆一千六百八十八億六千九百六十七万円余であり、その差額は一兆七百三十六億五百八十七万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越した額は七千四十八億一千五百八十七万円余で、不用額は三千六百八十七億八千九百九十九万円余となっております。 次に、文部科学省所管のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済歳入額一千九十六億一千五百十八万円余に対しまして、支出済歳出額は一千八十三億六千八百五十二万円余であり、その差額は十二億四千六百六十五万円余となっております。”
“西岡議員にお答えいたします。 子供に対する性暴力被害の防止についてお尋ねがありました。 性暴力を含め、子供の性被害防止については、こども家庭庁を始めとした関係省庁と連携し、昨年七月にこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージを取りまとめたところであり、加害防止や被害者支援等の強化に向けて政府全体で取り組んでいるところです。 文部科学省では、このパッケージに基づいて生命の安全教育の全国展開を進めており、これまでの取組に加えて、本年度においては、新たに、都道府県や市区町村においてモデル地域を設定し、その地域内の全ての学校における実施を目指す教育委員会に対して支援を行うとともに、生命の安全教育の授業を容易かつ効果的に実施できるよう、指導過程を解説した動画の作成に取り組んでいるところです。 引き続き、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、生命の安全教育の充実を図ってまいります。(拍手)”
“次に、性加害事実があった場合の初動対応における隠蔽の防止等についてお尋ねがありました。 教員等が児童生徒等に性暴力等を行うことは断じてあってはならないことであり、教員等による性暴力等を根絶するため、あらゆる角度から実効的な対策を講じていく必要があると考えております。 いわゆる教員性暴力等防止法においては、児童生徒性暴力等があったと思われる場合に、学校は学校設置者等に通報しなければならないとされているなど、学校や学校設置者等が適切な措置を行うことが求められています。また、同法に基づく基本的な指針においては、あしき仲間意識や組織防衛心理から事なかれ主義に陥り、必要な対応を行わなかったりすることがあってはならないことなどを示しているところです。 文部科学省としては、同法を踏まえた対応等について、これまでも様々な機会を捉えて各教育委員会等に対して取組の徹底を求めてきたところであり、今般の子供性暴力防止法案が成立した場合においても、引き続き適切な対応がなされるよう、一層の取組の徹底を図ってまいります。(拍手) 〔国務大臣小泉龍司君登壇〕”
“子供性暴力防止法案が成立した場合には、教育職員等を任命又は雇用しようとする任命権者等は、教員性暴力等防止法に基づくデータベースでの確認に加え、今般の法案に基づく犯歴照会の活用により、教員免許の有無にかかわらず、特定性犯罪の前科の有無を確認することになるものと認識しております。これにより、教師の任命権者等において、より一層丁寧な対応が求められることとなり、児童生徒等に対する性暴力等の防止等により一層資するものとなると考えております。 次に、妊娠や避妊、性感染症などの正しい知識と、互いの人権や多様性を学ぶ包括的性教育についてお尋ねがありました。 学校における性に関する指導については、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解し適切な行動が取れるよう取り組むことが必要であると考えています。 このため、各学校においては、学習指導要領に基づいて、発達段階に応じ、受精、妊娠、性感染症の予防などの身体的側面のみならず、異性の尊重、性情報への適切な対処など、様々な観点から指導を行うこととしています。 文部科学省としては、引き続き、学習指導要領に基づく着実な指導に努めてまいります。”
“高橋議員にお答えいたします。 まず、特定免許状失効者等を任命又は雇用した際の任命権者の損害賠償責任についてお尋ねがありました。 いわゆる教員性暴力等防止法に基づく基本的な指針においては、採用候補者が特定免許状失効者等に該当する場合、当該採用候補者の任命又は雇用に当たっては、教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶するという法の趣旨を踏まえ、少なくとも、児童生徒性暴力等を再び行わないことの高度な蓋然性が必要であるとしています。 これを踏まえ、任命権者等が、任命又は雇用時に、過去に行った児童生徒性暴力等の内容や、特定免許状失効者等となって以降の状況等について適切な確認を怠ったことなどにより、当該採用候補者が再び児童生徒性暴力等を行わないということについての確証が十分に得られていないにもかかわらず任命又は雇用し、採用後に再び児童生徒性暴力等を行った場合には、任命権者等が損害賠償の責めを負う可能性があり得ることを指針において記載しているものとなります。”
“次に、与圧ローバによる月面探査の実施取決めについてお尋ねがありました。 今回の実施取決めは、国会での御承認を得て、二〇二三年六月に発効した日・米宇宙協力に関する枠組協定に基づき署名したものです。この枠組協定は、個別の協力ごとに国際約束を締結することなく、あらかじめ同協定で定める基本事項に従って協力を行うことで、日米宇宙協力の更なる促進及び効率性向上を図ることを目的としております。 また、枠組協定では、実施取決めに基づく活動は利用可能な予算及び各当事国政府の予算手続に従うものと規定されており、今般の実施取決めの実施に当たって必要となる予算については、今後、国会において御審議いただく予定です。 なお、与圧ローバーの開発については、令和五年六月に閣議決定された宇宙基本計画において、アルテミス計画の下、与圧ローバーの研究開発を着実に実施していくことが明記されています。(拍手) 〔国務大臣高市早苗君登壇、拍手〕”
“水野議員にお答えいたします。 専門高校における教育の充実についてお尋ねがありました。 我が国において、少子高齢化や生産年齢人口の減少が進む中、産業や経済、医療や福祉等の社会基盤を支える必要不可欠な専門人材を確保していくため、工業高校や農業高校、水産高校といった専門高校の果たす役割は極めて大きいと考えています。このため、文部科学省では、令和三年度より、産業界と専門高校が一体となり、地域産業の持続的な成長を牽引する最先端の職業人材の育成を推進するマイスター・ハイスクール事業を実施しています。 また、実験、実習に重点を置いた教育を行う専門高校などにおいては、施設の計画的な整備や最新機器等の導入が重要となることから、学校施設環境改善交付金による支援等を通じて各自治体による計画的な整備を促しているところです。 さらに、令和五年度補正予算において措置された高等学校DX加速化推進事業においても、専門高校を含め、高校段階におけるデジタル等成長分野を支える人材育成に必要な環境整備に取り組んでいるところであり、文部科学省としては、引き続き、これらの取組を通じて専門高校における教育の充実に努めてまいります。”
“加えて、本年度に実施する令和五年度の問題行動等調査について、不登校の要因に関する質問項目を見直すとともに、回答に当たっては本人や保護者、スクールカウンセラー等への確認を推奨することとするとともに、問題行動等調査の状況も踏まえつつ、別途、不登校の要因に関する児童生徒本人へのアンケート調査を実施することとしたいと考えており、これらにより、より実態に即した不登校のきっかけや要因の把握を進めてまいりたいと考えております。”
“今般の調査結果の、調査研究の結果では、不登校の要因につきまして、先ほど申し上げました教師との関係以外にも、いじめ被害、体調、不安、生活リズムの乱れなどにおいて教師の認識と児童生徒や保護者の認識に差があることなどが明らかになりました。 この差について、例えば、いじめ被害については、大人がいない時間や場所で行われたり、ふざけ合いを装って行われたりすることも多いこと、教師との関係、体調、不安、生活リズムの乱れについても、教師が児童生徒の心情や状況を把握し切れていない場合があり得ること、こういったことが背景にあると考えられます。 このため、文部科学省としては、今回の調査研究の結果も踏まえ、各教育委員会等に対する周知、情報発信や、一人一台端末を用いた心の健康観察の推進、スクールカウンセラーの配置充実などを進めることとしており、これらを通じて教師が児童生徒の変化やサインに気付き、一人一人の悩みなどを受け止め、適切な指導や支援につなげていくことができるよう取り組んでまいります。”