平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
The complete record
Every one of 991 lines we hold for 平将明, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 10 of 20.
“そういう理解で結構です。 例えば、ボルト・タイフーンみたいな著名な攻撃者がいて、それに対する防御をまるっと承認してくださいというのはないです。そういう攻撃者がやってくる攻撃、AパターンとかBパターンごとに攻撃の仕方が違って、それの対応の仕方も違いますので、その攻撃パターンごとにサーバーを特定をして、それに対して承認を取る。ただ、サーバーは複数ある可能性もありますので、一つとは限らない、そういうことであります。”
“警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を行うことができるのは、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置をすれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときであり、措置を取る際には、原則、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとなります。 当該承認の求めに当たっては、例えば、特定の事業者に対するサイバー攻撃に悪用されており、具体的な危害を生じさせる懸念があるためアクセス・無害化措置を行う必要のある特定の攻撃サーバー等、特定の攻撃サーバー等を示した上で承認を求めることを想定をしています。なお、委員会に示すこの対処すべき攻撃サーバー等については、一回の承認の求めであっても、必要があれば複数のサーバー等になる場合もあり得るというふうに考えております。 都度都度が難しいと申し上げたのは、日本国政府の対処能力とか把握能力とかを相手方に知られるリスクがあるという趣旨で申し上げました。”
“今御説明したとおり、具体的な内容をもって委員会に承認を求めるということで、また、委員会の方も、そういった、国際法、法律、またサイバー、デジタルに詳しい専門家の方に委員長並びに委員を務めていただく。さらには、事務局体制も整備をしていくということで、さらに、独立性も様々な規定で担保されていますので、決して追認機関になることはない、しっかりと機能するものと考えております。”
“お答え申し上げます。 同意によらない通信情報の利用については、攻撃の実態が不明であり、重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難であるといった法定の要件を満たしていることを示す疎明資料をサイバー通信情報監理委員会に提出することを想定しています。 アクセス・無害化措置の実施に際しての委員会への承認の求めについては、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得るアクセス・無害化措置の内容等を示す疎明資料をサイバー通信情報監理委員会に示すこととなります。 これらの疎明資料については、政府として入手、利用可能な各種情報として、例えばでありますが、当事者協定により取得した通信情報、またインシデント報告や協議会を通じて把握をした情報、通信情報の利用により取得する情報、サイバー攻撃に関する公開情報、同盟国、同志国との連携により共有された情報を必要に応じて用いつつ、作成をしていくことが考えられます。”
“アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されているサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のために必要な措置を取るものですが、措置の実施に当たっては、原則として、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしているところであります。 具体的には、措置の主体が、同委員会に対し、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等を示し、承認を求めることとなります。そして、その承認を得た場合に具体的な措置を実施することとなります。 なお、同委員会の承認を得るいとまがない場合には、措置を取った後に速やかに同委員会への通知を行うこととなっております。”
“お答え申し上げます。 まず、同意によらない通信情報利用についてでございます。 例えば、外外通信目的送信措置の実施については、攻撃の実態が不明であり、重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難であること、この措置以外の方法によってはその実態の把握が著しく困難であることなどの要件を満たす場合に、内閣府が、措置の必要性や、これらの要件が満たされていると認めた理由、政府に通信情報を送信することとなる電気通信事業者の設備が国外関係電気通信設備であること、自動選別の選別条件を設定する基準等をサイバー通信情報監理委員会に示して承認を求めることになります。そして、承認を得た場合に、通信情報の送信を開始し、通信情報を取得することとなります。 続きまして、アクセス・無害化措置についてでございます。”
“あと、どう見えているか分かりませんが、一応、私、大学も法学部ですし、慶応大学の大学院では憲法を講師として教えていたこともあって、決して無知だから要らないと言っているわけでもなくて。 ただ一方で、今のはいわゆる入れておくという入念規定、念のため入れる入念規定だというふうに思います。今、ローメーカーの皆さん、各党、政党の皆さんが修正に向けた協議をされているということは承知をしております。”
“御配慮ありがとうございます。 憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることは許容されるものではありません。 また、御指摘のように、配慮規定を明記せずとも、本法律案に規定した措置が適正に実施され、又は遵守されることで、通信の秘密が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまることが確保されるものであり、その点からも、条文上これを明記する必要がないというのが我々政府の考えであります。 もう一言申し上げれば、我々、この法律を作るに当たって、通信の秘密が重要だという思いを忘れたことはないです。この法律は、通信の秘密とどう整合性を取りながら、日本の経済や国民生活や国家を守るのかというところから出発をしていますので、常に我々は通信の秘密ということを頭に入れながらこの法律を作ってまいりました。なので、入っていないからおまえらは軽視しているんじゃないかということは当たらないと思います。”
“福田委員にお答えをいたします。 本法律案では、第三十八条第四項において、重要電子計算機に対するサイバー攻撃のおそれへの対処のため特に必要があると認めるときは、総務大臣から電気通信事業者に対し、選別後通信情報を含む情報を提供することができるとしています。 具体的には、例えば、外内通信の分析などにより、一般の利用者が設置をする電子計算機が乗っ取られるなどしてサイバー攻撃の実行の手段として用いられることが判明をした場合に、この電子計算機を設置する利用者に電気通信事業者から注意喚起などの対策を講じることができるようにするために、その電子計算機を特定できる通信情報を電気通信事業者に提供する場合を想定をしております。これにより、例えば国内において攻撃に悪用されている電子計算機について対策が進むことを期待するものであります。 なお、通信の秘密の保護に十分に配慮する観点から、この規定による通信情報の提供は、提供先となる電気通信事業者が選別後通信情報の保護に関して必要な措置を講じていると総務大臣が認める場合に限ることとしております。”
“件数だけだという御指摘が多いんですが、勧告の概要も入っていますので、法律にのっとった対応ができていないときは、しっかりいわゆる三条委員会から勧告をいただいて、その内容も御報告をするということになっています。 また、件数も、承認を取るいとまがないときみたいなことで事後報告が常態化するんじゃないかという懸念も、事前の承認の件数、承認した数、事後の件数などを出しますので、時系列順に比較をしていただくと様々な分析をしていただけるんだろうというふうに思います。”
“国会に対する報告におきましては、第六十一条で、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」となっております。 この委員会質疑においても、では、どういうイメージなんだということで、例えばということで例示をさせていただきました。今委員が御紹介をしていただいたとおりだというふうに思います。 更なる詳細は、先ほど申し上げたとおり、日本国政府の把握能力とか実施能力などなど、こういったいわゆる安全保障にも関わり、また、国家の重大な利益にも関わる部分については、国会報告も慎重に判断をすべきだというのが、私の、また政府の考え方であります。 その上で、今、こういった今の条文に加えて、例示の部分についても規制すべきではないかという委員の御指摘だと思います。 今まさに各党で法案修正に向けた議論がされていると承知をしておりますので、そういった議論をしっかり注視をしてまいりたいと考えております。”
“警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限らず、外国の領域も含まれると解されており、警察官職務執行法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上も否定されているものではないと考えています。 また、今回のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、我が国に対するサイバー攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して、我が国が警察権の行使として必要な措置を取ることは、国際法上も一定の状況において許容されているものと認識をしています。 いずれにしても、我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うこととしております。”
“乱暴な点があったら、おわびを申し上げたいと思います。 先ほど申し上げているとおり、サイバー攻撃の関連通信は九九・四%が国外からというデータを基に、重要インフラの重要サーバーをサイバー攻撃から守るというところから出発してこの法律ができておりますので、特に内内通信を見る必要はないというふうに我々は考えてきたわけであります。 というような流れの中で、様々な、例えば、御懸念でいえば、国内からも攻撃される可能性があるじゃないかということだというふうに思いますが、例えば国内のサーバーにおいては、総務省を通じて通信事業者から注意喚起を発出するなどの対応もできますし、国内サーバーといえども、法律の要件を満たせばアクセス・無害化はできますので、そういった形で対応してまいりたいと考えております。”
“アクセス・無害化措置を取るに当たってはサイバー通信情報監理委員会の承認を受けるという原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合を想定しておりますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラ事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既に予定時刻が切迫している状況が想定されるものと考えております。 なお、こうした状況について、サイバー対処能力強化法案に基づき、政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断をしていくことになります。”
“御指摘のとおりでありまして、重大な危害の内容は何か、あとは我が国が取る措置の内容、さらに措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。”
“警察及び自衛隊が外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものであります。 このため、措置の実施主体は、例えば、重大な危害の内容や我が国が取る措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。これを受け、外務省においては評価、判断を行い、協議が調えば、国際法上許容される範囲内で措置を取ることとなります。 差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことが極めて重要でありますので、平素から、内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をし、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいります。”
“緊急状態を援用する場合には、唯一の手段という要件を満たす必要があります。 アクセス・無害化措置は、例えば、協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、当該措置を取る以外に選択肢がない状況において取られるものであることから、国家責任条文第二十五条に言う唯一の手段という要件を満たす状況の下で行われることになるものと認識をしています。 いずれにせよ、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合に、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしており、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することになります。”
“武力攻撃に至らないものの、国や重要なインフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識をしています。 また、警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、警職法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではないと考えています。 したがって、現行法上、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、今般の警職法改正において必要な権限等を整備することとしても問題はないと考えております。”
“同意によらず通信情報を取得するための措置を講ずるに当たっては、一定の不正な行為に用いられていると疑うに足りる状況のある特定の国外設備を送信元又は送信先若しくはその両方とし、用いられていると疑うに足りる状況のある特定の機械的情報が含まれているものを分析をしなければ被害を防止をすることが著しく困難であるなどの要件を満たす場合にこれを行うこととしております。済みません、前提です。 こうした要件を満たしていることを判断するためには、あらかじめ他の方法等により取得した情報を活用することが必要であるものと考えております。 このため、例えば、本法律案に基づくインシデント報告の規定による事業者からの情報提供、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報の分析、セキュリティー専門企業が公表した情報、関係省庁や外国政府からの情報提供等を通じて様々な情報を取得し、これらを一体的に活用することで、通信情報を取得するための措置を新たに講じることを想定をしています。 なお、こうした情報収集に当たっては、フォレンジック調査により得られた情報も含まれ得るものと考えています。”
“法律上、自動選別は内閣総理大臣が実施するものとして明確に規定をしています。また、本法律案では、通信情報保有機関や委託事業者などの他の機関に選別前の通信情報を提供することを許容する規定はありません。 このため、通信事業者が自動選別の実施そのものに関与することは想定されません。”
“先ほど申し上げた、岡田委員の御質問に答えた、検索でできますので、手作業で選別を行うことはありません。”
“御指摘のように、非識別化措置を取る際には、機械的情報に含まれる個人を識別することができることとなるおそれが大きいと認められる情報を網羅的に自動的な方法で判別をすることは技術的に困難であります。手作業により非識別化措置を講ずることを想定しています。 この場合であっても、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止するという高い公益性を踏まえて、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認められるに足りる機械的情報として選別されるものだけが対象であり、また、手作業の過程で知り得た通信情報の秘密の漏えい、盗用には罰則が科せられ、さらに、独立機関による継続的な検査が行われるなど、様々な措置が講じられるため、通信の秘密に対する制約は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまり、憲法違反となるものではないと考えております。 また、メールに含まれているウイルスの情報が一定の重大サイバー攻撃に関係があると認められる機械的情報に該当する場合には、その分析は可能ですが、機械的情報を取り出すのは、非識別化措置ではなく、自動的な方法による選別によることとなります。”
“本法律案による通信情報の利用は、同意によらずに利用する場合であっても、何人にも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析をされるものであることに加えて、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機における一定の被害を防止をするという高い公益性があります。また、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である場合に限り行うという制約を課すとともに、独立機関による継続的な検査など、様々な措置を講じることとしています。 したがって、本法律案の定める同意によらない通信情報の利用の措置は裁判官の令状によるものではありませんが、通信の秘密との関係において、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約にとどまるものとなっております。”
“ただ、一方で、そういった手のうちを攻撃者にさらしてしまうようなことはやはり慎重に検討しなければいけないんだろうと思っています。”
“アクセス・無害化措置を自衛隊が行ったときに事後に逐一報告をということで、手のうちをばらすというような議論は何かよく分からぬ、理解できぬという御指摘だと思いますが、一連のボットネットとハッカー集団がいて、これはすごい長い戦いをしていかなきゃいけないんですね。 一回ミサイルが飛んできて、それに対する、ミサイルで迎撃をするというのと若干ちょっと趣が違っていて、逐一やると、我々が把握をする能力であったり対処する能力であったり、そもそも日本の自衛隊がこの無害化措置をやったんだというのを敵に知らしめることになります。あと、同盟国、同志国と連携をしてハッカー集団と対峙をしているときに、外国の政府にも迷惑をかけることになりかねないので、逐一報告というのは、多分サイバーセキュリティーの世界ではなかなか難しいんだろうというふうに思っています。 その上で、質問の、秘密会があるとか、ほかの方法があるのではないかということでありますので、どこに報告するかは国会の方で決めていただければと思います。”
“法体系全体として見ていただければという趣旨でお話をさせていただいております。念のため置くという法律の書き方は当然あるわけでありますので、そういった意味では、意味が全くないということはないとは思います。”
“通信の秘密に対しては、当然最大限守られるべきものという認識をしっかり持った上で、目的も明確化をし、手続も明確化をし、いわゆる三条委員会でしっかり見ていただく、その上で国会報告もしていただくという前提の中で、通信の秘密に関しての最大限配慮をし、まさにこれは公共の福祉と両立をしているものと思います。 実際書き込むべきではないかという御指摘でありますが、私がここで従来言っているように、憲法にも書いてありますし、憲法の下で合憲な法律を我々作っているつもりなので、政府の立場としては書く必要はないというふうに思っておりますが、今また法案修正に向けたいろいろな議論がされているというふうに承知をしておりますので、そういった議論を、我々はコメントする立場にありませんので、見守りたい、そのように思っております。”
“まず、内内は想定していませんが、将来内内も必要かもしれない、今は機械的情報の分析に限っていますが、コミュニケーションも見なければいけないときが来るかもしれないという御指摘だと思います。 その際は、今回の法律のたてつけとは全く違いますので、まさに憲法のいわゆる制約の中で、公共の福祉と通信の秘密をどうバランスを取りながら法律を構築をしていくのかということになると思います。 ですから、イメージとしては、別の法律をしっかりと憲法の制約の範囲内でどう作るかという議論が必要なんだろうと思います。”
“今は、重要インフラを守るために、機械的情報の分析、いわゆるIPアドレスとか、コマンドとか、ソフトウェアとか、ポートの情報で事足りるというふうに思っています。 メールも、コミュニケーションの本質に関わるところは見ませんが、その中に怪しいコマンドが入っていたら見るんですね。見るというか、検索するんです。検索はアルファベットとか文字列なので、文字列にヒットするものしか見ませんので、要は、拝啓何たらみたいなことは検索しませんので、コミュニケーションの本質の内容は見ません。ただ、メールの中に入っているコマンドのようなものは、検索をすれば結果として出てくる可能性があります。 あと、将来的には、いわゆる秘密計算技術みたいな、秘密を守りながらアウトカムだけ取り出すという技術もあるので、もしかしたら、コミュニケーションの秘密を守りながら分析をする手法は、将来的には、技術的にはあるのかもしれません。”
“ありがとうございます。 いろいろな答弁をさせていただいたんですが、まず、この法律を作るたてつけとして、その前提となる立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%が国外からだというデータを基にこの法律を作りましたので、基本、外外、その次に外内、その次に内外、ここを分析すれば事足りる。さらには、コミュニケーションの中身は必要ない、機械的情報で足りるというのが大前提であります。 そもそも今回の法律のたてつけとして、目的は、基幹インフラの重要なサーバーを守るという目的の上で、機械的なそういう情報を分析をするというたてつけでやってまいりましたので、そもそも、内内を前提に法律も作っておりませんし、議論もしていないというのが現状であります。 御党の委員から、内内をやらなくて本当に大丈夫なのかという……(岡田(克)委員「それはうちじゃない、維新です」と呼ぶ)維新でしたか、済みません、失礼いたしました。”
“さらに、新法の施行を担う実施組織を内閣府に新設し、内閣官房と連携させることによって、総合調整のみならず、官民連携での対処や通信情報の利用といった具体的な行政実務も担う司令塔として、より強力な機能を発揮できる組織となります。 これらの組織改編は、本法案による新たな事務及び権限の追加と相まって、より強力な官民連携やハイレベルでの国際連携を可能とするものであり、サイバーセキュリティー、サイバー安全保障への取組を抜本的に強化することができると考えております。”
“向山委員にお答え申し上げます。 現在のNISCにおいては、事態対処・危機管理担当の内閣官房副長官補がセンター長を兼務していますが、新たな体制においては、まず、次官級の特別職である内閣サイバー官を内閣官房に新設をし、サイバーセキュリティー、サイバー安全保障の事務に専任で取り組むこととしています。 この内閣サイバー官を補佐する新たな組織では、従来からの業務である行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視、分析や、サイバーセキュリティーの確保に関する助言等の事務に加えて、アクセス・無害化を含む能動的サイバー防御の運用に係る強力な総合調整、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティーの確保に関して国の行政機関が実施をする施策の基準の作成、重大なサイバー攻撃への民間事業者を含めた一層かつ高度な対処調整などにも取り組んでいきます。 加えて、NISCの体制は、令和五年度時点では指定職が一人、定員も百人に満たない規模でしたが、今回整備する新たな組織の体制は、内閣サイバー官のほか、指定職が七名、定員も二百三十五人を擁するものとなるなど、この二年で大幅な体制の整備を図ってきたところであります。”
“繰り返しになりますが、平時、有事関係なく、基盤インフラ事業者とか在日米軍の重要なサーバーまた自衛隊のサーバーを防御するために行う措置であります。 また、実際にアクセス・無害化といっても、現実的には、いわゆる通信回線を通じて相手のサーバーの、いわゆる攻撃を意図する人がアクセスできないようにするとか、コマンドが発せられないように、また、コマンドを発したとしても機能しないようにという対応を行うわけでありますので、あくまで国際法上許容される範囲で行うものでありますので、指摘は当たらないと考えております。”
“ただし、日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対する警護については、米軍から要請があり、防衛大臣が必要と認めるときに限り実施が可能となります。 これらの措置は、あくまで公共の秩序の維持の観点から、我が国における重大なサイバー攻撃による被害を防止をするための自衛隊による新たな措置であり、自衛隊法改正案においては、準用する改正後の警職法六条の二の規定に基づいて具体的な権限行使が行われることになっております。”
“今回の自衛隊法改正案において新たな行動類型として創設をする通信防護措置、八十一条の三については、御指摘のような特定の事態の発生の有無にかかわらず、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要があるときに、内閣総理大臣の命令に基づき、自衛隊が警察と共同して当該電子計算機への被害を防止するための措置を取ることを可能とするものです。 また、同改正案においては、自衛隊及び日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機を平素から警護できるように、自衛隊に所要の権限、九十五条の四を付与しています。 これについても、御指摘のように、特定の事態の発生の有無にかかわらず、自衛隊が使用する一定の電子計算機又は日本に所在する米軍が使用する一定の電子計算機に対するサイバー攻撃が行われ、重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときに、当該電子計算機を職務上警護する自衛官が当該電子計算機に対する危害の防止をするための措置を取ることを可能とするものであります。”
“赤嶺委員にお答えいたします。 国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、我が国のサイバー対処能力の強化はまさに喫緊の課題であります。 本法案は、国家安全保障戦略に基づき、官民連携の強化、通信情報の利用、攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化の三つの取組を柱とする能動的サイバー防御を導入するものであり、今回の制度整備により、基幹インフラ事業者等からのインシデント報告や通信情報の収集、分析が可能となり、より早期かつ効果的にサイバー攻撃を把握をして対応することができるようになるとともに、重大なサイバー攻撃の未然防止等のため、アクセス・無害化措置の実施が可能となると考えています。 このように、本法案は、国家安全保障戦略に基づき、我が国全体のサイバー対処能力の強化を目的として、我が国として主体的に判断をして整備をするものであります。 したがいまして、サイバーセキュリティーは日米同盟の基盤の一つではありますが、御指摘のような日米間で検討を進められてきた経緯を踏まえたものとの認識はございません。”
“このほか、人材育成のための研修や演習も重要と考えており、例えばNISCにおいては、各府省庁のサイバーセキュリティー担当等に対するインシデント対応の演習や、政府職員がサイバーセキュリティーに関する技術や能力を競う競技会、NISC―CTFの開催、CTFはキャプチャー・ザ・フラッグという、ゲームのような態様の競技会であります、の開催などを行っているところであります。これらの取組の充実を図っていきたいと考えております。 引き続き、政府一体となって、サイバーセキュリティー人材の育成に取り組んでまいります。”
“政府におけるサイバーセキュリティー人材の育成は重要な課題と認識をしています。 政府職員がサイバーセキュリティー関連業務の経験を積むことができる機会といたしましては、内閣サイバーセキュリティセンター、NISCや、各府省庁のサイバーセキュリティー関係部局への配属、官民人事交流による民間企業への派遣といったものがあり、長期的な視点からこれらを適切に組み合わせることが効果的な人材育成を図ることとなり、重要であると考えております。 また、NISCにおいては、産官学での人材の流動化を進められるよう、広くサイバーセキュリティー分野で求められる人材像やスキル等を体系的に整理した枠組みを検討をしているところであります。 いずれにしても、デジタル分野、サイバーセキュリティー分野では、リボルビングドアのような仕組みをつくる必要があるというふうに私も認識をしております。”
“こうした点について国際的にも十分理解されることが重要であると考えており、関係省庁と連携し、平素から国際的なサイバーセキュリティーの議論の場で情報発信を行うことに加え、国連を始めとする様々な議論の場なども活用して、積極的に対外的に説明をしてまいります。”
“山崎委員にお答えします。 前の設問で、防災と同様というのは本当にそのとおりだと思いますので、災害が起きると電気が止まったり通信が止まったりしますけれども、サイバー攻撃もまさにそういうことだと思いますので、今後の広報において、委員の問題意識は参考にさせていただきたいと思います。 その上で、委員御指摘のとおり、能動的サイバー防御の措置に関する日本の取組については、積極的に国際的にも発信をすることは重要であると我々も考えております。 特に、今回のアクセス・無害化措置は、国外に所在するサーバー等についても措置するものでありますが、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、重大な危害の発生を防止するために攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化する必要最小限度の措置であること、また、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保する観点から、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。”
“アクティブディフェンスはちょっと難しいので、なかなかまだ浸透していないんだろうと思います。 この法案を円滑に施行、運用していく上で、自治体、事業者はもとより、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。そうした観点から、国民の皆様に対して、この法案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について、広く、分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。 具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉え、戦略的に広報活動を行ってまいる所存でございます。”
“したがって、当事者協定に従って内内通信を含む通信情報を取得することとしても問題は生じないと考えています。”
“当事者協定に基づき通信情報を取得する場合は、利用者の同意によらず電気通信事業者から取得する場合とは異なりまして、個別の基幹インフラ事業者などの通信当事者との協議の上、同意を得られれば協定を締結をするものになっています。 また、通信当事者との協定において、内閣総理大臣が提供を受ける通信情報の範囲並びに提供の方法及び期間に関する事項等を定めることとしており、一律に内内通信情報を含めた通信情報が包括的、常時取得されることはありません。 一方で、当事者協定に基づいて提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては負担となり、また、技術的に困難な場合もあるものと考えています。 その上で、当事者協定で取得をした通信情報については、自動的な方法によって、外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され分析対象となるほか、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるものであり、内内通信の分析がされることはないということが確保をされています。”
“万博会場外における交通や電力などの万博の準備、運営等に影響を及ぼし得るインフラ事業者等におけるサイバーセキュリティー対策については、NISCが、各事業を所管する関係省庁等とも連携しつつ、関係組織間の連絡、情報共有体制を整備するとともに、インシデント対処に関する演習、訓練の機会の提供など、取組を推進をしています。 大阪・関西万博の開催が間近に迫る中、政府としてはサイバーセキュリティー対策に万全を期してまいります。”
“質問ありがとうございます。 オリンピックのとき、私はサイバー担当の副大臣をやっていました。あのときも大変な攻撃を受けましたが、大きな被害もなく、乗り切ることができました。 サイバーセキュリティーは、何かあったら物すごく批判されますが、何事もないと誰からも褒められずに終わるという世界だと思います。 過去に各国で開催された国際イベントにおいて、DDoS攻撃やランサムウェア攻撃等、様々なサイバー攻撃が観測をされており、大阪・関西万博においても、こうしたサイバー攻撃のリスクを踏まえ、必要な対策を講じることが重要であると考えています。 このため、政府としては、国際博覧会担当大臣を議長とする大阪・関西万博関係府省庁連絡会議の下にNISC副センター長を会長とするサイバーセキュリティ分科会を設置をし、総合調整を図りながら所要の対策を推進しているところであります。 こうした体制の下、万博会場内の準備、運営に係るサイバーセキュリティー対策については、万博の運営主体である博覧会協会が、所管省庁である経産省の監督の下、NISCとも連携しつつ、必要な対策を講じています。”
“委員おっしゃるとおりだと思います。 ソースコードをAIに読ませて脆弱性はどこだというと簡単に答えてくれるし、それに対する攻撃のマルウェアも簡単なプロンプトでAIが作ってしまうという世界になってきます。そういった意味では、サイバーセキュリティーの世界はAI・VS・AIになっていくだろうというふうに考えております。 本法案には、特別、AIという言葉は入れていませんが、AIアプリケーションも含めて普通に実装されていく。AIは単なる道具なので、道具として活用することは、この法律に書いていなくても全く妨げるものにはなっていませんので、今後、AIの研究をしていく。 さらに、政府でAIセーフティ・インスティテュートという組織が一年前ぐらいからできておりますので、そこは、同盟国、同志国のいわゆるAISI、AIセーフティ・インスティテュートと連携をしながらAIのリスクの分析などをしていますので、そういったところの連携も考えられると思っております。”
“本法律案に基づく基幹インフラ事業者との協力は、重要な電子計算機に対するサイバー攻撃による被害を防止するため不可欠であり、委員御指摘のとおり、協力いただいた基幹インフラ事業者が批判や中傷を受けないようにすることが重要であります。 その上で、基幹インフラ事業者の協力により得られた通信情報については、本法律案において、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる外内通信に含まれる機械的情報のみを選別して分析の対象とすること、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止すること、安全管理措置を講じること、独立機関の継続的な検査の対象とすることなどを明確に定めております。 法案成立後の暁には、こうした今回のサイバー対処能力強化法案の制度の意義や内容について、あらゆる機会を捉え、国民の皆様に広く分かりやすく周知をしてまいりたいと考えております。”
“市村委員御指摘のとおりで、サイバー攻撃が発生した場合における被害組織の負担軽減と政府の対応迅速化は極めて重要であり、有識者会議からも、インシデント報告先の一元化や報告様式の統一化等を進めることが必要である旨の御提言をいただいたところであります。 このため、サイバー対処能力強化法案においては、基幹インフラ事業者によるインシデント報告を内閣総理大臣及び特別社会基盤事業所管大臣に同報する旨を規定しています。 本法案の施行に当たっては、システム整備により報告窓口を一本化をし、報告を受けた情報を関係省庁にも共有できるような環境を整備したいと考えています。 また、今後の報告期限など運用の詳細を検討していくに当たっても、専門家や事業者の皆さんの意見を丁寧に伺ってまいります。”
“設備と、それをコントロールするサーバーの違いと、あと、今、時系列の違いがありますが、二度手間、三度手間にならないように、共通部分に対しては工夫をしてまいりたいと考えます。”
“基本的には、基幹インフラ事業者、一昔前まではオンプレサーバーでやっていたんだと思いますが、基本、今はクラウド化が進んでいる、重要な司令塔としてのソフトがクラウドの側に入っていたりしますので、クラウドは当然対象になります。その際に、クラウドの特性をやはりよく理解した上で、民間事業者の皆さんには負担にならないように、その手続を含めて工夫をしてまいりたいと思います。 今、私は内閣府の特命大臣としてここに立っていますので、デジタル大臣としてお答えできませんが、デジタル庁とよく連携をして、デジタルガバメントでビッグテックのクラウド事業者はみんなつき合いがあるわけですから、そこともよく意見を交換しながら適切に対応してまいりたいと考えております。”