平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
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“内内通信の割合が大きいとは思いますが、今委員御指摘のように、グローバルなサービスを使うときは、インターネット回線を通じて外国に一回飛んでから、例えば東京の通信が一回外国を飛んでから北海道に行くということは当然あり得ると思います。 ただ、そういったLINEとか、まあいろいろ、シグナルとかいろいろありますが、先ほどから申し上げているとおりコミュニケーションの本質に関わることはそもそも見ませんので、その内外、外内、内内とか、そういうので内内は見ないんだという以前に、コミュニケーションの内容は見ないということは御承知いただきたいというふうに思います。 それで、その上でですね、国内同士でやっているから全部内内だということもないんだと思います。”
“日本のユーザーの通信が内内通信に当たるかどうかは、そのユーザーの利用するサービスの個別の状況等によって変わるものと考えられていますが、一般としては、ユーザーのデータを国内に保管する必要や、あるいはデータの転送に掛かる時間を短縮する必要があること等から、国内のサーバー等を用いて日本のユーザーとその利用するサービスの間の通信を伝送していることが多いものと考えております。こういったものが内内通信であります。 その上で、日本で一般的に利用されているメッセージングサービス、ポータルサイトや動画配信サービスの中には国内に主なサーバーが置かれていると考えられるものがあり、そうしたサービスについては日本のユーザーとの間の通信を内内通信により伝送している蓋然性が高いと考えております。”
“以上のことから、本法案の規定により、政府が取得した通信情報が濫用されないことが十分に確保できているものと考えています。”
“御質問ありがとうございます。 本法案による通信情報の利用については、通信当事者の同意によらない場合であっても、我が国の重要な電子計算機等に対する重大なサイバー攻撃の被害を防止するため、他の方法によっては攻撃の実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報を取得することとしております。 また、取得した通信情報については、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析の対象とすること、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止すること、メールアドレス等の一定の情報については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないようにする非識別化措置を講じること、安全管理措置を講じることなどの厳格な取扱いが法律上で規定をされています。 これらの規定については、サイバー通信情報監理委員会による継続的な検査の対象となり、その適正な遵守を確保することとしています。加えて、万が一、職員が通信情報の取扱いに関する事務を通じて得た通信情報の秘密を盗用又は漏えいをした場合には、罰則の対象となることとしています。”
“そして、この方針に基づいて内閣官房に設置される新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指揮の下、国家安全保障局、NSSと連携して行う総合調整により、警察と自衛隊が緊密に連携をして対処をしてまいります。 このように、政府としては、万が一にも予期せぬ事態のエスカレーションが生じることのないように対応をしていきます。”
“今回のアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限度として実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。 アクセスして無害化しても、映画やアニメにあるようにサーバー爆発するとか煙が出るということではなくて、設定を変えるとかコマンドが機能しないようにしようということなので、サーバーを外から見ていると実は何も起きているように見えないと、そういうようなイメージであります。 このため、今回のアクセス・無害化措置は、そもそも武力の行使と評価されるものではなく、武力攻撃や先制攻撃とみなされるようなものではありません。このため、我が国の措置が起点となって予期せぬ事態のエスカレートを招くようなことはないと考えています。 その上で、アクセス・無害化措置の実施に当たっては、まずは、国家安全保障会議、NSC四大臣会合において速やかに議論し、総論的な対処方針を定めることとしています。”
“本法案においては、特定重要電子計算機に係る特定侵害事象又は当該特定侵害事象の原因となり得る事象として主務省令で定めるものの発生を認知した場合にはインシデント報告を行わなければならない旨を定めています。 その上で、基幹インフラ事業者を標的とする高度な侵入、潜伏能力を伴うサイバー攻撃を防ぐためには、過去に国内外で発生した事案を踏まえると、特定侵害事象の原因となり得る事象として、先ほど答弁したように、事務方から答弁ありましたが、したような事象についても報告を求め、政府において整理、分析を行った上で必要な情報提供を行うことが必要であると考えております。 いずれにいたしましても、報告対象が不明確な場合、事業者が判断に迷うことになることから、主務省令において報告対象の具体化に当たっては、専門家や事業者の意見を踏まえながら丁寧に制度設計を行ってまいります。 この法律は、官民連携がしっかり機能しないとその目的を達成できません。”
“内閣総理大臣がコントロールをしますので、そういった懸念のある人は入れないという、そういう運用になろうかと思います。”
“本法案では、内閣総理大臣が整理、分析したサイバー攻撃による被害を防止するための情報を共有すること等により、構成員における被害を防止をすることを目的として、情報共有及び対策に関する協議会を設置することとしております。 本協議会では、構成員における被害の防止を図るため、政府からサイバーの専門家が求める技術情報や経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報を積極的に提供していくことを想定しており、こうした情報の中には、攻撃者の詳細な活動状況やインフラ設備の具体的な脆弱性など、秘匿性の高い情報も含まれることが想定をされています。 このため、今委員御指摘のケースも含めて、協議会の設置目的に照らして構成員を検討することとしており、本法律案においては、内閣総理大臣が必要と認めるときに限り、事業者をその同意を得て協議会に加入させることができることとした上で、協議会構成員に対しては一定の情報管理や守秘義務を義務付けることとしております。さらに、一定の機微な情報については適切な情報管理の下で事業者が取り扱えるようにするため、セキュリティークリアランス制度の活用についても必要な検討を進めていく考えであります。”
“本法案では、基幹インフラ事業者に対し特定重要電子計算機の届出を義務付けるところ、委員御指摘のとおり、中小規模の事業者を始め、事業者にとって過度な負担とならないように制度運用が重要だと考えております。このため、その具体的な運用方法を規定する政令や主務省令を定めるに当たっては、事業者や専門家の皆さんの御意見を丁寧に伺いながら、業界ごと、企業規模ごとのシステム特性などを考慮しつつ、検討を進めてまいります。 また、実際の資産届出に当たっては、事業者からの届出が円滑に行われるよう政府から助言を行うなど、特に中小規模の事業者に配慮した形で行ってまいりたいと考えております。”
“なので、これ是非先生のお地元でも使っていただければと思います。 さらに、中小企業の経営者の意識を変える観点からは、セキュリティー対策の必要性を感じていない中小企業に向けて、今後、商工会議所等と連携をした周知、広報の一層の強化、経営者にサイバーセキュリティーの必要性を自分事として捉えていただけるセキュリティー事例の紹介を進めてまいります。 政府といたしましても、様々な施策を通じて、中小企業のサイバーセキュリティー対策についてより着実な推進を図っていきたいと考えております。”
“我が国の経済の基盤となる中小企業のサイバーセキュリティー対策の強化は喫緊の課題であり、サプライチェーン全体の防護の観点からも重要であると認識をしています。 サイバー対処能力強化法案においては、サイバー攻撃による被害の防止のために必要があると認めるときは、基幹インフラ事業者以外の事業者に対しても国が適切な情報提供を行うこととしているほか、情報共有、対策のための官民による協議会を設置することとしており、中小企業等を含めたサイバーセキュリティーの対策の強化を図ってまいります。 また、中小企業の支援策といたしましては、私の所管ではありませんが、経済産業省においてサイバーセキュリティー対策の実施に役立つガイドラインの作成をしております。また、システムの異常の監視、緊急対応の支援などのサービスをまとめて提供するサイバーセキュリティお助け隊サービスの導入促進などの取組を行っています。 このサイバーセキュリティお助け隊サービスは、IT導入の補助金も使えますし、本当にいい政策なんですが、私もこの間、東京商工会議所に呼ばれて話しに行きましたけど、ほとんど皆さん知らないですね。”
“また、政府が保有する秘匿性の高い情報についても共有できるよう、協議会の構成員による安全管理措置を法定をしているほか、守秘義務違反に対する罰則の引上げも行っております。 加えて、一定の機微な情報についても適切な情報管理の下で協議会の構成員など必要な者が取り扱えるようにするため、セキュリティークリアランス制度の活用について必要な検討を進めてまいりたいと考えております。 また、委員御指摘のとおり、それぞれの事業者には個別の事情があることから、政府が提供する情報の内容やその取扱いなど運用面を検討するに当たっては、専門家や事業者などの意見を丁寧に伺ってまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、丁寧な制度設計を行い、官民双方向の情報共有が我が国全体のサイバーセキュリティーの対策強化につながるという好循環を実現できる仕組みとしていきたいと考えております。”
“現行のサイバーセキュリティ協議会は、サイバーセキュリティ基本法に基づくものでございます。官民が相互に連携をし、サイバーセキュリティーの確保に資する情報を迅速に共有することにより、サイバー攻撃による被害の予防と拡大防止に一定の成果を上げてきたものと認識をしております。具体的には、例えば構成員となっているセキュリティーベンダーがサイバー攻撃に関する専門的な分析内容を持ち寄り、対応策等を整理した上で他のメンバーに共有等を行うなどしております。 他方で、国家を背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、政府が率先をして情報提供し、官民双方向での情報共有を更に強化、強力に推進する必要があると考えております。 このような問題意識の下、サイバー対処能力強化法案における情報共有及び対策に関する協議会については、政府が新たな権限の下で収集した情報を内閣総理大臣が整理、分析をし、その結果をサイバー攻撃による被害防止のために協議会の構成員に共有する旨を規定をしております。”
“御質問ありがとうございます。 国家を背景とした重要インフラに対する高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、官のみあるいは民のみでサイバーセキュリティーを確保することはもう極めて困難でございます。もう御承知のとおりだと思います。 このため、今回のサイバー対処能力強化法案においては、政府が基幹インフラ事業者を始めとする民間事業者から提供いただくような情報を整理、分析するとともに、サイバー攻撃による被害の防止に必要な情報を政府が民間事業者に提供するなど、官民双方向での情報共有を推進し、我が国全体のサイバーセキュリティーの強化を図ることとしております。 基幹インフラ事業者を始めとした事業者の協力を確保するためには、事業者の皆様にこうした情報共有の意義、メリットを感じていただくことが重要であり、事業者の視点に立って、有益な情報の作成方法、協議会の効果的な運営方策等については必要な検討を進めてまいります。”
“私、この分野、関心を持ってもう五年ぐらい取り組んでおります。憲法的な議論もありましたので時間掛かりましたが、ようやく包括的な網羅的な法律ができました。自信を持って今委員会にお諮りをしているところであります。 サイバーセキュリティーを取り巻く環境はますます厳しくなっていますので、一刻も早く皆さんの御理解をいただいて成立をさせたいと、その上で国家としてのサイバーセキュリティーの能力を高めてまいりたいと、そのように思っております。”
“大変重要な御質問をいただきました。 サイバー通信情報監理委員会の業務を効果的に推進するためには、委員御指摘のとおり、委員会と関係行政機関が一定の緊張関係を保ちつつ、相互に信頼し、信頼される存在となることが重要であると認識をしております。 そのためには、平素から相互の任務の重要性をよく理解するように努めるとともに、相互に必要な情報共有や意思疎通を緊密に行うことで信頼関係を構築していくことが必要と考えられます。また、こうした実務の集積により、委員会においても承認や検査が迅速かつ的確に行われ、ひいては関係行政機関の業務の推進にも資することとなります。 私といたしましても、このような相互の関係が構築されるよう、委員会に対する働きかけや関係行政機関に対する調整等を行ってまいります。”
“我が国のサイバーセキュリティーの向上に向けては、官民連携の一層の強化が重要であり、委員と問題意識は全く共有をしております。まさにウィン・ウィンの関係を構築していくことが必要であり、この関係構築できないと多分この法律は機能しないという意識を持って取り組んでまいりたいと思っております。 この点で、これまでの内閣サイバーセキュリティセンターに対しては、民間事業者に対して情報提供を求める一方、十分なフィードバックが行われてこなかったという民間側の御意見もあったというふうに承知をしております。有識者会議においても、産業界をサイバー安全保障の顧客として位置付けることが重要と提言をいただいています。 政府から積極的にフィードバックを行い、情報提供を行うことにメリットを感じていただく好循環を生んでいけるように、今後の制度運用に努めていきたいと思います。”
“サイバーセキュリティ戦略本部においては、内閣サイバーセキュリティセンター、NISCが事務局を務め、重要インフラ事業者等における自主的な取組を促進するため、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を策定するとともに、各重要インフラ分野に共通して求められるセキュリティー対策を安全基準等策定指針として策定をしております。これが今までの取組であります。 今般のサイバーセキュリティーの基本法の改正では、これらの取組の実効性を高めるため、サイバーセキュリティ戦略本部において重要インフラを所管する各省庁が統一的に実施すべき施策の基準を定め、各省庁では当該基準に基づき重要インフラ事業者等に一定の対策を求めるなどの施策を実施することとしております。 当該基準に基づき各省庁が実施する施策については戦略本部において評価を行うこととしており、これにより、各省庁の施策が一層強化されることを通じ重要インフラ全体でふだんからのセキュリティー対策を強化をしていきたいと考えております。”
“閣僚といたしましては、引き続き、石破総理の下、政府一丸になって対応してまいりたいと思いますし、また、今回御審議いただくサイバー対処能力強化法案は極めて重要な法律であります。世界が不安定になっていく中で、我が国の国民生活や経済、また国家を守るために必要不可欠な法律でありますので、何とぞ早急にお認めをいただき、政府としては体制を整えてまいりたいと、そのように考えております。”
“米国との関税の交渉につきましては、現在、赤澤大臣が担当をしております。赤澤大臣が四月十六日から十八日にかけて、米国の関税措置に関する協議のため、米国ワシントンDCに出張されました。今日、閣議で報告があったところであります。 トランプ大統領を赤澤大臣、表敬をし、石破総理のメッセージとして、日米双方の経済が強くなるような包括的な合意を可能な限り早期に実現したいとの考えを伝えました。その後、米国の関係閣僚と協議を行い、米国の関税措置は極めて遺憾であると、その旨を述べ、我が国の産業や日米両国における投資、雇用の拡大に与える影響等について我が国の考えを説明をしたという報告がありました。米国による一連の関税措置の見直しを強く申し入れたとのことであります。 今般の協議の結果、日米間で次の三つについて一致をいたしました。まず一つが、双方が率直かつ建設的な姿勢で協議に臨み、可能な限り早期に合意をし、首脳間で発表できるように目指すこと、次回の協議を今月中に実施すべく日程を調整すること、閣僚レベルに加え、事務レベルでの協議も継続をするということであります。”
“以上が、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。”
“第三に、サイバーセキュリティ基本法を改正し、サイバーセキュリティ戦略本部について、本部長は内閣総理大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる組織とするとともに、その所掌事務について、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティーの確保に関して国の行政機関が実施する施策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の実施の推進並びに国の行政機関等におけるサイバーセキュリティーの確保の状況の評価を追加することとしております。 第四に、内閣法を改正して、内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリティーの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官一人を置くこととしております。 そのほか、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律、国立研究開発法人情報通信研究機構法、内閣府設置法等について、関連する事務の追加等関係規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日とすることとしております。”
“第二に、自衛隊法を改正して、内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に規定する重要電子計算機のうち一定のものに対する同法に規定する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うものをとるべき旨を命ずることができることとしております。また、当該措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行については、警察官職務執行法の必要な規定を準用することとしております。”
“この法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、警察官職務執行法を改正して、警察庁長官が指名する一定の知識及び能力を有すると認められる警察官は、サイバーセキュリティーを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電気計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のための通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができることとしております。”
“第七に、いわゆる三条委員会としてサイバー通信情報監理委員会を設置することとし、その任務として、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うこととしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。 続きまして、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。”
“第四に、内閣総理大臣において取得した通信情報の中から一定の要件を満たす機械的情報のみを選別する措置を講ずる等、取得した通信情報の取扱いについての所要の規制を設けることとしております。 第五に、特別社会基盤事業者による報告等により得た情報、選別された通信情報、協議会を通じて得た情報その他の情報が重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に有効に活用されるよう、内閣総理大臣が当該情報の整理及び分析を行うこととした上で、整理又は分析した情報について、国の行政機関、特別社会基盤事業者、電子計算機等供給者等に提供する等の所要の規定を設けることとしております。 第六に、内閣総理大臣は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会を組織するほか、当該協議会に、重要電子計算機を使用する者等の必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができることとし、被害防止情報を共有するとともに、所定の事項について協議を行うこと等としております。”
“第一に、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機を導入したときの特定重要電子計算機の製品名及び製造者名等の届出の義務を規定するとともに、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機に係る特定侵害事象等の発生を認知したときの報告の義務を規定することとしております。 第二に、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者その他の事業電気通信役務の利用者との間で当該利用者を通信の当事者とする通信情報のうち外内通信情報に該当するものを用いて必要な分析を行うこと等を内容とする協定を締結し、それにより通信情報の提供を受けることができることとしております。 第三に、内閣総理大臣は、国外通信特定不正行為に関係する外外通信、外内通信又は内外通信が電気通信事業者により媒介される国外関係通信に含まれると疑うに足りる場合において一定の要件を満たしたときは、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該国外関係通信の通信情報の一部が複製され、内閣総理大臣の設置する設備に送信されるようにするための措置を講じることができることとしております。”
“重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害し、また国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための報告の制度や通信情報の取得等の措置等について定めることにより、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。”
“他方で、情報システムの運用経費等の目標達成に向けては、移行支援期間である二〇二五年度までの達成状況及び移行支援期間における実証等を踏まえるとともに、為替や物価などのコストの変動の外部要因も勘案する必要があることから、必要に応じた見直しの検討と達成の状況の段階的な検証を行うこととしています。 その上で、デジタル庁としては、事業者に対して見積内容を自治体に丁寧に説明することを要請しているほか、情報システムの運用経費が抑制され、目標が実現できるように、依頼のあった自治体へは見積精査支援、これ結構効きますので、是非御活用をいただきたいと思います。また、クラウド利用料の大口割引等の提供、クラウド最適化支援などの取組により、自治体を最大限支援をしていきます。”
“標準準拠システム、ガバメントクラウドへの移行後に運用経費が増加する要因は、実際の現行システムの利用形態や移行後のシステムの状況など様々な要因が考えられるため、まずは事業者の見積りの内容をしっかりと精査する必要があると考えております。 令和五年度に実施したガバメントクラウド先行事業においては、今御指摘いただいた先行事業でありますが、特に現行環境がデータセンターでハードを共有する団体や自治体クラウドの団体において、庁舎や保守拠点からガバメントクラウドへ接続するための回線が新たに増加をすること、ガバメントクラウドの利用料金については現行利用中のシステム基盤とガバメントクラウドのサービスレベルも含めた価格差があること、ソフトウェアがクラウド最適化されていないことにより、その借料、保守料が増加することが主な原因として把握をされているところであります。 標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等については、標準準拠システムへの移行完了後に、二〇一八年度比で少なくとも三割の削減を目指すこととし、国はその目標の実現に向けた環境を整備することとしています。”
“事業者からの標準準拠システムの開発と、事業者からは、標準準拠システムの開発と並行して、今委員御指摘の令和六年度の定額減税などの制度改正に対応するため、標準化前の現行システムの改修等が必要となり、当初の想定よりもリソースが逼迫したという声を聞いております。こうした事業者のリソース逼迫を含む様々な要因によって、標準準拠システムへの移行が令和八年度以降とならざるを得ないことが具体化したシステムも一部ございます。そのように認識をしております。 そのため、デジタル庁としては、昨年十二月に標準化基本方針を改定をし、原則令和七年度末の移行期限は維持しつつ、令和八年度以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムについては、特定移行支援システムとして、おおむね五年以内に標準準拠システムへ移行できるよう積極的に支援をすることとしたところであります。 システム移行に当たっては、住民サービスに影響を及ぼさないように円滑かつ安全に移行を行うことが重要だと考えておりますので、引き続き、自治体に寄り添って丁寧に個別に対応していきたいと考えております。”
“なので、意外とこういうオフィシャルなところがこれは間違いですとか偽物ですというのをしっかりクイックレスポンスでやるべきだと思っていて、そういうところに限って、いやいや、ちゃんと情報出していますよと、どこで出しているのと言ったら、ウェブサイトに書いてありますみたいな対応が多いものですから、そういう緊急時、特に災害時などは、そういった責任を持った部署若しくは役所がリツイートをしてちゃんとウォーニングを発するということが大事だと思います。 更に言うと、AIについては、一義的にはプラットフォーマーの責任だと思います。そういったトクリュウの闇バイトも、何もデジ庁がやらなくてもプラットフォーマーはできるんですよね、我々よりも技術、上なので。なので、プラットフォーマーの皆さんには自主的にやっていただく、若しくは所管省庁でガイドラインを作る、それでも駄目なら法律を作らざるを得なくなるんだろうと、そのように思います。”
“委員の問題意識は、これ、生成AIが出る前からかなりいろんな事例がありましたよね、災害時。 私も、東日本大震災のときに、ツイッター上で出回る偽情報については、一応私のアカウントには認証マークが付いているものですから、本人ですということで私がリツイートして、これは偽情報です、これはインチキな情報ですというのをずっとやっていた記憶があります。 その上で、今すぐできることとしては、例えばトクリュウ、闇バイトの募集なんかが、やっぱりXで割のいいバイトありますよというツイートに反応して、LINEとかシグナルに振られるんです。それを前回やったのは、デジタル庁と警察庁が一緒になって、Xでその怪しいツイートをAIで抽出をして、その書き込みに対しては、警察庁のアカウントで、これは犯罪の可能性ありますというウォーニングを下にコメントを付けるという取組をさせていただきました。”
“で、残りの私の口座にも全部付番してくださいとその銀行で言えば、預金機構だと思いましたけれども、そこが全部付番をしてくれます。 なので、そういった形でマイナンバー、これ我々がマイナンバー導入のときから、ライフステージに合わせてマイナンバーどこで活用できるかといったときの一番のポイントは、やっぱり相続時だと。我々、これをおくやみワンストップサービスと言っていますけれども、それの実現の一端として、そういった銀行口座に、預金口座の所在を的確に確認できる制度を本年四月から開始をしたところでありますので、こういうのも御活用いただければと思います。 で、暗号資産がこれ対象外ですね。暗号資産はウォレットでやっているので付番はしません。ただ、ちょっと将来になるかもしれませんけど、こっちはスマートコントラクトになるんで、私の生体情報、心臓が止まって一週間ぐらいしたら相続が開始するというようなスマートコントラクトも将来的にはできますので、そういったテクノロジーと両にらみしながら、この問題に対応していきたいと思っております。”
“御質問ありがとうございます。 フェイスブックとかSNSで、まさにそれが亡くなった後も生き続ける、そのアカウント自体がというのは本当私も経験していまして、ある方が亡くなられて、御家族の意向でそれをないしょ、秘密にしていたら、その亡くなった方の誕生日に、誰々さんの誕生日ですという通知が来て、知らない人はみんなそこでおめでとう、おめでとうというのが下にコメントが付くというのを見たことがあって、これは何とかしなきゃいけないなという思いを強くしました。 また、デジタル遺産でいわゆる金銭的価値のあるところはまさにおっしゃるとおりで、私のスマホも顔認証じゃなきゃ開きませんし、あと、私も金融取引は全部二段階認証になっていて、しかもその番号を振るうかは、その端末を分散させているので、妻であっても絶対分からないようになっているわけですね。なので、そのときに、じゃ、亡くなったときどうするのかという問題は結構大きな問題だと思います。 今できることはマイナンバーカードの付番ですよね、証券口座、あと銀行口座。あと、銀行口座も、窓口に行って、私、マイナンバーカード付番してくださいと。”
“私も古い人間なんで、志と覚悟が一番重要だと思いますが、それだけでなかなかうまくいきませんので、処遇改善にはしっかり取り組んでいきたいと思っております。 その上で、国家公務員は、社会に影響を与えたり、国の将来の姿を描いたりするような極めて重要な役割を果たしていますが、一方で、日々の業務の中で国民から直接感謝される機会は少ないなど、御指摘のような感覚は持ちにくいという側面があります。 職員がやりがいを持って業務に当たれるよう、今行っている仕事がどのような成果につながっていくのか上司が日々の仕事の中で伝えることや、成果に直接つながらない仕事を極力減らすなどの取組が重要であると考えています。また、政治の側からも、国の将来の姿を一緒に描くパートナーとしての敬意を示すことが必要で、決して何か、何というの、部下につらく当たるような国会議員もたまにいらっしゃいますけれども、そういうことを我々の側も改善をしていく必要があるんだと思います。 こうしたことを通じて若手職員が生き生きと仕事をしている姿を示すことが、優秀な人材の獲得に不可欠であると考えております。”
“公務と民間の両方の勤務経験を持つ者が公務と民間を行き来して活躍することは、多様な人材を確保する観点から有益であると考えております。そのためには、リボルビングドアのように、公務と民間を行き来することで、双方のバックグラウンドを持つ人が活躍できる環境を整えることが必要であります。 例えば、私が大臣を務めていますデジタル庁にあっては、優秀な人材を広く集めるために、常勤、非常勤、あと兼業、副業といった多様な働き方を可能とするとともに、リモートワークやプロジェクトベースの参画など、柔軟な働き方を可能にする職場環境の整備に取り組むことによって、多くの民間人材が活躍をしています。今、三年半になりましたけど、千二百人ぐらいいて、霞が関、地方自治体出身が半分、民間出身者が半分、こういったデジタル庁の職員がまた民間に戻ったり、またデジタル庁に戻ったり、ほかの役所に行くというのがもういいところまで来ていますので、もう半回転ぐるっと行けば、リボルビングドアが達成するのではないかと思っています。 このような先進的な事例も参考としながら、人事院や各省と連携をして取り組んでまいります。”
“松川委員の問題意識は大臣として共有をしています。 人事院に設けられた人事行政諮問会議の最終提言において、公務全般の人材確保のためには、国家公務員全体の給与水準の在り方、特に現行の官民給与比較手法も見直す必要があると提言をされていると承知をしています。私としても、少子高齢化が更に進む中で、公務における人材確保の観点から、国家公務員の処遇の在り方は重要な論点だと考えております。 官民給与の比較の方法については、第三者機関である人事院の専門的見地からの検討に委ねたいと考えますが、人事院の勧告等が出されれば、それを踏まえて適切に対応してまいります。”
“その上で、今、青山さんのお話は、まず、完全暗号がちゃんとあったらという前提なので、ここは是非、我々、そのテクノロジー、技術そのものを判断する能力はありませんので、政治家自身は、だから、専門家のところでしっかりと評価を受けていただきたいと思います。 その上で、CBDCも私関心があってずっとやってきましたが、昨年の今頃に、ヨーロッパの中央銀行とCBDCの議論をしてきました。EUについては着実に進んでいます。その上で、今、青山先生の御指摘の利点というのはよくEUも理解しているし、我々も理解をしています。それで、CBDCの利点というのは、摩擦係数がもうゼロに近づくところに利点があるので、そこに税金を掛けるということがプラスなのかマイナスなのかの議論は当然あるんだろうというふうに思います。 最後に、大臣離れて政治家として答えさせていただきますが、こういう多岐にわたる、どこの省庁に落ちるか分からない革新的な政策は、党で仲間をつくって主導して、成長戦略に入れて政府に突き付けるというのが有効なのではないかと、一政治家としては感じます。”
“まず、政府の公式見解になりますので、政府の公式見解を述べます。その上で、青山さんの質問に答えたいと思います。 暗号技術の評価については、デジタル庁、総務省、経済産業省が共同して行うクリプトレックプロジェクトにおいて政府が活用すべき暗号の評価、選定等を行っており、その中で、量子技術の進展を含めて暗号技術の安全性の脅威となる動向についても確認をしているところであります。 御指摘の完全暗号については、暗号技術評価に実績のある専門家により内容を確認された論文など、実態を正確に把握するための客観的な資料が不足しており、有識者による評価も定まっていない段階と承知をしております。また、CBDC、中央銀行デジタル通貨は、CBDCに関する関係府省庁・日本銀行連絡会議において検討が進められているところであり、デジタル庁も必要に応じて協力をしていきます。 完全暗号のCBDCでの活用可能性については、まず、その暗号の技術的な評価が固まってからその後に検討されるべきものだと考えております。CBDCを用いた決済税については所管外ですので、お答えは差し控えさせていただきますというのが、これ政府答弁です。”
“済みません、全く所管外の質問いただきましたが、量子コンピューターは今、日本はいい線に行っていると思いますし、量子コンピューターが生まれた世界というのは五分に一回ノーベル賞級の発見がされる世界観だというふうに思っています。特に日本は素材産業が強いんですが、これ、量子コンピューターが他国に実現をされると、そういった素材のところも大変日本の産業は危機的な状況にあるというふうに思います。 今、自由民主党においても量子に関するPTが立ち上がっていますので、是非そちらで議論を進め、党の成長戦略に反映をしていただければ政府としても勢いが付いていくんだろうと、政策についても勢いが付いていくんだろうと思っております。”
“三浦信祐議員より、本法案における通信情報の利用や分析に関し、技術的可能性や将来の分析能力向上に向けた検討状況、技術の国産化についてお尋ねがありました。 御指摘のとおり、通信情報を取得し、自動選別により機械的情報のみを選別した後分析をするという通信情報の利用に係る取組は、重大なサイバー攻撃による被害を防止をするという本法案の目的を達成するための重要な要素であると考えております。 自動選別や分析を実現するための技術については、官民双方からの高度なサイバー人材を確保するとともに、関係省庁の人的・技術的協力も得て、しっかりと対応してまいります。 さらに、サイバー空間の脅威の情勢が深刻化する中で、通信情報の利用に当たっては、巧妙化、複雑化していく攻撃にも有効に対処していけるよう、AIの活用も含め、今後の技術動向に応じた高性能なシステムの導入を通じて分析能力の向上を図ってまいりたいと考えております。 また、通信情報の利用に係る技術については、御指摘のとおり、我が国が主体的に利用できるようにすることは重要であり、国産の技術で利用可能なものについては積極的に取り入れてまいりたいと考えております。”
“加えて、専門性の高い業務を円滑に実施できるよう、委員会事務局において、研修の実施などを通じ、人材の確保、育成に努めていくことも重要であると考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣岩屋毅君登壇、拍手〕”
“この検査の具体的な方法としては、例えば、通信情報保有機関が委員会に行う通知の内容や状況を確認し、必要に応じ更に資料の提出を求める方法、定期的に通信情報保有機関で作成されている記録や資料の提出を求める方法、必要な場合に実地調査で通信情報の取扱状況を確認し、又は通信情報保有機関の職員に説明を求める方法などが考えられるものであり、また、これらの方法を組み合わせることも考えられていますが、いずれにせよ、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら、委員会によって判断されるものと考えております。 次に、サイバー通信情報監理委員会の体制や人材の確保、育成についてお尋ねがありました。 委員会においては、アクセス・無害化措置の承認に係る審査を含め、事務処理が迅速かつ的確に行われるよう、法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者を委員に任命することとしております。委員会事務局の体制についても、適切な専門性を有する職員により必要な規模の体制が確保できるようにすることとしたいと考えております。”
“次に、事業者の負担軽減と、支援や制度設計の在り方についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、セキュリティークリアランス制度に基づく適性評価の実施や本法案に基づくインシデント報告などに当たっては、民間事業者に一定の負担を掛けることは事実であり、その負担軽減は極めて重要であると認識をしております。 そのため、今後の詳細な制度設計やそれらの運用を検討するに当たっては、事業者に過度な負担を掛けることのないよう、引き続き、専門家や事業者の意見を丁寧に伺いながら進めてまいります。 次に、サイバー通信情報監理委員会についてのお尋ねがありました。 サイバー通信情報監理委員会は、自動的選別等が行われたときに速やかに、それが関係規定を遵守して行われたかを検査するとともに、それ以外の通信情報保有機関における通信情報の取扱いについても、本法案が定める一切の規定の遵守状況を継続的に検査することとしています。”
“木戸口英司議員より、まず基幹インフラ事業者を含む社会全体のサイバーセキュリティ対策の強化についてお尋ねがありました。 基幹インフラ事業者は、サイバー攻撃によりそのシステムに障害が発生した場合に、国家及び国民の安全を損なう事態が生じるおそれがあり、官民連携してサイバーセキュリティの確保に取り組む必要性が特に高いことから、一定の電子計算機を導入した場合の届出や、サイバーセキュリティインシデントが発生した場合の報告を義務付けることといたしました。 一方で、基幹インフラ事業者と取引のある事業者や国として守るべき機微技術を保有する事業者などにおいては、サイバーセキュリティ対策を行っていくことも重要であります。 このため、本法案では、基幹インフラ事業者以外の事業者についても、サイバー攻撃による被害の防止のために国が情報提供を幅広く行うことや、情報共有と対策を進めるための官民協議会に構成員として参加をしてもらうことなどを可能とする規定を設けております。 こうした取組によって、基幹インフラ事業者のみならず、社会全体でのサイバーセキュリティ強化も図ってまいります。”
“加えて、独立性の高いサイバー通信情報監理委員会の継続的な検査の対象とするなど、通信情報の利用による通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度にとどまることを確保した内容としております。(拍手) ─────────────”
“山本啓介議員より、政府による国外が関係する通信情報の利用についてお尋ねがありました。 インターネットでの通信の経路はその途中で国境を越えることがあり得ることから、例えば外内通信であっても、さらには外外通信であっても、実際の送信者や受信者の両方が日本国民あるいは日本国内に所在する外国人である可能性が否定できないと考えております。 このため、本法律案においては、国外に関係する通信について、仮に日本国民あるいは日本国内に所在する外国人の通信の秘密に対する制約であったとしても合憲性を担保することができるとの観点も踏まえ、制度の在り方を慎重に検討したものであります。 具体的には、本法案における通信情報の利用は、何ぴとにも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報、つまりコミュニケーションの本質的な内容に当たらない情報のみが選別をされ、分析されることになっています。”
“以上が、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────”