平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
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“第三に、サイバーセキュリティ基本法を改正して、サイバーセキュリティ戦略本部について、本部長は内閣総理大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる組織とするとともに、その所掌事務について、重要社会基盤事業者等におけるサイバーセキュリティの確保に関して国の行政機関が実施をする施策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の実施の推進並びに国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価を追加することとしております。 第四に、内閣法を改正して、内閣官房に、内閣官房の事務のうちサイバーセキュリティの確保に関するもの等を掌理する内閣サイバー官を一人置くこととしております。 そのほか、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、情報処理の促進に関する法律、国立研究開発法人情報通信研究機構法、内閣府設置法等について、関連する事務の追加等関係規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行日の日とすることとしております。”
“第二に、自衛隊法を改正して、内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に規定する重要電子計算機のうち一定のものに対する同法に規定する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うものをとるべき旨を命ずることができることとしております。また、当該措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する一定の電子計算機をサイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護をする自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用することとしております。”
“次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、警察官職務執行法を改正をして、警察庁長官が指名する一定の知識及び能力を有すると認められる警察官は、サイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対して、危害防止のため通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができることとしております。”
“サイバー通信情報監理委員会の所掌事務の処理状況に関する国会への報告は、所定の事項に係る承認の件数等が含まれていなければならないものとすることとしております。 第三に、検討規定についてであります。 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年を目途として、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱い等の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。 続きまして、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を説明申し上げます。 この法律案は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行うものであります。”
“第七に、いわゆる三条委員会としてサイバー通信情報監理委員会を設置することとし、その任務として、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うこととしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日としております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、この法律案は衆議院において一部の修正が行われております。 第一に、通信の秘密の尊重についてであります。 この法律の適用に当たっては、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度において、この法律に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨を明記することとしております。 第二に、国会に対する報告事項の具体化についてであります。”
“第四に、内閣総理大臣において取得した通信情報の中から一定の要件を満たす機械的情報のみを選別する措置を講ずる等、取得した通信情報の取扱いについての所要の規制を設けることとしております。 第五に、特別社会基盤事業者による報告等により得た情報、選別された通信情報、協議会を通じて得た情報その他の情報が重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に有効に活用されるよう、内閣総理大臣が当該情報の整理及び分析を行うこととした上で、整理又は分析した情報について、国の行政機関、特別社会基盤事業者、電子計算機等供給者等に提供する等の所要の規定を設けることとしております。 第六に、内閣総理大臣は、内閣総理大臣及び関係行政機関の長により構成される重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための情報共有及び対策に関する協議会を組織するほか、当該協議会に、重要電子計算機を使用する者等の必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができることとし、被害防止情報を共有するとともに、所定の事項について協議を行うこと等としております。”
“第一に、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機を導入したときの特定重要電子計算機の製品名及び製造者名等の届出の義務を規定するとともに、特別社会基盤事業者が特定重要電子計算機に係る特定侵害事象等の発生を認知したときの報告の義務を規定することとしております。 第二に、内閣総理大臣は、特別社会基盤事業者その他の事業電気通信役務の利用者との間で当該利用者を通信の当事者とする通信情報のうち外内通信情報に該当するものを用いて必要な分析を行うこと等を内容とする協定を締結し、それにより通信情報の提供を受けることができることとしております。 第三に、内閣総理大臣は、国外通信特定不正行為に関係する外外通信、外内通信又は内外通信が電気通信事業者により媒介される国外関係通信に含まれると疑うに足りる場合において一定の要件を満たしたときは、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該国外関係通信の通信情報の一部が複製され、内閣総理大臣の設置する設備に送信されるようにするための措置を講ずることができることとしております。”
“重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための報告の制度や通信情報の取得等の措置等について定めることにより、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。”
“ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分配意してまいります。 ―――――――――――――”
“所管外の質問も含まれておりますので、所管内の答弁をさせていただきたいと思います。 まず、一般論として申し上げれば、本人が自身の個人情報を民間事業者に提供する場合は、自らの意思により行われることが重要と考えております。 なお、マイナポータルAPIの利用申請に当たっては、デジタル庁が利用に関する社会通念上の相当性などの観点について関係省庁とも協議の上、審査を行うこととなり、社会通念上、相当性が認められない場合は利用が認められないということになります。”
“スポットワークにより採用された保育士の取扱いに関するこども家庭庁からの通知については、適切に運用される必要があると考えております。 デジタル庁の立場から申し上げれば、アナログの制度で認められているものはデジタルでも認められる。なので、これはアナログの制度の問題だと思いますし、繰り返しになりますが、こども家庭庁の通知は尊重されるべきものというふうに考えております。”
“民間事業者がマイナポータルAPIの利用を申請した際には、デジタル庁が定めた規則に基づき、利用に関する社会通念上の相当性などの観点についてデジタル庁が関係省庁とともに協議の上で審査を行うことになります。社会通念上の相当性が認められない場合は、利用が認められないこととなります。 また、国家資格等保有者の情報は、現在マイナポータルAPIで取得可能な情報には含まれておりません。”
“国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータルのデータ連携は、国家資格のオンライン化、デジタル化として、具体的には、各種申請手続のデジタル化、オンライン化、その際の添付資料の省略や変更手続の省略、資格情報提示等のデジタル化などを実現するために行われるものでございます。 そのため、国家資格等情報連携・活用システムとマイナポータル間のデータ連携としては、例えば、資格保有者が各種申請等を行う場合、資格保有者が自身の資格情報閲覧、提供等を行う場合において、氏名などの四情報、資格名、資格の登録番号、登録年月日などの情報がやり取りされることになります。”
“マイナンバーカードは、法律にも規定されているように、国民の皆様の申請に基づき交付されるものです。そのため、国民の皆様に取得義務は課されておらず、取得を強制するものでもございません。 今般の犯収法施行規則等の改正は、デジタル社会の実現に向けた重点計画等を踏まえ、自然人の非対面での本人確認方法をマイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化するものでございますが、マイナンバーカードを含むICチップつきの本人確認書類を保有しない者等への対応として、例えば住民票の写し等の書類の原本を利用する方法等、必要な補完措置を整備しているものと承知をしております。”
“私は、大臣に就任して、就任記者会見で、ちょうどマイナ保険証が話題になっていたこともあり、そういった質問を受けた際に、誰でも彼でもデジタルに引っ張っていくわけじゃないんだ、どうしても嫌だとか、ちょっとついていけないという人は無理にデジタルに来なくても結構です、その代わり、デジタルに来れる人はできるだけデジタルの方に来てくださいというお話をさせていただきました。 例えば、罹災証明を取る際に、デジタルで対応するということで、たしかあれは輪島市だと思いますが、ウェブサイトで申請できるようにしました。毎回、大災害が起きるたびに市役所に罹災証明申請で被災者の行列ができるんですね。でも、これはウェブサイトで申請ができるようにしたおかげで、たしか九割の方がウェブで申請をされたので、リアルに市役所に並ぶ人の行列がほとんどなかったという事例もあります。 こういったことで、デジタル化は進めてまいりますが、アナログに残った人も全体のデジタル化の利益をちゃんと裨益できるように、全体で設計をしていきたいと考えております。”
“いわゆる自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関して様々な見解があります。明確な概念として確立しているものではないと承知をしております。 一方、個人情報保護の観点から、マイナンバーの利用範囲は法令又は条例で定められた行政事務に限定をし、法令に定められた範囲で情報連携を行うこととともに、マイナンバー法においては、情報が保護される仕組みになっているかを事前に確認する特定個人情報保護評価の実施や、漏えい防止等の安全管理措置を義務づけているところです。 また、自分に関する情報が行政機関等の間で情報連携された場合には、それが記録されるとともに、マイナポータル上で確認することが可能な仕組みとなっています。 我が国におけるデジタル社会の進展等を踏まえ、今後も、引き続き個人の権利利益の保護が図られるよう、適切に対応をしてまいりたいと考えております。”
“さらに、マイナンバー制度におけるシステムは、行政機関等の保有する個人情報を一元管理せず、先ほど申し上げましたが、一元管理はしていません。各行政機関で分散管理をし、他の行政機関等との間で情報連携を行う際にも機関ごとにマイナンバーと異なる符号を利用するなど、個人情報が芋づる式に引き出せない仕組みとしているほか、データに関するアクセス制御なども実施をしています。これが先ほど申し上げたセクトラル方式であります。 このように、制度とシステムの両面における対策により、個人情報を含め、芋づる式に情報が出る、抜かれるということを防ぐ仕組み、万全の体制を取っているところでございます。”
“ありがとうございます。レクを受けた内容と若干違う御質問をいただきましたが。 米国のソーシャル・セキュリティー・ナンバーと日本のマイナンバー制度は若干異なるということで、日本はセクトラル方式というのを使っていて、結局、政府が一元管理しているんじゃなくて、各行政機関が分散管理しています。別々の番号で管理をしていますので、アメリカのソーシャル・セキュリティー・ナンバーのように芋づるで引っ張られることはないというふうに思います。 利用シーンを拡大したり、いろいろな用途に使うと、要は、名寄せされるじゃないか、攻撃側に利するんじゃないか、そういう御指摘だというふうに思いますが、マイナンバーの利用については、利用できる事務の範囲はマイナンバー法において定めています。マイナンバーを含む個人情報の収集、保管、提供は、マイナンバー法に規定されているものを除き禁止をされています。厳格に限定をされているということです。 また、行政機関等の職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的でマイナンバーを含む個人情報を収集したときは、マイナンバー法において一般の個人情報よりも厳しい罰則が設けられています。”
“なので、情報は提供する、カタログがある、仕様書も提供する、交付金も措置する、デジタルマーケットプレースで水平展開をやっていただくということで、主体は自治体が主導してということだと思います。”
“国が主導しての横展開というお話、御質問をいただきました。 国としては、まず、マイナポータルやマイキープラットフォーム等の自治体が共同利用できるシステムアプリの提供を行っております。優良事例については、デジタル庁のホームページで、自治体職員向けのマイナンバーカード・インフォとして周知、広報を行っています。優良事例を支えるサービスを他自治体が容易に調達できるように、デジタル地方創生サービスのカタログというのを準備しております。さらに、仕様書の支援として、デジタル地方創生モデル仕様書を公開しています。 さらに、お金の話でいけば、新しい地方経済・生活環境創生交付金デジタル実装型においてこうしたサービスの実装を優先的に採択するなど、円滑な横展開の支援に取り組んでいます。 さらには、こういった様々な取組が多分クラウドのソフトウェアのSaaSになるんだというふうに思いますので、そうしたSaaSになった際は、デジタルマーケットプレースに載っけることによって、各自治体がそれを調達する際に調達しやすいような取組を進めていきます。”
“ただいま岸政務官から答弁があったとおりでありますが、国家資格のオンライン・デジタル化の検討に当たっては、デジタル庁がしっかり横串を入れてまいります。”
“あとは、民間における利用シーンも広がってきておりますので、特にマネロン関係でいうと、証券とか銀行のいわゆるオンラインでの口座開設時の本人確認とか、あと、ネットフリックスの地面師とか話題になりましたけれども、対面でのICチップの読み取りによる本人確認、また、スポーツ、エンタメ、婚活など、様々なサービスでの利用拡大も進めていきたいというふうに思っております。 いずれにしても、皆さんが便利だなと実感していただけるように取組を加速してまいります。”
“ありがとうございます。 私が内閣府のIT担当副大臣だったときにコロナが参りまして、そのときのマイナンバーカードの交付率は一三%でありました。台湾においては、ICチップを搭載した保険証を活用したマスクの配給コントロールなどもあり、そういったことを実現するためにも、マイナンバーカードの普及が重要であると強く感じました。おかげさまで、今では四人に三人がマイナンバーカードを保有する状況まで普及をしてきております。 具体的なマイナンバーカードの行政における利用シーンの拡大としては、マイナ救急が今年から全国展開ということになっております。また、マイナ保険証の利用の推進でよりよい医療を提供する体制、今お話ありましたように避難所運営のデジタル化ですね、避難所のチェックイン、チェックアウトなどのマイナンバーカードの活用、死亡、出生を含む各種行政手続のオンライン化などを進めていきたいと思っております。”
“デジタルデバイドというのは、我々もデジタル化を進めていく上で常に念頭に入れてきました。特に自民党は、総務会、デジタルが苦手な高齢の方が多いものですから、そういうところをちゃんと配慮しないと通りません。ということで、意外とデジタル庁の政策も、誰一人取り残さない。 あと、何でもかんでもデジタルに振るのではなくて、アナログに残った人でもデジタル化の恩恵をちゃんと受け入れられるように、そういった全体の制度設計をしてまいりたいというふうに思っています。 技術がどんどん進化していきますので、デジタルデバイドの解消もそういった技術で解消できるのではないかと思っておりますので、AIの活用も含めて、未来に向けてしっかり取り組んでまいりたいと思います。”
“デジタル庁においては、視覚障害を持っている職員が実際に体験をし、マイナポータルなどのアクセシビリティーの改善などに取り組んでいるところでございます。また、UI、UXの改善なども必要だろうというふうに思っています。 また、書かない窓口におきましては、窓口業務において職員の方が使う端末をサポートしているということで、来られた住民の方がデジタル機器に不慣れであっても、利便性というか、いわゆる効率の利益を享受することができるという仕組みになっています。 いずれにしても、誰一人取り残さないという理念の下でしっかり取り組んでまいりたいと思っております。”
“次期マイナンバーカードについては、令和五年度、デジタル庁に有識者や関係省庁等による検討会を設置し、将来的な物理カードの必要性を長期的論点としつつ、重要論点の一つとして位置づけ、検討を行ったところであります。 令和六年三月の検討会の最終とりまとめにおいては、スマートフォンを保有していない人もいるものですから、それをどうするか、あとは、現在、官民の様々な場面においてリアルなカードを出して本人確認するという利用の仕方もされているということを踏まえて、カード自体の不要化については、その利便性の確保を含め中長期的な課題として引き続き検討を続けるとされたところであります。 スマホに入るので要らないんじゃないかという委員の気持ちは分かります。これは、本気でやろうと思うと、多分生体情報を取るんだと思うんですよね、虹彩とか顔とか。それで顔パス形式にしてデジタル化を図るということですが、そもそも全国民の生体情報を政府が持っていいのかどうかという大きな議論もありますので、技術的にはできますが、なかなか簡単ではないと思います。”
“先ほど総務省の政府参考人から答弁があったとおりでございますが、現在既に復旧していると聞いておりますが、対象の皆様には、事象の発生の間、大変な御不便と御迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。特に、ウィークデーで仕事を休んで来られている方もいらっしゃったかと思います。 今回、短期間のうちに二回不具合が発生をいたしました。再起動でその不具合は解消されたと聞いておりますが、原因をしっかり究明していただいて、繰り返さないようにしっかり総務省またJ―LISにおいて対応していただくよう、我々からもしっかり要請をしてまいりたいと思います。”
“私がデジタル大臣になってから、AIのフル活用というのを指示しているところなので、そういった将来も見据えて、こういった問題に取り組んでまいりたいと考えております。”
“ありがとうございます。 まさに委員御指摘のとおり、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会の実現には、各種サービスの検討段階から多種多様な利用者を想定しておく必要があります。 デジタル庁では、ハンディキャップのある人でもサービスを利用できるように、実際に視覚障害を持つデジタル庁職員がウェブアクセシビリティーに関するユーザーテストを実施しています。その一例として、マイナポータルのトップページなどは、前述のテストを経て改善させていただき、視聴に障害がある方が使用している音声読み上げツールに対応するようにしております。 加えて、各省庁や自治体向けに、ウェブアクセシビリティーを備えたデザインシステムを公開しており、勉強会の実施などを通じて省庁や自治体への普及を図っております。このほか、デジタル機器、サービスに不慣れな方向けに、支援としてUI、UXの改善というのは不断に取り組んでいきたいと思います。 さらに、将来的な展望で申し上げれば、AIがマルチモーダルになってきましたので、そういったAIの活用も将来的には考えられると思います。”
“まず、デジタル庁及び事務手続の所管府省庁において実施した情報連携実態調査においては、国民への周知の不足の御指摘がありましたが、まず、事業者から提出されている地方税関係書類等にマイナンバーの記載が徹底されていないということであったり、公金受取口座についての理解が浸透していないといった、国民の制度の理解に関する課題が存在することを把握したところでありますので、デジタル庁として、自治体を対象とした説明会を開催する等の制度の周知を行っていきます。 また、各種申請の際に、本人がマイナンバーを提出し、行政機関がマイナンバー情報連携を活用することで、国民の皆様にとっては、行政手続における添付資料が省略できる、一々書類を取りに行かなくていいとか、書類取得のために市役所に出向くこともなくなりますし、手数料の支払いといった負担もなくなりますので、そういった点では利用した方が便利だということは間違いないと思います。その辺はしっかり周知していきたいと思います。 また、御指摘のUI、UXは本当に重要で、民間事業者は常にUI、UXの改善に取り組んでいて、行政は民間のスピード感になかなかついていけない。”
“マイナンバーカードの民間利用はサービス、事業者とも着実に拡大しているところでありますので、対面でもオンラインでも確実な本人確認を可能とするマイナンバーカードの活用の推進は、安全、便利で効率的な民間ビジネスの推進につながるものであり、デジタル庁は引き続きその役割を果たしてまいりたいと考えております。”
“高額不正転売は、実は山下貴司さんとか私とか後藤田さんが議員立法で法律を作りました。当時は民民の取引に規制を入れていいのかといったところから始まって、かなり難易度の高い法律でありました。しかしながら、御承知のとおり、よく言っているレギュレーションでいくのかテクノロジーでいくのかという話で、こういう技術が出てくればそもそもそういう法律自体が要らなかったということだと思いますが、まだ道半ばであります。 議員御指摘のとおり、三月に音楽フェスにおいて、チケットの抽せん申込み時にマイナンバーカードによる本人確認を行う実証実験を行いまして、複数アカウントによる大量購入や不正転売防止、会場入場時の本人確認業務の効率化等の効果が検証できました。マイナンバーカードをエンタメ分野に生かす可能性は確認できたと思っています。 デジタル庁では、エンタメのほか、サッカーとかゴルフもチェックインで使えるように、一々住所と名前を書かなくても入れるようにということの実証実験も行っていますし、また、ファンマーケティングなんかにも有効に機能することも実証実験で分かっております。”
“まさにデジタル社会の基盤としてマイナンバーが広く浸透してきているところ、こうしたメリットを更に多くの国民の皆さんや行政機関が感じることができるよう、既にマイナンバー利用が可能な事務におけるマイナンバー利用の徹底も含め、マイナンバー制度の利活用について更に推進していきたいと考えております。”
“この十年、デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップなど、そういった方針の下、進めてまいりました。 マイナンバー制度については、二〇一六年の開始以降、徐々にその利用が広がってきております。情報連携については、本格運用開始が二〇一七年十一月でありますが、その時点では約八百五十の手続が対象であったところ、二〇二五年二月時点では約三千三百の手続まで対象が拡大し、また、マイナンバー制度による情報提供の件数についても、二〇一七年度は約百四十万件であったところ、二〇二四年度には約二・一億件にまで増加しています。 この数字からも分かるとおり、マイナンバーの利用はこの十年弱で着実に広がっており、例えば、これまで紙での書類提出が必要であった多くの手続が添付書類の省略が可能になりました。マイナポータル等を利用した税、社会保障などの各種手続のオンライン化も進みました。国民の利便性の向上や行政の事務の効率化につながっているものと認識しています。”
“行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき各制度所管省庁に対して行った、マイナンバー制度の利用可能性に係る悉皆的な調査の結果等を踏まえ、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。”
“コロナ禍で自治体の方が大変な苦労をされたというのは、私も現場で、政府で見ておりました。そういった中から、この公金受取口座という考え方が出てきたわけであります。 実際にコロナ禍で給付されたので、自治体自体が名簿を持っていたので、その後何かやるときは、公金受取口座じゃなくて、自治体のそもそも持っている名簿で同じやり方でやる方が楽だというのは実際あったと思います。ただ、これは経年していくと、また新たに作り直さなければいけないということがあるので、今委員御指摘のとおり、当面ハイブリッドでいかざるを得ないので、ハイブリッドで、単なる二重業務になるということではなくて、全体の負担が減るように今からしっかり準備していきたいと思います。”
“まず、私は、給付については全く承知していませんので、政府として検討しているということではなくて報道ベースだと思います。 一般論として、今、問題は、六千三百万口座ということでかなり増えたは増えたんですが、人口の約半分ということになっています。なので、この公金受取口座を活用することは当然できるんですが、残りの部分は多分自治体、市町村さんにお願いをするということになると思います。ということもありまして、この割合をやはり増やしていくことが自治体の負担軽減にも直接利いてくることになりますので、口座数を増やしていくということになるということだと思います。”
“国民や自治体に対してパンフレットを通じた制度の分かりやすい周知、広報を進めるとともに、登録経路の拡大として、これまでのマイナポータルや確定申告の際に登録する方法に加えて、この四月からは銀行等の窓口でも登録可能となっております。 引き続き、公金受取口座の登録を促進していきたいと考えております。”
“ありがとうございます。 公金受取口座に関する現状でありますが、迅速かつ簡易な給付の実現を図るため、緊急時等に給付金等を受取可能な口座をデジタル庁に事前に登録していただく公金受取口座の制度は二〇二一年に導入されました。コロナ禍のときに私は副大臣をやっていまして、なかなか給付金が届かないという問題もあり、牧島さん、いらっしゃいますけれども、そういう問題意識の下に、公金受取口座という制度を野党の皆さんとも協力してつくらせていただいたところであります。 現在、公金受取口座の登録数は約六千三百万であり、我が国の人口の約半分に相当しています。そういった中で、今後、登録件数を一層増やしていくことが重要であるというふうに考えております。次のパンデミックがいつ来るか分かりませんし、大規模自然災害のときには迅速に様々な支援が受け取れるということで、しっかり取り組んでいきたいと思います。”
“目視とか対面とか、そういうような規制緩和をすれば、例えばドローンでこういうの使えますね、衛星でこういうの使えますね、IoT端末使ってこういうことできますよねというのがこのテクノロジーマップや技術カタログでまとめてありますので、行政も活用していただく、それで、ビジネスチャンスとして民間の方もこれを見て、じゃ、うちの技術でここを参入していこうとかいうこともあるので、当然、行政の省力化にもなりますし、民間のビジネスチャンスにもつながっていくと考えています。”
“これ、見ていただくと、一覧して、どの規制緩和のところではどういう技術、どういうサービスが使えるかという一覧になっていますので、それを是非御活用いただきたいと思います。そのことによって、あらゆる場面で実装が進んでいきます。実装が進むと、それでまたテクノロジーが進むので、それに合わせて規制をまた変えていくというこの好循環を回していきたいと、そのように考えております。”
“昨今の発展目覚ましいテクノロジーの価値を最大化するために、それに応じたレギュレーション環境を整備することが重要であります。こうした観点から、デジタル庁では、デジタル技術の活用を阻害するアナログ規制の見直しを進めてきており、その結果、規制により活用が阻まれていた様々な技術の活用が可能となりました。 規制の見直しを技術の実装につなげた好事例が様々な分野で生まれております。先ほど紹介したとおりでありますが、デジタル庁としては、こうした好循環が更に拡大するよう、各規制所管府省庁とも連携をしながら積極的な情報発信等に努めていくところであります。 デジタル庁では、各府省が規制の見直しの際に活用可能となる具体の技術やサービスの情報を、テクノロジーマップ、技術カタログとして整理、公表をしています。各府省が規制の対象となっている事業者の皆様においては、こうした情報も活用していただきながら、見直しを行った分野で技術導入を進めていただきたいと思います。”
“また、行政手続コストを縮小することは重要でありまして、事業者の行政手続の負担を軽減し、より使いやすい手続となるよう、関係省庁連絡会議というのを随時開催をしておりますが、各省庁において、事業者向けのサービスに関しての情報共有や利用促進の働きかけを行っています。 具体的には、国や地方自治体の二百以上のウェブサイトにログインできる法人共通認証基盤、GビズIDの普及をしています。事業者向けの補助金については、Jグランツという補助金申請システムを活用した電子申請の対応をしています。例えば、そのGビズIDでログインすれば、毎回毎回、今までは各省庁ごとに一対一で補助金の申請しなければいけなかったんですが、GビズIDでログインすると全ての省庁に対して申請ができるようなポータルの役割をしておりますので、そういう省力化にも努めておりますし、あと、ベース・レジストリとしての商業登記簿関係データベースの整備による添付資料や届出の省略の実現等にも取り組んでおります。 あらゆる場面でデジタルを使って、行政手続のコスト、また手続の省力化に努めていきたいと思っております。”
“まず、デジタル庁では、既存の法令のアナログ規制の見直しの取組、先ほど申し上げた取組に加えて、各省庁が作成する新たな法令等においてアナログ規制が生じていないかどうか、また、法令の立案段階から関連する政府のシステムが適切に開発されるかなどをチェックする、いわゆるデジタル法制局という取組をしています。 余りこれ知られていないんですが、我々は法律出すとき、事前に内閣法制局に出して、ああでもない、こうでもないと結構うるさくチェックをされるんですが、それと同じように、そのタイミングでデジタル庁にも出していただいて、いわゆるアナログ規制があれば我々そこでデジタル庁としてチェックを入れるという仕組みになっていますので、七千とか八千というアナログ規制撤廃しましたけど、今後新たに入ってくる可能性はないです、事前に調べますので、という仕組みを今入れています。”
“質問通告ないと思いますが、AIが出てきましたので。 例えば今、政治の世界では、ブロードリスニングみたいなものも出てまいりました。こういったものを活用すると、かなり精緻にそのセグメントごとにどういう要望があるのかということは分析できるんだろうというふうに思いますので、いわゆる定量的な分析が困難なときに満足度を測るというのは一つの手法だろうというふうには思います。”
“このように、規制の見直しを契機として、実際にデジタル技術を活用し、業務の効率化等の大きな成果を上げている地方公共団体も出てきています。 その上で、デジタル庁としては、こうした先行事例、好事例について、他府省庁また地方公共団体、民間事業者も交えて情報収集を進めることで規制の見直しによる効果等を確認をしていくとともに、積極的情報発信を通じてその成果の更なる普及、横展開を図っていきたいと思っております。”
“アナログ規制の見直しについては、デジタル技術の活用を阻害する規制の見直しに向け、規制を所管する府省庁と連携をして、各規制において技術活用が許容されるよう取り組んできたところであります。 具体的にということでございますが、例えば、国交省においては、道路橋の定期点検について、原則として人の目による近接目視を求めていた点検要領が改定をされました。これを受けて、千葉県の君津市ではドローンによる確認を導入し、その結果、委託費削減、点検時間の短縮、点検に伴う交通規制の省略などを実現をしています。 また、農水省においては、目視による現地確認が前提となっていた農作物の作付面積等の確認に係る通知が改正され、衛星データ等の活用が可能である点が明確化をされました。これを受けまして、福島県の南相馬市では衛星画像による確認を導入し、その結果、確認の精度も向上しましたし、それまで、夏場、かなり高齢者の方が大人数で、酷暑の中、現地を回って実施をしていた現地確認といったものも、調査員の大幅な負担軽減をし、冷房の効いた部屋でデータを確認することができるようになりました。”
“就学支援金については、国の就学支援金と都道府県ごとの独自の支援事業等との今後の在り方については、まさに三党の枠組みによる検討状況や国会における議論を踏まえ、まずは所管省庁である文部科学省において具体の制度設計が行われるものと考えています。 その上で、先ほど村上統括官からも答弁ありましたが、高校入試事務のデジタル化については、文部科学省とかなり連携をしっかり取れています。これ、デジ庁的にはディープダイブと言っているんですが、なので、御指摘いただいている就学支援金等についても、現場の負担軽減も含むユーザー目線に立ったUI、UXの改善などについて、デジタル庁としても、文部科学省を前向きに、まさにディープダイブして支援をしていきたいと考えております。”
“こうしたマイナ救急の取組に加えて、マイナ保険証は、そもそも、本人同意の下に医療情報を安全に共有し、質の高い医療を効率的に提供していく医療DXの基盤となるものであり、そのメリットを早期に発現するための医療DXの推進に引き続き関係省庁と連携をしてしっかり取り組んでいきます。”
“マイナ保険証は、携帯いただければ、急な病気やけがなど、もしものときに役立ちます。そのため、国民の皆様にはマイナンバーカードを保険証として利用していただくとともに、ふだんから外出先にもマイナ保険証を携帯をしていただければと思っております。 また、デジタル庁としても、国民向けの分かりやすい広報にまたしっかり取り組んでいきたいと思います。 昨年八月にはデジタル庁ニュースとしてマイナ救急に関する実証実験の模様を発信するとともに、マイナンバーカードの安全性についてもホームページで常時発信をしており、本年三月には、マイナンバーカード自体には医療や口座の情報など入っていないこと、もし落としたとしても、フリーダイヤルで二十四時間三百六十五日、一時利用停止ができること、特急発行・交付制度を利用すれば原則一週間でマイナンバーカードが御自宅へ届くことなどをまとめた動画を掲載し、テレビCMやデジタル広告、SNSでも周知を行っています。こういった安全性の確保がありますので、持ち歩いても大丈夫だということはしっかり広報していきたいと思っています。”