平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
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“自治体や国の様々な行政手続をスマホから行うことができ、また一人一人に寄り添うサービスをプッシュでお知らせをするオンライン市役所サービスの推進は、国民の利便性を高め、行政の効率化を推進する大変重要な取組であると考えております。 デジタル庁といたしまして、共通基盤の提供をしております。いわゆるマイナンバーカードとかマイナポータル、デジタル認証アプリなどであります。こういった共通基盤の提供と継続的な改善、さらには、自治体の先行事例の紹介として、デジタル庁のホームページでマイナンバーカード・インフォといったものを運営をし紹介をしています。また、先進事例を支える、そういったものを他の自治体がやりたいとなったときに、簡単に導入できるように、デジタル地方創生サービスのカタログというのも準備をしておりますし、デジタル地方創生モデル仕様書の作成、公開もしております。さらに、お金の面に関しては、新しい地方経済・生活環境創生交付金というものが準備をされていますので、こういった交付金を使って、先進事例のいわゆる導入と、あとまた横展開を支援をしていきたいと思います。”
“資格保有者に対し、オンライン申請等を行うことによる添付書類の省略等のメリットを分かりやすく周知することにより、実際にオンライン申請等を利用する方が増えることとなり、国民の利便性向上や行政事務の効率化が実現されていくこととなります。 これらの周知は、一義的には資格管理団体や制度所管官庁によって行われるものですが、先ほど御指摘もありましたので、しっかりとデジタル庁といたしましても取り組んでいきたいと思います。デジタル庁ウェブサイト等における資格保有者におけるオンライン申請等を行うことのメリットの周知、各資格管理団体が活用できる資格保有者に対するメリットの周知媒体の提供等を行い、各資格管理者と連携して周知活動に取り組んでいきたいと思います。”
“ありがとうございます。 デジタル庁では、生前の御本人の付番の申出を前提に、相続時に故人のマイナンバーとひも付けられた預貯金口座の所在を的確に確認できる制度をまさに本年四月から開始をしたところであります。そのほかに、保険とか不動産とかありますが、こちらの方は相続時の照会ができる制度が今マイナンバーを利用しない形で進められていると認識をしております。 今回、先生から御質問いただいて、役所ともレク、また議論を受けましたが、このおくやみワンストップというのは、まさにマイナンバー導入のときから我々の問題意識としてあったものですが、どうも何か利用者起点になっていないんじゃないかと、利用者視点になっていないんじゃないかと。あれはできる、これはできると聞かれれば答えるけど、じゃ、実際何ができるのかと一覧できるようになっていないので、昨日、私から、デジタル庁を含めて、もうちょっと利用者起点で、何ができて何ができないのか、どういう課題が残っているのか、しっかり整理をするように指示をしたところであります。”
“それを統合するところのシステムは、違う符号に変換をしてその統合するシステムに出すので、マイナンバーで横軸で抜けないようになっていますという、このセクトラル方式というのは一番厳しい方式で、日本はそれを、厳密なセクトラル方式じゃないんですが、ちゃんとマイナンバーから独自の符号に変換をしてやるという仕組みを使っていますので、要は、何というのかな、一元管理できないと、それぞれの役所はそのそれぞれの役所の担務の中で管理をしますけれども、横軸で抜けないと、横軸で抜けるのは本人だけですね、ということになっていますので、それで、しかも、そのシステム全体を、制度とシステム全体を個人情報保護委員会がしっかり見ているということですので、御懸念は当たらないと思います。”
“ありがとうございます。 マイナンバーの利用については、利用できる事務の範囲がマイナンバー法において定められており、マイナンバーを含む個人情報の収集、保管、提供はマイナンバー法に規定されているものを除き禁止をされています。加えて、行政機関の職員が職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的でマイナンバーを含む個人情報を収集したときに、マイナンバー法において一般の個人情報よりも厳しい罰則が設けられています。 また、行政機関の保有する個人情報を一元管理せず各行政機関等で分散管理をし、データに関するアクセス制御なども実施をしています。我が国のマイナンバー制度においては、情報提供ネットワークシステムを用いた情報連携の際に、マイナンバーそのものの各分野共通の連携キーを、マイナンバーそのものを各分野の連携キーとしていないんです。機関ごとに異なる符号を振り出して、その符号を連携キーとするセクトラルモデルというのを使っていまして、ですから、何というのかな、各役所がマイナンバーを管理して情報管理しています。”
“ただ、いつまでに一本化するということは決めておりませんが、できるだけマイナ保険証の方に寄せていきたいし、そのメリットを実感をして活用していただきたいと、そのように思っております。”
“そのときに一つの方向性が与党でも出たんだろうというふうに思っています。 そんな中で、もう一つは成り済ましの問題というのがあって、写真もICチップも入っていないものですから、特に外国の方が日本に入ってくると、たしか三か月をたつと保険証が手に入れられるものですから、悪い人になると、あっちこっちのクリニックに行って薬をもらってそれをネットで販売をしたり、友達が外国から来たらその保険証を貸して使わすというような問題もあったものですから、今のままの、紙の保険証のままの運用は厳しいですよねと。ということで、マイナ保険証にくっつけていこうと。 で、なったらなったで、今度は、医療情報の連携だとか、お薬の状況が分かるとか、救急車で運ばれたときのマイナ救急といって、症状とか薬を見ながら適切な救急措置を受けられるとか、行政の効率化とか、いいことがたくさんあるものですから、それは是非そちらの方にということであります。 ただ、ここで、資格確認書を送るじゃねえかと、一緒じゃないかと言いますけれども、大方針は変わっていないということですね。だから、紙の保険証と並立をしますという立場には立っていません。”
“元々の私の問題意識は、コロナ禍でデジタルの担当の副大臣をやっているときに、台湾でオードリー・タン・デジタル大臣がマスクの配布をアプリケーションを開発をしてうまくやったと。そのとき日本は郵送させていただいたわけでありますが、何で台湾みたいにできないんだというふうに、私、参議院に呼ばれて大分言われました。政治家が無能だからということもネットでは言われました。 これは、オードリー・タン大臣が日本にいてもできなかったんですよ。というのは、台湾の保険証にはICチップが入っているので、マイナポイントを振り分けるのと同じように、ICチップを使って一人何個というのをコントロールをして、その後、オードリー・タンさん、天才的なアプリケーションを作って配布したんですね。 日本の保険証には、写真も入っていないしICチップも入っていない。今後、更なるパンデミックが来るときに、そういう対応をするときにどうするかというと、マイナンバーカードに保険証をひも付けるか、保険証にICチップと写真をくっつけるかの二つの選択肢しかないんですね。なので、我々はマイナンバーカードと保険証を連携をさせてマイナ保険証にしようと。”
“マイナ保険証に関しては、現在、政府としてはマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行というのを進めていきたいというふうに思っています。 一方で、余りマイナンバーカード自体が、これ強制ではないので、取る取らない任意なものですから、マイナンバーカードを持っていない人でもしっかりと保険診療が受けられるようにということで資格確認書を、デジタルなので誰がマイナ保険証をひも付けできているかできていないかデータで分かるものですから、こちらサイドから持っていない方には資格確認書を送ることになっています。なので、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行という原則は変わっていません。 ただ、先ほど申し上げたとおり、アナログに残りたい、若しくはマイナンバーカードを持っていない、若しくは持ちたくない方に対してもしっかりとした対応をしていきたいと思っております。”
“更に言うと、アナログだと困ると、十万円全員に給付とか減税とかになるんですが、デジタルでできるというのはまさにワン・トゥー・ワンでできるということなので、将来的には一人一人に、困った人に困ったタイミングで必要な政策を迅速に届ける、そういう行政を目指していきたいと思っております。”
“ただ、背伸びしてでもちょっと無理すればデジタルに来れる人は、今度デジタルの恩恵を得ることができますし、また、そういう人が増えれば増えるほど、政府とか地方行政のランニングのところが、今後、人手不足が更に深刻化する中でもちゃんと回るようになっていくんだろうというふうに思いますので、全員無理やりデジタルには持っていきません、ただ、行ける人は行ってくださいと。 そのいい事例が能登半島の地震のときの対応で、毎回罹災証明を取りに行くのに行列ができると、大きな災害が起きるとですね。その際に、自治体でウェブサイトを作っていただいたり、このマイナポータルで罹災証明の申請ができるようにしました。結果として、九割を超える、これ能登の一部の自治体だと思いますが、九割を超える人がデジタルで申請をしていただいたので、デジタルに行っていない人も役所で並ばずに済んだという事例がありますので、そういうようなイメージでデジタル化全体を進めていきたいと思います。”
“まず、デジタルに不慣れな人にどう対応するかということでありますが、UI、UXの改善はすごい重要だというふうに思っています。 私も、コンビニで、随分前ですけれども、印鑑証明とか住民票を取るときに、どの段階かで暗証番号を求められて、暗証番号が分からなくてロックが掛かって、大田区役所にロックを外しに行ったことがありました。こういうのはやっぱりなかなか高齢者には難しかったりしますが、今マイナ保険証などは顔認証などもありますので、そういうUI、UXの改善がまず重要だと。 もう一つは、誰一人取り残さないDXの中で、もう嫌な人まで無理やりデジタルの世界に持っていくイメージがあるかもしれませんが、私はそういう考え方は持っていなくて、どうしても嫌だ若しくは苦手だという人は、アナログにとどまっていたとしても不便を感じないと。”
“人事院に設けられた人事行政諮問会議の最終提言においては、国家公務員全体の給与水準の在り方、特に現行の官民給与比較手法を見直すことの必要性が指摘をされています。 今委員が指摘をされたように、比較対象となる企業規模については、少なくとも従前の百人以上に戻すべきと提言をされていると承知をしております。私としても、少子高齢化が更に進む中で、公務における人材確保の観点から、国家公務員の処遇の在り方は重要な論点だと考えております。 官民給与の比較方法等については、第三者機関である人事院の専門的見地からの検討に委ねたいと考えていますが、人事院の勧告等が出されれば、それを踏まえて適切に対応をしていきたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 国家公務員の採用試験申込者数は、若年人口の減少や民間との人材獲得競争の激化などに伴い、近年、減少傾向が続いているものと承知をしております。 構造的な人手不足の中、公務を支える人材を継続的に獲得していくことは極めて重要な課題と認識をしており、政府としては、新規採用に係る広報の強化、インターンシップの活用、官庁訪問を含めた採用プロセスの見直し、国家公務員の働きやすさに加え、働きがいを高める取組の充実などに積極的に取り組んでまいりたいと思います。 委員と問題意識は一緒でありまして、特に外資系コンサルと競合すると大抵負けるということになっております。 今、デジ庁は、霞が関や地方政府からの人間と民間出身が半分半分で、四分の一がリモートワークというふうになっていますので、デジ庁も含め、働き方の改革も含めて、しっかり取り組んでいきたいと思っております。”
“諸外国のアクセス・無害化措置は対外非公表の活動となっていることが多いものですから、その詳細は明らかになっていないものが多いというふうに承知をしております。 その上で、公開されている情報や報告書等に従って申し上げれば、米国では、ボルト・タイフーンの対応は法執行機関が行い、マルウェアを削除をしました。マルウェアを削除するコマンドを送信するなどの無害化措置を実施をしました。カナダでは、インテリジェンス機関が政府ネットワークから情報窃取防止目的で海外サーバーに対する無害化措置を実施することをいたしました。また、オーストラリアでは、インテリジェンス機関による国外からのサイバー犯罪の阻止をしています。英国では、国防省と情報機関の共同機関であるNCFの措置でそのような対応が行われていると承知をしております。そのほかも、国防省や軍が主体となった活動などが行われていると認識をしているところであります。”
“最終的にはリボルビングドアみたいなものを使って、官にいるときは給料が抑えられているけど、その知見を生かして民間に行ったら給料が上がると、またしばらくしたらまた官に戻ってきてもらうというようなエコシステムを含めて、サイバーの世界でそういった循環ができるように努めていきたいと思っております。”
“サイバー攻撃の脅威が深刻する中で、サイバーセキュリティー人材の確保や育成を進めることが重要な課題であることはよく認識をしております。 また、本法律案が成立した暁には、政府において、サイバーセキュリティー対処能力の向上に資する人材の確保、育成の必要性が高まることから、分析能力の向上や官民連携の強化等を担う人材の育成等を一段と充実強化をしてまいります。その際、様々な機会を捉えて、民間の高い能力や経験を有する方から知見を共有していただくことなどにより、高度な人材の育成につなげてまいります。 さらに、警察や防衛省においては、高度な専門性を有する人材の育成を進めるために、サイバー分野の専門的な教育の強化に努めるとともに、民間人材の登用や技術解析の委託等による民間知見の活用を通じて、職員のサイバー対処能力の向上もつなげていきたいと承知をしております。 先ほども何回か質問出ていましたけれども、サイバーセキュリティー人材、高いのでなかなか雇い切れないんじゃないかという話で、警察、防衛共に追加の手当のあるような話をしていましたが、多分それでも足りないんだろうと思います。”
“サイバー空間の脅威の情勢が深刻化する中で、通信情報の利用に当たっては、巧妙化、複雑化していく攻撃にも有効に対処していけるよう、AIの活用も含め、今後の技術動向に応じた高性能なシステムの導入を通じて分析能力の向上を図ってまいりたいと考えております。 その上で、自動選別による機械的情報の選別や機械的情報の分析に必要な通信情報の利用に係る技術については、利用可能な既存の国産の技術を積極的に取り入れることだけではなく、国内企業とも連携をして必要な技術開発をすることも含めた様々な可能性も検討してまいります。 AIについては、まさに法案が今審議をされていると思いますし、そうすると司令塔機能が強化をされますので、いろいろな形で手を打つことができると思いますし、また、経産省の方でもサイバーセキュリティーに係るソフトウェア事業者の育成などを今提案をされておりますので、政府総力を挙げて育てるというところにも注力をしてまいりたいと思います。”
“御質問ありがとうございます。 昨今の国家をも背景とした高度なサイバー攻撃への懸念の拡大やデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、個別企業のみ、若しくは民間のみ、官のみでサイバーセキュリティーの確保は困難であります。 このため、本法案においては、情報共有及び対策に関する協議会を組織の上、サイバー攻撃による被害の防止に必要な情報を共有するとともに、被害の防止のための具体的な対策を官民で検討し対処していくことなどを通じて、官民双方のサイバーセキュリティーを強化をしていくこととしております。 その際に、攻撃者の詳細な活動状況といった一定の機微な情報についても、適切な情報管理の下で事業者の皆さんが取扱いができるようにすることが必要であると考えております。 このため、協議会においては、重要経済安全情報を含む情報を共有する者に対して、まさに委員御指摘のとおり、セキュリティークリアランス制度を活用して情報を提供することを含め、必要な検討を進めているところであります。”
“通信の秘密を守らなければいけないというのは憲法に書かれているとおりで、その中でも公共の福祉とのバランスにおいて一定の制約を受けるということも許容されているというふうに承知をしております。 また、委員御指摘のとおり、IPアドレスといっても、必ずしも個人と結び付いていない、若しくは企業と結び付いていない、野良IPアドレスみたいなものもたくさんあるわけで、直ちにその通信のIPアドレスそのものが通信の秘密に該当するとか、直ちに個人情報だということにはなりませんが結び付いているときもあるし、またそれに送信日時が重なるとある程度特定ができる可能性もあるので守らなければいけないと。 そういった中で、今回は、機械的情報を検索をすることによって情報を整理をし、サイバーセキュリティーの能力を上げていくという法の趣旨からいけば、十分今の枠組みの中で効果は上げられるものと、そのように思っております。”
“今回の制度整備では、我が国に対する重大なサイバー攻撃を認知し、一定の要件を満たす場合に、外国に所在する攻撃サーバー等に対するアクセス・無害化措置を可能とすることとしております。 このアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限度の措置として行われるものであります。具体的には、攻撃サーバー等にアクセスして不正プログラムを無害化することなどを想定しており、対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定をしておりません。 こうしたことから、我が国のアクセス・無害化措置は、日本国憲法第九条や国連憲章に規定する武力の行使と評価されるようなものではなく、その意味で、専守防衛を踏み越えるといった御指摘は当たりません。”
“ありがとうございます。 やっぱり今までやられっ放しだったというところで、なかなか防御し切れない。その中で、先ほど御紹介もあったロシア・ウクライナ戦争においてはハイブリッド戦争ということで、まさにその主戦場になるということも起きました。 今までは、どちらかというと身の代金とか、そういう金銭目的の犯罪が多かったわけでありますが、どんどん組織化、高度化をしていく中で、今のままでは国民生活も日本経済も国家も守れないということでありますので、しっかりこの法律を通して、そしてその後にしっかり対応できる組織、またケーパビリティーをしっかり構築をしていきたいと思いますので、是非御協力をいただきたいと思います。”
“今外務大臣からあったとおり、サイバー攻撃であっても一定の場合には国連憲章第二条四が禁ずる武力行使に当たり得ますということでありますが、サイバー行動と通信、アクセス・無害化を何か両並びに並べてお話しされていますけど、かなりこれ性格違うものであって、いわゆるサイバー行動でこれ武力行使だと言われるパターンは、米国の資料などによれば、乗っ取って原発メルトダウンさせるとか、いわゆるダムぶっ壊して決壊させるとか、そこまでやったらそれは武力行使ですよねということで、我々がやるアクセス・無害化は、悪いことをしているサーバーにアクセスをしてその設定を変えるとか、そういう話なので、本質的に強度が違う話だというふうに思います。”
“今回の法律は、そういった通信情報を利用、分析をして、悪さをするサーバーを特定をして、それがたとえ外国にあったとしても、いわゆるアクセスして無害化するという法律であって、今委員の御指摘は、もう侵入されて暗号化されてしまったと、データが、それは回復するのはやっぱり厳しいと思います。それを政府が代わって交渉することはできません。 専らその国家を背景とした今サイバー攻撃が増えていく中でこの法律の重要性が増しているわけでありますが、多分、ランサムウェアで暗号化して身の代金というのは、これもう犯罪の方になりますので、警察がしっかり捜査をして、そういう悪いやつを捕まえて、ちゃんと罪を償わせるということだろうと思います。”
“繰り返しになるんですが、アクセス・無害化措置を行うか否かについては、実際に発生したサイバー攻撃の個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して要件該当性を踏まえて判断を行うべきものであります。なので、なかなかお答えは困難であります。 その上で、これ用意された答弁がさっきと全く一緒なので読んでもしようがないと思いますので。これ、かなり難しい事案だと思います。その病院自体がいわゆる重要インフラだと、基幹インフラだと認定をされて、その根幹に関わる重要サーバーが攻撃をされていると、若しくは攻撃をされるリスクがあるといったときに、この法律は主にそういった重要インフラの基幹サーバー、いわゆる重要電子計算機を守ると。 ただ、その周辺からの攻撃もありますし、この場合は給食事業者が踏み台になっているということだと思いますので、そうした攻撃のボットネットワーク全体を分析をして、どうもこの給食会社のサーバーが踏み台になっているようだということになれば、先ほどの法律の要件を満たせば無害化をすることが、アクセス・無害化をすることも可能になります。”
“アクセス・無害化措置を行うか否かについて、実際に発生したサイバー攻撃の個別具体的な状況に即して様々な情報を総合して要件該当性を含めた判断を行うべきものであることから、御指摘のような仮定に基づく質問にお答えすることは困難でありますが、その上で、あえて申し上げればでありますが、アクセス・無害化措置を実施する要件については、警職法の改正案の第六条の二第二項において、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされていることなどから、各種情報を総合考量しつつ、これらの要件を含む警職法改正案の規定を満たす場合には警察によるアクセス・無害化措置は可能です。 また、自衛隊法改正案第八十一条の三に基づく通信防護措置の実施については、警職法の要件に加えて、一定の重要電子計算機に対する特定不正行為が行われた場合等の要件を満たした場合に内閣総理大臣が自衛隊に命ずることができることとなります。”
“本法案の施行に向けて内閣官房に設置される新組織を始めとする政府の体制整備に際して、サイバーセキュリティーに関する専門人材を確保していくことは重要な課題と認識をしています。 現在、内閣サイバーセキュリティセンター、NISCにおいても、職員向けに委員御指摘の情報処理安全確保支援士を含む各種試験、資格試験に対応した研修を実施をしているところであります。現に、情報処理安全確保支援士の資格を有する職員が活躍をしているところであります。 現下の厳しいサイバーセキュリティー環境を踏まえると、今後、情報処理安全確保支援士の活躍の場が一層増えていくと見込まれます。引き続き、政府としても、情報処理安全確保支援士等の有資格者を含め、サイバーセキュリティーに関する専門人材の確保をしてまいりたいと考えております。”
“そもそも、サイバー攻撃なのかどうか、若しくは純粋なシステムの不具合かどうかと見極めるのは極めて困難であります。現状もそうです。しかしながら、今回この法律が実現をすれば、様々な情報を利用、分析をすることによって、例えば怪しいIPアドレスとか、怪しいコマンドだとか、怪しいソフトウェアだとか、そういったものをいわゆるその重要インフラの重要なサーバーを守るために収集、分析をすることができますので、これがサイバー攻撃なのか、単なるシステムの不具合なのか、見極める能力は格段に高まると思っております。”
“今まで、攻撃をされても防御する一方でした。しかも、こういう攻撃があるという情報共有をして、基本的にはインフラ事業者が自ら守らなければいけないという、基本的にはそういう状況がありました。 今回法律を作ることによって、外外通信を中心に、いわゆる通信情報を利用、分析をすることが初めてできることになりました。結果として、悪さをするサーバーを特定する能力も身に付くことになります。そして、そのサーバーが外国にあったとしてもアクセス・無害化ができるようになります。これは今までできなかったことです。ですから、情報収集においても、また未然にそのサイバー防御をすることに関しても、圧倒的に能力向上になると。これが今までできなかったというところが足りなかった部分であります。”
“ありがとうございます。 国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標を掲げており、実際に取り組むべきことといたしましては、武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除をし、また、このようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大防止をするための能動的サイバー防御を導入する、これらの取組を実現、促進するために、サイバー安全保障分野での政策を一元的に総合調整する新たな組織を設置するなどの取組が掲げられております。 本法案に基づく制度整備により、既に欧米主要国で取組が進められている官民連携の強化や、通信情報の利用、アクセス・無害化のための権限を付与することを通じ、サイバー攻撃に関連する情報の収集・分析能力の強化やアクセス・無害化措置の実施が可能となり、重大なサイバー攻撃の未然防止等が適切に図られることになります。 これらの取組を有機的に連携をさせることにより、国家安全保障戦略に掲げた目標を実現できるよう努めてまいります。”
“地方公共団体のサイバーセキュリティー確保は重要な課題であると認識をしております。サイバーセキュリティ基本法においては地方公共団体を重要社会基盤事業者等として位置付けており、これまでもNISC、内閣サイバーセキュリティセンターから必要な情報提供を行ってきたところであります。 その上で、国家を背景とした重要インフラに対する高度なサイバー攻撃への懸念の拡大等を踏まえ、官民連携の取組を更に強化する必要があるとの問題意識から、本法案においては、地方公共団体を含む重要電子計算機の使用者に対して、サイバー攻撃による被害の防止のための情報を政府が提供をすること、内閣総理大臣が必要と認める場合に協議会に構成員として参加をしていただくことなどを可能とする規定を設けております。これまで以上に地方公共団体の皆さんとは情報連携を図ることとしております。 本協議会における地方公共団体の扱いについては、この法案が成立した暁には、地方公共団体を含めた関係者の意見も丁寧に伺いつつ、施行に向けた具体化を進めてまいります。”
“なお、地方公共団体が使用する電子計算機のうち重要電子計算機に該当するものの範囲については、重要情報の管理又は重要な情報システムに関わる事務又は業務の類型を列挙をし、その類型で使用される電子計算機を規定することを想定をしておりますが、その詳細については、今後、専門家や関係者の意見を伺いながら検討をしてまいります。”
“今回の法整備は、そのサイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害し、また国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーの確保を目的としております。 地方公共団体が運用する重要な情報システムに係る一定の電子計算機についても重要電子計算機とすることで、本法案に基づく情報収集、分析、注意喚起等の対象とすることとしております。 その上で、地方公共団体の使用する重要電子計算機については、第四条に基づく資産登録や第五条に基づくインシデント報告義務は課されていません。第四十五条の協議会については、重要電子計算機を使用する者等をその同意を得て構成員として加えることができると規定をしています。協議会では、秘密を含む情報を含め、サイバー攻撃による被害の防止に必要な情報を提供などを行うこととしております。 政府として、こうした取組によって地方公共団体が使用する重要電子計算機に対するサイバー攻撃による被害の防止に努めていく考えです。”
“本法律案においては、電気通信事業者に対して、例えば外外通信目的送信措置等の実施について、第二十条、第三十二条、第三十三条により、機器の接続その他の必要な協力を求めることとしています。 政府では、委員御指摘の提言の内容も踏まえ本法律案の検討を行い、具体的には、電気通信事業者は通信の当事者との関係で通信の秘密を守る義務があることから、政府の責任において通信の秘密に制約を加えるものである外外通信目的送信措置等の実施に協力する法的根拠を明確にすること等により、電気通信事業者が法的責任を問われることがないように措置をすることといたしました。電気通信事業者が政府からのそうした協力の求めに対し、その保有する設備や技術では対応困難であるなどの正当な理由があれば拒むことができることとしております。電気通信事業者の負担についてもしっかり考慮をしてまいります。 本法律案が成立した場合には、御指摘の有識者会議の提言も踏まえつつ、こうした規定の運用の開始に向けて更なる必要な検討を行ってまいりたいと考えております。”
“野田委員にお答えをいたします。 本制度の運用の透明性を確保することは、国民の皆様や事業者の皆様からの本制度の信頼を得るために重要であると考えています。 昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中でも、例えば定期的な報告書の公表などの方法で大枠の適切な情報公開は行われるべきである、その上で、情報の公開が難しい部分を独立機関の監督で補う必要があると指摘をされたところであります。 本提言の内容も踏まえて、本法律案では、サイバー通信情報監理委員会が毎年国会に対して所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないと規定をしております。 国会への報告や公表を通じて運用の透明性を高め、国民の皆様や事業者の皆様の信頼を得ていくことに努めていきたいと考えております。”
“また、新設をする第九十五条の四は、昨今、我が国の防衛力を構成する自衛隊や我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機に対してサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、現行の自衛隊法第九十五条の考え方を参考に、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機及びそのような物的手段に相当する我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から保護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の措置を講ずる権限を平素から自衛官に付与するものであります。”
“自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持のために行う職務の執行について、警察官職務執行法の規定を準用しています。 治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況においては、物理的な空間のみならず、サイバー空間においても措置をとる必要がある場合が想定をされます。こうした状況でも適切に対応できるよう、今般、アクセス・無害化措置をとれるように所要の改正を行うこととしたものであります。”
“その上で、内閣総理大臣が自衛隊に通信防護措置を命ずる場合においては、この決定を踏まえ、国家公安委員会と防衛大臣が協議を行った上で、警察と自衛隊が共同して措置を実施する要領その他の連携に関する事項等を内閣総理大臣が指定することとされており、両者の役割分担は指定された要領等に基づいて定まることになります。こうした内閣総理大臣による指令、指定等については、改正後の自衛隊法第八十一条の三に規定をされています。”
“アクセス・無害化措置は、武力攻撃事態に至らない状況下における対処を念頭に公共の秩序の維持を目的として行うものであり、一義的には公共の安全と秩序の維持を責務とする警察が実施をすることになります。 その上で、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対する本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃に対し、自衛隊が対処を行う特別な必要がある場合には、内閣総理大臣が自衛隊に措置をとることを命ずることになります。 運用におきましては、警察及び自衛隊の役割分担について、内閣官房に置かれた新組織が、国家安全保障会議において定められた対処方針に基づき、サイバー安全保障担当大臣の指導の下で、国家安全保障局と緊密に連携をしてより具体的に検討し、速やかに決定することとしております。 こうしたNSC及び内閣官房による決定は、国家安全保障会議設置法の先ほど申し上げた第二条第一項第十一号及び内閣法第十二条第二項等に根拠を行うものであります。”
“今申し上げたとおり、国家安全保障会議設置法の第二条、第二条の十一項、国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項について審議をし、必要に応じて意見を述べるといった条文。さらには、第五条の二項の、第二条第一項第十一号に掲げる事項で外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官の四大臣会合においてこの議論の議員を充てると。さらには、必要な大臣を指名して審議に加えることができるとしております。”
“国家安全保障会議、NSC四大臣会合の審議事項は、国家安全保障会議設置法第二条第一項第十一号に規定されており、国家安全保障に関する外交、防衛及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項とされています。御指摘のとおりであります。 この中には、国家安全保障に関するサイバー分野も当然含まれていると解されており、アクセス・無害化措置を含む能動的サイバー防御もその一部であることから、NSC四大臣会合においてこれらについて審議をすることは可能であります。 また、NSC四大臣会合の審議事項に関しては先ほど申し上げたとおりですが、これに基づいて、同会合では我が国の国家安全保障政策の司令塔としての機能を果たしております。このような役割に鑑み、同会合は審議事項を幅広く捉えるべきと考えており、条文上、審議事項を一つ一つ例示列挙する考えは取っていません。 サイバー安全保障について申し上げれば、NSC四大臣会合の審議事項には国家安全保障に関するサイバー分野も当然に含まれております。”
“私はこの法案の担当大臣として皆さんの質問に丁寧にお答えをしてきたところであります。また、今御指摘ありましたが、今回こういった形で、連合審査会という形で開催をされておりますので、御疑問の点はこういった質問の際に政府にぶつけていただければと思います。”
“例えば、名古屋港が重要インフラに指定されたとして、名古屋港と政府が協定を結んでお互い情報共有をする、そういう関係にあったとしても、名古屋港のそのサイバーセキュリティーを我々が保障するわけではないです。 ただ、重要インフラ事業者といえども大企業といえども、一社では、若しくは民だけでは、若しくは官だけではもう守り切れないので、みんなで情報を共有をしてこのサイバーセキュリティーのレベルを上げましょうという話でありますので、そこで何かサイバー攻撃をされて被害が生じたからといって、直ちに国が責任を負うというものではありません。”
“今回の法律は、そのいわゆる基幹インフラの重要なサーバーを守るということで、外外通信を中心に、機械的情報で相手を特定をして、そのサーバーをアクセスして無害化するというのが主な目的であります。でありますので、今は何も、何もではないですけれども、受動的な対応しかできないという状態でありますので、もしそういう情報共有がしっかりできて、相手のサーバーを特定して無害化できれば、被害は防止できるし、あとは、サイバー空間というのは被害が一気に拡散するものですから、その拡散も防ぐことができるという法律でありますので、何かどこかでそのサイバー攻撃による被害が起きたからといって、それを国が補償するという法律ではありません。”
“アクセス・無害化措置については、まず国家安全保障会議、NSC四大臣会合において速やかに議論し、対処方針等を定めることとしています。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局、NSSと連携をして総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により個別のアクセス・無害化措置を行うことになります。 このように警察が行うアクセス・無害化措置については、内閣総理大臣の指揮に基づき行われるものではなく、公安委員会の管理の下、警察庁長官等の指揮を受けて行われるものであり、警察法の体系と異なる、明らかに異なる新しい警察組織が誕生することにほかならないとの御指摘は当たらないものと考えております。”
“アクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止されていない合法の、合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。 すなわち、委員が指摘されているような緊急状態はあくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものであり、今般の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することを想定しているわけではありません。 御指摘のいわゆるタリン・マニュアルは、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。 いずれにしても、緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。 その上で、国際法上の違法性阻却に関しては、改正警察官職務執行法第六条の二の条文の要件のみで判断するものではなく、個別具体の要件ごとに判断すべきものであり、外務大臣との協議により、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することとしているため、御指摘は当たりません。”
“まず、改正警察官職務執行法第六条の二の規定は、国外に設置されている電子計算機に対する措置のみを定めるものでなく、国内に設置されている電子計算機に対する措置も含むものであります。 その上で、国外に設置されている電子計算機に対するアクセス・無害化措置については、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があります。 委員が指摘されているような緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものであり、今般の措置をとるに当たって、常に緊急状態を援用することを想定しているわけではありません。 いずれにせよ、外務大臣との協議により、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することとしています。”
“その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば国際違反、国際違法行為に対しての一定の条件の下での対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められると考えています。 いずれにしても、我が国は国際法上許容される範囲内で措置を行うこととしています。”
“武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されるものと認識をしています。 我が国がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であります。本法案においては、国際法上許容される範囲で措置を行うことを確保する観点から、措置の実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣との協議を行わなければならないこととされています。 アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。”
“この特定目的以外の他の目的に使うといったところも、いわゆるこの法律のまさに一条の目的の範囲内に抱合されますので、一条の目的があり、その中の特定目的がある、その周辺部分がサイバーセキュリティーに資する取組であったり、重要電子計算機じゃない一般の電子計算機に対する対策だったりということになります。”