平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
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“このバランス、本当に難しくて、我々としては迅速に情報をもらいたいと、で、その業界の間に共有をしたいというふうに思っておりますし、また、それが事業者に過度に負担になると事業者の方がギブアップをしてしまうということで、いずれにしても、この官民は、官民のこの連携はウィン・ウィンでないともう続かない関係にあります。 ですから、トレードオフの関係なんですが、よく協議をして、専門家の意見も聞きながら、海外の事例も踏まえながら、適当なそのタイミングといったものを計っていきたいというふうに思っています。”
“ほかの方法とは何かというお尋ねであります。 例えば、外外通信目的送信措置の実施については、攻撃の実態が不明であり、重要電子計算機の被害を防止することが著しく困難であること、その措置以外の方法によってはその実態の把握が著しく困難であることなどの要件を満たす場合に、委員会の承認を得て実施をするものとしております。 ここでいう他の方法というのは、例えば本法律案に基づくインシデント報告の規定により事業者から提供された情報や、本法律案に基づく当事者協定により取得した通信情報、外国政府から提供された情報などを基に攻撃インフラの実態を把握をし、重要電子計算機の被害を防止することを想定をしております。 政府としては、例えば攻撃元の隠蔽のため国外のボット等を交えた攻撃インフラが用いられていると考えられる場合などについてはこうした他の方法による被害の防止が著しく困難であると考えており、こうした場合については、迅速かつ適切な判断を行うことができるよう必要な体制の整備を図っていきたいと考えております。”
“これ、国民的な理解も必要だと思っていて、この内内に関しては、野党の皆さんも多分両極だと思います。やるべきだという、維新さんはやるべきだと言っているし、ほかの政党さん、いやいや、さすがに内内は駄目だよと、特に共産党さんなんか絶対駄目ってなっているわけで、そういった中で、この憲法に関わることに関してはやっぱり国民のコンセンサスが必要だと思います。 今のこの法律自体も、私の感覚からいえば、数年前だったらなかなか提案し切れなかったものが、多分国民の皆さんもいろんなサイバー攻撃を身近に感じて問題意識を持ち、この間のNHKのアンケートでも、難しい法律だけどまあ賛成という方の方が上回っているという状況にあると思いますので、そういった総合的な判断が将来必要になるんだろうと、もしやるとしたらですね、と思います。”
“その上で、今後内内増えてきたらどうするんだという御指摘ですが、さっき本庄議員からもお話あったとおり、衆でもそういう議論がなされた中で、今回のこの法律は、私ももうこれ五年ぐらい携わっていて、非常に難しい、通信の秘密と公共の福祉のバランスだとか、コミュニケーションの中身は見ないとか、三条委員会かませるとか、国会の報告をするとか、本当に考えに考え抜いて作り上げた法律案ということもあり、これ、内内通信ももう当然入るんだというふうになると、この法律の構成そのものが変わってしまうということでありますので、今回この法律案に関しては内内は考えていないと。 ただ、将来、本当にこれ必要だとなれば、それは当然、議員の発議もあるかもしれませんし、政府からの検討もあるかもしれませんが、今この現時点では政府として内内は考えておりませんという答弁をさせていただいております。”
“まず、内内が余り多くないというのは、やっぱり、例えば今大きなテーマになっている国家を背景にしたそのサイバー攻撃というのは、いろんな外国のサーバーを経由して攻撃されるわけですね。大体、そのやっていると思われている国そのものから飛んでくるということはまれで、ほかの国を経由して来ると。 あと、その国によってはちょっと、特定の国の名指しはしませんが、その野良、野良IPみたいなのが多い国もあるんですね。例えば、何かポルノサイトのサーバーがいっぱい置かれている国なんかは、もうそもそもそのサーバーの管理自体が野方図で、非常にハッキングしやすいというか乗っ取りやすいというのもあり、大体、今NICTの方でもそういう分析をやっているというふうに承知をしていますが、海外からの攻撃が多いと。逆に言うと、日本はそれなりにやっぱり管理ちゃんとして、管理している人が多いということが言えるんではないかと思います。”
“これ何度も答弁をさせていただいているとおり、機械的情報だけしか見ないということと人の知得を伴わない形での選別ということでありますので、そういった形で御理解をいただきたいと思います。”
“通信当事者との協定において提供を受ける通信情報をあらかじめ外内通信情報に限定することは、協力いただく通信当事者にとっては負担となり、技術的に困難な場合もあることから、取得する通信には内内通信が含まれる場合もあると考えています。 ただし、そうした場合であっても、本法律案で、内閣総理大臣が分析を行うことができるのは、当事者協定により提供を受けた通信情報のうち、人による閲覧等の知得を伴わない自動的な方法により選別された外内通信の通信情報に限定されることになり、内内通信の通信情報は閲覧されることなく消去されます。そのため、当事者協定により内内通信の通信情報を利用しているとの御指摘は当たらないものと考えます。”
“まず立法事実として、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外からというデータがありますので、立法事実として内内は見なくていいだろうというところから出発をしているということと併せて、憲法では通信の秘密といったものが守られていて、これを公共の福祉とのバランスで一部制約をするという立て付けもあり、今回のこの法律案に対しては外外、外内、内外に限って利用、分析をするという立て付けにさせていただきました。”
“サイバー攻撃の脅威が深刻化する中、官民一体となってサイバーセキュリティー人材の育成を進めることが重要と認識をしています。 このため、政府としては、サイバーセキュリティ戦略に基づき、経営層の理解と意識改革の推進や、実務者、技術者の育成に加え、自社のリスクを認識をし経営戦略を踏まえて対策を立案できる戦略マネジメント層の育成に向けて、関係省庁が連携の下、各種施策に取り組んでいるところです。 さらには、官民が連携して必要なサイバーセキュリティー人材の育成確保策を講じていけるよう、政府においては、役割や職種ごとに必要となる知識やスキルを体系的に整理、明確化することにより人材の可視化を図ることを検討をしています。 本法案成立の暁には、改組されたサイバーセキュリティ戦略本部でこのような新たな人材政策について議論を深め、次期サイバーセキュリティ戦略にも反映をしていきます。”
“アクセス・無害化措置の実施に当たっては、措置の実施主体は、例えば重大な危害の内容や我が国がとる措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で外務省への協議を行います。これを受け、外務省においても必要な評価、判断を行い、協議が調った上で国際法上許容される範囲内で措置をとることとなります。 このアクセス・無害化措置については、国会への報告や国際的な説明責任を果たすための一定の透明性を確保することは必要です。同時に、その具体的な内容を明らかにすることによって攻撃者を利することにつながる可能性があり、措置の終了後であっても情報の取扱いについては慎重な検討が求められます。 いずれにしても、個々のアクセス・無害化措置について、サーバー所在国を含む関係国といかなるやり取りを行うかについては、状況に応じて個別に、個別具体的に判断をしていくことになります。”
“今般の法案においては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしており、その意味で国際法との関係を念頭に置いています。 〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕 また、アクセス・無害化措置を実施した結果についての責任は、一義的には措置を実施した行政機関が負うものと考えています。我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然ですが、仮に他国から国際法上何らかの懸念が表明されるような場合には、政府全体として適切に対応してまいります。”
“アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難でありますが、そもそも、国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。 具体的には、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上のいわゆる緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。 御指摘の緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された国際法上の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくことになります。”
“ただ一方で、いろんな御指摘を受けておりますので、委員会で受けた御意見はしっかりテークノートさせていただいて、この施設を整備する際には参考にさせていただきたいと思います。”
“アクセス・無害化措置については、その実施主体が警察及び自衛隊になりますが、運用の実効性を確保する観点から、両者が緊密に連携することが重要であると考えております。具体的には、両者が有する情報を平素から司令塔組織を含め相互に十分に共有すること、司令塔組織の役割分担等の調整を踏まえ両者が有機的に連携すること、両者が実施する措置の内容を相互に十分に認識した上で措置を実施し、措置の結果についても直ちに司令塔組織を含め共有することなどが必要になると考えています。 こうした点に関しては、有識者会議からも、アクセス・無害化を含めた能動的サイバー防御の実現のための横断的な事項として、関係省庁のサイバーセキュリティー部局が物理的に同じ場所で協働できる庁舎を検討するよう提言を受けているところであります。施設や設備の概要や、その予算規模については現時点で具体的に定まっているわけではありませんが、関係機関の緊密な連携を確保できる施設等の在り方について検討を深めてまいります。 具体的にということですが、今お答えできる状況にまだありません。”
“新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、自衛隊が警察と共同して措置をとることとして、内閣総理大臣により発令されます。この内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになります。 また、内閣総理大臣が通信防護措置を発令する際は、あらかじめ防衛大臣と国家公安委員会との間で協議させた上で、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、通信防護措置として実施すべき措置に関する事項などを指定することとなります。 〔委員長退席、理事磯崎仁彦君着席〕 内閣総理大臣による通信防護措置等の発令に関する閣議決定は自衛隊法第八十一条の三に規定するこのような法的要件を満たした上で行われることになりますが、その具体的な手続については、措置の実効性等を考慮しつつ、今後検討をしてまいります。”
“その上で、政府としては、一定の重要な電子計算機に対して本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別の必要がある場合に、通信防護措置の発令が迅速かつ的確になされるよう、内閣官房に置かれる新組織がその総合調整機能を十分に果たすことが重要と考えております。”
“自衛隊法改正案に基づく通信防護措置は、自衛隊が警察と共同して公共の秩序の維持のために実施するものであることを踏まえ、内閣総理大臣が、自衛隊が対処を行う特別の必要について判断することとなります。そのため、内閣総理大臣が通信防護措置を命ずるに当たり、公共の安全と秩序の維持に一義的に責任を有する国家公安委員会の関与の規定が設けられたものであります。 アクセス・無害化措置の実施に当たっては、NSC議長たる内閣総理大臣の判断の下、サイバー安全保障担当大臣や国家公安委員会委員長も参加の上、NSC四大臣会合が開催され、総論的な対処方針が決定されることとなります。 内閣総理大臣による自衛隊に対する通信防護措置の発令に当たっては、この対処方針に基づき内閣官房に置かれる新組織が国家安全保障局と連携して自衛隊法改正案に基づく法的手続を主導することとしており、国家公安委員会においても対処方針やその下での総合調整を踏まえて適切に判断されるものと考えており、御指摘は当たらないと認識をしております。”
“アクセス・無害化措置の実施に当たっては、我が国の国家安全保障の観点から、整合の取れた形で行われるよう、先ほども説明がありましたが、国家安全保障会議四大臣会合において総論的な対処方針等についての審議を行い、審議されたこの対処方針に基づき、内閣官房に設置をする新組織がサイバー安全保障担当大臣の指導の下、国家安全保障局と連携しつつ、個々の措置については、実施主体である警察、自衛隊の役割分担を検討、決定することになっていますので、それぞれのレイヤーで決断をし、それぞれの役割を果たしていくということでありますから、それぞれの役割に応じて結果の責任は問われるんだろうというふうに考えております。”
“したがって、サイバー安全保障担当大臣も四大臣会合に参加をする他の閣僚と共通の認識の下、NSC四大臣会合の審議に参加することとなり、御指摘のリスクが生じることはないと考えております。”
“NSCの四大臣会合の審議事項は国家安全保障に関する外交、防衛及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項とされており、これに基づき、同会合は我が国の国家安全保障政策の司令塔として機能を果たしていきます。このような役割に鑑み、同会合の審議事項は幅広く捉えるべきと考えており、条文上、審議事項を一つ一つ例示列挙するという考えは取っておりません。 サイバー安全保障について申し上げれば、NSC四大臣会合の審議事項には国家安全保障に関するサイバー分野も当然含まれています。事実、平成二十五年にNSCが設置されて以降これまで七回、サイバー安全保障を議題にNSC四大臣会合で議論を行っているところであり、NSC四大臣会合の審議事項にサイバー安全保障が含まれるとの解釈は政府内で確立をしています。 また、アクセス・無害化措置の実施に関する総論的な対処方針等を審議するNSC四大臣会合にはサイバー安全保障担当大臣も参加することになりますが、この対処方針等の審議に必要な情報については、NSCの事務局である国家安全保障局、NSSから事前に提供を受けることと承知をしております。”
“本法律案を円滑に施行、運営していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。そうした観点から、国民の皆様に対して、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことが大変重要なことと認識をしております。本法案成立の暁には、そうした点について広く、分かりやすくかつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。 具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉え、戦略的に広報活動を行ってまいる所存でございます。”
“したがって、制度上も実運用上も、選別後通信情報の他目的利用により個別の行動を監視するようなことはできない仕組みになっています。 それと、この法案に対する意気込みでありますが、あと一分ぐらいかなと思いますが、まずはやっぱり国家を背景にした組織的な高度なサイバー攻撃がどんどん増えています。国民の皆さんも、暗号資産が抜かれるという事象があったり飛行機が飛ばなかったり銀行のシステムが不具合を起こしたり、不安に感じていると思います。また、ロシアとウクライナの戦争においても、まさにハイブリッド戦争ということになっています。 我々、専ら守る、情報共有する、それぞれが守るだけでしたけれども、ようやく憲法の通信の秘密とちゃんと整合を取りながら、そうした通信を分析をして、本当に悪いサーバーは特定をして、アクセスして無害化ができる法律ができましたので、一刻も早くこの法案通していただいて、その組織づくり、能力づくりに取り組んでまいりたいと思っております。”
“まず、他目的利用が国民の監視につながるんではないかという懸念に対してでありますが、第二十三条第四項に基づく他目的利用は、法の目的の範囲内に限られています。かつ協定を締結する当事者との追加の個別の同意の範囲内でのみ行われるものであり、国民を監視する目的で利用はできません。 他目的利用の対象となる選別後通信情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるものであり、かつ外内通信に限られ、かつ機械的情報のみに限定をされています。その上で、対象となる選別後の通信情報の内容は、より具体的には、攻撃に用いられていると考えられる外国の関係のIPアドレス、あと攻撃に用いられているコマンド等でありますので、一般のインターネット利用者が送受信する通信が含まれることはありません。氏名、住所、携帯電話番号といった種類の情報が対象となることもないです。なので、一般のインターネット利用の情報が残っていないため、そもそもそれをどんどん積み上げていったところで個人の行動の監視をすることはできません。”
“その上で、この他目的利用に関しては、対象となる情報は、一定のサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるものであり、かつ外内通信に限られ、かつ機械的情報のみに限定されていること、利用の範囲についても、個別に慎重に検討した上で、具体的で明確な同意を得て、その同意の範囲内で実施すること、加えて、法目的の範囲内の利用に限定されること、メールアドレス等で個人が識別できるものがあったとしても、それは非識別化した上で利用することになること、これらの措置が遵守されていることについて委員会が継続的に検査を行うことなどから、法律上、厳格な制限が設けられており、無限定とならないことが担保をされています。”
“ありがとうございます。 当事者協定は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るという本法の目的の達成のために自動的な方法による選別を行い、サイバー通信情報監理委員会の検査の対象とするなどして、通信の相手方にも配慮しつつ、基幹インフラ事業者等が送受信する通信情報をその事業者等の同意を得て利用する制度であります。 その際、国外からの通信による一定のサイバー攻撃による重要電子計算機の被害防止などの基本的な目的のための利用に加えて、今お話のありました協定を締結した基幹インフラ事業者等からの個別に追加の同意を得て他の目的での利用をすること、すなわち他目的利用は、同意に基づき通信情報を利用する当事者協定の趣旨に沿っており、また、サイバーセキュリティーの確保にもなるものであります。”
“行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき各制度所管省庁に対して行った、マイナンバー制度の利用可能性に係る悉皆的な調査の結果等を踏まえ、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講ずることとしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。”
“分かりました。 防災で通信途切れちゃうといけないので、オンプレとクラウドと両方でやっていかなければいけないので、今その辺の設計をやっているところであります。”
“防災アプリの普及についてですが、有事にだけ使うというとなかなかうまくいきませんので、いろんなところがいろんな取組をしていますが、平時から使っていただくという、そういったアプリも今多く東京都とか自治体でリリースをされているところでありますので、こういったものを広く使っていただきたいというふうに思っています。 それを、じゃ、どうやって展開するのかという話ですが、今、デジタルガバメント、ガバメントクラウドとやっていて、その更に上に載せるアプリケーションでデジタルマーケットプレイスというのを作って、そこからぽこぽこ抜いていくと自治体がアプリができるようになっていますので、そこにもその防災アプリを将来的には載せていきたいと思います。 ただ、問題はクラウドなので……”
“デジタル庁では、本年二月の十六日に茨城県常総市、三月二日に東京都の江東区に御協力をいただきまして、今御紹介いただいた防災分野のデータ連携の有効性を検証する実証実験を行いました。 五つの防災アプリのデータ連携をさせることによって、今までアプリに毎回毎回記入をしなければいけなかったのが、同じ情報を何度も入力することは必要なくなったということで、被災者一人一人の状況に応じて適切な支援につなげることを目的として、そのデータ連携の有効性、利便性を確認することができました。 この実証実験の成果も踏まえつつ、引き続き防災分野のデータ連携の促進に向けた取組は進めていきたいと思っております。 データ連携によって複数アプリの多重入力を回避するワンスオンリーは実現をしたいと思っておりますし、また、今内閣府でやっています新総合防災情報システムとの連携ですね、これプラットフォームになって、こことのデータ連携をすることによって防災分野のデータの流通の促進を図り、優れた防災アプリの開発や利活用を促進をしていきたいと思っています。”
“私も、初めて法案見たときに、全部日本語に置き換えられているので正直意味が分からない、これはサイバー攻撃の意味です、これはいわゆる基幹インフラのメインサーバーですというのが日本語になっているので逆に分からないところがあって、ですからそれも含めて分かりやすく広報に努めたいと思いますし、これかなり国家としては大きな方針転換の法律になりますので、分かりやすい答弁に努めてまいりたいと、そのように考えております。”
“テクノロジーがどう進化をしていくかということと、それからどう守るのかという、まさにテクノロジーと、あとはレギュレーションをどうバランスを取るかというのは、特に生成AIの進化も激しいので、正直将来は見通せない、まあ皆さんも多分そうだと思いますし、我々もそうだと思います。 ただ、今回の法律に関しては、まず立法事実ですね、そのほとんどが外国からのいわゆる攻撃だというところから始まっていますので、今回の法律において、まあ将来的に、この法律の枠組みそのままで気が付いたら内内通信を我々がやっていますということは絶対にありませんし、当然そういったときは、新たな法律が必要であれば政府は検討するかもしれないし、若しくは国会議員の中から議員立法で出てくるかもしれないし、実際そういう変更が行われるときはちゃんと国民に選挙で選ばれた議員の皆さんの多数の賛同を得てそういった変更がなされると思いますが、現時点では考えておりません。”
“そういった意味では、広く多くの皆さんから御賛同いただける法律になっているというふうに思っております。”
“大島委員の政策の主張と井上委員の政策の主張、真逆だというふうに思います、内内通信もやれというお話なので、それはおいておいてですね。 この法律は、先ほどほかの委員からも指摘がありましたが、何でもっと早く出せなかったのかというふうな御指摘も受けました。私もこれ五年ぐらい取り組んでいる法律であります。当然、通信の秘密も一部制約します。それは、高い公益性、公共の福祉があるバランスと、いわゆる三条委員会とか国会報告とかいろいろかませて、さらには、そのコミュニケーションの本質は見ないということで、かなり工夫に工夫を重ねて、今この法律を皆さんの前にようやく出せるようになりました。 また、諸外国も、やっぱり内内通信に対してはやっぱりかなり配慮されている国が多いです、現実的には、自国民とか自国の中で完結している通信に対してはですね。そういうこともあり、いわゆる世界のそういった我々よりも先にこういった制度を入れた国々も参考にしながら、また立法事実もベースにしながら、今回は外外、そして外内、かなり制約的に内外という形で分析をするということになったというふうに思います。”
“加えて、国内ボットなどの攻撃用の設備があることが判明した場合には、例えばその設備を設置をしている利用者に電気通信事業者から注意喚起をすることが考えられ、そのために、本法律案の第三十八条では、政府から電気通信事業者に対して情報提供をし、対処を求めることができる旨の規定を置いています。”
“本法律案では、今御指摘いただきましたが、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外から行われているというデータもあり、サイバー攻撃が国外に所在する攻撃用のインフラから行われることが多いと考えられることを踏まえ、国内のみで閉じた通信の分析を行う必要は現時点では必ずしもないと考えられるため、内内通信の分析を対象外としております。 また、仮に国内で閉じた攻撃のインフラが存在する場合には、その実態の把握のため、本法律案によって基幹インフラ事業者に義務付けるインシデント報告や、新たに設置をすることになる情報共有、対策のための協議会を通じた情報を活用できる場合もあるものと考えています。 なお、国内にボット等の攻撃用の設備があることが判明した場合でも、改正後の警職法に規定する要件を満たすときはアクセス・無害化措置は行うことができます。”
“サイバー通信情報監理委員会が決めるという立て付けになっています。どういう事案をそのタイミングでということは、サイバー攻撃は結構長い戦いで、どの時点で誰が攻撃したとかこういうことを対処したということを発表すること自体がかなり戦略的にやっていかなければいけなくて、今、パブリックアトリビューションといいますけど、どこどこの国を背景としたこういうハッカーがこういうことをやったとたまにいろんな国から報告されますが、それはかなり戦略的に出しているものですから、やったからといってすぐ国会に報告をするということになると、その先の戦いに支障が及ぶことにもなりますので、適切にサイバー情報監理委員会が判断をするものと思います。その上で、国会法に応じて、国会の皆さんが報告しろということになれば国会法に応じて対応することになるんだろうと思います。”
“仮定の質問であるためお答えすることは困難でありますが、本法案は、官民連携の強化、通信情報の利用、攻撃者のサーバー等へのアクセス・無害化の三つの取組を柱とする能動的サイバー防御を導入するものであります。 これにより、政府がインシデント報告や通信情報、協議会を通じて得られた情報などを整理、分析した上で、事業者への情報提供やアクセス・無害化など活用することとしております。 こうした取組により、御指摘のような事案も含めて、官民一体となってより効果的に対応していくことが可能です。 法律ができると、今まで港が止まる前で防いでいたものは表に出てこなかったんですが、それを共有することによって、例えばこのシステムのここに脆弱性がありましたとか、そういう情報が共有されることになるので、そのシステムの弱いところにパッチを当てるとか、いろんなことを事前に防ぐことができるようになっていくだろうというふうには思います。”
“基幹インフラ事業者は、サイバー攻撃によりそのシステムに障害が発生した場合に国家及び国民の安全を損なう事態が生じるおそれがあり、サイバーセキュリティーの確保に取り組む必要性が特に高いことから、本法案においてインシデント報告義務を義務付けているところであります。 同時に、委員御指摘のとおり、我が国の経済の基盤となる中小企業を始め、社会全体のサイバーセキュリティーを確保することも重要です。このため、本法案では、基幹インフラ事業者以外の事業者についても、サイバー攻撃による被害の防止のための国が情報提供を幅広く行うことや、必要に応じ、情報共有と対策を進めるための官民の協議会に構成員として参加をしてもらうことなどを可能とする規定を設けております。 また、本法案を通じて整理、分析した情報については、必要に応じ、サイバー攻撃による被害の防止のため、公表その他の適切な方法により幅広く周知をすることとなります。こうした取組によって、基幹インフラ事業者のみならず、社会全体でサイバーセキュリティーの強化を図ってまいります。”
“委員御指摘のとおり、政府にインシデント報告を行う際の内容には、公表前の経営に関わる情報など機密性が高い情報が含まれることも想定されます。 このため、本法案では、政府がインシデント報告等によって取得した情報に関しては、必要な安全管理措置を講じること、こうした情報に携わる職員に対しては守秘義務を課すこと、守秘義務に違反した場合には国家公務員法の守秘義務違反よりも重い罰則を科すことを規定をしており、企業から提供された情報については、政府において適切に管理をしてまいります。 また、情報を提供した企業以外に関連する情報を提供する際には、秘匿性の高い情報を削除するなど、情報を提供した企業の権利利益に十分配慮することとしております。 こうした取組を通じてしっかり対応してまいります。”
“本法案では、基幹インフラ事業者に対し特定重要電子計算機の届出を義務付けるところ、委員御指摘のとおり、中小規模の事業者を始め、事業者にとって過度な負担とならないような制度運用が重要だと考えております。このため、その具体的な内容や運用方法を規定する政令や主務省令を定めるに当たっては、事業者や専門家の御意見を丁寧に伺いながら、業界ごと、企業規模ごとのシステム特性などを考慮しつつ、検討を進めてまいります。 また、本法案では、中小規模の事業者においても適切に義務を履行できるよう、政府が指導や助言を行うことができる旨規定をしております。その際、基幹インフラ事業者からの相談に適切に対応できる窓口を設置するなど、必要な支援体制についても併せて検討してまいりたいと考えております。”
“一方で、本法案においては、ウイルスが見付かったんだけど基幹インフラ事業者としての業務には影響が生じていないといったような、これまで必ずしも業法の基準ではインシデント報告を義務付けられていない情報を含め、基幹インフラ事業者から直接内閣総理大臣にも報告が行われることになり、内閣総理大臣が高度な侵入、潜伏能力を有するサイバー攻撃に対処するために、必要な情報を迅速かつ業界横断的に集約、整理、分析することが可能となる、可能となると考えております。”
“マイナンバーの答弁も先にしますか。(発言する者あり)ああ、いいですか。 済みません。ちょっと私、記憶定かじゃなかったんですけど、たしか民主党政権のときにマイナンバーの提案がされ、その後、政権が替わって、自民党が法律を作ったやに記憶しておりますが、合っていますですか。 その中で、いろんな議論があったと思います。私の考え方は、コロナを経て、やっぱりこれ、いろいろな機能を付けないと、いろんなそのパンデミックや災害に対応できないという問題意識があり、私自身は、時代に合わせて必要な変更をしてきたという意識を私自身は持っております。 今御質問のところでありますが、現在、基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合には、業法等に基づくインフラ所管省庁への報告のほか、個人情報が漏えいした場合には個人情報保護委員会への報告が義務付けられています。”
“しかしながら、憲法が定める令状主義との関係では、本法案の通信情報の送信の措置は行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から、重要な電子計算機に対する不正な行為による被害の防止をすることを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によって実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査により、これらの遵守を確保すること等により、通信の当事者の権利制限を必要最小限にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても、憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。”
“御指摘の有識者会議の提言において、通信傍受法の規定により、犯罪捜査の手段として行われる犯罪関連通信の傍受が一定の要件の下に裁判官が発する傍受令状により行われることと比較して、このような犯罪捜査と異なる形で通信情報を取得し利用することの必要性が述べられているものであります。 その中でも強調されているとおり、本法律案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で行われるものではありません。これからの被害の防止のために、攻撃を受ける重要電子計算機での対策やアクセス・無害化措置等を可能にするために実態を把握する目的で行われるものであるので、通信傍受とは取組の前提や性質が大きく異なります。 一方で、最高裁判所の判例によれば、令状主義を定める憲法第三十五条は、本来は刑事手続における強制に関するものであるが、行政手続における一切の強制が当然にこの規定による保障の枠外にあるわけではないと解されているところです。”
“繰り返しになりますけど、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報であります。広く国民を監視するために使うわけではありません。 一方で、攻撃者のメールアドレスはこれ把握する必要がありますので、御指摘は当たらないと思いますし、更に言うと、先ほど申し上げたとおり、サイバー攻撃がこれだけされていて、飛行機が飛ばないとか金融機関のサーバーが不具合を起こすとかいろんなことが起きていて、国民の皆さんの生活を我々は守らなければいけないと。 確かに、憲法で保障されている通信の秘密は一部制約をしますけれども、それとバランスを取った形でそれを守ることの意義がある高い公共性、公益性があると。さらには、第三条委員会がしっかりガバナンスを利かせるという、このトータルをもって我々はしっかりこの法律はバランスが取れているというふうに思いますので、先生おっしゃるような、何というんですか、広く国民を監視をするというようなことに使われることはありません。情報の性格からいって、サイバーセキュリティーに資するものだと思います。”
“重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報ですので、先生おっしゃるように幅広く国民を監視をするためにやるわけではなくて、それは一定程度この重大なサイバー攻撃に関係あると認めると足りるものを検索をして出したデータですので、そのデータを活用して、先生御懸念の方法で活用するということはなかなか考えられにくいと。 あと、大垣の事件のお話されますけど、あれはまさにコミュニケーションの中身を警察が取得をしたということでありますので、今我々が説明していることと本質的に違う内容だというふうに認識をしております。”
“本法律案では、当事者協定を締結した事業者等の同意の範囲内において、その協定で取得した通信情報から得られた選別後通信情報を特定被害防止目的以外の目的に自ら利用することを許容することとしております。 この自ら利用する場合として、例えば同意が得られた範囲内において、国の行政機関が本法律案以外の自らのサイバーセキュリティーを確保するため提供の受けた情報を利用し、対策を講ずることが考えられます。 選別後通信情報は、自動選別によって一定のサイバー攻撃に関係があると認められるに足りる機械的情報に限定されたものであります。そのため、選別後通信情報の利用は、いずれにせよ、こうしたサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られるものと想定をしています。 選別後通信情報の目的外利用については、個別の事情に応じて具体的かつ明確に同意を得ることが原則となるものであり、政府としてはその同意の範囲内で通信情報の利用を行うこととなります。”
“政府として、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができないIPアドレス等のようなコミュニケーションの本質的な内容でない機械的な情報も、通信の秘密との関係で適切に保護されなければならないと考えております。”
“これまで政府においては、サイバーセキュリティ基本法に基づき、状況の迅速かつ正確な把握のための情報収集を強化するとともに、必要に応じサイバー攻撃の手口や検知策の公表、DDoS攻撃等への対策に関する注意喚起などを実施をしてきたところであります。 一方、近年では、機微情報の窃取、重要インフラの機能停止等を目的とする高度なサイバー攻撃に対する懸念が急速に高まっています。国家を背景とした形での重大なサイバー攻撃も日常的に行われるなど、安全保障上の大きな懸念も、安全保障上の大きな懸念にもなっております。 こうした現在の安全保障環境を鑑みると、我が国のサイバー対応能力の向上はますます急を要する課題であります。このような認識の下、官民連携の強化や通信情報の利用、アクセス・無害化のための権限を付与することを通じ、サイバー攻撃に関連する情報収集・分析能力や重大なサイバー攻撃への対処能力を大幅に強化することとしています。”
“国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させることを目標に掲げ、その柱として能動的サイバー防御を導入することとしました。 本法案に基づく制度整備により、既に欧米主要国で取組が進められている官民連携の強化や通信情報の利用、アクセス・無害化のための権限を付与することを通じ、サイバー攻撃に関連する情報収集・分析能力や重大なサイバー攻撃への対処能力の大幅な強化が可能となります。 サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織の下、これらの取組を有機的に連携させることにより、国家安全保障戦略に掲げた目標を実現できるよう努めてまいります。”