平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
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“令和四年十二月に閣議決定された国家安全保障戦略において、軍事と非軍事、有事と平時の境目が曖昧になり、ハイブリッド戦が展開され、グレーゾーン事態が恒常的に生起している現在の安全保障環境において、サイバー空間、海洋、宇宙空間、技術、情報、国内外の国民の安全確保等の多岐にわたる分野において、政府横断的な政策を進め、我が国の国益を隙なく守るとしています。 他方、御指摘のグレーゾーン事態が恒常的に生起しているとは、現在の安全保障環境について述べたものであります。その上で、我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化の一環として、同戦略ではサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させることを目標に掲げており、その柱として能動的サイバー防御を導入することとしました。 本法案は、同戦略に掲げられた目標の達成に向け、昨年末に取りまとめられた有識者会議の提言を踏まえつつ提出をさせていただいたものであります。”
“民間事業者は、こうした協議会に参加をすることによって、例えば、サイバーの専門家が求める技術情報といった即応性を重視した短期的な対処に必要な情報や、経営者の判断に必要な攻撃目的等に関する情報といった中長期的な対策に必要な情報を政府から適切なタイミングで受け取ることが可能となります。 政府から構成員に対しては、適時適切に情報を共有することにより、民間事業者が協議会に参加するメリットを明確に感じることができるよう、協議会における情報共有の具体的な在り方等についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。”
“国家を背景とした重要インフラに対する高度なサイバー攻撃への懸念の拡大や、社会全体におけるデジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえると、官のみあるいは民のみでサイバーセキュリティーを確保することは極めて困難であります。官民連携の取組を更に強化する必要があると考えております。 このような問題意識の下、サイバー対処能力強化法案における情報共有及び対策に関する協議会については、政府が新たな権限の下で収集した情報を内閣総理大臣が整理、分析をし、その結果をサイバー攻撃による被害防止のために協議会の構成員に共有する旨を規定をしています。 また、政府が保有する秘匿性の高い情報についても共有できるよう、協議会の構成員による安全管理措置を法定しているほか、守秘義務違反に対する罰則の引上げも行っています。加えて、一定の機微な情報についても、適切な情報管理の下で、協議会の構成員など必要な者が取り扱えるようにするため、セキュリティークリアランスの制度の活用について必要な検討を進めてまいりたいと考えております。”
“能動的サイバー防御の導入及び新たな組織の設置につきましては、今回の法案提出により着手することとしており、その施行期日に向け、組織体制の整備に加え、官民双方向、官民双方からの高度なサイバー人材の確保、通信情報の利用に向けた高性能なシステムの導入などにも取り組んでまいります。 いずれにいたしましても、本法案が成立した暁には、法律の万全な運用に取り組んでまいります。”
“国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標を掲げています。 その上で、実際に取り組むべきこととして、最新のサイバー脅威に常に対応できるようにするため、政府機関のシステムを常時評価をし、政府機関等の脅威対策やシステムの脆弱性を随時是正するための仕組みを構築する、武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除し、また、このようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止するために能動的サイバー防御を導入する、これらの取組を実現、促進するために、サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織を設置するなどの取組が掲げられています。 これらの取組のうち、政府機関のシステムの常時評価につきましては、法整備を待つことなく昨年度から取組に着手をしており、引き続き強力に推進をしてまいります。”
“このため、サイバーセキュリティ戦略本部の機能強化や内閣サイバー官の設置など、司令塔機能の強化に必要な事項も本法案に盛り込んだところであり、政府一丸となって我が国全体のサイバーセキュリティーの強化を図ってまいりたいと考えております。 ほとんど防げるとは言い切りませんが、国家としてのサイバーセキュリティーの能力は格段に上がる、そういった可能性を持った法律であるというふうに申し上げてよいと思います。”
“ほとんど防げるのかということでありますが、昨今のサイバー攻撃は、今委員御指摘の多段階の踏み台で、もうレイヤー構造のレイヤーがどんどん増えていくような状態や、プログラムの脆弱性が修正される前のゼロデー脆弱性の悪用、また、サーバーに侵入して潜伏しているんだけどその痕跡を巧妙に消すとか、どんどん進化をしていますので、その全てを防ぎ切るという、断言できる状態にはありません。 ありませんが、このため、堅牢なシステムの構築といったふだんからの対策に加えて、サイバー攻撃が発生した場合、その状況を迅速に把握し対処することで被害を低減することは十分に可能であると考えております。 本法案では、政府がインシデント報告、通信情報、協議会を通じて得られた情報などを整理、分析した上で、事業者への情報提供やアクセス・無害化などに活用することとしています。 また、こうした取組によってサイバー攻撃による被害を低減するためには、制度を整備して終わりではなく、運用に万全を期すことが重要であります。”
“政府といたしましては、いただいた提言を踏まえて検討を行った上で、今回本法案を提出をさせていただきました。”
“御質問ありがとうございます。 私も自民党で早く法案出せと言っていた方でありまして、まさか答弁する側に回るとは思っておりませんでしたが。 本法案につきましては、憲法第二十一条が保障する通信の秘密を含め、現行法令との関係等を含め、様々な角度から検討を要する事項が多岐にわたっていたということでございます。 具体的な論点や課題につきましては、有識者会議からいただいた提言では、例えば、国家及び国民の安全を損なう事態が生じるおそれがある基幹インフラ事業者に対してインシデント報告を義務化をし、情報共有を促進すべき、通信の秘密であっても法律により公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受け、通信の秘密を保障する憲法との関係での許容性を具体的に検討するには、まず先に、重大サイバー攻撃対策という目的の達成をする観点から、通信情報の利用のあるべき範囲や方式について検討する必要がある、武力攻撃事態に至らない状況下において、重大なサイバー攻撃による被害の未然防止、拡大防止を目的とした攻撃者サーバー等へのアクセス・無害化を行う権限を政府に付与することは必要不可欠、こうした措置は、比例原則を遵守し必要な範囲で実施されるものとする必要がある、国際法上許容される範囲内でアクセス・無害化が行われるような仕組みについて検討すべき、などが取りまとめられたところでございます。”
“本法律案においては、電気通信事業者に対し、例えば外外通信目的送信措置の実施については機器の接続その他の必要な協力を求めることとしております。 御指摘のとおり、英国、米国、フランス等における本法律案と類似の制度においては、協力する通信事業者等に対し関連費用の補償を行う旨が規定されているものと承知をしております。 その上で、昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中では、このような電気通信事業者の協力に関して、協力を行う電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に対する負担について、先進主要国の例も参考にしながら、回避策を十分に検討していくべきであるとし、加えて、通信ユーザーの利便性低下やコスト負担が生じるようなことも避けるべきであるとの提言を受けております。 本法律案が成立した場合には、本提言の内容も踏まえて必要な検討を行ってまいります。”
“現状、法律では三〇%を上限ということにさせていただいておりますので、今この時点で予断を持ってお答えすることは控えさせていただきます。”
“外外通信の分析においては、あらかじめ対象のサーバー等を特定して通信情報を分析するものではないことから、分析される潜在的な容量についての上限を設定しておくことが望ましいと考えられたため、外国の法制度を参照に上限を規定することとしたものです。 具体的にはドイツですね。ドイツの連邦情報局法において、外外通信に相当する電気通信に含まれる通信情報の利用の措置を講ずる場合、対象となる通信量は既存の電子通信網の三〇%を上限としているものと承知をしており、このドイツの制度を参考にして三〇%としているものであります。 これにより、現時点では、通信情報の利用を必要最小限度の範囲にとどめつつ、攻撃インフラの実態把握という目的を達成することが可能になるものと考えております。三〇%であっても十分目的の達成には適切な量のデータが得られるものと想定をしています。”
“官民双方向での情報共有を推進するために、被害情報の提供などに貢献いただいた事業者が否定的に捉えられることがなく、肯定的に評価されることが重要であります。 このため、本法案の施行に当たっては、被害情報の意図しない流出を防止するため、報告を受けた情報の安全管理措置に万全を期すことはもちろんでありますが、その上で、例えば協議会において、積極的に情報提供を行った事業者をサイバーセキュリティーの向上に貢献をしているとして評価する環境を整備するといった工夫が重要であると考えております。”
“官民双方向での情報共有を推進し、我が国全体のサイバーセキュリティーの強化を図るために、委員御指摘のとおり、被害情報を提供することにより得られるメリットを明確にするとともに、情報提供することの意義をしっかりと説明することが必要であると考えております。 本法案に基づき、政府は、民間事業者から被害報告や通信情報、協議会を通じて得られた情報など、様々な情報を整理、分析することとなります。被害情報等を提供いただいた民間事業者に対しては政府の側から積極的にフィードバックを行うなど、官民双方向でウィン・ウィンな関係での情報共有を推進していく考えであります。 本法案の施行に向け、事業者の視点に立ち、有益な情報の作成方法など必要な検討を進めてまいります。”
“委員御指摘のとおり、経済安全保障推進法における導入等計画書の届出と、本法案における特定重要電子計算機の届出では、届出の対象設備について一部重複する部分が生じることが想定をされます。 その上で、経済安保推進法は、例えば電力の需給制御システムなどの特定重要設備について、導入前に届出を求めてその内容を審査するものであるのに対し、本法案は、政府から基幹インフラ事業者に情報提供するため、特定重要設備に接続されているネットワーク機器等を事後的に届けていただくものであり、それぞれの制度趣旨、対象機器、届出のタイミングを踏まえると、両制度の手続を一体化することは困難であると考えております。 届出の具体的な方法などについては、今後、主務省令において定めていくこととしております。その際、委員御指摘の事業者に過度な負担にならないように配慮をすることは重要だと私もよく認識をしておりますので、専門家や事業者の御意見も伺いつつ、丁寧な制度設計を行ってまいります。”
“こうした情報の中には攻撃者の詳細な活動状況といった秘匿性の高い情報も含まれることが想定されることから、適切な情報管理の下で事業者が取り扱うことができるよう、情報管理が義務付けられる協議会構成員などに限って提供できることとするとともに、より機微な情報も取り扱うことができるよう、セキュリティークリアランスの制度も活用することも含め、必要な検討を進めていきたいと考えております。”
“私も先般、経済同友会へお邪魔をし、講演し、意見交換をしてまいったところでございます。 官民連携の強化に向けては、事業者における迅速な対策に資する情報を政府から適切なタイミングで提供することが重要です。その際、事業者が具体的な行動を取れるようにするためには、サイバーの専門家が求める技術情報に限らず、経済同友会の提言で指摘されているような、経営層が判断を下す際に必要な攻撃の背景や目的などに関する情報も重要であると考えております。 政府においては、本法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析を行い、必要な情報を事業者に提供をしてまいります。”
“サイバー攻撃への対処には迅速な対応が求められるところ、施行に向けて委員会の事務が適切かつ遅滞なく処理される体制が構築されるよう取り組んでいきます。”
“まず、警察及び自衛隊が国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。この点、差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことは極めて重要であります。平素から内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をして、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいりたいと考えております。 また、アクセス・無害化措置をとる場合には、原則、あらかじめサイバー通信情報監理委員会の承認を得なければなりませんが、委員会は法律や情報通信技術に関して専門的知識等を有する者が委員となることから、承認は迅速かつ的確に行われるほか、承認が遅滞なく行われることを確保するため、委員会事務局の体制についても適切な専門性を有する職員により必要な規模の体制が確保できるようにいたしてまいります。”
“まず、本法案により、政府としては、基幹インフラ事業者等からのインシデント報告の受領や通信情報の収集、分析が可能となり、より早期かつ効果的にサイバー攻撃を把握をして対応することができるようになると考えております。 また、政府においては、昨年の七月に、内閣サイバーセキュリティセンター、NISCに、サイバー空間におけるインテリジェンスを担当するサイバー対処・情報ユニットというものを設置をしました。NISCにおける複数の幹部職員の設置や定員、予算の大幅な拡充を行うこと等により、情報収集、分析を始めとしたサイバー対応能力の機能強化に向けて体制の抜本的強化を図っています。 さらに、サイバー安全保障分野における情報に加え、それらと関連したサイバー以外の軍事情報や外部情報等も効果的に活用することが重要であります。このため、内閣官房に設置をする新組織においては、関係省庁と緊密に連携の上、これらの情報を効果的に分析する体制を構築をし、政府全体としてインテリジェンス機能の強化に努めてまいります。”
“御指摘のとおり、アクセス・無害化措置については、その行為は不正アクセス禁止法等の刑罰法令に抵触し得るものでありますが、たとえ個別の犯罪構成要件に該当したとしても、警職法改正案第六条の二第二項の要件を満たす限り、刑法第三十五条の規定により、法令行為としての違法性が阻却されることになります。 また、この点については、例えば何らかの理由により、アクセスはしたものの、結果的に無害化措置に至らなかった場合も同様であり、警察官職務執行法改正案第六条の二の第二項の要件を満たす限り、違法性が阻却されることになります。”
“委員御指摘のとおり、国家安全保障戦略におけるサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を実現するためには、優秀な専門人材の確保に加え、関連するインフラの整備等を含む情報分析体制の構築が必要だと考えております。 例えば通信情報の利用に当たっては、巧妙化、複雑化していく攻撃にも有効に対処していけるよう、官民双方からの高度なサイバー人材を確保し抜本的な人員体制の拡充に努めるとともに、高性能なシステムや施設の整備を通じた分析能力の向上を図りつつ、自動選別や選別後通信情報の分析を行うこととしています。 これらの観点を踏まえ、政府においては必要な体制整備を進め、サイバー攻撃による被害の防止のためにしっかりと対応をしてまいります。”
“有識者会議では、こうした欧米主要国の制度や取組を検証した上で提言を作成していただいたところであり、本法案の制度を着実に運用することにより、欧米主要国と同等以上の官民連携が実現するものと考えております。 また、具体的にいつまでにどのような能力の保有を目指しているのかについては、施行のための準備に要する期間等を勘案して施行期日を定めており、その施行期日に向けて、組織体制の整備に加え、官民双方からの高度なサイバー人材の確保、通信情報の利用に向けた高性能なシステムの導入などにも取り組んでまいります。 いずれにせよ、本法案が成立した暁には、施行を遺漏がないように着実に準備を進めてまいります。”
“国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標を掲げており、実際に取り組むべきこととして、武力攻撃に至らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除し、また、このようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止するために能動的サイバー防御を導入する、これらの取組を実現、促進するために、サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織を設置するなどの取組が掲げられており、これらの取組の実現に向け本法案を提出させていただいております。 例えば欧米主要国では、高度な能力を備えた攻撃に対し企業が具体的行動を取りやすいよう、情報提供を政府の役割として明確化するとともに、業界、業種を超えた政府の対処、情報収集能力を支えるためのサイバー対応組織の一元化やインフラ事業者に対するインシデント報告の義務化が進められています。”
“御質問ありがとうございます。 内閣サイバーセキュリティセンター、NISCでは、サイバーセキュリティ基本法の下、政府と重要インフラ事業者との共通の行動計画を策定し、官民の情報共有体制を構築をしております。 重要インフラ事業者等がサイバー攻撃を受けた場合には、当該事業者が所管省庁などに報告を行い、NISCは同省庁から情報提供を現状受けております。また、国内のより多くの組織が速やかな防護策を講じ、サイバー攻撃の被害を最小限にとどめるよう、情報処理推進機構、IPA、JPCERTコーディネーションセンター、情報通信研究機構、NICT等の関係機関と連携し、脅威、脆弱性、対策について注意喚起を行っております。 一方で、これらの取組について、基本的には各主体の自主性に基づくものであり、迅速かつ業界横断的に情報を集約、整理、分析して対処していくことに一定の課題があったものと認識をしております。 いずれにいたしましても、サイバー空間の情報把握に努め、適切なサイバーセキュリティー対策を促進してまいります。”
“我が国におけるサイバーセキュリティーに対する脅威が深刻化する中、政府全体でサイバーセキュリティーに関する施策を総合的かつ効果的に推進することが重要であると認識をしています。特に、サイバー攻撃はセキュリティー対策が弱いところが標的となりやすいことから、政府機関のセキュリティー対策に係るサイバーセキュリティ戦略本部の決定に全大臣が関与することを通じて、全ての府省庁で対策が着実に講じられるようにする必要があります。 また、これまで一部の重要インフラ所管大臣が本部員となっていなかったところ、これらの大臣も本部員となることで重要インフラに係る施策の本部決定に関与し、これらの施策の推進力を強化する必要があります。例えば、港湾を担当する国交大臣が入っていないとか、病院を所管する厚労大臣が入っていないといったことがありました。そのため、サイバーセキュリティ戦略本部を全大臣で構成することとし、政府として我が国全体のサイバーセキュリティー確保に取り組んでまいります。”
“これらの機能強化により政府が一体となってより実効性のある対策を推進することで、官民におけるサイバーセキュリティー対策を強化をしてまいります。”
“サイバーセキュリティ戦略本部では、サイバーセキュリティ基本法に基づきサイバーセキュリティ戦略の案を作成するほか、政府機関等や重要インフラに対する対策を中心に、総合的かつ効果的にサイバーセキュリティーに対する施策の推進を図ってきました。 この点に関して有識者会議の提言では、サイバー攻撃の脅威が深刻化する中、戦略本部については、一般的な政策立案や助言に加え、事案発生に備えたふだんからの対策に関する施策の意思決定をより責任を持って行っていく必要があるとした上で、大臣と有識者を構成員としている戦略本部の現在の構成を改めること、各組織におけるふだんからの対策の実効性を高めることについて指摘がありました。 そこで、本法案では、サイバーセキュリティ基本法を改正をし、サイバーセキュリティ戦略本部について戦略本部の構成員を全大臣とする、所管省庁が重要インフラ事業者等に対して実施すべき施策の基準を策定し、戦略本部として評価をする、国の行政機関等におけるサイバーセキュリティーの確保の状況を評価するという三つの点において機能強化を行うこととしています。”
“こうした修正については政府の立場から評価をすることは差し控えますが、この法案が成立した暁には、こうした修正に至る御議論内容も十分踏まえながら取り組んでまいります。 ちょっと付け加えると、やっぱり今回も議論になっております量子コンピューターや、恐らくサイバーセキュリティーの世界で生成AIが入ってきて、かなり状況が劇的な変化をする可能性があると思っています。この法律案が通ると、サイバーセキュリティ戦略本部の横にサイバーセキュリティ推進専門家会議というのが置かれることになっております。そこに専門家の方々が、またいろいろな状況変化に応じて政府に対して進言なり提言なりがいただけるものと考えておりますので、必要があれば、また法律も含めて、しっかり政府で対応できるようにしてまいりたいと考えております。”
“委員御指摘のように、サイバー空間をめぐる環境変化は速いということで、昨年十一月の有識者会議提言においても、重要インフラ等の機能を停止させることを目的とした高度な侵入、潜伏能力を備えたサイバー攻撃に対する懸念が急速に高まっていること、社会全体でデジタルトランスフォーメーションが進んだ結果、サプライチェーン全体のセキュリティーを確保する必要が高まり、官のみ、民のみでのサイバーセキュリティー確保が極めて困難となっていること等について御指摘をいただき、本法案の検討に際してこうした状況変化を十分に考慮したところであります。 一方、デジタル技術の進展は日進月歩であり、サイバー攻撃の態様等も大きく変化し得ることも考慮すれば、法整備でサイバー対処能力強化のための取組が終わりということではありません。運用面も含め不断の見直しを行い、適時適切に改善を図っていくことが重要と考えております。 さらに、衆議院における法案修正によって、通信情報の利用に関する規定の施行後三年を目途として、官民連携と通信情報の利用についての法の施行状況等について政府が検討を加えることとする規定が追加されたところであります。”
“こうした認識の下で、国は、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合に、これによる被害の未然防止、拡大防止を図るために今回のサイバー対処能力強化法案及びその整備法案を作るわけでありますが、官民連携の強化として、基幹インフラ事業者によるインシデント報告を義務付けるとともに、情報共有、対策のための協議会を通じた情報を把握することなどにより、官民が連携をしてより迅速かつ業界横断的にサイバー攻撃を把握をして対応することを可能とします。 また、通信情報の利用により基幹インフラ事業者に対するサイバー攻撃に用いられていると考えられる国外の攻撃インフラの実態の把握を行い、一定の要件を満たす場合には攻撃サーバー等へアクセスをして無害化措置を実施することを可能としています。 政府としては、これらの取組を有機的に連携させることにより、サイバー空間の安全かつ安定した利用の確保に努めてまいります。”
“サイバー攻撃に対する民間事業者の方々の取組としては、まず防御を固めていただくことが極めて重要だと思います。その上で、違法とされる可能性もあるハックバックを認めるという立場を取ることは、私としては控えたいと思います。本当に被害が大きいので、やり返したい思いは強いのはよく分かります。私もよく、「攻殻機動隊」なんかは攻撃されると相手のサーバー焼き切る攻性防壁というのがあって、国もそういうのできないのかとよく地元で言われることがありますが、実際は、実際アクセス・無害化というのはそういうえぐいことをやるわけではなくて、設定を変えたりコマンドが出ないようにということであります。それを民間の方がやるということは、なかなか想定できないかなというふうに今思っております。”
“御指摘、私も問題意識は共有をしています。迅速に意思決定をする必要があると思いますし、また、しっかりと内容を確認をして形骸化しないようにということを両立をさせる必要があるんだろうと思います。 アクセス・無害化措置は、国、基幹インフラ事業者等に対する一連の重大なサイバー攻撃の発生又は予兆を認知し、実施をする必要があると認められる場合に、内閣総理大臣が議長を務める国家安全保障会議、NSCで速やかに審議した上で、総論的な対処方針を定め、内閣官房に設置をする新組織がサイバー安全保障担当大臣の指導の下、国家安全保障局、NSSと連携して総合調整を行い、統一した方針の下で警察と自衛隊が緊密に連携をして対処をすることになっております。 一連のプロセスに係る意思決定の迅速化は非常に重要であり、情報収集・分析能力を強化するとともに、今回の整備、今回の制度整備の実現を通じた官民連携の強化や通信情報の活用により、重大なサイバー攻撃の発生又は予兆をできる限り早く認知をすることが大切だと思います。その上で、適時適切な意思決定が可能になるように努めてまいりたいと考えております。”
“政府機関におけるサイバーセキュリティー人材の確保の一環として、外部の専門人材を活用することが重要であります。例えば、内閣サイバーセキュリティセンターにおいては民間企業等から多くの外部人材を採用しているところですが、これらは、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づく一般任期付職員など、我が国の公務員制度の下で定められている形態、待遇で採用しているものであります。 今後も、政府全体の職員の任用に関するルールに従いながら、外部の専門人材を適切に活用し、我が国のサイバーセキュリティーの確保に尽力をしていきたいと考えております。”
“独立機関であるサイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、同意によらず通信情報を利用するための承認の求めに対する審査や通信情報の取扱いに関する本法律案の規定が遵守されているかどうかの継続的な検査等を実施することとしております。 サイバー通信情報監理委員会の事務局の勤務体制については、今後委員会において決められるものと考えておりますが、いずれにしても、委員会の重要性に鑑み、対応に遺漏のないよう措置をされるものと考えております。 また、委員会事務局の人数については現時点では定まっているものではございませんが、法案に規定する審査と検査を適切に行えることが重要であり、十分な規模が確保できるよう取り組んでまいります。”
“本法律案を円滑に施行、運用していく上では、国民の皆様の理解と協力が不可欠だと考えております。 そうした観点から、国民の皆様に対して、通信の秘密との関係も含め、本法律案の意義や内容を分かりやすく説明していくことは大変重要なことと認識をしております。法案成立の暁には、そうした点について広く分かりやすく、かつ効果的に周知していくべく、私自身が先頭に立って取り組んでいきたいと思っております。具体的には、関係資料の内閣官房ウェブサイトへの掲載のほか、SNSでの発信や各種セミナーでの丁寧な説明など、あらゆる機会を捉えて戦略的に広報活動を行っていきたいと考えております。”
“また、アクセス・無害化措置についても、刑事責任の追及に直接結び付く作用を一般的に有するものではなく、また、重大な危害の防止という極めて公益性の高い目的の下で実施をするものであり、かつアクセス・無害化措置により制約される権利の程度は合理的かつ必要な最小限度にとどまり、行政上の目的を達成するために必要かつ相当なものと言えることから、アクセス・無害化措置についても、同様に裁判官の令状発付を要することをしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 御指摘の憲法第三十五条と行政手続の関係については、最高裁判所の判例があるものと承知をしております。これを踏まえ、本法案の通信情報の送信の措置については、行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から重要な電子計算機に対する不正な行為による被害を防止することを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によっては実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査によりこれらの遵守を確保すること等により通信の当事者の権利制限を必要最小限度にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。”
“選別後通信情報の利用がサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られることは条文の規定からは当然に導かれるものであり、条文においてあえて規定するまでの必要性はないと考えております。”
“今政府参考人からお答えしたとおりであります。 主に基幹インフラ事業者を想定される協定当事者から提供を受けた通信情報は、その協定当事者のサイバーセキュリティーの向上に用いることを想定をしています。その利用の在り方としては、通信の相手方の権利利益にも十分配慮しながら、協定当事者の意向やサイバー空間の脅威の情勢も踏まえつつ、一定程度柔軟に運用を行う必要があることから、法律において一律に利用目的を限定してしまうことは適当でないと考えております。 先ほどから答弁しているとおり、そもそもこの選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報ですので、それを使うということで、サイバーセキュリティー含めて、柔軟に使うことによって国全体のサイバーセキュリティーの能力を高めるということは極めて重要でありますし、また、この法律全体で様々ないわゆる安全措置がとられておりますので、それをもって十分であると我々は考えております。”
“そもそも、何回も説明しているように、アクセス・無害化は、相手サーバー、多分その日本を攻撃をしようとしている国じゃない国にあるサーバーで、しかも乗っ取られているサーバーですね。だから、自分が意図したサーバーの機能を我々は壊しにいくんじゃなくて、そのサーバーがどこかから乗っ取られていて、そこから攻撃されるものを無害化するので、サーバーのオーナーから何てことをしてくれるんだということはないです、基本的には。乗っ取られているんですから、それを無害化するので。 それと、我々は、その比例原則とか、あとはその緊急性だとか、そういった、さっきタリン・マニュアルのお話もありましたけれども、そういった国際ルールにのっとって、国際法の許容される範囲内で必要最小限のことをやらせていただきます。なぜなら、国民の安全とか国の安全とか、日本の経済とか国民生活を守るために高い公益性があるので、こういった必要最小限の範囲でやらせていただきますということは、国際社会にしっかり説明をする必要があるということで、それ自体は手のうちを明かすことにはなりません。”
“まず、私が答弁で立憲さんに申し上げたのは、手のうちをさらすことになるというのは、国会に自衛隊が出ていって、いわゆるアクセス・無害化したときにその都度国会に報告をしてほしいというような、そういったことを言われたので、それはできませんと。 というのは、これ、一連のキャンペーンって長い戦いになるので、しかも、それを日本がやったと自ら主張するなんてあり得ないので、それはありませんと言ったことであって、決してその第三者委員会に対して手のうちを明かすから隠すなんということは一言も申し上げておりません。”
“まず、サーバーにアクセス・無害化しますよね、で、された方が何てことをしてくれるんだというふうにその国が言ってくる可能性があるということですが、基本、今、現状は言ってきません。なぜなら、自分たちがやっていると自ら自白するようなものなので、そこが言ってくることはないです。 それと、その悪意を持った国に所在するサーバーである可能性も少なくて、いろんな国を所在して、何というのかな、介してきますので、日本を攻撃しようとしている国はサーバーがその国にあることは少なくて、第三国にあるので、その第三国にあるサーバーをアクセスして無害化することになります。 更に言うと、通信情報の分析でIPアドレスとかコマンドとかソフトウェアとか解析していますので、それをもってその第三者委員会にアクセス・無害化していいですかと言って承認をもらうわけですので、そういったことはしっかりと説明をすることはできます。 その上で、まさに国際社会に対して、こういったことで、何ですかね、サイバーセキュリティーを担保していくんだという日本の方針は、いろんな場面で我々はしっかり主張していくことが大事だと思っています。”
“アクセス・無害化措置は、国や重要インフラ等に対する重大なサイバー攻撃による被害を未然に防止をし、また、このようなサイバー攻撃が発生した場合の被害の拡大を防止することを目的とするものであります。 したがって、NSC、国家安全保障会議における審議を経てアクセス・無害化措置の総論的な対処方針を決定するに当たっては、第一義的には、当然のことながら、この目的をいかに達成するのかという観点から議論を行うこととなります。 その大前提の下で、各攻撃キャンペーンへのアクセス・無害化措置の態様の在り方、事態の態の態様の方の態様の在り方に関する基本的方針については、外交上の観点から考慮すべき点に関する外務大臣の意見も聴取し、議論した上で決定をします。”
“サイバー通信情報監理委員会の委員長及び委員には高い専門性が求められることから、法律あるいはサイバーセキュリティー等に関して専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者から任命することを法律上定めております。 これらの方々の中でも、委員会の任務を達成する上で必要な専門的知識等を有する方を任命するため、法案成立後に適切に検討をしてまいります。”
“その上で、一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバー等を用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急の必要性がある状態において講じることが想定されていることから、御指摘の急迫した危険といった国際法上の要件を満たす状況で行われるものと考えております。 いずれにせよ、今般の法案においては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしています。このため、御指摘のような形で緊急状態の要件を反映させる必要はないと考えられ、また、措置の実施主体による恣意的な運用となるとの御指摘は当たらないと考えております。”
“アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難であります。 そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、サーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。 その上で、国外に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することは、サイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。 御指摘のいわゆるタリン・マニュアルでありますが、サイバー攻撃に適用される国際法に関する研究の成果として専門家によって作成された文書であると承知をしています。 いずれにせよ、緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らして、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。”
“以上のことから、訴訟が提起されないか、訴えられないかということに対しては答えは差し控えさせていただきますが、憲法に反するものではないというふうに考えております。”
“御指摘のドイツの違憲判決は、まさにコミュニケーションの内容を取得する内容であったかと思います。 まず、我が国においてもドイツと同様の訴訟等が想定されないかという御質問については、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、差し控えさせていただきます。 次に、本法案と自由な言論空間との関係に関するところでありますが、通信の秘密と表現の自由との関係については、過去の最高裁判所の決定において、電気通信事業法が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって表現の自由の保障を実効的なものにするとともに、プライバシーの保護をすることにあるものと解されています。 判示された例がありますが、この点については、本法案については、何人も閲覧ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的情報のみを選別した上で分析するなどの様々な措置を講ずることで、通信の秘密に対する制約が、公共の福祉の観点から、必要やむを得ない限度にとどまる制度になっています。”
“これ多分、総務大臣、総務省の所管になると思います。 比率については、今、私自身は、数字は、具体的な数字は把握はしていません。”