平将明
自由民主党・無所属の会 · Japan
“それがまた、世界のこの問題に対する対応、さらには今後起きてくるAIの事象に対して迅速に対応ができると思います。 大事なのは、私、プロジェクトに名前をつけることだと思うんですよね。米国はプロジェクト・グラスウィング。ああ、分かりやすいですねと。日本は、何となくやっているんだけれども、余りプロジェクト何とかとやらないので、野党の皆さんからは何もやっていないじゃないかと、国民の皆様は政府は大丈夫かとなるので、是非名前をつけてやっていただきたい、そのように思います。 この分野は、本来、サイバー安全保障の担当大臣、また政務三役のところだというふうに思います。それで、非常に進化も速いし、次から次へと新たな事象が起きるので、政府はここはやはりアンテナを高くやっていただく必要があると思い…”
“この法律を作ったときは、一番の我々の問題意識はリビング・オフ・ザ・ランド攻撃にどう対処するか。DDoS攻撃とかランサムウェアとかあるんですが、要は、サーバーに侵入をして、侵入した痕跡を消して、いつでもサーバーを乗っ取れたり、侵入できる状況に置いてある。これは、ロシアの戦争においても、ウクライナの鉄道のサーバーに侵入して、その痕跡を消していたという事例がありました。 ここの、リビング・オフ・ザ・ランド攻撃に対する対処能力はこれからどんどん上がっていくと思うんですが、私も担当大臣をやっていて、三つぐらい大きな課題が残っているだろうというふうに思っていました。 それは、一つは、いわゆる基幹インフラ以外の大企業や中小企業への対応、さらには、認知戦に対する対応、さらには、いよいよ攻…”
“このAISIも、チャットGPTが出てきてから、世界でAIサミットがパリとかロンドンで開かれる中で、我々はAIセーフティ・インスティテュートというのをつくりましたが、英国は、多分三か月ぐらい早かったと思います、AIセーフティーインスティテュートをつくったんですが、これはAIの安全性の評価のみならず安全保障の問題だということになって、実は、英国は、AIセーフティーインスティテュートからAIセキュリティーインスティテュートに名前を変えているんですよね。 なので、これはまさにサイバー安全保障そのものでありますので、自民党から提言も出させていただいていますが、まずはAISIの機能強化、陣容の拡充、あと、給料の上限の問題がありましたので、自民党から提言をして、そこは解決をさせていただ…”
“米国のプロジェクト・グラスウィングは、要は、まず金融が危ないということで、アンソロピックのミュトスを使って、既存の金融機関のサーバーの脆弱性を診断して、そこに脆弱性があればパッチを当てていくというプロジェクトなんですね。 それで、そこのプロジェクトには、AWS、アマゾンとか、マイクロソフトとか、かなり大手が入ってきて、多分それはプロジェクト・グラスウィングでパッチをはめられる、当てられると思うんですが、日本の基幹インフラ事業者はAWSとかじゃない場合がありますよね、いわゆる富士通とか、NTTとか、NECとか、それがプロジェクト・グラスウィングには入っていないんですね。 なので、日本独自の問題というのがあるので、全くまねをすればいいというものではないんですね。更に言うと、民…”
“何というんですかね、こんなのができちゃいました、なのでローンチを遅らせます、それでパッチを当てますというんだけれども、今までも、アンソロピックは、中国系のハッカーに蒸留されて、ガードレールを外されて、攻撃に使われるとか結構あるんですね。 この問題は、私はアンソロピックだけじゃないと思うんですよ。アンソロピックも、オープンAIも、グーグルも。なので、月曜日の自民党の、私の国家サイバーセキュリティ本部では、オープンAIもグーグルも呼びました。 なので、これは今後も起きてくる、それは、もし、アンソロピックに限らないという、連続的に多分こういう事象が起きていくときに、毎回あたふたしないで、ちゃんと対応する仕組みをつくっておかなきゃいけないと思うし、あと、AIの進化が激しいので、連…”
“サイバー対処能力強化法を作るときにかなり英国、あとオーストラリアの協力を得ました。その後、私、大臣時代に両国にお邪魔をして、サイバー安全保障分野での連携を強化をするということで、そのときからAIの脅威については話をしているので、今、特にオーストラリア、英国との連携は非常にうまくいっていると思います。 さらには、米国の最先端のAIの事業者、いわゆるアンソロピック、オープンAI社、グーグルも、自民党が主導してAIの政策をつくってきたこともあり、また、レギュレーションも、EUみたいなハードローでがちがちに固めないということの中で、実は自民党はこれらの三社と物すごくいい関係をつくっています。 なので、今回のクロード・ミュトスの件も、国によっては情報がほとんど得られないというような…”
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“馬淵議員とのやり取りの中で、個別に例示をいただきました。その際、私からは、そのことに対して、攻撃者を利するような個別具体的な報告は難しいのではないかという答弁をさせていただいたところであります。 その際に、三月二十六日でありますが、馬淵委員より、自衛隊による通信防護措置における特別の必要の説明、措置が必要であったのか、特定不正行為の内容、防護の対象となる重要電子計算機、実施した措置の内容、当該措置を実施した期間、警察庁との連携について、また、警察による危害防止措置における処置の対象とする不正の利用の内容、実施した措置の内容、当該措置を実施した期間、事前承認か事後の通知かについて国会への報告を行うべきではないかという御意見をいただいたところであります。 御意見については政府において慎重に検討させていただきましたが、こうした事項を開示することにより、我が国のサイバー攻撃への対処能力や体制等を明らかにすることになると考えており、一律に国会報告をすることの明文化は難しいと考えております。一方で、国会からのお求めがあれば、法令にのっとって適切に対応したいと考えております。”
“委員長と委員に関しましては、適性のある人物、また専門性を持った人物を選ぶ、それで、国会同意も得て内閣総理大臣が指名をするということでございますので、その過程を通して適当、適正な人物を選ぶということであります。”
“これは、政務三役とか大臣も適性評価は受けずにその職務を担っているということですので、その並びで御理解いただければと思います。”
“済みません、先ほど、セキュリティークリアランスのところに関して、同法の、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者について適性評価は不要とされているという文脈の中で例示をしたときに、国家公安委員会、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定をされているというお話をさせていただきました。再度答弁をさせていただきたいと思います。 その上で、今、委員長と委員と、事務局のセキュリティークリアランスに対する考え方の違いということだと思いますが、事務局については、当然セキュリティークリアランスを取っていただくということであります。それで、委員長、委員に関しては、ほかの法令と横並びの対応で、政令若しくはその他の、いわゆる法律にのっとって対応させていただいておりますので、特段、特異な形にはなっていないというふうに思いますので、しっかり機能するものと考えております。”
“サイバー通信情報監理委員会の委員をこの政令の対象とするかどうかについては、本法案成立以降、重要経済安保情報保護活用法の所管である内閣府とも協議の上、検討してまいりたいと考えております。 最後に、委員会の事務局の職員は、重要経済安保情報を取り扱う業務を行うに当たって、適性評価が必要になると考えております。”
“まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。 委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。 その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法においては、合議制の機関の長に対しては適性評価を受けることを要しないとされていることから、サイバー通信情報監理委員会の委員長については適性評価を実施する必要はありません。 また、同法は、職務の特性その他の事情を勘案し、政令で定める者については適性評価が不要とされており、この政令においては、国家公安委員長、公安審査委員会、原子力規制委員会、都道府県公安委員会の委員が規定されているところであります。”
“このように、任務の範囲等について各国の機関と相違があることから、それらの機関と直ちに同じ規模にすべきものとならないことに留意が必要ですが、サイバー通信情報監理委員会の委員等の人数については、委員長一人、委員四名の計五名としており、ドイツの独立統制評議会とほぼ同規模としております。 委員会の事務局の規模については現時点では定まっているものではございませんが、法案に規定する審査と検査を適切に行えることが重要であり、十分な規模が確保できるよう取り組んでまいります。 特に、イギリスは、インテリジェンスとか通話、コミュニケーションの本質に関わるところも触っているように聞いておりますので、体制が日本と違う、ドイツと違うということだと思います。”
“お答え申し上げます。 諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。 それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。 これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー事務局においては、国際テロ組織の捜査等、サイバーセキュリティー分野以外での安全保障のための通信情報の利用に対する監督なども含まれているものと承知をしています。 一方で、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止のための通信情報の利用やアクセス・無害化措置の審査等に限り担当するものであります。”
“人口減少による人手不足で公務も例外なく人手不足になってまいりますので、デジタルの活用をしっかり進めていきたいと思っておりますし、今後も、デジタル庁、財務省を始めとする関係府省の協力を得ながら、同じデータは入力が一回で済むような仕組み、いわゆるワンスオンリーによる業務負担の軽減等の実現へ向けて、引き続き会計DXの取組を推進してまいります。 本日委員から御指摘いただきましたので、私自身、しっかり進捗を確認してまいります。”
“お答え申し上げます。 御指摘ごもっともなので、しっかりやります。 会計DXにつきましては、デジタル社会の実現に向けた重点計画、令和六年六月二十一日閣議決定において、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局が主担当となり、各府省の予算執行管理を対象として、徹底的なBPRやデータの統合、利活用等について検討を進めることとされております。 今年度は、一部省庁の御協力をいただき、今委員の御指摘のとおりでありますが、業務の実施状況の調査を行ったところ、例えば、システム外でエクセル等による管理を行っているとか、システム間で一部のデータが受け継がれず同じデータを重複入力している等の課題が明らかになりました。現在、会計担当職員が抱える負担とその原因について更なる分析を進めており、それも踏まえて、業務、データ管理の在り方やシステム外で実施されている業務への対応等について検討を深めてまいります。”
“お答え申し上げます。 自家用車活用事業等のモニタリング、検証評価については、内閣府と国土交通省で連携をし、昨年十二月二十五日時点で、全国の移動の足不足の解消へ向けて更にスピード感を持って取組を進めていく必要がある等の評価を行ったところであります。 また、同時並行で進めることになっているタクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業に係る法制度を含めた事業の在り方の議論についても、この認識に基づき、規制改革推進会議の下で、内閣府と国土交通省が適切に連携し、議論を進めています。 これらについては同時並行で進めることが重要だと考えており、骨太方針等に沿って、全国の移動の足不足の解消へ向けて引き続き取組を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 移動の足の確保は地方創生二・〇の実現にとっても極めて重要だというふうに認識をしております。 昨年十二月の調査では、利用者から依頼されたタクシーが手配できないといった、ホテル、旅館、飲食店の皆様の厳しい現状を訴える声や、住民の皆様、旅行者の方々の移動におけるお困りの声が上がっており、真摯に受け止めたいと考えております。 このような状況を踏まえれば、移動の足不足解消に向けて着実に取り組んでいく必要があると考えており、今後とも、骨太方針等に沿って、政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。”
“今回のサイバー対処能力強化法案では、委員会から国会に対する報告規定を設けておりますが、アクセス・無害化措置に関するものとして、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数を出すということになっていますので、件数と実際に認められた数というのは出せるというふうに思っています。 承認を得るいとまがなく事後通知した件数についても、別途報告することは想定をしています。”
“今、情報監視審査会、特定秘密に関する審査会だというふうに思いますが、国会における受皿の在り方については国会でお決めになることであり、政府としてはコメントは差し控えさせていただきます。 その上で、一般的な法制上の理解としては、情報監視審査会から政府に対して資料の提供のお求めがあった場合においても、我が国の安全保障に著しい支障が生じるおそれがある場合などについては資料を提出しない場合もあるものと認識をしております。 どういうしつらえになるかは国会でお決めになることだと思いますが、そのようなしつらえを踏まえて、この法律が成立した後に、サイバー通信情報監理委員会で、そういうことであればこういう情報も出せるかもしれないという検討はあり得るかもしれません。”
“自衛隊の通信防護措置については、認められている権限はあくまで警職法第六条の二のみで、平素から警察に与えられているものと同等であること、措置による影響は警察が実施する措置によるものと同様であること、武器の使用は認められておらず、人を殺傷するような行為に該当することが想定されないことから、国民の権利義務に与える影響は限定的であり、警察が実施する措置と同様です。 また、通信防護措置の実施後、速やかに国会に報告をして当該措置の内容を明らかにすることは、我が国政府がどのような事案を調査をしているのか、どの攻撃者にどのような手法を用いて措置を実施したのかなどが明らかとなるおそれがあります。その場合、当該措置を受けた攻撃者が自衛隊による措置であることを認知し、その手法を研究して対策を講じるなど、結果的に攻撃者を利することにつながり得るため、措置の終了後の情報の取扱いについても慎重な検討が求められます。 このような観点を踏まえると、自衛隊が実施をする通信防護措置について、措置の終了後に個別に国会報告を行うことは法定する必要がないものと認識をしております。”
“ですから、今の馬淵委員の例示は、もっとスペシフィックに細かく報告しろということでしたから、そういったことに対しては、攻撃者に利することのないようにする観点に対して配慮が必要だと言って、あの答弁をさせていただいております。 それで、何もしないのかじゃないですよね。もうずっと、さっきからお答えしているように、国会への報告はします。そして、その具体的な内容は、先ほどから政府委員が答弁しているとおりであります。 馬淵委員からの御指摘に対しては、それを超えてスペシフィックなことも例示すべきだと言っています。それに対しては、攻撃者に利する、ようにならなければいけない、その上で、国会法に応じて、必要があればお答え申し上げますというふうに答弁をしています。”
“先ほどから言っているように、今馬淵委員が御指摘されたような内容は、やはりよく精査をしなければ、攻撃者に利することにならないようにしなきゃいけないですね。 今の、サイバー攻撃に関する現状というのは、委員もよく御承知だと思います。そういった中で、国会との報告と、そういった報告も含めて、いわゆる国家を背景としたサイバーの、そういう攻撃者も見ているわけですよ。だから、そこのバランスをどう取るかという難しい判断の中で、先ほど申し上げている件数や勧告の概要など報告をする、それでも足りなければ、国会法に応じて言ってくださいと言っているわけで、そういうことに尽きるんだと思います。”
“先ほど申し上げた観点に加えて、独立した、いわゆるサイバー通信情報監理委員会でその詳細を決めていただくという法のたてつけになっております。”
“まさに国会の、要はチェック、監視が重要だということは、私も全くそのとおりだと思います。 この法律に対しては、高い公益性があって、国家を背景にしたいわゆるサイバー攻撃から国家若しくは国民の生活、日本の経済を守るために、一定の条件の下で通信の秘密に一定程度制約をかけるという大目的があるわけであります。しかも、いわゆる国家を背景としたサイバー攻撃といったものがますます激化をしてきていく中で、こういった大変難しい法律ではありましたが、今ようやくここまで来て、これからまさに能力をしっかり構築をして、激しいせめぎ合いが起きるわけであります。 そのような中で、細かいアクセス・無害化措置について委員会に承認を求めた内容を明らかにするのは、確かに行政対国会では極めて重要だと私も思います。なので、国会法に応じて、呼んでいただければ、法律の範囲でしっかり対応させていただけると申し上げているわけです。 こういった議論は、外国政府も見ています。ハッカーも見ています。是非、その点にも少し留意をしていただければと思います。”
“まず、国会報告において、通信の秘密がありますので、通信情報を見せろということではないと思います。その上で、今お話あった幾つかの事例がありますが、通信情報の利用やアクセス・無害化措置について委員会の承認を求めた内容そのものを明らかにすることは、攻撃者に利することにならないようにする観点から特に慎重な検討が必要であると我々は考えております。 あと個別なところは政府参考人からお答えさせていただきます。”
“先ほど説明申し上げているとおりなので、それでは、限定的に、何を国会に報告するのか、例示をしていただくとお答えができるかと思います。”
“先ほど説明させていただきましたが、現時点で、件数というのは、アクセス・無害化措置に関する承認の申請や承認した件数というものでありますが、あとは、同意によらない通信情報の取得の件数であります。 一方で、ちゃんとやっているのかということで、いわゆる三条委員会が検査もしますし、そういった過程の中で、ここはこう直さなきゃ駄目だ、こういう問題があるといった指摘についての、勧告についてもその概要は報告をすることになっています。 また、ルールを守らなかったような状況の中で、職員に対する懲戒処分の要求についても、件数だけでなく、その概要も御報告をすることとなっております。 まず、件数等も含めて、このような報告を通じて、委員会の事務処理状況の全容を御報告をさせていただくものと考えております。その上で、更に必要があれば、国会法にのっとって、更なる報告に対して適切に対応してまいります。”
“通信の秘密との制約においてサイバー通信情報監理委員会が極めて重要な役割を果たすというのは、まさにおっしゃるとおりであり、また、そういった、いわゆる三条委員会が、国会の報告についての細部については判断をされるというふうに承知をしております。”
“国会の報告のところは、憲法に定められている通信の秘密という重要な権利を一定程度制限をかけるといった重要性の中において、そういった話が重要であろうと。 この法律の作成過程においても、国会の報告というのは当初なかったんですよね、元々の議論の過程の中では。そういう中でも、そういった重要な憲法の議論もありますので、論点もありますので、国会の評価が必要だろうということで、最終的にこの法律に落とし込まれてきたということであります。 一方で、この通信の秘密を一定程度制約する状況とか目的というのは細部にわたって規定をされていますので、そのバランスはしっかり取れているんだろうと思います。 その上で、何回も申し上げておりますけれども、政府の立場としては、今規定している範囲で国会の報告をさせていただきたい、そのように考えております。”
“今、政府参考人から答えさせていただきましたが、現時点での例示は今申し上げたとおりであります。 その上で、それを申し上げた上で、更に国会において必要が生じた場合は国会法に準じて適切に対応したい、また、こういった委員会の質疑を通じて御説明をしていきたいと思っております。”
“マニアックな質問をいただきまして、ありがとうございます。 法律というか技術的に言うと、というか、今御指摘のところで、例えば欧米諸国が苦労しているのは、犯罪捜査とかテロ対策とか、あと、まさにインテリジェンスの会話の内容を知りたいとか、そういうことだと思うんですね。 今回の法律は、インテリジェンスでもありませんし、まさにコミュニケーションの本質に関わるところは一切取らない、分析しないということですので。暗号がかかっているので、エンド・ツー・エンドで。見れないですよ。見れないですよ、技術的に。見れませんが、この法律の趣旨にのっとってやるとすれば、発信元と着弾先、日時、データ量は分析が可能だろうというふうに思っています。”
“選別後通信情報が個人情報である場合には、選別後通信情報を第三者に提供する場合も含め、個人情報保護法の規定を遵守し、適正に取扱いをしてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案第二十三条第四項第一号の規定により、協定当事者の同意を得た場合には、御指摘のように、その利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られないことになります。 しかしながら、選別後通信情報は、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるIPアドレス、コマンドなど機械的情報に限定されたものであり、また非識別化措置も講ずることから、いずれにせよ、サイバーセキュリティーに関係する業務で用いられることが想定されるものです。 したがって、警察や自衛隊においてサイバーセキュリティーと無関係な業務のために利用されることは、協定当事者の同意がある場合を考慮に入れたとしても、通常想定されるものではありません。”
“塩川委員にお答え申し上げます。 協定を締結をする基盤インフラ事業者等において、政府に提供される情報に特定の利用者の情報が含まれるかを把握することは困難であること等から、個々の利用者から提供について同意を得ることは難しいところでございます。 その上で、当事者協定で取得した通信情報については、自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別をされ分析対象となるほか、特定の個人を識別することができることとなるおそれが大きい情報については他の符号に置き換えるなどの非識別化措置を講ずることとし、また、独立機関であるサイバー通信情報監理委員会の検査等の対象ともなるものであり、協定当事者の通信の相手方の権利にも十分配慮をすることとしています。 したがって、こうしたことにも鑑みると、通信の秘密との関係で問題を生じるものではないと考えております。”
“それ以外の国も、これからまたAIの時代になりますので、また新たな枠組みとか支援の方策は政府としても考えていく必要があると我々は思っております。”
“委員御指摘の、攻撃をしようとしている国のサーバーから直接攻撃されるよりは、やはり第三国を介して攻撃されるケースが多いんだろうというふうに思います。 一方で、今回の法律がアクセス・無害化するのは、サーバーに侵入して、アクセスできないようにするとかコマンドを変えるとか、そういうことなので、サーバーそのものをぶっ壊すようなことはしませんので、そのことによって病院が止まるとか交通が止まることはないというふうに思います。 その上で、サイバー空間における脅威はもう一国だけでは対応できませんので、自国の体制及び能力を強化するとともに、途上国支援を含め、同志国等と連携して対応していくことが重要であります。 ASEANばかりと言われましたが、ASEANについてはかなり一生懸命やってきましたので、日ASEANサイバーセキュリティ政策会議を開催をし、日ASEANサイバーセキュリティ能力構築センターの設立、運営をいたしましたし、これまでに、ASEAN加盟国の政府職員、重要インフラ事業者等の約二千五百人に演習等の機会を提供してきたところであります。”
“お答え申し上げます。 国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関する専門家グループ、GGEの報告書で指摘されているとおり、我が国としてもサイバー分野における信頼醸成措置は重要であると考えております。 我が国は、信頼を醸成する観点から、二国間、多国間の協議、対話を通じて、知見の共有や国際連携の強化に取り組んできています。例えば、日ASEANサイバーセキュリティ政策会議においては様々な活動を推進しております。また、我が国のサイバーセキュリティ基本法においては、サイバーセキュリティーに関して、国際的な規範の策定への主体的な参画、国際間における信頼関係の構築及び情報共有の推進等が規定をされています。 今後とも、関係各国との連携を深めるとともに、多国間の議論に積極的に貢献をし、信頼醸成には努めてまいりたいと思っております。”
“具体的な提供先については、現時点で決定しているものではなく、また、相手国との今後の関係に影響するため差し控えさせていただきますが、例えば、日本と連携してサイバーセキュリティー対策を取り組んでいく先進主要国が候補として想定をされております。”
“委員御指摘のような通信については、本法案における、国外設備を送信元及び送信先とする電気通信に該当すると認められる電気通信であって、国内設備を用いて媒介されるものであって、いわゆる外外通信と定義をしております。 したがって、本法案の規定に基づき、外外通信であって、他の方法ではその実態の把握が著しく困難であるサイバー攻撃に関係するものが、特定電気通信設備により伝送されていると疑うに足りる状況があるなどの条件を満たす場合には、サイバー通信情報監理委員会の承認を受けて、当該電気通信設備から通信情報が送信されるようにする措置を取ることができるものと考えられます。 また、これにより政府が取得をした通信情報については、自動的な方法により、機械的情報であって不正な行為に関係があると認めるに足りる状況があるもののみが選別され、その選別後の通信情報を外国政府に提供することができるとなっております。”
“本法案においては、外国政府等に選別後通信情報を提供することができるのは、特定被害防止目的の達成のために必要があり、この法律の規定により内閣総理大臣が選別後通信情報を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているときとしており、これらを踏まえて、提供先も含めてケース・バイ・ケースで判断をしていくことになります。 具体的な提供先については、現時点で決定をしているものではありません。相手国との今後の関係に影響するため差し控えさせていただきますが、強いて言えば、日本と連携してサイバーセキュリティー対策を取り組んでいく先進主要国が候補として想定をされます。”
“通告はありませんけれども、やはり官民連携が極めて重要で、しかも、これはウィン・ウィンの関係にないと、このエコシステムは回らないというふうに思います。 一方で、基幹インフラ事業者のみならず、サプライチェーンに入っている中小企業も含め、これに対する危機感はやはり高まってきているんだろうというふうに思いますので、様々なメニューを通じて支援をしていきたいと思いますし、まさにこの法律が成立した暁には、そういった政府広報も通じて啓蒙活動にも取り組んでいきたいと思っております。”
“まずは、情報共有及び対策に関する協議会については、サイバー攻撃の目的や背景など一定の機微な情報について取り扱うことを想定していることから、適切な情報管理を行うことができる構成員に限ってこうした秘匿性の高い情報を含めた情報提供を行うこととしています。 一方で、社会全体のサイバーセキュリティーを強化するためには、基幹インフラ事業者のサプライチェーンを支える中小企業を含め、必ずしも協議会に所属することが想定されていない事業者に対しても所要の情報を提供することが必要であります。 このため、本法案においては、必要な技術情報を中心に、秘匿性の高い情報を適切に取り除いた上で、公表その他の適切な方法により周知することを制定しており、例えば、今委員御指摘をされましたISAC等を通じた情報提供についても想定されるところであります。 こうした一連の取組を通じ、官民双方の情報共有を促進することで、我が国全体のサイバーセキュリティーを強化をしていきます。”
“これを受けて、政府としては、報告のあった他業種の同様の攻撃事例を集約、分析をし、重要インフラ事業者に対して特定のIPアドレスからの通信を遮断するなど、DDoS攻撃による被害を抑えるための対策、そして重要なシステムをそのネットワークから分離するなど、DDoS攻撃による被害を抑えるための平時からの対策、さらに、踏み台となってDDoS攻撃に加担することを防ぐ対策などについて注意喚起を行いました。 一方、この法律案が成立をすると、今度は、ウイルスが見つかったが基幹インフラ事業者としての業務には影響が生じていないといった、これまで業法等の基準ではインシデント報告の対象となるか曖昧であった情報を含め、基幹インフラ事業者から直接、内閣総理大臣及び基幹インフラ所管大臣に報告が行われることとなり、内閣総理大臣が迅速かつ業界横断的に情報集約、整理、分析をし、対処していくことが可能になります。 その上で、民間事業者から、複数の窓口に報告するのは負担が大きい、また時間もかかるという声をいただいているところもあり、関係府省庁と協力をして様式の統一や報告窓口の一元化を進めていきます。”
“田中委員にお答え申し上げます。 従来、基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合には、法令等に基づき、電気事業法などの業法に基づいて、インフラ所管省庁への報告、さらには、都道府県警への相談、通報、さらに、個人情報保護委員会への報告が行われてきたところであり、内閣サイバーセキュリティセンターは、報告を受けたインフラ所管省庁等から情報提供を受けていました。二段階になっていたということですね。 実際に、年末、航空事業者へのサイバー攻撃においても、当該航空事業者がまず国土交通省などに報告を行い、同省から内閣サイバーセキュリティセンターへ報告がありました。加えて、同様の報告が金融機関や通信事業者からもあったところです。”
“質問通告をいただいていませんが、要件はしっかり守っていきたいと思います。 その上で、自衛隊と警察の連携というのは不可欠ですので、それは、有機的な連携を含め、物理的な拠点も含め、日頃から自衛隊と警察が連携する体制を、迅速に対応すべく、そういった体制をしっかりつくっていくべきだろうと思います。 また、サイバー部隊とか、その人員については、ちょっと所管ではありませんが、ただ、私の個人的な、個人的なというか政治家としての問題意識を言わせていただければ、今、国家とのせめぎ合いは、陸海空の前にサイバー空間、さらにはそれを支える宇宙でのインフラ、さらには認知戦などのSNSなど、どうもフィールドが大きく転換をしてきたというふうに認識をしていますので、それに合わせて国家の体制は変えていくべきだろうということを、公務員制度担当大臣としては問題意識を持っております。”
“複数のコンピューターからサイバー攻撃が行われるおそれを確認した場合には、先ほど御説明した政府の統一した方針の下、実施主体たる警察や自衛隊が、警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により、見込まれる被害の大きさや対処を行う緊急性等を勘案し、どのような優先順位で措置をすべきかを判断し、適切に対処することとなります。 なお、この点、昨年十一月の有識者会議の提言においては、措置を講じる事案の優先順位の考え方については、「国の安全や国民の生命・身体・財産に深く関わる国、重要インフラのほか、事態発生時等に自衛隊や在日米軍の活動が依存するインフラ等に対するサイバー攻撃を重点とすべき」と指摘をされているところであります。”
“アクセス・無害化措置に当たっては、まず、サイバー対処能力強化法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析を行うことにより重大なサイバー攻撃のおそれを把握していくこととなります。 これについて、攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を実施する場合には、国家安全保障会議、NSC四大臣会合において速やかに議論し、対処方針等を定めることとしています。その上で、内閣官房に設置をする新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局、NSSと連携して総合調整機能を発揮をし、統一した方針の下で、警察と自衛隊が緊密に連携をして対処することとなります。 サイバー攻撃が高度化、巧妙化する中、委員御指摘のように、攻撃の予兆を複数検知するケースも想定をされます。”
“加えて言えば、通信傍受法などの司法の手続を経てやっていただくということかなと思います。 内内通信のお話、先ほどから出ておりますが、我々よりもはるかにマッチョな法律を持っているイギリスとか米国とか、あとはヨーロッパの各国も、自国民の通信に対しては極めて抑制的な態度で臨んでおりますので、そういったところも比較をしながら将来的な課題の議論はする必要があると思います。”
“だから、そういった人たちが攻撃をしたインシデントを、それが基幹インフラ事業者であったり協議会のメンバーであれば共有されますので、またそれに対する対処も、個別なので対応は毎回変わりますけれども、共有をしてその被害の拡大を防止をすることは可能になるんだろうと思いますし、改正後の警職法の規定する要件を満たす場合には、重大なサイバー攻撃による被害の未然防止、拡大防止のためのアクセス・無害化措置を実施することも可能となります。 政府としては、御指摘の事案についても、これらの取組を通じて対処をしていきます。”
“それは、基本的には不正アクセス禁止法でやっていただく話だというふうに思います。 今回の法律は、例えば国家が背景と思われるハッカー集団が、国民生活を守るため、日本の経済活動を守るために本当に重要な基幹インフラ事業者のいわゆる重要なサーバーを守るための法律でありますので、ちょっとそこは区別して御理解をいただければと思いますが、一方で、今回の法律でも、官民連携の強化として、基幹インフラ事業者によるインシデント報告を義務づけるとともに、情報共有、対策のための協議会を通じた情報把握をするなどしておりますので、官民が連携して、より早期かつ効果的にサイバー攻撃を把握して対応することが可能となります。”
“ようやくこういう法律が出てきたか、もっと早く出せという御指摘もありましたが、私、主体的に取り組んできたので、本当に難しい法律なんですよ、憲法との整合性を踏まえて。そういった意味では、今までできなかったこと、通信情報の利用、分析や、サーバーを特定すればアクセス・無害化ができるというところまで持ってきたところであります。 内内通信に関しては、是非これは各党で意見をまとめていただいて、これからの議論だと思いますが、やはり憲法の通信の秘密というものはしっかり守られる必要があるというふうに思っていますので、そことの整合ですね。今回は、いろいろな目的を明確化して、規定を明確化して、いわゆる公共の福祉と通信の秘密をバランスは取れたと私は自信を持ってこの法案に関しては言えますが、そこも含めて、内内やれだけじゃなくて、どうしたら憲法と整合性が取れるか、こうやったら整合性が取れるんだという、解像度の高い是非政策を各党で議論をしていただければ助かります。”
“内内通信は分析には使いませんが、外外とか外内とか内外の分析の結果、ここにあるとか、あとは事業者からの報告とかインシデント報告とか、そういったものを通じて特定されれば、国内の通信事業者を通じて、ここの、例えばこの機器が乗っ取られていますよとか、そういうことを通信事業者と共有をして、通信事業者の方から連絡をしていただいたりと、対応する手段はあります。”
“先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、本法案では、サイバー攻撃関連通信の九九・四%は国外から行われているというデータもあり、サイバー攻撃が国外に所在する攻撃用インフラから行われることが多いと考えられることを踏まえ、国内のみで閉じた通信の分析を行う必要は現時点で必ずしもないと考えられるため、内内通信の分析を対象外としております。 また、仮に国内に閉じた攻撃インフラが存在する場合には、その実態の把握のため、本法律案によって基幹インフラ事業者に義務づけるインシデント報告や新たに設置することとなる情報共有、対策のための協議会を通じた情報を活用できる場合もあると考えております。 加えて、国内にボット等の攻撃用の設備があることが判明した場合でも、改正後の警職法、警察官職務執行法に規定する要件を満たすときにはアクセス・無害化措置を行うこともあります。”
“また、同法においては、これらの報告等に係る情報について整理、分析した結果や脆弱性への対応方法について、必要に応じ、公表その他の適切な方法により周知することとしており、政府としては、こうした取組を通じてサイバーセキュリティー強化に努めてまいります。”
“お答え申し上げます。 電子計算機や電子計算機に組み込まれるプログラムの脆弱性に関する情報を適切に管理し必要な情報の提供等を行うことが、サイバー攻撃に対する防御能力を向上させるために不可欠と認識をしております。 御指摘の電子計算機の脆弱性をついたサイバー攻撃については、政府としては網羅的に把握をしているわけではありませんが、二〇二四年に脆弱性として公表された件数は約四万件であります。このうち、サイバー攻撃に用いられたものとして米国政府が公表しているものは百八十六件存在いたします。 サイバー対処能力強化法においては、基幹インフラ事業者に対しサイバーセキュリティーインシデントが発生した場合の報告を義務づけており、例えば脆弱性の悪用が疑われるインシデントが発生した場合に、その攻撃手法等の技術的な情報など、政府による対処や分析に必要な情報の報告を想定をしています。”